★首都圏以外の知的障害者も実質24時間介護保障

★制度の変わり目の今が交渉のチャンス!

11月号
2006.11.28
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2006年11月号    目次

   

4・・・・中部地方のX市で知的障害者が実質 24時間介護保障
15・・・茨城県C町で24時間介護保障
15・・・みなし区分1から区分6への変更が6人 関東の政令市
16・・・重度訪問介護研修受講者が身体介護に入る条件が緩和
17・・・重度訪問介護についての解釈通知
23・・・10月号の重度訪問介護の記事の訂正
24・・・12/10(日)の政策研・自立支援分科会に参加される方へ
25・・・過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
26・・・障害当事者による24時間介護保障運動とヘルパー事業を全国に
30・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



中部地方のX市で知的障害者が実質24時間介護保障

   大都市圏以外で初

 中部地方で1人暮らしする知的障害者のヘルパー制度交渉で、粘り強い交渉の結果、2006年10月から、毎日20時間保障が実現しました。身体介護が8時間含まれているので、重度訪問介護単価で計算すると24時間と同単価で、事実上の24時間介護保障といえます。
 X市では9月までは全身性障害者も最高14時間程度の制度が上限でしたが、10月の制度改正(単価低下で赤字になる事業所が24時間介護をつけてくれていたのができなくなった)にあわせ、全身性障害者の24時間介護保障の交渉も同時進行で行われていました。うまく交渉のタイミングが合ったため、全身性障害者も知的障害者も同時に市の理事者の決済を取れ、実質24時間保障が実現しました。
 詳しい交渉経過等を交渉した団体に書いていただきました。

自立支援法が本格的に施行された10月、自立生活を行う知的障がい当事者Iさん(中部地方のX市在住・女性26歳・知的障がい・療育手帳A)に644時間/月の居宅介護、移動支援の支給決定がありました

 Iさんは平成17年10月より家族の事情にて一人暮らしを始められました。 自立生活開始から平成18年9月までは458時間/月の居宅介護時間を、身体障がい者団体のヘルパー派遣事業所から介助派遣を受けて生活をしてきました。
  制度が大きく変わる中、8月の区分認定シュミレーションでは区分2、医師の意見書で区分3、支給量は今の半分になるのではないかとの事業所の予想でした。

  Iさんの自立生活は、1日14時間は制度を利用し、不足分10時間は派遣事業所が持ち出す形で行われ、24時間の介助者を確保しながら一年を過ごしました。
  10月から制度が変わる中、事業所より支給量が確保出来なければ、介助派遣を行う事は厳しく、不足分は自費を請求する事になると話がありました。
  X市には知的障がい当事者が、2名自立生活をしていました。
 Iさんより半年前に自立生活を開始したAさんについては、自立当初から支給量確保が厳しく(交渉を行わなかった為)自費を15万円事業所に払う中での自立生活でした。
 もちろん行政側も自費利用している事は知っていました。
 私たちはX市で初めての知的障がい当事者の自立生活においてX市に「24時間の支給量が無くてもなんとかなる」という不本意な実績を作ってしまう結果となりました。
 そして「自費を支払わなければ、24時間の自立生活ができないなんておかしい」と考え、そんな実績をもうこれ以上作る訳にはいかないと強く決心しました。
  そのような経緯により「Iさんの地域での24時間自立生活を守る為には、時間数を確保するしかない」と追い込まれ、行政との交渉に入りました。
  でも、どうすれば時間数を確保出来るのか悩み考える中、知的障がい当事者の地域生活支援をされている他団体や、当事者の方々より心強い励ましを受ける事ができました。
  そのおかげで「どんな状況になっても支援し続ける覚悟が必要」、「AさんやIさんの2年に及ぶ自立生活を無駄にしてはいけない」、「これから先、自立生活していく知的障がいのある仲間の為に繋げていかなければいけない」と更に覚悟を決めたのでした。
 そして励ましを下さった団体のお力を借り、行政との交渉をスタートしました。そのような中で、交渉や制度のことは詳しく分からないが、「出来る事は何でもやろう」、「もし万が一支給量が今すぐ確保出来なくても、私たちは何が何でもIさんの地域生活支援を続けよう」と言う強い志がある若いメンバーが加わり、更に遠方より片道2時間もかけX市へ駆けつけてくれる、もうひとりの若いメンバーも加わりました。
  このように、なんとしてでもIさんの支援を続けると言う彼女達2人のメンバーに支えられながら、9月末よりX市役所福祉課通いが始まりました。

