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[3135] Re:[3134] [3133] [3132] [3131] [3130] [3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:マザー 投稿日:2025/08/15(Fri) 17:42 [返信]

返答ありがとうございます。とても勉強になりました。お忙しい中ありがとうございました。


[3134] Re:[3133] [3132] [3131] [3130] [3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:事務局 投稿日:2025/08/15(Fri) 05:09 [返信]

> 障害のある方ご自身が介護事業所を立ち上げ、「当事者だからこそできる介護サービス」を提供し、社長として会社を経営している事例を目にします。
>
> 会社運営に携わっている時間を 自費サービスとして介護を受ける場合以外 に、経済活動を行ううまい方法はあるのでしょうか?

営利法人の社長をやりたいのであれば、
地域生活支援事業の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」((記事参照)を新規の制度として開始するようにお住まいの市町村に要望して、予算をつけてもらうのが良いでしょう
この制度は、雇われ人の場合には、障害者雇用助成金とミックス利用になるので、とてつもなく使い勝手が悪くお勧めできませんが、社長であれば障害者雇用助成金が使えないために、地域生活支援事業の市町村の制度の方のみを使うことになりますので、事務的な手間暇は少しマシになります。低いことで有名な重度訪問介護の単価よりさらに単価が低いので、事業所がヘルパーを求人しても応募がないような金額になるかもしれないのですが。


[3133] Re:[3132] [3131] [3130] [3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:マザー 投稿日:2025/08/12(Tue) 16:00 [返信]

返答ありがとうございます。

障害のある方ご自身が介護事業所を立ち上げ、「当事者だからこそできる介護サービス」を提供し、社長として会社を経営している事例を目にします。

そこで質問です。
もし、その自治体が例外的に「重度訪問介護サービス中に無償で会社経営を行うこと」を許可している場合、会社運営に携わっている時間を 自費サービスとして介護を受ける場合以外 に、経済活動を行ううまい方法はあるのでしょうか?



[3132] Re:[3131] [3130] [3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:事務局 投稿日:2025/08/11(Mon) 23:06 [返信]

> 返答ありがとうございます。
>
> NPO活動において、収入を得ずに長年働いている障害者がいるのは、純粋に社会参加やボランティア的・自治的な活動にあたる場合、制度上、経済活動とは区別され、重度訪問介護サービスを利用できる余地があるためではないでしょうか。これは、「社会参加や無報酬でのボランティア活動としての就労的側面」と言えるでしょう。
>
> 一方で、「事業や法人の実務的・経営的活動としての就労的側面」をもつ経済活動も存在します。たとえば、無償で営利企業の歯車の1つとして働く場合や、介護事業所を立ち上げ社長として経営の舵を取る場合などがそれにあたります。
>
>
> この「事業や法人の実務的経営活動としての就労的側面」としての経済活動も無償であれば重度訪問介護利用はできる認識で間違いないでしょうか?

ボーダーラインがどうなるかと言う話については、国の方で何か方針を文書化しているわけでもないので、
各自治体がそれぞれ決めることになると思います

一般論で言うと、営利法人の代表者が法人の業務活動している場合ですが、
一般的なスタートアップ企業でも、
経営者は、最初のうちは自分のお金をたくさん投入して
5年後とか10年後にうまく回り始めたら、今度は株式や役員報酬で回収する
と言うようなスタイルが普通にありますから、
そのような事例がたくさんある以上は、
営利法人の代表者が1円ももらっていないと主張したとしても
認めない自治体はたくさんあるのではないかと思います

一方で、例えば非営利法人などの場合は、定款で、理事長や理事は無報酬などと設定していれば、それはわかりやすく無報酬の活動だと言う証拠になるので、
活動時間に給料が出ていなければ、ボランティア活動として認められる自治体も多いです



[3131] Re:[3130] [3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:マザー 投稿日:2025/08/11(Mon) 16:07 [返信]

返答ありがとうございます。

NPO活動において、収入を得ずに長年働いている障害者がいるのは、純粋に社会参加やボランティア的・自治的な活動にあたる場合、制度上、経済活動とは区別され、重度訪問介護サービスを利用できる余地があるためではないでしょうか。これは、「社会参加や無報酬でのボランティア活動としての就労的側面」と言えるでしょう。

一方で、「事業や法人の実務的・経営的活動としての就労的側面」をもつ経済活動も存在します。たとえば、無償で営利企業の歯車の1つとして働く場合や、介護事業所を立ち上げ社長として経営の舵を取る場合などがそれにあたります。


この「事業や法人の実務的経営活動としての就労的側面」としての経済活動も無償であれば重度訪問介護利用はできる認識で間違いないでしょうか?


