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[2000] Re:[1997] 相談支援事業について 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/02(Fri) 09:54

> 指定相談支援事業と市町村が行なう、地域生活支援事業の相談支援事業の違いはなんなんでしょうか?

 前者は介護サービスの計画を作る指定事業者です。介護保険で言うところのケアマネです。ただし、介護保険とは違い、障害のサービスは原則自分でプランを作る理念ですので、それができない利用者全体の1割程度を対象にしています。
 後者は元市町村障害者生活支援事業です。必須事業の中には障害当事者によるピアカウンセリング提供やILプログラム実施などが入っています。制度ができた経緯など過去の情報で検索可能です。


[1999] 重度障害者等包括支援とは・・・ 投稿者:しーん 投稿日:2007/02/02(Fri) 09:28

 現在、重度障害者の方のヘルパーをやっている者です。
実は、重度訪問介護というものがある一方で、重度障害者等包括支援というものがあるのに気づきました・・・
 いろいろ自分でも調べてみたのですが、なぜ重度障害者等包括支援というものができたのかよく理解できません。
 具体的に、この重度障害者等包括支援はどのように使われているのでしょうか?
 もし、ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。よろしくお願いします。



[1998] 規程について 投稿者:準備中 投稿日:2007/02/01(Thu) 13:10

現在、指定相談支援事業の指定準備中です。定款変更等の書類は、現在整備中なんですが、行政より地域生活支援事業の相談支援事業・移動支援事業の業務委託も本年4月より受ける予定です。これにともない、規程も制定させなければならないと思うのですが、例えば、相談支援事業については、指定相談支援事業へ委託予定なので、指定相談支援事業の運営規程に記載するのはだめなんでしょうか?
また、移動支援事業についても、指定訪問介護事業所の運営規程の中に記載することはだめなんでしょうか?
皆さんの所ではどのように、しているのですか?また、規程の整備でどこかに、雛形等ありませんでしたか?教えてください。


[1997] 相談支援事業について 投稿者:準備中 投稿日:2007/02/01(Thu) 09:35

指定相談支援事業と市町村が行なう、地域生活支援事業の相談支援事業の違いはなんなんでしょうか?


[1996] Re:[1994] 家の借り方について 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/31(Wed) 22:30

> 家を借りるとき収入について問われますが24時間介助が必要な重度の障害者で収入が障害基礎年金のみの場合でも借りることはできますか??

国民年金の障害基礎年金と特別障害者手当のみの収入ということでしょうか。月11万円弱の収入ということになります。
多額の貯金があれば、別ですが、かなり家賃の安い物件でないと難しいです。生活費や突発的な医療費などがまかなえるのか、まかなえない場合、家賃の滞納をされないか、不動産屋も大家も心配する場合、借りることはできません。

貯金を使い切り次第、家賃扶助が出て、医療費のかからない生活保護を受けることをお勧めします。

これ以上の相談は個人の状況をお聞きしながらになりますので、電話でお願いします。


[1995] モンキー様 投稿者:通りすがりです 投稿日:2007/01/31(Wed) 15:40

公営県営住宅は窓口で直接たずね(収入で家賃がかわるし枠も確認必要)、民間賃貸などについても不動産屋や大家さん次第、改修が必要ならば修繕関係の誓約書など別に添える場合もあります。
家賃が安定的に滞ることなく入ることを打ち出すために、預貯金や連帯保証人、信用保証協会の審査などケースバイケースなので、直接ここの掲示板以外のところでお尋ねになるとよろしいかと存じます。

物件探しがこれからならば、地域によっては数十件回っても見つからないことがありますよ。介助者を複数同席させて、人手も困ってないアピールなど、家探しには別な工夫もありますので。


[1994] 家の借り方について 投稿者:モンキー 投稿日:2007/01/31(Wed) 13:20

家を借りるとき収入について問われますが24時間介助が必要な重度の障害者で収入が障害基礎年金のみの場合でも借りることはできますか??
また、他にも家の借りるときのポイントがあれば教えてください。
よろしくお願いします。


[1993] Re:[1992] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/25(Thu) 15:29

> 私は重度障害者で、現在介護保険を利用しています。そして足りない部分を重度訪問介護で対応するようにと自治体から言われました。しかし、足りない部分の利用が、1回の訪問が30分や1時間です。足りない部分を居宅介護では対応できないのですか?

 可能です。1回30分や1時間のサービス利用なら、市町村は、身体介護などを決定しないといけません。
 一部のよくわかっていない市町村において、介護保険対象者の国庫負担基準に身体介護利用者の数字がない(重度訪問介護はある)ため、介護保険対象者に身体介護などの居宅介護を決定できないと勘違いしている市町村があります。厚労省もあきれています。


[1992] 重度訪問介護について 投稿者:かん 投稿日:2007/01/24(Wed) 17:19

私は重度障害者で、現在介護保険を利用しています。そして足りない部分を重度訪問介護で対応するようにと自治体から言われました。しかし、足りない部分の利用が、1回の訪問が30分や1時間です。足りない部分を居宅介護では対応できないのですか?
よろしくお願いします。


[1991] Re:[1990] 短時間の重度訪問介護利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/24(Wed) 01:41

> 多分、役所に言えば、支給決定してもらえると思うのですが、本人が嫌がります。

 本来は事業所が代理で役所に話すことではありませんが、今回の場合は、役所の脱法行為ですので、従事するヘルパーがいなくなることを理由に役所に対して提供拒否の宣言は可能です。
 役所に正しい制度の運用を進めるためにも、直接話していいと思います。


> 自己負担が増えるからです。
> 同じ1時間でも安く来てもらえるのがわかったので、本人は今のままがいいといいます。

1時間の身体介護を重度訪問に変える自治体の行為は脱法行為であり、どこの事業所も引き受けないため、一生、事業所が選択できなくなる危険な事態(今の事業所も、この低単価で介護に入るヘルパーがやめてしまったら、ヘルパーがいないため継続できなくなる)であると情報提供してください。

なお、4月から自己負担の上限が4分の1になりますので、重度訪問介護利用者(=月90時間以上の利用者)は全員、月の自己負担上限額に達しますので、自己負担はどのサービスを使っても同じです。



[1990] 短時間の重度訪問介護利用 投稿者:ゆう 投稿日:2007/01/23(Tue) 23:20

意見です。
こちらは訪問介護の事業所です。

重度訪問介護の単価は、もともと長時間サービスを前提としているのですよね。
ところが、重度訪問介護の支給決定を受けた人に、本人の希望で1時間の身体介護をしています。
自立支援法前からヘルパーさんを派遣していたので、引き続きしているのです。

多分、役所に言えば、支給決定してもらえると思うのですが、本人が嫌がります。
自己負担が増えるからです。
同じ1時間でも安く来てもらえるのがわかったので、本人は今のままがいいといいます。

片道30分かかるし、地元にふりたいですが、この条件ではどこも受けてくれません。
なので、断れません。
仕方なく続けています。



[1989] Re:[1988] 訪問介護事業所自らがホームヘルパー養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/20(Sat) 21:53

> 介護保険または自立支援法の、訪問介護の事業所さんが、
> 自分のところで勤務していただける方に対して、
> 事業所自らがホームヘルパー養成研修をその方に対して行いたいとき、
> どのような要件が必要か?、指定の申請は?

たいていの件は法人であれば指定申請可能です。
講師の資格要件は講座のコマ(各教科)ごとに決められており、各県で少しずつ違います。


> などは、都道府県のどちらに聞くと良いでしょうか?

介護保険の係です




[1988] 訪問介護事業所自らがホームヘルパー養成研修 投稿者:素浪人 投稿日:2007/01/20(Sat) 15:19

お世話になっております。

介護保険または自立支援法の、訪問介護の事業所さんが、
自分のところで勤務していただける方に対して、
事業所自らがホームヘルパー養成研修をその方に対して行いたいとき、
どのような要件が必要か?、指定の申請は?
などは、都道府県のどちらに聞くと良いでしょうか?

ほとんどの場合、求人広告を出したとしても「要ホームヘルプ2級以上」とすると、
全く来なかったり、もしくは、来たとしても利用者が求める(同世代の方が良い、とか、料理ができるだけ上手い人がよい、とか、同姓が良い、等々)人材像にはほど遠く、事業所に居ないヘルパー像をサービスとして利用者が求めても、
「現在居ないからできません。そういうヘルパーさんが来次第もちろんできますが、求人かけても来ないんですから。。」
といわれ続ける始末。
そして、結局利用者は我慢するしかなくなります。(悲)

利用者が求めるサービスを実現しつづけるためにも、
人手が足りない状況の時も、
質の向上の点でも、

ホームヘルプ資格者だけの求人だけではなく、幅広い分野での人材発掘は、より高いレベルの福祉サービスを提供していけると思います。

利用者さんが求めるヘルパーさんが来るも八卦、来ないも八卦では悲しすぎます。







[1987] Re:[1986] 相談支援事業について 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/15(Mon) 13:42

> 初歩的な、質問で申し訳ございません。
> 現在、指定を受ける準備中ですが、当町より、地域生活支援事業の相談支援の委託も本年4月より受ける予定です。
> そこで、確認したかったんですが、現在、当町では、数名の訪問介護を利用している方及び作業所に通所している方がいるのですが、相談支援事業者として、ケアプランは作成しなければならないのでしょうか?サービスをひとつでも受けていれば、ケアプランを作成しなければならないのでしょうか?現在、当町では、相談支援事業者はなく、町でもケアプランはたてていない状況です。はたして、よかったのでしょうか?

 介護保険とは違い、障害施策では、ケアマネージメントの利用は介護サービス利用者のおおむね1割程度を対象に考えられています。
 たとえば、知的障害者と軽い認知症高齢者のみの世帯などがあれば、ケアマネージメントの利用が必要でしょう。
 自分自身でサービスを選んで利用できる多くの利用者は相談援助機関によるケアマネジメントの必要はありません。自分自身でマネジメントするという考え方が、障害者介護制度の基本理念です。



[1986] 相談支援事業について 投稿者:準備中 投稿日:2007/01/15(Mon) 13:32

初歩的な、質問で申し訳ございません。
現在、指定を受ける準備中ですが、当町より、地域生活支援事業の相談支援の委託も本年4月より受ける予定です。
そこで、確認したかったんですが、現在、当町では、数名の訪問介護を利用している方及び作業所に通所している方がいるのですが、相談支援事業者として、ケアプランは作成しなければならないのでしょうか?サービスをひとつでも受けていれば、ケアプランを作成しなければならないのでしょうか?現在、当町では、相談支援事業者はなく、町でもケアプランはたてていない状況です。はたして、よかったのでしょうか?


[1985] Re:[1984] 研修加算 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/10(Wed) 15:18

> 「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」
>
> 上記について詳細がわかりましたら教えてください。
> 重度訪問介護研修事業者に加算されるのですよね?

 違います。重度訪問介護を行うヘルパー事業所に対する助成です。1事業所100万円上限です。
 2人体制で行う現場の実習以外にも、夜間の介護体制の構築や吸引を習うための外部講師の謝礼金などさまざまな目的で使えることになりました。
 追ってお知らせします。


[1984] 研修加算 投稿者: 投稿日:2007/01/10(Wed) 15:14

「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」

上記について詳細がわかりましたら教えてください。
重度訪問介護研修事業者に加算されるのですよね?


[1983] Re:[1982] 重度訪問介護はしないと言えない? 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/09(Tue) 20:31

> 自立支援法に移行の時の申請時から、重度訪問介護はしないと県に申請しましたが、県は申請書を受け取りながら、居宅介護事業所は重度訪問介護事業所とみなすから、と指定をされました。
>  しかし当社はやらないと言い張っています。理由は2つ。
>  @ 現在当社で入っている重度の方は手が掛かる為、ヘルパーが長時間の介護に絶えられません。3時間も入ると疲れきるため、重度になって時間が延びると出来ません。しかも当社のヘルパーではそのヘルパー以外が入ることは納得されません。この方が重度訪問になるなら当社は契約を解除したいのです。

 重度訪問介護の指定は拒否できません。居宅介護の指定を取ると自動的に重度訪問介護の指定を取ることになります。


>  A 重度訪問介護の方を車椅子ごとヘルパー2人で階段で4階まで持ち上げる介護を、市の方は、重度訪問介護1時間2人移動加算付きと言われるのです。階段の昇降以外は使わないから重度訪問介護を月4時間と契約して。
>  重度訪問介護に納得できないから会社としてやらないというのはダメなのでしょうか。

 たった1時間のサービスを重度訪問介護で支給決定するのは違法です。移動支援で決定するように利用者が交渉するように情報提供してください。
 
 今まで身体介護で行っていた最重度者の介護を身体介護で行っている場合、ヘルパーの時給が重度訪問介護の単価を上回っていることがあります。このような場合には、時給が下がってしまいますから、ヘルパーがいなくなり、サービス提供ができません。


[1982] 重度訪問介護はしないと言えない? 投稿者:ひな 投稿日:2007/01/09(Tue) 19:44

居宅介護事業所の社長をしてます、ひな と言います。
自立支援法に移行の時の申請時から、重度訪問介護はしないと県に申請しましたが、県は申請書を受け取りながら、居宅介護事業所は重度訪問介護事業所とみなすから、と指定をされました。
 しかし当社はやらないと言い張っています。理由は2つ。
 @ 現在当社で入っている重度の方は手が掛かる為、ヘルパーが長時間の介護に絶えられません。3時間も入ると疲れきるため、重度になって時間が延びると出来ません。しかも当社のヘルパーではそのヘルパー以外が入ることは納得されません。この方が重度訪問になるなら当社は契約を解除したいのです。
 A 重度訪問介護の方を車椅子ごとヘルパー2人で階段で4階まで持ち上げる介護を、市の方は、重度訪問介護1時間2人移動加算付きと言われるのです。階段の昇降以外は使わないから重度訪問介護を月4時間と契約して。
 重度訪問介護に納得できないから会社としてやらないというのはダメなのでしょうか。


[1981] Re:[1980] 重度訪問介護の単位ついて 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/09(Tue) 13:31

> 重度訪問介護の場合1時簡単で、かつ最低利用する日は1日3時間利用しなければなりません。
> 現在複数の事業所さんにきて頂たいていますが、日によって1時間30分(二人介護)だけで介護じたいは終わるのですが、二人介護なので利用費は3時間分になりますが、実際の利用時間数は1、5時間なので、3時間にする為にもう1、5時間を一人介護できて頂いていますが、これって時間も無駄ですし、負担も大きいので何か良い方法はありませんか?

そのような場合は、1.5時間だけでいい日は、身体介護と家事援助で決定を出すように市町村に交渉してください。
重度訪問介護は、1回当たり長時間連続利用向けの制度です。
請求単位は1時間単位ですので、1.5時間の場合は2時間分の請求になります。(その前に30分単位の計画自体が作れません)


[1980] 重度訪問介護の単位ついて 投稿者:そら 投稿日:2007/01/09(Tue) 09:41

初めまして

早速ですが、重度訪問介護の場合1時簡単で、かつ最低利用する日は1日3時間利用しなければなrません。
現在複数の事業所さんにきて頂たいていますが、日によって1時間30分(二人介護)だけで介護じたいは終わるのですが、二人介護なので利用費は3時間分になりますが、実際の利用時間数は1、5時間なので、3時間にする為にもう1、5時間を一人介護できて頂いていますが、これって時間も無駄ですし、負担も大きいので何か良い方法はありませんか?


[1979] Re:[1978] 介護保険事業所が障害の方の指定を取ることは 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/07(Sun) 12:30

> 介護保険の訪問介護事業所に、障害の方々もいつでも必要なときは「すぐに」対応していただけるように、
> 指定を取っておいてもらうことをお願いするとき、
> 仮に障害の方の利用が全くないときに、監査や必要書類などの事業所が負担になるようなことは、何かございますか。

重要事項説明書をはじめ、障害ヘルパー向けの各種の書類の備え付けが必要になります。大手などでしたら、本部から取り寄せ、各事業所の内容に合わせて若干書き直しをすれば、すぐにそろうような書類です。


[1978] 介護保険事業所が障害の方の指定を取ることは 投稿者:素浪人 投稿日:2007/01/06(Sat) 13:39

新年あけましておめでとうございます。
素浪人です。
本年もよろしくおねがいします。

いつもありがとうございます。

さて、いきなり質問で大変恐縮ですが、
介護保険の訪問介護事業所に、障害の方々もいつでも必要なときは「すぐに」対応していただけるように、
指定を取っておいてもらうことをお願いするとき、
仮に障害の方の利用が全くないときに、監査や必要書類などの事業所が負担になるようなことは、何かございますか。

掲示板で以前に教えていただいたときに、
「障害指定がある事業所とはその日に契約して、訪問介護の利用をその日のうちに即可能であるが、
 介護保険だけの事業所が提供しようとしても、必要書類を作り申請して、障害の方々が実際利用可能になるまで1ヶ月から3ヶ月かかる。」
ということで、緊急の時を考えると、1ヶ月以上はとても待っていられる時間には長すぎると思いまして、介護保険の訪問介護事業所さんに、障害の方も利用できるようお願いしたく思っております。

よろしくおねがいします。



[1977] Re:[1976] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2007/01/04(Thu) 09:34

> 移動支援も基本的に2時間ルールなんですか

地域生活支援事業の移動支援は各市町村が制度を決めます。
市町村に聞いてください。


[1976] 無題 投稿者:hiro 投稿日:2007/01/02(Tue) 16:18

おめでとうございます
いきなり質問です移動支援も基本的に2時間ルールなんですか


[1975] Re:[1972] ストレッチ 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/29(Fri) 15:13

> 私はCPでアテトーゼの影響を和らげるため、ヘルパーさんにストレッチのサポートをしてもらってます。これは医療行為ですか?

文面だけでは、どういう内容で、どれくらいの時間を行うかがわかりませんが、小学校低学年の体育の時間の準備体操でもストレッチは子供と子供でお互いにやるような通常の行為ですので、常識的には医療行為ではないでしょう。

> それと、医療行為に関する資料はどこにあるのでしょうか?

 何が医療行為か、何が医療行為でないかの資料は厚生省の医事課が管轄していますが、医事課は一切示していません。「しょっちゅう[これは医療行為か]という質問が介護の関係者から問い合わせがあるが、「電話で聞いても判断できません」と答えています」「裁判を起こさない限り、個々の介護行為が維持法違反かどうかわからない、個々人ごと、介護体制、その日の体調によっても違ってくる」とのことです。
 法律の世界では、一般的には、医師法違反での摘発事例は外国人の医師免許無免許者が暴力団の弾傷を手術して取り出したり、堕胎手術を行ったりなどの事例があります。

なお、爪切りなどあまりにばかばかしい内容については、これを理由に介護拒否を行う悪質な事業所があったため、老健局から通知が出ています。


[1974] Re:[1971] [1942] [1940] 介護保険制度の通院介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/29(Fri) 15:01

> >もちろん乗ることは可能ですが、ヘルパー制度の請求ができるかどうかは別問題です。何らかの介護が車中で行われていない限り、請求はできません。
> )。
>
> 車の運転が出来る方に対しての、車中と院内介助の必要性のアセスメントが必要かと思います。

その通りです。
電動車いすと同じジョイスティックでも車は運転できます。
重度の場合、電動車いすで外出する間は算定できないということはありません。車の運転も、その操作を行っていることが、介護不要とは直接は関連付けられません。

> 質問ですが、車中、算定しない場合は院内のみとなりますが、居宅を出発点としない場合も、算定可能なのでしょうか。
> (介護保険では不可ですが、自立支援法では、出先のみの算定も可能なのでしょうか)

 病院にいくための介護は、自宅内での外出準備(上着を着る・トイレ・車に乗り込むまでの介護)から、始まりますので、院内のみの介護にはなりません。
 


[1973] Re:[1970] [1969] 自立支援法円滑施行特別対策 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/29(Fri) 14:50

> > @減免対策のところで、単身者の年収が「概ね600万円」とありますが、「概ね」とは、600万円を多少上回ってもいいと解釈できますが・・・。

訂正します
住民税の所得割が10万円以上の方のことです。
これが、おおむね600万円になります。


[1972] ストレッチ 投稿者:ブックロー 投稿日:2006/12/29(Fri) 11:34

はじめまして。

私はCPでアテトーゼの影響を和らげるため、ヘルパーさんにストレッチのサポートをしてもらってます。これは医療行為ですか?

それと、医療行為に関する資料はどこにあるのでしょうか?


[1971] Re:[1942] [1940] 介護保険制度の通院介護 投稿者:ジャスミン 投稿日:2006/12/29(Fri) 11:10

>もちろん乗ることは可能ですが、ヘルパー制度の請求ができるかどうかは別問題です。何らかの介護が車中で行われていない限り、請求はできません。
)。

車の運転が出来る方に対しての、車中と院内介助の必要性のアセスメントが必要かと思います。

質問ですが、車中、算定しない場合は院内のみとなりますが、居宅を出発点としない場合も、算定可能なのでしょうか。
(介護保険では不可ですが、自立支援法では、出先のみの算定も可能なのでしょうか)


[1970] Re:[1969] 自立支援法円滑施行特別対策 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/27(Wed) 18:45

> 厚労省も、自立支援法の対策を打ち出してきましたが、気になったところがあります。
> @減免対策のところで、単身者の年収が「概ね600万円」とありますが、「概ね」とは、600万円を多少上回ってもいいと解釈できますが・・・。

おおむねの意味は今後細かく決まります。
今は未定です。


> A社福減免は、NPO等の事業所も含むとありますが、NPO以外の株式会社や有限会社は含まれるのでしょうか?

含まれます。

前の情報とはまた変っており、社会福祉法人減免はヘルパー制度では廃止されます。変って、制度自体の自己負担の上限が4分の1に変ります。(課税世帯で、600万以上の高所得者や、課税世帯で500万(2人以上世帯は1000万)以上の資産がある人を除く)



[1969] 自立支援法円滑施行特別対策 投稿者:ぶんぶん 投稿日:2006/12/27(Wed) 17:59

厚労省も、自立支援法の対策を打ち出してきましたが、気になったところがあります。
@減免対策のところで、単身者の年収が「概ね600万円」とありますが、「概ね」とは、600万円を多少上回ってもいいと解釈できますが・・・。
A社福減免は、NPO等の事業所も含むとありますが、NPO以外の株式会社や有限会社は含まれるのでしょうか?


[1968] Re:[1967] [1966] [1960] 重度訪問介護と身体介護の契約って? 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/22(Fri) 21:42

> もし、厚生労働省が本当にそう考えているのならば、文書で出すべきと思いますがいかがでしょうか。

国にもいろいろな事情があるのです。
通知と統一させようと表に出すと、全て禁止に統一になりかねません。


[1967] Re:[1966] [1960] 重度訪問介護と身体介護の契約って? 投稿者:やま 投稿日:2006/12/22(Fri) 21:34

> 同一事業所でも、日が違えば身体介護と重度訪問介護の契約が可能(自治体が認めれば可能)と厚生労働省は口頭回答しています。

でも、部長通知を読む限りそうは解釈できません。
部長通知文書で書かれていることとは明確に違う事柄なのですから、担当者の口頭回答では根拠とはならないと思います。
もし、厚生労働省が本当にそう考えているのならば、文書で出すべきと思いますがいかがでしょうか。



[1966] Re:[1960] 重度訪問介護と身体介護の契約って? 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/22(Fri) 18:50

>一箇所の事業所で身体介護と重度訪問介護の契約が出来ないとの聞いたので質問します。
>
> 私の介護は色々と複雑なので今派遣してもらっているヘルパーさんを固定してもらっておりますがそのヘルパーさんに午前中6時間の重度訪問介護と土曜日と日曜日の2時間の身体介護を受けたいですが事業所は土曜日と日曜日の短時間の重度訪問介護は受けにくいといわれました。日にちを変えたら普段重度訪問介護の提供をしてくれている事業所が身体介護の提供をする事はかのうなのでしょうか?

同一事業所でも、日が違えば身体介護と重度訪問介護の契約が可能(自治体が認めれば可能)と厚生労働省は口頭回答しています。


[1965] Re:[1964] 単純な質問ですみません 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/22(Fri) 17:14

> 「訪問介護員」と「居宅介護従業者」の違いです。単純に金の出所が介護保険と支援費の違いかと思っていたのですが・・・

 その通りです。
 介護保険のヘルパーは訪問介護、支援費ヘルパーは居宅介護です。
 自立支援法からは、障害ヘルパーは居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助)と重度訪問介護と行動援護に分かれてしまいました。


[1964] 単純な質問ですみません 投稿者:準備室 投稿日:2006/12/22(Fri) 11:32

申し訳ありません。単純な質問です。いろいろと調べているうちに頭がこんがらがってしまい、分からなくなってしまったのでお聞きしたいと思います。ここの掲示板の趣旨と異なっていたら申し訳ありません。
質問というのは、「訪問介護員」と「居宅介護従業者」の違いです。単純に金の出所が介護保険と支援費の違いかと思っていたのですが・・・
すみません。


[1963] Re:[1962] 身体介護と重訪の支給決定 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/18(Mon) 16:22

> 身体介護と重訪の支給決定にあたり、
> 身体は短時間の支援を対象としており、重訪は長時間の支援を対象としていることを厚労省が公示したのかどうか、教えていただけないでしょうか。また、その通知は何処に載っているのでしょうか。

はい、通知されています。
自立支援法の報酬基準の告示の解釈通知(11/3記事)と解説をお読みください。


[1962] 身体介護と重訪の支給決定 投稿者:ゴリタン 投稿日:2006/12/18(Mon) 16:19

身体介護と重訪の支給決定にあたり、
身体は短時間の支援を対象としており、重訪は長時間の支援を対象としていることを厚労省が公示したのかどうか、教えていただけないでしょうか。また、その通知は何処に載っているのでしょうか。お願いいたします。


[1961] Re:[1959] [1957] [1956] [1955] 税金の控除 投稿者:にゃ 投稿日:2006/12/16(Sat) 01:28

>
> > 私は、日常生活支援(現在は重度訪問介護の区分6)で、医療保険の訪問看護や訪問診療や訪問リハなどは利用していません。
> > この場合、どちらにせよ控除の対象にはならない・・・のでしょうか。
>
> 税金は各税務所にかなり権限があるので、管轄の税務所にお聞きになってみてください。
>

なるほど、わかりました。税務所に問い合わせてみます。
返信、ありがとうございます。




[1960] 重度訪問介護と身体介護の契約って? 投稿者:見当違い 投稿日:2006/12/16(Sat) 00:37

いつも大変参考になっております。
今回は一箇所の事業所で身体介護と重度訪問介護の契約が出来ないとの聞いたので質問します。

私の介護は色々と複雑なので今派遣してもらっているヘルパーさんを固定してもらっておりますがそのヘルパーさんに午前中6時間の重度訪問介護と土曜日と日曜日の2時間の身体介護を受けたいですが事業所は土曜日と日曜日の短時間の重度訪問介護は受けにくいといわれました日にちを変えたら普段重度訪問介護の提供をしてくれている事業所が身体介護の提供をする事はかのうなのでしょうか?


[1959] Re:[1957] [1956] [1955] 税金の控除 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/15(Fri) 14:44


> 私は、日常生活支援(現在は重度訪問介護の区分6)で、医療保険の訪問看護や訪問診療や訪問リハなどは利用していません。
> この場合、どちらにせよ控除の対象にはならない・・・のでしょうか。

介護保険の場合でも、介護保険訪問看護などだけではなく、医療保険の訪問看護の利用でも認められているので、訪問医療や通常の通院でも認められるかもしれません。
税金は各税務所にかなり権限があるので、管轄の税務所にお聞きになってみてください。



[1958] 通所リハ 投稿者:りり 投稿日:2006/12/14(Thu) 15:30

障害者が介護保険の通所リハビリテーション事業所を利用することは可能でしょうか?事業所の方は、制度上可能であれば協力してくださるという返事でした。デイサービスの相互利用は可能なようですが、通所リハは無理でしょうか?


[1957] Re:[1956] [1955] 税金の控除 投稿者:にゃ 投稿日:2006/12/14(Thu) 12:04


> > ・「自立支援法の利用料」は、控除の対象になるかどうかは、まだ、わからない。
> > ・・・と、いうようなことが書いてあった気がします。
> > その後、自立支援法で支払った利用者負担額は、控除の対象になるかならないか、決まったのでしょうか?
>
> 介護保険も支援費も身体介護は、自己負担の領収書があれば、医療費控除対象。家事援助は対象外です。日常生活支援は半額のみ対象です。(ただし、訪問看護や訪問医療などを使っている利用者)
> 自立支援法でも同じになるように国税と厚生省で調整中です。1月の還付時期までに決まります。
>

ありがとうございます。まずは、1月を待ってみます。

さらに、教えてください。
私は、日常生活支援(現在は重度訪問介護の区分6)で、医療保険の訪問看護や訪問診療や訪問リハなどは利用していません。
この場合、どちらにせよ控除の対象にはならない・・・のでしょうか。



[1956] Re:[1955] 税金の控除 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/14(Thu) 02:55

> 以前(半年〜1年ぐらい前の間)、こちらで税金の控除について書かれていたと思います。
>
> ハッキリとは覚えていないのですが・・・
> ・「介護保険の利用料」は、確定申告の際に控除(医療控除?)できる。
> ・「自立支援法の利用料」は、控除の対象になるかどうかは、まだ、わからない。
> ・・・と、いうようなことが書いてあった気がします。
> その後、自立支援法で支払った利用者負担額は、控除の対象になるかならないか、決まったのでしょうか?

介護保険も支援費も身体介護は、自己負担の領収書があれば、医療費控除対象。家事援助は対象外です。日常生活支援は半額のみ対象です。(ただし、訪問看護や訪問医療などを使っている利用者)
自立支援法でも同じになるように国税と厚生省で調整中です。1月の還付時期までに決まります。



[1955] 税金の控除 投稿者:にゃ 投稿日:2006/12/14(Thu) 02:44

以前(半年〜1年ぐらい前の間)、こちらで税金の控除について書かれていたと思います。

ハッキリとは覚えていないのですが・・・
・「介護保険の利用料」は、確定申告の際に控除(医療控除?)できる。
・「自立支援法の利用料」は、控除の対象になるかどうかは、まだ、わからない。
・・・と、いうようなことが書いてあった気がします。

その後、自立支援法で支払った利用者負担額は、控除の対象になるかならないか、決まったのでしょうか?

どなたか、ご存知でしたら、教えてください。

(事務局さまへ。ふさわしくない内容でしたら、申し訳ありません。削除してください)



[1954] Re:[1952] 通学介助 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/12(Tue) 21:36

> 質問ですが、制度を利用して、通学の介助はできないものでしょうか。重度訪問介護がでておりますが、「通年かつ長期にわたる・・・」にひっかかるのでしょうか、役所からは「通学付き添いには利用できません。」と言われています。つまりは「学校に行ってはならない」と言われているのでしょうか。

いえ、家族の病気や出産時などの一時的な通学の外出介護利用は昔から認められています。「通年かつ長期」がダメなのです。

> 対象者は児童ではなく、40代の独居の方です。当時通えなかったということで、夜間中学へ通いたいと言っているのですが。ボランティアを探すなどしない限り、義務教育さえも受ける術がないということでしょうか?

 重度訪問介護は家の中でも外でも同じように長時間連続介護の必要な独居の全身性障害者が主な利用者であり、そのため、家の中でも外でもわけ隔てなく使える制度となっています。
 しかし、「通年かつ長期」を除くという移動介護の告示のコピーが重度訪問介護の告示にも入ってしまっているミスのため、「毎日違うところに外出するのは認められるが、毎日同じところに外出するのは「通年かつ長期」に引っかかってしまい、利用できない」という変な事態になっています。
 現状の制度では、基本的にボランティア(や自費)で夜間中学に通い、ボランティアが見つからないときだけヘルパーを使うという方法など、「通年かつ長期」にならない方法を選択しないといけません。
 その上で、どこまで制度以外があれば、「通年かつ長期」にあたらないか、市と交渉してください。そうはいっても、ボランティアは当てになりませんから、「何割以上」等という確認はしないことです。「できるだけボランティアと外出するが、どうしても見つからないときは重度訪問介護を使う」等の確認をとるといいのではないでしょうか。



[1953] Re:[1951] [1949] [1948] 移動加算について 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/12(Tue) 21:09

> ただ、移動加算の支給時間に拘束されない事が認められたと言う事は、物理的にいわば1日4時間×31日の中であれば加算されると言う考え方が成り立つのではないでしょうか?

成り立ちません。加算30時間の支給決定なら、30時間分までしか請求できません。


[1952] 通学介助 投稿者:はてな 投稿日:2006/12/12(Tue) 14:21

いつも参考にさせていただいております。
質問ですが、制度を利用して、通学の介助はできないものでしょうか。重度訪問介護がでておりますが、「通年かつ長期にわたる・・・」にひっかかるのでしょうか、役所からは「通学付き添いには利用できません。」と言われています。つまりは「学校に行ってはならない」と言われているのでしょうか。
対象者は児童ではなく、40代の独居の方です。当時通えなかったということで、夜間中学へ通いたいと言っているのですが。ボランティアを探すなどしない限り、義務教育さえも受ける術がないということでしょうか?
もし方法がありましたら、教えていただきたいのですが。


[1951] Re:[1949] [1948] 移動加算について 投稿者:みー 投稿日:2006/12/12(Tue) 14:07


> その通りです。移動加算は30時間までしか請求できません。実際の外出自体は30時間に関係なくそれ以上の時間の外出が可能です。

その事は分かりました。

ただ、移動加算の支給時間に拘束されない事が認められたと言う事は、物理的にいわば1日4時間×31日の中であれば加算されると言う考え方が成り立つのではないでしょうか?


[1950] Re:[1947] [1946] [1944] [1943] 児童ホームヘルプはどうなってる? 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/12(Tue) 13:31

 
> 掲示板(匿名)といえども聞き方(書き方)が大変失礼な書き方だと思います関係ない私も気分が悪いです
> 児童デイサービスの利用は市町村の裁量によってある程度イレギュラーな利用方法も出来る自治体もあったりしますが原則は日常生活の基本的な動作の指導・集団生活の適応訓練となっております、もし仮にあなたが事業所だったとしたらプロとしての任意を疑われる書き込みとも思います

ご質問者は親のいない自宅に障害児へのヘルパー派遣できないといっている市町村がおかしいのではないかという質問です。実際におかしな市町村ですし、デイの話ではありません。質問内容も特におかしいことは書いてないと思われます。



[1949] Re:[1948] 移動加算について 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/12(Tue) 13:28

> 改めたお聞きしたいですが、重度訪問介護300時間(移動30時間)とついた場合、30時間を越えた加算は事務請求はできないという事でしょうか?

