[戻る] [留意事項] [ワード検索] [管理用][HOME] 下記リンクより過去ログを参照できます。 [No500|No1000|No1500|No2000|No2300]
おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > > > > 同一法人でも障害者自身が借りた車ならいいという事ですか > > > > そうです > > > > > > > 詳しくはホームページの記事の以下の部分を。 > > 介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。 > > 国土交通省:道路運送法の対象外となる。 > > 介護保障協議会:車の名義もそのNPO法人で、ヘルパー事業もそのNPO法人が行うという形だが、対外的には同一と見られないでしょうか。 > > 国土交通省:内部できちんと分けていれば大丈夫です。 > > 介護保障協議会:たとえば、利用者がそのNPOのヘルパーに「来週はリフトカーを借りてきてください」と頼み、ヘルパーがNPO事務所に戻ってリフトカー貸し出しの係の机にいって代理で貸し出し申し込みするなどして、翌週にリフトカーを持って利用者の自宅に行くような場合、ヘルパーはヘルパー事業のヘルパーとして利用者の自宅に行くわけだが、こういう事例でも大丈夫なのですか。 > > 国土交通省:NPO内部できちんと書類や帳簿を分けていれば法の対象外です。車の貸し出しは、ヘルパーの事業とはきちんと分けておくことが必要。 ただ、通報の電話などが陸運支局にあった場合、調査には行かざるを得ないので、注意して対外的に説明できるようにきちんと分けておく必要がある。 > > 道路運送法 でサイト内検索で出てきます 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
戻る
- ASKA BBS -