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[2645] Re:[2644] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2010/07/13(Tue) 17:22 [返信]

> 重度訪問介護の利用の仕方について相談なんですが、分からないことがあるので教えていただけたらと思いまして。
> 現在、親元にいる人が将来的に一人暮らしをするために、その練習として他の場所で、定期的に泊まったりする場合、重度訪問介護のヘルパーを利用することは可能でしょうか?

 重度訪問介護の外出は、報酬告示で「原則として1日の範囲の外出」と書かれているので、1泊以上での利用について、市町村の許可を個別に取る必要があります。(昔、外出できる全身性障害者介護人派遣事業などがあった市町村などで、市内の全ての障害者に支給量の範囲で泊まりがけの利用を認める運用をしている市町村を除く)。
 市町村は必要と認める場合にだけ許可するので、簡単な交渉も必要です。

 ちょっと状況が違いますが、例えばピアカウンセリングなど1泊2日以上の研修会参加などに重度訪問介護の利用を認めている市町村は全国の市町村の半分くらいです。残り半分は勘違いをしているのか、一切の泊まりがけ外出を認めていません。
 市町村が「重度訪問介護で1泊以上は絶対に使えない」と勘違いしている場合は、市町村職員から厚労省に問い合わせ電話をさせる交渉が必要です(必要性の説明なども十分必要)。

交渉方法は月刊誌に最近掲載しましたので、そちらをご覧ください。


[2644] 重度訪問介護 投稿者:ヘルパー 投稿日:2010/07/13(Tue) 16:35 [返信]

こんにちは。いつも拝見させていただいております。
重度訪問介護の利用の仕方について相談なんですが、分からないことがあるので教えていただけたらと思いまして。
現在、親元にいる人が将来的に一人暮らしをするために、その練習として他の場所で、定期的に泊まったりする場合、重度訪問介護のヘルパーを利用することは可能でしょうか?


[2643] Re:[2642] [2641] 負担金の資産要件について 投稿者:ひまわり 投稿日:2010/06/28(Mon) 21:32 [返信]

> すでに改正で資産要件はなくなっています。
> 貯金があっても非課税(たとえば、1人ぐらしの1・2級障害者の場合月給が11万9000円くらい以下)なら負担金は0円です。


返信ありがとうございました。
収入が非課税ならこれからも負担金は発生せず、預貯金額は関係ないのですね。はっきり判ったので助かりました。ありがとうございます。


[2642] Re:[2641] 負担金の資産要件について 投稿者:事務局 投稿日:2010/06/28(Mon) 00:54 [返信]


> 現在私は自立支援法の訪問介護を利用し生活している、独身の障害者です。年金一級を受給し、僅かですが給与所得があります。低所得2に該当し負担金は個別減免を受け、四月まで支払っていました。毎年手続き時には、年金が入る通帳のコピーなど提出していました。今は負担金0です。
> お聞きしたいのは個別減免の資産要件のことですが、「独身の障害者なら500万円以下の預貯金を有するもの」とありましたが、自立支援法の負担金徴収は憲法違反となり負担金が0となった今現在、「独身の障害者なら500万円以下の預貯金を有するもの」の個別減免の資産要件は効力があるのでしょうか?
> これから先、もし預貯金が500万円を越えることがあるような時、また負担金が発生することはあるのでしょうか?


すでに改正で資産要件はなくなっています。
貯金があっても非課税(たとえば、1人ぐらしの1・2級障害者の場合月給が11万9000円くらい以下)なら負担金は0円です。


[2641] 負担金の資産要件について 投稿者:ひまわり 投稿日:2010/06/27(Sun) 21:30 [返信]

こんにちは。
いつもこちらでは勉強させていただいています。
いろんなサイトで調べたのですが現在どうなっているか、または将来どうなるかわからず、こちらの掲示板にお聞きしていいのかもわからないのですが、質問させてください。
現在私は自立支援法の訪問介護を利用し生活している、独身の障害者です。年金一級を受給し、僅かですが給与所得があります。低所得2に該当し負担金は個別減免を受け、四月まで支払っていました。毎年手続き時には、年金が入る通帳のコピーなど提出していました。今は負担金0です。
お聞きしたいのは個別減免の資産要件のことですが、「独身の障害者なら500万円以下の預貯金を有するもの」とありましたが、自立支援法の負担金徴収は憲法違反となり負担金が0となった今現在、「独身の障害者なら500万円以下の預貯金を有するもの」の個別減免の資産要件は効力があるのでしょうか?
これから先、もし預貯金が500万円を越えることがあるような時、また負担金が発生することはあるのでしょうか?
どうぞご教示ください。よろしくお願いいたします。