その通りです。移動加算は30時間までしか請求できません。実際の外出自体は30時間に関係なくそれ以上の時間の外出が可能です。



[1948] 移動加算について 投稿者:みー 投稿日:2006/12/12(Tue) 09:47

改めたお聞きしたいですが、重度訪問介護300時間(移動30時間)とついた場合、30時間を越えた加算は事務請求はできないという事でしょうか?



[1947] Re:[1946] [1944] [1943] 児童ホームヘルプはどうなってる? 投稿者:通りすがり 投稿日:2006/12/11(Mon) 10:58

> お世話になっております。
>
> > > 知的児童のお子さんの話ですが、ホームヘルプが入っているときに、親が買い物にいったり、病院にいったり、
> > > とにかくヘルパーに介助をお願いして、外へでられないとか。
> > > 役所に聞くと、
> > > 「国でそうなってるんで、わたしたちではなんとも・・・。デイサービスでなら。」
> > > と元気ない声。
> >
> > 国はそんなことは言っていません。一体どこの市でしょうか。
>
> では、制度上は家族外出時のときの、留守時介助を身体介護で「できる」ということですね。
>
> わかりました。


通りすがりのものです、言い合いはしたくありませんが
掲示板(匿名)といえども聞き方(書き方)が大変失礼な書き方だと思います関係ない私も気分が悪いです
児童デイサービスの利用は市町村の裁量によってある程度イレギュラーな利用方法も出来る自治体もあったりしますが原則は日常生活の基本的な動作の指導・集団生活の適応訓練となっております、もし仮にあなたが事業所だったとしたらプロとしての任意を疑われる書き込みとも思います

PS 事務局様 昨日はサンライズご苦労様でした。
もしここにふさわしくない書き込みでしたらお手数ですが削除してください


[1946] Re:[1944] [1943] 児童ホームヘルプはどうなってる? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/12/10(Sun) 14:35

お世話になっております。

> > 知的児童のお子さんの話ですが、ホームヘルプが入っているときに、親が買い物にいったり、病院にいったり、
> > とにかくヘルパーに介助をお願いして、外へでられないとか。
> > 役所に聞くと、
> > 「国でそうなってるんで、わたしたちではなんとも・・・。デイサービスでなら。」
> > と元気ない声。
>
> 国はそんなことは言っていません。一体どこの市でしょうか。

では、制度上は家族外出時のときの、留守時介助を身体介護で「できる」ということですね。

わかりました。


[1945] 無題 投稿者: 投稿日:2006/12/10(Sun) 02:00

「地域障害者ネットワーク」が行った兵庫県内全市町に対する「障害者自立支援法施行後に関するアンケート」 12/9現在

http://www.k4.dion.ne.jp/~ts.net/index.htm


[1944] Re:[1943] 児童ホームヘルプはどうなってる? 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/10(Sun) 01:57

> 知的児童のお子さんの話ですが、ホームヘルプが入っているときに、親が買い物にいったり、病院にいったり、
> とにかくヘルパーに介助をお願いして、外へでられないとか。
> 役所に聞くと、
> 「国でそうなってるんで、わたしたちではなんとも・・・。デイサービスでなら。」
> と元気ない声。

国はそんなことは言っていません。一体どこの市でしょうか。


[1943] 児童ホームヘルプはどうなってる? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/12/09(Sat) 18:13

お世話になっております。

知的児童のお子さんの話ですが、ホームヘルプが入っているときに、親が買い物にいったり、病院にいったり、
とにかくヘルパーに介助をお願いして、外へでられないとか。
役所に聞くと、
「国でそうなってるんで、わたしたちではなんとも・・・。デイサービスでなら。」
と元気ない声。

これだと、親は入院できない、兄弟を作れない、etc。

児童の制度いったいどうなってるの??

昔、知的児童を1人家において、母親が買い物へ行った際、火災がおき全焼した話もあるぐらいです。



[1942] Re:[1940] 介護保険制度の通院介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/04(Mon) 20:17

> 利用者さんの運転する自家用車に利用者さんとヘルパーが同乗して通院することは可能でしょうか?
> あるケアマネに聞くと同乗は公共機関(の乗り物)を使わないと出来ないといわれました。法律で決まってるらしい・・・

 もちろん乗ることは可能ですが、ヘルパー制度の請求ができるかどうかは別問題です。何らかの介護が車中で行われていない限り、請求はできません。
 なお、介護保険でも障害制度でも、公共交通でないとヘルパー制度の請求ができないなどという決まりはありません。例えば、家族が運転する車にヘルパーと障害者が乗る場合はヘルパー制度の対象になります(気分の確認を含めて乗車中も何らかの介護が必要な重度の場合)。


[1941] Re:[1936] [1935] [1934] [1932] [1931] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/04(Mon) 20:12

> > > ということは37200円などの上限額が変わるということですか
> >
> > 課税世帯でも、一定収入以下は社会福祉法人減免で37200円の上限を4分の1にすることを検討しているようですが、詳しくは決まっていません。

> これは地域生活支援事業にも適用されるのでしょうか

 今回の話は義務的経費の自立支援給付(国が単価や自己負担の決まりを作る)に関する話です。
 地域生活支援事業は市町村が個別に制度を作るので、直接関係はありません。ただし、市町村によっては交渉の結果、地域生活支援事業の移動支援の自己負担と自立支援給付の自己負担の上限を合算するという制度を採用しているところもありますので、そういう市町村では地域生活支援事業の移動支援の自己負担が変ることもありえます。市町村に話をしてください。


[1940] 介護保険制度の通院介護 投稿者:fuku 投稿日:2006/12/04(Mon) 12:31

利用者さんの運転する自家用車に利用者さんとヘルパーが同乗して通院することは可能でしょうか?
あるケアマネに聞くと同乗は公共機関(の乗り物)を使わないと出来ないといわれました。法律で決まってるらしい・・・


[1938] Re:[1933] 1日のサービス時間 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/01(Fri) 21:47

> 10月31日付けの厚労省資料を読んで
> 重度訪問介護は1日に3時間以下の場合は算定できないと
> 解釈していましたが、1時間等でも算定できるのでしょうか?
> 利用者さんのキャンセル等で3時間未満になった場合のみ
> 算定可能という訳ではないのでしょうか?

 支給決定は1日3時間以上の利用者に対してしか行われないのですが、算定はキャンセルかどうかの判断ができないので、一応可能ではあります。
 現実には、市町村がこれを悪用しないように障害者による監視が必要な状況です。


[1936] Re:[1935] [1934] [1932] [1931] 自立支援法 投稿者:hiro 投稿日:2006/12/01(Fri) 21:29

> > ということは37200円などの上限額が変わるということですか
>
> 課税世帯でも、一定収入以下は社会福祉法人減免で37200円の上限を4分の1にすることを検討しているようですが、詳しくは決まっていません。
これは地域生活支援事業にも適用されるのでしょうか


[1935] Re:[1934] [1932] [1931] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/01(Fri) 21:26

> ということは37200円などの上限額が変わるということですか

課税世帯でも、一定収入以下は社会福祉法人減免で37200円の上限を4分の1にすることを検討しているようですが、詳しくは決まっていません。


[1934] Re:[1932] [1931] 自立支援法 投稿者:hiro 投稿日:2006/12/01(Fri) 21:14

> > 今日の新聞に負担上限が引き下がると書いてましたが具体的に教えてください
>
>
>  以下のようになっています。
>  自己負担上限24600円の方は現在、貯金などが少ない方は社会福祉法人減免で12300円になっていますが、これを6150円にすると言う案です。
>  NPO法人利用者にも広げるという案です。
>
>  社会福祉法人減免の対象者は過去の課長会議資料をご覧ください。
ということは37200円などの上限額が変わるということですか


[1933] 1日のサービス時間 投稿者: 投稿日:2006/12/01(Fri) 20:17

10月31日付けの厚労省資料を読んで
重度訪問介護は1日に3時間以下の場合は算定できないと
解釈していましたが、1時間等でも算定できるのでしょうか?

利用者さんのキャンセル等で3時間未満になった場合のみ
算定可能という訳ではないのでしょうか?


[1932] Re:[1931] 自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2006/12/01(Fri) 15:20

> 今日の新聞に負担上限が引き下がると書いてましたが具体的に教えてください


 以下のようになっています。
 自己負担上限24600円の方は現在、貯金などが少ない方は社会福祉法人減免で12300円になっていますが、これを6150円にすると言う案です。
 NPO法人利用者にも広げるという案です。

 社会福祉法人減免の対象者は過去の課長会議資料をご覧ください。
------------------------------------------------

障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について
  (中間まとめ)

平成18年11月30日
自由民主党政務調査会
社会保障制度調査会
障害者福祉委員会

(中略)

1.利用者負担の軽減

@ 利用者負担については「工賃より利用者負担が大きいのはおかしい」などの指摘があるほか、社会福祉法人軽減の適用が少ないなど、負担感の大きい通所・在宅について、経過的に負担上限額を引き下げるとともに(社会福祉法人軽減による2分の1軽減を4分の1へ)、軽減対象を課税世帯に広げる。
 その際、軽減の対象を社会福祉法人利用者のみならずNPO法人等の利用者に広げる。併せて、軽減を行った事業者の持ち出しを解消することとする。

(後略)



[1931] 自立支援法 投稿者:HIRO 投稿日:2006/12/01(Fri) 15:06

今日の新聞に負担上限が引き下がると書いてましたが具体的に教えてください


[1930] Re:[1927] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/29(Wed) 18:55

> 障害程度区分4の者です。
> 現在の、ヘルパー利用は、身体介護(入浴・朝夜の更衣・トイレ介助)と家事援助です。なお、1回3時間を越えるものはありません。この場合、重度訪問介護を選択しなければいけないのか。それとも、家事援助と身体介護で申請しても良いのでしょうか。

いえ、1回が短時間ということですので、身体介護と家事援助で行うのが正しいです。


[1929] Re:[1928] [1926] [1924] 重度訪問介護移動加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/29(Wed) 18:51

> だとすると、「厚生省に直接電話して聞いてください。」という市町村説得で、役所に理解してもらうことはできますか?

まずはどういう状況なのか、詳しく書いていただかないと、アドバイスができません。
個人情報になると思われるので、直メールまたは電話でご質問ください。


[1928] Re:[1926] [1924] 重度訪問介護移動加算 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/29(Wed) 13:13

ありがとうございます。

> > 前者の制度なのに、後者と勘違いしている市町村に、説得できる文書はありますか?
>
> 特にありません。

だとすると、「厚生省に直接電話して聞いてください。」という市町村説得で、役所に理解してもらうことはできますか?


[1927] 重度訪問介護について 投稿者:みらい 投稿日:2006/11/29(Wed) 02:20


障害程度区分4の者です。
現在の、ヘルパー利用は、身体介護(入浴・朝夜の更衣・トイレ介助)と家事援助です。なお、1回3時間を越えるものはありません。この場合、重度訪問介護を選択しなければいけないのか。それとも、家事援助と身体介護で申請しても良いのでしょうか。


[1926] Re:[1924] 重度訪問介護移動加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/28(Tue) 18:44

> 重度訪問介護の移動加算ですが、
> 移動加算が残っていても、移動加算無し外出が「できる」制度でしょうか?

できます。

> 前者の制度なのに、後者と勘違いしている市町村に、説得できる文書はありますか?

特にありません。


[1925] Re:[1923] [1922] [1921] 障害ホームヘルプ事業所のホームヘルプを利用契約するのに、必要な最短時間は 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/28(Tue) 18:42

>障害ホームヘルプをまだとってない介護保険のホームヘルプ事業所に、
> たとえば人手不足の時にお願いしたとして、受けようとしてくれたとき、
> 障害ホームヘルプで利用できるようになるまで、最速で、何日掛かりますか?

県にもよりますが指定まで2週間から2ヶ月かかります。書類作成に2週間かかるとすると、全部で1か月から3ヶ月見てください。


[1924] 重度訪問介護移動加算 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/28(Tue) 17:35

お世話になっております。

重度訪問介護の移動加算ですが、
移動加算が残っていても、移動加算無し外出が「できる」制度でしょうか?
移動加算を全て使い切らないと、移動加算無し外出が「できない」制度でしょうか?

前者の制度なのに、後者と勘違いしている市町村に、説得できる文書はありますか?



[1923] Re:[1922] [1921] 障害ホームヘルプ事業所のホームヘルプを利用契約するのに、必要な最短時間は 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/27(Mon) 17:42

ありがとうございます。

> > 利用契約を未だむすんでいない障害ホームヘルプ事業所に、
> > 急きょ利用したいときに申し込んだとして、
> > その日のうちにその事業所のホームヘルプを利用することは可能でしょうか?
>
> 可能です。

わかりました。

では、障害ホームヘルプをまだとってない介護保険のホームヘルプ事業所に、
たとえば人手不足の時にお願いしたとして、受けようとしてくれたとき、
障害ホームヘルプで利用できるようになるまで、最速で、何日掛かりますか?


[1922] Re:[1921] 障害ホームヘルプ事業所のホームヘルプを利用契約するのに、必要な最短時間は 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/27(Mon) 17:05

> 利用契約を未だむすんでいない障害ホームヘルプ事業所に、
> 急きょ利用したいときに申し込んだとして、
> その日のうちにその事業所のホームヘルプを利用することは可能でしょうか?

可能です。


[1921] 障害ホームヘルプ事業所のホームヘルプを利用契約するのに、必要な最短時間は 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/27(Mon) 16:41

お世話になってます。

たとえば、
利用契約を未だむすんでいない障害ホームヘルプ事業所に、
急きょ利用したいときに申し込んだとして、
その日のうちにその事業所のホームヘルプを利用することは可能でしょうか?



[1920] 市役所へ行ってきました 投稿者: 投稿日:2006/11/27(Mon) 14:54

市役所へ公式見解を文書でもらえるようにお願いしにいきました。
市が厚労省へ電話確認をして、同日じゃなければ算定可能だと
返事をもらっているとのことで、文書でもらうことはできませんでした。
直接言いに行ったことで、今後問題があれば対処してもらえるかな?と思っています。
甘いかもしれませんが。。

またよろしくお願い致します。


[1919] Re:[1918] [1917] [1916] [1915] 算定の仕方について 投稿者: 投稿日:2006/11/24(Fri) 09:48

> 本来は同一の事業所では契約できないのですが、市が国の方針を無視して許可するという自治体の事例は少なからずあります。県の検査指導で指摘されないように、市の公式見解を文書でもらうとよいです。文書でもらえば、ころころ言うことが変わるということはなくなりますし、利用者にも見せることができます。
>  なお、例示の時間数では、1回のサービス時間が少なすぎで、身体介護+家事援助で行うべきと思える部分があります。

ありがとうございます。
市役所には文書でくれるように言ってきます。
この利用者さんは、身体介護と重度訪問介護(以前は日常)のみ
しかなく、とてもプランが立て難いです。
他事業所も交代でケアに入っていますが、1日のサービス時間は
どこも同じような感じで外出の無い日は、多くても2時間です。
これが重度訪問介護になるのが不思議なのですが。。。
ただ、利用者さんが家事援助をもらう気がないので仕方なく
なんとか組み合わせて利用しています。



[1918] Re:[1917] [1916] [1915] 算定の仕方について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/23(Thu) 15:01

> >
> > > 同日に重度訪問介護と身体介護は算定できないが
> > > 日が違えば算定可能と市役所より指導がありました。
> >
> > 同一の事業所で・・ということでしょうか?
> >
>
> 同一事業所です。説明不足で申し訳ございません。
> 10月は言われたとおりに同日は避けて算定しましたが
> 同一事業所では身体介護と重度訪問介護、両方の契約をする
> ことができないと思っていましたので、不安になり質問させて
> 頂きました。
> 市役所では言っている事がその都度違っていて、10月分は
> 締め切りの10日まで何度も差し替えをしました。
>
> 該当の利用者さんは、3事業所がケアに入っていて、
> 他の2事業所は身体介護と重度訪問介護を同日算定しています。
> 市役所が算定できると言ったそうで、うちだけが振り分けて
> 算定しました。2事業所の方や利用者さんから何度も電話があり
> 同日算定しないのはおかしいと言われました。
> 市役所からの指導を伝えても納得はして頂けません。

本来は同一の事業所では契約できないのですが、市が国の方針を無視して許可するという自治体の事例は少なからずあります。県の検査指導で指摘されないように、市の公式見解を文書でもらうとよいです。文書でもらえば、ころころ言うことが変わるということはなくなりますし、利用者にも見せることができます。
 なお、例示の時間数では、1回のサービス時間が少なすぎで、身体介護+家事援助で行うべきと思える部分があります。


[1917] Re:[1916] [1915] 算定の仕方について 投稿者: 投稿日:2006/11/23(Thu) 14:47

>
> > 同日に重度訪問介護と身体介護は算定できないが
> > 日が違えば算定可能と市役所より指導がありました。
>
> 同一の事業所で・・ということでしょうか?
>

同一事業所です。説明不足で申し訳ございません。
10月は言われたとおりに同日は避けて算定しましたが
同一事業所では身体介護と重度訪問介護、両方の契約をする
ことができないと思っていましたので、不安になり質問させて
頂きました。
市役所では言っている事がその都度違っていて、10月分は
締め切りの10日まで何度も差し替えをしました。

該当の利用者さんは、3事業所がケアに入っていて、
他の2事業所は身体介護と重度訪問介護を同日算定しています。
市役所が算定できると言ったそうで、うちだけが振り分けて
算定しました。2事業所の方や利用者さんから何度も電話があり
同日算定しないのはおかしいと言われました。
市役所からの指導を伝えても納得はして頂けません。

何が正しいのか、さっぱり分かりません。


[1916] Re:[1915] 算定の仕方について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/23(Thu) 11:45


> 同日に重度訪問介護と身体介護は算定できないが
> 日が違えば算定可能と市役所より指導がありました。

同一の事業所で・・ということでしょうか?



[1915] 算定の仕方について 投稿者: 投稿日:2006/11/23(Thu) 11:41

お世話になります。
重度訪問介護と身体介護のことで教えてください。

同日に重度訪問介護と身体介護は算定できないが
日が違えば算定可能と市役所より指導がありました。

例えば
1日 重度訪問介護(午前1.5時間+午後1時間+午後1時間お風呂)
2日 身体介護(午前1.5時間)
3日 身体介護(午前1.5時間)
4日 重度訪問介護(午前4時間外出+午後1時間お風呂)
という算定でいいのでしょうか?


[1914] Re:[1913] [1911] 本日の報道について 投稿者:hiro 投稿日:2006/11/22(Wed) 22:36

> 追記
>
> 自己負担の要望については当会は関係しておりません。
> 自己負担の要望よりも、介護不足のほうが重要です。
> そのため、自己負担のことについては情報はありません。
わかりました期待してます


[1913] Re:[1911] 本日の報道について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/22(Wed) 21:58

追記

自己負担の要望については当会は関係しておりません。
自己負担の要望よりも、介護不足のほうが重要です。
そのため、自己負担のことについては情報はありません。



[1912] Re:[1911] 本日の報道について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/22(Wed) 21:37

この記事のことですね?
――――――――――――――――――――――――――――――――

[京都新聞 2006年11月22日・朝刊一面]
■自立支援法で収入減:障害者施設 補てん拡大/政府補正検討――利用者負担も軽減■


 政府、与党は21日、2006年度の補正予算案編成で、4月の障害者自立支援法施行に伴い負担増となった障害者や障害者施設の負担軽減を図る方針を固めた。与党側は、公明党の斉藤鉄夫政調会長が同日午後、国会内で自民党の中川昭一政調会長と非公式に会談し、5年間で約2000億円の関連予算を要求、調整を進めている。



 政府内で具体的に検討されているのは、収入が減少した障害者施設への収入補てんの拡大。4月以降、収入減による職員減などで障害者へのサービス低下が指摘されており、これらを回避する支援措置が必要とみている。

 一方、与党側は、サービス利用に原則1割の利用者負担が導入され「弱者切り捨て」との批判が強いことから、税収の大幅増分を障害者の負担軽減にも充てて還元し、来夏の参院選をにらんで弱者にも配慮した政策をアピールする考えだ。

 この日の与党政調会長会談で、斉藤氏は障害者、事業者に合計で年約400億円を今後5年間支給するため約2000億円の予算を要求。これを受け自公は補正予算案の具体的な要望を近くまとめ政府に働き掛ける方針だ。

 障害者施設の収入補てんは、事業者への報酬支払い方法が従来の月払い方式から日払い方式に変更され、作業所などの通所施設で利用者が休んだ場合、その分だけ報酬が減少することから、事業者の収入減少に一定の歯止めをかけるために導入された。事業者の本年度の収入が前年度の8割を割り込んだ場合に、割り込んだ分を補てんする。

 さらに入所施設の利用者が入院したり自宅に帰省した場合などにも減収の影響を緩和するため、加算金を事業者に支払うなどの措置もあるが、事業者団体などは不十分として、支援措置の拡大を求めている。


≪障害者自立支援法≫
 障害者への福祉サービスを一元化し、サービス利用料の原則1割負担を導入した。サービスの1ヶ月の負担上限額は市町村民税課税世帯が3万7200円、非課税世帯は2万4600円と1万5000円の2段階、生活保護世帯は無料とした。これらに加えて独自の負担軽減策を打ち出す自治体もあり、地域格差が指摘されている。都道府県と市町村には障害者福祉計画の策定を義務付けた。

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先週までの2〜3週間の間にいくつかの団体が与党と話をして完了しています。詳しい話は控えます。


[1911] 本日の報道について 投稿者:hiro 投稿日:2006/11/22(Wed) 21:23

本日の報道について軽減策の中身はもうでてるのでしょうか
出てなければ今こそ政党と話し合いをすべきでは


[1910] 介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/22(Wed) 20:44

 介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重


 障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えていることが、全国市長会の調査で明らかになった。


 調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があった。

 障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%にとどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提とする障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。

(2006年11月17日3時8分 読売新聞)


[1909] Re:[1908] [1907] [1906] 現状復帰の費用 投稿者:現状復帰の費用 投稿日:2006/11/22(Wed) 20:41

なるほど。ありがとうございました。

> 本人が死んだ場合には、制度は一切使えません。
> 敷金を充当して原状回復できる範囲の改造をするしかありません。




[1908] Re:[1907] [1906] 現状復帰の費用 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/22(Wed) 20:39

> > 住宅の改修についてお伺いします。
> > アパートにリフトやスロープを設置する場合、大家さんに現状復帰を約束すると思います。
> > 改修する場合の費用は、様々な制度が使えると思うのですが、現状復帰の費用も出るのでしょうか。
> > 特に、そこに住んでいる本人が、そのまま亡くなってしまった場合を心配しています。本人がいなくても、何かの制度から現状復帰の費用をくめんできるでしょうか。連帯保証人などに請求されてしまうと困るので。
>
> 本人が死んだ場合には、制度は一切使えません。
> 敷金を充当して原状回復できる範囲の改造をするしかありません。
>  なお、最近はリフトなどの福祉機器も機能向上しており、アパートの風呂やトイレ等の段差や狭さをカバーしてくれます。そのため、壁を取り払ったりの改造はほとんどの場合必要ありません。

本人が死んだ場合には、制度は一切使えません。
敷金を充当して原状回復できる範囲の改造をするしかありません。
 なお、最近はリフトなどの福祉機器も機能向上しており、アパートの風呂やトイレ等の段差や狭さをカバーしてくれます。そのため、壁を取り払ったりの改造はほとんどの場合必要ありません。
 具体的にどんな改造が必要なのかは、ご相談ください。



[1906] 現状復帰の費用 投稿者:改修 投稿日:2006/11/22(Wed) 20:03

住宅の改修についてお伺いします。
アパートにリフトやスロープを設置する場合、大家さんに現状復帰を約束すると思います。
改修する場合の費用は、様々な制度が使えると思うのですが、現状復帰の費用も出るのでしょうか。
特に、そこに住んでいる本人が、そのまま亡くなってしまった場合を心配しています。本人がいなくても、何かの制度から現状復帰の費用をくめんできるでしょうか。連帯保証人などに請求されてしまうと困るので。


[1905] Re:[1904] 重度訪問介護の1日における最低時間と介護保険について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/20(Mon) 18:50

>  教えて下さい。
>  重度訪問介護は一日3時間以上のサービスを要する方が対象となりますが、介護保険と併用の場合も重度訪問介護だけで3時間以上使わないといけないのでしょうか?
>
>  例えば介護保険1時間+重度訪問2時間というパターンになった場合、問題ないかどうかです。

市町村判断です。「原則として1日3時間以上」とあります。


[1904] 重度訪問介護の1日における最低時間と介護保険について 投稿者:通りすがり 投稿日:2006/11/20(Mon) 18:23

 教えて下さい。
 重度訪問介護は一日3時間以上のサービスを要する方が対象となりますが、介護保険と併用の場合も重度訪問介護だけで3時間以上使わないといけないのでしょうか?

 例えば介護保険1時間+重度訪問2時間というパターンになった場合、問題ないかどうかです。


[1903] Re:[1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/20(Mon) 13:24

大変有り難うございました。

> サービス450時間またはヘルパー10人ごとに1名のサービス提供責任者が必要です(どちらか少ないほうの計算でよい)。

やっと上記の意味が分かりました。

(例)
1. 常勤職員4人・非常勤職員6人の計10人の事業所で、
2. 月間サービス提供時間は常勤4人で合計320時間、非常勤6人で合計200時間、事業所合計520時間の場合

2.の基準では450時間を超えるため、サービス提供責任者は2人必要ですが、

1.の基準では合計10人のため、サービス提供責任者は1人で良いこととなります。
結果として、1.の方が少ないため、1.に従ってサービス提供責任者は1人となります。


非常勤が100人居ても、サービス提供時間が少なければ、提供時間に比例した人数の常勤を配置してもらうのですね。
利用時間が無ければ居なくてOK。
あたりまえですね。

事業所の人的員数は利用側は多いほど、安心です。
反対に少ないほど不安です。
人手の不足は施設でも、入所者の虐待を招きやすい、と聞いたことがあります。



[1902] Re:[1901] [1900] [1897] [1894] [1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/18(Sat) 17:37

ありがとうございます。

> > また、利益を追従された場合、非常勤のサービス提供責任者で済まされる心配はないか、ということです。
>
> 非常勤ではダメです。是正命令に従わない場合は、指定取り消しになります。

わかりました。
グループホームや施設もそうですが、悪い経営者は現場の負担を全く無視した人員配置をすれば、
現場員の負担があっという間に増え、そのストレスや、また人出が足りないために充分な介護ができないことへ結びつけば、冗談では済まされません。
悪い経営者を根絶するためにも、人員配置数は、法的に最低ラインが後押しされて当然です。


[1901] Re:[1900] [1897] [1894] [1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/17(Fri) 18:46

> > サービス提供責任者は必ず常勤職員職員でなければならない
> > ですよね?
>
> これは経営のことではなく、
> サービス提供責任者が離職等で数が足りない、若しくは、居ない場合、にもかかわらず、事業主がその欠員を補充しない場合は不法になるか、
> ということです。
> また、利益を追従された場合、非常勤のサービス提供責任者で済まされる心配はないか、ということです。

非常勤ではダメです。是正命令に従わない場合は、指定取り消しになります。


[1900] Re:[1897] [1894] [1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/17(Fri) 18:27

> サービス提供責任者は必ず常勤職員職員でなければならない
> ですよね?

これは経営のことではなく、
サービス提供責任者が離職等で数が足りない、若しくは、居ない場合、にもかかわらず、事業主がその欠員を補充しない場合は不法になるか、
ということです。
また、利益を追従された場合、非常勤のサービス提供責任者で済まされる心配はないか、ということです。


[1899] 事業所経営に関するご質問について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/17(Fri) 17:54

申し訳ありませんが、事業所経営に関するご質問や事業立ち上げ相談はこの掲示板ではお受けできません。


[1898] Re:[1897] [1894] [1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:頸損者 投稿日:2006/11/17(Fri) 15:58

> お世話になってます。
>
> サービス提供責任者は必ず常勤職員職員でなければならない
> ですよね?

●関連して質問します。
障害者自立支援法のサービス提供責任者の用件についての中に重度訪問介護(注5)「サービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する者」とありますが、相当の知識とは?
具体的にどのような方ですか?





[1897] Re:[1894] [1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/17(Fri) 14:57

お世話になってます。

サービス提供責任者は必ず常勤職員職員でなければならない
ですよね?


[1896] Re:[1895] 重度訪問介護の移動加算について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/16(Thu) 17:58

>日常生活支援の時とは違い、ヘルパー1級、2級の資格だけしか持ってなくても、重度訪問介護の移動加算をつけることは可能ということでしょうか?

そのとおりです


[1895] 重度訪問介護の移動加算について 投稿者:通りすがり 投稿日:2006/11/16(Thu) 17:54

 どなたか教えて下さい。既出でしたら申し訳ないですが、移動に関する資格がなくなるということは、日常生活支援の時とは違い、ヘルパー1級、2級の資格だけしか持ってなくても、重度訪問介護の移動加算をつけることは可能ということでしょうか?



[1894] Re:[1893] [1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/16(Thu) 15:41

> それは非常勤の人数で数えても、該当しますか。

そのとおりです


[1893] Re:[1892] [1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/16(Thu) 15:29

ありがとうございます。

> だとしたら、県に通報してください。県から指導が行われ、従わなければ、指定取り消しになります。
> サービス450時間またはヘルパー10人ごとに1名のサービス提供責任者が必要です(どちらか少ないほうの計算でよい)。

安心しました。わかりました。


> ヘルパー10人ごとに1名のサービス提供責任者が必要です

それは非常勤の人数で数えても、該当しますか。



[1892] Re:[1891] サービス提供責任者について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/16(Thu) 14:51

> 介護保険法、または、自立支援法 において、
> その事業所がサービス提供責任者を置くのは
> たとえば、その事業所の総派遣時間数が月何百時間ごとに1人づつ置くこと
> というような決まりはありますか?

利用者からのお問い合わせですか?
近隣に違反している事業所があるのでしょうか?
だとしたら、県に通報してください。県から指導が行われ、従わなければ、指定取り消しになります。
サービス450時間またはヘルパー10人ごとに1名のサービス提供責任者が必要です(どちらか少ないほうの計算でよい)。


[1891] サービス提供責任者について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/16(Thu) 14:45

すいません、おしえてください。

介護保険法、または、自立支援法 において、
その事業所がサービス提供責任者を置くのは
たとえば、その事業所の総派遣時間数が月何百時間ごとに1人づつ置くこと
というような決まりはありますか?

何百時間も派遣しているのに、サービス提供責任者がいない、足りない、というような事業所があったら利用者が困るだろうな、と思いまして。



[1890] Re:[1888] [1887] 重度訪問介護従事者研修の追加研修のビデオ視聴は、どこで観れますか? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/15(Wed) 18:09

ありがとうございます。

> ただ、現在、ビデオ作成は医療関係の学者と意見が合わず、作業が停止しています

ビデオ講習案が無くなることなく絶対できるようにだけは、よろしくおねがいします。


[1889] Re:[1887] 重度訪問介護従事者研修の追加研修のビデオ視聴は、どこで観れますか? 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/15(Wed) 17:37

> 以前この掲示板で話題があった重度訪問介護従事者研修の追加研修でですが、
> 7時間の講義分の講義をビデオテープ視聴で選択した場合、
> それは必ずその学校で観なくてはならないものか、
> 研修者の自宅ででも視聴OKなものか、

通学研修の場合、研修会場で見ることになります。
通信研修であれば、講義の9割の時間(各県による)は自宅で見ることになります。

ただ、現在、ビデオ作成は医療関係の学者と意見が合わず、作業が停止しています。「全ての吸引が医療行為か?と聞かれたら、それは違うとはっきり言えます」(つまり法律に書いていないので個々のの行為は裁判しない限り決まらない。グレーゾーンという意味)というのが医師法の担当課の見解です(過去の交渉記事を参照ください)が、医療関係の学者は吸引は医療行為だと断定するビデオシナリオ案を出し、厚労省や障害者団体側と意見が合いません。


[1887] 重度訪問介護従事者研修の追加研修のビデオ視聴は、どこで観れますか? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/15(Wed) 17:28

お世話になってます。

以前この掲示板で話題があった重度訪問介護従事者研修の追加研修でですが、
7時間の講義分の講義をビデオテープ視聴で選択した場合、
それは必ずその学校で観なくてはならないものか、
研修者の自宅ででも視聴OKなものか、
7時間のビデオテープって長いなあ、と思い気になりました。


[1886] Re:[1885] [1839] [1836] [1835] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/15(Wed) 15:54

> > 自分の場合、「重度訪問介護303.5時間(うち移動中64時間)」
>
> ワーカーさんとの交渉の結果、
>
> 身体介護 91h
> 重度訪問介護 211h
> (うち移動中 99h)
>
> になりました。

よかったです。

また、今使っている居宅介護事業所が夜遅い時間の入浴の介護を受けてくれないということですが、ほかの事業所にもきいてみてください。22時以降なら事業所には6000円/hが入りますので、ヘルパーに対して(ヘルパー自宅から利用者自宅までの)移動の時間まで勤務時間に含めて高い時給で払っている事業所なら、人材確保できます。

>新規申請者には居宅の身体介護は支給しない方針のようです。
これは、法律違反ですね。該当の障害者に知り合いがいたら、情報提供してあげてください。


[1885] Re:[1839] [1836] [1835] 重度訪問介護について 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/14(Tue) 21:14

> 自分の場合、「重度訪問介護303.5時間(うち移動中64時間)」

ワーカーさんとの交渉の結果、

身体介護 91h
重度訪問介護 211h
(うち移動中 99h)

になりました。


[1884] Re:[1873] [1868] [1866] [1862] 重度訪問での2人介護 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/14(Tue) 21:07


>  とんでもない自治体ですね。週2日は身体介護で、あと1日は日常生活支援とは、何でしょうか。予算をケチりたいから「入浴はすべて日常生活支援で行われるのが望ましい」などと言っているというのは、法律違反の可能性もあります。(障害ヘルパー制度は、最低単価を国が定め、市町村は国の定めた単価を下回ることはできません)。1時間の身体介護をそれより低い単価で行わせるのは法律違反です。
>  日常生活支援や重度訪問介護は1回当たり長時間向けサービスです。短時間集中のサービスは身体介護・家事援助です。長時間向けの単価の低い重度訪問介護のサービスにも1時間から請求できるようになっていますが、これは、途中キャンセルなどのときにまったく請求できないなどの事態にならないように作られた請求単位であり、恒常的に1回短時間のサービスを計画すべきではありません。
>  自治体が間違っていることは、事実ですから、なんといわれようと、交渉を続けてください。ここであきらめると、一生、事業所が選べなくなります。今使っている事業所も、今のヘルパーがやめたとたんに、サービス提供できなくなる可能性が高いです。

御説はごもっともですが、家族の都合で夜間帯に風呂を沸かしたい曜日があり、その時間帯の入浴は身体介護を契約している事業所では受けてもらえないのですよ。

我が「とんでもない自治体」では、支援費制度時代に身体介護を支給されていた者に限って、一旦重度訪問介護に移された分が居宅の身体介護に戻されました。でも、新規申請者には居宅の身体介護は支給しない方針のようです。


[1883] Re:[1882] [1881] 重度訪問介護の移動介護について 投稿者:重度訪問介護初心者 投稿日:2006/11/14(Tue) 21:03

> >重度訪問介護の移動介護についてお尋ねいたします。
早速のご回答ありがとうございました。
東京都の在宅福祉係の担当者が、移動介護は3時間が上限だとおっしゃるものでしたので。
安心して買い物に出掛ける事ができます。
ありがとうございました。 


[1882] Re:[1881] 重度訪問介護の移動介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/14(Tue) 20:47

>重度訪問介護の移動介護についてお尋ねいたします。
> 区分5で移動中介護を30時間いただきました。
> 移動介護は1回に付き3時間の使用が上限なのでしょうか。せめて5〜6時間分を使って買い物等に行きたいのですが。

重度訪問介護では、何時間連続でも外出可能です。
事業所側にとっては4時間以上は何時間外出しても外出加算が4時間と同じ単価(3時間以上=2500円)という意味です。
利用する側には関係ありません。
また、移動加算がなくなっても、外出は可能です。あくまで移動加算は今まで事業所の収入が4000円単価だったので、事業所の倒産防止策です。


[1881] 重度訪問介護の移動介護について 投稿者:重度訪問介護初心者 投稿日:2006/11/14(Tue) 20:34

いつもお世話になります。
重度訪問介護の移動介護についてお尋ねいたします。
区分5で移動中介護を30時間いただきました。
移動介護は1回に付き3時間の使用が上限なのでしょうか。
せめて5〜6時間分を使って買い物等に行きたいのですが。
どうぞ宜しくお願いいたします。



[1880] Re:[1878] 請求混乱 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/14(Tue) 19:06

> 今月は新しい請求方法でしたが、国の情報提供が遅く、
> また、自治体では、国の情報提供がきてから
> 独自の方法を出す方針だったので、
> 結局請求に間に合いませんでした。
>
> 今月は何とかヘルパーの給与が払える見通しが
> つきましたが、来月も同じことになると給与が
> 払えなくなる状況です!
>
> 請求ソフト会社も、情報が全然ないだけでなく、
> 自治体ごとに独自要素があるため、
> 対応ができてないです。
>
> これでは潰れてしまいます。
> どこに言えばいいでしょうか?

