kaigoseido.net 質問・ご意見・情報提供・その他 ボード _2

過去に投稿されたログを掲載します。ただし、
欠けているNO.もありますがご了承ください。

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[500] 2時間ルール 投稿者:制度村 投稿日:2005/03/16(Wed) 09:20 [

(2)居宅介護の所要時間について

 「別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得る」

 とありますが、当然実際そういうケースを多数抱えています。
 No.493で回答されていたものと若干ニュアンスが違うと思うのですが、いかがですか?


[498] Re:[497] re:re:{494}移動介護の範囲と解釈について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/14(Mon) 22:06 []

> ありがとうございます
> ちなみにその範囲はどうやったらみれますか

範囲は例示しているのではなく
省令で通勤・経済活動は除く、通年長期にわたるものは除く、社会通念上ふさわしくないものは除く・・・・となっており、これ以外は規制はありません。


月刊誌バックナンバーをご覧ください
2003年制度改正前のころを。




[497] re:re:{494}移動介護の範囲と解釈について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/03/14(Mon) 21:39 []

ありがとうございます
ちなみにその範囲はどうやったらみれますか


[496] 2時間ルールの通知出る 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/13(Sun) 08:10 []

2時間ルールと行動援護のの通知出る

臨時HPに掲載しています
http://kaigoseido.exblog.jp/


[495] Re:[494] 移動介護の範囲と解釈について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/12(Sat) 19:18 []

移動介護の利用可能な範囲は市町村が決めます。事業所は市町村の決まりに従っているだけです。
 ですから、市町村と話し合いをしてください。
 国のほうではサークル活動に移動介護が使えないという決まりは作っていません。

http://kaigoseido.exblog.jp/


[494] 移動介護の範囲と解釈について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/03/12(Sat) 19:13 []

移動介護の範囲と解釈について今事業所ともめていて僕はサークル活動時に派遣してほしいんですが事業所側はそれはだめだといわれました
でも下記のページに当事者活動はいいってあります
サークル活動への派遣は本当にいけないんですか

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/10/s1014-5b.html


[493] Re:[492] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/09(Wed) 09:51 []

> 介護保険同様、サービスの間隔を(概ね)2時間あけないといけないという文言が加えられていましたが、これは移動介護も同様ですか?例えば、身体9〜11:30、移動(伴う)11:30〜13となった場合、移動(伴う)は30分あたり830円で算定されるのでしょうか?

移動介護も同じです。
1時間25分使って5分あけ・・・を繰りかえすと、悪用できるからです。

http://kaigoseido.exblog.jp/


[492] 2時間ルール 投稿者:制度畑 投稿日:2005/03/09(Wed) 09:34 []

介護保険同様、サービスの間隔を(概ね)2時間あけないといけないという文言が加えられていましたが、これは移動介護も同様ですか?例えば、身体9〜11:30、移動(伴う)11:30〜13となった場合、移動(伴う)は30分あたり830円で算定されるのでしょうか?


[490] Re:[489] [488] [487] [486] 支援費の自己負担について 投稿者:candy 投稿日:2005/03/08(Tue) 14:57 []

よくわかりました。ありがとうございました。


[489] Re:[488] [487] [486] 支援費の自己負担について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/08(Tue) 14:45 []

>  生活保護の基準だというと、預金はほとんど持っていてはいけないと聞きます。以前は預金があったけど、今はないという状況で、たとえば生活保護の調査の場合、口座の確認とかどのくらいの期間さかのぼってされるものなのでしょうか?

普通は1年程度です。
生保申請の場合は、大きな出金の場合は、きちんと説明できる支出内容でないといけません。


[488] Re:[487] [486] 支援費の自己負担について 投稿者:candy 投稿日:2005/03/08(Tue) 14:40 []

ありがとうございます。

> 原則、収入が1級年金のみの方は負担上限24600円ですが、年金だけではほとんどは生保基準額以下の収入ですので、自己負担上限0円になる可能性があります。ただ、0円になるには、申請が必要で、生活保護と同様の同意書を提出し、貯金の調査があるかもしれません。貯金もその他の試算もなければ0負担になります。細かい手続き方法は未定です。

 生活保護の基準だというと、預金はほとんど持っていてはいけないと聞きます。以前は預金があったけど、今はないという状況で、たとえば生活保護の調査の場合、口座の確認とかどのくらいの期間さかのぼってされるものなのでしょうか?


[487] Re:[486] 支援費の自己負担について 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/08(Tue) 14:15 []

1月号をご覧ください。
原則、収入が1級年金のみの方は負担上限24600円ですが、年金だけではほとんどは生保基準額以下の収入ですので、自己負担上限0円になる可能性があります。ただ、0円になるには、申請が必要で、生活保護と同様の同意書を提出し、貯金の調査があるかもしれません。貯金もその他の試算もなければ0負担になります。細かい手続き方法は未定です。



[486] 支援費の自己負担について 投稿者:candy 投稿日:2005/03/08(Tue) 14:09 []

こんにちは。もしかしたら以前に同じような質問があったかもしれませんが、見つけられなかったので、質問させてください。現在、ホームヘルプ・ガイドヘルプあわせて約190Hの支援費を利用しながら1人暮らしをしています。車いす使用の肢体不自由で1級です。今回の改正で自己負担が一割発生するようになったそうですが、年金一級と特障で生活しています。非課税世帯なのですが来年からの負担金はどうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。


[483] 17年度身体介護単価は介護保険並びに 投稿者:事務局 投稿日:2005/03/02(Wed) 15:14 []

3月1日に17年度支援費単価の事務連絡が出ました

やはり「身体介護」と「身体介護を伴う移動介護」の1.5時間以上は介護保険と同じく30分830円(=1時間1660円)となりました。

新設の行動援護は1.5時間までは身体介護と同じですがその後は30分ごとに1500円(=1時間3000円)
ただし、連続4.5時間以上は1万6340円で打ち止め。

関西の知的関係の富田さんのHP
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/
のなかの支援費のページに事務連絡の画像PDFが出ています

直接はこちら
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/17nentankakaiseijimurenraku.pdf



[482] 無年金障害者の一部に月5万円の年金のかわりのお金が出る制度が始まります 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/28(Mon) 14:17 []

無年金障害者の一部に月5万円の年金のかわりのお金が出る制度が始まります

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0223-1.html

4月中に手続きしないと5月から受給できません。(5月に手続きすると6月分からになる)



[481] Re:[480] 病院の無責任さ 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/25(Fri) 16:06 []

 病院を運営している「医療法人」が運営している介護保険デイサービスで骨折したということですね。
 介護保険デイサービスの指定や指導監査を担当する県の介護保険課には連絡されましたでしょうか。
 (1)事故の事実と、(2)その後の対応に誠意がないことの2点を文書できちんと伝えることをお勧めします。



[480] 病院の無責任さ 投稿者:泣き寝入り 投稿日:2005/02/25(Fri) 15:48 []

現在、私共の母は介護制度を利用しリハビリ施設に入所しています。しかし、昨年5月までは色々なサービスを利用し自宅介護でした。昨年5月、同町の接骨病院が運営するデイサービスに通い、その院内のトイレで、身体介護もなく、転倒し大腿部を骨折。同病院にて大腿部手術。約3ヶ月間の入院でしたが、手術以後は歩行不可能に陥り、膝腰の痛みを伴い、車椅子生活となりました。同病院の院長に、以前の様に一人歩行出来るようリハビリをお願いします。歩けるようにと念願すると、あっけなくリハビリをしてもムリ、出来ないと断言され、ベットも空きが無いから早々に出て行って欲しいと言われ退院。以後、車椅子生活となり、車椅子の母を見るたびに不憫で、その度に病院側の対応の悪さと無責任さ、手術をしてやったからいいだろうと言った態度に怒りを覚えます。老人介護とは、あまりにも名ばかりで、万一、自分の親であれば、その様な無責任な態度や邪険なことはしないはず。私は、この様な介護制度の矛盾点、また、その制度を利用し利益をむさぼる業者に、本当に怒りを感じます。


[479] Re:[478] ちなみに 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/22(Tue) 13:09 []

 行動援護は非常に重度者に限定されており、ひょっとすると県に1人くらいしか対象者が出ないといったことになる恐れもあるくらいの制度です。(これはこれで問題なのですが)
 知的の移動介護とはまったく考え方が違います。


[478] ちなみに 投稿者:制度畑 投稿日:2005/02/22(Tue) 09:10 []

現在の支援費制度では3級ヘルパーの知的障害者の移動介護は可能ですよね?そのあたりの整合性というのは考えられているのでしょうか?


[477] Re:[476] 行動援護従事者について 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/21(Mon) 16:25 []

これは指定を行う都道府県の事務ですので、現状の2級ヘルパーの3年経験(サービス提供責任者になれる)の3年経験の判断と同じように都道府県が判断すると思います。

現在は2級の実務経験3年の判断は指定申請のサービス提供責任者の履歴書でもって確認を行う都道府県が多いと思います。


[476] 行動援護従事者について 投稿者:制度畑 投稿日:2005/02/21(Mon) 15:47 []

2年間の経験(直接処遇)の判断は誰がするのでしょうか?支援費が始まったときのように各都道府県政令都市長がするのか、それとも事業所の実務経験証明書程度ですむのか、まだ決まっていませんか?


[475] Re:[474] 全国障害保健福祉関係主管課長会議についての質問 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/19(Sat) 18:02 []

> 行動援助に従事できるヘルパーに(1,2級)とかっこ書きがありますが、3級ヘルパーは従事できないのでしょうか?

できないのだと思われます。知的移動介護を受講することをお勧めします。


[474] 全国障害保健福祉関係主管課長会議についての質問 投稿者:制度畑 投稿日:2005/02/19(Sat) 16:36 []

行動援助に従事できるヘルパーに(1,2級)とかっこ書きがありますが、3級ヘルパーは従事できないのでしょうか?


[473] 予算がないと言われたら… 投稿者:山田 投稿日:2005/02/19(Sat) 16:09 []

@下肢装具が破損したので見積書と主治医の意見書を持って役場の担当窓口に申請に行ったところ、「今年度は予算がないので来年度にして下さい。」と言われてしまいました。装具がないと歩行はおろか、立位さえも困難です。そのことを主張しても「4月まで待って下さい。」とのこと。それまで歩くな!ということでしょうか。
A身体介護中心・月36時間の支給決定で児童居宅介護を受けていますが、ある月だけはもっと時間が必要だったので84時間に変更してもらいました(その月以降はなるべくフルに使わないという条件のもとに)。その月以降は40時間程度の利用でしたが、役場に呼び出されて事情を訊かれ、やはり「予算がない(ので2,3月は利用を控えよと言わんばかり)」のやりとり…。支給決定がなされているうえフルには使っていないはずなのですが、次年度の支給量の決定にどう響くか不安です。
 予算云々の話は利用者側には関係ないと思われますが、こう言われてしまったら結局実費で購入なり負担なりしていくほかないのでしょうか。




[472] 本日の全国課長会議情報 価は発表されませんでした。 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/17(Thu) 23:38 []

詳しくは会員ページに掲載

行動援護の単価は出ました


[471] Re:[470] はじめまして 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/17(Thu) 10:12 []

> 現在改正される介護制度はどこにのっていますか?

トップページ新着情報から10月号以降をご覧ください


[470] はじめまして 投稿者:まい 投稿日:2005/02/17(Thu) 09:34 []

現在改正される介護制度はどこにのっていますか?
障害者自立支援のページですか?


[469] Re:[468] 介護保険の自己負担額の割引制度 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/17(Thu) 09:25 []

> 介護保険料の自己負担額の割引制度について詳しく教えてください。

 介護保険の自己負担は原則1割ですが、障害者のヘルパー制度を利用していた人が介護保険に入った場合は、3%負担にする特例があります。
 3%負担を将来廃止するかどうかは、まだ決まっていません。今回の介護保険制度改正では変更はないようです。
(注:3%になるのは介護保険のホームヘルプだけで、デイ・ショートなどその他のサービスは1割負担です)


[468] 介護保険の自己負担額の割引制度 投稿者:事業所 投稿日:2005/02/17(Thu) 05:30 []

介護保険料の自己負担額の割引制度について詳しく教えてください。今後 支援費制度も利用者負担が1割にかわっていった場合たいへんなことになりかねません。


[467] Re:[466] 架空請求 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/16(Wed) 03:38 []

 事実としたらとんでもないことですので、すぐに県に通報するべきです。
 ただ、一般的には、前の職場をやめた職員は前の職場を首になった理由を聞かれたときに、実際は労働者側に問題があっても事業所側に問題があるという話をすることがありますので、いろいろ話を詳しく聞いて事実かどうか確認してからのほうがいいでしょう。
 その職員はすでに職場を変わっているわけですから、身分保障はされていますから、その職員自身が県に通報するのがいいと思います。




[466] 架空請求 投稿者:あすか 投稿日:2005/02/16(Wed) 01:05 []

今月新しく入った子がいっていました。前の事務所1時間しかサービスしてないのに1.5時間で実績を上げている。しかも週2回を3回にしている
それがいやでやめたと
こういうことって監査でばれると思うけど、知ってて黙っているのも罪ですか。


[465] Re:[464] グランドデザイン案について 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/14(Mon) 23:33 []

> グランドデザイン案についての分かりやすい資料がありましたら、教えて下さい。

バックナンバーをご覧ください
リンクコーナーからDPIやJILのHPにリンクしています。そちらにも解説があります。


[464] グランドデザイン案について 投稿者:nao 投稿日:2005/02/12(Sat) 14:57 []

遅れを撮っているのですが・・・
グランドデザイン案についての分かりやすい資料がありましたら、教えて下さい。


[463] Re:[462] 法案の正式名について 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/10(Thu) 19:19 []

> 法案の正式名についてですが当初言われてた自立支援給付法ではなくて新聞では自立支援法って書いてあるんですがどっちが正しいんですか?

自立支援法です


[462] 法案の正式名について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/02/10(Thu) 17:03 []

法案の正式名についてですが当初言われてた自立支援給付法ではなくて新聞では自立支援法って書いてあるんですがどっちが正しいんですか?


[461] Re:[460] 既得権益について 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/10(Thu) 14:10 []

> 今回の「自立生活給付法」で今のヘルパーの量は既得権益として審査会はパスして受継ぐことができるらしいのですが本当ですか。

 そのようなことはありません。
 また、既得権という考え方は支援費にはありませんし、今度の改正でも同じです。
 支援費では勘案事項(障害状況や家族状況など)を勘案して時間数決定を行います。現状の制度では、勘案事項が変わっていないのに時間数が減ることはありません。逆に言うと勘案事項が変わらない場合、時間が増えることもありません(市町村が国の指示を無視して一律の上限を作っている場合は別です)。
 勘案事項が正しく調査されていなかったということがあれば、時間数は下がることもありますし、あがることもあります。

 自立生活給付法の審査会は市町村が設置しますので、市町村の方針にあった委員を市町村が決め、はじめに市町村の方針が委員に伝えられます。
 今までのヘルパー時間数をそのまま認める市町村も結果的にはあるかもしれませんが、そうでない市町村が多いと思います。
 そもそも予算削減のための改正ですから、現行の利用者全員を審査会にかけないなどという制度改正になるはずがありません。



[460] 既得権益について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/02/08(Tue) 18:16 []

今回の「自立生活給付法」で今のヘルパーの量は既得権益として審査会はパスして受継ぐことができるらしいのですが本当ですか。また本当ならば今のうちに時間数を増やしておいた方がいいですか



[459] Re:[458] [457] [456] [455] 入院中の外出外泊 投稿者:不安 投稿日:2005/02/08(Tue) 08:11 []

>  保護費は毎月1日に1か月分振り込まれるのですが、入院した場合、介護料は原則は日割りで返還です。
>  しかし、入院中も介護が必要とわかっている最重度の場合、保護課のほうで、あえて返還を求めないという自治体もあります。これは今までの交渉の経過でこうなっています。
>  入院したまま翌月になると当然、介護料は振込みされません。

ありがとうございました。


[458] Re:[457] [456] [455] 入院中の外出外泊 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/07(Mon) 14:58 []

> 他人介護料を利用して自立生活をしている障害者が入院した場合、どのくらいの期間入院すると、他人介護料は止められたり、減額されたりしてしまうのでしょうか。

 保護費は毎月1日に1か月分振り込まれるのですが、入院した場合、介護料は原則は日割りで返還です。
 しかし、入院中も介護が必要とわかっている最重度の場合、保護課のほうで、あえて返還を求めないという自治体もあります。これは今までの交渉の経過でこうなっています。
 入院したまま翌月になると当然、介護料は振込みされません。



[457] Re:[456] [455] 入院中の外出外泊 投稿者:不安 投稿日:2005/02/07(Mon) 13:37 []

> > 他人介護料は入院中は無理でしょうか?
>
> 残念ですが、入院中は他人介護料は利用できません。
>

他人介護料を利用して自立生活をしている障害者が入院した場合、どのくらいの期間入院すると、他人介護料は止められたり、減額されたりしてしまうのでしょうか。




[456] Re:[455] 入院中の外出外泊 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/06(Sun) 05:48 []

> 他人介護料は入院中は無理でしょうか?

残念ですが、入院中は他人介護料は利用できません。

 支援費も、他人介護料も、1度退院して、また翌日に入院するしかありません。
 なお、その場合は、保護課に事前に言っておかないと他人介護料が振り込まれません。



[455] 入院中の外出外泊 投稿者:つとむ 投稿日:2005/02/06(Sun) 02:50 []

兵庫県尼崎市からです。知り合いの重度障害者は生活保護を受け自立生活をしています。支援費制度が始まった以降、他人介護料を使わなく支援費で自分の介護をまわしています。しかし、いろいろあり、鬱病で現在精神病院に入院中です。このところ落ち着いてきたので、外出や外泊をさせてやりたいのですが、入院中は支援費は使えないという事で困っております。いまは彼が通所している作業所の職員が暇を見て、たまにつき合っている現状です。支援費制度が使えない以上、生活保護の他人介護料ででもと考えていますがいかがなもんでしょう。やはり入院中の生活費が削られるように、他人介護料は入院中は無理でしょうか?


[454] Re:[453] 来年からの移動介護の事業所について 投稿者:事務局 投稿日:2005/02/04(Fri) 23:12 []

> 「自立支援給付法」では現在の移動介護は特定の事業所でしか受けられないそうですが どこが移動介護をやるのかとかはいつごろになれば分かるんですか

それは国が決めるのではなく、市町村が決めます。
ですから各市町村と交渉していくしかありません。
全国2700市町村のほとんどは社協になると思われます。




[453] 来年からの移動介護の事業所について 投稿者:ひろ 投稿日:2005/02/04(Fri) 23:02 []

「自立支援給付法」では現在の移動介護は特定の事業所でしか受けられないそうですが どこが移動介護をやるのかとかはいつごろになれば分かるんですか


[452] その後・・・ 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/02/01(Tue) 16:41 []

市に不服申請出しました。やれるところまでは持っていきたいので。

> よくわかりました。ありがとうございました。その方が困らないように支援していきたいと思います。
>
> >  移動介護は、両手にも両足にも障害のある1級障害者向けの制度ですから、手に障害のない両足のみの障害者には特別な事情がないと利用できないという意味です。きわめてあたりまえのことです。
> >  ですから、その利用者が特別な事情があるならば、それを説明する必要があるのです。
> >


[451] 高齢者、障害者の外出、個人の旅を応援します 投稿者:ムサシ 投稿日:2005/01/26(Wed) 21:48 []


こんにちは!誰か一緒に居てくれれば,外出できるのに・・・そんな思いを
されたときゴールド2種運転免許をもった現役ヘルパーが颯爽と現れます。
ところは、東京,大田区発着。日帰り温泉露天風呂の介助、音楽コンサートのお供、
六本木ヒルズ、靖国神社参拝,その他いろんなお手伝いを喜んでさせてもらいます。
すべてボランティアです。ただし実費は負担してください。仕事の都合上日曜のみ
実施で、予約を受け付けています。メールで問い合わせてください。日経新聞9月
14日号にムサシの紹介記事が掲載されました。(日曜版こねっと大田区版)

http://www.f2.dion.ne.jp/~musashi1


[450] 単価についてのご質問は 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/24(Mon) 15:34 []

4月からの単価についてのご質問は直接メールでお願いします


[449] Re:[447] 入院中の生活保護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/24(Mon) 15:32 []

> 生活保護についての質問です。
>
> 1,長期入院の者が住民票を病院に置き、生保はとれるのでしょうか。また、とれた場合、生活扶助はいくらになるのでしょうか。

入院中に生活保護を受ける人は昔からたくさんいます。
入院中は日常生活品費が支給されますが、入院中に必要な食費や衣服にかかる費用として設定されていますので、通常のアパート暮らしのときに比べるとだいぶ少なくなります。

なお、アパートで1人暮らしの人が入院した時は、6ヶ月までならば住宅扶助が出ますが、それ以上長期の場合は生活扶助が切れます。6ヶ月目に3ヶ月以内に退院がするとわかっているときはさらに3ヶ月までは延長があります。

> 2,同じく入院中の者がアパートを借り、生保を取ることは可能でしょうか。とれた場合、住宅扶助は出るのでしょうか。

入院中は住宅扶助は出ません。
退院時に自立体験室や障害者団体事務所にベットを持ち込むなどして、そこで生活保護を受ければ、さらにアパートを探せば、敷金礼金なども出ます。体験室がない場合、他人の家に1部屋借りてすむ方法もあります。いずれも1ヶ月程度で出て行くように貸主からいわれていれば、生保で家を借りる初期経費が出ます。

> 実は退院して自立生活を望む障害者の個別ILPを行っています。色んな方法があるとは思いますが、参考までに教えて頂ければ幸いです。


[448] Re:[446] [445] 制度というのは 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/01/24(Mon) 14:42 []

よくわかりました。ありがとうございました。その方が困らないように支援していきたいと思います。

>  移動介護は、両手にも両足にも障害のある1級障害者向けの制度ですから、手に障害のない両足のみの障害者には特別な事情がないと利用できないという意味です。きわめてあたりまえのことです。
>  ですから、その利用者が特別な事情があるならば、それを説明する必要があるのです。
>


[447] 入院中の生活保護について 投稿者:konishi 投稿日:2005/01/24(Mon) 13:21 []

生活保護についての質問です。

1,長期入院の者が住民票を病院に置き、生保はとれるのでしょうか。また、とれた場合、生活扶助はいくらになるのでしょうか。

2,同じく入院中の者がアパートを借り、生保を取ることは可能でしょうか。とれた場合、住宅扶助は出るのでしょうか。

実は退院して自立生活を望む障害者の個別ILPを行っています。色んな方法があるとは思いますが、参考までに教えて頂ければ幸いです。


[446] Re:[445] 制度というのは 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/22(Sat) 23:20 []

 移動介護は、両手にも両足にも障害のある1級障害者向けの制度ですから、手に障害のない両足のみの障害者には特別な事情がないと利用できないという意味です。きわめてあたりまえのことです。
 ですから、その利用者が特別な事情があるならば、それを説明する必要があるのです。



[445] 制度というのは 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/01/22(Sat) 17:50 []

制度=「必要性がある」というのはよくわかりますが、「特別な」何かが必要なのでしょうか?「特別な」というのが「介護保険に含まれない余暇支援に利用する為」というのでは理論的に通りませんか?「特別な」という部分(例えば吸引が必要だとかというときに使われる言葉としてはわかりますが・・・)に少し引っかかりを感じますが・・・。


[444] Re:[437] 私達には、なぜ年金が出ないのか 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/20(Thu) 15:08 []

>  三重県に住む49才の傷害を持つ者ですが私は、一級一種なのですが私には障害者年金が出ていません
>  大きな原因国籍がからです。本当にそうなのでしょうか

 外国籍で年金に入っていなかったために障害年金を受けられない人の問題はずっと無 年金障害者関係団体と厚生省の間で交渉が続けられています。裁判や政治家への働きかけも行われました。
 その結果、過去の学生や主婦の任意加入中の事故による年金が受けられない問題は、来年4月中に手続きすれば5月から税金で手当てとして小額ですが救済が始まるようになります。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html

その中でも外国籍の問題については以下のように書かれています

「 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の年金を受給していない障害者に対する福祉的措置については、今後引き続き検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるべきものとする。」



[443] Re:[438] [436] [435] 関西某市での 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/20(Thu) 14:58 []

> > 下肢のみの障害でも移動介護が特に必要な特別な理由があるなら、それをきちんと市の課長などに十分説明して理解してもらう必要があります。
>
> ということは、特別な理由がなければ(移動介護には介護保険に含まれない余暇支援というものがある)ガイドラインが変わったからといって泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?こちら側としては当然必要性は訴えてはいますが、ある日突然打ち切りというのはあまりにもひどいと思います。(単なる感情論でしょうか?)

特別な必要性がないのに制度を利用することはできません。
説明できないならば、切られます。重要な必要性があるならきちんと詳細に説明してください。代替手段がないかどうかも説明が必要です。



[442] Re:[440] 通所による施設利用に関する件 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/20(Thu) 14:54 []

> http://zenrenkyo.ld.infoseek.co.jp/sien/faq1/faq01_title.htm#Q45
>
> を参考にすると、ショートステイへの送迎はガイドで可能と記載されていますが、通所施設(授産)への送迎はどうでしょうか?

通年長期にわたるものでなければ移動介護の対象になります。
通年長期になると、現在は、予算が足りないため、省令で対象外となっています。自治体によっては認めているところもあります。


[441] Re:[439] 買い物の同行について 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/20(Thu) 14:42 []

 介護保険ホームヘルプは身体介護や生活援助(家事援助のこと)で近所の買い物などは同行外出が可能です。
 障害のホームヘルプの方針は実施主体である市町村が決めますので、市町村との交渉で変えることは可能です。交渉するには、非常に困っているというその実態をきちんと細かく説明して、「ではどうやって生活すればいいのでしょうか」と聞いていくことが大事です。
 なお、平成9年の事務連絡であるホームヘルプ事業実務問答集では家事援助などで買い物の同行の事例も載っています。(左のメニューから「法令・通知・課長会議資料・Q&A集等」に入り、「支援費以前の通知等」に入ってください)。これも見せて交渉してください。なお、昨年12月24日の支援費Q&Aでもこの平成9年の事務連絡が引用されていますので、まだ廃止されていない事務連絡です。



[440] 通所による施設利用に関する件 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/01/20(Thu) 14:41 []

http://zenrenkyo.ld.infoseek.co.jp/sien/faq1/faq01_title.htm#Q45

を参考にすると、ショートステイへの送迎はガイドで可能と記載されていますが、通所施設(授産)への送迎はどうでしょうか?


[439] 買い物の同行について 投稿者:関東甲信越 投稿日:2005/01/20(Thu) 13:23 []

身体介護、家事援助、日常生活支援での買い物の同行についてお伺いします。

これまで、身体介護や家事援助、日常生活支援でも生活必需品の買い物などは可能と考えて来ました。
しかし、ある自治体の支援費担当者から、買い物の同行は移動介護で行うようにと言われました。

最近、厚生労働省では、以前は買い物の同行も認めていましたが、最近は買い物の同行は不可と説明していると聞きました。
以下のサイトでも、そのように書いてあるようです。

http://zenrenkyo.ld.infoseek.co.jp/sien/faq1/faq01_title.htm#Q11

買い物の同行ができないとなると、大変困る状況です。
交渉していきたいと思うのですが、どのように進めるのがよいでしょうか。


[438] Re:[436] [435] 関西某市での 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/01/20(Thu) 11:44 []

> > 介護保険1号被保険者で下肢障害の方で今まで移動介護が決定されていたのですが、(利用は余暇支援)1月より市のガイドライン(?)が変わり、上下肢両方の障害がないと移動介護の決定ができないということで、口頭のみにて1月の切り替えの際に不支給となってしまいました。
>
> もともと全身性ガイドヘルプ制度や全身性移動介護制度は両上下肢障害1級を原則とする制度です。下肢のみの障害者に適用する場合は全身性障害者と同様の特別なニーズを持っていると市町村が判断しないといけません。
>  その障害者はどのような特別な理由を持っていたのでしょうか?

特別な理由ではなく、もともと措置制度からご利用されていた方でしたので、決定されたものです。

>
> >文書で抗議(といっても役所形式の変更申請用紙)しようと思っていますが、効果的な方法はないですか?
>
> 文章で講義してもしょうがありません。
> 下肢のみの障害でも移動介護が特に必要な特別な理由があるなら、それをきちんと市の課長などに十分説明して理解してもらう必要があります。

ということは、特別な理由がなければ(移動介護には介護保険に含まれない余暇支援というものがある)ガイドラインが変わったからといって泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?こちら側としては当然必要性は訴えてはいますが、ある日突然打ち切りというのはあまりにもひどいと思います。(単なる感情論でしょうか?)



[437] 私達には、なぜ年金が出ないのか 投稿者:清原 正光 投稿日:2005/01/20(Thu) 09:30 []

 三重県に住む49才の傷害を持つ者ですが私は、一級一種なのですが私には障害者年金が出ていません
 大きな原因国籍がからです。本当にそうなのでしょうか


[436] Re:[435] 関西某市での 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/15(Sat) 23:33 []

> 介護保険1号被保険者で下肢障害の方で今まで移動介護が決定されていたのですが、(利用は余暇支援)1月より市のガイドライン(?)が変わり、上下肢両方の障害がないと移動介護の決定ができないということで、口頭のみにて1月の切り替えの際に不支給となってしまいました。

もともと全身性ガイドヘルプ制度や全身性移動介護制度は両上下肢障害1級を原則とする制度です。下肢のみの障害者に適用する場合は全身性障害者と同様の特別なニーズを持っていると市町村が判断しないといけません。
 その障害者はどのような特別な理由を持っていたのでしょうか?

>文書で抗議(といっても役所形式の変更申請用紙)しようと思っていますが、効果的な方法はないですか?

文章で講義してもしょうがありません。
下肢のみの障害でも移動介護が特に必要な特別な理由があるなら、それをきちんと市の課長などに十分説明して理解してもらう必要があります。

>また、途中で決定方針(ガイドライン)が変わったからといって今まで決定されていたものが不支給になることは法律違反ではないでしょうか?

給付水準を決めるのは市町村ですので、法律違反ではないです




[435] 関西某市での 投稿者:いかりスーパー 投稿日:2005/01/14(Fri) 16:41 []

介護保険1号被保険者で下肢障害の方で今まで移動介護が決定されていたのですが、(利用は余暇支援)1月より市のガイドライン(?)が変わり、上下肢両方の障害がないと移動介護の決定ができないということで、口頭のみにて1月の切り替えの際に不支給となってしまいました。文書で抗議(といっても役所形式の変更申請用紙)しようと思っていますが、効果的な方法はないですか?また、途中で決定方針(ガイドライン)が変わったからといって今まで決定されていたものが不支給になることは法律違反ではないでしょうか?