[3130] Re:[3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:事務局 投稿日:2025/08/11(Mon) 14:46 [返信]

> 障害のある子どもの母親です。いつもこの掲示板で勉強させていただいています。
>
> 厚生労働省の告示第523号における「経済活動」の定義について質問があります。
>
> 重度訪問介護は、「通勤や営業活動など、経済活動を目的とした外出」や「就労中の支援」には、原則として利用できないとされています。これは、厚生労働省の告示や関連ガイドライン、制度運用上のルールで明確に定められています。
>
> この「経済活動」の意味がよく分かりません。例えば、障害者がヘルパーの介助を受けながら働き、その対価として報酬を得る場合は、明らかに「経済活動」にあたると思います。では、無償で介助を受けながら働く場合はどうでしょうか。無償でも働くことでお金の流れが生じうるという点では「経済活動」とも解釈できますが、報酬がないため「経済活動ではない」とも考えられると思います。
>
> 以上について、ご教示いただけますと幸いです。



収入のない形で働く場合は、重度訪問介護等は使えます
例えば、全国各地の障害者団体は何十年もNPO活動していて、そこで収入を得ずに働いている重度訪問介護利用などの障害者はたくさんいます

それから厚労省が自治体からの問い合わせに回答した事例ですが、
ある自治体で教育委員会が重度訪問介護利用の障害者を講演の講師に呼び、
当初、自治体の福祉部門は、「講演の講師謝礼が出るので、重度訪問介護が使えない」と言っていたのですが、障害者が厚労省に問い合わせたところ、「その程度であれば経済活動とは言えないので、重度訪問介護が使えます」と回答があり、自治体も重度訪問介護を使うことを了承しました。
このように、講演などは、わずかな謝礼金額であれば、重度訪問介護の利用が認められるようです


[3129] 厚労省告示523号における「経済活動」の定義についての質問 投稿者:マザー 投稿日:2025/08/11(Mon) 13:47 [返信]

障害のある子どもの母親です。いつもこの掲示板で勉強させていただいています。

厚生労働省の告示第523号における「経済活動」の定義について質問があります。

重度訪問介護は、「通勤や営業活動など、経済活動を目的とした外出」や「就労中の支援」には、原則として利用できないとされています。これは、厚生労働省の告示や関連ガイドライン、制度運用上のルールで明確に定められています。

この「経済活動」の意味がよく分かりません。例えば、障害者がヘルパーの介助を受けながら働き、その対価として報酬を得る場合は、明らかに「経済活動」にあたると思います。では、無償で介助を受けながら働く場合はどうでしょうか。無償でも働くことでお金の流れが生じうるという点では「経済活動」とも解釈できますが、報酬がないため「経済活動ではない」とも考えられると思います。

以上について、ご教示いただけますと幸いです。


[3128] Re:[3127] 66才で24時間にするには 投稿者:事務局 投稿日:2025/08/07(Thu) 17:24 [返信]

> 私は脳性マヒ者で重度訪問サービスで暮らしています。
> 66才ですが、介護保険に移行しないで暮らしています。
> 今1日20時間の重度訪問サービスです。
>
> 今から24時間にしたいと思います。そのやり方を教えてください。


現在の障害状況や介護の必要状況など、個人情報を詳しく聞きながら継続的なやりとりでアドバイスをしていきますので、メールでまずはまた合わせください
ホームページに掲載してるメールアドレス
x3@kaigoseido.net
にメールをください



[3127] 66才で24時間にするには 投稿者:山田直明 投稿日:2025/08/07(Thu) 16:35 [返信]

