★中部地方で24時間介護保障 交渉経過

★自立支援法の自己負担が4分の1に

★制度の変わり目の今が交渉のチャンス!

12月号
2006.12.25
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2006年12月号    目次

   

4・・・・中部地方のX市で10月から24時間介護保障実現  交渉経過
14・・・重度訪問介護についての解釈通知(再解説)
15・・・1月か2月ごろから駐車禁止除外指定の方法が変わります
16・・・平成19年度予算、18年度補正予算が内示
16・・・自立支援法の自己負担が4分の1に
18・・・自民党の自立支援法改善策について
18・・・介護福祉士試験、3年実務経験者は600時間研修が義務に
19・・・政策研・自立支援分科会の報告
22・・・障害当事者による24時間介護保障運動とヘルパー事業を全国に
26・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



中部地方のX市で10月から24時間介護保障実現

    交渉経過詳細解説

 中部地方のX市で1人暮らしの全身性障害者が24時間介護保障を実現するまでの交渉経過です。交渉したX市の障害者団体に解説記事を書いていただきました。

中部地方X市の交渉経過記録

交渉は相談から始まりました

 私たちの地域は2002年の障害ヘルパー派遣は最大で週2回、一回が2時間まででした。2003年に24時間介護の必要な全身性障害者障害者Aさんが1人暮らしを始め、ヘルパー制度が毎日12時間に伸びました。しかし、24時間の付きっ切りの介護が必要だったため、一日12時間の制度しかない中で、ヘルパー事業所がやむにやまれずに、毎日24時間のヘルパーをつけているという状況でした。

 今回の交渉では、2006年10月の制度改正で、多くの身体介護利用者が重度訪問介護に切り替わるなど、単価の切り下げにより事業所が大幅な赤字になり、(12時間の制度で)24時間もヘルパーを派遣するのが不可能になったことがきっかけになりました。

(以下は紙媒体の月刊誌にのみ掲載します。)



重度訪問介護についての解釈通知(再解説)

 引き続き「短時間の身体介護を重度訪問介護に変えられた」という問い合わせが多いので再度解説を行います。厚生労働省は通知で、 ・身体介護は1回あたり短時間のサービス(高い単価) ・重度訪問介護は1回あたり長時間向けサービス(8時間連続利用の場合のヘルパー人件費を元に作られた単価なので、1時間単価は家事援助並みに低い)  と説明しています。  重度訪問介護は連続8時間勤務の場合のヘルパーの給与を元に単価設定されていますので、基本的には連続8時間以上の利用でないと、事業所は介護者の確保が困難です。ところが、寄せられる相談の多くは「1回2時間以下の身体介護を1日に複数回使っていた重度全身性障害者に対して、市町村が一方的に重度訪問介護を決定して、事業所が選べなくなった、派遣してくれる事業所がなくなった」というものです。中には1回30分や1時間の身体介護を重度訪問介護に変えられているという相談も多いです。
 厚生労働省はこのような悪質なケースには市町村から問い合わせがあれば、口頭で厳重指導しています。問題のある市町村にお住まいの方は、市町村と話をして、市の課長から厚生労働省に電話をするように交渉してください。

報酬の告示の解釈通知(2006年10月31日)より
短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。
 重度訪問介護で細切れ利用をするように市町村から迫られている方は、ここの文書を解説しながら見せて、「身体介護は短時間集中向けの単価の高いサービス、逆に、重度訪問介護は長時間向けの単価の低いサービス」ということを確認してください。

 



1月か2月ごろから駐車禁止除外指定の方法が変わります

以下の方法も駐車禁止除外に加わります。(パブリックコメント文書より)

・「患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であって当該輸送に使用中であり、かつ、標章を掲出しているもの。」 ・「標章については、車両ごとに交付する方法から身体障害者等本人に対して交付する方法に改めることとし、福祉タクシー等に乗車する場合にも使用できるようにすること。」

つまり、「専ら歩行が困難な者を輸送するための車両」には駐車禁止除外がされることになります。しかし、介護者の車や知人の車などは対象に入ってないようです。障害者団体の自家用リフトカーも対象になってるかどうか不明です。(どんどん意見を送ったほうがいいと思います)。障害者団体の改造してない車は対象外のようです。  どんな車でも障害者が乗るときは対象になるように、いろんな立場から意見を送った方がいいのではないかと思います。 (もうパブリックコメントまで進んでいるということは、要綱などは全部作り終わっていると思われるので、今回の改正には間に合わないでしょうが、障害者本人に標章が出る方式に変わったので、次回の改正でどんな車でもOKになる可能性が出てきたと思われます。)

駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに関するパブリックコメントの募集について
http://www.npa.go.jp/comment/kisei2/20061207.pdf