[2640] Re:[2639] [2637] 自立支援法改正案 投稿者:家族介護者 投稿日:2010/06/17(Thu) 14:32 [返信]

申し訳ありません。根本が理解できていませんでした。
先月5/28、衆議院にて当法案の協議が行われ、この法案が衆議院で可決され、マスコミ各社より「成立へ」と報道されました。昨日、衆議院のHPで会議録を見たところ、この法案は撤回となっており、また、この法案が廃案になったと聞き、この撤回が廃案の意味なのかと誤った理解をしていました。

なので、マスコミの成立報道は先月5/28の話です。申し訳ありません。


[2639] Re:[2637] 自立支援法改正案 投稿者:事務局 投稿日:2010/06/17(Thu) 11:51 [返信]

衆議院は委員会・本会議とも通過しています。
(取り下げたのは、野党案と与党案の2つで、折衷の委員長案が通過しています)
参議院でも委員会通過、あとは本会議のみとなっていましたが、
首相交代により10日も審議が止まったため、他の法律ともども、流れただけです。
選挙後の臨時国会でまた同じ法案が出る可能性があります。

マスコミとはどこのことでしょうか。


[2637] Re: 自立支援法改正案 投稿者:家族介護者 投稿日:2010/06/17(Thu) 11:45 [返信]

回答ありがとうございました。
こんなことをこの場で聞くのもと思うのですが、調べ方が分からず、申し訳ありません。衆議院での会議録を読むと厚生労働委員会時に当法案は撤回の申し出となり、異議なしとの結論となっていました。 しかし、マスコミからは「成立」と報道され、頭の中が混乱しています。法案が成立するしない、ってこんな不透明ななか成立したりしなかったりとなるものなのでしょうか。


[2636] Re:[2635] 自立支援法改正案 投稿者:事務局 投稿日:2010/06/17(Thu) 10:15 [返信]

廃案になりました。
野党議員が国会前集会にやってきて廃案の報告がありました。



[2635] 自立支援法改正案 投稿者:家族介護者 投稿日:2010/06/17(Thu) 09:26 [返信]

衆議院のHPによると障害者自立支援法等の一部を改正する法律案及び障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案の両案は撤回となっています。言葉を鵜呑みにすればこの法案は廃案になったのかと思うのですが、しかし報道では成立となっています。どうなっているのでしょうか?カイゴ制度とは直接関係ないことで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。


[2634] メールサーバーのエラーで受信できない状態になっていました。 投稿者:事務局 投稿日:2010/06/01(Tue) 12:14 [返信]

ホームページ表示のメールアドレスx@kaigoseido.netが、メールサーバーのエラーで受信できない状態になっていました。

症状:x@kaigoseido.netあてにメール送信しても発信者にエラーが返らず、そのままメールが消える。

最後に正しくメールが受信されたものが確認できるのは5月7日です。5/7以降6/1までにx@kaigoseido.netあてにメールをお送りいただいた方は、大変お手数ですが、もう1度お送りくださいますようお願いいたします。



[2633] Re:[2632] ホームページ 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/28(Fri) 15:30 [返信]

> おかしくないて゜すか

ありがとうございます。
HPのHTMLファイルがおかしくなっていました。直しました。


[2632] ホームページ 投稿者:ひろ 投稿日:2010/05/28(Fri) 14:10 [返信]

おかしくないて゜すか


[2631] Re:[2630] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:下肢1級の長男 投稿日:2010/05/28(Fri) 07:19 [返信]