★ 交渉について。

(1)24時間の支給量がなければ介助派遣を行ってくれる事業所がない事
(2)この一年のIさんの地域生活の様子
(3)これからのIさんの地域生活について
この三点に絞り話し合いを行いました。

(1)交渉経過

・9月22日(交渉初日)  

要望:Iさんの24時間の必要性について課長に確認。
回答:課長より「資料、報告書等により時間数が必要なことは分かるが、市に事情もあり、24時間の支給はむずかしい。
要望:もし24時間支給されない場合は10月からヘルパー派遣を行ってくれる事業所がない。(2時間ほど同じ話の繰り返し)
   とにかく、一日でも早く支給決定をお願いしたい。

・ 翌日から支給決定まで毎日福祉課へ通う

・9月27日(支給決定)

福祉課にて長時間待ち担当者に会う。
担当者より 「時間数は現状維持で485時間、これ以上は無理です。」

・9月28日(要望書提出)

要望:458時間の支給量で24時間ヘルパーを派遣してくれる事業所を紹介して欲しい。(市内の事業所一覧を見せ、各事業所に問い合わせをし、ヘルパー派遣をしてくれる事業所を探したが、無かったのでこの一覧以外で紹介してほしい。)
回答:無言
要望:10月まであと2日。Iさんの地域生活継続の為にはどうしても、24時間の支給量か、もしくは基準該当事業所を認めて頂きたいと要望書を提出した。
   基準該当事業所であれば、知的当事者が望む生活により近づく可能性があり、指定派遣事業所を増やしても、ただ介助派遣を行う事業所が増えるだけの事でしかなく、知的当事者の支援は、単なる介助派遣のみでは地域生活が成り立たない事。  

・9月29日(基準該当事業所についての回答)

回答:X市では、基準該当事業所の要項がない為、要項から作るには時間が必要なのでしばらく検討する時間が欲しい。
要望:これらに対して私たちは今後も話し合いを継続していきたい。

・10月2日(事業所の紹介を再びお願いする)

要望:事業所の紹介を再びお願いするが話しが進まない。 Iさんの1年間の地域生活の様子について資料を提出する。 (このころ自薦登録の利用を検討)  

・10月3日〜10月中旬  

  以後福祉課とは、毎日のように時間数確保と受け皿になる事業所について話をしてきましたが、話は聞いてくれるものの、時間数についての具体的な話はありませんでした。それから2週間程、Iさんの地域生活の様子やIさんの今後についても話し合いをしましたが、やはり時間数についての話はありませんでした。

・自薦登録先へ相談

また一方では、Iさんの地域生活を継続していく為の方法について、自薦登録先団体に相談し、自薦登録ヘルパーを利用する方向も考える事にしました。

・10月末日

X市との話し合いの進展もないまま苦闘を強いられ、地域生活支援事業移動支援での時間数の確保に切り替えていく事を考え、資料作りを始めました。

・再審査会の連絡

そこへ突然、担当者より連絡が入り「今まで制度利用ができなかった22時以降の部分について、再度審査会にかけます。資料は今までの物でよいでしょうか?」という事でした。

(編注:同じ市で同様に24時間交渉を行っていた全身性障害者の2ヶ月に渡る交渉により、課としてのヘルパー制度の上限撤廃がこの直前に決まった)

・審査会までの数日

福祉課に出向き24時間の必要性について再度話し合い、支給決定について確認を取り、支給決定は審査会終了後必ずすると約束を取りました。

・審査会終了後

電話を頂くが、「まだ結論が出ず、話し合いが続くので、今日は決定できませんでした。」という事でした。

・翌日

 審査会の内容を聞きに福祉課へ行きましたが、「まだ部長、課長とも話し合いができていません」とのお返事でしたので、「24時間の支給決定が無いと、11月より今までのように地域生活ができず、命をつなぐこともできない。」と強く訴え、明日も伺いますと福祉課を後にしました。

