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[3058] Re:[3056] [3055] [3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:しきつのもりお 投稿日:2023/05/01(Mon) 15:01 [返信]

面白そうな議論なので横から失礼。
「射精介助」というのはまだまだ世の中には浸透もしていない一部の人たちの言葉といった印象です。


> 自分で処理ができない障害者は、「性欲」という問題についてはただ我慢をするしかないのでしょうか?

正面から回答するならきちんと恋愛をして、相手を見つけるというのが大切なのでは?
昔の介助の中でご夫婦の性行為を介助したという話を聞いたことがあります。


また乙武さんがyoutubeで同じようなことを問題視していますね

https://www.youtube.com/watch?v=_TLrLlE36oA&list=PLwYx57BBCEc29AtxmoHt5b5O8n8Ho4q8v&index=69



> 性の問題について国が見解や、そういった問題を支援している団体などはないのでしょうか?

https://white-hands.jp/
有名な団体、ホワイトハンズさんです


> 性の問題も十分真剣に議論される社会問題だと思うのですが、この問題については、どのようにお考えでしょうか?


過去に母親がマスターベーションを教える中で、本人の衝動性が落ち着いたケースなど介助現場で見てきました
男性・女性共にマスターベーションを適切に行う中で性欲のコントロールをすることは重要だと思います。

ただヘルパーと利用者という関係の中で「性的なサービス」も公費で行うということはまだまだ議論が成熟していないかとは思います。

そういったことを社会問題化していくことが現段階では重要な話だとおもいます。


[3057] 無題 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/25(Tue) 14:52 [返信]

最終的に射精介助できるかどうかは、全国障害者介護保障協議会が決めることではありません。さくらさんが居住している役所が決めることです。

事務局の返答は、障害者当事者に有利な情報のみ集めて、「見守ってさえしていれば、なんでもOK」と拡大解釈しているように見受けられます。あまり真に受けない方がいいですよ。


[3056] Re:[3055] [3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:さくら 投稿日:2023/04/21(Fri) 10:33 [返信]

> 複数の法律に渡る内容になると、複数の法律すべてを満たす必要があります
> 労働基準法に抵触しないようにするには、雇用前に仕事内容を提示して、それに納得してこようされている人である必要があります。
>
> 例えば、介護保険では禁止されているけれども、障害福祉サービスでは、特に禁止されていないと言うような植木の水やりやペットの餌やりや窓ガラスをふくなどのレベルの話でしたら、通常のヘルパーの仕事の範疇であって、別の仕事をさせてはいけないと言う労働基準法上の禁止事項ではないものがほとんどです
>
> 障害福祉の請求ができるできないと言う話ではなく、労働基準法上の禁止事項やパワハラ、セクハラにあたることができませんと言う話です
>
> 例えば、1970年代から自薦ヘルパーはありますが、当時から一人暮らしの男性全身性障害者が、男性の介護者を入れるというのが、この業界の最初の常識です。
> そのような中で最初から男性の介護者が仕事内容を納得して、仕事の一環として行っている事は昔も今も問題ないのは変わりません
> 一方で、最近見られるセクハラ、パワハラ事例の中には、男性障害者が女性のヘルパーを入れた上で、首を切るぞと言う言動などとともに、優越的地位を利用して、生産業の従業者のような仕事を強要する事件です。これらは明らかな法律違反ですし、許してはいけない問題です。介護制度充実させてきた障害者団体としては、不正利用やパワハラ、セクハラなど、法律違反に加担する障害者に対しては厳しい態度で臨みたいと考えています。

では、自分で処理ができない障害者は、「性欲」という問題についてはただ我慢をするしかないのでしょうか?
性の問題について国が見解や、そういった問題を支援している団体などはないのでしょうか?
性の問題も十分真剣に議論される社会問題だと思うのですが、この問題については、どのようにお考えでしょうか?