>  仮に介護保険対象者でなければどれくらいのヘルパー時間数の支給決定になるかを、(本人を見て、家も見て)決めて、その時間が介護保険のヘルパー時間より多いかどうか見て決定するのが正しい方法です。
>
私もまったく同感です。
だから内規や対応がおかしいと新潟市に最初から指摘し続けていますが、彼らは自分たちの非を認めてません。
「自分たちは制度のご説明をしたという認識ですが、申請時に不愉快な思いをさせたのだとしたら、すみませんでした。」という謝罪だけです。

>  ただ、介護保険対象者の多くが障害の申請をすると、物理的に障害の方の調査員などの人員が足りなくなるので、誰でも申請してくださいというわけにはいきません。
> 「原則として」下肢のみの障害者は対象外というのは現実的な話です。ただし、身体障害手帳と要介護度はリンクしない部分もありますから、要介護度4で、排便の障害がそのような状態ならば、調査してみるというのが正しいですね。
>
それはそうだと思いますが、その運用を行うのに新潟市のような一律で規制をかける内規は必要ありません。私たちは平成19年3月28日付け厚生労働省通知,障企発第0328002号,障障発第0328002号「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について」に基づく運用を求めているにすぎません。

> > これは知りません。まだ入院中で病院の指示で現在はおむつ着用でやってます。
>
> 早速、病院と相談してみてください。
>
実家には伝えておきました。
ただ、排便のコントロールができていないと、尿だけ解決してもあまり意味がないと思います。

> 家に帰れば、週に2回、訪問看護を使ってベッドの上でてき便をするなどで、大便はできます。
> 病院スタッフがてき便の介護を嫌がって、下剤を過剰に飲ませている可能性もあります。在宅へ向けて、病院と話して希望を言ってください。
>
排便に関する最新の状態を実家に問い合わせたところ、嫌がる看護士さんもいるのですが、なるべく下剤の使用を控えて、便が肛門に見える場合には、てき便を行ってもらっているようです。しかし、てき便の数時間後にやわらかい便が大量におむつにでることが多く、排便のコントロールに成功しているとは言いがたいです。

現在のところは、安全策を取って、病院と同じ程度の頻度でおむつ交換をプランに入れることはやむをえないと思います。もちろん、プランは私たち自身が作ているのではなく、ケアマネジャーが作っています。



[2630] Re:[2629] [2627] [2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/27(Thu) 11:59 [返信]

> 最初にケアマネージャーが打診したときは、「下肢1級では対象にならない」という有無を言わさぬ門前払いでした。
> 翌日、私が障害福祉課に電話で話したときはこういう状況も説明しましたが、「新潟市では上肢も麻痺していないと支給しないことになっている」という返事でした。障害程度区分認定の申請を申し出たら、「加算もないのになぜ申請するのか」等と申請を妨害されました。「申請しなければ異議申し立てもできないでしょ!」と申請は強引に行ってますが、新潟市は内規を見直す気がまったくありません。この時の電話のやりとりで新潟市役所の障害福祉課には不信感しかありません。

 正しい対応ではありませんね。
 仮に介護保険対象者でなければどれくらいのヘルパー時間数の支給決定になるかを、(本人を見て、家も見て)決めて、その時間が介護保険のヘルパー時間より多いかどうか見て決定するのが正しい方法です。
 ただ、介護保険対象者の多くが障害の申請をすると、物理的に障害の方の調査員などの人員が足りなくなるので、誰でも申請してくださいというわけにはいきません。
「原則として」下肢のみの障害者は対象外というのは現実的な話です。ただし、身体障害手帳と要介護度はリンクしない部分もありますから、要介護度4で、排便の障害がそのような状態ならば、調査してみるというのが正しいですね。

> >  下肢の障害のみでは、多くの人は、排便と入浴くらいしか介護が不要なので、介護保険の支給限度額に収まります。
> >
> 通常はそうだと思います。しかし、父のようなケースもあるので、新潟市のような内規を設けるのは障害者自立支援法7条に違反していると思います。
>
> > なお、
> >  排尿は、男性の場合、尿バッグを足に装着してホースでつないでコンドーム型のアタッチメントをつける方法をとっている人が多いですが、試されましたか?
> >
> これは知りません。まだ入院中で病院の指示で現在はおむつ着用でやってます。