市町村によっては、今月限定で締め切りを20日にしたりと、工夫しています。市町村に相談ください。
ただし、来月以降は無理でしょう。


[1879] Re:[1877] [1876] [1871] [1870] 居宅or重度訪問? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/14(Tue) 18:32

ありがとうございます。

> 今回のようなケースでは、1事業所で認められないとおかしいとは多くの自治体が思っていますが、国のキャリア職員の一部の反対で規制がかかったままです。

重度訪問介護で生活しながら、入浴時のみもう1人が身体介護で2人介助、
夜間巡回などざらに考えられることですので、
全身性の方のために、できるだけ早い規制撤廃を、よろしくお願いいたします。



[1878] 請求混乱 投稿者:ミッキー 投稿日:2006/11/14(Tue) 18:05

こんにちは。

今月は新しい請求方法でしたが、国の情報提供が遅く、
また、自治体では、国の情報提供がきてから
独自の方法を出す方針だったので、
結局請求に間に合いませんでした。

今月は何とかヘルパーの給与が払える見通しが
つきましたが、来月も同じことになると給与が
払えなくなる状況です!

請求ソフト会社も、情報が全然ないだけでなく、
自治体ごとに独自要素があるため、
対応ができてないです。

これでは潰れてしまいます。
どこに言えばいいでしょうか?

ミッキー


[1877] Re:[1876] [1871] [1870] 居宅or重度訪問? 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/14(Tue) 15:53

> お世話になっております。
>
> > > 今、受けている介助派遣事業所は1つだけで今後もそこ1つでお願いしていこうと思っています。
>
> 重度訪問介護と身体介護の両方を1つの事業所にお願いするのは、現在時点ではできないと思いますので、
> 重度訪問介護をお願いする事業所と、身体介護をお願いする事業所、の最低2カ所と契約するとできると思います。

そのとおりです。 今回のようなケースでは、1事業所で認められないとおかしいとは多くの自治体が思っていますが、国のキャリア職員の一部の反対で規制がかかったままです。対策として、1つの事務所物件に2事業所が所在してもOKとしている都道府県も多いです。(介護保険では居宅介護支援と訪問看護と訪問介護とが同じ部屋の別の机であれば指定は受けられるので、それと同様に居宅介護事業所が机さえ分かれていれば、2つ同居してもよいという考え方)


[1876] Re:[1871] [1870] 居宅or重度訪問? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/14(Tue) 15:42

お世話になっております。

> > 今、受けている介助派遣事業所は1つだけで今後もそこ1つでお願いしていこうと思っています。

重度訪問介護と身体介護の両方を1つの事業所にお願いするのは、現在時点ではできないと思いますので、
重度訪問介護をお願いする事業所と、身体介護をお願いする事業所、の最低2カ所と契約するとできると思います。

間違えでしたらすいません、削除おねがいします。事務局様。



[1875] Re:[1874] 2人付き利用と移動介護加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/14(Tue) 13:27

> 9月までは、2人付きで利用する部分であっても使えましたが、10月からは受給者証に2人付き利用と記載されていないと区のケースワーカーに利用できないといわれました。(日常から重度訪問になりました)
> 国の規定でもそうなのでしょうか?

 受給者証に必ず書かないといけないという決まりは国の方で10月から新規に設けたことはありませんが、もともと、2人介護は個々人ごとに市町村の許可が必要です。
 必要性があるのならば、市町村に具体的に説明して許可を受けてください。


> それと、移動介護加算が出ていないのですが、ケースワーカーに言ったほうがいいでしょうか?

そうですね。


[1874] 2人付き利用と移動介護加算 投稿者:げそ 投稿日:2006/11/14(Tue) 13:16

9月までは、2人付きで利用する部分であっても使えましたが、10月からは受給者証に2人付き利用と記載されていないと区のケースワーカーに利用できないといわれました。(日常から重度訪問になりました)
国の規定でもそうなのでしょうか?

それと、移動介護加算が出ていないのですが、ケースワーカーに言ったほうがいいでしょうか?


[1873] Re:[1868] [1866] [1862] 重度訪問での2人介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/13(Mon) 20:59

> >  基本的にはそのとおりですが、1.5時間のみの短時間サービスを日常生活支援で恒常的に行っていたのは制度理念に反していて問題です。
> >  1.5時間の入浴のような短時間のサービスは身体介護で決定するように市町村に交渉してください。
>
> 支援費制度の時代、週2回は身体介護(1h*2人)、週1回は日常生活支援(1.5h*2人)でした。
> 当時のワーカーさんは「入浴はすべて日常生活支援で行われるのが望ましい」と言っていたぐらいですから、今から交渉するのは到底無理でしょう。

 とんでもない自治体ですね。週2日は身体介護で、あと1日は日常生活支援とは、何でしょうか。予算をケチりたいから「入浴はすべて日常生活支援で行われるのが望ましい」などと言っているというのは、法律違反の可能性もあります。(障害ヘルパー制度は、最低単価を国が定め、市町村は国の定めた単価を下回ることはできません)。1時間の身体介護をそれより低い単価で行わせるのは法律違反です。
 日常生活支援や重度訪問介護は1回当たり長時間向けサービスです。短時間集中のサービスは身体介護・家事援助です。長時間向けの単価の低い重度訪問介護のサービスにも1時間から請求できるようになっていますが、これは、途中キャンセルなどのときにまったく請求できないなどの事態にならないように作られた請求単位であり、恒常的に1回短時間のサービスを計画すべきではありません。
 自治体が間違っていることは、事実ですから、なんといわれようと、交渉を続けてください。ここであきらめると、一生、事業所が選べなくなります。今使っている事業所も、今のヘルパーがやめたとたんに、サービス提供できなくなる可能性が高いです。


[1872] Re:[1867] みなし区分1から区分6への変更が6人? 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/13(Mon) 20:46

> >みなし区分1から区分6への変更が6人 関東の政令市
> の記事を拝見して、この自治体の取り組み方に、大変疑問を持ちました。

 知的・精神・視聴覚内部重複の場合、実際に介護の手間隙に比べてかなり低い判定が出ることがありますし、そのため判定システムを国が見直す動きもあります。当該政令市の、実際の利用者を直接見ていない以上、疑問かどうかは、一概には言えないのではないでしょうか。
 国のマニュアルの区分変更事例は1段階アップの事例しか載っていませんが、これはこの制度が2次判定で1段階しかアップできないということではありません。個々人のさまざまな状況に応じて2段階以上の区分アップもあるということです。
 お堅い介護保険でさえも、2〜3段階アップの事例もありますので、障害の制度では、それ以上の区分アップもありえると思います。むしろ、1区分までしかアップさせないなどというルールを作っている自治体が多いことのほうが問題だと思います。そのため、この自治体の例を紹介しました。


[1871] Re:[1870] 居宅or重度訪問? 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/13(Mon) 20:38

> 地域で介助者を長時間入れながら暮らしている者です。
> 10月から重度訪問介護で支給が降りました。
> 私の必要とする介助ニーズは、朝の8〜10時(2時間)、12〜22時(10時間)、24〜1時(1時間)、3〜4時(1時間)、6〜7時(1時間)で1日の合計では細切れの時間もありながらも15時間です。
> 今、受けている介助派遣事業所は1つだけで今後もそこ1つでお願いしていこうと思っています。
> 深夜帯の細切れの部分については、10月前までは身体、家事、移動の類型でとっていたので、事業所の裁量で請求上は細切れでも私のお宅で仮眠をとっていました。
> 10月以降は重度訪問介護だと10月前までの派遣は難しいと言われていて、私個人としては、重度訪問ではなく居宅(身体・家事)の類型が望ましい気がしますが、私のような介助ニーズ(時間帯)だと重度訪問介護と居宅と支給内容的にどちらが制度としては望ましいのでしょうか?



深夜に2回、巡回介護がありますが、深夜の介護ニーズが毎日固定された時間で寝返り介護だけならば、深夜の2回の巡回は身体介護であるべきです。朝の2時間の介護も短時間サービスですから身体介護と家事援助で行われるべきです。
12時からの10時間連続介護だけが重度訪問介護としてふさわしい時間帯だと思います。

もし、深夜の介護が時間帯が固定ではない場合や、以前は仮眠中に細かい介護をいろいろ依頼していたという場合は、深夜帯も重度訪問介護で連続介護が必要です。その場合は、課長クラスと交渉して自分の深夜の介護の内容などを具体的に詳しく説明し重度訪問介護の時間をばしてもらってください。


[1869] 給付費明細書(様式第三)の記載について 投稿者: 投稿日:2006/11/13(Mon) 13:41

題名の様式における「日中介護等支援加算欄」に記載する日中活動先事業所について確認いたします。
事務処理要綱【暫定版】Ver3.0のP167には「〜日中活動サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行なう事業所をいう。)〜」と記載されています。ただ、告示上での日中介護等支援加算の要綱には、「〜かつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援又は通所による旧法施設支援に係る支給決定を〜」とあります。
事務処理要綱【暫定版】Ver3.0には、通所による旧法施設支援については触れておりませんが、記載の誤りなのでしょうか?ご存知の方、ご教授ください。


[1868] Re:[1866] [1862] 重度訪問での2人介護 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/11(Sat) 11:13

>  基本的にはそのとおりですが、1.5時間のみの短時間サービスを日常生活支援で恒常的に行っていたのは制度理念に反していて問題です。
>  1.5時間の入浴のような短時間のサービスは身体介護で決定するように市町村に交渉してください。

支援費制度の時代、週2回は身体介護(1h*2人)、週1回は日常生活支援(1.5h*2人)でした。
当時のワーカーさんは「入浴はすべて日常生活支援で行われるのが望ましい」と言っていたぐらいですから、今から交渉するのは到底無理でしょう。


[1866] Re:[1862] 重度訪問での2人介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/10(Fri) 22:07

> 旧日常生活支援で、入浴を
> 1.5h*2=3h
> でやってもらっていたのですが、重度訪問介護では、1.5hという単位がないので、
> 2h*2=4h
> にしなければならないと事業所にいわれました。
> 正しい解釈でしょうか?

 基本的にはそのとおりですが、1.5時間のみの短時間サービスを日常生活支援で恒常的に行っていたのは制度理念に反していて問題です。
 1.5時間の入浴のような短時間のサービスは身体介護で決定するように市町村に交渉してください。


[1865] Re:[1863] [1849] [1847] こういう場合って 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/10(Fri) 22:04

> お世話になっております。
>
> >  10月以降は、全ての指定事業所は重度訪問介護も自動的に指定される仕組みに変わっています。(身体介護を行う事業所は全事業が重度訪問介護の事業所です)。
>
> あ、そーなんですか、
> では、障害ホームヘルプ指定を既にとっている事業所と、
> 将来指定を取る事業所
> は身体介護をやっていれば全て重度訪問介護指定をとった事業所になりますか?

そうです


[1864] Re:[1860] [1859] 運転時のヘルパーの同乗 投稿者:池田健児 投稿日:2006/11/10(Fri) 17:24

ご回答いただきありがとうございます。全くよくわからなかったのですが、おかげさまで整理することが出来ました。交渉の際に参考にさせていただきます。

> > ヘルパーが運転する車に障害者が乗ることは問題があると福祉課から指摘されたので、自分で免許を取られたそうなのですが、今度は障害者が運転する車に乗ってはならないと言われたそうです。正直何が問題なのかわからないのですが、何か問題があるのでしょうか?
>
>  事故時の保険などはどうなるのかと市職員はいいたかったのかもしれませんが、市に禁止する権限はありません。単に、道路運送法などの関係法令の詳細を知らない素人の市職員が過剰になっているのでしょう。
>  事故時のことは、ヘルパー事業所と障害者で話し合ってください。(障害者が業務として運転していませんから、通常の車の任意保険で対応されます)。
>  なお、ヘルパー制度として障害者が運転する車にヘルパーが同乗した時間帯に請求できるかどうかは、別の話です。障害の重度具合によりますので、個々人ごと市と話し合いが必要です。たいていは認められませんが、かなりの重度の場合、認められている市のケースはあります。


[1863] Re:[1849] [1847] こういう場合って 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/10(Fri) 17:22

お世話になっております。

>  10月以降は、全ての指定事業所は重度訪問介護も自動的に指定される仕組みに変わっています。(身体介護を行う事業所は全事業が重度訪問介護の事業所です)。

あ、そーなんですか、
では、障害ホームヘルプ指定を既にとっている事業所と、
将来指定を取る事業所
は身体介護をやっていれば全て重度訪問介護指定をとった事業所になりますか?




[1862] 重度訪問での2人介護 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/10(Fri) 17:07

旧日常生活支援で、入浴を
1.5h*2=3h
でやってもらっていたのですが、重度訪問介護では、1.5hという単位がないので、
2h*2=4h
にしなければならないと事業所にいわれました。
正しい解釈でしょうか?


[1860] Re:[1859] 運転時のヘルパーの同乗 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/10(Fri) 14:56

> ヘルパーが運転する車に障害者が乗ることは問題があると福祉課から指摘されたので、自分で免許を取られたそうなのですが、今度は障害者が運転する車に乗ってはならないと言われたそうです。正直何が問題なのかわからないのですが、何か問題があるのでしょうか?

 事故時の保険などはどうなるのかと市職員はいいたかったのかもしれませんが、市に禁止する権限はありません。単に、道路運送法などの関係法令の詳細を知らない素人の市職員が過剰になっているのでしょう。
 事故時のことは、ヘルパー事業所と障害者で話し合ってください。(障害者が業務として運転していませんから、通常の車の任意保険で対応されます)。
 なお、ヘルパー制度として障害者が運転する車にヘルパーが同乗した時間帯に請求できるかどうかは、別の話です。障害の重度具合によりますので、個々人ごと市と話し合いが必要です。たいていは認められませんが、かなりの重度の場合、認められている市のケースはあります。


[1859] 運転時のヘルパーの同乗 投稿者:池田健児 投稿日:2006/11/10(Fri) 14:42

先ほど、静岡県I市の方より相談を受けたのですが、ヘルパーが運転する車に障害者が乗ることは問題があると福祉課から指摘されたので、自分で免許を取られたそうなのですが、今度は障害者が運転する車に乗ってはならないと言われたそうです。正直何が問題なのかわからないのですが、何か問題があるのでしょうか?


[1858] Re:[1842] [1839] [1836] [1835] 重度訪問介護について 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/10(Fri) 10:54

> なお、重度訪問介護に0.5はありません。市町村に間違いを指摘して、304時間に直してもらってください。

御回答ありがとうございます。

うちの市は旧制度の身体介護(91h)、移動介護(64h)、日常生活支援(149.5h)を機械的に重度訪問介護で合算するというとんでもない方法が行われました。
現在ワーカーさんと交渉中です。


[1857] Re:[1856] [1848] サービスの種類 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/09(Thu) 17:02

> ありがとうございました。
> また寄らせていただくことがあるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。

がんばってくださいね。

自分の人生をどう切り開いていきたいか、決められるのは自分だけです。
健常な方もそれは全く変わりません。


[1856] Re:[1848] サービスの種類 投稿者:山本あきら 投稿日:2006/11/09(Thu) 16:10

ありがとうございました。
また寄らせていただくことがあるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。


[1855] Re:[1852] ありがとうございます 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/09(Thu) 15:14

> 重度訪問介護は、見守りも含んでいると思うのですが
> ずっと二人体制でということは、可能ですか?

市町村が必要性を認めれば、制度上は可能です。
実際に重度訪問介護で24時間2人体制の人工呼吸器利用者も国内にはいます。



[1854] Re:[1853] 0.5時間の重度訪問介護の利用。 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/09(Thu) 15:10

> いつも勉強させていただいております。
> さて実際にあったケースでの話です。
>
> 早朝 7:30〜8:00
> 日中 12:00〜17:00
> 夜間 21:30〜22:00
>
> という利用がありました。
> はっきりいって異常な利用形態のような気もするのですが、この場合の請求はどうなりますか?というか可能ですか?

重度訪問介護で30分というのは、非常に制度理念に反した利用方法でよくないですが、3時間の予定で30分経過時にキャンセルがあったなどの場合もあるので、一応合算して算定は可能です。今回の場合は0.5h+5h+0.5h=6hで請求します。
計算方法は
(7:30〜8:00+12:00〜12:30)早朝1時間
(12:30〜16:30)日中4時間
(16:30〜17:00+21:30〜22:00)日中1時間
です(同じ30分ずつなら、先頭の時間帯を採用)

基礎単価は区分5なら、午前0時から数えて4時間分が1600円、次の2時間は1500円です。


[1853] 0.5時間の重度訪問介護の利用。 投稿者:柿●保組 組員 投稿日:2006/11/09(Thu) 14:56

いつも勉強させていただいております。
さて実際にあったケースでの話です。

早朝 7:30〜8:00
日中 12:00〜17:00
夜間 21:30〜22:00

という利用がありました。
はっきりいって異常な利用形態のような気もするのですが、この場合の請求はどうなりますか?というか可能ですか?


[1852] ありがとうございます 投稿者:島崎賢一 投稿日:2006/11/09(Thu) 14:30

早速、ありがとうございます。
サービスの派遣の仕方をA、Bの事業所で話し合わないと
いけないですね。
その方の場合、かなり重度でトイレも二人介助が必要で
本人はいつトイレに行きたくなるのかわからないので
ずっと2人体制にして欲しいと望んでいます。
重度訪問介護は、見守りも含んでいると思うのですが
ずっと二人体制でということは、可能ですか?


[1851] Re:[1850] [1843] [1838] [1834] サービスの種類(事業所への問い合わせ) 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/09(Thu) 13:37

> 介護保険のみ行っている事業所に対して、障害ホームヘルプの利用の打診する場合でも、
> 必ずきちんとした回答をお願いするとき、上記は使えますでしょうか。

使えません。そもそも利用できませんから。

> 法や政令など公的文書で、上記は明文されていますか。

されています


[1850] Re:[1843] [1838] [1834] サービスの種類(事業所への問い合わせ) 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/09(Thu) 13:33

> (利用者の利用の問い合わせには事業所は必ず答えないといけませんので、必ずすぐに回答が集まります。介助内容や障害の状況も記載してください)。

介護保険のみ行っている事業所に対して、障害ホームヘルプの利用の打診する場合でも、
必ずきちんとした回答をお願いするとき、上記は使えますでしょうか。
法や政令など公的文書で、上記は明文されていますか。



[1849] Re:[1847] こういう場合って 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/09(Thu) 12:40

>市の障害福祉課は、B事業所も重度訪問介護も提供している事業所だから重度訪問介護で行って下さいと言っていましたが、これってどうなんでしょう?

 10月以降は、全ての指定事業所は重度訪問介護も自動的に指定される仕組みに変わっています。(身体介護を行う事業所は全事業が重度訪問介護の事業所です)。
 なので、「重度訪問介護の指定を取っているから、身体介護を行ってはいけない」という発言は事実誤認です。

 ただし、このケースは連続長時間ですので、すべて重度訪問介護の対象であるのが普通です。早急にA事業所が7:30〜23:30まで連続してサービスできるように8時間2交代などでヘルパーが介護に入れるように、新規求人などをすべきです。重度訪問介護は8時間連続勤務の日給の適正水準をもとに単価設定されていますので、8時間勤務で日給1万円〜1万5000円で求人広告すれば、人材が確保できないことはまずありません。A事業所にもこのことをご相談ください。



[1848] Re:[1846] [1843]サービスの種類 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/09(Thu) 12:31

> しかし、提供可能な事業所が 1つでもあれば、そこを利用しなければならないのでしょうか ?

いえ、1箇所であっても、夜間や土日や年末年始などが確実に利用できなければ意味がありません。介護技能も自分の障害に十分か、パートヘルパーなどが頻繁にやめて交代することはないか、など、実質的に使い物になるかどうかを把握してください。
 また、1箇所だけでは、サービス内容に苦情をいいたいときがあっても、事実上言えません。競争がない中で、言うと、「障害者のわがまま」という風に処理されることがほとんどです。
 1箇所しかなかった場合は、このような事実関係を調べて、市に抗議してください。


> また自分は交渉は苦手なので、とても不安なのですが。

みな、最初はにがてです。しかし、ここで黙っていると、一生、上記のようなひどい目にあわなければなりません。


[1847] こういう場合って 投稿者:島崎賢一 投稿日:2006/11/09(Thu) 10:47

重度訪問介護と身体介護・家事援助の併給のことで伺いたいのですが、誰か教えて頂けませんか? 7:30〜9:30(身体介護・家事援助)9:30〜21:00(重度訪問介護)21:00〜23:30(身体介護・家事援助)という形で併給は無理ですか?9:30〜21:00はA事業所からの派遣で7:30〜9:30と21:00〜23:30は、A事業所で派遣できないため、B事業所が派遣します。課長会議のQ&Aで「当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。」というのがありましたが、市の障害福祉課は、B事業所も重度訪問介護も提供している事業所だから重度訪問介護で行って下さいと言っていましたが、これってどうなんでしょう?朝、夜の短時間だけで重度訪問介護で受けてもらえる事業所なんてないですよね。誰か良い知恵貸して下さい。


[1846] Re:[1843]サービスの種類 投稿者:山本あきら 投稿日:2006/11/08(Wed) 19:40

> > > > 朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h
> > こういう時間の組み合わせのホームヘルプを使っての暮らしなんですが、このたび重度訪問介護にされたわけで、これを今までのように身体介護や家事援助でできないのか
>
>  このような短い時間のサービスを、1500円台の重度訪問介護で受けることのできる事業所はないでしょう。
>
>  厚生労働省は、重度訪問介護は1回あたり長時間向けのサービス、身体介護と家事援助は1回当たり短時間向けのサービスとしています。一律に1日3時間以上の利用者を重度訪問介護に切り替えることは間違いです。
>  提供可能な事業所が0の場合は、その結果を持って市町村と強く交渉して身体介護と家事援助に戻すよう要望してください。

ありがとうございます。
しかし、提供可能な事業所が 1つでもあれば、そこを利用しなければならないのでしょうか ?
また自分は交渉は苦手なので、とても不安なのですが。


[1845] Re:[1844] 重度訪問の15%加算の対象者 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/08(Wed) 18:50

> 厚労省の通知では、人工呼吸器使用者で「気切」をしているひとなど「重度包括支援」の対象者であることとなっている様ですが、「気切」をしていなくても24時間の人工呼吸器使用者である場合、介護の負担は増大します。
>  その辺の解釈は市町村によってちがうのでしょうか。他地域の例があれば、どなたか情報をいただけないでしょうか。
> 交渉によって15%加算を取ることはできないものでしょうか。

 残念ですが、告示で決まっていることなので、市町村で変えることはできません。(勘違いして出している市町村がありますが)
 手間隙がかかるのはそのとおりです。今後の課題として運動していかないといけないですね。


[1844] 重度訪問の15%加算の対象者 投稿者:ゴリタン 投稿日:2006/11/08(Wed) 16:41

厚労省の通知では、人工呼吸器使用者で「気切」をしているひとなど「重度包括支援」の対象者であることとなっている様ですが、「気切」をしていなくても24時間の人工呼吸器使用者である場合、介護の負担は増大します。
 その辺の解釈は市町村によってちがうのでしょうか。他地域の例があれば、どなたか情報をいただけないでしょうか。
交渉によって15%加算を取ることはできないものでしょうか。


[1843] Re:[1838] [1834] サービスの種類 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/08(Wed) 13:58

> > > 朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h
> こういう時間の組み合わせのホームヘルプを使っての暮らしなんですが、このたび重度訪問介護にされたわけで、これを今までのように身体介護や家事援助でできないのか

 このような短い時間のサービスを、1500円台の重度訪問介護で受けることのできる事業所はないでしょう。

 厚生労働省は、重度訪問介護は1回あたり長時間向けのサービス、身体介護と家事援助は1回当たり短時間向けのサービスとしています。一律に1日3時間以上の利用者を重度訪問介護に切り替えることは間違いです。

 市内の全部の事業所に、fax等で上記の短時間介護を重度訪問介護単価で提供可能か、聞いてみてください。(利用者の利用の問い合わせには事業所は必ず答えないといけませんので、必ずすぐに回答が集まります。介助内容や障害の状況も記載してください)。
 提供可能な事業所が0の場合は、その結果を持って市町村と強く交渉して身体介護と家事援助に戻すよう要望してください。


[1842] Re:[1839] [1836] [1835] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/08(Wed) 13:49

> > 「重度訪問介護300時間(移動加算30時間)」
> > と受給者証に書かれている場合、330時間使えるわけではありません。300時間までです。
> > この300時間全てを自宅で使うことは可能です。
>
> 自分の場合、「重度訪問介護303.5時間(うち移動中64時間)」となっていますが、加算と同じでしょうか?

そうです。
この場合は、304時間を家の中で使うことが可能です。(逆に全部外で使うことも制度上は可能(あくまで制度上です))。
なお、重度訪問介護に0.5はありません。市町村に間違いを指摘して、304時間に直してもらってください。


[1841] Re:[1837] 1回あたりの支援時間 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/08(Wed) 13:46

> 受給者証の支給量等の欄に
> 身体介護は1回あたり3時間、家事援助は1回あたり1.5時間と書かれてあります。
> 市に聞いたところ身体介護なら1回3時間を限度とすると言われました。
> 色々と調べたのですが、資料等にそういう記述をみつけられませんでした。

3月の課長会議資料を見てください。
10月より原則身体介護は3時間まで、家事援助は1.5時間までになりました。これを超える必要がある特殊な障害の場合は、個々人ごとに市町村の許可が必要です。
 たとえば、身体介護や家事援助ごとに「4時間まで」や「時間上限なし」などを受給者証に市町村が入れないと使えません。(この記載方法に関しては6月か8月の課長会議のQ&Aを参照してください)

> 5時間連続で支援に入った場合、身体3時間、家事1.5時間の4時間30分しか算定できないのでしょうか?

実際に身体が3時間で、家事が1.5時間の内容であるならば、それでかまいませんが、そうでなければ、身体3時間、家事1.5時間の範囲までです。
それ以上は自己負担か、あるいは、障害者によっては身体介護+家事+身体介護の使い方ができるかどうかは、市町村に個別の利用者ごとに聞いてください。

> 9月まで外出介護(身介有)で、外出支援をしていましたが、10月より重度訪問介護になりました。
> 大体いつも5時間〜6時間の支援なのですが、市より
> 「まず身体介護3時間を算定し、足りない時間を重度訪問介護で取ってください」と言われました。
> 利用者さん自身が訊きに行った時もそう言われたそうです。
> 重度訪問介護と身体介護は一緒に算定できないと理解していたのですが、違うのでしょうか。

同じ事業所では2つの制度は使えません。
市に確認してください。
まれに、国の通知を無視して、許可している市もあります。



[1840] Re:[1838] [1834] サービスの種類 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/08(Wed) 13:31

知っている範囲で。

> > > 朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h は、重度訪問介護になるんですか。
> > > 居宅介護でできないんですか?
> >
> > どういう意味でしょうか?
>
> すみません。
> こういう時間の組み合わせのホームヘルプを使っての暮らしなんですが、このたび重度訪問介護にされたわけで、これを今までのように身体介護や家事援助でできないのかということなんですよ。
> いかがなものでしょうか。

身体・家事両方とも役所に申請すればできるはずですよ。
但し身体・家事を依頼した事業所へは、重度訪問介護を依頼できません。違う事業所へはできます。


[1839] Re:[1836] [1835] 重度訪問介護について 投稿者:JUNTA 投稿日:2006/11/08(Wed) 11:58

> 「重度訪問介護300時間(移動加算30時間)」
> と受給者証に書かれている場合、330時間使えるわけではありません。300時間までです。
> この300時間全てを自宅で使うことは可能です。

自分の場合、「重度訪問介護303.5時間(うち移動中64時間)」となっていますが、加算と同じでしょうか?


[1838] Re:[1834] サービスの種類 投稿者:山本あきら 投稿日:2006/11/08(Wed) 11:23

> > 朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h は、重度訪問介護になるんですか。
> > 居宅介護でできないんですか?
>
> どういう意味でしょうか?

すみません。
こういう時間の組み合わせのホームヘルプを使っての暮らしなんですが、このたび重度訪問介護にされたわけで、これを今までのように身体介護や家事援助でできないのかということなんですよ。
いかがなものでしょうか。


[1837] 1回あたりの支援時間 投稿者:有希 投稿日:2006/11/08(Wed) 10:41

受給者証の支給量等の欄に
身体介護は1回あたり3時間、家事援助は1回あたり1.5時間と書かれてあります。
市に聞いたところ身体介護なら1回3時間を限度とすると言われました。
色々と調べたのですが、資料等にそういう記述をみつけられませんでした。
5時間連続で支援に入った場合、身体3時間、家事1.5時間の4時間30分しか算定できないのでしょうか?

9月まで外出介護(身介有)で、外出支援をしていましたが、10月より重度訪問介護になりました。
大体いつも5時間〜6時間の支援なのですが、市より
「まず身体介護3時間を算定し、足りない時間を重度訪問介護で取ってください」と言われました。
利用者さん自身が訊きに行った時もそう言われたそうです。
重度訪問介護と身体介護は一緒に算定できないと理解していたのですが、違うのでしょうか。

初歩的な事なんですが、よろしくお願い致します。


[1836] Re:[1835] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/08(Wed) 00:37

> 2006/9/28の自立支援法で「重度訪問介護の移動加算時間以外も外出可能」との事でしたが、反対に移動加算時間を訪問介護に当てる事は可能でしょうか?

移動加算時間を使うのではありません。
「重度訪問介護300時間(移動加算30時間)」
と受給者証に書かれている場合、330時間使えるわけではありません。300時間までです。
この300時間全てを自宅で使うことは可能です。


[1835] 重度訪問介護について 投稿者:新参者 投稿日:2006/11/07(Tue) 23:28

2006/9/28の自立支援法で「重度訪問介護の移動加算時間以外も外出可能」との事でしたが、反対に移動加算時間を訪問介護に当てる事は可能でしょうか?


[1834] Re:[1833] サービスの種類 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/07(Tue) 21:05

> 朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h は、重度訪問介護になるんですか。
> 居宅介護でできないんですか?

どういう意味でしょうか?


[1833] サービスの種類 投稿者:山本あきら 投稿日:2006/11/07(Tue) 16:09

朝1.5h + 昼1.5h + 夕2.5h は、重度訪問介護になるんですか。
居宅介護でできないんですか?


[1832] Re:[1831] [1830] [1826] 重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/07(Tue) 13:19

> > 事業所が変わらない限り、ヘルパーが変わっても1回のサービスは切れません。(事業所との契約です)
>
> では、極端な最小を考えると、
> 重度訪問介護3時間介護→ヘルパーAさん1時間 + ヘルパーBさん1時間 + ヘルパーCさん1時間
>                (但し、ヘルパーは全員同じ事業所)
> は可能であってますでしょうか?