[434] Re:[433] グランドデザイン(案)の負担額上限について 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/13(Thu) 15:01 []

案では、複数のサービスを使っても上限は同じです。今までは重複障害で知的の移動と身障デイを使うとそれぞれ別の法律になるので、それぞれの上限まで負担が必要でしたが、これは解決されるようです。


[433] グランドデザイン(案)の負担額上限について 投稿者:サンバ 投稿日:2005/01/13(Thu) 14:56 []

いつも大変参考にさせて頂いております。
グランドデザイン(案)の負担額上限について、教えて頂きたいのですが、現行の支援費制度同様に全てのサービスを利用しても、その額を越えることはないのでしょうか?
例えば、グループホームに居る知的障害の方が、デイサービス、行動援護?(要は外出支援)でヘルパーを利用する場合など複数のサービスを利用する場合のことです。
また、負担額の管理などもどうなるのでしょう?


[432] Re:[431] 支援費を受けている障害者へのヘルパー資格について 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/12(Wed) 17:18 []

> 昨年、日常生活支援従事者養成研修を行ました。受講者の中に支援費(家事介護)を受給している障害者がおり、課程は修了しましたが、修了書の発行をすれば、支援費を打ち切るといわれ、発行することが保留となっています。

支援費を打ち切る根拠はないです。
が、研修は適切に行われているのか、研修事業者としての説明責任があります。
受講者は知的障害者ですか?




[431] 支援費を受けている障害者へのヘルパー資格について 投稿者:konishi 投稿日:2005/01/12(Wed) 16:52 []

昨年、日常生活支援従事者養成研修を行ました。受講者の中に支援費(家事介護)を受給している障害者がおり、課程は修了しましたが、修了書の発行をすれば、支援費を打ち切るといわれ、発行することが保留となっています。

3級ヘルパー講座は実習が見学なので支援費の受給者は資格取得はできるが、日常生活支援従事者の講座では実技があり、完全に介護ができることが資格取得の条件だという理由説明で、支援費でヘルパーを受けている人がヘルパーをするというのは矛盾している。とのことです。
ヘルパー業務の内容にはほとんど変わりはないのに、どうも納得がいきません。資格を取るだけなら、支援費の受給要件がすぐに変わるわけではなく、認められるべきだと思います。
行政と交渉する予定ですが、かなり難航しそうです。他地域の例があれば教えて下さい。資格を認定できる方法は無いものでしょうか。


[430] Re:[429] 日常生活支援と身体介護の区別に疑問! 投稿者:事務局 投稿日:2005/01/06(Thu) 15:20 []

>実際、実施しているサービスは身体介護(入浴、排泄など)で1回1.5時間か1時間です

 ご質問者とは別法人のヘルパー事業所のことだと思いますが、それでは収入よりも人件費が多くなりませんか。
 どの程度重度かにもよりますが、最重度でベテランの常勤ヘルパーが必要な場合、日常生活支援の短時間単価ではサービスが不可能です。
 明らかな法律違反ですので、事業所はサービス提供不可能という回答を市に行っても良いと思います。ほかの事業所でもこれは受けられないと思います。
 そうなると、利用者としては堂々と交渉ができるようになります。
(現実にはすぐにサービスを切るわけには行かないので、身体介護での自費請求を前提にサービスを行うという事などが必要です。)




[429] 日常生活支援と身体介護の区別に疑問! 投稿者:あつし 投稿日:2005/01/06(Thu) 09:17 []

重度障害者の在宅支援をしている者ですが、11月から重度中途障害者の支援をしていて、先日、本人、事業者と検討してケアプランを作り、福祉事務所へ支援費支給量変更に行きました。こちらとしては身体介護54時間、移動介護10時間、身体障害者デイ4日を希望して、なぜ必要かプランをもとに説明しました。後日、本人宅と私のところへ電話があり、予算の関係で、身体介護の部分は、日常生活支援に変更してほしいと言われました。当事者にとっては必要時間通り来てもらえれば特に問題ないんですが、ヘルパー事業所は収入減で苦情に近い電話がありました。実際、実施しているサービスは身体介護(入浴、排泄など)で1回1.5時間か1時間です。「日常生活支援は重度障害者で介護者がいない場合など身体介護、家事、見守りのすべてを含む長時間のサービスが必要な方が対象で、この方の場合、身体介護だと思いますが」と何度も言いましたが、「本人の障害程度の持ち点で支援費を考えていて、希望通りのサービス確保にするためには日常生活支援でないと無理」と担当者に言い返されました。事務局では「省令で国が定める単価より低い単価にしてはならない制度だから、身体介護である内容を日常生活支援で決定する行為は法律違反」と書いていますが、これが現実です。このようなケースで他のところではどのように対応していますか?どうすればいいですか?おしえてください。
>



[428] Re:[426] ヘルパー単価の引き下げ 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/30(Thu) 23:35 []

> 4月からヘルパー単価が引き下げられると書いてありましたが、情報の根拠はどこを調べたらよいのでしょう?厚労省から正式な発表が出るのは去年も直前だったので心配です。

新年度予算書類に書いてあります。
また、社会保障審議会障害部会でも言及されています。
以上はHPに掲載してあります。
その他の文書でないルートでも確認しています。


[427] 無題 投稿者:ハイジ 投稿日:2004/12/30(Thu) 17:41 []

事務局さん、たびたびありがとうございます。

ALSの協会の件は間違い(というか多分事業所の錯覚)なのでしょうね。
来年度の向けて、支援費の制度が変わるのも聞いています。
事務局さんの
>なお、来年度からは、障害ヘルパーも連続した長時間身体介護サービスの場合、介護保険同様に1.5時間を越えると家事援助単価になるようです。介護保険は主な要介護者の想定にALSなどがなく、一般的な高齢者像で制度が考えられています。そのため、「長時間のサービスになれば早退的に身体介護を行うパーセンテージが減るであろう」という理由でこのような制度設計になっています。
これをそのままALSなどに適用するのはおかしな話です。

確かに、おかしな話もまたでてくるのでしょうね。
又判らなくなったら、お話伺いにきますね。
何度も丁寧にありがとうございました。m(--)m



[426] ヘルパー単価の引き下げ 投稿者:ヤマケン 投稿日:2004/12/30(Thu) 13:47 []

4月からヘルパー単価が引き下げられると書いてありましたが、情報の根拠はどこを調べたらよいのでしょう?厚労省から正式な発表が出るのは去年も直前だったので心配です。


[425] Re:[424] 身体と日常生活支援の区別 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/30(Thu) 00:22 []

> >身体介護と身体介護の間に、何もしないで、
> 見守り待機している時間が含まれるでしょう。

> それは、一体どこでわかるのですか?

交渉で1分単位の介護内容を全部説明して、市の職員も自宅に見にきて、わかります。

> また、説明では身体に関わる時間数の比率で、身体介護になるように感じたのですが、
> その解釈で良いのでしょうか?

そうです。
どこの比率で区切るかは、自治体の裁量ですが、
単価差が2.4倍ですから、それを念頭に考えれば、120分の日常生活支援であれば身体介護と身体介護の合間に、半分以上は見守りの時間がないと、おかしいと言えると思います。


> 身体に関わる時間数が、身体で請求されており、
> あとは家事援助及び見守り、で請求されているなら、わかるのですが、
> 事務所にきいたら、全時間生活支援です、と言われたので驚いたんです。
> 理由をきいたら、ALS協会ではそういう指針なのでという返事でした。

そういう事実はないと思います。

なお、来年度からは、障害ヘルパーも連続した長時間身体介護サービスの場合、介護保険同様に1.5時間を越えると家事援助単価になるようです。介護保険は主な要介護者の想定にALSなどがなく、一般的な高齢者像で制度が考えられています。そのため、「長時間のサービスになれば早退的に身体介護を行うパーセンテージが減るであろう」という理由でこのような制度設計になっています。
これをそのままALSなどに適用するのはおかしな話です。





[424] 無題 投稿者:ハイジ 投稿日:2004/12/29(Wed) 16:03 []

サービス提供責任者さん、事務局さん、レスありがとうございます。
吸引、マッサージがしてもいい行為、つまり事業所の自由による
というのは、始めて聞きました。
勉強不足ですみません。

>身体介護と身体介護の間に、何もしないで、
見守り待機している時間が含まれるでしょう。
それは、一体どこでわかるのですか?
また、説明では身体に関わる時間数の比率で、身体介護になるように感じたのですが、
その解釈で良いのでしょうか?

身体に関わる時間数が、身体で請求されており、
あとは家事援助及び見守り、で請求されているなら、わかるのですが、
事務所にきいたら、全時間生活支援です、と言われたので驚いたんです。
理由をきいたら、ALS協会ではそういう指針なのでという返事でした。
なので、サイトで調べてみたのですが、ちょっと判らなくって。
それでも何も問題はないのでしょうか。




[423] Re:[421] [419] 身体と日常生活支援の区別 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/12/27(Mon) 09:09 []

当方も同じようなケアをしている方がいらっしゃいますが、全員日常生活支援になっています。もちろん予算の都合です。

> > 身体介護と日常生活支援とは、どこで区別されるのですか。
> > 現在ALSの方にサービス提供しています。
> > 勿論、吸引、マッサージなどヘルパーがしてはいけない事
>
> それらは、してはいけないことではありません
> 事業所の自由です
> マッサージもやってはいけない行為ではありません。
>
>
>  日常生活支援は身体介護、家事、見守りのすべてを含み、1回のサービスが長時間なので、「身体介護と身体介護の合間に何もしないで見守り待機している時間が含まれるでしょう」・・ということから単価を低くしている類型です(身体介護は日常生活支援の2.4倍の単価)。
>  ですから、たとえば、1日8時間(960分)のサービスのうち、実際に身体介護が950分、家事が5分、見守りが5分、などのような場合、8時間全体を身体介護で決定しないといけません。
>  支援費は省令で国が定める単価より低い単価にしてはならない制度ですから、実際に身体介護である内容を日常生活支援で決定する行為は法律違反といえます。
>


[422] Re:[418] 住宅について 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/12/27(Mon) 08:58 []

> 当分の間,生保を受けず自立生活をしている男性がいます。近い将来、彼の両親が財産分与のつもりで、自分らの土地にバリアフリーのアパートを建て、彼が家賃を支払う場合,大家が身内になります。これですとロールモデルとしての自立にならないと思います。

自立はロールモデルにとらわれる必要はないと思います。

> また、そのアパートを彼が相続し、家賃収入を得る事になっても、支援費(ホームヘルプ)は自己負担さえ払えば利用できるのですか?

支援費に関しては必要とみなされれば当然決定されます。


[421] Re:[419] 身体と日常生活支援の区別 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/27(Mon) 00:13 []

> 身体介護と日常生活支援とは、どこで区別されるのですか。
> 現在ALSの方にサービス提供しています。
> 勿論、吸引、マッサージなどヘルパーがしてはいけない事

それらは、してはいけないことではありません
事業所の自由です
マッサージもやってはいけない行為ではありません。


 日常生活支援は身体介護、家事、見守りのすべてを含み、1回のサービスが長時間なので、「身体介護と身体介護の合間に何もしないで見守り待機している時間が含まれるでしょう」・・ということから単価を低くしている類型です(身体介護は日常生活支援の2.4倍の単価)。
 ですから、たとえば、1日8時間(960分)のサービスのうち、実際に身体介護が950分、家事が5分、見守りが5分、などのような場合、8時間全体を身体介護で決定しないといけません。
 支援費は省令で国が定める単価より低い単価にしてはならない制度ですから、実際に身体介護である内容を日常生活支援で決定する行為は法律違反といえます。



[420] Re:[418] 住宅について 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/27(Mon) 00:00 []

> 彼の両親が財産分与のつもりで、自分らの土地にバリアフリーのアパートを建て、
(中略)
>アパートを彼が相続し、家賃収入を得る事になっても、支援費(ホームヘルプ)は自己負担さえ払えば利用できるのですか?

収入があっても自己負担が増えるだけで、利用はできます。
ただし、両親の自宅の敷地にアパートを建てるならば、事実上、同居と同じとみなされ、自治体は、「親が介護をできるでしょう」と言い、ヘルパーの時間数は減らされます。
 自宅と同じ敷地ではなく、近所の土地であった場合、その距離によっては、介護に通える近距離ということならば、同じように時間数が減らされる場合があります。


[419] 身体と生活支援の区別 投稿者:ハイジ 投稿日:2004/12/26(Sun) 23:11 []

初めまして、ハイジと申します。
身体介護と日常生活支援とは、どこで区別されるのですか。
現在ALSの方にサービス提供しています。
勿論、吸引、マッサージなどヘルパーがしてはいけない事
は、しなくてはいけません。排便の処理もあります。
多い日には4、5回排便があるので。
マッサージ等も本当はいけないんですよね?
でも、もっとして欲しいと言われるので、1日に数回に分けて
各1時間ずつくらい、やっています。
おまけに文字盤しか使わない、特殊な技術を覚えなければ
ならないんです。
医療に抵触するとして、吸引等やる事が問題にまで
なっているのに、それが日常生活支援だなんて納得いきません。
もし、はっきりした線引きがあるなら、是非教えてください。


[418] 住宅について 投稿者:ハウル 投稿日:2004/12/26(Sun) 15:39 []

当分の間,生保を受けず自立生活をしている男性がいます。近い将来、彼の両親が財産分与のつもりで、自分らの土地にバリアフリーのアパートを建て、彼が家賃を支払う場合,大家が身内になります。これですとロールモデルとしての自立にならないと思います。
また、そのアパートを彼が相続し、家賃収入を得る事になっても、支援費(ホームヘルプ)は自己負担さえ払えば利用できるのですか?


[417] Re:[414] お教えください 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/22(Wed) 20:41 []

> 車いすに乗っている知人が息子の授業参観に行くためにヘルパーを使おうとしたら、学校に行くのなら向こうの教員に介助を対応してもらえと障害者福祉課に断られたそうです。

 おかしな話ですね。学校は子供の教育の責任はありますから生徒である子供の介護の責任はありますが、参観にくる親の介護の責任はありません。学校は親の介護はしてくれないと考えるのが普通です。
 その学校は特殊なのですか?(市から介護の費用の助成を受けているなどの特殊要因があるのでしょうか?)
 市に理由を聞いてください。



[416] Re:[415] 義務的経費 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/22(Wed) 20:23 []

 義務的経費になると、年度途中に急に利用が増えても、補正予算を組めるようになります。
 ただし、今回の改正は、最初から、国が決めた一定額までしか国庫補助をしない制度への改正ですので、すべての費用が国庫補助されることにはなりません。
 平均サービス水準の低い市町村は、国庫補助が確実にされるようになりますが、サービス水準が高い市町村では、国庫補助率が低くなります(国の定めた水準以上の部分は全額市町村負担になる)。
 詳しくは、まもなく出る12月号の解説記事をご覧ください。


[415] 義務的経費 投稿者:全身性障害者 投稿日:2004/12/22(Wed) 15:51 []

 厚生労働省は20日、障害者福祉サービスの支援費制度のうち、2004年度に250億円超の不足が見込まれる在宅サービス費について、約170億円を補正予算で補てんし、残りは他部署の予算流用で対応すると発表した。
 05年度は、04年度を300億円余上回る約930億円が確保される。来年の通常国会に提出する障害者福祉サービス一元化のための「障害者自立支援給付法案」などが成立すれば、省庁の判断で増減できる裁量的経費だった在宅サービス費は06年1月からは義務的経費化される予定。

上記にある「義務的経費」になると良いことはあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。



[414] お教えください 投稿者:野上 投稿日:2004/12/22(Wed) 13:24 []

車いすに乗っている知人が息子の授業参観に行くためにヘルパーを使おうとしたら、学校に行くのなら向こうの教員に介助を対応してもらえと障害者福祉課に断られたそうです。こういうことがあるのでしょうか?


[413] Re:[412] 教えて下さい 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/18(Sat) 20:07 []

> 今日、ニュースで介護施設の食費等を全額自己負担と出てましたが、障害者施設は関係ないのですか

介護保険の施設ではホテルコスト(家賃や光熱費・食費部分など)の徴収が決定しています。障害者の施設もグランドデザイン改革で、少し遅れて同じようになります。


[412] 教えて下さい 投稿者:吉田 投稿日:2004/12/18(Sat) 19:18 []

今日、ニュースで介護施設の食費等を全額自己負担と出てましたが、障害者施設は関係ないのですか、月刊誌を読んで見るとニュアンスが違うと感じたのですが、どうなんでしょうか教えて下さい。


[411] Re:[410] [409] グランドデザイン解釈への質問 投稿者:菊地 投稿日:2004/12/16(Thu) 20:30 []

ありがとうございます。確かにいくつかのメニューをこなす事が条件とした委託事業となると、社協以外の事業者が参入するのは難しいとは思います。しかしながら、現在の市町村社協が、いままでの事業者が行ってきた全ての移動介護を受けるというのは、すぐにはその体制も整わないとも思いますし、現実には不可能ではないのかとも思います。18年度までに、何らかの国への意見を言える場所が提供される事を望みます。それにしても、かなり強引なやり方ですよね。国との交渉等力を合わせていきたいですね。


[410] Re:[409] グランドデザイン解釈への質問 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/16(Thu) 17:56 []

 基本的には市町村ごとの判断ですので、確定的なことは誰もいえないのですが、以下のようになることが予想されます。
 ガイドヘルパー制度は、昔は、社会参加促進事業の1メニューでした。当時は市町村直営か、社協委託がほとんどでした。今度の改正は、社会参加促進事業のような制度の1メニューとしてガイドヘルパー制度を行う形になります。相談援助事業を行う社会福祉法人等にまとめて委託されることも想定されます。
 おそらく、1つの法人に丸めで委託されますので、委託金額は1時間ごとの算定ではなく、ざっくりした「今年度はだいたい1万時間で1200万円でお願いします」というものになると想定されます。(この金額も各市町村の自由。)
 委託された法人は仕事をサボれば、その分楽な形になります。ですから昔は平日の9時から17時までのサービス提供市か行わないところがほとんどでした。
 また、視覚障害者などが昔の制度のころのように柔軟に電話1本で利用できるようにという要望に沿ったものですので、ある程度のサービス提供の決定権限も委託先の法人に任せられます。ですから、営利法人には委託は不可能です。一般のNPO法人も営利法人とほとんど同じです(営利法人が簡単にNPOを設立可能)ので、委託は無理でしょう。基本的には、この事業の委託先は、1市町村で1箇所から多くて数箇所(人口が大きい市)のパターンが想定されます。数団体に委託される場合でも地域ごとに区分され、競合しないことになると思われます。(そうしないと、利用者が複数の法人に依頼すると2倍使えてしまうという問題が出るほか、ヘルパーの交通費が余計にかかるなど、効率が悪くなるため)。
 現在の指定事業所は移動介護は行わないことになります。一部の移動介護のみに特化している事業所は、廃業するしかありません。
 現在、各障害者団体は、この問題に対して、厚生省と交渉を行っていますが、移動介護をなくすのは予算削減のためですので、なかなか方針を変えさせるのは難しい情勢です。


[409] グランドデザイン解釈への質問 投稿者:菊地 投稿日:2004/12/16(Thu) 08:32 []

いつも参考にさせていただいています。さて、貴会でグランドデザインの解釈をされていますが、総合的な自立支援システムの構築中「移動介護が市町村との密着のある特定の社会福祉法人や福祉公社などにだけ委託される・・・」の理由が知りたいのですが・・。単純に「単価が安くなるので、安い単価で引き受けてくれるのは社協だけ・・」ということなのでしょうか?法人等へ委託ということでは、現行の事業者(法人取得事業者)への委託とかは考えられないのでしょうか?これだけ移動介護が延びてきて、正直言って移動介護の業務で成り立っている事業者もあり、死活問題ではないのでしょうか?


[408] 介護用品のPRについて 投稿者:要介護1 投稿日:2004/12/14(Tue) 14:28 []

事務局殿

この掲示板ではどこまで許されているのでしょうか?気に掛かります。


[405] Re:[403] 御教え下さい 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/09(Thu) 14:05 []

> 私の親戚にヘルパーの資格を取ったのですが その子に私のヘルプをと思うのですが3親等以内はできないと聞いたのですが 詳しい事を教えて下さい。 使っているのは支援費です よろしくお願いします。

 省令では他薦ヘルパーを想定しているので、「同居親族へはサービス禁止」というのは書いてありますが、それ以外の規定はありません。
 ただ、障害施策で2002年度まで行われていた全身性障害者介護人派遣事業や自薦ヘルパー制度では、不正防止のために3親等以内は禁止にしていました。この考え方は現在でもそれらの制度のあった自治体で受け継がれています。ですからダメといわれたのだと思います。これは自治体の意思で制限可能です。
 もともとの制度が、親族介護をやめ、他人介護を推進する制度ですから、当然です。障害者団体も他人介護を推進する立場でこのような制度を作ってきたのです。
 親族介護は理念的にも良くないですので、その方法は、とらないようにお願いします。



[404] Re:[402] 支援費居宅介護について 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/09(Thu) 13:58 []

> 10:00〜11:30 身体介護
> 11:30〜12:30 家事援助
> を、同じヘルパーが連続して提供している例がありますが、監査でダメだといわれました。なぜ?

ダメなことはありません。
それはどこでも普通に行われています。
というよりこれくらいの長さなら1人で行わないと利用者に迷惑です。
県はどういう理由でどういう根拠でダメといっているのでしょうか。聞いてみましたか?


[403] 御教え下さい 投稿者:辻 弘幸 投稿日:2004/12/09(Thu) 13:56 []

私の親戚にヘルパーの資格を取ったのですが その子に私のヘルプをと思うのですが3親等以内はできないと聞いたのですが 詳しい事を教えて下さい。 使っているのは支援費です よろしくお願いします。


[402] 支援費居宅介護について 投稿者:わた 投稿日:2004/12/08(Wed) 23:21 []

別の掲示板にも同様の投稿をしています。教えてください。

支援費居宅介護について

10:00〜11:30 身体介護
11:30〜12:30 家事援助

を、同じヘルパーが連続して提供している例がありますが、監査でダメだといわれました。なぜ?


[401] Re:[398] [395] [387] [386] 生活福祉資金 投稿者:上虎 投稿日:2004/12/08(Wed) 12:02 []

> 仕方ないというよりも、当然だと思います
> 費用は生活保護費で支払うわけですので、当然、「その障害に必要不可欠なもの」であるか、審査し、福祉事務所長が最終的に承認します。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。


 

[399] Re:[394] 障害者の性について 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/07(Tue) 17:21 []

残念ですが、この掲示板には、過去には、制度の関係の書き込みしかありませんでした。

[top]

[398] Re:[395] [387] [386] 生活福祉資金 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/07(Tue) 17:19 []

> お聞きしたいのは
> 生活保護世帯が「生活福祉資金」を利用する際に必要になる
> 福祉事務所長の「保護意見書」を書いてもらう段階で
> 福祉事務所で実質的な審議が行われるのは
> 仕方のないことなんでしょうか?ということです。

仕方ないというよりも、当然だと思います
費用は生活保護費で支払うわけですので、当然、「その障害に必要不可欠なもの」であるか、審査し、福祉事務所長が最終的に承認します。

人工呼吸器利用者で別途の上でのみ生活しているという事情はわかりました。それならば、場合によっては、福祉事務所長に対する交渉により、認められる可能性もあると思います。
・PCが使えないとなぜ困るのか、そのモニターでないといけない理由は何か、きちんと細かく説明してください。(単なる好き嫌いでは認められません。)
また、現在はどうやってPCを使っているのでしょうか?それではダメな理由が必要です。
また、ほかにもっと安い製品で代替できないか、探してそれも報告してください。


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[397] Re:[396] ALSなどの包括 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/07(Tue) 17:11 []

まだヘルパーの包括についての詳細は出ていません。
12月14日の審議会障害部会などに注目してください。
審議会以外で出るかもしれません。

[top]

[396] ALSなどの包括 投稿者:全身性障害者 投稿日:2004/12/07(Tue) 16:48 []

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ALSなどの包括
────────────────────────

包括問題に関しても記述があります。これは、12月に出る、ホームヘルプの包括案とは別物で、(下記省略)
●全国障害者介護制度情報メールマガジンより

この12月に出る案についてわかっている範囲で教えて下さい。

よろしくお願い致します。




[top]

[395] Re:[387] [386] 生活福祉資金 投稿者:上虎 投稿日:2004/12/07(Tue) 12:30 []

僕は人工呼吸器を使用しながら1日中ベッド上で過ごしています。

お聞きしたいのは
生活保護世帯が「生活福祉資金」を利用する際に必要になる
福祉事務所長の「保護意見書」を書いてもらう段階で
福祉事務所で実質的な審議が行われるのは
仕方のないことなんでしょうか?ということです。

最終的に返済に必要な金額は収入は控除されるため
福祉事務所からの保護費が増えることにはなるんですが
社会福祉協議会よりも福祉事務所での審議が優先されてしまうのは
仕方のないことなんでしょうか?


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[394] 障害者の性について 投稿者:秋山寿美子 投稿日:2004/12/07(Tue) 12:01 []

はじめまして 私は保健福祉大学で社会福祉を学ぶ学生です。
現在「身体障害者の性」について、グループ研究をしております。
最近「セックスボランティ」という書籍が店頭に並ぶなど、少しづつではありますが、障害者の性に関心がもたれるようになってきました。しかし、とてもプライベートでデリケートな問題でもあり、なかなか現状が把握できません。
 私たちのグループでは、福祉職として障害者の性のどの部分にかかわれるかを探っています。それには障害者のニーズなど現状を理解することが必要です。
 そこで、貴掲示板に障害者の性に関する悩みや相談がありましたら教えていただきたいと思いメールさせて頂きました。ご多忙とは存じますが、趣旨をご理解いただきご協力下さいますようお願いいたします。


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[388] Re:[374] [373] 家を持っていて生活保護を受けると、借家に引越ししないといけないのですか? 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/12/06(Mon) 18:12 []

持ち家でも、土地を担保にして生活保護を受けることができたケースがあるそうです。

>  持ち家でも、生活保護を受けられる場合はあります。
>  事実、持ち家で生活保護を受けている方は多くいます。
>  家の価値がなく、土地も価値がほとんどない過疎地の場合が多いのですが、都市部でも障害者の場合などは、現状の家を処分しても新たなアパートが借りられないなどの事情があれば、保護課と交渉は可能です。
>  その場合でも、通常の家賃扶助の金額で借りられる部屋以上の広さのもち家の場合、空き部屋を他人に間貸しに出す努力をしないといけません。間貸しできたらその収入は収入認定され、生保額がその分減ります。
>  もちろん、家賃扶助は出ません。
>  都市部ではあまりないケースですので、保護課の課長と交渉が必要です。なお、保護手帳には持ち家の場合のことが書いてありますから、そのページも見せて交渉してください。
>

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[387] Re:[386] 生活福祉資金 投稿者:事務局 投稿日:2004/12/06(Mon) 13:15 []

> 生活保護の方で贅沢品だとして却下されてしまいました。

 いつも寝ているのですか?車椅子に乗ることはないのですか?
その辺のことがわからないので一概には言えませんが、障害に必要不可欠な福祉機器ではないので、それは普通は生活保護からは出ません。
 自作されてもいいと思います。最近の液晶モニターには裏面にアームをねじ止めするビス穴があいていますので、木材とちょうつがいをホームセンターで買ってくれば素人でもモニターを出したりしまったりの水平にアームが回転する位のものは簡単に作れます。


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[352] Re:[350] こんな側面も 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/10/01(Fri) 09:01

そうですね。医療的サービスも包括払いに組み込まれてしまったら大変なことになりますよ。

> あまり言われていませんが、介護保険に支援費制度が吸収されると医療費抑制という流れに逆行するのではないでしょうか。介護保険には訪問看護やリハビリなど医療系サービスが含まれます。介護保険に支援費制度が吸収されると、現在、介護保険対象外である障害者の医療系サービス医療費の一部が介護保険に移行します。介護保険が誕生した理由の一つに増え続ける医療費救済があったことは否定できず、医療系団体の政治力が働いたと聞きます。今回の支援費制度吸収にも大なり小なりこういう図式が当てはまることを忘れてはならないと思います。

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[351] 生活保護について 投稿者:  みゆっきー 投稿日:2004/09/30(Thu) 20:34  

こんばんは
私は、横浜に住む42歳の脳性まひです。私も1人暮らしの実現に向けて頑張っています。ILPの代表者にこのページを教えてもらいました。生活保護について質問があります。
1.横浜市は何級地ですか?
2.T類のお金(主に食費)をU類のお金(光熱費)にまわして良いのですか?
3.その逆にU類のお金をT類のお金にまわしてもよいのですか?
教えて下さい。お願いします。

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[350] こんな側面も 投稿者:パスカル 投稿日:2004/09/30(Thu) 17:07  

あまり言われていませんが、介護保険に支援費制度が吸収されると医療費抑制という流れに逆行するのではないでしょうか。介護保険には訪問看護やリハビリなど医療系サービスが含まれます。介護保険に支援費制度が吸収されると、現在、介護保険対象外である障害者の医療系サービス医療費の一部が介護保険に移行します。介護保険が誕生した理由の一つに増え続ける医療費救済があったことは否定できず、医療系団体の政治力が働いたと聞きます。今回の支援費制度吸収にも大なり小なりこういう図式が当てはまることを忘れてはならないと思います。

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[349] 移動介護について 投稿者:  社協職員 投稿日:2004/09/30(Thu) 14:18  

 同僚のケアマネージャーが担当している方についてです。
 要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用していますが、身体障害者手帳も持っています(体幹不自由で2級…視覚障害は無し)。社会参加、余暇活動を理由として支援費(移動介護)の支給決定を受けることは可能でしょうか。立位は困難で両上肢の機能も不全ですが、全身性障害とは言い難いものがあります。

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[348] Re:[347] [346] 障害者介護制度の利用範囲に関して 投稿者:富山の主婦 投稿日:2004/09/25(Sat) 11:37  

富山の主婦です。ご確認ありがとうございました。
障害者介護制度に関しては市町村の障害者福祉課のご担当者にお伺いすれば宜しいのですね。ありがとうございました。

なんか窓が開かれた感が致します。自分がそうだったからではいのですが、この制度自身をご存知ない方も大勢おられるのではないでしょうか。地元の広報等で紹介されると目に入り易いのでしょうか。悩んでおられる方の光りとなれば宜しいですね。

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[347] Re:[346] 障害者介護制度の利用範囲に関して 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/23(Thu) 22:34  

 介護保険は65歳以上向けの制度です(1部の疾病は40歳以上)。64歳以下には障害福祉施策(支援費制度)でサービスを受けます。
 申し込み先は市町村の障害福祉担当係です。
 支援費制度にはホームヘルプ/デイサービス/ショートステイや入所施設や通所授産などのメニューがあります。指定事業者がサービスを提供します。
  http://www.wam.go.jp/shienhipub/ でお住まいの地域にサービスを提供している指定事業所を検索可能です。
 支援費制度では、障害の状況や家族の状況に応じて各市町村が個々人に対して利用できるサービス回数や・時間を決定します。
 その水準は市町村によってかなりばらつきがあります。



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[346] 障害者介護制度の利用範囲に関して 投稿者:富山の主婦 投稿日:2004/09/23(Thu) 20:02  

初めまして、富山の主婦です。
実は母が脳梗塞(要介護5)で入院してから4年目となっているのですが、同居の兄が特定疾患認定にて障害3級です。今は自分で生活がなんとか出来ているのですが、最近では心筋梗塞の発作の回数も多くなり私も食材を届けたりしております。

地元の介護保険組合にも確認しましたところ、要介護状態であればヘルパーは使えるのですがとの事を伺いました。障害者は範疇外であるとの事です。

この後兄がもっと酷くなった場合にどうすればいいのかとネットにて検索してこちらのサイトにたどり着きました。この障害者介護制度を利用出きる範囲について教えて頂けないでしょうか。

ご多忙の折とは思いますが何卒宜しくお願い致します。

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[345] Re:[344] [343] [342] 10月からの乗降介助について 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/20(Mon) 18:59  

> ご回答ありがとうございました。
> では、運転手を別につけた場合(ヘルパーは、介護に集中する場合)は、どうなるのでしょうか?

