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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > お世話になります。 > > 67歳で介護保険を使っているのですが、ケアマネがついて介護事業所を変えてから、郵便のポスト投函やコンビニの振り込み、嗜好品(酒等)、雑誌、仏壇の花などの買い物は禁止されています。 > > まず、介護保険の家事援助(制度名は生活援助)での買い物の代行ができるのは > 日常生活必需品です > ですから、食料品とか日用雑貨以外は断られているのだと思います > > 対策としては、自分自身でヘルパーとともに外出して自由に買い物や振り込みができる障害福祉の移動支援やその他の外出のサービスを使うことです > 介護保険の対象者であっても、外出については障害福祉サービスが横出しで使えます > > > > >もちろん玄関前の草むしりは駄目みたいです。 > > これについても、外出の障害福祉サービスを使って、ヘルパーと一緒に庭先に出て > その時間にやると良いです > > >65歳まで使っていた障害サービスのときは、毎回ではないですが、郵便は出して貰っていたし、 > > これも、ご自身で障害福祉サービスで外出をして、その時に投函したりがいいと思います > > なお > 障害福祉サービスの家事援助でも郵便の投函を明確に位置づけられていないので > 障害福祉サービスと介護保険で大きく違うわけではなく、 > 無料サービスをしていた事業所からそうじゃない事業所に変わっただけとも言えます > ちなみに、利用者が自腹で払う有料であれば、投函の代行も行ってくれる事業所はあると思います。通常の日常生活必需品の買い物の途中にポストがある場合などは、有料といっても1分もかかりませんから、数十円でしょう。そしてそれくらいだったら請求する事務費の方がかかるからと言って無料サービスしてくれる事業所も多いでしょう。有料サービスは民間企業が自由に決めることですから、こちらから強制することはできないです。 > ただし事業所から見ると、家事援助だけの利用だったりすると、現在は人件費コストがどんどん上がっており、事業所にとっては赤字案件ですから、積極的にサービスをして利用者を増やしたいと言うことにはなりませんから、余計なサービスは一切しません。と言う事業所も当然あるでしょう。 > > > >高齢者の母と暮らしていたので、多少の家事も共有でやってもらっていました。 > > これについては、介護保険でも、同居家族も同じ介護サービス利用者であれば、それぞれの家事援助の時間を相互乗り入れして、別の家族の家事も同時に行って良いことになっています > お母様が要介護認定を受けていない場合は、受ける必要があります > > > > > 聞きたいのは介護保険の訪問ヘルパーのルールはこんなに厳格なのでしょうか。市に個別対応が可能か聞いた方が良いのでしょうか?個人の意欲を否定されてるようで、憂うつになります。ご意見をお聞きしたいので宜しくお願いします。 > > 一般的には、介護保険は40年以上健常者として働いてきて資産を持った高齢者を想定して制度を設計していますので、保険で対象にするものは何かを明確に定めて、それ以外については、高齢者の自己負担で有料サービスを買えばいいでしょうと言うような発想で制度が運営されています > 障害福祉サービスは全く理念が違って、生まれながらの障害を持っている人が多く、自己負担で解決しましょうと言う考えはあまりありません。憲法と法律の間に条約がありますが、障害者権利条約を日本も批准しており、条約では障害者が健常者と同様な生活ができるように、国や自治体が制度を運用しなければいけないとされています。そのために条約の下に位置づけられる障害者総合支援法の運用においては、なるべくそれができるような運用が自治体に求められているわけです。そのため、介護保険とは細かいところでは考え方が違って、障害者の生活のためには、ヘルパーの制度でもいろいろできる範囲が広い市町村が一般的です。 > > > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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