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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 利用者紹介の見返りに、介護報酬の一部を紹介者にキックバックすることはルール上問題ないのでしょうか? > > > > 一部の事業所では職員に対してこのようなキックバックシステムを導入しています。こちらに関してはルール上問題ないと考えています。 > > > > では、職員以外(ケアマネ、相談支援専門員、利用者とその家族など)に利用者を紹介してもらう見返りに、キックバックとして報奨金を払うことは問題ないですか? > > 介護保険のケアマネや障害福祉の相談支援専門員に金品を渡して紹介してもらう事は制度上禁止されています > > > この制度自体が、事業所を利用者が自由に選択することで、良い事業所が残り、悪い事業所がなくなっていく市場原理での自浄作用を目指した仕組みですから、お金を渡すと言うことは、よくない事業所でも良いように言って、利用者を騙して連れてくると言う人が増えることにつながりますから、良いことだとは思いません > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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