・翌々日

「今日は何がなんでも支給決定を頂いて帰る!」と決め、朝から福祉課の前で待機していました。ところが、「部長が居ないので、話ができません。」と担当者より言われ、「戻られるまで待たせて頂きます。」と、待つこと7時間余りでした。

・支給決定

やっと「支給決定を行ないます。」と言われて、課長、主任、担当者、支援者と4名で、支給決定について話し合い、課長より審査会での報告を受けました。
  審査会での報告は驚く事ばかりでした。思い出すだけでも気分が悪くなる為、一部省略します。
主な内容は、「24時間は出せないが、20時間なら今支給決定できます。」
「どうしても、24時間必要と言われるなら、課内で再度話し合いが必要になります。」
「今の一日14時間に、身体6時間でお願いしたい。」
「X市の予算的な事から、20時間しか出せないのです。」
しばらく無言がつづきました。
 私たちも11月より、Iさんの活動場所の立ち上げも有り、これ以上交渉に時間をかけられないと考えました。また福祉課にこれ以上支給決定を延ばされてはIさんの生活に支障を来たす事になってしまいますので、「20時間で結構です。」と答えました。
 こうして、1ヶ月あまり続いた交渉の結果、644時間の支給決定となりました。

★今回の交渉での主なポイント

支援者にとって
@知的当事者の地域生活を長年支援されている団体より、毎日のようにアドバイスを受ける事が出来、交渉に望めた事が大きな力となった。
行政に対して
A支援者の地域での立場を充分に伝えられた事。
B今後、支援者がIさんと地域をどのように繋げていくかを具体的に話ができた事。
CIさんの自立生活が、地域の方々に受け入れられ、知的当事者と地域との相互理解が深まった事を行政に理解して頂けた事。
D知的当事者の自立生活は、介助者とIさんとの関係作りができてから、地域へ繋げて行くことが重要である事。等です。

  今回の制度交渉を通して、私たち支援者は知的当事者への支援では、確保した時間数を、Iさんの地域生活にどう繋げて行くかが重要だと再認識しました。

・日中活動拠点の確保

 11月には私たちは活動拠点を持ち、介助者という枠を超え支援者となり、自薦登録を受け入れる団体(全国広域協会)の自薦登録ヘルパー制度を利用しながら、全員でIさんの地域生活を支援し、Iさんの生活保障をしていきます。
  まだまだ、知的当事者が自己選択出来るだけの選択肢が無い今、選択しを増やし、自己決定が出来る体制や環境を創り、さらに共に活動する事により支援者の意識を高めていきます。それでもなお多くの課題があります。
  これからは、このような課題への取り組みを、全国の知的当事者支援をしている方々と共に考えていきたいと思います。時間数確保だけが目的ではなく、すべてはここから始まるのです。

(2)この一年のIさんの地域生活の様子

 Iさんは、重度仮死で出生され脳障害による知的障がいのある方です。
 障がいのある子と「共にどう生きるか」と考え苦悶されたご両親の元、「地域で当たり前に暮らしたい」と普通保育園に入園され、さらに小学校は地域の普通学級へ通われました。
  小学校高学年の時いじめられ、以来不登校になり、中学は地域の特殊学級に席を置きました。不登校以来ご家族だけとの生活が長く続いたため、他人とコミュニケーションを取る事がかなり困難でした。読み書きのできない彼女にとっては絵を描くことや、言葉以外の表現がとても重要でした。

・支援費制度利用

  そんな中、支援費制度が導入されヘルパー派遣事業所より週3回の介助派遣を受ける事になりました。  
  最初はヘルパーと関係が作れず、ほとんど話もできませんでした。彼女も知らない人が何人も来るのでいつも不機嫌でしたし、それにヘルパーの顔と名前が一致できず、次は誰が来るのか?と絶えず不安でいっぱいでした。
  それでも一年の間に、少しずつヘルパーと関係が作れるようになってきました。