その場合は、何も変わりません


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[344] Re:[343] [342] 10月からの乗降介助について 投稿者:蓮華草 投稿日:2004/09/20(Mon) 18:43  

ご回答ありがとうございました。
では、運転手を別につけた場合(ヘルパーは、介護に集中する場合)は、どうなるのでしょうか?

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[343] Re:[342] 10月からの乗降介助について 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/19(Sun) 19:17  

> 10月からの乗降介助が、支援費にもできますよね。車を使わないで、電車やバスで通院介助を行った場合も1000円の乗降介助の請求しか出来ないのでしょうか?

いいえ、その場合は、今までどおりです。
乗降介護はヘルパー1人、障害者1人で車で移動する場合で、ヘルパーが運転する時に適用されます。

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[342] 10月からの乗降介助について 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/09/19(Sun) 19:00  

10月からの乗降介助が、支援費にもできますよね。車を使わないで、電車やバスで通院介助を行った場合も1000円の乗降介助の請求しか出来ないのでしょうか?

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[341] 利用者募集中です。 投稿者:  知的障害者デイサービスセンター彩 投稿日:2004/09/09(Thu) 21:28  

8月1日より東京都江戸川区西葛西にて知的障害者デイサービスセンター彩(いろどり)を開設した事業者です。
東京都で初めての有限会社による知的障害者デイサービスセンターなのですが、有限と言う性質上、広報などの情報開示もままならず、多くの知的障害を持つ方がいるにもかかわらず、定員割れの状態です。
見学、体験お受けしておりますので、是非いらしてみてください。
住所 江戸川区西葛西2−22−30テラス新井1階
電話 03−5696−9521
担当 朝烏(あさがらす)まで
東京都内在住の方で18歳以上の知的障害をお持ちの方が対象となります。各区の支援費制度にてご利用になれます。


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[340] Re:[338] [337] [335] 日常生活支援講座 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/08(Wed) 17:43  

> こちらは関西にあるCIL系の事業所なんですが、
> 吸引等をしなければならない利用者が増え、ヘルパーが
> 足りない状況です。
> もしよければ参加お願いしたいのですが?

掲示板ではなく、直接メール・電話でご相談ください。また、関西や名古屋のCILでも日常研修は行われています。

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[339] Re:[336] [334] 無題 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/09/08(Wed) 17:32  

ありがとうございます。

> > 日常二人派遣の場合
> > 1人目1.5H
> > 2人目1.0H
> > はありでした?
>
> だめです。日常は1時間半以上になります。
>

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[338] Re:[337] [335] 日常生活支援講座 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/09/08(Wed) 17:30  

こちらは関西にあるCIL系の事業所なんですが、
吸引等をしなければならない利用者が増え、ヘルパーが
足りない状況です。
もしよければ参加お願いしたいのですが?


> > 東京では毎日実施されていると聞いていますが、
> > 遠方からの参加も可能でしょうか?
> > 具体的なカリキュラムなど教えていただきたいです。
>
>  指定申請では週2回年100回で申請している団体もあり、変更届で日程変更も可能なので、緊急時はやろうと思えば、365日毎日実施可能というだけです。
>  実際の開催はどこ名団体も月に2回程度ですし、受講者の公募はしていません。自社研修です。

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[337] Re:[335] 日常生活支援講座 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/08(Wed) 15:27  

> 東京では毎日実施されていると聞いていますが、
> 遠方からの参加も可能でしょうか?
> 具体的なカリキュラムなど教えていただきたいです。

 指定申請では週2回年100回で申請している団体もあり、変更届で日程変更も可能なので、緊急時はやろうと思えば、365日毎日実施可能というだけです。
 実際の開催はどこ名団体も月に2回程度ですし、受講者の公募はしていません。自社研修です。

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[336] Re:[334] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/08(Wed) 15:24  

> 日常二人派遣の場合
> 1人目1.5H
> 2人目1.0H
> はありでした?

だめです。日常は1時間半以上になります。


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[335] 日常生活支援講座 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/09/08(Wed) 15:16  

東京では毎日実施されていると聞いていますが、
遠方からの参加も可能でしょうか?
具体的なカリキュラムなど教えていただきたいです。

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[334] 無題 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/09/08(Wed) 11:31  

日常二人派遣の場合
1人目1.5H
2人目1.0H
はありでした?

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[333] ありがとうございました 投稿者:けえこ 投稿日:2004/09/08(Wed) 08:54  

いろいろとありがとうございました。


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[332] Re:[331] [330] [328] [327] [324] [320] 移動介助について・関連質問2 投稿者:通りすがりの障害者 投稿日:2004/09/07(Tue) 19:39  

本当にありがとうございました。

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[331] Re:[330] [328] [327] [324] [320] 移動介助について・関連質問2 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 19:29  

「日常生活支援」と「身体介護・家事援助」は同じ事業所ではだめですが、移動介護は何の規制もありません。
 日常生活支援は、1日8時間など長時間の連続した介護を利用する場合は、見守り待機時間の割合が増えるため、1日全体を1つの事業所が担当すると想定して平均して安い1時間単価にしたものです。ですから、1日のうち、一部のたとえば入浴時間だけを取り出して同じ事業所が身体介護で受けることは禁止されています。
 日常生活支援利用者で身体介護が使えるのは、たとえば巡回介護を日常生活支援の事業所が行っていない場合、巡回介護を利用したい時間帯のみは巡回を行う別の事業所に依頼する場合です。

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[330] Re:[328] [327] [324] [320] 移動介助について・関連質問2 投稿者:通りすがりの障害者 投稿日:2004/09/07(Tue) 19:19  

何度もすみません。また疑問が出たもので。
下記の教えていただいた事を踏まえて、WAM-NETなどで事業所等も見てたんですが。

たしか利用者側は、身体介護を受けてる事業所と、日常生活支援を受ける事業所が、同一事業所になってはいけないはずでしたよね。

このようなことが移動介護でもあるんでしょうか?
例えば、「利用者側は、身体介護を受けてる事業所と、移動介護を受ける事業所が、同一事業所になってはいけない」とかのような。

このように、受けるサービスについて「同一事業所になってはならない」のような注意点ありましたら、教えてください。

最後に、なんどもなんども、お手数かけて申し訳ありませんでした。

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[329] Re:[328] [327] [324] [320] 移動介助について・関連質問 投稿者:通りすがりの障害者 投稿日:2004/09/07(Tue) 19:03  

ありがとうございました。大変参考になりました。

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[328] Re:[327] [324] [320] 移動介助について・関連質問 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 18:29  

> ということは、僕の場合、支援費受給者証には、身体介護と家事援助しか記載されていないので、福祉事務所に移動介護(身体介護を伴う、僕の場合全介助なので)を認めていただいて、受給者証に移動介護の記載を要すると理解してもよろしいのでしょうか?

そうです。


> 僕の現状である、身体介護と家事援助だけでは外出は一切出来ないのでしょうか?


通院は身体介護で可能です。
また、市町村によって、近所の日常生活必需品の買い物はOKの場合があります。聞いてみてください。


> また、仮に受給者証レベルで移動介護を申請しないと、支援費制度上の移動介護が利用できないとして、移動介助の申請をした場合、僕は親と同居の全身性重度障害者なのですが、親と同居だと、移動介助はまったく認められないものなのでしょうか?

市町村によりますが、親が同居だとまったく認められないということはあまりないです。


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[327] Re:[324] [320] 移動介助について・関連質問 投稿者:通りすがりの障害者 投稿日:2004/09/07(Tue) 18:06  

ありがとうございました。よく分かりました。基本部分の分類の知識から、僕の誤認識でした。

> 移動は移動介護という分類です
>
> 類型は以下のように分かれています
>
> ・身体介護
> ・家事援助
> ・日常生活支援
> ・移動介護(身体介護を伴う)
> ・移動介護(身体介護を伴わない)

ということは、僕の場合、支援費受給者証には、身体介護と家事援助しか記載されていないので、福祉事務所に移動介護(身体介護を伴う、僕の場合全介助なので)を認めていただいて、受給者証に移動介護の記載を要すると理解してもよろしいのでしょうか?

僕の現状である、身体介護と家事援助だけでは外出は一切出来ないのでしょうか?

また、仮に受給者証レベルで移動介護を申請しないと、支援費制度上の移動介護が利用できないとして、移動介助の申請をした場合、僕は親と同居の全身性重度障害者なのですが、親と同居だと、移動介助はまったく認められないものなのでしょうか?

重ねての質問で恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。


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[326] Re:[322] ガイドヘルパー講座 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 17:35  

> 関西地区でガイドヘルパー講座を行おうと思っています。
> CILなので、当事者中心で行いたいのですが、
> 実技となるとやはりベテランで講義慣れしている健常者が
> 講師として適しているなと思います。
> そういう人を紹介してくれるところ、または講師人材バンク
> などを作っているところは知りませんか?

人材バンク的な取り組みは、ないと思います。
各CILに電話して趣旨を話してお願いするしかないと思います。
すでに研修を行っているCILは多いので、ノウハウなどは相談してみてください。

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[325] Re:[323] [321] [319] [318] [317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 17:32  

> > 再確認ですが、Aさんという利用者がいて、入浴介助だけを、けえこさんの事業所に依頼されているが、Aさんの介助のほかの時間帯はほかの事業所が日常生活支援類型でヘルパーに入っており、その介助内容まではわからないということですか?
>
> 他の事業所は、長時間の見守り介助(月80時間使用)をしているようです。
> 入浴は当事業所のみで介助しています。

 長時間の見守りだけの介護が月80時間で、入浴介助が月34時間程度ということですか?
 そうであれば、全部が日常生活支援になってもしょうがないと思います。
 ただし、その利用者が交渉すべきことですが、全部が日常生活支援になったために、夜に入浴を頼める事業所がない(日常生活支援の事業所は夜はヘルパー不足で入浴サービスをやってないような例)の場合は、具体的にすぐにも生活に困るわけで、交渉することが可能です。

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[324] Re:[320] 移動介助について 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 17:26  

> 支援費制度上の移動介助とは、現時点で、身体介護に分類されていると僕は理解してたんですが、それで良いのでしょうか?それとも日常生活支援に分類されてるのでしょうか?

どちらも違います
移動は移動介護という分類です

類型は以下のように分かれています

・身体介護
・家事援助
・日常生活支援
・移動介護(身体介護を伴う
・移動介護(身体介護を伴わない)


> そして、支援費制度上での移動介助とは具体的にどこまで認められるのでしょうか?
> 車椅子等での散歩? 
OKです

>日常生活必要品買出しの介助?通院?
OKです


>買出し等の場合、近場に店が無く、今よく言われる介護タクシーを使った場合、それとの関連は?

介護タクシーに障害者とヘルパーが同乗するのでしたら、ヘルパーのつく全時間が移動介護の対象です(車の中でまったく介護や見守り不要の軽い障害の方は除く)


> 通勤、通学のための利用、ギャンブル等のための利用等は、明文で不可とは聞いた事があります。

そのとおり、通勤とギャンブルはだめです
ただし、通学はだめでは有りません。
通年かつ長期にわたるものは、予算がないので、だめです。通学でも作業所通所でも通年かつ長期にわたるものはだめで、短期や通年でないものはOKです。


>一方で、社会参加等のための利用も可と、聞いた事があるような気がします。といっても、どこまでが社会参加なのか・・・。地域の祭りに参加。図書館へ行く・・・などなど。

全部OKです

>さすがに旅行は近場の日帰りでも対象外だと思うんですが。

いいえ日帰り旅行もOKです

>ですが、ここで以前、旅行についても論じられていたような気もします。
>
> 移動介助といっても、支援費制度上どのような位置づけで、具体的にどこまでが利用できるのか、よくわかりません。
>
> ちなみに僕は全身性重度です。身体介護と家事援助で時間を認めてもらっております。
> そういう状況下で、どこまで利用できるか教えて頂ければ幸いです。特に、介護タクシー利用した場合、どうなるのか、も含めて。
>
> 以上、僕の状況下だけでなく、概略でよろしいので、移動介助の具体的アウトラインを教えてください。お願い申し上げます。


具体的範囲は以上のとおりですが、基本的には移動介護は、たとえば、下肢だけの障害者が自分で車椅子をこいで自由に外出できるのと同様、両手両足障害の方も、自由に外出できるようにサポートする制度です。ただし予算制約により、多少の制約があるという仕組みです。将来、増税などで予算が充分確保されるようになったときには、制約が取れていきます。

なお、現状では市町村によって、国の移動介護の外出可能範囲よりも範囲を狭めて運用していることがあります。多くは予算不足が理由ですが、それでは非常に困る場合は、交渉して広げていくことは可能です。


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[323] Re:[321] [319] [318] [317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:けえこ 投稿日:2004/09/07(Tue) 15:49  

> 再確認ですが、Aさんという利用者がいて、入浴介助だけを、けえこさんの事業所に依頼されているが、Aさんの介助のほかの時間帯はほかの事業所が日常生活支援類型でヘルパーに入っており、その介助内容まではわからないということですか?

他の事業所は、長時間の見守り介助(月80時間使用)をしているようです。
入浴は当事業所のみで介助しています。


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[322] ガイドヘルパー講座 投稿者:自立生活センター関西(仮名) 投稿日:2004/09/07(Tue) 15:25  

関西地区でガイドヘルパー講座を行おうと思っています。
CILなので、当事者中心で行いたいのですが、
実技となるとやはりベテランで講義慣れしている健常者が
講師として適しているなと思います。
そういう人を紹介してくれるところ、または講師人材バンク
などを作っているところは知りませんか?

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[321] Re:[319] [318] [317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/07(Tue) 14:19  

> 他の事業所では、日常生活支援での介助にお伺いしているようですが、当事業所では、全ての日(週2回)が入浴介護(2人介助)での利用者さんです。

再確認ですが、Aさんという利用者がいて、入浴介助だけを、けえこさんの事業所に依頼されているが、Aさんの介助のほかの時間帯はほかの事業所が日常生活支援類型でヘルパーに入っており、その介助内容まではわからないということですか?



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[320] 移動介助について 投稿者:通りすがりの障害者 投稿日:2004/09/07(Tue) 09:04  

貴HP、大変ためになり、よく見させていただいております。
そんな中、支援費制度上の移動介助について疑問を持ちました。

支援費制度上の移動介助とは、現時点で、身体介護に分類されていると僕は理解してたんですが、それで良いのでしょうか?それとも日常生活支援に分類されてるのでしょうか?

そして、支援費制度上での移動介助とは具体的にどこまで認められるのでしょうか?
車椅子等での散歩?日常生活必要品買出しの介助?通院?買出し等の場合、近場に店が無く、今よく言われる介護タクシーを使った場合、それとの関連は?

通勤、通学のための利用、ギャンブル等のための利用等は、明文で不可とは聞いた事があります。一方で、社会参加等のための利用も可と、聞いた事があるような気がします。といっても、どこまでが社会参加なのか・・・。地域の祭りに参加。図書館へ行く・・・などなど。さすがに旅行は近場の日帰りでも対象外だと思うんですが。ですが、ここで以前、旅行についても論じられていたような気もします。

移動介助といっても、支援費制度上どのような位置づけで、具体的にどこまでが利用できるのか、よくわかりません。

ちなみに僕は全身性重度です。身体介護と家事援助で時間を認めてもらっております。
そういう状況下で、どこまで利用できるか教えて頂ければ幸いです。特に、介護タクシー利用した場合、どうなるのか、も含めて。

以上、僕の状況下だけでなく、概略でよろしいので、移動介助の具体的アウトラインを教えてください。お願い申し上げます。

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[319] Re:[318] [317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:けえこ 投稿日:2004/09/07(Tue) 08:58  

他の事業所では、日常生活支援での介助にお伺いしているようですが、当事業所では、全ての日(週2回)が入浴介護(2人介助)での利用者さんです。
又他の利用者さんは、確かに見守りを含む長時間介護にお伺いしていますが、入浴以外は日常生活で入浴のみの場合は身体介護でお伺いしていました。が、見直しがあり入浴の場合も全て日常生活支援だとの見解でした。


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[318] Re:[317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:事務局 投稿日:2004/09/06(Mon) 20:28  


> 例えば2時間の活動の中で、排泄介助・着脱介助・トランス・入浴介助に1時間30分かかり、その後30分の間に 見守り(体調変化のチェック・後片付けをする場合はやはり日常生活支援なのでしょうか?

その2時間だけ見てもわかりません。日常生活支援は1日や1週全体を評価するからです。たとえば、夕方は2時間丸ごと全部身体介護でも、日中の2時間でほとんど見守りだった場合は、日常生活支援になります。

で、再度教えていただきたいのですが、ほかの時間帯の利用状況はどうでしょうか?



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[317] 日常生活支援の乱用? 投稿者:けえこ 投稿日:2004/09/06(Mon) 18:26  

関西の政令指令都市ですが、今までは身体介護で入浴介助をしていましたが、10月の見直しで全て日常生活支援へ移行されます。
例えば2時間の活動の中で、排泄介助・着脱介助・トランス・入浴介助に1時間30分かかり、その後30分の間に 見守り(体調変化のチェック・後片付けをする場合はやはり日常生活支援なのでしょうか?
よろしくお願いします。

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[316] Re:[311] 事業所の記録 投稿者:事務局 投稿日:2004/08/29(Sun) 22:00  

> 支援費制度の事業者が利用者にサービスを行った場合、実績記録票以外に記録を残すことになっていますが、定まった様式(厚労省推奨)などありますか?

特に様式はありません。

> また定まったものがない場合、事業所ごとの自由なのですか?

自由です

> 記載しなくてはいけない項目などありましたら教えて下さい。

いろいろありますが、
たとえば、サービス内容の記録は家事援助を身体介護で請求していないかどうかなどを監査するために必要です。どこまで細かく書くかは各県で方針が違います。
ヘルパー出勤簿や介護計画書も必要です。どこまで細かく書くかは各県で方針が違います。
 くわしくは、各県にお問い合わせください。


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[315] Re:[314] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2004/08/29(Sun) 21:51  

> 急なご質問申し訳ありません
> 当事業所は最近まで身体障害者の移動介護と日常生活支援
> 及び知的障害者の身体介護を行ってきたのですが
> 現在は身体の移動と日常しか行っていません
> その場合サービス提供責任者の用件は常勤であればどの職員
> でもあてはまるものでしょうか

県により基準が違います
東京都は「全身性障害者の介護経験の十分あるもの」
茨城県は「3級で3年経験」
などばらばらです。

> また、専ら移動と日常専門の事業所になった旨を
> 行政に届けるべきものなのでしょうか

もちろん変更届が必要です

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[314] 無題 投稿者:とある指定事業所 投稿日:2004/08/27(Fri) 11:50  

急なご質問申し訳ありません
当事業所は最近まで身体障害者の移動介護と日常生活支援
及び知的障害者の身体介護を行ってきたのですが
現在は身体の移動と日常しか行っていません
その場合サービス提供責任者の用件は常勤であればどの職員
でもあてはまるものでしょうか
また、専ら移動と日常専門の事業所になった旨を
行政に届けるべきものなのでしょうか

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[313] Re:[312] 支援費時間の使い方について 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/08/24(Tue) 12:48  

支援費利用上は問題ないです。
ただ、それでは制度は伸びないので1時間は支援費できてもらっていてもう1時間はボランティアできてもらっている。ということを行政に言って交渉しましょう。

> 現在の支援費時間がとても少なく生活維持が困難なのでCIL事業所などから時間の水増しというか引き伸ばし(身体介護1Hで2H派遣)してもらっていて助かっているのですが、こういう支援費の使い方はをしてくれている事業所は役所から問題にされるということはないんでしょうか?
> 暗黙の了解なのですか?それとも問題ないのですか?

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[312] 支援費時間の使い方について 投稿者:助かってる重障者 投稿日:2004/08/24(Tue) 10:45  

現在の支援費時間がとても少なく生活維持が困難なのでCIL事業所などから時間の水増しというか引き伸ばし(身体介護1Hで2H派遣)してもらっていて助かっているのですが、こういう支援費の使い方はをしてくれている事業所は役所から問題にされるということはないんでしょうか?
暗黙の了解なのですか?それとも問題ないのですか?

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[311] 事業所の記録 投稿者:全身性障害者 投稿日:2004/08/23(Mon) 19:29  

いつも掲示板見ています。

支援費制度の事業者が利用者にサービスを行った場合、実績記録票以外に記録を残すことになっていますが、定まった様式(厚労省推奨)などありますか?

また定まったものがない場合、事業所ごとの自由なのですか?
記載しなくてはいけない項目などありましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。

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[310] Re:[309] [308] 移動介護とプールの件 投稿者:大阪 投稿日:2004/08/20(Fri) 14:26  

どの役人が発言したかは定かではありません。
しかし、以前知り合いの厚労省役人とこの話をした時、厚労省には自治体や事業者、利用者から様々な問い合わせの電話があるが、「サービスの詳細に関しては応えなければ鳴らなくなるので聞いて欲しくない」といっていました。つまり、彼らは実態を知らないのでしょう。(周知の事ですが・・)それで上手く行く場合と逆の場合は当然あると思います。誰もが制度を改善しようという問い合わせばかりとはかぎらにでしょうから。難しいですよね!
それと、プールに関しては大阪府の「方針」なんて言うのはありませんでした。その騒動で出させたものです。

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[309] Re:[308] 移動介護とプールの件 投稿者:  事務局 投稿日:2004/08/20(Fri) 01:26  

そうなのですか。大阪のプール問題の発端はそういうことなのですか。
自治体ユニットで発言したのは厚生省のどの役職の人ですか? 個人の思い付きでのアドリブ発言ですか?



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[308] 移動介護とプールの件 投稿者:大阪 投稿日:2004/08/19(Thu) 22:33  

大阪では、福祉自治体ユニットの会議の席上、厚労省の役人が、「プールはヘルパーの業務外」と見解を述べ、大阪府が同じ見解を市町村に通知し、これまであたりまえに行われていたガイドでのプール利用ができないという自体が発生しました。障大連等の大抗議行動の末、結局通知を撤回させたという経過があります。
国などに安易に見解を聞くと、現場とかけ離れた見解が出る事が往々にしてあります。支援費になって「事業対象になるか」という問い合わせが団体系以外の事業者等の問い合わせが国に寄せられ、これまで出来ていた事が出来なくなったという事例がいくつかあります。
まず、お住まいの自治体のでの見解を打ち立て、現場で実態を作り上げる事も大事だと思います。

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[307] Re:[306] [305] 移動介護とプール 投稿者:りんこ 投稿日:2004/08/18(Wed) 00:26  

調べてみたいと思います。
大阪の方針が一番現実的ですね。
ありがとうございました。

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[306] Re:[305] 移動介護とプール 投稿者:事務局 投稿日:2004/08/17(Tue) 22:28  

> 移動介護でプールに入る事に触れた厚生労働省か東京都の要綱、文書などありましたらご紹介ください。

そういう文書はありません。


> 知的に障害のある人が唯一気軽に楽しめるスポーツのひとつなのに区が「ホームヘルプで参加することは望ましくないと国も東京都も言っている」というのですが。

そのような場合、
多分、うそ・大げさが入っていいますので、
都や国の誰が、どういう意味で言ったのか、
確認して、都や国に電話してみてください。

ちなみに大阪府は、ヘルパーの移動介護でのプールに入ることに対し、対象外にはしない(事業所の義務にはしないが一緒にプールに入ることのできる事業所には、やってもらってかまわない)という方針を出しています。


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[305] 移動介護とプール 投稿者:りんこ 投稿日:2004/08/17(Tue) 16:22  

移動介護でプールに入る事に触れた厚生労働省か東京都の要綱、文書などありましたらご紹介ください。

知的に障害のある人が唯一気軽に楽しめるスポーツのひとつなのに区が「ホームヘルプで参加することは望ましくないと国も東京都も言っている」というのですが。

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[304] Re:[303] 時間の使い方 投稿者:事務局 投稿日:2004/08/17(Tue) 13:45  

> 支援費の身体介護で2〜3hで通院しています
> 以前このBBSで身体介護で買い物等にも使えると
> 回答がありましたが・・・ ?
> 外出(買い物、散歩等)で一回どれ位の時間使えますか

 介護保険では通院のほか、日常生活必需品の買い物や銀行、官公庁への外出、選挙、リハビリ目的の散歩は認められています。
 そこで、障害ヘルパー制度でも介護保険と同じ範囲で身体介護で外に出ることを認めている市町村もあります。(認めていない市町村もあります)。
 お住まいの市町村がどのような方針なのかは、直接電話して聞いてみてください。
 なお、日常生活必需品の買い物がOKの場合でも、スーパーなどに買い物にいくなどの1時間程度ではないでしょうか。(近所にお店のない山村などは時間がもっとかかりますが)。

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[303] 時間の使い方 投稿者:東京でひとり 投稿日:2004/08/17(Tue) 01:26  

支援費の身体介護で2〜3hで通院しています
以前このBBSで身体介護で買い物等にも使えると
回答がありましたが・・・ ?
外出(買い物、散歩等)で一回どれ位の時間使えますか


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[271] Re:[270] ガイドヘルパー利用者 投稿者:  事務局 投稿日:2004/06/30(Wed) 10:22  

 ガイドヘルプは全身性障害向けの制度ですので、両手と両足障害1級が原則となっています。ただし、国の文書では「原則として両手と両足障害1級」ですので、2級の方で使えたり、下肢障害のみでも状況により使えるとしている自治体は関西方面を中心に多いです。(大阪は車椅子ガイドヘルパーという名前でした。)
 必要性をきちんと説明して、「原則」の範囲を考えるように交渉して行って下さい。
 

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[270] ガイドヘルパー利用者 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/06/30(Wed) 09:42  

ご高齢の方で、障害者手帳両下肢障害2級をお持ちです。(上肢はなし)ホームヘルプの決定は受けられていますが、移動介護の決定がなされていないため、申請をすると「全身性障害でないため決定できない」といわれたそうです。もともとガイドは下肢障害があれば利用できていたはずですよね。それぞれの市町村判断であるとは思いますが納得がいきません。

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[269] Re:[268] 日常給付品目 投稿者:事務局 投稿日:2004/06/28(Mon) 19:12  

日常生活用具制度では以下の品目があり、ウオシュレットがつけられます。

制度上の品目名:特殊便器
対象障害:上肢障害2級以上
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
159,000円

足ふみペダルとありますが、現在の製品はほとんどすべてリモコンです。それでかまいません。

上肢障害2級以上というのは、身体障害者の日常生活用具制度の基準です。身障手帳を受けていれば、そちらを使えます。難病患者等日常生活用具給付事業では通常は障害手帳を受けていない難病の方がつかえます。こちらにも特殊便器の項目があります。ご自分の状況で対象になるかどうかは、市町村の担当窓口に個別にお尋ねください。

なお、介護保険にはこの品目はないので、介護保険優先ではないと思います。なお、介護保険の住宅改造制度でも、和式トイレを洋式に変える工事をするときには、ウオッシュレット機能が最初から組み込まれている洋式便器をつけることも可能です。ただし、これは工事を伴う改造のときだけです。


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[268] 日常給付品目 投稿者:六合 投稿日:2004/06/28(Mon) 15:23  

ALS患者で、在宅で療養しておりますが、屋内では伝え歩きで、ようやく歩いている状態です。最近、上肢の筋力が落ち、トイレでのペーパーを回す、切るなどの行為が
とても辛く、何か良い方法はないかと工夫していますが、
難病患者等日常給付で、温水、温風などの特殊トイレは支給
されないものでしょうか、手続きなど教えて頂けたなら
ありがたいのですが。介護保険が優先なんでしょうか。



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[267] Re:[266] 自治体の日常生活支援の乱用2 投稿者:事務局 投稿日:2004/06/26(Sat) 17:07  

 日常生活支援深夜1.5時間は2700円で、身体介護の深夜巡回30分は3450円ですから、悪徳自治体は無理やり日常生活支援にするように言ってくるという例をほかからも聞いています。
 このような悪用を防ぐために、日常生活支援の最低時間は身体介護の1時間単価より大きくなる時間から原則スタートするようにすべきであると厚生省に要望してきましたが、まだ実現していません。
 さて、深夜巡回型の事業所を使っていたので、このような深夜のサービスが受けられるわけですが、深夜に日常生活支援2700円で1時間半だけ来てくれる事業所はおそらくないでしょう。(仮にあったとしても、1事業所だけであったり、対応できるヘルパーが1人しかいないなど、きわめてレアケースでしょう。そうなると、事業所の立場が絶対になり、利用者は事業所に対して問題が発生した時に苦情の1つもいえないようになってしまいます。)
 利用者名で市内の日常生活支援の指定を取っている全事業所にFAXを送り、深夜の1.5時間だけのホームヘルプができるか○×をしてもらい、FAXで送り返してもらうと良いです。
 全事業所で不可能の返事が返るでしょうから、それを市に出して交渉してください。深夜に日常でそのような短時間の派遣ができない事業所だけの場合、深夜だけは身体介護で決定することが可能です。

