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[3071] Re:[3070] 優先原則と国庫予算 投稿者:事務局 投稿日:2023/09/25(Mon) 18:18 [返信]

> 障害者が65歳になれば国からの金が減っている。だから介護保険と障害福祉サービスを併用を県と市は進めて来るのだろうか?

当然それも影響はありますが
順番が逆でして、もともと65歳以上は、介護保険を最初に使うと言う前提で国庫負担基準が作られています

詳細の国庫負担基準はこちら
http://www.kaigoseido.net/topics/18/kkokofutan.htm

例えば、居宅介護については、区分1から6については、障害の国庫負担基準の金額よりも、介護保険の限度額の金額の方が高いため、国庫負担基準は0となっています

そして、重度訪問介護については、介護保険と重ならない部分は外出だけだと言う理由で、区分にかかわらず、外出の当時の利用実態の平均値を国庫負担基準にしています

このような制度設計になっています

もちろん、この金額設定方法の理論だてが間違っています

そのために、従来から障害者団体は改善するように国に要望してきました


[3070] 優先原則と国庫予算 投稿者:YO 投稿日:2023/09/25(Mon) 04:58 [返信]

障害者が65歳になれば国からの金が減っている。だから介護保険と障害福祉サービスを併用を県と市は進めて来るのだろうか?


[3069] Re:[3068] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2023/09/22(Fri) 16:55 [返信]


> 重度訪問介護サービス中に無給での経済活動は問題ないということでよろしいでしょうか

経済活動は、厳密に定義はされていませんが、最低限それなりの収入があって働いている時間と理解するのが普通です
ボランティア活動は含まれません

また、少ない謝礼の講演等は経済活動とみなさないと厚労省が数年前に回答した事例があります
あくまで1つの参考例ですが
ある自治体の教育委員会が、講演を障害者に依頼し、自治体の障害福祉部門は、その講演を経済活動と考えて、重度訪問介護利用はできないと当初答えていました。
しかし、講演謝礼では、行き帰りを含めた数時間のヘルパーの自費利用費用も賄えません。
障害者が厚労省に問い合わせたところ、その程度であれば、経済活動には当たらないので、重度訪問介護利用ということでした




[3068] 無題 投稿者:TK 投稿日:2023/09/22(Fri) 16:30 [返信]

返答ありがとうございます。

重度訪問介護サービス中に無給での経済活動は問題ないということでよろしいでしょうか?


[3067] Re:[3066] 「重度訪問介護サービスと経済活動」に関して 投稿者:事務局 投稿日:2023/09/22(Fri) 13:46 [返信]


> 「重度訪問介護サービスと経済活動」に関して疑問点があります。また、実際に経済活動してる当事者に直接質問しにくい内容なので、こちらの掲示板に投稿します。
>
> 障害当事者が立ち上げた訪問介護事業所を時々見かけます。重度訪問介護サービスを受けている時間帯は経済活動はできないルールになっていると思います(一部自治体では例外)。どのような裏技を使えば、重度訪問介護サービス中に介護事業所経営などの経済活動ができるようになっているのでしょうか?

ご質問の法人が、どのような運営形態かこちらでは分かりませんが
一般的には法人の設立者や理事会の理事と従業員は別のものです
例えば、非営利法人の多くは、理事長や理事は従業員を兼務していませんので給料を受け取っていません。
営利法人においては、そのようなケースはまれですが、同じような運営方法を取れないと言う事もないのでしょう
いずれにしても、法人の運営形態については専門外ですので、それぞれの専門家にお尋ねいただくのが良いと思います。






[3066] 「重度訪問介護サービスと経済活動」に関して 投稿者:TK 投稿日:2023/09/22(Fri) 10:26 [返信]

いつもこの掲示板で勉強しています。

「重度訪問介護サービスと経済活動」に関して疑問点があります。また、実際に経済活動してる当事者に直接質問しにくい内容なので、こちらの掲示板に投稿します。

障害当事者が立ち上げた訪問介護事業所を時々見かけます。重度訪問介護サービスを受けている時間帯は経済活動はできないルールになっていると思います(一部自治体では例外)。どのような裏技を使えば、重度訪問介護サービス中に介護事業所経営などの経済活動ができるようになっているのでしょうか?


