★関西の政令指定都市のA市で4月より24時間介護保障が実現   (交渉経緯)
★1月の大行動で決まった厚生労働省の検討会開始
★支援費制度 2月〜4月の省令・通知

5月号
2003..
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール: 
郵便
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

今年は補正が組みやすいので交渉のチャンスです

ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後もひきつづき交渉を行うことは可能です。ひどい決定だった場合は、きちんと自分の状況の説明ができていない場合が多いです。すぐに追加説明の交渉に行くことが肝心です。今年は新制度になったことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望書を出し、課長の予定を聞き、交渉申し込みしてください。
交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜23時。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う方かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 1000円+送料


健常者スタッフ募集(全国障害者介護保障協議会/広域協会)

職種:事務職(男性)

勤務:月曜〜金曜 8時間 土日祝休み 月給20万円〜

資格:大卒者等 30歳くらいまで

お問合せは 通話料無料0037−80−4455 まで

2003年5月号    目次

   

4・・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
6・・・・高齢者も巻き込んだ当事者エンパワメントのネットワークを
8・・・・1月の大行動で決まった厚生労働省の検討会始まる
12・・・関西の政令指定都市のA市で2003年4月より24時間介護保障が実現(交渉経緯)
20・・・研修についての解説の続報
22・・・障害福祉課の係の体系が変更/保護課情報
23・・・15年度の大臣承認他人介護料の単価が決定
24・・・5月13日、厚生省のALS等に対する吸引の検討会が終了
29・・・支援費制度 2月〜4月の省令・通知など
30・・・(通知)支援費支給決定について
35・・・(通知)利用者負担の額の算定基準の制定に伴う取り扱いについて
39・・・ヘルパー運転での車での外出についての算定方法の通知出る


 

秋田市ほかで1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

  施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?

 

 秋田県内では47都道府県で唯一、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。

 他県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者がヘルパーや他人介助者を確保して1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域ではヘルパー制度が伸び、それ以外の障害者もヘルパー制度を必要なだけ受けやすくなっていきます。

 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じようなサービスが受けられるように交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、金銭的にサポートしています。

 今回は、特に秋田市かその周辺で1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。

 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。

 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。

 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造も可能です。

 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。

 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。

 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 0120-66-0009 12002300 担当:大野・川元

 

*秋田県以外でも、空白市町村で1人暮らしをして24時間ヘルパー制度を作る交渉をしていただける最重度の24時間要介護の障害者を募集しています。さまざまなサポートをいたします。ぜひお問い合わせください。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル0037−80−4455
フリーダイヤルFAX0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者登録先の事業所に色々言われて困っている方は御相談下さい。全ての問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。今までの制度より給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みはフリーダイヤル0037-80-4455にお問い合わせください。

 介助者への給与は介護型で時給1500円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになります。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。この研修は無料で受けられるように計画しています。

おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい

このような仕組みを作り運営しています

2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会 の発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL /ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク/CILナビ/DPI日本会議)大阪府
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 

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障害種別を越え、高齢者も巻き込んだ当事者エンパワメントのネットワークを!

5月11日のシンポジウム「支援費制度導入後、これから‥‥」報告

全国自立生活センター協議会 事務局

パネラー 根来 正博 氏 (全国地域生活支援ネットワーク代表)
石川 治江 氏 (ケアセンターやわらぎ)
菅野 正純 氏 (日本労働協同組合連合会)
河村 博江 氏 (厚生労働省 社会・援護局長)
中西 正司   (全国自立生活センター協議会代表)
コーディネーター   大熊由紀子氏(大阪大学人間科学部教授)

