[戻る] [留意事項] [ワード検索] [管理用][HOME] 下記リンクより過去ログを参照できます。 [No500|No1000|No1500|No2000|No2300]
おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > ご回答ありがとうございます。 > ホワイトゾーンとして書いてあるものだけが大丈夫との見解が事業所にはあるので、もう一度皆で話し合って利用者さんの生活が良いものになるようにしていきたいと思います。 > > > > > 重度障害者のヘルパーをしている者ですが、浣腸について、市販されたものであれば浣腸を行っても良いが、処方されたものはしてはいけないと事業所から言われました。 > > > 実際に医療機関から、便秘のため処方された浣腸を使用している利用者さんがおり対応に苦慮しています。 > > > > > > 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を見ても処方された浣腸については載っていなくわからない状況です。 > > > ご教示いただけると助かります。 > > > > うっかり、こちらの質問に回答し忘れていました > > すいません > > > > こちらの医療的ケアコーナーのページをまず見てください > > http://www.kaigoseido.net/iryoukea/2iryoukea_index.htm > > 1番上の記事がグレーゾーンについて > > 2番目記事が明らかに医療行為ではないものとされる通知 つまりホワイトゾーン > > 3番目記事は吸引と経管栄養で、資格がないと違法 つまりブラックゾーン > > と言うふうに覚えてください > > > > ホワイトゾーンの通知に限定列挙されたものだけが医療行為以外ではありません > > 列挙されていないものはグレーゾーンですが、その中には、限りなくホワイトゾーンに近いものもあれば、そうでないものもあるわけです > > 例えば、市販の浣腸と全く同じものを処方されたからと言って、それがいきなりブラックゾーンだと決めつける人はほとんどいません > > グレーゾーンの中でもかなりホワイトに近いです > > 実際に処方した医者に特別な注意が必要かなどを詳しく聞いてみれば、市販薬と違うのかどうか、はっきりするでしょう > > > > 患者さんを通じて主治医に聞いてもらうと良いです > > この処方された浣腸は、医者や看護師が特別な注意を持って浣腸の介護をするべき品物ですか、 > > それとも家族など素人がやって大丈夫ですか?と言うふうに聞いてみればわかります。 > > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
戻る
- ASKA BBS -