可能です。
サービス中に10人交代しようが、サービスは1本です。
身体介護等でも、介護保険でも同じです。



[1831] Re:[1830] [1826] 重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/07(Tue) 13:12

ありがとうございます。

> > それがもし、3時間以上ごとしか交代できければ。。
> > 8時間介護→6時間Aさん + 2時間?Bさん
> >       (違う事業所の場合もあり得ます。)
> > 7時間介護→2時間?Aさん + 2時間?Bさん + 3時間介護
> >       (違う事業所の場合もあり得ます。)
> > それがいつ起こるともしれないので、役所に申請しようがありません。
>
> 事業所が変わらない限り、ヘルパーが変わっても1回のサービスは切れません。(事業所との契約です)

では、極端な最小を考えると、
重度訪問介護3時間介護→ヘルパーAさん1時間 + ヘルパーBさん1時間 + ヘルパーCさん1時間
               (但し、ヘルパーは全員同じ事業所)
は可能であってますでしょうか?
突発的な担当ヘルパーの体調不良の場合も考えられると思いますので、交代員を急きょ立てるにも、
上記交代ができれば事業所も利用者も共に安心と思います。



[1830] Re:[1826] 重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由について 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/06(Mon) 16:11

> 「重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由にできる制度」
> が望ましいと思います。
>
> それがもし、3時間以上ごとしか交代できければ。。
> 8時間介護→6時間Aさん + 2時間?Bさん
>       (違う事業所の場合もあり得ます。)
> 7時間介護→2時間?Aさん + 2時間?Bさん + 3時間介護
>       (違う事業所の場合もあり得ます。)
> それがいつ起こるともしれないので、役所に申請しようがありません。

事業所が変わらない限り、ヘルパーが変わっても1回のサービスは切れません。(事業所との契約です)



[1829] Re:[1825] [1824] [1819] [1810] [1807] 最低利用時間について。「併給はどうでしょう?」 HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/06(Mon) 16:07

>> 「身体介護中心」とは30分の間に身体介護の方が家事援助より多いという意味です。「家事援助中心」は、30分の間に身体介護の方が家事援助より少ないという意味です。
>
> これが1回30分の利用から可能でいいでしょうか?

そのとおりです


>
> 「同じ事業所で、同じ利用者への重度訪問介護と身体介護両方のサービス提供はできない。別々の事業所なら可。」
> だったと思いますが、
> だとすると身体介護を頼んでいる事業所へは、重度訪問介護を頼めないことになり、現実同じヘルパーを頼みたくても絶対無理?
> たとえば重度訪問介護を複数事業所に頼むと、身体介護を頼める事業所が無くなる? またはその逆バージョンも?
> この点、自由な併給が認められないと、全身性の方々がとんでもなく大変だと思います。

それはそのとおりです

 


[1828] Re:[1827] 重度訪問介護移動の請求 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/06(Mon) 16:05

> 重度訪問介護で日中7時間移動を提供した場合の請求についてです。
> 以下でよいのでしょうか?
>
> 重訪U(障害程度区分6)日中4.0 × 4
> 重訪U(障害程度区分6)日中8.0 × 3
> 重訪移動介護加算4(4)3時間〜  × 1

この日の上記サービス利用までに一切利用がなかったという前提ならば、そのとおりです。



[1827] 重度訪問介護移動の請求 投稿者:川崎 投稿日:2006/11/06(Mon) 09:19

重度訪問介護で日中7時間移動を提供した場合の請求についてです。
以下でよいのでしょうか?

重訪U(障害程度区分6)日中4.0 × 4
重訪U(障害程度区分6)日中8.0 × 3
重訪移動介護加算4(4)3時間〜  × 1



[1826] 重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/05(Sun) 18:00

お世話になってます。

二点目です。
全身性の場合、介護力が容易に得られない状況下は決して創りだしてはいけないのはあたりまえですから、
「既存の介護保険事業所の全訪問介護員が、やろうと思ったら誰でも行ける。」
体制がベストかと思います。

ところが、全国津々浦々いらっしゃるヘルパーさんには
「長時間勤務ができない方」
が確かに多くいらっしゃいます。
家族の居る既婚女性のヘルパーさんです。
家族・子供さんの事情で、一日3時間までとか、今日だけ半日だけとか。・・・・などなど。

確かに「終日しっかり勤務できる方のみ」頼みたい雇いたい、これベストでそういうこともできますが、
病欠等でその方が勤務できないときの交代員は、など様々考えると、
「重度訪問介護 ヘルパーの途中交代の自由にできる制度」
が望ましいと思います。

それがもし、3時間以上ごとしか交代できければ。。
8時間介護→6時間Aさん + 2時間?Bさん
      (違う事業所の場合もあり得ます。)
7時間介護→2時間?Aさん + 2時間?Bさん + 3時間介護
      (違う事業所の場合もあり得ます。)

それがいつ起こるともしれないので、役所に申請しようがありません。

やはり、重度訪問介護短時間単価でしょうか。。


[1825] Re:[1824] [1819] [1810] [1807] 最低利用時間について。「併給はどうでしょう?」 HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/05(Sun) 15:20

ありがとうございます。

> もちろん可能です。介護保険でも可能です。
> 「身体介護中心」とは30分の間に身体介護の方が家事援助より多いという意味です。「家事援助中心」は、30分の間に身体介護の方が家事援助より少ないという意味です。

これが1回30分の利用から可能でいいでしょうか?

で、記憶違いでしたらすいません。
この掲示板で以前に、
「同じ事業所で、同じ利用者への重度訪問介護と身体介護両方のサービス提供はできない。別々の事業所なら可。」
だったと思いますが、
だとすると身体介護を頼んでいる事業所へは、重度訪問介護を頼めないことになり、現実同じヘルパーを頼みたくても絶対無理?
たとえば重度訪問介護を複数事業所に頼むと、身体介護を頼める事業所が無くなる? またはその逆バージョンも?
この点、自由な併給が認められないと、全身性の方々がとんでもなく大変だと思います。

まずこの一点。

2点目以降も、後ほどここに書かせていただきます。



[1824] Re:[1819] [1810] [1807] 最低利用時間について。HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/05(Sun) 12:13

> ご回答ありがとうございます。
>
> >  制度の理念を無視した市町村の制度乱用を強制的に防止するため、重度訪問介護の短時間利用は禁止すべきなのです。もちろん、1回を短時間で利用したい障害者は、身体介護と家事援助の支給決定がされるので、困ることはありません。
>
> 単価の問題をクリアするときに代わりに支給されるカテゴリで心配なのが、重度訪問介護と比べた場合、ヘルパーができる内容に全く差異が生じないか、というのがあると思います。
> 身体家事混合とかはできますか?(夕食の調理、洗濯しながらの介護など)

もちろん可能です。介護保険でも可能です。
「身体介護中心」とは30分の間に身体介護の方が家事援助より多いという意味です。「家事援助中心」は、30分の間に身体介護の方が家事援助より少ないという意味です。


> 2時間の外出は従来の移動介護でしょうか?その時間は居宅がチョイスできない?

障害ヘルパー制度や地域生活支援事業の移動支援は、1ヶ月の支給量の範囲で、自分でマネジメントする制度です。同じ事業所に両方の制度の利用契約をしておけば、当日の天気で外出するか、家の中で介護を受けるかを変更することは当然可能です。(月末にどちらかが足りなくなることはありますが、その場合は、交渉してください)

> 重度訪問介護従事者資格の方は、以前この掲示板で書かれていたと思いますが、身体介護で入った時でも重度訪問介護と同単価?

そうです。(3時間以上は身体単価が低いので身体単価)

>この扱いは?

これは、今まで月90時間以下の支給決定で日常生活支援利用者だった自薦ヘルパー利用者(介助者が日常生活支援資格しかもっていない場合)などに配慮してできた特例です。
3級や2級の介護者が確保できない場合、日常生活支援研修や重度訪問介護研修のみの受講者が介護に入れます。通知では「夜間や年末年始など」という表現になっています。

> 重度訪問介護短時間単価(身体介護単価と同じ)があったらいいな、とも思うのですが。
> これで1回30分身体介護が使えなくなっても大変ですが。

それが1番いいので、その要望も行っています。ただし、短時間の利用の場合は、資格が20時間研修ではダメということになります。(毎日8時間介護に入るなどの重度の場合は働きながらなれていくという趣旨で、研修時間が短くなっている。介護時間が短い場合は、130時間研修の2級が基本となる)。



[1823] Re:[1820] 重度訪問介護の請求計算ルール 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/05(Sun) 11:58

> 重度訪問介護の請求計算ルールについて質問いたします。
>
> 重度訪問介護を
> 8:00〜12:00(4時間)連続利用の場合は
> 区分6の場合
> 重訪U日中4.0(1)サービス提供時間4時間未満(1時間あたり)
> 重訪U日中8.0(2)サービス提供時間4時間以上8時間未満(1時間あたり)
> どちらのサービス区分にあたるのでしょうか?
> 例えば4時間利用だと《4時間未満》じゃなくて《4時間以上8時間未満》にな
> るのでしょうか?
> 教えてください。

0時から24時までの1日に4時間しか使わない場合は、4時間未満のコードが4回です。

重度訪問は居宅介護とコードの方式が違い、1コードで1時間分です。
詳しくは 
■重度訪問介護の単価体系についての解説 2006/09/21
 の記事をお読みください。


[1822] Re:[1821] [1818] [1817] [1814] [1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/05(Sun) 11:54

> > ご指摘ありがとうございます。該当記事は削除しておきます
> ということは、40分以内であっても1時間分の請求ができるということでよいのでしょうか?(6時間10分〜50分の間は7時間以内で請求可能?)

 告示上の文書以外は出ないことになりましたので、計画が7時間で、実績が6時間10分や6時間50分ならそのとおりです。
 ただし、6時間10分のように、わずか10分の場合には請求しないでほしいという自治体もあるかもしれません。告示とは合致しませんが、従来からこのような市町村のローカルルールはありました。最終的には市町村にお尋ねください。
 




[1821] Re:[1818] [1817] [1814] [1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:やまさん 投稿日:2006/11/05(Sun) 00:26

> > > > 国から算定に係る通知が出ていますが、所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。とありますが、1日のサービスが6時間30分などの場合、端数の30分は40分以上でないため請求できず、5時間以上6時間未満での請求となるということでしょうか?
> > >
> > > いえ、40分規制は1日の合計が40分未満だったときだけです。
> > > 6時間30分の場合は、40分規制は関係ありません。
> >
> > という事は、10月号全国障害者介護制度情報のページ8下部の掲載解釈は間違いという事で宜しいのでしょうか?
>
> そのとおり、間違いです。
>
> 10月号は紙の冊子で10月20日時点の情報が乗っています(ホームページ掲載はその紙の資料をそのままHTMLにしたものです)が、
> 最終的には、40分ルールは採用しない方針になりました。
>
> ご指摘ありがとうございます。該当記事は削除しておきます
ということは、40分以内であっても1時間分の請求ができということでよいのでしょうか?(6時間10分〜50分の間は7時間以内で請求可能?)


[1820] 重度訪問介護の請求計算ルール 投稿者:hangu 投稿日:2006/11/04(Sat) 20:50

重度訪問介護の請求計算ルールについて質問いたします。

重度訪問介護を
8:00〜12:00(4時間)連続利用の場合は
区分6の場合
重訪U日中4.0(1)サービス提供時間4時間未満(1時間あたり)
重訪U日中8.0(2)サービス提供時間4時間以上8時間未満(1時間あたり)
どちらのサービス区分にあたるのでしょうか?
例えば4時間利用だと《4時間未満》じゃなくて《4時間以上8時間未満》にな
るのでしょうか?
教えてください。



[1819] Re:[1810] [1807] 最低利用時間について。HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/04(Sat) 19:01

ご回答ありがとうございます。

>  制度の理念を無視した市町村の制度乱用を強制的に防止するため、重度訪問介護の短時間利用は禁止すべきなのです。もちろん、1回を短時間で利用したい障害者は、身体介護と家事援助の支給決定がされるので、困ることはありません。

単価の問題をクリアするときに代わりに支給されるカテゴリで心配なのが、重度訪問介護と比べた場合、ヘルパーができる内容に全く差異が生じないか、というのがあると思います。
身体家事混合とかはできますか?(夕食の調理、洗濯しながらの介護など)
2時間の外出は従来の移動介護でしょうか?その時間は居宅がチョイスできない?
重度訪問介護従事者資格の方は、以前この掲示板で書かれていたと思いますが、身体介護で入った時でも重度訪問介護と同単価?この扱いは?

重度訪問介護短時間単価(身体介護単価と同じ)があったらいいな、とも思うのですが。
これで1回30分身体介護が使えなくなっても大変ですが。

多少なりともサービス差異が生じないようお願い申し上げます。



[1818] Re:[1817] [1814] [1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/04(Sat) 18:31

> > > 国から算定に係る通知が出ていますが、所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。とありますが、1日のサービスが6時間30分などの場合、端数の30分は40分以上でないため請求できず、5時間以上6時間未満での請求となるということでしょうか?
> >
> > いえ、40分規制は1日の合計が40分未満だったときだけです。
> > 6時間30分の場合は、40分規制は関係ありません。
>
> という事は、10月号全国障害者介護制度情報のページ8下部の掲載解釈は間違いという事で宜しいのでしょうか?

そのとおり、間違いです。

10月号は紙の冊子で10月20日時点の情報が乗っています(ホームページ掲載はその紙の資料をそのままHTMLにしたものです)が、
最終的には、40分ルールは採用しない方針になりました。

ご指摘ありがとうございます。該当記事は削除しておきます


[1817] Re:[1814] [1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:GTT 投稿日:2006/11/04(Sat) 14:43

> > 国から算定に係る通知が出ていますが、所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。とありますが、1日のサービスが6時間30分などの場合、端数の30分は40分以上でないため請求できず、5時間以上6時間未満での請求となるということでしょうか?
>
> いえ、40分規制は1日の合計が40分未満だったときだけです。
> 6時間30分の場合は、40分規制は関係ありません。

という事は、10月号全国障害者介護制度情報のページ8下部の掲載解釈は間違いという事で宜しいのでしょうか?


[1816] Re:[1815] [1800] このコードは? 投稿者:あめ 投稿日:2006/11/04(Sat) 13:44

自己レスです。

訂正:
>16:30-17:00(日中0.5)

16:00-16:30(日中0.5)



[1815] Re:[1800] このコードは? 投稿者:あめ 投稿日:2006/11/04(Sat) 13:39

> 居宅(身体介護)のサービスコードに、
> 「早朝0.5、日中2.0、夜間0.5」のコード(1823〜1826)がありますが、これはどんなサービス提供を想定したものなんでしょう?

短い時間のサービス提供を飛び飛びに行った場合、2時間ルールの関係で、例えば以下のような場合このコードがないと請求ができません。
 
7:30-8:00(早朝0.5)
9:45-10:15(日中0.5)
12:00-12:30(日中0.5)
13:45-14:15(日中0.5)
16:30-17:00(日中0.5)
18:00-18:30(夜間0.5)

短いサービス提供を定期的かつ頻繁に必要とする方の
場合にはありえなくもないでしょうね。


[1814] Re:[1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/04(Sat) 09:54

> 国から算定に係る通知が出ていますが、所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。とありますが、1日のサービスが6時間30分などの場合、端数の30分は40分以上でないため請求できず、5時間以上6時間未満での請求となるということでしょうか?

いえ、40分規制は1日の合計が40分未満だったときだけです。
6時間30分の場合は、40分規制は関係ありません。


[1813] 重度訪問介護30分の請求 投稿者:やまさん 投稿日:2006/11/04(Sat) 09:16

国から算定に係る通知が出ていますが、所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。とありますが、1日のサービスが6時間30分などの場合、端数の30分は40分以上でないため請求できず、5時間以上6時間未満での請求となるということでしょうか?



[1812] Re:[1802] [1801] [1797] [1793] [1787] [1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:hiro 投稿日:2006/11/03(Fri) 21:53

> > という事は仮に17時から1.5時間の場合>4000+1800*1.25=6250になり 負担金は625円という事でいい>ですか
>
> そうです
ですよね・・・この前17時からの1.5で645えんだったのですが・・・・・・・・


[1811] Re:[1808] 日中サービスと訪問サービスの併給 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/03(Fri) 21:04

> 生活介護事業所を(開所時間9:00〜16:00)を週5利用されている方がいます。行動障がいを伴う自閉症の方で、生活介護事業所でもなるべく本人のニーズを尊重した支援を行なっているところではありますが、集団での活動を前提としなくてはならないところでもあり、希望するプール活動は週1回しか行なえていないとのことです。ご本人・ご家庭としては、週にもう1回プールを希望されており、生活介護で行なえないのであれば、日中に行動援護を利用してプールに出掛けられないのかと相談がありました。ただ、プールのみで1日はつなげないので午前を行動援護のプール、午後から遅刻扱いで生活介護を希望されています。確かにニーズとしては、行動障がいを伴うことで、どうしても室内活動が多くなりがちな日中活動(生活介護)だけではなく、行動援護で出掛けることは、支援の面でも必要かと思います。ただ、生活介護は1日単価なので、行動援護計画として、通所の開所中に算定をつけることは、併給となってしまうのでしょうか?また、別の似たケースとして通院介助後に遅刻して生活介護に通う場合も併給になるのでしょうか?病院は日中にしかやっていないので、普通に考えて大丈夫なんだろうと思ってはいましたが・・・?そこあたりの併給等、算定に関する根拠教えて下さい。よろしくお願いします。

従来から、時間帯が重ならなければ、サービス利用可能だったと記憶していますが、申し訳ありません、生活介護は専門外なので根拠文書が思い出せません。


[1810] Re:[1807] 最低利用時間について。HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/03(Fri) 20:56

> お世話になってます。
>
> HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号を見て、おねがいがあります。
> 重度訪問介護 Q&Aで、
> > 当会では、1回3時間以下の短時間の利用は原則として禁止するように(3時間未満は、身体介護と家事援助で対応するように)厚生労働省に要望中ですが、どうなるか、まだわかりません。
> とありますが、2時間だとわかりますが3時間からだとあまりに多すぎます。
> 家族と同居の方が被害甚大だと思います。
> お昼寝や家族の外出の見守りとかもあるでしょうし、食事の介助に時間が掛かる方でも3時間は掛からないと思います。(すると食事介助で重度訪問介護が使えなくなる。自己負担金も高くなる。)
> 全身性の方が日々の買い物にスーパーにいくのでも2時間で充分その日の買い出しができます。
> まだまだいろいろあると思います。
>
> 困る人が続発します。
> 30分請求ができないよりまだ制度的に悪いです。


 当会は、以前より、短時間のサービスは、市町村が身体介護・家事援助で決定すべきだと考えています。
 そもそも今回の制度改正では、2月ごろの当初の厚生省案(障害者団体と話し合ってできた案)では1回のサービスが3時間未満は身体介護(単価が高い)、1回のサービスが3時間以上は重度訪問介護(単価が低い)というわかりやすい整理でした。
 市町村は短時間細切れ介護を利用する利用者には身体介護と家事援助をミックスして決定しなくてはいけなくなるはずでした。
 ところが、厚生省のキャリアが突然「1回3時間以上」を「1日3時間以上」にすりかえてしまったため、いま、全国の市町村で、問題が起きています。市町村の一部が制度の理念に反して、短時間の身体介護を1日に数回利用する重度の利用者に重度訪問介護の支給決定を行い、利用者が大変困っています。1回1時間や2時間の実質100%身体介護のみの短時間サービスを重度訪問介護(家事援助より単価が低い)にされてしまったことで、市内の全事業所からサービスが受けられなくなった利用者がいます。今までの事業所が命にかかわるので赤字でも介護を継続してくれた利用者も、一生、別の事業所を選択できないということになってしまいます。これでは、虐待発生やサービスに苦情を言いたくなっても、何も言えない状態です。

 重度訪問介護は8時間連続利用で、8時間勤務のヘルパーが雇用できる日給の金額設定になっています。つまり、連続8時間より短い時間で重度訪問介護を利用すると、事業所は赤字になります。
 制度の理念を無視した市町村の制度乱用を強制的に防止するため、重度訪問介護の短時間利用は禁止すべきなのです。もちろん、1回を短時間で利用したい障害者は、身体介護と家事援助の支給決定がされるので、困ることはありません。



[1809] 移動加算の所要時間 投稿者:ハリガネ 投稿日:2006/11/03(Fri) 20:24

重度訪問介護の移動加算についてお聞きします。
ごく短い外出のある日に、「1時間未満の移動加算は、何分以上の移動があれば請求できる」とか決まっているでしょうか。




[1808] 日中サービスと訪問サービスの併給 投稿者:ぽけ 投稿日:2006/11/02(Thu) 22:07

生活介護事業所を(開所時間9:00〜16:00)を週5利用されている方がいます。行動障がいを伴う自閉症の方で、生活介護事業所でもなるべく本人のニーズを尊重した支援を行なっているところではありますが、集団での活動を前提としなくてはならないところでもあり、希望するプール活動は週1回しか行なえていないとのことです。ご本人・ご家庭としては、週にもう1回プールを希望されており、生活介護で行なえないのであれば、日中に行動援護を利用してプールに出掛けられないのかと相談がありました。ただ、プールのみで1日はつなげないので午前を行動援護のプール、午後から遅刻扱いで生活介護を希望されています。確かにニーズとしては、行動障がいを伴うことで、どうしても室内活動が多くなりがちな日中活動(生活介護)だけではなく、行動援護で出掛けることは、支援の面でも必要かと思います。ただ、生活介護は1日単価なので、行動援護計画として、通所の開所中に算定をつけることは、併給となってしまうのでしょうか?また、別の似たケースとして通院介助後に遅刻して生活介護に通う場合も併給になるのでしょうか?病院は日中にしかやっていないので、普通に考えて大丈夫なんだろうと思ってはいましたが・・・?そこあたりの併給等、算定に関する根拠教えて下さい。よろしくお願いします。


[1807] 最低利用時間について。HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号から 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/02(Thu) 15:58

お世話になってます。

HPの月刊全国障害者介護情報2006年10月号を見て、おねがいがあります。
重度訪問介護 Q&Aで、
> 当会では、1回3時間以下の短時間の利用は原則として禁止するように(3時間未満は、身体介護と家事援助で対応するように)厚生労働省に要望中ですが、どうなるか、まだわかりません。
とありますが、2時間だとわかりますが3時間からだとあまりに多すぎます。
家族と同居の方が被害甚大だと思います。
お昼寝や家族の外出の見守りとかもあるでしょうし、食事の介助に時間が掛かる方でも3時間は掛からないと思います。(すると食事介助で重度訪問介護が使えなくなる。自己負担金も高くなる。)
全身性の方が日々の買い物にスーパーにいくのでも2時間で充分その日の買い出しができます。
まだまだいろいろあると思います。

困る人が続発します。
30分請求ができないよりまだ制度的に悪いです。


[1806] Re:[1803] [1798] 毎回すみません。 投稿者:見当違い 投稿日:2006/11/02(Thu) 14:05

> > 国の障害者ケアマネージメント講習とはなんでしょうか?
>
> 都道府県の障害ケアマネ研修講師を対象に毎年行っています。始まって10年近くになります。

なんどもすみません、これは市町村が参加するのでしょうか?


[1805] Re:[1804] [1799] [1795] [1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/02(Thu) 13:32

ありがとうございます。

> > 移動加算時間を全て使いきってないときに、加算無し外出を利用者はすることができますか?
>
> 事業所と利用者で相談してください。

では、制度上は加算時間を使い切らないうちに、加算無し外出を行ってはならない
ということではない、ですね?
そして、それは事業所と利用者間の話し合いでどうするかを自由に決められることである、ということでしょうか?

役所のほうの認識で、重度訪問介護が日常生活支援の発展型と考えているとき(ここには間違いは無いと思いますが)、
日常生活支援の時と同様に、移動は移動加算を先ず全て消費して、なお外出するときは加算無し外出OK、というところがあります。

役所の方がはっきりわかるような正しく書かれた厚生省令がありましたら、教えていただけましたら幸いです。


[1804] Re:[1799] [1795] [1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/02(Thu) 11:49

> 移動加算時間を全て使いきってないときに、加算無し外出を利用者はすることができますか?

事業所と利用者で相談してください。



[1803] Re:[1798] 毎回すみません。 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/02(Thu) 11:46

> 国の障害者ケアマネージメント講習とはなんでしょうか?

都道府県の障害ケアマネ研修講師を対象に毎年行っています。始まって10年近くになります。


[1802] Re:[1801] [1797] [1793] [1787] [1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/02(Thu) 11:43

> という事は仮に17時から1.5時間の場合>4000+1800*1.25=6250になり 負担金は625円という事でいい>ですか

そうです



[1801] Re:[1797] [1793] [1787] [1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:hiro 投稿日:2006/11/01(Wed) 21:45

> 夜間加算を入れ忘れました
>
> > 移動支援の負担金の計算の仕方(単価や夜間加算などは9月までの外出介護と同じ)で17時から20時みたいな時間帯をまたぐ計算の仕方がわかりません 教えていただけませんか
>
> 今までの外出介護制度と全く同じと仮定すると、
> 3時間の場合の計算は、最初の1.5時間までが約1時間4000円(1.5時間単価は5800円)、その後は1時間1640円ですので、以下のように計算してください。
>
> 18時から22時は25%アップですので、1.25をかけます
>
> 17時-18時  4000/h 
> 18時-18時半 1800/30分*1.25
> 18時半-19時 820/30分*1.25
> 19時-20時  1640/h*1.25
>  
> これの合計が事業所に入る単価です。この1割が自己負担です。 
という事は仮に17時から1.5時間の場合4000+1800*1.25=6250になり 負担金は625円という事でいいですか

 

[1800] このコードは? 投稿者:すじ肉 投稿日:2006/11/01(Wed) 20:39

居宅(身体介護)のサービスコードに、
「早朝0.5、日中2.0、夜間0.5」のコード(1823〜1826)がありますが、これはどんなサービス提供を想定したものなんでしょう?


[1799] Re:[1795] [1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:素浪人 投稿日:2006/11/01(Wed) 17:13

お世話になってます。

> ほかの日にも外出するならば、(事業所と合意ができさえすれば)この日は、3や2や1にしてもかまいません。
> (移動加算がつかなくても外出可能です)

移動加算時間を全て使いきってないときに、加算無し外出を利用者はすることができますか?
(少なくとも、1事業所1日の加算4時間までという決まりはあったほうがいいでしょうか?)



[1798] 毎回すみません。 投稿者:見当違い 投稿日:2006/11/01(Wed) 10:30

国の障害者ケアマネージメント講習とはなんでしょうか?




[1797] Re:[1793] [1787] [1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:事務局 投稿日:2006/11/01(Wed) 00:07

夜間加算を入れ忘れました

> 移動支援の負担金の計算の仕方(単価や夜間加算などは9月までの外出介護と同じ)で17時から20時みたいな時間帯をまたぐ計算の仕方がわかりません 教えていただけませんか

今までの外出介護制度と全く同じと仮定すると、
3時間の場合の計算は、最初の1.5時間までが約1時間4000円(1.5時間単価は5800円)、その後は1時間1640円ですので、以下のように計算してください。

18時から22時は25%アップですので、1.25をかけます

17時-18時  4000/h 
18時-18時半 1800/30分*1.25
18時半-19時 820/30分*1.25
19時-20時  1640/h*1.25
 
これの合計が事業所に入る単価です。この1割が自己負担です。 



[1796] Re:[1795] [1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:ハリガネ 投稿日:2006/10/31(Tue) 21:07

なるほど。実績記録表3-1の計画時間数の移動の欄に、4と書いて4時間分の消費にするということですね。
実際の外出の時間数ではなく、移動加算を請求する外出の時間を書いておくと間違いがない、と。
ありがとうございます。

> 移動加算を10時間全て記入して消費することもで来ますが、利用者にとってはメリットがないので、この場合は移動加算時間を4にしてもいいですし、


[1795] Re:[1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/31(Tue) 21:02

> 重度訪問介護で10:00-20:00(10時間)の外出をした場合、移動加算は「3時間以上(250単位)」が1回分ということになると思います。
> この場合、この外出で4時間分の加算を消費したことになると考えるのでいいのでしょうか。仮に「移動加算10時間」支給の場合、あと加算が6時間分残っていると。

移動加算を10時間全て記入して消費することもで来ますが、利用者にとってはメリットがないので、この場合は移動加算時間を4にしてもいいですし、ほかの日にも外出するならば、(事業所と合意ができさえすれば)この日は、3や2や1にしてもかまいません。
(移動加算がつかなくても外出可能です)


[1794] 重度訪問の移動加算 投稿者:ハリガネ 投稿日:2006/10/31(Tue) 20:55

重度訪問介護で10:00-20:00(10時間)の外出をした場合、移動加算は「3時間以上(250単位)」が1回分ということになると思います。
この場合、この外出で4時間分の加算を消費したことになると考えるのでいいのでしょうか。仮に「移動加算10時間」支給の場合、あと加算が6時間分残っていると。




[1793] Re:[1787] [1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/31(Tue) 20:39

> > 移動支援の負担金の計算の仕方(単価や夜間加算などは9月までの外出介護と同じ)で17時から20時みたいな時間帯をまたぐ計算の仕方がわかりません 教えていただけませんか
>
> 今までの外出介護制度と全く同じと仮定すると、
> 3時間の場合の計算は、最初の1.5時間が約1時間4000円、その後は1時間1660円ですので、以下のように計算してください。
> (4000*1.5)+(1640*1.5)÷10
>
> (実際は、1.5時間単価は1時間単価の正確な1.5倍ではありません。正確には、2・3月合併号の単価表を見てください。)
説明だけではいまいちわからないので 時間またぎ 17時から1.5時間がいくらになる課などわかりやすい表があればメールしてくれませんか


[1792] Re:[1791] 地域生活支援事業・移動支援について 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/30(Mon) 22:04

> かなり見当違いというか場違いではありますが。
> 私たちの市では10月から地域生活支援事業の移動支援で3時間を越える外出についてのサービスコードが無く特に市町村が認めた外出以外は3時間の算定を認めていないとの事
> こんな市町村ほかにもあるのでしょうか?

聞いたことがありません。
障害者は「遊び」にしか出かけないとでも思っているのでしょうか。3時間では、社会的活動も障害者運動への参加もできません。
 各市町村が自由に制度を設計できますので、お住まいの障害者が交渉して直していけるように情報提供していってください。



[1791] 地域生活支援事業・移動支援について 投稿者:見当違い 投稿日:2006/10/30(Mon) 20:12

かなり見当違いというか場違いではありますが。
私たちの市では10月から地域生活支援事業の移動支援で3時間を越える外出についてのサービスコードが無く特に市町村が認めた外出以外は3時間の算定を認めていないとの事
こんな市町村ほかにもあるのでしょうか?



[1790] Re:[1789] 重度訪問介護の移動介護時間数 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/30(Mon) 13:22

> 重度訪問介護には移動介護が必ずつきますか?
>支給決定時に移動介護の時間数が記入されていないのですが、その人は移動介護加算がつかないということになりますか?区分は6です。

移動加算は必ずつくとは限りません。0時間の人もいます。
ただ、0時間というのはさすがにひどい市町村です。
外出を希望する場合は、市町村に交渉してください。
(なお、制度上は移動加算がつかなくても外出は可能です。ただ、事業所が外出を受けてくれないことはありえます。)


[1789] 重度訪問介護の移動介護時間数 投稿者:ねこ 投稿日:2006/10/30(Mon) 12:51

重度訪問介護には移動介護が必ずつきますか?支給決定時に移動介護の時間数が記入されていないのですが、その人は移動介護加算がつかないということになりますか?区分は6です。


[1788] Re:[1786] 身体介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/30(Mon) 09:32

> ヘルパーが重度訪問介護研修修了者であった場合の身体介護の報酬は、重度訪問介護の報酬に準拠しますが、どうしてでしょうか。他のサイトでも同様の質問があります。なぜ、安くなってしまうのでしょうか。研修終了者であれば、逆に高い報酬になるのでは?

これは、重度訪問介護研修(20時間)のみを終了しているヘルパーが、身体介護に入る場合の単価設定です。3級や2級ヘルパーが確保できない特別な状況のとき、市町村が認める場合、重度訪問介護受講者が変わりに介護に入ることが可能です。



[1787] Re:[1785] 移動支援の負担金の計算の仕方 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/30(Mon) 09:30

> 移動支援の負担金の計算の仕方(単価や夜間加算などは9月までの外出介護と同じ)で17時から20時みたいな時間帯をまたぐ計算の仕方がわかりません 教えていただけませんか

今までの外出介護制度と全く同じと仮定すると、
3時間の場合の計算は、最初の1.5時間が約1時間4000円、その後は1時間1660円ですので、以下のように計算してください。
(4000*1.5)+(1640*1.5)÷10

(実際は、1.5時間単価は1時間単価の正確な1.5倍ではありません。正確には、2・3月合併号の単価表を見てください。)


[1786] 身体介護について 投稿者:バルセロナ 投稿日:2006/10/30(Mon) 01:14

ヘルパーが重度訪問介護研修修了者であった場合の身体介護の報酬は、重度訪問介護の報酬に準拠しますが、どうしてでしょうか。他のサイトでも同様の質問があります。なぜ、安くなってしまうのでしょうか。研修終了者であれば、逆に高い報酬になるのでは?


