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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > > 性の介助について質問です。 > > > 自費公費問わず、マスターベーションの介助をヘルパーにお願いすることは違法でしょうか? > > > 又、お願いすること自体がセクハラ行為となりますでしょうか? > > > > 明らかな違法行為です > > セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当します > > 詳しくは > > https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf > > > > 労基法において、採用時の職務内容と違う仕事を命じることは違法です > > 求人広告時や採用時に説明していないのであれば、労働者の合意なしに違う仕事を命じることはできません > > それに応じないことで給料や人事査定等で不利益を匂わせたり、心理的に圧力をかけることも全て違法です > > 「射精介助」という言葉を知らないのでしょうか?常套句の「見守ってさえいれば請求要件を満たすので、ヘルパーになんでも頼んでOK」はどこへ行ったんですか? 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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