なお、厚生省通知を下に引用しておきます


(5)日常生活支援の取扱いについて
@日常生活支援の支援費基準の適用について
日常生活支援が中心であるサービスとは、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助が比較的長時間に渡り、断
続的に提供されるような支援をいう。
したがって、日常生活支援については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の支援費を算定することはできないのであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
なお、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者であっても、例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助等のサービスを希望する者については、身体介護と家事援助等の支援費を算定することができる
ものであること。

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[266] 自治体の日常生活支援の乱用2 投稿者:木村 多朗 投稿日:2004/06/26(Sat) 15:59  

レス252,254に関連してですが、居宅支援費で体位変換のため深夜帯の30分身体介護の巡回型を利用していたものを、行政庁が強引に1時間30分の日常生活支援に切り替えてくることは許されるのですか?どう考えても障発第0324001号の厚労相通達の「(5)日常生活支援の取り扱いについて」とかけ離れてるようですが。

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[265] Re:[263] [262] 知的障害者の移動介護従事者要件について 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/06/25(Fri) 16:23  

ありがとうございました。

> 3級でかまいません。
>
> HPの支援費制度のページの右列の下の方の、「支援費で必要な資格の一覧表(確定版) 2003/4/18 」をご覧ください。根拠省令にリンクもついています

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[264] Re:[261] サービス提供責任者人員基準 投稿者: 事務局 投稿日:2004/06/25(Fri) 15:23  

>同住所地に2つの事業所、移動・日常生活の事業所と以外の家事援助等の事業所を認可している』と見た覚えがあります。

 そのとおりです。同じ障害者団体事務所に2事業所の同居を認めている場合があります。
 介護保険などでも、同じ部屋に訪問介護とケアマネ事業所の2事業所が入っていてもかまいません(事務机は別であればいい。相談室などは兼用でもよい)。
 「日常生活支援と移動」の専門事業所でしたら、サービス提供責任者は介護福祉士は不要で、常勤で全身性障害者の介護のきちんとできる方であれば大丈夫です。


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[263] Re:[262] 知的障害者の移動介護従事者要件について 投稿者: 事務局 投稿日:2004/06/25(Fri) 15:18  

3級でかまいません。

HPの支援費制度のページの右列の下の方の、「支援費で必要な資格の一覧表(確定版) 2003/4/18 」をご覧ください。根拠省令にリンクもついています

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[262] 知的障害者の移動介護従事者要件について 投稿者:CILのサービス提供責任者 投稿日:2004/06/25(Fri) 15:15  

ホームヘルパー(訪問介護員・居宅介護従事者)資格があればできると聞いていますが、3級でも可能ですよね。某県では(公ではないのですが)2級以上を暗に唱っているようなところがあります。国からのそれについての通知などがあれば教えてください。

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[261] サービス提供責任者人員基準 投稿者:  こういち 投稿日:2004/06/22(Tue) 20:57  

指定居宅支援事業所になり1年を迎えます。当事業所では身体、知的、児童の居宅介護事業の認可を受けていますが、450時間毎に1名のサービス提供責任者を置く基準を超えることになってきました。3名のサービス提供責任者は確保しています。今の人員で何とか運営している状況で、資格基準のみの判断で人員を増やすには無理があります。移動介護が全体の9割を占める事業所であり、以前こちらの掲示板で『兵庫県では?同住所地に2つの事業所、移動・日常生活の事業所と以外の家事援助等の事業所を認可している』と見た覚えがあります。この件について確認をしたいと思いますが、今一度ご回答をお願いします。

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[260] Re:[259] [258] 泊まりでの外出 投稿者:けいこ 投稿日:2004/06/22(Tue) 10:33  

ありがとうございました。
市役所に問い合わせをしたところ、ホテルまでの往復の移動だけ可能だとのことでした。


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[259] Re:[258] 泊まりでの外出 投稿者:  事務局 投稿日:2004/06/18(Fri) 00:18  

これは、自治体により、ばらばらです。
1、まず、全部日常生活支援でOKの自治体があります。東京などに多いです。
2、ホテルまでは移動で、ホテルの中は日常生活支援でいいと言う自治体もあります
3、ホテルまでの往復の移動だけ可能という自治体も。
4、1泊2日になると、移動介護自体も一切認めないという自治体もあります。
まずは、お住まいの市町村にたずね、納得がいかない場合は、交渉することになります。

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[258] 泊まりでの外出 投稿者:けいこ 投稿日:2004/06/17(Thu) 19:55  

障害者の方たちが集まるイベントに泊まりで参加(全介助の必要な方)をしたいとの要望があります。移動介護では日をまたがる活動はできないのは理解していますが、どの時間まで移動介護での請求になるのでしょうか?日常生活支援では自宅以外の介護はダメですよね。
自宅〜ホテル着まで? たとえ ホテル着だとしたら、そこから 食事介助・排泄介助・入浴介助・モーニングケア等を行う必要がある場合はボランティアになるのでしょか?
よろしくお願いいたします。


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[257] Re:[256] 利用者の運転時の車にヘルパーの同乗は・・・。 投稿者: 事務局 投稿日:2004/06/08(Tue) 23:00  

> さて、利用者からの希望で、利用者本人が運転する車にヘルパーが同乗して買い物に行きたいとの希望が出され、ヘルパー運転の車はダメということは知っていますが、利用者本人が運転する車にヘルパーは同乗しても良いものかどうか、もし、ダメなら厚労省なりの見解がされているのかをおおしえください。


通知やQ&Aでは、特にだめとは書いていません。


> また、事故の時は利用者責任となるということを、誓約書みたいな形で、残しておいた方がいいですか。それと、重要事項説明書にも書いておいた方がいいのでしょうか。

それは、各事業所で考えればいいと思います。
利用者と意思疎通がきちんとしている団体でしたらそのようなものは必要ないと思います。



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[256] 利用者の運転時の車にヘルパーの同乗は・・・。 投稿者: たつ 投稿日:2004/06/08(Tue) 21:32  

いつも拝見させております。4月より障害当事者の事業所を立ち上げたものです。
さて、利用者からの希望で、利用者本人が運転する車にヘルパーが同乗して買い物に行きたいとの希望が出され、ヘルパー運転の車はダメということは知っていますが、利用者本人が運転する車にヘルパーは同乗しても良いものかどうか、もし、ダメなら厚労省なりの見解がされているのかをおおしえください。
また、事故の時は利用者責任となるということを、誓約書みたいな形で、残しておいた方がいいですか。それと、重要事項説明書にも書いておいた方がいいのでしょうか。

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[255] Re:[254] [252] 自治体の日常生活支援の乱用 投稿者:木村 多朗 投稿日:2004/06/04(Fri) 20:12  

ありがとうございます。実態に合わない単価を使うということは省令違反ということを肝に銘じて断固対応していきたいと思います。一つは退けましたが、次も頑張りたいと思います。

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[254] Re:[252] 自治体の日常生活支援の乱用 投稿者: 事務局 投稿日:2004/06/03(Thu) 13:20  

 連続1.5時間以上の身体介護型サービスをすべての利用者で日常生活支援に切り替えているということでしたら、省令違反の可能性もありますので、実際の介護サービスの中身に注目しないといけません。
 日常生活支援は介護・家事に加え、見守り時間が多分に含まれているということでかなり低い額に設定されています。身体介護と日常生活支援では2倍以上の単価の差があるのはこういった理由によります。
 一方、省令では市町村は国の決めた単価以下でホームヘルプサービスを行ってはいけないことになっています。
 ですから、毎日朝・昼・夜に2時間の身体介護を使っていて、その2時間の内容が118分身体介護、1分家事援助、見守り1分などのような場合には、明らかに日常生活支援ではなく身体介護中心型で決定しないと、法律違反ということになります。
 なお日常生活支援の場合は、トータルでの「身体介護時間数、家事援助時間数、見守り時間数」を足し合わせて考えますので、夜は身体介護だけだが、昼は家事や見守りりが多いという場合には、全部が日常生活支援になることもありますので、注意が必要です。
 以上を踏まえて、実際に何分ずつ「身体介護時間数、家事援助時間数、見守り時間数」がある障害者が日常生活支援にされているのかをご連絡ください。法律違反があれば具体的に国とも相談して対応しましょう。

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[253] Re:[251] さまざまな・・・ 投稿者:  事務局 投稿日:2004/06/03(Thu) 12:53  

どのようなものの資料でしょうか?


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[252] 日常生活支援の乱用 投稿者:木村 多朗 投稿日:2004/06/02(Wed) 21:31  

K市では、新年度障害福祉課の人事を一新し、財政課、介護保険経験者らを配し、露骨な支給量見直しを迫ってきています。その中で安易な日常生活支援の乱用が横行しています。時間数が伸びるのならともかく、日常生活支援に変わるわ時間数はへるわで最悪の状況になっています。市の論理は月125時間、単価のある連続1.5時間以上を目安となるものとし、日常生活支援の算定の根拠としています。

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[251] さまざまな・・・ 投稿者:菠薐草 投稿日:2004/06/01(Tue) 12:34  

支援費が始まり、色々細かいことが出てきていると思うのですが、そういうものをまとめた資料集ってのはないですかね?事業者個別でつくればいいのでしょうが、全国のCIL系ではどういう風にしているのか知りたいところですね。

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[250] Re:[249] [248] [247] [246] [245] 移動 投稿者: 事務局 投稿日:2004/05/30(Sun) 18:34  

> 回答ありがとうございます
>
> もうひとつ質問します
> 移動介護で外出し、昼食(夕食)をはさむような時間に利用した場合、ヘルパーの食事代を利用者が負担するのですか?
> 行政の通達とかありますか、事業所に一任でしようか

行政の通達などはありません。利用者と事業所の話し合いです。


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[249] Re:[248] [247] [246] [245] 移動 投稿者:東京@区外 投稿日:2004/05/30(Sun) 01:55  

回答ありがとうございます

もうひとつ質問します
移動介護で外出し、昼食(夕食)をはさむような時間に利用した場合、ヘルパーの食事代を利用者が負担するのですか?
行政の通達とかありますか、事業所に一任でしようか

1.利用者は外食を希望している
2.食事時に特別な介助はなし

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[248] Re:[247] [246] [245] 移動 投稿者:事務局 投稿日:2004/05/28(Fri) 23:01  

 車に乗っているのが往復25分として、
 仮に、全体で4時間の移動介護として、25分の介護していない時間があっても、請求は4時間分になります。ですから、どっちにしても請求単価は変わらないです。(加算時間帯をまたぐと厄介ですが)。
 この25分が支援費の請求対象かどうかですが、国の規定では請求対象にならないという通知や文書はどこにもありません。バスにいっしょに乗って25分間介護してない(が、何か緊急事態があれば、すぐ介護できる隣の席に同乗する)ということと変わらないですね。
 事業所がだめといった場合は、説得してだめならば、どうしようもないです。私企業の自由です。ほかの事業所にかえましょう。

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[247] Re:[246] [245] 移動 投稿者:東京@区外 投稿日:2004/05/28(Fri) 14:12  

> すいません。その前後はどういう介護をしていますか?詳しい情報がないと判断できません。
> 障害者は車に乗っているあいだ、どれくらい介護が必要ですか?これも詳しく必要です。
>
移動介護で外出した場合、自動車に車椅子の出し入れ、乗降見守り位です
車中は本人運転で介護なし、片道15分以内で往復30分以内の近場です
出先では、数時間(買い物、食事等)車椅子を押したりの介助があります

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[246] Re:[245] 移動 投稿者:事務局 投稿日:2004/05/28(Fri) 01:04  

すいません。その前後はどういう介護をしていますか?詳しい情報がないと判断できません。
障害者は車に乗っているあいだ、どれくらい介護が必要ですか?これも詳しく必要です。


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[245] 移動 投稿者:東京@区外 投稿日:2004/05/28(Fri) 00:54  

ヘルパー同乗で障害者自身が車を運転して、往復30分以内(乗降見守り&乗降介助)で移動して問題ありますか? 支援費移動(身体介護あり)です
また、問題ないとして事業所がダメと言ったらダメなのでしょうか?

時間のかかる移動は公共交通機関を使っています





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[244] Re:[243] [237] [235] 学校の迎えについて 投稿者:事務局 投稿日:2004/05/20(Thu) 13:01  

> ありがとうございます。
> 支援費の算定開始は、バスストップにバスが着いた時刻で良いんですよね?

そうですね。実績に記入するのは障害者が目の前にいて、介護が始まった時間からです。(バスが遅れても、計画時間に記入は予定時間からです。市によっては計画時間で請求するように言われたり、実績で請求するように言われたり、いろいろです)

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[243] Re:[237] [235] 学校の迎えについて 投稿者: 蓮華草 投稿日:2004/05/20(Thu) 11:17  

ありがとうございます。
支援費の算定開始は、バスストップにバスが着いた時刻で良いんですよね?



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[242] 行政と激協議中 投稿者:  武田泰山 投稿日:2004/05/19(Wed) 18:53  

NPO法人 福祉住宅環境協会
本部は渋谷区内にあります、私どもは名前の通り、福祉事業の推進、高齢者・障害者住宅の問題解決、社会環境の充実等を行う為に設立されたNPO法人です。現在特に力を入れて取り組んでいる活動は、医療機関や一部の心もとないケアマネージャー達の介護用品メーカーやリース会社等との癒着問題です、いつの世にもある事ですが、介護保険制度は正しく使われてこそ役に立つ良い制度ですが、それを逆に悪用されたとしたら大問題です。
4兆円のお金の動きを、興味を持って見るべきではないでしょうか?


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[241] Re:[239] [234] [233] 日常生活支援での外出 投稿者:事務局 投稿日:2004/05/18(Tue) 18:54  



> 外出可能な範囲でとありますがどの程度を言うのですか。
>

別の意味に読めてしまい、わかりにくかったですね。

以下のように読んでください

なお、日常生活支援は身体介護と家事援助を両方含むものですので、(上記の例示のような)「身体介護等で外出可能な範囲」でしたら外出できます。



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[240] はじめまして。そしてこんなのは? 投稿者:  マッキー 投稿日:2004/05/18(Tue) 16:54  

はじめまして。身障2種4級の者です。
 今回、障害者も介護保険と一緒になるとかですが、「費用がかさむからムリ」と言うのなら、ハッキリ言って議員年金の分を廻せばいいのではないでしょうか?国会議員だけ、「大きな保障の年金」では不公平ですし。
 勿論、これだけでは、いずれ予算が無くなってしまうでしょうが、これもひとつの方法ではないかと実感しています。

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[239] Re:[234] [233] 日常生活支援での外出 投稿者: 利用者より 投稿日:2004/05/17(Mon) 14:46  

> > 日常生活支援では、外出は出来ないのですか?
>
>  基本的には、外出は移動介護のみです。日常生活支援は家の中の介護です。
>  例外として、身体介護では通院が行えます。また、介護保険では、身体介護や家事援助で、日常生活品の買い物同行、銀行、選挙、リハビリ的散歩などが認められています(これは障害と老人が同じヘルパー制度だった99年度までの方針の踏襲です)ので、障害ヘルパーでも、身体介護や家事援助でこれと同様に外出を認めている市町村は多いです。なお、日常生活支援は身体介護と家事援助を両方含むものですので、身体介護等で外出可能な範囲でしたら外出できます。
>  さらに、実は東京都では、日常生活支援でどこに行くのも認めている市区が存在します。これは本来は省令違反です。

外出可能な範囲でとありますがどの程度を言うのですか。


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[238] Re:[237] [235] 学校の迎えについて 投稿者: 蓮華草 投稿日:2004/05/15(Sat) 15:59  

ありがとうございます。
支援費の算定開始は、バスストップにバスが着いた時刻で良いんですよね?


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[237] Re:[235] 学校の迎えについて 投稿者:  事務局 投稿日:2004/05/15(Sat) 14:22  

> 直接ご自宅に伺わないでスクールバスのバスストップに迎えに行ってその後、入浴介助や見守りを行う。この場合は、支援費の対象となり得るのでしょうか?

対象になります。
リハビリ病院に迎えに行く場合と同じです。


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[236] 学校の迎え〜自宅見守り 投稿者:菠薐草 投稿日:2004/05/15(Sat) 10:24  

定期的なものでない場合は認められると思います。
ただ、考え方としては、「バス停でたまたま会って、そのまま一緒に家に帰り、入浴介助や見守り介助」をするといった超運用的な考え方になるのではないでしょうか?
あおの「会った時間」から支援費を算定するかどうかというのはまた別問題になるでしょうか。

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[235] 学校の迎えについて 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/05/15(Sat) 08:39  

定期的な学校の送迎は、支援費では認められていないですよね。
質問なのですが、その後入浴介助や、見守り介助を行う場合、つまり直接ご自宅に伺わないでスクールバスのバスストップに迎えに行ってその後、入浴介助や見守りを行う。この場合は、支援費の対象となり得るのでしょうか?ご教示ください。

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[234] Re:[233] 日常生活支援での外出 投稿者:  事務局 投稿日:2004/05/10(Mon) 21:56  

> 日常生活支援では、外出は出来ないのですか?

 基本的には、外出は移動介護のみです。日常生活支援は家の中の介護です。
 例外として、身体介護では通院が行えます。また、介護保険では、身体介護や家事援助で、日常生活品の買い物同行、銀行、選挙、リハビリ的散歩などが認められています(これは障害と老人が同じヘルパー制度だった99年度までの方針の踏襲です)ので、障害ヘルパーでも、身体介護や家事援助でこれと同様に外出を認めている市町村は多いです。なお、日常生活支援は身体介護と家事援助を両方含むものですので、身体介護等で外出可能な範囲でしたら外出できます。
 さらに、実は東京都では、日常生活支援でどこに行くのも認めている市区が存在します。これは本来は省令違反です。


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[233] 無題 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/05/10(Mon) 21:44  

日常生活支援では、外出は出来ないのですか?
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[232] 無題 投稿者:ぴろこ 投稿日:2004/05/10(Mon) 20:03  

やっとの思いで請求が終了しました。
時間はかかるし・・・特に K市の場合は。
合計明細の他に、利用者毎の合計明細とサービスコード毎の合計明細の提出(これは前からですが)。
請求の方法も 都市によって違うし、統一性はないのだろうかと思う。

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[231] Re:[230] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2004/05/10(Mon) 09:37  

> なぜ、スタート時に身体介護には加算で、家事援助は減算なのか?

 15年度の制度開始時の単価のままでしたら、身体介護も開始時は減算になるはずだったのです。身体介護の90分以上の30分加算額が今年から引き下げられたために、身体介護は最初の30分や60分の方が単価が高くなったためです。
 もともと、支援費ヘルパー単価は12年度の介護保険単価にあわせて15年度にスタートしています。この単価は、30分単価の場合は、平均25分のヘルパー派遣を想定した単価です。60分単価は平均50分のヘルパー派遣が派遣の平均であろうということで算定された単価です。ですから、15年度までは、90分を超える30分後との加算額が最も単価が高かったのです。



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[230] 無題 投稿者:りんこ 投稿日:2004/05/10(Mon) 00:51  

4月からの介護報酬計算、ほんとにややこしかったです。開始加算・減算自体の考え方が理解しかねます。なぜ、スタート時に身体介護には加算で、家事援助は減算なのか?

もうひとつ腹が立つのは
ウチの事業所は12%収入がダウンしました。

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[229] 無題 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/05/09(Sun) 09:04  

4月分の請求事務が終わりました。
考え方自体は単純なのですが、開始時加算・減算など計算がややこしいですね。厚生省の責任者出て来い!って感じです。
このようにややこしくしたのも介護保険への統合の布石と思えて仕方が無いのですが、僕のおもいすごしでしょうか?

http://http:/

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[228] Re:[227] 計算方法について 投稿者:  事務局 投稿日:2004/05/08(Sat) 18:38  

> 支援費の実績記録表・明細書の書き方について詳しくインターネット上で公開しているページはありませんか?

 実績記録表の書き方ですが、東京都内の例で言うと、またもや、実績表の様式が各市区町村でばらばらになってしまっています。今回の改正に合わせ、計画時間と実績時間をまとめて1つの欄にしてしまった市もあります(つまり、計画と実績はかならず同じ時間なので省略したということ)。
 また、5月から新しい用紙で記入を求め、4月は前の用紙や、事業所で書き換えを求めるところなど、いろいろです。
 以上のようなことですから、実績記録の書き方については、ご自分の市にネット掲載はしないのか、ご確認ください。
 明細書の方ですが、大阪府のHP   http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/shienpi/ などに厚生省からの資料が全部掲載されていますので、すべて読めば理解できると思います。

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[227] 計算方法について 投稿者:全身性障害者 投稿日:2004/05/08(Sat) 16:09  

> > 支援費の介護報酬の計算方法が変わって戸惑っています。区は4/30にコード表と厚生省からの資料を送ってきているだけ。これからゆっくり勉強します。

いつもお世話になっています。

支援費の実績記録表・明細書の書き方について詳しくインターネット上で公開しているページはありませんか?
資料は送られてきましたが、手が不自由でめくりづらくて困っています。

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[226] Re:[225] 支援費実働時間について 投稿者:  事務局 投稿日:2004/05/02(Sun) 19:42  

> この通知に対して異議、申し立てをしたいと思ってます。
> つきましては具体的な方法を教えて頂きたくよろしくお願いします。

 異議申立てよりも先に、すぐに市町村の本庁の課長に合いに行って、事情を詳しく説明して、抗議してください。
 異議申立てもいいですが、結局、課長のところに書類が行って判断がありますので、直接交渉に行くのと同じです。また、交渉のほうが口頭でいろいろ説明でき、即日抗議できます。

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[225] 支援費実働時間について 投稿者:キッチュ 投稿日:2004/05/01(Sat) 23:13  

 先日市役所の障害者支援センターより事前に決めたホームヘルプ全体の時間を後になって削減するむねをメールにて通知されました。削減理由として最長実働時間のみ算定基準として12月を選択し、その時間と事前に決定した時間とを比べ、今回算定した時間が妥当だと判断されたからです。
しかし12月は年末年始の休みの分を減らした日数で算定したものであり、算定結果としてかなり少なく出ます。
もし最長実働時間の算定として考えるならば祝祭日のない6月、8月を基準とするのが妥当だと思いました。
これらの事から市役所と障害者支援センターがホームヘルプの全体時間を意図的に減らす目的で決定通知しているとしか考えられまん。私としては今回の決定通知は到底納得出来ません。
この通知に対して異議、申し立てをしたいと思ってます。
つきましては具体的な方法を教えて頂きたくよろしくお願いします。


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[224] Re:[223] 素朴な疑問 投稿者:  事務局 投稿日:2004/04/30(Fri) 18:38  

> 支援費の介護報酬の計算方法が変わって戸惑っています。区は4/30にコード表と厚生省からの資料を送ってきているだけ。これからゆっくり勉強します。
>
> しかし、どうして計算方法をわざわざ変えたんでしょうか?

 時間帯加算が、スタート時ではなく、提供時間で加算する方法に変わったからです。
 この制度改正を考えた責任者は、請求事務がこんなに変わるとは思ってなかったようです。


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[223] 素朴な疑問 投稿者:りんこ 投稿日:2004/04/30(Fri) 18:08  

支援費の介護報酬の計算方法が変わって戸惑っています。区は4/30にコード表と厚生省からの資料を送ってきているだけ。これからゆっくり勉強します。

しかし、どうして計算方法をわざわざ変えたんでしょうか?

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[222] Re:[220] [218] [217] 日常生活用具給付について 投稿者:通りすがり 投稿日:2004/04/30(Fri) 09:52  

> 返答いただきありがとうございました。本人が福祉事務所に交渉しましたが、ダメで、相談員の私が利用先であるデイサービス職員からも情報を聞き、福祉事務所に交渉しましたが、対象外と何度もくり返し言われました。他の同じようなケースも説明したんですが?福祉事務所、障害福祉課との交渉は難しいですね!


僕の住んでいる市では上肢障害が1級か2級ならば支給されます。(障害者手帳に何
の障害か書いてあります)
ですからパソコンの支給を受けるために手帳に上肢障害が1級か2級と書いていない
場合、新たに診察を受け、書き加えて申請しに行った人がいます。

厚生労働省の日常生活用具給付担当に電話をして、給付条件を聞きます。(たぶん字
が書けない人と言うと思う)
そして自分の状態(字を長く書けない)を話し、説得、納得させて、厚生労働省の役
人から市町村に電話をさせるとうまくいくかもしれません。



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[221] Re:[220] [218] [217] 日常生活用具給付について 投稿者:某福祉事務所職員 投稿日:2004/04/29(Thu) 00:01  

> 福祉事務所、障害福祉課との交渉は難しいですね!

同業として恥ずかしい限りですが・・・

対応としては、申請をして、却下されたら不服で争う。不服はお金かかりませんし、その中で却下の理由を明らかにする必要がありますのでいろいろはっきりするとおもいます。

申請をさせないのは許されないことでありますので、とにかく申請しましょう。でないと始まりません

とはいえ筋萎縮症をきちんと理解しているのであればこのような対応は取れないはず。担当職員の勉強不足の一言に尽きます・・・


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[220] Re:[218] [217] 日常生活用具給付について 投稿者: あつし 投稿日:2004/04/28(Wed) 15:37  

返答いただきありがとうございました。本人が福祉事務所に交渉しましたが、ダメで、相談員の私が利用先であるデイサービス職員からも情報を聞き、福祉事務所に交渉しましたが、対象外と何度もくり返し言われました。他の同じようなケースも説明したんですが?福祉事務所、障害福祉課との交渉は難しいですね!

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[219] Re:[216] [213] [212] 今回の電動車いすの件について 投稿者: 事務局 投稿日:2004/04/28(Wed) 10:53  

> 介護保険に統合された場合、統合される前に給付された日常生活用具はどうなるのですか?もちろん、そのまま自分のものとなるのですよね?

そうです

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[218] Re:[217] 日常生活用具給付について 投稿者:  事務局 投稿日:2004/04/28(Wed) 10:49  

> 申請書の字がゆっくりであるが丁寧に書けたことで、文字を書くことが困難ではないと判断されたようです。冬には字が書けない。雑誌を片方の手で持って字を書くことができない。テーブルの高さまで肘を上げるのも大変なことなど福祉事務所に説明したんですが、結局ダメでした。市町村により判断基準が違うのかもしれませんが、このようなケースはどうすればよいのでしょうか?

 どこまでを「文字を書くことが困難」と見るかどうかは、市町村の判断ですので、交渉あるのみですね。
 その程度の障害でしたら、ほとんどの市町村はワープロやパソコンを支給していると思います。同じ市町村内で、ほかの支給の事例を調べる、または直接聞いてみる、県にも意見をもらう、などもやってみてください。


>あと日常生活用具給付では車椅子補そう具交付のように5年後に新たなものに更新できるということはないんですか?

市町村によって基準は違いますが、5〜7年程度で交換できるところはたくさんあります。


>また、このようなことがわかる資料、情報などありますか?

市町村ごとに違いますので、一覧表のようなものはありません。近隣市町村に電話して、聞いてみてはいかがでしょうか。

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[217] 日常生活用具給付について 投稿者:  あつし 投稿日:2004/04/28(Wed) 08:43  

30歳の筋萎縮症の女性で普段は電動車椅子で生活している方から相談を受けたんですが、2年前に、日常生活用具給付のパソコンを給付してもらえるのか福祉事務所に確認しに行ったんですが、そのときは担当者が給付対象になると言っていました。結局そのときは手続きをしませんでした。今年になりパソコンが必要と感じ、再び申請に行くと今度は対象外といわれました。理由は申請書の字がゆっくりであるが丁寧に書けたことで、文字を書くことが困難ではないと判断されたようです。冬には字が書けない。雑誌を片方の手で持って字を書くことができない。テーブルの高さまで肘を上げるのも大変なことなど福祉事務所に説明したんですが、結局ダメでした。市町村により判断基準が違うのかもしれませんが、このようなケースはどうすればよいのでしょうか?あと日常生活用具給付では車椅子補そう具交付のように5年後に新たなものに更新できるということはないんですか?また、このようなことがわかる資料、情報などありますか?

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[216] Re:[213] [212] 今回の電動車いすの件について 投稿者: 蓮華草 投稿日:2004/04/25(Sun) 18:29  
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お返事、ありがとうございました。
もう1つ、教えて頂きたいと思います。
介護保険に統合された場合、統合される前に給付された日常生活用具はどうなるのですか?もちろん、そのまま自分のものとなるのですよね?


[214] ありがとうございました 投稿者:パラレル 投稿日:2004/04/23(Fri) 18:01  

減算・加算の件に関しましてご回答いただきましてありがとございました。ようやく理解することができました。
おかげさまで、請求業務をすることが出来そうです。


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[213] Re:[212] 今回の電動車いすの件について 投稿者: 事務局 投稿日:2004/04/22(Thu) 21:56  

> 要介護5の人が、電動車いすをレンタル出来なくなるという情報がありました。
> 万が一介護保険が障害者にも適用された場合、要介護5の認定を受けた重度障害者
> は、電動車椅子を使えなくなるということですか?

事実上そうなります。皆さんで反対の手紙を送りましょう。

パブリックコメントはこちら
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495040005



> そもそも、介護保険が障害者にも適用された場合は、日常生活用具の給付はどうなっ
> てしまうのですか?

日常生活用具は同じ品目が介護保険にあれば、受けられません(介助リフトなど)。
車椅子のような補装具は、同じ品目が介護保険にあれば、原則受けられません。ただし、非常に障害が特殊で車椅子の大幅改造が必要な最重度障害の場合は、補装具の利用が認められます。

介護保険が始まった後、65歳以上の障害者が介護保険のレンタル車椅子を使うようになり、それまでのオーダーメイド車椅子の生産量は全国で半分に減りました。軽度でも最重度でもない中間の全身性障害者は、体に合わない車椅子の使用を強制されて、体の保持がうまくいかず、外出がなかなかできなくなった障害者も多くいます。しかし、自治体では、介護保険を使ってもらったほうが税金の一般会計の負担が8分の1負担で補装具より自治体負担が軽いため、国の解釈より補装具を認める範囲を狭く運用している自治体が多くあります。65歳以上は補装具での車椅子は一切認めていない市町村が多くあります。障害者が介護保険に入ると、0歳〜64歳でも同じ事が確実に起こります。



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[212] 今回の電動車いすの件について 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/04/22(Thu) 21:12  

要介護5の人が、電動車いすをレンタル出来なくなるという情報がありました。
万が一介護保険が障害者にも適用された場合、要介護5の認定を受けた重度障害者は、電動車椅子を使えなくなるということですか?
そもそも、介護保険が障害者にも適用された場合は、日常生活用具の給付はどうなってしまうのですか?