 5月11日に全国自立生活センター協議会がシンポジウム「支援費制度導入後、これから・・・」を開催した。
 1月のホームヘルプ補助金上限問題、また、15年度予算における相談支援事業の国庫補助打ち切りに見られるように、"施設から地域へ"がスローガンとして掲げられながらも、現実の福祉予算は在宅に回ってこない。特に15年度予算編成過程に見られる施設側の予算獲得の政治力を目の当たりにするにつれ、地域・在宅支援を行っている福祉関係者がまとまり、行政・政治家を巻き込んだ運動展開を図らないと、国の財政が厳しく三位一体の改革(「国庫補助金の削除」「地方交付税の見直し」「地方への財源移譲」の3つの改革を同時に行うこと)が進められる中で、地域福祉の予算確保は今後より一層厳しくなることを痛感させられた。それに対抗すべく、「地域支援」「当事者エンパワメント」の理念を軸にした身体・知的・精神の三障害に高齢者も巻き込んだネットワークを築くことが迫られている。
 そのような問題意識のもとで、今回のシンポジウムは企画された。障害者や高齢者の地域支援を行う団体に幅広くよびかけるために、シンポジウムの後援をDPI日本会議、全国地域生活支援ネットワーク、日本高齢者生活協同組合連合会、市町村障害者生活支援事業全国連絡協議会に依頼し、シンポジストも知的障害者支援団体、高齢者支援団体、厚生労働省からお招きした。
 シンポジウムは、「施設から地域への移行をどう進めていくか」「介護サービスと地域支援の在り方」「地域支援における当事者の役割は何か」の論点で話を進め、各シンポジストからは「グループホーム、ホームヘルプ、レスパイトケアなどを活用した地域支援を進めている。知的障害はサービスが少なく、サービスを増やすためにも相談支援事業の役割は重要である。」(根来氏)、「『どういう生活を望むか』を視点に、自分たちでサービス、受け皿を作っていかなければならない。ケアの在り方をどうとらえるか、担うヘルパーのことも視野にいれた議論が必要である。」(石川氏)、「高齢者自身とヘルパーが協同してサービスを提供する地域福祉事業の取組みを進めてきた。地域の中にコミュニティケアを根付かせていけば、要介護の高齢者も社会的な活動をしていくことができる。」(菅野氏)、「支援費は在宅の方向へ向けていくことが重要であり、日中の活動、ホームヘルプ、相談支援この3つが核になる。施設から地域移行できるよう受け皿を意識的に作っていく政策をとりたい。」(河村氏)との声があがった。
 また、当会の代表中西は「支援費制度と介護保険制度の統合論が聞かれるが、障害と高齢のサービスは理念が違う。支援費制度の財源確保・充実を目指さなければならない」と提案した。
 今後、全国各地(10ヶ所)で同様のシンポジウムの開催を計画している。障害・高齢の当事者、地域支援をする団体、行政、議員などを対象に幅広く参加を呼び掛け、地域福祉推進のための社会的合意の形成を図っていきたい。皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

※このシンポジウムの詳細については、JILのHP(http://j-il.jp/)に掲載しています。

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1月の大行動で決まった厚生労働省の検討会始まる

 

1月支援費ヘルパー上限の大行動がきっかけで行うことが決まった検討会ですが社会援護局長の私的検討委員会という位置付けで、5月26日よりスタートしました。
これから、月1回ほど、2年間ほど行われます。

(大臣との会見は初回検討会の前にひっそり行われました(検討会の内容が全部決まった後の会見のためセレモニー的に行われました))

 この3ヶ月であれよあれよという間に、検討の中身(厚生省案)がホームヘルプの国庫補助のことからはなれて広範囲なもの(在宅施策全般の長期的なこと)になりました。
 昔から行われている審議会と同じように、非常に大まかな長期的なことを話して、細かいことは話をさけ、毎年の予算の概算要求などや細かい施策には影響しないような検討会の検討内容を予定しています。江草座長は児童福祉審議会の座長経験者でこの世界の大物だそうです。審議会慣れしている方です。その他の委員陣容も審議会並です。

 初回(5月26日)は今後の大まかな進め方や大まかな内容など、すでに検討会開始前に(厚生省と関係者が協議して意見が少し通ったり押し切られたりなどして)決まっていることを、委員初顔合わせで、大まかに決めただけで2時間のほとんどが終わりました。 残り20分で大熊委員(5分)と中西委員(15分)で委員が持参した資料の説明を行いました。中西委員の資料には進め方の意見が載っていましたが、江草座長は「これについては賛否採決するというものではなく、今日は2委員から資料をもってきていただいたので、紹介していただいただけ」と締めくくり、他の委員の意見は求めず、今回は議論は行われませんでした。


その他

・知的障害の当事者の参加について中西委員ほかから要望が再度ありましたが、座長は「それを議論をすると時間がないので、事務局(障害福祉課)と座長とで相談したい」と締めくくりました。
・板山委員から精神障害は対象かどうかの質問があり、事務局(高原障害福祉課長)回答は、精神については対象にしない(精神については別の委員会がスタートするので)。
・一部で期待されていた介護保険のことは一切話題に出なかった