[1785] Re:[1781] [1780] メールの件どうなりましたでしょうか 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/29(Sun) 21:16

> 大変申し訳ございません。
> そのメールが確認できません。ここに書いていただくわけには行きませんでしょうか。
移動支援の負担金の計算の仕方(単価や夜間加算などは9月までの外出介護と同じ)で17時から20時みたいな時間帯をまたぐ計算の仕方がわかりません 教えていただけませんか



[1784] Re:[1783] [1782] 重度訪問介護の資格について 投稿者:kirin 投稿日:2006/10/28(Sat) 18:19

大変迅速なお答え本当にありがとうございます
まさにその点が気になっていました


[1783] Re:[1782] 重度訪問介護の資格について 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/28(Sat) 18:05

> 重度訪問介護の資格なのですが
> 支援費開始時に発行されたみなし資格を用いて
> そのまま介護に入っても大丈夫なのでしょうか
> 再度自立支援法下でのみなし資格を取る必要があるのか心配になりました

重度訪問介護だけでなく、身体介護・家事援助でも、新しいみなし資格(18年3月31日時点で従事経験が過去にあるという都道府県知事の証明書)で介護に入れますが、告示上は、新たに都道府県が今年3月末に証明書を発行していなければなりません。
 しかし、この証明書を3月4月に発行した都道府県があるという情報は今のところ入っていません。証明書の発行がかなりの事務負担であるため、敬遠されたのかもしれません。その代わり、2003年3月時点の証明書(みなし資格)を、そのまま使えるという運用にした自治体が多いようです。詳しくは各都道府県が担当ですので、お問い合わせください。



[1782] 重度訪問介護の資格について 投稿者:kirin 投稿日:2006/10/28(Sat) 17:57

重度訪問介護の資格なのですが
支援費開始時に発行されたみなし資格を用いて
そのまま介護に入っても大丈夫なのでしょうか
再度自立支援法下でのみなし資格を取る必要があるのか心配になりました


[1781] Re:[1780] メールの件どうなりましたでしょうか 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/28(Sat) 17:14

大変申し訳ございません。
そのメールが確認できません。ここに書いていただくわけには行きませんでしょうか。


[1780] メールの件どうなりましたでしょうか 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/27(Fri) 21:39

お昼に時間またぎの場合の負担金の計算方法についてメールしましたがどうなりましたでしょうか


[1779] Re:[1778] [1774] [1771] [1767] [1766] [1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/27(Fri) 11:32


> >「移動には、+7.5%、+15%の加算はないので」とあるのですが本当でしょうか?
> そのとおりです。
>
> 良く分からないのですが

移動加算は1時間で「+1000円」の部分のことです。これには7.5%加算はありません。区分6でも「+1075円」にはならないという意味です。




[1778] Re:[1774] [1771] [1767] [1766] [1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:川崎 投稿日:2006/10/27(Fri) 11:27

> 区分6の者でも、7.5%加算は移動の時は無く、区分4・5の日中単価と同じ、であってますでしょうか?
違います
7.5%加算も移動加算も両方つきます。

>「移動には、+7.5%、+15%の加算はないので」とあるのですが本当でしょうか?
そのとおりです。

良く分からないのですが


[1777] 無題 投稿者:準備室 投稿日:2006/10/26(Thu) 11:55

早速のご返答ありがとうございます。まったく重度訪問介護事業の研修だけでなく、こういった研修事業が初めてということもあり、暗中模索の状況です。そうですね、うちのポリシーにあわせたテキスト編集を検討していく必要がありそうですね。わかりました。検討してみます。


[1776] Re:[1775] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/26(Thu) 11:26

> 何か良いテキストをご推薦いただけないでしょうか?

全身性障害の場合、個々人により介護の方法や介護者と障害者の関係のとり方が大きく違いますので、各団体が個々のポリシーで自分の団体専用のテキストを作っています。市販品は知る限りないと思います。考えが近い団体のものを参考に独自に作るのがいいと思います。


[1775] 質問 投稿者:準備室 投稿日:2006/10/26(Thu) 10:37

以前も掲示板でご相談させていただきお世話になりました準備室です。さて、またお聞きしたいことがあり意見を投稿させていただきます。
私どものほうで来年の2月ごろに重度訪問介護従業者養成研修の基礎研修課程のみを行う予定なのですが、研修の内容にあったテキストがなかなか見つからず困っております。何か良いテキストをご推薦いただけないでしょうか?いつも一方的な意見ですみません。


[1774] Re:[1771] [1767] [1766] [1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/25(Wed) 18:43

> > 重度訪問介護の単価表を見てください。
> > 区分4・5で日中単価は1600〜1500ですが、1日8時間以上使うとこの95%です。
>
> 区分6の者でも、7.5%加算は移動の時は無く、区分4・5の日中単価と同じ、であってますでしょうか?

違います
7.5%加算も移動加算も両方つきます。


[1773] Re:[1770] [1769] Re:[1768] 重度訪問介護 日跨り時の扱いについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/25(Wed) 15:09

> ご回答ありがとうございます。
>
> 条件は一切関係なく深夜0時でリセットということは、現在公開されている、平成18年10月施行版のサービスコード上で早朝12.0・
> 早朝16.0・早朝24.0は使用しない(ありえない)ということですね?。

そうです


[1771] Re:[1767] [1766] [1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/25(Wed) 13:09

ありがとうございます & お疲れさまです

> 重度訪問介護の単価表を見てください。
> 区分4・5で日中単価は1600〜1500ですが、1日8時間以上使うとこの95%です。

区分6の者でも、7.5%加算は移動の時は無く、区分4・5の日中単価と同じ、であってますでしょうか?


[1770] [1769] Re:[1768] 重度訪問介護 日跨り時の扱いについて 投稿者:のり 投稿日:2006/10/25(Wed) 10:56

ご回答ありがとうございます。

条件は一切関係なく深夜0時でリセットということは、現在公開されている、平成18年10月施行版のサービスコード上で早朝12.0・
早朝16.0・早朝24.0は使用しない(ありえない)ということですね?。



[1769] Re:[1768] 重度訪問介護 日跨り時の扱いについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/24(Tue) 19:22

> 重度訪問介護で日を跨るサービス提供時間の場合、通算時間のリセットがあると思うですが、
> 前日の時間帯がどのような場合、リセットがかかるのでしょうか?
> 例:20:00〜06:00までの時間で提供

利用方法には一切関係なく、深夜0時でリセットします。



[1768] 重度訪問介護 日跨り時の扱いについて 投稿者:のり 投稿日:2006/10/24(Tue) 18:30

いつもお世話になっております。

重度訪問介護で日を跨るサービス提供時間の場合、通算時間のリセットがあると思うですが、
前日の時間帯がどのような場合、リセットがかかるのでしょうか?

例:20:00〜06:00までの時間で提供

夜間4.0×2時間 20:00〜22:00までの分
深夜4.0×2時間 22:00〜00:00までの分
深夜4.0×4時間 00:00〜04:00までの分 ←ここで通算時間リセット
深夜8.0×2時間 04:00〜06:00までの分


[1767] Re:[1766] [1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/24(Tue) 17:07

> では、重度訪問介護の移動加算無しで外出すると、単価は幾らでしょうか?

重度訪問介護の単価表を見てください。
区分4・5で日中単価は1600〜1500ですが、1日8時間以上使うとこの95%です。



[1766] Re:[1762] [1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/24(Tue) 17:05

> >「移動には、+7.5%、+15%の加算はないので」とあるのですが本当でしょうか?
>
> そのとおりです。

では、重度訪問介護の移動加算無しで外出すると、単価は幾らでしょうか?


[1765] Re:[1764] [1763] 利用者負担上限額 投稿者:marie-marie 投稿日:2006/10/24(Tue) 15:20

ありがとうございます。「地域生活支援事業の要綱」を拝見しました。

近隣の他の自治体にも確認を取ってみましたが、上限無しの定率1割負担の自治体もありました。
自治体のよってこうも格差があるとは。。。ちなみに私のところは統合上限管理です。



[1764] Re:[1763] 利用者負担上限額 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/24(Tue) 14:29

> 障害福祉サービスの利用額と地域生活支援サービス(外出や経過的デイサービス等)の利用額を合算した
> 額で算定する「統合上限管理」方式を実施する自治体とそうでない自治体とがあります。

そのとおりです。
 地域生活支援事業は市町村が自由に制度設計できる事業です。
 HPの新着情報の各市町村の地域生活支援事業の要綱をご覧ください。各市町村に住んでいる障害者がきちんと交渉している市では地域生活支援事業の移動支援の自己負担の上限と自立支援給付の上限は合算するようになっています。交渉がなかった市町村では、合算は面倒なので市町村はやりたがりません。

制度の変わり目では、きちんと各利用者が情報収集して、適切に交渉を行わないといけません。


[1763] 利用者負担上限額 投稿者:marie-marie 投稿日:2006/10/24(Tue) 14:04

障害福祉サービスの利用額と地域生活支援サービス(外出や経過的デイサービス等)の利用額を合算した
額で算定する「統合上限管理」方式を実施する自治体とそうでない自治体とがあります。
例えば、利用者負担上限額が37,200円の場合、個人負担がそれぞれ、
 障害福祉サービス 37,200円
 地域生活支援サービス 29,000円
 計 66,200円
であるとすると、「統合上限管理」では利用者負担額は37,200円(上限を超えた額を市が負担する)ですが、
「個別上限管理」では66,200円になる自治体があります。(いずれのケースも直接自治体に確認済み)
今までは、同じ障害福祉サービスとして管理されていたものが、地域生活支援事業に降りたことによって、
利用者に不利益がもたらされるのは納得がいきません。他県でもこのようなケースがあることを、介護請求
のソフトウェアを開発している会社(横浜市)からも聞いています。
厚労省の通達で「自治体で勝手に決めてね」みたいなのがあるのでしょうか。
皆様の自治体ではどのような方式になっていますか?どのような説明がありましたか?



[1762] Re:[1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/23(Mon) 12:21

>「移動には、+7.5%、+15%の加算はないので」とあるのですが本当でしょうか?

そのとおりです。


[1761] 重度訪問介護の移動 投稿者:川崎 投稿日:2006/10/23(Mon) 12:17

川崎市の説明には「移動には、+7.5%、+15%の加算はないので」とあるのですが本当でしょうか?


[1760] Re:[1759] 大臣承認がまだ 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/23(Mon) 08:50

>法的には、違法になるではないでしょうか?

そのとおり、違法です。本来は申請から30日以内で決定する必要があります。
詳しくは直接ご連絡ください。


[1759] 大臣承認がまだ 投稿者:大橋邦男 投稿日:2006/10/22(Sun) 19:47

山口の障害者です。生活保護を取っています。
県知事までは取りましたが、大臣承認がまだです。
申請してもう1年になります。ケースワーカーに言ってもダメです。法的には、違法になるではないでしょうか?


[1758] Re:[1757] [1756] 訂正 乗降介助は? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/22(Sun) 16:28

> 従来の病院へ行く「乗降介助」は、変わりはなく使えるという認識でいいでしょうか?

乗降介護の支給決定があれば、介護給付で従来通り行えます。


[1757] Re:[1756] 訂正 乗降介助は? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/22(Sun) 13:51

> 10月以降は国の告示上は移動介護研修はなくなりましたが、通院介護(外出介護から通院介護に名称が変わりました)に入れる資格には

すいません、従来の病院へ行く「乗降介助」は、変わりはなく使えるという認識でいいでしょうか?


[1756] 訂正 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/20(Fri) 21:22

10月以降は国の告示上は移動介護研修はなくなりましたが、通院介護(外出介護から通院介護に名称が変わりました)に入れる資格には「従来の移動介護研修と同等のものと都道府県が認める研修を終了したもの」という1文が入っていることから、都道府県が独自に認めた移動研修は残すことが可能です。また、「9月以前の移動支援研修と同様の研修を都道府県が10月以降に行う場合、その終了証を当該都道府県だけでしか使えない」というのは間違いでした。解釈するのは市町村になりますが、可能と判断する自治体もありえます。


[1755] Re:[1696] [1695] [1694] [1693] 重度訪問介護 上がったり下がったり。 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/20(Fri) 21:00

> > 例
> > @8:00〜12:00          ヘルパーAさん(4H)
> > 1人:16:00〜20:00(内移動2H) ヘルパーBさん(4H)
> > 2人:18:00〜22:00(内移動2H) ヘルパーCさん(4H)
> >
> > となった介助の場合、
> > トータル介助時間は12時間となります。
> > ただし内2時間は二人介助という形になります。
> >
> > この場合の単価適用を教えていただければ嬉しいです^

この場合は実際のヘルパーの交代は関係なく、
1人目は8:00〜12:00 16:00〜22:00 の10時間
2人目が18:00〜20:00 の2時間という請求計算になります

2人目の2時間はリセット後の1600円からスタートが基本になり、夜間なので、3200円の25%増しになります。(区分5の場合)
1人目は通常通りの請求です。


[1754] Re:[1752] [1751] [1749] [1748] [1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/20(Fri) 18:30

> > 身体介護は1回30分の算定は、できるのですね?
>
> もちろんです。
> 巡回介護も算定はこれを使います。

よくわかりました!



[1753] 相互リンクのお願い 投稿者:療護施設自治会全国ネットワーク(自治会ネット) 投稿日:2006/10/20(Fri) 17:47

相互リンクのお願いです。
当方は療護施設自治会全国ネットワーク(自治会ネット)という団体です。
重度の身体障害のため介護が必要な方々が生活をするための施設です。
その療護施設で暮らす障害当事者の自治会をとりまとめている組織です。
従前より活動をおこなってまいりましたが、このたびHPをリニューアルするにあたり、


相互リンクをお願いするしだいです。

ご検討を宜しくお願いいたします。


http://www.jichikai-net.com



[1752] Re:[1751] [1749] [1748] [1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/20(Fri) 17:40

> 身体介護は1回30分の算定は、できるのですね?

もちろんです。
巡回介護も算定はこれを使います。


[1751] Re:[1749] [1748] [1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/20(Fri) 16:48

ありがとうございます。

> ただし、紹介されている川崎市の資料の例示は30分の巡回が含まれていますが、これは重度訪問介護で行うべきではありませんので、資料としては間違っています。

身体介護は1回30分の算定は、できるのですね?



[1750] 削除 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/19(Thu) 17:03

1746は削除しました


[1749] Re:[1748] [1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/19(Thu) 16:52

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT6N113.doc
> ということは、1日内に於いては利用時間をそれぞれ足し算して合計で算定する、という認識であってますでしょうか?

1日内の時間数はすべて足し合わせます。
ただし、紹介されている川崎市の資料の例示は30分の巡回が含まれていますが、これは重度訪問介護で行うべきではありませんので、資料としては間違っています。1時間30分のサービスも、長時間のサービスとは言いにくいので、身体介護と家事援助で決定すべきです。重度訪問介護は長時間向けのサービスです。短時間のサービスには利用できません。


[1748] Re:[1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/19(Thu) 13:09

お世話になってます。

> http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT6N113.doc

ということは、1日内に於いては利用時間をそれぞれ足し算して合計で算定する、という認識であってますでしょうか?


[1747] Re:[1746] 支援法とは? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/18(Wed) 14:46

> 本来施設入所が適切と思われる障害者

そんな人は1人もいません。

 記入者のIPからある地方のローカルプロバイダからの書き込みとわかっており、そのため、ある障害者団体代表者と合わずにやめた元職員(数年にわたり何度もこのような書き込みをしている)の嫌がらせの書き込みとわかります。
 書いている内容は信用ならないので、コメントしません。

 このような行為は、全国のまじめにやっている障害者団体にとっては迷惑千万な話です。直接話を聞きますから、直接当会に電話してくることをお勧めします。



[1745] Re:[1744] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/18(Wed) 01:00

> 朝7:30〜9:30
> のような派遣の場合の時間帯加算の付け方についてお伺いします。
> この場合、早朝1・日中1といった時間加算にするのか?
> 日中2といった時間加算にするのか?

重度訪問介護のご質問ですよね?
請求方法についての細かい事務連絡は今月中に厚生労働省から出ますので、それをお待ちください。
基本的には今までの考え方(30分のうち15分ならどちらになるか)と同じになると思います。


[1744] 無題 投稿者:柿●保組 組員 投稿日:2006/10/16(Mon) 16:47

いつも参考にさせていただいております。
さて現在請求作業の準備段階に入りつつあるのですが、

朝7:30〜9:30

のような派遣の場合の時間帯加算の付け方についてお伺いします。
この場合、早朝1・日中1といった時間加算にするのか?
日中2といった時間加算にするのか?

もし国のほうから回答が出ていましたらお答えお願いします。

過去ログにあったらすいません。


[1743] Re:[1742] 重度訪問介護の移動介護加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/15(Sun) 01:10

>重度訪問介護の移動介護加算ですが、「一回につき○○単位を加算」とあるのですが、一日の中で、午前中に一時間、昼間に一時間、夜間に一時間を使ったとしたら、三回の300単位と算定することになるんでしょうか?

なりません。1日内は合算するので3時間分の加算(2000円)となります。


[1742] 重度訪問介護の移動介護加算 投稿者:あ? 投稿日:2006/10/15(Sun) 00:51

> 1時間未満=1時間の単価のことです。

そうでしたか。。返信ありがとうございます。

あと、重度訪問介護の移動介護加算ですが、「一回につき○○単位を加算」とあるのですが、一日の中で、午前中に一時間、昼間に一時間、夜間に一時間を使ったとしたら、三回の300単位と算定することになるんでしょうか?



[1741] Re:[1740] 報酬算定構造 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/14(Sat) 21:55

> 平成18年10月以降の報酬算定構造およびサービスコード表等の掲載が、wamnetでありましたが、基本部分の「何時間以上何時間未満」は、あってるのでしょうか??

この書き方は2000年の介護保険開始時から同じ書き方です。
数学的に読むと、おかしなことになります。
1時間未満=1時間の単価のことです。



[1740] 報酬算定構造 投稿者:あ? 投稿日:2006/10/14(Sat) 18:14

平成18年10月以降の報酬算定構造およびサービスコード表等の掲載が、wamnetでありましたが、基本部分の「何時間以上何時間未満」は、あってるのでしょうか??


例えば、重度訪問介護 「イ 1時間未満 160単位」は、「60分に満たない時間が160単位」。「ロ 一時間以上2時間未満」だと「1時間(60分)を含む2時間に満たない時間が320単位」ということになると思うんですが?? はじめは、1時間までが160単位という風にきいていたんですが??




[1739] Re:[1735] [1722] [1718] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:なな 投稿日:2006/10/14(Sat) 17:55


> それぞれの事業所で4時間分が加算されます。

うちの自治体では、「本人が、一日につき4時間までの移動加算」であるため、たとえばA事業所に2時間、B事業所に2時間と移動加算を振り分けて契約を結ぶことになってたとますが、、、自治体の独自解釈?



[1738] Re:[1737] [1735] [1722] [1718] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/13(Fri) 17:10

> では、役所の方には、加算に上限は制度上つけない方がよいことを、伝えた方がいいですね。

移動加算は、単に事業所の倒産対策です(今まで4000円で行っていたものが1600円では倒産する)。多くの市町村は今までの移動介護時間を決定しています。
利用者側から見ると、移動加算の時間に関係なく外出可能です。


[1737] Re:[1735] [1722] [1718] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/13(Fri) 17:02

> > 1日で2つ以上の事業所のヘルパーで、複数回4時間以上の外出を考えると、加算はどうなりますか?
>
> それぞれの事業所で4時間分が加算されます。

では、役所の方には、加算に上限は制度上つけない方がよいことを、伝えた方がいいですね。


[1736] Re:[1734] [1732] 告示 投稿者:告示 投稿日:2006/10/13(Fri) 10:39

お手数おかけしました。ありがとうございます。

> > 9月末頃の日付で、重度訪問介護の研修についての告示が出てるのではないかと思うのですが、。
>
> 以下に入れました。2枚目です。
> http://www.j-hp.net/seirei-syourei-kokuji/060929sikakuyouken.pdf



[1735] Re:[1722] [1718] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/13(Fri) 02:43

> 1日で1事業所のヘルパーだけで外出するぶんは、何回外出しても4時間以上の加算はないと思いますが、
> 1日で2つ以上の事業所のヘルパーで、複数回4時間以上の外出を考えると、加算はどうなりますか?

それぞれの事業所で4時間分が加算されます。


[1734] Re:[1732] 告示 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/13(Fri) 00:35

> 9月末頃の日付で、重度訪問介護の研修についての告示が出てるのではないかと思うのですが、どこかのサイトにアップされてるでしょうか。

以下に入れました。2枚目です。
http://www.j-hp.net/seirei-syourei-kokuji/060929sikakuyouken.pdf



[1733] Re:[1727] [1725] 2時間ルール 投稿者:にゃ 投稿日:2006/10/13(Fri) 00:11

教えてくださいまして、ありがとうございます。


> > 10月からの重度訪問介護では、ヘルパー派遣を受けるときに、サービスとサービスの間が1時間未満であっても、とくに問題はありませんか?
>
> 問題ありません。
> (たとえば、0:00〜8:00まで使い、1時間空けて、9:00〜18:00に使うのは従来から可能です)
>
> > 以前あった「2時間ルール」は関係なくなったのでしょうか?
>
> それは身体介護等の話です


[1732] 告示 投稿者:告示はどこに 投稿日:2006/10/12(Thu) 19:23

9月末頃の日付で、重度訪問介護の研修についての告示が出てるのではないかと思うのですが、どこかのサイトにアップされてるでしょうか。
探したのですが、見つけられませんでした。ご存知の方おられましたら、お願いいたしますm(__)m


[1731] Re:[1730] 移動支援の資格について 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/12(Thu) 16:19

> 全国障害者介護制度情報、9月号P9の介護給付の外出介護の厚生労働省通知抜粋はどこに掲載されているか教えて下さい。

新着の2006/08/09の記事をご覧ください


[1730] 移動支援の資格について 投稿者:み― 投稿日:2006/10/12(Thu) 15:33

全国障害者介護制度情報、9月号P9の介護給付の外出介護の厚生労働省通知抜粋はどこに掲載されているか教えて下さい。


[1729] Re:[1728] [1726] ケアホーム利用者の通院 投稿者:ぽけ 投稿日:2006/10/12(Thu) 14:22

事務局様
ありがとうございました。あらためて行政とやりとりしたいと思います。


[1728] Re:[1726] ケアホーム利用者の通院 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/12(Thu) 13:30

> グループホーム、ケアホーム利用者の居宅介護に関しては支給されないことになりましたが、通院に関してお聞きしたいです。今まで外出介護や行動援護でも通院の実施は可能だったかと思いますが、10月から居宅介護内に通院介助が設けられたことで、通院的な内容は通院介助に限定して実施しなければならないのでしょうか?

そんなことはありません

>それとも、今までの考えのように、通院とセットで余暇的な外出内容や公共交通での移動等が絡むことで、行動援護、市町村事業での移動支援での実施ができるのでしょうか?

可能です

なお、多くの市町村の例では、定期通院は外出介護で決定し、定期以外の通院は行動援護や移動支援でおこなうという運用になっています。



[1727] Re:[1725] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/12(Thu) 13:27

> 10月からの重度訪問介護では、ヘルパー派遣を受けるときに、サービスとサービスの間が1時間未満であっても、とくに問題はありませんか?

問題ありません。
(たとえば、0:00〜8:00まで使い、1時間空けて、9:00〜18:00に使うのは従来から可能です)

> 以前あった「2時間ルール」は関係なくなったのでしょうか?

それは身体介護等の話です


[1726] ケアホーム利用者の通院 投稿者:ぽけ 投稿日:2006/10/12(Thu) 09:51

グループホーム、ケアホーム利用者の居宅介護に関しては支給されないことになりましたが、通院に関してお聞きしたいです。今まで外出介護や行動援護でも通院の実施は可能だったかと思いますが、10月から居宅介護内に通院介助が設けられたことで、通院的な内容は通院介助に限定して実施しなければならないのでしょうか?それとも、今までの考えのように、通院とセットで余暇的な外出内容や公共交通での移動等が絡むことで、行動援護、市町村事業での移動支援での実施ができるのでしょうか?各市町村に確認中ですが、はっきりしなかったり、通院は居宅介護(通院介助)だから難しのではないかとの話しもでています。ケアホーム等でも行動援護が支給されるのは不幸中の幸いではありますが、万が一通院等でヘルパーが使えないのであれば、地域での暮らしは不安だらけですよねえ。介護給付扱いでの通院が難しいのであれば、市町村の裁量で扱える移動支援でなんとかやれるように交渉したいとは思いますが・・・


[1725] 2時間ルール 投稿者:にゃ 投稿日:2006/10/12(Thu) 01:34

この場に、そぐわない質問かもしれませんが、教えてください。

10月からの重度訪問介護では、ヘルパー派遣を受けるときに、サービスとサービスの間が1時間未満であっても、とくに問題はありませんか?

以前あった「2時間ルール」は関係なくなったのでしょうか?




[1724] Re:[1723] 重度訪問介護を担当する事業者数 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/11(Wed) 16:40

>  昨日、私が住む市の自立支援法の訪問介護担当職員が来訪、重度訪問介護のヘルパーは1人の利用者に1つの事業者からしか派遣できないと県から言われていると言っていきました。

間違いです。
事業所は何箇所とも、自由に契約可能です。
県の担当者が勘違いしているなら、県から厚生省に電話1本かけて聞いてもらうだけでいいです。



[1723] 重度訪問介護を担当する事業者数 投稿者:ハナレカモメ 投稿日:2006/10/11(Wed) 16:16

 昨日、私が住む市の自立支援法の訪問介護担当職員が来訪、重度訪問介護のヘルパーは1人の利用者に1つの事業者からしか派遣できないと県から言われていると言っていきました。どこでもそうでしょうが、私が住む市にあるヘルパー派遣事業者も皆人手不足で、私などは計8つの事業者からヘルパーさんを派遣してもらって毎日必要な介助をやっとしてもらっているので、これから毎日ある重度訪問介護のヘルパーさんを1つの事業者で賄うのは絶対に無理なのです。それで、けさ、上記の職員に県から言われていることの根拠を聞いたら、かなりあやふやなものでした。この職員は私が複数の事業者を利用していることで自分の仕事が煩雑になるのを嫌がっていて、利用している事業者を以前から減らすように指導≠オてました。それで今回また根拠にならないようなことを根拠にして、上記のようなことを言っていったのではないかと思いまして、県に問い合わせの電話をしたのですが、生憎と担当者が留守であす電話をくれることになりました。県の担当者が言うことが正しいとは限りませんので、ここでもお尋ねしようと書き込ませていただきました。よろしくお願い致します。


[1722] Re:[1718] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/10/11(Wed) 13:17

> 4時間以上は同じ単価なので、31日×4h=124hが単価上の上限です。そういう意味では本当です。

1日で1事業所のヘルパーだけで外出するぶんは、何回外出しても4時間以上の加算はないと思いますが、
1日で2つ以上の事業所のヘルパーで、複数回4時間以上の外出を考えると、加算はどうなりますか?


[1721] Re:[1717] [1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:kt 投稿日:2006/10/10(Tue) 22:13

> 私の自治体では124時間を超える移動加算数を支給決定していますが
> また、「受給者証に記載の移動加算数と、実際に支払う報酬の上限とは違う」なんて平気で言っている自治体担当者もいましたが・・笑・・
それから一日の加算が4時間までと考えると2事業者で交代あるいは2回外出すると3時間超の単価2500円を超えて3000円になるので、2事業者の場合合計時間は3時間までと考える自治体があるかも知れませんね


[1720] Re:[1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/10(Tue) 22:10

> 重度訪問の30分問題ですが現場では大変混乱しています。今まで1回2.5時間とか使っていた利用者がたくさんおり、これが3時間になると支給量が不足してしまいます。

確かにそうですね。

>神奈川県のHPにも問題ありの事務連絡がでています。

この内容は間違が含まれています。30分の巡回利用は重度訪問介護ではできません。


[1719] Re:[1714] [1708] [1707] [1706] [1705] ケアプランは義務? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/10(Tue) 22:07

> この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか
> ヘルパーの時間数の申請で 一週間どういう風にヘルパーを使いたいかのプランのことです
> 移動支援です 支給決定基準内の時間数です

事細かな行き先を書く必要はありません。「専門店で買い物」など、大まかな行き先(目的)を書けばいいです。



[1718] Re:[1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/10(Tue) 22:02

> 重度訪問介護の移動加算ですが、重度訪問介護の時間数に関係なく厚労省見解(制度的に)は移動加算は124時間が上限と聞きました。本当ですか?

4時間以上は同じ単価なので、31日×4h=124hが単価上の上限です。そういう意味では本当です。



[1717] Re:[1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:kt 投稿日:2006/10/10(Tue) 21:54

> 毎回、お答えありがとうございます。
>
> 重度訪問介護の移動加算ですが、重度訪問介護の時間数に関係なく厚労省見解(制度的に)は移動加算は124時間が上限と聞きました。本当ですか?
>
私の自治体では124時間を超える移動加算数を支給決定していますが
また、「受給者証に記載の移動加算数と、実際に支払う報酬の上限とは違う」なんて平気で言っている自治体担当者もいましたが・・笑・・
>
>
>


[1716] 重度訪問介護利用時間 投稿者:しんいち 投稿日:2006/10/10(Tue) 10:02

 1日朝晩1回ずつの利用で1回が1.5時間から2.5時間の利用を考えていますが、1回の利用時間が3時間以上の利用となっていますが、利用は難しいのでしょうか。悩んでいます。
 


[1715] 重度訪問の時間単位 投稿者:パスカル 投稿日:2006/10/09(Mon) 12:41

重度訪問の30分問題ですが現場では大変混乱しています。今まで1回2.5時間とか使っていた利用者がたくさんおり、これが3時間になると支給量が不足してしまいます。神奈川県のHPにも問題ありの事務連絡がでています。個人的には今まで通り1.5時間以上30分単位が良いと思いますが。
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT6N113.doc


[1714] Re:[1708] [1707] [1706] [1705] ケアプランは義務? 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/09(Mon) 12:12

> > > > この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか
> > ヘルパーの時間数の申請で 一週間どういう風にヘルパーを使いたいかのプランのことです
>
> 支給決定基準を大幅に超えそうな、非定型の長時間利用者でしょうか。そうであれば、週間プランや介護利用時間中の1分単位の詳しい内容やその必要性(どういう障害により具体的にどういう行為が長時間あるいは何度も医学的にも必要でそのための介護が必要か)等がなるべく詳しく必要です。
> そうでないと、希望するヘルパー時間数は受けられません。
移動支援です 支給決定基準内の時間数です


[1713] Re:[1712] [1687] [1686] 重度訪問介護のことで 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/06(Fri) 23:09

> > > 移動加算の時間を通常の居宅でのサービスに使うことはできるのでしょうか?
> >
> > できます。
> >
> この回答を見て安心したんですが、当自治体はダメだそうです。
> 移動の状況もふまえて支給決定をしたので、その場合は支給量の変更届を出して下さいということなんです。

 市町村が受給者証に重度訪問介護と書いた以上、家の中でも外でも使える制度です。国の決めることなので、市町村の勝手で規制はできません。
 市町村は外出して社会参加してほしいと考えているんでしょうか。わからないでもないですが、体調が悪い月はあまり外に出られない障害者もいますので、そのような規制をしたいなら市町村は、重度訪問介護を減らして、地域生活支援事業の移動支援を決定するしかありません。



[1712] Re:[1687] [1686] 重度訪問介護のことで 投稿者:FH 投稿日:2006/10/06(Fri) 19:47

?さん、事務局さんありがとうございます。

> > 移動加算の時間を通常の居宅でのサービスに使うことはできるのでしょうか?
> >
>
> できます。
>
この回答を見て安心したんですが、当自治体はダメだそうです。
移動の状況もふまえて支給決定をしたので、その場合は支給量の変更届を出して下さいということなんです。


[1711] 訂正 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/06(Fri) 16:17

>未だ事業所番号が出ません(T_T)
>まぁ大阪ならではのことでしょうがw

すいません、ここから下、保留にさせてください。

30分単位のことは未定に戻りました。
1700番の情報も、交渉でまた未定に戻ったので、削除しました。


[1710] 重度訪問介護の移動加算の上限? 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/10/06(Fri) 14:49

毎回、お答えありがとうございます。

重度訪問介護の移動加算ですが、重度訪問介護の時間数に関係なく厚労省見解(制度的に)は移動加算は124時間が上限と聞きました。本当ですか?







[1709] Re:[1660] [1659] [1658] 介護保険+居宅介護は出来ない? 投稿者:ヒデタカ 投稿日:2006/10/06(Fri) 00:58

報告です。月末までにこちらの掲示板のコピーと厚生省へ確認してくださいの手紙を沿え、介護保険も使い、居宅介護+移動支援で申請書を送付したところ、区の責任者から理解不足だった事の謝罪と申請受理の電話連絡をいただきました。今後は担当者と居宅介護の時間の割り振りを相談する事になっています。更に居宅介護と移動支援は同じ事業所でも良いが、介護保険も使い、居宅介護+重度訪問介護は別事業所でなら可能なのでサービスを使ってみて、不都合が有れば変更申請もかまわないそうです。実際のところどんなプランが認められるのかはこれからだと思いますが、まずはこちらの掲示板へのお礼と報告をさせていただきました。
ありがとうございました。


> > >介護保険の方は居宅介護+移動支援(身体介護有)では申請は出来ないそうです。介護保険+重度訪問介護の組合わせしか選択の余地は無いそうです。本当にそうなんでしょうか?
> >
> >  そのようなことはありません。介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用する場合でも、身体介護を使う人はたくさんいます。
> >  国庫負担基準に介護保険利用者の居宅介護利用者の設定がないため、これを認めない市町村があるという相談が寄せられています。もちろん、この様な市町村は間違っています。厚生労働省もあきれています。
> >
> 早々の返答ありがとうございます。
> 更に確認ですが、移動支援を申請せずに
> 介護保険+居宅介護+重度訪問介護(主に休日社会的外出)
> の組み合わせは別事業所であれば利用出来るとの理解で間違い無ければ、もう一度役所の担当者に話してみます。


[1708] Re:[1707] [1706] [1705] ケアプランは義務? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 22:13

> > > この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか
> ヘルパーの時間数の申請で 一週間どういう風にヘルパーを使いたいかのプランのことです

支給決定基準を大幅に超えそうな、非定型の長時間利用者でしょうか。そうであれば、週間プランや介護利用時間中の1分単位の詳しい内容やその必要性(どういう障害により具体的にどういう行為が長時間あるいは何度も医学的にも必要でそのための介護が必要か)等がなるべく詳しく必要です。
そうでないと、希望するヘルパー時間数は受けられません。



[1707] Re:[1706] [1705] ケアプランは義務? 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/05(Thu) 22:05

> > この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか
>
> これだけでは何のことかわかりません。
> 何の手続きのための、どのようなプランのことですか?
説明不足でした
ヘルパーの時間数の申請で 一週間どういう風にヘルパーを使いたいかのプランのことです


[1706] Re:[1705] ケアプランは義務? 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 21:40

> この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか

これだけでは何のことかわかりません。
何の手続きのための、どのようなプランのことですか?