早速、病院と相談してみてください。


> >  排便は決まった曜日に下剤を飲んで出す日を決める人が多いですが、そのあたりの調整は検討されましたか?
> >
> 下剤を飲むのを一日おきにしようとか、試してはいますが、現在のところコントロールに成功していません。

年中おむつに出っぱなしというのは、日常生活では困ります。ふつうは、下剤が効きすぎる体質なら、減らすなど、調整するほうがいいです。
家に帰れば、週に2回、訪問看護を使ってベッドの上でてき便をするなどで、大便はできます。
病院スタッフがてき便の介護を嫌がって、下剤を過剰に飲ませている可能性もあります。在宅へ向けて、病院と話して希望を言ってください。
これらのことを最大限しても、まだ介護がたくさん必要ならば、堂々と市と交渉ができます。内規を変えてもらって、「上記以外の障害で、特に介護の必要性がある場合」を加えてもらい、ヘルパー必要時間の調査をしてもらうことが目標の交渉になります。


[2629] Re:[2627] [2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:下肢1級の長男 投稿日:2010/05/27(Thu) 11:21 [返信]

>  ようやく状況が分かりました。排泄の障害の問題で1日何回も介護が必要なわけですね。これは重要なので、役所と交渉する場合はよく説明してください。
>
最初にケアマネージャーが打診したときは、「下肢1級では対象にならない」という有無を言わさぬ門前払いでした。
翌日、私が障害福祉課に電話で話したときはこういう状況も説明しましたが、「新潟市では上肢も麻痺していないと支給しないことになっている」という返事でした。障害程度区分認定の申請を申し出たら、「加算もないのになぜ申請するのか」等と申請を妨害されました。「申請しなければ異議申し立てもできないでしょ!」と申請は強引に行ってますが、新潟市は内規を見直す気がまったくありません。この時の電話のやりとりで新潟市役所の障害福祉課には不信感しかありません。

>  下肢の障害のみでは、多くの人は、排便と入浴くらいしか介護が不要なので、介護保険の支給限度額に収まります。
>
通常はそうだと思います。しかし、父のようなケースもあるので、新潟市のような内規を設けるのは障害者自立支援法7条に違反していると思います。

> なお、
>  排尿は、男性の場合、尿バッグを足に装着してホースでつないでコンドーム型のアタッチメントをつける方法をとっている人が多いですが、試されましたか?
>
これは知りません。まだ入院中で病院の指示で現在はおむつ着用でやってます。

>  排便は決まった曜日に下剤を飲んで出す日を決める人が多いですが、そのあたりの調整は検討されましたか?
>
下剤を飲むのを一日おきにしようとか、試してはいますが、現在のところコントロールに成功していません。




[2628] Re:[2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/27(Thu) 11:16 [返信]

 それから、障害程度区分5の1人暮らしの場合の(介護保険対象でない障害者むけの)支給決定基準を新潟市にもらってください。
 おそらく、重度訪問介護で1日6〜8時間、身体介護で1日3時間前後ではないかと思われますが。(月の時間数で基準が決まっています。この基準で賄えないときは、審査会の意見を聞いて非定型ケースとして自立した生活ができるような支給決定をしなければいけません)。

(要介護4は障害程度区分5のことです。区分4以上は介護保険とほとんど判定方法が同じなので)



[2627] Re:[2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/27(Thu) 11:04 [返信]

 ようやく状況が分かりました。排泄の障害の問題で1日何回も介護が必要なわけですね。これは重要なので、役所と交渉する場合はよく説明してください。
 下肢の障害のみでは、多くの人は、排便と入浴くらいしか介護が不要なので、介護保険の支給限度額に収まります。

なお、
 排尿は、男性の場合、尿バッグを足に装着してホースでつないでコンドーム型のアタッチメントをつける方法をとっている人が多いですが、試されましたか?
 排便は決まった曜日に下剤を飲んで出す日を決める人が多いですが、そのあたりの調整は検討されましたか?