次回からが事実上のスタートです


当日厚生省資料

資料1
障害者()の地域生活支援の在り方に関する検討会について

1.趣旨

支援費制度施行後のホームヘルプサービスの利用や提供の実態を把握した上で、望ましい地域ケアモデル、サービスの質の向上のための取組など障害者()に対する地域生活支援の在り方について検討することを目的とする。

2.検討項目
(1) 障害者()に対する地域生活支援の在り方
  (1) 先進地域事例の分析、評価を通じて、障害者()の地域生活を支援するための効果的な地域ケアモデルとは、どのようなものかについて検討する。
  (2)

その際の主な論点としては、

  • 地域ケアモデルの標準的な支援サービスメニューとして、どのような構成が適当か。
    (ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ、相談支援、就労支援等)
  • 地域ケアモデルにおいて、自助、共助、公的サービスの組み合わせをどのように考えるか。
    (公的サービスの守備範囲、自薦ヘルパーや当事者による支援活動の位置づけ等)
  • 地域ケアモデルの地域単位をどのように考えるか。また、地域特性についてどのように考慮すべきか。
  • 望ましい地域ケアモデルの整備はどのように進めていくべきか。また、行政の関与はどうあるべきか。
    (国、都道府県、市町村の役割等)
  • 地域支援サービスの質の評価はどのように行われるべきか。また、良質のサービスを育成するためにはどうすればいいか。
    (当事者による評価の位置づけ、サービス提供者の資格等)
  • 望ましい地域生活支援を実現するにあたり、将来の財源についてどう考えるか。
(2) ホームヘルプサービスの国庫補助基準の見直しの必要性の検証
   支援費制度施行後の利用状況等を踏まえたホームヘルプサービスの国庫補助基準の見直しの必要性の検証
資料2

障害者()の地域生活支援の在り方に関する検討会 委員名簿

(編注:当日の資料は、学識経験者や当事者などのグループ分けなしのあいうえお順 で名前と役職だけ)

 学識経験者(8名)

 江草安彦((福)旭川荘理事長・(社)日本重症児福祉協会理事長)
 板山賢治((福)浴風会理事長)
 ・大谷強(関西学院大学経済学部教授)
 ・大森彌(千葉大学法経学部教授)
 ・京極高宣(日本社会事業大学学長)
 ・高橋紘士(立教大学コミュニティ福祉学部教授)
 ・大熊由紀子(大阪大学人間科学部教授)(元朝日新聞論説委員)
 ・渡辺俊介(日本経済新聞社論説委員)

 利用者団体(7名)

各団体から推薦
 ・(NPO)DPI日本会議( 中西正司 DPI常任委員・全国自立生活センター協議会 代表)
 ・()日本身体障害者団体連合会 ( 森裕司 事務局長)
 ・()全日本手をつなぐ育成会 ( 室崎富恵 副理事長)
 ・日本障害者協議会(JD)( 太田修平 政策委員長 )
 (以上、本年1月、ホームヘルプサービスの国庫補助基準に関する調整において、
  厚生労働省と対応した団体)
 ・()全国脊髄損傷者連合会( 大濱眞 理事)
 ・()全日本聾唖連盟(安藤豊喜 理事長(審議会委員))
 ・()日本盲人会連合(笹川吉彦 会長(審議会委員))
 (以上は審議会の参加団体)

 相談支援・在宅サービス関係者(7名)

 ・谷口明弘(自立生活支援センターきらリンク事務局長)
 ・佐藤進((福)昴理事長)
 ・竹中ナミ((福)プロップ・ステーション理事長)
 ・早崎正人(大垣市社会福祉協議会在宅福祉サービス推進室長)
 ・村上和子((福)シンフォニー理事長)
 ・有留武司(東京都福祉局障害福祉部長)
 ・森貞述(高浜市長)

計22名
(注)は座長、は座長代理 に決定 (厚生省としては前から決めて各委員に根 回し済み)

