kaigoseido.net 質問・ご意見・情報提供・その他 ボード _4

過去に投稿されたログを掲載します。
欠けているNO.もありますがご了承ください。

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[1500] Re:[1497] 10月からのグループホームにおけるヘルパーりようについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/28(Wed) 12:47

> 10月からは、グループホーム利用者はヘルパーを使えない。使う場合は19年3月末までは例外が認められるが、その場合はグループホームの報酬単価が下がる。
> という認識でいました。
> しかし県の職員から、「10月からは、利用者が払う一割負担分を事業所が支払えば、9月までと同じように使える」といわれ、混乱しています。本当のところはどうなのでしょうか。

すいません。専門外ですので情報がありません。
県の職員が話しているのは負担上限に達する利用者(GHのほぼすべての利用者が実際は上限に達する)の事ではないでしょうか。


[1499] Re:[1496] 10月以降の研修体制について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/28(Wed) 12:29

> 1,10月以降も訪問介護員(1〜3級)は居宅介護従業者(1〜3級)と同等の扱いになりますか?

そのとおりです


> 2.行動援護・重度訪問研修は都道府県主体と書いていますが従前通り研修事業者は指定制になりますか?

そのとおりです



[1498] bbs復旧 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/28(Wed) 12:25

bbs復旧作業に伴い、数件の内容が消えていますご了承ください



[1497] 10月からのグループホームにおけるヘルパーりようについて 投稿者:ケン 投稿日:2006/06/28(Wed) 12:13

10月からは、グループホーム利用者はヘルパーを使えない。使う場合は19年3月末までは例外が認められるが、その場合はグループホームの報酬単価が下がる。
という認識でいました。
しかし県の職員から、「10月からは、利用者が払う一割負担分を事業所が支払えば、9月までと同じように使える」といわれ、混乱しています。本当のところはどうなのでしょうか。


[1496] 10月以降の研修体制について 投稿者:事務 投稿日:2006/06/28(Wed) 09:14

いつも参考にさせて頂いています。

1,10月以降も訪問介護員(1〜3級)は居宅介護従業者(1〜3級)と同等の扱いになりますか?

2.行動援護・重度訪問研修は都道府県主体と書いていますが従前通り研修事業者は指定制になりますか?


[1495] Re:[1494] 宿泊訓練 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/22(Thu) 21:29

どういう団体でどういう趣旨で行うのですか?
きちんと市町村と支援団体で計画的な話し合いがあり、
従来から行政に理念もしっかり理解されている場合などは、
人工呼吸器利用者が病院から自宅へ帰る前に民間アパートを使った自立生活体験室で練習という考え方で1人暮らしで24時間介護をつけて生活してみるといった事例もあります。


[1494] 宿泊訓練 投稿者:FH 投稿日:2006/06/22(Thu) 21:17

いつもお世話になっています。

日常生活支援を使った宿泊訓練(自立生活訓練)は可能でしょうか。
1ヶ月程度の生活訓練ですが、自宅とは違う場所での給付になりますが可能なんでしょうか。


ご教授よろしくお願いします。


[1493] Re:[1492] [1490] [1489] 17年度国庫補助基準 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/20(Tue) 22:11

> そうの情報ってどこにあるんですか?

topページの本日の記事をご覧ください
*電話回線の方は画像が表示されるまでに時間がかかります。


[1492] Re:[1490] [1489] 17年度国庫補助基準 投稿者:通りすがり 投稿日:2006/06/20(Tue) 21:41

そうの情報ってどこにあるんですか?


[1491] Re:[1488] [1486] 重度訪問介護について 投稿者:事業者です 投稿日:2006/06/20(Tue) 18:00

> 今までどおり、身体介護と家事援助の支給決定もありえます。
> 3時間以上が自動的に重度訪問介護になるわけではありません。

>  ただし、かなりの長時間の場合や、時間数を延ばす要望を障害者が行う場合には、多くの市町村は重度訪問介護を強制することが考えられます。

早速の回答ありがとうございます。
少し安心しました。1回の派遣で長時間かつ断続的ならば現在の日常生活支援や10月からの重度訪問介護の単価でもやむなしと思っています。
時間数を延ばすときが行政との交渉になってくるようですね。


[1490] Re:[1489] 17年度国庫補助基準 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/20(Tue) 14:36

> 17年度国庫補助基準オーバーの市町村全国リストを見ましたが、記載されている市区町村(金額に大きく開きがあるが)は単純に市区町村の持ち出しが多く、長時間介護者が多く、障害者施策に理解がある(?)と考えて良いのでしょうか?

そうばかりでもありません。小さな市町村では、長時間の介護ニーズのある障害者だけにヘルパー制度を提供していると国庫補助オーバーしています。逆に長時間に限らず短時間の人にもヘルパーを利用してもらっている多くの市町村はオーバーしていません。


> またリストが出ると言うことは今後厳しくなっていく理由になるのでしょうか?

このリストの市町村では、ヘルパー時間を伸ばすのは厳しくなります。
今年度からは、都道府県が地域生活支援事業でオーバー分の全額を市町村に補助することも可能になっていますが、都道府県の方針により補助しないか補助するか自由です。県と交渉が必要です。


[1489] 17年度国庫補助基準 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/06/20(Tue) 13:00

毎回わかりやすい回答ありがとうございます。

17年度国庫補助基準オーバーの市町村全国リストを見ましたが、記載されている市区町村(金額に大きく開きがあるが)は単純に市区町村の持ち出しが多く、長時間介護者が多く、障害者施策に理解がある(?)と考えて良いのでしょうか?

またリストが出ると言うことは今後厳しくなっていく理由になるのでしょうか?

●掲示板に不適切なら削除お願いします。


[1488] Re:[1486] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/19(Mon) 19:30

> たとえば、朝の介助で1.5時間、夜の介助で2時間を毎日使う方なども、1日3時間以上という計算になります。
> 現行の日常生活支援のように、利用者の要望により、身体介護、家事援助を区切って支給決定されることは無いのでしょうか?

今までどおり、身体介護と家事援助の支給決定もありえます。
3時間以上が自動的に重度訪問介護になるわけではありません。
特に、事実上は、この例のような短時間利用では、多くの地域では、(中身が身体介護なのに、単価が家事援助よりも安すぎる理由で)ヘルパーを派遣してくれる事業所が1つもないということになります。市町村も、そういうことでは、重度訪問介護を適用することは難しいでしょう。
 ただし、かなりの長時間の場合や、時間数を延ばす要望を障害者が行う場合には、多くの市町村は重度訪問介護を強制することが考えられます。


[1486] 重度訪問介護について 投稿者:事業者です 投稿日:2006/06/19(Mon) 13:41

こんにちは。日頃からこのページを拝見しています。ありがとうございます。
早速の質問で恐縮ですが、18年10月からの制度変更に伴い、重度訪問介護というカテゴリーが出来ます。3/1の課長会議の資料を読んでいますと、障害程度区分4以上で二肢以上の麻痺で生活動作ができる以外の方を想定しています。また、1日3時間以上の利用が想定される、このような利用者の方はすべて、重度訪問介護で支給決定されるのでしょうか?
たとえば、朝の介助で1.5時間、夜の介助で2時間を毎日使う方なども、1日3時間以上という計算になります。
現行の日常生活支援のように、利用者の要望により、身体介護、家事援助を区切って支給決定されることは無いのでしょうか?
どうぞご教示ください。



[1485] 保留のお知らせ 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/17(Sat) 14:47

B市の「私」様
事実関係を調べたいので非通知電話や匿名メールでかまいませんからご連絡ください。



[1484] Re:[1483] ケアマネジメント研修 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/16(Fri) 15:22

 専門分野でありませんが、おそらく間違いだと思います。
ケアマネジメント研修は相談支援事業の指定を取る事業者向けのものです。
 ヘルパー事業者は関係ありません。

 相談支援事業は居宅サービス利用者の1割程度の利用者の相談支援を行うように想定されています。制度のことがよくわからないなどの利用者はサービスを利用するに当たって相談したければ、相談事業者を利用することができます。




[1483] ケアマネジメント研修 投稿者:7月異動 投稿日:2006/06/16(Fri) 07:49

はじめまして。居宅介護事業所にかかわっている者です。
(1)サービス管理責任者
(2)サービス提供責任者
(3)上限管理者
(4)認定調査員

のうちケアマネジメント研修受講が必要なのは(1)サービス管理責任者と(4)の認定調査員だけだと思ったのですが、(2)サービス提供責任者(3)上限管理者も必要という話を聞いたのですが、10月以降そうなるのでしょうか?
居宅介護のみの事業者はあまりケアマネ研修関係ないと思ったのですが・・・


[1482] 保留のお知らせ 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/15(Thu) 12:47




[1479] Re:[1478] [1477] 医師意見書について 投稿者:通りすがりの重度障害者M 投稿日:2006/06/14(Wed) 21:36

わかりました。
ありがとうございました。



[1478] Re:[1477] 医師意見書について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/14(Wed) 18:15

>  この医師意見書は、調査時に聞いた主治医に直接、役所当局が意見書を求めるものなのでしょうか?

そのとおりです。
市町村が主治医に直接、意見書を求めます。


[1477] 医師意見書について 投稿者:通りすがりの重度障害者M 投稿日:2006/06/14(Wed) 18:09

 自立支援法に伴う、障害程度区分認定についての調査の通知書類を読んでいたのですが、些細なことですが、疑問が生じたので、書き込みさせていただきました。

 その疑問点とは、医師意見書についてです。書類には、「調査時に、医師意見書を取るための主治医名をも、お聞きします」旨、記載されています。
 この医師意見書は、調査時に聞いた主治医に直接、役所当局が意見書を求めるものなのでしょうか?それとも、障害者本人が、受診するなりして医師から「医師意見書」を作成してもらい、障害者本人から役所当局へ提出するのではないのでしょうか?どちらでしょうか?

些細な疑問ですが、ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。



[1476] Re:[1474] 重度訪問介護はヘルパー資格は不要? 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/12(Mon) 18:26

重度訪問介護研修(10時間)が必要なヘルパー資格です。1〜3級資格でもかまいません。
18年9月30日現在、日常生活支援の介護に入っている人には、みなし資格が発行されます。




[1476] Re:[1475] [1474] 重度訪問介護はヘルパー資格は不要? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/12(Mon) 17:07

> 重度訪問介護研修(10時間)が必要なヘルパー資格です。1〜3級でもかまいません。

ヘルパー資格のない人が、重度訪問介護に入るには?



[1475] Re:[1474] 重度訪問介護はヘルパー資格は不要? 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/11(Sun) 21:30

重度訪問介護研修(10時間)が必要なヘルパー資格です。1〜3級でもかまいません。



[1474] 重度訪問介護はヘルパー資格は不要? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/11(Sun) 14:19

重度訪問介護に従事しようとする人は、必要研修を行えば、
ヘルパー資格が無くても、可能でしょうか?



[1473] 児童デイのサービス提供時間 投稿者:ひよこ 投稿日:2006/06/08(Thu) 23:48

午前もしくは午後の短時間のところも、午前午後とお昼をはさんだ時間枠で運営実施しているところとの単価の差はありますか。利用定員(実質利用者数)枠以外では設けられていない状態でしょうか。

午前でひとつの枠、午後でひとつの枠で利用者も別々だと、一見受け入れ枠が多いように見せかけて、提供時間の延長よりも実際は施設側には報酬が大きい、となりますか。
地域のどこかに一利用日の一提供時間が2〜3時間というデイがあれば、他施設がそれに追随するという状況になるのではないか、と思ったのですが。



[1472] Re:[1445] 6月に 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/07(Wed) 22:25

> 全国主管課長会議があるとの情報を聞いたのですが開催予定はあるのでしょうか?いまだ、地域生活支援事業の全容等がわからず不安です。

課長会議は6月26日に行われます。
地域生活支援事業については市町村の自由に実施できる事業ですので、基本的には3月までの課長会議の資料以上のものは出ません。
 ただし、自治体からの質問へのQ&Aや問答集は出るかもしれません。出ないかもしれません。まだ検討中で、確定していません。



[1471] Re:[1470] 9月30日までの日常生活支援で散歩可能? 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/07(Wed) 22:22

> 普通の住宅地でのことですが、普段ベッドで寝たままで体に良くないので、1時間程度、家の周りを散歩するのは
> 日常生活支援で可能でしょうか?

それは移動介護の対象です。通常は認められないでしょうが、市町村に個別具体的に聞いて相談ください。個々人の状況や市町村の個別の決まりで認められる場合もあります。
(たとえば、日常生活支援利用者には移動介護を支給決定せず、日常生活支援で外出も許可している市町村も少なからずあります。特に東京都内は約半数の市区町村がその形態です。)


[1470] 9月30日までの日常生活支援で散歩可能? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/07(Wed) 15:32

なんか毎度質問ですみません。

普通の住宅地でのことですが、普段ベッドで寝たままで体に良くないので、1時間程度、家の周りを散歩するのは
日常生活支援で可能でしょうか?



[1469] Re:[1468] [1467] 重度訪問介護の外出加算の範囲 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/05(Mon) 17:58

ありがとうございます。

> (一般常識的に考えれば、外出移動の苦労が伴うので、移動加算がつくでしょう)。
>
> その他の内容に関しても決まっていませんし、細かすぎるので、おそらく各市町村の判断になるでしょう。

そうですよね。
市町村が判断しなくとも、なるべく、
>高い単価と安い単価、どちらでもそれができる場合、高い単価を要求してくる事業所もあります。
という事業所は使いたくないですね。


[1468] Re:[1467] 重度訪問介護の外出加算の範囲 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/05(Mon) 14:17

> 身体介護の解釈同様、日常生活支援で通院介護(風邪治療など)okの市町村も多いと思いますが、
> 重度訪問介護では外出加算対象にするのでしょうか。

まだ決まっていません。
(一般常識的に考えれば、外出移動の苦労が伴うので、移動加算がつくでしょう)。

その他の内容に関しても決まっていませんし、細かすぎるので、おそらく各市町村の判断になるでしょう。


[1467] 重度訪問介護の外出加算の範囲 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/04(Sun) 14:40

お世話になってます。

重度訪問介護の外出時に単位加算される外出加算ですが、それについておしえてください。

身体介護の解釈同様、日常生活支援で通院介護(風邪治療など)okの市町村も多いと思いますが、
重度訪問介護では外出加算対象にするのでしょうか。
(具合が悪くて病院へ行くのに、追加料金という話もないと思いますが。)

あと、自分の家の敷地内で日光浴やバーベキューの時はどうでしょうか?

どこの建物、公園にも入らず、家の周りの道路の散歩は?

高い単価と安い単価、どちらでもそれができる場合、高い単価を要求してくる事業所もあります。



[1466] Re:[1465] [1464] [1463] 重度訪問介護の1回時間について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/02(Fri) 22:33


> 2時間がA事業所、もう1.5時間をB事業所  計3.5時間
> というのは可能でしょうか。

可能です

> また、ある日は2時間しか使わないが、次の日は3.5時間使い、月トータルでは1日あたり3時間以上の利用になるというケースはできますか?

可能です 


[1465] Re:[1464] [1463] 重度訪問介護の1回時間について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/02(Fri) 16:59

ありがとうございます。

>  重度訪問介護は、原則として1日3時間以上ですが、1回の最低時間は1時間になります。1日の中で、1回目のサービスが2時間で、2回目のサービスが1時間ということがありえます(制度上は)。

2時間がA事業所、もう1.5時間をB事業所  計3.5時間
というのは可能でしょうか。

また、ある日は2時間しか使わないが、次の日は3.5時間使い、月トータルでは1日あたり3時間以上の利用になるというケースはできますか?



[1464] Re:[1463] 重度訪問介護の1回時間について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/02(Fri) 16:08

> いつもありがとうございます。
> 日常生活支援の1回あたりの最低時間は現在1.5時間
> になっていると思いますが、
> 重度訪問介護はどうなりますか。

 重度訪問介護は、原則として1日3時間以上ですが、1回の最低時間は1時間になります。1日の中で、1回目のサービスが2時間で、2回目のサービスが1時間ということがありえます(制度上は)。
 しかし、1時間だけのサービスで単価1500円では介護保険の家事援助(生活援助)の約2000円に比べてもはるかに金額が安いため、事実上サービス提供してくれる事業所はありません。
 このような短時間利用の障害者は、身体介護で決定するよう市町村と交渉が必要です。悪質な市町村は安い単価の制度で決定したがります。



[1463] 重度訪問介護の1回時間について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/06/02(Fri) 13:14

いつもありがとうございます。
日常生活支援の1回あたりの最低時間は現在1.5時間にな
っていると思いますが、
重度訪問介護はどうなりますか。




[1462] Re:[1461] ヘルパー派遣事業について 投稿者:事務局 投稿日:2006/06/01(Thu) 17:19

聞き間違いです。可能です。


[1461] ヘルパー派遣事業について 投稿者:FH 投稿日:2006/06/01(Thu) 12:48

いつのお世話になっています。

今度ヘルパー派遣の事業所を申請しようと考えています。
身体障害者を主に考えていますが、日常生活支援の事業所になると身体介護の派遣は出来ないと聞いていましたが、どちらも行っている事業所もあるようですので可能かと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。


[1460] Re:[1459] ヘルパー講習 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/31(Wed) 21:27

> 6月1日から講習時間が、500時間になりますよね。
> すでに2級資格を持っている人もこの500時間の講習を
> 再度受講しなおさないといけないのでしょうか?

違います。
今のところは500時間研修は任意の研修です。
また、1・2・3級受講者や現任者はそれぞれ免除時間があるので受講しなおしということではなく、追加受講という形です。

介護保険でこれが義務付けになるのは、かなり先のことです。(3級が介護保険で廃止になるのが3年先です)。
障害ヘルパー制度では3級もなくなりませんし、重度訪問介護研修(10時間)も、なくなりません。

なお、ALSなど介護保険利用者の介護に入る人は、500時間研修が義務付けになるころまでに、3年(かつ540日以上)の実務経験を持った段階で、介護福祉士試験を受けた方が、時間がとられないのでいいでしょう。




[1459] ヘルパー講習 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2006/05/31(Wed) 20:48

6月1日から講習時間が、500時間になりますよね。
すでに2級資格を持っている人もこの500時間の講習を
再度受講しなおさないといけないのでしょうか?




[1458] Re:[1457] 10月からのグループホームのホームヘルプ(ガイドヘルプ含む) 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/31(Wed) 10:48

> 10月以降はグループホームの予算からヘルパーの介護報酬を支払うようになるのでしょうか。事業所として採算が難しく、困っています。

19年度末までは今までの方法が取れる経過措置があります。
詳しくは3月1日の課長会議資料を見てください。


[1457] 10月からのグループホームのホームヘルプ(ガイドヘルプ含む) 投稿者:ケン 投稿日:2006/05/31(Wed) 10:22

10月以降はグループホームの予算からヘルパーの介護報酬を支払うようになるのでしょうか。事業所として採算が難しく、困っています。


[1456] Re:[1455] ヘルパー資格要件 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/30(Tue) 19:57

> 10月以降、ヘルパー(ガイヘル・ホーム)の資格要件について教えて下さい。みなし資格の方は活動できますか?

できます。


> 地域生活支援事業の移動に関しては市町村判断になるのでしょうか?

そうです。市町村は自由に制度を実施できます。




[1455] ヘルパー資格要件 投稿者:ppi 投稿日:2006/05/30(Tue) 19:38

10月以降、ヘルパー(ガイヘル・ホーム)の資格要件について教えて下さい。みなし資格の方は活動できますか?
地域生活支援事業の移動に関しては市町村判断になるのでしょうか?


[1454] 求人情報を更新しました 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/29(Mon) 20:00

健常者事務職員求人情報を更新しています。


[1453] Re:[1452] 長時間利用者の上限管理 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/26(Fri) 20:08

[1453] Re:[1452] 長時間利用者の上限管理 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/26(Fri) 20:06 [返信]


> これについては市区町村で対応が違うようですが、市区町村の見解に従うべきなのでしょうか?

まずは、市町村と相談ください。
かなりの数の市町村がローカルルールを採用しています。
(たとえば、上限を超える場合は、上限額管理事業所が一括して自己負担を請求するという市もあります)

もし、利用者のいる市町村が厚生省の方式どおりやる方針でも、上限額管理の事務はバイトにもできる簡単な事務ですので、1500円が入りますので、請求時期だけのバイトを雇ってみてください。
(同一事業所で移動と日常で別事業所番号となったため、上限管理で1500円の税金支出とは、たしかに無駄な話ですね)


[1452] 長時間利用者の上限管理 投稿者:サービス提供責任者 投稿日:2006/05/26(Fri) 19:58

★教えて下さい。
長時間の利用者さんで日常生活支援と外出(身有り)を同じ事業所(事業種別は違う)で使っています。一般課税世帯で上限は37200円です。長時間の利用なので明らかに(10日目前後)上限を超えます。それでも上限管理結果表や結果別表の提出が必要なのですか?
これについては市区町村で対応が違うようですが、市区町村の見解に従うべきなのでしょうか?
厚労省・都道府県はこれについて文書を出していますか?

よろしくお願い致します。


[1451] 合言葉を導入しました 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/25(Thu) 18:48

スパム自動書き込みソフトによる書き込みが多いので、合い言葉機能を導入しました。
書き込みされる場合は、合言葉の欄にも(上に表示されている合言葉を)記入をお願いします。



[1450] Re:[1445] 6月に 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/24(Wed) 17:09

> 全国主管課長会議があるとの情報を聞いたのですが開催予定はあるのでしょうか?

6月中には行われる予定です

>いまだ、地域生活支援事業の全容等がわからず不安です。

地域生活支援事業の内容は各都道府県・市町村が自由に決められます。今後も、国のほうからは指示は出ません。



[1449] Re:[1448] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/24(Wed) 12:37

> 新しい従事者研修(重度訪問・行動援護)のカリキュラムってでましたか?

まだです。


[1448] 無題 投稿者:研修 投稿日:2006/05/24(Wed) 09:34

新しい従事者研修(重度訪問・行動援護)のカリキュラムってでましたか?


[1445] 6月に 投稿者:kiki 投稿日:2006/05/20(Sat) 12:32

全国主管課長会議があるとの情報を聞いたのですが開催予定はあるのでしょうか?いまだ、地域生活支援事業の全容等がわからず不安です。


[1442] Re:[1440] [1429] たびたび、すいません。 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/17(Wed) 21:24

> >2001年の資料(↓)にありますように、月240時間とか、120時間とかいうのが一般的(介護家族と同居で許される上限の時間)と、理解して 宜しいのでしょうか??

これは2002年度まであった、介護人派遣事業の当時の時間数です。この制度は、1人暮らしや、高齢者と障害者のみの世帯が対象でした。

介護できる家族と同居では、ほとんどはほとんど時間数が取れませんが、2人のみの世帯で呼吸器利用の最重度の場合、東京以外でも、24時間の事例もあります。

もっと細かいことをお聞きしないと、的確なお答えはできません。もしよかったら、直接ご連絡ください。
0120-66-0009へどうぞ。


[1440] Re:[1429] たびたび、すいません。 投稿者:えりりん@ 投稿日:2006/05/17(Wed) 20:56

>2001年の資料(↓)にありますように、月240時間とか、120時間とかいうのが一般的(介護家族と同居で許される上限の時間)と、理解して 宜しいのでしょうか??


[1439] Re:[1438] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/16(Tue) 22:48

> “自主的な”「研修」には、ヘルパーの方に、時給や交通費を支払うべきですか?

一般的な労働法規関連の話をします。
業務命令ならば、労働時間です。時給を払うのが当然です。
交通費は通常の勤務で払わない(給与に含める)規定ならば、それと同じこともありえます。(賃金が低い場合や数時間のみの拘束の場合は交通費を払うのが社会常識です)



[1438] 質問 投稿者:TK 投稿日:2006/05/16(Tue) 22:39

“自主的な”「研修」には、ヘルパーの方に、時給や交通費を支払うべきですか?
支払っていますか??


[1437] 時間またぎの負担金の計算方法確認 投稿者:g 投稿日:2006/05/16(Tue) 00:21

時間またぎの負担金の計算方法の確認ですが17時半18時半の場合昼間の30分の単価と夜間早朝の30分の単価を単純に足せばいいですか


[1436] Re:[1435] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/15(Mon) 21:32

匿名希望の事業者さんが、2級研修できちんと外出介護の内容も行っているのでしたら、こちらの読み間違いでした。失礼しました。



[1435] 無題 投稿者:匿名希望の事業者 投稿日:2006/05/15(Mon) 20:54

(車椅子と視覚障害の係に交代でなって外出するなど)。 匿名希望の事業者さんがこれを行っていないということは、とんでもない事業所ではないですか?

〜 うちの研修会ではきちんとこれらをやっています。むしろ2級養成研修会では時間数が足りないと考えています。とんでもない事業所とは侵害です。
ガイドヘルパーの養成研修会も規定時間数よりも多くとっています。どうして「よけいな」とか「とんでもない」という感情的な答えしか出さないのですか?そんなことであればQ&Aの意味がなのではないですか せっかく質問してもそれを一意見として納得のできる答えをだしてほしいのに この掲示板の意味がないと思います 今よりもよりよくするために質問しているのに感情しか伝わってきませんよ。あなたの感情がよくつたわってきますよ


[1434] Re:[1431] ヘルパー研修について/4月月刊誌みました 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/15(Mon) 20:49

> 私はヘルパー養成研修事業をやっているものですが あのような書かれ方ははっきり言って営業妨害です 「よけいな研修が義務付けになった」とはどういう根拠で言ってますか?