[3065] Re:[3064] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2023/09/17(Sun) 14:34 [返信]


>
> Q1 介助者から「より高い賃金の事業所に乗り換えて欲しい」とお願いされた場合、利用者側はどのようなに思いますか?不快に感じますか?

賃金の低い事業所ですと、ヘルパーがやめていく割合がより高くなるので、
その点を説明すれば、利用者にとってデメリットと言うことを理解してもらえるかもしれません。
ただし、他にも事業所選択のポイントはあります。
例えば、ヘルパーが急病や退職したときに、確実に代わりの人入れてくれる事業所かどうか、新しいヘルパーが入ったときに、教育育成に時間をかけてくれるか等も事業所の比較には大事です。
そういった対応をできる人材をコストをかけて確保している事業所だから、時給が低いと言うことであれば、利用者としては確実に穴埋めをしてくれる事業所の方が良いわけです。
そういった事情があるのかどうかを聞いてみるのもいいと思います

>
> Q2 重度訪問介護サービスは公的サービスです。サービス内容、価格は一律です。どこの事業所でも変わりないです。なぜ、数ある事業所の中から、今契約している事業所を選んだのでしょうか?

これも聞いてみないと分かりません
たまたまその時に対応できる事業所を選んだだけかもしれません



[3064] 質問 投稿者:ヘルパーY 投稿日:2023/09/17(Sun) 11:03 [返信]

 重度訪問介護サービスの介助者として働いています。私の登録している事業所は、地域の他の事業所と比べて、賃金が2、3割低いです。

 今担当している利用者に今契約している事業所を変えて欲しいと相談したいと考えています。働いている介助者側からすれば、事業所が違っても、仕事内容は変わらないのです。利用者側からしても、事業所が違っても、受けるサービス内容は変わらないのです。それなのであれば、できるだけ賃金の良い事業所と乗り換えることに両者デメリットはないと思っています。

上記の内容を含めて質問します。

Q1 介助者から「より高い賃金の事業所に乗り換えて欲しい」とお願いされた場合、利用者側はどのようなに思いますか?不快に感じますか?

Q2 重度訪問介護サービスは公的サービスです。サービス内容、価格は一律です。どこの事業所でも変わりないです。なぜ、数ある事業所の中から、今契約している事業所を選んだのでしょうか?


[3063] 無題 投稿者:重度訪問太郎 投稿日:2023/08/08(Tue) 02:41 [返信]

早速ご返信いただきありがとうございます。
教えていただきました課長会議資料などをもとに次回は重度訪問介護を使えるよう病院等に働きかけたいと思います。
大変有意義な情報を提供いただきありがとうございました。


[3062] Re:[3061] 重度訪問介護の病院入院時利用について質問させていただきます 投稿者:事務局 投稿日:2023/07/28(Fri) 13:35 [返信]

> 一昨年に入院したの時のことなのですが、その際その病院は何を言っても付き添いを認めてくれませんでした。
> 私は言語障害がないため言葉で言ってもらえれば問題ないとの一点張りで重度訪問介護のことや位体交換の際シビアな位置調整が必要なことも説明しましたが取り付く島もなく全く聞き入れてもらうことはできませんでした。
> 今後もまた入院する可能性がありますのでお聞きしておきたいのですがコロナ禍で入院時に重度訪問介護を利用するベストな方法はありますか?