[3055] Re:[3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:事務局 投稿日:2023/04/20(Thu) 15:39 [返信]

複数の法律に渡る内容になると、複数の法律すべてを満たす必要があります
労働基準法に抵触しないようにするには、雇用前に仕事内容を提示して、それに納得してこようされている人である必要があります。

例えば、介護保険では禁止されているけれども、障害福祉サービスでは、特に禁止されていないと言うような植木の水やりやペットの餌やりや窓ガラスをふくなどのレベルの話でしたら、通常のヘルパーの仕事の範疇であって、別の仕事をさせてはいけないと言う労働基準法上の禁止事項ではないものがほとんどです

障害福祉の請求ができるできないと言う話ではなく、労働基準法上の禁止事項やパワハラ、セクハラにあたることができませんと言う話です

例えば、1970年代から自薦ヘルパーはありますが、当時から一人暮らしの男性全身性障害者が、男性の介護者を入れるというのが、この業界の最初の常識です。
そのような中で最初から男性の介護者が仕事内容を納得して、仕事の一環として行っている事は昔も今も問題ないのは変わりません
一方で、最近見られるセクハラ、パワハラ事例の中には、男性障害者が女性のヘルパーを入れた上で、首を切るぞと言う言動などとともに、優越的地位を利用して、生産業の従業者のような仕事を強要する事件です。これらは明らかな法律違反ですし、許してはいけない問題です。介護制度充実させてきた障害者団体としては、不正利用やパワハラ、セクハラなど、法律違反に加担する障害者に対しては厳しい態度で臨みたいと考えています。


[3054] Re:[3053] [3051] 性の介助 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/20(Thu) 08:34 [返信]

> > 性の介助について質問です。
> > 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> > 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?
>
> 明らかな違法行為です
> セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当します
> 詳しくは
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
>
> 労基法において、採用時の職務内容と違う仕事を命じることは違法です
> 求人広告時や採用時に説明していないのであれば、労働者の合意なしに違う仕事を命じることはできません
> それに応じないことで給料や人事査定等で不利益を匂わせたり、心理的に圧力をかけることも全て違法です

「射精介助」という言葉を知らないのでしょうか?常套句の「見守ってさえいれば請求要件を満たすので、ヘルパーになんでも頼んでOK」はどこへ行ったんですか?


[3053] Re:[3051] 性の介助 投稿者:事務局 投稿日:2023/04/18(Tue) 14:35 [返信]

> 性の介助について質問です。
> 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?

明らかな違法行為です
セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当します
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

労基法において、採用時の職務内容と違う仕事を命じることは違法です
求人広告時や採用時に説明していないのであれば、労働者の合意なしに違う仕事を命じることはできません
それに応じないことで給料や人事査定等で不利益を匂わせたり、心理的に圧力をかけることも全て違法です


[3052] Re:[3051] 性の介助 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/18(Tue) 08:36 [返信]

> 性の介助について質問です。
> 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?

見守ってさえいれば請求要件を満たすので、ヘルパーを便利屋として使えます。介護保険の訪問介護で禁止されているマッサージ、リハビリ、利用者以外への調理、洗濯などなんでもありです。

ただ、時給1000円ちょっとで働くヘルパーに、何万円もする風俗サービスを依頼するのはどうなんですかね?ヘルパーが働きやすい環境を整備するなど相当な利用者側の努力が必要だと思います。


[3051] 性の介助 投稿者:さくら 投稿日:2023/03/31(Fri) 11:15 [返信]

性の介助について質問です。
自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?


[3050] Re:[3049] 宿泊を伴う介助におけるインフォーマル時間の強要 投稿者:事務局 投稿日:2023/02/09(Thu) 16:26 [返信]

> いつも勉強させていただいております。
>
> お世話になっている計画相談員さんが担当の利用者さんの時間数を増やすために区役所に申請に行ったところ、
>
> 「宿泊を伴う介護とありますが、何もしていない時間ありますよね?その時間は支給できません」
>
> ということを言われ、時間数が増やせないと相談がありました。
>
> なにか上手に交渉を進めるための資料等はありますでしょうか?

