kaigoseido.net 質問・ご意見・情報提供・その他 ボード _3

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[999] 今日のニュースで・・・ 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/24(Thu) 17:04

本日の昼のニュースで「現内閣は来年度の国債発行金額を30兆円以内に抑えるために高齢者福祉を中心に予算の削減を・・・」という内容を聞きました。
 生憎”ながら”で聞いていたので詳細がつかめませんでしたが、障害者福祉予算も削減対象になっているのではないか危惧しています。
 また、自立支援法では「生活保護世帯にならないために利用者負担の減額を・・・」という部分がありますが、よく考えると、「生活保護の給付を受けようとする場合、個人ではなく”世帯”における状況によって生活保護の受給の可否を判定される」わけですよね?
 私が思うに既に自立支援法の”浅はかさ”が露呈した部分ではないかと思います。

 現内閣を始め、厚生労働省の姿勢を疑ってしまうばかりですが、事務局様で国の障害者福祉予算の動向を把握されていらっしゃいますか?把握されれいれば、動向だけでもご教示いただけませんでしょうか?


[998] Re:[997] [995] 三位一体改革 投稿者:oop 投稿日:2005/11/24(Thu) 08:24

> ですが、今はまた生活保護の補助率引き下げの方向で進める方向に話が戻っています。

新聞には、政府(小泉&阿部)が厚労省と知事会の間に入り調整を行うような記事も目にしました。政府は知事会の意見を尊重とも・・・生活保護の補助率を削減するとなると事務手続きを国に返還し、新規の生活保護の申請は社会保険事務所で行ってもらうだの、最近の政治は恐ろしいかぎりです。厚生労働省は、このような強行姿勢の知事会に立ち向かえるのですか?


[997] Re:[995] 三位一体改革 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/23(Wed) 04:43

事実です。
7.5大行動の掲示板にも事務局より記載がありますし、きょうされんのHPにはこの問題のJD緊急要望書も掲載されていますね。主要数団体が緊急で同じような内容の要望書を自民党有力議員に出しました。

ですが、今はまた生活保護の補助率引き下げの方向で進める方向に話が戻っています。
生活保護の補助率が落ちるのも、困った話ですが、厚生労働省内では、ほかに選択肢がないようです。


[995] 三位一体改革 投稿者:・・・ 投稿日:2005/11/23(Wed) 00:10

政府は三位一体改革に伴って
地方に生活保護費分の6千億円の財源委譲を提起しましたが、全国知事会が強く再考を総理大臣に要請してきました。

その代案として、
障害者福祉予算を充てる案が急浮上し、
具体的には厚生労働省分の5千40億円の削減対象として、
「支援費」と「施設整備費」等を充てることが
麻生全国知事会会長により、提言されました。


という情報が流れてきましたが事実ですか?




[994] Re:[993] 重度障害者等包括支援 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/17(Thu) 17:29

> はじめまして。
>
> 早速ですが、障害者自立支援法案では、
> 長時間介護が必要な利用者は、
> 「重度障害者等包括支援」になると思いますが、


 そうではなく、医療なども併用するALSの呼吸器利用者などのみが重度包括の対象です。
 通常の毎日24時間などのヘルパー利用者は重度訪問介護(日常生活支援)を使うことになります。



> その場合、事業者についてはどのようになるのでしょうか?
>
> 当方は当事者団体として、支援費でヘルパー派遣を
> 行っています。
>
> 現在当方で悩んでいるのは、サービス提供するには
>
> 重度障害者等包括支援は「豊富な知識と経験を有する
> 人材を配置し、医療機関をはじめ他の地域資源と
> 密接な連携が確保できる事業所、すなわちネットワーク
> が組める事業所」
>
> という「パック」という考え方が厚労省で
> なされていると聞いてます。
>
> 上記の方向で決まってしまうと、
> 特に医療機関や地域資源と密接なネットワークが
> 組めていない事業所は、「重度障害者等包括支援」を
> 受託できないということになると思います。
>
> この辺の情報はご存知でしょうか?


 まず、現状では、重度包括を受ける事業所は皆無だと思われます。
 事実上、手を上げる事業所がありません。
 私たちとしても、重度包括という制度は利用者0事業者0という方向にもっていきたいと思います。
(きちんとしたサービスが行えるほどの事業費が十分確保できたら別ですが、どうもそうなりそうにありません。現状の支援費単価でも大赤字の出ている呼吸器利用者の実態から、現状のヘルパー1ヶ月単価+医療単価を下回るような基準額が出た場合はこの制度は受けないことを強くお勧めします)



[993] 重度障害者等包括支援 投稿者:みみっく 投稿日:2005/11/15(Tue) 19:31

はじめまして。

早速ですが、障害者自立支援法案では、
長時間介護が必要な利用者は、
「重度障害者等包括支援」になると思いますが、
その場合、事業者についてはどのようになるのでしょうか?

当方は当事者団体として、支援費でヘルパー派遣を
行っています。

現在当方で悩んでいるのは、サービス提供するには

重度障害者等包括支援は「豊富な知識と経験を有する
人材を配置し、医療機関をはじめ他の地域資源と
密接な連携が確保できる事業所、すなわちネットワーク
が組める事業所」

という「パック」という考え方が厚労省で
なされていると聞いてます。

上記の方向で決まってしまうと、
特に医療機関や地域資源と密接なネットワークが
組めていない事業所は、「重度障害者等包括支援」を
受託できないということになると思います。

この辺の情報はご存知でしょうか?



[992] Re:[991] [990] [989] 介護給付 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/15(Tue) 17:20

 
> では、生活介護とホームへルプ等のサービスの区分判定は別にされるのですか。

今までとは違い、使うサービスが別でも、区分は1つです。

(ただし、同じ区分でも、国庫補助は別基準になるものがあります。入所施設と在宅では国庫補助基準が違います)


[991] Re:[990] [989] 介護給付 投稿者:ホサ 投稿日:2005/11/15(Tue) 17:14

> >  介護給付に該当しない方は、生活介護、ホームヘルプ、ショート(宿泊を伴う)等のサービスは全く受けられないのですか。
>
> 介護給付に区分けされるサービス(ホームヘルプなど)のサービスをまず市町村で申請した障害者は、障害程度区分の認定が行われ、その結果、非該当にならない限り、利用ができます。どの程度のサービス量の利用ができるかは、市町村によって違います。
>
早速、ご返答ありがとうございます。
では、生活介護とホームへルプ等のサービスの区分判定は別にされるのですか。


[990] Re:[989] 介護給付 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/15(Tue) 16:50

>  介護給付に該当しない方は、生活介護、ホームヘルプ、ショート(宿泊を伴う)等のサービスは全く受けられないのですか。

介護給付に区分けされるサービス(ホームヘルプなど)のサービスをまず市町村で申請した障害者は、障害程度区分の認定が行われ、その結果、非該当にならない限り、利用ができます。どの程度のサービス量の利用ができるかは、市町村によって違います。



[989] 介護給付 投稿者:ホサ 投稿日:2005/11/15(Tue) 16:45

 介護給付に該当しない方は、生活介護、ホームヘルプ、ショート(宿泊を伴う)等のサービスは全く受けられないのですか。




[988] Re:[985] 11月の主管庁会議の資料で 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/15(Tue) 16:30

> 介護給付の審査過程で、1次判定で要介護度の判定をし2次判定で区分の判定となっておりましたが、この判定でいきますと要介護度1の方でも介護給付を受けることができるんでしょうか?

受けることができます


> また、訓練等給付については、本人の利用意志の確認とありますが意志の伝達の難しい重度障害者の方などは再評価の対象者となるようなのですが・・・
>
> 介護給付・訓練等給付に係わる審査の詳しい解説お願いできますでしょうか?

訓練給付については、詳しくありませんが、授産施設の通所などの事業ですので、障害程度区分には関係なく「週?日通いたい」という本人の意思などを元に支給決定されます。

介護給付は、ヘルパー制度などですが、今までどおり、障害の重さや、介護できる家族の数なども勘案して各市町村がばらばらの基準でヘルパー時間数を決めます。なお、長時間サービス利用者は市町村は審査会に意見を求めます。




[987] Re:[986] 移動支援の自己負担に関して 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/15(Tue) 16:22

移動支援は市町村事業になりますので、自己負担を取るかどうか、とるとすると、どのような方式でとるのか、など、全て市町村ごとに決める制度になります。

移動支援の自己負担については、今回の課長会議 資料6の8ページ 以上のことは国は今後一切言わない方針だそうです。



[986] 移動支援の自己負担に関して 投稿者:ソン 投稿日:2005/11/15(Tue) 15:56

いつも参考にさせてもらっています。
自己負担金に関する質問なのですが、
平日の日中に作業所や通所施設に通っている利用者さんは、そちらの利用料が定められた限度額に達した場合は、
移動支援を利用しても自己負担金は発生しないのでしょうか?
例えば、月の初めに移動支援を利用した場合は自己負担が発生する。
月の終わりに利用した場合はそれまでに上限に達しているので、負担はなし。という具合になるのでしょうか?
それとも全く別として負担の対象になるのでしょうか?
お教え下さい。よろしくお願いします。


[985] 11月の主管庁会議の資料で 投稿者:oop 投稿日:2005/11/14(Mon) 10:41

介護給付の審査過程で、1次判定で要介護度の判定をし2次判定で区分の判定となっておりましたが、この判定でいきますと要介護度1の方でも介護給付を受けることができるんでしょうか?
また、訓練等給付については、本人の利用意志の確認とありますが意志の伝達の難しい重度障害者の方などは再評価の対象者となるようなのですが・・・

介護給付・訓練等給付に係わる審査の詳しい解説お願いできますでしょうか?


[984] Re:[981] [961] [960] [954] [922]の転用について 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/14(Mon) 08:43

> 身障で育児に携わっている皆さんの掲示板に転用したいと思いますがよろしいですか?

どうぞ。


[983] Re:[982] 探しています 投稿者:さるくん 投稿日:2005/11/14(Mon) 00:55

>  訪問介護事業所で相談員をしています。
> 今度、支援費の居宅の申請をします。
> 支援費がわかりやすく書いてある書籍がありましたら教えてください。
平成18年度から支援費制度から自立支援法に基づく支給決定となるので、今「支援費制度」の書籍を購入するよりも、近くの市町村等に聞きながら申請したほうがいいと思いますよ。


[982] 探しています 投稿者:ゆき 投稿日:2005/11/13(Sun) 20:47

 訪問介護事業所で相談員をしています。
今度、支援費の居宅の申請をします。
支援費がわかりやすく書いてある書籍がありましたら教えてください。


[981] [961] [960] [954] [922]の転用について 投稿者:まこまこ 投稿日:2005/11/13(Sun) 20:46

ご返答、ありがとうございます。これについは、今後の行政及び事業所との交渉の際に活用させていただきます。
さて、[961] [960] [954] [922]について、身障で育児に携わっている皆さんの掲示板に転用したいと思いますがよろしいですか?


[980] Re:[979] 病院に治療のための入院時の介助 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/13(Sun) 15:53

> 通常の生活で日常生活支援や身体介護が必要な国民が、
> 病院に治療のための入院のときに、病院内でも日常生活支援、身体介護が使えないのは何故でしょうか。
> 新制度ではokになるんでしょうか。

今までと変わりません。

> この辺の国の考え方を教えてください。

従来どおり、国の考え方は
「最重度障害者へは支援費のヘルパーで入院中の介護を提供してもいいが、国庫補助はつかない」
です。
現状では入院中に支援費ヘルパー制度等が使えるのは東京以外は3市のみです。東京では49市区の約半数の市区で実施中です。
全て交渉によって制度が使えるようになっています。


> 「治療」と「介助」はまったく別分野のはずです。
> 「治療時」に「介助」が必要なのは、考えなくてもわかるはずです。
>
> 全国民が最良の医療を受けられることは、先進国として当然の責務です。


そのとおりです。
まずは、各自治体で交渉して制度化して実態を作ってください。国の制度にできるのはたくさんの実態ができた、その後です。



[979] 病院に治療のための入院時の介助 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/13(Sun) 14:44

通常の生活で日常生活支援や身体介護が必要な国民が、
病院に治療のための入院のときに、病院内でも日常生活支援、身体介護が使えないのは何故でしょうか。
新制度ではokになるんでしょうか。
この辺の国の考え方を教えてください。
「治療」と「介助」はまったく別分野のはずです。
「治療時」に「介助」が必要なのは、考えなくてもわかるはずです。

全国民が最良の医療を受けられることは、先進国として当然の責務です。



[978] Re:[976] [956] [951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/12(Sat) 15:16

よろしくおねがいします!

とくに新制度開始後の新規のガイドヘルプ事業所とも自由に契約できないと問題だと思います。

>  しかし、市外がどうなるかは、まだ未定です。当会ほかで交渉していく予定です。また、既存の利用事業所に限定されると、その事業所のサービスが低下したときにほかの事業所に移れなくなり、問題があります。新制度開始後も、自由に事業所を変えられるように、新規の事業所とも契約できるように交渉していく予定です。
>


[976] Re:[956] [951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 23:07

> ガイドヘルプが市町村事業に移行後、
> 移動介護を行っているある支援費事業所が、たとえばその事業所の支店の無い、隣町の人に対してガイドヘルプを提供することは新制度下で可能でしょうか?

 まだ市町村事業の移動支援のガイドラインはまったく具体的なものができていませんが、現在使っている市内の事業所なら委託され、利用可能になりそうです。
 しかし、市外がどうなるかは、まだ未定です。当会ほかで交渉していく予定です。また、既存の利用事業所に限定されると、その事業所のサービスが低下したときにほかの事業所に移れなくなり、問題があります。新制度開始後も、自由に事業所を変えられるように、新規の事業所とも契約できるように交渉していく予定です。



[975] Re:[971] 自立支援法下でのケアマネ 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 22:04

> 「サービス計画作成費」という項目があり「おやっ?」と思ったのですが、これは介護保険でのケアプラン作成費に当たるものですよね??

そのとおりです。
予算的には、利用者の1割程度に対して、障害のケアマネジメントを提供することを目指しています。
利用者が障害ケアマネを使うかどうか、選択できるようになります。


> ということはケアマネが存在し、ケアプランの作成が必要となるのでしょうか??

不要です

>またケアマネは介護保険のケアマネ同様国家資格が必要となるのでしょうか??

まだ決まっていませんが国家資格は間に合いませんので、研修になると思います。




[974] 11月11日課長会議資料 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 21:58

本日の課長会議資料をアップしました

(自立支援医療の部分で両面ページの片面しか入っていない部分があります。月曜に差し替えます)




[973] Re:[965] [963] [958] [957] 7つの疑問 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/11(Fri) 16:39

> 障害者が生活保護申請をして、「自己負担金を減免したら生活保護にならなくてすむ」という状況ならば、生活保護にならない水準まで自己負担の減免があります。最低、自己負担が0円になることもあります。
>
> 年金のほか、給与が15万もあると、これには該当しないです。生活保護基準よりも収入が多くなります。(他人介護料を必要としている場合は保護開始時の基準は月21〜24万円になりますので超えますが、この例では他人介護の支出がないので関係ありません。保護基準は高くて13〜16万円ということになりますので、自己負担の4万円を収入から引いても、生保基準より収入の方が多いです)

事務局様、早速のご教示ありがとうございます。
 が、差し出がましいことで申し訳ありませんけれども、自己負担減額は最大で1円になるようです。減額のための計算方法も1円単位で算出させるそうです。


[971] 自立支援法下でのケアマネ 投稿者:柿●保組 組員 投稿日:2005/11/11(Fri) 16:02

前述してあれば申し訳ありません。
自立支援法案の要綱を読んでいて、

「サービス計画作成費」という項目があり「おやっ?」と思ったのですが、これは介護保険でのケアプラン作成費に当たるものですよね??
ということはケアマネが存在し、ケアプランの作成が必要となるのでしょうか??またケアマネは介護保険のケアマネ同様国家資格が必要となるのでしょうか??


それと「サービス計画作成費」の項目において計画作成の用件として「厚生労働省の定める数以上の種類の障害福祉サービスを利用」とありますがこれについて具体的に決まっていることがあるのでしたら教えていただければ幸いです。

まだ具体案が出揃ってない中なのでなかなか回答しにくいかとは思いますが、議論の内容でも結構なので情報提供お願いします


[970] 下の続き 生保移行阻止の減免措置について 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 15:15

つまり、生保の他人介護料を使っていない場合は、年金・手当・勤労収入の合計が17〜20万円を超えない方は、一部免除の可能性があります。これより4万円下がると全額免除の可能性があります。(地域により保護基準額は違いますので金額のばらつきがあります。大都市部ほど高くなります。詳しくは資料4巻参照)
(重度障害者加算のつかない障害の場合は、上記の数字は1.4万円下がります)

生保の他人介護の申請ができる条件の方は、年金・手当・勤労収入の合計が25〜28万円を超えない方は、一部免除の可能性があります。これより4万円下がると全額免除の可能性があります。(ただし約8万円は他人介護者への支払いに当てなくてはなりません)


[965] Re:[963] [958] [957] 7つの疑問 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 14:54

>  というのも、「応益負担」の一般世帯における負担限度額ですが、原則的には40,200ですが、その負担を利用者さんに負わせることで生活保護世帯になるのであれば段階的に限度額を下げるという内容ではなかったかなぁと思いますが、事務局様、その部分は如何でしょう。


障害者が生活保護申請をして、「自己負担金を減免したら生活保護にならなくてすむ」という状況ならば、生活保護にならない水準まで自己負担の減免があります。最低、自己負担が0円になることもあります。

年金のほか、給与が15万もあると、これには該当しないです。生活保護基準よりも収入が多くなります。(他人介護料を必要としている場合は保護開始時の基準は月21〜24万円になりますので超えますが、この例では他人介護の支出がないので関係ありません。保護基準は高くて13〜16万円ということになりますので、自己負担の4万円を収入から引いても、生保基準より収入の方が多いです)


[963] Re:[958] [957] 7つの疑問 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/11(Fri) 14:37

> たとえば、一般就労している重度障害者で、以下の支出を想定する。
> 収入:@年金9万円 A給与15万円 ●合計24万円
> 支出:@家賃8万円 A水道光熱費1万円 B通信費 1万円 C交通費 2万円
> D食費5万円 E雑費3万円 ●合計20万円
>
> > これで、40,200円は払えないと考えられる。
>
>  給与19万の人も15万の人も自己負担4万というのは、給与の少ない人は厳しいですね。
>  ただ、それは、制度的には、「税金が払えないといいながら、支出を切り詰めない」という人になります。
> 制度上は理由にならないです。
>
>  「少しの所得のある障害者の立場」で「4万は無理がある」と、与党議員への説得などを続けてください。
>  それがうまくいかなければ、給与を返上して、ボランティアで職場に通って、生活保護申請してしまう位の対抗策しかないですね。
>   
お邪魔します。
 書き込みを読ませていただいて1点「?」と思うことがあったので、初歩的な発言でご迷惑をおかけするかもしれませんが、その部分はご容赦ください。
 というのも、「応益負担」の一般世帯における負担限度額ですが、原則的には40,200ですが、その負担を利用者さんに負わせることで生活保護世帯になるのであれば段階的に限度額を下げるという内容ではなかったかなぁと思いますが、事務局様、その部分は如何でしょう。
 「何が何でも一般課税世帯は月額40,200円負担」ではないと私はお聞きしたことがありますので、自分の記憶間違いの整理も含めてお聞きします。

ただ、つまるところ、国の安易な制度策定が支援費をはじめ障害者福祉関係の施策をダメにしているとは思いますが・・・


[962] 自立支援法の素朴な疑問 投稿者:v 投稿日:2005/11/11(Fri) 12:04

自立支援法は支援費不足で作られたんですよね
だったらなぜかんけいない医療も負担にするんですか


[961] Re:[960] [954] [922] 自立支援法関連と障害ヘルパーの育児支援で教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/11(Fri) 00:50

 ご質問の件では、常に障害者がその場にいて、育児を行う監督責任を持っていますから、(障害者のいないところで育児するといった完全な代行部分がないので)、立派に支援費の対象ですね。
 これならば、育児支援にヘルパーを適用させているどこの市町村でも対象ですね。

 さて、2・4についてですが、現場の監督責任は障害者にあると自覚しているのならば、事故が起こっても、誰も訴訟を起こしませんので、争いごと自体が発生しません。

>3 ウチの件で、ケアマネの意見(支援費とは別に実費での契約が必要)は適当だと思われますか?

不適当です。
支援費居宅介護の立派な対象です。
(市町村が認めた範囲ですが)

ところで、なぜ支援費のヘルパーの話にケアマネが出てくるのですか? ケアマネは関係ありません。
あまりに消極的な事業所ならば、ほかの事業所に変更することをお勧めします。



[960] Re:[954] [922] 自立支援法関連と障害ヘルパーの育児支援で教えてください。 投稿者:まこまこ 投稿日:2005/11/10(Thu) 23:03

返信、ありがとうございます。
実は、来年1月に(保育園入園の都合で)復職予定のため、急いで情報を集めています。
お手数ですがまたいくつか質問させてください。

まず、こちらの状況ですが、子供の出産時にこの件で話し合いをした時、市の担当は「こちらは最終的には派遣時間を決めるだけですから、実際の内容は事業者さんと話し合ってください。」と冷静(好意的?)な回答でしたが、ウチの事業所のケアマネさんは「育児支援で事故が発生した場合、ウチの保険では対応が出来ない。なので、支援費とは別に実費での契約が必要になるかもしれない。」と(及び腰?)の意見でした。

現在、我が家で検討している育児支援の内容は・・・
ケース1 子供が保育園で発熱した場合等で、かみさんが電動車いすで引き取りと通院、自宅での看病を行う時の支援
ケース2 私が仕事の出張等で不在の場合に、子供の通園及び夜間の着替え、入浴、食事等の支援
どちらのケースも必ずかみさんが付き添い、監督指導を行います。

なお、ウチの事業者さんは以前、ウチのかみさんで過失事故(軽い頸椎捻挫)をしてしまい、それでおよびごしになっていると思われます。

これをふまえて質問ですが、

1 身障1級で支援費の育児支援を行ったケースでは、具体的にどの様な事をしていますか?いくつか例を教えてください。

2 支援費で育児支援をおこなっていて、過失事故(不測の事態で子供が怪我した等)が発生した場合、ヘルパーさん(事業者)は責任を問われますか。また、こういった事例はありますか?

3 ウチの件で、ケアマネの意見(支援費とは別に実費での契約が必要)は適当だと思われますか?

4 私見ですが、ヘルパーさんはベビーシッターではないので、過失事故の場合、使用者(この場合ウチの妻)に監督責任があり、ヘルパーさん(事業者さん)には責任は発生しない。との考え方もありえると思いますがどうでしょうか?(当然、この場合、行政側にも何の責任もない。)

実際にはケースバイケースで、自治体や事業所ごとで違うとは思われますが、一般論や大方の考え方と言うことで構いませんのでご教授お願いします。


[959] Re:[958] [957] 7つの疑問 投稿者:7つの疑問 投稿日:2005/11/10(Thu) 20:27

>  給与19万の人も15万の人も自己負担4万というのは、給与の少ない人は厳しいですね。
>  ただ、それは、制度的には、「税金が払えないといいながら、支出を切り詰めない」という人になります。
> 制度上は理由にならないです。

理由にならないのは、おかしい。現実に、必死な思いで働いている障害者は報われない。そうなれば、生活保護を受ければ良いという考えに繋がる。結局税金を費やさなければならなくなる。これでは本末転倒ではないだろうか?社会参加の阻害になる。立派な理由になると考える。理由にする必要があるのではないだろうか?

>  ただ、生活保護基準より多い支出の生活をしながらでは、永久に払わないというのは通らない可能性が高いです。特別な「障害による支出」の多さが説明でき、誰もが納得できるような状況なら、その方法もありえます。

なぜ「障害による支出」でなければ納得できないのだろうか?障害者も頑張れば裕福な生活を築ける道筋が必要ではないだろうか?月300万円の収入を持つ健常者社長と月300万円の収入を持つ障害者社長とで、介護を必要とする社長は負担を強いられるのは不公平ではないだろうか?であれば、健常者社長も何らか同等の税金を徴収すべきではないだろうか?

たとえが極端だったが、19万円の給与でもQOLを上げられる仕組みも重要ではないだろうか?であれば、障害による支出でなくても、QOLを上げる支出でも認めさせるべきだと考える。障害者はいつまでたっても大きな夢を見ることができないのだろうか?「障害による支出」という発想があるから応益負担に繋がったのではないだろうか?

> なお、勤務中は旧労働省管轄の障害者雇用助成金で職場介助の助成金制度があります。75%助成で25%は事業所負担です。

これは非常に使いづらい制度だと感じる。なぜならば、結局雇い側の会社に認めてもらわなければ利用できないからである。理解ある会社ばかりではない。障害者が健常者と同等に就労を可能にするには、自立支援法では通所も勤務であろうが認めさせるべきではないだろうか。家と職場の介護に違いはないはずだ。


[958] Re:[957] 7つの疑問 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/10(Thu) 16:44

> 1.社会福祉法人減免は「契約」の理論を阻害してしまうのでは?
>これでは、「契約」という理論が阻害されてしまうことになりかねない。契約に制限を設けることになるのではないだろうか?


そのとおりです

多くの(NPOも含む)非営利法人事業所が減免を行えるよう、市町村や県と交渉することも必要かもしれません。

一部の都道府県では、すでにNPO法人を含む全非営利法人に「いわゆる社福減免」を適用(法人負担なし)することを決める動きがあります。


> 2.現実的に応益負担を払えない場合どうなるのか?
>
> 支払拒否をすれば、事業者に迷惑をかけることになるのか?また、最終的にはサービス停止になってしまうのか?

 各事業所でばらばらにルールを決めます。「何ヶ月滞納でサービス停止」などと決めることになります。
 介護保険では、利用者が1割負担を振り込みできない場合、事業所が急にサービスを切ることはあまりありません。払えない事情があるならば、最終的には事業所も行政ににどうすればいいか、相談することになります。その結果、生活保護申請などにつなぎます。
 ただ、事業所への都道府県の検査指導では1割負担を適切に取っているか、領収書ひかえなどを確認しますので、事業所側が「自己負担はいらないです」と大勢に言うことはありません。


> たとえば、一般就労している重度障害者で、以下の支出を想定する。
> 収入:@年金9万円 A給与15万円 ●合計24万円
> 支出:@家賃8万円 A水道光熱費1万円 B通信費 1万円 C交通費 2万円
> D食費5万円 E雑費3万円 ●合計20万円
>
> これで、40,200円は払えないと考えられる。

 給与19万の人も15万の人も自己負担4万というのは、給与の少ない人は厳しいですね。
 ただ、それは、制度的には、「税金が払えないといいながら、支出を切り詰めない」という人になります。
制度上は理由にならないです。

 「少しの所得のある障害者の立場」で「4万は無理がある」と、与党議員への説得などを続けてください。
 それがうまくいかなければ、給与を返上して、ボランティアで職場に通って、生活保護申請してしまう位の対抗策しかないですね。
  

> 国が当事者の声を無視したのであれば、当事者も負担拒否をしてはどうか?

 自己負担の支払いをしないからといって、命に関わる利用者は、事業所側もすぐに切れません。自己負担をしてくれない利用者のことについて行政と協議している間は、それも可能かもしれません。
 ただ、生活保護基準より多い支出の生活をしながらでは、永久に払わないというのは通らない可能性が高いです。特別な「障害による支出」の多さが説明でき、誰もが納得できるような状況なら、その方法もありえます。


> 3.自立支援法では、通所・通学・就学中・通勤・勤務中はどうなるのか?

ガイドヘルパー制度は市町村で自由に内容を決める制度になるので、交渉によって、その介護も受けられるようにすることは可能だと思われます。
ただ、予算が足りなくなるので、全ての人を対象にするのは無理です。

なお、勤務中は旧労働省管轄の障害者雇用助成金で職場介助の助成金制度があります。75%助成で25%は事業所負担です。


それ以降の点は、おっしゃるとおりと思います。



[957] 7つの疑問 投稿者:7つの疑問 投稿日:2005/11/10(Thu) 14:34

1.社会福祉法人減免は「契約」の理論を阻害してしまうのでは?

自立支援法では応益負担が導入されるが、その際次のように所得世帯区分がされるとしている。

@生活保護世帯 A低所得世帯1 B低所得世帯2 C一般課税世帯。

現在知りうるひとつの情報として、AとBの所得世帯は、社会福祉法人の事業者を利用した場合、応益負担による利用者負担を半額の減免できるとされている。社会福祉法人は、半額減免した分を行政から補助されると聞いている。

これでは、まず、利用者の立場になると、利用したい事業主体が民間の場合、利用者負担の減免がされないため、経済的負担を強いられてしまう。負担に耐えられない利用者は経済的負担が少ない社会福祉法人の事業者を選ばざるを得ない。これでは、「契約」という理論が阻害されてしまうことになりかねない。契約に制限を設けることになるのではないだろうか?

また、事業者の立場になると、同じサービスを提供しているのに、社会福祉法人だけは優遇措置をされては、民間は不利益を被ることと同じになる。社会福祉法人は消費税の面でも優遇されており、民間の努力が報われず、全体的なサービス低下に繋がる恐れがあるのではないか?サービス低下になれば、最終的にしわ寄せを受けるのは利用者ではないだろうか?

2.現実的に応益負担を払えない場合どうなるのか?

所得世帯区分が一般課税世帯だとしても、今までの生活上利用者負担を支払えない場合、支払拒否はできるのだろうか?支払拒否をすれば、事業者に迷惑をかけることになるのか?また、最終的にはサービス停止になってしまうのか?

たとえば、一般就労している重度障害者で、以下の支出を想定する。
収入:@年金9万円 A給与15万円 ●合計24万円
支出:@家賃8万円 A水道光熱費1万円 B通信費 1万円 C交通費 2万円
D食費5万円 E雑費3万円 ●合計20万円

これで、40,200円は払えないと考えられる。また、他を切り詰めて払ったとしても、貯蓄ができない。結婚等将来を考える人であれば、現実的には支払いはできないと考えられる。

いずれにせよ、一般就労に関らず、今回の所得保障を無視した応益負担は、障害者が人間として当り前に暮らすことに大きく悪影響を及ぼすのは確実だと考える。

国が当事者の声を無視したのであれば、当事者も負担拒否をしてはどうか?

3.自立支援法では、通所・通学・就学中・通勤・勤務中はどうなるのか?

自立支援法は、就労支援を謳っているが、通所・通学・就学中・通勤・勤務中にヘルパーを使えるということになるのか?いずれにせよ、支援費においても通所・通学・就学中・通勤・勤務中に使えないというのは、当り前の生活をする上で間違っていると考える。

4.相談事業者について

社会福祉法人以外にも受託するようなことを言っているが、結局は社会福祉法人が基本になっている。社会福祉法人を基本にするのではなく、NPOや民間など、担えるのであれば受託できるようにすべきではないか?

5.今後の事業者登録について

ホームヘルパー事業者の登録は、新たに行うのか?もしそうであれば、混乱が起きるのではないだろうか?混乱が起きて困るのは、やはり利用者である。

6.資格問題について

自立支援法とは話が変わるが、今後ヘルパー資格がなくなり、介護福祉士に統一する方向だが、これでは自立を行う上で介護者の確保が困難になると考える。障害者の実状を反映しないで資格のみだけで進めるのは非現実的。

7.ヘルパーの運転について

ヘルパーの運転は認められていないが、重度障害者が車を所有することは考えられる。ヘルパーは自分の手足である。ボランティアであれば運転ができたとしても、ヘルパーを拘束していることが現実。ヘルパーにも生活がある。「運転中は介護できない」と国はいうが、運転中でも利用者の状況や安全を配慮しながら運転する必要がある。問題が起きれば直ちに停車し介護ができる。単純な運転ではない。逆に、最近はヘルパー2級を持つタクシー業者を見かけるが、実際に利用したがまったくと言って介助はできなかった。それらを考えれば、ヘルパーが業務の流れとして行うに問題はないはず。無論、利用者は自己責任を負う必要がある。国土交通省も、障害者の生活・社会実態を踏まえて法律を考えるべきである。



[956] Re:[951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/10(Thu) 13:46

ガイドヘルプが市町村事業に移行後、
移動介護を行っているある支援費事業所が、たとえばその事業所の支店の無い、隣町の人に対してガイドヘルプを提供することは新制度下で可能でしょうか?

> > ガイドヘルパーの自己負担金はどうなりますか?
>
> 市町村の裁量が認められる制度になりますので、
> 市町村ごとに自己負担も違う方式になる可能性があります。
>
>


[955] Re:[952] [951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/10(Thu) 09:34

> だとすると、訪問入浴車のほうも、
> 障害者は現在でも市町村事業だと思うので、
> 4月1日以降はガイドヘルパー同様、市町村事業で、
> 自己負担も市町村が決めれる制度になるという考え方でいいでしょうか?

そうなると思います


[954] Re:[922] 自立支援法関連と障害ヘルパーの育児支援で教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/10(Thu) 09:32

> 表題の件で2点ほど、考え方の確認をお願いします。
>
> 1 今回制定された自立支援法では、我が家は市民税課税世帯(私が健常で年収は30代後半の平均年収、妻が1級の脳原性四肢マヒ、後、生後半年の健常の子供の1世帯3人)ですが、来年度からの障害ヘルパーの自己負担額については上限40200円で、実際の負担額は使用時間と私の住んでいる自治体の決めるところによると言う考え方で良いですか?

