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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 今入っているお宅で利用者の洗濯、食事の調理、その後の皿洗いがあります。その方は家族同居です。「効率が悪い」ということで、ヘルパーが家族の分の洗濯、調理、皿洗いも一緒に行っています。 > > > > これは重度訪問介護ではやってはいけない事という認識でよろしかったでしょうか?また、このことが行政にバレた場合、事業所に対して何かしら処分のようなものはあるのでしょうか? > > まず、重度訪問介護にしても、居宅介護にしても、介護保険の訪問介護にしても、30分ごとの単価設定ですので、ほんの数分対象外のことをしたとしても、参加に変更ありません。 > 例えば家族の分を一緒に洗濯したところで、普通は洗濯機に入れたり乾燥機に入れるのに1分も変わりません。調理についてもお米を炊く等は、人数が変わってもかかる時間は変わりません。おかずについても種類によってはほとんど時間のかからないものもあります。こういった対象外のサービスを請求しない時間として、数分−したとしても、事業所に入ってくる金額は変わらないです。そうなると、やるかどうかは事業所の自由と言うことになるわけです。 > もちろん、ヘルパーがすでにヘトヘトになるほど働かされているような現場で、そのようなことがあれば、ヘルパーはどんどん辞めていくので、事業所としてはヘルパーに禁止を言うでしょう。逆にそうでもない場合は、ヘルパーに禁止をしない事業所もあるでしょう。 > > それから、重度訪問介護については、見守りをしていることで請求要件を満たします。このため、同じ部屋で利用者の見守りをしながら、他のことをするのは請求要件を満たしていることになります。例えば、障害者自身が車椅子に乗って、台所に出向いて、ヘルパーに指示をしながら、家族全員分の調理をするといった事は、請求要件を満たしていますので、何ら問題がありません > > また、介護保険では、同居家族などの家事を禁じる、平成12年老計10号通知がありますが、障害福祉においては、主管課長会議資料で、介護保険のこの通知は適用しないと明記されています。 > > 障害者総合支援法の上位として、1番上に憲法があり、2番目に障害者権利条約などの条約があります。権利条約では、障害者が他との平等な(要するに、同年代の健常者と同じような)生活ができるように国や自治体が制作を行うように義務付けされています。この考え方を適用するのであれば、障害者自身が重度訪問介護のサービスを使い、ヘルパーに細かく指示を出しつつ、調理をするなどは、権利条約で歌われている他との平等に合致するものだと考えられます。 > > しかしながら、最終的な解釈は、自治体に任されており、いまだに介護保険の老人向けの考え方を障害福祉にそのまま適用している自治体も多くあります。 > > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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