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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > 障害のある子どもの母親です。いつもこの掲示板で勉強させていただいています。 > > 厚生労働省の告示第523号における「経済活動」の定義について質問があります。 > > 重度訪問介護は、「通勤や営業活動など、経済活動を目的とした外出」や「就労中の支援」には、原則として利用できないとされています。これは、厚生労働省の告示や関連ガイドライン、制度運用上のルールで明確に定められています。 > > この「経済活動」の意味がよく分かりません。例えば、障害者がヘルパーの介助を受けながら働き、その対価として報酬を得る場合は、明らかに「経済活動」にあたると思います。では、無償で介助を受けながら働く場合はどうでしょうか。無償でも働くことでお金の流れが生じうるという点では「経済活動」とも解釈できますが、報酬がないため「経済活動ではない」とも考えられると思います。 > > 以上について、ご教示いただけますと幸いです。 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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