過去のヘルパー制度に関する重度障害者の交渉経過を知らないようですが、余計な「研修義務付け」が昔から、最重度障害者団体から批判されてきたのはこの業界では、誰でも知っている話です。バックナンバーや資料集をお読みになるといいでしょう。

>現在指定を受けている2級ヘルパー養成研修では「移動介護」に関する授業はどこにもふくまれていませんよ

 身体介護では通院介護や(介護保険では)生活必需品の買い物など、外出の介護は業務として含まれています。
 多くの研修事業者は外出の介護の研修を2級や3級の研修の中で行っています。(車椅子と視覚障害の係を交代でなって外出するなど)。 匿名希望の事業者さんがこれを行っていないということは、問題がありませんか?

> 即刻廃止したら被害をうけるのは当事者じゃないですか?

 たしかに、視覚障害者の全国団体は、一般ヘルパー事業所のヘルパーが視覚障害者の外出介護をきちんとできていないという実態から、支援費制度開始時にガイドヘルパー専門の研修制度を求めたと聞いています。(それまでは1〜3級ヘルパー制度しかなかった)。
 しかし、全身性障害者や知的障害者の団体は移動介護制度義務付けに反対しました。(1〜3級の制度義務化にも反対しています。それまでの措置制度では、必ずしも義務付けられていなかったので、自薦ヘルパーの人材確保が容易で、盆暮れ正月や深夜の泊り込み介護者の同性介護者の確保が容易でした。それに対して、最重度になればなるほど、一般ヘルパー事業所の介護福祉士や1〜3級ヘルパーは使い物になりませんでした)。
 交渉の結果、2003年の支援費制度開始時に、知的障害者は1〜3級でも外出介護を行えることになりましたが、全身性障害者は視覚障害と同様に移動介護に別資格が義務化されました。この結果、ずいぶん当事者団体から厚生省が批判されました。
 今回の自立支援法による改正では、こういった運動が実り、「講座方式のヘルパー研修では重度障害者の介護が適切にできるわけではない」(現場では最重度障害者には何ヶ月もかかって2人体制で介護に入っていって、技術を覚える)という考えが国に浸透し、方針転換となったものです。重度訪問介護研修は20時間から10時間に減り、実習中心のものに変りましたし、精神障害者ヘルパー研修は廃止し、1〜3級研修の中の時間で行うことになりました。移動介護も同様の方向です。重度障害者包括支援では1〜3級ヘルパー資格自体も不要になりました。
 これは、当事者団体からすると、歓迎されるべきことです。
 なお、日々のヘルパー現場での研修や教育が否定されているのではなく、老人向けに制度設計されてきた現状の「形式ばった指定研修」の方式が、利用者の実態に即していないのだということです。指定研修でない自主的な研修はいろんな団体が行っていけばいいのです。利用者は事業所を選べますので、そういった努力のない技術力の低い事業所は選ばれないだけです。


[1432] どこの情報なのでしょうね 投稿者:匿名希望希望の事業者2 投稿日:2006/05/15(Mon) 18:44

今までもここの情報を参考に利用させていただいていましたが、4月号に記載されていたことが、厚生労働省からの決定事項であるならいざ知らず、不確実であるなら以下の方が仰っている様に無責任だと思います。
私も研修事業に携わっていますが、当事者の方に講義をしていただいたりすることで、ただ修了書を出すだけではなく、実践的な講座になりよう日々努力してるんですけどね・・・
どの会議のどの資料に掲載されているのか等情報源をお知らせください。



[1431] 4月月刊誌みました 投稿者:匿名希望の事業者 投稿日:2006/05/15(Mon) 18:35

ヘルパーの研修についての箇所を見て 愕然としました。私はヘルパー養成研修事業をやっているものですが あのような書かれ方ははっきり言って営業妨害です 「よけいな研修が義務付けになった」とはどういう根拠で言ってますか?研修の中で余計なものはないと思います。現在指定を受けている2級ヘルパー養成研修では「移動介護」に関する授業はどこにもふくまれていませんよ 即刻廃止したら被害をうけるのは当事者じゃないですか?専門的な教育としてのガイドヘルパーの養成を廃止するべきだという意見をこのようなインターネットでいうことはあまりにも不謹慎だと思います。 研修を廃止する事をが歓迎されるべきことだ などとこのような大きなホームページで書かれてしまうことは危険です だいたい廃止されるなんて情報はどこからでてきていますか その情報源を明らかにしなければ 「風説の流布」のようなものです。私は養成研修事業をしっかりと行なってきています 決していい加減な研修内容にしたことは一度もありません 内容はどこの事業所にも負けない中身にしているつもりです このような形で廃止することを促すような内容を盛り込むことは断固反対です。先にも言いましたが営業妨害です やめてください。 あなた方は当事者の方々で構成されている組織と聞きました 自分で自分の首をしめるようなことはおやめになった方がいいのではないですか!!記事を書いた方の主観であるのであれば即刻やめてください!!


[1430] Re:[1429] たびたび、すいません。 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/13(Sat) 17:30

> 自薦ヘルパー方式では、24時間、ヘルパーさんにお任せできる制度なのですか?

 それは、自薦ヘルパーでなくとも可能です。最重度障害者が運営しているきちんとしたCILでは24時間365日の付きっ切りのサービスを行っています。
 しかし、いまだにほとんどの地域には24時間対応してくれるヘルパー事業所がないだけです。こういう地域では、自分で介助者を求人・面接して育てることで、自薦すれば、24時間体制(1日2〜3交代×365日)の介助体制を作ることが可能です。実際にそうしている利用者もいます。


>介護家族は、医療行為以外はノータッチでもOK?(ALSなので、吸引は、ヘルパーさんと個別契約すれば、OKなのかな・・・?)

24時間のサービス利用者のほとんどは1人暮らしです。
吸引は30年前から自薦ヘルパーが行っています。



[1429] たびたび、すいません。 投稿者:えりりん@ 投稿日:2006/05/13(Sat) 15:18

自薦ヘルパー方式では、24時間、ヘルパーさんにお任せできる制度なのですか?介護家族は、医療行為以外はノータッチでもOK?(ALSなので、吸引は、ヘルパーさんと個別契約すれば、OKなのかな・・・?)


[1428] Re:[1427] 5月15日の資料 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/13(Sat) 08:40

> 来週の5月15日の月曜に、市町村職員対象にしたセミナーがあるそうですが、この資料も掲載して頂けるのでしょうか?

都道府県向けの会議と日程間隔がそれほどありませんし、全市町村向けの会合ではないので、重要な情報が出ると想定されていませんので、セミナーの資料は掲載予定はありません。



[1427] 5月15日の資料 投稿者:oop 投稿日:2006/05/13(Sat) 08:27

来週の5月15日の月曜に、市町村職員対象にしたセミナーがあるそうですが、この資料も掲載して頂けるのでしょうか?先日、市の障害福祉課の方に連絡すると4月26日付の資料がまだ手に入っていないとおしやっておられました。
よろしくお願い致します。


[1426] Re:[1425] ALSです。初心者です。 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/12(Fri) 23:32

> 初めまして。自薦ヘルパーについて、詳しく知りたいですが。どこに、申請に行けば、使えるようになりますか?

全国広域協会0120-66-0009にお電話ください
またはn@kaigoseido.netへ。
全国広域協会に申し込めば、離島以外は、全都道府県で自薦ヘルパーを利用できます。


>また、介護保険や、支援費と平行して 使えるのですか?

違います。
介護保険や支援費(4月から自立支援給付費制度に変わっています)の範囲での利用になります。
2003年3月までは重度障害者団体の交渉により、全国で200箇所ほどの市町村で自薦ヘルパー制度がありましたが、支援費制度開始以後は、各県の障害者団体の指定事業所などが全国広域協会からの委託で不正防止措置などを採用した上で自薦ヘルパー方式を行っています。


>365日24H使える制度なのでしょうか〜?

個々の障害者が市町村と交渉して障害ヘルパー等で24時間365日認められれば、自薦ヘルパーを24時間365日使うことは可能です。実際にそういう利用者もいます。


>自薦ヘルパーさんの人件費は、どこから出るんでしょうか・・・?

お金の流れは、制度的には、通常のヘルパー事業所と同じです。全国広域協会の提携先の各都道府県の障害者団体のヘルパー指定事業所から介護に入ったヘルパーに給与が支払われます。




[1425] ALSです。初心者です。 投稿者:えりりん@ 投稿日:2006/05/12(Fri) 21:01

初めまして。自薦ヘルパーについて、詳しく知りたいですが。どこに、申請に行けば、使えるようになりますか? また、介護保険や、支援費と平行して 使えるのですか? 365日24H使える制度なのでしょうか〜?自薦ヘルパーさんの人件費は、どこから出るんでしょうか・・・? すいません、宜しくお願いいたします。


[1424] 自動車事故対策機構 投稿者:愛知県 投稿日:2006/05/12(Fri) 13:03

の介護料が自立支援法がはじまってから使えなくなると聞きました、厳密には併給は出来ないと聞きました、現在私の生活は支援費では補えない生活の一部分を”この介護料”で生活しております無くなると困ります。心配です。




[1423] Re:[1422] 事務局様へ 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/10(Wed) 20:15

> このHPにものっていた自薦ヘルパーが利用できたらって考えたりしたこともあるけど難しくないですか??責任も伴うし勉強不足でヘルパーさんに迷惑かけそうやしでも現状こまっていて死活問題(体に負担かかるし)やし自分なりに調べたりいろいろ動いてるとこです。。ただ十月から制度が変わるのでとにかくこのまま減らされないようにしたいです。。

命に関わるので、特別な対応をいたします。とりあえず自薦のヘルパー確保が可能かどうか、一緒に考えますので、直接お話を聞かせてください。0120-66-0009かメールで直接お問い合わせください。


> あといままでガイドヘルパーで通院していたのですがガイドで通院はNGだすか??前使っていた事業所は近くの病院だから日常生活支援の移動で通院したいといったらガイドのほう使ってくれ身体介護(日常生活支援)の移動は使えんっていわれました。。
> 基本的には通院は身体介護(日常生活支援)でまかなうってのが標準なんですね?

そうです。身体介護や日常で通院できないということはありません。
移動介護で通院を認めている市町村も少なくないです。



[1422] 事務局様へ 投稿者:ねこたん 投稿日:2006/05/10(Wed) 00:49

返事どうもです。。
空白時間は空のままで非常にこまっております。。ボランテアの人なり雇えたらいいのですが事業者を手当たりしだいあたってる状況です。。
このHPにものっていた自薦ヘルパーが利用できたらって考えたりしたこともあるけど難しくないですか??責任も伴うし勉強不足でヘルパーさんに迷惑かけそうやしでも現状こまっていて死活問題(体に負担かかるし)やし自分なりに調べたりいろいろ動いてるとこです。。ただ十月から制度が変わるのでとにかくこのまま減らされないようにしたいです。。


あといままでガイドヘルパーで通院していたのですがガイドで通院はNGだすか??前使っていた事業所は近くの病院だから日常生活支援の移動で通院したいといったらガイドのほう使ってくれ身体介護(日常生活支援)の移動は使えんっていわれました。。
基本的には通院は身体介護(日常生活支援)でまかなうってのが標準なんですね??はじめてしってよかったです。。


[1421] Re:[1416] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/09(Tue) 20:46

> やっぱ減らされることもありえますか??調査の人がぼちぼち来ると思うのですけどそれとは別に役所にいったほうがいいでしょうか?

そのとおり、区分認定調査とは関係なく、常に介護の必要性は説明して行くようにしてください。


>役所に話す時のポイントとかなにかあったらおしえてもらえませんか?

現在の介護利用状況は1分単位で記録をつくり、市に見せたほうがいいです。
また、全部の時間を利用できていないということは、空白時間はどうされているのでしょうか?
ボランティア等が介護しているのでしょうか。それもきちんと説明してください。


>ガイド(移動解除)は病院以外にはバスで街にでかけたりします、、病院が往復六時間くらいかかるのですが日常生活支援で使えますか?

通院だけは、移動介護対象外の下肢のみの障害者なども利用するので、身体介護でサービスを受けることになっています。日常生活支援は身体介護も含むので通院にも使えます。

通院以外の外出は、移動介護を使うのが標準です。

但し、一部の市町村では移動介護で通院できるところもあります。これは視覚障害者などは通院に移動介護(介護を伴わない)を使ってもらった方がコストが安い上、視覚障害の外出介護になれているからです。国も追認しています。




[1420] Re:[1417] 質問です 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/09(Tue) 20:25

> 自立支援法においてのサービスも(介護保険と同様に)
> 自己負担額は所得税控除の対象になるのでしょうか?

国税当局が年末調整の始まる11月までに決めると思います。


[1419] Re:[1418] [1404] [1363] 主幹課長会議 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/09(Tue) 20:15

> 厚労省に確認したら11日には予定が入っていないと言っていました

今回は企画課のみですので、部署が違う職員はわかりません。



[1418] Re:[1404] [1363] 主幹課長会議 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2006/05/09(Tue) 17:18

> > 自立支援法にかかわる次の全国課長会議はいつ頃でしょうか?
>
> 5月11日です
>

育成会の方がこの情報をキャッチしていなかったので、厚労省に確認したら11日には予定が入っていないと言っていました。どういうことですか?



[1417] 質問です 投稿者:一利用者 投稿日:2006/05/09(Tue) 14:05

いつも役立つ情報をありがとうございます。

教えて君ですいませんが
自立支援法においてのサービスも(介護保険と同様に)
自己負担額は所得税控除の対象になるのでしょうか?



[1416] 事務局様へ 投稿者:ねこたん 投稿日:2006/05/09(Tue) 05:09

さっそくレスつけてもらいありがとうございます。。やっぱ減らされることもありえますか??調査の人がぼちぼち来ると思うのですけどそれとは別に役所にいったほうがいいでしょうか??役所に話す時のポイントとかなにかあったらおしえてもらえませんか??



それとガイド(移動解除)は病院以外にはバスで街にでかけたりします、、病院が往復六時間くらいかかるのですが日常生活支援で使えますか?日常生活支援の移動とガイドの移動はどこが違うのかな??よろしくです。。





[1415] Re:[1406] 自立支援法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/08(Mon) 20:09

> いまは人工呼吸器(気切なし)使用で日常生活支援月744時間もらっていて日常生活支援でひき受けてくれる業者なかなかなくて月744時間はつかいきれてないんですが十月から利用時間が少ないのを理由にへらされることありますか?


制度的には、ヘルパー時間数はADLや家族の介護可能な時間などの「勘案事項」で決まるものですから、使い残したことが時間を減らされる理由にはなりませんが、全国2000市町村の中には、実際に使い残しを理由に時間を削った市もありますので、警戒はしていてください。
 できれば、常に交渉を続けていき、現状を理解してもらっておくことが重要です。



> それとガイドヘルパーですが去年まで二人介護と病院の通院証明で回数(時間)ふえてたのに今年月何回必要かの通院証明なりをそえて申請だしたんだけど実質の利用回数が少ないのとほかの利用者との差があるとの理由でへらされました。決定は40時間×2人とここさいきんは月に2,3回しか病院いってないみたいだしということで2回分しか認められませんでした。通院証明はもっと必要ってかいてるのにガイドは時間のばすの難しいんでしょうか?役所は本庁にかけたら必要な時や緊急の時は職権なりで対応するっていわれたけど人工呼吸器などりようしていて実際は間に合いません。そのこともはなしたけどむりでした。

まず確認ですが、通院は身体介護や日常生活支援で行えます。
移動介護が必要な理由は通院だけなのでしょうか?



[1414] Re:[1404] [1363] 主幹課長会議 投稿者:ソフトゲイ 投稿日:2006/05/03(Wed) 18:47

障害福祉計画の関係です


[1413] 時間帯加算の計算式に関して。 投稿者:柿●保組 投稿日:2006/05/03(Wed) 11:41

お世話になっています。
ふと疑問に思ったのでお答えいただければ幸いです。

身体介護の場合で 

日中0.5時間の場合 88単位 × 10円× 地域加算 =身体単価

ですよね?

夜間早朝の場合は・・・

88単位 × 1.25=102.5≒103(繰上げ)

103単位 × 10円×地域加算=夜間早朝0.5H単価となるんですか??


それとも

88単位 × 10円 × 地域加算 × 1.25=夜間早朝0.5H単価

ですか?

微妙に金額が変わるもので・・・
ご解答お待ちしています。


[1406] 自立支援法について 投稿者:ねこたん 投稿日:2006/05/02(Tue) 19:46

こんにちは ねこたんともうします。ちょっとおしえていただきたいことあり書き込みにきました。いまは人工呼吸器(気切なし)使用で日常生活支援月744時間もらっていて日常生活支援でひき受けてくれる業者なかなかなくて月744時間はつかいきれてないんですが十月から利用時間が少ないのを理由にへらされることありますか?へらされたらこまります。心配です。

それとガイドヘルパーですが去年まで二人介護と病院の通院証明で回数(時間)ふえてたのに今年月何回必要かの通院証明なりをそえて申請だしたんだけど実質の利用回数が少ないのとほかの利用者との差があるとの理由でへらされました。決定は40時間×2人とここさいきんは月に2,3回しか病院いってないみたいだしということで2回分しか認められませんでした。通院証明はもっと必要ってかいてるのにガイドは時間のばすの難しいんでしょうか?役所は本庁にかけたら必要な時や緊急の時は職権なりで対応するっていわれたけど人工呼吸器などりようしていて実際は間に合いません。そのこともはなしたけどむりでした。やはり厳しくなってきてるのですか?ながくなりましたかどよろしくです。。


[1405] Re:ゆくゆくは介護職は介護福祉士を必須資格[1403] こんにちは(^^) 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/02(Tue) 18:30

> 2年ほど前に、「ゆくゆくは介護職は介護福祉士を必須資格にしたい。経過措置としてヘルパー2級と介護福祉士の間に位置する資格を作る」という通知が厚生労働省から出されたように記憶していますが、その後どうなったかご存知でしょうか?

予定通り、500時間研修が今年度から始まります。
義務化はしばらく先になると予想されますが、具体的には未定です。
3級は介護保険では3年後に廃止になります。
そのあと、2級ヘルパーが全員500時間研修(免除時間あり)を受け終わる(何年もかかる)ころに、2級廃止になるでしょう。
かなり時間がかかると思われます。

*題名には検索しやすい題名をお願いします


[1404] Re:[1363] 主幹課長会議 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/02(Tue) 18:00

> 自立支援法にかかわる次の全国課長会議はいつ頃でしょうか?

5月11日です

> どんな内容が出てくるかわかりますか?

厚労省障害保健福祉部企画課の担当する事業の内容になります



[1403] こんにちは(^^) 投稿者:ケン 投稿日:2006/05/02(Tue) 17:09

2年ほど前に、「ゆくゆくは介護職は介護福祉士を必須資格にしたい。経過措置としてヘルパー2級と介護福祉士の間に位置する資格を作る」という通知が厚生労働省から出されたように記憶していますが、その後どうなったかご存知でしょうか?


[1402] Re:[1391] [1384] 重度訪問介護について 投稿者:素浪人 投稿日:2006/05/02(Tue) 15:17

> > 年齢に関係なく、重度訪問介護の支給は、90時間以上/月が、やはり絶対条件でしょうか?
>
> 現状では、そのとおりです。

では、10月1日以降は、未成年の人も全身性障害者は、重度訪問介護が使うことができるようになるんですね?



[1401] Re:[1400] [1399] [1398] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/02(Tue) 00:10

> ということは地域生活支援事業しかないんですか

現状ではそのとおりです。

 

[1400] Re:[1399] [1398] 重度訪問介護 投稿者:g 投稿日:2006/05/02(Tue) 00:05

> > 現在私は外出介護が23時間あります これを程度判定で区分4以上になったら重度訪問介護をうけられますか
>
> 重度訪問介護は原則として月に90時間以上の利用者向けです
ということは地域生活支援事業しかないんですか


[1399] Re:[1398] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 23:47

> 現在私は外出介護が23時間あります これを程度判定で区分4以上になったら重度訪問介護をうけられますか

重度訪問介護は原則として月に90時間以上の利用者向けです。




[1398] 重度訪問介護 投稿者:g 投稿日:2006/05/01(Mon) 22:54

現在私は外出介護が23時間あります これを程度判定で区分4いじょうになったら重度訪問介護をうけられますか


[1397] Re:[1393] [1389] [1387] もし 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 21:20

> > > もし程度区分をあげるためにわざとできることをできないと調査時に述べた場合の罰則はありますか
> >
> >  罰則は法律上ありませんが、信用できない人には、ヘルパー等の時間数はろくに出ません。
> >  本人が言っていることが信用できないとなると、ヘルパー時間数は、同じ家族状況で同じADLに見える障害状況の人と比べ、かなり低めに見積もるしかないからです。

> でも実際聞き取り調査だけですよね じゃあ嘘をついてるかどうかとかわからないのでは?
(編注:質問者は一般の人で「聞き取り調査だけと聞いて 不正が多くなるのではと懸念して聞いてるだけです」とのことです)

回答
 聞き取りのシステムは、介護保険や従来の支援費制度・その前の措置制度となんら変っていません。
 例えば、立ち上がれるのに「立ち上がれない」と偽りの回答をした場合、その障害者は一生、人前でもヘルパーの前でもできいない演技をすることになりますので、事実上は不可能ですね。
 そもそも、通常の障害福祉行政では、障害者個々人の状況は、は過去にさかのぼって把握しています。ヘルパー制度の申請時には、施設に入っていたときの状況、主治医の話し、その他、関係者に聞くこともあります。
 また、障害福祉の市町村職員は、最近は障害者団体やグループに積極的に関わっています。個々人の障害状況は、適切に障害福祉行政を執行している市町村ではかなりクリアになっています。
 調査員マニュアルやQ&Aなどをご覧ください。ご心配のようなことがないように、かなりきちんと作られています。


[1396] Re:[1389] [1387] もし 投稿者:通行人 投稿日:2006/05/01(Mon) 21:14

> > もし程度区分をあげるためにわざとできることをできないと調査時に述べた場合の罰則はありますか
>
>  罰則は法律上ありませんが、信用できない人には、

明らかに事実でないことを陳べて
必要の無い介助時間を過大に支給され、実際サービスを
受給した場合、そのサービスに要した費用の返納を請求
される場合があります。
まぁ、これは抜かない刀ではありますが


[1392] Re:[1390] 介護給付費明細書の記載について 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 20:29

> 介護給付費明細書が2枚以上になる場合、合計は負担額もすべて1枚目に記載するのでしょうか?

ローカルルールがありえるので、
市町村に確認してください。



[1391] Re:[1384] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 20:20

> 15歳〜18歳で四肢に麻痺がある場合、重度訪問介護が支給されるとしたら、どんな場合が考えられますでしょうか?

1人親世帯や障害者のみの世帯などではあるのではないでしょうか。

> 年齢に関係なく、重度訪問介護の支給は、90時間以上/月が、やはり絶対条件でしょうか?

現状では、そのとおりです。


[1390] 介護給付費明細書の記載について 投稿者:かず 投稿日:2006/05/01(Mon) 15:51

介護給付費明細書が2枚以上になる場合、合計は負担額もすべて1枚目に記載するのでしょうか?


[1389] Re:[1387] もし 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 01:18

> もし程度区分をあげるためにわざとできることをできないと調査時に述べた場合の罰則はありますか

 罰則は法律上ありませんが、信用できない人には、ヘルパー等の時間数はろくに出ません。
 本人が言っていることが信用できないとなると、ヘルパー時間数は、同じ家族状況で同じADLに見える障害状況の人と比べ、かなり低めに見積もるしかないからです。



[1388] Re:[1385] 9月30日までの全身性障害者の移動介護は? 投稿者:事務局 投稿日:2006/05/01(Mon) 01:14

> 9月30日までの全身性障害者の移動介護は、
> ガイドヘルプ資格がヘルパーに絶対必要でしょうか?

もちろんです。


[1387] もし 投稿者:d 投稿日:2006/04/30(Sun) 20:06

もし程度区分をあげるためにわざとできることをできないと調査時に述べた場合の罰則はありますか


[1385] 9月30日までの全身性障害者の移動介護は? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/04/30(Sun) 17:05

9月30日までの全身性障害者の移動介護は、
ガイドヘルプ資格がヘルパーに絶対必要でしょうか?


[1384] 重度訪問介護について 投稿者:TK 投稿日:2006/04/29(Sat) 23:30

15歳〜18歳で四肢に麻痺がある場合、重度訪問介護が支給されるとしたら、どんな場合が考えられますでしょうか?


年齢に関係なく、重度訪問介護の支給は、90時間以上/月が、やはり絶対条件でしょうか?