[1705] ケアプランは義務? 投稿者:hiro 投稿日:2006/10/05(Thu) 20:09

この間申請に言ったら役所の人が「ケアプランどうしますか」ときかれて答えたんですが大体ケアプランはプライバシーにあたるので提出を拒否できるんですか



[1704] Re:[1703] 基本的な質問です。 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 16:41

>「自立訓練(生活訓練)食事提供体制加算(T)(U)」ですがこの意味を教えて下さい。

事務局ではホームヘルプ以外のことは細かいことはわかりません。ご了承ください。


[1703] 基本的な質問です。 投稿者:どうなんでしょうか? 投稿日:2006/10/05(Thu) 16:36

今回発表されたサービスコード施行版にて追加修正された「自立訓練(生活訓練)食事提供体制加算(T)(U)」ですがこの意味を教えて下さい。
また、コード全体の中にこういった区別されている
サービスが多々ありますが意味等、掲載されている
資料はございますでしょうか?
もしお持ちでしたらご紹介、ご提供してお願いします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
(ちなみにインターネットで検索HITさせるのは
相当難しいかと思われます。)


[1702] Re:[1701] [1698] [1692] 重度訪問介護の決定基準 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 15:18

> 再度、質問なんですが、厚生労働省は「ダメです」と指導しているとのことですが、どこの市町村に指導が降りたのでしょうか?

複数の政令指定都市、中核市、一般市町村(県)などです。

> また、この指導とは、電話などによる、口頭での指導なんでしょうか?

そうです

> 支給決定の基準として、明文化されているのは、先の基準しかないので、行政と相談してても、支給決定基準があれば身体家事型で出すことには問題がないとのことです。


文書で示されているのは、重度訪問介護は、長時間向けのサービスということです。短時間のサービスではありません。重度訪問介護は、旧日常生活支援+移動の制度です。
連続長時間向けの制度ですので、1時間単価は家事援助なみです。


> 今回の重度訪問介護の決定については、行政側でも悩みどころやそうです。
> 厚生労働省の窓口などでもわかれば非常にありがたいのですが。

自治体から厚生省に電話してもらってください。



[1701] Re:[1698] [1692] 重度訪問介護の決定基準 投稿者:職員H 投稿日:2006/10/05(Thu) 15:06

>  この時間数ですと、制度的には、重度訪問介護で適用することは可能ではありますが、
>  これほど細切れですと、選択できる事業所がないことも想定されます。それぞれの地域(事業所の分布)や、それぞれの障害者の介護の困難度(ベテランのコストの高い常勤ヘルパーが必要かどうか)によって、事業所の選択が今後も保障されるのか、それとも選択が保障されない事態になるのか、(たとえば、市から補助金の出ている外郭団体の事業所しかこのサービスを行ってくれないなどの事態にならないか)が変わってきます。
>  対策としては、本人が全事業所にfaxでサービス提供可能かどうか問い合わせるなどして実態把握して、実際に問題があれば徹底的に交渉してください。
>  対応できる事業所があったとしても、しょっちゅう休む主婦の登録ヘルパーなどに頼る体制で代わりが派遣できないとか、盆暮れ正月は派遣できないとか、時給の安い登録ヘルパーしか派遣できないとか、きちんとした介護や入浴介護は派遣できないとか、階段のある駅から電車に乗っての外出介護はできないとか、同性介護は提供できないとか、さまざまな問題があれば、サービスを使えないことと同じです。
>  堂々と交渉して身体介護に戻してもらうべきです。


> > 根拠となる、厚生労働省からの決定に関する指導通知などがありましたら、合わせて知りたいです
>
> 明確な文書は特にありません。
> 重度訪問介護は長時間向けの制度ということは8月のQ&Aに記載されています。
>
> 朝1時間・昼1時間・夜1時間のようなケースを身体介護から重度訪問介護に変える市町村には、厚生労働省は「ダメです」と指導しています。
>
>

早速の回答、ありがとうございます。

再度、質問なんですが、厚生労働省は「ダメです」と指導しているとのことですが、どこの市町村に指導が降りたのでしょうか?

また、この指導とは、電話などによる、口頭での指導なんでしょうか?

支給決定の基準として、明文化されているのは、先の基準しかないので、行政と相談してても、支給決定基準があれば身体家事型で出すことには問題がないとのことです。
今回の重度訪問介護の決定については、行政側でも悩みどころやそうです。

厚生労働省の窓口などでもわかれば非常にありがたいのですが。

よろしくお願いします。


[1699] Re:[1697] 重度訪問の最重度加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 13:14

> ALSで気管切開人工呼吸器、寝たきりだが指先が少し動き環境制御装置を操作している(スイッチの位置は微妙で頻回に位置治しが必要)。会話は出来ず目線で文字盤です。今回、重度訪問で7.5%加算でした。このような状態でも15%加算ではないのでしょうか。

15%加算が正しいです。
 決定した市町村から厚生労働省に電話で問い合わせてもらってください。
 認定調査員マニュアルの意思疎通の項目が間違いやすい書き方のため、全国で同じ間違いが発生しています。このため、ALSの団体が交渉し、厚生労働省はQ&Aを出すことになっています。



[1698] Re:[1692] 重度訪問介護の決定基準 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 13:11

> 重度訪問介護の支給決定基準は、月93H以上、1日3H以上を基本とするとありますが、利用実績が下記のような方にも適用されるのでしょうか?
>
> 週2回 朝3.5H、昼1.5H入浴、夜1.5H
> 週2回 朝1.5H、夕1.5H
> 週1回 朝3.5H、昼1H、夜1.5H
>
> 今までは身体家事型で出ていました。

 この時間数ですと、制度的には、重度訪問介護で適用することは可能ではありますが、
 これほど細切れですと、選択できる事業所がないことも想定されます。それぞれの地域(事業所の分布)や、それぞれの障害者の介護の困難度(ベテランのコストの高い常勤ヘルパーが必要かどうか)によって、事業所の選択が今後も保障されるのか、それとも選択が保障されない事態になるのか、(たとえば、市から補助金の出ている外郭団体の事業所しかこのサービスを行ってくれないなどの事態にならないか)が変わってきます。
 対策としては、本人が全事業所にfaxでサービス提供可能かどうか問い合わせるなどして実態把握して、実際に問題があれば徹底的に交渉してください。
 対応できる事業所があったとしても、しょっちゅう休む主婦の登録ヘルパーなどに頼る体制で代わりが派遣できないとか、盆暮れ正月は派遣できないとか、時給の安い登録ヘルパーしか派遣できないとか、きちんとした介護や入浴介護は派遣できないとか、階段のある駅から電車に乗っての外出介護はできないとか、同性介護は提供できないとか、さまざまな問題があれば、サービスを使えないことと同じです。
 堂々と交渉して身体介護に戻してもらうべきです。


>
> 重度訪問介護は、長期滞在型向けの制度だと思っていましたが、どうなのでしょう?


そのとおりです。



>
> 根拠となる、厚生労働省からの決定に関する指導通知などがありましたら、合わせて知りたいです

明確な文書は特にありません。
重度訪問介護は長時間向けの制度ということは8月のQ&Aに記載されています。

朝1時間・昼1時間・夜1時間のようなケースを身体介護から重度訪問介護に変える市町村には、厚生労働省は「ダメです」と指導しています。




[1697] 重度訪問の最重度加算 投稿者:パスカル 投稿日:2006/10/05(Thu) 13:06

ALSで気管切開人工呼吸器、寝たきりだが指先が少し動き環境制御装置を操作している(スイッチの位置は微妙で頻回に位置治しが必要)。会話は出来ず目線で文字盤です。今回、重度訪問で7.5%加算でした。このような状態でも15%加算ではないのでしょうか。



[1696] Re:[1695] [1694] [1693] 重度訪問介護 上がったり下がったり。 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/05(Thu) 12:56

> > 2人介護での外出の請求方法のことですか?
>
> そうですね。
> 2人介護の時の移動加算の考え方及び、4時間単位のセットの適用方法も教えていただけると嬉しいです。

国に確認しましたが、2人介護で外出を行っても、移動加算は1人分しか請求できないそうです。


>
> 例
> @8:00〜12:00          ヘルパーAさん(4H)
> 1人:16:00〜20:00(内移動2H) ヘルパーBさん(4H)
> 2人:18:00〜22:00(内移動2H) ヘルパーCさん(4H)
>
> となった介助の場合、
> トータル介助時間は12時間となります。
> ただし内2時間は二人介助という形になります。
>
> この場合の単価適用を教えていただければ嬉しいです^^


2人介護で時間差で入った場合にどういう請求になるかなどの細かいルールは、10月中におって国から出すだろうとのことです。



[1695] Re:[1694] [1693] 重度訪問介護 上がったり下がったり。 投稿者:柿●保組 組員 投稿日:2006/10/05(Thu) 10:26

> 2人介護での外出の請求方法のことですか?

そうですね。
2人介護の時の移動加算の考え方及び、4時間単位のセットの適用方法も教えていただけると嬉しいです。


@8:00〜12:00          ヘルパーAさん(4H)
1人:16:00〜20:00(内移動2H) ヘルパーBさん(4H)
2人:18:00〜22:00(内移動2H) ヘルパーCさん(4H)

となった介助の場合、
トータル介助時間は12時間となります。
ただし内2時間は二人介助という形になります。

この場合の単価適用を教えていただければ嬉しいです^^


[1694] Re:[1693] 重度訪問介護 上がったり下がったり。 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/04(Wed) 14:33

> 質問1:重度訪問介護において、最新情報の単価解説でもあったとおり、4時間おきに単価が変わるとのことですが、これは一つの事業所内で4時間おきに変わるということなんでしょうか?それとも利用者一人について換わるということなんでしょうか?

事業所が変われば、リセットです。
日中に1日8時間利用する人でも、2つの事業所に4時間ずつ依頼すれば、いずれの事業所も1600円×4時間分の単価になります。




>
> 図式しますと・・・
> 10/●
> B事業所 @8:00〜12:00(4H)
> C事業所 A13:00〜17:00(4H)
> B事業所 B18:00〜22:00(4H)
>
> といった風に複数事業所と契約を結ばれている場合、
>
> あ:@・Aにかんしては1600円、Bに関しては1500円
> (事業所ごとに4時間UP/DOWN)
> い:@は1600円、Aは1500円、Bは1600円(5%減算?)
> (利用者ごとに4時間UP/DOWN)
>
> のどちらになるんですか?

「あ」ですが、18時以降は1500円に25%加算です。


> また移動加算は3時間までが高い加算となりますが、たとえば、複数事業所で共に同一の日に移動加算をつけることとなり、2時間づつの移動加算を付ける場合、利用者にとっては1日4時間となりますが、この場合の請求はどのようにすればよいですか?

事業所ごとです。


> また複数介護の場合での移動加算の付け方もあわせて教えていただけると幸いです。

2人介護での外出の請求方法のことですか?



[1693] 重度訪問介護 上がったり下がったり。 投稿者:柿●保組 組員 投稿日:2006/10/04(Wed) 13:35

いつもお世話になっています。
さていよいよ制度がスタートしましたが、いくつか質問がありますので、させていただきます。
質問1:重度訪問介護において、最新情報の単価解説でもあったとおり、4時間おきに単価が変わるとのことですが、これは一つの事業所内で4時間おきに変わるということなんでしょうか?それとも利用者一人について換わるということなんでしょうか?

図式しますと・・・
10/●
B事業所 @8:00〜12:00(4H)
C事業所 A13:00〜17:00(4H)
B事業所 B18:00〜22:00(4H)

といった風に複数事業所と契約を結ばれている場合、

あ:@・Aにかんしては1600円、Bに関しては1500円
(事業所ごとに4時間UP/DOWN)
い:@は1600円、Aは1500円、Bは1600円(5%減算?)
(利用者ごとに4時間UP/DOWN)

のどちらになるんですか?

また移動加算は3時間までが高い加算となりますが、たとえば、複数事業所で共に同一の日に移動加算をつけることとなり、2時間づつの移動加算を付ける場合、利用者にとっては1日4時間となりますが、この場合の請求はどのようにすればよいですか?
また複数介護の場合での移動加算の付け方もあわせて教えていただけると幸いです。

図式
A事業所 10:00〜15:00 (移動2時間)
B事業所 15:00〜22:00 (移動2時間)


[1692] 重度訪問介護の決定基準 投稿者:職員H 投稿日:2006/10/04(Wed) 12:08

重度訪問介護の支給決定基準は、月93H以上、1日3H以上を基本とするとありますが、利用実績が下記のような方にも適用されるのでしょうか?

週2回 朝3.5H、昼1.5H入浴、夜1.5H
週2回 朝1.5H、夕1.5H
週1回 朝3.5H、昼1H、夜1.5H

今までは身体家事型で出ていました。

重度訪問介護は、長期滞在型向けの制度だと思っていましたが、どうなのでしょう?

根拠となる、厚生労働省からの決定に関する指導通知などがありましたら、合わせて知りたいです


[1691] Re:[1688] [1684] 養成研修について 投稿者:京都府民 投稿日:2006/10/03(Tue) 22:23

どうもありがとうございました。


> > 10月より外出介護従事者養成研修が無くなりましたが、介護員養成研修のカリキュラムが変わる(外出部分が入る)と言うようなことを聞いたのですが、具体的な話はありますか?
>
>  特に聞いていません。
>
>  なお、介護保険では身体介護で外出(生活必需品の買い物や官公庁や選挙や通院)しますので、本来、3級や2級研修でも外出の介護の研修を行うべきです。実際、多くの2級や3級ヘルパー研修では外出介護の内容を行っています。
>  具体的には、カリキュラム内容は各事業所の権限です。県は指定を行いますが、内容はあまり関与せず、講師の基準などを決めています。国の告示で大まかなカリキュラムの科目と時間数が決まっています。
>  


[1690] Re:[1685] 教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/03(Tue) 18:03

> 先日、当社にて管理しているマンションに入居したいという方がいらっしゃいました。20代半ばの青年でおとなしそうな方でした。その方と一緒にいらした方が支援員と記載された名刺を出し、彼は障害を持っており現在は支援施設に住んでいるが自立を考え物件を探しているとの事でした。何件かの業者をまわったそうでなかにはひどい対応のところもあったとの事でした。私としては接客した時の誠実さや多少タイミングは遅れますが受け答え等を考えると、家主さえいいと言えば彼に貸しても問題ないように思いました。しかし契約となるとどうなのか?と、現実的に考えると・・・。支援員の方は彼は読み書きができない位で、後はほとんど健常者と同じですと言いますが、読み書きのできない方と契約はできないですよね。契約者は本人で保証人は母親、施設の方は家賃等の支払は年金を管理し生活も支援するとの事でしたが、基本的に契約の方はノータッチのようです。家主から一任され物件を管理する私としては一抹の不安が・・・。後見人制度は利用してないとの事なのですが、似たようなお話を知ってらっしゃる方がいましたら教えていただければと思っております。

 読み書きができない程度の知的障害を持つ障害者で、民間のアパートなどを借りて1人で暮らしている人は、全国で何千人もいます。契約の中身(家賃や騒音や傷の復帰費用など)について支援員等から本人が説明を受けており、理解しているなら、何も問題はないと思います。
 家賃の不払いもありえないので、障害のない人に貸すより安心だと思われます。
 不安に思われる点があるなら、「言ったら失礼かどうか」などと考えずに、すべて出し切って本人と支援員に伝えてみてください。きちんと回答があれば、信用できると思います。


[1689] Re:[1686] 重度訪問介護のことで 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/03(Tue) 17:53

> 重度訪問介護のことでお尋ねします。
> 移動加算分以外でも外出が可能なのはわかりましたが、反対はどうなのでしょうか?
> 移動加算の時間を通常の居宅でのサービスに使うことはできるのでしょうか?

?さんが答えてくださっていますので、基本的なことを解説します。
 重度訪問介護は、家の中か外かに関係なく、介護が必要であれば基本的にどこにいても使える制度です。
 2002年度までに全国100以上の市町村で行われていた全身性障害者介護人派遣事業も、家の外か家の中かに関係なく使える制度でしたが、それとおほぼ同じ形態になっています。重度全身性障害者は、家の中にいようが、外にいようが、食事介護やトイレ介護や体位調整、水分補給、その他もろもろの介護が断続的に必要です。
 なので、本来、家の中の制度と外の制度を分けたことが間違いです。今回の改正で、これが正常化して2002年度以前の状態に戻ったということです。
 ただし、単価が平均10%程度も下がっているのは問題です。なお、移動加算は当初(2月ごろまで)はありませんでしたが、今まで4000円単価で行っていた外出部分が1600円台に大きく下がるので、事業所の収入に影響がありすぎるので、経過措置的な意味合いで加算されることがあとから(3月に)決まったものです。(経過的といっても何年たったらなくなるという意味ではありません)。
 ですから、移動加算が付こうが付かなかろうが、外出も可能ですし、家の中で介護を受けることも可能です(その場合は事業所が市町村に移動加算を請求しないだけ)。



[1688] Re:[1684] 養成研修について 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/03(Tue) 17:35

> 10月より外出介護従事者養成研修が無くなりましたが、介護員養成研修のカリキュラムが変わる(外出部分が入る)と言うようなことを聞いたのですが、具体的な話はありますか?

 特に聞いていません。

 なお、介護保険では身体介護で外出(生活必需品の買い物や官公庁や選挙や通院)しますので、本来、3級や2級研修でも外出の介護の研修を行うべきです。実際、多くの2級や3級ヘルパー研修では外出介護の内容を行っています。
 具体的には、カリキュラム内容は各事業所の権限です。県は指定を行いますが、内容はあまり関与せず、講師の基準などを決めています。国の告示で大まかなカリキュラムの科目と時間数が決まっています。
 


[1687] Re:[1686] 重度訪問介護のことで 投稿者: 投稿日:2006/10/03(Tue) 16:50

> いつも勉強させていただいています。
>
> 重度訪問介護のことでお尋ねします。
> 移動加算分以外でも外出が可能なのはわかりましたが、反対はどうなのでしょうか?
> 移動加算の時間を通常の居宅でのサービスに使うことはできるのでしょうか?
>

できます。
> よろしくお願いします。


[1686] 重度訪問介護のことで 投稿者:FH 投稿日:2006/10/03(Tue) 15:49

いつも勉強させていただいています。

重度訪問介護のことでお尋ねします。
移動加算分以外でも外出が可能なのはわかりましたが、反対はどうなのでしょうか?
移動加算の時間を通常の居宅でのサービスに使うことはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。


[1685] 教えてください 投稿者:街の不動産屋 投稿日:2006/10/03(Tue) 11:13

先日、当社にて管理しているマンションに入居したいという方がいらっしゃいました。20代半ばの青年でおとなしそうな方でした。その方と一緒にいらした方が支援員と記載された名刺を出し、彼は障害を持っており現在は支援施設に住んでいるが自立を考え物件を探しているとの事でした。何件かの業者をまわったそうでなかにはひどい対応のところもあったとの事でした。私としては接客した時の誠実さや多少タイミングは遅れますが受け答え等を考えると、家主さえいいと言えば彼に貸しても問題ないように思いました。しかし契約となるとどうなのか?と、現実的に考えると・・・。支援員の方は彼は読み書きができない位で、後はほとんど健常者と同じですと言いますが、読み書きのできない方と契約はできないですよね。契約者は本人で保証人は母親、施設の方は家賃等の支払は年金を管理し生活も支援するとの事でしたが、基本的に契約の方はノータッチのようです。家主から一任され物件を管理する私としては一抹の不安が・・・。後見人制度は利用してないとの事なのですが、似たようなお話を知ってらっしゃる方がいましたら教えていただければと思っております。


[1684] 養成研修について 投稿者:京都府民 投稿日:2006/10/02(Mon) 22:39

10月より外出介護従事者養成研修が無くなりましたが、介護員養成研修のカリキュラムが変わる(外出部分が入る)と言うようなことを聞いたのですが、具体的な話はありますか?


[1683] Re:[1681] [1680] 重度訪問介護の移動時間 投稿者:ハリガネ 投稿日:2006/10/02(Mon) 17:14

ご回答ありがとうございます。
市にも連絡して修正してもらうように言いました。
「移動加算××時間」と、加算のつく時間数が書かれるものなのですね。これまでのように、移動介護の時間数の1ヶ月分の合計ではなくて。
ありがとうございました。

> 受給者証には
> ーーーーーーーーーーー
> 重度訪問介護744時間
> (うち移動加算90時間)
> ーーーーーーーーーーー
> のような書き方が普通です
>
> 市町村も新しい事務で、国の課長会議資料や支給決定事務マニュアルの読み込みが足りないので間違うこともあります。
> 問い合わせてみてください。


[1682] 加算について 投稿者:どうなんでしょうか? 投稿日:2006/10/02(Mon) 16:34

いつもご回答頂きありがとうございます。

加算について質問ですが、10月からの生活介護サービス提供にて、「初期加算」と「新規事業移行加算」の併給はできますでしょうか?


[1681] Re:[1680] 重度訪問介護の移動時間 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/02(Mon) 16:15

> 重度訪問介護の支給を受けることになりました。
> しかし、移動の時間数が受給者証のどこを見ても書いてありません。
> 受給者証が届く前に市の担当者から「時間数はこれまでどおり」と説明されていて、実際に9月までの日常生活支援と移動介護の時間数を併せた時間数が重度訪問介護の時間数になっています。
> 受給者証には移動の時間数は書かれないものなのでしょうか?書き忘れとすると、どのように書かれるのが普通なのでしょうか。

受給者証には
ーーーーーーーーーーー
重度訪問介護744時間
(うち移動加算90時間)
ーーーーーーーーーーー
のような書き方が普通です

市町村も新しい事務で、国の課長会議資料や支給決定事務マニュアルの読み込みが足りないので間違うこともあります。
問い合わせてみてください。


[1680] 重度訪問介護の移動時間 投稿者:ハリガネ 投稿日:2006/10/02(Mon) 13:00

重度訪問介護の支給を受けることになりました。
しかし、移動の時間数が受給者証のどこを見ても書いてありません。
受給者証が届く前に市の担当者から「時間数はこれまでどおり」と説明されていて、実際に9月までの日常生活支援と移動介護の時間数を併せた時間数が重度訪問介護の時間数になっています。
受給者証には移動の時間数は書かれないものなのでしょうか?書き忘れとすると、どのように書かれるのが普通なのでしょうか。
すいませんが、教えてください。


[1679] Re:[1678] 移動支援の時間数 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/02(Mon) 01:02

> 先日役所でヘルパーの時間数の件で行って移動支援を30時間でお願いしたんですが よくよく考えたら35時間ほしかったんですが 言い間違いを理由に変更することは容易に可能なんですか? 

可能です。
すぐに電話してみてください。
なぜその時間が必要か、書類等に書いて、窓口できちんと説明できるとなおいいです。


[1678] 移動支援の時間数 投稿者:うっかりミス 投稿日:2006/10/01(Sun) 21:40

先日役所でヘルパーの時間数の件で行って移動支援を30時間でお願いしたんですが よくよく考えたら35時間ほしかったんですが 言い間違いを理由に変更することは容易に可能なんですか? そのとき役所の方も「これでいいの」って言われたんですが


[1677] Re:[1676] [1662] [1661] 重度介護訪問 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/01(Sun) 21:16

> > > 2つ目、重度介護訪問の資格者も事ですが、ヘルパー2級だけで、移動の時間の部分はできるでしょうか?
> >
> > できます。
>
> 重度訪問介護では2級ヘルパーの資格のみ有する者でも移動介護が可能になるのでしょうか?

そうです。2級でも3級でもかまいません。
外出するかどうかは関係なく、従来からの日常生活支援に入れる資格はOKです。

> これは移動加算がつかない部分の移動に関してのみ2級でもOKということでしょうか。

ちがいます


> 自立支援法に関することが書かれた貴ページ内に重度訪問介護の研修時間数が日常生活支援研修と同様に20時間とありますが、以前に10月以降の重度訪問介護の研修ではプラス10時間のビデオテープを使った追加研修があると書かれていたように思いますがこれは現在はどのようになる予定なのでしょうか。

重度訪問介護研修は基本部分10時間(講義3時間+実習7時間)+追加研修10時間(ビデオ7h+実習3時間)です。
基本10時間だけでいいのは区分5以下の障害者の重度訪問介護。
追加10時間も必要なのは区分6以上です。
 なお、従来の日常生活支援資格者やみなし資格者や3級ヘルパー以上は重度訪問介護研修は受講不要です。追加10時間も不要です。


[1676] Re:[1662] [1661] 重度介護訪問 投稿者:ユウ 投稿日:2006/10/01(Sun) 19:07

便乗ですいません。
初めて質問させて頂きます。


> > 2つ目、重度介護訪問の資格者も事ですが、ヘルパー2級だけで、移動の時間の部分はできるでしょうか?
>
> できます。

重度訪問介護では2級ヘルパーの資格のみ有する者でも移動介護が可能になるのでしょうか?
これは移動加算がつかない部分の移動に関してのみ2級でもOKということでしょうか。

自立支援法に関することが書かれた貴ページ内に重度訪問介護の研修時間数が日常生活支援研修と同様に20時間とありますが、以前に10月以降の重度訪問介護の研修ではプラス10時間のビデオテープを使った追加研修があると書かれていたように思いますがこれは現在はどのようになる予定なのでしょうか。
以上よろしくお願いします。



[1675] Re:[1674] 重度訪問の算定の仕方 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/01(Sun) 17:31

> 重度訪問の算定について教えて下さい。
> 30分単位のコード番号がないのですが、
> 日常生活支援では1.5時間以上の単価があったのですが、
> 重度訪問の支援時間1.5時間の場合、どの様に算定するのでしょうか。行政側に聞いても即答できず、連絡待ちの状態です。現場は大混乱です。

 重度訪問介護は長時間サービス向けの制度ですので、1.5時間といった短いサービス向けではありません。原則8時間以上連続利用などを想定しています。このため、30分の単価は今回の改正でなくなりました。計画は1時間単位でつくらなければなりません。
 1.5時間といった短時間サービスを使う場合は、身体介護を決定してもらうよう、障害者自身が市町村の課長と交渉が必要です。


[1674] 重度訪問の算定の仕方 投稿者:ゴリタン 投稿日:2006/10/01(Sun) 16:34

重度訪問の算定について教えて下さい。
30分単位のコード番号がないのですが、
日常生活支援では1.5時間以上の単価があったのですが、
重度訪問の支援時間1.5時間の場合、どの様に算定するのでしょうか。行政側に聞いても即答できず、連絡待ちの状態です。現場は大混乱です。


[1673] Re:[1672] [1671] [1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/10/01(Sun) 09:33

>市役所からは全て重度訪問介護で行ってくださいと言われました、深夜30分の巡回も一日3時間を越えないようにとの事ですしかも3月末までの経過措置で併給するらしいです。

サービス水準は市町村の自由ですが、
個々人の障害を無視して一律の上限を設けるのは障害ヘルパー制度の理念に反します。すぐに課長と交渉を行ってください。


[1672] Re:[1671] [1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:見当違い 投稿日:2006/10/01(Sun) 07:38

> > さて私の住む市では重度訪問介護の決定されている人で身体介護の並給される場合 一日に3時間までで一ヶ月93時間内と決まっております、これは全国均一な水準なのでしょうか?
>
> いえ、市町村によっては人口呼吸器利用の最重度であれば、身体介護300時間、重度訪問介護480時間のような例もあります。


レスありがとうございます。
という事は市町村格差なのでしょうか? 市役所からは全て重度訪問介護で行ってくださいと言われました、深夜30分の巡回も一日3時間を越えないようにとの事ですしかも3月末までの経過措置で併給するらしいです。


[1671] Re:[1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/30(Sat) 14:38

> さて私の住む市では重度訪問介護の決定されている人で身体介護の並給される場合 一日に3時間までで一ヶ月93時間内と決まっております、これは全国均一な水準なのでしょうか?

いえ、市町村によっては人口呼吸器利用の最重度であれば、身体介護300時間、重度訪問介護480時間のような例もあります。


[1670] Re:[1669] [1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:見当違い 投稿日:2006/09/30(Sat) 12:21

> 身体介護が93時間までという意味ですか?

はい 93時間までしか利用できないらしいです。


[1669] Re:[1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/29(Fri) 23:34

身体介護が93時間までという意味ですか?


[1668] 重度訪問介護+身体介護 投稿者:見当違い 投稿日:2006/09/29(Fri) 23:23

いつも本当に助かっております。 ありがとうございます
さて私の住む市では重度訪問介護の決定されている人で身体介護の並給される場合 一日に3時間までで一ヶ月93時間内と決まっております、これは全国均一な水準なのでしょうか? 市に「これでは実際の生活と事業所の運営が同調することが困難でこんな矛盾は想定済みなのでしょうか?」と問い合わせたところ・・・「その可能性もありますよね」との回答でした。


[1667] Re:[1665] 訪問時間帯算定について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/29(Fri) 21:09

> 時間帯の算定はいつから変更されたのでしょうか?
> 例:身体日中60分→身体日中1.5

変っていません。告示の書き方は介護保険にあわせています。
身体介護60分のサービスは「30分以上1時間未満」で4000円のままです。




[1666] 月またぎの外泊加算について 投稿者:どりー 投稿日:2006/09/29(Fri) 15:46

外泊について教えてください。

ある利用者で
8/11〜8/21
8/30〜9/4
9/10〜9/17
と帰省されました。

8/11〜8/2の場合は8/12〜8/17までの6日間、8月分の外泊加算が
つくかと思います。
その後の月またぎ分の8/30〜9/4なのですが、
9/1〜9/3までの外泊加算もつくのではないでしょうか?
それとも、8月31日は外泊加算が取れないので、9月1日〜3日も
外泊加算は取れずに、2回目の外泊から通常の外泊加算が取れる
ので良いでしょうか?



[1665] 訪問時間帯算定について 投稿者:どうなんでしょうか? 投稿日:2006/09/29(Fri) 15:25

時間帯の算定はいつから変更されたのでしょうか?

例:身体日中60分→身体日中1.5

以前は例のように60分サービスですと、身体日中1.0
に含まれていたような気がします。
厚生労働省はいつも問いただしてみると
「以上」「以下」「未満」の時間帯解釈を変えてきます。
以=含む、未=含まないでよろしいと思いますが。。。



[1664] 重度訪問介護の中の移動加算時間以外も外出可能に 投稿者:素浪人 投稿日:2006/09/29(Fri) 13:54

お世話になってます。

重度訪問介護の中の移動加算時間以外も外出可能に
ということで、大変喜ばしく思っております。

役所の課に、移動加算時間以外も外出可能であることが決まった、ということを伝え認識してもらうには、
10月始まってすぐででも、可能でしょうか?


[1663] Re:[1640] 重度訪問と移動の関係など 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/29(Fri) 13:15

> 熊本市では、決定通知書に(例)200時間/月(二人介護可)うち移動介護10時間/月という書かれ方をしています。
> 熊本市に「10時間は移動のためだけにしか使えないのですか?」と聞くとまだ分からないと言います。実際のところまだ決まっていないのでしょうか?

10時間は自宅でも使えます。その場合は移動加算が算定されません。逆に10時間を越えて外出することも可能です。その場合は10時間を越える外出時間は移動加算がつきません。


[1662] Re:[1661] 重度介護訪問 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/29(Fri) 13:10

> 1つ目、重度介護訪問で移動の上乗せの事ですが、1日の内で、例えば、午前中3時間、買物で外出して家に戻り、夕方、コンサートで3時間外出という様に2回付ける事はできますか?

可能ですが、1日の中は合算しますので6時間の外出扱いとなり、事業所にはあまり入りません。

> 2つ目、重度介護訪問の資格者も事ですが、ヘルパー2級だけで、移動の時間の部分はできるでしょうか?

できます。


[1661] 重度介護訪問 投稿者:み― 投稿日:2006/09/29(Fri) 11:43

2つ質問します。
1つ目、重度介護訪問で移動の上乗せの事ですが、1日の内で、例えば、午前中3時間、買物で外出して家に戻り、夕方、コンサートで3時間外出という様に2回付ける事はできますか?
2つ目、重度介護訪問の資格者も事ですが、ヘルパー2級だけで、移動の時間の部分はできるでしょうか?


[1660] Re:[1659] [1658] 介護保険+居宅介護は出来ない? 投稿者:ヒデタカ 投稿日:2006/09/29(Fri) 00:59

> >介護保険の方は居宅介護+移動支援(身体介護有)では申請は出来ないそうです。介護保険+重度訪問介護の組合わせしか選択の余地は無いそうです。本当にそうなんでしょうか?
>
>  そのようなことはありません。介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用する場合でも、身体介護を使う人はたくさんいます。
>  国庫負担基準に介護保険利用者の居宅介護利用者の設定がないため、これを認めない市町村があるという相談が寄せられています。もちろん、この様な市町村は間違っています。厚生労働省もあきれています。
>
早々の返答ありがとうございます。
更に確認ですが、移動支援を申請せずに
介護保険+居宅介護+重度訪問介護(主に休日社会的外出)
の組み合わせは別事業所であれば利用出来るとの理解で間違い無ければ、もう一度役所の担当者に話してみます。


[1659] Re:[1658] 介護保険+居宅介護は出来ない? 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/29(Fri) 00:22

>介護保険の方は居宅介護+移動支援(身体介護有)では申請は出来ないそうです。介護保険+重度訪問介護の組合わせしか選択の余地は無いそうです。本当にそうなんでしょうか?

 そのようなことはありません。介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用する場合でも、身体介護を使う人はたくさんいます。
 国庫負担基準に介護保険利用者の居宅介護利用者の設定がないため、これを認めない市町村があるという相談が寄せられています。もちろん、この様な市町村は間違っています。厚生労働省もあきれています。



[1658] 介護保険+居宅介護は出来ない? 投稿者:ヒデタカ 投稿日:2006/09/28(Thu) 23:40

現在は介護保険+日常生活支援+移動(身体介護有)で単身生活が出来ています。10月以降の障害区分5の決定通知では重度訪問介護+移動支援(身体有り)が希望ですが、この併給は出来ないとのことで、居宅介護+移動支援(身体介護有)で申請したところ、介護保険の方は居宅介護+移動支援(身体介護有)では申請は出来ないそうです。介護保険+重度訪問介護の組合わせしか選択の余地は無いそうです。本当にそうなんでしょうか?何か根拠になる資料や通達があるのでしょうか?納得出来ず、申請書を出していません。来週からの生活がどうなるのか不安です。あきらめるしかないのでしょうか?


