12月26日の主管課長会議資料の注目点

■12月26日の課長会議の当日の口頭説明と質疑応答

資料10−1

ガイドヘルパーは、今までの移動介護の事業所や今後のヘルパー事業所を自由に選べるようになりました。
移動介護資格は必要か不要かは市町村の判断になります。
19ぺージの該当部分

資料10−1   4〜5p

18年度10月開始の地域生活支援事業(ガイドヘルパーなど)ですが、国庫補助の分配方法が決まっています。
事業実績80% 人口比で20% で包括補助金として交付します 。

しかし、80%は事業実績といっても、これは事業費の実績ではなく、利用者数の実績×基準額で配分します。
このため、移動介護の長時間利用者が中心で利用者数が少ない市町村では、国庫補助が足りなくなります。
(介護給付の国庫補助基準と同様、えらいことです)
逆に、大人数にほんの少しずつの時間数で移動介護を決定していた市町村は国庫補助が十分になされます。

資料11 

補そう具・日常生活用具
日常生活用具から浴槽・湯沸かし器・パソコン削除
一般製品は除外するという方針から、この品目が除かれましたが、 パソコンは5000円くらいで中古で十分使えるものが手に入りますからいいとしても、 浴槽・湯沸かし器は施設からアパートに地域移行する際に風呂の改造が必要な障害者に、住宅改造制度の1部として使われていたものです。
地域生活支援事業の事業なので、各市町村との交渉で、住宅改造制度としての意味で、賃貸住宅入居者向けなどに限定して、残してもらうように働きかけるしかありません。(注:施設から地域移行する際には、障害者は借りやすい古い木造賃貸アパートに入居することが多いが、和式浴槽+バランス釜ではリフトで入浴できないため、一般戸建向けの浴槽に交換している)。

資料7  

住所地特例の資料にヘルパーが入っていません。仕送りを受けている学生等の障害者は親元の自治体がヘルパーの費用を出す特例がなくなるかもしれません。
 資料7の2pには 住所地特例は、「法律上の扱い」のほか、「運用上の扱い」も加えることになったようなので、ヘルパーの住所地特例の復活要望も可能かも知れません。

資料4−1

介護保険制度創設時の樹形図問題に詳しい人なら意味がわかると思いますが、 168ページから樹形図が載っています。
初公開です。これを元に、認定ソフトが作られます。

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