[1383] Re:[1381] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/29(Sat) 21:44

> 開始時間加算とはなんですか
>

過去ログの1234のコピーです

開始時加算は請求計算のための数式で必要なだけです。1.5h以降の「30分ごとの増分」との差額の数字です(中略)。
 平たく説明すると、1.5h以降1時間1000円の類系があり、最初の1.5hが高めの3500円ならば、計算するときは時間数×1000円で1.5hの開始時加算は2000円です


[1381] 質問 投稿者:d 投稿日:2006/04/28(Fri) 14:18

開始時間加算とはなんですか



[1380] Re:[1369] [1364] 社会福祉減免 投稿者:社会福祉法人職員 投稿日:2006/04/28(Fri) 08:31

> > 利用者負担額軽減制度の同一管理事業所の届けを提出して下さいとの連絡があったのですが、様式等掲載されていたら教えていただけますか?
>
> http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/shougaifukushi/liblary/L_Result2.asp?category=21
>
> ここに載っています。

ありがとうございました。


[1377] Re:[1375] [1374] [1371] 単価の地域区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/28(Fri) 01:16

>例えば1000分の1036というのはどういう意味ですか ちなみに私の都市は甲地でした

甲地は、
100単位の乗降介護が1036円という意味です。
400単位の身体介護日中1時間は4144です。



[1376] Re:[1368] [1365] 自立支援法のアセスメントについて 投稿者:すもも 投稿日:2006/04/27(Thu) 21:01

ご返信ありがとうございました。
大変参考になります。



[1375] Re:[1374] [1371] 単価の地域区分 投稿者:d 投稿日:2006/04/27(Thu) 20:35

> > 単価の地域区分について自分の都市がどの区分に当たるかはどうやったらわかりますか
>
> 省令に載っていますので、お読みください
>
> -->■3月末に出た自立支援法と関係の省令など(官報より)2006/04/07
>
> の中の232号です。
区分はわかりましたが割合がわかりません例えば1000ぶんの1036というのはどういう意味ですか ちなみに私の都市は甲地でした


[1374] Re:[1371] 単価の地域区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/27(Thu) 19:48

> 単価の地域区分について自分の都市がどの区分に当たるかはどうやったらわかりますか

省令に載っていますので、お読みください

-->■3月末に出た自立支援法と関係の省令など(官報より)2006/04/07

の中の232号です。


[1372] Re:[1370] [1367] [1366] 基準該当事業者の単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/27(Thu) 19:43

> 利用者負担上限管理加算、食事提供加算、入浴、送迎等の加算はどうでしょうか。

ヘルパー制度以外は基準該当でも85%ではありません。
省令(告示232号)をご覧ください。



[1371] 単価の地域区分 投稿者:d 投稿日:2006/04/27(Thu) 19:36

単価の地域区分について自分の都市がどの区分に当たるかはどうやったらわかりますか


[1370] Re:[1367] [1366] 基準該当事業者の単位 投稿者:たろう 投稿日:2006/04/27(Thu) 19:07

利用者負担上限管理加算、食事提供加算、入浴、送迎等の加算はどうでしょうか。

> > 基準該当事業者の単位は単位の85%となりますが、各加算についても85%となるのでしょうか。
>
> 夜間の加算等のことですか? 
> そのとおりです。


[1369] Re:[1364] 社会福祉減免 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/27(Thu) 18:29

> 利用者負担額軽減制度の同一管理事業所の届けを提出して下さいとの連絡があったのですが、様式等掲載されていたら教えていただけますか?

http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/shougaifukushi/liblary/L_Result2.asp?category=21

ここに載っています。



[1368] Re:[1365] 自立支援法のアセスメントについて 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/27(Thu) 17:29

>自立支援法の106項目のアセスメントを聞かれる、と思いますがどのような内容で

下の資料をご覧ください。

>どんなことに留意し答えればよいのでしょうか?

一般の高齢者の介護に比べて、ご自分の場合、長くかかったり、回数が多く必要だったりする場合は、必ずその説明を詳しく行い、「特記事項」に記載してもらってください。

>また106項目のアセスメントを読めるサイトなどあるのでしょうか?

左のメニューから自立支援法を選び
「障害程度区分に関する通知等 厚労省リンク」を開き
(4)認定調査員マニュアル(平成18年3月17日付事務連絡)を、お読みください。


[1367] Re:[1366] 基準該当事業者の単位 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/27(Thu) 17:08

> 基準該当事業者の単位は単位の85%となりますが、各加算についても85%となるのでしょうか。

夜間の加算等のことですか? 
そのとおりです。


[1366] 基準該当事業者の単位 投稿者:たろう 投稿日:2006/04/27(Thu) 12:35

基準該当事業者の単位は単位の85%となりますが、各加算についても85%となるのでしょうか。


[1365] 自立支援法のアセスメントについて 投稿者:すもも 投稿日:2006/04/27(Thu) 11:14

こんにちは。
身障1級でホームヘルプを利用しながら1人暮らしをしています。自立支援法の成立によりいろいろな生活の変化が不安なのですが、私の住む市町村ではGW明けから市町村からの訪問調査が始まります。自立支援法の106項目のアセスメントを聞かれる、と思いますがどのような内容でどんなことに留意し答えればよいのでしょうか?また106項目のアセスメントを読めるサイトなどあるのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。


[1364] 社会福祉減免 投稿者:社会福祉法人職員 投稿日:2006/04/27(Thu) 08:56

いつも参考にさせていただいております。
利用者負担額軽減制度の同一管理事業所の届けを提出して下さいとの連絡があったのですが、様式等掲載されていたら教えていただけますか?よろしくお願いします。
(当法人では、通所、身体・知的・児童居宅介護等事業で同制度の申請がされています。)


[1363] 主幹課長会議 投稿者:テツゾウ 投稿日:2006/04/26(Wed) 10:48

自立支援法にかかわる次の全国課長会議はいつ頃でしょうか?
どんな内容が出てくるかわかりますか?


[1362] Re:[1361] 教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/25(Tue) 23:45

> ご存知でしたら教えてください。
> 相談支援専門員 障害者ケアマネジメント研修というのが有ると聞いたのですが、どこに問い合わせたら、研修を受けることが出来ますか?

都道府県が直接実施です。


[1361] 教えてください 投稿者:mamityan61 投稿日:2006/04/25(Tue) 23:38

ご存知でしたら教えてください。
相談支援専門員 障害者ケアマネジメント研修というのが有ると聞いたのですが、どこに問い合わせたら、研修を受けることが出来ますか?


[1360] 介護保険新公費について 投稿者:介護保険 投稿日:2006/04/20(Thu) 12:02

介護保険で
新公費58「障害者・支援措置(全額免除)」というのができたようですが具体的にどのような方が対象になるかご存じでしたら教えていただきたいです。



[1359] 特定入所者食費等給付の算定日数 投稿者:担当者K 投稿日:2006/04/18(Tue) 14:35

お世話になります。ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。

「特定入所者食費等給付費」にかかる、請求明細書に記載する「算定日数」は、
"算定可能な日数(入院・外泊日数がある場合については、月に6回を限度に算定可)"
と、記載要領にありますが、お恥ずかしながら、この意味がよく理解できずにおります。

4/5から入所し(入所日数25日)、4/10〜4/16(入院算定日数5日)まで入院した場合、
正しい算定日数は何日となるのでしょうか。




[1358] Re:[1357]hpメニューの背景色 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/18(Tue) 07:36

> ホームページの右側のフレームの色前のが見やすくてよかったのですが いまのは文字が見にくいのですが私だけかもしれませんが

ご迷惑をおかけします。確かに見難いですね。濃い色に戻します。



[1357] すいません 投稿者:d 投稿日:2006/04/17(Mon) 20:17

ここで言うことやないかもしれませんがホームページの右側のフレームの色前のが見やすくてよかったのですが いまのは文字が見にくいのですが私だけかもしれませんが


[1356] Re:[1353] [1351] 4月から新規に居宅サービスを利用する場合 投稿者:ゆうま 投稿日:2006/04/15(Sat) 21:52

> > 4月から新規に自立支援法の居宅サービスの利用を
> > 始める場合は、どのくらいのサービスを利用できる
> > かは、審査会というところが決めることになるの
> > でしょうか。
>
> 10月以降も、サービスの量は市町村が決めます。
> ただし、長時間のヘルパー利用者などは、市町村は支給決定案を作り、審査会に意見を聞くことになっています。その後で正式決定になります。
>
> 審査会は10月までに各市町村で順次設置されます。
>
> 審査会が介護給付利用者全員の審査をするのは、障害程度区分の判定をするときです。これは、支給決定の前に行われます。区分は支給決定時の参考にする情報の1つです。(たとえば、同じ区分でも1人暮らしか、家族同居かで支給量は違う)。

お返事、ありがとうございます。
支給量の決定は、あくまで市町村なのですね。



[1353] Re:[1351] 4月から新規に居宅サービスを利用する場合 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/15(Sat) 01:12

> 4月から新規に自立支援法の居宅サービスの利用を
> 始める場合は、どのくらいのサービスを利用できる
> かは、審査会というところが決めることになるの
> でしょうか。

10月以降も、サービスの量は市町村が決めます。
ただし、長時間のヘルパー利用者などは、市町村は支給決定案を作り、審査会に意見を聞くことになっています。その後で正式決定になります。

審査会は10月までに各市町村で順次設置されます。

審査会が介護給付利用者全員の審査をするのは、障害程度区分の判定をするときです。これは、支給決定の前に行われます。区分は支給決定時の参考にする情報の1つです。(たとえば、同じ区分でも1人暮らしか、家族同居かで支給量は違う)。



[1351] 4月から新規に居宅サービスを利用する場合 投稿者:ゆうま 投稿日:2006/04/14(Fri) 18:25

ゆうま と申します。

初歩的な質問ですみませんが、教えていただけないでしょうか。
4月から新規に自立支援法の居宅サービスの利用を
始める場合は、どのくらいのサービスを利用できる
かは、審査会というところが決めることになるの
でしょうか。
それとも、9月までは、今まで通り、市町村の担当課が
決めるのでしょうか。

宜しくお願い致します。



[1350] Re:[1349] パンフ 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/14(Fri) 09:54

> 自立支援法全般がわかるようなパンフレットってありますか?

厚生労働省HPから
http://www.mhlw.go.jp/index.html
障害福祉に入れば、そこにいろいろあります。



[1349] パンフ 投稿者: 投稿日:2006/04/14(Fri) 09:51

自立支援法全般がわかるようなパンフレットってありますか?


[1348] Re:[1347] サービス提供責任者の要件 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/14(Fri) 07:31

> 障害福祉サービスの居宅介護事業のサービス提供責任者の要件は決まっていますか?

今と変わらない予定です。
看護師についても、今と同じ(各都道府県で決める)です。


[1347] サービス提供責任者の要件 投稿者:smiley 投稿日:2006/04/13(Thu) 23:18

障害福祉サービスの居宅介護事業のサービス提供責任者の要件は決まっていますか?
また、現行と10月からでは、規定が変わってくるのでしょうか?
たとえば、看護士免許だけで、ヘルパー資格を持っていなくても現行であれば、サービス提供責任者になることは可能なのでしょうか?看護士はヘルパー1級に相当しますか?


[1345] Re:[1339] [1338] [1337] [1333] 夜間加算 投稿者:d 投稿日:2006/04/13(Thu) 20:44

>
> > 過去の情報の中に「サービス開始時刻の時間で判断するのが原則」ということが書いてましたがこれはどういう意味ですか
>
> それは古い情報です。
>
> topページ右下の「2003年2月21日以降の省令・通知・事務連絡の一覧 更新 2003/10/24 」
> の中の
> 「2004.3.10 平成16年度における支援費基準の見直し等について 」の最終ページをご覧ください。
>
> なお、家事援助は現在は身体介護と同じ15分ルールに変更されています(最低30分単価ができたため)
わかりましたありがとうございました
これであとは自分の自治体が甲乙丁丙のどれかがわかれば計算ができます


[1342] Re:[1341] 次回の 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/13(Thu) 14:19

> 主管課長会議はいつ行われますか?

4月か5月です。日程未定です。



[1341] 次回の 投稿者:poi 投稿日:2006/04/13(Thu) 13:00

主管課長会議はいつ行われますか?


[1340] Re:[1335] [1334] [1329] [1327] マナーとモラル? 投稿者:匿名 投稿日:2006/04/12(Wed) 23:58

事務局様、皆様、話を聞いていただきありがとうございます。
ここに書き込むのに言葉(呼び方)には気を使いますね。
他の表現方法が判らないので、一般的な名称で書いてしまいました。
確かに駐車場などの「障害者スペース」本当にこの様な呼び方で良いのか?と思うことがあります。(怪我人・病人は利用してはダメなのでしょうか?)
私は腰を時々痛める事があり、車の降り乗りが辛い時はそこに停めたくなることがあります。が絶対に停めないです。

マナーの良し悪し、気が短い性格などなど、健常者・障害者問わず性格は様々であることが判りました。
今回の私の気遣い(余計なお世話?)が人によては厄介に思われる事もあるという実体、この様なケースは健常者同士でもトラブルになる危険性があります。
今回の気遣いを厄介と感じる人が一人でもいるのであれば、前記の様に、あえてリスクを負いながら他人の駐車マナーまで矯正する必要は無いと感じました。
これを注意していた自分の中に「障害者=弱者」と言う偏見があったと思います。その偏見を無くすと言う意味も含めて、
自分としては、「全ての人に自由と平等」と言う信念の基にマナーを守っていこうと思います。
・自分は障害者スペースに車を停めない。健常者としての最低限のマナーです。
・他人(健常者)が停めていても注意しない、恥をかくのは停めた本人なのですから・・・
他人の「恥をかく自由」を奪う権利は私には無いのですよね!??(^^ゞ
本当は正したいのですが、「恥」を体験して改心してくれることを期待します。
先日遭遇したオッサンも大勢のギャラリーの前で大暴れしたことを恥に思い改心してくれることを願っております。
他人一人一人考え方が違うのだと痛感したことで、自分の行動を改めようと、私自身は改心したつもりです。

全ての人々の生活に、誤解や偏見から生じる差別・不愉快な思いの無い環境が構築できる事を日々望んでおります。
マナー違反な人が多い中、お互いたくましく生きていきましょう。

また何かの折に、意見・提案したいと思います。


[1339] Re:[1338] [1337] [1333] 夜間加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 23:19


> 過去の情報の中に「サービス開始時刻の時間で判断するのが原則」ということが書いてましたがこれはどういう意味ですか

それは古い情報です。

topページ右下の「2003年2月21日以降の省令・通知・事務連絡の一覧 更新 2003/10/24 」
の中の
「2004.3.10 平成16年度における支援費基準の見直し等について 」の最終ページをご覧ください。

なお、家事援助は現在は身体介護と同じ15分ルールに変更されています(最低30分単価ができたため)


[1338] Re:[1337] [1333] 夜間加算 投稿者:d 投稿日:2006/04/12(Wed) 22:48

> > 夜間加算について質問です
>
> 時間帯またぎの計算方法は支援費と同じです。
> 過去のHP情報をご覧ください。
> 身体介護か日常生活支援かなど類型によって違います。
過去の情報の中に「サービス開始時刻の時間で判断するのが原則」ということが書いてましたがこれはどういう意味ですか


[1337] Re:[1333] 夜間加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 22:31

> 夜間加算について質問です

時間帯またぎの計算方法は支援費と同じです。
過去のHP情報をご覧ください。
身体介護か日常生活支援かなど類型によって違います。



[1335] Re:[1334] [1329] [1327] マナーとモラル? 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 22:24

身体障害者の過半数は高齢者です。


[1334] Re:[1329] [1327] マナーとモラル? 投稿者:hi[ro 投稿日:2006/04/12(Wed) 22:11

>障害者用スペースは全ての障害者が使うことができます。
「障害者用スペース」という言葉もおかしいのでは?今の時代高齢者の方も車椅子利用の方もいるのに「障害者用スペース」という言葉だと高齢者は使ってはいけないのかということになるのでは? マナーの面も大事だが言葉などの呼び方も考えるべきではとおもいます


[1333] 夜間加算 投稿者:d 投稿日:2006/04/12(Wed) 22:03

夜間加算について質問です
夜間加算は18時からですよねではこういう事例の場合はどうなるんですか
1 17時半から一時間の利用
2 17時10分から一時間の利用
の場合を教えてください


[1332] Re:[1330] 過疎地域で一人暮らししたい。 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 14:58

> 沖縄県からメールしてます。娘をこちらで一人暮らしさせたいと考えています

交渉の具体的な相談は固有名詞が出たりと掲示板にそぐわないので、直接電話・メールでお願いします。



[1331] Re:[1306] 質問ずれですが 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 14:55

FHさん、回答を忘れていました。すいません。

> 資料を見る限り10月からは事業所として身体介護と重度訪問介護とどちらもできるようになると思ったのですがいかがでしょうか。

10月以降の話ですね。事業所としては居宅介護(身体介護・家事援助)の指定を取っておけば、自動的に重度訪問介護の指定も取れたことになる予定です。
 同一の障害者に対して身体介護と重度訪問介護の両方を提供は、検討中ですが、現行どおりできない可能性が高いです。(別事業所なら現行のように2つのサービスをそれぞれ提供できるかどうかも、検討中です。できなくなる可能性もあります。)


[1330] 過疎地域で一人暮らししたい。 投稿者:@マーク 投稿日:2006/04/12(Wed) 11:32

沖縄県からメールしてます。娘をこちらで一人暮らしさせたいと考えています.体幹機能障害と知能遅延の重複障害です。全介助です。豊見城市という那覇の隣の市に今話を持っていってますが初めてのことなのでどのように対応していいのかわからないようです。娘は今東京の施設にいます。希望としては2〜3人で家を借りて介助者と地域での生活をさせたいと思ってます。どのように話を持って言ったらいいのでしょうか?


[1329] Re:[1327] マナーとモラル? 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/12(Wed) 04:30

匿名さん、それは災難でした。
青いマークというのは、このことだと思います。
http://www.jsrpd.jp/japanese/active/symbol_1.html

 このマークは「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」です。
 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
 ですから、ほとんどの障害者は自家用車にこのようなマークはつけていません。
 また、知人や親戚の車に障害者が乗って買い物に行くことも多いです。

 また、障害者用スペースは全ての障害者が使うことができます。最近は新聞等でも、内部障害者からの訴え(健常者に誤解されて怒られてしまった)が掲載されるようになっていますね。

 その家族のおっさんも、ひどい人ですが、(障害者の家族だろうが、健常者だけの世帯だろうが、短気な人はいます)、過去に何度も間違えられて、腹が立っていたのかも知れませんね。



[1327] マナーとモラル? 投稿者:匿名 投稿日:2006/04/11(Tue) 22:28

色々ご苦労なさっていると思います。
スーパーの駐車場の障害者スペースに健常者が停める事が多々あります。
さまざまな人がスーパーなどの施設を快適に利用できるように、健常者(青いマークが無い車)が停めているのを見たら取り敢えず声をかけるようにしております。
先日のいつもの様に、マークが付いていない車に声を掛けました。「本当に必要な方のために協力お願いします」と・・・
そしたら、乗っていたのは障害者の様でした。
確認しないで声を掛けた私にも落ち度があったと思いますが、もの凄い剣幕で怒鳴られました。
しかもその家族のおっさんに追っかけまわされて怖い思いもさせられました。(ハッキリ言って暴行事件です)
車に青いマークを付けたくない気持ちは判ります。
私としては、全ての人の快適な生活を思い、余計なお世話と思いつつも、最近低下している日本人のマナー改善のために勇気を出して、この様な活動をしております。
逆に感謝されても良いと思うのですが、怒鳴られてしまいました。(神経質な方だったようです)
健常者のマナーを問う前に障害者(とその家族)のマナーも正してもらいたいと思います。
ハッキリ言って、健常者の方が素直に従ってくれます。
この様な誤解が発生しないよう、マークを付けて誤解されないようにする。などの対策も大切だと思います。
健常者も偏見などで誤解を受けることがあります。
この例では、誤解を受けることに関してはまったくの平等だと思います。

今回件で私は、善意で健常者のマナーを正すことを辞めます。
それは、せっかくの善意を否定されたことと、真の意味の平等を実現する為です。(みなが同じ設備を利用する)
だけど、私は障害者スペースに車を停める様なことは絶対にしないです。(これだけは人としてやってはいけないことと誓っているからです)

平等を謳うのであれば、互いにマナーを守りたいと思います。

自分の現状を受け入れ、今自分に出来ることをする!!!
これは健常者も障害者も平等に与えられた「その人らしい生き方をする」権利だと思います。


[1326] Re:[1325] 相談にのってください 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/10(Mon) 08:37

> 東京のT市社協で登録して週3日働いています。
> 今度介護福祉士の試験を受けるために従事期間の書類を書いてもらおうとしたら登録はだめだと断られてしまいました。
> 実際に働いているのにこういうことってあるのでしょうか。

ひどい社協ですね。聞いたことがありません。
小さな有限会社の世界では、ワンマン社長とけんかしてやめた職員が、書いてもらえないという話は聞いたことがあります。



[1325] 相談にのってください 投稿者:匿名希望 投稿日:2006/04/09(Sun) 09:22

相談にのってください。障害者の自薦ヘルパーをしています。
東京のT市社協で登録して週3日働いています。
今度介護福祉士の試験を受けるために従事期間の書類を書いてもらおうとしたら登録はだめだと断られてしまいました。
実際に働いているのにこういうことってあるのでしょうか。
そこでは3年働いていますが雇用契約書は書いていません。
もしこの相談が掲示板にふさわしくないと思ったら削除してください。
よろしくお願いします。



[1323] Re:[1320] 深夜加算など 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/07(Fri) 12:26

> 今回の単価にも日中と夜間早朝と深夜などの加算はあるのでしょうか?

以前と同様に夜間や深夜の加算があります。
課長会議資料をご覧ください


[1322] Re:[1321] [1317] [1316] 精神障害者のホームヘルパー資格の質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/07(Fri) 12:24

3年ほど前です


[1321] Re:[1317] [1316] 精神障害者のホームヘルパー資格の質問 投稿者:d 投稿日:2006/04/07(Fri) 12:10


> > 2.この資格は支援法関係でできた資格ですか
>
> 違います
では何時からできた資格ですか


[1320] 深夜加算など 投稿者:新単価? 投稿日:2006/04/07(Fri) 09:03

いつもお世話になっております。
今回の単価にも日中と夜間早朝と深夜などの加算はあるのでしょうか?



[1317] Re:[1316] 精神障害者のホームヘルパー資格の質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/06(Thu) 20:25

> 精神障害者のホームヘルパー資格の質問です
> 1.普通のホームヘルパー資格との違いをおしえてください

昨年度までは、通常のヘルパー資格に加えて、精神向けヘルパー資格の追加取得が必要でした。
今年度からは、不要になります。(自主的に受けてもいいが、サービス提供の要件にはならない)

> 2.この資格は支援法関係でできた資格ですか

違います



[1316] 精神障害者のホームヘルパー資格の質問 投稿者:d 投稿日:2006/04/06(Thu) 18:35

精神障害者のホームヘルパー資格の質問です
1.普通のホームヘルパー資格との違いをおしえてください
2.この資格は支援法関係でできた資格ですか


[1315] 大臣承認他人介護料 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/05(Wed) 19:52

大臣承認他人介護料の基準額は、18年度は17年度と変更なしです。


[1314] Re:[1312] [1305] [1304] 重度訪問介護の単価は同じ? 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/03(Mon) 07:49


> 3時間以上は250単位加算ですが、
> 5時間でも250単位以上は加算されない認識でokでしょうか?

そのとおりです。


[1313] Re:[1311] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/04/03(Mon) 07:46

> 質問です負担金の額って単位数に書かれている数字を単純に円としたらいいんですよね

おおむねそうなります。


[1312] Re:[1305] [1304] 重度訪問介護の単価は同じ? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/04/01(Sat) 14:07

> 外出時は加算がつきます。
> 課長会議資料をよくご覧ください。

3月1日のを読ませていただきました。ありがとうございます。
3時間以上は250単位加算ですが、
5時間でも250単位以上は加算されない認識でokでしょうか?


[1311] 質問 投稿者:s 投稿日:2006/03/31(Fri) 19:51

質問です負担金の額って単位数に書かれている数字を単純に円としたらいいんですよね


[1310] ありがとうございます^^ 投稿者:柿●保組 投稿日:2006/03/31(Fri) 14:19

単価確定ですね。
これで集計ソフト作成できます♪



[1309] Re:[1308] 単価というか単位数 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/31(Fri) 12:35

3月1日の課長会議の単価で確定です。



[1308] 単価というか単位数 投稿者:柿●保組 投稿日:2006/03/31(Fri) 11:14

もうすでに出ているところがあるのでしょうか?
行政担当者に問い合わせしたところ、「わかりません」の連発でした^^;

行政から送られてきた書類にも「案」の文字が入ったままですし・・・
情報あればお願いします


[1307] Re:[1300] 請求事務ソフトについて 投稿者:有限会社CHEER 投稿日:2006/03/30(Thu) 15:59

> いつもお世話になりありがとうございます。
> 基準該当事業所として身障者の居宅介護をしております。
> 新年度から介護報酬が85%となり、請求事務が一層複雑しました。
> 請求事務手続きを簡素化する為のソフトをご紹介して頂けないでしょうか。
> どうぞ宜しくお願いいたします。

ここで実際の製品名を公表して良いのかわかりませんが弊社で現在使っているシステム?ソフトは本日リニューアル版が届きましたが減算・加算の数値入力 3月までの製品・今回届いた製品共に対応していますょ 多分 級地と減加算の数値を入力する事により対応できると思います。





[1306] 質問ずれですが 投稿者:FH 投稿日:2006/03/29(Wed) 15:52

いつもお世話になっています。

> 重度訪問介護で外出できるのは既知ですが、

質問ずれになりますが、資料を見る限り10月からは事業所として身体介護と重度訪問介護とどちらもできるようになると思ったのですがいかがでしょうか。


[1305] Re:[1304] 重度訪問介護の単価は同じ? 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/29(Wed) 14:35

> 重度訪問介護で外出できるのは既知ですが、
> 外も内も単価は同じという認識で間違えないでしょうか?

