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全国障害者介護制度情報

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国庫負担基準オーバー市町村への補助制度が恒久制度に

 

 

★重度訪問介護を利用して暮らす在宅ALS特集

 

 

 

 

121月合併号

 2012.1.18

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

       TELFAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TELFAX 042−467−1460

制度係(交渉の情報交換、制度相談)

              (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル

       TEL 042−467−1470

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675


2011年12月2012年1月合併号  

 

目次

 

4・・・・国庫負担基準オーバー市町村への補助制度が恒久制度に

8・・・・来年度から、市町村での交渉方法に変更があります

10・・・来年度の新制度と単価改正の情報
13・・・入所施設から地域へ障害者を自立支援することが公式な制度に

16・・・医療的ケアの申請様式が厚労省のHPに掲載・その他医療ケア情報

18・・・重度訪問介護を利用して暮らすー難病ALS−特集記事

36・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がっても給与は引き下げません

処遇改善手当も2012年度以降も継続します

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。


 

過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

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国庫負担基準オーバー市町村への補助制度が恒久制度に(事実上
の国庫負担基準撤廃)

(基金事業から一般会計予算の補助金へ移動)

 基金事業の「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」(国庫負担基準オーバーの市町村に、オーバ
ー分を100%市町村が負担するのではなく、国50%・ 県25%・市町村25%にする制度)は、基金が今年
度いっぱいで廃止のため、来年度からどうなるか心配されていました。全国の国庫負担基準をオーバーしている
自治体が(財政不足が出るので長時間介護を削らなければいけなくなるかと)やきもきしていましたが、一般会
計の 補助金制度となることが決まりました。

 これで、2003年の時のような、ヘルパー時間数の引き下げはおきません。 期間限定の一時的な制度ではな
くなり、恒久的な制度になりました。これは、国庫負担基準が無くなるのとほぼ同じです。
 なお、今までの基金事業の時代と全く同じく、中核市・政令市は対象外で、「都道府県地域生活支援事業の国
庫負担基準オーバー助成の制度」を先に実施することが条件ということも変わりません。つまり、財源が変わっ
ただけで、制度の中身は変わっていません。(都道府県地域生活支援事業による補助は訪問系サービス利用者の
うち重度訪問介護利用者が10%を超える市町村にのみ適用。この事業を都道府県が先に行うことが「重度訪問
介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の実施条件(下図の中央のパターン))。
 
 
3年前の厚労省資料 (この資料の中央と右側の「基金事業」の部分(オレンジ色部分)が今年(平成24年)
4月より一般会計の補助金制度になる)
 
細かい文字が見やすいPDFはこちら http://www.kaigoseido.net/kokkohojo.pdf
 

 また、一般の市町村(東京23区含む)は制度の対象ですが、人口規模によって補助の上限が設けられています。
人口10万人以下:上限なしに補助
人口10〜30万人:国庫負担基準(市の合計額)の2倍が上限
人口30万人以上:国庫負担基準(市の合計額)の1.5倍が上限
ただし、上限が設定されているといえども、人口規模の大きい10万人以上の市で障害ヘルパー事業費が国庫負担基
準(の市の合計額)の2倍を超えることはまずありません。同じく30万人以上で1.5倍を超えることはまずあり
ません。
 
 
障害者団体が市町村にこの情報を提供してください
 繰り返しになりますが、これは、政令市・中核市以外の全国のほとんどの市町村で事実上国庫負担基準がなくなっ
たのと同じ意味です。
 すぐに、地元の県や市町村にこの情報を伝えてください。国庫負担基準をオーバーしている市町村のほか、1日2
4時間や12時間等の介護を必要としている最重度障害者がいて、市町村が「国庫負担基準オーバーすると100%
市町村負担だ」と考え適切な時間数のサービスを決定しないでいる場合にも、この情報を伝えてください。事実上国
庫負担基準がなくなり、ヘルパー予算が増えても市町村負担は25%でよくなることを伝えてください。
 というのも、県の中には、「うちの県は国庫負担基準をオーバーしている市町村がないので、特にこの事業は行なっ
ていません。市町村にもこの事業の存在は説明していません」という県もあります。これでは、市町村は必死に国庫
負担基準合計を超えないようにヘルパー事業費を低く押さえ込もうとし、長時間の介護が必要な人に十分な時間数を
出さないことが多いです。
 また、県がこの制度を実施していても、従来から国庫負担基準をオーバーしている一部の市町村にだけ制度の説明
をしているという場合もあります。
 