基本的には国の通知や課長会議資料を見せて国の認める公的制度である事を説明します(もちろん厚労省の病院を管轄する部署からも通知が出ている事も説明)

今年の課長会議資料でも入院中利用の記述が増えています
1番上のリンクの最初の三枚分
http://kaigoseido.net/topics/23/23kachyo.htm

課長会議資料は自治体向けですから、県庁や市町村にも病院への説明の協力依頼しても良いかもしれません

> また5類に移行してから状況が変わったなどの情報はありましたらお教えてください。

コロナ蔓延中に比べ、ずいぶん受け入れしやすくなっていると思います
それでも一部の病院は今も受け入れを断っているところはあります。
その場合には、別のいくつかの病院をあたって下さい


[3061] 重度訪問介護の病院入院時利用について質問させていただきます 投稿者:重度訪問太郎 投稿日:2023/07/28(Fri) 06:26 [返信]

一昨年に入院したの時のことなのですが、その際その病院は何を言っても付き添いを認めてくれませんでした。
私は言語障害がないため言葉で言ってもらえれば問題ないとの一点張りで重度訪問介護のことや位体交換の際シビアな位置調整が必要なことも説明しましたが取り付く島もなく全く聞き入れてもらうことはできませんでした。
今後もまた入院する可能性がありますのでお聞きしておきたいのですがコロナ禍で入院時に重度訪問介護を利用するベストな方法はありますか?
また5類に移行してから状況が変わったなどの情報はありましたらお教えてください。


[3060] Re:[3059] ヘルパーさんの子供同伴 投稿者:事務局 投稿日:2023/06/15(Thu) 21:33 [返信]

> 訪問介護の中で利用者宅にヘルパーさんの子供同伴したらダメなのでしょうか?子供を見る人がいないので私は了解していますが、役所から事業所にヘルパーさんの子供同伴は返戻の対象と指導があったそうです。が、しかし具体的に法律的根拠は示してくれませんでした。一般論・常識を言うのではなく法的根拠がありましたら教えてほしいです

法的根拠としては、報酬告示と留意事項通知に書いてある内容の居宅介護や重度訪問介護のサービスをきちんと提供しているのであれば、差し戻しにすることは難しいと思います。(本当にきちんと提供しているのかどうか、市町村としては調べたり、詳しく事業所に対して聞き取りをする権限はあります。例えば、子供の面倒を見ている時間があって、介護が行われていないのであれば、その時間を請求しないでくれということは可能ですね。)

法的な根拠はなくても、例えばヘルパーが運転中は、見守りを含めて重度訪問介護を提供していないと言うこじつけで、行政としては、重度訪問介護の対象にしないと言うことになっています。これなどは通知の文章にもなっていませんが、例えば裁判が起きたとしても、行政の決めたルールを覆す事は、ほとんどの裁判官はしません。裁判で決まった事は、広い意味で法的に根拠があることになります。



[3059] ヘルパーさんの子供同伴 投稿者:うちな 投稿日:2023/06/15(Thu) 21:18 [返信]

訪問介護の中で利用者宅にヘルパーさんの子供同伴したらダメなのでしょうか?子供を見る人がいないので私は了解していますが、役所から事業所にヘルパーさんの子供同伴は返戻の対象と指導があったそうです。が、しかし具体的に法律的根拠は示してくれませんでした。一般論・常識を言うのではなく法的根拠がありましたら教えてほしいです


[3058] Re:[3056] [3055] [3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:しきつのもりお 投稿日:2023/05/01(Mon) 15:01 [返信]

面白そうな議論なので横から失礼。
「射精介助」というのはまだまだ世の中には浸透もしていない一部の人たちの言葉といった印象です。


> 自分で処理ができない障害者は、「性欲」という問題についてはただ我慢をするしかないのでしょうか?

正面から回答するならきちんと恋愛をして、相手を見つけるというのが大切なのでは?
昔の介助の中でご夫婦の性行為を介助したという話を聞いたことがあります。


また乙武さんがyoutubeで同じようなことを問題視していますね

https://www.youtube.com/watch?v=_TLrLlE36oA&list=PLwYx57BBCEc29AtxmoHt5b5O8n8Ho4q8v&index=69



> 性の問題について国が見解や、そういった問題を支援している団体などはないのでしょうか?

https://white-hands.jp/
有名な団体、ホワイトハンズさんです


> 性の問題も十分真剣に議論される社会問題だと思うのですが、この問題については、どのようにお考えでしょうか?