そうだと思います


> 2 障害ヘルパーでの育児支援で、概略的には可能と言われていますが、我が家の場合だと子供の着せ替え、保育園への通園、泣いたときにあやす、と言ったような具体的な育児行為にも可能と考えられますか?(事務連絡やQ&Aの場合、聴覚障害の例しかないため。)また、可能な場合、実際の内容(事故発生の可能性も含めて)はヘルパー会社との相談とと言うことになりますか?(ちなみに現在は私の休業で対応しています。)


その育児支援は、市町村によって対象にしていたり、していなかったりです。たとえば、隣の市に引っ越した障害者が、ご指摘のような育児を行っていた場合、その育児のヘルパー時間だけが削られた(ので交渉が始まる)という事例もあります。



[953] Re:[932] アイリスケアが参入しないわけは? 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/08(Tue) 14:04

> こんにちわ。
> 前々から不思議に思ってるんですけど、支援費に
> 「コムスンは参入してるのに、アイリスケアが参入しないわけは?」
> いつも謎で仕方がありません。
> 知ってるかたがいたらおしえてください。

「私が知っている範囲という条件付でよろしければ」ですが、アイリスケアさんは東京都であれば”アイリスケアセンター”さんで事業参入されているようですよ!
 あくまで、”ワムネット”で都道府県を限定して検索したので、モモさんのお住まいの地域では参入されているかは分かりませんが・・・
 というよりも、「アイリスケア」さんと「アイリスケアセンター」さんが別事業所なら話は変わると思いますが・・・
 答えになっていないようにも思いますが。。。

よろしければ、
http://www.wam.go.jp/
がワムネットのURLなので、閲覧されてみては如何でしょう?


[952] Re:[951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/08(Tue) 13:20

ありがとうございます。何度もすみません。

> > ガイドヘルパーの自己負担金はどうなりますか?
>
> 市町村の裁量が認められる制度になりますので、
> 市町村ごとに自己負担も違う方式になる可能性があります。

わかりました。市町村が決めれる制度なのですね。
だとすると、訪問入浴車のほうも、
障害者は現在でも市町村事業だと思うので、
4月1日以降はガイドヘルパー同様、市町村事業で、
自己負担も市町村が決めれる制度になるという考え方でいいでしょうか?



[951] Re:[945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/07(Mon) 23:45


> ガイドヘルパーの自己負担金はどうなりますか?

市町村の裁量が認められる制度になりますので、
市町村ごとに自己負担も違う方式になる可能性があります。




[950] Re:[949] 監査 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/07(Mon) 19:47

監査ではなく、検査指導ですね?

> 居宅介護では初めての監査なのですが、
> どのような書類等準備すればよいのでしょうか?

県から用意するリストが届くと思います。
普通に適正に事業を行っているなら、心配することはありません。足りないものがあれば、いろいろ教えてくれますので、今後はそのとおり行えばよいです。



[949] 監査 投稿者:kanna 投稿日:2005/11/07(Mon) 15:06

いつも参考にさせていただいております。
今度、県より監査があります。
法人として支援費の事業が対象となるようです。
(入所、通所、短期入所、居宅介護)
居宅介護では初めての監査なのですが、
どのような書類等準備すればよいのでしょうか?
また、その場に立ち会ってほしいと言われたのですが、
どのようなことを聞かれるのでしょうか?
基本的なことで申し訳ありません。


[948] Re:[947] [946] [944] 無題 投稿者:太郎 投稿日:2005/11/04(Fri) 13:23

mou様、御回答いただきましてありがとうございました。
まだまだ分からないことがたくさんありますが少しづつ勉強していきたいと思います。


[947] Re:[946] [944] 無題 投稿者:mou 投稿日:2005/11/04(Fri) 13:14

> > 利用者負担で食費・光熱水費負担を軽減するために「補足給付」というのがありますが、法案中の「特定障害者特別給付費」と違うものなんでしょうか?
>
> 事務局からの解説が出るまでのつなぎですが。
> 法案中には、「補足給付」という文言はありません。課長会議資料で表現されているため、非常に分かりずらい文言が多くありますね。
> 結論的には、「補足給付」を指しています。
>
法案中の文言に、「特定入所者食費等給付費」という表現もありましたが、申請様式等を参考にして、この事ですよという解釈をしています。
とにかく、分かりずらく、同じような文言が一杯ですね。



[946] Re:[944] 無題 投稿者:mou 投稿日:2005/11/04(Fri) 12:58

> 利用者負担で食費・光熱水費負担を軽減するために「補足給付」というのがありますが、法案中の「特定障害者特別給付費」と違うものなんでしょうか?

事務局からの解説が出るまでのつなぎですが。
法案中には、「補足給付」という文言はありません。課長会議資料で表現されているため、非常に分かりずらい文言が多くありますね。
結論的には、「補足給付」を指しています。

参考「法案段階の文言」
 (自立支援給付)
第六条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とする。

 (特定障害者特別給付費の支給)
第三十四条 当該指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用(次条第一項において「特定入所費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。



[945] Re:[935] [929] 教えてください。 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/04(Fri) 12:38


> ガイドヘルパーは市町村事業になるので、市町村によって変わる可能性があると思います。今から交渉するといいと思います。

ガイドヘルパーの自己負担金はどうなりますか?



[944] 無題 投稿者:太郎 投稿日:2005/11/04(Fri) 10:35

障害者自立支援法を勉強中の者です。
利用者負担で食費・光熱水費負担を軽減するために「補足給付」というのがありますが、法案中の「特定障害者特別給付費」と違うものなんでしょうか?


[942] Re:[941] 自己負担金の行方 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/03(Thu) 20:21

個人→契約している事業所

です

市町村から事業所へは支援費単価から自己負担分を除いた金額が入ります。介護保険も同じです。




[941] 自己負担金の行方 投稿者:全身性障害者 投稿日:2005/11/03(Thu) 19:57

毎回、わかりやすいお答えありがとうございます。

自立支援法が施行されるとそれぞれ自己負担が発生しますがそれぞれの個人はどこに支払う(?)事になるのですか?

「例」
個人→市区町村
個人→契約している事業所→市区町村

教えて下さい。よろしくお願い致します。




[940] Re:[939] [938] 在宅ヘルパーは同時にグループホームで働けるか? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/03(Thu) 16:55

ありがとうございます。

> たとえば、登録ヘルパーの場合、「コムスンとニチイと社会福祉協議会で登録しています」・・・・というヘルパーは都市部ではたくさん普通にいます。こういう人がGHであいている曜日に介護パート職員になることもあるでしょう。

なるほど、ヘルパーが違った事業所へ登録は可能なんですね。

> いまいち趣旨がわかりませんが、

在宅の場合、利用者が担当ヘルパーを何らかの理由で変えたい場合、最悪事業所が「できません。我慢してください。」と要求を拒否したとしても、「事業所を変える」ことが手段としてできるのでいいのですが、GHの場合、違うところに引っ越すといっても容易でないように思ったからです。
在宅、GH問わず利用者サイドに「担当ヘルパー選択権」があるべきだと思ってます。



[939] Re:[938] 在宅ヘルパーは同時にグループホームで働けるか? 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/03(Thu) 15:34

いまいち趣旨がわかりませんが、
人は、どこの会社で働こうとも、何箇所の会社で働こうとも、自分の意思であれば、自由です。
支援費や介護保険の制度上も、当然縛りはありません。

たとえば、登録ヘルパーの場合、「コムスンとニチイと社会福祉協議会で登録しています」・・・・というヘルパーは都市部ではたくさん普通にいます。こういう人がGHであいている曜日に介護パート職員になることもあるでしょう。



[938] 在宅ヘルパーは同時にグループホームで働けるか? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/03(Thu) 15:21

質問です。
ある訪問介護事業所で勤務しているヘルパーが、別会社が運営しているグループホームに介護職員として勤務は可能か?
ただし、訪問介護事業所での勤務時間と、グループホームでの勤務時間はだぶらないものとする。
これができると、在宅と同様、複数事業所のヘルパーが混在利用が可能になると思いまして。

介護保険、支援費、両方教えてください。



[937] Re:[936] [930] 気になることがあります 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/03(Thu) 14:11

>  障害程度区分で国庫補助金額は決まりますが、ヘルパー制度では、サービスの上限が決まるということはありません。
>  たとえば、身体状況が同じ程度なら同じ区分になりますが、1人暮らしと家族同居では大きくヘルパー時間が違います。
>

ご教示、ありがとうございました。
 私の知る限りでは、その部分が不透明(単なる理解不足?)だったために気になっていました。


[936] Re:[930] 気になることがあります 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/02(Wed) 23:25


>  またその介護度によってサービスの上限が定められるように思います。

 障害程度区分で国庫補助金額は決まりますが、ヘルパー制度では、サービスの上限が決まるということはありません。
 たとえば、身体状況が同じ程度なら同じ区分になりますが、1人暮らしと家族同居では大きくヘルパー時間が違います。




[935] Re:[929] 教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/02(Wed) 23:09

> A身体介護だけでなく、移動支援もグループホーム・ケアホーム入居者は使えなくなるのでしょうか?

ガイドヘルパーは市町村事業になるので、市町村によって変わる可能性があると思います。今から交渉するといいと思います。



[934] Re:[933] [928] [927] [926] [925] 負担金の算出法 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/02(Wed) 23:02

> 単価が年毎に変わる可能性があるんですか?

ここ2年は、毎年単価改正がありました。

> それと負担金の納め方はどうなるんですか

今までと同様、事業所に払います。


[933] Re:[928] [927] [926] [925] 負担金の算出法 投稿者:v 投稿日:2005/11/02(Wed) 21:05

>  ヘルパー制度は、1割負担です。たとえば、ほとんどの地域では、身体介護日中1時間は4020円ですが、自己負担は402円です。
>  身体介護日中は連続1.5時間を越えると家事と同じ1時間1660円になりますので、自己負担は166円です。
>  ほかのヘルパー単価は過去のバックナンバーをご覧ください。
単価が年毎に変わる可能性があるんですか?
それと負担金の納め方はどうなるんですか



[932] アイリスケアが参入しないわけは? 投稿者:モモ 投稿日:2005/11/02(Wed) 18:41

こんにちわ。
前々から不思議に思ってるんですけど、支援費に
「コムスンは参入してるのに、アイリスケアが参入しないわけは?」
いつも謎で仕方がありません。
知ってるかたがいたらおしえてください。


[930] 気になることがあります 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/02(Wed) 15:03

こんにちは!
 ずっと気になることがあるのですが・・・ それは介護給付の区分決定です。
 あまりに費用負担ばかりがクローズアップされていますが、国は良く似た制度(法律)である介護保険の認定方法に障害を持つ方のケースを当てはめて介護度の試験的認定を行っています。(介護保険で言うところのケーススタディの作成資料だと思いますが)
 私は、手帳に記載された障害名・等級は同じでもそれぞれの方の日常生活における自立の度合いは違うと思っていますし、3障害を含めた制度の認定を試験的であれ、介護保険の認定方法に当てはめるやり方にはとても大きな不安を覚えています。
 確かに利用者負担や施設系サービスの改悪も警戒する必要がありますが、認定方法についても専門家(あえて言いますが15条指定医師)以外のドクターでは当事者の方それぞれに見合った介護度の認定を受けることが出来ないのではないかと思います。
 またその介護度によってサービスの上限が定められるように思います。
 事務局様でご確認が取れていましたら、ご教示をよろしくお願いします。


[929] 教えてください。 投稿者:脳味噌沸騰怒り心頭 投稿日:2005/11/01(Tue) 23:23

自立支援法、わからないことだらけです。教えてください。
@ヘルパーがグループホーム・ケアホームで使えなくなるのはいつからでしょうか?現時点(2005年11月)でグループホーム運営しているところは、猶予期間が生じるのか、すぐに自立支援法どおり使えなくなるのでしょうか?(外部委託という形ではない、利用者が個別にサービスを利用する今の形態で。)
A身体介護だけでなく、移動支援もグループホーム・ケアホーム入居者は使えなくなるのでしょうか?
Bケアホーム・グループホーム入居者は、月何泊以上泊まらないといけないという下限はあるのでしょうか?
Cグループホーム入所者及び施設入所者は、市町村民税非課税世帯であるもののうち、本人名義の一定の資産を有していない場合には、個別減免の対象とすると、厚生労働省の資料で見ましたが、これは、グループホームだけでしょうか?ケアホーム利用者はこの件は対象にならないのでしょうか?
市町村民税非課税世帯というのは、具体的にいうと年収いくら以下なのでしょうか?


[928] Re:[927] [926] [925] 負担金の算出法 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/01(Tue) 22:26

 ヘルパー制度は、1割負担です。たとえば、ほとんどの地域では、身体介護日中1時間は4020円ですが、自己負担は402円です。
 身体介護日中は連続1.5時間を越えると家事と同じ1時間1660円になりますので、自己負担は166円です。
 ほかのヘルパー単価は過去のバックナンバーをご覧ください。

 上記の自己負担を足していき、1ヶ月で4万200円に達した場合は、自己負担はそれ以上しなくてよくなります。

 低所得の場合は2万4600円(1人暮らしで国民障害基礎年金1級の場合はこれ)や15000円(同年金2級の場合はこれ)が上限になります。生活保護の場合は0円です。
 
以上が概要ですが、このほか、自己負担で生活保護になってしまう場合は、生活保護申請すれば、最大、自己負担上限0円まで下がります。


家族と同居の場合は、原則家族の収入で考えますので、ほとんどの場合は4万200円になります。
ただし、障害者を税制と健康保険の扶養からはずした場合はその障害者は家族と同居でも1人暮らし扱いになります。



[927] Re:[926] [925] 負担金の算出法 投稿者:v 投稿日:2005/11/01(Tue) 22:02

> ヘルパー制度以外は専門外につき、正確にわかりませんが、何の負担金でしょうか?
ヘルパーとデイサービスです
わかるはんいでいいです


[926] Re:[925] 負担金の算出法 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/01(Tue) 21:54

ヘルパー制度以外は専門外につき、正確にわかりませんが、何の負担金でしょうか?


[925] 負担金の算出法 投稿者:v 投稿日:2005/11/01(Tue) 20:23

来年4月からの負担金の算出法についておしえてください


[924] Re:[923] [917] [916] [894] [892] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/01(Tue) 16:30

ぷるアルさんありがとうございます

ぷるアルさんの資料のほうが新しい資料です。
こちらがみたのはもっと前の資料です。
細かいところがどんどん変わっているようですね。



[923] Re:[917] [916] [894] [892] 自立支援法について 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/01(Tue) 16:19

> 訓練給付には区分は不要なので、区分の決定がされるのは介護給付の利用者だけです。

お邪魔します。
 間違っていたら取り返しがつかないことなので、断定した言い方は控えさせていただきながらちょっと一言・・・

 私が「聞いた話」というか、たまたま所有している資料では、訓練給付も障害程度区分の決定は「検討項目(支給決定時の優先度の判定に用いる点数設定)」として設定の予定があったようです。
と言っても、私の所有している情報は、今国会の前(先月14日現在)のものなので古い情報かもしれませんが・・・


[922] 自立支援法関連と障害ヘルパーの育児支援で教えてください。 投稿者:まこまこ 投稿日:2005/11/01(Tue) 14:21

表題の件で2点ほど、考え方の確認をお願いします。

1 今回制定された自立支援法では、我が家は市民税課税世帯(私が健常で年収は30代後半の平均年収、妻が1級の脳原性四肢マヒ、後、生後半年の健常の子供の1世帯3人)ですが、来年度からの障害ヘルパーの自己負担額については上限40200円で、実際の負担額は使用時間と私の住んでいる自治体の決めるところによると言う考え方で良いですか?

2 障害ヘルパーでの育児支援で、概略的には可能と言われていますが、我が家の場合だと子供の着せ替え、保育園への通園、泣いたときにあやす、と言ったような具体的な育児行為にも可能と考えられますか?(事務連絡やQ&Aの場合、聴覚障害の例しかないため。)また、可能な場合、実際の内容(事故発生の可能性も含めて)はヘルパー会社との相談とと言うことになりますか?(ちなみに現在は私の休業で対応しています。)


[921] Re:[920] [919] [918] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/31(Mon) 20:53


> いつの間にかわったんですか

28日の国会審議で明らかになりました


[920] Re:[919] [918] 移動介護 投稿者:v 投稿日:2005/10/31(Mon) 20:51

> > 来年の10月から廃止され一箇所に委託されるんですか
>
> 地域生活支援事業のガイドヘルパー制度は、ヘルパー指定事業所を自由に選択できること になりました。topページの記事を参照ください。
いつの間にかわったんですか


[919] Re:[918] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/31(Mon) 20:48

> 来年の10月から廃止され一箇所に委託されるんですか

地域生活支援事業のガイドヘルパー制度は、ヘルパー指定事業所を自由に選択できること になりました。topページの記事を参照ください。



[918] 移動介護 投稿者:v 投稿日:2005/10/31(Mon) 20:34

来年の10月から廃止され一箇所に委託されるんですか


[917] Re:[916] [894] [892] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/31(Mon) 17:09


> すいません。教えて下さい。
> 介護度の判定は1次判定、障害程度区分は2次判定。
> 介護度はわかるのですが、障害程度区分とは介護給付・訓練等給付にわけられることですか?

違います
障害程度区分は、1次判定と2次判定をへて、初めて決まります
1次判定だけで終わるということはありません。
(これは介護保険の要介護認定でも同じです)

訓練給付には区分は不要なので、区分の決定がされるのは介護給付の利用者だけです。



[916] Re:[894] [892] 自立支援法について 投稿者:oop 投稿日:2005/10/31(Mon) 09:54

> 少し違います。
> 介護給付を申請した全員が障害程度区分を決められます。
> 区分決定には介護保険同様に1時判定(コンピュータ)と2次判定(審査会)を必ず経ます。
> 一方、訓練給付の申請者は、区分は関係ないので区分を決めるという作業はありません。

すいません。教えて下さい。
介護度の判定は1次判定、障害程度区分は2次判定。
介護度はわかるのですが、障害程度区分とは介護給付・訓練等給付にわけられることですか?



[915] Re:[914] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/28(Fri) 18:08

どうぞ。



[914] 無題 投稿者:petoro93 投稿日:2005/10/28(Fri) 17:57

事務局 さま、913番目の文面を拝借させていたたきますことを、お許しください。今日の厚生労働委員会での採決のショックが大きいみたいで格福祉関連掲示版がストッブ状態ゆえ。


[913] Re:[912] もうすぐ 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/28(Fri) 15:36

いま、委員会で可決されました。月曜日に本会議で可決・法律の成立になります。

福祉の崩壊ということはありません。
昔のほうが制度はもっと悪かった(たくさんの仲間が介護不足で死にました)ですが、30年の運動で改善してきました。

今後は政省令や通知等の内容について、地元の与党議員に要望をしていってください。



[912] もうすぐ 投稿者:oop 投稿日:2005/10/28(Fri) 14:43

日本の障害者福祉の崩壊が決まりますね・・・
日本は、社会保障もまともに考えられない・・・
弱者は生きるなということなんでしょうか?


[911] Re:[910] [908] [906] [905] 無題 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/10/28(Fri) 08:09

> > > > 現在2級3年のサービス提供責任者をおいている事業所への経過措置などは考えられるのでしょうか?
>
>
> 「「2級で3年経験者」は、時期を定めて廃止」となっていますので、4月からすぐに廃止になるわけではなく、少し時間を置いて実施されると思われます。

なるほど。わかりました。どうもありがとうございました。
>


[910] Re:[908] [906] [905] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/27(Thu) 15:37

> > > 現在2級3年のサービス提供責任者をおいている事業所への経過措置などは考えられるのでしょうか?


「「2級で3年経験者」は、時期を定めて廃止」となっていますので、4月からすぐに廃止になるわけではなく、少し時間を置いて実施されると思われます。



[909] Re:[907] 今日は 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/27(Thu) 07:34

> 今日の委員会は可決されたんですか

まだです。金曜日に委員会可決の予定、月曜日に本会議可決予定です。


[908] Re:[906] [905] 無題 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/10/26(Wed) 22:25

> > 現在2級3年のサービス提供責任者をおいている事業所への経過措置などは考えられるのでしょうか?
>
> 資料をご覧ください。
> 「経過措置の検討」は入っています。
>

この経過措置は「制度施行時」からの経過措置ではないのでしょうか?


[907] 今日は 投稿者:v 投稿日:2005/10/26(Wed) 22:13

今日の委員会は可決されたんですか


[906] Re:[905] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/26(Wed) 16:41

> 現在2級3年のサービス提供責任者をおいている事業所への経過措置などは考えられるのでしょうか?

資料をご覧ください。
「経過措置の検討」は入っています。





[905] 無題 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/10/26(Wed) 16:19

WAMネットに介護保険の審議会の資料がアップされています

訪問介護(ホームヘルプ)については
・サービス提供責任者の2級3年の廃止
導入されれば、1年遅れで、障害ヘルパーにも適用されると予想されます
(サービス提供責任者の件は、同時に適用になると思われます。)

とあり、サービス提供責任者に関しては来年度導入濃厚のようですが、現在2級3年のサービス提供責任者をおいている事業所への経過措置などは考えられるのでしょうか?
もし介護福祉士を1人もおいていない事業所が来年度開始までに介護福祉士をおけない状況になってしまえばその事業所は廃止(もしくは休止)扱いとなってしまうのでしょうか?

その辺の見解をお聞かせ願いますか?


[904] Re:[903] [902] [900] 居宅介護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/26(Wed) 15:52


> 市町村と委託契約になる居宅介護事業は、地域生活支援事業の部分なのでしょうか?

そうです

> 行動援護・重度訪問介護等は都道府県の指定を取れば事業可能と解釈してよろしいいのでしょうか?

そうです



[903] Re:[902] [900] 居宅介護について 投稿者:dom 投稿日:2005/10/26(Wed) 09:18

> 地域支援事業のガイドヘルパー制度は、委託契約を希望するヘルパー指定事業者とは委託契約を結ぶことが望ましい」


先の質問事項に関連してお聞きしたいのですが。
市町村と委託契約になる居宅介護事業は、地域生活支援事業の部分なのでしょうか?
行動援護・重度訪問介護等は都道府県の指定を取れば事業可能と解釈してよろしいいのでしょうか?



[902] Re:[900] 居宅介護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/25(Tue) 13:07

> 現在、支援法下で居宅介護の事業所を行っておりますが、
> バックナンバーを読んでいますと、自立支援法下では居宅介護事業は市町村の委託事業となり、かつ委託先は社福や社協など市と密接な法人に限られるとありますが、どうなっていくのでしょうか?

その状況は変わっていません。
今後出る通知やQ&A等で「地域支援事業のガイドヘルパー制度は、委託契約を希望するヘルパー指定事業者とは委託契約を結ぶことが望ましい」等の内容を入れてもらえるよう、与党厚生労働議員中心に地元の重度障害者(ヘルパーが変わると、外出が難しくなる重度障害者)が要望をしていくことが重要です。



[901] Re:[899] 最早 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/25(Tue) 13:02

> 今週に自立支援法成立といわれていますが、どうしようもないものなのでしょうか?

 マスコミの盛り上がりもほとんどなかったので、与党過半数ですので必ず成立します。
 今後は、政省令が少しでもよくなるよう各自の地元の与党議員中心に働きかけをしていくしかありません。



[900] 居宅介護について 投稿者:わかりません 投稿日:2005/10/25(Tue) 07:58

現在、支援法下で居宅介護の事業所を行っておりますが、
バックナンバーを読んでいますと、自立支援法下では居宅介護事業は市町村の委託事業となり、かつ委託先は社福や社協など市と密接な法人に限られるとありますが、どうなっていくのでしょうか?


[899] 最早 投稿者:dow 投稿日:2005/10/25(Tue) 07:02

今週に自立支援法成立といわれていますが、どうしようもないものなのでしょうか?


[898] Re:[885] 障害者自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/24(Mon) 16:56

> 入所施設は4月から費用負担が発生しますが、在宅サービスも同様に10パーセント負担になり、4月から10月までは今の支援費制度受給量の10パーセント負担になるんですか?社会福祉法人以外のサービスは減免がないのですごい負担になるのではないでしょうか?おしえてください
>

負担には上限が設定され、生活保護で0円、国民年金の障害年金2級の収入で15000円、1級年金で24000円、一般で約4万円が上限となります。
詳しい金額基準はバックナンバーをご覧ください。

また、この負担により生活保護になる人については。市町村の保護課に生活保護を申請すれば、最高0円にまで自己負担上限が下がります。
これもバックナンバーをご覧ください。



[897] Re:[889] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/24(Mon) 14:32

> 平成18年10月以降にホームヘルプ分野において、事業を始めようと考えている者です。
> 居宅介護、重度訪問介護、行動援護などは、これまでと指定事業者の基準(サービス提供責任者の要件なども含めて)
> 変更はないと考えていてよろしいでしょうか?

行動援護は現在も別基準です。詳しくはバックナンバーをご覧ください。
それ以外は、特に議論にあがってないので、現時点では変更されないと予想されます。





[896] Re:[890] [887] [886] [885] 障害者自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/24(Mon) 14:27

> 償還払いについては、「事務局」からの解説を待ちましょう。

 介護保険では償還払いですが、自立支援法では、従来の支援費と同じく事業所が自己負担額上限管理票で自己負担額の上限を管理して代理します。自己負担の金額まで達すれば、それ以降は自己負担を支払う必要はありません。
 1度払って、後で申請して返してもらう方法ではありません。



[895] Re:[893] 資格について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/24(Mon) 14:03

> 現在、みなし資格でガイド活動をしているのですが、みなし資格はいつまで使えますか?

永久に有効です


[894] Re:[892] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/24(Mon) 13:16

> 先日の会議の資料を見ていますと、障害者全員が二次判定までいくような感じを受けたのですが、一次判定から二次判定まで全員が行くのですか?

少し違います。

介護給付を申請した全員が障害程度区分を決められます。
区分決定には介護保険同様に1時判定(コンピュータ)と2次判定(審査会)を必ず経ます。

一方、訓練給付の申請者は、区分は関係ないので区分を決めるという作業はありません。



[893] 資格について 投稿者:nao 投稿日:2005/10/24(Mon) 12:07

現在、みなし資格でガイド活動をしているのですが、みなし資格はいつまで使えますか?


[892] 自立支援法について 投稿者:oop 投稿日:2005/10/24(Mon) 10:35

先日の会議の資料を見ていますと、障害者全員が二次判定までいくような感じを受けたのですが、一次判定から二次判定まで全員が行くのですか?


[891] 通所授産 投稿者:mi-pasion 投稿日:2005/10/22(Sat) 18:26

いつも勉強なります。
自立支援法で通所授産も体系が変わり第二種になりますが、単価が福祉工場なみになると聞いています。本当なのでしょうか。本当なら授産の職員は全員パートにしてもまだ赤字になるくらいの下落なのですが。。。


[890] Re:[887] [886] [885] 障害者自立支援法について 投稿者:mou 投稿日:2005/10/22(Sat) 13:18

償還払いについては、「事務局」からの解説を待ちましょう。

それまでは、10月6日担当者課長会議資料で、勉強しましょう。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/7136EF952842475949257098001AE0A0?OpenDocument
「7月22日全国会議へ提出された質問事項(制度改正関係)について」
の中で、償還払いについて触れていますので、参考になりますか。
また、様式例も掲載されており、申請書・受給者証の記載内容も参考になります。



[889] 質問 投稿者:TK 投稿日:2005/10/21(Fri) 21:26

平成18年10月以降にホームヘルプ分野において、事業を始めようと考えている者です。
居宅介護、重度訪問介護、行動援護などは、これまでと指定事業者の基準(サービス提供責任者の要件なども含めて)
変更はないと考えていてよろしいでしょうか?
この発表、また手続きの開始などは、いつ頃から始まると思われますか?
営利法人で、行う考えです。


[887] Re:[886] [885] 障害者自立支援法について 投稿者:あつし 投稿日:2005/10/21(Fri) 09:58

情報ありがとうございます。要は在宅サービスも4月から基本的に10パーセント負担になるんですね



[886] Re:[885] 障害者自立支援法について 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/10/21(Fri) 09:19

> 入所施設は4月から費用負担が発生しますが、在宅サービスも同様に10パーセント負担になり、4月から10月までは今の支援費制度受給量の10パーセント負担になるんですか?社会福祉法人以外のサービスは減免がないのですごい負担になるのではないでしょうか?おしえてください
>
こんにちは!
 私が知っている限りでは、一応、所得階層別に月額負担上限が設定されるようですよ。
 ただし、償還払い方式らしいので、一旦負担して、市役所等に「高額障害者福祉サービス費」の支給申請をするらしいです。
「4月から9月までは新体系サービスへの移行期間」として「みなし支給決定期間」とされているようです。


[885] 障害者自立支援法について 投稿者:あつし 投稿日:2005/10/21(Fri) 08:38

入所施設は4月から費用負担が発生しますが、在宅サービスも同様に10パーセント負担になり、4月から10月までは今の支援費制度受給量の10パーセント負担になるんですか?社会福祉法人以外のサービスは減免がないのですごい負担になるのではないでしょうか?おしえてください



[884] Re:[879] [872] 介護施設での事故 投稿者:新人 投稿日:2005/10/20(Thu) 23:22

ありがとうございます。

>  施設の立場としての、ミスのある・なしの判断に関わらず、捜査の権限のある第3者機関に届けるべきだと思います。
>  第3者機関が過失の有無は判断すべきです。

職場で言います。
この第3者機関は具体的にどこでしょう。警察。保険者。両方届けるべきでしょうか。
ちゃんと職員も個々に呼んで事情を聞いてくれる機関ならいいですが。病院が母体の(外科もあり)施設ですので病院にも第3者機関がはいるべきと思っています。


[883] Re:[873] 福祉有償運送 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/20(Thu) 18:07

> 引き続き福祉有償運送の件ですが、
> 職員の車両で貨物のため登録できない車両がありました。
> その場合、運転手としてのみ職員の登録は可能でしょうか?

可能と思います。
車をもともと持っていないほかの職員も登録できますので。(研修実施後に)


> また、事業所の登録車両は登録運転手であれば
> だれでも運転は可能でしょうか?

可能です。
(研修実施後に)



[882] Re:[880] [877] [875] 障害者自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/20(Thu) 18:05

mou様、ぶるアル様、ありがとうございました。
勉強になります。



[881] Re:[880] [877] [875] 障害者自立支援法について 投稿者:mou 投稿日:2005/10/20(Thu) 17:53

> A入所、グループホームの減免対象の預貯金350万円以下の件ですが、入所施設では残金2.5万円残るように設定されていますが、毎月支払っている国民健康保険料、あと重度医療受給資格証対象外の方の医療費も2.5万円の中から払わないといけないんですか? 

>(事務局) 詳しくありませんが、そうだと思います
>(ぶるアルさん) 不確実ですみませんが、租税額と社会保険料は控除対象のだったと思うのですが、如何なのでしょう?
 養護老人ホームに入所されている方のケースだと、「必要経費」として先の2件は控除対象ですし、収入報告書を提出する際に必要経費を証明する書類も添付することになっていたと思います。

利用者負担の説明につい、課長会議等でもかなりのスペースを割いて行なっていますが、分かりずらいですよね。
特に、「所得」を基準とする「利用料(応益負担)」と、「収入と資産」をベースにする「補足給付」関係が、分かりずらい要因でもあります。
残金2.5万円は、生活保護にならないために残した最低の額です。ですから、生活保護との関連で、その人に資産があったらまずいんですよ。また、生活保護でいう家族間の相互扶助義務との関連から、相互扶助関係を絶った場合に適用するといっているわけです。社会保険等でいう「収入」と「所得」は異なることを最初に押さえてください。
その上で、医療費や保険料は、「所得」では、「必要経費」扱いになります。でも、「収入」を対象にしている分野では、「必要経費」という概念はありませんから、なりません。
従って、「利用料+食費」の負担分を除いた生活費総てが、生活費になります。医療費や衣類、日用品などがこれに含まれています。これは、施設入所者と在宅者との不均衡から生じているもので、今まで、在宅者から見て、あまりにも知的障害施設入所者が優遇されてきた点であり、今回メスを入れられたわけです。



[880] Re:[877] [875] 障害者自立支援法について 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/10/20(Thu) 14:37

> A入所、グループホームの減免対象の預貯金350万円以下の件ですが、入所施設では残金2.5万円残るように設定されていますが、毎月支払っている国民健康保険料、あと重度医療受給資格証対象外の方の医療費も2.5万円の中から払わないといけないんですか? 
>
について・・・
不確実ですみませんが、租税額と社会保険料は控除対象のだったと思うのですが、如何なのでしょう?
 養護老人ホームに入所されている方のケースだと、「必要経費」として先の2件は控除対象ですし、収入報告書を提出する際に必要経費を証明する書類も添付することになっていたと思います。
間違っていたら申し訳ありません。


[879] Re:[872] 介護施設での事故 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/20(Thu) 10:15

> 高齢者 施設において利用者がベットより転倒。
> 介護業務の中で利用者を死亡させるとどこからが警察に届けるべきなのでしょうか。

 施設の立場としての、ミスのある・なしの判断に関わらず、捜査の権限のある第3者機関に届けるべきだと思います。
 第3者機関が過失の有無は判断すべきです。

 その施設のやり方が許されるなら、身寄りのない障害者や高齢者は殺されてもわかりません。そういうことでは、力関係が施設職員がわが非常に強くなり、利用者が、ますます立場が弱くなります。1人の問題ではありません。



[877] Re:[875] 障害者自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/20(Thu) 10:07

> @地域生活支援事業で実施予定の移動介護は、地域活動支援センター(デイサービス)などはどのような基準、システムでサービス量を決定するんですか?介護給付がいなので 

 全て市町村に任されているので、全国2000市町村でばらばらの方式になります。
 障害者が困ることにならないように、今から市町村に交渉する準備をしてください。


> A入所、グループホームの減免対象の預貯金350万円以下の件ですが、入所施設では残金2.5万円残るように設定されていますが、毎月支払っている国民健康保険料、あと重度医療受給資格証対象外の方の医療費も2.5万円の中から払わないといけないんですか? 

