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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 現在の利用状況は週に家事支援を3時間、身体介助(入浴)2時間、訪問看護、リハビリを毎週30分くらい、 > >その他に有料の家事サービスを3時間使っています。 > > 有料で1時間2000円として週に6000円 月25,000円位自腹で払っていると言うことでしょうか? > > >なので2日に一回、ヘルパーかお手伝いさんが来る感じです。本当は毎日1時間半ー3時間くらいヘルパーを入れたいのですが、 > > 介護保険を想定したら > 単純に区分3だったら、要介護2になるとして介護保険の限度額が197,050円 > これをホームヘルプだけに使うとなると > 週に2回、2時間の身体介護を使い > 残りの週に、5日間は 家事援助にあたる生活援助を3時間ずつ使うことができます > 有料の家事サービスは不要になります > > 障害者の自立生活のことに慣れているケアマネを使えば無理なくこのようなプランは組めます。(慣れていないと、同居家族がいる場合は、家事援助が使えないと言われたり、難儀すると思います。) > > その他1割負担がありますので、介護保険限度額を使い切るには、19,700円の自己負担金が発生します > > 外出については介護保険にないメニューなので、介護保険を使う使わないにかかわらず、障害、福祉サービスの移動支援や重度訪問介護が横出し利用できます > 多機能型介護についても、介護保険で同じようなサービスが地域にない場合は、横手市で障害福祉のままで使うことができると思います > > > > >ヘルパー不足で見つからず、相談員に頼んでこの状況です。今まで同居の母親が動けてたので、介助が少なくても大丈夫だったのですが、現在は寝たきりで多機能型介護を使っています。 > > 介護をしていた母親が多機能型を使っていると言う意味でしょうか? > > >いずれ一人暮らしになったときも不安なので、日中だけでも重度訪問介護を使えないかと思っています。 > > 母親の介護がなくなったので、連続長時間の重度訪問介護が必要になったということであれば、介護保険の年齢を待たずに、今すぐ重度訪問介護の変更申請をすべきです > その際は、昼間だけ使いたいと言うふうに考えるのではなくて > 昼だろうが、夜だろうが、必要な介護は全て盛り込んで申請することが大事です > 重度訪問介護は、昼間の単価が安くて、昼間だけですと赤字になる仕組みで > 現在は人件費の水準も上がっているので、まともに求人を出して応募がある水準にするために、求人をしている事業所は > 夜間や深夜の黒字で、昼間の赤字を埋めているような状況です > ですから、昼間だけ短い時間の依頼をしようと思っても、それではヘルパーの求人募集ができない低い時給になってしまうため、ヘルパーのなり手がいません > 我慢をせずに、まずは必要な介護は全て申請時間に盛り込んで申請をしてください > (寝ている間の介護が全くいらない方は、夜中の時間の申請は不要です) > > それから現在区分が3しかないとの事ですが > 相談いただいているほとんどの方は、総合支援法に変わったときの新しいルールに沿って調査をされていません > 制度が変わったために、介護保険のやり方とは変わって、体調やその他の理由で、できたりできなかったりする時や、はじめての場所に外出したときに、できない場合は、できない方を調査員が記録する新制度になっています > しかし、調査員も障害者もよくわかっていなくて、調子の良い時の話や、家の中で自分の体に合った改造などがされている前提で、いろいろな行為について > できるできない1部介護などを答えている状況がほとんどです > 支援区分の判定は3年1度ですが、身体の状況が変わったらいつでも変更申請をすることができます。次回は、体調が悪い時のことや、外出先で自分の体に合った机やトイレや手すりがない状態の時の様々な介護の必要性についてしっかり説明してください > それで区分は4以上になると思います > そうすれば、重度訪問介護の対象になります > > 重度訪問介護について長時間必要な場合は、介護保険の水準では全く足りませんので > 介護保険を使い切った上で、重度訪問介護等の利用が65歳以降でも可能です > 正しい国はこのように説明していますが、大都市部の1部の市では要介護6に限って、介護保険を使い切った上で障害福祉サービスのヘルパー制度を使えると言った違法な内部ルールを作っている市があります > その場合は、不服審査請求などをすることで、県庁に正しく法律通りの判断をしてもらえば、不支給の決定が取り消されて利用ができるようになるケースがあります > > その他、介護保険については、ケアマネ等が良い人が見つからないなどの理由で、使いたくないのであれば、あえて申請せずに放置すると言う方法もあります。 > その場合は市役所の職員がしょっちゅう説得に来るようになりますが、それは良い機会ですので、めんどくさいと思わずに、行政と様々な交渉をしていく機会にすれば良いでしょう > 全国的にはかなりの割合の障害者が65歳になっても、介護保険の申請をせずに、障害福祉サービスを利用し続けているとの厚労省の調査もあります > > > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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