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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > お返事ありがとうございます。 > 説明不十分だったかもしれません。 > 障害者の車や、障害者が借りて用意した車ならば、道路運送法の規制対象ではないので、何の許認可も不要で、この制度を利用できます。 > 一方で、ヘルパーの車や、ヘルパー事業所の車の場合は、道路運送法の許可がいります。 > > と記載されています。この許可とはどういう許可でしょうか?詳細を教えて頂けませんか? > 宜しくお願いします。 > > > > 重度訪問介護利用者でヘルパーさんに運転してもらいたいと思っています。 > > > 貴協会の『国土交通省との道路運送法についての懇談の報告』に > > > 介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。 > > > > > > 国土交通省:道路運送法の対象外となる。 > > > > > > と記載されていますが、具体的にどこにどのような手続きが必要なのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。 > > > > > > いいえ > > 手続きは一切ありません。 > > 白タクになるような違法なことをしたら、タクシー運転手などから通報があり、警察に捕まるという話です。 > > (運転手と車をセットで提供した場合が白タクで、車がセットではない(つまり、障害者自身が借りた車)なら違法ではない。) > > (ヘルパーが借りてきた車なら、車と運転手セットでの提供になり、違法) 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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