過去に母親がマスターベーションを教える中で、本人の衝動性が落ち着いたケースなど介助現場で見てきました
男性・女性共にマスターベーションを適切に行う中で性欲のコントロールをすることは重要だと思います。

ただヘルパーと利用者という関係の中で「性的なサービス」も公費で行うということはまだまだ議論が成熟していないかとは思います。

そういったことを社会問題化していくことが現段階では重要な話だとおもいます。


[3057] 無題 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/25(Tue) 14:52 [返信]

最終的に射精介助できるかどうかは、全国障害者介護保障協議会が決めることではありません。さくらさんが居住している役所が決めることです。

事務局の返答は、障害者当事者に有利な情報のみ集めて、「見守ってさえしていれば、なんでもOK」と拡大解釈しているように見受けられます。あまり真に受けない方がいいですよ。


[3056] Re:[3055] [3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:さくら 投稿日:2023/04/21(Fri) 10:33 [返信]

> 複数の法律に渡る内容になると、複数の法律すべてを満たす必要があります
> 労働基準法に抵触しないようにするには、雇用前に仕事内容を提示して、それに納得してこようされている人である必要があります。
>
> 例えば、介護保険では禁止されているけれども、障害福祉サービスでは、特に禁止されていないと言うような植木の水やりやペットの餌やりや窓ガラスをふくなどのレベルの話でしたら、通常のヘルパーの仕事の範疇であって、別の仕事をさせてはいけないと言う労働基準法上の禁止事項ではないものがほとんどです
>
> 障害福祉の請求ができるできないと言う話ではなく、労働基準法上の禁止事項やパワハラ、セクハラにあたることができませんと言う話です
>
> 例えば、1970年代から自薦ヘルパーはありますが、当時から一人暮らしの男性全身性障害者が、男性の介護者を入れるというのが、この業界の最初の常識です。
> そのような中で最初から男性の介護者が仕事内容を納得して、仕事の一環として行っている事は昔も今も問題ないのは変わりません
> 一方で、最近見られるセクハラ、パワハラ事例の中には、男性障害者が女性のヘルパーを入れた上で、首を切るぞと言う言動などとともに、優越的地位を利用して、生産業の従業者のような仕事を強要する事件です。これらは明らかな法律違反ですし、許してはいけない問題です。介護制度充実させてきた障害者団体としては、不正利用やパワハラ、セクハラなど、法律違反に加担する障害者に対しては厳しい態度で臨みたいと考えています。

では、自分で処理ができない障害者は、「性欲」という問題についてはただ我慢をするしかないのでしょうか?
性の問題について国が見解や、そういった問題を支援している団体などはないのでしょうか?
性の問題も十分真剣に議論される社会問題だと思うのですが、この問題については、どのようにお考えでしょうか?


[3055] Re:[3054] [3053] [3051] 性の介助 投稿者:事務局 投稿日:2023/04/20(Thu) 15:39 [返信]

複数の法律に渡る内容になると、複数の法律すべてを満たす必要があります
労働基準法に抵触しないようにするには、雇用前に仕事内容を提示して、それに納得してこようされている人である必要があります。

例えば、介護保険では禁止されているけれども、障害福祉サービスでは、特に禁止されていないと言うような植木の水やりやペットの餌やりや窓ガラスをふくなどのレベルの話でしたら、通常のヘルパーの仕事の範疇であって、別の仕事をさせてはいけないと言う労働基準法上の禁止事項ではないものがほとんどです

