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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 返答ありがとうございます。 > > > > NPO活動において、収入を得ずに長年働いている障害者がいるのは、純粋に社会参加やボランティア的・自治的な活動にあたる場合、制度上、経済活動とは区別され、重度訪問介護サービスを利用できる余地があるためではないでしょうか。これは、「社会参加や無報酬でのボランティア活動としての就労的側面」と言えるでしょう。 > > > > 一方で、「事業や法人の実務的・経営的活動としての就労的側面」をもつ経済活動も存在します。たとえば、無償で営利企業の歯車の1つとして働く場合や、介護事業所を立ち上げ社長として経営の舵を取る場合などがそれにあたります。 > > > > > > この「事業や法人の実務的経営活動としての就労的側面」としての経済活動も無償であれば重度訪問介護利用はできる認識で間違いないでしょうか? > > ボーダーラインがどうなるかと言う話については、国の方で何か方針を文書化しているわけでもないので、 > 各自治体がそれぞれ決めることになると思います > > 一般論で言うと、営利法人の代表者が法人の業務活動している場合ですが、 > 一般的なスタートアップ企業でも、 > 経営者は、最初のうちは自分のお金をたくさん投入して > 5年後とか10年後にうまく回り始めたら、今度は株式や役員報酬で回収する > と言うようなスタイルが普通にありますから、 > そのような事例がたくさんある以上は、 > 営利法人の代表者が1円ももらっていないと主張したとしても > 認めない自治体はたくさんあるのではないかと思います > > 一方で、例えば非営利法人などの場合は、定款で、理事長や理事は無報酬などと設定していれば、それはわかりやすく無報酬の活動だと言う証拠になるので、 > 活動時間に給料が出ていなければ、ボランティア活動として認められる自治体も多いです > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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