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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > > 「介護の仕事において行えな医療行為で禁止されている行為とし「摘便」が該当します」 と言うようなことがネットに > > 書いてあると見せられ > > それは間違っています > てきべん等は法や省令告示通知のどこにも書いていないので厚労省の医事課の言うグレーゾーンになりますので個別に裁判をしない限り医療行為になるか否は定まっていません > 詳しい解説はホームページの日本地図をクリックした新着ページの左側のメニューにある医療的ケアコーナーの1番上の記事をご覧ください > http://kaigoseido.net/iryoukea/2iryoukea_index.htm > このページの1番上です > 医師法を管轄している厚労省の医事課との長年の話し合い内容が解説されています > 地方自治体に判断する権限はありません > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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