障害福祉の請求ができるできないと言う話ではなく、労働基準法上の禁止事項やパワハラ、セクハラにあたることができませんと言う話です

例えば、1970年代から自薦ヘルパーはありますが、当時から一人暮らしの男性全身性障害者が、男性の介護者を入れるというのが、この業界の最初の常識です。
そのような中で最初から男性の介護者が仕事内容を納得して、仕事の一環として行っている事は昔も今も問題ないのは変わりません
一方で、最近見られるセクハラ、パワハラ事例の中には、男性障害者が女性のヘルパーを入れた上で、首を切るぞと言う言動などとともに、優越的地位を利用して、生産業の従業者のような仕事を強要する事件です。これらは明らかな法律違反ですし、許してはいけない問題です。介護制度充実させてきた障害者団体としては、不正利用やパワハラ、セクハラなど、法律違反に加担する障害者に対しては厳しい態度で臨みたいと考えています。


[3054] Re:[3053] [3051] 性の介助 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/20(Thu) 08:34 [返信]

> > 性の介助について質問です。
> > 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> > 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?
>
> 明らかな違法行為です
> セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当します
> 詳しくは
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
>
> 労基法において、採用時の職務内容と違う仕事を命じることは違法です
> 求人広告時や採用時に説明していないのであれば、労働者の合意なしに違う仕事を命じることはできません
> それに応じないことで給料や人事査定等で不利益を匂わせたり、心理的に圧力をかけることも全て違法です

「射精介助」という言葉を知らないのでしょうか?常套句の「見守ってさえいれば請求要件を満たすので、ヘルパーになんでも頼んでOK」はどこへ行ったんですか?


[3053] Re:[3051] 性の介助 投稿者:事務局 投稿日:2023/04/18(Tue) 14:35 [返信]

> 性の介助について質問です。
> 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?

明らかな違法行為です
セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当します
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

労基法において、採用時の職務内容と違う仕事を命じることは違法です
求人広告時や採用時に説明していないのであれば、労働者の合意なしに違う仕事を命じることはできません
それに応じないことで給料や人事査定等で不利益を匂わせたり、心理的に圧力をかけることも全て違法です


[3052] Re:[3051] 性の介助 投稿者:匿名希望 投稿日:2023/04/18(Tue) 08:36 [返信]

> 性の介助について質問です。
> 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
> 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?

見守ってさえいれば請求要件を満たすので、ヘルパーを便利屋として使えます。介護保険の訪問介護で禁止されているマッサージ、リハビリ、利用者以外への調理、洗濯などなんでもありです。

ただ、時給1000円ちょっとで働くヘルパーに、何万円もする風俗サービスを依頼するのはどうなんですかね?ヘルパーが働きやすい環境を整備するなど相当な利用者側の努力が必要だと思います。


[3051] 性の介助 投稿者:さくら 投稿日:2023/03/31(Fri) 11:15 [返信]

性の介助について質問です。
自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか?
又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか?


[3050] Re:[3049] 宿泊を伴う介助におけるインフォーマル時間の強要 投稿者:事務局 投稿日:2023/02/09(Thu) 16:26 [返信]

> いつも勉強させていただいております。
>
> お世話になっている計画相談員さんが担当の利用者さんの時間数を増やすために区役所に申請に行ったところ、
>
> 「宿泊を伴う介護とありますが、何もしていない時間ありますよね?その時間は支給できません」
>
> ということを言われ、時間数が増やせないと相談がありました。
>
> なにか上手に交渉を進めるための資料等はありますでしょうか?

自宅では夜間真也に介護が全く必要なくて、今まで利用したことがないケースでしょうか
ヘルパー制度の支給決定については、個人個人の身体状況に応じて全く違いますので、正しいアドバイスをするには、24時間の介護の状況や障害の状況や疾病の状況を詳しくお聞きする必要があります。プライバシーの情報を掲示板でやりとりができませんので、メールで個別にご相談ください


[3049] 宿泊を伴う介助におけるインフォーマル時間の強要 投稿者:しきつのもり 投稿日:2023/02/09(Thu) 16:03 [返信]

いつも勉強させていただいております。

お世話になっている計画相談員さんが担当の利用者さんの時間数を増やすために区役所に申請に行ったところ、

「宿泊を伴う介護とありますが、何もしていない時間ありますよね?その時間は支給できません」

ということを言われ、時間数が増やせないと相談がありました。

なにか上手に交渉を進めるための資料等はありますでしょうか?