詳しくありませんが、そうだと思います



[876] Re:[874] 質問です。 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/20(Thu) 10:04

> 現在、支援費の身障居宅介護事業で月250時間程日常生活支援ではなく、身体介護利用があるのですが、この場合も重度訪問介護となるのでしょうか?

身体介護利用者は身体介護のままです。
日常生活支援(重度訪問介護)になると1〜2時間の短時間の介護を提供してもらえる事業所がなく、介護を受けられなくなります。
(介護保険の家事援助よりも単価が低いので、どこの事業所もやってくれません)



[875] 障害者自立支援法について 投稿者:あつし 投稿日:2005/10/20(Thu) 09:49

@地域生活支援事業で実施予定の移動介護は、地域活動支援センター(デイサービス)などはどのような基準、システムでサービス量を決定するんですか?介護給付がいなので 
A入所、グループホームの減免対象の預貯金350万円以下の件ですが、入所施設では残金2.5万円残るように設定されていますが、毎月支払っている国民健康保険料、あと重度医療受給資格証対象外の方の医療費も2.5万円の中から払わないといけないんですか? 教えてください。


[874] 質問です。 投稿者:TOM 投稿日:2005/10/19(Wed) 22:44

現在、支援費の身障居宅介護事業で月250時間程日常生活支援ではなく、身体介護利用があるのですが、この場合も重度訪問介護となるのでしょうか?


[873] 福祉有償運送 投稿者:kanna 投稿日:2005/10/19(Wed) 15:38

前回はご丁寧にありがとうございました。
引き続き福祉有償運送の件ですが、
職員の車両で貨物のため登録できない車両がありました。
その場合、運転手としてのみ職員の登録は可能でしょうか?
また、事業所の登録車両は登録運転手であれば
だれでも運転は可能でしょうか?


[872] 介護施設での事故 投稿者:新人 投稿日:2005/10/16(Sun) 23:02

高齢者 施設において利用者がベットより転倒。
脳挫傷で併設病院で処置をしましたが1週間後に死亡しました。家族もいなく大事にならずに良かったという雰囲気です。
疑問は事故が起き。病院で脳挫傷とわかった時点で警察に届けるべきじゃなかったのかなと思っています。
日赤の救急法を受けた時、プールで指導中におぼれさせ死亡しなかったとしても業務上過失致死の判決が出たと講師が雑談で言っていましたので。
介護業務の中で利用者を死亡させるとどこからが警察に届けるべきなのでしょうか。



[871] Re:[870] [869] 事業体系の移行について 投稿者:ホサ 投稿日:2005/10/16(Sun) 18:41

> > 以前の事業体系の見直し案は、居宅サービスは18年10月に移行期間無しに変わるとありましたが、今の厚労省の資料では、特に居宅サービスと施設サービスに分けずに、概ね5年で移行とあります。例えば、デイサービスも5年の猶予があるのですか。
>
>  法案や政省令の骨格は何も変わっていません。
> 今回の課長会議資料の(PDF7枚目)移行スケジュール表では、5年かけるのは施設だけとなっています。
>

ご返答有難うございました。


[870] Re:[869] 事業体系の移行について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/16(Sun) 17:45

> 以前の事業体系の見直し案は、居宅サービスは18年10月に移行期間無しに変わるとありましたが、今の厚労省の資料では、特に居宅サービスと施設サービスに分けずに、概ね5年で移行とあります。例えば、デイサービスも5年の猶予があるのですか。

 法案や政省令の骨格は何も変わっていません。
今回の課長会議資料の(PDF7枚目)移行スケジュール表では、5年かけるのは施設だけとなっています。



[869] 事業体系の移行について 投稿者:ホサ 投稿日:2005/10/15(Sat) 21:33

以前の事業体系の見直し案は、居宅サービスは18年10月に移行期間無しに変わるとありましたが、今の厚労省の資料では、特に居宅サービスと施設サービスに分けずに、概ね5年で移行とあります。例えば、デイサービスも5年の猶予があるのですか。


[868] Re:[858] PDFファイルとを読むことができません。 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/13(Thu) 17:36

参議院付帯決議PDFに透明テキストをつけたファイルもアップしてみました。
画像のPDFに、OCRで読み込んだテキストがついているため、かなり不正確な文字が紛れ込んでいます。検索に利用したり、読み上げて、だいたいの内容を把握するくらいにしか使えませんが、いかがでしょか。



[867] Re:[866] [865] 日常生活支援 投稿者:カメ 投稿日:2005/10/13(Thu) 17:28

早速のお答えありがとうございました!
変更届けの作成を進めます。
今後ともよろしくお願いいたします。


[866] Re:[865] 日常生活支援 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/13(Thu) 13:22

居宅介護事業所様からの質問ですね。

そのとおり、変更届だけで大丈夫です。



[865] 日常生活支援 投稿者:カメ 投稿日:2005/10/13(Thu) 12:10

初歩的な質問で申し訳ありません。
ただ今、居宅の身体介護・家事援助・移動介護をやっているのですが、今回「日常生活支援」をはじめたいと思うのですが、変更届けを記入し提出するのみで良いのでしょうか?
本当にこんな質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。


[864] Re:[863] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/12(Wed) 21:50

何も決まっていませんが、現時点では、日常生活支援のまま、同じ単価になる可能性が高いと思います。(あるとすれば、単価が下がる可能性ですが、現状でも介護保険の家事援助よりも低いので、これ以上下げるのは難しいと思われます。)



[863] 重度訪問介護 投稿者:TOM 投稿日:2005/10/12(Wed) 21:46

質問させていただきます。重度訪問介護の介護報酬は日常生活支援同様になるのでしょうか?例えば3:00〜3:30、5:30〜6:00、10:00〜12:00、14:00〜15:00、18:00〜22:00、23:30〜1:00の場合はどのような算定になるのでしょうか?お願い致します。


[862] Re:[861] 福祉有償運送 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/12(Wed) 11:13

> いつも参考にさせていただいております。
> 現在、事業所にて道路運送法80条第1項許可取得の準備をしております。
> 運転手、車両の登録をしなければなりませんが、
> 非常勤の職員で別の事業所でも勤務しており、
> そちらでも自家用車、運転手として登録して欲しいと言われているとのことですが
> 二箇所の事業所で登録することは可能でしょうか?

可能だと思います。
あくまで個々の事業所が、車の所有者から一定時間だけ借りるという形です。365日×24時間借りなければいけないということではありません。


> また、当事業所は入所施設と併設のため、
> 事業所車両は法人所有で入所施設と兼用で使用しています。
> 登録した車両を入所施設の方で使用しても大丈夫でしょうか?

問題ないと思います。これができないならば、タクシー会社は所有車両で会社内部の職員の業務上の移動もできないことになります。



[861] 福祉有償運送 投稿者:kanna 投稿日:2005/10/12(Wed) 08:28

いつも参考にさせていただいております。
現在、事業所にて道路運送法80条第1項許可取得の準備をしております。
運転手、車両の登録をしなければなりませんが、
非常勤の職員で別の事業所でも勤務しており、
そちらでも自家用車、運転手として登録して欲しいと言われているとのことですが
二箇所の事業所で登録することは可能でしょうか?
また、当事業所は入所施設と併設のため、
事業所車両は法人所有で入所施設と兼用で使用しています。
登録した車両を入所施設の方で使用しても大丈夫でしょうか?




[860] Re:[858] PDFファイルとを読むことができません。 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/10(Mon) 19:48

スクリーンリーダー(XPreader)はテキスト情報を読むソフトです。
 掲載している課長会議資料は厚生労働省の資料をスキャナーで読み込んだ画像ファイルですので、テキスト情報は入っていません。
 テキスト情報は厚生労働省しか持っていません。また、紙の冊子では配布されますが、テキスト情報では配布されていません。一部の情報は、厚生省のHPで紙媒体の公開からだいぶ遅れて公開されていますが、テキスト情報での同時公開の要望を、厚生労働省に粘り強く要望することをお勧めします。



[858] PDFファイルとを読むことができません。 投稿者:窪田 謙(くぼた ゆずる) 投稿日:2005/10/09(Sun) 13:08

 私は、在宅の総合相談窓口で働いている者です。自身も視覚に障害を持ちながら
地域で一人暮らしをしています。現在、2年目になります。
 貴サイトの利用は、日常の業務の中で必須となっています。先日、自立支援法に関する課長会議資料を閲覧するためにサイトを開きました。
PDF形式で掲載されていたのですが、スクリーンリーダー(XPreader)を使用している環境では、「空欄です。」と読み上げるだけで読めませんでした。
プロテクトがかかっているのかどうかがわかりませんが、このような公的な文書が読めないのは、アクセシビリティの干天から逸脱しているかに思えます。
昨年6月には、アクセシビリティの企画課が提唱され、公的機関を中心に展開されたのを伺っておりますし、総務省主催のセミナーへも参加しました。
読み上げ可能なPDFもあるのに何故、このような形式のものを掲載されるのでしょうか。ご存じないのであれば、改善をお願いしたく存じます。お手数をかけますがよろしくお願い申し上げます。









[857] 所得の基準 投稿者:社福 投稿日:2005/10/09(Sun) 08:33

ありがとうございます。介護保険の社福減免は所得の基準が
厳しいためあまり利用されていないのかなとも思いますが
今回の自立支援法の資料によると
しごく当然のように社福減免が書かれているので障害年金
のみの収入の者にとっては、同じサービスを受けられる
という前提でなら社福のサービスを受けるほうが支出が
減らせるのかなと思いました。


[856] Re:[855] 上限に関して 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/08(Sat) 23:15

社会福祉法人減免は介護保険でも行われている制度ですが、ご存知のように、実施している事業所はあまりありません。
ホームヘルプでも利用できます。

>同じサービスを受けられる前提で、社協のサービスを受け
> たほうが、自己負担の上限が低く抑えられるということが
> おこるのでしょうか?

そのとおりです。



[855] 上限に関して 投稿者:社福 投稿日:2005/10/08(Sat) 22:38

一割負担の上限問題は家計に影響が大きく関心を持っていますが
自立支援法の資料を読んでいきますと社会福祉法人減免というものがあり
自己負担上限が社会福祉法人のサービス利用の場合に個別減免
よりさらに下げられ、施設利用だけでなくホームヘルプの利用
でも同様であるように理解できますが、私の理解は間違って
いないでしょうか?
どうして社会福祉法人のみ優遇されるのかという問題は別と
して同じサービスを受けられる前提で、社協のサービスを受け
たほうが、自己負担の上限が低く抑えられるということが
おこるのでしょうか?


[854] Re:[852] 居宅介護支援従業者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/10/06(Thu) 12:30

> これから、ガイドヘルパーの資格、日常生活支援従業者の資格
> 今後資格は意味のない物になってしまうのでしょうか。

ガイドヘルパー制度は市町村事業になりますので、今までの資格は不要になる市町村も少数あるかもしれません。しかし、行政は理由がなければ今までの施策と同じことは継続しますので、多くの市町村では移動介護の研修修了者でないとガイドヘルパーになれない取り扱いになると思います。
また委託先事業者も市町村も責任逃れの理由で、多くは、「研修終了者」をヘルパー登録の際の条件とすることが予想されます。

日常生活支援は重度訪問介護になりますが、これは従来どおり日常生活支援研修や3級研修などのヘルパー研修修了者でなくてはなりません。


[852] 居宅介護支援従業者について 投稿者:fen 投稿日:2005/10/06(Thu) 11:12

障害者自立支援法の成立が確実な情勢の中ででお聞きします。
これから、ガイドヘルパーの資格、日常生活支援従業者の資格を
取得しようと思っているのですが、今後資格は意味のない物になってしまうのでしょうか。もちろん自分のスキルアップにはなると思うのですが・・・
また、現在資格をもっている人たちはどうなっていくのでしょうか?


[851] Re:[850] [848] [847] [846] [845] [844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:sinple 投稿日:2005/09/30(Fri) 16:47

大変有り難うございました。
良く解りました。

市町村事業のガイドヘルパー制度を「重度訪問介護」受給者も使えるかどうか、とか、単価は?、とか、じゃどの用途で、などは新法が成立してから解ってくることかと思いますので、新法可決を心待ちにしています。



[850] Re:[848] [847] [846] [845] [844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/30(Fri) 12:43

> 「重度訪問介護」のほうは、今までどおり自由契約できるという考え方で問題ないでしょうか。

そのとおりです

> また、車で行った先で、「移動介護とは別の事業所」が、目的地での介助(主に買い物など)を、「重度訪問介護」で行うことはできますか。(現在は、車を使う事業所と、行った先での介助は、別の事業所と契約して、外出しています。)

 ヘルパーが車の運転をする間は支援費の請求はできませんから、ご質問の内容は「運転手とヘルパーが2名派遣される事業所を移動専用に使っている。市町村もその方式で認めている」ということを前提に書きます。

 制度的には、重度訪問介護でも、可能です。
 ただし、日常生活支援と同じ単価の制度になると想定されますので、短時間で区切っては、受けてくれる事業所は1つもないと思われます。日常生活支援の短時間単価は、介護保険の生活援助(家事援助)よりも低い単価です。介護保険事業所に家事単価で全身性障害者の介護をやってくれと依頼しても、絶対受けてくれません。ましてや、それより低い単価で受けてくれる事業所はありません。支援費事業所でも同じです。

よって、制度的には可能ですが、移動時間だけを別事業所に依頼するのは実質不可能になると考えてください。



[848] Re:[847] [846] [845] [844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:sinple 投稿日:2005/09/30(Fri) 11:58

早速ありがとうございます。

>  指定事業所と自由に契約できる「移動介護」はなくなります。

わかりました。
「重度訪問介護」のほうは、今までどおり自由契約できるという考え方で問題ないでしょうか。
また、車で行った先で、「移動介護とは別の事業所」が、目的地での介助(主に買い物など)を、「重度訪問介護」で行うことはできますか。(現在は、車を使う事業所と、行った先での介助は、別の事業所と契約して、外出しています。)
何度もすみません。



[847] Re:[846] [845] [844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/29(Thu) 17:41

> 新法になって「重度訪問介護」になると、「移動介護」のカテゴリが使えなくなる可能性はありますか?

 指定事業所と自由に契約できる「移動介護」はなくなります。
 市町村事業のガイドヘルパー制度が新たに始まります。
詳しくはバックナンバーを昨年10月ごろからお読みください。
 今の事業所が使えない可能性が高くなります。今から市町村に交渉して、今までの事業所が使えるように指定事業所には自動的に委託するように市町村に要望しておくことをお勧めします。


[846] Re:[845] [844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:sinple 投稿日:2005/09/29(Thu) 17:02

早速の返信、大変ありがとうございます。

>  身体障害者全部が使えるわけではなく、その中でも肢体障害者の中の、全身性障害(両手と両足の障害)者で原則1級の人だけです。

有り難うございます。
車の運転できない全身性身体障害者です。
のでもちろん普通の公共バス(ノンステップではない通常バス)には乗れないので、
現在は受給している「身体介護を伴う移動介護」1時間分を、目的地までの1往復分として使用して、
支援費事業所の車椅子のまま乗れる車を契約して、唯一の交通手段として外出しています。
ですが、もし、新法になって「重度訪問介護」になると、「移動介護」のカテゴリが使えなくなる可能性はありますか?心配です。
できたらおしえてください。おねがいします。





[845] Re:[844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/29(Thu) 13:41

> 新法下での身体障害者は、日常生活支援での外出はできるようになるんでしょうか。

 日常生活支援は、重度訪問介護という制度に変わり、家の中の介護も、外出の介護にも使える制度になります。
 身体障害者全部が使えるわけではなく、その中でも肢体障害者の中の、全身性障害(両手と両足の障害)者で原則1級の人だけです。



[844] 自立支援法下での日常生活支援での外出は? 投稿者:sinple 投稿日:2005/09/29(Thu) 13:13

こんにちわ、質問です。
自立支援法もやっと成立できそうですが、
新法下での身体障害者は、日常生活支援での外出はできるようになるんでしょうか。
知っていたらおしえてください。



[843] 10月6日(木)に障害保健福祉主管課長会議 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/27(Tue) 13:23

10月6日(木)に障害保健福祉主管課長会議が開催されます。今国会に提出される新しい自立支援法案の成立後の施行スケジュールや、4月1日施行に変更になったことに伴う説明などが行われると思います。

10月5日(水)には社会保障審議会・障害部会もありますが、同じような内容の説明があると思われます。


[842] Re:[841] [840] [838] 精神の一割負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/27(Tue) 09:55

> > ただし、事業系の統合は来年10月1日までに順次です
>
> 事業系の統合とは、施設が6事業形体に移行していくことですか?

すいません。間違えました。施設・事業の段階的移行では、旧体系から新体系への移行は来年10月以降数年かけて順次です。
(社会保障審議会障害者部会(第25回)平成17年4月26日資料より http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0426-6a.html

> 4月からの施行にするということは、今までのスケジュールが全て3ヶ月延びる形で順次施行されていくのでしょうか?

いいえ、来年10月実施予定のものは10月のままです。



[841] Re:[840] [838] 精神の一割負担 投稿者:oop 投稿日:2005/09/27(Tue) 07:20

> ただし、事業系の統合は来年10月1日までに順次です

事業系の統合とは、施設が6事業形体に移行していくことですか?
4月からの施行にするということは、今までのスケジュールが全て3ヶ月延びる形で順次施行されていくのでしょうか?



[840] Re:[838] 精神の一割負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/26(Mon) 20:22

> も4月1日施行ですか?

そうです。

ただし、事業系の統合は来年10月1日までに順次です


[838] 精神の一割負担 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/09/26(Mon) 09:47

も4月1日施行ですか?


[837] Re:[833] 始めまして。 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/24(Sat) 23:03


> ・福祉とはなんですか?

保険です
かけ金は税金
障害や病気や育児や収入低下で給付を受けます
加入者は世界中の人です


> ・現状における福祉の問題点とはなんですか?

「何かあったときにそなえて高い保険料を払いますか?」と聞かれて、「払いたくない」という人口のほうが多いため、選挙だけでは保険システムが構築されにくいこと。勉強して理解した人だけで施策を決めていくシステムが必要で、なおかつ民主主義のシステムでそれを行う必要があること。簡単な道ではない。
 国の仕組みとして、教育や公共事業など広義の産業政策でも税金は必要なため、その分野が先に充実した発展途上国で、利権と結びついて、その分野の税金の率が高いまま、福祉分野にシフトしないこと。日本も同じです。



[835] Re:[834] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/24(Sat) 22:46

> 利用者が2泊3日で自分の勉強のためにある研修に出かけるとします。行きと帰りは自分でなんとかできるのですが、中日にヘルパーに食事介助等の手伝いを依頼しました。これって支援費の移動介護を使えるのでしょうか?

原則として1日の範囲での外出以外は使えません。
ただ、原則ですから、例外もありえます。交渉の余地はあります。
あとは過去の掲示板の移動介護の話題を検索して読んでみてください。






[834] 移動介護 投稿者:smily 投稿日:2005/09/24(Sat) 12:03

利用者が2泊3日で自分の勉強のためにある研修に出かけるとします。行きと帰りは自分でなんとかできるのですが、中日にヘルパーに食事介助等の手伝いを依頼しました。これって支援費の移動介護を使えるのでしょうか?



[833] 始めまして。 投稿者:なぎ 投稿日:2005/09/21(Wed) 23:58

こんにちは。
私は福祉の大学受験を考えています高校3年のなぎです!
大学受験にためにいくつか質問がありますので、
ご協力お願いいたします。

・福祉とはなんですか?
・現状における福祉の問題点とはなんですか?
テーマが大きすぎてすみません・・・
宜しくお願いいたします。




[832] Re:[831] 障害者自立支援法の審議開始はいつですか 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/21(Wed) 00:13

まだ不明です。
衆議院で郵政審議中に、参議院で先に審議するようです。



[831] 障害者自立支援法の審議開始はいつですか 投稿者:ひろ 投稿日:2005/09/20(Tue) 18:51

障害者自立支援法の審議開始はいつですか


[830] Re:[829] [828] 知的の移動介護 投稿者:レアル 投稿日:2005/09/16(Fri) 19:55

ご返信ありがとうございます。

>  最後に、市に対しては、「これ以上単価が下がるようなことがあれば、撤退するので、ほかの事業所に市が頼みに行くか、市が直営で行うよう」伝えればいいかと思います。

この言葉はそのまま使わせていただきます。

>  ほかの事業所が参入しないということから、レアルさんの市では知的障害者は身体介護を伴わない移動介護だけなのでしょうか。

ちなみに、ウチの市では身体介護を伴う移動介護も、もちろん支給されています。
しかし、知的障害児者に対するノウハウを持った事業者の数が圧倒的に少ないです。ほとんどが介護保険のついでに支援費もという事業所です。
他の事業所と契約している方も、市内にはもちろんいますが、大体が事業所とトラブルを起こし解約して、ウチにきています。
それだけ、他の事業所に知的障害児者に対する支援のノウハウが欠けているように思えます。
市にも、他の事業所にそういった知的障害児者の支援のノウハウを学べる機会を設けるように交渉はしているのですが、なかなか動いてもらえません。
その結果、市内で受給者証の交付を受けている大多数の方が、ウチに集中してしまっている状況です。




[829] Re:[828] 知的の移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/16(Fri) 00:42

 ほかの事業所が参入しないということから、レアルさんの市では知的障害者は身体介護を伴わない移動介護だけなのでしょうか。
 それを前提に書きます。
 介護保険事業所が老人の身体介護を4000円台で行っている中、1時間1500円台の知的障害者の移動介護を事業として行っていくのは相当大変なことであると思います。行政の直営では3〜4倍コストがかかるでしょうし、介護保険の一般的な事業所でも2倍のコストがかかると思います。
 ほかの事業所がほとんど参入できないというのは異常な状態です。今回の機会だけではなく、日ごろから、市とちょくちょく情報交換して、事業所の内情の実態がきちんと市に理解されるよう、風通しをよくしておくことをお勧めします。
 また、市からほかの事業所にも知的障害者の介護の受け入れを要請するなど、市にも努力をするように交渉していくこともお勧めします。
 市も、自ら汗をかいて動くことで、大変さの理解が進みます。
 最後に、市に対しては、「これ以上単価が下がるようなことがあれば、撤退するので、ほかの事業所に市が頼みに行くか、市が直営で行うよう」伝えればいいかと思います。


[828] 知的の移動介護 投稿者:レアル 投稿日:2005/09/15(Thu) 23:02

自立支援法成立後の動きのため?か知りませんが、行政からお呼びが掛かりました。
ウチの事業所では、ほぼ独占的に(他の事業所にノウハウがないため…)知的障害者に対する移動介護を提供しています。
そこで、利用者にはどのような人が多いか?今後の伸びはどれ位になりそうか?などなど、市内全域での利用状況や4月からの単価の変更に伴う事業所の運営状況などを聞きたいと、申し出があり、週明けに面談を持つことになりました。
ウチの市内では、社協や事業団といった団体の力が弱いため、自立支援法移行後もウチは委託を取れるとは思っていますが、問題はその委託内容になります。
今以上に金額を減らされれば、ヘルパーに対して今の時給を確保することも難しいですし、そうなればヘルパーの確保もできません。もし、利用者一人一人の派遣時間に上限などを設けられたら、それこそ大変なことになります。
市としては今回の面談は、少なからず自立支援法移行後の委託金を決める参考にすると思われます。どのようにすればよいか、なにか助言などありましたらお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。


[826] Re:[824] 衆議院選挙 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/13(Tue) 15:29

> 自立支援法の今後、予想される展開を教えて下さい。

9月21日から特別国会が始まります。通常は首班指名だけで閉会になるのですが、今回は、優勢法案を通すため、40日間ほど(10月末まで)行うようです。障害者自立支援法の審議も検討されているようです。ただし、40日間では普通に考えると自立支援法の成立まで時間が足りません。

次に11月に内閣改造が行われ、その後臨時国会問うのが普通です。しかし、1月から通常国会なので、行うとしても20日ほどしか取れません。

各国会の会期終了ごとに、継続審議にならないものは、与野党の合意がなければ、廃案になります。そうなると、次期国会で1からやり直しになります。ただし、1からのやり直しでも、与党としては「審議時間はもう十分とったので1週間で採決に入る」ということも言おうと思えばいえます。

いずれにせよ、この次期の総選挙や、40日間もの特別国会など異例尽くめですので、厚生省や与党議員でも先ははっきり読めない状況です。
 ただ、少なくとも来年の通常国会会期末までには、自立支援法は与党過半数ですので必ず通過します。

 野党が「修正協議に入らずにあくまで全面反対」と言った場合は、それは法案を少しでも良くしようという考えではなく、「法案は政府案のまま通して、次回の選挙で自分の党に入れてもらおう」という考えです。これをよく認識することが重要です。



[824] 衆議院選挙 投稿者:kuma 投稿日:2005/09/13(Tue) 07:18

なぜ、こんなに自民党が指示されたのか・・・
選挙がこんな結果になってしまいこの先が不安です。
自立支援法の今後、予想される展開を教えて下さい。
早い段階で国会に再上程されるとはおもいますが・・



[823] 情報 投稿者: 投稿日:2005/09/07(Wed) 18:03

地域障害者ネットワークというグループの代表をしています。
うちの事務局長の広内が厚労省に問い合わせたところ次のような回答が返ってきたそうです。
にわかに信じがたい譲歩なので、全国の皆様にお伝えし、皆様から厚労省に問い合わせていただければさいわいです。



外出支援は・・・
厚労省としては、外出支援については前年と同じ態勢を確保するとの事でした
身体介護付きの外出がなくなることは絶対にないとも言っててました
更なる要望については検討中との事でした

長時間介護については、
「障害程度区分ごとに設定される標準的な費用額に利用者数をかけて計算される」方式に於いても障害程度区分は資料を新たに検討すると言う事です

審査会
予め自治体の福祉課が利用者に会って話を聞くので、審査会の判断もそれを参考にしていく
利用者不在のサービスはあり得ないとの話

応益負担は・・・・
いろいろな減免措置を用意するとし、あくまで本人の収入を参考に、世帯収入から減免を
部分的に段階的に取り入れていくとのことでした



http://www.k4.dion.ne.jp/~ts.net/index.htm

http://www.eonet.ne.jp/~shou-f/

http://www.k3.dion.ne.jp/~kazsikou/



[822] Re:[821] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/06(Tue) 12:53

> 前回はご丁寧にご返答ありがとうございました。
> 利用者より質問があったのですが、ホームヘルプサービスでの移動介護は
> やはり平成18年10月でなくなってしまうのでしょうか?

選挙後の国会で、自立支援法が成立したらそうなります。与党過半数確実のようですので、臨時国会か来年の通常国会で成立になると見られています。
なお、法案成立が遅れた場合、実施時期が遅れることもありえます。


> それ以降はこれまで契約していた事業所が市町村の委託を
> 受けなければ利用できないのでしょうか?

そうです。

> 現在契約している事業所が別の市町村のためとても不安とのことでした。
> また、道路運送法の許可がなくても、公共交通機関や徒歩を利用しての
> 移動介護は平成18年10月までは利用可能でしょうか?

可能です



[821] 移動介護 投稿者:nana 投稿日:2005/09/06(Tue) 12:10

前回はご丁寧にご返答ありがとうございました。
利用者より質問があったのですが、ホームヘルプサービスでの移動介護は
やはり平成18年10月でなくなってしまうのでしょうか?
それ以降はこれまで契約していた事業所が市町村の委託を
受けなければ利用できないのでしょうか?
現在契約している事業所が別の市町村のためとても不安とのことでした。
また、道路運送法の許可がなくても、公共交通機関や徒歩を利用しての
移動介護は平成18年10月までは利用可能でしょうか?



[820] Re:[816] [813] 同居する家族への支援 投稿者:ABC 投稿日:2005/09/06(Tue) 10:08

早々なるご回答、ありがとうございます。制度上は問題が無いが、ある程度誤解の無いように自治体に信用を得る必要性もありそうですね。
それとは別に、安易な事業所設立に対する貴団体の姿勢等、大変参考になります。今後も、ご活躍をお祈ります。


[819] Re:[818] [817] [809] 今月号の記事とHPの記事について。 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/05(Mon) 22:50

>> 3つの新党を含め、小規模の5党は、紙面の都合で掲載していません。

>では、 HPはなぜですか?HPには容量は関係ないはずです。


3つの新党を含め、小規模の5党は、紙面の都合で掲載していません。

 記事を書く人間の時間の問題です。政策影響のほとんどない小規模の政党まで網羅するのは不可能です。
 このHPは介護制度に影響を与える情報を掲載するページです。選挙公報ではありません。
(読みにくいのでまとめさせていただきます)



[816] Re:[813] 同居する家族への支援 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/05(Mon) 18:43

ご質問は、「支援費で禁止されている同居家族へのサービス提供を行って指定取り消しになった事業所があったが、障害者の親が事業所を立ち上げた場合、その子供はその事業所を利用できるか」ということでしょうか?

結論は、可能です。

支援費や介護保険では、同居家族に対するヘルパーサービスは省令で禁止されています。これは、ヘルパーと利用者が同居家族の場合です。家族としてそこにいるのか、ヘルパーとして介護しているのか、確認の方法がないため、禁止されています。家族介護にお金を出すのは、社会的介護を推進するためにもよくありません。なお、介護保険では一部の自治体では別居家族がヘルパーをすることも禁止しています。支援費では厚生省のQ&Aで別居家族がヘルパーをすることもふさわしくないと示されています。

 一方、親の会などがヘルパー事業所を立ち上げ、その子供(障害者)もその事業所を利用するのは、適正なサービス提供が行われている限り、制度上は何の問題もありません。ヘルパーは他人だからです。
 自立生活センターなど障害者本人の団体のヘルパー事業所では、事業所の法人理事長と利用者が同一人になる場合もあります。この場合も、ヘルパーは他人ですので、適正なサービスであれば、問題はありません。
 
 しかし、このような場合は、いらぬ疑いを受けないように日ごろから、市町村とよく連絡を取り、事業所のサービス状況の情報を市町村に公開して信頼をえることが大事です。

 また、公益活動を活発に行っている障害者団体が事業所を行う場合は市町村から信頼を得られますが、公益活動を行わない障害者団体がヘルパー事業所を行う場合は、自治体から反発を受けます(障害者本人が代表を行う事業所と、その本人は契約できないという決まりを作った自治体もあります)。
 先進的な自立生活センターなどは、最重度で他の事業所で対応できない利用者などを市町村が自立生活センターにお願いする・・・といった関係ですので信頼されています。最近、「営利法人を立ち上げヘルパー事業を行いたい」という障害者が都市部で散見され、その理由に障害者の職場を作りたいということも聞かれます。そのような目的は公益活動とはいえませんので、反発を招きます。当会では、このような相談があった場合には、安易な考えで事業所を行わないように話をしています。



[815] Re:[814] 障害者自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/05(Mon) 18:19

> 障害者自立支援法は成立したのでしょうか

審議途中で解散したので1度廃案となりました。




[814] 障害者自立支援法について 投稿者:ゆう 投稿日:2005/09/05(Mon) 14:09

障害者自立支援法は成立したのでしょうか
いつから実施されるのでしょう


[813] 同居する家族への支援 投稿者:ABC 投稿日:2005/09/05(Mon) 10:38

 先日、ある業者が同居する家族への支援について、不正受給による指定取消しがありました。
 以下・・・「身障者の居宅生活支援費制度は、客観性と公平性を保つため、職員の同居家族に対する介護サービスを含まないとしている。しかし、同社は2003年7月から04年12月にかけて、女性従業員に自分の家族に対する身体介護などを行わせた上、他の従業員が介護したとする虚偽の書類を作成、支援費を不正に受給した。」 ・・・。確かに、虚偽の請求ということについて、不正受給はわかるのですが、その件で私も含めて、色々な事業者や個人から不安や疑問が生じてまいりました。
 全国的にも多分、親や肉親が事業所を主宰し、利用者として子供や兄弟等が契約しているケースは多くあると思います。(その逆もあると思いますが)その場合、例えば苦情があったときや、計画の疑義、その他サービスの公平さという点で、そういった肉親同士の契約というものが、「客観性と公平性を保つ」というところに抵触してしまうのではないのか?ということです。
 支援費制度もわずかな期間ですが、こういった場合のはっきりとした条文等ってありましたかね?
 