私は脳性マヒ者で重度訪問サービスで暮らしています。
66才ですが、介護保険に移行しないで暮らしています。
今1日20時間の重度訪問サービスです。

今から24時間にしたいと思います。そのやり方を教えてください。


[3126] Re:[3125] [3124] [3123] 日用品の買い物支援は身体介護で出来ますか? 投稿者:事務局 投稿日:2025/07/19(Sat) 13:54 [返信]


> 前記したように当市の移動支援の要綱では日用品や食材の買い物は家事援助で行うようにと規定されています。
> その為食材等の買い物は家事援助で買い物代行以外してもらえないことになっております。
> 移動支援は地域生活の支援事業のため市の方針を変えようと訴えつづけていますが、2003年支援費制度が始まって以来この方針は変わりません。
> 何か良い方法や厚労省の事務連絡などがありましたら教えて頂きますようよろしくお願いします。


地域生活支援事業は、市町村ごとに自由に制度設計できる制度ですので、交渉して何か改善しようとするのであれば、利用している市民が集まって市と交渉をしたり、市議会議員に説明して議員と一緒に説得したりする方法が一般的な方法です

国から地域生活支援事業の中の制度について、細かい部分をどのようにすべきなどと言う文章は出せませんし、ありません
市町村が自由に設計できる制度です

おそらく、地域生活支援事業の国庫補助等が不足しているので、買い物などはなるべく家事援助に誘導したいがために、そのようなルールを作っているのだと思われます。

一方で、余暇の活動と言うのは、何を余暇と考えるかは、障害者自身が決めるものだと考えられますから(一般常識の話で)、その障害者が洋服の店などをウィンドショッピングすることを余暇と考えるか、食料品などの店を見て回ることを余暇活動と考えるかは、個人の自由じゃないでしょうか
そういう意味で、日常生活必需品を移動支援で障害者が買いに行ったとしても、それは余暇活動ですと、障害者が宣言すれば、その障害者は移動支援でそれができるんじゃないでしょうか


[3125] Re:[3124] [3123] 日用品の買い物支援は身体介護で出来ますか? 投稿者:らいふ・すけっと 投稿日:2025/07/19(Sat) 13:38 [返信]

> > 住んでいる所の市では移動支援を余暇支援と位置付けられていて
> > 食材の買い物や日用品の買い物は家事援助で買い物代行で行うと方針が出ています。
> > ネットで調べると身体介護で買い物同行が可能というように書かれているサイトがありますが、本当でしょうか?
>
>
> ヘルパーが障害者と一緒に外出して、日常生活必需品などの買い物を一緒に行うことについては、介護保険の訪問介護の身体介護では認められていますが、
> 障害福祉サービスの身体介護では現在は認められていません(2002年以前の措置制度の時代は一部認められていました)
>
> 障害福祉サービスでの外出は、外出サービスを利用する必要があります
> 外出のサービスは地域生活支援事業の中の移動支援、障害福祉サービスの重度訪問介護、行動援護、同行援護です
>
> 障害福祉の身体介護は家の中のみで使える制度に切り替わっています
> 介護保険の場合は、外出の制度がないために、身体介護で通院や日常品の買い物同行など一部が認められているわけです
>
>
前記したように当市の移動支援の要綱では日用品や食材の買い物は家事援助で行うようにと規定されています。
その為食材等の買い物は家事援助で買い物代行以外してもらえないことになっております。
移動支援は地域生活の支援事業のため市の方針を変えようと訴えつづけていますが、2003年支援費制度が始まって以来この方針は変わりません。
何か良い方法や厚労省の事務連絡などがありましたら教えて頂きますようよろしくお願いします。


[3124] Re:[3123] 日用品の買い物支援は身体介護で出来ますか? 投稿者:事務局 投稿日:2025/07/18(Fri) 13:33 [返信]

> 住んでいる所の市では移動支援を余暇支援と位置付けられていて
> 食材の買い物や日用品の買い物は家事援助で買い物代行で行うと方針が出ています。
> ネットで調べると身体介護で買い物同行が可能というように書かれているサイトがありますが、本当でしょうか?