 また、基金事業である今年3月までは、この制度を行なっていない道県があります。 
 基金事業が3年限定だということを理由にしている場合や、同じ基金事業の他のメニューに予算を多く取られたの
でという理由で実施していない道県が一部あります。
来年度(2012年4月)からは、基金事業とはちがって、他の制度とは財布が分かれる形になるので、ほかのメニ
ューに予算を取られて実施できないということも無くなります。また、恒久制度になりましたので、格段に実施しや
すくなります。
 
 
県にも交渉を
ぜひ、各県に問い合わせて、今まで実施していなかった県は、一般制度化さ れたので、すぐに制度を実施するための
予算の組み直しをするように要望してください。
また、すでに制度を行なっている都道府県でも、国庫負担基準をオーバーしている市町村のみに助成制度を伝え、他の
市町村に詳しく説明せずに実施してきた都道府県が多いです。これでは多くの市町村では、国庫負担基準オーバーを恐
れて、長時間の介護が必要な障害者に対して適正なヘルパー時間数を決定しません。都道府県が各市町村にこの制度が
あることをきちんと伝え、自立支援法2条1項(市町村の責務)の「障害者が自立した生活ができるような支給を行う
こと」を市町村が適切に実行するように市町村を集めた会議でしっかり説明するように県に要望してください。
 
ポイント
    長時間介護が必要でも法に従って支給決定すること。
    国庫負担基準をオーバーしても、この補助制度があるので
市町村が100%負担する部分は発生しないこと
の2点をきちんと都道府県が市町村に説明が必要

(次ページに続く)
 
 

来年度から、市町村での交渉方法に変更があります
 
(前ページからの続き)

ヘルパー事業費が国庫負担基準の合計額をオーバーしている市町村へ、そのオーバー部分に国50%・県
25%の補助 の出る制度
「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」が基金事業から一般財源の
補助金制度に変わります (4月より)。

すでにこの情報をもとに市町村と話した重度障害者の中には、今は12時間しか重度訪問介護が出ていな
いが、4月か ら24時間保障になる方向が決まったという例もあります。

(この例では、いままで県が基金事業をやってなかったので、国庫負担基準オーバー分を全額負担してい
たので、その 予算を使い、24時間保障にする)

この補助金制度ですが、基金事業と違って年度途中でも9月頃までなら市町村が県に申し込めるようになり
ます。(基 金事業では事実上これが出来なかった)

例えば、5月や6月に24時間介護利用者が自立して、「24時間の重度訪問を決定すると国庫負担基準オ
ーバーになる のでできない」と市町村が言った場合、県に補助金制度の枠を増やしてもらうように協議すれ
ば、国庫負担基準オーバー 分に補助がつきます。

(市町村が「やらない理由」にしかねないので、必ず団体から県にも交渉をしてください。)

県は予算を増やして9月議会での補正を組み、それに先立ち国に増枠を連絡すれば、補助がつきます。

国は来年度は初年度のため、慎重に夏前に1回目の聴取を都道府県に行います。(予算が足りないと内部流
用などの準備 が必要なため)。2回目は秋ごろ。

これをもとに予算の執行計画を作ります。9月以降に市町村が県にこの補助金を増額して欲しいといっても、
もう遅いと いうことになります。

このため、国庫負担基準オーバー市町村(国庫負担基準ギリギリのところも含む)では、9月以降に交渉し
ても県や国の 補助が得られないので、制度が伸びません。

全国の自治体の中には、国庫負担基準ギリギリいっぱいのところも少なくありません。しかも、そこに住ん
でいる障害者 がそのことを知らないことがほとんどです。自立支援をしている団体は、交渉予定の1年前に
は市町村の国庫負担基準合 計と現状の予算の差額を障害福祉課に聞いて把握しておく必要があります。(新
制度の情報を障害福祉課に情報提供した ついでに聞くのがいいでしょう)。