介護プランや障害状況をお聞きするのは、交渉にはこれが1番重要なことだからです。


[2626] Re:[2625] [2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:下肢1級の長男 投稿日:2010/05/27(Thu) 10:39 [返信]

> 食事や水分補給は上肢に障害がないのでテーブルに用意されていたら可能ですよね?
>
可能です。

> 排せつ(小)は尿瓶で自分でできますか?
>
尿瓶への排せつはできません。
入院当初は1ヶ月間以上バルーンが入ってました。その後、2ヶ月ぐらい導尿を行っていて、現在はおむつに自然排尿することが可能になってます。

> 排泄(大)は上肢に障害がなければ通常はできる人が多いですが、車いすから便器への乗り移りは可能ですか?
>
通常の意味での排便はまったく不可能です。
下剤服用でおむつに排便(たれ流し)してます。
よって、おむつ交換のたびにおしり洗浄が必須です。
車いすから便器どころかベッドと車いすの間の移乗が介助なしにはできません。

> 車いすの上でのおしりの徐圧(プッシュアップ)は?
腕力で体を持ち上げる行為ですよね。リハビリの結果、これは可能です。

> 入浴はどの程度の介助必要ですか。
>
専門家ではないのでよくわかりません。ただ上記の状態なので複数の人間の介助なしで行うことはできないと思います。

> その他、24時間の間に必要な介護内容は何ですか?全部教えてください。
>
実家にいないため、私は最新のプランはわかりません。
必要であればケアマネージャーからFAXしてもらいますので、番号を教えてください。発送係さん宛でいいのですか?

私としては、細かい介護プランの話よりも新潟市の酷い内規と対応が許せません。他にも大勢被害者がいると思います。


[2625] Re:[2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/27(Thu) 10:20 [返信]

障害について詳しく聞かせてください。
食事や水分補給は上肢に障害がないのでテーブルに用意されていたら可能ですよね?
排せつ(小)は尿瓶で自分でできますか?
排泄(大)は上肢に障害がなければ通常はできる人が多いですが、車いすから便器への乗り移りは可能ですか?
車いすの上でのおしりの徐圧(プッシュアップ)は?
入浴はどの程度の介助必要ですか。
その他、24時間の間に必要な介護内容は何ですか?全部教えてください。

介護プランについて、
・何時から
・何の介護を
・何分か
をすべて一覧で教えてください
他者に知られたくない場合は、一部は直メールでもかまいません


[2624] Re:[2623] [2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:下肢1級の長男 投稿日:2010/05/27(Thu) 10:00 [返信]

> 下肢全廃とのことですが、上半身などの障害や疾病の状況を詳しく教えてください。
> また介護プランの内容を教えてください。
>
脊髄梗塞による下半身機能の全廃です。下半身に感覚と運動能力はまったくなく、尿意も便意も感じることができません。幸い、上半身と頭には異常はありません。ボケや痴呆もありません。門前払いに際して、市役所は病状も介護プランも確認してません。
ちょっと長くてお手数ですが、詳細は
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/171153.html
をご確認下さい。
こちらには介護プランの話もでてます。



[2623] Re:[2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/27(Thu) 09:32 [返信]

> 昨年12月に実家の父親が下半身機能全廃の障害者になり、2月には要介護度4、下肢1級と認定されました。実家の改修等の目処がたち、介護プランを作成したところ、介護保険だけでは点数が足りないので、ケアマネージャーが両親の居住する市に障害者サービスの利用を打診しました。「下肢1級では支給の対象にならない」と門前払いされました。

下肢全廃とのことですが、上半身などの障害や疾病の状況を詳しく教えてください。
また介護プランの内容を教えてください。


[2622] 新潟市の違法?内規に関して 投稿者:下肢1級の長男 投稿日:2010/05/27(Thu) 03:57 [返信]