自宅では夜間真也に介護が全く必要なくて、今まで利用したことがないケースでしょうか
ヘルパー制度の支給決定については、個人個人の身体状況に応じて全く違いますので、正しいアドバイスをするには、24時間の介護の状況や障害の状況や疾病の状況を詳しくお聞きする必要があります。プライバシーの情報を掲示板でやりとりができませんので、メールで個別にご相談ください


[3049] 宿泊を伴う介助におけるインフォーマル時間の強要 投稿者:しきつのもり 投稿日:2023/02/09(Thu) 16:03 [返信]

いつも勉強させていただいております。

お世話になっている計画相談員さんが担当の利用者さんの時間数を増やすために区役所に申請に行ったところ、

「宿泊を伴う介護とありますが、何もしていない時間ありますよね?その時間は支給できません」

ということを言われ、時間数が増やせないと相談がありました。

なにか上手に交渉を進めるための資料等はありますでしょうか?



[3048] Re:[3047] [3046] [3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/27(Fri) 16:55 [返信]

返答ありがとうございます。

「重度訪問介護サービス中は、見守りをしていることで請求要件を満たすので、見守り中であれば家族の分の調理、皿洗い、洗濯は問題ない」ことは初耳です。

一般的考えて、みんなの血税で家政婦サービスを提供することは、行政は認めないと思います。「平成12年老計10号通知」以外で重度訪問介護サービス中に、家政婦サービスを提供することは禁止されていないことがわかる資料があれば教えてほしいです。よろしくお願いします。


[3047] Re:[3046] [3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:事務局 投稿日:2023/01/26(Thu) 18:36 [返信]

> 今入っているお宅で利用者の洗濯、食事の調理、その後の皿洗いがあります。その方は家族同居です。「効率が悪い」ということで、ヘルパーが家族の分の洗濯、調理、皿洗いも一緒に行っています。
>
> これは重度訪問介護ではやってはいけない事という認識でよろしかったでしょうか?また、このことが行政にバレた場合、事業所に対して何かしら処分のようなものはあるのでしょうか?

まず、重度訪問介護にしても、居宅介護にしても、介護保険の訪問介護にしても、30分ごとの単価設定ですので、ほんの数分対象外のことをしたとしても、参加に変更ありません。
例えば家族の分を一緒に洗濯したところで、普通は洗濯機に入れたり乾燥機に入れるのに1分も変わりません。調理についてもお米を炊く等は、人数が変わってもかかる時間は変わりません。おかずについても種類によってはほとんど時間のかからないものもあります。こういった対象外のサービスを請求しない時間として、数分−したとしても、事業所に入ってくる金額は変わらないです。そうなると、やるかどうかは事業所の自由と言うことになるわけです。
もちろん、ヘルパーがすでにヘトヘトになるほど働かされているような現場で、そのようなことがあれば、ヘルパーはどんどん辞めていくので、事業所としてはヘルパーに禁止を言うでしょう。逆にそうでもない場合は、ヘルパーに禁止をしない事業所もあるでしょう。

それから、重度訪問介護については、見守りをしていることで請求要件を満たします。このため、同じ部屋で利用者の見守りをしながら、他のことをするのは請求要件を満たしていることになります。例えば、障害者自身が車椅子に乗って、台所に出向いて、ヘルパーに指示をしながら、家族全員分の調理をするといった事は、請求要件を満たしていますので、何ら問題がありません

また、介護保険では、同居家族などの家事を禁じる、平成12年老計10号通知がありますが、障害福祉においては、主管課長会議資料で、介護保険のこの通知は適用しないと明記されています。

