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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > いつも勉強させていただいています。 > 重度障害者のヘルパーをしている者ですが、浣腸について、市販されたものであれば浣腸を行っても良いが、処方されたものはしてはいけないと事業所から言われました。 > 実際に医療機関から、便秘のため処方された浣腸を使用している利用者さんがおり対応に苦慮しています。 > > 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を見ても処方された浣腸については載っていなくわからない状況です。 > ご教示いただけると助かります。 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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