その市町村が国庫負担基準ギリギリいっぱいの場合は、時間数アップ交渉や新規の自立支援は4月から8月に
行う必要が あります。

なお、4月からの時間数アップに向けてという交渉ならば、1・2・3月は交渉によい期間です。今回の新
制度の話を市 町村に行い、現在適正な時間数が出ていない場合は、4月からの時間数アップを交渉してくだ
さい。

 

 

参考 政府の24年度予算案障害福祉課資料より
(9)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業【新規】 22億円
重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高い等のことから、訪問系サー
ビスの給付額が国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村に対し財政支援を行う。(障害者自立
支援対策臨時特例交付金の基金事業であったものを新たに補助金化するもの。)

 

 
 
 

来年度の新制度と単価改正の情報

 

 従来から重度訪問介護は利用者の障害が重いわりに事業所に入る単価が低く、重度の障害者がサービスを利用
したくても 契約してくれる事業所が見つからないという地域が多くあります。特に農村部では重度訪問介護を
長時間提供できる事業所 がほとんど無い状態です。また、都市部でも吸引などの医療的ケアが必要な重度障害
者は事業所がなかなか見つからない状 態が続いています。(重度訪問の利用者は介護方法が高度で個別性があ
るためヘルパーの養成に事業所としてはコストがか かるので避けられる)。

 こんな中、3年に1回の制度の単価改正が今年4月に行われます。ヘルパー制度単価の改正や医療的ケアの加算
の開始は 利用者にとって重要な情報です。

 

1月13日の厚労省報酬検討チーム資料「報酬改定の基本方針」の解説

全体状況では、物価がマイナス0.8%のため、障害福祉サービスの平均単価は4月からマイナス0.8%の改訂
になりま す。

(今回の改訂で、処遇改善助成金(2.8%相当)を報酬に「処遇改善加算」として入れるので、全体では2%ア
ップ予算 ですが、処遇改善以外の本体ではマイナス0.8%)

介護保険は平均マイナス1.8%が決まっています。(身体介護は今まで同様に介護保険と同額になるでしょう)。
確定単 価が出るのは障害も介護保険も1月末です。

 

以下がすでに確定した情報

 

・たんの吸引等の加算は障害ヘルパー制度では「1日何円」という加算になります。ただし、20%の特定事業所
加算を受 けている事業所は受けられません。(介護保険のヘルパーには加算なし)

・地域区分の見直し:今は甲地・乙地などの5区分ですが、公務員の地域手当区分にそろえ、全国7区分に変わり
ます。東 京23区が18%で、その下が15%・ 12%・10%・6%・3%・0%に。金額が変わる自治体に
は、激変緩和を3年 行い4年目に完全実施となります。

・相談支援は現在の単価は介護保険のケアマネ事業所にあわせてありますが、特定事業所加算廃止し、その予算を
本体報酬に 加算します。(介護保険よりも高い単価になる)

 

・相談支援の地域移行支援や地域定着支援(新規)

 CIL等の障害者団体が施設から地域への自立支援をすることにそれなりのお金が出る、期待できる報酬体系に
なりそう です。施設入所中からの外出等のヘルパー利用体験などは毎月定額の基本単価に組み込まれていますが、
支援日数が多いと 実績に応じて加算がつきます。1人暮らしに向けた体験宿泊(グループホーム単価にあわせる金
額で設定)や自立後も緊急 で体験室に泊めて介護を提供したり、24時間緊急連絡体制を組んだりすれば報酬が出
ます。緊急時の密な支援にも支援日 数に応じて実績払いで報酬が出ます。中山間部の人にはそこに相談支援に行
くコストや一緒に出かけるコストを踏まえ加算 が出ます。

 