[1657] Re:[1656] 重度訪問介護研修 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/28(Thu) 20:51

> 以前最新情報のところにあった重度訪問介護研修の要綱(pdf)が見たいのですがどこにありますか

現在は、交渉する団体だけにお送りしています。直メールください。


[1656] 重度訪問介護研修 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/28(Thu) 19:57

以前最新情報のところにあった重度訪問介護研修の要綱(pdf)が見たいのですがどこにありますか


[1655] Re:[1652] 身体と重度訪問の並給について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/28(Thu) 19:06

> 並給というのは支給決定時に可能と言うことですね。

そうです
受給者証に身体30時間、重度訪問介護150時間のようにかかれます

> サービスの支給時に、同一の事業所で身体の後、重度訪問
> を続けて算定できるという解釈はできるのでしょうか。

できません。

> CIL内で身体の事業所と重度訪問の事業所の指定を取るという方法もあるとは聞いているのですが。

別事業所ならば可能です。


[1654] Re:[1651] 介護保険利用者の重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/28(Thu) 18:07

> 介護保険利用者の重度訪問介護もやはり1日3時間以上利用が要件なのでしょうか?介護保険ですでにケアプランがあり、その上で不足分を障害者施策で補うような利用をする場合、障害福祉サービスでは1日1時間や2時間ずつの利用となるのですが、重度訪問介護の利用ではなく通常の身体介護等の利用になるのでしょうか?

1回1時間や2時間だけのサービスは身体介護になります。
重度訪問介護は連続長時間向けの単価の低い制度(家事援助よりも低い)ですので、重度訪問介護で1〜2時間だけのサービスは事業所がありません。


[1653] Re:[1650] 加算について 投稿者: 投稿日:2006/09/28(Thu) 15:36

> 障害児加算サービスにある食事提供加算の(T)と(U)の違いはなんでしょうか?

T→施設給付決定に係る小学校就学前の障害児および低所得者等施設給付決定に係る障害児(小学校就学前の障害児を除く)の場合。

U→低所得者等施設給付決定に係る小学校就学前の障害児


[1652] 身体と重度訪問の並給について 投稿者:ゴリタン 投稿日:2006/09/28(Thu) 13:01

並給というのは支給決定時に可能と言うことですね。

サービスの支給時に、同一の事業所で身体の後、重度訪問
を続けて算定できるという解釈はできるのでしょうか。
CIL内で身体の事業所と重度訪問の事業所の指定を取るという方法もあるとは聞いているのですが。



[1651] 介護保険利用者の重度訪問介護について 投稿者:やまさん 投稿日:2006/09/28(Thu) 07:13

介護保険利用者の重度訪問介護もやはり1日3時間以上利用が要件なのでしょうか?介護保険ですでにケアプランがあり、その上で不足分を障害者施策で補うような利用をする場合、障害福祉サービスでは1日1時間や2時間ずつの利用となるのですが、重度訪問介護の利用ではなく通常の身体介護等の利用になるのでしょうか?


[1650] 加算について 投稿者:どうなんでしょうか? 投稿日:2006/09/27(Wed) 11:54

障害児加算サービスにある食事提供加算の(T)と(U)の違いはなんでしょうか?


[1649] Re:[1648] 重度訪問介護の資格について 投稿者: 投稿日:2006/09/27(Wed) 11:51

> ヘルパー3級で重度訪問介護に入った場合減算されますか?

重度訪問介護で減算はありません。
身体介護や家事援助に、みなし資格で入ると、3級と同等の減算があります。


[1648] 重度訪問介護の資格について 投稿者:ナルト 投稿日:2006/09/27(Wed) 09:46

ヘルパー3級で重度訪問介護に入った場合減算されますか?


[1647] Re:[1646] 移動支援 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/26(Tue) 23:24

> 移動支援の支給決定来ましたんですが 今までのとおりの事業所と契約の方法でいいんですか

何も説明がないのならば、同じ方法で利用できるということだと思いますが、市町村によって制度が変わりますので、市町村にご確認ください。



[1646] 移動支援 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/26(Tue) 22:41

移動支援の支給決定来ましたんですが 今までのとおりの事業所と契約の方法でいいんですか


[1645] Re:[1642] 単価確定 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/26(Tue) 20:26

> 案で出されているサービス単価はいつ確定になるのでしょうか?

介護給付のことですか?
3月の課長会議で確定しています。(事実上)
案という文字がつくのは、正式には今週出る告示が正式文書だからです。

>今回の制度からは市町村によって異なる事はないと思いますが

介護給付は今までどおり国が告示で単価を決めます。
一方、地域生活支援事業の移動支援は市町村がバラバラに単価を決めます。





[1644] Re:[1643] 行動援護と実費利用 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/26(Tue) 20:23

> 以前質問した行動援護5時間以上の利用ですが、今日、利用者から、
> 「市役所の人に5時間以上利用したい場合はどうすればいいのか?聞いたら、事業所に実費で対応してもらってください。と言われた・・・」
> と電話がありました。

市がそのやり方を認めるなら可能です。

> 明日、市の説明会があるのですが、
> 事務局がおっしゃる5時間以上の利用において実費での対応も無理・・・
> という法的根拠が示されている資料があれば、教えてください。

 もともと、6時間のサービスも8時間のサービスも一律5時間の単価を払うことが決まっている制度です。なので、指定事業として8時間のサービス提供をするならば、5時間単価でやらなくてはなりません。
 一方、指定事業してのサービスは5時間ですよと両者合意し、そのあと3時間は別内容の自費サービスですよと合意しているなら制度上は可能です。ただし、指定事業所の検査指導ではこの方法は不適切と扱われると思いますので、全国的にはそういう場合には、「任意団体の別の自費事業所で3時間を行うのがいいと思います」という回答になります。
 市がいいといっているならば、県の検査指導でも不問になるでしょう。


[1643] 行動援護と実費利用 投稿者:otoboke 投稿日:2006/09/26(Tue) 14:28

以前質問した行動援護5時間以上の利用ですが、今日、利用者から、
「市役所の人に5時間以上利用したい場合はどうすればいいのか?聞いたら、事業所に実費で対応してもらってください。と言われた・・・」
と電話がありました。

???

明日、市の説明会があるのですが、
事務局がおっしゃる5時間以上の利用において実費での対応も無理・・・
という法的根拠が示されている資料があれば、教えてください。
よろしくお願いします。


[1642] 単価確定 投稿者:どうなんでしょうか? 投稿日:2006/09/26(Tue) 11:20

案で出されているサービス単価はいつ確定になるのでしょうか?今回の制度からは市町村によって異なる事はないと思いますが・・。


[1641] Re:[1640] 重度訪問と移動の関係など 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/25(Mon) 22:34

> 質問1
> 熊本市に「10時間は移動のためだけにしか使えないのですか?」と聞くとまだ分からないと言います。実際のところまだ決まっていないのでしょうか?

まだ確定前です

> 質問2
> 全く別の質問で(二人介護可)の記述がありますが、これが書いてなければ、二人介護は出来ないのでしょうか。また算定されたところ以外で二人介護を使ってはいけないのでしょうか?

市が時間がなくて国のQ&Aどおりに受給者証を作っていないこともありえますので、市に確認してください。
なお、Q&Aは拘束力はありません。


[1640] 重度訪問と移動の関係など 投稿者:きむひこ 投稿日:2006/09/25(Mon) 19:06

熊本市では、決定通知書に(例)200時間/月(二人介護可)うち移動介護10時間/月という書かれ方をしています。
質問1
熊本市に「10時間は移動のためだけにしか使えないのですか?」と聞くとまだ分からないと言います。実際のところまだ決まっていないのでしょうか?
質問2
全く別の質問で(二人介護可)の記述がありますが、これが書いてなければ、二人介護は出来ないのでしょうか。また算定されたところ以外で二人介護を使ってはいけないのでしょうか?



[1639] Re:[1638] [1637] 重度訪問の記録単位 投稿者:パスカル 投稿日:2006/09/25(Mon) 13:59

有り難うございます。


[1638] Re:[1637] 重度訪問の記録単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/25(Mon) 12:11

> 重度訪問介護の移動介護時間の実績記録票の記入単位は30分単位でも可ですか。

不可です。
1時間単位です。




[1637] 重度訪問の記録単位 投稿者:パスカル 投稿日:2006/09/25(Mon) 12:04

重度訪問介護の移動介護時間の実績記録票の記入単位は30分単位でも可ですか。また、移動介護を含む計画は1時間以上1時間単位ですか。


[1636] Re:[1635] 相談 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/25(Mon) 10:29

> 義兄(次男50歳)は右手が無く障害者認定を受けています。
> 実家から離れ、自立出来る施設を探しています。

ほかの身体障害はないのですか?
(というのも、右手がない程度の軽度なら、施設ではなく、1人での生活に困難はないと思いますが。)

> 精神的にも病んでいて

これはどの程度ですか?


[1635] 相談 投稿者:かずひろ 投稿日:2006/09/24(Sun) 08:31

義兄(次男50歳)は右手が無く障害者認定を受けています。
現在、実家に暮らしていますが、
閉鎖的な家庭で生活していたため、精神的にも病んでいて、
今後の生活に不安を抱いています。
実家から離れ、自立出来る施設を探しています。
是非紹介してほしいと思います。

実家家族構成その他
1.義理父 死去
2.義理母 脳卒中で半身不随で入院中
3.義理兄(長男) 無職(地所賃貸での収入)
3.義理兄嫁  躁うつ病で炊事等せず。

追伸
義理兄が閉鎖的考えで、次男に干渉し、叱責することたびたびで、本人萎縮しているが、食事はコンビニで買ったもので済ませている。



[1634] Re:[1633] 重度訪問介護と身体介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/22(Fri) 23:34

> 重度訪問介護と身体介護の並給は出来ないと聞いたのですが・・・

できることに決まりました。最新の課長会議資料のQ&Aをご覧ください。


[1633] 重度訪問介護と身体介護について 投稿者:見当違い 投稿日:2006/09/22(Fri) 22:38

いつも敏速なご回答大変感謝しております。

重度訪問介護と身体介護の並給は出来ないと聞いたのですが・・・


[1632] Re:[1631] [1604] [1603] [1602] ガイドヘルパー養成研修についてご相談があります。 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/21(Thu) 23:32

> 地域生活支援事業に移行する「移動支援」の従事ヘルパーの資格要件も市町村独自に決定していく。という解釈でよいのですね。

そうです

> 同じ移動支援でも視覚障害者対象と知的障害者対象では技術というかノウハウが異なると思うのですが、市町村はそこまで考えて事業展開にあたってくれるのでしょうか。

市町村と話して、問題があれば交渉してください



[1631] Re:[1604] [1603] [1602] ガイドヘルパー養成研修についてご相談があります。 投稿者:おけら 投稿日:2006/09/21(Thu) 23:06

すみません。便乗で質問なのですが
地域生活支援事業に移行する「移動支援」の従事ヘルパーの資格要件も市町村独自に決定していく。という解釈でよいのですね。
同じ移動支援でも視覚障害者対象と知的障害者対象では技術というかノウハウが異なると思うのですが、市町村はそこまで考えて事業展開にあたってくれるのでしょうか。


[1630] Re:[1629] 行動援護の5時間以上の利用 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/19(Tue) 23:49

> 質問です。
> 行動援護対象者の方が、8時間、利用を希望された場合、
> 5時間を越す3時間分を、事業所側が、サービス料金を設定して
> (例えば1000円/1時間とか)
> 利用者に請求することは可能なのでしょうか?

 指定事業所でそれをすることはできませんが、別の自費介護サービス事業所が残りの3時間のサービスを有料で行うことは可能です。(ヘルパーが同じ人でも別事業所であれば可能です)。
 市町村によっては、行動援護5時間のあとに、移動支援事業で3時間を提供することを認めているところもあります。



[1629] 行動援護の5時間以上の利用 投稿者:otoboke 投稿日:2006/09/19(Tue) 23:16

質問です。
行動援護対象者の方が、8時間、利用を希望された場合、
5時間を越す3時間分を、事業所側が、サービス料金を設定して
(例えば1000円/1時間とか)
利用者に請求することは可能なのでしょうか?


[1628] Re:[1627] 重度訪問介護の資格ついて 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/19(Tue) 10:27

> みなし資格(居宅介護従業者資格)で重度訪問介護の人に入れるけれど大阪府に問い合わせたところ減算されるとのことです。どのくらい減算されるのでしょうか?

重度訪問介護で減算はありません。
身体介護や家事援助に、みなし資格で入ると、3級と同等の減算があります。



[1627] 重度訪問介護の資格ついて 投稿者:ナルト 投稿日:2006/09/19(Tue) 10:15

みなし資格(居宅介護従業者資格)で重度訪問介護の人に入れるけれど大阪府に問い合わせたところ減算されるとのことです。どのくらい減算されるのでしょうか?


[1626] Re:[1625] 移動支援 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/18(Mon) 21:01

> 移動支援について質問です
> 現在外出介護の時間を2社に分けてますが それは移動支援でも可能ですか

市町村によって違います。お住まいの市町村に確認してください。
複数個所が使えない場合は、交渉してください。


[1625] 移動支援 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/18(Mon) 18:00

移動支援について質問です
現在外出介護の時間を2社に分けてますが それは移動支援でも可能ですか


[1624] Re:[1620] 重度訪問介護の資格について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/16(Sat) 19:36

> 大阪市では全身性介護人派遣制度から支援費制度に変わる際居宅介護従業者資格証明書(みなし資格)を発行し日常生活支援の人の介護に入れていたのですが、重度訪問介護の人にもそのまま介護に入れますか?

入れます


[1623] Re:[1619] [1613] 重度訪問介護と介護保険 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/16(Sat) 19:28

> 月10,910単位(区分6の場合)ですが

それは国庫負担基準額の計算方法であり、個々人の支給量とはまったく関係ありません。この金額は、国庫負担基準オーバーしている東京などの一部の市区以外は関係ありません。

お電話ください。


[1622] Re:[1618] 特別区加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/16(Sat) 19:22

> 18年10月版の報酬算定構造(案)およびサービスコード表(案)等の掲載の各サービス費を見ましたが、これに特別区加算等が加わるのでしょうか?

そうです

> 重度訪問介護の移動介護加算を使える回数(時間数?)は利用者それぞれに市区町村が決めるのでしょうか?

重度訪問介護の移動加算のつく時間数は市町村が個々人ごとに決めます。利用方法は利用者の自由です。



[1621] Re:[1615] 通院について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/16(Sat) 18:08

> 福祉有償運送を使ってヘルパーが常時見守りが必要な場合現行の制度ではどのような算定方法が考えられますか?本人は視覚障害、全身性障害はなく透析のための通院で常に見守りが必要な状態です。

通院は身体介護で可能です。ヘルパーが運転せず、障害者のそばで介護しながら車やバスで通院する場合は病院までの全時間が算定できます。


[1620] 重度訪問介護の資格について 投稿者:ナルト 投稿日:2006/09/16(Sat) 14:50

大阪市では全身性介護人派遣制度から支援費制度に変わる際居宅介護従業者資格証明書(みなし資格)を発行し日常生活支援の人の介護に入れていたのですが、重度訪問介護の人にもそのまま介護に入れますか?


[1619] [1613] 重度訪問介護と介護保険 投稿者:あけみ 投稿日:2006/09/15(Fri) 15:52

先日お問い合わせをした物ですが、、介護保険と重度訪問介護を併用してサービスを受ける場合、月10,910単位(区分6の場合)ですが、単純計算で2時間344x31日ですと10,664になります。重度訪問介護については1日に付き3時間超の支給決定を基準とありますが一日に2時間程度しかサービスが受けられないのでしょうか?市役所に何度問い合わせても「一日4,5時間のサービスが必要なことはわかりますが、2時間しか受けられません」との答えしか返ってきません。あとは自費で業者と契約してくれと言うことしか返事がもらえません。何度も市役所と交渉していますが、10月まであと2週間しかなく、あせっています。アドバイス願います。


[1618] 特別区加算 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/09/15(Fri) 14:57

毎回、回答ありがとうございます。

18年10月版の報酬算定構造(案)およびサービスコード表(案)等の掲載の各サービス費を見ましたが、これに特別区加算等が加わるのでしょうか?

重度訪問介護の移動介護加算を使える回数(時間数?)は利用者それぞれに市区町村が決めるのでしょうか?




[1617] 単価について 投稿者:迷い中・・ 投稿日:2006/09/15(Fri) 11:45

9月11日に発表された単価表ですが一部間違いでは!?と思う箇所が・・。今回も(案)という扱いだと思いますがもし確認取れれば情報お願いします。
施設入所支援サービス費(]T)328511〜328548の定員区分表記
(T)〜(])までは「〜40」「41〜60」「61〜80」「81〜」ですが(]T)だけ「〜40」「41〜60」「60〜90」「91〜」になっています。
今回の案にて追加された分ですがとても気になっています。

ちなみに229511〜229544の追加分(]T)は同一サービスと同じ定員区分になっております。



[1616] Re:[1614] [1613] 重度訪問介護について 投稿者:訪問介護事業所 投稿日:2006/09/14(Thu) 17:17

早速の回答ありがとうございます。やっと理解できました。


[1615] 通院について 投稿者:ヘルプ 投稿日:2006/09/14(Thu) 16:23

福祉有償運送を使ってヘルパーが常時見守りが必要な場合現行の制度ではどのような算定方法が考えられますか?本人は視覚障害、全身性障害はなく透析のための通院で常に見守りが必要な状態です。


[1614] Re:[1613] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/14(Thu) 15:54

> 便乗してお尋ねします。発表されたコード表では、重度訪問介護は4時間からのサービスコードしかありませんが、これは、4時間を連続して使わないといけないのか?

そうではありません。

重度訪問介護は、コード体系がまったく変わっています。新コードは1回ごとではなく1時間ごとのコードです。重度訪問介護は連続8時間勤務のヘルパー雇用を前提に単価設定がされており、8時間で1セットとして、最初の1時間から4時間までは区分4なら1600円/hで次の4時間(5時間から8時間まで)は1500円/hです。2〜3セット目の8時間はこれの95%単価になります。
こういうしくみなので、4時間未満のコードは共通です。(時間帯によりコードが分かれます)



[1613] 重度訪問介護について 投稿者:訪問介護事業所 投稿日:2006/09/14(Thu) 12:01

便乗してお尋ねします。発表されたコード表では、重度訪問介護は4時間からのサービスコードしかありませんが、これは、4時間を連続して使わないといけないのか?それとも1日のうちで4時間以内で、午前2時間、午後2時間というふうに分割してもよくて、請求は4時間として一括で請求するのか?どう解釈すればいいのでしょうか?市の担当窓口で聞いてみましたが、コード表さえみていない状態でした。


[1612] Re:[1611] 重度訪問介護と介護保険 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/13(Wed) 16:04

(先ほど直接お電話いただいたので、回答を省略します。)



[1611] 重度訪問介護と介護保険 投稿者:あけみ 投稿日:2006/09/13(Wed) 14:48

要介護5で今現在、介護保険と障害介護を使い訪問介護を受けております。10月からの改正でケアマネージャーから「いままでのサービスを受けるとすると自己負担額30万円くらいになります、介護保険と使用するより事業所と個人契約で時給2000円くらいで交渉をしてみて下さい」と言われました。毎月30万円以上の自己負担額はとても無理です。しかし今までに近いサービスを受けられないと生きてゆけない身体です。市役所からは重度訪問介護は一日2時間までにして下さい。と言われましたが基本的には3時間以上という制限がありますが、、。どういうことなのでしょう?今までのサービスより3分の1近くに減らされて、今後どにように暮らしていけばよいか不安です。自力で水分補給や寝返りすらできない母はどうなるのか?母と同じような身体の人は毎月30万円近い自己負担ができるひとはそういないのではと思いますが、市役所もケマネジャーも自己負担か業者との個人契約しか方法はない、との答えしか返ってきません。


[1610] Re:[1609] [1517] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/11(Mon) 18:30

> 区分4以上の人は、重度訪問介護となります。』という答えでした。
> また、『重度訪問介護は1日トータル3時間以上という制限があるようですが・・・』とたずねたところ
> 『○市は3時間以下の重度訪問介護も認めます。』
> といっていました。

問題のある市町村ですね。どこでしょうか。
直接ご連絡ください。


> このように、市町村の判断で基準を決めることができるのでしょうか?

市町村が、制度の理念を捻じ曲げて運用するのは、よくありません。
ただ、支給決定は市町村ができるので、悪質な市町村は、そのようなことができてしまうという状態です。
国は、このような悪質な市町村対策のために、「原則1日3時間以上」というルールを作ったのですが、困ったものです。


> また、区分4以上の人には、選択の予知はないのでしょうか?

そんなことはありません。1回1時間のサービス利用者などは、身体介護利用でないと提供してくれる事業所がありません。

制度上は、あくまでサービス種類を利用者が申請し、市町村が支給量を決めることになります。その際、たとえば、身体介護毎日24時間などの申請が出た場合は、市町村の裁量で0時間とし、重度訪問介護の申請にしてもらえないか、市町村が申請者に相談することはあります。



[1609] Re:[1517] 重度訪問介護 投稿者:N利用書 投稿日:2006/09/11(Mon) 15:54

> 以前この掲示板で重度訪問介護の支給は月90時間以上しかでないと書かれてましたが 市町村の担当者に聞くとそういうことは無いと言われてましたが本当はどうなんでしょうか
私のところにもサービスの支給決定のお知らせが届きました。
私の場合、『重度訪問介護』となっていました。
役所に『重度訪問介護を希望するか、居宅介護プラス移動支援を希望するか。ということですよね。』
とたずねたところ、『区分4以上の人は、重度訪問介護となります。』といいう答えでした。
また、『重度訪問介護は1日トータル3時間以上という制限があるようですが・・・』とたずねたところ
『○市は3時間以下の重度訪問介護も認めます。』
といっていました。
このように、市町村の判断で基準を決めることができるのでしょうか?
また、区分4以上の人には、選択の予知はないのでしょうか?




[1608] Re:[1607] 重度訪問介護の外出加算は4Hまで? 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/11(Mon) 03:01

> 重度訪問介護の外出加算は4Hまでとのことですが、何か通知が出たのですか? 

3月の課長会議資料をご覧ください。4時間以上は同じ単価という意味です。



[1607] 重度訪問介護の外出加算は4Hまで? 投稿者:やまさん 投稿日:2006/09/10(Sun) 22:27

重度訪問介護の外出加算は4Hまでとのことですが、何か通知が出たのですか? 


[1606] Re:[1605] 重度訪問介護・外出加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/10(Sun) 21:55

> 重度訪問介護の外出加算は4Hまでとなっておりますが、4Hを超える外出の介護を行った場合、算定は最初の4Hまで外出加算を加え以降は加算をしなければ、4Hを超える外出介護を行ってもいいのでしょうか?

その方向になる予定です。


[1605] 重度訪問介護・外出加算 投稿者:ちあ 投稿日:2006/09/10(Sun) 21:18

何時もお世話になっております。
相変わらず無知な・・・申し訳ございません。

重度訪問介護の外出加算は4Hまでとなっておりますが、4Hを超える外出の介護を行った場合、算定は最初の4Hまで外出加算を加え以降は加算をしなければ、4Hを超える外出介護を行ってもいいのでしょうか?




[1604] Re:[1603] [1602] ガイドヘルパー養成研修についてご相談があります。 投稿者:準備室 投稿日:2006/09/05(Tue) 15:24

事務局様 すばやい対応ありがとうございます。移動介護研修は将来的になくなるということは知りませんでした。ということは、地域生活支援事業の移動支援における全身性障害者及び視覚障害者の研修は、市区町村の判断にもよりますがメリットは薄いですね。何も指定を受けてカリキュラムに縛られて高価な研修を行うのでしたら、法人独自で実態に合った研修内容を行ったほうが良い気がします。まあ、運営上の問題もあるので資格保持者の確保も必要ですが。
今日一日で研修の行く末を検討しなければならなかったのでとても参考になりました。改めてありがとうございました。


[1603] Re:[1602] ガイドヘルパー養成研修についてご相談があります。 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/05(Tue) 10:18

> 先日福祉保健局より連絡があり、地域生活支援事業に移る予定の全身性と視覚障害者の移動介護従業者養成研修についてのみ指定しますと連絡がありました。

珍しい県ですね。どこの県でしょうか。
国の告示上は移動介護研修はなくなります。
やるとすれば、県が独自で行うことになります。
当然他の県では通用しない終了証になります。


>このような状況で資格をとりたいと感じる受講生がいるとも思えないのですが、どのようにお考えになりますか?利用される方々にとっても非常に中途半端で継続性が不安定なヘルパーになり迷惑を掛けてしまう気がします。

 移動介護研修はなくなる前提で、各市町村は10月からの移動支援の資格基準を作ります。なので、研修を行っても役に立たないかもしれません。
 法人の内部スタッフむけ研修でしたら、レベルアップ研修として指定等はとらずに研修を実施すればいかがでしょうか。



[1602] ガイドヘルパー養成研修についてご相談があります。 投稿者:準備室 投稿日:2006/09/05(Tue) 09:45

はじめまして。私は、身体障害者の療護施設の職員です。いつもホームページ含め掲示板等の情報を参考にしております。
さて、ガイドヘルパー養成研修のことで悩んでおり、おもいきって相談しました。といいますのも、うちの法人のほうで障害者の訪問介護事業を始めるに当たって、ガイドヘルパー養成研修(日常生活支援、全身性障害者移動介護、視覚障害者移動介護)を今年度の11月開講を目指し準備していたのですが、昨今の状況により10月からの変更に伴い、福祉保健局の指定も留保され・・・ということで、重度訪問介護研修及び追加研修の新情報を頼りに新しく研修を組みなおすこととし様子を観ておりました。そのところ、先日福祉保健局より連絡があり、地域生活支援事業に移る予定の全身性と視覚障害者の移動介護従業者養成研修についてのみ指定しますと連絡がありました。ちなみに日常生活支援のほうは重度訪問介護研修の国の動向を見ながら要綱を作っているので、それを待ってほしいとのことでした。私の所属する法人の管轄の自治体は地域生活支援事業の要項を作っている状況なのでなんともいえませんが、いまのところ研修開催することのメリットを感じません。また、このような状況で資格をとりたいと感じる受講生がいるとも思えないのですが、どのようにお考えになりますか?利用される方々にとっても非常に中途半端で継続性が不安定なヘルパーになり迷惑を掛けてしまう気がします。よろしければアドバイスをいただければと思います。


[1601] Re:[1600] [1598] [1597] [1596] [1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/04(Mon) 21:23


> 重度訪問介護と移動支援って併給できないはずでは

地域生活支援事業は市町村事業ですので、市町村判断で制度設計が可能です。このため、特別な事例の場合は、両方のサービスを使うことを市町村に対して交渉して制度を変えることは可能です。


[1600] Re:[1598] [1597] [1596] [1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/04(Mon) 21:11


> 例えば通常は重度訪問介護で外出し、通勤のときだけ移動支援を使えるように市町村と話し合うことは可能です。
重度訪問介護と移動支援って併給できないはずでは


[1599] Re:[1591] 10月以降の報酬単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/04(Mon) 20:21

> 平成18年10月以降の報酬単価表は出されてますか?

3月の課長会議で出ています。
コード表のことでしょうか?


[1598] Re:[1597] [1596] [1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/04(Mon) 20:19


> だとしたら重度訪問介護対象なのにあえて移動支援を選ぶという方も出て来る可能性はありますか

例えば通常は重度訪問介護で外出し、通勤のときだけ移動支援を使えるように市町村と話し合うことは可能です。



[1597] Re:[1596] [1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/04(Mon) 19:45

> > 重度訪問介護と移動支援の関係について質問です 前者は全国統一で後者は市町村独自の設計ですよね だとしたら外出の範囲とかが2つの中で違ってくる(例えば重度訪問介護では通勤はだめなのに移動支援だと可能)みたいな事は起こってきますか
>
> 起こっています。
> 地域生活支援事業の移動支援で条件付で通勤介護を認める市町村も出ています。
だとしたら重度訪問介護対象なのにあえて移動支援を選ぶという方も出て来る可能性はありますか


[1596] Re:[1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/03(Sun) 22:10

> 重度訪問介護と移動支援の関係について質問です 前者は全国統一で後者は市町村独自の設計ですよね だとしたら外出の範囲とかが2つの中で違ってくる(例えば重度訪問介護では通勤はだめなのに移動支援だと可能)みたいな事は起こってきますか

起こっています。
地域生活支援事業の移動支援で条件付で通勤介護を認める市町村も出ています。


[1595] Re:[1594] [1587] ケアプランについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/03(Sun) 22:08

> 10月以降、事業所ごとの「介護計画書」は、“誰が”作成するのか・・・ということでした。
> 今までどおりでいいのでしょうか?

今までどおりサービス提供責任者です。


> 複数サービスを利用している方も、介護保険のように、10月の時点では、“すべての方”がケアプランを作成してもらえる対象にない・・ということですよね?

そのとおりです。利用するのは希望者のみで、在宅サービス利用者全体の1割程度です。


[1594] Re:[1587] ケアプランについて 投稿者:TK 投稿日:2006/09/03(Sun) 21:58

すみません、言葉足らずだったかもしれません。

一番聞きたかったことは、10月以降、事業所ごとの「介護計画書」は、“誰が”作成するのか・・・ということでした。
今までどおりでいいのでしょうか?

ケアプランの使い方も間違っていてすみません。

複数サービスを利用している方も、介護保険のように、10月の時点では、“すべての方”がケアプランを作成してもらえる対象にない・・ということですよね?


[1593] 重度訪問介護と移動支援の関係 投稿者:HIRO 投稿日:2006/09/03(Sun) 18:40

重度訪問介護と移動支援の関係について質問です 前者は全国統一で後者は市町村独自の設計ですよね だとしたら外出の範囲とかが2つの中で違ってくる(例えば重度訪問介護では通勤はだめなのに移動支援だと可能)みたいな事は起こってきますか


[1592] 行動援護従事者資格 投稿者:パスカル 投稿日:2006/09/03(Sun) 08:53

「平成15年2月22日以前に、介護保険法上の「訪問介護員養成研修」の1級課程又は2級課程を修了し、 当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」
上記の件、大阪府の担当者に聞いたところ大阪独自のローカルルールだそうです。理由は支援費制度以前から知的ガイドヘルパー及び研修を大阪では行っていたからで、ヘルパーの質を落とせない(知的ガイドヘルパー研修が国の研修として出来た時以降の介護保険のヘルパー級は実務経験が有ってもダメ)とのことです。これでは、経過措置の実務1年も意味が有りません(実務が短いヘルパーは殆ど支援費制度以降の介護保険ヘルパー2級)。大阪では行動援護サービスは殆ど受けられない状況です(担当者も行動援護事業者及び従事者はあまり増えていないと言っていました)。精神障害者も行動援護対象者なのにこんなのありなんでしょうか。国は指導しないのでしょうか。行動援護対象者が介護給付の行動援護サービスを受ける権利を侵害しているのではないのでしょうか。




[1591] 10月以降の報酬単価 投稿者:スローライフ 投稿日:2006/09/03(Sun) 02:09

平成18年10月以降の報酬単価表は出されてますか?

教えてください。


[1590] Re:[1589] 通院介助 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/03(Sun) 01:11

> 通院介助で病院内の付き添いは可能ですか?

原則としてできませんが、重度の場合など、市町村が認めれば、病院内の利用も可能です。



[1589] 通院介助 投稿者:うつ 投稿日:2006/09/03(Sun) 00:03

通院介助で病院内の付き添いは可能ですか?


[1588] Re:[1587] ケアプランについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/09/02(Sat) 23:30

違います。ヘルパー事業所の介護計画はケアプランとは別物で、ヘルパー事業所内部の書類です。
どんな利用者でも介護計画は作ります。
介護保険でも同様です。


[1587] ケアプランについて 投稿者:TK 投稿日:2006/09/02(Sat) 21:39

居宅介護、行動援護、重度訪問介護のケアプラン(介護計画)は、これまでどおり、相談支援事業対象者以外は、サービス提供責任者が作成、ということでよろしいのでしょうか?



[1586] Re:[1585] 移動支援 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/31(Thu) 21:20

> 地域生活支援事業の移動支援について質問が何点かあります
> 1今日杉並区の事例が載っていたが市町村単位ではないんですか 23区って市町村扱いなんですか

そのとおりです。23区は特別区と言い、市町村扱いです。


> 2他の他都市の事例を調べたいんですがこれから載せていく予定はありますか

良い事例は紹介します。


[1585] 移動支援 投稿者:HIRO 投稿日:2006/08/31(Thu) 18:03

地域生活支援事業の移動支援について質問が何点かあります
1今日杉並区の事例が載っていたが市町村単位ではないんですか 23区って市町村扱いなんですか
2他の他都市の事例を調べたいんですがこれから載せていく予定はありますか


[1584] 支給決定用サービスコード 投稿者:hide 投稿日:2006/08/30(Wed) 20:00

10月からの支給決定用サービスコードについてご存知の方がおられましたら教えて頂けないでしょうか?


[1583] 10月からの事業所指定について 投稿者:レアル 投稿日:2006/08/30(Wed) 15:56

10月からの事業所認定のサービス提供責任者の問題についてお聞きしたいのです。
今までは外出介護が居宅介護事業に含まれていた為、
サービス提供責任者は外出介護に関わる事が出来ましたが、10月からは外出介護が、市区町村事業の移動支援事業に切り替わる為、
サービス提供責任者などの肩書きを持つ者は、移動支援に関わった時間を常勤換算に算定できないということを耳にしました。
これは本当なのでしょうか?


[1582] Re:[1579] 行動援護従事者資格 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/30(Wed) 01:58

> 大阪府では実務経験(知的援助2年360日以上)があっても下記の通り平成15年2月22日以降に介護保険2級を取得した者は従事出来ないとなっていますが、国の資料のどこに示されているのでしょうか。

大阪府に理由を聞いてみてください。





[1581] Re:[1580] 行動援護対象者 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/30(Wed) 01:56

> 行動援護対象者は支給決定時間すべて行動援護に使えるのでしょうか?市町村の支給決定基準次第なのでしょうか?

行動援護として支給決定された時間のみ使えます。



[1580] 行動援護対象者 投稿者:やまさん 投稿日:2006/08/29(Tue) 23:24

行動援護対象者は支給決定時間すべて行動援護に使えるのでしょうか?市町村の支給決定基準次第なのでしょうか?


[1579] 行動援護従事者資格 投稿者:パスカル 投稿日:2006/08/28(Mon) 11:02

大阪府では実務経験(知的援助2年360日以上)があっても下記の通り平成15年2月22日以降に介護保険2級を取得した者は従事出来ないとなっていますが、国の資料のどこに示されているのでしょうか。ほとんどの者が介護保険のヘルバー級が実態です。また、10月からの緩和措置(知的援助実務1年)でも出来ないとどこに示されているのでしょうか。「平成15年2月22日以前に、介護保険法上の「訪問介護員養成研修」の1級課程又は2級課程を修了し、 当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」



[1578] Re:[1577] 重度訪問介護/これまでの資格保持者 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/27(Sun) 13:21


> 上記の解釈は支援費制度前からの介護者(みなし申請済)も重度訪問介護や区分6の利用者にも介護に入れると言うことですか?