資料3〜5は全国の障害者数や障害者プランなどの資料で、すでに何度も出ているも
のなので省略。
資料6は 「支援費制度施行状況の調査結果(速報版)」で、4月に行った47都道 府県の支給決定者数(3障害で19万人)や指定事業者数の速報。 (5/26日版の福祉新聞1面に掲載されていますので省略)
資料7
当面のスケジュール(案)
平成15年度
5月26日第1回 ・障害者(児)の地域生活支援施策の現状について
・今後の進め方について
6月〜8月 ・委員からの意見発表
・先進事例ヒヤリング
・関係者ヒヤリング
 等
9月〜 ・検討項目(各論)に沿って議論
  *このほか、障害者の地域ケアに関する実態調査研究およびホームヘルプサービスの利用状況調査を実施。

当日配られた厚生省資料(検討会資料)は以上

(ほかに参考資料として9ページの、予算や施策の概要を掲載した、すでに多く方が みたことがある内容のものが配布されたが使用されず)

 

そのほか

  • 大熊由紀子委員はホームページ(http://www.yuki-enishi.com/)からデンマーク の24時間介護制度利用のクラウスさんの記事と北欧の知的ハンディキャップ・聴覚 障害の記事をA3両面印刷で配布して5分説明しました。
  • 中西委員はA4で36枚分の資料を配布。
     今後の議論の進め方について4pを説明。その他は参考資料で説明せず。
     今後の議論の進め方についての資料の中で、ヒヤリングする団体個人案をのせて説
    (この提案はしゃべっただけで、他の委員の意見も聞かずに終わった)
     その他資料は米国の施設閉鎖などを紹介した、「脱施設化と地域生活」(相川書房)やニューヨーク州英文資料、JIL加盟団体サービス実績資料など

 

第1回の検討会の最後に、検討会の2回目以降の日程が決まりました。

 開催日時は以下です。

第1回 5/26(月) 14:30〜16:30 場所 経済産業省別館(本日終 了)
第2回 6/9(月)  14:00〜16:00(予定)
第3回 6/24(火) 14:00〜16:00(予定)

 検討会は公開です。審議会議事概要(発言者名ものせないもの)は早めに厚生省HPに出ますが、正式議事録は各委員に見てもらってからとなるので、かなり遅くなり ますとのこと


なお、国庫補助の問題は
検討会ではなく担当課長補佐との協議を5月中に設定して行うようにしましょうと、 5月上旬の足利企画課長の提案です。検討会ではますます細かい予算に直結する話は しないように考えているようです。

上記の検討会の全資料や各委員の資料のほか、独自編集の議事要旨録・解説へ

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A市で2003年4月より24時間介護保障が実現

 2003年4月より、A市、Z市など3つの政令指定都市で24時間介護保障が始まりました。今まで政令指定都市ではなかなか制度が伸びませんでしたが、やっと制度が伸びる土台ができてきました。また、一般市でも、10万人台から20万人台の3県の4つの市で4月から新たに24時間介護保障が始まっています。
 各自治体とも、24時間介護の必要な重度の全身性障害者が1人暮らしをしており、連続して交渉を行ってきた地域がのびています。A市の交渉経過を書いていただきました。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

 

A市24時間介助保障実現への取り組みの経緯

自立生活センター・リングリング 中尾悦子

2002年の8月より、重度の自立生活障害者2名の24時間介助保障実現への取り組みを始める。障害は2人とも「進行性脊髄性筋萎縮症」。Aで自立を始めて4年目である。

◎それまで受けていた制度    

  • 全身性障害者介護人派遣事業    4時間/日(120時間/月)   
  • ホームヘルパー身体介助        4時間/日(毎日8:00〜12:00)    
  • 生活保護他人介護加算 大臣承認  4時間/日

2002年8月1日

ホームヘルパーを派遣する事業所を変え、自分の介助者を登録する。

9月初旬

こうべ市民福祉振興協会(A市の外郭団体。2002年度まで障害者のホームヘルパーを委託されていた。実際は、障害者からの派遣依頼を受けると、振興協会から介護保険の事業所に依頼して、事業所からヘルパーが派遣される形が多かった)と交渉。  
  ホームヘルパー(身体介助)を、2時間増やす。(18:00〜20:00)

9月3日

A市身体障害者団体連合会(以下、「市身連」と略す。市身連は、2002年度まで、A市の全身性障害者介護人派遣事業と、ガイドヘルプ事業をすべて委されていた。)に行き、「ガイドヘルパーを利用したい」と言うが、「毎日派遣など、あり得ない」と言われる。