昨年12月に実家の父親が下半身機能全廃の障害者になり、2月には要介護度4、下肢1級と認定されました。実家の改修等の目処がたち、介護プランを作成したところ、介護保険だけでは点数が足りないので、ケアマネージャーが両親の居住する市に障害者サービスの利用を打診しました。「下肢1級では支給の対象にならない」と門前払いされました。この対応がおかしいと感じた私が新潟市に根拠を聞いたところ市の内規だと返答されました。以下、内規の内容です。
----------
居宅介護を利用する際の要件としましては,
1 介護保険サービスにおいて,ヘルパーの派遣時間数が足りないこと
2 全身性障がい者,視覚障がい者1・2級,聴覚障がい者2級,内部障がい者1・2級,知的障が者又は精神障がい者
3 介護保険の給付限度額まで利用し,かつ,その半分以上が訪問介護であること(自立の場合は,介護給付がないので,この要件は不要)。ただし,要支援1の方の場合は,24,680円まで利用していること
の上記3要件をすべて満たす方又は重度障害者等包括支援の支給対象となる心身の状態にある方としております。また,介護保険制度には設けられていないサービスである重度訪問介護の利用する際の要件としましては,国の定めた基準どおりの重度訪問介護の支給決定対象者であることとしております。
------------------
なお、重度訪問介護かどうかなんて障害程度区分認定をやってみないとわからないはずなのに、新潟市では上記の居宅介護基準で併給の問い合わせを一律で門前払いしてます。少なくとも、私たちは「下肢1級では対象にならない」とだけ言われて門前払いされました。また、市のガイドブックにも上記の三要件のみが記載され、それが「市の内規」であることや、重度訪問介護の可能性等は一切書かれてません。
厚生労働省は「自治体が責任をもって設けた内規に対して違法かどうかの判断はできない」という逃げの姿勢で役に立ちません。どのような交渉方法があるでしょうか?
なお、経緯の詳細は
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/171153.html
に出ています。


[2621] Re:[2620] [2619] [2618] 居宅介護 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/26(Wed) 14:25 [返信]


> 今後、どの様な形で交渉を行った方がよろしいでしょうか?
> この様な短時間でのヘルパー確保が出来ないという状況を示せる様な資料など御座いましたらどうぞ教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。

まず、WAMネット http://www.wam.go.jp/shofukupub/ で緑さんの自宅をサービス提供可能地域にしている重度訪問介護の指定事業所すべてリストアップします。そのすべてにFAXを送り、介護内容(特殊な介護方法がある場合は事前に何時間ほど前の事業所の介護を見に来てもらわねばいけないかも)や介護時間・曜日などを送って、ヘルパー派遣が可能か聞いてください。朝も夕方も同じ事業所でやる条件を付けて聞いてください。
ほぼ全事業所ができないという回答になると思います。、
その回答結果をもって市と交渉します。
(できると言った事業所には詳しい話をして、本当にできるのか、確認します。たいてい詳しく話すと、そんな重度の介護には対応できないと言われます。パートには対応できないことが多いです。常勤ベテランでないと重度訪問介護のレベルは無理です。)

国の通知・事務連絡はHPからコピーしてもって行ってください。


[2620] Re:[2619] [2618] 居宅介護 投稿者: 投稿日:2010/05/26(Wed) 14:00 [返信]

> これはひどいですね。
> 朝は1時間のみ、夕方は2時間または2時間半で2人目ヘルパーは1時間のみですね。
> 重度訪問介護は8時間連続で使って初めてヘルパーを雇用できる水準で単価設定されています。
> こんな短時間ではヘルパー確保が出来る事業所はほとんどありません。
> 書きにくかったら、直メールでいいので、市の名前を教えてください。

今後、どの様な形で交渉を行った方がよろしいでしょうか?
この様な短時間でのヘルパー確保が出来ないという状況を示せる様な資料など御座いましたらどうぞ教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。


[2619] Re:[2618] 居宅介護 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/25(Tue) 00:56 [返信]

> 以前、障害程度区分5で支給内容が居宅介護で身体50時間と家事75時間で計125時間支給を受けていました。今回更新の申請となり、これまで通りの支給内容で申請を行ったのですが、今回の支給内容は重度訪問で125時間の支給決定となりました。自治体からは、説明はあっていない状況です。
> 具体的サービス内容としては、
> 朝(毎日)
>  8:30〜9:00家事(食事など)
>  9:00〜9:30身体(着替え・トイレ・身辺介助など)
> 夕(月・水・金)
>  17:00〜18:30家事(食事・掃除・洗濯など)
>  18:30〜19:30身体(2人体制)(お風呂介助)
> 夕(火・木・土・日)
>  16:00〜17:30家事(食事・掃除・洗濯など)
>  17:30〜18:00身体(着替え・トイレ・身辺介助など)
> といった状況でした。
> 個人の解釈ですが、これまでのサービス利用内容は短時間集中的なものであり、見守り等を含む重度訪問介護に該当しないと考えるのです。
> また、重度訪問となることで対応して頂く事業所も限られると思います。
> 以前、支給を受けていた居宅介護による身体及び家事での支給決定は難しいのでしょうか。

