[戻る] [留意事項] [ワード検索] [管理用][HOME] 下記リンクより過去ログを参照できます。 [No500|No1000|No1500|No2000|No2300]
おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 私は障害当事者です。現在、自薦ヘルパー制度の導入を検討しており、以下の点についてお伺いしたいです。 > > > > 1.自薦ヘルパー制度においては、ヘルパーの募集・面接・採用・教育・シフト管理などを利用者自身が行います。一方、雇用契約は利用者ではなく介護事業所と締結されます。 > > > > 2.そこで質問ですが、仮にヘルパーとの間で労使トラブルが発生した場合、法的責任や相談窓口は「雇用契約を結んでいる介護事業所」にあるのでしょうか? > > それとも、介護事業所はあくまで請求業務を代行しているだけであり、トラブル対応は利用者自身が行うことになるのでしょうか? > > > 法的にはそうですが > 当然ですが、実際に例えばパワーハラスメントをする障害者の場合 > トラブルを起こしているのは、障害者自身ですから、 > 障害者自身が反省して、問題行動をしないようにしなければいけません > > また、その逆に、ヘルパーが問題を起こしている場合もあるでしょう > > 具体的な事例を書いていただければ、それに応じてアドバイスできます > > > > 3.また、自薦ヘルパー契約時に「労使トラブルが起きた場合は利用者が全責任を負う」といった特約を設けるケースはあるのでしょうか? > > > > 以上、ご教示いただけますと幸いです。 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
戻る
- ASKA BBS -