9月19日

A市との交渉をはじめる。A市がわからは、障害福祉係長、ホームヘルプとガイドヘルプの担当者が出席。  2人の「24時間介助の必要性」と、今、受けている制度では足りないことを説明し、生命維持のため、緊急であることを訴えた。ガイドヘルプと夜間巡回型ホームヘルパーが利用できるのではないかと提言した。

@慣れた介助者をガイドヘルパーとして登録したいが、研修をやっていない。年内に研修をするか、資格がなくても介助できるようにして欲しい。
            →研修をやる方向で、連合会と検討する。

A夜間巡回型ホームヘルパーについて、30分を1晩に3回来たことにして、滞在型に読み替えて欲しい。
              →人材と対応できる事業所があれば可能だと思う。

B24時間介助の必要性を認めて欲しい
            →資料を読み込んでからでないと何とも言えない。  

資料を読み込んで結果を出し、再度話し合うこと、市身連とガイドヘルパー研修について検討後、電話をもらうことを約束をする。緊急なので急いで欲しいと念押しをして終わった。

9月30日

連絡がないので、こちらから担当者に電話をした。回答は、「ガイドヘルパーの研修について市身連と話をしたが、予算の都合等で年内に開催することはできない。来年もいつやるかわからない。」
 では、私たちが要望したことに対して何が出来るのか、意見をまとめて次回の話し合いの時に提示するよう約束。

10月8日

  • A市からケアプランの提示。不本意であるデイサービス利用。ホームヘルプサービスの時間数が現状より減るなど、まったく満足できない内容だった。
  • ガイドヘルプについて、「国の要綱に沿って実施しているので、2人の1週間のスケジュールにある外出は社会参加としては認められない。」とのこと。 厚生労働省に社会参加の範囲を明らかにするよう問い合わせをしてもらうことにした。
  • 係長から「生活保護の他人介護加算はなぜ1日4時間なのか」という疑問があがり、それについても厚生労働省に問い合わせることになった。その結果を電話で知らせるよう約束した。

10月21日

連絡がないので、問い合わせをした。厚生労働省には文書で問い合わせをしているとだけ言われた。「今、別件の用事がある」と、担当者に話の途中で電話を切られた。

10月23日

途中で電話を切るという失礼な態度に対しての謝罪を求めるためと、ちゃんとした回答を求めるため、市役所に行く。当の担当者は不在で、係長が対応した。

  • 電話を切られた件については、当人がいないため事情がわからないからと、謝罪はなかった。
  • 厚生労働省へはどのように問い合わせをしているのかについても、係長は担当者から報告を受けておらず、問題は明らかにならなかった。緊急なのに、文書で問い合わせをしていては間に合わないので、その場で厚生労働省へ電話して欲しいと訴えたができないと断られた。
  • 課長と直接話をしたいと訴えたが、聞き入れられず。今までの流れを必ず課長に報告するよう確認。

10月31日

  • 当初、私達が提案していた、「夜間巡回型ホームヘルパー」を1晩に3回利用したことにして、滞在型に、読み替えるという方法を案として出された。しかし、協力してくれる事業所が、夜間対応していないところだったので、私たちのケースだけ、特別にその事業所が夜間派遣をすることを認めてほしいといったが、だめだった。話しは振り出しに戻る。
  • これ以上、担当者、係長とだけ話していても仕方ないので、課長を含めての話し合いの必要性を確認し、早急に話し合いの日程調整をするよう約束した。

11月下旬

振興協会と直接、交渉して、ホームヘルパーの時間をさらに2時間増やす。
 (おやつを食べる、トイレ介助、体位変換、水分補給等のヘルパーメニュー。      14:00〜16:00  時間帯は、変動可能にする。)