・地域での自立生活

  それから、ご家族の事情で、地域で自立生活を始めるのですが、最初はアパートの部屋が怖くて、不安で言葉もでませんでした。そして、とても感情の起伏が高く、ごはんも食べられず、夜になっても眠る事さえ出来ませんでした。また、しばらくは外出もできませんでした。
  介助者は、そんな彼女の不安な気持ちに絶えず寄り添う事から始めました。
 何よりも、彼女が自分の部屋に安心して居られる事、ヘルパーが一緒に居るから一人ぼっちでは無い事等をいろいろな場面でいろいろな表現で伝える努力をしました。
   それから、Iさんが少し落ち着かれ、少しずつ日常生活ができるようになると、Iさんの自立生活における介助方法が、介助者によりまちまちであったため、敏感なIさんはストレスを感じパニックを起こす事が多くなってしまいました。
  当時介助には一日3交代で週に10人ほどが入っていました。
  知的当事者における、家事援助とは何なのか?この時ほど真剣に考えた事はありませんでした。毎日、「朝 お洗濯をしないと乾かないから洗濯しましょう」「洗濯ものはこうやって干すのが一番いいですよ」「次はお掃除ですよ!」とまるでハウスキーパーのように家事仕事を教えてしまったのでした。
  私たち介助者はいろいろ話し合いをし、知的障がい者の支援とは目に見える支援だけでは無く、目に見えない支援こそが大切であると再認識したのでした。
  目に見える身体支援や家事援助などは、介助者の意識を高めたり、介助方法の工夫一つでどうにでもなるからです。
  大切なのは当事者の気持ちを支え、いかにIさんに受け入れてもらい、相互に信頼関係を作れるかという事なのです。
  私たちはIさんの介助を通して、知的障がいがあっても「Iさんは一人の人間である」という事を、体を通して感じる事ができ、地域で暮らす事の大きな意味を理解する事ができました。
  Iさんも介助者もコミュニケーションの方法を、写真や手作りカードで工夫し、外出ができるようになると、行政からは昼間は作業所へ行くようにと言われるようになりました。なんとかバスに乗り作業所へパンを買いに行くのですが、なかなか中に入れず、立ち止まってしまうばかりで、作業所へ通うことは困難でした。

・共に働く

  そんな中、地域で高齢者や障がいのある方にお弁当を宅配している、ボランティア団体と出会い、週一回お弁当作りのお手伝いを始めました。これが、Iさんにとって始めての仕事なのですが、とても気に入られたようです。ご自分で作ったお弁当を、祖父母宅へ届け、大好きな祖父母に「美味しいね!」と喜んでもらえる事がIさんの励みであり、喜びとなりました。Iさんが利用しているヘルパー派遣事業所にもお弁当をお届けし、喜んで頂いています。  
  地域で生活していたからこそ出会えた方たちでした。
  ボランティア団体の方たちも自然にIさんと接して下さり、少しずつ相互理解が深まっていきました。お仕事をする事で生活に張りができ、Iさんにも自信がついたように思いました。
  社会の中で知的障がいのある人とない人が、共に働く事の重要さを強く感じ、当事者支援だけでは本当の自立生活支援とはいえないと思いました。そして地域へ移行していく為に、地域に開かれた日中活動場所を持つ決意をしたのです。

(3)これからのIさんの地域生活について

 IさんAさんの地域生活支援を通して、多くの方々との出会いがあり、励ましや応援をたくさん頂き感謝しています。  
 その反面、「知的当事者は、ほんとうに独り暮らしを望んでいるのか?」(知的当事者の中にもいろいろな方がいるのです、言葉を持たない方や言葉は持つがその言葉の意味が解らず、言葉で気持ちを表現できない方、体で感じていてもどう伝えたら良いのか解らない方等)
「本人は家族と暮らしたいのじゃないのか?」
「本当に自立支援が必要なのか?」
「当事者が自立したいと表現したのか?」
などと言われる方もたくさんいました。
 家族と離れるきっかけはどうであれ、必ずいつか家族と離れて暮らさねばならない日が来るのです。
  突然、住み慣れた地域や親しかった友人と別れ、見知らぬ土地で見知らぬ人々と暮らさねばならない事は、障がいの無い私たちにとっても悲しいことです。初めて会う方々との意志の伝達が困難な知的当事者にとってはなおさらです。 不安や緊張で食べる事もできず、眠る事もできない事は、あまりにも悲惨なことですし、生きていく力さえも奪うことにも成りかねません。
 言葉を持たない彼女たちも「生まれ育った街で暮らしたい」そう願っているはずです。彼女たち自身が地域生活を望んでいるかどうかは、彼女たちに受け入れてもらい初めて、彼女たちが何を望んでいるのか?が分かるのだと思います。コミュニケーションに困難さを持つ彼女たちですが、言葉ではない表現方法をたくさん持っています。決して支援者側の思い込み等ではないのです。
  彼女たちの生活の中には、地域生活を楽しまれていると分かる瞬間がたくさんあります。そんな時私たちも、「自立支援をし続けてきて良かった」嬉しく思うのです。
  だからこそ、「彼女たちは私たちと同じように当たり前に地域で暮らす事を望まれているんだ!」と確信を持って多くの人に伝え続けていけるのです。