外出時は加算がつきます。
課長会議資料をよくご覧ください。



[1304] 重度訪問介護の単価は同じ? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/03/29(Wed) 14:31

重度訪問介護で外出できるのは既知ですが、
外も内も単価は同じという認識で間違えないでしょうか?
(同じ方が難しくなく、ありがたいですが。。)


[1303] Re:[1302] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/28(Tue) 20:20

> 課長会議の資料見てたら「単位数単価」と出てきますがこれは何ですか

基本は1単位10円です。地域によって10円から10.72円まで幅があります。人件費の高い大都市部ほど高くなります。



[1302] 質問 投稿者:s 投稿日:2006/03/28(Tue) 20:16

課長会議の資料見てたら「単位数単価」と出てきますがこれは何ですか


[1301] Re:[1299] [1298] こういう場合の負担金はどうなりますか 投稿者:s 投稿日:2006/03/27(Mon) 19:58

> 事業所でどちらの月の請求になるかで違います。
> 月またぎの請求ルールは、各市町村で微妙に違いますので、市町村にお問い合わせください。
>
わかりました 

 

[1300] 請求事務ソフトについて 投稿者:基準該当事業所 投稿日:2006/03/27(Mon) 07:26

いつもお世話になりありがとうございます。
基準該当事業所として身障者の居宅介護をしております。
新年度から介護報酬が85%となり、請求事務が一層複雑しました。
請求事務手続きを簡素化する為のソフトをご紹介して頂けないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。


[1299] Re:[1298] こういう場合の負担金はどうなりますか 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/26(Sun) 22:53

事業所でどちらの月の請求になるかで違います。
月またぎの請求ルールは、各市町村で微妙に違いますので、市町村にお問い合わせください。




[1298] こういう場合の負担金はどうなりますか 投稿者:s 投稿日:2006/03/26(Sun) 19:16

いよいよあと1週間ですね
 少しお聞きしたいのですが たとえば3/31の23:10〜1時間ヘルパーを使ったとき4/1にはいってしまう時間分の取り扱いはどうなりますか もう0時を超えたら負担金が発生してしまうんですか


[1296] Re:[1295] 養成研修について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/25(Sat) 20:24

現在わかっているのは、重度訪問介護研修(10時間研修で、そのうち利用者自宅での実習が7〜8割)が10月にむけて始まります。
それ以外は、基本的に変わりません。
移動介護や精神ヘルパー研修は個別給付(介護給付)には不要になる研修ですが、どうなるかは未定です。



[1295] 養成研修について 投稿者:匿名 投稿日:2006/03/25(Sat) 20:01

自立支援法によって いままでは居宅介護従業者1級 2級 3級やガイドヘルパー(視覚、全身性、知的) 日常生活支援や精神障がい者ホームヘルパーの養成研修がありましたが 今後はどれがどう変わっていくのでしょうか 新たに出来るもの 廃止になるものなどを教えてください


[1294] Re:[1291] 教えてください☆ 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/24(Fri) 18:42

> (四月)十月から自立支援法に変わるのですがいま日常生活支援で二十四時間介護利用者は自立支援法ではどうなっていくのでしょうか?人工呼吸器使用で二十四時間介護ですが十月からは無理になるのでしょうか?不安です。。

今までどおりです。若干単価が下がります。


> 会の情報に福祉資金の生業費を使って
> 介護事業所をつくろうってあったのですが今からでも可能でしょうか?

できません。
それはかなり古い資料です。
ほかの方法は、直接お問い合わせください。審査のうえ、理念の確認や研修をきちんと積んでいただけるのであれば、助成等もありえます。



[1293] Re:[1290] 不正監視活動 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/24(Fri) 18:37

> 貴会の不正監視活動に敬意を表します。
> 20年前からずっと不正をなくすための活動を行ってきているそうですがどのように不正監視活動をしているのか具体的に教えてください。

介護保障運動の本流は、最重度全身性障害者たちによる運動です。東京のいくつかの地域などで、介護制度を苦労して交渉して1つ1つ作ってきた人たちのことです。そういう苦労を知らない、後から現れた利用者が不正をしているという話を聞くと、各地の介護保障運動の本流の団体は、出向いていって制度の理念を話して説得し、市とも連絡を取り合って解決してきました。こういう歴史があります。


[1292] Re:[1289] [1286] [1284] 他人介護料 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/24(Fri) 18:30

> 他人介護料の不正というのはどのようなものでしょうか?
> 本来なら生活保護を受給しなくてもよい障害者が所得をごまかして生活保護を受け、その上他人介護料を受けるのは不正ですか?

もちろん事実なら不正ですが、他人介護料の受給資格があれば、生活保護基準は月22万から25万程度です。それを超える収入を受けている障害者はほとんどいないので、きわめてまれな事例だと思います。
事実なら直接連絡ください。

WBC様、後段は事実関係を確かめて対応します。直接連絡ください。申し訳ありませんが投稿は非表示にします。



[1291] 教えてください☆ 投稿者:くろちゃん 投稿日:2006/03/24(Fri) 09:36

会の情報に福祉資金の生業費を使って収入を出さずに介護事業所をつくろうってあったのですが今からでも可能でしょうか?


それと(四月)十月から自立支援法に変わるのですがいま日常生活支援で二十四時間介護利用者は自立支援法ではどうなっていくのでしょうか?人工呼吸器使用で二十四時間介護ですが十月からは無理になるのでしょうか?不安です。。

追伸初歩的な事ですがよろしくです。。


[1290] 不正監視活動 投稿者:清流 投稿日:2006/03/23(Thu) 11:16

貴会の不正監視活動に敬意を表します。
20年前からずっと不正をなくすための活動を行ってきているそうですがどのように不正監視活動をしているのか具体的に教えてください。



[1288] Re:[1281] 日常生活支援従業者について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/22(Wed) 19:21

> 日常生活支援が重度訪問介護に移行することで、
> 「日常生活支援従業者」の資格では、業務に就けなくなるのでしょうか?
> 新しくできる「重度訪問介護従業者養成研修」を受けなおさないといけないのでしょうか…

受けなくてかまいません。現在の日常生活支援のヘルパーは、みなし資格が出て、重度訪問介護にも、身体介護(7割単価)・家事援助(9割単価)にも入れます。


[1287] Re:[1282] 負担額算定の仕方について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/22(Wed) 19:19

> 以下のような日中、夜間、深夜の時間帯を含む場合の負担徴収額はどのようになるでしょうか?
> ◆日常生活支援
> 17:00〜23:00のサービス時間帯

それぞれの時間帯ごとに夜間加算がつきますので、その分、自己負担も上がります。単純に、事業所に入る単価の1割です。事業所の単価については3月1日の課長会議資料をご覧ください。



[1286] Re:[1284] 他人介護料 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/22(Wed) 19:15

> 貴ホームページの他人介護料の不正撲滅という記述に対し
> 敬意を表します。
> 特に、障害当事者団体からそういう活動を起こすことは
> すばらしいことだと思います。

ありがとうございます。
 介護保障運動の本流は、20年前からずっと不正をなくすための活動を行ってきています。
 介護制度の不正が発生すると、その自治体の中では、最重度の障害者(24時間介護が必要で1人暮らしなど)のヘルパー制度の交渉が進まなくなり、その結果、最重度の人の命に危険が及ぶ結果になるからです。
 今後も不正監視の動きを全国的に行っていこうと常任委員一同で考えています。


[1285] Re:[1272] [1271] 行動援護 投稿者: 投稿日:2006/03/22(Wed) 19:06

>  従来の条件では、サービス提供事業者の数ががそろわないので、数年に限り基準を緩和し、その代わり、単価を下げて、研修受講を義務付けしたのです。
>  ですから、もとから基準に合致している場合は、研修受講も不要ですし、単価もそのままです。
>
ありがとうございます。


[1284] 他人介護料 投稿者:國井 投稿日:2006/03/22(Wed) 18:29

貴ホームページの他人介護料の不正撲滅という記述に対し
敬意を表します。

(事務局注:すいません、事実関係が今の時点でわからないので、数行、保留させてください)

特に、障害当事者団体からそういう活動を起こすことは
すばらしいことだと思います。



[1282] 負担額算定の仕方について 投稿者:あけみん 投稿日:2006/03/22(Wed) 14:21

以下のような日中、夜間、深夜の時間帯を含む場合の負担徴収額はどのようになるでしょうか?
◆日常生活支援
17:00〜23:00のサービス時間帯



[1281] 日常生活支援従業者について 投稿者:エイツ 投稿日:2006/03/22(Wed) 13:29

日常生活支援が重度訪問介護に移行することで、
「日常生活支援従業者」の資格では、業務に就けなくなるのでしょうか?
新しくできる「重度訪問介護従業者養成研修」を受けなおさないといけないのでしょうか…


[1280] Re:[1279] [1276] [1273] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/22(Wed) 00:38


> > お住まいの市町村が地域生活支援事業の移動支援で、研修を不問にすれば、今後は不要になりますが、
>
> 不問にすることも市町村でできるんですね?

できます。10月から、各市町村が自由に移動支援の制度を作れるようになります。
研修要件も単価も市町村の自由です。

ただし、一般的には、無資格でいいとなると、一般の主婦などが簡単に従事できるということになり、市町村の障害担当が財務を説得できなくなるので、単価が下がります。

最重度の障害者などの場合は、個々人特有の介護になれた常勤介護者が必要なので、それなりの単価でないと人材確保できません。これらの重度の利用者は市町村と交渉して、単価維持を第1目標に、第2目標として、研修のことをどうするか、決めていくことが必要です。
 10月からの、重度訪問介護研修(10時間の研修で利用者自宅での実習が7時間程度)と同程度の研修は各事業所で行うことを条件にした方がいい場合もあります。



[1279] Re:[1276] [1273] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/03/21(Tue) 16:27

関係ないことですが、
野球WBC世界一おめでとうございます!!

> なくなることはないでしょう。
> お住まいの市町村が地域生活支援事業の移動支援で、研修を不問にすれば、今後は不要になりますが、

不問にすることも市町村でできるんですね?
軽度重度に関わらず、最終的には人と人とのコンビネーションの問題で善し悪しと思いますし、反対にうまい介助のできる人が「移動介護の資格がないから、やってあげたくても移動介護ができない」という状況も考えられるので、資格がなくても従事できるようになった方が無難と思います。
それに、資格があるから実際即現場で従事できるというものでもなく、障害者が1000人居たら1000通りの介助があるのがあたりまえです。
移動介護資格を取らないと移動介護ができないことが、ヘルパーにとっても障害者にとっても、ひとつの障壁になる気がします。


[1278] Re:[1275] 事業所加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/21(Tue) 11:56

>事業所では、今その加算を取るか取らないかでモメています。限度額ギリギリの利用者も何人

確かに、要介護5でも90時間しか取れない身体介護が、2割アップで15時間近く時間数が減るのですね。
支援費ヘルパーの上乗せを交渉できる全身性障害ならいいですが(といっても市町村との交渉は大変ですが)、認知症などでは、2割の時間減少は厳しいですね。



[1277] Re:[1274] 自己負担 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/21(Tue) 11:51

> 私は月に身体介護200時間デイサービスを8回行っております。
> 減免は無いそうですが自己負担はどのくらいになるのでしょうか?

上限に達しますので、課税なら37200円、非課税なら24600円〜15000円です。生保なら0円です。


> 一方の話では身体介護の介護給付とデイサービスの訓練給付で別々に上限があると聞いたのですが。

別ではありません。



[1276] Re:[1273] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/21(Tue) 11:48

> 外出支援にガイドヘルパーが不要になるということは今までガイドヘルパー養成研修を受けてきて資格を取った人たちはどうなるんですか 無駄になってしまうのですか?

無駄になる地域もあるでしょう。

>これからそういう研修はどのようになるのですか なくなってしまうのですか?

なくなることはないでしょう。
お住まいの市町村が地域生活支援事業の移動支援で、研修を不問にすれば、今後は不要になりますが、研修を今後も必要にする市町村があれば、不要にはなりません。


[1275] 事業所加算 投稿者:smiley 投稿日:2006/03/21(Tue) 11:32

回答ありがとうございます。
うちの事業所では、今その加算を取るか取らないかでモメています。限度額ギリギリの利用者も何人かかかえているのでこの加算が付くと他の事業所に流れてしまうかもしれないし・・国は介護福祉士の取得を勧めているのに、結局利用者にそのしわ寄せがいくなんておかしな話です。
中重度の利用者が2割以上というのは、変動するものだから期待はできないと思われるし、人材と体制用件だけで10%取るべきか・・どう考えるべきですか?


[1274] 自己負担 投稿者:自己負担 投稿日:2006/03/21(Tue) 10:10

私は月に身体介護200時間デイサービスを8回行っております。
減免は無いそうですが自己負担はどのくらいになるのでしょうか?

一方の話では身体介護の介護給付とデイサービスの訓練給付で別々に上限があると聞いたのですが。




[1273] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:匿名 投稿日:2006/03/21(Tue) 09:25

外出支援にガイドヘルパーが不要になるということは今までガイドヘルパー養成研修を受けてきて資格を取った人たちはどうなるんですか 無駄になってしまうのですか?これからそういう研修はどのようになるのですか なくなってしまうのですか?


[1272] Re:[1271] 行動援護 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/21(Tue) 00:07

 従来の条件では、サービス提供事業者の数ががそろわないので、数年に限り基準を緩和し、その代わり、単価を下げて、研修受講を義務付けしたのです。
 ですから、もとから基準に合致している場合は、研修受講も不要ですし、単価もそのままです。



[1271] 行動援護 投稿者: 投稿日:2006/03/20(Mon) 10:34

行動援護従事者の要件ですが、
サービス提供責任者→実務3年・サービス提供者→実務1年
上記に加えて、従事者研修。
30%減算は、
サービス提供責任者→実務3年・サービス提供者→実務1年
で、従事者研修を受けていない場合
という理解でよいのでしょうか?

現行のサービス提供責任者→実務5年・サービス提供者→実務2年の事業所は、従事者研修を受けなければ減算ですか?



[1270] Re:[1269] 事業所加算 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/19(Sun) 13:04

> 介護保険の事業所
>加算が利用者にかかると聞きましたがほんとうですか?国から事業所に対して加算されるのではないのですか?

単価が20%アップするので、自動的に1割の自己負担も20%アップします。(例 身体介護1時間約4000円が2割アップで約4800円になると、自己負担は約400円から約480円になります)



[1269] 事業所加算 投稿者:smiley 投稿日:2006/03/19(Sun) 10:51

介護保険の事業所加算についてお聞きします。
介護福祉士が3割以上などの事業所で、要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に20%の報酬を加算
要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に10%の報酬を加算  という項目がありますがこの加算が利用者にかかると聞きましたがほんとうですか?国から事業所に対して加算されるのではないのですか?


[1268] Re:[1267] 普通 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/18(Sat) 23:56

> ヘルパーの時間が足りないので来週申請に行きたいのですが
> 普通認められるのにどれくらいかかりますか

市町村によりいろいろですが、緊急性のない場合、1週間から3週間程度で決定が出るのが普通だと思います。
お住まいの市町村にお問い合わせください。


[1267] 普通 投稿者:s 投稿日:2006/03/18(Sat) 19:20

ヘルパーの時間が足りないので来週申請に行きたいのですが
普通認められるのにどれくらいかかりますか


[1266] Re:[1265] 3級減算について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/18(Sat) 14:26


> 3級減算が身体30%家事10%あると聞きました。
> 1.これは4月からですか?10月からですか?

10月です

> 2.移動介護・日常生活支援に関しては減算なしですか?

ありません

> 3.いわゆる「みなし資格」はどういう扱い(減算対象になる?ならない?)になるのでしょうか?

減算になります




[1265] 3級減算について 投稿者: 投稿日:2006/03/18(Sat) 13:03

こんにちわ。

3級減算が身体30%家事10%あると聞きました。

1.これは4月からですか?10月からですか?
2.移動介護・日常生活支援に関しては減算なしですか?
3.いわゆる「みなし資格」はどういう扱い(減算対象になる?ならない?)になるのでしょうか?




[1264] Re:[1263] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/17(Fri) 18:47

> 重度訪問介護での外出で、そのヘルパーはガイドヘルプ資格は必要でしょうか?

不要です。1〜3級ヘルパーや介護福祉士も、移動介護資格なしに、重度訪問介護の中の外出(移動加算時間)の介護を行えます。
(10月より)

このため、個別給付では、移動介護研修は一切必要がなくなります。


[1263] 重度訪問介護での外出に、ガイドヘルプ資格は必要か? 投稿者:素浪人 投稿日:2006/03/17(Fri) 17:18

重度訪問介護での外出で、そのヘルパーはガイドヘルプ資格は必要でしょうか?
ガイドヘルプ資格なくても重度訪問介護の外出介護はできますか?


[1262] Re:[1261] [1260] 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について 投稿者:s 投稿日:2006/03/16(Thu) 19:37

> ALSなど40歳以上の障害者は介護保険も使っています。
>
> 介護保険は障害施策にも大きく影響します。
> たとえば、介護保険で「4月から生活援助を1・5時間以上は使えない」ということが決まりました。すると、障害ヘルパーでも10月から原則として家事援助は連続1.5時間までになり、さらに、身体介護も原則として連続3時間までになりました(いずれも障害者団体の交渉で、市町村が認める障害者の場合は延長可能になりました)」
>  このように、介護保険で導入された規制は、そのまま放置すると、障害ヘルパー制度にそのまま適用されます。つねにアンテナを張っておき、それでは困るという障害者のいる団体は、即座に交渉を行うことが必要です。
よくわかりましたありがとうございました


[1261] Re:[1260] 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/16(Thu) 19:15

ALSなど40歳以上の障害者は介護保険も使っています。

介護保険は障害施策にも大きく影響します。
たとえば、介護保険で「4月から生活援助を1・5時間以上は使えない」ということが決まりました。すると、障害ヘルパーでも10月から原則として家事援助は連続1.5時間までになり、さらに、身体介護も原則として連続3時間までになりました(いずれも障害者団体の交渉で、市町村が認める障害者の場合は延長可能になりました)」
 このように、介護保険で導入された規制は、そのまま放置すると、障害ヘルパー制度にそのまま適用されます。つねにアンテナを張っておき、それでは困るという障害者のいる団体は、即座に交渉を行うことが必要です。



[1260] 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について 投稿者:s 投稿日:2006/03/16(Thu) 19:08

トップにある 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料についてですが何で張ってあるんですか支援法絡みのことがあるんですか


[1259] 障害者自立支援法施行規則(細則)について 投稿者:田舎者 投稿日:2006/03/16(Thu) 07:37

初めて投稿します。
ちょっと、話題が違うと思うのですが、障害者自立支援法施行規則(細則)作成に大変困っています。
どなたか、すでに作成または、作成中の方で準則などをお持ちの市町村の職員の方がいましたら、情報をください。よろしくお願いいたします。


[1258] Re:[1256] GHの単価について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/14(Tue) 21:10

> GHの新単価ですが
> T・Uがありますが
> 6:1や10:1の
> 世話人の配置人数のことですか?

すいません。専門外です。


[1257] Re:[1255] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぽわん 投稿日:2006/03/14(Tue) 17:58

ぷくちゃんさん
通知は、出る毎に各訪問看護事業所へ通知されるのですか。
私が聞いた制限は、その事業所の都合ということかもしれません。
資料は、厚生労働省のホームページで探してみます。
有難うございました。



[1256] GHの単価について 投稿者:こころ 投稿日:2006/03/14(Tue) 10:43

GHの新単価ですが
T・Uがありますが
6:1や10:1の
世話人の配置人数のことですか?


[1255] ReRe:[1251] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぷくちゃん 投稿日:2006/03/14(Tue) 09:07

>下記読んでみようと思いますが、どこのホームページから
参照可能でしょうか。

ネット上では、厚生労働省か総務省の法令検索で出てきます。(ただし、平成12年3月31日の通知までです。新しい平成14年以降の通知では特定疾病の方やの取り組みが強化されています)

その他、普通に訪問看護+特定疾病とかで検索すれば、通知そのものは出ないかもしれませんが、医療系団体や患者団体で通知の内容を抜粋して解説してあるHPは見つかると思います。

もうひとつ、念の為言えば、これまで説明した内容や通知は、訪問看護の現場では特にめずらしい告示や通知ではないはずなのです・・。
これらの通知は、出る毎に各訪問看護事業所へ通知されるはずですし、どこの事業所にも一冊はある、運営の手引きや、マニュアル本(医療系の情報は有料が多いですが、本であれば3,000円くらいからたくさん出ています。電話やネットから代金引換で注文できます。なお、本の具体名等は営業行為になってはいけないので控えさせてください)の、一番最初の方に載っているような、ごく当たり前の定番の通知文なのです。
なので、事業所に言って見せてもらってもいいのではないかと思います。

取り急ぎ



[1254] Re:[1250] 外出介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/13(Mon) 17:19

> 4月から外出介護(移動介護)が一部を除き一回に付き4時間まで
> しかつかえないと聞いたのですがどうなのでしょうか?

国のほうでは、そのような改正はありません。



[1253] Re:[1251] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぽわん 投稿日:2006/03/13(Mon) 17:18

ぷくちゃんさん、詳しい説明、有難うございました。
下記読んでみようと思いますが、どこのホームページから
参照可能でしょうか。
宜しくお願いします。

・訪問看護医療費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成6.9.厚告296)(平16.2.厚労告54改正)
・老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成4.2.厚告29)(平16.2.厚労告55改正)
・訪問看護療養費・老人訪問看護療養費関係通知「老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準」
・「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の施行について(通知)



[1252] ReRe[1249] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぷくちゃん 投稿日:2006/03/13(Mon) 12:36

すみません。
基本法集→基本報酬の間違いです。


[1251] Re[1249] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぷくちゃん 投稿日:2006/03/13(Mon) 12:32

>訪問看護をお願いしようと思い近くの訪問看護事業所に聞いたところ利用は週3日、3回までと言われました。

訪問看護基本療養費に定める通常の訪問看護の場合の週当たりの報酬算定可能な日数と、特定疾病等の場合に認められる1日2回以上可能な複数回訪問の取扱いを、一部混同されて理解されているのではないでしょうか・・。
2004年4月以前の診療報酬改正以前は知りませんが、特定疾病については、制度として、そのような制限規定はないと思います。
 訪問看護医療費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成6.9.厚告296)(平16.2.厚労告54改正)並びに老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成4.2.厚告29)(平16.2.厚労告55改正)
 訪問看護療養費・老人訪問看護療養費関係通知
「老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準」及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の施行について(通知)を参照してください。

ただ、各事業所の人員等の都合で、暗に回数について相談の意味で言われることがあるかもしれません。
その場合、基準規則(第6条)では、正当な理由なく提供拒否は禁止されおり、事業所の都合により、適切な提供が困難な場合は、事業者は主治医への連絡等により他事業所の紹介を含め適切な措置を講じなければならないとされていますので、対応可能な別事業者を紹介してもらうことも可能です。
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平12.3.省令80)(平成15.2.省令15改正)第6条7条を参照してください。
その他、医師の訪問看護指示書で回数が明示されている等で、そうなる場合はあるかもしれません。
主治医、もしくはその訪問看護事業所に確認してください。

特定疾病の場合は、週3日、3回までという制限はないとの
解釈で宜しいでしょうか。

そのようです。

特定疾病でない場合は、週3日、3回までという制限はあるのでしょうか。

上記通知内容によると、特定疾病他急性増悪等の場合以外は、週3日を報酬算定の限度とされているようです(ただし、週3回は報酬算定の限度であって、それを超えての訪問の有無までは規定していません。いろんな状況があることを見越してか、医師や事業者に対して、基本法集の他、様々の加算の規定はあるようです)。


[1250] 外出介護 投稿者:sphere 投稿日:2006/03/13(Mon) 10:48

4月から外出介護(移動介護)が一部を除き一回に付き4時間まで
しかつかえないと聞いたのですがどうなのでしょうか?
詳細が知りたいものですからよろしくお願いいたします。
初歩的な質問で申し訳ないです。


[1249] 訪問看護の利用制限・週何回まで? 投稿者:ぽわん 投稿日:2006/03/12(Sun) 16:10

前の書き込みで訪問看護の利用制限についてでていましたので関連で教えて頂きたい事があります。
以前、訪問看護をお願いしようと思い近くの訪問看護事業所に聞いたところ利用は週3日、3回までと言われました。
特定疾病の場合は、週3日、3回までという制限はないとの
解釈で宜しいでしょうか。
特定疾病でない場合は、週3日、3回までという制限はあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。



[1248] Re:[1247] 器官栄養 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/11(Sat) 16:25

> 器官栄養をヘルパーに行ってもらってもいいのですか?