[3048] Re:[3047] [3046] [3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/27(Fri) 16:55 [返信]

返答ありがとうございます。

「重度訪問介護サービス中は、見守りをしていることで請求要件を満たすので、見守り中であれば家族の分の調理、皿洗い、洗濯は問題ない」ことは初耳です。

一般的考えて、みんなの血税で家政婦サービスを提供することは、行政は認めないと思います。「平成12年老計10号通知」以外で重度訪問介護サービス中に、家政婦サービスを提供することは禁止されていないことがわかる資料があれば教えてほしいです。よろしくお願いします。


[3047] Re:[3046] [3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:事務局 投稿日:2023/01/26(Thu) 18:36 [返信]

> 今入っているお宅で利用者の洗濯、食事の調理、その後の皿洗いがあります。その方は家族同居です。「効率が悪い」ということで、ヘルパーが家族の分の洗濯、調理、皿洗いも一緒に行っています。
>
> これは重度訪問介護ではやってはいけない事という認識でよろしかったでしょうか?また、このことが行政にバレた場合、事業所に対して何かしら処分のようなものはあるのでしょうか?

まず、重度訪問介護にしても、居宅介護にしても、介護保険の訪問介護にしても、30分ごとの単価設定ですので、ほんの数分対象外のことをしたとしても、参加に変更ありません。
例えば家族の分を一緒に洗濯したところで、普通は洗濯機に入れたり乾燥機に入れるのに1分も変わりません。調理についてもお米を炊く等は、人数が変わってもかかる時間は変わりません。おかずについても種類によってはほとんど時間のかからないものもあります。こういった対象外のサービスを請求しない時間として、数分−したとしても、事業所に入ってくる金額は変わらないです。そうなると、やるかどうかは事業所の自由と言うことになるわけです。
もちろん、ヘルパーがすでにヘトヘトになるほど働かされているような現場で、そのようなことがあれば、ヘルパーはどんどん辞めていくので、事業所としてはヘルパーに禁止を言うでしょう。逆にそうでもない場合は、ヘルパーに禁止をしない事業所もあるでしょう。

それから、重度訪問介護については、見守りをしていることで請求要件を満たします。このため、同じ部屋で利用者の見守りをしながら、他のことをするのは請求要件を満たしていることになります。例えば、障害者自身が車椅子に乗って、台所に出向いて、ヘルパーに指示をしながら、家族全員分の調理をするといった事は、請求要件を満たしていますので、何ら問題がありません

また、介護保険では、同居家族などの家事を禁じる、平成12年老計10号通知がありますが、障害福祉においては、主管課長会議資料で、介護保険のこの通知は適用しないと明記されています。

障害者総合支援法の上位として、1番上に憲法があり、2番目に障害者権利条約などの条約があります。権利条約では、障害者が他との平等な(要するに、同年代の健常者と同じような)生活ができるように国や自治体が制作を行うように義務付けされています。この考え方を適用するのであれば、障害者自身が重度訪問介護のサービスを使い、ヘルパーに細かく指示を出しつつ、調理をするなどは、権利条約で歌われている他との平等に合致するものだと考えられます。

しかしながら、最終的な解釈は、自治体に任されており、いまだに介護保険の老人向けの考え方を障害福祉にそのまま適用している自治体も多くあります。




[3046] Re:[3045] [3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/26(Thu) 17:52 [返信]

返答ありがとうございます。疑問点が解決しました。

追加でもう1点質問がります。

今入っているお宅で利用者の洗濯、食事の調理、その後の皿洗いがあります。その方は家族同居です。「効率が悪い」ということで、ヘルパーが家族の分の洗濯、調理、皿洗いも一緒に行っています。

これは重度訪問介護ではやってはいけない事という認識でよろしかったでしょうか?また、このことが行政にバレた場合、事業所に対して何かしら処分のようなものはあるのでしょうか?