・日中活動場所について

    知的当事者にとっての地域での自立生活支援は、当事者が自分の望む生活を選択できるだけの支給量を確保するところから始まりますが、当事者への介護派遣をする介護派遣事業所や日中活動場所、生活の場、相談支援センター等が、個々に動いているだけでは駄目なのです。特に当事者支援からの地域移行に関しては、それぞれが必要な連携を取りながら、市民を巻き込み共に創っていく事が大事なのです。  
   Iさんの今後の自立支援は、生活の場ももちろんですが、地域の中に11月に確保した地域に開かれたお店での、ボランティア団体さんや仲間との協働によるお弁当作りや仲間作り、表現活動などが中心になります。   
  そして私たちは、地域の中に自立生活に必要な機能を持つ場を、必要に応じて連携していける仕組みを創らなければならないと思っています。   
 その為には市民の皆さまやボランティア団体、また同じ思いを持つ他団体の方々と相互に協力していきたいと思います そして今後、自立生活を望む知的当事者へと繋げていくつもりです。     



茨城県C町で24時間介護保障

 茨城県C町で、全身性障害者の粘り強い交渉で、24時間介護保障が実現しました。(生活保護の大臣承認4時間+障害ヘルパー20時間)。
 北関東の町村で24時間保障は初です。
 詳しくは次号以降で掲載します。



みなし区分1から区分6への変更が6人

 関東の政令市

 関東の政令指定都市のA市は、10月にみなし区分を設定していた144人の障害者(介護給付利用者)について、93人の2次判定を終了させ、また、51人はみなし区分を再検討し、11月からの区分を通知しました。
 通知内容によると、10月にみなし区分1だった利用者のうち、6人が11月より区分6になっています。そのほか、多くの利用者の区分が1〜4アップしています。
 また、11月もみなし区分のままの51人の利用者にも、多くは区分が上がっており、中には、みなし区分1からみなし区分5に上がった利用者も3人います。



重度訪問介護研修受講者(ほかの資格なし)が身体介護に入る条件が緩和

 11月に報酬の告示の解釈通知(10月31日付。11月2日に都道府県に送付)が出ました。重度訪問研修受講者が身体介護に入る条件が緩和されて書かれています。(2月の障害者団体による交渉時は、「盆暮れ正月などなら認める」という厚生労働省の回答だった)。今回の通知では、早朝・深夜なども認めるという書き方になっています。

  *この通知が出る前に市町村と障害者が話したところ、「年中いつでも使えますよ」といわれたという市もあります。(茨城県のある市の例)

通知の抜粋

(六) その他

 居宅介護従業者の資格要件については、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ、1・2級ヘルパー等を基本とし、3級ヘルパー等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから、重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては、早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。

注:9月まで月90時間以下の支給決定で日常生活支援を利用していた自薦の介護者利用の全身性障害者が、10月から身体介護と家事援助の支給決定になるため、自薦介護者が10〜20時間の研修で介護に入れるように複数の障害者団体で要望したものです。



重度訪問介護についての解釈通知

 報酬の告示の解釈通知(10/31)が出ました。30分問題でいろいろ方針のゆれがありましたが、結局、巻末のような文書(何も書かない)に落ち着きました。
 また、この文書の中に、
身体介護は短時間のサービス(高い単価)
重度訪問介護は長時間向けサービス(8時間連続利用の場合のヘルパー人件費を元に作られた単価なので、1時間単価は低い)
というニュアンスができるだけ伝わるように工夫して書き込んでもらいました。
(ただし、障害者が市町村職員に解説しながら読ませないと、なかなか意味が伝わらない書き方にしかなりませんでした)。