ヘルパーが障害者と一緒に外出して、日常生活必需品などの買い物を一緒に行うことについては、介護保険の訪問介護の身体介護では認められていますが、
障害福祉サービスの身体介護では現在は認められていません(2002年以前の措置制度の時代は一部認められていました)

障害福祉サービスでの外出は、外出サービスを利用する必要があります
外出のサービスは地域生活支援事業の中の移動支援、障害福祉サービスの重度訪問介護、行動援護、同行援護です

障害福祉の身体介護は家の中のみで使える制度に切り替わっています
介護保険の場合は、外出の制度がないために、身体介護で通院や日常品の買い物同行など一部が認められているわけです




[3123] 日用品の買い物支援は身体介護で出来ますか? 投稿者:らいふ・すけっと 投稿日:2025/07/18(Fri) 13:22 [返信]

住んでいる所の市では移動支援を余暇支援と位置付けられていて
食材の買い物や日用品の買い物は家事援助で買い物代行で行うと方針が出ています。
ネットで調べると身体介護で買い物同行が可能というように書かれているサイトがありますが、本当でしょうか?
本当なら厚労省の見解が分かる資料をお知らせ頂けませんでしょうか?
それをもとに市と交渉したいと思っております。
よろしくお願いいたします。


[3122] Re:[3121] 自薦ヘルパー制度における労使トラブルの責任範囲 投稿者:事務局 投稿日:2025/07/12(Sat) 20:31 [返信]

> 私は障害当事者です。現在、自薦ヘルパー制度の導入を検討しており、以下の点についてお伺いしたいです。
>
> 1.自薦ヘルパー制度においては、ヘルパーの募集・面接・採用・教育・シフト管理などを利用者自身が行います。一方、雇用契約は利用者ではなく介護事業所と締結されます。
>
> 2.そこで質問ですが、仮にヘルパーとの間で労使トラブルが発生した場合、法的責任や相談窓口は「雇用契約を結んでいる介護事業所」にあるのでしょうか?
> それとも、介護事業所はあくまで請求業務を代行しているだけであり、トラブル対応は利用者自身が行うことになるのでしょうか?


法的にはそうですが
当然ですが、実際に例えばパワーハラスメントをする障害者の場合
トラブルを起こしているのは、障害者自身ですから、
障害者自身が反省して、問題行動をしないようにしなければいけません

また、その逆に、ヘルパーが問題を起こしている場合もあるでしょう

具体的な事例を書いていただければ、それに応じてアドバイスできます


> 3.また、自薦ヘルパー契約時に「労使トラブルが起きた場合は利用者が全責任を負う」といった特約を設けるケースはあるのでしょうか?
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。


[3121] 自薦ヘルパー制度における労使トラブルの責任範囲 投稿者:匿名希望 投稿日:2025/07/12(Sat) 20:17 [返信]

私は障害当事者です。現在、自薦ヘルパー制度の導入を検討しており、以下の点についてお伺いしたいです。

1.自薦ヘルパー制度においては、ヘルパーの募集・面接・採用・教育・シフト管理などを利用者自身が行います。一方、雇用契約は利用者ではなく介護事業所と締結されます。

2.そこで質問ですが、仮にヘルパーとの間で労使トラブルが発生した場合、法的責任や相談窓口は「雇用契約を結んでいる介護事業所」にあるのでしょうか?
それとも、介護事業所はあくまで請求業務を代行しているだけであり、トラブル対応は利用者自身が行うことになるのでしょうか?

3.また、自薦ヘルパー契約時に「労使トラブルが起きた場合は利用者が全責任を負う」といった特約を設けるケースはあるのでしょうか?