[812] Re:[806] 援護の実施者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/04(Sun) 19:20

> グループホーム(A町に存在)の支給決定(B町)を受けて、入居後に、居宅介護の支給決定を受けた場合、居宅介護の受給者証とグループホームの受給者証の発行市町村は、A町とB町に分かれてしまうのでしょうか。

グループホームの支給決定をした市町村がヘルパーの支給決定もする事例は知っていますが、それ以外の事例は聞いたことはありません。



[811] Re:[805] 訪問介護の実地指導について教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/04(Sun) 19:16

> こんにちは。
> 訪問介護事業所のサービス提供責任者をしています。
> 来週、県の実地指導があるのですが、準備しておいてくださいと言われた資料でよくわからない物があり、困ってます。
> どなたかご意見お願いします。
> ・出勤簿
> ・休暇処理簿
> ・勤務体制一覧表
> ・就業規則
> ・雇用契約書
> 上記のものは登録制ヘルパーについても必要なのでしょうか?

休暇処理簿(これは聞いたことがないので、その県のオリジナルの言い方でしょう。有給休暇などと出勤状況が確認できれば何でもいいのです)以外は登録ヘルパーであろうが常勤ヘルパーであろうが、必ず必要です。

勤務体制一覧表は検査指導のときに前回の検査指導以降の月のものを作ればよい県もあります。

 出勤簿・雇用契約書(雇い入れ通知書でもよい)・就業規則は労働基準法で義務付けられているます。ただし、労働行政と指定事業の行政は違うので、労働行政の検査に来るわけではありません。支援費が正しく実施されているか、請求間違いなどがないか、を確認に来るのです。

 出勤簿はヘルパー本人の直筆の場合や、パソコンで作る場合は月に1回本人が押印する場合は、どんな様式でも出勤簿として(労働基準法の考え方では)成立します。このため、短時間の登録ヘルパーで支援費の介護時間=出勤時間の場合などは、支援費の実績記録表であっても本人の直筆で押印したものならば、出勤簿として成立します。

 就業規則は、常勤の時間数の確認のために見ます。

 雇用契約書(雇い入れ通知書でもよい)は、雇い入れ時に労働条件などを書面で労働者に知らせる書類です。雇用契約書はヘルパーがいつから稼動しているか、ヘルパー資格取得より先に働き始めた場合は支援費に請求していないかなどを確認するために見ます。
 
> また不備な場合はどの様な罰則があるのでしょうか?
 罰則はありません。文書指導されますので、30日以内に書類を整えて、回答することになります。

> またサービス提供責任者に常勤ヘルパー(利用者宅に直行直帰。週5日・1日6時間勤務。事務所は週5日・1日7時間勤務です。)を登録しているのですが、これは問題ないのでしょうか?

どういう意味でしょうか。30時間+35時間=65時間勤務という意味でしょうか?
それとも30時間の人と、35時間の人がいるということでしょうか。

 サービス提供責任者は就業規則上の常勤時間数を超える時間数の勤務でないと、なれません。
 就業規則で週32時間を常勤と規定している事業所の場合は、32時間以上の勤務をしている職員でないといけないということです。
(就業規則で32時間未満にしても、最低32時間が必要です)



[810] Re:[808] [805] 訪問介護の実地指導について教えてください 投稿者:mou 投稿日:2005/09/04(Sun) 17:20

> うちの事業所も昨年、実地調査がありました。
> 常勤だけでOKでした。
> > ・就業規則
> うちは中身は常勤用だけですが問題ありませんでした。

そうなんですか。
それは、たまたま担当者が労働基準法について認識がなく、実地調査のマニュアルどおりというか、上っ面だけの書面指導だったのではないですか。

登録ヘルパーさんも、れっきとしたプロであり、労働者です。
その事業者に労働者が何人雇用されているかにより、整備しなければならない内容が決められております。また、該当する人員に達していない場合でも、それらの整備が求められています。
それぞれの規程が必要ですかという前に、なぜ、そのような規程を整備しないのですか。
登録ヘルパーさんががんばっているからこそ、その事業所がなり立っている面が多いと思いますので、ぜひ整備を図って、働く人の待遇を守ってください。
もし、規程の中で疑問に感じる事がありましたら、また書き込んでください。
実地調査担当者は、マニュアルに従っての調査しか頭にないですし、ポイントしか見ていきませんので、その年により、指導内容にばらつきがありますので、注意してください。



[809] 今月号の記事とHPの記事について。 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/09/03(Sat) 16:11

介護制度情報の今月号とHPに各政党の障害者関係のマニフェストを載せておられました。
自民党と公明党と民主党のものは載っていましたが、社民党と共産党のマニフェストは載っていません。これは、公平性という意味で、問題があるのではないでしょうか?

どのようなお考えで社民党と共産党のマニフェストを載せられなかったのでしょうか?公開をお願いします。


[808] Re:[805] 訪問介護の実地指導について教えてください 投稿者:sakura 投稿日:2005/09/03(Sat) 15:51

うちの事業所も昨年、実地調査がありました。
わかる部分だけ答えさせていただきますね。

> ・出勤簿
> ・休暇処理
常勤だけでOKでした。
> ・勤務体制一覧表
誰が何時間働いているというのが必要なので、登録ヘルパーも必要です。(常勤換算も要るため)
> ・就業規則
うちは中身は常勤用だけですが問題ありませんでした。
> ・雇用契約書
登録ヘルパーでも必要です。

> 上記のものは登録制ヘルパーについても必要なのでしょうか?また不備な場合はどの様な罰則があるのでしょうか?

罰則はなく、指導なのでこういう風に直してと言われます。
期日までに直したものと提出すればOKです。

うちも実地指導ということでしっかり構えて対応しましたが、わからないことを反対に質問できるしいい機会だったと思います。
聞かれたことをきちんと説明できれば大丈夫ですよ


[806] 援護の実施者について 投稿者:しろうと 投稿日:2005/09/02(Fri) 14:09

グループホーム(A町に存在)の支給決定(B町)を受けて、入居後に、居宅介護の支給決定を受けた場合、居宅介護の受給者証とグループホームの受給者証の発行市町村は、A町とB町に分かれてしまうのでしょうか。


[805] 訪問介護の実地指導について教えてください 投稿者:ST1 投稿日:2005/09/02(Fri) 09:18

こんにちは。
訪問介護事業所のサービス提供責任者をしています。
来週、県の実地指導があるのですが、準備しておいてくださいと言われた資料でよくわからない物があり、困ってます。
どなたかご意見お願いします。
・出勤簿
・休暇処理簿
・勤務体制一覧表
・就業規則
・雇用契約書
上記のものは登録制ヘルパーについても必要なのでしょうか?また不備な場合はどの様な罰則があるのでしょうか?

またサービス提供責任者に常勤ヘルパー(利用者宅に直行直帰。週5日・1日6時間勤務。事務所は週5日・1日7時間勤務です。)を登録しているのですが、これは問題ないのでしょうか?


[804] Re:[803] [800] ガイドの資格 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/09/02(Fri) 08:13

ありがとうございました!確認してみます。

> > 視力障害1級で車いすに乗っている方(移動障害2級)のガイドを行うときは、ヘルパーはどちらの資格を持っていればよいのでしょうか?
>
> 全身性か視覚かどちらの障害に対して移動介護が決定されているか、決定した市町村にご確認ください。


[803] Re:[800] ガイドの資格 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/01(Thu) 21:41

> 視力障害1級で車いすに乗っている方(移動障害2級)のガイドを行うときは、ヘルパーはどちらの資格を持っていればよいのでしょうか?

全身性か視覚かどちらの障害に対して移動介護が決定されているか、決定した市町村にご確認ください。


[802] Re:[797] 乗降介助について 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/01(Thu) 21:39

> 支援費制度の「乗降介助」では、日常的な、毎日の(月〜金)病院への通院等に利用できますか?

まったく問題なく、普通に利用できます。
身体介護で通院する場合と同じです。



[801] Re:[798] 盲・聾障害者の支援について 投稿者:事務局 投稿日:2005/09/01(Thu) 21:31

全国もうろう者協会
http://www.rad-ar.or.jp/hanashi/kanja/14_5/
に相談するのが1番よいと思われます。



[800] ガイドの資格 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/09/01(Thu) 08:43

視力障害1級で車いすに乗っている方(移動障害2級)のガイドを行うときは、ヘルパーはどちらの資格を持っていればよいのでしょうか?


[798] 盲・聾障害者の支援について 投稿者:トモロヲ 投稿日:2005/08/31(Wed) 15:26

支援費事務を行っている地方行政職員です。
この質問をこの板でさせてもらうのが適当ではないかも
知れませんが、現在支援費利用ケースで、ご質問させてください。

生まれもっての聾に加え、10年前より視力低下が起こり、
現在ほぼ全盲の対象者(40代・男性)がおられます。
最低限のADLはどうにかこなされています。
まだ視力低下のない頃は自転車に乗り、
全国各地をまわっておられたような方です。

同居の両親も高齢で、対象者の今後を大変心配し、
訓練できる場がないか?自分たちが亡くなった場合に
生活できる施設がないか相談にこられました。

私自身障害者関係に知識が薄いもので、
アドバイス頂けないでしょうか?
こちらは兵庫県です。
よろしくお願いします。


[797] 乗降介助について 投稿者:ストロベリー 投稿日:2005/08/31(Wed) 06:45

支援費制度の「乗降介助」では、日常的な、毎日の(月〜金)病院への通院等に利用できますか?
利用者さんの希望で、毎日の(月〜金)病院への通院等を「乗降介助」で利用したいのです。
もし、利用できなければ、毎日の(月〜金)病院への通院等を「乗降介助」で利用するための、何か、裏ワザとかありますでしょうか?


[796] Re:[782] 質問 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/08/26(Fri) 10:00


> 1・先日、自立支援法案が可決された場合、
>   医療費の1割負担は3年間の経過措置があるとTVで
>   放送されていましたが、これは、どの障害者の
>   人たちにも適用される事なのでようか?

更正医療等でいろいろ変わるようです。下記のURL見てみてください。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0426-6f.html


[795] Re:[794] ガイドヘルプ 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/25(Thu) 18:17


> ガイドヘルプのことでお聞きします。
> 利用者が外出していて、ヘルパーに1時間半ほど公共交通機関を使っての迎えを頼みました。利用者と会って用事を済ませ、自宅に帰るまでをガイドでもらいますが、ヘルパーとしては拘束される1時間半の移動時間をもらいたいと思います。このような時は、事業所で支援費とは別に独自の設定を設け、利用者から実費をいただくべきなのでしょうか。


 事業所がその費用を徴収すると方針を決めた場合は、重要事項説明書と運営規定に料金徴収の規定を記入し、都道府県の支援費事業所指定の部署に変更届を出し、許可を得る必要があります。
 その上で、利用者にその条件で契約するか決めてもらい、契約書を交わします。
 なお、通常のサービス提供地域内では、自宅へのサービス提供でも交通費は徴収できませんので、迎えに行くとしてもサービス提供地域内でしたら、料金徴収を認めない都道府県が多いと思います。

 以上は制度の関係ですが、ほかの事業所がこのような迎えの費用を徴収していない場合、利用者がほかの事業所と契約してしまうと思います。事業所は1ヶ月単位の収入と支出で方針を決めます。
 指定事業所には黒字の多く出るサービスもあれば、黒字のあまり出ないサービスもあり、選り好みは禁止されています。このようにして、少々の変動は事業所が吸収する制度になっています。
  
 それから、事業所がヘルパーに遠方への迎えの移動時間の給与を払うのは当然です。労働基準法では、遠方への迎えの前の時間帯にもほかの介護などを行っていて、次に遠方に迎えを命令される場合は、その移動時間は勤務時間です。ただ、迎えの移動の時間の時給は介護中とは違い、最低賃金でもかまいません。
 ただし、その日の勤務がその遠方へのむかえから始まる場合は、労働基準法ではグレーゾーンです。違法とはいえませんが、労働者の代表と経営者で話し合って取り決めすることになります。




[794] ガイドヘルプ 投稿者:smily 投稿日:2005/08/25(Thu) 10:45

777〜779の障害者のヘルプの件については、以前からいろいろとあってサービス提供責任者が何人か代わっていますが、措置の時からしていることをそのままずっと受け継いできているといった状態です。

ガイドヘルプのことでお聞きします。
利用者が外出していて、ヘルパーに1時間半ほど公共交通機関を使っての迎えを頼みました。利用者と会って用事を済ませ、自宅に帰るまでをガイドでもらいますが、ヘルパーとしては拘束される1時間半の移動時間をもらいたいと思います。このような時は、事業所で支援費とは別に独自の設定を設け、利用者から実費をいただくべきなのでしょうか。



[793] Re:[792] 道路運送法 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/23(Tue) 19:17

> 道路運送法の許可を得て、通院等乗降介助を行った場合、
> 支援費や自己負担金以外にタクシー料金(利用料)が徴収できるということなのでしょうか?

そのとおりです

> 介護保険ではボランティアで送迎(移送)した後、家事援助や身体介護を行っても許可のない事業所は不可とのことですが、支援費も同様と考えてよろしいのでしょうか?

そのとおりです

> 正直、管理者が取得しない意向のため、今後の業務がどうなるか不安です。他の職員もあまり意味を理解していないようなので何かわかりやすい資料などありましたら教えてください。

最新情報の 2005/03/23 の記事とリンク先をプリントアウトして見せてはどうでしょうか。


[792] 道路運送法 投稿者:nana 投稿日:2005/08/23(Tue) 14:11

基本的なことで申し訳ありません。
道路運送法の許可を得て、通院等乗降介助を行った場合、
支援費や自己負担金以外にタクシー料金(利用料)が徴収できるということなのでしょうか?
介護保険ではボランティアで送迎(移送)した後、家事援助や身体介護を行っても許可のない事業所は不可とのことですが、支援費も同様と考えてよろしいのでしょうか?
正直、管理者が取得しない意向のため、今後の業務がどうなるか不安です。他の職員もあまり意味を理解していないようなので何かわかりやすい資料などありましたら教えてください。


[791] Re:[790] 行動援護従事者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/22(Mon) 22:08

そういう時は、根拠の文書を見せてもらってください。

 知的障害の介護現場経験3年以上(知的障害者小規模作業所なども対象だったと思います)といった決まりはありますが、ヘルパー資格についての規制はありません。
 支援費のヘルパー(介護保険の1〜3級修了者でもよい)なら問題ないはずです。



[790] 行動援護従事者について 投稿者:事業所職員 投稿日:2005/08/22(Mon) 10:29

先日某府庁へ行って参りました。

そのとき担当者が「行動援護の従事者は障害ヘルパーでないといけない」と言われました。
私の記憶では障害ヘルパーでないといけない(訪問介護員でOK)ということは出てなかったと思うのですが・・・。

ご教授いただきますでしょうか?


[789] Re:[784] 昨日の朝日新聞の記事 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/20(Sat) 15:48

自立支援法では、自己負担上限の減免のために勘案する収入の種類は、国民年金の障害年金も収入とみなします。ですから民間年金か、公的年金かは関係ありません。

民間年金・保険はそれぞれの必要な人がいるので作られるわけですから、その努力は評価されるべきです。
行政の社会保障も広い意味ではコミュニティーによる保険です。



[788] Re:[787] [779] [777] 障害者のヘルプ 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/20(Sat) 15:38

一方の主観的書き込みでは(人間は誇張する人種ですので)、事実とは思えないところもありますので、ここでは返答しかねますが、納得がいくまでの努力はしてください。
 今お勤めの事業所では、相談は誰にすることになっていますか?
コーディネーターやサービス提供責任者、相談担当者など事業所によっていろいろですが、まずはきちんと疑問に思ったことは相談するようにしてください。もちろん、逆の立場から見るとヘルパーが気がついていないことがあると思います。きちんと話し合って納得がいくようにしてください。
 直接メールいただければ、さらに対応可能です。


[787] Re:[779] [777] 障害者のヘルプ 投稿者:smily 投稿日:2005/08/20(Sat) 15:17

そうですか。珍しい事例なんですね。
うちでは、ほかでもこういう事例があり、ヘルパーとしての仕事なんだろうかと疑問に思うことが多々あります。

ノーマライゼーション、これももちろんわかります。でも、実際、健常者と同じ生活、普通の生活ではないのです。高校生ともなると、自分の身の回りのことは一通りできて当たり前です。汚れ物を決まった場所におくことや、自分の弁当箱は洗うとか・・・子育ての方針は親が決めることです。もちろんヘルパーが決めることではありません。ただ、どこの家でもしている普通のことだけは最低しておいてほしい・・ということだけです。ヘルパーは家政婦ではないし、母親代わりでもありませんから。
 



[786] このような数字もあります 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/08/20(Sat) 08:38

◆国の長期債務残高

1990年 200兆3200億円
2004年 570兆0200億円
差引  369兆7000億円 増加
(年平均 26兆4100億円 増加)

◆国の社会保障関係費(一般会計)

1990年 11兆5400億円
2004年 19兆8000億円
差引   8兆3400億円 増加
(年平均  6000億円 増加)


[785] 訂正 投稿者:ふと 投稿日:2005/08/20(Sat) 07:25

さきほどの投稿で
「東低の団体」は「特定の団体」の間違いでした。
すいません。


[784] 昨日の朝日新聞の記事 投稿者:ふと 投稿日:2005/08/20(Sat) 07:21

昨日の朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/life/update/0819/002.html
に、

知的障害者の親が団体で加入する死亡保険を、大同生命保険と米AIGグループのAIU保険が開発した。
(中略)
 年金年額60万円、事故死の保険金2000万円の場合、50歳の母親の月額保険料は1万2395円。

とあります。このような一時金はもちろん、年金の形でも公的年金ではないので、先の「障害者自立支援法案」では当然収入とみなされ、(障害年金を受け取っていれば)この追加収入のために減免処置は受けられないことになる(つまり年額50万以上が応益負担として支払わされる)と思いますが、どうなのでしょうか?

なお公的年金でないという理由は、東低の団体「育成会」の会員であることが加入の条件になっているからですが、そもそも障害年金以外の「公的年金」が収入とみなされないのかどうかも、良くわかりません。



[783] Re:[782] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/20(Sat) 02:47

介護制度の団体ですので医療は詳しくありません。
わかるところをお答えします。

> 2.審査会で決定された支給量などは、今までの
>   ように市町村に直接交渉して時間の引き延ばしが
>   出来ていた事ができないというのは何故でしょうか?

 制度の水準が低い市町村の多くでは、土木建設分野などが強く、今までも必要な介護を保障することをいやがり、1人暮らしの最重度障害者が、命にかかわると説明し、交渉を行ってもヘルパー時間数を必要な時間出してもらえない状態です。
 市町村の障害福祉担当部署が審査会委員を選びますので、市町村の方針である「命にかかわろうが必要な介護制度の半分も出さない」「介護は行政だけが責任を持つものではない」「補正予算を組んで緊急の利用者や命にかかわる利用者に対応するのは面倒くさいしやりたくない」といった方針に従う委員が過半数になります。
 市町村はヘルパー時間数を伸ばせない理由に「審査会でもこの時間で認められたので、市の側で変えることはできません。」「審査会が決めたことなので、交渉はお受けできません。」と言うようになります。


>  一応、不服申し立てを出来るシステムがあるようですが
>  どうなでしょうか?

都道府県で行われる不服申請では市町村で補正予算を組ませるような権限はありません。


> 3.僕は現在、身体と家事を利用していますが、進行性の
>   障害なので『移動介護も』気になるところですが
>  「重度訪問介護」「行動援護」以外は、国の事業では
>  なく市町村が実施主体である地域生活支援事業の「移動
>  支援」となるようですが、その境目はどこに置かれるの
>  でしょうか?

 行動援護は明確な判定点数表がありますので月刊誌バックナンバーで探してください。
 重度訪問介護は現在の日常生活支援のことです。これは障害が重いから使えるというものではなく、長時間連続介護利用の場合向けです。その分単価が低くなっています(介護保険の生活援助(家事援助)より低い単価です)。身体介護と日常生活支援には単価差が2.4倍あります。
 全国のほとんどの全身性障害者は身体介護+移動介護を利用しています。日常生活支援利用者が1桁の県も10以上あります。これはヘルパー制度の長時間連続利用者が極めて少ないからです。



[782] 質問 投稿者:ニーニャ 投稿日:2005/08/19(Fri) 23:58

色々と資料を集めても理解が追いつかずに閉口して
います。いくつか質問させてください。

1・先日、自立支援法案が可決された場合、
  医療費の1割負担は3年間の経過措置があるとTVで
  放送されていましたが、これは、どの障害者の
  人たちにも適用される事なのでようか?

2.審査会で決定された支給量などは、今までの
  ように市町村に直接交渉して時間の引き延ばしが
  出来ていた事ができないというのは何故でしょうか?
 一応、不服申し立てを出来るシステムがあるようですが
 どうなでしょうか?

3.僕は現在、身体と家事を利用していますが、進行性の
  障害なので『移動介護も』気になるところですが
 「重度訪問介護」「行動援護」以外は、国の事業では
 なく市町村が実施主体である地域生活支援事業の「移動
 支援」となるようですが、その境目はどこに置かれるの
 でしょうか?



[781] Re:[778] 昨年、こんなに予算の余りが。。。 投稿者:petoro93 投稿日:2005/08/18(Thu) 20:49

ドリカムくんへ

今晩は、お久しぶりです。
やはり、お金はある所にはあるんですね。
厚労省のいい加減な資料、言い訳、本当に腹がたちます。
この資料を各政党やマスコミ等に、特に厚労賞に送ったらどぅでしょうか。
本当に貴重な情報だと思います。

> ◆2004年度 歳出の不用額 1兆3888億円
> (主な内訳)
> 国債費           7635億円
> 雇用保険国庫負担金     625億円
> 各省庁人件費(退職手当等) 321億円
> 廃棄物処理施設整備費    247億円
> 河川等災害復旧事業費    186億円
> 児童保護費     136億円
> 遺棄化学兵器廃棄処理事業費 130億円
> 予備費           1892億円
>
> ※主な内訳(国債費〜予備費)の合計 1兆1172億円
> ※内訳が書かれていないもの     約 2710億円
>
> 出典:財務省ホームページ
> http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/kesan/ke170728.htm
>
> 予備費が約1900億円も余ったということは,大いに注目すべきこと
> だと思いますが,マスコミの扱いは,ホントに小さいものでした。
> 昨年度,支援費が270億円足りないといってあれほど騒いだのは
> 何だったのかという気にもなります。
> (ちなみに,昨年度は補正予算で173億円,残りは省内予算で対応し
> たとなっています。)
>


[780] Re:[778] 昨年、こんなに予算の余りが。。。 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/18(Thu) 18:35

貴重な情報をありがとうございます。


[779] Re:[777] 障害者のヘルプ 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/18(Thu) 18:31

全国の中でもかなり介護制度の進んでいる市町村のようですね。北ヨーロッパなどでは普通ですが、日本では、まだまだ、かなり珍しい事例です。
 全国一律の介護保険の制度のヘルパーを経験した方が先進地の障害ヘルパーを見ると不思議に思うかもしれませんが、障害施策ではノーマライゼーションを基本にしています。これは同年代の健常者と同じ生活をできるように障害者をサポートしていこうという施策です。その地域では父親が家事をあまりしない代わりにお金を稼いでくるという家庭が大多数の場合、また、高校生が部活や塾にいき家事をしない家庭がほとんどの場合、障害者である母親が家の家事を担当する(ヘルパーは障害者の指示に基づき手足の補助として補助をする)ことは普通の生活の支援ということになるでしょう。一方で、予算の制約もありますので、できることとできないことがあります。市町村によってどこまでやるかは違います。これは障害ヘルパーは市町村が実施主体だからそれぞれの市町村が決めることです。
 市町村により制度の制約が大きかったりそうでもなかったりしますが、その環境を把握した上で、子育ての方針は親が決めることです。ヘルパーや事業所が決めることではありません。これが理解できないようでは、障害ヘルパーとして勉強しなおしが必要です。
 
> 事務連絡やQ&Aというのはどこを参考にしたらいいのですか。

障害は主に月刊誌バックナンバーをご覧ください。
介護保険はWAMネットに掲載されています。リンクコーナーからリンクしてあります。



[778] 昨年、こんなに予算の余りが。。。 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/08/18(Thu) 08:36

◆2004年度 歳出の不用額 1兆3888億円
(主な内訳)
国債費           7635億円
雇用保険国庫負担金     625億円
各省庁人件費(退職手当等) 321億円
廃棄物処理施設整備費    247億円
河川等災害復旧事業費    186億円
児童保護費     136億円
遺棄化学兵器廃棄処理事業費 130億円
予備費           1892億円

※主な内訳(国債費〜予備費)の合計 1兆1172億円
※内訳が書かれていないもの     約 2710億円

出典:財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/kesan/ke170728.htm

予備費が約1900億円も余ったということは,大いに注目すべきこと
だと思いますが,マスコミの扱いは,ホントに小さいものでした。
昨年度,支援費が270億円足りないといってあれほど騒いだのは
何だったのかという気にもなります。
(ちなみに,昨年度は補正予算で173億円,残りは省内予算で対応し
たとなっています。)

http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/kesan/ke170728.htm


[777] 障害者のヘルプ 投稿者:smily 投稿日:2005/08/17(Wed) 22:26

レスありがとうございます。

子育ての話が出ましたのでお聞きしたいことがあります。
障害者が主婦の方でもう8年ほどヘルパーがそのお宅に入っています。当時、子供さんは小さかったのですが、今では上の子は高校生になりました。夫をはじめ、子供たちも家事一切はヘルパー任せで頼り切っています。家族分の調理(子供や夫が好き嫌いが多いため彼らに合わせた食材や味付けで)、洗濯(一度終わっていても、部活で汚れた体操服をまた洗ったり、繕い物があったり)。散らかしていても子供部屋の掃除こそはしていませんが。

ヘルパーが子供たちの自立を妨げているのではないかという気がします。子供がいくつになったら、子供のことはしないとかあるのでしょうか。子供の躾の面などどのように対処したらいいのでしょうか。

事務連絡やQ&Aというのはどこを参考にしたらいいのですか。


[776] Re:[775] 日常生活支援って? 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/16(Tue) 13:19

> 日常生活支援の仕事に範囲を教えてください。
> ホームヘルパーの仕事に準じるでいいのでしょうか?

障害ホームヘルプサービスの中に
身体介護・家事援助・日常生活支援・移動介護・行動援護があります。

お聞きになりたいのは「介護保険のホームヘルパーの仕事に準じるのか」ということですか?

でしたらば、お答えとしては、
「同じ部分もあるが、違う部分も多い」です。


> 庭の水遣り、来客の接待なんかはどうなるのですか?

 介護保険では、庭の草むしりはQ&Aで禁止行為になっていますが、障害ヘルパーでは身体介護・家事援助・日常生活支援とも、国は禁止していません。障害ヘルパーは実施主体は市町村ですので自治体がその範囲を決めます(国と県は市の事業に国庫補助等をしている)。
 たとえば、公営住宅に障害者が1人で住んでいて、草むしりは自治会の決まりで全世帯で参加義務があるなどの場合、障害者も当然草むしりに参加し、ヘルパーが障害者の指示に基づき草を抜きをしないといけません。こういう例があるので、市町村でケースごとに判断します。1人暮らしの障害者で貸家に住んでいる場合も近所迷惑になるので、時々草を抜く必要があります。片マヒ程度の障害ならば、ヘルパーと一緒に障害者草を抜けば、介護保険でも対象になります。

 障害者の来客にお茶などを出す行為も、市町村の判断です。これは認められている市町村が多いと思われます。障害者が行う行為を障害者の指示に基づき援助するという形です。介護保険でも、軽度の障害高齢者が自分で支えてもらいながら家事や来客へのお茶等を出す行為をヘルパーと一緒に行う行為などは対象です。

 関係することでは、障害ヘルパー制度の場合、障害者の子育てをヘルパーが支援することが可能です。これは事務連絡やQ&Aでわざわざ可能であると書いています。身体介護・家事援助・日常生活支援で可能です。
 このように、介護保険と障害ヘルパーでは、若干理念が違います。
 介護保険で禁止行為が多いのは、あまりにも(家政婦に頼むような)家事代行の利用が増えたため、国が禁止行為の事例をQ&Aで示さざるを得なかったためです。介護保険では、同居家族がいる時間帯は、家事援助自体を行えないように制度が変わっています。
 障害ヘルパーも家政婦のような利用をすると、介護保険と同じように規制が行われます。利用者がこれをよく把握して、どのようなヘルパー行為にも責任を持つことが求められます。


[775] 日常生活支援って? 投稿者:smily 投稿日:2005/08/15(Mon) 20:53

日常生活支援の仕事に範囲を教えてください。
ホームヘルパーの仕事に準じるでいいのでしょうか?
それとも利用者のできないこと、望むことすべてが仕事の範囲ですか?例えば、庭の水遣り、来客の接待なんかはどうなるのですか?


[773] Re:[772] 何故に・・・ 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/12(Fri) 11:48

> 地方のものですが質問させてください。
> 家族からの介護が望めない重度の障害者はCILを利用するしか生活は出来ないのでしょうか?

意味がいまいちわかりませんがCILは全国津々浦々にはありませんので、地方で家族の介護の得られなくなった方はCILとは関係なしにがんばっておられます。


>負担金(決して少なくない)を払えば最低限の生活は保障されるのではないでしょうか。確かに施設の中の規律に従わなければならないなどの制約もあるのでしょうが。生命の危険にさらされるよりもマシな気がするのですが・・・

入所施設の負担金のことでしょうか?
順番待ちがあり、入所施設に入れない場合も多いですし、医療類似行為が必要な場合は入所を断られます。



[772] 何故に・・・ 投稿者:タイタン 投稿日:2005/08/12(Fri) 10:39

地方のものですが質問させてください。
家族からの介護が望めない重度の障害者はCILを利用するしか生活は出来ないのでしょうか?負担金(決して少なくない)を払えば最低限の生活は保障されるのではないでしょうか。確かに施設の中の規律に従わなければならないなどの制約もあるのでしょうが。生命の危険にさらされるよりもマシな気がするのですが・・・


[771] Re:[770] [763] 返信2 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/12(Fri) 00:37

>
> > 下で書いたのは、制度を使う使わないのことではなく、自己負担は、海外で誰もが所得に応じて払う税額程度の負担はしてもいいと書いているのです。そこをご理解ください。
>
> ということは、ここのスタンスは1割とは言わないまでも
> 自己負担容認ということになりますね。
> 書き方から考えると、応益ではなく応能負担で、所得の
> 判定は当事者の両親を含む世帯収入で判定すると考えて
> よろしいでしょうか?

先進各国で収入に応じて払っている税金位は、払うのが当然と思います。


> この考えでいつも私が疑問に思うのは、親としての扶養義務
> を果たすものには、かえって自己負担が発生し
> 親がいくら所得があろうが、子の障害者がCILで言う
> いわいる自立してしまうと親にも子にも自己負担が発生
> しないという不均衡が生じる点です。

 その考え方は、「常に親族は一緒に暮らすか別に暮らすかを文化的に自由に選択できる」ことを前提にしていませんか?
 世の中は、そのように単純ではありません。望んでも、家族の介護を受けられない最重度障害者はたくさんいます。
 施策はそれを含めて作られるべきものです。
 先進国で、施策のミスで人の命が毎年多く奪われているという状態は、異常な状態です。


> 私はあくまでも、現在の支援費のように両親の所得を
> みないか、あるいは見るのであれば、同居、非同居に
> 関わらず勘案すべきと考えますがいかがでしょうか?


 同居の場合は、住居費、食費、光熱費などのコストが違いますから、先進各国の税金程度の本来負担すべき負担はしてもいいのではないでしょうか。
 将来は、他の先進国並みの税金を設け、利用料はきわめて低く帰ることを目標にしていますが、当面の方法はそれに近い方法しかないでしょう。


> >>>自己負担がまったくなくなると、家族同居の移動介護の利用者の歯止めがかからず、財政難が拡大します。
>
> 私が見る限りでは、一人暮らしの方は自己負担が発生しません
> から、移動介護の利用に歯止めがかかっていないと思いますよ

逆です。
1人暮らしの最重度の障害者は1%以下であり(命の危機があるので)、全国的には、一般的には、必要な介護の半分も受けられない状態です。たとえば、関東でも、24時間介護の必要な最重度の障害者に1日4.5時間のヘルパー制度しか支給決定されていないというのが平均的な普通の市町村の状態です。


> なぜ、家族同居の移動介護が自己負担によって抑制されなければ
> ならないのか不明です。生命身体に関わる介護が優先で
> 移動介護が抑制されるべきであれば、それは同居、非同居に
> 関わらず抑制されるべきで、その考え方は、まさに新法の
> 考え方のとおりで、その部分では新法を容認されるのでしょうか?