障害者総合支援法の上位として、1番上に憲法があり、2番目に障害者権利条約などの条約があります。権利条約では、障害者が他との平等な(要するに、同年代の健常者と同じような)生活ができるように国や自治体が制作を行うように義務付けされています。この考え方を適用するのであれば、障害者自身が重度訪問介護のサービスを使い、ヘルパーに細かく指示を出しつつ、調理をするなどは、権利条約で歌われている他との平等に合致するものだと考えられます。

しかしながら、最終的な解釈は、自治体に任されており、いまだに介護保険の老人向けの考え方を障害福祉にそのまま適用している自治体も多くあります。




[3046] Re:[3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/26(Thu) 17:52 [返信]

返答ありがとうございます。疑問点が解決しました。

追加でもう1点質問がります。

今入っているお宅で利用者の洗濯、食事の調理、その後の皿洗いがあります。その方は家族同居です。「効率が悪い」ということで、ヘルパーが家族の分の洗濯、調理、皿洗いも一緒に行っています。

これは重度訪問介護ではやってはいけない事という認識でよろしかったでしょうか?また、このことが行政にバレた場合、事業所に対して何かしら処分のようなものはあるのでしょうか?


[3045] Re:[3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:事務局 投稿日:2023/01/26(Thu) 17:16 [返信]

> 重度訪問介護サービスの登録ヘルパーで働いています。複数の事業所の登録しています。その事業所の中で時給に大きく開きがあります。一番安い日勤時給は1300円で、高いのは2000円です。
>
> 同じサービスを提供して、同じ額の報酬が事業所に入っています。処遇改善加算を取っているかどうかも多少の影響はあると思いますが、なぜこんなにも事業所によって開きがあるのでしょうか?また、重度訪問介護サービス1時間当たり事業所はいくらもらっているのでしょうか?

病院など医療の分野や、介護保険や障害福祉など、福祉サービスの分野では、いるのに、従業員の給料の設定は、各法人の完全な自由に任せられています。
労働者は、より給料の高い職場に転職していくことで、給料の低い法人は人手不足になって廃業していき、給料が高い職場は従業員が増えて発展していくと言うことで成り立っている仕組みです。自由経済の労働市場と言う説明は聞いたことがあるでしょうか。福祉医療分野に限定された話ではなく、すべての業種と競争して法人は人を確保します。労働者も、すべての業種の中からより良い条件の職場に転職できます。積極的な転職をお勧めします。
重度訪問介護の単価については、すでに記事で何度か説明していますので、サイト内検索で見てみてください。



[3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/26(Thu) 15:11 [返信]

重度訪問介護サービスの登録ヘルパーで働いています。複数の事業所の登録しています。その事業所の中で時給に大きく開きがあります。一番安い日勤時給は1300円で、高いのは2000円です。

同じサービスを提供して、同じ額の報酬が事業所に入っています。処遇改善加算を取っているかどうかも多少の影響はあると思いますが、なぜこんなにも事業所によって開きがあるのでしょうか?また、重度訪問介護サービス1時間当たり事業所はいくらもらっているのでしょうか?


[3043] Re:[3042] [3041] 鼻マスク人工呼吸器の着脱について 投稿者:パスカル 投稿日:2022/11/13(Sun) 19:52 [返信]

早々の回答ありがとうございました。
参考になりました。



[3042] Re:[3041] 鼻マスク人工呼吸器の着脱について 投稿者:事務局 投稿日:2022/11/12(Sat) 22:17 [返信]

> 鼻マスク人工呼吸器(NPPV)を夜間使用している筋ジスの利用者がいます。
> 私の所属する介護事業所では、主治医の指導のもとヘルパーが着脱しています。
> この度、他の介護事業所も入ることになりました。その介護事業所の責任者から「鼻マスク人工呼吸器の着脱について、ヘルパーがやる必要性は理解できるが、医療行為にならないか心配だ、ヘルパーがしても良いという根拠が欲しい。」と相談がありました。厚生労働省の通知や見解など、ヘルパーがしても良いというものがあれば教えてください。