通知の該当箇所

短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

重度訪問介護で細切れ利用をするように市町村から迫られている方は、ここの文書を解説しながら見せて、「身体介護は短時間集中向けの単価の高いサービス、逆に、重度訪問介護は長時間向けの単価の低いサービス」ということを確認してください。

 この通知に入れるよう要望していた、「1回3時間以上に限定すべき」という要望ですが、今回は通りませんでしたので、今回の文書には時間は1回あたりの時間数の制限に関する文書は一切入っていません。(今後も要望していきます。)

通知の重度訪問介護該当部分全体

(2) 重度訪問介護サービス費

@ 重度訪問介護の対象者について
 区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者

A 重度訪問介護サービス費の算定について
 重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。
 したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。
 ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。

B 重度訪問介護の所要時間について
(一) 短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(例) 1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合
    → 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間
    → 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」

(二) 1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。

(例) 22時30分から1時30分までの3時間の連続するサービス
   ・ 22時30分から0時30分までの時間帯の算定方法
     1日目分2時間として算定
   ・ 0時30分から1時30分までの時間帯の算定方法
     2日目分1時間として算定

(三) 重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が1時間を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。

C 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
 重度訪問介護従業者(重度訪問介護基礎研修課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。)が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
 なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護追加研修課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。

D 早朝、夜間、深夜等の重度訪問介護の取扱いについて
 早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
 ただし、基準額の最小単位(最初の1時間とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。また、基準額の最小単位以降の1時間単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該1時間の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該1時間の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、当該1時間のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)。

E 移動介護加算について
(一) 外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。

(二) 同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(三) 2人の重度訪問介護従業者により移動介護を行う場合であっても、移動介護加算については、1人分のみ算定する。

F 利用者負担額上限額管理加算の取扱い
 報酬告示第2の3の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。

G その他
(一) 重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。

(二) 2の(1)の@、A及びHの(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。

 

ちなみにこの通知の身体介護などの居宅介護の方は、この様な書き方になっています。

(下線は原文にはない)

B 居宅介護の所要時間
(一) 居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を30分、連続して「家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分、さらに連続して身体介護中心型を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。

細切れ介護を重度訪問介護にされた方は交渉を

 全国各地から、「短時間の細切れ介護を重度訪問介護に切り替えられて、契約できる事業所がなくなった」という相談が寄せられています。  これらの資料を使い、1回当たり短時間のサービスを重度訪問介護にするのは法律違反で、国も指導していると、市町村に交渉してください。



10月号の重度訪問介護の記事の訂正

 10月号は10月20日時点までの取材情報を元に記事を作っています。
 10月31日付の通知が出るまでに、厚生労働省の内部の方針が変わり、記事の訂正があります。  

10月号の重度訪問介護の記事の以下の部分は全文削除します。

なお、1日に8時間30分のサービスを1回だけ利用の場合は、事業所は8時間しか請求 できません。(そもそも基本的には1時間単位の計画以外は作ることができません。このため8時間30分というのは、突然の利用者のキャンセル以外にはありえないことになります。) 午前0時を基準に、1日のサービスの合計が、たとえば8時間40分の場合は、事業所は9時間の請求が可能です。8時間39分の場合は、8時間の請求しかできません。40分が境なのは、30分の身体介護が20分(3分の2)以上のサービスがないと請求でき ないことにあわせたものです。

「40分以下は切り捨て」というのは、1日合計40分以下の場合にだけ適用することになりました。(たとえば、キャンセルで35分しか介護に入らなかった場合など)。
 重度訪問介護は、1日に8時間30分使った場合は、9時間で請求になります。(計画が9時間の場合)。計画は1日当たり、1時間単位でしか作れません。
 厚生労働省は、このような場合は、10月分については1日ごとに8時間と9時間の請求で調整するように市町村に口頭アドバイスし、11月以降は1時間単位で計画を作るよう説明しています。
 現在いくつかの団体がこの10月の方法を継続できないか要望中です。