11月26日

  • 課長がはじめて出てくる。課長に、今までの経過を文書にして説明。同席の、係長、担当者にも確認しながら進める。
  • 根本的な問題の確認をしていく。
    • @2人に24時間介助が必要であること→確認
    • A介助者がいなければ生きていけない人に対して、介助を保障することは、行政責任である    →確認できず。
    • B結局、何が問題で、介助の必要性を認めながら、介助の保障ができないのか?
      →お金と人の問題だというので、「人は自分で確保するから、お金の問題だけですね。」と確認。
  • 「ボランタリーな力も活用して…」という課長の発言に対し、ボランティアでは生活を保障できないことを説明。どうしても、ボランティアというなら、行政の責任でボランティアを探してくれと言うと、沈黙。
  • ガイドヘルパーの研修について、研修をやらないのだったら、ホームヘルパー2、3級の資格者でも良いのではないかと提案するが、「研修は絶対、必要」との返事。ほかの都市ではガイドヘルパーの研修を受けなかったり、任意団体の研修のみでも認められていることを話す。
     制度保障も、ほかの都市では、もっとできていることを話す。  
     →ほかの政令指定都市の例をおしえてほしいとのこと。  

    次回の話し合いで、情報を持ってくることを約束。市側は、なにか改善案を考えると約束。

12月6日

  • 他都市の状況を提示した。   →驚いた様子。「他都市で出来ていてもA市で出来るとは限らない」と、言い逃れ。
  • 「ガイドヘルパー研修をできるだけ早くする。それ以外は何も出来ない。」と繰り返すのみ。
  • こちらが生存権の話しをして、「介助」は生きるために最低限必要なものだと説明するが、課長が「24時間を公的に保障する必要はない」と言いきる。
  • 「そういう生き方は、あなたが選んだんだから、努力してもらうしかない」という発言があった。  「選んだのではなくて、これが当たり前の生き方。この生き方を選ばなければ、施設に行くしかない。施設に行けと言ってるのか?」と返すと、黙る。
  • 「ボランタリーも社会資源」という言葉を繰り返すので、ボランティアでは生活は支えられないと   再び説明。 「じゃあ、あなたがボランティアに来てください」と言うと、黙る。
  • 最終的に、増やせるとすれば、ホームヘルパーしかないということになる。しかし、昼間、私たちは外出することが多いのでホームヘルパーは使えない。  課長から、「散歩や買い物のメニューの拡大解釈で、外出介助が保障出来ないか?」という提案が出された。 係長と担当者が振興協会と話し、それが可能かどうか決めることになった。

12月20日

  • 滞在型20:00〜21:30の1.5時間を増やす話を提案される。
       (本来は、滞在型は8:00〜20:00なので、特例ということになる)
     1.5時間の根拠は、30分の巡回型で3回来たとして、1.5時間なので、それに合わせたらしい。
  • 拡大解釈の話はまったく消えている。係長から、「振興協会が必要ないと言った」との発言。
     事前に、こちらが振興協会のコーディネーターと話をしており、そもそも拡大解釈の意味がまったく通じていなかったこと、「決定権は市にあるので、振興協会では何も言うことはない」と言っているのを確認していたので、再度、振興協会もいれて話し合うことになる。
  • とりあえず、応急処置的な対応として、1.5時間増の提案を受け入れる。
    ただし、巡回型の1.5時間分の単価は、滞在型の2時間分はあるので、2時間にするよう求める→了承。

2003年1月16日

  • 振興協会係長も同席して話す。 →決定権は振興協会ではなく、市にあることを確認。
  • 2人に24時間介護が必要なことは、すんなり認めるようになった。
  • 介護保障が行政責任であることは、「認めたら保障しなくてはいけなくなるので、行政責任だとは言えない。」との発言。
  • 「拡大解釈はあくまでも、嘘の報告を出すことなので、絶対に駄目」というところが崩せない。
     そこで、本当の報告のみを書くので、あらかじめ、すべての時間を派遣時間にしておいて、ホームヘルプのメニューに該当する時間のみを支給するという方法はどうか、と提案する。   →できない。お金の問題に行きつく。
  • お金が問題であれば、何時間だったら、延ばせるのか?という話になり、実際、メニューに該当する外出が何時間あるのか調べることになる。買い物、郵便局、区役所、銀行等、ホームヘルプメニューにある外出で、実際の1週間の平均をとり、ファックスすることに。  メニューに該当しているのに出せないのなら、出せない理由(予算が理由だったら、数字で根拠を示す。)といつになったら出せるのかという展望を、納得いくように説明するよう約束して終わる。