 何度も書いていますが、命に関わる介護は、家族と同居であるうが、1人暮らしであろうが、提供されるべきです。
 しかし、全国の状況を見ると、1人暮らしの場合の命に関わる状態のほうがはるかに深刻で、実際に死ぬ障害者が圧倒的に多いです。

運動には、短期目標と長期目標があります。(1)まずは命に関わる介護制度を整備する、(2)その次には憲法に書かれているように、「健康で文化的な生活」を保障する介護制度を整備する、この順番で施策を整備するのは当然です。
(1)と(2)の順番を間違うことは許されません。
 


[770] Re:[763] 返信2 投稿者:ある当事者 投稿日:2005/08/11(Thu) 21:23


> 下で書いたのは、制度を使う使わないのことではなく、自己負担は、海外で誰もが所得に応じて払う税額程度の負担はしてもいいと書いているのです。そこをご理解ください。

ということは、ここのスタンスは1割とは言わないまでも
自己負担容認ということになりますね。
書き方から考えると、応益ではなく応能負担で、所得の
判定は当事者の両親を含む世帯収入で判定すると考えて
よろしいでしょうか?

この考えでいつも私が疑問に思うのは、親としての扶養義務
を果たすものには、かえって自己負担が発生し

親がいくら所得があろうが、子の障害者がCILで言う
いわいる自立してしまうと親にも子にも自己負担が発生
しないという不均衡が生じる点です。

私はあくまでも、現在の支援費のように両親の所得を
みないか、あるいは見るのであれば、同居、非同居に
関わらず勘案すべきと考えますがいかがでしょうか?

>>>自己負担がまったくなくなると、家族同居の移動介護の利用者の歯止めがかからず、財政難が拡大します。

私が見る限りでは、一人暮らしの方は自己負担が発生しません
から、移動介護の利用に歯止めがかかっていないと思いますよ

なぜ、家族同居の移動介護が自己負担によって抑制されなければ
ならないのか不明です。生命身体に関わる介護が優先で
移動介護が抑制されるべきであれば、それは同居、非同居に
関わらず抑制されるべきで、その考え方は、まさに新法の
考え方のとおりで、その部分では新法を容認されるのでしょうか?



[769] ありがとうございます。 投稿者:ニーニャ 投稿日:2005/08/11(Thu) 19:12

>yori さん・事務局様

返信有難うございます。
やはり、今後も民主党の方に働きかけをするのが
良いようですね。
今度の選挙の時に、立候補者に意見書等を送るのも
手ですよね?


それと、いくつか質問があるのですが、今は時間が
ないので、また後で伺います。



[767] 障害者自律支援法案 投稿者:TOMIKO 投稿日:2005/08/11(Thu) 13:58

昨日の厚労省内での尾辻大臣の記者会見で廃案になった「障害者自立支援法案」を再度国会に提出すると言っていました。彼は真人間なのかヒットラーなのか私にはわかりません。会見内容は次のとうり。


(記者)


 その際、国会中でも様々な審議がありましたけれども修正を加えるということは考えていらっしゃいますでしょうか。



(大臣)


 修正を加えるというよりも、やはり一番の問題点は障害者の皆さんに一割負担を求めるというところにあったと思います。私どもは「その他の制度との整合性」とでも言いますか、もっと言いますと「将来の介護保険の普遍化」ということなども考えますと、どうしても建前として一割負担は言わざるを得ない。ただ建前として一割負担を言うけれども、障害者の皆さんのことを考えると実質一割負担というのが厳しい方も非常に多いわけでありまして、実質のところではうんと既に配慮しておる。このことを反省点として申し上げると、国会で私どもも十分にご説明できなかったのかなと。あるいは障害者の皆さんに十分ご理解いただけなかったかなという反省点はありますけれども、ここはもう一度実質の部分をよくよくご説明申し上げれば理解していただけると思っておりますから、今のお話のように修正というよりも本当の姿、と言いますか私どもが思っておる・考えておる、そして法案の中でお示ししておる姿というものを十分にご説明申し上げたいと思っております


[766] Re:[764] [758] [757] 廃案で どうなるの!? 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/11(Thu) 11:23

> おそらく、選挙後は、以下のどちらかの政権ができます。
> > ・民主+公明
> > ・自民+公明
>
> このような見方をされる根拠を教えてください。民主+共産+社民という可能性はないのでしょうか?

 選挙ですので、その可能性はありますが、
 今から自民党で大失態が出ない限り、民主党が衆議院の半数の240近くまで取ることはありえないと思います。よくても200前後でしょう。となると、34議席の公明と組まない限り政権は取れません。
 なお、9・10日の世論調査の結果では自民+公明の政権が引き続きできそうです。


> 以前、岡田民主党代表が「公明党は今回の選挙を自民党と協力して戦うわけだから、公明党と組むことは100%有り得ないと言っていました。この辺との関連は?

選挙前は、どの政党もそういいます。そうしないと、数パーセント得票が下がります。


[764] Re:[758] [757] 廃案で どうなるの!? 投稿者:もりくん 投稿日:2005/08/11(Thu) 08:17

おそらく、選挙後は、以下のどちらかの政権ができます。
> ・民主+公明
> ・自民+公明

このような見方をされる根拠を教えてください。民主+共産+社民という可能性はないのでしょうか?
以前、岡田民主党代表が「公明党は今回の選挙を自民党と協力して戦うわけだから、公明党と組むことは100%有り得ないと言っていました。この辺との関連は?



[763] 返信2 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/10(Wed) 23:16

>ただこの掲示板やCILの方が支援費の財政逼迫を親と同居(特に知的障害の方の移動介護)が伸びたことに原因を求める傾向が強く家庭内に障害を持つものの一人として、その窮状や困難が理解されずらい事に憤りを感じた次第です。

1人暮らしでしょうが、家族と同居でしょうが、必要な介護は利用できるべきです。
当会も、関係団体である介護保障運動を母体とするCILでも、実際に家族同居の方の交渉の支援も行っています。

下で書いたのは、制度を使う使わないのことではなく、自己負担は、海外で誰もが所得に応じて払う税額程度の負担はしてもいいと書いているのです。そこをご理解ください。




[761] 返信 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/10(Wed) 22:47

>>>自己負担がまったくなくなると、家族同居の移動介護の利用者の歯止めがかからず、財政難が拡大します。
>
> 私はこういう考えが嫌で地元のCILの会員を辞めました。
> 自立した一人暮らしの障害者は介助が無ければ死んでしまうと
> 言って


お住まいの自治体はどうか知りませんが、
全国2200市町村の98%では、家族の介護を受けられなくなった障害者が死ぬか生きるかの状態です。



> 重度過ぎる故に一人暮らしできず、家族に非常な負担をかけ
> ながら肩身の狭い思いをしている障害者は、とりあえず死なないから良いだろうという考え方です。

私どもは、そういう考え方はとっていません。
実績を説明しますので、ご連絡いただければと思います。


> 重度でも自立できると言う反論があるかもしれませんが
> 実際に自立といって一人暮らしをされている方は医療行為
> があまり必要ではない方に見受けられます。


よっぽど介護技術の程度の低い団体に関わったのですね。
技術レベルでその地域の最先端団体の団体もありますが、そういう方向に無関心で昔のままのよくない団体もあります。
既存の団体の悪い点を認識しているならば、ぜひ、ご自分で別の団体を作ってみてはいかがでしょうか。
全力でサポートいたします。


>>>支援費開始時にそれまで親の収入によってヘルパー利用に自己負担があった利用者が一斉に無料になりましたが、これによってヘルパー利用が大きく増えたのは事実です。
>
> そうかもしれませんが、利用が増えたのはヘルパーが利用できるという広報がされたことにあると思います。
> 支援費開始時にパンフレットが該当者に送られてきて、ようやく
> 制度の存在を知ったのです。


それもありますね。
ただ、広報があっても、自己負担まったくなしというのは大きく影響したはずです。


[760] ある当事者さん 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/10(Wed) 22:31

ある当事者さん
直接ご連絡ください。
事実関係を確かめます。

o@kaigiseido.net まで



[759] これからですね 投稿者:ふじがき 投稿日:2005/08/09(Tue) 20:42

●事務局の方へ

どうも、回答ありがとうございました。
今回の「廃案」で、改めて、政治の力に驚きと
首相の権限の大きさを知りました。

どちらの政権になろうとも、
いままでの活動を信じて、
田舎にいる障害者の地域生活を護ります!!


[758] Re:[757] 廃案で どうなるの!? 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/09(Tue) 17:54


> 少し、ひっかかるのは、「民主党」が政権をとったときに、
> 介護保険と支援費の統合論が「再燃」することなのですが、
> これって、いい方向に理解したらいいのか、
> 障害者福祉の後退というふうに理解したらいいのか


おそらく、選挙後は、以下のどちらかの政権ができます。
・民主+公明
・自民+公明

政権交代になっても、安心せず、常に議員への説明をどんどん行っていかないと、厚生省案のまま介護保険に入れられたりするということです。


[757] 廃案で どうなるの!? 投稿者:ふじがき 投稿日:2005/08/09(Tue) 12:18

こんにちは。愛知・美浜でヘルパーステーションNEOの事務局をやっています、藤垣です。
事務局の方に質問です。

少し、ひっかかるのは、「民主党」が政権をとったときに、
介護保険と支援費の統合論が「再燃」することなのですが、
これって、いい方向に理解したらいいのか、
障害者福祉の後退というふうに理解したらいいのか
今日になってわからなくなりました・・・。
この「廃案」が意味する、懸案・・・がなかなか、整理できですね。「長い目」で見た、日本の障害者福祉はどのようになるのでしょか。
私自身も、一度整理してみます。

ただ、「信じたい」のはこれまでの「日本の障害者運動」です。この夏、暑い!ですが、「私たちの事を、私たち抜きで
決めないで!」という信念のもと がんばります!
がんばりましょう。









[756] Re:[751] 結局 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 23:51

> どの政党が政権を握っても、見通しは暗いということでしょうか?

 自立支援法については、義務的経費や精神障害者のヘルパー事業を障害者団体が行えるようになるなど、よい点も多くありますので、問題点を大幅に変えて再提出という方法を目指すのがよいと思います。そのためには、政権が一時的にでも民主党に変わることが必要です。

 ただ、そうなると3年後に介護保険に入れられてしまうので、その場合の最大の問題である「9割の市町村で介護保険が上限になり、障害ヘルパー予算は0になり、介護保険水準の1日3時間のヘルパー制度以上は一切障害ヘルパー制度が伸びなくなる」問題の解決がされる必要があります。
 それには、閣議決定より前に法案の骨格部分を変えるための議員への説明が不可欠です。
 


[755] Re:[751] 結局 投稿者:yori 投稿日:2005/08/08(Mon) 23:42

> どの政党が政権を握っても、見通しは暗いということでしょうか?
民主党は今回の自立支援法案に対し、所得保証なしで定率負担はさせない、など、障害者の生活の立場から9項目の修正要求をしております。
今の自・公政権に比べれば格段に期待できると思います。


[754] Re:[752] [749] [748] 本当に大丈夫? 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 23:41

書き方がよくなかったようで、失礼いたしました。

 1人暮らしの障害者が偉いわけではなく、現状では、2200市町村のうち2100箇所程度では、家族の介護が得られない最重度の障害者は介護不足で生き死にの状況が、今も現実に、あるということを認識していただきたいと思います。

 施策の優先順位としては、外出介護よりも、死なないための、生存のための介護が優先されるのが当たり前ですが、現実はそうなっていません。

 支援費開始時にそれまで親の収入によってヘルパー利用に自己負担があった利用者が一斉に無料になりましたが、これによってヘルパー利用が大きく増えたのは事実です。
 一方で、介護制度の進んでいる海外の先進国では税金が高く、収入があればそれなりの負担はしています。その程度の負担はしてもいいと思いますが、支援費制度開始時には所得がある世帯にも過剰な無料化が行われたといえます。一方で予算はそれほど増やさなかったわけですから、予算が足りなくなるのは当然です。
 施策の優先順位としては、予算を増やさないのならば、まずは命の危機のある部分に使い、次に社会参加などの文化ニーズに使っていくのがあたりまえです。その当たり前が行われていないという問題があります。
 もちろん、長期的には消費税などの税金を上げつつ障害ヘルパーの予算を増やす活動をみなで共同して行っていき、社会参加の介護サービスを増やしていくことや、家族と同居していても、家族にあまり頼らないで生活できる介護制度を作っていくことが目標です。


[752] Re:[749] [748] 本当に大丈夫? 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/08/08(Mon) 22:38

しかも、自己負担がまったくなくなると、家族同居の移動介護の利用者の歯止めがかからず、財政難が拡大します。

この書き方を読んでいると、家族同居の障害者は移動介護を使うなっていうように取れるんですが。自立していて、一人暮らしをしている障害者がそんなに偉いんですか?自己決定ということを言うのだったら、家族と暮らすという自己決定があっても良いと思います。
それに加えて、支援費の予算が足りなくなったのは、厚生労働省の読み方の誤りです。家族同居だからヘルパーが必要ないかというと、そうでもないはずです。家族以外の介助を受けるということも、自立の一歩だと思います。


[751] 結局 投稿者:ニーニャ 投稿日:2005/08/08(Mon) 22:25

どの政党が政権を握っても、見通しは暗いということでしょうか?


[750] Re:[746] [744] [743] 郵政解散の可能性 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 21:25

> > 民主党が政権をとると介護保険に障害者が統合されます。
>
> 事務局の方の読みなんでしょうが、介護保険拡大の問題は、郵便局の問題以上の内容だと思っていますので、例え政権が変わったとしても、ここ数年で、ないのではないでしょうか。

郵政以上ということはありません。
昨年から今年にかけて介護保険統合の危機がありましたが、民主と公明が積極的賛成、自民の一部が強硬反対のため、統合されなかっただけです。ほとんど盛り上がっていません。

 選挙の結果、民主と公明の連立政権になった場合や、民主の単独政権になると、介護保険統合を再度決める3年後には確実に統合されます。
 厚生省が法案を作り、与党は閣議で許可しますので、あとは与党議員は法案の訂正などは仕組み上できなくなります。つまり、厚生省の案がほとんどそのまま成立します。
 ロビー活動は閣議決定までが重要です。


[749] Re:[748] 本当に大丈夫? 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 21:16

「廃案」というのは、今国会で廃案という意味です。
予算関連法案のため、厚生省は秋の国会で再提出してきます。
 自民と公明が政権を引き続き担う場合は、ほぼ同じ法案が出てきます。

 政権が変わっていれば、新しい政権の閣議で上程を許可しないといけないので、修正が行われます。
 民主党が政権に入った場合、「自己負担は大幅削除、審査会は導入」ということになると思われます(民主党の修正要望に審査会の廃止は盛り込まれていないため)。その結果、全国で水準の低い地域で、今後ヘルパー制度が伸びなくなる可能性も大いにあります。
 しかも、自己負担がまったくなくなると、家族同居の移動介護の利用者の歯止めがかからず、財政難が拡大します。
財務省は政権が変わっても打ち出の小槌にはならないので、予算不足は続きます。その結果、介護保険統合前倒し議論が厚生省、民主党、公明党から出て、厚生省案の法案で介護保険に統合される可能性が大きいです。
 これに最も注意が必要です。



[748] 本当に大丈夫? 投稿者:新人 投稿日:2005/08/08(Mon) 21:02

廃案になったということは、このまま支援費制度のままということなのかな?予算が足りないといっていたがどうなるのであろうか?自己負担の新たな締め付けが始まり、「最終的に法案が通っていたほうが、安心した生活が過ごせた」みたいなことにならねければよいのですが・・・・


[747] やりました! 投稿者:yori 投稿日:2005/08/08(Mon) 19:22

本日、参議院本会議後に、厚生労働委員会の理事懇談会が開かれました。
 冒頭、与党より「衆議院の解散は決定的であり、障害者自立支援法案については廃案としたい」旨が述べられました。野党側もこれを了承し、障害者自立支援法案の廃案は確実となりました。

是非、衆議院選挙での重要な争点になって欲しい。
このような社会的弱者の虐待支援をする法律は許せません。
野党に頑張ってもらい、このまま廃案・1からやり直しを大いに期待します。


[746] Re:[744] [743] 郵政解散の可能性 投稿者:sekikou 投稿日:2005/08/08(Mon) 15:53

ついにきましたね。

> 民主党が政権をとると介護保険に障害者が統合されます。

事務局の方の読みなんでしょうが、介護保険拡大の問題は、郵便局の問題以上の内容だと思っていますので、例え政権が変わったとしても、ここ数年で、ないのではないでしょうか。直接国民の負担に関わる問題ですから。

当分の間は、あらゆるサービスが現状維持どころか、カットの対象になると思います。
介護保険の見直しもすごいようですし。

当分の間、迷走の時期になるんでしょうね。
怖いです。


[745] Re:[744] [743] 郵政解散の可能性 投稿者:arata 投稿日:2005/08/08(Mon) 15:48

> 解散になると、自立支援法は1度廃案になりますが、
> 厚生省は予算関連法案なので、まっ先に秋の臨時国会で出し直しするそうです。
>
> 民主党が政権をとると介護保険に障害者が統合されます。
> 自民党が政権に残ると上記のような流れです。
> 与党と民主党が双方で過半数取れない状況ですと、修正協議が本格的な修正になります。現状ではこれがベターでしょう。
>
 ありがとうございます。
 与党と民主党が双方で過半数取れない状況の修正協議がど のように進むか、予想される範囲内でお教えください。
 お願いいたします。
>



[744] Re:[743] 郵政解散の可能性 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 13:54

> 郵政解散の可能性が高い様相ですが、今朝の朝日新聞に解散の場合自立支援法は廃案との記事が掲載されていました。
> 掲示板を拝見してさせて頂いていますと、継続審議との説明が事務局さんからありましたが、


郵政採決で否決になったため、首相が即解散を宣言すると見られています。

解散になると、自立支援法は1度廃案になりますが、
厚生省は予算関連法案なので、まっ先に秋の臨時国会で出し直しするそうです。

>今後の展開(自民が選挙で勝った場合と民主が勝った場合)お教え下さい。

民主党が政権をとると介護保険に障害者が統合されます。
自民党が政権に残ると上記のような流れです。
与党と民主党が双方で過半数取れない状況ですと、修正協議が本格的な修正になります。現状ではこれがベターでしょう。



>また、昔の売上税から消費税に名前を変えただけで法案の中身は変わっていないなどのケースも、自立支援法の場合ありえるんでしょうか?厚生労働省がこのまま引き下がるとも思えなくて・・・

それもありえます



[743] 郵政解散の可能性 投稿者:arata 投稿日:2005/08/08(Mon) 11:36

郵政解散の可能性が高い様相ですが、今朝の朝日新聞に解散の場合自立支援法は廃案との記事が掲載されていました。
掲示板を拝見してさせて頂いていますと、継続審議との説明が事務局さんからありましたが、今後の展開(自民が選挙で勝った場合と民主が勝った場合)お教え下さい。また、昔の売上税から消費税に名前を変えただけで法案の中身は変わっていないなどのケースも、自立支援法の場合ありえるんでしょうか?厚生労働省がこのまま引き下がるとも思えなくて・・・


[742] Re:[741] 教えて下さい 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/08(Mon) 09:02


> 自立支援法が可決されると、居宅のサービスは具体的にどうかわるのでしょうか?

それを書くと何ページにもあたってしまいます。
HPからenterで入ったところで左側にメニューがありますので、その中で月刊誌バックナンバーを選んでください。昨年10月号から改革のグランドデザインの解説が初まっていますので、最新号までお読みください。



[741] 教えて下さい 投稿者:責任者 投稿日:2005/08/07(Sun) 23:09

居宅の事業所で責任者をしているものです。
自立支援法が可決されると、居宅のサービスは具体的にどうかわるのでしょうか?サービスに当たることにどうゆう変化や、マイナス点がでてくるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


[740] Re:[739] [738] [733] [732] 住民基本台帳と税制控除・社会保険被扶養者について 投稿者:sekikou 投稿日:2005/08/05(Fri) 12:04

ありがとうございました。
>想定外の制度利用が増えると、必ず対策の制度改正が起こります。

そうですよね。
なお、介護保険の負担軽減関係の対象者の確認手続きでは、

「負担能力のある親族等に扶養されていないこと」
として、
「申請者の申告により、負担能力のある親族等に扶養されていないことを確認する。」
となっています。
これにより、あくまでも申告により、対応することだなと思っています。


[739] Re:[738] [733] [732] 住民基本台帳と税制控除・社会保険被扶養者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/05(Fri) 11:22


> 住民基本台帳で、別世帯にしておけば(G・H入居の方など)親が税控除等を使っていても、本人さんの年金収入に対しての1割負担になるのでしょうか?

GH入居なら住民票は入居時点で親とは別になりますから、1人世帯です。これは前々から決まっていることです。今回の新情報とは関係ありません。



[738] Re:[733] [732] 住民基本台帳と税制控除・社会保険被扶養者について 投稿者:mui 投稿日:2005/08/05(Fri) 10:40

> > あくまでも、住民基本台帳での判断であり、税制控除を受け社会保険被扶養者になっているかどうかまでは、確認しないというように、受けとめて差し支えないのでしょうか。
>
> どうやらそのようですね。
> こんな裏技が通用するのならば、1人暮らしも家族同居も同じ1人暮らしとしての負担額になるので、かえってよくないと思うのですが、今後どうなるでしょうか。
> 想定外の制度利用が増えると、必ず対策の制度改正が起こります。

と、ありましたが住民基本台帳で、別世帯にしておけば(G・H入居の方など)親が税控除等を使っていても、本人さんの年金収入に対しての1割負担になるのでしょうか?



[737] Re:[736] 生活保護受給に関して 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/04(Thu) 21:37

> 重度身体障害者で生活保護受給者が友人の重度身体障害者で生活保護受給者と同じ家で住む場合は、世帯単位の基準額になるんでしょうか?

会計が別ならば、単に間貸しの部屋に居住している別世帯となります。



>また重度身体障害者で生活保護受給者が生活保護を受給していない障害者(収入は障害基礎年金1級)と同じ家で住む場合は生活保護受給者は今までどおり生活保護を受給できるのでしょうか?

できます。
単に間貸しであり、別世帯です。




[736] 生活保護受給に関して 投稿者:あつし 投稿日:2005/08/04(Thu) 07:35

重度身体障害者で生活保護受給者が友人の重度身体障害者で生活保護受給者と同じ家で住む場合は、世帯単位の基準額になるんでしょうか?また重度身体障害者で生活保護受給者が生活保護を受給していない障害者(収入は障害基礎年金1級)と同じ家で住む場合は生活保護受給者は今までどおり生活保護を受給できるのでしょうか?


[735] Re:[734] 知的障害児者ガイドヘルパー資格 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/03(Wed) 21:11


> 自立支援法が可決されると、知的障害の移動介護はなくなるんですか?

なくなります

> 移動介護が委託事業になってもこの資格で活動は可能なのでしょうか?

各市町村の自由ですので、ばらばらの方針になるでしょう。多くの市町村は前例主義で事故が起こったときに責任逃れをしたいため、今までの移動介護の資格制度をそのまま使うのではないでしょうか。

なお、市町村から委託を受けた法人が、登録ガイドヘルパーを受け入れしないかぎり、働けません。ただ、常勤ヘルパーのみでガイドヘルパーのサービスを提供することは難しいので、登録方式を行うケースが多いと予想されます。



[734] 知的障害児者ガイドヘルパー資格 投稿者:タクト 投稿日:2005/08/03(Wed) 21:00

いつも、参考にさせていただいております。
私は大学生で、この8月に某事務所で行われる知的障害児者のガイドヘルパー講習に参加して資格を取ろうと思っているのですが、今審議されている自立支援法が可決されると、知的障害の移動介護はなくなるんですか?
で、あれば今資格をとっても活動できる期間は限られてくるのでしょうか?移動介護が委託事業になってもこの資格で活動は可能なのでしょうか?


[733] Re:[732] 住民基本台帳と税制控除・社会保険被扶養者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/03(Wed) 19:33

> あくまでも、住民基本台帳での判断であり、税制控除を受け社会保険被扶養者になっているかどうかまでは、確認しないというように、受けとめて差し支えないのでしょうか。

どうやらそのようですね。
こんな裏技が通用するのならば、1人暮らしも家族同居も同じ1人暮らしとしての負担額になるので、かえってよくないと思うのですが、今後どうなるでしょうか。
想定外の制度利用が増えると、必ず対策の制度改正が起こります。


[732] 住民基本台帳と税制控除・社会保険被扶養者について 投稿者:sekikou 投稿日:2005/08/03(Wed) 07:20

いつも、参考にさせていただいております。
さて、7月22日、障害保健福祉関係主管課長会議報告の中に、次の質疑がありました。
あくまでも、住民基本台帳での判断であり、税制控除を受け社会保険被扶養者になっているかどうかまでは、確認しないというように、受けとめて差し支えないのでしょうか。

Q.「上限額設定に関わる世帯の認定は住民基本台帳(=住民票)で行うとされているが、住民票上世帯分離されていれば、税制控除を受け社会保険被扶養者となっていても本人にのみの所得とするのか」
A.「まず、住民基本台帳が基本になるので、そこで世帯分離されていれば本人(とその配偶者)のみの収入で認定する」



[731] Re:[730] [729] [728] [718] [717] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/02(Tue) 18:11

> 今まで移動介護をやってた事業所はそのままつづけてほしいという交渉をしたらどうかと思っています どういう方法がいいですか

 知的や全身性障害者の場合、介護に慣れるのに長い期間がかかるので、今までと同じヘルパーでないと、外出できなくなると、利用者が交渉する方法がよいでしょう。
 特に1人暮らしの方は、家族がいないので、外出できなくなると生活ができなくなります。




[730] Re:[729] [728] [718] [717] 自立支援法 投稿者:ひろ 投稿日:2005/08/02(Tue) 17:51


> >  何が言いたいかというとCIL側から市の福祉課に「ガイドヘルパーの派遣は今までの事業所のままにしてください」という交渉は可能なんですかとききたいんですが
>
>
> その交渉は可能です。
> 委託方法は「1万時間で1000万円でやってください」(1時間1000円)「時間数がそれ以上になっても追加支払いはできないので、団体でカバーしてください」というものになりかねないので、単価の交渉も行ったほうがよいです。
>
> なお、無資格者でも事業所の独自研修でガイドヘルパーを行ってよい・・・・という形の事業委託にすることも可能だと思われます。
個人的な考えですが 今まで移動介護をやってた事業所はそのままつづけてほしいという交渉をしたらどうかと思っています どういう方法がいいですか


[729] Re:[728] [718] [717] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/02(Tue) 17:39

 
> という事は「ガイドヘルパー事業を一箇所に委託しなさい」という法律上の根拠はないのですね

ありません。委託先は市町村が自由に決められます。


>  何が言いたいかというとCIL側から市の福祉課に「ガイドヘルパーの派遣は今までの事業所のままにしてください」という交渉は可能なんですかとききたいんですが


その交渉は可能です。
委託方法は「1万時間で1000万円でやってください」(1時間1000円)「時間数がそれ以上になっても追加支払いはできないので、団体でカバーしてください」というものになりかねないので、単価の交渉も行ったほうがよいです。

なお、無資格者でも事業所の独自研修でガイドヘルパーを行ってよい・・・・という形の事業委託にすることも可能だと思われます。



[728] Re:[718] [717] 自立支援法 投稿者:ひろ 投稿日:2005/08/02(Tue) 17:33

>  委託は地域生活支援事業のほとんどのメニューを1箇所に丸ごと投げた方が市町村の事務は楽ですから、おのずと、社会福祉協議会や入所施設を経営している大きな社会福祉法人に委託するという市町村が普通でしょう。
>  現状の指定事業者に全部委託していくという事務的に面倒なことをする市町村はあまりないでしょう。 
という事は「ガイドヘルパー事業を一箇所に委託しなさい」という法律上の根拠はないのですね
 何が言いたいかというとCIL側から市の福祉課に「ガイドヘルパーの派遣は今までの事業所のままにしてください」という交渉は可能なんですかとききたいんですが


[727] Re:[726] ありがとうございます。 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/02(Tue) 11:40

1 親が仕送りをしないと保護申請させないという対応は法律違反です。県や国の保護課に言えば指導が入ります。親と子は別世帯です。
 ホームのスタッフなど親以外と一緒に保護申請に行って、無理やり申請書を渡して帰ってくればよいです。その日から30日以内に「実際に入っている収入」が保護基準以下ならば保護決定しなくてはなりません。

2 親が税金の扶養控除を使っているなら即刻やめて修正申告してください。



[726] ありがとうございます。 投稿者:pikki 投稿日:2005/08/02(Tue) 10:01

すいません。減免とは扶養控除のことです。
ケースワーカーが、保護者の方が所得証明を提出し、そこから導き出された金額が「おたくでは、扶養控除が月額いくらですので、この金額は仕送りして下さい、でなければ、生活保護の適用はできません。」との話がありました。
お父さんは定年退職されており、アルバイトの収入でお母さんは、パートでの少しの収入のみです。
しかし、ケースワーカーは夫婦二人での平均生活費より少し収入がありますので、仕送りできますね?と半分脅しのような物腰で迫ってきました。やはり、先日お答えを頂いたように、扶養からはずすことがまず前提なんでしょうか?


[725] Re:[723] 生活保護の扶養義務について 投稿者:事務局 投稿日:2005/08/01(Mon) 18:15

> 現在、G・hで暮らしている25才の利用者さんが、生活保護を申請したのですが、保護者に対してケースワーカーが減免を受けている金額は、仕送りしなければ生活保護は受けられませんと言われましたが本当ですか?


何の減免でしょうか?

 生活保護制度で仕送りの額を保護ケースワーカーが決めることはできません。法的には知的障害者本人が親を裁判で訴え判決を受ける方法(または親子の示談)でしか仕送り金額を他者が決めることはできません。
 仕送りしないと保護が受けられないということはありません。


お書きになった減免とは、
税金の扶養控除のことでしょうか?
グループホームの知的障害者が生活保護を申請する場合は、完全な別世帯ということですから、税金の扶養控除は使わないでください。
本来、GHに引っ越した段階で仕送りしていないならば、扶養控除は使ってはいけません。税務署に修正申告して、税金を払い直してください。
(逆に扶養控除の金額程度の仕送りをしているならば、その仕送りは子が生保申請しても継続できるはずです。これは親に対する話ですので、子の保護の障害にはなりませんが、親のほうには何度もケースワーカーが通って仕送りの説得をしないといけないことになっています)。



[723] 生活保護の扶養義務について 投稿者:pikki 投稿日:2005/08/01(Mon) 17:52

現在、G・hで暮らしている25才の利用者さんが、生活保護を申請したのですが、保護者に対してケースワーカーが減免を受けている金額は、仕送りしなければ生活保護は受けられませんと言われましたが本当ですか?


[722] Re:[720] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/31(Sun) 22:42

> 介護制度情報の今月号に「ヘルパー制度の自己負担減免をしたら生活保護利用者にならなくて良い場合」に自己負担分が補填されるという記事が載っていました。
>
> @生活保護を受けたら、必ず減免を受けることができるのでしょうか?

生活保護者は自己負担は0円です。

> A生活保護の申請を家族等の反対で出来ない障害者が出てくると思います。このような障害者の救済について、貴会ではどのようにお考えなのでしょうか?

家族が反対しても、申請するのは本人ですので、生活保護は受けることが可能です。詳しくは資料4巻をご覧ください。
(実際に1円も仕送りがなければ、1円たりとも収入認定することはできません。このため、親が日本で1番収入が多くても、成人である子供は生活保護を受けることは可能です。その場合、保護ケースワーカーは親のところに何度も仕送りをするように説得に通うことになりますが、子供のところに保護基準を上回る収入になる仕送りがなければ、保護は受けられます。)



[721] Re:[719] 自立支援法案について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/31(Sun) 22:35

> ある民主党議員のメルマガに、今国会で郵政解散となれば自立支援法案は廃案になると記載がありましたが、解散になった場合は継続審議ではないのですか?

そのメルマガは「解散になって政権交代があれば廃案」と書いているのではありませんか?
(民主党は介護保険統合派ですので、政権交代があると今度は介護保険に統合されます)

郵政解散があっても、政権交代がなければ、秋の国会の冒頭で再提出になります。


[720] 自立支援法について 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/07/30(Sat) 11:42

介護制度情報の今月号に「ヘルパー制度の自己負担減免をしたら生活保護利用者にならなくて良い場合」に自己負担分が補填されるという記事が載っていました。

@生活保護を受けたら、必ず減免を受けることができるのでしょうか?

A生活保護の申請を家族等の反対で出来ない障害者が出てくると思います。このような障害者の救済について、貴会ではどのようにお考えなのでしょうか?




[719] 自立支援法案について 投稿者:more 投稿日:2005/07/30(Sat) 09:29

ある民主党議員のメルマガに、今国会で郵政解散となれば自立支援法案は廃案になると記載がありましたが、解散になった場合は継続審議ではないのですか?