12/10(日)の政策研・自立支援分科会に参加される方へ

 昼休み時間が他の分科会と違いますので、ほかの分科会と掛け持ちすると、食事時間がほとんどない可能性もあるのでご注意ください

自立支援分科会(戸山サンライズ)

午前 第1部 10:00〜11:30
    ・10月からヘルパー時間数が引き下がった自治体
    ・10月から24時間保障になった町(九州)
    ・10月から知的障害者の24時間介護保障実現の市(中部)
    ・ヘルパー制度の支給決定や非定形について
   第2部 11:35〜12:55
      介護保険3級ヘルパー廃止や研修問題について
昼休み 12:55〜13:55        
午後  13:55〜16:45      自立支援法のシンポジウム

  詳しくはホームページをご覧ください



介護保険被保険者受給者範囲に関する有識者会議

 11月22日に、第4回介護保険被保険者受給者範囲に関する有識者会議が開催されました。全体的に総論賛成、各論賛成という雰囲気でした。当日資料や詳しい報告はホームページをご覧ください。



過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

 全国2000市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の7割程度にものぼります。  これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。  そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。

 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用)サポートしています。  現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。



障害当事者による24時間介護保障運動とエンパワメント方式のヘルパー事業を全国に

 80〜90年代より、長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い西日本の人口30万人以下のいくつかの市や東京都内を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は、特に早くから団体が立ち上がっていた東京で、療護施設の中でも最も重度の障害者の地域での1人暮らし支援を行ったり、市内で最も大変な状態の障害者の支援を行ったりと、他の団体が行わない先進的な運動を当事者の視点で行ってきました。その支援は利用者のエンパワメント方式(総合的な社会生活力などが向上して行くの方式)で、利用者からも行政からの評価も高く、国のモデル事業もこれらのセンターに委託されるなどノウハウと実績を積んできました。

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国2000市町村に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 この制度改正にあわせて、介護保障協議会とJILほかの協力で、全国の自立生活センター空白地域をなくし適切な水準の団体を育てることを目的とし、研修や財政面で支援する自薦ヘルパー推進協会が作られました。全国の空白地域への立ち上げから10年にわたる長期間の団体のレベルアップ支援を行っています。

 介護保険や障害ヘルパーの指定事業者になってヘルパー事業を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動を行い、社会を変えていこうという計画を全国各地で行っています。長期目標として、10年かけて全国に1000事業者を作り、ほぼすべての市町村をサービス地域に入れること、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を全国2000市町村で作り出すことを目標にしています。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にエンパワメント方式の介助サービス等を提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、全国2000市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働・通勤・通学・運転・一時入院などでもヘルパー利用を制限されない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていく計画です。

研修の事例

東京の団体の半数では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスや自立支援も行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇い(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は2000年ごろから市から障害ヘルパーを委託されており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。それにより能力の高い職員を育成してきており、全国の新しい団体への研修面での支援などを行っています。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かというと、平均10年以上の研修期間(実地研修としての小規模団体運営期間含む)が必要です。まずは個人で自薦ヘルパーを利用して経験をつみ、さまざまな種類の大小の研修を自主的に受けていきます。数年で団体を立ち上げて実際に自立支援活動を行いながら、毎週のように先進団体に相談しながら運営していきます。
 この流れの最初の1年で行うことは、たとえば、社会経験や障害者運動の経験の長い障害者で自薦ヘルパー利用の経験も十分ある場合は、まずは近隣自立生活センターで1000時間(1〜2年)程度の職場実習形式の研修からスタートします。2年目から小規模団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別研修形までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体で4年ほどで、平均で10年で上記のような総合的なサービスが行なえるようになります(実績)。なお、遠方で1000時間の職場実習研修ができない地域の方には、通信研修(後述)とさまざまな研修をミックスして同等の研修時間を確保する必要があります。
 一方、社会経験や経験や自薦ヘルパー利用の経験がない場合は、まずはこれらの経験を5年ほどかけて行うところから始めます。その際、能力に応じて、数年で小規模団体の立ち上げをしながら同時進行で研修期間を進む場合もあります。

 

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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