施設から地域への自立の支援を行なってきた障害者団体は、都道府県指定の相談支援事業を急いで申請しましょう。
この指定を取らないと上記の費用を受けられません。まだ地域移行・地域定着を最重度の全身性障害者等に実施する
事業所が少ない中、指定をとって支援を行えば、広範囲の行政に注目される重要な実績になります。そうなると、県
や市の関係会議や自立支援協議会や相談事業所間の連絡会に入れます。そのような集まりに積極的に出向き、例えば、
24時間介護の利用者の 重度訪問介護での自立支援方法を県内の全事業所や市町村に具体的な情報として伝えていっ
てください。介護保険では今年の改正で、ヘルパーの定時巡回と(呼ばれた時に駆けつける)随時訪問をセットにし
たサービスで、ALSなど最重度の利用者を支える(老健局職員談)という方針を立てており、ALS当事者が「そ
んなひどいサービスは耐えられない」と怒っています(最重度障害者はすぐそばで重度訪問介護ヘルパーが常に見守り
待機しておいて、吸引や排泄や文字盤利用のコミュニケーションや体位の微調整や温度調節や、細かいことでは、かゆ
いところをかくことまで、様々な介護を即座に行わなければいけません)。この介護保険で考えられているような24
時間定時巡回・随時訪問などの支援方法が誤って全国の市町村に広がってしまうと、重度訪問を長時間連続で決定する
市町村がなくなります。(市町村の財務部が障害福祉課に対して「最重度のALSでも介護保険の限度額35万円で2
4時間巡回で生活できるのだから、障害ヘルパーを35万円以上使うことは認められない」と予算増額を許可しなくな
る)。このような市町村が増えると、重度訪問を長時間適正に支給決定している自治体が全国的にも特異な存在になり、
将来、情勢が変われば国庫補助を外される恐れがあり、危険です。

 

・訪問系 居宅介護のサービス提供責任者は介護保険の改訂(利用者40人でサービス提供責任者1人)に合わせる方向です。

(重度訪問は利用長時間が多いので介護保険と全く同じ基準にはならない方向)

・家事援助は30分刻みを15分刻みに変更

・重度訪問と行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年延長(重度訪問介護の特定事業所加算の場合、介護福祉士3年経験
者等がサービス提供責任者の100%を占める本則条件に対し、3年の経過措置で重度訪問介護現場経験3000時間以上の
サービス提供責任者が50%以上でも可という基準がある)

 
 
なお、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」第8回の重要な資料、資料5-2のリンクはホームページに掲載しています。 
 
 
(つづき)
障害者団体が昔から取り組んできた、入所施設から地域へ障害者を自立支援することが公式な制
度に
 
相談支援については多くの項目が新規で制度化されます。
障害者団体が昔から取り組んできた、入所施設から地域へ障害者を自立支援することが公式な制度になります。今まで取り組ん
できたそのままが制度になるので、県の相談支援事業の指定をとってぜひ取り組んでみてください。
重要部分ですので、1月13日の報酬検討チームの資料5-2から相談支援の部分を転載します。
 
2.相談支援
 
(2) 地域移行支援
(基本的考え方)
地域移行支援は訪問相談や同行支援、関係機関との調整等を一体的に実施するものであることから、報酬は包括的にサー
ビスを評価する体系とし、計画相談支援等と同様に、毎月定額の報酬を算定する仕組みとする。その上で、特に支援が必要と
なる場合等については、実績に応じて報酬を算定する仕組みとする。
 
(毎月の包括的なサービスの評価)
毎月定額で算定する報酬については、利用者への訪問による支援(訪問相談や同行支援)を週1回程度行うことを基本とし
て、現行の補助事業において自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。算定要件については、対象者の状況によ
り関係機関とのケア会議や連絡調整等、利用者への訪問による支援以外の業務負担が多くなる場合も想定されることから、利
用者への訪問による支援を少なくとも月2回以上行うこととする。
 
(特に支援が必要となる場合等の評価)
特に業務量が集中する退院・退所月においては、さらに一定単位を加算することとし、当該加算単位については、現行の補
助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。また、退院・退所月以外についても、利用者への訪問による支
援を集中的に実施した場合については、一定単位を加算する。
 
相談支援事業者の委託等による障害福祉サービスの体験利用や一人暮らしに向けた体験宿泊についても、報酬上評価する。
具体的には、一定の上限の下、支援日数に応じて算定する仕組みとし、報酬単位については、体験利用の場合は日中活動系サ
ービスの報酬を、体験宿泊の場合は共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)の体験宿泊の報酬を、そ
れぞれ参考に設定する。
 