径管栄養利用者の食事介護ことですか?
全国でヘルパーが普通に行っています。


[1247] 器官栄養 投稿者:TOMU 投稿日:2006/03/11(Sat) 16:19

器官栄養をヘルパーに行ってもらってもいいのですか?
看護婦でなければならないのですか?


[1245] 有償移送重点指導が半年延長 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/09(Thu) 16:38

4月から「無許可で有償移送を行うと逮捕」の件ですが、半年延期になりました。

国土交通省は明日か明後日くらいには、厚生省と連名で10月延期の通知か事務連絡を出
すそうです。
(関西STS連絡会より情報もらいました)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



『=有償運送=9月未まで重点指導延長/会見で自交局長“白タク”摘発回避へ』

(東京交通新聞2006.3.6)

 NPO等によるボランティア輸送の有償運送許可(道路運送法80条)を取得するまでの重
点指導期間が3月末で切れる問題で、国土交通省の宿利正史自動車交通局長は2日の専門紙
会見で「有償運送を登録制とする改正道路運送法案の施行を10月1日に予定しており、改
正法案を円滑に施行する観点から、周知・指導する移行期間が必要と考えており、3月末
が期限の現在の重点指導期間を9月末まで延長し対応したい」との方針を明らかにした。
 有償運送許可取得では市町村主宰の運営協議会の合意を経て申請・許可が必要だが、運
営協の未設置地域が多いことやセダン車両の全国化が10月の新法施行まで実施されないこ
となどから、重点指導期間後の4月以降も未許可車両が相当数存在するとみられる。今
回、重点指導期間が実質半年延長されることで、直ちに白タクとして摘発される事態は避
けられる方向となった。
 宿利局長は「期限が延びたからといって許可取得を遅らせるのではなく、期間中の許可
は新法で登録とみなす移行措置が取られるので、速やかに取得への取り組みをお願いした
い」と強調した。国交省は今回の方針を地方運輸局に事務連絡、近く地方自治体にも通知
する。





[1244] Re:[1239] Re頚椎損傷の方への訪問看護の利用制限について 投稿者:ぶるアル 投稿日:2006/03/09(Thu) 16:12

ぷくちゃんさん

 大変助かりました。ありがとうございます。

早速調べて、交渉にあたろうと思います。


[1243] Re:[1242] [1241] [1240] 級地区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/09(Thu) 13:46

丙 地 を1.0とすると、以下のようになっています。
特別区  1.072 (東京23区のこと)
特甲地 1.06
甲 地 1.036
乙 地 1.018


です



[1242] Re:[1241] [1240] 級地区分 投稿者:yasu 投稿日:2006/03/09(Thu) 13:32

> > 級地が違う事業所を現在2ヶ所利用しております、A事業所が特甲地B事業所が丙地ですAとBでは負担額が変わってくるのでしょうか?
>
> そのとおりです。

お返事ありがとうございます。
では特甲地の事業所を利用したほうが負担が大きいという事ですねちなみにどのくらいの違いがあるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。   


[1241] Re:[1240] 級地区分 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/09(Thu) 09:35

> 級地が違う事業所を現在2ヶ所利用しております、A事業所が特甲地B事業所が丙地ですAとBでは負担額が変わってくるのでしょうか?

そのとおりです。


[1240] 級地区分 投稿者:yasu 投稿日:2006/03/09(Thu) 07:38

級地が違う事業所を現在2ヶ所利用しております、A事業所が特甲地B事業所が丙地ですAとBでは負担額が変わってくるのでしょうか?





[1239] Re頚椎損傷の方への訪問看護の利用制限について 投稿者:ぷくちゃん 投稿日:2006/03/08(Wed) 19:23

制度上、複数回訪問は可能のようです。

根拠法令、通知等

訪問看護療養費に係る訪問看護の費用の額の算定方法
(平6.9.厚告296)(平16.2.厚労告54改正)
この通則4に複数回訪問が示されています。

規定する疾病については、以下の通知に記載してあります。
訪問看護療養費及び老人訪問看護に係る訪問看護ステーションの基準等
(平14.3.8告示85)(抄・再掲)
(参考)特掲診療費の施設基準等

あと、もしその方が労災保険適用ある場合、労災と医療保険の関係は
労災診療費算定基準(抄)
(昭和51.1.13 基発72号)(平16.3.26 基発0326003号改正)
報酬の出どころが医療保険→労災保険に変わるだけで取扱いは同じのようです。

この他、人工呼吸器装着の方であればさらに回数加算、算定加算等ありとのことを聞いております。

僭越ですが、重度障害の方への支援、ぜひ頑張ってください。

取り急ぎ




[1238] 頚椎損傷の方への訪問看護の利用制限について 投稿者:ぶるアル 投稿日:2006/03/08(Wed) 15:28

私は自分の住んでいる町でケアマネ従事者をしているのですが、全身性障害の方が利用される”訪問看護”についてご教示をお願いしたくカキコさせていただきました。

 私の住んでいる町の病院では「訪問看護はお一人に付き1日1回しか訪問できない」と理解されております。

 が、以前私が知った情報によると、特定疾病?(頚椎損傷)の場合は厚生労働大臣指定(あるいは認定?)の疾病にあたるので1日1回という制限はなかったように記憶しております。

が、その文献なりコメントなりをどこで確認したのかを忘れてしまったために、訪問看護事業所に「そんな制限はないので訪問をお願いします」と依頼できないままでおります。

 私がケアマネジメントしている頚椎損傷の方もとても心配されていることもあり、事務局様でご存知であればご教示願えないかと思いますので、よろしくお願いします。


[1237] 2・3月合併号について 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/08(Wed) 05:56

2・3月合併号は3月中旬に発行いたします


[1235] Re:[1234] [1232] 開始加算単価 投稿者:レアル 投稿日:2006/03/04(Sat) 10:56

> 課長会議資料の金額が総額です。去年の額と見比べてください。
>
> (開始時加算は請求計算のための数式で必要なだけです。1.5h以降の30分後との増分との差額の数字ですから、関係ありません。 平たく説明すると、1.5h以降1時間1000円の類系があり、最初の1.5hが高めの3500円ならば、計算するときは時間数×1000円で1.5hの開始時加算は2000円です)
>
ありがとうございます。計算をしてみたら確かにそのとおりでした。課長会議の介護費請求事務を見ていたら、頭がこんがらがってしまいまして・・・。


[1234] Re:[1232] 開始加算単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/03(Fri) 21:16

課長会議資料の金額が総額です。去年の額と見比べてください。

(開始時加算は請求計算のための数式で必要なだけです。1.5h以降の30分後との増分との差額の数字ですから、関係ありません。 平たく説明すると、1.5h以降1時間1000円の類系があり、最初の1.5hが高めの3500円ならば、計算するときは時間数×1000円で1.5hの開始時加算は2000円です)



[1232] 開始加算単価 投稿者:レアル 投稿日:2006/03/03(Fri) 10:11

お世話になっております。
時間ごとの単価は表などをみれば分かるのですが、開始加算の単価などは今までと変更はないのでしょうか?
また、開始加算があった場合、その分も利用者負担に含まれるのでしょうか?


[1231] Re:[1230] [1226] [1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 22:56

ですから
例 身体介護1時間は400単位ですから、自己負担は400円です。

丙地とは都市部以外の地域のことです。1単位10円です。これに対し東京23区は7.2%単価が高くなります(1単位=10.72円になる)。この周辺市町村や大阪など大都市部で甲地6%増しの地域があり、以下、大都市部から離れるごとに、乙地、丙地と続きます。自分の使っている事業所がどれにあたるかは、事業所におたずねください。


[1230] Re:[1226] [1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:yama 投稿日:2006/03/02(Thu) 19:54

> 3月1日課長会議資料に単価は掲載されましたので、ご覧ください。
観ましたが 単位数しか書いてなかったんですが


[1229] Re:[1228] [1227] [1226] [1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:yama 投稿日:2006/03/02(Thu) 17:27

> 単位数=自己負担と考えてください(丙地で1単位=10円のため)
なるほどやっと意味がわかりました。単純に一時間何円という単価ではないんですね。ほかに負担金の算出で気をつけるべきなことはありますか
あと丙地とはどういう意味ですか


[1228] Re:[1227] [1226] [1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 16:38

単位数=自己負担と考えてください(丙地で1単位=10円のため)



[1227] Re:[1226] [1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:yama 投稿日:2006/03/02(Thu) 16:36

> 3月1日課長会議資料に単価は掲載されましたので、ご覧ください。
観ましたが 単位数しか書いてなかったんですが


[1226] Re:[1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 16:12

3月1日課長会議資料に単価は掲載されましたので、ご覧ください。


[1225] 負担金算出の根拠となる単価は 投稿者:yama 投稿日:2006/03/02(Thu) 16:09

負担金算出の根拠となる単価はいつでますか


[1224] Re:[1219] いろいろ 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 04:54

> 1 今日の会議の資料はいつでますか

掲載しました

> 2 自立支援法まであと一ヶ月ですが介護保険や支援費開始直前(いわゆる上限問題)のような混乱はありえますか

そこまでの混乱は、ないと思います


[1223] Re:[1220] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 04:51

> 日常生活支援と重度訪問介護を比較すると、単価は大分下がってしまうのでしょうか?たしか、日常生活支援は1時間当たり2千円台前半でしたよね?重度訪問介護は2千円を切ってしまうのでしょうか?

日常生活支援は日中単価1800円/hです(初発1.5時間はこれより下がります)
10月からの単価は区分4・5が4時間まで1600円/h、それ以上は8時間まで1500円/hです。これに対して区分6は7・5%UP、最重度は15%UPです。
8時間労働のヘルパーが3交代で24時間介護を行うと仮定されているため、8時間ごとに(4時間までの1時間単価が)100円高くなります。



[1222] Re:[1221] 低単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/03/02(Thu) 04:46

> 家事と移動の身体介護ナシの部分です
> 同じ事やって介護保険より500円以上低い
> これって障害者差別でしょうか?

支援費は介護保険の当初単価と同じ単価でスタートしています。介護保険は途中で家事援助が500円ほど初発が単価アップしました。障害の方は、支援費の予算不足で上げることができませんでした。

今も予算不足で、単価を上げることはできない状況です。最重度の少人数への加算を除くと、ほぼすべての類型で単価を下げなくてはいけない状態です。予算不足によるものです。


[1221] 低単価 投稿者:詠歎 投稿日:2006/03/01(Wed) 21:45

重度訪問介護もですが
なんといっても矛盾を感じるのは
家事と移動の身体介護ナシの部分です
短時間派遣を前提としている介護区分のように
思えるのに、1時間1500円は悲惨です
地域で一人暮らししてる方にとって家事介助は重要な
介助に思えます。
同じ事やって介護保険より500円以上低い
これって障害者差別でしょうか?
抗議とかしないのかな


[1220] 重度訪問介護 投稿者:ロッキー 投稿日:2006/03/01(Wed) 20:42

日常生活支援と重度訪問介護を比較すると、単価は大分下がってしまうのでしょうか?たしか、日常生活支援は1時間当たり2千円台前半でしたよね?重度訪問介護は2千円を切ってしまうのでしょうか?


[1219] いろいろ 投稿者:yama 投稿日:2006/03/01(Wed) 18:05

1 今日の会議の資料はいつでますか
2 自立支援法まであと一ヶ月ですが介護保険や支援費開始直前(いわゆる上限問題)のような混乱はありえますか


[1218] Re:[1217] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/28(Tue) 12:10

> 現在行われている重心の方の移動介護ですが、そのまま重度訪問介護に移行できると考えてよろしいでしょうか?

そういう方法も取れますが、市町村によっては、市町村事業の移動支援を利用したほうが単価がいいかもしれません。(中には、現状の制度と同じ単価で移行する市町村もあると思われます)。低い単価では受けてくれる事業所が見つからないことが予想されますので、ぎりぎりまで、見極めた方がいいでしょう。


>もちろん、大幅に単価は下がりますが。例えば、10:00〜15:00、自宅送迎で、電車に乗って、市民公園へ。散歩&昼食。この場合、重度訪問介護として、算定できますか?

可能です。


>もし、無理でなければ、先日出された案に、「移動時間に応じて加算」とありますが、どのような計算方法となるのでしょうか?

通常の単価に加え、移動加算の金額2500円がプラスされます。



[1217] 重度訪問介護について 投稿者:TK 投稿日:2006/02/28(Tue) 09:15

現在行われている重心の方の移動介護ですが、そのまま重度訪問介護に移行できると考えてよろしいでしょうか?もちろん、大幅に単価は下がりますが。例えば、10:00〜15:00、自宅送迎で、電車に乗って、市民公園へ。散歩&昼食。この場合、重度訪問介護として、算定できますか?それとも、日常生活支援のイメージからはかなりかけ離れるため、無理でしょうか?もし、無理でなければ、先日出された案に、「移動時間に応じて加算」とありますが、どのような計算方法となるのでしょうか?


[1216] Re:[1213] [1210] 18年度単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/25(Sat) 20:04

> > 18年度単価は厚生省の原案が出ましたので、HPに掲載しました。まだ交渉中のため、確定ではありません。
> >
>
> この単価で、どうすれば地域生活が成り立つのでしょうか?
> 教えて下さい・・・
> 「案」ということは改善される可能性は高いんでしょうか?

重度訪問介護は、さらに交渉で改善が進んでいるところです。



[1215] Re:[1214] 乗降介助は… 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/25(Sat) 20:03

> では、「通院等のための乗降介助」はどうなるのでしょうか?

 それは身体介護30分(2300円)が単価引き下げで(1000円になり)分離されてできたものです。
 移動介護の廃止とは関係ありません。
 


[1214] 乗降介助は… 投稿者:クールビューティー 投稿日:2006/02/25(Sat) 13:59

「移動介護」は10月から廃止され、地域生活支援事業の中に入るそうですが…。
では、「通院等のための乗降介助」はどうなるのでしょうか?
存続されるのでしょうか?

教えてください。


[1213] Re:[1210] 18年度単価 投稿者:suisei 投稿日:2006/02/24(Fri) 17:04

> 18年度単価は厚生省の原案が出ましたので、HPに掲載しました。まだ交渉中のため、確定ではありません。
>

この単価で、どうすれば地域生活が成り立つのでしょうか?
教えて下さい・・・
「案」ということは改善される可能性は高いんでしょうか?



[1212] Re:[1211] [1209] [1207] [1206] [1204] [1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/24(Fri) 01:03

そうです。


[1211] Re:[1209] [1207] [1206] [1204] [1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:yama 投稿日:2006/02/23(Thu) 19:27

> 違います。
> 単純計算で
> 1h4000円ということは 1.5hで、だいたい6000円です。
> それ以降は、のこり30分なので、だいたい800円
> 合計6800円くらいです
> (18年度単価は、実際にはこれより少し低い額になります)
ということはこの場合の負担額は680円ということでいいでしょうか


[1210] 18年度単価 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/23(Thu) 11:33

18年度単価は厚生省の原案が出ましたので、HPに掲載しました。まだ交渉中のため、確定ではありません。



[1209] Re:[1207] [1206] [1204] [1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/23(Thu) 11:30

違います。
単純計算で
1h4000円ということは 1.5hで、だいたい6000円です。
それ以降は、のこり30分なので、だいたい800円
合計6800円くらいです
(18年度単価は、実際にはこれより少し低い額になります)


[1207] Re:[1206] [1204] [1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:yama 投稿日:2006/02/22(Wed) 20:26

> このHPに載っています。毎年、年度開始前に単価改定の記事がありますので、探してみてください。
>
> (身体介護や身体介護を伴う移動介護は大まかには1.5hまでは1時間4000円くらい、それ以降は1時間1600円くらいです。)
という事はかりに移動介護を2.0使った場合は単価は5600円(ここに書いてある金額で計算してます)の負担額は560円という計算でいいでしょうか


[1206] Re:[1204] [1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/22(Wed) 00:00

このHPに載っています。毎年、年度開始前に単価改定の記事がありますので、探してみてください。

(身体介護や身体介護を伴う移動介護は大まかには1.5hまでは1時間4000円くらい、それ以降は1時間1600円くらいです。)

なお、移動介護は4月から9月までは外出介護と名前をかえて存続しますが、10月以降は廃止されます。(市町村事業である地域生活支援事業に入ります。自己負担は各市町村でばらばらの方針になります)




[1204] Re:[1203] [1201] 負担金の算出方法について 投稿者:yama 投稿日:2006/02/21(Tue) 21:56

> > 4月からの負担金の算出方法についてですが
> > 例えば移動介護を2時間使った場合
> > 1時間の単価×2の1割という算出方法でいいですよね
>
> 違います
> 2時間連続利用は1時間の2倍ではありません。
> (1.5時間以降は大きく単価が下がるため)
>
では1.5を超える場合の計算方法を教えてください
自分で計算できるよう勉強したいので


[1203] Re:[1201] 負担金の算出方法について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/21(Tue) 21:15

> 4月からの負担金の算出方法についてですが
> 例えば移動介護を2時間使った場合
> 1時間の単価×2の1割という算出方法でいいですよね

違います
2時間連続利用は1時間の2倍ではありません。
(1.5時間以降は大きく単価が下がるため)


> 算出方法についての文献なりサイトはありますか


支援費単価は毎年改定されています。4月以降は平均1%ダウンとなりますが、だいたいの単価は現在の17年度単価を参考にしてください。このHPに載っています。


> 後複数の事業所を使ってる場合の管理方法が書かれてる文献はありますか

先日の課長会議資料に出ています。
利用者が選んだ特定の1事業所が管理します。




[1202] Re:[1196] 自立支援の上限負担額管理 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/21(Tue) 21:11

> 利用者負担額の上限管理について教えてください。
> 新たに上限額管理者が管理することとなっており、その仕組みには、「利用者負担上限月額管理票」がありますが、現行の利用者負担額管理票は使用しないことになるのでしょうか。

そのとおりです
ただし、市町村によっては当面の間、今までの方法をとる場合もあります。



[1201] 負担金の算出方法について 投稿者:yama 投稿日:2006/02/21(Tue) 20:45

4月からの負担金の算出方法についてですが
例えば移動介護を2時間使った場合
1時間の単価×2の1割という算出方法でいいですよね
算出方法についての文献なりサイトはありますか
後複数の事業所を使ってる場合の管理方法が書かれてる文献はありますか


[1200] Re:[1198] [1197] 扶養と健康保険について 投稿者:petoro93 投稿日:2006/02/21(Tue) 08:26

> 回答は同じになります。妹さんは関係ありません。
>

返答、ありがとうございました。


[1198] Re:[1197] 扶養と健康保険について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/21(Tue) 02:16

回答は同じになります。妹さんは関係ありません。



[1197] 扶養と健康保険について 投稿者:petoro93 投稿日:2006/02/20(Mon) 09:24

今一つ。扶養と健康保険について、うちの構成を説明いたします。うちは自分と親と妹の4人家族です。で妹は収入があるため扶養から外れています。ただ、国民保険の方は親の保険を使っています。これを踏まえたうえでの前回の質問の意味なのです。今一つ事務局さまの見解して頂ければ幸いです。


[1196] 自立支援の上限負担額管理 投稿者:takano 投稿日:2006/02/20(Mon) 09:04

利用者負担額の上限管理について教えてください。
新たに上限額管理者が管理することとなっており、その仕組みには、「利用者負担上限月額管理票」がありますが、現行の利用者負担額管理票は使用しないことになるのでしょうか。



[1195] Re:[1194] 初歩的な質問ですが・・・ 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/20(Mon) 00:12

> 初歩的な質問ですが、親と別々の国保を作ることは可能なのでしょうか?

ごく普通に可能です

>保険が不要から外れれば、住民票を動かさなくても、別世帯だと見なされるのでしょうか?

障害者自立支援法ではそういう特例があります。自民党の障害者特別委員会でそのように決まりました。過去の記事をご覧ください。

> あと、国保は免除申請ができたと思うのですが、年金1級の人は免除されるのでしょうか?

免除はありません。
各市町村で国保料は違います。収入によって額は違います。市町村にお問い合わせください。



[1194] 初歩的な質問ですが・・・ 投稿者:an 投稿日:2006/02/19(Sun) 23:13

petaro93さんと同じ状況で、私も親と同じ屋根のしたで、親の国民健康保険に入っています。
初歩的な質問ですが、親と別々の国保を作ることは可能なのでしょうか?可能であれば、保険が不要から外れれば、住民票を動かさなくても、別世帯だと見なされるのでしょうか?
あと、国保は免除申請ができたと思うのですが、年金1級の人は免除されるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ないのですが、こちらは地方でなかなか情報が入ってこず、役所に聞いても・・・なので。
よろしくお願いします。


[1193] 短期入所の利用について 投稿者:こよう 投稿日:2006/02/19(Sun) 19:08

来年度から日帰りの短期入所はどうなるのでしょうか?


[1192] Re:[1191] [1190] 質問 投稿者:petoro93 投稿日:2006/02/17(Fri) 16:05

>
> 家族と同居の障害者は、税金と健康保険の扶養家族からはずれると、1人暮らし扱いになります。
>
> メリット
>  自分の収入が無ければ、一般(3万7200円上限)から低所得1(1万5000円)か低所得2(2万4600円)になります。(年金1級の方は収入が年80万以上なので低所得2)
>
> デメリット
>  親の税金がよけいにかかります。収入によってその額は違います。収入が多いと、子供の負担が減る金額より、親の負担増が大きくなります。 
>  障害者自身も、国民健康保険料が新たにかかります。
>  ただ、ここに書いたことは、本当に1人暮らししている障害者と同じ条件ですから、そういう意味では、デメリットとはいえないです。親と会計を分けている方なら、迷わず扶養から抜けるべきでしょう。
>

早々に返答して頂きありがとうございます。
では、親・家族との同居に関して、生計が分かれていれば、扶養から離れたほうが良いということですね。


[1191] Re:[1190] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/17(Fri) 05:20


家族と同居の障害者は、税金と健康保険の扶養家族からはずれると、1人暮らし扱いになります。

メリット
 自分の収入が無ければ、一般(3万7200円上限)から低所得1(1万5000円)か低所得2(2万4600円)になります。(年金1級の方は収入が年80万以上なので低所得2)

デメリット
 親の税金がよけいにかかります。収入によってその額は違います。収入が多いと、子供の負担が減る金額より、親の負担増が大きくなります。 
 障害者自身も、国民健康保険料が新たにかかります。
 ただ、ここに書いたことは、本当に1人暮らししている障害者と同じ条件ですから、そういう意味では、デメリットとはいえないです。親と会計を分けている方なら、迷わず扶養から抜けるべきでしょう。



[1190] 質問 投稿者:petoro93 投稿日:2006/02/16(Thu) 21:01

事務局さま、ごんばんは、ちょっとした;質問で申し訳御座いませんが、扶養家族と減免処置についてですが今、自分は親の扶養家族の中で同じ家の屋根の下で暮らしています。今回の新法下では減免処置を受ける場合に親の扶養から離れても良いということですけど、メリット、デメリットを教えてください。


[1189] Re:[1188] 新制度における児童デイサービスについて 投稿者:凸凸 投稿日:2006/02/16(Thu) 04:54

> 新制度の児童デイサービスの件でお聞きしたいことがあります。経過措置として「集団療育が必要とされる児童(原則幼児、18歳未満も可)」とあるのですが、対象児童がタイムケア事業と重なってしまうのではないでしょうか?

そのようです。あくまでも経過措置で、現行事業を行っているところに限定されるようで、3年以内に障害児タイムケア事業とレスパイト的児童デイは確実に統合。その後、また再編という道筋のようです。

http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/


[1188] 新制度における児童デイサービスについて 投稿者:さと 投稿日:2006/02/15(Wed) 20:06

新制度の児童デイサービスの件でお聞きしたいことがあります。経過措置として「集団療育が必要とされる児童(原則幼児、18歳未満も可)」とあるのですが、対象児童がタイムケア事業と重なってしまうのではないでしょうか?
それともサービス内容によって、新・児童デイサービス、経過措置の児童デイサービス、タイムケア事業の3つに分けられるということなのでしょうか?


[1187] Re:[1178] グループホームの費用負担 投稿者:po-56 投稿日:2006/02/15(Wed) 11:26

> グループホームの利用者も4月からは1割負担の他に食費や家賃の金額についても所得状況に応じて減免措置があるのでしょうか?それとも家賃と食費については今後も100%負担なのでしょうか?