以上、ご教示いただけますと幸いです。


[3120] Re:[3119] [3118] [3117] 特定医療費(指定難病)の手続き 投稿者:事務局 投稿日:2025/03/14(Fri) 19:43 [返信]

> > > 特定医療費(指定難病)の手続きで県と保健所の対応に困ってます。当方、45歳の筋ジス(重度訪問介護利用者)で書類に記入が出来ません。県と保健所の言い分は「本人・親族または役所や介護事業所やヘルパーさん書いてもらって下さい。保健所の職員が個別訪問をして代理で代筆することはできませんの一点張り。」、こちらも「介護事業所やヘルパーさんも法律で出来ること・出来ないことがあります。」とお話ししても県と保健所の考えは変わらず。身寄りのない人や保健所に来所出来ない人はどうしたら・・・。※県と保健所の人はヘルパーさんは何でもやってくれるという認識です。
> > > 最後にこういうたぐいの手続きの代理記入は法的にヘルパーが書いて良いのでしょうか。金銭的な事情もある為、行政書士等に依頼をすることは考えていません。
> >
> >
> > ヘルパーが書いて良いです
> >
> > 書く内容を考えるのは障害者です
> > 手の代わりをしてもらうだけです
> >
> > 目の前に書類を持ってきてもらって、どの欄にどのように書か全て説明してその場で書いてもらうのです
> >
> > 例えば、書き方がわからないから、代わりに考えて書いてくれと頼むのはだめです
> >
>
> その法的根拠を教えてください。
> 告示等あれば助かります。

あまりに昔から当たり前のことだったので、わざわざ文書化されているものはほとんどありませんが
かなり古いのですが、措置制度の時代のホームヘルプサービスの国の問題集に
視覚障害者などの事例で代筆が記載されています
ここに書かれているのはあくまで一例です。
当然に、手が動かない肢体不自由者の場合にも、代筆はヘルパーのサービスとされてきています
http://www.kaigoseido.net/horei/old/h9_jimumndo.htm


>
> 「手の代わりをしてもらうだけです」と言うのであれば、ペットのお世話も、性欲処理もokって解釈になりませんか?

それは全く別の問題です
例えば、手の代わりをしてもらうことができるヘルパー制度があったとして、泥棒はできませんよね。それは刑法に違反するからです。
このように別の法律やルールに反する場合にはそれはできません。



[3119] Re:[3118] [3117] 特定医療費(指定難病)の手続き 投稿者:たから 投稿日:2025/03/14(Fri) 19:07 [返信]

> > 特定医療費(指定難病)の手続きで県と保健所の対応に困ってます。当方、45歳の筋ジス(重度訪問介護利用者)で書類に記入が出来ません。県と保健所の言い分は「本人・親族または役所や介護事業所やヘルパーさん書いてもらって下さい。保健所の職員が個別訪問をして代理で代筆することはできませんの一点張り。」、こちらも「介護事業所やヘルパーさんも法律で出来ること・出来ないことがあります。」とお話ししても県と保健所の考えは変わらず。身寄りのない人や保健所に来所出来ない人はどうしたら・・・。※県と保健所の人はヘルパーさんは何でもやってくれるという認識です。
> > 最後にこういうたぐいの手続きの代理記入は法的にヘルパーが書いて良いのでしょうか。金銭的な事情もある為、行政書士等に依頼をすることは考えていません。
>
>
> ヘルパーが書いて良いです
>
> 書く内容を考えるのは障害者です
> 手の代わりをしてもらうだけです
>
> 目の前に書類を持ってきてもらって、どの欄にどのように書か全て説明してその場で書いてもらうのです
>
> 例えば、書き方がわからないから、代わりに考えて書いてくれと頼むのはだめです
>

その法的根拠を教えてください。
告示等あれば助かります。

「手の代わりをしてもらうだけです」と言うのであれば、ペットのお世話も、性欲処理もokって解釈になりませんか?


[3118] Re:[3117] 特定医療費(指定難病)の手続き 投稿者:事務局 投稿日:2025/03/14(Fri) 15:22 [返信]

> 特定医療費(指定難病)の手続きで県と保健所の対応に困ってます。当方、45歳の筋ジス(重度訪問介護利用者)で書類に記入が出来ません。県と保健所の言い分は「本人・親族または役所や介護事業所やヘルパーさん書いてもらって下さい。保健所の職員が個別訪問をして代理で代筆することはできませんの一点張り。」、こちらも「介護事業所やヘルパーさんも法律で出来ること・出来ないことがあります。」とお話ししても県と保健所の考えは変わらず。身寄りのない人や保健所に来所出来ない人はどうしたら・・・。※県と保健所の人はヘルパーさんは何でもやってくれるという認識です。
> 最後にこういうたぐいの手続きの代理記入は法的にヘルパーが書いて良いのでしょうか。金銭的な事情もある為、行政書士等に依頼をすることは考えていません。