(その他)
中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。
 
(3) 地域定着支援
(基本的考え方)
地域定着支援については、常時の連絡体制を確保するための報酬を毎月定額で算定するとともに、緊急時の支援を行った場
合に支援日数に応じて実績払いにより評価する仕組みとする。
 
(常時の連絡体制の確保の評価)
常時の連絡体制の確保の報酬については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。
 
(緊急時の支援の評価)
緊急時の支援については、居宅への訪問や緊急時に相談支援事業所の宿直室等で滞在型の支援を行った場合に、支援日数に
応じて報酬を算定することとし、報酬単位については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例や居宅介護の報
酬を参考に設定する。
 
(その他)
中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。
注:地域移行支援は施設入所中に行う。地域定着支援は自立後に行う。おおむね半年ずつ。
 
「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の一連のhp
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi45
第8回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry.html
 
なお、先月号で説明した相談支援の名称が変更になっています。市町村指定の特定相談支援が「計画相談支援」に、県指定の一
般相談支援が「地域相談支援」に
名称変更となっています。

 

 

 

 ヒューマンケア協会の本を取り扱い中

特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。

セルフマネジドケアハンドブック \2,000

  自立生活プログラムマニュアル \1,300
  自立生活への鍵  \1,200

申し込みは発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 
 

医療的ケアの申請様式が厚労省のHPに掲載
 
医療的ケアの申請様式が厚労省社会・援護局のホームページに掲載されています。経過措置(みなし認定)の申請様式も
載っています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin05.html
当会HPからもリンクしています。
 
医療的ケア法改正関係Q&A(回答:介護保障協議会)

Q 経管栄養の利用者にサービスを提供するために、ヘルパーは経管栄養のみの4時間の研修が必要ですが、これは4月以前
2月か3月 中)に実施する事は可能なのでしょうか?(「特定の者」9時間研修のうち吸引は現行の通知があるので「みなし」
になるので、受講免除だが、現行通知のない経管栄養部分のみ4時間の受講が必要)

A 基本的には改正法施行が4月1日なので2月や3月に自由に実施することは不可能です。自由に実施できるのは4月1日
からになります。

なお、法施行以降は、国の基準に沿った研修を民間が行えば、都道府県は登録の拒否ができません。4月1日に4時間研修実施
でもOKです。

今年度(3月まで)は国が予算つけて都道府県に研修をお願いしています。県によってはCILに研修を委託したりしています。

 

Q 4月になっても経管栄養の研修受講が終わってない場合、どうなるのでしょうか?

A 今までも経管栄養は何十年もヘルパーがやってきていますが、(明確に法律違反になったのは養護学校向け通知に医療行為
と書かれたときからなので、ここ数年ですが)法律違反といっても刑事事件になっていません。厚労省の医師法所管の医事課も
関係団体揃い踏みの全体交渉の場で「(今のヘルパーの経管栄養介護が)違法かと聞かれたら、立場上「そうだ」と答えるしか
ないが、裁判所は問題にしないと思う」と言っています。ALSの橋本さんは経管栄養でヘルパー介護ですが、この制度の国の検討
会に委員として出ていますので、政務官も厚労省の関係部局全員も、医師会も看護協会も国会議員も知っています。

そういう訳で、いきなり経管栄養が問題になることはないと思われます。(全国的には1年くらいは研修受講できない人がいる
でしょうから。)

ですから、4月になって4時間研修を実施するので十分でしょう。

もちろん、可能なら、できるだけ4月上旬に実施する方がいいです。

 

人工呼吸器の資料(ビデオと本)を無料配布中

・カニューレはピアス計画的気管切開の記録 〔A4版 53ページ〕無料

・自立をこの手に(VHSビデオ)

気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 

申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能。なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらマニュアル」は当会ホームページから無料で見られます。

 

全国障害者介護保障協議会の常任委員選挙が行われ、改選されました。

また、選挙後の常任委員会で新役員が決まり、代表が交代しました。

 

常任委員   地域ブロック 市町村      (役員)