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[211] Re:[202] [201] 日常生活支援の単価で 投稿者: 事務局 投稿日:2004/04/20(Tue) 23:53  

> >日常日中0.5Hのコードがあるのですが、これはどうのような時に発生するのでしょか?
>
> 10:00〜18:30のようなときに最後の30分に発生します。

日中でしたね。
6:00〜8:30の最後の30分間違いでした。


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[210] Re:[201] 日常生活支援の単価で 投稿者:たるたる 投稿日:2004/04/20(Tue) 16:17  

今回のサービスコード表を見ると、家事や移動介護にも0.5Hの
サービスコードが追加されております。
但し、最小単位(身体30分、家事・移動介護60分、日常90分)が定められておりますので、
これらのコードは単品での使用は不可で、
「最小単位時間」+「延長時間」の、「延長時間」にのみ使用可能です。
イミが解りづらかったらごめんなさい・・・。


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[209] 事業所教えてください! 投稿者:テツ 投稿日:2004/04/06(Tue) 15:13  

是非教えてください。関西地方にある支援費ホームヘルプ事業所で、当事者に好評な事業所ってどこかありますか?たぶんいろいろあると思うのです。好評という意味は幅広すぎて、わかりにくいかもしれませんが・・。特に深い意味はありません。ただ知りたいだけです。

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[208] Re:[206] ヘルパーによる送迎 投稿者:  事務局 投稿日:2004/03/30(Tue) 23:52  

 支援費は市町村によって考え方が多少違うので、各事業所に聞いても違ってくるのだと思います。
 デイサービスの送迎のかわりにヘルパーと車で行くとなると2つ問題があります。
 1つは移動介護の規定である「通年かつ長期にわたるものは移動介護の対象外」というものです。これは予算が足りなくなるからこういう規定がついているのですが、月23日もデイサービスにヘルパー制度で行くことは(電車などで行くとしても)普通はできません。ただし、東京や大阪など都市部では、通年長期の規定を拡大解釈して、毎日移動介護が使えます・・・という進歩的な自治体もちらほらあります。これはお住まいの市町村に確認ください。なお、通年かつ長期でない場合(一時的な急病や用事で通常介護している人が介護できないなどでデイ送迎を利用する場合)は移動介護の対象です。ボーダーラインがどこかは各市町村の判断です。交渉すれば、制度は変わっていきます。
 もう1点は車の利用のことです。ヘルパーが1人しかいなくて、そのヘルパーが運転する場合は、運転中は支援費は請求できません。また、ホームヘルプサービスの時間のほとんどが運転で、前後に介護がほとんどない場合は、そもそも支援費のヘルパー制度は使えません(それはタクシーなどの運輸サービスです)。では、バスやタクシーにヘルパーと障害者が一緒に乗り、目的地まで出かけるとどうなるかといいますと、それは乗車時間も一応ヘルパー制度の対象時間です。一応と書いたのは理由があります。乗車中にほとんどまったく介護が必要でない軽度の障害者の場合、車に乗っている間、何も介護をしていないわけですから、その時間は、ヘルパー制度の対象外となります。(介護保険では要介護1などの軽度の人をセダン型乗用車に乗せ、乗車中何も介護が必要でないのに、介護保険に請求している悪徳事業所がたくさん現れ、今、行政は監督の目を強めているところです)。その逆に、重度の障害者や知的障害では多動の場合など、常に乗車中も介護が必要な場合、これはタクシー乗車中であろうと、知り合いの車にのせてもらっている間であろうと、社協やNPOなどの移送サービスの車に乗っている間であろうと、バス乗車中であろうと、ヘルパーが障害者の介護をしているので、対象です。「ヘルパーが2人ついて1人がボランティアでいける」という事業所は、その方式を取り、1人のヘルパーがボランティアで車を出し、もう1人は支援費のヘルパーとして行きますという事だろうと思います。この方法を認めている市町村は、かなりたくさんあります。市町村にお尋ねください。 
 ただし、現在、国土交通省と厚生労働省がヘルパー事業所がヘルパーサービスと一体となって移送サービスを行うことについて、方針を出したばかりです。2年間の猶予(指導)期間の後には、国土交通省の営業許可を受けた事業所でないと、ヘルパーサービスと移送サービスを一体として提供することはできなくなります。


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[207] Re:[206] ヘルパーによる送迎 投稿者:ぱっく 投稿日:2004/03/30(Tue) 09:37  

デイサービスの利用月23日
身体介護10時間、移動(身体介護と伴わない)8時間
の間違いでした。

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[206] ヘルパーによる送迎 投稿者:ぱっく 投稿日:2004/03/30(Tue) 09:30  

はじめまして、自閉症の子供を抱えています。現在、知的障害児のデイサービスを月10時間利用していますが、送迎がありません。児童の居宅介護を利用してデイサービスの送迎等ができるか?ということを地域のいくつかの事業所に相談しましたが、ヘルパーの車には乗せることができない規則があるという所やヘルパーが2人ついて1人がボランティアでいけるという所や介護タクシーを利用すればいい(支援費では使えない?)と
それぞれ返答がバラバラでわかりません。実際ヘルパーさんの
車に乗せてもらう事は出来ないのでしょうか?

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[205] Re:[204] ヘルパー運転 投稿者:事務局 投稿日:2004/03/28(Sun) 17:08  

> 介護者運転で移動すると無許可では逮捕ということですが、警察はどうやって確認を取るのでしょうか? 

それもあるかもしれませんが、通常は住民やタクシー会社からの通報が想定されます。

> 障害のある人と一日付き合う中で
> 車に乗る前=介助者
> 車に乗ってから=ヘルパーが許可をとって運転手(でも費用は利用者100%負担ですよね)
> 車に降りてから=介助者
> という形になるのでしょうか?

ご質問の意味が正確にわかりません。


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[204] ヘルパー運転 投稿者:りんこ 投稿日:2004/03/28(Sun) 16:30  

介護者運転で移動すると無許可では逮捕ということですが、警察はどうやって確認を取るのでしょうか? 役所に照会を入れるしシステムを作るのでしょうか?

障害のある人と一日付き合う中で

車に乗る前=介助者

車に乗ってから=ヘルパーが許可をとって運転手(でも費用は利用者100%負担ですよね)

車に降りてから=介助者

という形になるのでしょうか?


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[203] 日常生活支援の単価で 投稿者:パラレル 投稿日:2004/03/25(Thu) 16:06  

横レス申しわけございません。

> 10:00〜18:30のようなときに最後の30分に発生します。

サービス内容1に
日常生活支援が中心である場合の開始時のみ と記載されています。
上記の場合は 開始時ではなく終了時ではないのでしょうか?
また、日中1H 開始時のみの場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。


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[202] Re:[201] 日常生活支援の単価で 投稿者:  事務局 投稿日:2004/03/25(Thu) 01:29  

>日常日中0.5Hのコードがあるのですが、これはどうのような時に発生するのでしょか?

10:00〜18:30のようなときに最後の30分に発生します。

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[201] 日常生活支援の単価で 投稿者:けろこ 投稿日:2004/03/24(Wed) 23:48  

支援費制度で単価が変更になり、減算・加算に関してはなんとなく理解できたのですが、
日常日中0.5Hのコードがあるのですが、これはどうのような時に発生するのでしょか?
例題で 7:30〜10:00 2.5H 派遣が記載されていますが、
全て日中の2.5Hで計算するようにと書かれています。
よろしくお願いします。


[200] Re:[199] 財源はできるだけ大きく多く 投稿者: 事務局 投稿日:2004/03/23(Tue) 16:18  

> 最近、支援費と介護保険をどうするか、話題を耳にしますが、資金力は、普通一般何でもそうですが、あたりまえですが、できるだけ大きいのにこしたことはないので、

当然の議論の前提であると思います。
その上で、さまざまな問題が生じるので、議論が必要です。


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[199] 財源はできるだけ大きく多く 投稿者:素浪人 投稿日:2004/03/23(Tue) 13:22  

最近、支援費と介護保険をどうするか、話題を耳にしますが、資金力は、普通一般何でもそうですが、あたりまえですが、できるだけ大きいのにこしたことはないので、
税金だけではなく、介護保険資金も両方使えた方がいいと思います。老婆心ながら。


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[198] Re:[191] 家賃補助制度? 投稿者:おっさん 投稿日:2004/03/03(Wed) 16:42  

特定借上型住宅(福祉型借上公共賃貸住宅制度)
土地所有者等の建設する賃貸住宅を地方公共団体、地方住宅供給公社等が借り上げ、家賃負担を軽減しつつ、高齢者や障害者世帯等に対して供給する住宅

関係ないかな?

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[197] 身体介護と日常生活支援 投稿者:  高橋政幸 投稿日:2004/03/02(Tue) 20:49  

190に書いた通り、今の制度では身体介護、家事援助を分けてサービスを受けないといけない。その人が同時に受けたいと申し込んでも、ケース担当者(ケアーマネ)が作成すすると思うが、家事援助と身体介助を分けるケースが多い。緊急を要する時はケース担当者の指示が無くては動けない。指示はダメだというケースは少ないと思うが、ただ指示を待つ間に死を迎えるかも知れない。極端ですが。僕の言いたいことは、身辺介助とすれば、問題ないのではないかという考えです。身辺って字の通り、身の回りですよね。とすると指示が無くても動けると考えますが。どうでしょうか?
 現実僕は、アルバイトで身辺介助で雇ったこともあります。もちろん規則も作り、保険も入れて。2年間続きましたが、結局同者の金額がやっていけないことでダメになりましたが。国、市町村もそこに目を向けたらもっと質のいいサービスが出来ると思います。

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[196] Re:[194] [193] [189] 身体介護と日常生活支援 投稿者: 事務局 投稿日:2004/03/02(Tue) 14:28  


> 誤解があるかも知れませんが、ボクは住居が車イス住宅で、電動車イスの座席が上下作動もする環境・状況のため何とか自立できているわけで、腕力は弱くメシを喰うにも難儀し、ドアを開けるにもアゴを使う有様で、無論寝返りも出来ない重度障害者であります。

そうなのですか。
わかりました

> 日常生活支援と家事援助の違いは、前者は自薦できることからヘルパーさんの電話番号も判り、また個人的な付き合いも出来るから融通が利くけれど、後者はそれがダメで定期的な時間介助者に過ぎません。

いえいえ、それはまったく違います。
家事援助や身体介護でも自薦登録を行えますし、電話番号も直接やり取り可能です。

また、ヘルパー時給については、最重度の障害者の場合は、介護方法が複雑・特異で、すぐに介護できるようになるわけではなく、何年も常勤で介護に入れる介護者が必要です。そのためには常勤で普通の仕事として暮らせる給与が保障されないと、介助者が見つからないと言うことになります。そうでなくてもよい(ころころかわるアルバイト介助者でもよい)全身性障害者も1〜2割はいますが、その1〜2割に合わせた施策を作ってしまうと、残りの8〜9割は暮らせない制度になってしまいます。


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[195] Re:[191] 家賃補助制度? 投稿者:  KTM 投稿日:2004/03/02(Tue) 14:19  

いっささん、はじめまして。

> 僕は全身性の1級で一人暮らししています。
> 毎月の資金がいつも苦しくて大変です
> 障害基礎年金と特別障害者手当のみで
> どうか
> 家賃だけでも何割か補助してくれる
> 全国的な制度はないでしょうか?
> どうかお教え下さい。

ボクも同じようなモノです(m_m)。
ボクの場合は公営住宅ですから、市の住宅局に減額申請をすることで安くなりました。生活保護は受けていません。一度関係者に相談されてわ・・・・・・。

> 僕の住んでいる場所は沖縄です。

暖かい所はいいですね。腕力が無いとTシャツ一枚で暮らせる所がいいですわ。沖縄に住みた〜い。


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[194] Re:[193] [189] 身体介護と日常生活支援 投稿者: KTM 投稿日:2004/03/02(Tue) 14:10  

レス有難うございました。

>  お話の内容をまとめると、たいていのことは自分で行えるが、時々手助けが必要という障害の状態なのだと思います。それでしたら、やはり、日常生活支援の適用は間違っています。

誤解があるかも知れませんが、ボクは住居が車イス住宅で、電動車イスの座席が上下作動もする環境・状況のため何とか自立できているわけで、腕力は弱くメシを喰うにも難儀し、ドアを開けるにもアゴを使う有様で、無論寝返りも出来ない重度障害者であります。
日常生活支援と家事援助の違いは、前者は自薦できることからヘルパーさんの電話番号も判り、また個人的な付き合いも出来るから融通が利くけれど、後者はそれがダメで定期的な時間介助者に過ぎません。

>  700円程度で介護する主婦の自薦介助者を利用とのことですが、自薦というのは家事援助や身体介護でも同じように行えます。お話の内容でしたら、身体介護1回30分や家事援助1回60分でいいのではないでしょうか。なお、家事援助は10月から30分単価の設定も検討されています。家事援助中心でも、のり移りなどの介護は行えます。
>
そういう意味ではなく、他のパート職種ではヘルパーよりはるかに安い時給があるということです。身体介護は単価が高いし、また実質15分で済むものを60分も掛ける国税の無駄を省きたいのです。これからは障害者も節税に努めねばなりません(^^;)。


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[193] Re:[189] 身体介護と日常生活支援 投稿者:  事務局 投稿日:2004/03/01(Mon) 21:27  

 お話の内容をまとめると、たいていのことは自分で行えるが、時々手助けが必要という障害の状態なのだと思います。それでしたら、やはり、日常生活支援の適用は間違っています。
 家事援助中心がメインで、時々身体介護中心を利用というのが正しい制度適用方法だと思います。もちろん、3級ヘルパー研修をなかなか受けられない問題が改善されるといいのですが。
 700円程度で介護する主婦の自薦介助者を利用とのことですが、自薦というのは家事援助や身体介護でも同じように行えます。お話の内容でしたら、身体介護1回30分や家事援助1回60分でいいのではないでしょうか。なお、家事援助は10月から30分単価の設定も検討されています。家事援助中心でも、のり移りなどの介護は行えます。

 

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[192] Re:[191] 家賃補助制度? 投稿者:  事務局 投稿日:2004/03/01(Mon) 21:16  

> 家賃だけでも何割か補助してくれる
> 全国的な制度はないでしょうか?

残念ながら、家賃補助の全国的な制度は生活保護の中の住宅扶助しかありません。生活保護を受給しないと使えません。
金額は左の生活保護のコーナーにあります。

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[191] 家賃補助制度? 投稿者:いっさ 投稿日:2004/03/01(Mon) 08:12  

こんにちは
毎日勉強させてもらっています
僕は全身性の1級で一人暮らししています。
毎月の資金がいつも苦しくて大変です
障害基礎年金と特別障害者手当のみで
どうか
家賃だけでも何割か補助してくれる
全国的な制度はないでしょうか?
どうかお教え下さい。
僕の住んでいる場所は沖縄です。

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[190] ヘルパー一般について 投稿者:  高橋政幸 投稿日:2004/02/26(Thu) 19:53  

 まず、介護保険制度の矛盾に思うことをみんなと考えたいと思います。僕が考えている介護保険制度は、身体介助、家事援助、通院介助等を分けるのではなく、身辺介助だけにすれば
いい。身辺って身の回りでしょう?身体も入るし、家事援助も入る。そう考えない?それを頭に入れて次にうつります。
 現状の単価は高いし、それだけヘルパーが報酬をもらえばい。現状はもらってない。それなのに通院介助で言って着いている。ここに問題がある。付き添いのふりをして、ヘルパー同士で話しをして時間をつぶしている。それまでは許せるが、病院で携帯メールをしている現状がある。もうビックリ。それでも当たり前の金額をもらっている。おかしくない?個人の問題ではないと思わない。事業者の管理、教育になると思う。それを踏まえ、次に考えたい。
 現在、支援費制度を介護保険に移行する考えがある。しかし、9割9分あり得ないという僕の見解です。
どう思われますか?

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[189] 身体介護と日常生活支援 投稿者:  KTM 投稿日:2004/02/26(Thu) 14:01  

Re:[187] 意見では、ご丁寧にレスおおきに。

:そのような短時間だけの介護ニーズでしたら身体介護・
:家事援助類型に切りかえることを求める交渉を市に対
:して行うべきだと思います。

ヘルパー派遣事業所では、身体介護や家事援助と日常生活
支援を同じ利用者には利用出来ないことになっています。
これも変(m_m)。その為にわざわざ別事業所が遠くから、
僅か30分以内の介助のために家事援助や身体介護で来る
ことも変! 両方の介護介助を扱う事業所は、その同人
でも許可すべきではないでしょうかネ。

:日常生活支援は連続24時間や連続12時間や連続
:8時間などの長時間連続介護を想定して作られた特別
:な類型です。

そうでしたか。でも現に1時間以上1時間半となって
いますから、30分以上30分単位があってもいいの
ではないでしょうか。また日常生活支援は自薦ですから
ヘルパーの電話番号も知れますが、身体・家事は丸秘で
肝心の介助(打ち合わせや急用、融通など)に大きな差が
出ます。一例として朝一緒に家を出てボクは電動車イス
で病院へ(ヘルパーは帰宅)、診察の後、携帯Emailで大凡
の帰宅時間を報告して家で待ち合わせる。その介助とは
出掛ける用意や戸締りと帰宅時のドア開けから着替えまで。
 
:あきらかに身体介護である内容を、日常生活支援にして
:しまうのは、法律違反といえます。

現実の問題として、朝のヘルパー介助はカーテンや窓開け
→起床→着替え→車イスへ移動→朝食→掃除や洗濯物干し
→トイレ→後片付け・・・と続きますが、そのために身体
と日常の二人が来てその都度チェンジするわけにはゆきま
せん。また費用も安い分には国も助かるわけです。また
現実に主婦のパートは時給700円前後で、日常生活支援
の賃金も安いとは言えません。

:3級ヘルパー研修でも日常生活支援研修でも、障害者
:グループで行うことは可能です。

:まだ研修の受付が行われていなければ、京都府(または
:京都市)に交渉を行ってください。また同時に介護保障
:協議会にもお電話ください。

支援センターが訴えても出来ないモノを、重度障害者の
ボクが挑んでも門前払がいいところで、やはり力のある
貴団体なりがその権利を有し、各地で研修を催すことが
早道で、障害者も大いにお手伝いすることでしょう。
乞う期待。


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[188] Re:[187] 意見 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/25(Wed) 13:49  

> いつも問題になるのが一回の介助で90分の費用が
> 掛かることです。例えば朝の寝返りや起床だけとか、夜の就寝介助など、外には弁当を買うだけとか、カーテンを開けるとか郵便の出し取りだけの介助もあるわけで、それらは30分で済むものが大半です

 そのような短時間だけの介護ニーズでしたら、身体介護・家事援助類型に切りかえることを求める交渉を市に対して行うべきだと思います。
 京都の自治体は、日常生活支援の想定外利用を障害者に強制しているとすると、そのことが問題です。
 日常生活支援は連続24時間や連続12時間や連続8時間などの長時間連続介護(重介護の身体介護も行うが、いつでも呼ばれたらすぐ介護できる状態での待機・見守りの時間の割合が多く含まれるので単価が低い)を想定して作られた特別な類型です。30分の介護などが主でしたら、身体介護中心にすべきです。
 
 市町村の中には、30分や60分のみの介護ニーズのある全身性障害者に対して、単価が低いからという理由で、むりやり日常生活支援類型を押し付けている、法律違反の自治体があります。
 この制度は国の決めた単価を自治体は下回ってはいけないという制度ですので、あきらかに身体介護である内容を、日常生活支援にしてしまうのは、法律違反といえます。


> それと京都では全身性障害者介護介助の講習が今年度
> は一度も行われていません。だから近所の介助者を
> 見つけても使えない。役人が出来ないのならボクら
> 障害者に任せなさい。当事者が一番よく知っているの
> ドス。

 3級ヘルパー研修でも日常生活支援研修でも、障害者グループで行うことは可能です。国は任意団体でも研修実施可能であると部長会議でも資料に書いて、積極的に研修指定を行うように、都道府県・指定都市等に対して説明しています。
 関西のある政令指定都市は、15年度当初、天下り先の外郭団体のみに研修実施を許可するというよくないことを行っていましたが、障害者団体などの抗議があり、国からも電話が入り、研修の民間への一般開放に切り替えました。
 まだ研修の受付が行われていなければ、京都府(または京都市)に交渉を行ってください。また同時に介護保障協議会にもお電話ください。


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[187] 意見 投稿者:  KTM 投稿日:2004/02/25(Wed) 13:17  

[186] 無題を拝見しましたが、ボクの意見として
日常生活支援について一言申し上げます。
いつも問題になるのが一回の介助で90分の費用が
掛かることです。例えば朝の寝返りや起床だけとか、
夜の就寝介助など、外には弁当を買うだけとか、
カーテンを開けるとか郵便の出し取りだけの介助も
あるわけで、それらは30分で済むものが大半です。
日常生活支援も30分単位にしないと無駄が出て、
最後は自分の介護介助時間が足りなくなります。
ヘルパーが大事か障害者が大事か???

それと京都では全身性障害者介護介助の講習が今年度
は一度も行われていません。だから近所の介助者を
見つけても使えない。役人が出来ないのならボクら
障害者に任せなさい。当事者が一番よく知っているの
ドス。また日常生活支援は身体介護よりは安いのドスゑ。


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[186] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/24(Tue) 14:38  

昨年の12月に示され、いったん白紙撤回になっていたホームヘルプサービス及びグループホームの単価改正についての案が厚労省より示されました。2月26日の「地域生活支援のあり方検討会」でも公開され、検討されます。

身体介護の1.5時間以上の問題などは、12月の案に比べ、大幅に改善しています

○16年4月からの改正点(案)

・「家事援助」の単価アップは中止(介護保険には合わさない)
・「身体介護」の30分単価を現行の介護保険の単価2310円にアップ。
・「身体介護」・「身体介護を伴う移動介護」の1時間半を越える延長部分の単価は、30分ごとに1820円アップ(=1時間ごとに3640円アップ)にする。(12月の案では介護保険にあわせて家事援助単価830円/30分にするという案だったがそれは撤回)。
※家事援助、移動介護(身体介護なし)、日常生活支援は現行通り
・早朝、夜間及び深夜における加算額の算定法式をサービス利用の開始時から、サービス提供時間帯に応じて算定する方式へ変更する。(12月の案と同じ)


○16年10月頃からの改正点(見直しに当たっての実態の把握・検証、システムの変更作業等の時間が必要で関係者と調整を行う)(案)

・移動介護及び家事援助の30分未満単価の新設(「身体介護をともなう移動介護」の30分単価は介護保険の身体介護の30分単価と同じ単価2310円に。家事と移動介護(身体介護伴わない)は30分未満=900円に)。
・移動介護における「身体介護を伴う場合」と「身体介護を伴わない場合」の要件の
明確化
・知的障害者及び障害児の特性やニーズに応じたサービス類型等の適切な工夫(※日常生活支援類型の適用など)   
・介護保険と同様に通院等のための乗車又は降車の介助について「乗降介助」を新設する。(乗って・降りて1セットで1000円=介護保険と同じ。)


緊急に、皆さんのご意見を募集します。これで困るという方はご連絡ください。
電話0120-66-0009 FAX0120-916-843 介護保障協議会


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[185] 杖、松葉杖類使用時の転倒事故防止 投稿者:  クロスケアジャパン 投稿日:2004/02/16(Mon) 11:30  

一般に流通している杖、松葉杖類は滑りやすく、特に濡れた路面、床では簡単に滑り転倒の危険があります。
高齢者の方々、歩行障害をお持ちの方々、リハビリ中の方々にとって転倒事故は長期療養を必要とする重大な結果を招くことがあります。
:::::::::::::::::::::::::::::

今一度、杖先に関心をお寄せください。

NHKおはよう日本でも紹介された『滑らない杖、松葉杖、替えゴム』『ユニバーサルシリーズ』は人工関節が装着された画期的な滑らない安全性の高い杖先です。

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安全歩行のため、転倒事故防止の為、今すぐ交換をお勧めします。
詳しくはホームページをご覧下さい。ご遠慮なくご連絡ください。お待ちしております。

http://crosscare.at.infoseek.co.jp/top-page.htm

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[184] Re:[182] 本末転倒・・・? 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/14(Sat) 10:23  

 施設で1人に年に1億かけている事例はないと思います。1000万円の間違いでしょうか? それなら、事例はあります。
 東京都などの場合は独自予算で上乗せしているので、最重度施設は、1人あたりではかなりの金額になります。しかし、これは、国の国庫補助に独自に上乗せしている話ですから、今回の国の支援費予算の議論とは関係ないことになります。
 正確に全国状況を見るには、あり方検討会の資料をご覧ください。施設の利用人数と総予算が両方載せてありますので、割り戻して、それに対して(国庫補助は50%なので)2倍すれば、1人あたりが年間数百万円であると出てきます。
 ただし、これは、2障害の色々な入所施設の平均ですし、身体の入所者の中には歩ける程度の介護の要らない障害でも家族が介護できないなどの理由で入所している人も含まれていますので。ですから、実際に施設で全介助の障害者にはもっと費用がかかっているのは事実です。
 

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[183] 本末転倒・・・?(↓の続き) 投稿者:Tom 投稿日:2004/02/14(Sat) 01:33  

このような予算配分が続くかぎり、脱施設は進まないと思います。
したがって当面の支援費交渉もたいせつですが、基本的には、特に施設関係予算の大幅削減と在宅関連予算の大幅増額という予算配分の適正化という事を、国に対して強く求めて行くべきではないでしょうか。
そうしないと、同じ事を毎年くり返すだけだと思います。


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[182] 本末転倒・・・? 投稿者:Tom 投稿日:2004/02/14(Sat) 01:12  

国や厚労省は、口では『脱施設、障害者の自立支援…』と言っていますが、予算の配分を見ると依然として『旧来型の(しかも圧倒的な)“施設重視型配分”』になっています。
その真偽は別として、以前に『施設では、障害者一人に対して年1億の予算が使われている…』と聞きました。それほどではないにしても、施設では予算の無駄遣いがとても大きい事は確かなわけです。
ゆえに『ヘルパー予算が不足している』という国の主張は自らの失政を顧みないで、そのツケを障害者に押しつけるだけのものです。



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[181] このままでは 投稿者:パスカル 投稿日:2004/02/10(Tue) 12:52  

理念的に小さい介護保険(家族介護の軽減)に理念的に大きい支援費制度(自立生活等望む生活を支援)を組み入れるのは無理があり、必然的に障害福祉の歴史的後退になると思います。こんな改革は改革にあたいしない。支援費制度に介護保険を組み入れ、消費税を10%台の福祉目的税にすべきと思います。財源問題から消費税を抜いた論議は政治家及び市民の怠慢ではないか。基本的人権である介護保障がゆがむいっぽうではないか。

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[180] Re:[179] 来年度の支援費制度 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/10(Tue) 00:21  

> ↓の書き込みで「障害の場合は、最重度の場合、経過措置や何らかの救済措置が検討されているようです。」とのことですが、
> @最重度とは、どのような障害程度を想定しているのか?
> A経過措置や、救済措置とはどのような物が考えられている のでしょうか?

 それは具体案はまだ明らかになっていません。または、そこまで細かい案はできていません。
 現段階で厚生省障害福祉課の課長案というものは、1月の検討会での課長発言などによる大まかのものしか明らかになっていません。
 12月の案から変わったところは、移動介護の一本化では、重度の障害者に悪影響がでるので、1本化の案は撤回し、身体介護を伴うかどうかの線引きを変えるという案が検討会で紹介されています。ヘルパー予算が16年度も2割足りないという発言もあったので、移動介護の身体介護を伴う利用者を大幅に狭めたいと考えていると予想できます。
 また、介護保険の単価にもあわせたいという話も出ましたが、重度の利用者でそれでは困る人がいるので何らかの措置をとるという案も紹介されましたので、1.5時間を越えても一気に家事単価にならないパターンを一定の重度の人に当てはめる案であると考えられます。
 どのくらい重度ならば救済措置に入るかどうかの線引きは、全国の障害者がどれだけ運動するかにもかかっています。また、自治体に対しても、交渉を行わないと、厚生省の思惑を離れて、全員が低い単価にされてしまうという例も出てくると思われます。
 

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[179] 来年度の支援費制度 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/02/09(Mon) 22:43  

↓の書き込みで「障害の場合は、最重度の場合、経過措置や何らかの救済措置が検討されているようです。」とのことですが、
@最重度とは、どのような障害程度を想定しているのか?
A経過措置や、救済措置とはどのような物が考えられている のでしょうか?


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[178] Re:[166] [165] 来年度の支援費制度 投稿者: 事務局 投稿日:2004/02/08(Sun) 18:44  

前頁で「ヘルパー単価は介護保険に合わせる改正が行われる可能性がかなり高くなって来ています」と書きましたが、ますますその可能性が高まっています。介護保険では、身体介護は1.5時間を越えると家事援助単価での30分加算になりますが、障害の場合は、最重度の場合、経過措置や何らかの救済措置が検討されているようです。

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[177] Re:[176] サービス提供責任者の配置基準 投稿者: 事務局 投稿日:2004/02/08(Sun) 18:38  

 サービス提供責任者の人員基準は介護保険に合わせたものですので、障害者団体が交渉してかえられるようなものではありません。ただ、介護保険事業者の中でも、この人員基準をクリアしていない事業所はかなりの割合になるという調査結果もあります。
 対策ですが、日常生活支援と移動介護を専門に行う指定事業所をもう1つ作って、2事業所を持っておくことをお勧めします。兵庫県などは同じ所在地の同じ部屋に一般事業所と日常生活支援事業所の2つがあることもOKしています。
 日常生活支援専門事業所の場合はサービス提供責任者に特別な資格がいりませんので、日常生活支援のみなし介護者などでも大丈夫です。ただし、常勤(事業所の就業規則の常勤の規定時間で、最低週32時間以上)である必要があります。
 日常生活支援専門事業所に移動介護と日常生活支援を移せば、一般事業所の方はかなり時間数が減ることになります。

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[176] サービス提供責任者の配置基準 投稿者:パスカル 投稿日:2004/02/08(Sun) 17:55  

支援費制度居宅介護を行なっているCILです。
現在、国のサービス提供責任者の人員基準は「ヘルパー10人に1人、または、サービス提供実績450時間で1人」となっています。当CILは登録ヘルパーを多数抱えていますので450時間に1人で算定しています。しかし、重度障害者の場合1人(又は2人)で月450時間を超えます。最大、利用者1人でサービス提供責任者1人以上雇わなければなりません。さらに、来年度は支援費の単価も下がる見通しで大変苦慮しています。サービス提供責任者の人員基準を利用者30人当たり1人のように制度変更の可能性はないでしょうか。

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[175] 170番の投稿を行った方へ。 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/05(Thu) 22:58  

170番の投稿を行った方へ。
他人介護料利用者の投稿でないそうですが、事務局まで直接ご連絡くださいませんでしょうか。
0037-804445 または までお願いします。


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[173] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/04(Wed) 20:51  

> [165] 来年度の支援費制度にて【ヘルパー単価は介護保険に合わせる改正が行われる可能性が高くなって来ています。】と具体的な金額を書かれていますが、これは、少なくとも課題があり、当事者の抗議行動で白紙撤回、再検討となった事項ではないのですか?