[3045] Re:[3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:事務局 投稿日:2023/01/26(Thu) 17:16 [返信]

> 重度訪問介護サービスの登録ヘルパーで働いています。複数の事業所の登録しています。その事業所の中で時給に大きく開きがあります。一番安い日勤時給は1300円で、高いのは2000円です。
>
> 同じサービスを提供して、同じ額の報酬が事業所に入っています。処遇改善加算を取っているかどうかも多少の影響はあると思いますが、なぜこんなにも事業所によって開きがあるのでしょうか?また、重度訪問介護サービス1時間当たり事業所はいくらもらっているのでしょうか?

病院など医療の分野や、介護保険や障害福祉など、福祉サービスの分野では、いるのに、従業員の給料の設定は、各法人の完全な自由に任せられています。
労働者は、より給料の高い職場に転職していくことで、給料の低い法人は人手不足になって廃業していき、給料が高い職場は従業員が増えて発展していくと言うことで成り立っている仕組みです。自由経済の労働市場と言う説明は聞いたことがあるでしょうか。福祉医療分野に限定された話ではなく、すべての業種と競争して法人は人を確保します。労働者も、すべての業種の中からより良い条件の職場に転職できます。積極的な転職をお勧めします。
重度訪問介護の単価については、すでに記事で何度か説明していますので、サイト内検索で見てみてください。



[3044] なぜ事業所によって時給が大きく違うのか 投稿者:匿名登録ヘルパー 投稿日:2023/01/26(Thu) 15:11 [返信]

重度訪問介護サービスの登録ヘルパーで働いています。複数の事業所の登録しています。その事業所の中で時給に大きく開きがあります。一番安い日勤時給は1300円で、高いのは2000円です。

同じサービスを提供して、同じ額の報酬が事業所に入っています。処遇改善加算を取っているかどうかも多少の影響はあると思いますが、なぜこんなにも事業所によって開きがあるのでしょうか?また、重度訪問介護サービス1時間当たり事業所はいくらもらっているのでしょうか?


[3043] Re:[3042] [3041] 鼻マスク人工呼吸器の着脱について 投稿者:パスカル 投稿日:2022/11/13(Sun) 19:52 [返信]

早々の回答ありがとうございました。
参考になりました。



[3042] Re:[3041] 鼻マスク人工呼吸器の着脱について 投稿者:事務局 投稿日:2022/11/12(Sat) 22:17 [返信]

> 鼻マスク人工呼吸器(NPPV)を夜間使用している筋ジスの利用者がいます。
> 私の所属する介護事業所では、主治医の指導のもとヘルパーが着脱しています。
> この度、他の介護事業所も入ることになりました。その介護事業所の責任者から「鼻マスク人工呼吸器の着脱について、ヘルパーがやる必要性は理解できるが、医療行為にならないか心配だ、ヘルパーがしても良いという根拠が欲しい。」と相談がありました。厚生労働省の通知や見解など、ヘルパーがしても良いというものがあれば教えてください。

どこにも文章はないので、厚労省医事課の言うところのグレーゾーンに分類されるものです。
グレーゾーンについての解説は、ホームページの日本地図をクリックし、新着のページの左側のメニューから医療的ケアのコーナーに進み、1番上の記事を見てください

直接は
http://www.kaigoseido.net/iryoukea/gurei-rekisi.htm

なお、もっと重度な気管切開の呼吸器利用者の吸引をするときには、呼吸器を外したり付けたりするわけですから、それと比べてもマスク型呼吸器の脱着は、一般的には自発呼吸があるなど、より軽度の人向けですので、
たくさんあるグレーゾーンの中でも、かなりホワイトに近いと考えられるでしょう。


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