グループホーム入居者の方の家賃・食費・光熱水費に関しての減免はありませんよ。
私たちも、補足給付があるとかないとか右往左往しましたが、調べた結果ありませんでした。
グループホーム入居者には、利用費(食費等)は現状のまま支払ってもらうとのこと・・・


[1185] 単価は3月1日ですね 投稿者:ケン 投稿日:2006/02/15(Wed) 09:57

4月から短期入所を始めるので、早く単価を知りたいです。

移動介護から変わる10月からの移動支援事業は市町村事業ですが、私のところの市は8月まで単価や事業の詳細はわからないと言われています。今の移動介護は、「養護学校やバス停に迎えに行ってはいけない」「移送サービスを行う時は、ヘルパーが運転をしてはいけない」など利用しにくいものになっていますので、市にはたらきかけて変えていきたいです。


[1184] Re:[1176] 4月以降の報酬 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/14(Tue) 21:15


> 事務局様の方ではだいたいどれくらいになるのか、また、最終的にはどのくらいに出てきそうか、など、わかる範囲でできるだけ詳しくお知らせいただければ嬉しいのですが。

単価は、3月1日に課長会議で発表になります。
それまでは、政治を交えた各種団体の交渉が行われており、どうなるか、わかりません。



[1183] Re:[1182] 投稿者:カワサキ 投稿日:2006/02/14(Tue) 21:02

ありがとうございます。
間違いないとは思っていましたが、そういう例示を見つかられないでいましたので、助かりました。



[1182] Re:[1181] 障害程度区分について 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/14(Tue) 20:50

> IADLのスコアを相当に加味した場合でも、元々区分3以上の場合は重度変更はしないのでしょうか?

 そのとおりです。
 IADL項目は、知的・精神・視覚・聴覚の障害者などが非該当や要介護1になりやすいので、その対策のために加えられたものです。
 要介護度(障害程度区分)が重い場合は、介護保険の79項目の結果のみで区分が決まります。
 


[1181] 障害程度区分について 投稿者:カワサキ 投稿日:2006/02/14(Tue) 20:26

障害者施設で働いている者ですが、現在、障害程度区分の1次判定の試算を試みています。
皆さんに質問なのですが、IADLのスコアを相当に加味した場合でも、元々区分3以上の場合は重度変更はしないのでしょうか?
各種資料に掲載してある計算式をあててみているのですが、正しい解釈で計算が出来ているのか自信がありません。
元が非該当や区分1のパターンでは、2段階アップになったりはしています。


[1178] グループホームの費用負担 投稿者:くろすき 投稿日:2006/02/13(Mon) 14:08

グループホームの利用者も4月からは1割負担の他に食費や家賃の金額についても所得状況に応じて減免措置があるのでしょうか?それとも家賃と食費については今後も100%負担なのでしょうか?


[1177] Re:[1171] [1170] こんにちは 投稿者:ケン 投稿日:2006/02/13(Mon) 10:41

> 2つの事業所を使うと、社会福祉法人減免の効果はなくなります。社会福祉法人減免を行う事業所1箇所のみを利用した場合だけ、自己負担上限が半分ですみます。
> 11月の課長会議資料に説明があります。
>
ありがとうございます。11月の資料を読んでみます。


[1176] 4月以降の報酬 投稿者:ある 投稿日:2006/02/13(Mon) 08:25

おはようございます。

2月も半ばをすぎ、そろそろ来年度に向けての準備を各事業書の方で進めているところではないかと思います。

事業所としては報酬カットの声しか聞こえてこず、戦々恐々としている毎日なのですが、最新の資料を見ていても予算組みができるほどの細かい単価等がでてきていません。

事務局様の方ではだいたいどれくらいになるのか、また、最終的にはどのくらいに出てきそうか、など、わかる範囲でできるだけ詳しくお知らせいただければ嬉しいのですが。

地方に住んでいるものはなかなか情報が入ってこず困っています。どうぞ宜しくお願いいたします。



[1175] Re:[1174] [1173] [1172] 身体介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/13(Mon) 08:05

もちろん身体介護には3級以上のヘルパー資格が必要です。



[1174] Re:[1173] [1172] 身体介護 投稿者:こよう 投稿日:2006/02/12(Sun) 20:16

> > 支援費の身体介護で、リハビリのための散歩や通院介助など出来ますよね?この場合の従事者なのですが、ガイヘルの資格の保持者でないと出来ないのですか?
>
> 移動介護資格は不要です。
>  そもそも、聴覚障害や内部障害や全身性以外の肢体不自由者なども通院介護は受けられますが、これらの障害者には専用の移動介護資格が存在しません。
>

移動介護ならということで身体介護の場合はヘルパー資格などが必要ですよね?


[1173] Re:[1172] 身体介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/11(Sat) 20:34

> 支援費の身体介護で、リハビリのための散歩や通院介助など出来ますよね?この場合の従事者なのですが、ガイヘルの資格の保持者でないと出来ないのですか?

移動介護資格は不要です。
 そもそも、聴覚障害や内部障害や全身性以外の肢体不自由者なども通院介護は受けられますが、これらの障害者には専用の移動介護資格が存在しません。



[1172] 身体介護 投稿者:匿名希望 投稿日:2006/02/11(Sat) 20:26

支援費の身体介護で、リハビリのための散歩や通院介助など出来ますよね?この場合の従事者なのですが、ガイヘルの資格の保持者でないと出来ないのですか?



[1171] Re:[1170] こんにちは 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/10(Fri) 22:49

2つの事業所を使うと、社会福祉法人減免の効果はなくなります。社会福祉法人減免を行う事業所1箇所のみを利用した場合だけ、自己負担上限が半分ですみます。
11月の課長会議資料に説明があります。



[1170] こんにちは 投稿者:ケン 投稿日:2006/02/10(Fri) 11:43

4月からの自己負担制度についてですが、社会福祉法人減免というのがありますが、NPO法人と社会福祉法人と両方利用した場合の上限額はどうなるのでしょう?
ご存知でしたら教えていただけませんか?


[1169] Re:[1168] 基準該当 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/09(Thu) 22:11

引き下げ率などは決まっていません。

なお、ALSなど最重度の方の支援や、さまざまな公益活動を行っている場合は、別の方法で支援可能です。個別にメールください。



[1168] 基準該当 投稿者:全身性障害者 投稿日:2006/02/09(Thu) 19:37

重要 本日の社会保障審議会資料をHPにUPしました

すぐに影響が出るところでは、
・基準該当は単価引き下げ


どのくらいの引き下げですか?
訪問系のサービス(重度訪問介護等)それぞれに基準該当用の単価が出るのでしょうか?




[1167] Re:[1165] 自立支援法サービスコード 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/07(Tue) 22:58

すいません。ヘルパー制度以外のことは専門外ですので、わかりません。


[1166] Re:[1163] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/02/07(Tue) 22:56

> あのー、支援法の減免ですが、事業所が法人じゃないと減免は受けれらないのですか?

社会福祉法人減免のことですか?

減免を行う社会福祉法人の事業所を使うと、自己負担が半額になります。ただし、2箇所の事業所を使うと、それぞれで月の負担上限が設定されるので、結局、12300円ずつで24600円の負担になり、効果がないこともあります。(金額は低所得2の場合の例)



[1165] 自立支援法サービスコード 投稿者:takano 投稿日:2006/02/07(Tue) 10:26

サービスコード(案)を見ているところですが、デイサービスと短期入所に低所得利用者への食事提供加算が追加されていました。
コードが「給食」と「給食(低)」と2つに分かれているのですが、これはどういう意味でしょうか?
旧法のデイの給食加算はなくなるのでしょうか?


[1163] 無題 投稿者:匿名希望 投稿日:2006/02/06(Mon) 18:46

あのー、支援法の減免ですが、事業所が法人じゃないと減免は受けれらないのですか?市が言ってた。教えてください。



[1162] Re:[1160] [1159] [1158] 複数の事業者利用の場合 投稿者:job 投稿日:2006/02/04(Sat) 22:55

「3ケ所の事業所に1割負担を払っていき、2万4600円に達したら、残りは無料になる」のですね。
>
 利用者負担上限月額管理という方法で、あなたが指名した事業所があなたの1割負担の上限月額を管理します。

> その「3ケ所の事業者への1割負担」の方法は、全国的に基準はあるのでしょうか?
> 市町村独自で決められるのでしょうか?
 4月〜9月までは、24600円の上限ですが、10月からは、地域生活支援事業の負担は別途市町村が決定しますので、24600円+地域生活支援事業の負担額があなたの上限となります。

> また、別に、授産施設の昼食費実費負担(月5000円ぐらい)があるので、実質的には負担が3万円ぐらいアップすることになります。…ということですよね?
>
 その通りです。


[1161] Re:[1143] [1142] [1140] [1139] 自立支援医療の確認 投稿者:ぶるアル 投稿日:2006/02/01(Wed) 10:16

> > ちなみにどういう種類の病気が自立支援医療の対象になるのですか
>
> 専門でないので不正確ですが、その障害者の障害にまつわる医療です。
>

私の知っている範囲でですが、自立支援医療の範囲とは・・・
@ 精神障害者通院医療公費負担(補助)事業
A 更生医療
B 育成医療
だったと思いますよ。


[1160] Re:[1159] [1158] 複数の事業者利用の場合 投稿者:ストロベリータイム 投稿日:2006/02/01(Wed) 06:07

ご回答、ありがとうございます。

収入は、障害基礎年金1級と授産施設の工賃(1万円ちょっと)と特別障害者手当があります。

低所得2=自己負担の上限は月2万4600円 ということは分かっていました。

「3ケ所の事業所に1割負担を払っていき、2万4600円に達したら、残りは無料になる」のですね。

その「3ケ所の事業者への1割負担」の方法は、全国的に基準はあるのでしょうか?
市町村独自で決められるのでしょうか?

また、別に、授産施設の昼食費実費負担(月5000円ぐらい)があるので、実質的には負担が3万円ぐらいアップすることになります。…ということですよね?



[1159] Re:[1158] 複数の事業者利用の場合 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/31(Tue) 23:43

 収入は年金のみで、勤労収入などが無いということですね?
非課税世帯(低所得2)になるので、自己負担の上限は月2万4600円です。
 3箇所の事業所に1割負担を払っていき、月の途中の日で24600円に達したら、残りは無料になります。
 なお、貯金350万の条件では、ほかの減免はありません。貯金を使い切れば、(資産も親類からの仕送りも無ければ)生保減免(最低0円)が使えます。生活保護も受けられます。



[1158] 複数の事業者利用の場合 投稿者:ストロベリータイム 投稿日:2006/01/31(Tue) 15:36

4月からの障害者自立支援法の利用者負担のことで
個人的な質問ですが、よく分からないので…

単身で独居生活、障害基礎年金1級受給、預貯金350万
以上 で

利用している福祉サービスが
1.ホームヘルパー(2ケ所の事業者)
2.授産施設(通所)
 と 全部で3ケ所の事業者を、現在、利用しています。

ヘルパー利用は、家事援助と身体介護あわせて100時間
ぐらい利用しています。

こういう場合、定率負担は、複数(3ケ所)の事業者
それぞれに支払わなければならないのでしょうか?

また、こういう場合の減免措置は何かありますか?
(インターネットで調べてみたけど分からなかった)

教えてください。よろしくお願いします。



[1157] Re:[1156] [1155] [1153] 旅客自動車運送事業 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/30(Mon) 01:07

> 便乗質問ですが入所施設で一時帰宅の場合などに有料で事業所の車両を使って送迎することは可能でしょうか?

道路運送法の許可がないと違法です。

解決策としては
・無料なら、大丈夫です。
・障害者が施設の車を有料または無料で借り、施設以外のヘルパー等を有料で頼んで運転してもらうことは道路運送法規制対象外です。



[1156] Re:[1155] [1153] 旅客自動車運送事業 投稿者:こよう 投稿日:2006/01/29(Sun) 20:41

便乗質問ですが入所施設で一時帰宅の場合などに有料で事業所の車両を使って送迎することは可能でしょうか?

> 通所の送迎は許可不要です。旅館の無料送迎と同じ扱いです。
> ヘルパー制度・ガイドヘルパー制度については、topページの左側Gogle検索メニューから過去の記事を「国土交通」で検索してください。


[1155] Re:[1153] 旅客自動車運送事業 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/29(Sun) 16:38

通所の送迎は許可不要です。旅館の無料送迎と同じ扱いです。
ヘルパー制度・ガイドヘルパー制度については、topページの左側Gogle検索メニューから過去の記事を「国土交通」で検索してください。


[1153] 旅客自動車運送事業 投稿者:そらもよう 投稿日:2006/01/29(Sun) 15:26

支援費サービスなどの送迎事業を行う時は、旅客自動車運送事業の申請は必要になるのでしょうか?


[1152] Re:[1148] 介護報酬単価の変更の影響は? 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/27(Fri) 17:51

> 今朝の報道で、介護保険制度で、4月からの介護報酬改定決定が報道されましたが、これは支援費分野にも影響を与えるのでしょうか?

介護保険のヘルパー単価は変更ありません。
(新規の介護予防を除く)
ただし3級は70%になります。
障害にも将来は影響を与えると思われます。
解説記事はこちら
http://www.j-hp.net/o/kaisei.htm

> 居宅支援の単価・移動支援の単価も判らず、来年度の予算・予定が全く立てれません。
> いつごろになり、最終的な基準は出てくるのでしょうか。

単位数の省令が公表されるのは2月です


[1150] Re:[1147] 時間→単位? 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/27(Fri) 14:44

> 24〜25日の会議で報酬算定の単位が時間から単位に変わっているようですが、これは4月から摘要になるのでしょうか?

そうです。介護保険同様1単位=10円(乙地)のようになります。


[1148] 介護報酬単価の変更の影響は? 投稿者:レアル 投稿日:2006/01/27(Fri) 12:33

今朝の報道で、介護保険制度で、4月からの介護報酬改定決定が報道されましたが、これは支援費分野にも影響を与えるのでしょうか?
居宅支援の単価・移動支援の単価も判らず、来年度の予算・予定が全く立てれません。
いつごろになり、最終的な基準は出てくるのでしょうか。


[1147] 時間→単位? 投稿者:ある 投稿日:2006/01/27(Fri) 11:09

24〜25日の会議で報酬算定の単位が時間から単位に変わっているようですが、これは4月から摘要になるのでしょうか?


[1146] Re:[1138] [1137] [1136] [1135] 医療費負担上限額 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/26(Thu) 20:10

ぶるアル 様
> ご参考になればと思い、書き込みさせていただきました。

ありがとうございました。
当会のページからもリンク貼りました。



[1145] Re:[1141] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/26(Thu) 20:07

> 支援費の約1.3%マイナス単価が、2006年4月から実施されると、耳にしたのですが、これは本当でしょうか?お聞かせ下さい。

 物価が下がっているため、財務からの要請で、単価を1.3%下げることになっています。ただし、在宅施策部分は重要なので、1%だけ下げることになっています。
 在宅の全ての制度を平等に1%下げるのか、特定の制度だけ狙い撃ちして大きく下げるのかは、障害保健福祉部内各課室で意見が割れていて、まだ決まっていません。


[1143] Re:[1142] [1140] [1139] 自立支援医療の確認 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/26(Thu) 20:02

> > > 自立支援医療の確認ですが単なる風邪とかの場合は今までどおりですね
> >
> > 今までどおりです
> ありがとうございました
> 今まで風邪も一割負担の対象かとおもっていました

障害者向けにカゼなどの通常の診療の医療保険の3割負担を、都道府県独自で肩代わりする制度が多くの都道府県で行われていると思いますが、それは、都道府県独自の制度ですので、自立支援法とは関係ありません。

> ちなみにどういう種類の病気が自立支援医療の対象になるのですか

専門でないので不正確ですが、その障害者の障害にまつわる医療です。



[1142] Re:[1140] [1139] 自立支援医療の確認 投稿者:勘違い 投稿日:2006/01/26(Thu) 19:42

> > 自立支援医療の確認ですが単なる風邪とかの場合は今までどおりですね
>
> 今までどおりです
ありがとうございました
今まで風邪も一割負担の対象かとおもっていました
ちなみにどういう種類の病気が自立支援医療の対象になるのですか



[1141] 無題 投稿者:レアル 投稿日:2006/01/26(Thu) 09:29

支援費の約1.3%マイナス単価が、2006年4月から実施されると、耳にしたのですが、これは本当でしょうか?お聞かせ下さい。


[1140] Re:[1139] 自立支援医療の確認 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/25(Wed) 23:19

> 自立支援医療の確認ですが単なる風邪とかの場合は今までどおりですね

今までどおりです


[1139] 自立支援医療の確認 投稿者:勘違い 投稿日:2006/01/25(Wed) 20:26

自立支援医療の確認ですが単なる風邪とかの場合は今までどおりですね



[1138] Re:[1137] [1136] [1135] 医療費負担上限額 投稿者:ぶるアル 投稿日:2006/01/25(Wed) 14:43

> > > 医療費負担上限額も課税世帯は、
> > > 3万7200円
> > > で間違えないでしょうか?
> >
> > すいません。先月号で間違いがあります。正しくは4万200円です。
> > ただし2万円以下の課税では、自己負担は1万円になります。
> > (重度かつ継続の場合はさらに自己負担が低くなります。)
> > 詳しくは独立記事として後日掲載します。
>
> よろしくおねがいします。
> できましたら、具体例ごとに、
> ・親と同居で年金収入のみの障害者の場合
> ・親と同居ではあるが、社会の役に立とうと働いている障害者の場合
> といった場合はいくらなのか、というような例があると非常にわかりやすく、ありがたいです。

事務局様へのご依頼ですが、お邪魔したら書き込みがあったので、ご参考になればと思い、書き込みさせていただきました。
 ご依頼野内容とは合致しないかもしれませんが、下記のURLに説明資料があるようです。
 一度ご覧になられてはいかがでしょう?

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html


[1137] Re:[1136] [1135] 医療費負担上限額 投稿者:素浪人 投稿日:2006/01/24(Tue) 12:31

> > 医療費負担上限額も課税世帯は、
> > 3万7200円
> > で間違えないでしょうか?
>
> すいません。先月号で間違いがあります。正しくは4万200円です。
> ただし2万円以下の課税では、自己負担は1万円になります。
> (重度かつ継続の場合はさらに自己負担が低くなります。)
> 詳しくは独立記事として後日掲載します。

よろしくおねがいします。
できましたら、具体例ごとに、
・親と同居で年金収入のみの障害者の場合
・親と同居ではあるが、社会の役に立とうと働いている障害者の場合
といった場合はいくらなのか、というような例があると非常にわかりやすく、ありがたいです。




[1136] Re:[1135] 医療費負担上限額 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/24(Tue) 01:44

> 医療費負担上限額も課税世帯は、
> 3万7200円
> で間違えないでしょうか?

すいません。先月号で間違いがあります。正しくは4万200円です。
ただし2万円以下の課税では、自己負担は1万円になります。
(重度かつ継続の場合はさらに自己負担が低くなります。)
詳しくは独立記事として後日掲載します。



[1135] 医療費負担上限額 投稿者:素浪人 投稿日:2006/01/23(Mon) 13:47

医療費負担上限額も課税世帯は、
3万7200円
で間違えないでしょうか?



[1134] Re:[1133] [1127] [1122] 実地指導 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/23(Mon) 12:26

>介護保険同様きまった様式というのは無いのですか?
そのとおり、決まった様式はありません。

>日付 時間 内容 状況さえ書いていればノートでも可能なんでしょうか?

都道府県に確認ください。内容がよければ、ノートでもかまいません。ただ、記録は、ヘルパーがサービス終了のつど記入するものです。ノートに書いた後、事業所に保管するときに、コピーして、事業所に保管するのでしょうか?


[1133] Re:[1127] [1122] 実地指導 投稿者:あいりす 投稿日:2006/01/23(Mon) 10:22

有難うございます。検索はしてみたのですが
分からない点が出てきました。
サービスの提供記録の項目を見ましても居宅介護記録となっていますがこれは介護保険同様きまった様式というのは無いのですか?日付 時間 内容 状況さえ書いていればノートでも可能なんでしょうか?


[1132] こんな場合でも審査会は受けるんですか 投稿者:ひろ 投稿日:2006/01/22(Sun) 19:50

私は現在移動介護とデイサービスを使ってますがこんな場合でも審査会は受けるんですか


[1131] Re:[1130] 障害程度区分で決まること 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/22(Sun) 12:20

> 障害程度区分が決まると、決まることはどんなことがありますか。
> ・ヘルパー時間数
> が特に重要と思いますが、もしこれが決められるとなると、時間数がそれより多く必要な場合は、どういうふうになっていくものでしょうか?

 障害程度区分は、ヘルパー時間数を決めるための「勘案事項」の1つです。勘案事項には、障害程度区分、介護できる家族の人数や状況、社会参加の程度や意欲などがあります。
このため、介護保険とは違って、区分=ヘルパー時間数ではありません。
 ただ、厚生労働省は、現在、標準のヘルパー時間数基準を検討しています。これが実施されると、区分ごとに、1人暮らしかどうかや、社会参加の状況に応じて、ヘルパー時間が決まります(市町村がこの水準を下回ることは自由)。また、市町村が必要と考えるヘルパー時間数がこの基準を超える利用者の場合は、「非定型のサービス利用者」となり、審査会で審査されます。



[1130] 障害程度区分で決まること 投稿者:素浪人 投稿日:2006/01/21(Sat) 17:33

障害程度区分が決まると、決まることはどんなことがありますか。
・ヘルパー時間数
が特に重要と思いますが、もしこれが決められるとなると、時間数がそれより多く必要な場合は、どういうふうになっていくものでしょうか?


[1129] RE:重度訪問介護での外出 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/21(Sat) 16:03

>地域生活支援事業に移行する移動介護とは別に重度訪問介護にも移動介護が認められる方向なんでしょうか?

まずは、過去の月刊誌で何度も書いてありますので、ご覧ください。
重度訪問介護では外出も行えます。

なお、一時期は重度訪問介護の中に外出介護単価と日常生活支援単価の2単価の類型を作ることで今までの外出部分の単価を下げない方法も検討されたことがあったようですが、それはなくなり、当初の案のとおり重度訪問介護は1本の類型になるようです。


(無題の題名が続くと、過去ログ検索ができないので、題名を変えました。)



[1128] Re:[1125] [1124] [1123] [1121] 無題 投稿者:FH 投稿日:2006/01/21(Sat) 15:53

いつもお世話になっています。

> 1割の自己負担が始まるのが4月1日。
> 日常生活支援や移動介護が重度訪問介護に移行するのが10月1日です。

とありますが、地域生活支援事業に以降売る移動介護とは別に重度訪問介護にも移動介護が認められる方向なんでしょうか?


[1127] Re:[1122] 実地指導 投稿者:mou 投稿日:2006/01/20(Fri) 20:03

各県により違いがあるようです。

「実地指導 支援費」
をキーにして、サイトで検索してみてください。
大夫でてきますよ。


[1126] Re:[1125] [1124] [1123] [1121] 無題 投稿者:カナン 投稿日:2006/01/20(Fri) 15:29

どるくす様 事務局様
ありがとうございました
移行期間が明確になり考えがまとまりました


[1125] Re:[1124] [1123] [1121] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/20(Fri) 14:58

素浪人様
1割の自己負担が始まるのが4月1日。
日常生活支援や移動介護が重度訪問介護に移行するのが10月1日です。

4月から9月までは、今の支援費の支給決定時間のまま、同じ類型でサービス提供されます。(6ヶ月はみなし期間)

どるくす様 ありがとうございました。


[1124] Re:[1123] [1121] 無題 投稿者:素浪人 投稿日:2006/01/20(Fri) 13:08

> > 自立支援法で、日常生活支援や移動介護が
> > 重度訪問介護に移行する時期はいつになるのでしょうか
>
> 同法の附則第1条第2号により、重度訪問介護については、18年10月から適用と思われます。

では4月1日からではないのでしょうか?
また自己負担金が発生するのは、4月1日? それとも、10月1日?
おしえてください。


[1123] Re:[1121] 無題 投稿者:どるくす 投稿日:2006/01/19(Thu) 22:52

> 自立支援法で、日常生活支援や移動介護が
> 重度訪問介護に移行する時期はいつになるのでしょうか

同法の附則第1条第2号により、重度訪問介護については、18年10月から適用と思われます。


[1122] 実地指導 投稿者:あいりす 投稿日:2006/01/19(Thu) 15:06

現在介護保険の訪問介護の事業所を運営しています。
最近支援費の居宅支援をはじめたのですが、実地指導時に
必要となる書類は介護保険と同じものが必要なのでしょうか?
訪問介護計画書 アセスメント等
そういった必要書類などが記されているページ等はございませんか?


[1121] 無題 投稿者:カナン 投稿日:2006/01/17(Tue) 15:36

自立支援法で、日常生活支援や移動介護が
重度訪問介護に移行する時期はいつになるのでしょうか


[1120] Re:[1119] 通所施設の報酬について 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/15(Sun) 12:20

すいません。通所は専門外ですので、わかりません。



[1119] 通所施設の報酬について 投稿者:ホサ 投稿日:2006/01/14(Sat) 20:43

ホームページの12月26日の課長会議の口頭説明の内容のところで重度障害者については送迎の報酬があるとの記述がありますが、どのような内容なんでしょうか。
10月から障害者デイサービスの事業がなくなり、送迎の報酬はなくなることと思っていますが、具体的にどのようになるのかお分かりであればお教えください。




[1118] Re:[1117] 日常生活用具 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/11(Wed) 18:23

すいませんが、ご自分の市町村にご確認ください




[1117] 日常生活用具 投稿者:w 投稿日:2006/01/09(Mon) 16:42

今年10月でパソコンがもらうなくなるという話でしたがそれは申請が9/30までということですか。それとも品物の受け取りを含めて9/30までということですか


[1116] Re:[1115] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/09(Mon) 15:29


> 支援費制度が始まった時に出された、みなし資格は、今後も利用できるのでしょうか?