 再検討となっていますが、未だにもっとも導入される可能性があるのは事実です。1月22日の「地域生活支援のありかたに関する検討会」でも再度、障害福祉課長より単価の工夫の例として介護保険の単価に合わせると、提案・説明されています。


> 既に、貴団体ではこの単価を承認(容認?)されているという事なのでしょうか?

そうではありません。最重度者にとっては身体介護が1.5時間を越えて単価が下がると問題がおきます。
 ここでは、客観的に現状の情勢(最も高い可能性)を書いています。



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[172] Re:[170] 生活保護の障害者加算について 投稿者: 事務局 投稿日:2004/02/04(Wed) 20:41  

> お尋ねします。
> 生活保護の障害者加算(他人介護料)についてなんですが、
> 大臣承認を取ってて、もし余ったとしたらそれは生活費に回してもいいんでしょうか?

とんでもありません!
絶対にそのようなことをおこなってはいけません。
 たまたまボランティアなどが多く入ったなどの理由で、他人介護料があまった場合は、保護課と相談して返還するか、翌月の介護料に回し、その分翌月分他人介護料を減らしてもらうことになります。

きちんと報告してください。そうでないと、その自治体での、障害者全体に対する信用がなくなり、その地域でヘルパー時間数が足りなくて交渉している最重度障害者のヘルパー制度が伸びなくなります。介護制度がそこそこ足りている障害者が介護制度をよくない使い方をすると、介護制度の足りていない最重度の首を絞める結果になります。自分の不注意が殺人行為をすると同じことを引き起こす、ということを、肝に銘じてください。


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[171] 支援費の単価に関して 投稿者:大阪 投稿日:2004/02/04(Wed) 19:18  

[165] 来年度の支援費制度にて【ヘルパー単価は介護保険に合わせる改正が行われる可能性が高くなって来ています。】と具体的な金額を書かれていますが、これは、少なくとも課題があり、当事者の抗議行動で白紙撤回、再検討となった事項ではないのですか?
既に、貴団体ではこの単価を承認(容認?)されているという事なのでしょうか?
結構、こういう回答で現場は混乱すると共に「既に決まっている」ととってしまいがちです。


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[170] 生活保護の障害者加算について 投稿者:調べています。 投稿日:2004/02/04(Wed) 19:10  

お尋ねします。
生活保護の障害者加算(他人介護料)についてなんですが、
大臣承認を取ってて、もし余ったとしたらそれは生活費に回してもいいんでしょうか?

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[169] Re:[168] [167] 自助具について 投稿者:T子 投稿日:2004/02/04(Wed) 01:14  

早速のご返事を頂きまして有難うございます。
自助具の件はよく分かりました。
これからは、こちらのHPをよく見て勉強したいと思います。

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[168] Re:[167] 自助具について 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/03(Tue) 21:37  

長柄ブラシは障害者の補装具や日常生活用具制度でも出ないと思います。

 一般的には、支給される制度の対象外の場合、高額のものでしたら、生活福祉資金の福祉資金を借り、福祉機器を購入する方法があります。
 生活保護の場合は、福祉事務所長が認めれば、生活福祉資金の返済金に年金などをあて、その返済に当てた金額だけ年金の収入が減ると考え、その減った分だけ、生保が増えるという方法が取れます。
 つまり、実質負担なしで福祉機器が購入できますが、これは、自己負担が難しい高額福祉機器であって、それが必要な障害状況でないと、福祉事務所長の承認がなかなか取れません。簡単な交渉になります。
 詳しくはHOWTO介護保障別冊資料4巻に掲載しています。


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[167] 自助具について 投稿者:T子 投稿日:2004/02/03(Tue) 21:01  

生活保護を受けている、65歳の一種一級の障害者です。
一人で自立生活をしていますが、自助具なしでは生活できません。
介護保険では、支給される品目は限られており、欲しい物が支給されません。
この度も、長柄ブラシが欲しいと言いましたが駄目でした。
それで、福祉用品店で自費で買いましたが、公費でなんとかならないものでしょうか。

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[166] Re:[165] 来年度の支援費制度 投稿者:  事務局 投稿日:2004/02/03(Tue) 20:00  

 ヘルパー単価は介護保険に合わせる改正が行われる可能性が高くなって来ています。
 そうなると、家事援助が最初の1時間が2000円台になります。その後の30分後との増加は現在と同じ加算です。
 身体介護は1.5時間を越えると家事援助単価での30分加算になります。
 介護保険の単価は2003年1月号をご覧ください。
 移動介護は「身体介護を伴う移動介護」の範囲がより重度者のみに狭められる可能性があります。
 時間帯加算の考え方も変わる可能性があります。

 単価以外については、変更の予定はありません。
 

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[165] 来年度の支援費制度 投稿者:全身性障害者 投稿日:2004/02/03(Tue) 15:51  

毎回、お答えありがとうございます。

来年度に向けての支援費制度の変更点(単価・申請・事業所運営・日常生活支援研修等)現在わかっている範囲で教えて下さい。

よろしくお願い致します。


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[164] Re:[163] [162] 知的障害者の制度 投稿者:bites 投稿日:2004/01/25(Sun) 11:06  

何度も、お手数煩わせました。申し訳ありません。ありがとうございました。

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[163] Re:[162] 知的障害者の制度 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/24(Sat) 16:32  

> 具体的にどこどこの自治体が何年に知的障害者のガイドヘルプ制度を作ったか、時間数を含めておわかりでしょうか?

 書籍としては、全国の障害者団体の機関紙などを過去3年ほどすべて見れば、それなりに情報は集まりますが、すべてはわかりません。たとえば、JIL団体リストにリンクしていますので、研究されるのでしたら、各団体に連絡して調べる方法があります。
 1番古いところでは、大阪府の市町村では、府の指導で、5年以上前から行われています。当会の資料集3巻に情報が少しあります。2002年までに行われていたのは、東京、金沢、大牟田、などなどです。
 ガイドヘルパー制度は、個々人に対して時間数が決まる制度ですので、当会では時間数の一覧表というものは作っていません。(大阪市は誰でも月51時間というように、制度想定外のあく平等な運用をする自治体もあります)。
 当会月刊誌バックナンバーにも多少、情報が載っています。


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[162] 知的障害者の制度 投稿者:bites 投稿日:2004/01/24(Sat) 16:12  

再びすみません。

2003年10月号の通信の、「支援費制度で大きく改善した点」の項に、

「知的障害者は今までのヘルパー制度でも移動介護を行うことはできましたが、全国的にはほとんど行われていませんでした。」

とありますが、具体的にどこどこの自治体が何年に知的障害者のガイドヘルプ制度を作ったか、時間数を含めておわかりでしょうか?また、そのような事実の根拠となるものがありましたら(論文、書籍、通達、ウェブページなど)教えてくだされば幸いです。

よろしくお願いします。

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[161] Re:[160] 自分の子をサービスとしてみれるか? 投稿者: 事務局 投稿日:2004/01/23(Fri) 17:38  

> 現在ホームヘルパー2級をもっていますが
> 支援費制度で自分がヘルパーとして児童居宅介護事業所に
> 所属して自分の子に入るという事は可能なのでしょうか?

それはできません。
国の規定で同居家族へのサービス提供は禁止されています。
そのほか、多くの自治体では、別居でも3親等以内への提供を禁止しています。

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[160] 自分の子をサービスとしてみれるか? 投稿者:はむ 投稿日:2004/01/23(Fri) 15:42  

現在ホームヘルパー2級をもっていますが
支援費制度で自分がヘルパーとして児童居宅介護事業所に
所属して自分の子に入るという事は可能なのでしょうか?

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[159] [151] 高機能自閉症の支援費 について 投稿者:くちな 投稿日:2004/01/22(Thu) 23:06  

早速のご返答ありがとうございました。お礼の書き込みが送れて申し訳ありません。

支援費の解除通達が来ました。努力する前に受理するつもりはないので、精一杯交渉していくつもりです。
うちの子供だけの問題ではなく、必要としている親御さんはたくさんいると思いますので。うちの自治体で前例がないのなら、前例になるつもりで動きます。

本当にありがとうございました。



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[158] Re:[154] 無題 投稿者:  webmaster 投稿日:2004/01/22(Thu) 19:02  

> 1月16日に出たという通知の本文を手に入れたいのですが。。。なんとかならないでしょうか?
>

只今掲載いたしました。

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[157] Re:[155] 通知の件 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/22(Thu) 17:48  

> 、「利用者1人当たり」ではなく、「支給決定者1人当たり」で市町村の国庫補助基準上限が計算されることになりました
>
> ということでしたが「利用者と「支給決定障害者」の違いって何ですか?

利用者は利用実績がある人の意味です。
支給決定者は、支給決定を月1時間でも受けて、支援費の受給者証が発行されている人のことです。利用実績がなくても人数に入ります。


>
> また、東京都などの市区に関係する「従前額」は、15年3月実績をもとに計算されることになりました。
>
> これも、前から同じことだったのではないでしょうか?

従来からの自治体の心配は、「14年度1年間の事業実績となるのではないか」という心配でした。自治体や障害者団体からは「毎月利用者は増えているので、せめて15年3月の実績を元に従前額を計算してほしい」という要望がありました。

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[156] Re:[153] [152] [151] 高機能自閉症の支援費 投稿者: 事務局 投稿日:2004/01/22(Thu) 17:32  

> すいません。横レスします。
>
> > 身体障害の場合は手帳にかかわりなくヘルパー制度が使えますが、知的の場合は、手帳が必要だったと記憶しています。
> これは逆です。身体障害者の場合、支援費を利用する場合、身体障害者手帳が必要ですが、知的障害者の場合、療育手帳は必須ではありません。まして、ご相談の児童の場合は、手帳は必須要件はないはずです。

どうもありがとうございます。



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[155] 通知の件 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/01/22(Thu) 14:12  

、「利用者1人当たり」ではなく、「支給決定者1人当たり」で市町村の国庫補助基準上限が計算されることになりました

ということでしたが「利用者と「支給決定障害者」の違いって何ですか?

また、東京都などの市区に関係する「従前額」は、15年3月実績をもとに計算されることになりました。

これも、前から同じことだったのではないでしょうか?



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[154] 無題 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/01/22(Thu) 11:42  

1月16日に出たという通知の本文を手に入れたいのですが。。。なんとかならないでしょうか?


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[153] Re:[152] [151] 高機能自閉症の支援費 投稿者: 凸凸 投稿日:2004/01/21(Wed) 06:08  

すいません。横レスします。

> 身体障害の場合は手帳にかかわりなくヘルパー制度が使えますが、知的の場合は、手帳が必要だったと記憶しています。
これは逆です。身体障害者の場合、支援費を利用する場合、身体障害者手帳が必要ですが、知的障害者の場合、療育手帳は必須ではありません。まして、ご相談の児童の場合は、手帳は必須要件はないはずです。

> 自治体によっては、療育手帳がなくても支援費を出しているところがあるかもしれません。
児童の場合はあります。

>  制度が必要なのにもかかわらず、受けられない場合は、改善の交渉を行う必要があります。
不服申し立てなどの措置を早急に行われた方がいいと思います。

http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/

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[152] Re:[151] 高機能自閉症の支援費 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/21(Wed) 01:21  

療育手帳とり下げの意味がよくわかりませんが、再診断の結果、知的障害ではないという診断になったのでしょうか?

身体障害の場合は手帳にかかわりなくヘルパー制度が使えますが、知的の場合は、手帳が必要だったと記憶しています。
自治体によっては、療育手帳がなくても支援費を出しているところがあるかもしれません。

 制度が必要なのにもかかわらず、受けられない場合は、改善の交渉を行う必要があります。
 当会の前常任委員が所属するNPO法人ステップのHPには、知的障害の療育手帳がとれないADHDなどの障害者に対する鳥取県独自の施策を紹介しています。
  http://www.npo-step.com/joho/yokodasi.html


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[151] 高機能自閉症の支援費 投稿者:くちな 投稿日:2004/01/20(Tue) 23:33  

先日、就学前6歳の子供の再判定があり、
療育手帳の取り下げに伴い、支援費受給の対象外となったとの事で
受給者証の返却等手続きに来てくださいと市から通達がありました。
うちは母子家庭でヘルパーやショートステイなしでは
先行き、生活の見通しが立てられません。
私の入院等の事情があって生活保護も受けている現状で、
就学後の生活設計も支援費受給ができるものとして
就労先の目処も立てていた矢先でした。

子供の状態は、自閉症、ADHD、癲癇発作(複雑部分)、睡眠障害です。

自治体によっては手帳の有無に限らず障害の度合いや生活環境も考慮した上で支援費の対象となると聞いています。
そんなに自治体によって格差があるものでしょうか?
また、どうしても支援費が受けられない場合
他に利用可能な制度はないのでしょうか?
お教えください。お願いします。

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[150] リサイクル 投稿者:  KTM 投稿日:2004/01/19(Mon) 19:03  

このボードにリサイクルも受付て欲しいと思います。
中古品でも人にとっては貴重品である場合もありますし、
未だ使えるモノを急いでゴミにすることもありません。
ボク自身、いま次の中古品があります。

1.プロバイダーを変えたため不要になった品
  関西電力系のケイ・オプティコムeo64kbpsの
  アダプター。1万円もしたモノです。
2.シャープのザウルスMI−TR1
3.電動車イス もう13年も使ったものですが、
  コントロールボックスとタイヤを交換しました
  のでスピード感あれる快調な走りです。

いずれも差し上げてもいいのですが、何でもタダは
いけません。何かと物々交換は如何でしょう。




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[149] Re:[148] 知的障害者の介助制度 投稿者:bites 投稿日:2004/01/17(Sat) 18:42  

早速のご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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[148] Re:[147] 知的障害者の介助制度 投稿者:事務局 投稿日:2004/01/17(Sat) 18:25  

知的障害者の介助制度の身体との比較は、10月号をお読みください。左の月刊誌バックナンバーから2003年10月号を選択。


> 2)知的障害者で生活保護受給者の場合、法律的には身体障害者と同じく、他人介護料を取得できるのでしょうか?

できますが、7万円台の一般基準までがほとんどです。まれに所長承認特別基準の10万円台を認められている自治体があります。
厚生省の保護課はいまだに大臣承認は全身性障害者のみに認めています。




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[147] 知的障害者の介助制度 投稿者:bites 投稿日:2004/01/17(Sat) 07:40  

はじめてで恐縮なのですが、質問させていただきます。

1)知的障害者の介助制度は、現在どうなっているのでしょうか?とくに、ガイドヘルパー、ホームヘルパー、居宅支援費、施設支援費の4つについて、同様の条件の身体障害者(家族と同居、1人暮らしなどの形態)と比してどうなのかというあたりを詳しく説明していただければ、と思います。

2)知的障害者で生活保護受給者の場合、法律的には身体障害者と同じく、他人介護料を取得できるのでしょうか?また、現実にそのような例があるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。なお、ここでいう知的障害者には、身体障害との重複の方は含まず、純粋に?知的障害の場合のみを想定しています。

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[146] Re:[145] お尋ねします 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/14(Wed) 19:19  

ここで「みなし資格」とかいているのは、2003年3月31日までにホームヘルプサービス事業・ガイドヘルプ事業・全身性障害者介護人派遣事業などの従事者をしていて、都道府県などから(2004年4月1日以降も支援費の介護に入れる)支援費のヘルパーのみなし書類を付与された介護者のことです。

みなし資格にはいろいろ種類があり、身体介護、家事援助、日常生活支援、移動介護全身性、移動介護視覚、移動介護知的などがあり、都道府県から認められた部分にしか入れません。

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[145] お尋ねします 投稿者:  KTM 投稿日:2004/01/14(Wed) 16:59  

お世話さまです。ボードで

:CILでみなし資格で介助をしています。

とありますが、みなし資格とは具体的に
どういうモノですか? 教えて下さい。

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[144] Re:[143] 2級ヘルパー研修について 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/14(Wed) 00:04  

申し訳ありません。
こちらには近日行われる2級については情報がありませんので、主要CILに電話して聞いてみてください。そのさい、外部の人の受講は原則受け入れしていない団体がほとんどですので、自己紹介はしっかりして下さい。所属団体があれば、所属団体の代表者に相談して、代表者から依頼してもらった方がよいです。

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[143] 2級ヘルパー研修について 投稿者:  ある介助者 投稿日:2004/01/13(Tue) 23:48  

CILでみなし資格で介助をしています。CILでヘルパー2級研修を受講したいのですが近々行なわれるところはありますか。情報をいただきたいです。宜しくお願いします。場所は東京か埼玉を希望します。

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[142] Re:[141] 介護改革本部 投稿者:  事務局 投稿日:2004/01/13(Tue) 09:16  

>8日に開催された改革本部の次の開催日は、いつになりますか?

不正確ですが、行政内部の常設組織ですので、毎日業務は行われていると考えてください。

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[141] 介護改革本部 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/01/12(Mon) 11:20  

8日に開催された改革本部の次の開催日は、いつになりますか?情報がありましたら、ご連絡ください。

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[140] RE:WAMネットに議事録 投稿者:事務局 投稿日:2004/01/09(Fri) 21:38  

有難うございます

WAMネットに出ているのは、当日配布した資料です。
議事録は非公開です。


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[139] Re:[137] 無題 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/01/09(Fri) 21:34  

WAMネットに議事録がアップされていました。

  http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/4818E6441030948A49256E16001C7BCF?OpenDocument

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[138] Re:[137] 介護改革本部 投稿者:事務局 投稿日:2004/01/09(Fri) 20:50  

1月8日に開かれたのは、検討会(外部の人が入る、たまにしか行われないもの)ではありません。厚生労働省内の職員による改革本部スタートのマスコミ向け公開です。マスコミ向けに冒頭だけが写真やテレビカメラに公開されただけであり,その後は当然非公開です。通常の厚生労働省内の業務ですから。改革本部は常設であるため、これから毎日,日常業務として進行していきます。6月までに方向がまとまるようです。ということは2月〜4月までが,勝負です。
 改革本部のメンバーなどは、くわしくはHPの1/7新着情報をごらんください。
 

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[137] 無題 投稿者:  蓮華草 投稿日:2004/01/09(Fri) 20:38  

1月8日に、介護保険改革の検討会が開かれたようです。この議事録を保障協さんの方で、手に入れられたということはないでしょうか?


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[136] Re:[135] 介助コーディネーターについて質問 投稿者: 事務局 投稿日:2004/01/09(Fri) 03:01  

 CILでは介助コーディネーターは資格は必要ありません。
コーディネーターの仕事の内容ですが、
 通常は介護者の中から運動理念を理解していて、団体のどの障害者の介護にも入れる人間関係と1流の技術を持っているものを育てていきます。
 コーディネーターは、障害者役員であるジェネラルマネージャー(以下GM)(団体によってはピアカウンセラーといったりIL担当といったりします。複数作っていきます)の直属の部下として配置し、この2人で1人の利用者の担当につきます。どんな些細なことも2人で夜などに毎日綿密に電話で情報交換します。
 コーディネータは新規利用者が介助利用申し込みしてきた場合に障害者GMとともに訪問し、話をききます。事務所に帰って、GMと話し合いCIL理念に照らして介護の入り方の方針を決めます。まずはコーディネーターが介護に入って、介護方法を理解します。GMに逐一報告します。(GMもコーディネーターも守秘義務は十分教育を受け、外部には出しません)。次に一般介護者を介護に入れていくために、一緒に介護に連れて行き、介護方法を教えます。障害者がかなり指示できる場合はリフトや抱え方の説明の補助だけの場合もあります。どのように説明するかはGMと利用者の間ですでに話し合われています。
 ほかの介護者が介護に入っている間は、介護者からの相談や利用者からの相談が入れば、GMとも打ち合わせつつ問題解決します。介助者が相談しやすいように、常に人間関係を作ることも仕事です。障害者の側のILが必要な場合や大きな問題の解決にはGMが主に担当するので、その補助をします。
 このように日々仕事をしていきますが、エンパワメントや自立生活運動についてきちんとGMとともに学び外部研修もうけ、制度の勉強もしっかり行い、行政交渉も生活保護の取得補助もできるようにならないといけません。
 CILの本分である、施設などからの自立支援のときには、最初にGMがILPを行っていきますので、そのときの介助に入るなどから関係作りをはじめます。
 ・・・・簡単に言うとこのような仕事ですが、かなり「省略して」書いてありますので、詳しくは自薦ヘルパー推進協会の通信研修などを申し込んで、20冊くらい届くテキストをお読みください。無料です。もちろん、通信研修のほか、各地で行われている実地研修も受講が必要です。

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[135] 質問 投稿者:Tom 投稿日:2004/01/09(Fri) 01:11  

大阪でNPO・CILの立ち上げとヘルパー派遣事業を行なっているTomといいます。
早速ですが、介助コーディネーターについてお伺いしたいと思います。
私たちのCILには未だ正式な介助コーディネーターはいませんが、それには何か資格が必要なのでしょうか?
また介助コーディネーターの仕事の内容についても教えて頂ければ、たいへんありがたいのですが・・・
素人みたいな質問で申しわけありませんが、よろしくお願い致します。


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[134] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/12/26(Fri) 15:19  

朝日新聞でも

「介護保険と障害者支援の統合検討へ 徴収年齢引き下げも」
という記事が出ました

  http://www.asahi.com/politics/update/1226/007.html


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[133] 2006年から介護保険の保険料徴収を20歳以上に 投稿者: 事務局 投稿日:2003/12/26(Fri) 09:10  


読売新聞は2006年から介護保険の保険料徴収を20歳以上にし、障害者をどこまで対象にするかも検討に入ったと報道。
  http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20031226i101.htm
24日の介護保険の審議会(今までの議論の取りまとめ)を終え、25日の取材を基にしたもののよう。1月に制度改正の推進本部が立ち上がる。

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20031226i101.htm

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[132] Re:[131] 児童扶養手当で 投稿者:  事務局 投稿日:2003/12/22(Mon) 08:51  

すいません。
介護制度以外は詳しくないので、児童扶養手当については、市町村の方にお電話してください。

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[131] 児童扶養手当で 投稿者:  KTM 投稿日:2003/12/21(Sun) 20:41  

事務局の方は福祉に関してはとても詳しいので、
児童扶養手当についても質問したいのですが(^^;)。

この児童扶養手当の認定日や失効日は、例えば毎月
月末とか、1日ならその月が有効とかを是非知りたい
のです。宜しくお願いします。


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[130] Re:[129] [128] [127] GHとホームヘルプの単価減額について 投稿者:  事務局 投稿日:2003/12/17(Wed) 20:33  

> 白紙撤回ということは、来年度単価の改定は行わない、と
> 解釈して良いのでしょうか?
> それとも、結論を先延ばしにしただけで、やはり来年度は
> 単価の改訂が実施されるのでしょうか?

 より小規模なものになりますが、何らかの改定はあります。
1月末頃(あるいは3月はじめまで)に各団体や自治体などと相談して、「障害者の地域生活のありかた検討会」などでも議論し、拙速でない形で提案されます。

 引き続きメールで「こういう利用をしているが困る」という詳しいデータを募集します。お住まいの市町村名や実際に介護が必要な時間、支援費の決定の状況、使っている事業所の状況など、なるべく詳しく情報をお寄せください。(単なる事業所からの「反対」という短い意見は何の資料にもなりませんので、ご遠慮ください)

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[129] Re:[128] [127] GHとホームヘルプの単価減額について 投稿者:たま 投稿日:2003/12/17(Wed) 20:24  

白紙撤回ということは、来年度単価の改定は行わない、と
解釈して良いのでしょうか?
それとも、結論を先延ばしにしただけで、やはり来年度は
単価の改訂が実施されるのでしょうか?

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[128] Re:[127] GHとホームヘルプの単価減額について 投稿者: 事務局 投稿日:2003/12/17(Wed) 19:45  

> GHとホームヘルプの単価減額について、
> 本日白紙撤回されたとの情報を得ましたが、
> 本当でしょうか?

いったん白紙撤回ということになりました

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[127] GHとホームヘルプの単価減額について 投稿者:たま 投稿日:2003/12/17(Wed) 16:57  

GHとホームヘルプの単価減額について、
本日白紙撤回されたとの情報を得ましたが、
本当でしょうか?

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[126] 平成16年度グループホーム単価見直し案 投稿者:  事務局 投稿日:2003/12/12(Fri) 17:06  

厚労省、平成16年度グループホーム単価見直し案
1 区分1の基準額見直し
  定員4 132,650→109,140
  定員5 119,380→95,880
  定員6 110,540→87,040
  定員7 104,220→80,720
2 見直しの理由
  全体としてのサービス量を確保する必要があるため
3 区分1の適用対象の見直し
  世話人が2人以上配置されている、あるいは世話人が同居(住み込み)しているグループホームに限定することを検討


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[125] グループホームに関しては? 投稿者:大阪 投稿日:2003/12/12(Fri) 17:00  

居宅の介護単価の一報に、グループホームに関する事が記載されていませんが、どうなっていますか?
ちまたでは、<区分1>が引き下げと聞きますが、地域移行策を推進していく上では、重要な事だと思うのですが。
また、今回の単価見直しに関しても、知的障害者の長時間介護が実質難しいという事になります。
また、単価設定が介護保険にあわせるという事は「身体介護に関しては長時間自体が想定されていない」という事から考えれば、この単価設定で身体類型での長時間介護(特に知的)はないという事になってしまわないでしょうか?
方向性として、介護保険のルールにそって行くのではないかという懸念を感じます。単価自体は地域的、障害別等で意見が分かれると思いますが、大きな枠組みとして、脱施設、介護保険との相関という視点からは課題が大きいと思うのですが、いかがでしょうか?

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[122] GHと移動介護の単価減額について 投稿者:たま 投稿日:2003/12/12(Fri) 16:21  

GHの区分1の単価と知的の移動介護の身体を伴う介護の単価が減額されるという話を聞きましたが、ほんとうでしょうか?
情報としてはどのあたりから出てるものでしょうか?
どなたかご存じの方がありましたら、情報提供お願い致します。


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[121] Re:[116] [115] みなし資格について 投稿者:しばた 投稿日:2003/12/10(Wed) 11:34  


> ご質問のみなし資格とは
>  2002年度までに無資格でヘルパーやガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業介護人として従事していた介護者に対して出されているヘルパー資格のみなしの証明書のことでしょうか。

その通りです。

>  これは「支援費のヘルパーとして認める種類」を記載した省令に載っていますので、永久にヘルパーとして従事できます。
>  ただし、都道府県の中には、国の方針に反して、みなし資格の効力を2003年度1年かぎりとしているところもあります。その場合はみなし資格の書類にそう書いてあるはずです。まずはみなし資格を発行した都道府県の障害福祉課に電話してご確認ください。
>
わかりました。
某中核都市では、1年以内に資格を取るという誓約書みたいなものを書くことが条件でみなし資格を与えられているそうです。ということは同じみなしでも各都道府県政令都市中核市の見解により変わるということですね。

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[120] Re:[119] [118] 県外介助は 投稿者:  KTM 投稿日:2003/12/07(Sun) 22:56  

> 制度事務上は県外に出向いたときに現地の事業所の移動介護などの利用をすることは可能です。ただし、事前にお住まいの市町村の障害福祉担当に相談して、許可をもらわないといけません。

そうですか。判りました。ありがとう。
KTM


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[119] Re:[118] 県外介助は 投稿者:  事務局 投稿日:2003/12/07(Sun) 21:57  

制度事務上は県外に出向いたときに現地の事業所の移動介護などの利用をすることは可能です。ただし、事前にお住まいの市町村の障害福祉担当に相談して、許可をもらわないといけません。

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[118] 県外介助は 投稿者:  KTM 投稿日:2003/12/07(Sun) 17:55  

いつもお世話さまです。支援費の受給者が県外で、例えば
友人宅とかで1週間または1ヶ月滞在する場合は、現地の
ヘルパーさんを利用できますか? 教えて下さい。


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[117] 2級ヘルパー研修について 投稿者:  ある介助者 投稿日:2003/12/06(Sat) 23:12  

自立生活センター系で2級ヘルパー研修を受けたいのですが、近いうちに行なわれるものはありませんか?

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[116] Re:[115] みなし資格について 投稿者:事務局 投稿日:2003/12/06(Sat) 18:32  

> 将来的にみなし資格がなくなるというのは本当ですか?

ご質問のみなし資格とは
 2002年度までに無資格でヘルパーやガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業介護人として従事していた介護者に対して出されているヘルパー資格のみなしの証明書のことでしょうか。
 これは「支援費のヘルパーとして認める種類」を記載した省令に載っていますので、永久にヘルパーとして従事できます。
 ただし、都道府県の中には、国の方針に反して、みなし資格の効力を2003年度1年かぎりとしているところもあります。その場合はみなし資格の書類にそう書いてあるはずです。まずはみなし資格を発行した都道府県の障害福祉課に電話してご確認ください。



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[115] みなし資格について 投稿者:しばた 投稿日:2003/12/06(Sat) 16:54  

将来的にみなし資格がなくなるというのは本当ですか?