そのとおりです。


[1577] 重度訪問介護/これまでの資格保持者 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/08/26(Sat) 19:04

これまでに介護福祉士、1〜3級ヘルパー、日常生活支援の介助資格を持っている人は、重度訪問の程度区分6の人の介助にはいるときは、追加10時間研修を受けなければならないの?という質問です。
これは追加10時間研修は必要ありません。これまで上記のいずれかの資格を持っていた人(2003年時の見なし資格も含みます)は、新たに追加研修を受ける必要はありません。

上記の解釈は支援費制度前からの介護者(みなし申請済)も重度訪問介護や区分6の利用者にも介護に入れると言うことですか?




[1576] Re:[1559] [1556] [1555] [1554] 程度区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/25(Fri) 23:38

> > 認定審査が出るまでのあいだは サービスなどはどうなるんですか
>
> 引越し先の市町村にあらかじめ伝え、転居日にヘルパー制度を利用開始できるように、転居前に、あらかじめ手続きを行うよう話し合いが必要です。
>

追加情報です。8月24日の課長会議資料Q&Aで、「区分は転居先の市町村に持ち越すことが基本」になりました。ただし、支給決定はやり直しになるので、ヘルパー利用などは、引越し先の市町村にあらかじめ伝え、転居日にヘルパー制度を利用開始できるように、転居前に、あらかじめ手続きを行うよう話し合いが必要です


[1575] Re:[1574] 障害児の通院介助(身体介護)について 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/25(Fri) 23:33

> 「通院介助(身体介護を伴う」の対象者の判断基準)
>
>  以下のいずれにも該当する者
>  ○障害程度区分が区分2以上である者
>  ○障害程度区分の認定調査項目において1〜5のいずれか一つ以  上に認定されている者
>
> とありますが、児童(障害児の区分)の通院介助は、今後身体介護
> では行えないのでしょうか?

そういう趣旨ではなく、成人の区分の場合の判定方法という趣旨だと思います。


[1574] 障害児の通院介助(身体介護)について 投稿者:やすゆき 投稿日:2006/08/24(Thu) 10:38

「通院介助(身体介護を伴う」の対象者の判断基準)

 以下のいずれにも該当する者
 ○障害程度区分が区分2以上である者
 ○障害程度区分の認定調査項目において1〜5のいずれか一つ以  上に認定されている者

とありますが、児童(障害児の区分)の通院介助は、今後身体介護
では行えないのでしょうか?


[1573] Re:[1572] 通院介助と行動援護の適用について 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/23(Wed) 20:02

> 通院介助の類型が示されましたが、行動援護対象者が通院する場合、通院介助か行動援護どちらを適用するのでしょうか?

行動援護だと思いますが、細かいことは決まっていません。

>また、重度訪問介護と通院介助の適用はどうなるんでしょうか?

重度訪問介護で通院になると思いますが、細かいことは決まっていません。
 いずれも、各市町村でばらばらの方法をとるようになるかもしれません。


[1572] 通院介助と行動援護の適用について 投稿者:やまさん 投稿日:2006/08/23(Wed) 00:44

通院介助の類型が示されましたが、行動援護対象者が通院する場合、通院介助か行動援護どちらを適用するのでしょうか?また、重度訪問介護と通院介助の適用はどうなるんでしょうか?


[1571] Re:[1570] 通勤寮 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/18(Fri) 20:20

すいません。専門外ですので、わかりません。


[1570] 通勤寮 投稿者:けいたつみ 投稿日:2006/08/18(Fri) 19:19

ご質問です。基本的な事ですみません。既に質問があった事かも知れませんが、通勤寮の今後について教えてください。
自立支援法の中で、通勤寮が無くなると聞いたのですが、無くなった後の同様なサービスがあるのでしょうか?
また、移行期間等は何年くらいなのでしょうか?


[1569] Re:[1568] [1567] 重度訪問介護 30分の算定は? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/08/15(Tue) 13:10

いつも早速のご回答有り難うございます。

> > 実際2.5時間とか、1.5時間という1時間以上ではありますが、プラス30分のオーダーは多いと思います。プラス1時間までは要らない。
> >
> > このようなとき、*.5の利用は制度上できないのでしょうか?
> > 1時間20分の介護に、2時間の請求は要らないです。
>
> 今のところ、重度訪問介護は1時間単位ですので、30分単位では使えない制度になっています。

一人暮らし以外は、この30分で切れない時間が、多くのプラス1時間請求にされたり、
それが積み重なれば、使える残時間が結果残り少なくなって、という利用者がでてくるのではないかと心配しています。

できましたら、1時間以上からは、.5という請求ができるような、今後の制度の課題としていただければ安心です。


[1568] Re:[1567] 重度訪問介護 30分の算定は? 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/14(Mon) 18:45

> お世話になっております。
>
> 制度上は、重度訪問介護が最小時間1時間単位でできることは以前教えていただきましたが、
> 実際2.5時間とか、1.5時間という1時間以上ではありますが、プラス30分のオーダーは多いと思います。プラス1時間までは要らない。
>
> このようなとき、*.5の利用は制度上できないのでしょうか?
> 1時間20分の介護に、2時間の請求は要らないです。

今のところ、重度訪問介護は1時間単位ですので、30分単位では使えない制度になっています。



[1567] 重度訪問介護 30分の算定は? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/08/14(Mon) 15:34

お世話になっております。

制度上は、重度訪問介護が最小時間1時間単位でできることは以前教えていただきましたが、
実際2.5時間とか、1.5時間という1時間以上ではありますが、プラス30分のオーダーは多いと思います。プラス1時間までは要らない。

このようなとき、*.5の利用は制度上できないのでしょうか?
1時間20分の介護に、2時間の請求は要らないです。


[1566] Re:[1565] 10月からの身体介護と移動支援との関係について 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/10(Thu) 23:34

> これまでは外出介護の前の着替え等を含めた準備は身体介護と外出介護の別算定ではなく、外出介護でまとめて算定していたと思うのですが10月からは着替えは介護給付の身体介護、外出時は移動支援と別に算定するのでしょうか?

 細かいことが決まっていません。
 もともと、外出準備の着替えなどは、身体介護で行っても、移動介護で行うことも可能でした。
 地域生活支援事業の予算不足のため、厚生労働省も市町村も1円でも多く義務的経費で対応したいと考えると思いますので、市町村によって対応が変わるかもしれません。


[1565] 10月からの身体介護と移動支援との関係について 投稿者:やまさん 投稿日:2006/08/10(Thu) 23:14

これまでは外出介護の前の着替え等を含めた準備は身体介護と外出介護の別算定ではなく、外出介護でまとめて算定していたと思うのですが10月からは着替えは介護給付の身体介護、外出時は移動支援と別に算定するのでしょうか?


[1564] Re:[1563] 移動介護の単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/10(Thu) 10:16

> >ただし、1・2級介護福祉士以外は、身体介護を伴う移動介護では、3割単価ダウン、身体介護を伴わない移動介護では1割単価ダウン
> というのは、国の認める移動介護の個別給付に関してであって、市区町村事業の移動支援の単価には反映されないですよね?

そのとおりです


[1563] 移動介護の単価 投稿者:レアル 投稿日:2006/08/10(Thu) 09:32

>ただし、1・2級介護福祉士以外は、身体介護を伴う移動介護では、3割単価ダウン、身体介護を伴わない移動介護では1割単価ダウン
というのは、国の認める移動介護の個別給付に関してであって、市区町村事業の移動支援の単価には反映されないですよね?




[1562] Re:[1561] 国庫補助基準額について 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/07(Mon) 13:05

> 基本的なことですみません。国が示している国庫補助基準額とは、ホームヘルプのみの額なのでしょうか?ショートステイも含むのであればサービスが低下するのではないかと心配しています。

国庫負担基準があるのは
ホームヘルプだけです。
ショートは関係ありません。

>それと日中活動対象者の国庫補助基準額とは通所利用者以外の生活介護の受給者も含むのでしょうか?

入所の場合は国庫負担基準はありません。



[1561] 国庫補助基準額について 投稿者:ゆら 投稿日:2006/08/06(Sun) 00:05

基本的なことですみません。国が示している国庫補助基準額とは、ホームヘルプのみの額なのでしょうか?ショートステイも含むのであればサービスが低下するのではないかと心配しています。それと日中活動対象者の国庫補助基準額とは通所利用者以外の生活介護の受給者も含むのでしょうか?


[1560] 課長会議 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/04(Fri) 13:44

次回の障害の全国課長会議は8月24日開催です


[1559] Re:[1556] [1555] [1554] 程度区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/01(Tue) 12:05

> 認定審査が出るまでのあいだは サービスなどはどうなるんですか

引越し先の市町村にあらかじめ伝え、転居日にヘルパー制度を利用開始できるように、転居前に、あらかじめ手続きを行うよう話し合いが必要です。



[1558] Re:[1557] 行動援護の基準について。 投稿者:事務局 投稿日:2006/08/01(Tue) 12:02

> 行動援護に該当するという区分がでた場合、本人も家族からも信頼されている事業所が、行動援護をまだやれない(設立して若い)、行動援護従事者がいない場合、どうすればいいのですか。

 市町村と話し合い、身体介護や家事援助やガイドヘルパーの連続長時間の利用になります。
 実は、24時間介護の必要な知的障害者の自立支援を行っている障害者団体では、1日の時間上限のある行動援護は使っていません。(使い物にならないという評価です)。
 身体介護と家事援助を使っています。

当会としては、1日の単価上限があるような、障害ヘルパー制度の理念に反する制度は評価できません。これでは、介護力のある家族と同居の知的障害者にしか使えません。


>厚生労働省は何か対策を取っているのですか。また、取る気はありますか。

行動援護参入事業所の数が足りないので、特例措置で資格要件を緩和するなどしています。(6月の課長会議資料参照)



[1557] 行動援護の基準について。 投稿者:たつ 投稿日:2006/08/01(Tue) 11:07

行動援護に関してお聞きしたいのですが、行動援護に該当するという区分がでた場合、本人も家族からも信頼されている事業所が、行動援護をまだやれない(設立して若い)、行動援護従事者がいない場合、どうすればいいのですか。厚生労働省は何か対策を取っているのですか。また、取る気はありますか。


[1556] Re:[1555] [1554] 程度区分 投稿者:HIRO 投稿日:2006/07/31(Mon) 21:22

> > 程度区分は例えば認定を受けたA市から他都市に引っ越した場合どうなるんですか
>
> 再度認定を受けなおします。
だったらもし認定審査が出るまでのあいだは サービスなどはどうなるんですか
> > またその都市の地理的要因たとえば坂が多い都市だったり冬雪が多い都市だったりなどでヘルパーの支給時間も変わるんですか
>
> 変わります。
> 地理的条件などがまったく同じであっても、ほかの市に引っ越せば、ヘルパー支給時間は変わります。
>
> また、同一市内であっても、同一区分ならみな同じ時間ではありません。同居家族の状況のほうが、区分の違いより時間数の差に影響します。
そうなんですね 知り合いが坂の多い都市にひっこして外出介護が出たというんで変わるのかなと思って聞きました


[1555] Re:[1554] 程度区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/30(Sun) 12:49

> 程度区分は例えば認定を受けたA市から他都市に引っ越した場合どうなるんですか

再度認定を受けなおします。

> またその都市の地理的要因たとえば坂が多い都市だったり冬雪が多い都市だったりなどでヘルパーの支給時間も変わるんですか

変わります。
地理的条件などがまったく同じであっても、ほかの市に引っ越せば、ヘルパー支給時間は変わります。

また、同一市内であっても、同一区分ならみな同じ時間ではありません。同居家族の状況のほうが、区分の違いより時間数の差に影響します。



[1554] 程度区分 投稿者:HIRO 投稿日:2006/07/29(Sat) 20:49

程度区分は例えば認定を受けたA市から他都市に引っ越した場合どうなるんですか
またその都市の地理的要因たとえば坂が多い都市だったり冬雪が多い都市だったりなどでヘルパーの支給時間も変わるんですか


[1553] 介護福祉士一本化は絶対阻止を。 投稿者:素浪人 投稿日:2006/07/29(Sat) 17:57

お世話になってます。
老建局でヘルパー免許を廃止論があるとか。
事実だとしたら冗談じゃないです。
多くの事業所はそうなったとたんに、職員数がほとんどいなくなり死にます。結果利用者も死にます。
ありえません。

現に2級ヘルパー取得費用もちょっとちゅうちょする人もいるのに、それで介護福祉士筆記試験など受けれる人間が、どれほどいるでしょう。
ありえません。

通常の店が「スタッフ募集」のレベルが良いと思います。
難しくすればするほど、なり手はいなくなるでしょう。
結果多くの利用者は・・・。

ヘルパー資格の死守をお願いしたいです。



[1552] Re:[1551] 日常生活支援の資格及見なし資格について 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/29(Sat) 16:12

> 上記二つの資格取得者が、10月以降、重度訪問介護のサービス提供をした場合、給付額が減額されるって、本当ですか?
> 最近、日常生活支援の資格を取ったばかりの学生たちに、そのことを切り出すのが、心もとなくて。
> 追加研修などで、経過措置を取る方法なんてありませんか?

 そのようなことはありません。
 10月からの単価設定は、3月の課長会議資料に出ているとおりです。
 身体介護については、みなし資格者や3級資格者が3割減額になりますが、それと混同していませんか?



[1551] 日常生活支援の資格及見なし資格について 投稿者:TOWA  投稿日:2006/07/29(Sat) 13:43

上記二つの資格取得者が、10月以降、重度訪問介護のサービス提供をした場合、給付額が減額されるって、本当ですか?
最近、日常生活支援の資格を取ったばかりの学生たちに、そのことを切り出すのが、心もとなくて。
追加研修などで、経過措置を取る方法なんてありませんか?


[1550] Re:[1549] [1547] 重度訪問介護の単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/27(Thu) 23:40


> > 外出時 ?アップ
>
> 外出加算の時間数が、全身性障害者の外出時間の事実上の制限になっていくのでは、と心配しています。

そうならないように、交渉で要望しています。これから厚生省で検討されます。結果がわかり次第、お知らせします。



[1549] Re:[1547] 重度訪問介護の単価 投稿者:素浪人 投稿日:2006/07/27(Thu) 13:11

お世話になってます。

> 外出時 ?アップ

外出加算の時間数が、全身性障害者の外出時間の事実上の制限になっていくのでは、と心配しています。



[1548] Re:[1547] 重度訪問介護の単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/26(Wed) 14:56

> 下記の解釈で良いでしょうか?
> 重度包括対象者が重度訪問介護を使う場合 15%アップ
> 区分6の利用者 7.5%アップ
> 外出時 ?アップ
> 基準該当居宅支援事業所 15%ダウン

そうです。3月の課長会議資料に載っています




[1547] 重度訪問介護の単価 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/07/26(Wed) 14:33

いつもありがとうございます。

下記の解釈で良いでしょうか?

重度包括対象者が重度訪問介護を使う場合 15%アップ
区分6の利用者 7.5%アップ
外出時 ?アップ
基準該当居宅支援事業所 15%ダウン

それぞれの単価表が配られるのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願い致します。





[1546] Re:[1530] [1529] 重度訪問介護研修 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/26(Wed) 11:44

> > 重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用などで重度包括支援の要件に該当する場合だけかと思っていたのですが、呼吸器とか使ってなくても区分6(要介護5程度)であれば、必ず必要になるということでしょうか。
>
> 不要です。
>
> プラス10時間研修が必要になるのは15%アップ単価の利用者(重度包括対象者が重度訪問介護を使う場合)です。呼吸器利用のALSなどの障害です。


 以前上記のように回答しましたが、厚生省の方針が変わったようです。7.5%加算の対象者もプラス10時間研修を受講してもらうことを考えているそうです。
 なお、プラス10時間研修は、厚生省がビデオを作製し、そのビデオを見ることで講義にかえられます。(講義以外に利用者自宅での実習があります。)


[1545] Re:[1544] [1543] 無題 投稿者:研修担当 投稿日:2006/07/26(Wed) 11:40

んー... 困る事がないように注意していきます。
ありがとうございました。

> そうなります。
> 場合によっては、支援費制度開始時のように1年以上掛かる県もあるかもしれません。積極的に交渉すれば、1〜2ヶ月で行えるでしょう。


[1544] Re:[1543] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/26(Wed) 11:34

> 県福祉課に、重度訪問介護の研修の指定申請はいつ頃からできるか問い合わせたところ、「(厚労省から)取り扱いが示されていないのでまだ分からない。待ってください」とのことでした。
>
> 告示(?)、解釈通知(?)を待ってということになるのでしょうか?

そうなります。
場合によっては、支援費制度開始時のように1年以上掛かる県もあるかもしれません。積極的に交渉すれば、1〜2ヶ月で行えるでしょう。

> また、指定が10月に間に合わない場合、日常生活支援の研修の10月以降の実施は可能でしょうか?

交渉で要望しましたが、まだ方針は決まっていません。


[1543] 無題 投稿者:研修担当 投稿日:2006/07/26(Wed) 10:59

県福祉課に、重度訪問介護の研修の指定申請はいつ頃からできるか問い合わせたところ、「(厚労省から)取り扱いが示されていないのでまだ分からない。待ってください」とのことでした。

告示(?)、解釈通知(?)を待ってということになるのでしょうか?
また、指定が10月に間に合わない場合、日常生活支援の研修の10月以降の実施は可能でしょうか?



[1542] 重度訪問介護 投稿者:パスカル 投稿日:2006/07/22(Sat) 13:51

ありがとうございます。ぜひ、実態に即した運営をしていただきたい。


[1541] Re:[1539] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/20(Thu) 14:57

> 現在、日常生活支援と身体介護(深夜の巡回)を受けて自立生活をしています。10月から重度訪問介護になったとき、身体介護も併給可能なのでしょうか。重度訪問介護では巡回をしてくれる事業所はありません。

現在、厚生省で検討中です。不可能とも、可能とも、決まっていません。
(今までどおり、別事業所ならば可能となるよう交渉しています。)


[1540] Re:[1539] 重度訪問介護 投稿者:tokyo.b 投稿日:2006/07/19(Wed) 14:39

> 現在、日常生活支援と身体介護(深夜の巡回)を受けて自立生活をしています。10月から重度訪問介護になったとき、身体介護も併給可能なのでしょうか。重度訪問介護では巡回をしてくれる事業所はありません。

たしか、先日市の担当課に確認したところ重度訪問介護には身体介護及び外出介護も含まれているので併給は不可だと言ってましたよ。



[1539] 重度訪問介護 投稿者:パスカル 投稿日:2006/07/19(Wed) 14:21

現在、日常生活支援と身体介護(深夜の巡回)を受けて自立生活をしています。10月から重度訪問介護になったとき、身体介護も併給可能なのでしょうか。重度訪問介護では巡回をしてくれる事業所はありません。


[1538] Re:[1537] [1536] 無題 投稿者:oop 投稿日:2006/07/18(Tue) 08:34

> > 先日、市の担当者方と行動援護と移動支援の支給量について話をしていたのですが、行動援護で月上限約50時間しかでないのだから、
>
> 行動援護は1人1人に対してその個別の状況に応じて時間数を決めるので、一律に50時間ということはありません。なぜ50時間なのでしょうか?
>
> すいません、具体的な市町村名をだいしていいのかわかりませんので・・・
府下の政令指定都市で行動援護の上限51時間と決まっているそうです。(市が支援費のマトリックスから算出したそうです。現状では移動介護が51時間となっています。)

> >移動支援はもっと半分でたらいいとこでしょうと話しておられました。この考え方に私はしっくりこないんですが・・・?(大阪府の某市です。)市町村で柔軟に対応できると厚生労働省の説明でもあったと思うんですが・・・
>
> 地域生活支援事業は各市町村で制度設計を自由にできますので、
> 各市町村の障害者が、きちんと交渉して、個々人の状況に応じて決定するように求めていくことが必要です。
>
> 移動支援については、行動援護の上限を超えないようにすることが制度設計上必要であるとの話でした。




[1537] Re:[1536] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/15(Sat) 23:54

> 先日、市の担当者方と行動援護と移動支援の支給量について話をしていたのですが、行動援護で月上限約50時間しかでないのだから、

行動援護は1人1人に対してその個別の状況に応じて時間数を決めるので、一律に50時間ということはありません。なぜ50時間なのでしょうか?


>移動支援はもっと半分でたらいいとこでしょうと話しておられました。この考え方に私はしっくりこないんですが・・・?(大阪府の某市です。)市町村で柔軟に対応できると厚生労働省の説明でもあったと思うんですが・・・

地域生活支援事業は各市町村で制度設計を自由にできますので、
各市町村の障害者が、きちんと交渉して、個々人の状況に応じて決定するように求めていくことが必要です。


>やはり財源ありきからしか移動支援の時間はしめされないのでしょうか?

地域生活支援事業の予算が不足するのは事実です。
誰に対しても、無制限にサービスを使えるわけではありません。
(そのためには、国の地域生活支援事業の予算を増やす政治を巻き込んだ大規模な運動が必要)
 予算不足の中で、工夫をして、命にかかわる緊急の利用者などに長時間の利用を認め、その他の利用者と差をつけるなどは、不可欠でしょう。
 ただ、運動は各市町村からの積み上げが必要ですから、誰もが必要な介護を市にも国にも求めて声を上げていきましょう。


[1536] 無題 投稿者:oop 投稿日:2006/07/15(Sat) 08:26

先日、市の担当者方と行動援護と移動支援の支給量について話をしていたのですが、行動援護で月上限約50時間しかでないのだから、移動支援はもっと半分でたらいいとこでしょうと話しておられました。この考え方に私はしっくりこないんですが・・・?(大阪府の某市です。)市町村で柔軟に対応できると厚生労働省の説明でもあったと思うんですが・・・やはり財源ありきからしか移動支援の時間はしめされないのでしょうか?


[1535] Re:[1534] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/13(Thu) 18:04

> ヘルパーの電話報告をパソコンで録音できる
> 方法はあるでしょうか?

このサイトなどを参考にしてください
http://www.peter-rabbit.jp/~peter/reports/pc/answerphone/


[1534] 無題 投稿者: 投稿日:2006/07/13(Thu) 18:00

ヘルパーの電話報告をパソコンで録音できる
方法はあるでしょうか?


[1533] Re:[1532] 重度訪問介護の研修について 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/12(Wed) 20:32

> 重度訪問介護の研修(プラス10時間)を受けたいのですが、どういったところでおこなわれているのでしょうか? 

10月以降に都道府県の障害福祉担当課に毎月お問い合わせください。研修は講師や会場等の基準さえ満たせばどの団体でも自由に行える意指定事業です。いろいろな団体が申請し、都道府県が研修1回ごとに指定を行います。



[1532] 重度訪問介護の研修について 投稿者:なると 投稿日:2006/07/12(Wed) 17:21

重度訪問介護の研修(プラス10時間)を受けたいのですが、どういったところでおこなわれているのでしょうか?  大阪市在住です。


[1531] Re:[1530] [1529] 重度訪問介護研修 投稿者:研修担当 投稿日:2006/07/11(Tue) 17:35

> 不要です。
>
> プラス10時間研修が必要になるのは15%アップ単価の利用者(重度包括対象者が重度訪問介護を使う場合)です。呼吸器利用のALSなどの障害です。

ありがとうございます。
6月26日の主管課長会議の資料に、「加算対象となる特に重度の障害者に対し支援を行うものについては、・・・付加的な研修を要件とする。」という書き方があったため、7.5%UP単価の対象者も含むと読んでしまったのかもしれません。安心しました。


[1530] Re:[1529] 重度訪問介護研修 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/11(Tue) 16:58

> 重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用などで重度包括支援の要件に該当する場合だけかと思っていたのですが、呼吸器とか使ってなくても区分6(要介護5程度)であれば、必ず必要になるということでしょうか。

不要です。

プラス10時間研修が必要になるのは15%アップ単価の利用者(重度包括対象者が重度訪問介護を使う場合)です。呼吸器利用のALSなどの障害です。


[1529] 重度訪問介護研修 投稿者:研修担当 投稿日:2006/07/11(Tue) 16:43

重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用などで重度包括支援の要件に該当する場合だけかと思っていたのですが、呼吸器とか使ってなくても区分6(要介護5程度)であれば、必ず必要になるということでしょうか。



[1528] Re:[1527] 事業申請 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/11(Tue) 15:29

> 4〜9月までに自立支援の指定認可を取得した場合に、10月以降再指定申請をとる必要はありますか?

不要です


[1527] 事業申請 投稿者:happy town 投稿日:2006/07/11(Tue) 15:26

4〜9月までに自立支援の指定認可を取得した場合に、10月以降再指定申請をとる必要はありますか?


[1526] Re:[1525] [1521] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/11(Tue) 02:42

http://www.kaigoseido.net/sienhi/05/03122jikannakeruru.htm
「なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない。」
とありますから、交渉してください。必要なら認められます。




[1525] Re:[1521] 2時間ルール 投稿者:どん 投稿日:2006/07/10(Mon) 18:51

> 現在在宅一人暮らしをしている身体障害者です
> 身体介護を連続して介護が必要です3時間行ってその後続けて他の事業所がきてくれてますが市役所から2時間空けてくださいといわれました そんな事どこにかいてあるのでしょうか?

という事は、2時間以上あけないといけないんでしょうか?
僕は2時間もあけられないのですが



[1524] 郵便局が民営化後に介護保険事業に参入するのは本当か? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/07/09(Sun) 15:00

いつもお世話になっており、大変有り難うございます。

去年の衆議院解散総選挙の時に、自民党の郵政民営化法案では確か、
「民営化後に介護保険事業に参入する」
ようなことを言ってたような記憶があるのですが、その後それはどうなったのでしょうか。

記憶違いでしたら、削除お願いします。


[1523] 本をだします。 投稿者:盧京子です 投稿日:2006/07/09(Sun) 11:28

今度出す本は、障害者と健常者が入れ替る話です。
ホームページをみてください。
http://tenkawamisa.srv7.biz/


[1522] Re:[1521] 2時間ルール 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/06(Thu) 21:56

topページ2005年3月の記事をご覧ください

http://www.kaigoseido.net/sienhi/05/03122jikannakeruru.htm

なお、連続6時間の介護が必要であり、前後3時間ずつを別事業所で行うのは、何の問題もありません。その場合は、どちらかの事業所が6時間のサービスとして市に請求し、後ほど2事業者でお金を話し合って分けます。(1.5時間を越えると家事と同じ単価に下がるので、別々の請求はできません。)



[1521] 2時間ルール 投稿者:どん 投稿日:2006/07/06(Thu) 18:03

現在在宅一人暮らしをしている身体障害者です
身体介護を連続して介護が必要です3時間行ってその後続けて他の事業所がきてくれてますが市役所から2時間空けてくださいといわれました そんな事どこにかいてあるのでしょうか?


[1520] Re:[1519] [1518] [1517] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/05(Wed) 23:10

毎月ショートステイを1週間利用するような変則プランの場合は90時間以下の支給決定もありえます。



[1519] Re:[1518] [1517] 重度訪問介護 投稿者:HIRO 投稿日:2006/07/05(Wed) 22:04

> > 以前この掲示板で重度訪問介護の支給は月90時間以上しかでないと書かれてましたが 市町村の担当者に聞くとそういうことは無いと言われてましたが本当はどうなんでしょうか
>
> 国の考えは、課長会議資料3月1日資料@やそれ以前のヒヤリング資料に乗っています。
> 重度訪問介護は1日3時間以上を基本として支給決定します。
> 1ヶ月毎日利用の場合は90時間以上が基本となります。
ということは市の方が間違えてるということですか?


[1518] Re:[1517] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/05(Wed) 21:30

> 以前この掲示板で重度訪問介護の支給は月90時間以上しかでないと書かれてましたが 市町村の担当者に聞くとそういうことは無いと言われてましたが本当はどうなんでしょうか

国の考えは、課長会議資料3月1日資料@やそれ以前のヒヤリング資料に乗っています。
重度訪問介護は1日3時間以上を基本として支給決定します。
1ヶ月毎日利用の場合は90時間以上が基本となります。



[1517] 重度訪問介護 投稿者:HIRO 投稿日:2006/07/05(Wed) 21:21

以前この掲示板で重度訪問介護の支給は月90時間以上しかでないと書かれてましたが 市町村の担当者に聞くとそういうことは無いと言われてましたが本当はどうなんでしょうか


[1516] Re:[1515] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/05(Wed) 19:19

> 重度訪問介護の利用予定者が地域生活支援事業の移動支援の併用は出来ますか?(地域生活支援事業ですので市区町村の裁量でOK?)

そのとおり、市町村の裁量ですが、重度訪問介護利用者には、ほとんどの市町村は移動支援の併給は認めないと思われます。

> また、その他コミュニケーション支援事業等の併用は出来ますか?

可能です



[1515] 重度訪問介護 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/07/05(Wed) 18:37

お世話になっています。

重度訪問介護の利用予定者が地域生活支援事業の移動支援の併用は出来ますか?(地域生活支援事業ですので市区町村の裁量でOK?)
また、その他コミュニケーション支援事業等の併用は出来ますか?

よろしくお願い致します。



[1514] Re:[1512] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/04(Tue) 14:22

> 重度訪問介護は施設入所者であっても受けられるのでしょうか?

使えません。
大阪などでは施設入所者にガイドヘルパー利用を認めていましたが、このような事業は地域生活支援事業で市町村が実施すれば、国庫補助対象になります。


[1512] 重度訪問介護 投稿者:fetta 投稿日:2006/07/04(Tue) 09:07

基本的な質問にて申し訳ありません。
重度訪問介護は施設入所者であっても受けられるのでしょうか?


[1511] Re:[1510] 行動援護と重度訪問介護の時間数 投稿者:事務局 投稿日:2006/07/02(Sun) 22:09

> 行動援護と重度訪問介護の時間数は1日の上限があるのでしょうか。

 行動援護には1日の単価上限があるので、事実上利用できる時間数も上限があります。
 重度訪問介護には上限はありません。24時間利用者はたくさんいます。


>また、これらを使って外出した場合、外出目的や場所等の制限がありますか。

まだ詳細は決まっていません。


[1510] 行動援護と重度訪問介護の時間数 投稿者:umi 投稿日:2006/07/02(Sun) 18:44

行動援護と重度訪問介護の時間数は1日の上限があるのでしょうか。また、これらを使って外出した場合、外出目的や場所等の制限がありますか。


[1509] Re:[1508] [1507] 医師意見書書式様式について 投稿者:fetta 投稿日:2006/07/01(Sat) 08:53

ありがとうございました。


[1508] Re:[1507] 医師意見書書式様式について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/30(Fri) 22:55

>医師意見書の国が示している共通書式様式は存在しますでしょうか?

厚生省のHPにwordファイルで用意されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou08/dl/3-2-2.doc
このホームページからは、左の自立支援法のメニューに厚生省の区分関係のページへのリンクがあります。


[1507] 医師意見書書式様式について 投稿者:fetta 投稿日:2006/06/30(Fri) 22:47

初めて質問をします。
障害者自立支援法における障害程度区分審査会に求められる医師意見書の国が示している共通書式様式は存在しますでしょうか?あるいは書式様式は各区市町村によってまちまちなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。


[1506] Re:[1505] [1496] 10月以降の研修体制について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/29(Thu) 18:46

>この研修事業者の指定制について簡単に教えてください。
> どこのヘルパー事業所もやろうと思えば、研修事業を行えますか?

ヘルパー事業指定やグループホームの指定と同様に、誰でも都道府県の指定を受ければ指定研修を実施できます。
研修の指定は、研修1回ごとに申請して指定を受けることになります。講師の資格の基準などは各都道府県で違うので、県にお問い合わせください。1〜3級研修は介護保険の担当課に、日常生活支援の研修などは障害の係に聞いてください。


[1505] Re:[1496] 10月以降の研修体制について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/29(Thu) 17:30

> 2.行動援護・重度訪問研修は都道府県主体と書いていますが従前通り研修事業者は指定制になりますか?

すいません、この研修事業者の指定制について簡単に教えてください。
どこのヘルパー事業所もやろうと思えば、研修事業を行えますか?


[1504] Re:[1503] 支給額について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/29(Thu) 16:46

> 私は、現在ホームヘルプを利用しているのですが、
> 自立支援法になり、障害程度区分が決定された場合、区分ごとのサービスの支給額(単位?)はいくらになるのでしょうか?

介護保険とは違い、障害福祉サービスでは、区分ごとのサービス量が決まっていません。
基本的には、今までどおりの方法で、1人1人の状況に応じて市町村が決めます。


[1503] 支給額について 投稿者:じゅん 投稿日:2006/06/29(Thu) 16:12

はじめまして。
私は、現在ホームヘルプを利用しているのですが、
自立支援法になり、障害程度区分が決定された場合、区分ごとのサービスの支給額(単位?)はいくらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。


[1502] Re:[1501] 10月からのヘルパー単価について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/29(Thu) 12:08

> 10月からのヘルパー単価はどのようになるのでしょうか?自立支援法の施行により単価によってはヘルパーさんが来なくなり我々の生活が危機に直面します。

通院を身体介護で行っている場合は、単価の変更はありません。
家事援助の単価変更もありません。
日常生活支援は重度訪問介護にかわり、単価が下がります。
詳しくはHPの2-3月合併号をご覧ください。

通院を外出介護で行っている場合は、10月からも介護給付で外出介護が残ることが検討されています。(6月26日課長会議資料Q&A)。この場合も単価変更はないと思われます。




[1501] 10月からのヘルパー単価について 投稿者:TOMIKO 投稿日:2006/06/29(Thu) 00:51

私は、重度肢体不自由者で高齢の親とくらしていするものです。私も脳性まひのために最近は転んでばかりいて今は通院のさいにヘルパーさんに付き添ってもらっています。また、親も高齢のため家事年々できなくなり、ヘルパーさんにきてもらって家事の方をやってもらっています。そこで質問ですが10月からのヘルパー単価はどのようになるのでしょうか?自立支援法の施行により単価によってはヘルパーさんが来なくなり我々の生活が危機に直面します。よろしくお願いします。

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