これはひどいですね。
朝は1時間のみ、夕方は2時間または2時間半で2人目ヘルパーは1時間のみですね。
重度訪問介護は8時間連続で使って初めてヘルパーを雇用できる水準で単価設定されています。
こんな短時間ではヘルパー確保が出来る事業所はほとんどありません。
書きにくかったら、直メールでいいので、市の名前を教えてください。



[2618] 居宅介護 投稿者: 投稿日:2010/05/24(Mon) 14:53 [返信]

お願いします。
以前、障害程度区分5で支給内容が居宅介護で身体50時間と家事75時間で計125時間支給を受けていました。今回更新の申請となり、これまで通りの支給内容で申請を行ったのですが、今回の支給内容は重度訪問で125時間の支給決定となりました。自治体からは、説明はあっていない状況です。
具体的サービス内容としては、
朝(毎日)
 8:30〜9:00家事(食事など)
 9:00〜9:30身体(着替え・トイレ・身辺介助など)
夕(月・水・金)
 17:00〜18:30家事(食事・掃除・洗濯など)
 18:30〜19:30身体(2人体制)(お風呂介助)
夕(火・木・土・日)
 16:00〜17:30家事(食事・掃除・洗濯など)
 17:30〜18:00身体(着替え・トイレ・身辺介助など)
といった状況でした。
個人の解釈ですが、これまでのサービス利用内容は短時間集中的なものであり、見守り等を含む重度訪問介護に該当しないと考えるのです。
また、重度訪問となることで対応して頂く事業所も限られると思います。
以前、支給を受けていた居宅介護による身体及び家事での支給決定は難しいのでしょうか。
ご助言をお願いします。


[2617] Re:[2616] 居宅介護 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/22(Sat) 19:01 [返信]

> 身体介護で買い物などの介助を考えていますが、スーパーでの買い物の際の歩行の介護、バス、タクシーの乗り降りの際の介助は身体介護で可能でしょうか。

 介護保険で認めているので、近時の日常生活必需品の買い物同行なら身体介護でOKの市町村もあります。
 措置制度時代は障害も老人もヘルパー制度で身体介護で買い物OKでした。なお、措置制度時代のホームヘルプ事業実務問答集では知的・視覚障害で家事援助で買い物の事例も載っています。
 
> 移動支援とも違うと思ったのですが・・
> 他の掲示板で買い物同行は、居宅介護ではダメだといわれてちょっと解釈に自信がなくなっています。

基本的には家の中の介護です。市町村と話しあってから使ってください。


[2616] 居宅介護 投稿者:操舵員 投稿日:2010/05/21(Fri) 23:01 [返信]

教えてください。

身体介護で買い物などの介助を考えていますが、スーパーでの買い物の際の歩行の介護、バス、タクシーの乗り降りの際の介助は身体介護で可能でしょうか。

移動支援とも違うと思ったのですが・・
他の掲示板で買い物同行は、居宅介護ではダメだといわれてちょっと解釈に自信がなくなっています。


[2615] Re:[2612] [2611] [2610] 家族と同居の重度訪問介護利用者 投稿者:事務局 投稿日:2010/05/18(Tue) 00:10 [返信]

> さっそくのお返事ありがとうございます。
> もしよければ、その根拠となる通達等があれば、教えていただきたく、お願い致します。
> ネット等で探しましたがなかなか見つからず、苦慮していました。

 勘案事項でネットを検索してみてください。
 ヘルパー時間数を決める際には勘案事項に挙げられた項目を勘案して各市町村の判断で時間数を決めます。
 この勘案事項には障害の状態以外にも、家族の状況なども勘案事項の1つです。
 実際には、障害状況よりも同居家族状況の方が時間数の差に影響します。
(もちろん、市町村が判断とは言っても、何でもありではなく、障害者自立支援法2条で、は障害者が自立した生活ができるような支給決定の責任が市町村に課せられていますが)。



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