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[114] 自立生活の支援者、情報を求む 投稿者:  自立生活を望む男 投稿日:2003/12/05(Fri) 11:06  

私は、神奈川県横浜市港北区に在住で四肢麻痺の障害を持つ男です。
この度、自立し独居生活をする事になりました。
そこで、自立生活の支援をして下さる方、団体、学生ボラさんなど
を捜しています。また、住居、自立生活に関する情報もあつめています。どんな些細な情報でも必要としていますのでよろしくお願いします。
メールは私が通所している作業所で受け付けております。

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[113] ホームページ開設しました 投稿者:  あかね 投稿日:2003/12/04(Thu) 13:25  

はじめまして、福井県の医療法人社団茜会です。医療相談や障害者支援、介護福祉に関することなど幅広く取り扱ったサイトです。是非一度遊びにきて下さい。
  http://www.akanekai.jp/

http://www.akanekai.jp/

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[112] Re:[111] ヘルパー従事者の資格 投稿者:事務局 投稿日:2003/11/24(Mon) 20:17  

> 東京都の場合ヘルパー2級や、介護福祉士を持っていた場合、全身性の移動介護が出来るという噂を聞きました。

 まちがいです
 支援費ヘルパーの資格は厚生労働省令に定められており、全国共通です。
 1〜3級ヘルパーや介護福祉士であれば知的障害者の移動介護には行えますが、全身性や視覚の移動介護は行えません。


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[111] ヘルパー従事者の資格 投稿者:  蓮華草 投稿日:2003/11/24(Mon) 16:18  

東京都の場合ヘルパー2級や、介護福祉士を持っていた場合、全身性の移動介護が出来るという噂を聞きました。
東京都に確認したら、そのようなことはないと言っていましたが、東社協の知的関係の部会のトップが言っていることです。
どの情報が正しいのでしょうか?


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[110] Re:[109] 教えて下さい。 投稿者:  KTM 投稿日:2003/11/20(Thu) 21:35  

事務局さま
レス有難うございました。
これからは外国人の介助者も増える可能性が
ありますから、そのような対処も必要になる
でしょうね。漢字は読めなくても十分に話せば
結構やれると想いますよ。
ボストンでは英語のよく解らない日本人女性が
アテンダントを一生懸命やっていました。それが
評判でした。



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[109] Re:[108] [107] 教えて下さい。 投稿者: 事務局 投稿日:2003/11/20(Thu) 15:35  

> これはヘルパー以外のことでしょうか? 彼女は
> ボランティアでヘルパー経験があります。

 ボランティアでは許されても、ヘルパーで漢字が読めないというのは、重度の利用者にとっては大変困ったことも起こります。
 一般的には、在宅ホームヘルパー以外の職種を探されたほうが良いと思います。

> 関西地区で全身性障害者の介助講習や3級ヘルパーの
> 研修は何処でやっているでしょうか? また教えて
> 下さい。

 ヘルパー研修の指定を行うのは、都道府県と政令指定都市、中核市です。それらの障害福祉担当課に電話して、毎月、指定した研修のうち、「一般公募を行っている研修」を教えてもらうことで探せます。



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[108] Re:[107] 教えて下さい。 投稿者:  KTM 投稿日:2003/11/20(Thu) 15:10  

レス有難うございました。お世話さまです。

>  日本語が苦手な方がヘルパーはできるかということですが、一般的には、集団で行うほかの仕事を探したほうがいいと思います。

これはヘルパー以外のことでしょうか? 彼女は
ボランティアでヘルパー経験があります。
関西地区で全身性障害者の介助講習や3級ヘルパーの
研修は何処でやっているでしょうか? また教えて
下さい。



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[107] Re:[106] 教えて下さい。 投稿者:  事務局 投稿日:2003/11/19(Wed) 18:15  

 日本語が苦手な方がヘルパーはできるかということですが、一般的には、集団で行うほかの仕事を探したほうがいいと思います。
 言語障害の障害者が、留学生を介助者に入れたところ「ねがえりさせて」をききとれずに、しゃべり続けて朝になってしまったといった笑い話にならない話もあります。多かれ少なかれこのような問題が起こります。
 制度的には、ヘルパー研修受講すれば、ヘルパーにはなれます。ただ、一般事業所で採用は、難しいと思います。

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[106] 教えて下さい。 投稿者:  KTM 投稿日:2003/11/19(Wed) 17:14  

お世話さまです。はじめまして。京都のKTMドス。
もう15年も日本に住んでいる外国人の奥さんが
いますが、彼女も全身性障害者のヘルパーor
アテンダントが出来るでしょうか? 日本語は
話せますが、漢字は苦手なようです。また2級
のヘルパー受講は時間的にも無理なようです。
教えて下さい。

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[105] Re:[104] 研修時間 投稿者:事務局 投稿日:2003/11/18(Tue) 18:41  

>  支援費の全身性移動介護は2級ヘルパー資格では出来ないようですが、貴会で研修を受講した場合、ヘルパー2級取得者は受講時間の軽減とかありますか。

 広域協会の利用者の場合、広域協会で自分の介護者を研修受講させることができます。現在は移動介護研修は需要がないので行っていないので、日常生活支援研修と3級通信研修だけ実施中です。
 通常は、2・3級などの研修受講修了者が移動介護研修受講の際には数時間の免除があります。しかし、日常生活支援研修では免除はありませんので、2・3級などの研修受講修了者が日常生活支援研修を受講する際も9時間の講義と11時間の利用者宅での実習をすべて行います。


>  また、移動介護であれば申請時の理由付け以外の目的でガイドヘルプしてもいいのでしようか。

通常は、そのとおりですが、交渉の経緯(内容)によっては、制限されることもあります。(たとえば、通院がたくさん必要になったといって時間数を倍に伸ばしてもらった場合、のびた時間を通院以外に使うとクレームが市町村からつくでしょう)。市町村にお尋ねください。

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[104] 研修時間 投稿者:利用者 投稿日:2003/11/18(Tue) 18:11  

 支援費の全身性移動介護は2級ヘルパー資格では出来ないようですが、貴会で研修を受講した場合、ヘルパー2級取得者は受講時間の軽減とかありますか。
 また、移動介護であれば申請時の理由付け以外の目的でガイドヘルプしてもいいのでしようか。

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[103] Re:[102] 支援費での旅行について 投稿者:  事務局 投稿日:2003/11/06(Thu) 13:58  

 支援費ヘルパーでの旅行(宿泊を伴う介護)は、原則は認められていませんが、従来から認めていた市町村は、認めているようです。東京都内の場合は、ほとんどの市区町村が認めています(または積極的黙認)。
 全国では、泊りがけの場合、「1日ごとに区切って請求するよう」にいっている市町村もあるようです。
 最後は市町村の決定ですので、(担当者ではありません)、市町村の課長と交渉してください。

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[102] 支援費での旅行について 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/11/05(Wed) 17:34  

毎回、お答えありがとうございます。

支援費前の全身性の時は日常生活の内での旅行については請求できると聞いていますが、支援費での旅行(宿泊を伴う介護)について教えて下さい。

1)日数・場所は(海外?)
2)バリアフリー視察や福祉体験・制度の勉強という目的なら?
3)最終的には市区町村(担当者)の判断なのか?

よろしくお願い致します。

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[101] Re:[100] [99] [98] [97] 指導検査 投稿者: 事務局 投稿日:2003/10/21(Tue) 18:01  

> この検査なるものはすべての事業所に入るのでしょうか?

基本的にはそうです
全部回るのに3年かかる県もありますが

> また、個人事業所(基準該当等)にも入った例があるのでしょうか?

基準該当は市区町村が監査に入ります

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[100] Re:[99] [98] [97] 指導検査 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/10/21(Tue) 17:45  

この検査なるものはすべての事業所に入るのでしょうか?

また、個人事業所(基準該当等)にも入った例があるのでしょうか?

よろしくお答えお願い致します。

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[99] Re:[98] [97] 指導検査 投稿者:リラクシン 投稿日:2003/10/21(Tue) 08:54  

事務局様、ご返答下さってありがとうございます
そうですか、こんなに書類を揃えるものなのですね

支援費制度の初年度ですので
まだあまり書類が整ってなく心配です

また、他の事業所にも検査は
入っているものなのでしょうか

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[98] Re:[97] 指導検査 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/21(Tue) 02:55  

> 今度うちの事業所に指導検査なるものが入るそうです
> 前もって準備する点などございましたら
> お教えいただけませんでしょうか

東京都の例ですと事前にこのような紙を送ってきます


■検査当日準備する必要書類

○職員関係
1.勤務表
2.出勤簿・タイムカード
3.研修資料等
4.雇用契約書
5.資格証明書等
6.履歴書

○設備関係
1.設備・備品に関する記録
2.平面図

○運営関係
1.運営規定
2.利用者との契約書
3.重要事項説明書
4.サービス提供の記録
5.苦情処理に関する記録
6.居宅介護計画
7.苦情を解決するために講ずる措置の概要
8.指定居宅介護支援事業所指定申請書(第1号様式)・・・ 都に提出したもののコピー等
9.居宅介護事業所の指定に係る記載事項(付表1)・・・ 都に提出したもののコピー


○支援費関係
1.居宅生活支援費請求書
2.居宅生活支援費明細書
3.サービス提供実績記録表
4.利用者負担額等の領収書(請求書)控
5.サービス提供証明書(法定代理受領を行わない場合のみ)
6.居宅受給者証(コピー等)

*注1 検査対象期間は平成15年4月から検査当日までですので、その期間に対応した
上記書類を用意してください。
*注2 その他書類を当日提示していただく場合があります。

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[97] 指導検査 投稿者:リラクシン 投稿日:2003/10/20(Mon) 21:30  

今度うちの事業所に指導検査なるものが入るそうです
前もって準備する点などございましたら
お教えいただけませんでしょうか

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[96] Re:[95] [94] [92] インシュリン自己注射の法的問題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/14(Tue) 23:56  

 その職員は今までの障害者団体と厚生省の医療類似行為についての話の流れをよく分かっていない職員だと思います。何係のどなたが出ましたか? ここに個人名をかくわけには行きませんので、個別でメールください。

 民事裁判は、当事者以外は訴訟は起こしません。かりに裁判を行ってもこの内容では棄却になります。また、障害者本人がヘルパーの指示命令系統のトップにいるのですから、自分で自分を訴えることになり、訴訟が成り立ちません。
 そもそも、インシュリン自己注射で事故がおきるはずがありません。
 十分説明すれば、介助者の不安は解決するでしょう。十分説明してもなお、ありえないことを前提に、それはやりたくないと言う介助者がいたら、その介助者は、法律がどうなっても、やらない介助者ですから、辞めてもらえばいいです。

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[95] Re:[94] [92] インシュリン自己注射の法的問題 投稿者:四肢麻痺障害者の弟 投稿日:2003/10/14(Tue) 23:17  

先ほど、厚生労働省に問い合わせました。事情を説明しましたところ、医療者もしくは家族に注射してもらわないと明らかに医師法違反です、と言われました。365日、眠前も含めて一日三回も医師や看護師は来てくれないですよ、厚生労働省は一生入院しろと言うのですか!何か手は無いか、と問い詰めましたところ、厚生労働省は、地域の医療者に、一日三回注射に行くようにとは指導できない、といわれました。万が一、一日に三回、保健師などが来てくれたとしても、それなら、1週間旅行に行くときはどうするのか、注射する時間帯に、丁度長距離電車や飛行機に乗っていたらどうするのか、色々聞きましたら、それは‥‥、兎に角違反なものは違反としか言えません、と言うだけでした。
グレーゾーンで、行う場合、介護者全員の承諾を得られない可能性があります。承諾を得られたとして、事故が起きた場合、姉や私が介護者を告訴しないとしても、事実を知った医師や他の者(福祉事務所など)には告発する義務があります。そうした場合、善意の介護者をどうやって守ればいいのでしょうか。
同じ悩みをお持ちの方、是非「カキコ」お願いします!

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[94] Re:[92] インシュリン自己注射の法的問題 投稿者: 事務局 投稿日:2003/10/14(Tue) 22:24  

 医師法にはどこまでが医療行為かは書いていませんので、それはグレーゾーンです。家族や本人が行える簡単なものは、法律違反かと問われれば、立場によって回答が違ってきます。
 厚生省の医師法の担当課の医事課では「個別事例を聞かれても、本人の体調や介護体制や家族の状況など、いろんな状況を加味しないと判断できないので、医師法違反かどうかなど回答できません」と回答することにしているそうです。
 最終的には、裁判を起こして結論が出ない限りは、どちらかは決まりません。
 ですから、これは、グレーゾーンということでいいのです。
 自立生活者は、自薦の介助者を確保し、自分で責任を持って介護のシステムを作っている場合は、どんどん自分の責任でやってください。ただし、しっかり自分で責任を取って、介助者への研修の体制の監督などをしっかりしてください。
 吸引などは、このようにして、多くの障害者が、自薦介助者にやらせています。
 自薦ヘルパーでも事業所が拒否する場合は、登録先の事業所を変えてください。たとえば、広域協会では可能です。
 最後に、いいお医者さんは研修して介助者にも教えてくれますが、医師が「家族や親戚にしか教えられない」と言った場合はどうするかです。これは、病院に習いに行くときだけ介助者が親戚になって解決していると言う話をよくききます。

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[93] Re:[91] 広域協会の場合は 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/14(Tue) 22:10  

> 全身性ガイドヘルパー研修16h、日常生活支援研修20hの受講料はいくらでしょうか?

広域協会では
いまのところ日常生活支援研修20hのみ行っています。
これで全身性移動介護にも入れますので。
受講料は広域協会利用者限定で1万3400円です
ただし、広域協会の自薦ヘルパーで何十時間か(規定計算による)働けば、全額補助されます。地方からの受講の方にも交通費・宿泊費(自立体験室の)の費用の全額補助もしています。規定の時間の介護に入っていただく必要があります。


> また、終了後は居住地(東京都)の事業所に登録すればいいのですか。

東京と隣接県の方は、
広域協会の直営事業所です

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[92] インシュリン自己注射の法的問題 投稿者:四肢麻痺障害者の弟 投稿日:2003/10/14(Tue) 14:16  

私の姉(介護者の協力のもと自立生活を送っています)は、糖尿病を患い、そろそろインシュリンの自己注射が必要な段階に入ってまいりました。しかし、現在の医師法では、本人・家族以外の自己注射を認めていないと思いますが、本人と家族が注射できない場合は、主治医の指導のもと、介護者(複数の他人)に適切な教育・訓練を行い、注射をすることは、やはり法律違反なのでしょうか。そうなりますと、インシュリンの自己注射ができない、というそれだけの理由で、これから一生、病院に入院していかなければならないのでしょうか。
深刻です。どなたか、法的問題にお詳しい方いらっしゃいましたら、お教え願えないでしょうか。

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[91] 広域協会の場合は 投稿者:Q 投稿日:2003/10/11(Sat) 17:38  

全身性ガイドヘルパー研修16h、日常生活支援研修20hの受講料はいくらでしょうか? また、終了後は居住地(東京都)の事業所に登録すればいいのですか。

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[90] 福祉切り捨て反対!ストップザ支援費制度集会実行委員会 投稿者: ストップザ支援費制度集会実行委員会 投稿日:2003/10/08(Wed) 20:54  

わたしたちは、「支援費制度とは、障害者の生存権保障についての国及び行政の責任を後退させるものである」と考えます。今年に入って起こってきた事態は、それを裏付けるものでした。
 1月に明かとなった厚生労働省のホームヘルプ予算の上限方針は、一般の障害者では国は1日あたり50分や約1時間半、全身性障害者でも4時間分しか予算を出さないというものでした。「これでは地域で生きていけなくなる」と全国の障害者が抗議行動を行いましたが、大手障害者団体が厚労省の方針を受け入れ、結局この国庫補助基準は正式なものとして全国の自治体に示されることとなりました。
 この合意には、当面現状維持をはかる経過措置や検討会の設置が盛り込まれました。しかし、政府の補助金カット方針の中で経過措置がいつまで続くのか(来年度も続くのか)懸念されます。検討会は9月までに8回行われていますが、厚労省の予算問題などが話し合われる場にはなっていません。
 そして、自治体からは既に「支援費の支給水準を引き下げざるを得ない」という声があがっています。
 今こそ、あの1月のような闘いを再度起こしていく必要があると思います。そうでなければ本当に地域で生きていけなくなってしまいます。地域での介助保障が皆無だったところから、運動の力で制度を勝ち取ってきた70年代以来のエネルギーを結集しましょう。 わたしたちは、この秋にみんなで語り合える集会を行いたいと思っています。集会の準備も含めて、様々な個人や団体のみなさんと共に実現していきたいと思っております。さらにそれを、支援費制度や介護保険に反対し、生存権を守って行く運動につなげていきたいと思っております。当面具体的には、厚労省交渉を要求していくなどを考えています。 みなさんのご参加をお願いします。支援費制度について、わたしたちと異なる評価をお持ちの方も是非ご参加ください。

日時 10月26日(日) 午後1時
場所 港区港勤労福祉会館 東京都港区芝5−18−2
[電話] 03−3455−6381
[交通] 駐車場なし。JR山手線田町駅西口 徒歩5分。
都営地下鉄三田駅出口より地上に出て左手すぐ。
【主催】福祉切り捨て反対!ストップザ支援費制度集会実行委員会 (連絡先)障害者自立支援センタ−・スペ−スつどい
(神奈川県川崎市幸区小倉1182−1) FAX:044−599−7686  
E-mail : y5000i029653367@yahoo.co.jp

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[89] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/06(Mon) 04:11  

 ヘルパー研修の通信課程は、テキストを見て、出題された問題に答えます。たとえば、東京都の場合、1教科につき、丸バツ式2問と(300字前後の)記述回答式1問です。各県で違いますので記述式だけのところもあります。
 東京都の場合、移動介護や日常生活支援や3級は2週間で通信研修期間が終わります。そのあとスクーリングです。
 3級の場合22時間分の8教科の講義を2週間の通信で変えます。のこり3時間の講義と25時間の実技実習を最短3日間でスクーリングで行います。
 日常生活支援の場合、8時間分の講義を2週間の通信で変えます。残り1時間の講義をスクーリングで行い、残り11時間は障害者自宅や外出時のホームヘルプ同行訪問で行えます(この11時間をすべて実技で会場で行うこともあり)。

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[88] 研修について 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/10/05(Sun) 21:29  

先日はお答えありがとうございました。

日常生活支援ヘルパー研修の「通信課程?」とはどのようなものなのでしょうか?
テキストを見てレポートを提出するのでしょうか?

この件についてわかることをすべて教えていただけると幸いです。

よろしくお願い致します。

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[87] Re:[86] 定義・・・? 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/05(Sun) 18:36  

 支援費の全身性障害者の定義は、「身障一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう」となっています。
 ですから、全身性2級の方などは、「準ずる」を適用されて移動介護を使っている方が大勢いますし、大阪では下肢のみの障害の場合でも、「準ずる」という自治体の判断で多くの方が移動介護を使っています。
 準ずるかどうかは、市町村判断ですので、交渉して市町村の判断を変えることは可能です。

厚生労働省令 告示27号
    http://www.kaigoseido.net/sienhi/s_document/030221pdf/N-03-sintai-kyotaku.pdf

では移動介護についてこのように書いています。
「4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限の
ある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規
則(昭和25 年厚生省令第15 号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及
び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注5 において同
じに対して移動介護社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参。)、(
加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわた
る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1 日の範囲内で用務を
終えるものに限る)の際の移動の介護をいう)が中心である指定居宅介護等を。。
行った場合に所定額を算定する。」



> 全身性の場合は移動介護→社会生活上不可欠な外出

少し違います
移動介護→社会生活上必要不可欠な外出 + 社会参加外出です


> 全身性障害者で無い場合は支援費の身体介護で外出(買い物、通院、散歩)位で使い道が限定されてしまうのてしようか?

そのとおりです。社会参加外出がなくなり、以下のような必要不可欠な外出に限られます。

 日常生活必需品の近所の通常の買い物同行や通院は身体介護や家事援助です(これは介護保険でも同じ)
 また、多くの市町村では、身体介護や家事援助での散歩は、リハビリ的な外出でないと認められません。


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[86] 定義・・・? 投稿者:ミスター 投稿日:2003/10/04(Sat) 19:20  

支援費の全身性障害者の定義とは? 役所の人の判断なのでしようか。
全身性の場合は移動介護→社会生活上不可欠な外出
全身性障害者で無い場合は支援費の身体介護で外出(買い物、通院、散歩)位で
使い道が限定されてしまうのてしようか?

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[85] Re:[84] 研修について 投稿者:  事務局 投稿日:2003/10/02(Thu) 15:02  

 日常生活支援ヘルパー研修がいつどこで行われるのか一覧予定表をホームページなどで公開しているサイトは、いまのところ、ないと思います。一般公募していないと、東京都のヘルパー研修HPにのらないからです。東京都に直接聞いても、一般公募していない研修は教えてくれません。
 広域協会なども、毎週のように日常生活支援研修を行っていますが、利用者の自薦介助者限定で、外部には開放していません。
 各団体が独自に自分の団体の介助者向けに行っているというのが現状だと思います。

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[84] 研修について 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/10/02(Thu) 12:58  

毎回、ていねいにお答えいただきありがとうございます。

都内でも日常生活支援ヘルパー研修が始まったと聞いています。
いつどこでどんな形で行われるのか一覧予定表をホームページなどで公開しているサイトはありますか?
また研修については都庁に聞くのが一番早いのでしょうか?

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[83] Re:[82] 支援費の使い方 投稿者:  事務局 投稿日:2003/09/27(Sat) 21:52  

 市町村に標準のヘルパーの使い方を示して、時間数を決定してもらったわけですね。
 基本的には支援費制度は決定された月の時間数の範囲であれば、どのように使おうと障害者の自由という制度です。
 しかし、市町村によっては、2人介護で決定した時間を1人でよくなった場合は、その分は使わないでくれというところもあります。また、次回の時間数変更のときにその時間は減らされます。
 もし、ほかの部分で、時間数が足りないということで、交渉中であれば、(たとえば、24時間介護が必要で市町村もそれは認めているが、予算の都合で16時間しか出ていない場合など)、2人介護をリフトを使うなどして1人にして浮いた時間数は堂々と使って交渉を続けたほうがいいです。

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[82] 支援費の使い方 投稿者:やすお 投稿日:2003/09/27(Sat) 21:34  

ヘルパー利用ですが、ケアプランで時間を獲得しますよね。
そのプランどおり使わないとまずいですか?
具体的にいうと2マンでもらっていたところが、1マン分
しか取らないものですから余ったのです。
使い回ししていいものやら。
どうか、ご教示願います。

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[81] Re:[80] [79] 介護報酬 投稿者:りんこ 投稿日:2003/09/26(Fri) 23:45  

> 介護保険では3級ヘルパーなら10%単価ダウンになりますが、支援費の場合、ヘルパーの「級」によって介護報酬の差はありません。
> つまり、3級ヘルパーでも身体介護日中1時間で4020円となります。

ありがとうございました

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[80] Re:[79] 介護報酬 投稿者:  事務局 投稿日:2003/09/23(Tue) 21:09  

介護保険では3級ヘルパーなら10%単価ダウンになりますが、支援費の場合、ヘルパーの「級」によって介護報酬の差はありません。
つまり、3級ヘルパーでも身体介護日中1時間で4020円となります。

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[79] 介護報酬 投稿者:りんこ 投稿日:2003/09/23(Tue) 06:43  

支援費の場合、ヘルパーの「級」によって介護報酬ちがいがありますか?

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[78] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/09/05(Fri) 01:08  

たとえば、15分ごとに体を引き上げて体圧を除いたり、体位調整をしたりが必要で
はないでしょうか。
そういうことは全部記入していきます。
日中も体温調節が難しく発汗が多いなら、上着の脱ぎ着や、かぜ引かないように汗を
拭く、着替える、汗が出るので水分補給がしょっちゅう必要、トイレもしょっちゅう
必要・・・などガあるのではないでしょうか。全部24時間の介護内容に書いていき
ます。
交渉では、それらの介護をしないと、どんな危険な事態が起こるかを、障害理由を交
えてよく説明します。


最初の質問に対しての回答は、
「いつおきるかわからないので、発作がおきたら対応できる人を呼ぶ介護をする、緊急対応する」、といっておけばよいと思います
それがあってもなくても24時間人がついていないといけない状態であるとも説明し
ます。

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[77] Re:[76] [75] [74] [73] 医療行為 投稿者:1太郎 投稿日:2003/09/04(Thu) 20:02  

コルセット装着で長時間の座位保持は困難です。
その他日常生活は着脱衣、トランスファー、食事、排泄、退位変換等々全介助です。あと体温調節が難しく発汗が多いようです。喘息発作は不定期ですが多くはありません。月1くらいでしょうか。
深夜に出る確率が高いそうです。ただし起こると重発作らしいです。
発作以外に24時間人がつかないといけない理由と言われると、随時の体位交換、座位保持調節、汗拭き、着替えなどです。深夜は平均3回ぐらい着替えるそうです。多いときは6,7回だそうです。
昼間も座位調節なしで一人でいるのは40分が限界だそうです。随時というのがポイントで見守りという意味合いが強いです。

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[76] Re:[75] [74] [73] 医療行為 投稿者:  事務局 投稿日:2003/09/03(Wed) 04:50  

> 直接のケースは
> 1 膀胱洗浄
> 2 摘便
> 3 吸入 喘息発作時
> です。
> それはヘルパーは出来ないから支援費は出せないと行政が言った
> 場合の対応です。
> このケースで今24時間の交渉をしています。
>


上記1.2はたいして時間かかりませんので、24時間の交渉に使う必要はありません
そのほかの時間の介護内容を24時間細かく書き出して、24時間で紙3枚くらいの
資料を作って交渉してください。24時間にわたって、1分単位で何の介護をしてい
るか、細かく書いていき、あき時間がないようにします。
毎日時間は変わるのが普通ですが、標準的な時間ということで、
8:00〜5分 洗顔・みだしなみ
8:05〜15分 着替え
などと、時間帯と時間数の両方を書いて埋めていきます

3の喘息発作は、どのくらい起こるのでしょうか
発作以外に24時間人がつかないといけない理由はないですか?
通常の介護はどのくらい必要なのでしょうか



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[75] Re:[74] [73] 医療行為 投稿者:1太郎 投稿日:2003/09/01(Mon) 16:50  

直接のケースは
1 膀胱洗浄
2 摘便
3 吸入 喘息発作時
です。
それはヘルパーは出来ないから支援費は出せないと行政が言った
場合の対応です。
このケースで今24時間の交渉をしています。

潜在的な別のケースで
痰の吸引の問題もあります。

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[74] Re:[73] 医療行為 投稿者:  事務局 投稿日:2003/09/01(Mon) 08:53  

> いわゆる医療行為といわれるものを支援費の時間数制限の理由に行政が持ち出したときどう応戦すればよいですか。知恵を貸してください。

具体的にお願いできますか?

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[73] 医療行為 投稿者:1太郎 投稿日:2003/08/31(Sun) 21:10  

いわゆる医療行為といわれるものを支援費の時間数制限の理由に行政が持ち出したときどう応戦すればよいですか。知恵を貸してください。

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[72] Re:[71] [70] [69] 指定取消 投稿者:  事務局 投稿日:2003/08/28(Thu) 00:50  

> 支援費は柔軟性があるんですね。
> でも介護保険ではどうすればいいんですか?

介護保険は全国一律ですから障害者団体の交渉はほぼ無理です。
なお、介護保険利用者でも全身性障害や視覚障害や知的障害でしたら移動介護は支援費が使えます。


> > >2.通院時の移送時間を介護時間にした。
> >
> > ヘルパーが1人だけのときは、運転時間は介護保険にも支援費にも請求できません。運転時間だけ請求しなければいいだけです。
>
> これは、利用者さんが運転をボランティアさんにお願いし、ヘルパーに付き添ってもらえば、支援費も介護保険も移動中も請求できるとかんがえていいのでしょうか。

車の中でも介護が必要であれば、そのとおり請求できます
要介護1〜2程度では難しいです


> > 通勤は介護保険にも支援費にも請求できません。
>
> そうなんですよね。
> でも、貴団体では、通勤も可能になるよう要望はされないんでしょうか。必要性は感じていないのでしょうか。

旧労働省の障害者雇用施策の担当課と交渉をしています
現在は通勤介助助成金は1ヶ月の制度ですが10年にのばしてくださいと交渉中です



> 支援費の方ですが、利用者さんには往復3時間前後掛かる人がいるのですが・・・。

運転を全面的に禁止するかどうかは市町村の判断にするように交渉はしていますが
現状では
2人でいって1人は運転で1人がヘルパーとなるか
駅まで運転して電車などでいくしかないと思います


>支援費に柔軟性があるのは分かったのですが、介護保険は何をやっても駄目なんでしょうか。

 全国一律ですから、少しかえるだけで、ものすごい予算が変わってきます。現状で介護保険のヘルパー予算に比べて障害のヘルパー予算は20分の1です。障害者団体の影響力はなかなか介護保険の担当部署には及ばない現状があります。
 国の定めていないグレーゾーンは都道府県や市町村との交渉で少々変えることは可能と思います。


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[71] Re:[70] [69] 指定取消 投稿者:ユキ 投稿日:2003/08/27(Wed) 23:54  

ユキです。

おへんじありがとうございます。

> >1.温泉旅行に派遣した。
>
> これは支援費では市町村によっては認められます

支援費は柔軟性があるんですね。
でも介護保険ではどうすればいいんですか?
方法はないんでしょうか?