できます。


[1115] Re:[1112] [1111] 重度訪問介護 投稿者:シゲ 投稿日:2006/01/09(Mon) 09:41

> > 自立支援法下で、介助に入ることの出来る資格はどうなるのでしょうか?
>
> 現在のところ、変更は予定されていません。
>
> >現在の日常生活支援講習を修了した者で大丈夫なのでしょうか?
>
> 大丈夫です
>
支援費制度が始まった時に出された、みなし資格は、今後も利用できるのでしょうか?


[1114] Re:[1113] [1109] [1088] [1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:v 投稿日:2006/01/07(Sat) 19:45

> 改正は18年10月です。
それは申請が9/30までということですかそれとも品物の受け取りを含めて9/30までということですか


[1113] Re:[1109] [1088] [1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/07(Sat) 17:34

> ではパソコンが日常生活用具から外れる時期はいつですか?

改正は18年10月です。


[1112] Re:[1111] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/07(Sat) 17:08

> 自立支援法下で、介助に入ることの出来る資格はどうなるのでしょうか?

現在のところ、変更は予定されていません。

>現在の日常生活支援講習を修了した者で大丈夫なのでしょうか?

大丈夫です




[1111] 重度訪問介護 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2006/01/07(Sat) 14:08

自立支援法下で、介助に入ることの出来る資格はどうなるのでしょうか?現在の日常生活支援講習を修了した者で大丈夫なのでしょうか?また、新たに介助に入る者の救済措置はどうなるのでしょうか?


[1109] Re:[1088] [1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:v 投稿日:2006/01/06(Fri) 19:12

> >  今回の改正では、健常者でも使える一般製品は制度対象外になりました。
> >  パソコンは中古なら5千円も出せば、ワープロやネットには十分すぎる性能のものが手に入ります。
> > このようなものに11万円もの非常識な基準額を改定せずにつけたまま放置していたのですから、なくなって当然です。 これを守れという意見は、道路予算を守れという時代錯誤の動きと同じと思われます。
> >  不要になった予算は、柔軟に減らして、本当に必要な予算に回していくべきです。そうでないと、命に関わる最重度の介護制度に予算がいつまでも回ってきません。
ではパソコンが日常生活用具から外れる時期はいつですか?


[1108] Re:[1107] [1105] 重度訪問介護 投稿者:FH 投稿日:2006/01/06(Fri) 18:51

早速、ご回答いただきありがとうございます。
まだ、はっきり分からないですよね。
ありがとうございました。


[1107] Re:[1105] 重度訪問介護 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/05(Thu) 21:26

> お尋ねしたいのですが、支援費制度で日常生活支援にあたる部分が自立支援法では重度訪問介護ということでよろしいのでしょうか。

原則はそうなります。(最近は、重度訪問介護の中に全身性障害者の移動介護類型と日常生活支援類型の2つの単価を作るという案も出ているようですので、まだどうなるかはわかりません。)

> また、現在の日常生活支援と身体介護は同一の事業所ではサービスは提供出来ないと思うのですが、自立支援法下でもそのようになるんでしょうか。

まだ決まっていません。
変る可能性もあります。変らない可能性もあります。


[1105] 重度訪問介護 投稿者:FH 投稿日:2006/01/05(Thu) 18:38

いつもご苦労さまです。

お尋ねしたいのですが、支援費制度で日常生活支援にあたる部分が自立支援法では重度訪問介護ということでよろしいのでしょうか。
また、現在の日常生活支援と身体介護は同一の事業所ではサービスは提供出来ないと思うのですが、自立支援法下でもそのようになるんでしょうか。

よろしくお願いします。


[1104] Re:[1103] [1097] [1096] 素朴な質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/05(Thu) 13:51


> ベッドも寝返りが出来るものがあるそうですが、高額な
> ベッドでも無料になるのですか?

基準額が決まっており、それ以上は全額自己負担です。
基準額については、HPのtopページの左側メニューから
「法令・通知・課長会議資料・Q&A集等」に入り、日常生活用具の要綱をご覧ください。特殊寝台の項目です。15万円台です。


[1103] Re:[1097] [1096] 素朴な質問 投稿者:戸口 投稿日:2006/01/05(Thu) 12:39

いつも的確なご回答有難うございます。

> ベッドは日常生活用具の制度で、車椅子は補装具の制度で支給です。所得に応じて自己負担がありますが、非課税世帯なら無料です。

ベッドも寝返りが出来るものがあるそうですが、高額な
ベッドでも無料になるのですか? それとも上限がある
のでしょうか? また教えて下さい。


[1102] Re:[1101] [1099] [1098] 訪問入浴 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/05(Thu) 03:10

> デイサービスなども生活支援事業ですよね?

そうです。

>そうなると、市町村が負担率を決めるということですか。

そうです。
正確には、自己負担を導入するかどうか、
導入する場合、定率負担にするのか、応能負担にするのか、または別の方法にするのか、
なども含め、各市町村で独自で考えて制度を作ることになります。

>では、1割負担になってしまうのは、介護給付や訓練給付などの個別給付のみになるということですか?

ガイドヘルパーなども、個別給付に合わせて1割負担にする市町村は多いと予想されます。


[1101] Re:[1099] [1098] 訪問入浴 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2006/01/05(Thu) 01:59

デイサービスなども生活支援事業ですよね?そうなると、市町村が負担率を決めるということですか。では、1割負担になってしまうのは、介護給付や訓練給付などの個別給付のみになるということですか?


[1099] Re:[1098] 訪問入浴 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/03(Tue) 22:11

訪問入浴は地域生活支援事業になりますので、各市町村で自己負担の方針を決めることになります。



[1098] 訪問入浴 投稿者:ドリカムくん 投稿日:2006/01/03(Tue) 22:08

確認なのですが、4月から訪問入浴も1割負担になってしまうのですか?


[1097] Re:[1096] 素朴な質問 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/02(Mon) 15:32

> 高齢者の介護保険では、車イスやベッドなどの福祉機器が
> 毎月安い費用でレンタルされていると聞きますが、障害者の支援費制度もそれが出来ますか? 教えて下さい。

障害者の制度では、レンタルではなく支給になります。
ベッドは日常生活用具の制度で、車椅子は補装具の制度で支給です。所得に応じて自己負担がありますが、非課税世帯なら無料です。(自立支援法では補装具は1割負担になります(月の負担上限あり。))



[1096] 素朴な質問 投稿者:戸口 投稿日:2006/01/02(Mon) 14:20

お世話さまです。
高齢者の介護保険では、車イスやベッドなどの福祉機器が
毎月安い費用でレンタルされていると聞きますが、障害者の支援費制度もそれが出来ますか? 教えて下さい。



[1095] どうでもいいけど様 投稿者:事務局 投稿日:2006/01/02(Mon) 12:58

申し訳ありません。どうでもいいけど様のコメントを迷惑書き込みと間違えて削除していましたので、再掲載します。
-------------------------------------------

おなまえ:どうでもいいけど
タイトル:違法コピーを前提?

パソコンが1万で買えるとしても
ソフトはどーされます?
違法コピーすることを当然のように考えてるとしか思えない
基本ソフト、ワープロソフト
合法にソフト購入すれば
「安価で、何所でも、誰でも買える物」ではないと思いますよ

-------------------------------------------

事務局からの回答
中古のオークション相場では1000円以下でもOS付(WIN98やNT)の中古パソコン(200MHZ〜400MHZ程度)が売買されています。
当会でも、2〜3年前年までは、300MHZのパソコンで月刊介護制度情報を作っていましたので、ネットやメールやワープロ等に使うには十分すぎる性能です。

相場情報
http://www.aucfan.com/search1?q=os%c9%d5&t=-1


[1092] Re:[1091] 違法コピーを前提? 投稿者:v 投稿日:2006/01/01(Sun) 13:48

> パソコンが1万で買えるとしても
> ソフトはどーされます?
> 違法コピーすることを当然のように考えてるとしか思えない
> 基本ソフト、ワープロソフト
> 合法にソフト購入すれば
> 「安価で、何所でも、誰でも買える物」ではないと思いますよ
そうだと僕は思いますなのでぱそこんはのこすべきだとおもいます


[1088] Re:[1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:v 投稿日:2005/12/30(Fri) 17:31

>  今回の改正では、健常者でも使える一般製品は制度対象外になりました。
>  パソコンは中古なら5千円も出せば、ワープロやネットには十分すぎる性能のものが手に入ります。
> このようなものに11万円もの非常識な基準額を改定せずにつけたまま放置していたのですから、なくなって当然です。 これを守れという意見は、道路予算を守れという時代錯誤の動きと同じと思われます。
>  不要になった予算は、柔軟に減らして、本当に必要な予算に回していくべきです。そうでないと、命に関わる最重度の介護制度に予算がいつまでも回ってきません。
確かに事務局の言い分もわかりますよ。
でも普通の障害者(言い方が悪いかもしれません)には日常生活用具にパソコンは残すべきだと思います
気分を害したら消してもかまいません


[1087] Re:[1084] [1083] ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る 投稿者:若手ヘルパー職員 投稿日:2005/12/30(Fri) 10:03

> > この例示が正しいと考えて今後の対応はしていけばよろしいのでしょうか?
>
> そのとおりです。
>
>  なお、ヘルパー研修の講師の言うことはすべて信用しないことです。講師のための適正な教育を受けた人が講師をしているのではなく、単に看護師や医師や介護福祉士というだけで講師になれるのです。これは、たとえて言えば、運転免許をもっていたら、誰でも教習所の教官になれるのと同じくらい、いい加減なものです。
>
>  たとえば、看護協会は今でも今回の通知で書かれたような医療類似行為をヘルパー行うことを政治的に反対して新聞等からも非難されています。既得権を守ろうとする非常識な考え方をしています。このような業界の利権によって、地域で暮らす最重度障害者は今までにどんなにたくさんの迷惑をこうむってきたか、計り知れません。

ありがとうございました。
講師の方々にも勉強してもらいたいものですね。
>


[1086] 樹形図 投稿者:Leiの人 投稿日:2005/12/29(Thu) 22:31

「12月26日の主管課長会議資料の注目点
介護保険制度創設時の樹形図問題に詳しい人なら意味がわかると思いますが、 168ページから樹形図が載っています。
初公開です。これを元に、認定ソフトが作られます。」
ということで、樹形図を見てみたのですけれど、以前からの
介護保険の樹形図と同じもののように見受けられます。
自立支援法の新しい調査項目が反映していないようなのですが、どなたか、教えてください。


[1085] Re:[1081] 素朴な質問 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/29(Thu) 22:26

> 障害者は支援費制度でヘルパーさんの派遣などを受けて
> いますが、もしその障害者が65歳になったら、どうなるの
> でしょうか。

原則として介護保険の利用になります。
例外としてヘルパー制度ならば、視覚・聴覚・内部・知的の障害者は介護保険で非該当になっても、障害ヘルパーが受けられます。
全身性障害の場合は、介護保険を使い切っても足りない場合は、支援費ヘルパーで上乗せ利用が可能です。条件がいろいろあります。
詳しくは介護保険のページや2000年4月前後のバックナンバーをご覧ください。


[1084] Re:[1083] ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/29(Thu) 22:21

> この例示が正しいと考えて今後の対応はしていけばよろしいのでしょうか?

そのとおりです。

 なお、ヘルパー研修の講師の言うことはすべて信用しないことです。講師のための適正な教育を受けた人が講師をしているのではなく、単に看護師や医師や介護福祉士というだけで講師になれるのです。これは、たとえて言えば、運転免許をもっていたら、誰でも教習所の教官になれるのと同じくらい、いい加減なものです。

 たとえば、看護協会は今でも今回の通知で書かれたような医療類似行為をヘルパー行うことを政治的に反対して新聞等からも非難されています。既得権を守ろうとする非常識な考え方をしています。このような業界の利権によって、地域で暮らす最重度障害者は今までにどんなにたくさんの迷惑をこうむってきたか、計り知れません。



[1083] ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る 投稿者:若手ヘルパー職員 投稿日:2005/12/29(Thu) 15:28

↑↑↑を見てびっくりしました。
この例示に書かれていること全て
ホームヘルパー1級研修講師が講義で「やってはいけない」
として上げていたことだからです。
2級の教科書には確かにこれらのことについての
対応の仕方が書かれていたので
それまでそのとおりに対応していました。
しかし、1級研修で全部不可とされたため
先輩ヘルパーたちもびっくりしていました。
1級研修の講師の方々は
現役のケアマネージャーだったり施設長だったりと
知識、経験共に豊富な方たちです。
そのような方たちが「だめ」と言えば
現場は従ってしまいます。
この例示が正しいと考えて今後の対応はしていけばよろしいのでしょうか?


[1081] 素朴な質問 投稿者:戸口 投稿日:2005/12/29(Thu) 11:08

いつも拝見しております。僕の素朴な質問をお願いします。
障害者は支援費制度でヘルパーさんの派遣などを受けて
いますが、もしその障害者が65歳になったら、どうなるの
でしょうか。つまり老人の介護保険に移行するとか、
または支援費制度が継続されるとかを知りたいのです。
教えて下さい。


[1080] ご案内 投稿者:かんなの里 投稿日:2005/12/29(Thu) 10:58

いつも参考にさせていただいております。
不適切でしたら削除してください。

第6回かんなの里 地域支援セミナーが平成18年1月28日土曜日13:30〜藤岡市みかぼみらい館小ホール開場にて行われます。テーマは「障害者自立支援法とは!?」〜どうする本人・家族、どうなる施設〜講師は厚生労働省保健福祉部企画課専門官の大塚晃氏です。

一部は 講演 障害者自立支援法について
二部は 保護者代表との対談、質疑応答

参加費は前売り300円、当日400円です。

チケットの問い合わせは 
社会福祉法人かんな会 かんなの里(群馬県)

TEL 0274−24−5885

FAX 0274−24−6855

E-mail kannakai-98@triton.ocn.ne.jp

なおチケットはみかぼみらい館でも扱っております。

同時開催として かんなの里の作品販売もあります。

興味のある方、ぜひいらしてください。お待ちしております。






[1078] Re:[1077] [1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/28(Wed) 23:50

> 特殊入力機器の助成とはどういう制度なのですか

今までは県の事業として、10万円までの特殊なパソコン用入力機器(目入力装置やタッチパッドやトラックボールなど、それぞれの障害にあったもの)に補助がありましたが、これは、今回の改正で、地域生活支援事業の中で継続されます。



[1077] Re:[1076] [1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:v 投稿日:2005/12/28(Wed) 22:37

>  今回の改正では、健常者でも使える一般製品は制度対象外になりました。
ということは普通のお店では買えない物だけにしたわけですね
>  なお、特殊入力機器の助成は地域生活支援事業の中で継続されます。
特殊入力機器の助成とはどういう制度なのですか


[1076] Re:[1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/28(Wed) 20:04

 今回の改正では、健常者でも使える一般製品は制度対象外になりました。
 パソコンは中古なら5千円も出せば、ワープロやネットには十分すぎる性能のものが手に入ります。
このようなものに11万円もの非常識な基準額を改定せずにつけたまま放置していたのですから、なくなって当然です。 これを守れという意見は、道路予算を守れという時代錯誤の動きと同じと思われます。
 不要になった予算は、柔軟に減らして、本当に必要な予算に回していくべきです。そうでないと、命に関わる最重度の介護制度に予算がいつまでも回ってきません。
 なお、特殊入力機器の助成は地域生活支援事業の中で継続されます。


[1074] 昨日の会議の気になる点 投稿者:v 投稿日:2005/12/27(Tue) 19:33

昨日の会議で気になる点があります それは日常生活用具のところでパーソナルコンピューター廃止とありましたが事実としたら大問題になると思うのですが


[1073] Re:[1071] [1067] 移動介護の算定 投稿者:ある 投稿日:2005/12/26(Mon) 16:57

> > 利用者さんの車(利用者運転)で移動介護を行う場合、ヘルパーが利用者の横に乗っている時間は支援費算定はできますか?
>
> 国は禁止していませんが、一応市町村に聞いてみてください。
> というのも、介護保険では、タクシーなどに同乗する場合でも車の中で介護を必要としない場合は、算定できない・・・という趣旨のルールがあり、それと同様に考えると、障害者個々人の状況により、算定を認められたり、認められなかったりということがあると思います。

どうもありがとうございました。


[1071] Re:[1067] 移動介護の算定 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/24(Sat) 20:58

> 利用者さんの車(利用者運転)で移動介護を行う場合、ヘルパーが利用者の横に乗っている時間は支援費算定はできますか?

国は禁止していませんが、一応市町村に聞いてみてください。
というのも、介護保険では、タクシーなどに同乗する場合でも車の中で介護を必要としない場合は、算定できない・・・という趣旨のルールがあり、それと同様に考えると、障害者個々人の状況により、算定を認められたり、認められなかったりということがあると思います。


[1070] 『成年後見支援員養成講座 報告書』のご案内 投稿者:YAMATO 投稿日:2005/12/20(Tue) 17:37

『成年後見支援員養成講座 報告書』のご案内 

独立行政法人福祉医療機構助成事業として平成16年度に実施された『成年後見支援員養成講座』の『報告書』を各関係者にお届けいたしました残部を資料代をご負担いただくことになりますが、 希望者にお分け致しています。

自閉症の人の生活を支えるための 色んな視点からの支援の仕方 成年後見人制度等について判りやすく書かれています。
詳しくは、日本自閉症協会・東京都支部のホームページ

http://www.autism.jp/

「刊行物」及び「トピックス」のコーナーをご覧下さい。




[1069] Re:[1061] re:身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/20(Tue) 15:39

> 全国のヘルパー事業所の連絡先などの情報は、厚生省の外郭団体の運営するWAMネット
> http://www.wam.go.jp/shienhipub/
> で検索できます。

ありがとうございます。
政令指定都市からでも派遣できるのはいいですね。
交通費も長時間契約であれば充分派遣ヘルパーにでると思います。

あと、事業所の詳しい内容を知ることができるようにするためにも
ホームページを持つことを事業所として、標準化して欲しいですね。


[1068] Re:[1064] [1058] [1054] [1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/20(Tue) 15:31

> 現在のヘルパー養成研修のあり方にも問題があると思いますね。

ああ、そうですよね、
ヘルパーの仕事=家事援助
という間違ったイメージを払拭するためにも
ヘルパー学校での教育課程でもみっちり講義するべきですね。

> もちろんその後の事業所の研修等にもよると思いますが、仕事を選ぶヘルパーさんが多いとは感じます。

ヘルパーを登録されたものを、単純に派遣するだけの事業所じゃあ、全く事業所の存在意義、ないですね。
常に人材に磨きをかけ続けてこそ、事業所だと思います。


[1067] 移動介護の算定 投稿者:ある 投稿日:2005/12/20(Tue) 13:27

利用者さんの車(利用者運転)で移動介護を行う場合、ヘルパーが利用者の横に乗っている時間は支援費算定はできますか?


[1064] Re:[1058] [1054] [1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:A 投稿日:2005/12/19(Mon) 17:22

> > > 評価機関、検査機関はないんでしょうか?
> > >
> >
> > どういう意味ですか?
>
> 身体介護を実際こなせない(こなそうとしない)ヘルパーというのが多く
> 家事援助、要支援、要介護1,2という軽度の介助はできるが、
> 本当に介助が必要な要介護5,全身性障害者には、
> 「できる人いないんですよねー。」
> と簡単に言ってしまう事業所があります。
> いないのは事業所の怠慢です。
> これをやられては、成り立つ制度も成り立ちません。

よくわかりました。
ありがとうございます。
現在のヘルパー養成研修のあり方にも問題があると思いますね。
もちろんその後の事業所の研修等にもよると思いますが、仕事を選ぶヘルパーさんが多いとは感じます。



[1062] いつも参考にさせていただいております。 投稿者:kanna 投稿日:2005/12/19(Mon) 15:04

社会福祉法人減免について詳しく掲載されている資料等
ありましたら教えていただけますか?
(社会福祉法人減免とは具体的にどのようなことなのでしょうか?)


[1061] re:身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/19(Mon) 13:58

全国のヘルパー事業所の連絡先などの情報は、厚生省の外郭団体の運営するWAMネット
http://www.wam.go.jp/shienhipub/
で検索できます。




[1060] Re:[1059] [1058] [1054] [1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/19(Mon) 13:55


> その事業所に問題があれば、すぐに契約を切って、他の事業所と契約することを強くお勧めします。それが、各事業所の改善につながります。(市外や県外の事業所とも契約可能jです)

ありがとうございます。わかりました。やってみます。
私の知っている事業所では、
女手で力が弱いので安全性のためにという理由で、
要介護5寝たきり老人の方に2人以上のヘルパーを同時間に派遣し、通常時間の倍時間の介護保険を請求できています。
安全性がといわれると最もぽいですが、この論理で行くと
「能力の低いヘルパーを多く雇った方が、事業所としては喜ばしいこと」
になる不安があります。

あと、事業所のヘルパーを選ぶこともできていません。
「居ないんですよねーできる人が。我慢してくださいねー。
 その時間にそのヘルパーが嫌だったら、うちは派遣できる人いないんですよー。」

利用者は困る一方です。



[1059] Re:[1058] [1054] [1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/18(Sun) 00:40

支援費制度開始前の、ヘルパー事業所(各市町村で1箇所しかない独占委託先の事業所)も、多くはこんな感じでした。

現在は、自由に事業所を選べるため、このような事業所は生き残れないので、減ってきています。

その事業所に問題があれば、すぐに契約を切って、他の事業所と契約することを強くお勧めします。それが、各事業所の改善につながります。(市外や県外の事業所とも契約可能jです)

ヘルパー事業所の技術の低さという問題に対して、解決方法としては2つあり、1つは「ヘルパーは介護福祉士を義務付けする」などの方法と、もう1つは、「利用者の選択と自由競争によって質の悪い事業所は駆逐される」という方法があります。

現実を見る限り、後者の方法がはるかによいと考えます。たとえば、日本で1番ALSなどの吸引などをきちんと行える事業所は、ALSの当事者が立ち上げた事業所で、その介護者は、「資格」で言えば、20時間研修の日常生活支援資格しかもっていなくて、介護福祉士ではありません。もちろん、求人広告して雇用した介護福祉士では役に立ちません。
このような状況が、いろんな障害ごとにありますので、資格制度で一律に規制する方法は、解決策としては、よくない方法だと考えます。

しかしながら、介護保険の世界では、前者の方法によって解決をしていこうという方向です。(将来的には介護福祉士に限定する予定)。
 こういう考え方は、軽度や中度の高齢者や障害者には有効ですが、最重度障害者や特殊な介護を必要とする障害者には、かえって悪影響があると思います。



[1058] Re:[1054] [1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/16(Fri) 16:51

> > 評価機関、検査機関はないんでしょうか?
> >
>
> どういう意味ですか?

身体介護を実際こなせない(こなそうとしない)ヘルパーというのが多く
家事援助、要支援、要介護1,2という軽度の介助はできるが、
本当に介助が必要な要介護5,全身性障害者には、
「できる人いないんですよねー。」
と簡単に言ってしまう事業所があります。
いないのは事業所の怠慢です。
これをやられては、成り立つ制度も成り立ちません。



[1056] 第3回 彩の国ゆめコンサートのご案内 投稿者:彩の国ゆめコンサート実行委員会 投稿日:2005/12/15(Thu) 23:15

みなさまへ
車いすのシンガーソングライターとして全国でライブ活動を続ける朝霧 裕と手話バンドとして日本の最高峰と言われる13人の手話バンドこころおとの2大ステージ。
第3回 彩の国ゆめコンサートを下記に開催致します!
北海道から沖縄まで、ぜひ、全国からのご来場、熱い応援を願いいたします。

<第3回 彩の国 ゆめコンサート>

2006月1月14日(土)
Open 14:30 start 15:00

出演 朝霧 裕/こころおと
場所 彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
チケット 1900円
(専用電話、FAX、メールにて受付)
詳細は、コンサート公式HP http://www.yumecon.com/

★HPをリンク、MLなどでご紹介など、リンク協力いただける方
いらっしゃいましたら、相互リンク致しますのでご一報下さい。
応援お願い致します。

http://www.yumecon.com/


[1054] Re:[1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:A 投稿日:2005/12/15(Thu) 17:39

> 世の中のホームヘルパー事業所は数あれど、
> 良く聞く話で我慢ならないのは、
> 「身体介助をしたくない」 又は、「一人で身体介助できない」
> といったホームヘルパーを多数雇って、そのことを事業所が容認して登録ヘルパーとして人数換算している事業所が多数存在していると言うこと。
> 訪問介護ができないヘルパーなんて、信じられません。全く。
> 評価機関、検査機関はないんでしょうか?
>

どういう意味ですか?


[1053] 身体介助のできないホームヘルパー!? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/15(Thu) 16:45

世の中のホームヘルパー事業所は数あれど、
良く聞く話で我慢ならないのは、
「身体介助をしたくない」 又は、「一人で身体介助できない」
といったホームヘルパーを多数雇って、そのことを事業所が容認して登録ヘルパーとして人数換算している事業所が多数存在していると言うこと。
訪問介護ができないヘルパーなんて、信じられません。全く。
評価機関、検査機関はないんでしょうか?