[718] Re:[717] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/29(Fri) 15:21

> 自立支援法で移動介護が委託になると言う根拠はどこにあるんですか移動支援事業になると言うことはわかりますが

 地域生活支援事業の中の1メニューの移動支援事業の中のガイドヘルパー事業になります。
 地域生活支援事業は市町村の事業ですので、市町村が直営で行うか、市町村が委託したい社会福祉法人などに実施を頼むことになります。
 行革で、市町村は職員をふやせませんので、昔職員を採用しすぎて困っている市町村でない限り、外部に安く委託することになります。
 委託は地域生活支援事業のほとんどのメニューを1箇所に丸ごと投げた方が市町村の事務は楽ですから、おのずと、社会福祉協議会や入所施設を経営している大きな社会福祉法人に委託するという市町村が普通でしょう。
 現状の指定事業者に全部委託していくという事務的に面倒なことをする市町村はあまりないでしょう。 
 


[717] 自立支援法 投稿者:ひろ 投稿日:2005/07/29(Fri) 15:10

自立支援法で移動介護が委託になると言う根拠はどこにあるんですか移動支援事業になると言うことはわかりますが


[716] 無題 投稿者:レアル 投稿日:2005/07/28(Thu) 14:59

ご返信有難うございます。Aに関して早速、行政の担当ワーカに連絡を取ったところ認められました。
あわせて「この決定は市全体で全ての方にOKか?」という質問には、明言を避けられましたが・・。

知的障害の場合、他障害とは違う質の支援が必要になる場面が多く判断に迷うことがありますが、とりあえず一件一件粘り強く対応をしてみます。有難うございました。


[715] Re:[713] 移動介護についてA 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/27(Wed) 22:56

> 具体的には、以下のようなケースで困っています。

> 1プール介助は可能か?

厚生労働省の職員が講演で「できない」と発言したことから、関西の自治体で「禁止通達」を出したところがありました。その自治体では障害者団体が交渉を行い、その結果、
事業所が対応可能ならプールの移動介護も可能ですが、応諾義務はない・・・ということになりました。
東京都内などでも、対応方針はさまざまです。
プールを認めたからといって、「普段は使わない移動介護を、突然使い始めたり、毎日プールに行って、予算を圧迫する」わけではないということを説明して交渉してください。


> 2利用者宅スタートではない移動介護は可能か(駅などで待ち合わせをする形)?

可能です。国は禁止していません。
特に視覚障害者の場合は、公共交通機関を降りてからのガイドを行い社会参加を支援する例が多いです。

介護保険の外出介護(通院など)では出発地か到着地の片方が自宅でないといけない決まりがあるので、勘違いして介護保険と同様の規制をはめている自治体がたまにあります。地道に交渉して直す必要があります。

> 3病院への付き添い介助(医師からの説明の補助)

可能です。
通常は通院は身体介護で行うものですが、支援費前からガイドヘルパーで対応していた市町村では移動介護を使う場合が多いです。視覚障害などはガイドヘルパーのみなし資格しか持っていない介護者がほとんどという地域もあります。支援費制度開始時に厚生労働省に自治体が照会した結果、厚生労働省は身体介護と移動介護のどちらで通院を行ってもよいという回答をしています。

>4 集団での移動介護(イベントなど)は可能か?
 
1人のヘルパーが2人以上に同時に移動介護を行うことはできません。
また、ヘルパー事業所が主催する日帰り旅行などのイベントに移動介護を使うことはできません。(Q&Aで規定)



[713] 移動介護についてA 投稿者:レアル 投稿日:2005/07/27(Wed) 22:05

具体的には、以下のようなケースで困っています。
@プール介助は可能か?
A利用者宅スタートではない移動介護は可能か(駅などで待ち合わせをする形)?
B病院への付き添い介助(医師からの説明の補助)
C集団での移動介護(イベントなど)は可能か?
Aに関しては、行政に確認を取ったところ、『移動介護は家から開始され、外出の目的の支援をし、家に戻るのが原則であり、それ以外は使用できない』という回答を得ましたが、そんな決まりはあるのでしょうか?


[712] 移動介護について 投稿者:レアル 投稿日:2005/07/27(Wed) 21:55

掲示板いつも参考にさせてもらっています。私の働いている市町村では、知的障害者の移動介護の上限設定がされていて、上限以上の外出ができない状態にあります。そのためか、移動介護ではなくホームヘルプ(身体介護・家事援助)を支給し、それで学校や施設への送迎や、移動介護と同じような外出に当てるように行政が支給認定をしています。
この場合なんですが、どこまでを支援範囲と設定してよいかわかりません。そもそも移動介護で、何が駄目か何が良いかもわかりません。どこかに基準はあるのでしょうか?お教えください。よろしくお願いします。


[711] Re:[710] 移動介助について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/26(Tue) 18:39

> 移動介助を行う際、決まりみたいなものはあるのでしょうか??
> 例えば、事業所の車に利用者を同乗させてはいけないとか、

国土交通省の道路運送法の4条か80条の許可を取れば問題ありません。
また来年3月までは猶予期間です。
HP記事をご覧ください。


> 利用者の車をヘルパーが運転してはいけない等、

そういう規制は、今までも、今後もありません。道路運送法の規制対象外です。



[710] 移動介助について 投稿者:新人相談員 投稿日:2005/07/26(Tue) 10:51

私は、新人の相談員です。
一応、4年生の福祉大学を卒業したのですが、いざ、働くとなると、大学で学んだ知識だけでは、到底足りないのが現状です。
そこで、移動介助についてご質問なのですが、
移動介助を行う際、決まりみたいなものはあるのでしょうか??
例えば、事業所の車に利用者を同乗させてはいけないとか、
利用者の車をヘルパーが運転してはいけない等、
行って良いこと、いけないことがあったら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。


[709] 有資格ボランティア 投稿者:ねこゆき 投稿日:2005/07/26(Tue) 02:09

私は、滋賀県に住む、「精神障害」当事者で、「福祉用具専門相談員」資格ホルダーです。
「福祉用具専門相談員」は、厚生労働大臣指定講習会を修了するとなれます。

現在は、志賀町社会福祉協議会で、障害児・者ホリデースクール「日曜学校」のお手伝いをさせていただいております。
お一人様200円を頂く「事業」なので、正直大変です。
社会福祉協議会の職員さんは、担当者がお一人です。

私は、厚生労働省の認定資格を持っておりますので、ある意味、責任逃れができるわけです。

ボランティアさんは、「善意」でしたことも「訴訟」事案となりかねませんので、責任の取りかたにご苦労なさっていることと思います。

これからも、当事者主権・年中無休・年中無給をモットーに
頑張ります。



[708] Re:[707] [704] 自立支援法の医療について 投稿者:タツヤ 投稿日:2005/07/21(Thu) 12:53

そうでしたかどうもすいませんでした。それでも答えありがとうございました。またお世話になることがあると思いますがよろしくお願いします。


[707] Re:[704] 自立支援法の医療について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/21(Thu) 12:39

介護制度の団体ですので、医療のことは詳しくありません。
現在医療保険は患者は3割負担です。

障害者の場合、特定の疾病の場合は国が負担分を肩代わりする場合と、いわゆる「丸福」「丸障」など都道府県が負担する減免があります(行っていない県もある)。

今回の改正で変わるのは国の減免制度の方です



[706] Re:[703] 自立支援法の審議開始 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/21(Thu) 12:35

> 明日の本会議で趣旨説明、26日の厚生労働委員会で審議開始ということで宜しいのでしょうか。

おそらくそうなると思いますが、本日の夕方に決まります


[705] ちょっと過ぎたし 投稿者:タツヤ 投稿日:2005/07/21(Thu) 09:30

704の継足しですけど、丸福の場合でもでしょうか?


[704] 自立支援法の医療について 投稿者:タツヤ 投稿日:2005/07/21(Thu) 09:09

すいませんが、教えていただきたいのですが、支援法によると医療にも一割負担がかかると聞きましたが、どのような場合に一割負担になるのかお聞きしたいのですが、病院にかかる場合や医者が往診に来るときにも、かかるようになるのでしょうか?また、訪問看護にもかかるようになるのでしょうか?参議院を通過した場合は。


[703] 自立支援法の審議開始 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/07/21(Thu) 08:17

明日の本会議で趣旨説明、26日の厚生労働委員会で審議開始ということで宜しいのでしょうか。



[702] Re:[701] どっちの採決がさきですか 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/19(Tue) 13:36

> 郵政法案と障害者自立支援法の本会議採決ってどっちが先ですか

郵政です


>もし郵政が先なら小泉さんのひけつされたら衆議院を解散するという事なので継続審議と思うのですが

解散になれば、継続審議になり、秋の国会の冒頭に再提出されます




[701] どっちの採決がさきですか 投稿者:ひろ 投稿日:2005/07/16(Sat) 20:59

郵政法案と障害者自立支援法の本会議採決ってどっちが先ですか もし郵政が先なら小泉さんのひけつされたら衆議院を解散するという事なので継続審議と思うのですが


[700] Re:[699] [692] [691] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/14(Thu) 13:53

>
> 確かに、無料から1割負担に変更になっているところがありますね。
> ただ、今回の自立支援法案と、「無料をやめる」という関連根拠はあるのでしょうか

制度的な根拠はありませんが、
県の予算も増えにくいご時勢ですので、その予算で足りなければ、完全無料ができなくなる県もあると思われます。




[699] Re:[692] [691] 自立支援法について 投稿者:sekikou 投稿日:2005/07/14(Thu) 08:59

いつも参考にさせていただいています。

> 今は都道府県が自己負担分を補助している方式ですが、今度の制度に変わると都道府県負担が増えるので、無料をやめる都道府県も出てくると思われます。

確かに、無料から1割負担に変更になっているところがありますね。
ただ、今回の自立支援法案と、「無料をやめる」という関連根拠はあるのでしょうか
もし、よければ教えていただきたいのですが。



[698] 過激な手も考えたほうがいいのでは 投稿者:ある 投稿日:2005/07/13(Wed) 20:36

過激な手も考えたほうがいいのでは
もうやる方法としては


[697] ありがとうございます 投稿者:more 投稿日:2005/07/13(Wed) 16:59

そうなって欲しいです・・・
辛すぎます・・・
この先どうやっていけばいいのかわかりません・・・


[696] Re:[695] 今 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/13(Wed) 16:20

> このまま、衆議院も通過すると思いますが、参議院で郵政の問題の後の採決なるなら、郵政で先に解散になった場合はどうなるんですか?

 その場合は、可決が終わっていない全部の法案は継続審議となり、秋の国会で最優先で再度上程されます。
 特に自立支援法は予算関連法案ですので、真っ先に上程されます。

 選挙になると、普段は会わない議員もどんな団体からの面会申し込みも受けるようになるため、どんどん与党議員への説明ができるようになります。そういうメリットがあります。



[695] 投稿者:more 投稿日:2005/07/13(Wed) 16:13

法案が可決されましたね・・・・
このまま、衆議院も通過すると思いますが、参議院で郵政の問題の後の採決なるなら、郵政で先に解散になった場合はどうなるんですか?参議院は解散は関係ないのでそのまま通過ですか?


[694] 7/13(水)の厚生労働委員会の質問者とスケジュール 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/12(Tue) 17:03

≫≫≫ タイムテーブル ≪≪≪

【衆議院厚生労働委員会】
日時;7月13日(水) 9時30分〜
場所;第16委員室

○審議時間;4時間50分

9:35〜 9:45  藤田 一枝君(民主)
9:45〜 9:55  阿部 知子君(社民)
9:55〜10:25 大村 秀章君(自民)
10:25〜10:55 高木 美智代君(公明) 
10:55〜12:25 石毛 ^子君(民主)

休憩

13:30〜14:30 五島 正規君(民主)
14:30〜15:00 山口 富男君(共産)
15:00〜15:30 阿部 知子君(社民)

採決

≫≫≫≫≫≫ ≪≪≪≪≪≪



[693] Re:[690] 移動介護の時間数および使途制限は法令違反では・・・? 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/11(Mon) 19:07

> 大阪府D市では、市の財政難を理由に移動介護の支援費支給時間数を障害者ひとりにつき一律に月20時間以下に制限し、それ以上の支給を求めても、通院や市関係のリハビリ施設への通所等を除いては、全く認めようとしません。
> これは支援費制度の趣旨に反するだげではなく、その法令にも違反するのではないでしょうか・・・?


法令には違反しませんが、1人暮らしも家族同居も、最重度もその他も、一律に同じ時間というのは、支援費の「勘案事項に沿って時間数決定する」という決まりに抵触します。

少なくとも、1人暮らしは、食料など日常生活必需品の買い物や銀行やさまざまな手続きなどに本人が行かなければなりませんから、家族同居とは別の考え方が必要です。

全員一律同じというのは、「うちの市の障害福祉課は勘案事項も勘案できない能力のない職員です」と宣言しているようなものです。



[692] Re:[691] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/11(Mon) 17:50

> いつも参考にさせていただいています。公費負担医療の負担の件ですが、育成医療、更生医療は自己負担が発生すると聞いていますが、重度心身障害者医療費助成制度を利用している方も負担の対象になるのでしょうか?

それは都道府県の制度です。
今は都道府県が自己負担分を補助している方式ですが、今度の制度に変わると都道府県負担が増えるので、無料をやめる都道府県も出てくると思われます。


> あと障害者の預金調査は原則自己申告という話も聞きましたが?どうなるんでしょうか教えてください。

こちらは、新たな情報は聞いていません。


[691] 自立支援法について 投稿者:あつし 投稿日:2005/07/11(Mon) 10:04

いつも参考にさせていただいています。公費負担医療の負担の件ですが、育成医療、更生医療は自己負担が発生すると聞いていますが、重度心身障害者医療費助成制度を利用している方も負担の対象になるのでしょうか?
あと障害者の預金調査は原則自己申告という話も聞きましたが?どうなるんでしょうか教えてください。


[690] 移動介護の時間数および使途制限は法令違反では・・・? 投稿者:Tom 投稿日:2005/07/10(Sun) 01:16

大阪府D市では、市の財政難を理由に移動介護の支援費支給時間数を障害者ひとりにつき一律に月20時間以下に制限し、それ以上の支給を求めても、通院や市関係のリハビリ施設への通所等を除いては、全く認めようとしません。
これは支援費制度の趣旨に反するだげではなく、その法令にも違反するのではないでしょうか・・・?



[689] Re:[686] 八代さんの修正案とは? 投稿者:事務局 投稿日:2005/07/08(Fri) 02:41

> 八代さんの修正案とは?どういう内容か分かりますか

7月6日の自民党障害者特別委員会の情報です。



自民党の障害者特別委員会で(おそらく厚生省がOKを出した範囲の)修正案がでています。

民主党が修正協議を降りたおかげで、自民党内部での修正しか出来ず、小規模な変更要望になっています。

1人暮らしの非定型に国庫補助を確実につけることや、非定型の審査をする審査会の問題など、重要なものが入りませんでした。

こういうものは、野党が入らないと、ダメなようです。
全体予算からすると、たいした違いではないので、野党が入ると、どちらでもいいものは、突然修正が入ったりします。

民主党はこのまま修正協議に戻らないつもりでしょうか。
考え直すことを求めます。
与党は13日にこの修正案を委員会可決の予定だそうです。
(採決日程は与野党の理事の協議で決まるので、まだ確定ではありません)



---------------------------------------------------------



障害者特別委員会から厚労委与党筆頭理事に宛てた要望文書
(八代議員が朗読)

1.法律の目的の中に「障害者の自立と社会参加」の文言を入れる(障害者基本法の理念を踏まえて)

2.「障害者」の範囲の拡大
(難病・発達障害等も、この法の対象になるよう(障害者基本法で「障害者」とされている者たちが除外されないよう)、定義の検討をする規定を設ける。)

3.就労と所得について(所得保障について、就労支援、税制改正を含め、幅広く検討していく規定を設ける)

4.自立支援医療の実施時期を平成18年1月へ先送り




7月6日の自民党障害者特別委員会で、長勢議員(厚生労働委員会自民党筆頭理事)と福島議員(厚生労働委員会公明党筆頭理事)に対して、障害者自立支援法案に対する要望文書が出されました。上記について八代議員が朗読したあと、自民党の出席議員と障害者団体から異議が出なかったので、そのまま手交されました。

また、これとは別に「障害者自立支援法案に関する与党の要望事項について」という資料が八代議員から配布され、政省令事項などに関する要望も伝えられました。(添付しました)

これに対して、長勢議員と福島議員は、法案修正と政省令に向けて野党に提案していきたい、と前向きな姿勢を示しました。



また、長勢議員より、「7月8日の午前中の厚労委員会で当初予定の審議時間30時間をクリアし、7月13日に修正法案を可決したい」との見通しが示されました。

-----------------------------------------------------
添付資料1



平成17年7月6日
障害者自立支援法案に関する与党の要望事項について


1 福祉サービスの利用者負担について

○月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定されることとなっているが、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、税制上及び医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとすること。
○政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が1.5万円になるケース)」については、世帯に属する者全員が一定所得以下であることが要件となっているが、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するものとすること。
○政府提案の低所得者への配慮措置によってもなお負担の上がり幅が大きい通所サービス、児童入所施設、重度障害者のホームヘルプサービスの利用者であって、所得も預貯金等も一定以下の者については、社会福祉法人が減免の措置を行い、その費用の一定割合について公費助成を行う仕組みを設けること。
○低所得者対策において、預貯金等が一定額以下の者を対象とする場合、親亡き後や地域移行後の生活費等のために障害者本人を受取人として設定された信託等は預貯金等に含めないこととすること。
○福祉サービスと医療サービス双方を必要な障害者の負担が過大とならないよう、医療保険改革における医療保険の給付と介護保険の給付の自己負担の合算額が著しく高額になる場合の負担の軽減を図る仕組みについて実現を図った上で、別途幅広く必要な措置について検討すること。
○雇用型の就労継続支援事業については、一般企業と同様に事業主体と障害者の間に雇用関係があること等から、事業主の負担により利用者負担を減免する仕組みを導入すること。


2 福祉サービスの利用手続きについて

○市町村の審査会委員については、市町村長が任命するものであるが、障害保健福祉の有識者であって中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知徹底すること。


3 サービス体系、基盤整備について

○中高年の障害者など、介護の必要度が低くても、訓練、就労支援関連の事業になじまない者もいることから、生活介護事業の対象者について、介護の必要度以外の要素(年齢)を考慮すること。
○グループホームの対象者とケアホームの対象者について、それぞれに適切なサービスが提供される体制の確保を前提に、同居が可能な基準を設定すること。
○移動支援事業、地域活動支援センターをはじめ、地域生活支援事業に盛り込まれた各事業が、地域の二一ズを踏まえ、市町村が確実に実施できるよう、必要な財源の確保を図ること。
○地域で暮らす重度の障害者に必要なサービスが確保されるよう、重度障害者等包括支援などに係るサービスの内容や国庫負担基準を適切に設定すること。
○障害者が身近なところで福祉サービスを利用できるよう、福祉サービス提供基盤を速やか、かつ、計画的に整備すること。


4 自立支援医療について

○月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定するのが原則であるが、加入する医療保険が異なる場合は別世帯として扱うほか、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、税制上及び医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとすること。
○政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が2,500円になるケース)」については、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するものとすること。
○精神通院公費に関し、障害により高額な医療費が継続的に発生し家計に負担がある者(「重度かつ継続」)の範囲については、早急に検討を進め、その結果に基づいて、可能な疾病については、施行までに対象範囲に含めること。
○育成医療について、障害児の健全育成の観点から、負担の上がり幅の大きい者について、一層の負担軽減措置を検討すること。





[688] 7月1日の厚生労働委員会 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/07/04(Mon) 07:46

7月1日の厚生労働委員会で、定足数が足りないという理由で民主を初めとした野党が審議を止めたという話を聞きました。
このことについての、保障協さんやDPIさんなどの評価はどうなんですか?教えてください。


[687] Re:[683] [679] [678] [676] 生活保護について 投稿者:めろんぱん 投稿日:2005/07/02(Sat) 17:17

何度も教えていただいてありがとうございました!



[686] 八代さんの修正案とは? 投稿者:ひろ 投稿日:2005/07/02(Sat) 17:14

八代さんの修正案とは?どういう内容か分かりますか


[685] あきらめたくない 投稿者:こなつ 投稿日:2005/07/01(Fri) 00:36

障害者自立支援法案が大詰めを迎えていますね。
「応益」負担は、やっぱり違うと思う。なんであたりまえに暮らすことが「益」なのか。このままでいいのか!?
あきらめたくないです。
7月5日に、DPI・JD主催で、日比谷で大行動を行うそうです。
行ってこようと思います。


[684] もう 投稿者:ある 投稿日:2005/06/30(Thu) 17:49

もう先週の拉致家族会みたいに座り込みなどや与党の幹部に直接会うなども考えてみたらどうですか


[683] Re:[679] [678] [676] 生活保護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/30(Thu) 10:43

> 回答ありがとうございます。
> なるほど常識的な金額として1日4時間程度が妥当ということで厚労省が認めているのですね。
> 障害当事者と介護人との間で1日8時間の契約を交わすのは特に口だししない(介護人が引き受けるかどうかは別として)けど、1日1時間で契約するのは認められないのですね。

制度上は、そのとおりです。
ただ、8時間として使う場合も、大臣承認の契約は4時間とし、残り4時間はボランティアということにしないと、その4時間分の支援費ヘルパーの時間数交渉ができなくなります(ヘルパー制度担当の障害福祉の係に、その4時間がすでに充足していると勘違いされてしまうため)。常に大臣承認は1日4時間(または週28時間)で契約することをお勧めしています。


> もう一つ質問なのですが、大臣承認を申請する際に【1日4時間の契約を認めない】という判断を市や都道府県がすることはあり得ることなのでしょうか?(たとえば市町村が田舎で労働に対する単価としては高すぎるなどといった理由で。)


 最低単価の地域では13万円ほどです。1日4時間で計算すると1時間1083円程度ですから、高すぎるということは言われることはないです。

 常識的な金額の範囲ですので、「1083円が高い」とストップをかける権限は自治体にはありません。これがたとえば、2000円ほどになると、ほかに同じ介護サービスを安くやる事業所があれば、そちらにかえよう言われることがあります。
 もちろん、その事業所の介護でないと無理な場合は(たとえば人工呼吸器利用者などで、その介護技能がある介護事業所が限られているなど)は、その理由を障害者が保護課に説明する必要があります。


> いまいち大臣承認申請に関する市や都道府県の役割がわからないのですが、これらは書類に不備がないかを確認するだけなのでしょうか?

書類審査だけではなく、現場訪問などのケースワークで実態把握しなければいけないことになっています。




[682] ・自立とは自らの生き方を自らで決めること 投稿者:petoro93 投稿日:2005/06/30(Thu) 10:00

・自立とは自らの生き方を自らで決めること

これは、重大発言と認識します。
あたかも自己責任を大臣自ら認めたことになると思います。
最初の国会での答弁では、個々が人ととして尊重を持って生きる・・・・。
これでは、自己責任というこてビックリさんと事務局さんとのこの掲示板での話しに戻りますね。
     だから改めて<自立>とあ


[681] 終末医療と透析医療について 投稿者:petoro93 投稿日:2005/06/29(Wed) 14:03

自民党の厚生労働部会だと思いますが、今年度末までに終末医療と透析医療を大幅削減案化について、事務局の方に何かもう少し詳しい情報つかんでませんか?。


[680] 小規模通所授産について 投稿者:more 投稿日:2005/06/29(Wed) 12:27

今年度までしか法人認可されないと聞きましたが、来年度からは小規模通所授産での法人格取得はできないんですか?


[679] Re:[678] [676] 生活保護について 投稿者:めろんぱん 投稿日:2005/06/29(Wed) 11:47

回答ありがとうございます。
なるほど常識的な金額として1日4時間程度が妥当ということで厚労省が認めているのですね。
障害当事者と介護人との間で1日8時間の契約を交わすのは特に口だししない(介護人が引き受けるかどうかは別として)けど、1日1時間で契約するのは認められないのですね。
もう一つ質問なのですが、大臣承認を申請する際に【1日4時間の契約を認めない】という判断を市や都道府県がすることはあり得ることなのでしょうか?(たとえば市町村が田舎で労働に対する単価としては高すぎるなどといった理由で。)
いまいち大臣承認申請に関する市や都道府県の役割がわからないのですが、これらは書類に不備がないかを確認するだけなのでしょうか?


[678] Re:[676] 生活保護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/29(Wed) 11:12

> 現在、他人介護加算の介護人として一日あたりおよそ4時間ではいってもらっていますが、この4時間というのは何か根拠があるのでしょうか?

 公的な根拠はありません。もともと制度の予算要求は6時間の計算で行われていますが、何時間で使うかの決まりはありません。「常識的な金額でないといけない」ということになっています。
 90年代に非常勤ヘルパーの国の単価(全身性障害者介護人派遣事業のあった多くの自治体ではこの単価に合わせていた)と比較して、都市部の大臣承認単価でも(6時間ではなく)1日4時間分として使うのが妥当であると厚生省保護課と障害者団体の間で確認し、障害者団体側は6時間ではなく、4時間で使っています。厚生省保護も4時間として使うことに納得しています。
 ただ、その地域に介護サービスしてくれる事業所がほかになく、「その単価では4時間は無理で3時間分にしかならない」といった場合には、3時間でも認められます。ただし、極端に高い単価では認められません。たとえば、1時間4020円という事業所は使うことはできません。




[677] ドリカムくん へ 投稿者:petoro93 投稿日:2005/06/29(Wed) 09:51

ドリカムくん へ

こんにちは,petoro93です。
メールと付属の資料ありがとうございます。
ところで、こちらからもメール送りました。
届きましたでしょうか?。
できれば連絡ください。
この掲示板でもメールからでもとちらからでも構いません。


[676] 生活保護について 投稿者:めろんぱん 投稿日:2005/06/29(Wed) 02:24

生活保護 他人介護加算大臣承認について質問させてください。
現在、他人介護加算の介護人として一日あたりおよそ4時間ではいってもらっていますが、この4時間というのは何か根拠があるのでしょうか?



[675] Re:[671] [670] 障害者8団体の記者録音をきいて 投稿者:petoro93 投稿日:2005/06/28(Tue) 17:24

では、今回の障害者自立法案は、このまんま修正なしで(いまんとこ民主党は修正協議には乗って着そうもない)通過しますね。だた医療費について懸念を持ちます。この法案が出てからは精神医療の一割負担の事ばかり聞きますがこれは障害者全体にもかかりますね。 こっちの方がきついと思います。また、3〜4日程前に偶然に夜遅くのNHK、BSニュースを見ていたら、自民党の厚生労働部会だと思いますが、今年度待つまでに終末医療と透析医療を大幅削減する計画・・・・との事。


[674] 自己責任 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/28(Tue) 16:37

667番に書き込みされたビックリマンさんより
「施設を出たのは障害者の責任であり、介護制度が低いことが原因で、死んでしまっても、それは自己責任ではないか」との趣旨のご意見をいただきました。

 日本では介護制度は40年前は何もありませんでした。
各地での住民の行政への働きかけで全国の自治体でそれぞれ制度の改善がされてきました。
 この活動は主に命にかかわる最重度の障害者(その多くは1人暮らしでした)がいることによって改善されてきたという実態があります。
 健常者もいつ事故や病気で最重度の障害者になって24時間の介護が必要になるかわかりません。そのときに、介護をしてくれる家族がいない場合もあります。
 そうなったときに、全国どこに住んでいても、だれもが、必要な時間の介護制度を受けられる制度があるほうが、よいと考えます。
 戦後直後ではないのですから、命にかかわる状態に対応できていない制度がまだ残っているということは、行政のシステムの問題といえます。
 現在、最高毎日24時間の介護制度を運用している市町村のヘルパー制度の事業費水準は、人口比で全国1億1000万人に変換すると、約1800億円です。(現在の介護保険は6兆円。障害施策のうち施設関連は3000億円)。マクロで見ると、それほど大げさな話ではありません。

 「施設を出たのは障害者の責任であり、介護制度が低いことが原因で、死んでしまっても、それは自己責任ではないか」という考え方でよいなら、日本の介護制度は40年前のままでよいわけですし、そもそも、さかのぼれば、医療保険も不要になります。
 どのような制度も1度作ると欠点がありますが(医療保険もさまざまな問題が指摘されています)、では欠点があるのでなくていいでしょうか。
 欠点はもちろん是正することを続けながら、必要な制度は作っていかなければなりません。


 


[671] Re:[670] 障害者8団体の記者録音をきいて 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/28(Tue) 10:40


> かえってフジTV(記者)さんの質問の方が正論にきこえる。

マスコミは風を作れば、世の中を動かす力がありますから、最後まで正論で廃案希望でよいと思います。

現実的には、今回はマスコミの大多数もニュースジャパンとは逆の論調ですので、風も盛り上がりもありませんでした。

各団体が議員に説明にいっていますが、与党過半数のなか、与党議員をほとんど説得できなかったので、もう廃案はありません。

7月8日ごろに衆議院の委員会で可決される予定ですが、
・修正協議なしで与党のみで原案通り可決される(点数つけるなら10点)か
・民主幹部が考え直して修正協議再開で少しよくなって可決されるか(30点)
の、どちらかしかありません。

法案は可決されてしまうという事実は、変えようがないので、その中でよりましな方(30点)を追求するしかないのです。




[670] 障害者8団体の記者録音をきいて 投稿者:petoro93 投稿日:2005/06/28(Tue) 09:05

障害者8団体の記者会見録音を聞いての感想は矛盾というか言い訳としか聞こえてこない。
かえってフジTV(記者)さんの質問の方が正論にきこえる。まあー、障害者8団体といっても、それそれの障害によっては言い分も違うだろうし・・・・・・。
やはり、財源のこともあるとおもうが、一度ハイハンに持っていいきべきだと思う。元々、この障害者自立支援法案、自体、厚労省の出し方に問題があって、もう一回検討しなおし提出すべきだとおもう。
いま一つ問いたい。≪自立とは?≫




[668] Re:[667] え?本当なの? 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/27(Mon) 18:14

日本で、介護制度不足で全身性障害者がつかれきって死んでいるのは事実です。

毎年会員のお葬式があります。
施設から、制度のまったくない地域に出て、がんばって交渉していて、なかなか延びずに、ボランティア確保などに疲れ、睡眠不足もあり、体調を壊して肺炎などで亡くなる方が毎年います。

過去には、夜中に介護者がいなくて車椅子から落ちて暖房が切れ凍死した方もいます。



[667] え?本当なの? 投稿者:ビックリマン 投稿日:2005/06/27(Mon) 13:37

>日本では生活保護制度があるので、障害者が生活費の問題で死ぬことはありません。当会の会員である全国の重度障害者は介護制度の不足で毎年死んでいるのです。)

↑は事実なのですか?事実ならば大問題では?
詳細が知りたいです。


[666] Re:[665] [664] [663] [661] [660] 失望しました 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/27(Mon) 02:50

> もし不調に終わっても実力行使でもいいので可決を止めてください

そりゃ無理です


[665] Re:[664] [663] [661] [660] 失望しました 投稿者:ひろ 投稿日:2005/06/26(Sun) 21:03


> 要約ではなくて全部出します
> ただいまテープ起こし作業が行われています。
> それまでは音声でお聞きください。
そうします
引き続き民主党とも交渉してください 野党だけではなく与党にも働きかけてください
もし不調に終わっても実力行使でもいいので可決を止めてください


[664] Re:[663] [661] [660] 失望しました 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/25(Sat) 23:07


> ならばその録音記録をホームページに要約して出すべきで

要約ではなくて全部出します
ただいまテープ起こし作業が行われています。
それまでは音声でお聞きください。
音声を聞く方法をお伝えしますので、直接ご連絡ください。


>そもそも誤報元のフジテレビに抗議するべきです

当然、誤報された団体は抗議文を出すそうです。



[663] Re:[661] [660] 失望しました 投稿者:ひろ 投稿日:2005/06/25(Sat) 22:58


> 1時間30分の記者会見の録音記録がありますので、聞いていただくことが可能です。詳しくは直接ご連絡ください。
>
>
ならばその録音記録をホームページに要約して出すべきでそもそも誤報元のフジテレビに抗議するべきです


[662] 自立支援法案の状況 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/25(Sat) 22:53

下でも書いていますが
国会状況をご案内します

 現在自民党と公明党が国会の過半数です。
 このため、自立支援法案は7月8日には与党過半数で委員会で可決の予定です。
 民主党が自民党と修正協議を行っていましたが、修正協議から離脱しました。
 このため、法案は何の修正もされないまま、政府原案のまま与党過半数で可決されそうです。
 現在、さまざまな障害者団体は、民主党に対し、修正協議に戻るように言っています。

現在の状況は、
与党過半数ですので、廃案はありません。
あとは、
1 民主が自民との修正協議に戻り、修正されて可決か、
2 修正協議が行われないまま、修正されずに原案通りで可決
の2つしかありません。

いろいろな団体ががんばって与党野党に働きかけを行いましたが、現在の状況はこのような状況です。



[661] Re:[660] 失望しました 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/25(Sat) 22:39

> 昨日の会見正直失望です あれだけ反対してた負担のことどうして受け入れたのですか廃案を目指すという選択肢はなかったのですか?8団体の皆さんはきちんと説明すべきだと思うんですが


下でも書きましたが、
「8団体が1割負担受け入れで合意」というニュースが24日24時ごろフジ系ニュースジャパンで流れました。しかし、記者会見の全部の録音記録を聞きましたが、そのような事実はありません。誤報です。

 記者会見は民主党が与野党協議に戻るように声明を出すことを求めてその1点だけを8団体で合意して行ったものです。
 記者会見で8団体側がそのことを説明後、1時間以上記者からの質問が続きましたが、会見と直接関係ない話の、1割負担の話題ばかり話したのは記者の側です。それに対して、それぞれの団体がてんでばらばらに各団体の意見を言っただけです。

 それを、「8団体が1割負担に容認の合意」といった誤報を流した社が2社あります。(2社目は最初の社の報道に影響されて見出しをつけるデスクが間違った可能性があります。記事自体はそれほど悪くありませんが、見出しが「8団体が容認」となっています)。

1時間30分の記者会見の録音記録がありますので、聞いていただくことが可能です。詳しくは直接ご連絡ください。




[660] 失望しました 投稿者:ひろ 投稿日:2005/06/25(Sat) 20:15

昨日の会見正直失望です あれだけ反対してた負担のことどうして受け入れたのですか廃案を目指すという選択肢はなかったのですか?8団体の皆さんはきちんと説明すべきだと思うんですが


[659] Re:[655] [654] 自立体験室の助成について 投稿者:コニタン@奈良 投稿日:2005/06/25(Sat) 15:36

> > 自立体験室の開設の際、どんな助成金が活用できるのでしょうか?
>
> 行政の助成金等で体験室が対象のものはありません。

当センターでも将来的には「自立体験室」に向けて取り組みたいと思います。でも今はヘルパー募集が急務となっています。


[657] Re:[656] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/25(Sat) 10:42

> 8団体のトップが条件付で応益負担を飲む方向で動いているという情報が流れています。これは、事実でしょうか?デマでしょうか?ご教示ください。

結論から言うと、間違いです。

昨日、6月24日金曜日、障害者8団体は15時から緊急に集まり、民主党が修正協議を打ち切ったことに対し、「与野党で協議を再開してほしい」と記者会見することに急遽決まり、その1点だけで合意し、共同で17:45より厚生省記者クラブで記者会見しました。

国会は与党過半数ですから、民主党が与野党協議を打ち切ると、政府原案のまま一切修正なしで7月8日にも可決されてしまいます。

それは困るので「修正協議に戻ってほしい」という1点だけの記者会見だったのですが、声明を読み上げたあと、記者からの質問時間で、1時間以上も質問が続き、「民主党に協議にもどれということは、応益負担に賛成なのですか」「取材した地方の当事者は一致して応益負担反対といっていますが、幹部が意見が違うように聞こえるのはなぜか」等の応益負担の質問ばかりが出ていました。
これには、各団体がばらばらに答えていましたが、答えていない団体もあります。

金曜日24時ごろのフジテレビニュースジャパンで
「障害者8団体が1割負担を飲むことを合意」と流れました。

8団体でこんな合意はしてませんし、記者に正確に伝わっていないのだと思います。




[656] 自立支援法 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/06/25(Sat) 10:17

8団体のトップが条件付で応益負担を飲む方向で動いているという情報が流れています。これは、事実でしょうか?デマでしょうか?ご教示ください。


[655] Re:[654] 自立体験室の助成について 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/24(Fri) 21:26

> 自立体験室の開設の際、どんな助成金が活用できるのでしょうか?