> >2.通院時の移送時間を介護時間にした。
>
> ヘルパーが1人だけのときは、運転時間は介護保険にも支援費にも請求できません。運転時間だけ請求しなければいいだけです。

これは、利用者さんが運転をボランティアさんにお願いし、ヘルパーに付き添ってもらえば、支援費も介護保険も移動中も請求できるとかんがえていいのでしょうか。

> >3.通勤に派遣した。などです。
>
> 通勤は介護保険にも支援費にも請求できません。

そうなんですよね。
でも、貴団体では、通勤も可能になるよう要望はされないんでしょうか。必要性は感じていないのでしょうか。

> 国の見解では通学・通所はだめではありません
> ただし、通年長期にわたる場合は対象外となっています
> 通年長期の範囲は、各市町村の判断によっていろいろです。
> 通所にヘルパーを使える市町村はかなり多いです。

そうなんですか。ホっとしました。

> >旅行だって、ひとりではいけないのが現状だと思います。

> 支援費では、国は旅行をだめとはいっていません。
> 介護保険ではだめです

介護保険にも柔軟性を持たせることは不可能なのでしょうか。

> 通院はヘルパー利用可能です。運転時間を請求するのがいけないだけです。運転時間が往復29分まででしたら、請求単価は変わりません。

支援費の方ですが、利用者さんには往復3時間前後掛かる人がいるのですが・・・。

> 支援費では市町村と交渉すれば、改善ができる制度となっています。介護保険のように有無も言わさず指定取り消しとはなりません。

支援費に柔軟性があるのは分かったのですが、介護保険は何をやっても駄目なんでしょうか。

> ひたすら障害者が交渉するだけです
> 事業所が交渉しても無駄です

利用者さんに伝えたいと思います。

ありがとうございました。

ユキ

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[70] Re:[69] 指定取消 投稿者:  事務局 投稿日:2003/08/26(Tue) 23:16  

>1.温泉旅行に派遣した。

これは支援費では市町村によっては認められます

>2.通院時の移送時間を介護時間にした。

ヘルパーが1人だけのときは、運転時間は介護保険にも支援費にも請求できません。運転時間だけ請求しなければいいだけです。

>3.通勤に派遣した。などです。

通勤は介護保険にも支援費にも請求できません。


> 支援費の場合どうなんでしょうね。たとえば、障害児の通学や作業所の通所にヘルパーを・・・という要望があります。けど、国の判断では駄目ですよね。

国の見解では通学・通所はだめではありません
ただし、通年長期にわたる場合は対象外となっています
通年長期の範囲は、各市町村の判断によっていろいろです。
通所にヘルパーを使える市町村はかなり多いです。


>旅行だって、ひとりではいけないのが現状だと思います。

旅行を支援費でいける市町村はかなりあります
東京都は全身性派遣事業があったので従来から泊りがけの旅行も自由でした。支援費になっても同じ運用がされています。交渉次第で変わっていきます。
支援費では、国は旅行をだめとはいっていません。
介護保険ではだめです


>通院の移動は請求できないと勝手に決めていますが、移動にも時間が必要で、そのためにヘルパー確保が必要ですよね。

通院はヘルパー利用可能です。運転時間を請求するのがいけないだけです。運転時間が往復29分まででしたら、請求単価は変わりません。



> 私のところでは、規制によって、要望が受けられません。でも、何とかしてあげたいと思います。でも規制を無視すれば指定取消・・・。

支援費では市町村と交渉すれば、改善ができる制度となっています。介護保険のように有無も言わさず指定取り消しとはなりません。


> みなさんは矛盾した規制の中で、どのように要望をかなえているのでしょうか。やはり、かなえることは不可能なのでしょうか。何か良い方法があればいいですが・・・。


ひたすら障害者が交渉するだけです
事業所が交渉しても無駄です




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[69] 指定取消 投稿者:ユキ 投稿日:2003/08/26(Tue) 22:54  

はじめましてユキです

介護保険の方ですが、東京都では既に指定取消になった事業者がいくつがあったそうです。理由は、1.温泉旅行に派遣した。2.通院時の移送時間を介護時間にした。3.通勤に派遣した。などです。

支援費の場合どうなんでしょうね。たとえば、障害児の通学や作業所の通所にヘルパーを・・・という要望があります。けど、国の判断では駄目ですよね。旅行だって、ひとりではいけないのが現状だと思います。通院の移動は請求できないと勝手に決めていますが、移動にも時間が必要で、そのためにヘルパー確保が必要ですよね。

国が財政難だということは承知していますが、社会参加といいながら、社会参加に結びつくことのできない制度ばかりです。

私のところでは、規制によって、要望が受けられません。でも、何とかしてあげたいと思います。でも規制を無視すれば指定取消・・・。

みなさんは矛盾した規制の中で、どのように要望をかなえているのでしょうか。やはり、かなえることは不可能なのでしょうか。何か良い方法があればいいですが・・・。

今回は介護保険でしたが、障害者もいずれ介護保険ですよね。制度は変わっても、通勤したり、旅行だって行くと思うのです。

何かアドバイスがあったら教えて下さい。

ユキ

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[68] Re:[67] [66] 東京都の研修情報 投稿者:  事務局 投稿日:2003/08/06(Wed) 04:19  


> やっとでましたね。要綱は「介護制度情報」のホームページに掲載されないのですか?

あすには画像PDFで掲載します
申請書一式の見本も2日後くらいに掲載します

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[67] Re:[66] 東京都の研修情報(ローカルねたですいません) 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/08/02(Sat) 13:04  

>  東京都と交渉していた日常生活支援・移動介護の研修ですが、要綱の決済がおりて、正式なものとなりました。
>  各区市にも都から通知を出したとのことです。
>
>  早い団体は8月1日に日常生活研修の申請書を出し、8月6日研修開始で指定が即日取れたそうです。

やっとでましたね。要綱は「介護制度情報」のホームページに掲載されないのですか?

よろしくお願い致します。



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[66] 東京都の研修情報(ローカルねたですいません) 投稿者:事務局 投稿日:2003/08/01(Fri) 16:03  

 東京都と交渉していた日常生活支援・移動介護の研修ですが、要綱の決済がおりて、正式なものとなりました。
 各区市にも都から通知を出したとのことです。

 早い団体は8月1日に日常生活研修の申請書を出し、8月6日研修開始で指定が即日取れたそうです。


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[65] ヘルパー資格が早く必要な方へ 投稿者:ペルセウス 投稿日:2003/07/20(Sun) 09:59  

CIL豊中では、できるだけ早く資格を取りたい介助者のために、ホームヘルパー3級養成研修(全身性ガイドへルプ付)を開催します。場所は大阪府豊中市、日程は8月2日〜8月31日、受講料は2万円(テキスト・教材費込)です。申し込みは7月25日迄です。まだ定員に空きが有りますので、希望される方は早く申し込み下さい。
問い合せ06−6862−8050 CIL豊中まで。
CIL豊中のホームページにも詳しく載っています。

http://www.d1.dion.ne.jp/~cil_toyo/

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[64] Re:[63] 研修について 投稿者:事務局 投稿日:2003/07/16(Wed) 16:33  

 ヘルパー2級は左の月刊誌バックナンバーより、4月号をごらんください。
 2研修は、主任ヘルパーが必要になる団体にしか必要がありません。3級でも介護型には入れます。
 そういうわけで2級の見本は、どなたにでも提供できるものではなく、CILなど介護利用者のエンパワメントを基本としている当事者団体に限定して配布しています。
 ご質問の趣旨では、3級研修でいいのではないかと思います。1〜3級研修は都道府県の介護保険の部署でも研修実施申請できます。これは2000年度から全県で始まっていますのですぐ行えます。
 3級研修の見本は当会で販売しています。5・6月号をご覧下さい。

 国の無責任は、全くそのとおりです。

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[63] 研修について 投稿者:モグモグ 投稿日:2003/07/16(Wed) 00:02  

事務局さま

研修の国要綱の解説ありがとうございました。
ただ、ヘルパー2級についても教えていただけると幸いです。

また、既に当事者団体で作り上げた研修に使うテキストやどういう演習内容をやるのかなど、具体的な資料を見せていただける団体はないでしょうか?

なぜかというと、モグモグの自治体の要綱状況は、6月半ばから9月になることが確認取れました。

9月になど待ってられないのですが、かといって
何もないところからモグモグが作るというのは、
かるく9月を超えてしまいます。

1日も早く自治体に見せられる研修内容を作るために、
お手本となるものを提供して欲しいです。

それにしても、まったく、利用者のことを考えていませんね。
国が計画性のある政策運営が一番の原因でしょうね。
無責任で、でたらめなことをやっておいて、財政がないとよく平気で言えるもんです。

腹が立ちます。

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[62] RE:[56]ブルーコーヒー様 投稿者:事務局 投稿日:2003/07/14(Mon) 11:21  

 なぜ継続申請が遅れたのでしょうか? その詳しい事情を教えてください。それによって、保護課の対応が正しい場合もありますし、間違っている場合もあります。

通常は、個人交渉は、理由も説明がなく、受けてもらえない場合は、窓口にいって、納得がいくまで、理由を聞いてください。納得のいく説明がない場合は、帰ってこないで、納得がいくまで話をすればいいです。


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[61] Re:[60] 訪問介護の利用者負担、減免処置について 投稿者:事務局 投稿日:2003/07/14(Mon) 11:16  

 介護保険利用前に障害ヘルパーを利用していれば、介護保険のヘルパー利用は低所得なら3%負担になります。
 障害福祉係に記録が残っていますので、介護保険係に伝えて、確認してもらえばよいだけです。制度利用開始時にさかのぼって変えてもらえると思います。

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[60] 訪問介護の利用者負担、減免処置について 投稿者:  クラさん。 投稿日:2003/07/12(Sat) 18:29  

こんばんは、私は呼吸器以前のALS患者で、今現在、在宅で、
一人で暮らしております。訪問介護の利用者負担減免処置に
ついて教えていただけたら、ありがたいです。介護保険開始
時前に、訪問介護を利用していたと言う事で、福祉課でそのように、処理されたものと思われますが、昨日、ネットで
この問題について検索したところ、今ひとつの施策がある事
に気が付きました。身体障害者で、介護保険開始時前から、
利用していた方は、介護保険開始時から、5年間は3%の自
己負担でいいとの事でした。そして、その後、見直しと・・
私の場合、今年の6月まで、3%でしたが、7月から6%に
引き上げられまた。福祉課に問い合わせたところ、今年と来
年度は6%負担で、段階的にと、17年度から、もともの、
1割負担になるとの事でした。この点から私自身、考えられ
る事は、申請時に、ケアマネージャー、または福祉課の係り
の方が、前者の方法で申請されたものと思われます。昨日、
夕方、訪問介護事業所の、責任者の方に聞いてみたら、内容
の方がよく解らなかったらしく、ケアマネージャーも中身ま
で把握できていなかった事と、思われます。開始時に、私か
ら、福祉課の担当の方に、はっきりと、説明しておけば、
この様な問題は、おきなかったかも知れません。今の時点で
申請し直す事が、出来るものなのでしょうか? 何か、
ふにおちないものがあります。よきアドバイスをいただけた
ら大変、助かります。手帳は、一種、一級です。
よろしく お願いいたします。




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[59] [58] Re:[55] 無題で訂正 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/12(Sat) 11:52  

下記にMSGを書きましたが、実はこの研修は
移動介助のモノで、日常生活支援の介助では
ないそうです。新しい支援センターでは未だ十分に
飲み込めていなかったようドス。謹んでお詫びと
訂正します。
でもボクら重度障害者の介助は、プロのヘルパーも
必要ですが、困った時に来てくれる近所の人助けドスわ。
日常生活支援でも速く研修を始めて欲しいですね。
おおきに。

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[58] Re:[55] 無題 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/11(Fri) 21:06  

事務局さんや皆さんの努力のお陰で、○○党の車イス議員
の啓発もあったのか(^^;)、京都市では全身性および知的
障害者の養成研修が今月17日から始まることになりました。
先ずは目出度し、メデタシ、めでたし。

内容は6日間で夕方5時から始まります。ボクの奉仕の
二人に研修を受けるよう推薦します。
ホームヘルパーの不足の今日、吉報となることでしょう。
おおきに。
ayasey


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[57] ■介護と改後■ 連載記事 第一回 投稿者:  NPO法人 福祉住宅環境協会 投稿日:2003/07/11(Fri) 18:54  

自宅介護は自宅病院ではない!

 自宅介護は誰のためか?
 当然ですが、患者と家族双方のためのものです。どちらか片方のためであるという思いが生じた時点で、この行為は失敗するのです。患者本人は「少しでも長く生きたい」。家族は「患者と少しでも長く生活を共にしたい」。この両方の想いが合致することが「自宅介護」の基本条件だからです。
 「自宅介護」は家族だけでは不可能であり、地域の医療機関や、地域の人々との親密な連携プレーが不可欠です。しかし病院には、良くも悪くも医療行為に規則があり、その範囲で患者を診ます。当然医療行為のみを考えれば、病院の方が遙かに安全でしょう。しかし患者のストレスはかなりのものです。
 経済的には、場合によっては入院よりも自宅介護の方が掛かる場合もあります。しかしながら患者の人生を考えたとき、最後まで家族と寝起きを共にできることが、生きることへの大きな役割をはたすのです。自宅介護の目的は、生きることへの欲を患者へ持たせることではないでしょうか。
 生活を共にするということは、患者と家族が、共に笑い、共に泣き、同じテーブルで食事をする。そして同じ屋根の下で寝る。そういうことではないでしょうか。そこで問題になるのは、家の中のどこに患者の居場所を作るかということです(写真参照)。自宅介護をスタートさせる前に必ず、患者と家族双方でよく話し合いをする必要があります。
 患者と家族が2人きりの場合。二世代が同居の場合。三世代が同居の場合・・・・・・。色々なパターンがあります。
 しかし共通点は先に書いたように、患者にとって家族の一員であることが実感できる状態を作ることです。そして医療行為もできることが必要です。
ご意見ご感想をお聞かせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。


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[56] 無題 投稿者:  ブルーコーヒー 投稿日:2003/07/11(Fri) 02:40  

ブルーコーヒーです。現在は府中市に住んでいる重度脳性まひ、知的障害があるブルーコーヒーです。全身性と介護派遣事業を使っています。わたしは府中市在宅福祉を支える会の代表をやっています。他人介護かさんの申請が遅れたために、新規申請という形をとらなくてはなりません。これは新規申請になってしまうのかと、ちょっと疑問に思ってしまいます。今では生活保護、重度手当、年金特別障害者手当と福祉手当をもらっています。これを府中市在障会として取り組んでいきたいのですが、一個人のことだからということで交渉の日にちも取ってくれません。他人介護かさんを使っている他の障害者の方もいらっしゃると思いますが、交渉を持ちたい場合にどのようなことで話を持っていけばいいのか、私どもの方では分かりません。それは何故かと言うと、一個人の問題でしょう、という行政からの言い分によります。これは府中市全体での話なんだからと、門前払いを食らいまして、対応が不十分のためうまく交渉の日が持てません。どうしていいのかを分かりません。皆さんからいいアドバイスを頂ければさいわいです。

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[55] 無題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/07/11(Fri) 02:27  

3級とガイドは以下の題目は決まっていますが、中身は講師や主催者が自由に行っています。それぞれの団体の理念で行えばいいです。


別表第三(第二号関係)  (編注:3級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義 3  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義 4  
居宅介護に関する講義 3
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義 3  
基礎的な介護技術に関する講義 3  
家事援助の方法に関する講義 4  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 5  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習 4  
基礎的な介護技術に関する演習 10  
事例の検討等に関する演習 3  
合計 50  



別表第五(第四号関係)  (編注:全身性障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 3
身体障害者居宅介護等に関する講義 3
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義 2  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義 3  
障害者の心理に関する講義 1  
演習 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習 4  
合計 16


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[54] RE:研修について 投稿者:  事務局 投稿日:2003/07/11(Fri) 02:21  


国は以下の省令以上の細かい内容は出していません。
細かいことは都道府県で決めていいことになっています。
一方、都道府県でも、介護保険の3級や2級の研修などでも、要綱等で講義の細かい内容までは定めていません。
 ですから、きちんとした理念で行うのであれば、内容は自由に行うことができます。
 以下の省令の項目の題目で講義や実技(OR実習)を行うことになりますが、その講義の内容は主催団体が決めたり、講師が決めたりしています。

-------------------------------------------------

別表第七(第六号関係)  (編注:日常生活支援研修)

  科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 3
  全身性障害者の疾病、障害等に関する講義 2  
  基礎的な介護技術に関する講義 2  
  家事援助の方法に関する講義 1  
  医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 1  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11
合計 20  



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[53] 研修について 投稿者:モグモグ 投稿日:2003/07/11(Fri) 01:40  

こんばんわ、モグモグです。

久しぶりの書き込みです。
早速ですが、日常生活支援とガイヘルの研修の状況はどうなっているのでしょうか?

モグモグの住むところでは、6月半ばに要綱ができるといっていましたが、現在どうなっているか確認中です。

で、要綱というのは、絶対的にその内容をやらねばならないということではないそうです。また、絶対にこの部分をやりなさいということもないそうです。

ヘルパー2級の要綱を聞きに言ったとき、結局明確な研修内容を教えてもらえませんでした。

ただ、指定を受けるときは、要綱と照らし合わせるとは思うので、実質はお役人がご納得するものを内容を作らねばならないので、要綱に沿うことになると思いますが・・・。

で、今、日常生活支援とガイヘルの研修を一日もはやくできるようにするために考えていることがあります。

けっきょく、健常者組織の事業所で行われる研修なんて、ほとんど役に立たないから(モグモグの地域は)、要綱は無視して、本当に役立つ研修を独自に作って、有無を言わさず指定をしてもらおうということです。

にあたって、事務局のご意見をお聞かせいただければと思っています。

今僕が考えているのは以下の通りです(ガイヘルの場合)。

1.全身性障害者についての全般的な講義
2.手動・電動車椅子操作の講義
3.手動・電動車椅子操作体験
4.手動・電動車椅子操作の介助実技
5.障害者スタッフとの交流

です。

もちろん、各項目ごとにしっかりした内容をやるつもりです。

ただ、気になるのは、支援費制度や福祉法など、お役所が言っていることについて何もないので、その辺がネックになるかなと思ってます。

個人的には、支援費制度や福祉法も、健常者の思惑で作られているので、正直研修には入れたくないって感じです。

でも、支援費の全般くらいは入れようかとも思っています。

何かアドバイスあったらよろしくお願いいたします。

長々とすみません。

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[52] Re:[51] [48] [43] 東京都で日常生活支援などの新設研修が遅れている理由 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/10(Thu) 19:39  

蓮華草さん、はじめまして。抗議の電話ご苦労様でした。
また詳しく情報おおきにドス。

> 現在は、地域福祉推進課でチェック中であるとのことでした。「いつごろ、課長の決裁が下りるのか」と確認したら、「この業務のみに集中できるわけではないから、いつとは約束できない」という話でした。
> 「西宮市では要綱が出来上がって、第1回目の研修も終了した」という話をしたら、「各自治体によって、業務量がちがうから速さはおのずと変わってくる」「必ず、一番になる自治体と最後になってしまう自治体は出てくる」と言い出しました。

役人らしいレスですね。月給分の回答(^-^)。
多くの納税者も注目していますから、社会常識ある
進行政策を啓蒙啓発して行きましょう。頑張って。



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[51] Re:[48] [43] 東京都で日常生活支援などの新設研修が遅れている理由 投稿者:蓮華草 投稿日:2003/07/10(Thu) 08:58  

昨日、東京都に抗議の電話を入れました。
生活福祉部在宅福祉係というところで要綱の案を作り、それがヘルパー講習の指定などをしている地域福祉推進課の決裁、その後総務と福祉局長の決裁を受けて決定ということになるそうです。
現在は、地域福祉推進課でチェック中であるとのことでした。「いつごろ、課長の決裁が下りるのか」と確認したら、「この業務のみに集中できるわけではないから、いつとは約束できない」という話でした。
「西宮市では要綱が出来上がって、第1回目の研修も終了した」という話をしたら、「各自治体によって、業務量がちがうから速さはおのずと変わってくる」「必ず、一番になる自治体と最後になってしまう自治体は出てくる」と言い出しました。
こちらも頭に来て「例の上限問題の時に、厚生省に一番に要望書を上げたのは、東京都のはずだ。国に上げる文書だから、石原さんの決裁も受けているはずだ。あの時は迅速に出来たのに、なんで今回はこんなに時間がかかっているんだ」と聞いたら、黙りこくってしまいました。対応は、地域福祉推進課の舟木さんでした。

場合によっては、都内の困っている障害者で福祉局に座り込みをする必要もあると思います。

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[50] Re:[47] ホームヘルプの上限問題 投稿者:  事務局 投稿日:2003/07/07(Mon) 23:44  

情報提供ありがとうございます
**党の議員を通しての交渉は予定されていますが
もっと大規模な全政党を通しての動きが必要か検討中です。
早急に結論出します

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[49] Re:[44] どうなんでしょう? 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/07(Mon) 21:30  

七夕さん、横レスですが、ボクも筋萎縮でKW型です。

> 特別障害者手当は受給していません(手続きしたことない)
> 上記の場合、全身性介護人派遣サービスは受けられますか?
> おもに外出介護で使いたいと思っています
> 支援費制度では、家事援助で時間使い切ってしまいます
> ご回答お願いします

特別障害者手当を申請しないのは知らないから? 
それともリッチで要らないから? 下さるモノはいただい
たらいいと想いますヨ(^^;)。

介助者(ヘルパーなど)は支援費制度で申請することで
役所が査定して受給時間をくれます。それには身体介護、
家事援助、移動介助、日常生活支援があり、それぞれ
時間設定があります。ボクはそれを上手くアレンジして
います。電動車イスだから移動介助はゼロに近い。
ayasey


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[48] Re:[43] 東京都で日常生活支援などの新設研修が遅れている理由 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/07(Mon) 21:20  

ご丁重にレス有難うございました。

>  しかし大きな壁となっているのは、地方分権の大きな決まりごとで、都道府県事務について、国でああしろ、こうしろということはできないこと、やってはいけないこととなっています。(ヘルパー研修をどのように行うかは都道府県の権限です)。

そうでしたか。ボクは国の権限だと想っていました。

>  これ以上待たされるようなら、本当に困っている障害者で集まって生活福祉部に乗り込まなければいけませんね。
>  本当に困って、どうしようもない方は、どんどん生活福祉部に電話をかけて急がしてください。

国や行政都市が障害者のデモで気づくようでは情けない(^^;)。ボクらも電話作戦などで頑張りますから、貴会も
頑張って下さいネ。

ayasey


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[47] ホームヘルプの上限問題 投稿者:蓮華草 投稿日:2003/07/06(Sun) 17:28  

今年の1月にホームヘルプの上限問題で、日本中の障害者が厚労省を取り囲みました。
その結果として、問題は先送りされました。
現在、来年度の予算案を作っているはずです。あの時のように、日本中の障害者で厚労省を取り囲み、厚労省に圧力を加えなければならないのではないでしょうか?決まってしまってからでは、遅いように思います。

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[46] Re:[45] [44] どうなんでしょう? 投稿者:七夕 投稿日:2003/07/05(Sat) 20:28  

回答ありがとうございます
申請して見ます

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[45] Re:[44] どうなんでしょう? 投稿者:  事務局 投稿日:2003/07/05(Sat) 19:25  

 支援費制度が始まりましたので、2002年度まであった全身性障害者介護人派遣サービス(東京都の場合毎日8時間の制度)は、支援費制度の居宅介護(ヘルパー)制度に吸収されました。
 いままで全身性障害者介護人派遣事業を利用していた方には身体介護型や日常生活支援型で毎日8時間分にあたる248時間が従来のヘルパー時間に上乗せして決定されているのが普通です。(各市町村によって、また障害者個々人によって微妙に違います)。
 
 さて、これから「全身性介護人派遣サービスは受けられますか?」というご質問には、受けることはできませんという回答になります。しかも1人暮らしであっても、特別障害者手当てを受けていないとなれば、昨年でも受けることができません。これが、特別障害者手当て受給の1人暮らしの全身性障害者の場合は、ほかの利用者と同じ時間数を出さねばいけないので、必要性があれば、簡単に248時間以上の時間数が決定されるのが東京都内では普通です。

 現状のヘルパーの時間数が足りず、主に外出だけに使いたいということでしたら、支援費制度の移動介護を再度申請する必要があります。障害程度によって申請しても決定が出ないこともあります。その外出先がどの程度、現状の1人暮らしの生活を維持する上で必要かどうかも時間数がつくかどうかの判断材料になります。また、同じ条件でも市町村によってもちがいます。
 なお、特別障害者手当てを申請したことがないということですが、その資格がある程度の障害程度でしたら申請してください。
 
 なお、移動介護の決定が出た場合、自分で介助者を確保している方の場合、広域協会0120-66-0009に介助者を自薦登録すれば、昨年までの全身性介護人派遣サービスとまったく同じ使い勝手で利用可能です。


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[44] どうなんでしょう? 投稿者:七夕 投稿日:2003/07/05(Sat) 17:00  

東京都在住(単身生活)、進行性筋萎縮症による四肢機能障害一種一級です。
特別障害者手当は受給していません(手続きしたことない)
上記の場合、全身性介護人派遣サービスは受けられますか?
おもに外出介護で使いたいと思っています
支援費制度では、家事援助で時間使い切ってしまいます
ご回答お願いします

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[43] 東京都で日常生活支援などの新設研修が遅れている理由 投稿者: 事務局 投稿日:2003/07/04(Fri) 00:04  

 ご指摘ごもっともです。
 国には交渉してきましたし、7月も交渉を行います。
 しかし大きな壁となっているのは、地方分権の大きな決まりごとで、都道府県事務について、国でああしろ、こうしろということはできないこと、やってはいけないこととなっています。(ヘルパー研修をどのように行うかは都道府県の権限です)。
 地方分権は、こと、障害ヘルパーの分野についていえば、メリットよりもはるかにデメリットが大きいです。
 東京都では、東京都内の交渉団体が交渉を行っています。詳しいことはここではかけませんが、すでに交渉は終わって、あとは内部決済を待っている状態です。東京都の場合は、研修を所管しているのが障害福祉部でも高齢福祉部でもなく、生活福祉部というまったく障害者団体のパイプがない部署となっています。これが、東京都で研修交渉が進まない原因です。交渉窓口は障害福祉部で、障害福祉部が生活福祉部に対して案を出して、早く進めてくださいと要望している状態です。
 これ以上待たされるようなら、本当に困っている障害者で集まって生活福祉部に乗り込まなければいけませんね。
 本当に困って、どうしようもない方は、どんどん生活福祉部に電話をかけて急がしてください。

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[42] Re:[41] re: ボランティアの介護者 投稿者:  ayasey 投稿日:2003/07/03(Thu) 21:06  


> 遅れているようです

読者の一人ですが、このように遅れている回答ではいけません。貴会が中心になってでも国に働きかけるべきです。何故ならば、支援費制度は4月1日に、既に、始まっているからです。また重度障害者にとってはプロのヘルパー云々より、誰でも即の介助が必要なのです。障害者福祉は障害者が一番よく知っているのドス。おおきに。
ayasey



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[41] re: ボランティアの介護者 投稿者:  事務局 投稿日:2003/07/02(Wed) 12:27  

>ところで7月に入りましたが、支援費制度における無資格介護者の研修の詳細(東京都)は発表になったのでしょうか?

遅れているようです

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[40] Re:[39] re: ボランティアの介護者 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/07/02(Wed) 12:23  

> もちろんいりませんし、
> 「事業所を通した利用者自費のホームヘルプ」は資格は要りません。

ありがとうございました。

ところで7月に入りましたが、支援費制度における無資格介護者の研修の詳細(東京都)は発表になったのでしょうか?


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[39] re: ボランティアの介護者 投稿者:  事務局 投稿日:2003/06/30(Mon) 08:43  

>ボランティアの介護者や有償もで事業所を通さない(支援費請求しない)介護者は資格は要らないのですよね。

もちろんいりませんし、
「事業所を通した利用者自費のホームヘルプ」は資格は要りません。

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[38] ボランティアの介護者 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/06/29(Sun) 18:43  

ボランティアの介護者や有償もで事業所を通さない(支援費請求しない)介護者は資格は要らないのですよね。

念のため、お聞きします。

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[37] Re:[36] re:看護師の資格で・・・ 投稿者:オキナワン 投稿日:2003/06/20(Fri) 19:07  

早速のお答えありがとうございます。。
県に問い合わせたところ
すべて免除で終了証を発行するとのことでした
これでかなり安心しました。
本当にありがとうございました。。

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[36] re:看護師の資格で・・・ 投稿者:  事務局 投稿日:2003/06/20(Fri) 03:14  

看護師や保健師は、ほとんどの都道府県では1級ヘルパー扱いです。
 ただし県によっては1週間のホームヘルプ同行訪問研修が必要だったり、病院での5年経験が必要だったり、1級研修に申し込んで受講なしで終了証を発行してもらうようにといわれたり、いろいろです。
 都道府県にご確認ください。


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[35] 看護師の資格で・・・ 投稿者:オキナワン 投稿日:2003/06/18(Wed) 20:41  

こんばんわ
台風がすこしずれてくれて
少し安心しました

すみませんがひとつ
お伺いしてもよろしいでしょうか?
支援費についてなのですが
4月から夜間に出来るヘルパーをずっと探していて
先週やっとお願いできる様な方と出逢ったのですが
資格が看護師と保健師の免許を所持しており
それでも出来るという噂を聞いたのですが
本当に出来るのでしょうか?
出来るのならば明日からでもすぐにでもお願いしたいのですが
研修なども受けないといけないのでしょうか?
少しの間、病院にも勤めていたので、
身体障害者の介護は慣れているといっているのですが・・・
お忙しいとは思いますが、ぜひ宜しくお願いします。。

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[34] Re:[33] [32] [31] re:研修について(東京都) 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/06/06(Fri) 11:52  

ありがとうございました。

では6月後半の研修受付を待ちたいと思います。

介護制度情報のホームページをチェックしていきたいと思います。

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[33] Re:[32] [31] re:研修について(東京都) 投稿者: 事務局 投稿日:2003/06/05(Thu) 22:00  


> では月に一度研修を行うとして「次回の研修を必ず受ける」として研修前に実際に介護に入ることは無理なのでしょうか?

それはできません。


> 複数の事業所が研修を共同開催することは出来ますか?

それは研修実施事業所の自由です


> 市区町村は研修会を行わないのですか?

行うところもあるでしょうが、参加はお勧めできません。
障害者が講師をする、自分の介助者の行使は自分が行う研修を受講させたほうがいいと思います

http://www.kaigoseido.net/ko_iki/index.shtml

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[32] Re:[31] re:研修について(東京都) 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/06/05(Thu) 21:27  

早速、ありがとうございます。

では月に一度研修を行うとして「次回の研修を必ず受ける」として研修前に実際に介護に入ることは無理なのでしょうか?

複数の事業所が研修を共同開催することは出来ますか?
市区町村は研修会を行わないのですか?

よろしくお願い致します。


[top]

[31] re:研修について(東京都) 投稿者:事務局 投稿日:2003/06/05(Thu) 20:46  

東京都では6月後半くらいから研修の指定受付が始まると思いますので、障害者の運営する事業所でもヘルパー研修を行ってください。日常生活支援でしたら20時間ですので2日で研修が終わります。研修は年52回分を1度に申請して毎週行うこともできます。もちろん参加者がいなければ開催しないので、いつでも新人無資格介護者を雇ったら翌週には研修を受け終わり介護に入れるようになります。

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[30] 研修について(東京都) 投稿者:全身性障害者 投稿日:2003/06/05(Thu) 15:03  

無資格の介護者を支援費制度の介護者として事業所が雇う場合、現在研修会の詳細が出ない現在どのようにすればよいでしょうか?
研修開催を待ち終了しないと介護には入れないのでしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願い致します。

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[29] 6・10説明会について 投稿者:大阪人 投稿日:2003/06/04(Wed) 17:36  

GHだけでなく、日常生活支援の要綱もでるということです。

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