渡辺哲也  北海道   北見市

岡本雅樹  北海道   札幌市 

勝又文博  北海道   札幌市

中島幸生  東北    山形県大蔵村 

篠田隆   北陸    新潟市

川元恭子  関東    東京都小平市   (事務局長)
横山晃久  関東    東京都世田谷区

渡辺正直  東海    静岡市

吉田知栄美 北陸    福井市
小林敦   東海    名古屋市

藤原勝也  近畿    兵庫県西宮市
河本満幸  中国    山口県下関市   (代表)
山之内俊夫 九州    宮崎市

評議員 

  東聖二     福岡県筑後市

 

 

 

 

 

特集
重度訪問介護を利用して暮らすー難病ALS−

 

ALS(筋萎縮性側索硬化症)

ALSとは、運動を司る神経細胞群が徐々に破壊される事によって、「筋肉を動かす」指令が伝わらず、筋力が弱くなり、
やせていってしまう難病です。(国の特定疾患に指定されています)

症状の進行により、ほぼ全身の筋肉に麻痺が起こります。

麻痺が呼吸筋まで及ぶと、気管切開をして人工呼吸器を装着します。

24時間のヘルパー制度を使って生活している人もいますが、介助制度がきちんと使えれば、人工呼吸器を使いながら車椅
子に乗って外出し社会活動ができます。海外の国際会議に出席するALSの人工呼吸器利用者もいます。家族と暮らす人も
多いですが、24時間の介助制度を使って1人ぐらしをしている人も何人もいます。事業などを経営している人もいますし、
生活保護の人もいます。

 

ALSの特徴として、以下の点があります。

・筋肉は動かなくても感覚はあること

・思考能力は低下しないこと

症状の進行の程度によって求められるレベルは変わりますが、介助やケアの際には、当事者の考え・思いを正しく受け取り、
「手足の代行」ができる事が必要です。

 

重度訪問介護を利用して生活する実例

重度訪問介護とは:

障害者自立支援法の中の訪問系サービス(ホームヘルパー制度)の一つです。

24時間の連続介護が必要な最重度の障害者に、24時間連続してヘルパーを使う(8時間勤務のヘルパーが3交代で)事を想
定して作られた制度です。もちろん1日16時間や12時間の利用をして、残りは家族が介護ということも出来ます。

重度訪問介護は身体介護とは違って、ヘルパーが障害者に呼ばれるまですぐそばで座って待つ「見守り待機」もヘルパーの仕事
となっています。介護保険や障害者自立支援法の身体介護のヘルパーは、決められた身体介護を1時間〜1.5時間程度の短い時
間にさっとやり終えて帰って行きますが、障害者自立支援法の重度訪問介護は、同じヘルパーが最低8時間障害者のそばに座っ
て待ち、排泄や体位交換や文字盤や水分補給などを障害者に言われたら、言われたときに即座に介護を行い、それが終わったら、
次に呼ばれるまでまた傍に座って障害者を見守りながら待機します。外出の介護も重度訪問介護のヘルパーが行えます。重度訪
問介護を毎日使っている障害者はいつでも外出したい時にヘルパーと外出ができます。

たんの吸引や体位交換など、いつ必要になるかわからない介助内容の多いALS障害者等には、介護保険や少ない時間数を細切
れに支給されると、大変危険ですし生活の質にも支障が出ます。その点、重度訪問介護であれば、安全に暮らせます。

 

今回は、この重度訪問介護制度を使い、自己負担と合わせ1日24時間の介護を受けて生活している秋田県の農村部のX村のM
さんと、1日16時間近い制度を受けている秋田県の農村部のZ町のNさんの暮らしを紹介します。

 

 

 

★家の中でのMさんの生活

朝起きるとまずパソコンに向かう

昼間のほとんどをパソコンの前で過ごし、コミュニケーションもパソコンで

自宅にて。文字盤でコミュニケーションをとる

シャワーは週2回、月曜日と木曜日に行う。リフトでシャワー室へ移動

シャワーの際も、文字盤でコミュニケーションをとりながら

来客用の五目寿司作り。ヘルパーに指示を出して行う

 

歯磨きをする時は、文字盤で磨き残しがないかなど、話しながら


★Nさんの家の中での生活

文字盤で会話しながら、体があついかさむいか?聞いているところ

「さむい」ということで、毛布をかける

「足の位置を変えて欲しい」というコミュニケーションにより、位置を整える

四肢屈伸(関節が固まってしまわないよう伸ばしたり閉じたりする)の様子1

四肢屈伸の様子2

気管カニューレ吸引

口の吸引

モーニングケア・顔を拭く

モーニングケア・髭をそる

 

モーニングケア・歯を磨く

ごはん(経管栄養)

Nさんの、部屋の中での定位置

 


Mさんの外出風景

(ヘルパーさんよりコメント)

ヘルパー2名を同行させ近くのホームセンターへショッピング!