行政の助成金等で体験室が対象のものはありません。
民間は助成対象にしている財団は少ないですがあるようですが、金額が少ない・申請時期が年に1回しかない、申請から決定まで時間がかかりすぎる、申請書類を書く人件費が無駄・・・というデメリットがあります。また、わずかな民間財団の助成金は精神障害の団体向けなどにまわした方がよいです。
 CILで運動的に必要なものでしたら、支援費事業の収入で整備すればいいと思います。多くの団体もそうしています。普通の木造の古い賃貸アパートの2DK(6畳と4畳半)でよいでしょう。家具は近隣に無料で提供を呼びかければ集まります。入り口の段差は厚めのコンパネをホームセンターで切ってもらえばよいです。風呂場にすのこを設置すればタイヤの大きいシャワーチェアでベッドの部屋から風呂場の洗い場までいけます。
 改造は最低限の方がよいです。
 体験室は自立したらどのようなところに住むかを体験する場所ですから、普通の障害者がアパートを借りて行政の改造制度で改造できる範囲の改造と同じくらいまでのものがよいです。大規模改造はお勧めしません。




[654] 自立体験室の助成について 投稿者:コニタン@奈良 投稿日:2005/06/22(Wed) 12:39

自立体験室の開設の際、どんな助成金が活用できるのでしょうか?キリン財団や行政が行っている助成などがあると思うのですが、情報をいただければ幸いです。


[653] Re:[648] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/22(Wed) 12:32

>難病患者のヘルパーと支援費のヘルパーは別な物とかんがえればよろしいのか

別です。
難病ヘルパーは身体障害者手帳を取れない人向けの制度です。



[652] Re:[649] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/22(Wed) 12:30

> 現在、与党と民主党の間で修正協議が行われているようですが、仮に法案の成立が遅れた場合1月からの1割負担開始、来年4月からの本格実施はどうなるのでしょうか?

与党過半数なので、その可能性はほとんどないと思うのですが、成立が遅れれば、実施は遅れることがあると思います。
ただ、あまり遅れると、廃案になり、一般財源化される可能性もあります。


>法案が通らなくてもこれらのものは実施されてしまうのでしょうか?

それはありません



[651] Re:[650] 介護福祉士の実技試験 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/22(Wed) 12:24

> みなし資格でも受験可能なのですか?

無資格でも、みなしでも3年経験と540日以上経験をクリアすれば受験可能です。たとえば、入所施設職員は無資格でかまいませんから無資格の方の受験も少なくないです。



[650] 介護福祉士の実技試験 投稿者:ryou 投稿日:2005/06/22(Wed) 10:54

4月号で介護福祉士の実技試験が無試験になり、実務経験3年以上とありましたが、みなし資格でも受験可能なのですか?それともヘルパー2級等を持っていないと受験できないのでしょうか?


[649] 自立支援法 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/06/22(Wed) 00:41

現在、与党と民主党の間で修正協議が行われているようですが、仮に法案の成立が遅れた場合1月からの1割負担開始、来年4月からの本格実施はどうなるのでしょうか?法案が通らなくてもこれらのものは実施されてしまうのでしょうか?


[648] 無題 投稿者:悩み人 投稿日:2005/06/20(Mon) 22:46

心臓機能障害ついて、どなたか詳しく分かる方がおりましたら教えてい頂きたいのですが、心臓機能障害3級では日常生活活動の制限の有る方4級では社会での日常生活に制限の有る方と有りますが具体的にどのような状態ののでしょうか。教えてください。又難病患者のヘルパーと支援費のヘルパーは別な物とかんがえればよろしいのか教えてください。


[647] お礼方々 投稿者:ふと 投稿日:2005/06/19(Sun) 12:32

早速のお返事有り難う御座います。

障害者控除を清算して「個別減免」を受ける選択肢が、実はほとんど何の得にもならない(親が「個別減免」分にほぼ匹敵する負担増になる)という計算結果が出ましたので、仰天して確かめさせていただきました。

扶養関係を清算すれば本人の食費などの費用を国や自治体が出してくれるというなら話は別ですが。

> 所得税10%階層よりも20%階層が多いかどうかですが、

障害者諸控除を引いて、課税所得が330万以下(所得税10%)になっている家庭でも、控除を使わないとすると、その分の所得税は(330万を超える分には)20%でかかってきます。

さらに、社保から本人を切り離して国保にせよということのようですが、入所者の場合には、支援費を出している自治体も施設のある自治体も、共に国保への単独加入を拒む例を実際に見聞きします。そのような場合、どこが行政指導するか分かりません。

以上のことから、扶養関係の清算はリスクが大きすぎて、とても現実的とは思えません。少なくとも我が家にとっては、「個別減免」は絵に描いた餅です。



[646] Re:[645] 計算が合いません 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/18(Sat) 16:18

なるほど、市町村民税のことを失念しておりました。
ありがとうございます。

所得税10%階層よりも20%階層が多いかどうかですが、障害者と同居している家族の統計はないので、確かにどちらが多いかは、わかりませんね。



[645] 計算が合いません 投稿者:ふと 投稿日:2005/06/18(Sat) 09:54

「18年1月1日からの新制度での自己負担について」の情報なかに、
「税制における扶養控除は38万円 それに加え1~2級障害者は40万円、同居の場合さらに35万円の同居特別障害者扶養控除」とあり、「1~2級障害者と同居している親等は、控除を使うと、月々に換算すると所得水準により約1万円から4万円の税負担軽減となります。(多くの家庭では約1万円です)」
とありますが、これは少なすぎると思います。所得税10%としても、それ以外に住民税の13%が加わります。したがって最低でも月々約2,5万円の負担増です。
また、所得税率を10%で計算されているようですが、成人の障害者を抱えるサラリーマン家庭の多くは、この控除減少分は税率20%の範囲にはいってしまうと思います。したがって、対象となる多くの家庭で、月々約3.5万円(定率減税を引いても約3万円の負担増となります。23歳までの成人を抱えている家庭はさらに負担額が増え、月々4万円を超える負担増の家庭もかなりの割合になると思われますが、間違っていますでしょうか。



[644] Re:[643] 日常生活支援について 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/15(Wed) 17:24

> 日常生活支援のサービスに入るのは介護福祉士と日常生活支援講習を受講した人しかサービスに入れないのでしょうか?

1〜3級も入れます

支援費ヘルパーの必要資格については
HPのトップページ左メニューから
支援費制度&障害ヘルパー制度
を選び
支援費で必要な資格の一覧表(確定版) 2003/4/18
をご覧ください


[643] 日常生活支援について 投稿者:イブ 投稿日:2005/06/15(Wed) 17:15

初歩的な事で申し訳ありません。
日常生活支援のサービスに入るのは介護福祉士と日常生活支援講習を受講した人しかサービスに入れないのでしょうか?


[642] Re:[641] [640] 他県のみなし資格 投稿者:カツオ 投稿日:2005/06/14(Tue) 20:18

> 全国で有効です

返信ありがとうございました。
普通に養成研修を修了した人と同じなんですね。
ありがとうございました。



[641] Re:[640] 他県のみなし資格 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/14(Tue) 13:31


> 引っ越した先の別の県でも、そのみなしの資格は有効と考えていいのでしょうか。

全国で有効です



[640] 他県のみなし資格 投稿者:カツオ 投稿日:2005/06/14(Tue) 11:59

他県で、日常生活支援と移動介護のいわゆる「みなし資格」を持って活動していた介助者の方が引っ越してこられました。

引っ越した先の別の県でも、そのみなしの資格は有効と考えていいのでしょうか。
やはり、無効となって研修を受けるなりする必要があるのでしょうか。


[639] Re:[638] 実際問題の話 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/08(Wed) 14:47

> 自立支援法の審議・採決が延び延びになっていますが、これは利用者にとってはよいことなのでしょうか?

当初予定ではほとんど議員に説明に回る時間がなかったのですが、その時間ができている状態です。その意味では伸びるのはよいことです。

6月末か7月には与党多数で可決されると予想されます。
可能性は低いですが、継続審議で次期国会で可決になった場合でも、すでに行政側の準備は行われていますから、1月の実施は予定通りと思われます。


[638] 実際問題の話 投稿者:制度村 投稿日:2005/06/06(Mon) 17:52

自立支援法の審議・採決が延び延びになっていますが、これは利用者にとってはよいことなのでしょうか?例えば、来年1月から始まるといわれている応益負担に関して、採決が伸びると、準備期間が短いなどの理由において適用時期が延びるということも考えられるのでしょうか?


[637] 自立支援法の審議は6月7日の参考人招致後、いったん休止 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/03(Fri) 15:57

自立支援法の審議は6月7日の参考人招致後、いったん休止し、先送りし、障害者雇用や年金関係などほかの法案などを先に議題にすることに決まりました。自立支援法はその後になりますが、時期などは決まっていません。




[636] 自立支援法 投稿者:制度村 投稿日:2005/06/02(Thu) 14:00

今国会は標記法案に加え、大きな法案が多数あり、どういう展開になるかが微妙です。(介護保険法もありますし・・・)
政治的な流れには常に目を向けていかなければなりません。


[635] Re 6月7日の参考人招致後、いったん休止し、7月に延期になる可能性 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/01(Wed) 20:42


> なぜそういう案が出てきたんですか?

ほかの法案が国会会期末までに終わらないと困るので、もめない法案を先に審議しましょうということです。ほかに、7月の東京都議会選挙前に反対の大きい法案を成立させたくないという政党もあります。


[634] Re:[633] 6月7日の参考人招致後、いったん休止し、7月に延期になる可能性が出てきました。 投稿者:ひろ 投稿日:2005/06/01(Wed) 20:30

> 自立支援法の審議は6月7日の参考人招致後、いったん休止し、7月に延期になる可能性が出てきました。6月はほかの法案の改正などを先に議題にするという案です。結論は3日に与野党の話し合いで決まる見込みです。
なぜそういう案が出てきたんですか?


[633] 6月7日の参考人招致後、いったん休止し、7月に延期になる可能性が出てきました。 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/01(Wed) 16:57

自立支援法の審議は6月7日の参考人招致後、いったん休止し、7月に延期になる可能性が出てきました。6月はほかの法案の改正などを先に議題にするという案です。結論は3日に与野党の話し合いで決まる見込みです。



[632] 今日2時半からの厚生労働委員会の理事懇談会において、 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/01(Wed) 15:51

今日2時半からの厚生労働委員会の理事懇談会において、
「あさって6月3日金曜日は、審議はなし。7日火曜日は午前中が、自立支援法の参考人質疑。」
ここまでは決定したそうです。



[631] 当初5月24日に予定されていた参考人招致の日程について 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/01(Wed) 14:23


当初5月24日に予定されていた参考人招致の日程について
6月7日に行うことになりました



[630] 本日の衆議院厚生労働委員会は流会となりました。 投稿者:事務局 投稿日:2005/06/01(Wed) 12:16

本日の衆議院厚生労働委員会は流会となりました。

 民主・社民の審議拒否のため混乱が続いた国会ですが、
6月に入り、民主・社民が各委員会への出席の意向を示したため、
正常化していく見通しとなりました。

本日6月1日(水)は衆議院厚生労働委員会の定例日で、
自民・公明・共産の出席のみで委員会が開催される予定でしたが、
上記の正常化の見通しが立ったため、流会となりました。

本日、14時から委員会の理事会が開かれ、今後の審議日程などが話し合われます。
再度仕切直し、3日以降、民主・社民が出席する形で、再開される見込みです。




[629] 厚生労働委員会 投稿者:制度村 投稿日:2005/06/01(Wed) 09:26

今日は流会ですか?


[628] Re:[626] 定率負担について 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/31(Tue) 15:30

> 定率負担は世帯の年収をみるとなっていますが、認定調査の上さらに各家庭の収入状況を役所が調べるのですか?

支援費制度の前(2003年3月まで)と同様に、制度の申請時に扶養義務者の所得証明を添付します。


[627] 厚生労働委員会は、明日から再開になりました。 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/31(Tue) 14:09

厚生労働委員会は、明日から再開になりました。

10:00〜
民主、社民が欠席であれば
自民、公明、共産の30分×3で
審議は11:30までとなります。




[626] 定率負担について 投稿者:maichan 投稿日:2005/05/31(Tue) 12:36

定率負担は世帯の年収をみるとなっていますが、認定調査の上さらに各家庭の収入状況を役所が調べるのですか?それとも認定調査と一緒に収入を調べるのでしょうか?


[625] 自立支援法について 投稿者:maichan 投稿日:2005/05/31(Tue) 12:29

[618]で、民主に訂正案を示されているとありましたが、どんな修正案なんでしょうか?また、今国会での審議未了とありましたが今国会の会期末はいつ頃ですか?


[624] Re:[623] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/30(Mon) 16:53

わざわざ、書き込みいただき、ありがとうございました。


[623] 自立支援法について 投稿者:ある 投稿日:2005/05/30(Mon) 15:52

初めて書き込みます。今回の法案について一言・・・ 素朴な疑問と大きな憤りをを抱いているのですが、実は私は行政職員で障害者福祉の業務を担当しています。私だけが思っていることかもしれませんが、この法案について国は市町村への情報を十分に発信していないように思います。この法案を知ったのは、支援費サービスを利用され、私がケアマネジメントしている方からでした。その後ニュースでも知ることとなったのですが、そうした状況でしたので、非常に憤りを感じています。結局は国の障害者福祉制度への関心の低さ・机上での試算による稚拙な支援費制度で制度施行年度から莫大な予算不足・・・ 行政職員としては不適切なのかもしれませんが、現政府には不信ばかりです。本来はこの場でこうしたことを書き込むのは不適切なんだろうと思いますが、一行政職員としてどなたかに意見を聞いていただきたかったので書き込ませていただきました。お騒がせしてすみませんでした。


[622] Re:[621] 自立支援法では 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/27(Fri) 15:16

>グループホームで生活保護を受けて生活している方は自立支援法が施行されると施設と見なされ生活保護が打ち切りになるんですか?

 詳しく決まっていませんが、現在はグループホームは生活保護制度上、アパートと同様に考えています。アパート暮らしと同様に、生活保護で家賃扶助が出ます。
 一方、施設入所の場合は、生活にかかる経費がアパート暮らしなどよりはるかに小額でいいので、生活保護基準額が低い別基準になります。そのため、年金が出ている障害者は生保より年金額が多くなり、生保停止になります。
 新法でグループホームやケアホームがどういう制度になるかは、細かいことが決まっていませんが、食事の提供があったり、入所施設とまったく同じような経費で生活できるようになると、施設と同じ保護基準になる可能性はあると思われます。
 なお、介護保険(認知症むけ)のグループホームでは、生活保護で入居できます。



[621] 自立支援法では 投稿者:サポネ 投稿日:2005/05/27(Fri) 12:57

現在、グループホームで生活保護を受けて生活している方は自立支援法が施行されると施設と見なされ生活保護が打ち切りになるんですか?


[620] Re:[619] 乗降介助は 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/27(Fri) 11:03

> (通院等のための)乗降介助」は今まで通り利用できるのでしょうか?

身体介護で行う通院と同様、乗降介護の通院も変更ありません。これは介護保険と同じメニューです。


> また、「移動介護」は、個別給付のほかは、障害者地域支援事業のほうに移行するということですが市町村が実施する障害者地域支援事業とは具体的にはどういうものなのでしょうか?

 それは市町村直営の障害福祉制度の集合体のようなものです。
手話通訳やリフトバス運行、などもメニューに入っています。
 メニューは社会保障審議会障害部会資料に載っています。
基本は市町村が実施しますが、委託もできます。どこをどう委託するかも、事業の内容も市町村の自由です。
 社会福祉協議会など市町村と関係の深い団体にのみ委託される市町村がほとんどだと考えられます。
 ガイドヘルパーについては、競争がない独占委託に戻るため、サービスが低下し、平日昼間しか使えない、主婦のヘルパーしかいなくなる、抱えやトイレ介護がきちんとできない、言語障害が聞き取れない、知的障害者と関係が取れない、市町村によっては行き先が限定される、一律の時間上限ができる、時給が最低賃金並みになる、などの規制ができると考えられます。


[619] 乗降介助は 投稿者:りかちゃん 投稿日:2005/05/27(Fri) 05:31

私は、現在、支援費制度を使って、ヘルパー援助を受けて、地域で生活している障害者です。

もし「障害者自立支援法」が成立したら、「(通院等のための)乗降介助」は今まで通り利用できるのでしょうか?

また、「移動介護」は、個別給付のほかは、障害者地域支援事業のほうに移行するということですが。
市町村が実施する障害者地域支援事業とは具体的にはどういうものなのでしょうか?

よく分からないことばかりです。お教えいただきたいです。


[618] Re:[617] 廃案の噂 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/26(Thu) 21:13

「自民党が民主党に法案の訂正案を水面下で提示しているという情報がある。」というコメントはニュースでも流れていました。与党が過半数ですので、民主党が修正案を呑まずに、あくまで廃案を求めれば、法案は原案通り可決されます。ただ、郵政の関係で審議時間が足りずに今国会では審議未了で継続審議になる可能性はあります。その場合は次期国会でおなじことの繰り返しになりますが、時間が十分できるので障害者団体も積極的に与党議員に説明に回り、法案の問題点に理解が深まると思われます。
 また、自民党議員の中から「この法律はまずい」という雰囲気が勢力を増した場合は、廃案ということもあるかもしれません。(今のところは、その可能性は少ない)。
 一方、廃案になると、財務省は一切障害者福祉の予算のアップを認めない姿勢になるので、精神障害者ヘルパー制度はまったく伸びませんし、支援費は国庫補助不足が繰り返されることになります。


[617] 廃案の噂 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/26(Thu) 20:57

廃案の噂もありますが本当ですか


[616] 5月27日(金)定例の厚生労働委員会は中止 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/26(Thu) 16:07

国会は、郵政民営化法案の件で空転しています。
本日、本会議は行われましたが、明日5月27日(金)定例の厚生労働委員会は中止となりました。


[615] 無題 投稿者:制度村 投稿日:2005/05/26(Thu) 12:24

郵政民営化法案、午後に審議入り…民主と社民は欠席へ

 衆院は26日午後の本会議で、郵政民営化関連法案の趣旨説明と質疑を行い、審議入りする。郵政民営化特別委員会の設置に反発して審議拒否を続けている民主、社民両党は本会議を欠席する方針だ。共産党は出席する。

 質疑では、自民党の柳沢伯夫氏が郵政民営化の目的など基本的な考え方について小泉首相の見解をただし、公明党の桝屋敬悟氏は法案修正についての考え方などを聞く。共産党の塩川鉄也氏は法案に反対の立場から政府の取り組みを追及する。

 与党は本会議終了後に衆院郵政民営化特別委員会を開き、政府から同法案の提案理由説明を受ける方針で、委員会での実質的な審議は27日にも始まる


[614] Re:[613] 乗降介助 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/26(Thu) 10:52

> 今度初めて乗降介助を利用される方がおります。
> 乗降介助は片道で1回利用のカウントですが、
> やはり往復同じヘルパーの方が望ましいのでしょうか?

誰でもよいです

> また、受診に時間がかかるため一度事業所に戻ることになるのですが、
> その間別の方の支援に入っても大丈夫でしょうか?

かまいません


[613] 乗降介助 投稿者:kanna 投稿日:2005/05/26(Thu) 10:46

今度初めて乗降介助を利用される方がおります。
乗降介助は片道で1回利用のカウントですが、
やはり往復同じヘルパーの方が望ましいのでしょうか?
また、受診に時間がかかるため一度事業所に戻ることになるのですが、
その間別の方の支援に入っても大丈夫でしょうか?


[612] Re:[611] 明日の審議は? 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/25(Wed) 21:12

> 今衆議院tvのページ見ましたけど明日の中継予定に厚生労働委員会がありません
> 明日も延期ですか
解決しましたすいません


[611] 明日の審議は? 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/25(Wed) 21:02

今衆議院tvのページ見ましたけど明日の中継予定に厚生労働委員会がありません
明日も延期ですか


[610] Re:[607] [606] [605] [604] [602] 今後の審議について 投稿者:制度村 投稿日:2005/05/24(Tue) 10:33

今は郵政法案を通すのに必死だからじゃないでしょうか?

> > > 与党だけで審議をするということもないのですか?
> >
> > それをやると野党はさらに反発するので、与党がそれを選択するのは最後の手段になります。
> > 今のところは自立支援法では、それはなさそうです
> なんで「自立支援法では、それはなさそう」と言えるんですか?


[609] Re:[608] 窓口 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/24(Tue) 10:21

特に今と変更はないと予想されます



[608] 窓口 投稿者:もちもち 投稿日:2005/05/24(Tue) 08:55

当方は支援費のうち、訪問介護の身体障害だけ指定を受けているのですが、自立支援法施行後は、自動的に精神や児童も、開いてしまうことになるのでしょうか? 
その後も窓口別に指定を受けるのでしょうか?


[607] Re:[606] [605] [604] [602] 今後の審議について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/21(Sat) 16:21

> > 与党だけで審議をするということもないのですか?
>
> それをやると野党はさらに反発するので、与党がそれを選択するのは最後の手段になります。
> 今のところは自立支援法では、それはなさそうです
なんで「自立支援法では、それはなさそう」と言えるんですか?


[606] Re:[605] [604] [602] 今後の審議について 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/21(Sat) 16:18

> 与党だけで審議をするということもないのですか?

それをやると野党はさらに反発するので、与党がそれを選択するのは最後の手段になります。
今のところは自立支援法では、それはなさそうです



[605] Re:[604] [602] 今後の審議について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/21(Sat) 16:06

> > 昨日の審議は郵政関係で中止となったらしいですがなぜ一見関係性のない郵政が絡むんですか
>
> 野党が国会の全ての審議に出ないことを決めたからです。国会ではこれが普通です。
>
> > また一部噂で25に採決らしいのですがそれも変更ですか
>
> 国会審議は一週間〜10日程度はずれ込んできています。
> 国会全体の審議がストップしています。5月20の厚生労働委員会は開催されませんでした。次の25日も、現在のところ未定です。
> 今のところ確実に行われるのは26日(木)午前の参考人質疑です。
>  今後どうなるのか予断は許しませんが、当初の可能性が高いと言われていた5月27日の採決はありません。
>  今後の国会再開のメドが現時点で分かりませんが、採決は6月に入ってから以降になることは確実な情勢です。
>
与党だけで審議をするということもないのですか?


[604] Re:[602] 今後の審議について 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/21(Sat) 16:02

> 昨日の審議は郵政関係で中止となったらしいですがなぜ一見関係性のない郵政が絡むんですか

野党が国会の全ての審議に出ないことを決めたからです。国会ではこれが普通です。

> また一部噂で25に採決らしいのですがそれも変更ですか

国会審議は一週間〜10日程度はずれ込んできています。
国会全体の審議がストップしています。5月20の厚生労働委員会は開催されませんでした。次の25日も、現在のところ未定です。
今のところ確実に行われるのは26日(木)午前の参考人質疑です。
 今後どうなるのか予断は許しませんが、当初の可能性が高いと言われていた5月27日の採決はありません。
 今後の国会再開のメドが現時点で分かりませんが、採決は6月に入ってから以降になることは確実な情勢です。




[603] Re:[600] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/21(Sat) 15:30

> 5・18日の会議で配られたという資料の内容を知りたいのですが。。。アップ出来ませんか?

すいません。新着情報で解説だけのせて、本体を掲載しわすれていました。
http://www.kaigoseido.net/20050518kokkai.pdf
に掲載しました。



[602] 今後の審議について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/21(Sat) 15:19

昨日の審議は郵政関係で中止となったらしいですがなぜ一見関係性のない郵政が絡むんですか
また一部噂で25に採決らしいのですがそれも変更ですか


[600] 無題 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2005/05/21(Sat) 12:12

5・18日の会議で配られたという資料の内容を知りたいのですが。。。アップ出来ませんか?


[599] ページ更新 投稿者:制度村 投稿日:2005/05/18(Wed) 08:27

担当者が戻られたのですね。


[598] Re:[597] 蛇足ですが 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/16(Mon) 21:01

>改正障害者雇用促進法」とはどういう法律で また当事者団体の評価はどうなんですか

大きな改正はありません。企業での障害者雇用の一定割合の義務付けなどを規定している法律です。達成していない企業は罰金を払い、そのお金は厚生労働省の天下り先に集められます。そのお金の一部から障害者雇用を行う企業に助成金などが出ています。

dpiホームページの以下のコーナーなども参照ください
http://www.dpi-japan.org/3issues/3-6koyou/top.htm



[597] 蛇足ですが 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/14(Sat) 18:47

蛇足的ですが障害者自立支援法と並行的に審議されている「改正障害者雇用促進法」とはどういう法律で また当事者団体の評価はどうなんですか
制度と関係なくてすいません


[596] Re:[595] [594] [593] [592] [591] [589] [588] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/05/14(Sat) 15:07


>  たとえば、鹿児島県では看護師(経験年数規定あり)は1級のヘルパー研修に申し込み、全過程免除の取り扱いで1級終了証を出してもらわないとヘルパーとして働けません。
>  岡山県では看護師はヘルパー事業所で数十時間の動向訪問後でないとヘルパーとして認められません。
>  このように各県で追加規定をどう決めるかは都道府県の権限です。
>  群馬県は岡山のような追加研修は義務付けしていないのですか?3級や2級研修にに申し込んで、全時間免除ということで、2級や3級の終了証をもらってくださいということでしょうか。そうであれば、そのとおりにするしかありませんが、返還については市町村と協議するしかないですね。市町村が「そういうことならば事情も事情なので返還不要です」といえば大丈夫です。
>
岡山県のような研修は無いみたいです。どちらかと言えば鹿児島県に近いと思います。ただし1級過程は全免除ではありません。(2級過程は全免除)

週明けにでも市町村の方へ返還覚悟で問い合わせてみます。
ありがとうございました。


[595] Re:[594] [593] [592] [591] [589] [588] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/14(Sat) 14:10

> 上記の条文を踏まえた上で、群馬県では上記のような取り扱いはしないとの回答でした。
> 看護師は居宅介護従業者養成研修課程での免除があるしょうので、免除申請をし、(ヘルパー1級では実習期間がらしいので)ヘルパー2級の修了書を交付された後でないと従業者として働いてはダメだそうです。
> 厚生労働省が認めている事を群馬県では認めないというような事は可能なのでしょうか?確かに「都道府県知事の判断により」という記載はありますが・・・

 たとえば、鹿児島県では看護師(経験年数規定あり)は1級のヘルパー研修に申し込み、全過程免除の取り扱いで1級終了証を出してもらわないとヘルパーとして働けません。
 岡山県では看護師はヘルパー事業所で数十時間の動向訪問後でないとヘルパーとして認められません。
 このように各県で追加規定をどう決めるかは都道府県の権限です。
 群馬県は岡山のような追加研修は義務付けしていないのですか?3級や2級研修にに申し込んで、全時間免除ということで、2級や3級の終了証をもらってくださいということでしょうか。そうであれば、そのとおりにするしかありませんが、返還については市町村と協議するしかないですね。市町村が「そういうことならば事情も事情なので返還不要です」といえば大丈夫です。



[594] Re:[593] [592] [591] [589] [588] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/05/14(Sat) 13:37

> 以下も見せて再確認のうえ、近隣県にも確認し、その情報も伝えて交渉してください。おそらく看護師を1級扱いにしていない都道府県はほかにないと思います。
>
> http://www.kaigoseido.net/horei/zaitaku/syo0327011.pdf
>
> 障発第0327011号
> 平成1 5 年3 月2 7 日
> 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
>
> 居宅介護従業者養成研修等について
>
> 第2 居宅介護従業者について
> 1 居宅介護従業者の具体的範囲等
>
> (3)看護師等の資格を有する者については、看護師等の養成課程における履修科目が、居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、1級課程の研修の全科目を免除することができるものとすること。
> ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験のない者については、職場研修等を適切に行うことが望ましいこと。
>
>
> (5)看護師等の資格を有する者等について、居宅介護従業者養成研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が居宅介護に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都道府県知事等の判断により、看護師等の免許証をもって替える取扱いとしても差し支えないこと。ただし、この場合においても、各都道府県知事等が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。


上記の条文を踏まえた上で、群馬県では上記のような取り扱いはしないとの回答でした。
看護師は居宅介護従業者養成研修課程での免除があるしょうので、免除申請をし、(ヘルパー1級では実習期間がらしいので)ヘルパー2級の修了書を交付された後でないと従業者として働いてはダメだそうです。
厚生労働省が認めている事を群馬県では認めないというような事は可能なのでしょうか?確かに「都道府県知事の判断により」という記載はありますが・・・


[593] Re:[592] [591] [589] [588] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/14(Sat) 12:44

以下も見せて再確認のうえ、近隣県にも確認し、その情報も伝えて交渉してください。おそらく看護師を1級扱いにしていない都道府県はほかにないと思います。

http://www.kaigoseido.net/horei/zaitaku/syo0327011.pdf

障発第0327011号
平成1 5 年3 月2 7 日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

居宅介護従業者養成研修等について

第2 居宅介護従業者について
1 居宅介護従業者の具体的範囲等

(3)看護師等の資格を有する者については、看護師等の養成課程における履修科目が、居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、1級課程の研修の全科目を免除することができるものとすること。
ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験のない者については、職場研修等を適切に行うことが望ましいこと。


(5)看護師等の資格を有する者等について、居宅介護従業者養成研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が居宅介護に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都道府県知事等の判断により、看護師等の免許証をもって替える取扱いとしても差し支えないこと。ただし、この場合においても、各都道府県知事等が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。


[592] Re:[591] [589] [588] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/05/14(Sat) 09:15

> > > この前、准看護師の資格があればヘルパー1級扱いになるとのお答えをいただいたのですが、県に問い合わせたところ、厚生労働省の条文には記載されていないのでダメだと言われてしまいました
> >
> > どこの県ですか?
> >
> >
> > 以下を伝えて厚生労働省に確認電話するように伝えてください。
> >
> > 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の2第1項
> > 「訪問介護員に関する省令について」(平成12年3月21日付老企第46号)
> > 「訪問介護員について」(平成12年3月31日付11福地人第1443号)
> >
> >
> > なお、看護師でも30時間の研修が必要な県などもあります。これは各県が決めます。
>
>
再度群馬県に確認したところ、
「群馬県ではそのような取り扱いはしていない」
「准看護師のしかくをもって、指定居宅介護に従事できません。」
「准看護師が提供したサービスについては、市町村と相談の上、返還・訂正の手続きをしてください。」
というような文書が送られてきました。

あくまで看護師等の免許では居宅介護従事者として認めないようです。


[591] Re:[589] [588] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/05/13(Fri) 17:17

> > この前、准看護師の資格があればヘルパー1級扱いになるとのお答えをいただいたのですが、県に問い合わせたところ、厚生労働省の条文には記載されていないのでダメだと言われてしまいました
>
> どこの県ですか?
>
>
> 以下を伝えて厚生労働省に確認電話するように伝えてください。
>
> 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の2第1項
> 「訪問介護員に関する省令について」(平成12年3月21日付老企第46号)
> 「訪問介護員について」(平成12年3月31日付11福地人第1443号)
>
>
> なお、看護師でも30時間の研修が必要な県などもあります。これは各県が決めます。


群馬県です・・・
たぶん担当者が変わったので混乱しているのだと思います。
ありがとうございました。


[590] Re:[582] [577] [573] 基本的なことなのですが 投稿者:制度村 投稿日:2005/05/13(Fri) 15:02

> > 労働基準法のことをいっているのですか?
> >
> その件もあります。

1日の労働時間が8時間を超えても、週40時間越えなければ違反にならないはずです。ヘルパーさんの負担を考えると2交代制を取った方がいいかもしれませんね。


[589] Re:[588] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/13(Fri) 12:56

> この前、准看護師の資格があればヘルパー1級扱いになるとのお答えをいただいたのですが、県に問い合わせたところ、厚生労働省の条文には記載されていないのでダメだと言われてしまいました

どこの県ですか?


