12月26日の課長会議の当日の口頭説明と質疑応答

■12月26日の主管課長会議資料の注目点

口頭説明(主なもの)

・地域生活推進事業予算として45億円を計上

→18年10月に地域生活支援事業へ移行する事業(支援費ホームヘルプの移動介護を除く)の18年4月〜9月の6ヶ月予算

・自立支援医療のうち、育成医療の中間所得層(2万円≦住民税所得割<20万円)の月額負担上限額は40,200円のまま

cf)個別給付は40,200円から37,200円に引き下げ
医療保険改革で高額療養費多数該当の40,200円をさらに引き上げるとの議論

口頭Q&A

《地域生活支援事業》

・地域生活支援事業において、

@市町村事業に位置づけられているもの
 例)手話通訳派遣(コミュニケーション支援事業)
A都道府県事業に位置づけられていないもの
  例)これまで都道府県で実施してきた「家族教室」事業
は、できる限り市町村で実施してほしい

・日常生活用具について、耐用年数や必要度に関する自治体の判断に基づき、再給付を行って差し支えない

《障害児施設》

・障害児通園施設の利用者負担や補足給付は成人の通所施設と同様 追加的な減免措置は検討していない

・通園バスの報酬加算は今のところ考えていない、問合せが多いので検討は行っている

・18年10月以降は原則として契約制度に移行

→措置制度は例外的、残余的な位置づけとして残る

《支給決定プロセス》

・市町村審査会の委員報酬について国として基準を示す予定はない
(自治体ごとの既存の報酬単価に従って)

・医師意見書の補助単価は、17年度の補助金交付基準に従う

→居宅(新規)5,000円、入所施設(新規)4,000円
 居宅(更新)4,000円、入所施設(更新)3,000円

・市町村審査会に複数の障害者委員を置くのは差し支えない

・審査会委員は、研修受講を要件としない

・認定調査員は、市町村職員が務めるのであれば研修受講を要件としない 認定調査を事業者に委託する場合は、認定調査員本人の研修受講を要件とする

・主治医研修は、地元医師会の会合などの機会を活用するなどして周知を ・市町村審査会は障害種別ごとに合議体を設けるのではなく1つに統一 委員の人選も3障害に対してバランス良く

《不服審査会》

・18年4〜9月でも不服審査を請求できる

例)居宅サービスの利用者負担上限額、生保減免、個別減免、補足給付 準備支給決定
    →審査請求期間は18年10月〜11月ではなく
     準備支給決定から60日間! または4月2日から60日間!
   精神障害者の居宅サービスの支給決定

→審査請求のすべてを不服審査会に付議する必要はないので、知事が裁決することはできる
準備支給決定が進む夏ごろをメドに、市町村審査会の設置状況も睨んで早期に不服審査会を設置してほしい

・不服審査会の合議体も3障害で1つに統一すべき

《入所施設》

・施設入所者の自立支援医療の実施市町村

→本人が国民健康保険加入者なら本人の居住地
  本人が社会保険被扶養者であっても本人の居住地(施設の所在地)
社会保険被扶養者で「遠隔地」だとしても、障害者本人(または児の保護者)の居住地

・障害児施設に入所者の自立支援医療は、保護者が住む自治体

・児童福祉法を根拠法令とする障害児施設の実施主体は、従前のとおり都道府県や政令市

→障害児が成長して加齢児や成人施設の入所者になった場合の実施主体の問題は、省内で整理したうえで年明けに提示する

・居住地特例を適用する場合、施設入所者やグループホーム入居者はそこで単一世帯を形成していると考える

→利用者負担上限額や個別減免の収入認定等も単一世帯と考える

・居住地特例を適用した場合、補装具費も入所前居住地の自治体が負担することから、地域生活支援事業の日常生活用具についてもこれに準じた扱いとする

《事業者指定》

・既存の指定事業者(身体、知的、児童)が、みなし指定に際して精神障害者へ指定の範囲を拡大するのは差し支えない
中核市に存在する精神の居宅サービス事業所は、18年4月〜10月においても中核市に指定事務を移管しない

→中核市に存在する精神の居宅サービス事業者で、しかし身体、知的、児童の居宅サービス事業者でもある事業者は、「身体、知的、児童の居宅サービス事業者のみなし指定時の対象範囲の拡大」と捉えて、中核市において指定事務を行って差し支えない

・指定の施行細則基準は提示しない予定

→指定申請様式参考例などは、旧体系報酬基準と併せて提示する予定

《利用者負担上限額管理》

・基本的に、上限月額管理票は上限管理者が市町村に提出するが、報酬審査の便宜の観点から、個別のサービス事業者から利用者負担上限月額到達者サービス提供報告書をもらうことは、各市町村の判断により差し支えない

