介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正

支援費制度では、全身性障害者に限定されていた介護保険の上乗せ利用(ここでは、介護保険のヘルパー時間では足りないので障害ヘルパー制度をさらに使えるという意味)ですが、自立支援法の新しい通知では以下のように要件が緩和されており、障害種別に関わらず、上乗せ利用が可能です。
(障害の係で必要と考えるサービスが、介護保険のサービスより多ければ、差額を障害施策で出す)。

通知抜粋

在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村におい て適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービ スに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、 介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保するこ とができないものと認められる場合。

介護保険は1人暮らしでもヘルパー時間数が増えるということはありません。 このため、1人暮らしの知的障害者などは、介護保険の上乗せ利用ができませんでしたが、今後は可能になります。
  また、従来は下肢障害のみの場合では上乗せ利用できませんでしたが、これも、上乗せ利用が可能になります。

また、介護保険のケアプランで、その単位の過半数をヘルパーに使うという規制もなくなったため、ALSなどで、介護保険の訪問入浴を週2回使っているケース(福祉機器も使うので、ヘルパーの単位数が介護保険の全体の50%未満になる)などでも、障害ヘルパーの上乗せ利用が可能になります。

(通知は2007年3月28日ですが、この取り扱いの実施は事務処理要綱案により2006年10月から行われています)

通知全文PDF http://www.kaigoseido.net/sienho/07/pdf/070328syogai.pdf

■旧通知

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