[1052] Re:[1050] 就労継続支援事業について 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/10(Sat) 22:26

わざわざ書いていただきましたのに、すいません。専門外なので、わかりません。


[1051] 就労継続支援事業について・訂正 投稿者:ホサ 投稿日:2005/12/10(Sat) 22:23

就労支援事業は就労継続支援事業の間違いです。訂正します。


[1050] 就労継続支援事業について 投稿者:ホサ 投稿日:2005/12/10(Sat) 22:09

現在、デイサービス事業をおこなっていますが、来年度10月からの事業体系移行のため、生活介護事業を考えています。しかし、現在の利用者の中には生活介護を受けられない人がいまして、就労支援事業も考えています。現デイサービス内では就労支援事業をするスペースがなく、隣接している入所更生施設がありまして、その空きスペースを利用して就労継続支援を設けて、複合型施設と言う構想がありますが可能でしょうか。


[1047] Re:[1039] [1036] 重度訪問介護で日帰り旅行は可能か? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/08(Thu) 14:28

>  もちろん、今後、全国で障害ヘルパー予算が増やせて、全国で24時間介護保障が実現したあとには、旅行の介護の問題も取り組む必要があると思います。健常者や介護の必要のない障害者も旅行に行くことがあるわけですから、介護の必要な障害者がいけないというのは、おかしなことです。長期的な課題です。

大変有り難うございます。良くわかりました。
全身性障害者の他市町村への移動することの自由が、法的に制限されてしまってはいけないなと思い、心配していたところの質問でした。

特に大きな病院のない村、町、の全身性障害者が、隣接する市にある大きな病院に受診しに行きたい、という場合は「できない」と法でうたわれると困るな、と思います。



[1046] Re:[1043] [1041] 福祉有償運送事業 投稿者:kanna 投稿日:2005/12/08(Thu) 11:54

> > いつも参考にさせて頂いております。
> > 基本的なことで申し訳ありません。
> > 福祉有償運送事業の運送対象者なのですが、
> > 事業所契と約している方(ヘルパー利用されている方)のほか、
> > あとはどのような方の利用が考えられますでしょうか?
>
> 障害手帳所持者、介護保険の要介護認定を受けている人などです。
>
障害者手帳は、療育手帳、身体障害者手帳でよろしいでしょうか?精神障害者手帳も含まれるのでしょうか?また、介護保険の要支援の方も含まれるのでしょうか?
通院などの場合、ご家族の同乗もできますでしょうか?


[1045] Re:[1044] 新障害程度区分?についてのパブリックコメント 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/08(Thu) 01:35

> 区分6が110分以上となっていますが、介護が1日にそれ以上必要な人という意味でしょうか。
> http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p1207-1.html

 この時間は、介護保険の認定と同じ物です。
 老人の施設での合計介護時間を基にした樹形図での時間数を足したものです。
 ですから、自宅で1人暮らしの場合の時間数とは、まったく違います。
 たとえば、在宅1人暮らしでは、「いつあるかわからないので、待機しておかなければいけないトイレ介護」などは、施設では、実際にトイレにはいって介護に要した時間だけが加味されます。




[1044] 新障害程度区分?についてのパブリックコメント 投稿者:Leiの人 投稿日:2005/12/07(Wed) 22:39

区分6が110分以上となっていますが、介護が1日にそれ以上必要な人という意味でしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p1207-1.html


[1043] Re:[1041] 福祉有償運送事業 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/07(Wed) 17:22

> いつも参考にさせて頂いております。
> 基本的なことで申し訳ありません。
> 福祉有償運送事業の運送対象者なのですが、
> 事業所契と約している方(ヘルパー利用されている方)のほか、
> あとはどのような方の利用が考えられますでしょうか?

障害手帳所持者、介護保険の要介護認定を受けている人などです。



[1042] Re:[1040] サービス料の自己負担について 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/07(Wed) 17:19

> 来年、4月から自立支援法が施行されますがその時の自己負担はいくらになるのでしょうか?私は、障害基礎年金2級手当と地方自治体の手当てと勤め先の収入を合わせて1個月\
> 100000で、年収は\800,000を超えま。るそして、私のところは持ち家で私か゛世帯主です。

市町村民税課税なら4万200円、非課税なら2万4600円が自己負担の1ヶ月の上限です。
そこに達するまでは1割負担です。


> そして、ヘルパーさんをNPO法人の事業所から派遣されていていますがね4月からは社会福祉法人の事業所が近くにあると自己負担の減免がないとかいてありました。これが事実であれば介助サービスが利用できません。この場合でも利用料を
> 減免にする方法わ教えてください。

社福減免は自己負担と自己負担上限が半額になるだけです。

そのほかに、生活保護境界層の減免という制度があり、自己負担発生によって収入が生活保護基準額を下回るという場合に、減免になります。
持ち家でも大きすぎなければ、生活保護は受けられますので、生保申請して、生保基準額以下の収入であれば、減免になります。
詳しくはバックナンバーをご覧ください。



[1041] 福祉有償運送事業 投稿者:kanna 投稿日:2005/12/07(Wed) 15:52

いつも参考にさせて頂いております。
基本的なことで申し訳ありません。
福祉有償運送事業の運送対象者なのですが、
事業所契と約している方(ヘルパー利用されている方)のほか、
あとはどのような方の利用が考えられますでしょうか?


[1040] サービス料の自己負担について 投稿者:TOMIKO 投稿日:2005/12/07(Wed) 13:13

来年、4月から自立支援法が施行されますがその時の自己負担はいくらになるのでしょうか?私は、障害基礎年金2級手当と地方自治体の手当てと勤め先の収入を合わせて1個月\
100000で、年収は\800,000を超えま。るそして、私のところは持ち家で私か゛世帯主です。
そして、ヘルパーさんをNPO法人の事業所から派遣されていていますがね4月からは社会福祉法人の事業所が近くにあると自己負担の減免がないとかいてありました。これが事実であれば介助サービスが利用できません。この場合でも利用料を
減免にする方法わ教えてください。
よろしくお願いします。


[1039] Re:[1036] 重度訪問介護で日帰り旅行は可能か? 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/07(Wed) 01:09

> 自立支援法下で、
> 全身性障害者が、重度訪問介護で日帰り旅行は可能でしょうか?

 来年度も国のヘルパー予算は不足します。各自治体の予算でも、多かれ少なかれ、同じような状況です。
 このような中、予算の使い道として、生存の介護や、生活の介護がが優先されるは当然で、旅行の介護は、原則、優先順位を低くせざるを得ません。仮に国が認めたとしても、無制限に認められる市町村は少ないと思われます。というのも、多くの重度訪問介護利用者は家族と同居であり、自宅では1日数時間でいい介護が、旅行に行くと、1人暮らし状態になり、自宅にいるときの倍から数倍の介護時間数を必要とします。
 支給決定というものは、一部の最重度の障害者を除いては、実際の平均的な利用時間よりは多めに決定しています。(家族の急病などに対応するため)。この余裕分の支給決定時間を使い切られては市町村もたまりません。
 
 このような理由で、仮に国が規制をしなくても、多くの市町村では旅行の介護には一定のルールや規制を設けると思われます。

 現在も、移動介護で1泊以上の外出を原則認めていませんが、省令に「原則」と書いてあるように、市町村が認める場合は、泊りがけの外出も認めています。その例としては、市の福祉向上のための研修会(市町村障害者生活支援事業や相談支援事業の担い手として重度障害者が研修を受けるような場合)などに障害者が参加するような例です。

 もちろん、今後、全国で障害ヘルパー予算が増やせて、全国で24時間介護保障が実現したあとには、旅行の介護の問題も取り組む必要があると思います。健常者や介護の必要のない障害者も旅行に行くことがあるわけですから、介護の必要な障害者がいけないというのは、おかしなことです。長期的な課題です。
 


[1038] Re:[1037] 自立支援法での移動介護について 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/07(Wed) 00:48


> とありましたが、現在使っている事業所が委託を取れない場合どうすればよいのでしょうか?

市町村との交渉をしてください。特に特定の介護者でないと、介護になれるまでに時間のかかる最重度障害者や、同性介護者を必要とする障害者の場合、今から交渉しておくことをお勧めします。


> 委託は、社福などの事業所が有利なのではないんですか?

このガイドラインが出る以上、その心配はないと思われます。



[1037] 自立支援法での移動介護について 投稿者:oop 投稿日:2005/12/06(Tue) 16:26

当初、市町村がすべての方式を決めるとしていた地域生活支援事業のガイドヘルパー制 度ですが、厚生労働省が方針を転換し、国として、事業の実施方法のガイドラインを作る ことになりました。
 このガイドラインでは、「市町村は、新制度の居宅介護事業者や、これまでの移動介護 などを行っていた指定事業者などを活用して事業委託に務め、その事業者の中から任意に 利用者が選択できる」と盛り込まれることになりました。
多くの障害者による、与野党への説得の成果が出たものです。

とありましたが、現在使っている事業所が委託を取れない場合どうすればよいのでしょうか?
委託は、社福などの事業所が有利なのではないんですか?



[1036] 重度訪問介護で日帰り旅行は可能か? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/05(Mon) 13:00

自立支援法下で、
全身性障害者が、重度訪問介護で日帰り旅行は可能でしょうか?


[1035] Re:[1034] [1030] [1024] 支援費ホームヘルプ事業所に必要な最小有資格者人数は? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/05(Mon) 12:54

ありがとうございます。

> 常勤換算方法は、実際のデータから出ないと、説明が難しいです。

要は週に何時間の派遣で、常勤換算1人分という計算みたいですね。



[1034] Re:[1030] [1024] 支援費ホームヘルプ事業所に必要な最小有資格者人数は? 投稿者:mou 投稿日:2005/12/03(Sat) 20:51

常勤換算方法は、実際のデータから出ないと、説明が難しいです。
次の基準にも、説明がありますので、参考にして下さい。

指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について〔知的障害者福祉法〕
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%92%6d%93%49%81%40%8e%77%92%e8%8b%8f%91%ee&EFSNO=8573&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=0



[1032] Re:[1030] [1024] 支援費ホームヘルプ事業所に必要な最小有資格者人数は? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/03(Sat) 13:00

お忙しい中、いつもありがとうございます。

> 常勤換算2.5人です。うち1名はサービス提供責任者(介護福祉士などで常勤)が必要です。

常勤換算の計算方法を教えてください。
でたとえば、専従常勤(サービス提供責任者)1人と兼務非常勤だったら、
兼務非常勤が何人で、常勤換算2.5人になるものなのでしょうか?


[1031] Re:[1029] 教えてくださ〜い 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/03(Sat) 07:00

> 私の市では、市営のデイサービスセンターを3つ抱えています
> 自立支援法での事業(例えば、生活介護)の利用者定員は、月で平均して1日当たりの定員を超えてなければいいというように変わるようですが、それは、4月から9月までの障害者デイサービスにも適用されることなのでしょうか。

すいません。デイサービスの分野は専門でないので、わかりません。
デイサービスは地域生活支援事業に入るので、市町村で自由に行えるのではないでしょうか?


[1030] Re:[1024] 支援費ホームヘルプ事業所に必要な最小有資格者人数は? 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/03(Sat) 06:55

> 支援費ホームヘルプ事業所を、例えばの話ですが、
> 新規に設立するときに、
> 届け出て、認可されるのに必要な最小有資格者人数は何人以上になっていますか?

常勤換算2.5人です。うち1名はサービス提供責任者(介護福祉士などで常勤)が必要です。


[1029] 教えてくださ〜い 投稿者:白髪増量中 投稿日:2005/12/02(Fri) 13:10

市の知的障害担当です。情報が少ない中で毎日右往左往してます。
1つ分からないことがあるので、是非教えていただきたいです。
私の市では、市営のデイサービスセンターを3つ抱えています。(児童・身体・知的)
自立支援法での事業(例えば、生活介護)の利用者定員は、月で平均して1日当たりの定員を超えてなければいいというように変わるようですが、それは、4月から9月までの障害者デイサービスにも適用されることなのでしょうか。



[1028] Re:[1025] 次回の主管課長会議は12月26日に行われます 投稿者:mou 投稿日:2005/12/02(Fri) 06:35

> 次回の主管課長会議は12月26日に行われます
> *社会保障審議会障害部会は次回は12月5日です

いつも、参考にさせていただいております。

5日の社会保障審議会障害者部会終了後、直ちに政省令が出るだろうと期待していたんですが、主管課長会議、年末の26日なんですか。

また、政省令が遅くなるんでしょうかね。
ここに3週間の空白があるとしたら、現場サイトでの実務、やれないです。
利用者の正式な説明は、いつになったらあるんでしょうか。参りました。

部会終了後に政省令が出ることを期待しながら、事務局のみなさん、インフルエンザにかからないよう、情報の発信、よろしくお願い致します。


[1026] Re:[1023] 三位一体改革で、生活保護も支援費も変更なし 投稿者:v 投稿日:2005/12/01(Thu) 19:34

> 心配されていた三位一体改革で、生活保護も支援費も変更なしで解決しました。
>
> 障害関係で一般財源化したのは、
> 公立施設の施設整備費10億円(施設整備100億のうち10分の1)と手帳事務関係など1億円だけだそうです
>
> 児童手当などの補助率を落とすこと、施設整備費で厚生省分をまかないました。
>
> 参考
> 厚労省の補助金削減は(1)児童扶養手当の補助率の4分の3から3分の1への引き下げ(1805億円)(2)児童手当の補助率の3分の2から3分の1への引き下げ(1578億円)(3)施設整備費(500億円) などで5040億円を確保。
これによって施設などにはなにか影響ありますか


[1025] 次回の主管課長会議は12月26日に行われます 投稿者:事務局 投稿日:2005/12/01(Thu) 18:41

次回の主管課長会議は12月26日に行われます

*社会保障審議会障害部会は次回は12月5日です




[1024] 支援費ホームヘルプ事業所に必要な最小有資格者人数は? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/12/01(Thu) 14:38

支援費ホームヘルプ事業所を、例えばの話ですが、
新規に設立するときに、
届け出て、認可されるのに必要な最小有資格者人数は何人以上になっていますか?


[1023] 三位一体改革で、生活保護も支援費も変更なし 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/30(Wed) 22:13

心配されていた三位一体改革で、生活保護も支援費も変更なしで解決しました。

障害関係で一般財源化したのは、
公立施設の施設整備費10億円(施設整備100億のうち10分の1)と手帳事務関係など1億円だけだそうです

児童手当などの補助率を落とすこと、施設整備費で厚生省分をまかないました。

参考
厚労省の補助金削減は(1)児童扶養手当の補助率の4分の3から3分の1への引き下げ(1805億円)(2)児童手当の補助率の3分の2から3分の1への引き下げ(1578億円)(3)施設整備費(500億円) などで5040億円を確保。



[1020] Re:[1019] [1017] 子どもと知的障害者のホームヘルプ 投稿者:りんこ 投稿日:2005/11/30(Wed) 09:39

ありがとうございました。



[1019] Re:[1017] 子どもと知的障害者のホームヘルプ 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/29(Tue) 18:31

> 土曜、日曜、放課後にお散歩などに支援費を利用している児童(自閉的傾向のある人、多動といわれる人、車椅子利用の人)は自立支援法ではどうなるでしょう?

来年10月までは、現状の移動介護、
10月よりガイドヘルパー制度になります


> 同じく子どもがホームヘルプを利用している家庭で
>
> ・家族に複数受給者が居る場合の利用料算定方法

世帯で合計して40200円などのが負担の上限になります。
(家族全員非課税のみなら24600円など)

> ・子どもの両親ともに収入がある場合の利用料算定方法

収入があっても課税かどうかで違います

> 施設利用者の費用負担減免についてはぼちぼち資料が出ているようですが、ホームヘルプについては情報が得にくいですね。

在宅分は、ずっと変ってないからです
かなり前のほうの資料をご覧ください。


[1018] Re:[1007] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/29(Tue) 17:30

返信送れまして申し訳ないです。
どるくすさん、たいへんありがとうございます!
これ、いいですねー!
市町村が認めさえすれば、
全ての在宅支援資源を障害者が使えるんですね!感激
しかも、
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/030602/5.html
によると、「授産所」も使えそうじゃないですか!
いやーこれは、嬉しい限りです。
#温泉入浴のデイも使えますね、これ。


> 支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るデイサービス、短期入所及びグループホームの相互利用制度等について(部長通知案)
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/030602/5.html
>
> 実施するかどうかは市町村の判断になります。
> 相互利用とは言いながら、利用の方向にも制約があり、
> 身体障害者は知的デイと介護保険(通所介護)事業所を利用できる可能性はありますが、
> 知的障害者が対象となっているデイは身障デイのみです。


[1017] 子どもと知的障害者のホームヘルプ 投稿者:りんこ 投稿日:2005/11/29(Tue) 16:35

土曜、日曜、放課後にお散歩などに支援費を利用している児童(自閉的傾向のある人、多動といわれる人、車椅子利用の人)は自立支援法ではどうなるでしょう?

同じく子どもがホームヘルプを利用している家庭で

・家族に複数受給者が居る場合の利用料算定方法
・子どもの両親ともに収入がある場合の利用料算定方法

施設利用者の費用負担減免についてはぼちぼち資料が出ているようですが、ホームヘルプについては情報が得にくいですね。


[1015] Re:[1014] [1011] [1007] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/28(Mon) 20:56

当会の不得意な分野の解説、ありがとうございます。

> 私は「支援費支給制度掲示板」にちょっと顔を出していますが、いつもこちらのサイトの情報にはお世話になり、勝手に紹介させていただいています。

ありがとうございます。助かります。
今後とも、よろしくお願いします。



[1014] Re:[1011] [1007] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:どるくす 投稿日:2005/11/28(Mon) 18:25

> 今は、特区制度が全国化されているのですね。

これについては、介護保険以前の、老人デイと身障デイの相互利用からの流れと考えた方がよいかもしれません。
正真正銘の特区では、知的障害者(児)が介護保険デイを利用できるというものもあるようです。

私は「支援費支給制度掲示板」にちょっと顔を出していますが、いつもこちらのサイトの情報にはお世話になり、勝手に紹介させていただいています。
この場をお借りして、お詫びとお礼を申し上げます。


[1013] Re:[1008] 自立支援法以後の入所者自己負担について 投稿者:ただ今勉強中 投稿日:2005/11/28(Mon) 18:11

> 身体障害者療護施設入所者からの相談で、
(中略)
おしえてください

一番気になるところだとは思いますが、記載されている情報だけでは正確な金額は算出できません。定率負担の上限は40200円なんで、それ以上の負担は生じませんが、減免やら生保移行防止・他家族のサービス受給状況等、軽減措置があります。必要な情報としては、預貯金額・資産状況・世帯(単独だと思いますが)・控除されるものの額・その他収入などなど、詳細は全国課長会議資料を解読するしかありません、かなりマニアックですが…。
また、告示による療護施設単価(定率負担算出)は年明けに判明、当該事業所が10月以降、たとえば夜間は施設入所支援・日中は療養介護等と、どの形態に移行(経過措置あり)するかで、また変わってきます。各事業所の食費・光熱水費(実費負担算出。補足給付を算定する基準額は58000円)を、いくらに算定するか。その他、社会福祉法人減免等、複雑に絡んできます。
現段階で自己負担(定率負担+実費負担)の額の議論は、あくまでも「概ね」という「想定」での議論であり、結論を言えば、正確な額は算出不能です。
こう考えると、ある意味、厚生労働省の方々は頭がいい(?)と思います。


[1012] Re:[1008] 自立支援法以後の入所者自己負担について 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/28(Mon) 14:13

すいません。施設は当会の専門外ですので、正確にわかりませんので、お答えできません。



[1011] Re:[1007] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/28(Mon) 14:11

> デイサービスの相互利用については、次のような通知があります。

どるくす様 ありがとうございます。今は、特区制度が全国化されているのですね。


[1010] 場違いなメッセージかも知れないですが・・・ 投稿者:長谷川巨樹 投稿日:2005/11/28(Mon) 13:19

大学に通っております長谷川と申します。
これから障害者について勉強し、自分で障害者
のためのNPOを立ち上げようと思っております。

とりあえず何をしたらいいかわからないので、
情報集めからと思っているのですが、どこから
勉強していけばいいかわからない状態です。

どなたか、何から勉強したらいいか教えて
いただけませんか?また、みなさんお忙しいとは
思いますが、東京周辺に住んでいる方がいらっしゃい
ましたら、お話を聞かせていただけませんでしょうか?

こういうことを掲示板に書いていいかわかりませんでしたが、
もしご迷惑ということでしたら消しますので言っていただければと
思います。

現在無知ですので、ご迷惑をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

失礼いたします。

下記自己紹介です。
産能大学4年 長谷川巨樹(21)
ある人材企業のインターン生
学生団体の代表をやっております。
障害者の知識は無いに等しいです。
就職せずに、障害者のためのNPOを作りたいと考えております。


[1009] Re:[1006] [1005] [1004] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:ぶるアル 投稿日:2005/11/28(Mon) 12:17

> ヘルパー事業所と違い、特区申請しなければいけないくらいですから、同じ人員・同じ設備では指定は取れないのでしょう。(デイや施設は当会の専門外です)
>

支援費というよりは”条件付”で利用が出来たと思います。
 現に私の住んでいる地域では、身体の障害をもたれている方は「介護保健施設との相互利用」という名目で介護福祉施設のデイサービスを利用されていますよ!
 うちの周辺では、支援費制度によるデイサービス提供事業所がないので、”やむを得ず”の部分が大きいですが・・・
 その代わり、自治体とその事業所との間で委託契約の締結が必要です。


[1008] 自立支援法以後の入所者自己負担について 投稿者:あつし 投稿日:2005/11/28(Mon) 11:50

身体障害者療護施設入所者からの相談で、来年4月から障害基礎年金1級の場合、残金2.5万円が手元に残る予定ですが、例えば障害厚生年金で月額約12.5万円もらっている方の場合(現在は約6.5万円を入所費用として払っている)は自己負担はどうなるんでしょうか?あと月22万円の方の場合は(現在は9万円かな?)どうなるんでしょうか?おしえてください


[1007] Re:[1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:どるくす 投稿日:2005/11/27(Sun) 21:37

デイサービスの相互利用については、次のような通知があります。
(「案」は取れているはずですが・・・)

支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るデイサービス、短期入所及びグループホームの相互利用制度等について(部長通知案)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/030602/5.html

実施するかどうかは市町村の判断になります。
相互利用とは言いながら、利用の方向にも制約があり、
身体障害者は知的デイと介護保険(通所介護)事業所を利用できる可能性はありますが、
知的障害者が対象となっているデイは身障デイのみです。


[1006] Re:[1005] [1004] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/27(Sun) 17:42

ヘルパー事業所と違い、特区申請しなければいけないくらいですから、同じ人員・同じ設備では指定は取れないのでしょう。(デイや施設は当会の専門外です)



[1005] Re:[1004] [1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/27(Sun) 17:22

> 事業所が支援費の指定を取らない限り利用できません。

支援費の指定を介護保険施設が取ることは、難しいことでしょうか?



[1004] Re:[1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/27(Sun) 17:01

専門でないので、正確でないですが、
事業所が支援費の指定を取らない限り利用できません。
例外は、市町村が特区申請をすればできるようになります。



[1003] 介護保険のデイサービスセンターを支援費で使えるか? 投稿者:素浪人 投稿日:2005/11/27(Sun) 16:31

介護保険事業のデイサービスセンターを
障害者が「支援費」で使いたいと思った場合、
それは届け出をデイサービスセンターが出せばできますか?可能ですか?
支援費対応のデイサービスセンター施設のない都市で、
介護保険事業のデイサービスセンターの特浴など、
届け出のみでできれば、非常に助かります。


[1002] Re:[1001] [976] [956] [951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2005/11/25(Fri) 22:50

> 市町村から事業所が委託されるとのことですが、道路運送法上の許可を得ていない事業所では受託は可能なのですか。

可能です。
車を使わずに公共交通利用か、歩きのみでのガイドヘルプを行うことになります。



[1001] Re:[976] [956] [951] [945] [935] [929] 教えてください。 投稿者:トラ 投稿日:2005/11/24(Thu) 20:34

市町村から事業所が委託されるとのことですが、道路運送法上の許可を得ていない事業所では受託は可能なのですか。

> > ガイドヘルプが市町村事業に移行後、
> > 移動介護を行っているある支援費事業所が、たとえばその事業所の支店の無い、隣町の人に対してガイドヘルプを提供することは新制度下で可能でしょうか?
>
>  まだ市町村事業の移動支援のガイドラインはまったく具体的なものができていませんが、現在使っている市内の事業所なら委託され、利用可能になりそうです。
>  しかし、市外がどうなるかは、まだ未定です。当会ほかで交渉していく予定です。また、既存の利用事業所に限定されると、その事業所のサービスが低下したときにほかの事業所に移れなくなり、問題があります。新制度開始後も、自由に事業所を変えられるように、新規の事業所とも契約できるように交渉していく予定です。
>


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