ヘルパーが書いて良いです

書く内容を考えるのは障害者です
手の代わりをしてもらうだけです

目の前に書類を持ってきてもらって、どの欄にどのように書か全て説明してその場で書いてもらうのです

例えば、書き方がわからないから、代わりに考えて書いてくれと頼むのはだめです




[3117] 特定医療費(指定難病)の手続き 投稿者:たから 投稿日:2025/03/14(Fri) 15:12 [返信]

特定医療費(指定難病)の手続きで県と保健所の対応に困ってます。当方、45歳の筋ジス(重度訪問介護利用者)で書類に記入が出来ません。県と保健所の言い分は「本人・親族または役所や介護事業所やヘルパーさん書いてもらって下さい。保健所の職員が個別訪問をして代理で代筆することはできませんの一点張り。」、こちらも「介護事業所やヘルパーさんも法律で出来ること・出来ないことがあります。」とお話ししても県と保健所の考えは変わらず。身寄りのない人や保健所に来所出来ない人はどうしたら・・・。※県と保健所の人はヘルパーさんは何でもやってくれるという認識です。

最後にこういうたぐいの手続きの代理記入は法的にヘルパーが書いて良いのでしょうか。金銭的な事情もある為、行政書士等に依頼をすることは考えていません。


[3116] Re:[3115] [3114] ヘルパーがしてもいい介助でしょうか? 投稿者:らいふ・すけっと 投稿日:2024/12/30(Mon) 15:58 [返信]

> > いつもお世話になっております。
> > 契約前の脳性麻痺の男性利用者から、てんかんの発作があり、発作が起きた時におしゃぶりを口にくわえさせてほしいとの依頼がありました。
> > この行為はヘルパーが行ってよいものかどうか教えて下さい。
>
> グレーゾンの医療的介護については以下の記事をお読みください
> http://kaigoseido.net/iryoukea/gurei-rekisi.htm
>
ありがとうございます。
よく読んで適正にできるだけ利用者にそうように進めたいと思います。


[3115] Re:[3114] ヘルパーがしてもいい介助でしょうか? 投稿者:事務局 投稿日:2024/12/29(Sun) 17:28 [返信]

> いつもお世話になっております。
> 契約前の脳性麻痺の男性利用者から、てんかんの発作があり、発作が起きた時におしゃぶりを口にくわえさせてほしいとの依頼がありました。
> この行為はヘルパーが行ってよいものかどうか教えて下さい。

グレーゾンの医療的介護については以下の記事をお読みください
http://kaigoseido.net/iryoukea/gurei-rekisi.htm



[3114] ヘルパーがしてもいい介助でしょうか? 投稿者:らいふ・すけっと 投稿日:2024/12/29(Sun) 15:43 [返信]

いつもお世話になっております。
契約前の脳性麻痺の男性利用者から、てんかんの発作があり、発作が起きた時におしゃぶりを口にくわえさせてほしいとの依頼がありました。
この行為はヘルパーが行ってよいものかどうか教えて下さい。


[3113] 無題 投稿者:栗栖 投稿日:2024/09/30(Mon) 16:28 [返信]

現在、重度訪問介護の経験を活かせるお仕事を探しており、京都府で働ける場所を見つけたいと思っております。もし何か情報をお持ちでしたら、教えていただけると大変助かります


[3112] 無題 投稿者:伊藤 投稿日:2024/07/04(Thu) 14:01 [返信]

もちろん贈与税等の税金は払います。報酬ゼロで介護事業所の代表をやるよりは100倍マシしです。


[3111] Re:[3107] 障害者自身が介護事業所を立ち上げて報酬を受け取る方法の関して 投稿者:しきつのもりお 投稿日:2024/07/04(Thu) 10:52 [返信]