平成19年度予算、18年度補正予算が内示

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 12月21日に平成19年度厚労省障害保健福祉部関係の予算、18年度補正予算が内示されました。(補正予算は閣議決定され、19年度予算案は大臣の復活折衝の後、閣議決定され、来年の通常国会に提出されます)。  来年度予算は、自立支援法介護給付の部分が今年度より330億増の4473億円、地域生活支援事業は今年度と同額の400億となっています。介護給付費は、訪問系、日中活動系、居住系等サービス毎の予算が示されていないため、詳細は不明です。また、市町村、都道府県ともの現行の予算では到底たりないとされている地域生活支援事業に関しても、一切、上積みがされておらず、国のこの事業への考え方が見え隠れする内容となっています。また、18年度補正を含め3年間の財源措置(利用者負担軽減、事業所(施設)の激変緩和策等)も決定されました。詳細は12月26日開催の主管課長会議で示されます。
(資料はホームページに掲載)



自立支援法の自己負担が4分の1に  

 すでに報道されているように、自立支援法のヘルパー制度と通所の自己負担の月上限額が来年度(4月)から4分の1になります。600万円以内の収入の世帯が対象です。課税世帯の3万7200円の場合は9300円に、非課税世帯の2万4600円の場合、6150円になります。当初は社会福祉法人減免の拡大でNPO法人等までとアナウンスされていましたが、社会福祉法人減免ではなく全事業所が対象になります。(資産要件は1人暮らしで500万円以下がこの減免の対象です)。  このほか、重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用を補助する研修加算などが新設されます。(資料は次ページ) (厚生労働省12月21日資料)



自民党の自立支援法改善策について

 11月30日に出された自民党の自立支援法改善策の自己負担対策以外の関係する部分は以下のとおりです。

障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について(中間まとめ)抜粋

平成18年11月30日 自由民主党

4.障害程度区分
○ 障害程度区分については、知的障害、精神障害を中心に、身体障害も含め、各々の障害特性を反映した区分が出るよう、コンピュータ判定のあり方を含む抜本的な見直しを行う。

5.その他C その他
 ・重度障害者に対して適切に配慮するため、ホームヘルプ事業の国庫負担基準の趣旨について再度周知を徹底するとともに、重度障害者へのサービスの確保等を図る。



介護福祉士試験、3年実務経験者は600時間研修(半年〜1年)が義務に

 現在は3年間(かつ540日以上)ヘルパー等に従事すれば介護福祉士試験の受験資格できますが、数年以内にこれに加え、600時間(通信1年、通学6ヶ月)の研修を受けないと、受験できなくなる改正がされる方向です。

 一部報道では3年以内にこの改正が実施されるとされています。 

(社会保障審議会福祉部会の平成18年12月12日「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」はHPに掲載しています)



政策研・自立支援分科会の報告

 12月10日に障害者政策研究集会が行われ、今後の障害ヘルパーなどの政策について当事者団体による議論を行われました。
 自立支援分科会午前の第1部では、10月から24時間介護保障が実現した市町村と、逆に引き下がった自治体の障害者団体から自立支援法の問題点(国庫負担基準・審査会・県の不服審査が、悪質な市町村の24時間介護の必要な障害者に対して、ヘルパー制度の時間に上限をつける隠れ蓑にされている3大問題点である)を話し合いました。この3つの問題は、法改正等で解決が必要です。
 第2部では、ヘルパー3級資格が3年後に介護保険からなくなることや、介護福祉士に一本化する動きがあることに対して、重度の障害当事者団体から批判の声を上げました。この第2部は福祉系の新聞の記事にもなりました(次々ページ)。
 午後は知的と精神の専門家と当事者でシンポジウムを行いました。

(当日資料より)

介護福祉士一本化や500時間研修一本化に問題あり

 厚生労働省老健局は、将来的には介護業務に従事するものはすべて介護福祉士に一本化することを方針としています。(障害保健福祉部はそのような考えではなく、重度訪問介護研修(10〜20時間研修)や3級研修を残す意向)。