・居宅サービスに限り、上限額管理者への報酬を検討中

・利用者が市町村に提出する上限額管理者届出書を、利用者からの代行により当該事業者が市町村へ提出して差し支えない cf)介護保険のケアマネ届

・新法サービスと旧法サービス(施設訓練等支援費)の上限額管理を行うことにより、高額障害福祉サービス費の償還払いが不要になる(18年4月〜9月)
ただし、世帯内や介護保険との合算による償還払いは不可避

・3障害統合ではあるが、18年4月〜9月に1つの事業者が数種類のサービスを提供する「事業所」を抱える場合、それぞれの「事業所」にそれぞれの事業所番号を付す

→居宅介護(身体/知的/児童/精神)、 行動援護(知的/児童)、外出介護(身体/精神)

《新事業体系》

・新事業体系の基準は2月提示

→新体系移行時に設備改修などで既存施設が困らないように、経過措置を設ける

・日中活動で複数のメニューを提供する場合は、各メニューの合算して最低定員を判定 都道府県の判断により、最低定員の引き下げてもOK

→ただし、これとは別に、定員合算前の各メニューの最小単位も定める
→ただし、地域生活支援事業における地域活動支援センターは定員合算に含めない

・通所と同様、短期入所についても重度障害者の場合に限り送迎に対して報酬を出す予定

《精神保健福祉関連》

・更生医療のみなし認定に際して、更生相談所の再認定は不要 新規認定、18年3月末日で更生医療の認定期間が満了のうえで4月1日付の再認定、認定期間満了後の空白期間を挟んでの再認定、など「みなし認定」ではない場合は、更生相談所や医師意見書が必要

・1人の患者に対して、指定医療機関(病院、薬局、訪問看護)はそれぞれ複数でもかまわない 指定医療機関の追加も「支給認定の変更」で対応

・公費負担医療と障害者手帳の勘案事項の溝が深まってきた

→両者の申請は一括ではなく別々に受け付けてほしい、申請書も分けてほしい
  ただし医師意見書は一緒でかまわない

・32条 

→従来どおり有償の医師診断書

育成医療と更生医療 →従来どおり無償の医師意見書

・本人の了解をもとに市役所内で確認した場合は、改めて住民税の証明書を添付する必要なし

・更生医療や育成医療の指定医療機関の要件は従前どおり(診療5年の実務経験など)

・旧体系のままの施設の利用者負担

→ホテルコストは従前のとおりの水準
→定率負担は、新体系での負担水準と均衡を図りながら設定する

・精神保健福祉手帳の写真貼付は早くても18年秋

《福祉サービスの利用者負担》

・社福法人減免の財政措置についてだけは18年4月からいきなり大都市特例なし

・社福法人減免の収入認定は、

(本人+主たる生計維持者)×(課税収入+非課税収入)
個人事業主などの場合、所得税法上の必要経費は控除する

・補足給付や個別減免は単身世帯であることを想定したしくみ

→本人収入のみで収入認定する、住民票も施設等の所在地に移してもらう
→ただし、施設入所前から単身である、などの場合には施設内に住民票を移していなくてもOK

・外国人登録の利用者について、同一住所などを目安に、邦人と同様の扱いを

・月額負担上減額の区分が変更になった場合、変更事由(世帯を構成する人の異動、など)の翌月から新上限額を適用

・個別減免は、ほかのサービス種別にまで波及する

例)グループホーム入居者がホームヘルプや通所施設を利用
   →グループホームにおける個別減免後の負担上限の範囲内でグループホームやホームヘルプや通所施設の利用者負担を賄う

・デイサービスの食費

→報酬単価に見合わない高額な調理人件費を利用者負担として請求してはいけない
→食材費については民民契約だから、適正水準を設定しない

・事業者指定要件の中で利用者負担徴収義務を盛り込むか検討中 事業者への介護報酬は「サービスにかかった費用の9割を給付」 →事業者が独自に利用者負担を徴収しなかった場合、 (正規の事業費−1割負担相当額)×9割=81%給付 しか受けられない

・生保減免における「世帯の範囲」と負担上限額を考えるうえでの「世帯の範囲」のミスマッチ

→生保減免は、あくまでも、個別給付の利用者負担を支払った場合に生活保護世帯に移行するか否かの判定
  その判定の基準はあくまでも生活保護制度上の「世帯の範囲」「預貯金要件」「収入要件」を適用する
→年末年始にかけて生保減免の骨子について事務連絡を発する、正式通知は年度末

・自立支援法における福祉サービスは、食事提供を含めて従来どおり「社会福祉事業」として位置づけ、消費税法上は非課税扱い

→ただし、授産施設(←現行制度において課税事業)の新体系での移行先である「生活介護、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター」における生産活動は課税対象となる

・利用者負担上限額の低所得1と低所得2の分岐の収入認定(80万円)について、自治体独自の障害給付/手当は収入に算入するのか?

→自治体独自の障害給付/手当が課税所得なら、地方税法上の合計所得金額に算入されるので、収入認定に含まれる
→自治体単独の障害給付/手当が非課税所得なら、認定される収入(障害年金等と特別児童扶養手当 等)に限定列挙されていないので、収入認定に含まれない

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