>事務に50万円支払い、その事務から30万円を贈与の形で受け取れば、表向きは無給の事業所代表のまま

@事務の人が実質20万の給与なのに50万の報酬として社会保険・税金の出資が必要。手取りが少なく生活に支障がでるかなと。

A毎月30万の贈与には贈与税が発生するかと思います。年間360万贈与の場合税率20%。年72万の贈与税です(控除があるのでもう少し少ないかな?)
贈与であっても収入認定されるので現在と同等というわけにはいかないでしょうね。

B両方を表に出ないお金として取り扱うと他の方がいわれるように脱税ですね。


法人として事業運営を行うと思うので、どんな経費が法人の経費として落としていけるかに苦心したほうが法律の中で活用できるかと思いますよ。


[3110] 逮捕されるよ 投稿者:通りすがり 投稿日:2024/07/04(Thu) 06:55 [返信]

>このような抜け道
脱税は逮捕されます。抜け道ではなく警察案件。
事業所を立ち上げるには法律厳守。
よく勉強されたほうがよろしいかと。


[3109] 無題 投稿者:伊藤 投稿日:2024/07/02(Tue) 19:01 [返信]

役員報酬はゼロです。同じ額を個人の贈与として受け取っています。


[3108] Re:[3107] 障害者自身が介護事業所を立ち上げて報酬を受け取る方法の関して 投稿者:名無し 投稿日:2024/06/28(Fri) 22:34 [返信]

> 仮に、事業所代表の報酬が月30万、事務の報酬が月20万だと設定します。事務に50万円支払い、その事務から30万円を贈与の形で受け取れば、表向きは無給の事業所代表のままだと思います。

役員報酬が出てる以上、違法です


[3107] 障害者自身が介護事業所を立ち上げて報酬を受け取る方法の関して 投稿者:伊藤 投稿日:2024/05/27(Mon) 08:30 [返信]

自薦ヘルパー制度に関して質問した伊藤です。返答ありがとうございました。とても勉強になりました。

自薦ヘルパー制度と並行して、自身で介護事業所を立ち上げることも検討しています。

一部の自治体を除いて重度訪問介護サービスを受けている時間は経済活動はできないです。私の住んでいる地域もできません。よって、私が介護事業所を立ち上げる場合、無給の事業所代表として働くことになります。

仮に、事業所代表の報酬が月30万、事務の報酬が月20万だと設定します。事務に50万円支払い、その事務から30万円を贈与の形で受け取れば、表向きは無給の事業所代表のままだと思います。

このような抜け道は制度上可能だと思いますか?ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。


[3106] Re:[3105] 自薦ヘルパー制度に関しての質問 投稿者:事務局 投稿日:2024/05/09(Thu) 23:55 [返信]

> 障害当事者です。現在、自薦ヘルパー制度に協力してくれる介護事業所を探しています。片っ端から問い合わせをしていますが、なかなか自薦ヘルパー制度を受け入れてくれる事業所は少ないです。
>
> 自薦ヘルパー制度内では、事業所の仕事は請求業務のみです。その他の仕事はすべて利用者が請け負います。事業所側からすると、シフト管理やヘルパー教育などを請け負うことなく介護報酬を得られます。普通に契約するより、楽して稼げる仕事だと思います。
>
> なぜ自薦ヘルパー制度を受けたがらない事業所が多いのでしょうか?直接事業所に尋ねられないです。推測でもかまわないので聞かせて欲しいです。よろしくお願いします。


ヘルパーと障害者が一緒になって不正請求をされるんじゃないかと警戒されているんだと思います。
また、本来はサービス利用することができない車の運転をしてわからずに、何年も請求していたり、などと言うことも一般の事業所でもたまに聞きます。
そのような場合は、事業所が過去数年分のお金を返すことになり、莫大な損害が発生します。
労働基準法違反のことを行って、労働省が指導に入ることもあり得ます
このように、事業所側にとっては信頼できない人を受け入れる事はとてつもなくリスクがあります
それらのリスクにきちんと対応できる知識と経験を持っている場合でないと、難しいことが多いのです
例えば、架空の不正請求をしないことを証明するためには、GPS位置情報やリアルタイムのヘルパーの顔と背景の写真を送れるスマレジタイムカードの出退勤のシステムを使うなどの方法があります
ご自分でいろいろ考えて事業所に説明することも必要でしょう



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