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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 訪問介護の中で利用者宅にヘルパーさんの子供同伴したらダメなのでしょうか?子供を見る人がいないので私は了解していますが、役所から事業所にヘルパーさんの子供同伴は返戻の対象と指導があったそうです。が、しかし具体的に法律的根拠は示してくれませんでした。一般論・常識を言うのではなく法的根拠がありましたら教えてほしいです > > 法的根拠としては、報酬告示と留意事項通知に書いてある内容の居宅介護や重度訪問介護のサービスをきちんと提供しているのであれば、差し戻しにすることは難しいと思います。(本当にきちんと提供しているのかどうか、市町村としては調べたり、詳しく事業所に対して聞き取りをする権限はあります。例えば、子供の面倒を見ている時間があって、介護が行われていないのであれば、その時間を請求しないでくれということは可能ですね。) > > 法的な根拠はなくても、例えばヘルパーが運転中は、見守りを含めて重度訪問介護を提供していないと言うこじつけで、行政としては、重度訪問介護の対象にしないと言うことになっています。これなどは通知の文章にもなっていませんが、例えば裁判が起きたとしても、行政の決めたルールを覆す事は、ほとんどの裁判官はしません。裁判で決まった事は、広い意味で法的に根拠があることになります。 > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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