どこにも文章はないので、厚労省医事課の言うところのグレーゾーンに分類されるものです。
グレーゾーンについての解説は、ホームページの日本地図をクリックし、新着のページの左側のメニューから医療的ケアのコーナーに進み、1番上の記事を見てください

直接は
http://www.kaigoseido.net/iryoukea/gurei-rekisi.htm

なお、もっと重度な気管切開の呼吸器利用者の吸引をするときには、呼吸器を外したり付けたりするわけですから、それと比べてもマスク型呼吸器の脱着は、一般的には自発呼吸があるなど、より軽度の人向けですので、
たくさんあるグレーゾーンの中でも、かなりホワイトに近いと考えられるでしょう。


[3041] 鼻マスク人工呼吸器の着脱について 投稿者:パスカル 投稿日:2022/11/12(Sat) 21:14 [返信]

鼻マスク人工呼吸器(NPPV)を夜間使用している筋ジスの利用者がいます。
私の所属する介護事業所では、主治医の指導のもとヘルパーが着脱しています。
この度、他の介護事業所も入ることになりました。その介護事業所の責任者から「鼻マスク人工呼吸器の着脱について、ヘルパーがやる必要性は理解できるが、医療行為にならないか心配だ、ヘルパーがしても良いという根拠が欲しい。」と相談がありました。厚生労働省の通知や見解など、ヘルパーがしても良いというものがあれば教えてください。



[3040] Re:[3039] [3038] [3037] [3036] [3035] [3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:事務局 投稿日:2022/10/17(Mon) 21:24 [返信]

>
> > 同一法人でも障害者自身が借りた車ならいいという事ですか
>
> そうです
>
>


詳しくはホームページの記事の以下の部分を。

介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。

国土交通省:道路運送法の対象外となる。

介護保障協議会:車の名義もそのNPO法人で、ヘルパー事業もそのNPO法人が行うという形だが、対外的には同一と見られないでしょうか。

国土交通省:内部できちんと分けていれば大丈夫です。

介護保障協議会:たとえば、利用者がそのNPOのヘルパーに「来週はリフトカーを借りてきてください」と頼み、ヘルパーがNPO事務所に戻ってリフトカー貸し出しの係の机にいって代理で貸し出し申し込みするなどして、翌週にリフトカーを持って利用者の自宅に行くような場合、ヘルパーはヘルパー事業のヘルパーとして利用者の自宅に行くわけだが、こういう事例でも大丈夫なのですか。

国土交通省:NPO内部できちんと書類や帳簿を分けていれば法の対象外です。車の貸し出しは、ヘルパーの事業とはきちんと分けておくことが必要。 ただ、通報の電話などが陸運支局にあった場合、調査には行かざるを得ないので、注意して対外的に説明できるようにきちんと分けておく必要がある。

道路運送法 でサイト内検索で出てきます


[3039] Re:[3038] [3037] [3036] [3035] [3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:事務局 投稿日:2022/10/17(Mon) 21:20 [返信]


> 同一法人でも障害者自身が借りた車ならいいという事ですか

そうです




[3038] Re:[3037] [3036] [3035] [3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:高田耕志 投稿日:2022/10/17(Mon) 20:45 [返信]

> > 2021/3/31初のQ&A
> > 問23の答えに下記の記載がありました。
> >
> > なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり
> >
> > 以上のことについてお聞きしたいです。
> > よろしくお願いします。
> >
>
>
> 有償福祉運送で検索してみて下さい
> 個人では出来ません
>
> 大規模なNPOでボランティアが多くいて
> ボランティアが膨大な事務書類を作ることができて
> 陸運局でのタクシー業界などとの会議に出られる暇のある団体しかできません
> バスなどのない過疎地に限ります
> 事実上ほとんど行われていません
>

同一法人でも障害者自身が借りた車ならいいという事ですか


[3037] Re:[3036] [3035] [3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:事務局 投稿日:2022/10/17(Mon) 11:57 [返信]