以下を伝えて厚生労働省に確認電話するように伝えてください。

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の2第1項
「訪問介護員に関する省令について」(平成12年3月21日付老企第46号)
「訪問介護員について」(平成12年3月31日付11福地人第1443号)


なお、看護師でも30時間の研修が必要な県などもあります。これは各県が決めます。


[588] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/05/13(Fri) 10:02

この前、准看護師の資格があればヘルパー1級扱いになるとのお答えをいただいたのですが、県に問い合わせたところ、厚生労働省の条文には記載されていないのでダメだと言われてしまいました・・・。他県での前例はいくつか聞いたことがあるのですが、具体的にどの条文のどういう解釈でヘルパーとしてみなされるのか教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。


[587] Re:[586] [585] 移動介護 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/10(Tue) 19:38

> > 移動介護の廃止時期は18年10月ということですが
> > それまでは今までどおり使えるんですか
>
> 使えます
>
> > あと先月の担当課長会議の資料ありますか
>
> 4月28日の課長会議資料は今週中に掲載予定です
> ありがとうございます
てっきり自己負担と同じ1月かと思ってました


[586] Re:[585] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/10(Tue) 19:06

> 移動介護の廃止時期は18年10月ということですが
> それまでは今までどおり使えるんですか

使えます

> あと先月の担当課長会議の資料ありますか

4月28日の課長会議資料は今週中に掲載予定です



[585] 移動介護 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/10(Tue) 17:02

移動介護の廃止時期は18年10月ということですが
それまでは今までどおり使えるんですか
あと先月の担当課長会議の資料ありますか



[584] Re:[583] 行動援護 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/10(Tue) 16:54

> 私どもの事業所は入所施設が母体なので入所施設の施設長が管理者を兼務しています。行動援護はこの体制ではだめなのでしょうか?

 もともとヘルパー事業所の指定が取れていれば、だめということはありません。
 もちろんサービス提供責任者に知的直接経験5年が必要です。管理者は関係ありません。


[583] 行動援護 投稿者:kanna 投稿日:2005/05/10(Tue) 13:54

私どもの事業所は入所施設が母体なので入所施設の施設長が管理者を兼務しています。行動援護はこの体制ではだめなのでしょうか?


[582] Re:[577] [573] 基本的なことなのですが 投稿者:nana 投稿日:2005/05/10(Tue) 13:52

> 労働基準法のことをいっているのですか?
>
その件もあります。


[581] Re:[580] 最近 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/07(Sat) 21:28

> 最近この掲示板荒らしがおおく 何が福祉についての情報かが見づらくなってきてるのですが

 どこの掲示板でも事情は同じです。
 ロボット型書き込みソフトでネット上を自動巡回して掲示板を認識すると、アダルトサイト情報を書き込みしているようです。
 気がついたらそのつど削除していますが、スタッフが常にパソコンの前にいるわけではありませんので、掲示板に書き込まれた不審な文書のリンクは見ないようにしてください。


[580] 最近 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/07(Sat) 18:55

最近この掲示板荒らしがおおく 何が福祉についての情報かが見づらくなってきてるのですが



[578] ありがとうございました 投稿者:ぴろりん 投稿日:2005/05/06(Fri) 14:55

バックナンバーを読ませていただきました。



[577] Re:[573] 基本的なことなのですが 投稿者:制度村 投稿日:2005/05/06(Fri) 14:49

労働基準法のことをいっているのですか?

> いつも参考にさせていただいております。基本的なことですが、2時間ルールで同じサービスは時間をあけないといけませんが、家庭の都合で9時間や10時間の利用がある方の場合一人の職員では8時間以上の勤務になってしまい労働時間がオーバーしてしまうのですがそういった場合はどのように対応すればよいのでしょうか?障害が重くつねに見守り支援が必要な方なのですが・・・


[576] Re:[574] 本当のところは? 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/06(Fri) 09:30

> 関西の某政令指令都市ですが、支援費制度の利用者さま宅に事業所からヘルパーが派遣ができなくなり、行政処分になってしまう噂がありますが、本当のところはどうなのでしょうか?

 移動介護が18年10月から廃止されて市町村事業のガイドヘルパー制度に変わることをお聞きになっているのでしょうか?
 ホームページに全部書いてあります。まず月刊誌バックナンバーからお読みください。


[575] Re:[573] 基本的なことなのですが 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/06(Fri) 09:28

 勘違いをされているようです。従来から、介護保険でも支援費でも、ヘルパーが途中で変わっても事業所との契約としては1本の請求です。
 いままで、間違って2つに分けて請求していたのでしょうか? そうでしたら、今までの請求金額が間違っていますので、請求のやり直しが必要です。(身体介護や身体介護付の移動介護なら返還金発生です。それ以外の日常生活支援などなら追加請求できます)


[574] 本当のところは? 投稿者:ぴろりん 投稿日:2005/05/06(Fri) 08:52

関西の某政令指令都市ですが、支援費制度の利用者さま宅に事業所からヘルパーが派遣ができなくなり、行政処分になってしまう噂がありますが、本当のところはどうなのでしょうか?


[573] 基本的なことなのですが 投稿者:nana 投稿日:2005/05/06(Fri) 07:33

いつも参考にさせていただいております。基本的なことですが、2時間ルールで同じサービスは時間をあけないといけませんが、家庭の都合で9時間や10時間の利用がある方の場合一人の職員では8時間以上の勤務になってしまい労働時間がオーバーしてしまうのですがそういった場合はどのように対応すればよいのでしょうか?障害が重くつねに見守り支援が必要な方なのですが・・・


[571] Re:[570] [569] 今日のニュースJAPAN 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/03(Tue) 19:08

> > 今日のニュースJAPAN新聞欄に揺れる障害者介護とありますがこれはグランドデザインのことでの特集ですか
>
> そうです
ありがとうございます



[570] Re:[569] 今日のニュースJAPAN 投稿者:事務局 投稿日:2005/05/03(Tue) 18:41

> 今日のニュースJAPAN新聞欄に揺れる障害者介護とありますがこれはグランドデザインのことでの特集ですか

そうです


[569] 今日のニュースJAPAN 投稿者:ひろ 投稿日:2005/05/03(Tue) 17:58

今日のニュースJAPAN新聞欄に揺れる障害者介護とありますがこれはグランドデザインのことでの特集ですか


[567] 相談支援事業所 投稿者:もちもち 投稿日:2005/05/01(Sun) 08:06

> まだ決まっていません。

感謝します。ありがとう!



[566] Re:[565] 相談支援事業所 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/30(Sat) 22:25

> 自立支援法での相談支援事業所の指定を受ける資格要件(?)は、どこかで発表されているのでしょうか?

まだ決まっていません。


[565] 相談支援事業所 投稿者:もちもち 投稿日:2005/04/30(Sat) 10:20

自立支援法での相談支援事業所の指定を受ける資格要件(?)は、どこかで発表されているのでしょうか?


[564] Re:[563] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/28(Thu) 13:36

> 基本的な質問なのですが、看護師、准看護師の資格があれば支援費制度のヘルパーとして活動できるのでしょうか?

1級扱いになりますので、可能です。

ただし県によっては実習などが必要な場合があります。県におたづねください。



[563] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/04/28(Thu) 13:26

基本的な質問なのですが、看護師、准看護師の資格があれば支援費制度のヘルパーとして活動できるのでしょうか?


[561] Re:[560] [559] 福祉事務所との交渉方法 投稿者:あつし 投稿日:2005/04/28(Thu) 11:35

>いつも丁寧な回答ありがとうございます。 この方の場合、汗をかきやすい障害(CPの方で)で毎日社会参加しており社会生活上毎日の入浴が必要な場合だと思うのですが?そのように説明しても他の障害者とのバランスだと言って聞いてくれません。 あと朝1時間の日常生活支援ですが、1.5時間で請求しますが、このような形で1時間で対応してくれている事業者はこの市にはありません。


[560] Re:[559] 福祉事務所との交渉方法 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/28(Thu) 08:57

 どのような障害者なのかの非常に細かい情報がないとアドバイスできません。たとえば、どういう障害理由があって、入浴が毎日必要なのか、説明する必要があります。
 ほかの方の例ですが、CPで障害による強い緊張を緩和するために寝る前に浴槽に入ることが必要な例や、頚椎損傷で常に少量の失禁がありジョクソウ予防のために毎日入浴が必要な場合、汗をかきやすい障害で毎日社会参加しており社会生活上毎日の入浴が必要な場合、などなど、さまざまな障害者がおり、その状況はいろいろです。

それから朝1時間だけというのは日常生活支援ではサービス提供できません(日常は1時間の計画は立ててはいけない)。もしこの1時間の内容が身体介護ならば、身体介護の支給決定を利用者が市に求めるべきです。


[559] 福祉事務所との交渉方法 投稿者:あつし 投稿日:2005/04/28(Thu) 07:41

重度障害をお持ちで公営住宅に1人暮らしをしていて土日、以外は小規模作業所で働いている方の支援費ことで相談です。現在は毎日朝1時間、夕2、5時間と日常生活支援ヘルパーが来てくれて更衣、食事、掃除など本人ができないところを支援してもらっています。5月に福祉事務所に支援費更新するんですが、以前もそうだったんですが、入浴(シャワー浴)を毎日希望でプランに入れていたんですが、施設利用者は週2日なので3日ぐらいまでしか認めないといわれました。入浴といっても30分ぐらいしかかからないのですが、こちらとしても本人に必要な最低限度の時間としてプランを作り一緒に福祉事務所に行くんですが、他の方との受給量のバランスがあるといわれプランどおりにはなりません。このような場合福祉事務所にどのように交渉していけばいいですか?コツがありましたらおしえてください。


[557] Re:[554] [551] [550] 障害者自立支援法の審議 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/27(Wed) 01:26


> 審議の様子はインターネットで見れますか


衆議院のHPで見られます
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

4月26日の本会議の尾辻厚生労働大臣のところから下をごらんください


[555] Re:[552] 移動介護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/25(Mon) 21:00

> 移動介護の基本というものは自宅〜自宅なのでしょうか?

 基本はそのとおりです。もちろん例外もあります。

 たとえば、行きは移動介護で、帰りは家族(やボランティアや自費介護サービス利用など)を使う場合などです。この場合は片方が自宅なら大丈夫です。規制のきつい介護保険でも通院は片方が自宅なら認められていますので、支援費でも片方が自宅の場合はだめだという市町村はほとんどありません。
 
 支援費の場合は、出先から出先での移動介護を認めている市町村も多くあります。たとえば、視覚障害者などはタクシーで市の中心部まで出かけ、ヘルパーと合流し、団体の会合に出た後、商店街まで出かけ、買い物し、それが終わってからタクシー乗り場でヘルパーと分かれて帰るというような例は、よくあります。社会参加の支援に何が必要かを考えて決定していくのが支援費制度ですので、介護保険とまったく同じ運用をする市町村があれば、交渉して改良していく必要があります。
 


[554] Re:[551] [550] 障害者自立支援法の審議 投稿者:ひろ 投稿日:2005/04/25(Mon) 20:21

> > >4月最後に法案趣旨のお経読みで
> > お経読みってなんですか
>
> 法案趣旨説明です
ありがとうございました
審議の様子はインターネットで見れますか


[553] Re:[552] 移動介護について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/04/25(Mon) 20:18

> 初めて投稿させていただきます。移動介護の基本というものは自宅〜自宅なのでしょうか?
私の場合は自分で動けるので現地で待ち合わせしてます


[552] 移動介護について 投稿者:居宅介護事業所 投稿日:2005/04/25(Mon) 14:51

初めて投稿させていただきます。移動介護の基本というものは自宅〜自宅なのでしょうか?


[551] Re:[550] 障害者自立支援法の審議 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/25(Mon) 13:11

> >4月最後に法案趣旨のお経読みで
> お経読みってなんですか

法案趣旨説明です

実質の審議はその次からになります
今のところ以下のような予定です(ずれることもあります)

・26日(火) 13時〜 衆議院本会議で自立支援法についての趣旨説明と質疑
・27日(水) 衆議院厚労委員会で介護保険見直し法についての採決。その後、自立
支援法についての趣旨説明と質疑
・5月11日(水)以降に実質審議(衆議院の厚労委員会は基本的に水曜日、金曜
日)開催


[550] 障害者自立支援法の審議 投稿者:ひろ 投稿日:2005/04/24(Sun) 19:11

>4月最後に法案趣旨のお経読みで
お経読みってなんですか


[549] Re:[548] 障害者自立支援法の審議 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/24(Sun) 18:54

> 障害者自立支援法の審議はいつからですか

4月最後に法案趣旨のお経読みで
5月11日からの委員会審議が有力です

ずれることもあります


[548] 障害者自立支援法の審議 投稿者:ひろ 投稿日:2005/04/24(Sun) 18:40

障害者自立支援法の審議はいつからですか
JILの大行動ページだと5/13に厚生労働委員会の傍聴が計画されてるらしいので、少なくとも5/13までには始まると思うんですが


[547] Re:[544] 障害者自立支援法の自己負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/24(Sun) 14:07


現状の案では、施設入所者はもともと手元に残るお金が1.5万円の案のところ、
平成18年で2.5万円、平成21年で2.1万円が毎月手元に残るように経過措置がとられる案になっています。
HPからリンクしてある第22回社会保障審議会障害者部会資料 などをご覧ください。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/0/974085d4b2844b2249256f6b00270eed/$FILE/siryou2_2.pdf

収入が少なく、貯金もない方は、1割負担に対する個別減免がありますが、貯金がある方は個別減免は使えません。個別減免については臨時hpの「3月18日主管課長介護資料」の自治体に対するQ&Aをお読みください。



[546] Re:[545] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/21(Thu) 15:19

> 18歳未満の児童で、親が車の運転をし、車内でヘルパーが付くということは支援費の算定基準に違反するんでしょうか?

違反しません。市に確認して、そういう利用をしている利用者もいます。

ただし、車内ということで、タクシー等と同じ考え方になりますので、車内で介護が必要な障害者でないとだめです。
市町村によっては、事前に市のほうでOKを出した利用者でないとだめ・・・という場合もあります。




[545] 無題 投稿者:事業所 投稿日:2005/04/21(Thu) 13:42

18歳未満の児童で、親が車の運転をし、車内でヘルパーが付くということは支援費の算定基準に違反するんでしょうか?


[544] 障害者自立支援法の自己負担 投稿者:あつし 投稿日:2005/04/20(Wed) 07:26

いつも参考にさせていただいています。先日、入所施設利用者から障害者自立支援法に伴う自己負担について相談がありました。「障害者施設も10パーセント負担以外に食費や光熱費等を上限つきながら支払うことになると思うが、うわさでは残金が手元に2万円残るぐらいで、当然今までの預金も収入として考えられるので、預金がある場合は自己負担も高くなると聞いたのが」と心配していました。他にも障害者施設入所者の中には今後のため多額の預金を持っている人がいます。その辺のところはどうなんでしょうか?教えてください。


[543] Re:[541] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/14(Thu) 15:06

> 2時間ルールのことに関して、身体1時間に引き続き、家事2時間を行うことは可能でしょうか?

可能です


[542] Re:[540] 日常生活支援 投稿者:制度村 投稿日:2005/04/14(Thu) 13:55

地域によってはOKのところがあります。

> 日常生活支援を利用されている方より、展覧会を見に行きたいので同行してほしいとの依頼がありました。日常生活支援での対応はやはり不可ですよね?


[541] 2時間ルール 投稿者:2時間 投稿日:2005/04/14(Thu) 13:53

2時間ルールのことに関して、身体1時間に引き続き、家事2時間を行うことは可能でしょうか?介護保険では「身体2生活4」ということで可能だと思うのですが・・・。


[540] 日常生活支援 投稿者:nana 投稿日:2005/04/14(Thu) 10:33

日常生活支援を利用されている方より、展覧会を見に行きたいので同行してほしいとの依頼がありました。日常生活支援での対応はやはり不可ですよね?


[538] 大阪では 投稿者:大阪 投稿日:2005/04/11(Mon) 20:44

行動援護を行う事業所の申請受け付けてもらっています。


[537] Re:[533] 今年度新事業について 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/09(Sat) 10:02

> 当市にはまだ確認してませんが、行動援護の件で単価は出ていますが、実際、市町村窓口で支援費申請できるのでしょうか?

 できますが、指定事業者が1箇所もない地域がほとんどですので、申請してもほとんどの地域では支給決定できない状態です。
 というのも、サービス提供責任者が、通常の基準以外に、知的障害の介護現場経験5年以上ということですから、普通のヘルパー事業所の人材(2003年制度開始後2年しかたっていない)だけでは申請できません。施設やレスパイトの経験者などを雇用するしかありません。
 いくつかの市町村は、まず事業所指定の申し込みがあるかどうかをアンケートなどを送って調査をしている段階です。


>まだ、当事者の家族にも情報が行き届いていないところもあったので?

利用者にお知らせしている市町村はおそらくまだないと思います。


[535] Re:[534] 無題道路運送法の許可が必要でしょうか。 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/08(Fri) 23:17

 道路運送法は車と運転手がセットの場合の規制です。
そのボランティアがヘルパー事業所がつれてきた人ならば、だめです。道路運送法の規制対象になります。
 利用者がボランティアを連れてきたということであれば、大丈夫です。規制対象ではありません。


[534] 無題 投稿者:あさこ 投稿日:2005/04/08(Fri) 23:02

両足切断でヘルパー1人では乗車ができずボランティアの運転する車両にヘルパー利用者を乗せてもらっての通院をおこなっています。乗車は2人がかりです。透析食の提供もあり単位の関係で2人取ることができずにいます。透析の帰りは血圧低下で嘔吐を車中でもよおすこともあり隣にヘルパーがポリ袋をもって用意しています。
このような場合公共の交通機関?と考えていいのでしょうか。車両は当事業所の車両でボランティアは学校関係を定年した方で無償のボランティアです。やはり道路運送法の許可が必要でしょうか。


[533] 今年度新事業について 投稿者:あつし 投稿日:2005/04/08(Fri) 12:47

当市にはまだ確認してませんが、行動援護の件で単価は出ていますが、実際、市町村窓口で支援費申請できるのでしょうか?まだ、当事者の家族にも情報が行き届いていないところもあったので?


[532] Re:[531] [530] 道路運送法 投稿者:nana 投稿日:2005/04/07(Thu) 13:23

> > 社会福祉法人では道路運送法の許可は得られないと聞きました。
>
> そのようなことはありません。
> どこからどのように聞いたのでしょうか?

某会社のセミナーです。社会福祉法人の場合定款変更をするか今の法人とは別にNPO法人を設立しヘルパーステーションをそちらに移動させ許可を得なければならないとのことでした。

> >そのため、管理者は許可は取らない方向だといっています。支援費のみの事業所ですが、道路運送法の許可を得なくても今後事業を行っていくことは可能でしょうか?
>
> ヘルパーが利用者を乗せて事業所の車やヘルパーの車を運転しないということならば、許可は要りませんが、このようなことを行うならば、必ず道路運送法の許可が必要です。
>


[531] Re:[530] 道路運送法 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/07(Thu) 13:12

> 社会福祉法人では道路運送法の許可は得られないと聞きました。

そのようなことはありません。
どこからどのように聞いたのでしょうか?

>そのため、管理者は許可は取らない方向だといっています。支援費のみの事業所ですが、道路運送法の許可を得なくても今後事業を行っていくことは可能でしょうか?

ヘルパーが利用者を乗せて事業所の車やヘルパーの車を運転しないということならば、許可は要りませんが、このようなことを行うならば、必ず道路運送法の許可が必要です。



[530] 道路運送法 投稿者:nana 投稿日:2005/04/07(Thu) 13:06

社会福祉法人では道路運送法の許可は得られないと聞きました。そのため、管理者は許可は取らない方向だといっています。支援費のみの事業所ですが、道路運送法の許可を得なくても今後事業を行っていくことは可能でしょうか?


[529] Re:[528] [527] [526] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/07(Thu) 12:58


> 群馬県です。他県ではおこなっていないのですか?

それは群馬県だけの通知です。


[528] Re:[527] [526] 移動介護 投稿者:kanna 投稿日:2005/04/07(Thu) 12:56

> > 今年度より「移動介護」「身体介護の屋外移動(通院)」実施内容報告書の提出は義務づけられました。県の方に記入の仕方を確認しましたがまだよくわかりません。何か情報をお願いします。
>
> どちらの県の話でしょうか?

群馬県です。他県ではおこなっていないのですか?


[527] Re:[526] 移動介護 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/06(Wed) 18:06

> 今年度より「移動介護」「身体介護の屋外移動(通院)」実施内容報告書の提出は義務づけられました。県の方に記入の仕方を確認しましたがまだよくわかりません。何か情報をお願いします。

どちらの県の話でしょうか?


[526] 移動介護 投稿者:kanna 投稿日:2005/04/06(Wed) 17:31

今年度より「移動介護」「身体介護の屋外移動(通院)」実施内容報告書の提出は義務づけられました。県の方に記入の仕方を確認しましたがまだよくわかりません。何か情報をお願いします。


[525] Re:[524] 行動援護 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/05(Tue) 18:39

> 行動援護と移動介護は併給できないとのことですが、行動援護と身体介護又は家事援助は併給できるのでしょうか。

可能です


[524] 行動援護 投稿者:パスカル 投稿日:2005/04/05(Tue) 14:40

行動援護と移動介護は併給できないとのことですが、行動援護と身体介護又は家事援助は併給できるのでしょうか。


[523] 転倒防止 濡れた路面、床でも滑らない杖先 投稿者:クロスケアジャパン 投稿日:2005/04/05(Tue) 13:36

歩行障害でお悩みの方へ

濡れると床、路面は突然滑り凶器に変貌します。
濡れた坂道、階段、タイルの上などでも滑らないユニバーサルシリーズの杖先が開発されました。
安全歩行の為、転倒事故防止のため
是非、お試し下さい。
詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.crosscare-j.com/


[522] Re:[520] 自己負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/04(Mon) 09:15

> なぜ法案がどうなるか分からないのに自己負担が出ると言えるんですか
> 当事者団体が自己負担に反対してると言う噂もあるし・・・

主要8団体を含め、ほとんど全部の当事者団体が反対していますが、法案はすでに閣議決定され、国会に上程されていますので、与党が反対意見をつけない限り、そのまま成立します。法案自体を通さないという意見は与党にはありません(主要な野党も同じ)。
 ただ、部分的に問題点は直そうという姿勢です。自己負担についても、一定の変更がされる方向で自民党内で話が進んでいます。
 下の方では、そのことについて書いています。


[521] Re:[520] 自己負担 投稿者:制度村 投稿日:2005/04/04(Mon) 09:03

> なぜ法案がどうなるか分からないのに自己負担が出ると言えるんですか
> 当事者団体が自己負担に反対してると言う噂もあるし・・・
>  

グランドデザインをごらんになりましたか?
きっちりと明記されています。
今までの情勢から行くと、自己負担はさけられない状態にあります。
それを何とかして低額もしくは免除(ゼロにしろというわけではありません)にしていく運動をしているわけです。


[520] 自己負担 投稿者:ひろ 投稿日:2005/04/03(Sun) 19:22

なぜ法案がどうなるか分からないのに自己負担が出ると言えるんですか
当事者団体が自己負担に反対してると言う噂もあるし・・・
 


[519] 大臣承認他人介護料の17年度単価まだ決定していません 投稿者:事務局 投稿日:2005/04/01(Fri) 12:50

大臣承認他人介護料の17年度単価の問い合わせがいくつかありましたが、まだ決定していません。

昨年までは一般基準や保護のほかの基準学は物価の下落に応じて下がっていますが、大臣承認介護料は数年間変更なしになっています。今年も同じ方法がとられる場合は、以下の金額のままになると予想されます。

http://www.kaigoseido.net/seiho/seiho_document/0305daijin.htm


[518] Re:[517] 障害者本人が運転する自動車に。 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/31(Thu) 15:40

>  最近、「ヘルパー自身が運転する自動車に利用者を乗降させる・・・」については話題になりましたが、「利用者本人(もしくはその保護者)が運転する自動車の助手席にヘルパーを乗せて移動する・・・」というケースも考えられると多いに思います。
> このケースの場合、支援費制度では、どう対応してくれる、または
> そういう要望に対して、どう対応なされているのでしょうか?

それは、国のほうでは、禁止はしてませんので、各市町村で決めることです。OKの市もありますし、だめな市もあります。運転できたとしても、トイレ介助や、乗り降りの介助や、血圧変動の対応など、介助がついていないといけないしょうが者もいますので、各自が個々に交渉することが必要です。

> さらに、法的な改正が多く、各地域の事業所によってサービスの見解が違いに、利用者は、どう対応していくのが妥当でしょうか?

 各事業所に対して、行政がいっせいに指導しているわけではなく、事業所からの問い合わせに個別で答えているので、各事業所でばらつきが出る場合や、そもそも、自治体の考え方が国の標準的な考え方とは違っている場合や勘違いしている場合などもあります。
 各事業所は、例えば、1つの規制に対して、どこまで反応するか(過剰に反応するか)についても、おのおのの判断で運営されていますので、違いが出るのはしょうがありません。
 
 対策は、自分で直接市町村に問い合わせ、おかしいと思ったら交渉することです。



[517] 障害者本人が運転する自動車に。 投稿者:ごっちゃん 投稿日:2005/03/31(Thu) 14:24

 最近、「ヘルパー自身が運転する自動車に利用者を乗降させる・・・」については話題になりましたが、「利用者本人(もしくはその保護者)が運転する自動車の助手席にヘルパーを乗せて移動する・・・」というケースも考えられると多いに思います。
このケースの場合、支援費制度では、どう対応してくれる、または
そういう要望に対して、どう対応なされているのでしょうか?
さらに、法的な改正が多く、各地域の事業所によってサービスの見解が違いに、利用者は、どう対応していくのが妥当でしょうか?


[516] Re:[515] [513] [512] 一割負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/29(Tue) 18:35

> > 障害者自立支援法の国会審議は4月後半以降が予想されています。
> > 介護保険法改正審議の次になります。
> > また情勢が変わってきて、通るかどうかはわからない状況です。
>
> 法案が通るかわからないのですか?

 そうではなく、全部の親元の人が、個人の所得だけで見るということになるかどうか、微妙です。
 親が所得税の障害者控除を使っている場合はどうなるか、まだわかりません(ほとんどの場合は使っている)。
 親などが障害者控除を使っていない場合は、本人のみの所得で見ることになりそうです。



[515] Re:[513] [512] 一割負担 投稿者:全身性障害者 投稿日:2005/03/29(Tue) 15:54

> 障害者自立支援法の国会審議は4月後半以降が予想されています。
> 介護保険法改正審議の次になります。
> また情勢が変わってきて、通るかどうかはわからない状況です。

法案が通るかわからないのですか?




[514] 行動援護 投稿者:制度村 投稿日:2005/03/29(Tue) 13:30

2人派遣の決定はでるのでしょうか?


[513] Re:[512] 一割負担 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/29(Tue) 13:29


> この審議はどこまで進んでいるのでしょうか?

障害者自立支援法の国会審議は4月後半以降が予想されています。
介護保険法改正審議の次になります。
また情勢が変わってきて、通るかどうかはわからない状況です。

> また、上記案が通った場合、本人所得が基準となるのであれば、同居親族に収入があっても生活保護基準以下(年金のみ)であれば自己負担額は0円になるのでしょうか?

 そこまでは無理だと思います。通っても1級年金受給者は負担上限2万4600円になると思います。


[512] 一割負担 投稿者:制度村 投稿日:2005/03/29(Tue) 13:05

国会審議で扶養義務者から親・兄弟を外す可能性も

  なお、収入のある家族と同居の障害者の場合ですが、現状の案では費用負担に月4万200円の上限があります。
  しかし、今後の国会審議で親と兄弟などを扶養義務者から外すことになるかもしれません。与党の障害者関係議員の間ではかなり理解が得られている模様です。

と明記がありますが、この審議はどこまで進んでいるのでしょうか?
また、上記案が通った場合、本人所得が基準となるのであれば、同居親族に収入があっても生活保護基準以下(年金のみ)であれば自己負担額は0円になるのでしょうか?



[511] Re:[510] 日常生活支援、移動介護研修の申請について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/28(Mon) 13:04

> 標題の研修を検討しております。
> 教員の資格や申請に付きましての手続き等を教えていただければと思います。

HP拝見しました。福岡県の学校法人ですね。
福岡県庁の障害福祉課にまずは要綱・申請書類等をおたずねください。講師資格要件は各県で違います。
たとえば、東京都では3年経験の介護福祉士と事業所の管理者がいれば、全教科の講師はそろいます。


[510] 日常生活支援、移動介護研修の申請について 投稿者: 真子 菜穂子 投稿日:2005/03/27(Sun) 21:49

標題の研修を検討しております。
教員の資格や申請に付きましての手続き等を教えていただければと思います。

http://www.hiraoka.ac.jp/


[509] 介護制度情報 臨時ホームページのご案内 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/25(Fri) 15:11


WEB管理担当者が入院しました関係で更新が遅れております。
とりあえず、臨時ホームページをブログで開設しました。


http://kaigoseido.exblog.jp/

しばらく新着情報はこちらでご覧ください。




[508] Re:[507] 1時間半以上の単価について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/25(Fri) 15:03

> まだ細かい点(Q&A)がでていないのでわからないかもしれませんが・・・。
> もし2事業者が11〜13移動介護・13〜14身体介護などと連続したサービスを行う場合はどう算定するのでしょうかねぇ・・・。

移動介護と身体介護は連続していてもOKです。単価は下がりません。移動と身体が同一事業所であっても同じです。

Q&Aは3月中か4月頭までには出る予定です


[507] 1時間半以上の単価について 投稿者:制度村 投稿日:2005/03/24(Thu) 14:24

まだ細かい点(Q&A)がでていないのでわからないかもしれませんが・・・。
もし2事業者が11〜13移動介護・13〜14身体介護などと連続したサービスを行う場合はどう算定するのでしょうかねぇ・・・。



[505] 介護保険リング 投稿者:akane 投稿日:2005/03/19(Sat) 17:31

突然の書き込み失礼いたします。
今回「介護保険リング」なるWEBリングを作りましたのでホームページをお持ちの方で介護保険関連のページのある方は是非覗いてみて参加のご検討してみて頂けたら幸いです。目的は介護保険つながりで色々と情報交換ができたり、或いは幅広い情報提供ができればとの思いで作成した次第です。
何卒宜しくおねがいたします。

介護保険リング案内 http://www.akanekai.jp/hokenring.htm

http://www.akanekai.jp


[503] 介護・福祉専門の求人情報サイト カイゴジョブ 投稿者:(株)エス・エム・エス 投稿日:2005/03/18(Fri) 17:09

突然の書き込み失礼いたします。

株式会社エス・エム・エスの運営する介護福祉専門の求人情報サイト「カイゴジョブ」ではヘルパーさんや
ケアマネージャーさんの募集情報など介護のお仕事情報を提供いたしております。
また、求人情報だけでなく、おすすめ介護本の紹介やプレゼント、最新の介護ニュース、介護士に一日密着取材などコンテンツも豊富にご用意しております。是非一度お立ち寄りください。

URL:http://www.kaigojob.com/

http://www.kaigojob.com/


[501] Re:[500] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/16(Wed) 10:06

 身体介護の直後に移動介護で外出する場合などは2時間ルールを適用しないのではないかと思われます。
 今後Q&Aで細かなことが出されると思われます。

 ただ、通知の文面からすると、1回の3時間の移動介護を「1時間20分利用、10分空白、1時間30分」などの2回に分けるのは禁止(合計2時間50分の連続した移動介護で請求)になるはずです。


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