事前にヘルパーさんに指示(パソコン・文字盤)をだし、生活用品の不足のものなどを買いに行きます。ごく普通に、ご自分の
欲しい物、興味を持ったものを、文字盤を使用し、「棚からとって!」と指示を出しているところです。1名のヘルパーが指示
を聞きとり、もう1名が動くということで、常にMさんの側にヘルパーが見守っているので、安心して買い物ができます。

コンバインに乗って稲刈り

 

稲刈りの応援に来た、Nさんと

 

(ヘルパーさんのコメント)

どんな人にも人生があるように、Mさんは、村の第1次開拓者として農業と共に歩んでこられました。

思いいれも並々ならぬ強さがあり、田んぼ作りは今、他の方にお願いしてあるものの、収穫の稲刈りを「死んでもいいから!」
と奥様とヘルパーにパソコンと文字盤を使い訴えられ、実現した稲刈りです。

Nさんもその応援にと、2名のヘルパーを同行させかけつけました。

日々の生活はもとより、こういった呼吸器を装着した患者さんの移動とは、危険ととなりあわせです。

心通った慣れたヘルパーさんが介護できる時間の支給がないと、実現できなかった事です。

 

 

※秋田ALS協会の活動写真

(ヘルパーさんよりコメント)

遠方に出掛ける時は、2名のヘルパーが必ず同行します。

2名のヘルパーは、必ず1日の勤務が8時間連続Mさんの側におりますので、「あ・うん」の呼吸、かゆいところに手が届く!
というように、Mさんの身体、気持を理解されていると言っても過言ではありません。

呼吸器を装置している患者さんは、いつ何どき何が起こるかがよめません。

タン吸引、体交等、自分で何1つとして動けないお身体であるために、常に介助者がいないとならない状況にあります。

すると必然的に介護保険での支給時間では、とうてい間に合いませんし、まして、時間を細切れで利用すると言った介護では、
介護内容もそぐいません。患者にとっても介助者にとっても苦痛を伴う結果となってしまいます。そこで、重度訪問という支援
が必須になってきます。

コミュニュケーション1つとっても、声がだせない、動けない患者さんにとっては、意思を伝える!という事自体が、困難です
し、その意思をくみとる介護側にとっても、時間を要します。こうして、重度の障害を持っていながらも、外出等ができるのも、
患者さんを支える介助者と本人の強い意思…心の絆があってだと感じます。

 

ALSの患者さんのところへ訪問

※ALS仲間訪問(ヘルパーさんよりコメント)

 

同じ病気をかかえた方をヘルパー2名同行させ訪問させていただいております。

患者さんは元より、それを支える家族の気持、介護保険しか知らない、がまんして生活されている方々の為に、松本さんご自身
が、重度訪問という支給の時間を利用して安心したヘルパーと共に日々活動されております。


 その他のALSの方々の外出の写真

 

岡部さん ロックグループTOTOの日本公演で武道館でTOTOと交流。

 

岡部さん 地下鉄

 

岡部さん シドニーにて

  

シドニーにて  日本ALS協会長尾義明さん

 

震災支援のカンパ活動(東京 西新宿デパート前 橋本操さん)

震災支援のカンパ活動(東京・銀座 橋本操さん)

 

東京都庁に陳情

 

チェロソロコンサート 篠沢さん・橋本さん

 

篠沢さん 受賞パーティー


障害福祉制度の重度訪問介護を使って長時間連続のヘルパーを使い、自分に慣れた
ベテランヘルパーを確保して社会に参加しながら生活をしているALS患者が増え
ています。

 