> 2021/3/31初のQ&A
> 問23の答えに下記の記載がありました。
>
> なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり
>
> 以上のことについてお聞きしたいです。
> よろしくお願いします。
>


有償福祉運送で検索してみて下さい
個人では出来ません

大規模なNPOでボランティアが多くいて
ボランティアが膨大な事務書類を作ることができて
陸運局でのタクシー業界などとの会議に出られる暇のある団体しかできません
バスなどのない過疎地に限ります
事実上ほとんど行われていません



[3036] Re:[3035] [3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:高田耕志 投稿日:2022/10/17(Mon) 11:34 [返信]

2021/3/31初のQ&A
問23の答えに下記の記載がありました。

なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり

以上のことについてお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
> お返事ありがとうございます。
>  説明不十分だったかもしれません。
>  障害者の車や、障害者が借りて用意した車ならば、道路運送法の規制対象ではないので、何の許認可も不要で、この制度を利用できます。
>  一方で、ヘルパーの車や、ヘルパー事業所の車の場合は、道路運送法の許可がいります。
>
> と記載されています。この許可とはどういう許可でしょうか?詳細を教えて頂けませんか?
> 宜しくお願いします。
>
> > > 重度訪問介護利用者でヘルパーさんに運転してもらいたいと思っています。
> > > 貴協会の『国土交通省との道路運送法についての懇談の報告』に
> > > 介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。
> > >
> > > 国土交通省:道路運送法の対象外となる。
> > >
> > > と記載されていますが、具体的にどこにどのような手続きが必要なのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。
> >
> >
> > いいえ
> > 手続きは一切ありません。
> > 白タクになるような違法なことをしたら、タクシー運転手などから通報があり、警察に捕まるという話です。
> > (運転手と車をセットで提供した場合が白タクで、車がセットではない(つまり、障害者自身が借りた車)なら違法ではない。)
> > (ヘルパーが借りてきた車なら、車と運転手セットでの提供になり、違法)


[3035] Re:[3034] [3033] ヘルパーの運転について 投稿者:taichi 投稿日:2022/10/08(Sat) 16:02 [返信]

お返事ありがとうございます。
 説明不十分だったかもしれません。
 障害者の車や、障害者が借りて用意した車ならば、道路運送法の規制対象ではないので、何の許認可も不要で、この制度を利用できます。
 一方で、ヘルパーの車や、ヘルパー事業所の車の場合は、道路運送法の許可がいります。

と記載されています。この許可とはどういう許可でしょうか?詳細を教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。

> > 重度訪問介護利用者でヘルパーさんに運転してもらいたいと思っています。
> > 貴協会の『国土交通省との道路運送法についての懇談の報告』に
> > 介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。
> >
> > 国土交通省:道路運送法の対象外となる。
> >
> > と記載されていますが、具体的にどこにどのような手続きが必要なのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。
>
>
> いいえ
> 手続きは一切ありません。
> 白タクになるような違法なことをしたら、タクシー運転手などから通報があり、警察に捕まるという話です。
> (運転手と車をセットで提供した場合が白タクで、車がセットではない(つまり、障害者自身が借りた車)なら違法ではない。)
> (ヘルパーが借りてきた車なら、車と運転手セットでの提供になり、違法)


[3034] Re:[3033] ヘルパーの運転について 投稿者:事務局 投稿日:2022/10/06(Thu) 16:06 [返信]

> 重度訪問介護利用者でヘルパーさんに運転してもらいたいと思っています。
> 貴協会の『国土交通省との道路運送法についての懇談の報告』に
> 介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。
>
> 国土交通省:道路運送法の対象外となる。
>
> と記載されていますが、具体的にどこにどのような手続きが必要なのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。


いいえ
手続きは一切ありません。
白タクになるような違法なことをしたら、タクシー運転手などから通報があり、警察に捕まるという話です。
(運転手と車をセットで提供した場合が白タクで、車がセットではない(つまり、障害者自身が借りた車)なら違法ではない。)
(ヘルパーが借りてきた車なら、車と運転手セットでの提供になり、違法)