 介護福祉士は毎年4.5万人〜7万人が供給されるとのことです。
 現在の介護保険と障害施策のヘルパーは20万人(うち2割が介護福祉士)、施設等も含む全介護サービスでは70万人の職員のうち、3割が介護福祉士です。
 単純計算では、ヘルパーだけを介護福祉士に限定しようとすれば3〜4年でまかなえる計算になります。全サービスを介護福祉士に限定しようとすると、7年から11年でまかなえる計算になります。
 しかし、単純に国がこのように考えているとしたら、障害者団体としては、そのまま容認できません。最重度障害者の泊り込み介護や盆暮れ正月なども勤務で きるヘルパーの確保、男性ヘルパーの確保、性格や柔軟性など、長時間ヘルパー利用者の介護に入るための適正の問題など、人材確保にはかなりの困難が伴います。たとえば、現に、100人を面接しても1人しか採用基準に達しない状況です。つまり、資格を介護福祉士に一本化するのであれば、従業者数の100倍の 介護福祉士(7000万人)を用意してもらわねばなりません。
(日本の就業人口を超えてしまい、それは不可能です)。
 実際には、重度障害者のヘルパーの確保には、無資格者向けの求人を行い、採用された者に重度訪問介護研修や3級研修を行い、重度障害者の個々人の介護に慣れるまで2人介護などで実習を行っているという現場の実態があります。重度障害者は個々人によって介護方法が大きく違いますので、介護福祉士養成課程やヘルパー1級研修などの一斉研修は実はそれほど有効ではありません。実際には、長い時間介護に入ることによって、介護になれていくという方法が有効です。厚生労働省でも障害部はこの考え方にたって、最重度の重度訪問介護利用者には今までより介護研修を半分の時間に簡素化(区分5以下)しましたし、重度包括支援にいたっては、資格要件を完全に外しました。いずれも、介護に長く入っていくことでその技能をあげていくという考え方に変わっています。
 今後も重度障害者については、無資格者を広く求人して、適性のある人を採用して、それから研修を行うという方法が担保されなければいけません。
 しかしながら、障害ヘルパー制度は少しずつ改善されていっていますが、介護保険はまったく重度障害者むけの特例措置がありません。40歳以上のALSな ど特定疾病の障害者や65歳に達した重度障害者は介護保険を使うことを求められます。介護保険36万円を使い切るまで障害ヘルパーを使えないため、これら の障害者は大変な迷惑を被っています。介護保険制度においても、早急に障害ヘルパー制度の重度訪問介護研修(10〜20時間研修)などの特例を設けるべきです。

なお、シンポジウムの動画はホームページから見ることができます。

シルバー新報12月15日号 http://www.silver-news.com/ より



障害当事者による24時間介護保障運動とエンパワメント方式のヘルパー事業を全国に

 80〜90年代より、長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い西日本の人口30万人以下のいくつかの市や東京都内を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は、特に早くから団体が立ち上がっていた東京で、療護施設の中でも最も重度の障害者の地域での1人暮らし支援を行ったり、市内で最も大変な状態の障害者の支援を行ったりと、他の団体が行わない先進的な運動を当事者の視点で行ってきました。その支援は利用者のエンパワメント方式(総合的な社会生活力などが向上して行くの方式)で、利用者からも行政からの評価も高く、国のモデル事業もこれらのセンターに委託されるなどノウハウと実績を積んできました。

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国2000市町村に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 この制度改正にあわせて、介護保障協議会とJILほかの協力で、全国の自立生活センター空白地域をなくし適切な水準の団体を育てることを目的とし、研修や財政面で支援する自薦ヘルパー推進協会が作られました。全国の空白地域への立ち上げから10年にわたる長期間の団体のレベルアップ支援を行っています。

 介護保険や障害ヘルパーの指定事業者になってヘルパー事業を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動を行い、社会を変えていこうという計画を全国各地で行っています。長期目標として、10年かけて全国に1000事業者を作り、ほぼすべての市町村をサービス地域に入れること、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を全国2000市町村で作り出すことを目標にしています。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にエンパワメント方式の介助サービス等を提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、全国2000市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働・通勤・通学・運転・一時入院などでもヘルパー利用を制限されない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていく計画です。

研修の事例

東京の団体の半数では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスや自立支援も行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇い(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は2000年ごろから市から障害ヘルパーを委託されており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。それにより能力の高い職員を育成してきており、全国の新しい団体への研修面での支援などを行っています。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かというと、平均10年以上の研修期間(実地研修としての小規模団体運営期間含む)が必要です。まずは個人で自薦ヘルパーを利用して経験をつみ、さまざまな種類の大小の研修を自主的に受けていきます。数年で団体を立ち上げて実際に自立支援活動を行いながら、毎週のように先進団体に相談しながら運営していきます。
 この流れの最初の1年で行うことは、たとえば、社会経験や障害者運動の経験の長い障害者で自薦ヘルパー利用の経験も十分ある場合は、まずは近隣自立生活センターで1000時間(1〜2年)程度の職場実習形式の研修からスタートします。2年目から小規模団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別研修形までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体で4年ほどで、平均で10年で上記のような総合的なサービスが行なえるようになります(実績)。なお、遠方で1000時間の職場実習研修ができない地域の方には、通信研修(後述)とさまざまな研修をミックスして同等の研修時間を確保する必要があります。
 一方、社会経験や経験や自薦ヘルパー利用の経験がない場合は、まずはこれらの経験を5年ほどかけて行うところから始めます。その際、能力に応じて、数年で小規模団体の立ち上げをしながら同時進行で研修期間を進む場合もあります。

 

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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