ここでは秋田の事例を掲載しましたが、同様に長時間のヘルパー制度を(重度訪問介護制度を使うことによって)利用してい
るALSなどの最重度障害者は、全国47都道府県中、過半数の都道府県にいます。

また、例えば、毎日20時間以上の重度訪問介護を利用している重度障害者は全国37都道府県にいます。

 

毎日24時間(月744時間)の公的な介護制度を受けている最重度障害者が1人以上いる都道府県=黒
塗りつぶし

障害福祉の介護制度は、1人1人の身体の状況や同居家族の状況等を加味してサービスの時間数が市町村によって決まる制度
です。介護保険とは違い、サービスに一律の上限はありません。ヘルパー等の制度の根拠法律である、障害者自立支援法では、

市町村の責任として、障害者が自立した生活ができるようなサービスを決定することが書かれています。

もちろん、これを守っている市町村もありますが、多くの市町村では障害福祉担当課は庁内で後ろ盾の議員も(土木建設部門
などと違って)少なく、必要な予算を財務部門を説得して確保する努力がなされていないため、予算不足で法に従ったサービ
スを実施していません。しかし、重度の障害者自身が市町村の課長などに交渉して「命に関わる大変な状況」を粘り強く長期に
わたって毎月説明していくことで、制度が改善していきます。実際、今回紹介した秋田でも、最初は介護保険だけで、障害福
祉の重度訪問介護は0時間でした。粘り強く交渉していくことで、時間数が伸びていきました。

 

 

ある最重度障害者の1週間のサービス利用形態

(毎日21時間の重度訪問介護と3時間の介護保険訪問介護を利用)

 

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

日曜

7:00

1500

 

常勤ヘルパーA

8時間

常勤ヘルパーB

8時間

常勤ヘルパーC

8時間

常勤ヘルパーD

8時間

常勤ヘルパーE

8時間

常勤ヘルパーA

8時間

常勤ヘルパーC

8時間

1500

2300

常勤ヘルパーD

8時間

常勤ヘルパーA

8時間

常勤ヘルパーB

8時間

常勤ヘルパーC

8時間

常勤ヘルパーD

8時間

常勤ヘルパーE

8時間

常勤ヘルパーB

8時間

2300

700

非常勤ヘルパーX

8時間

常勤ヘルパーE

8時間

常勤ヘルパーA

8時間

常勤ヘルパーB

8時間

常勤ヘルパーC

8時間

常勤ヘルパーD

8時間

常勤ヘルパーE

8時間

80093017001830が介護保険訪問介護。それ以外の時間はすべて障害施策の重度訪問介護)

 

介助内容の相談、時間数交渉等は全国障害者介護保障協議会まで

★介護保険などの少ない時間数で、支給時間を細切れに出される方

★支給される時間数では足りないと感じる当事者や家族の方

★その他、重度訪問介護について、まずは詳しく情報の欲しい方

制度係まで、お電話ください。

時間数交渉の情報交換、制度相談を11時〜23時まで行っております。

TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル)

TEL 042−467−1470

メール x@kaigoseido.net(スパム対策で全角文字に変えています。クリックしてもメールは送れません)

 

 

 

 

市町村と交渉して制度の改善を

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村に
は、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、
国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、い
まだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制
度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの
地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉
を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(た
とえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時
間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が
可能です)。

 

不服審査請求のアドバイスも実施

 交渉しても進展が全くみこめなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求
のアドバイスも行っています。不服審査請求には祈願がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して時
間数変更なしの通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

 

入院中の介護制度もつくろう

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制
度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業
として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、
例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも、声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーショ
ン支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますの
で、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途
中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があり
ます。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉
が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉
で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

 

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会

フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm


 

 






















 

2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450+保険手当170円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250+保険手当150円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100+保険手当130円(※2+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1

1.5hまで2120円(基本給1900+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1

1220円(基本給1000+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1

1.5hまで2090円(基本給1900+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1

1190円(基本給1000+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

 

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


 

 

 

こちら4巻は現役で使える資料集です

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 

 

現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

 

情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください

Howto介護保障 別冊資料               (一部古い情報あり)

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



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 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。

相談会員  月150円(定期購読+フリーダイヤル相談)

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退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

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