[3033] ヘルパーの運転について 投稿者:taichi 投稿日:2022/10/06(Thu) 13:31 [返信]

重度訪問介護利用者でヘルパーさんに運転してもらいたいと思っています。
貴協会の『国土交通省との道路運送法についての懇談の報告』に
介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。

国土交通省:道路運送法の対象外となる。

と記載されていますが、具体的にどこにどのような手続きが必要なのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。



[3032] Re:[3031] 65歳問題で 投稿者:事務局 投稿日:2022/08/01(Mon) 13:15 [返信]

> 私は今年の11月で64歳になります。なのでいろいろネットで検索しています。それでCILの障害者は介護保険と併合すれば継続した暮らしができると言ってました。
> だったら色んな場所で裁判をすることがないでしょう。
> 私はこれから65歳になります。
> どうすればいいのか?迷ています。

たいていの自立生活センターの場合には、傘下のヘルパー事業所で介護保険の指定をとってくれますから今までのヘルパーが同じシフトで障害と介護保険の2つの制度で変わりなくサービス提供してくれるわけです(重度訪問介護の利用者だった場合は、介護保険の訪問介護の身体介護な場合は1時間あたりの報酬が上がりますので.その収入を見越して財源にして初任者研修の受講料や受講中の給料等もヘルパーに払うことができます。居宅介護の利用者でしたら、追加資格は不要です)

一方でそういった親切な障害者団体のヘルパーを使っていない場合は、1部で障害福祉サービスの指定しかとっていないヘルパー事業所もあります。その事業者が介護保険の指定をとってくれない場合は、障害者が困ってしまうわけです。
現在は共生型の指定をとれば、ヘルパーの資格も重度訪問介護の資格のままで、介護保険の9割の単価が入る仕組みもあります。

介護保険のケアマネが障害福祉の考え方を理解できないため使い勝手が悪くなると言う例も多いです。介護保険もセルフプランを行うことができるので、ご自分でネット検索して介護保険のセルフプランのノーハウは見ることができる能力のある人や、障害者団体等のサポートや説明があればセルフプランを利用する方が良いでしょう。

最後に1割負担の問題があります。介護保険の場合は、生活保護をとっていない方は、年金生活であっても1割負担が発生します。これが嫌だから裁判をしようと言う方もいらっしゃいます。ただし障害基礎年金だけで暮らしている方は、生活保護基準額より低い金額で暮らしているわけですから、資産などがない方は生活保護協会層減免を申請すれば介護保険の自己負担がゼロになります

様々な対策がありますが、ネット検索して勉強したりする必要があり、手続きや毎月のセルフプランの作業もめんどくさいです。障害者自身は何も変わっていないのに、制度の都合で、なぜこんなことに巻き込まれるのか、介護保険何か申請せずに拒否をすると言う方々は全国にたくさんいます





[3031] 65歳問題で 投稿者:くにちゃん 投稿日:2022/08/01(Mon) 07:19 [返信]

私は今年の11月で64歳になります。なのでいろいろネットで検索しています。それでCILの障害者は介護保険と併合すれば継続した暮らしができると言ってました。
だったら色んな場所で裁判をすることがないでしょう。
私はこれから65歳になります。
どうすればいいのか?迷ています。


[3030] Re:[3029] [3026] [3025] 困っています 投稿者:事務局 投稿日:2022/07/18(Mon) 12:09 [返信]

> 居宅介護で、見守りって認められているんですか?

居宅介護の身体介護や家事援助では
重度訪問介護で言うような、長時間見守りだけをしていてトイレ等の介助がいつあるか分からないのでそれに備えて待っていると言う意味の待機時間は認められません




[3029] Re:[3026] [3025] 困っています 投稿者:ヘルパー 投稿日:2022/07/18(Mon) 12:05 [返信]

居宅介護で、見守りって認められているんですか?


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