1月20日

市にファックスする。1週間のスケジュールから割り出した平均は、1日3時間程度。

1月14日〜1月28日  

一方で、厚生労働省のホームヘルプ4時間上限問題事件のための活動。

2月12日  

1月28日の厚生労働省の通知を受けての話しあい。現状の改善の話はやめて、支援費以降どうするかの話し合いにきりかえる。  課長から、「A市では、必要に応じて個別の対応を考えていくつもり。今までの話し合いの中では、制度の限界のために出来なかったことも、支援費で実現できることがあると思う」という発言があった。3月初旬に正式に話し合うことを決めて終了。

2月28日  

A市からファックスが届く。支援費の支給決定を、「1日16時間の日常生活支援で出す予定」とのこと。

3月3日

  • 「1日16時間」の根拠を聞く。  
  • 「24時間から、他人介護加算4時間をひいて、20時間。そのうち、夜寝ている時間が8時間だとして、全部、介助が必要なわけではない。介助者が労働する時間は、その半分くらい。だから、マイナス4時間して、16時間。」という説明。  「夜中の介助が必要ないというのは納得できない。周りに誰もいない夜中こそ介助が必要であることは、さんざん説明してきたこと。介助者は、呼ばれればいつでも反応できるようにしているので、熟睡はできない。予算が理由ならまだしも、要らないからと言われるなら引き下がれない。」と反論。

  • 「お金に関しても、今まで受けていた、身体介護10時間分を単価の安い日常生活支援にきりかえれば、時間数を増やせるはず。」と言うと、A市がわが、その場で計算をはじめる。  

    今まで受けていた制度と、日常生活支援20時間でほぼ同じという金額が出る。
                   ↓   
    1日20時間。1ヶ月620時間の支給決定が下りる。

3月25日

1日20時間をどの時間帯で使うかについての話し合いに行くが、課長不在のため、後日に。

3月26日

係長から電話。会って話す時間が取れないのでファックスでやりとりしたいとのこと。支援費係が、厚生労働省から聞いて、できるだけ安い方の単価を優先させるように言っているという情報をきく。介護保障協議会に電話して確認するが、厚生労働省の通知の誤った解釈であると判明。

3月27日

ファックスと電話でやり取り。

[こちらの案]                    
8:00−15:00 日常生活支援(日中単価)
15:00−18:00 他人介護加算
18:00−21:00 日常生活支援(夜間単価)
21:00−22:00 他人介護加算
22:00−翌8:00 日常生活支援(深夜単価)
[A市の案]  
8:00−9:00 他人介護加算
9:00−17:00 日常生活支援(日中単価)
17:00−18:00 他人介護加算
18:00−21:00 日常生活支援(夜間単価)
21:00−22:00 他人介護加算
22:00−翌6:00 日常生活支援(深夜単価)
6:00−7:00 他人介護加算
7:00−8:00 日常生活支援(早朝単価)
  • 深夜帯を22時から8時でいくのは、3月3日の話し合いの時点で合意だったのに覆すのはおかしいと反論。また、厚生労働省の通知について、説明し、再度、早急に話し合いの場を持つよう求めた。

3月28日

A市から電話。  
基本的に、こちらの案でいくことに。ただし、深夜から日中へ移行する切れ目を作ることに。

8:00−9:00 他人介護加算
9:00−16:00 日常生活支援(日中単価)
16:00−18:00 他人介護加算
18:00−21:00 日常生活支援(夜間単価)
21:00−22:00 他人介護加算
22:00−翌8:00 日常生活支援(深夜単価)

以上で、8月から始まった24時間介護保障への取り組みは、8ヶ月の月日を経て、ようやく終決した。620時間(毎日20時間)の支給決定の後、自立生活をしている他の重度障害者が個別に区役所との交渉をした結果、同時間の決定を受けている。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

 

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日常生活支援研修(20時間)・3級研修(50時間)・全身性ガイド研修(16時間)などについての解説の続報

 当初の予想通り、新規の研修は、各都道府県(政令市・中核市含む)ではまだ受付基準が決まらず開始されていません。日常生活支援の研修はまだ受付開始をしたという都道府県の情報は入っていません。大阪では6月に研修を行う事業所向け説明会があるそうです。
 また、今まで民間事業所に障害の研修を開放していなかった都道府県では、移動介護の研修もいまだに行われない状況となっています。
 3級研修については介護保険の部署でも3級研修の申請受付をしているので、各団体とも3級研修については、介護保険の3級研修申請を行って実施しています。
 各都道府県(政令市・中核市含む)に対し早く民間団体の研修を受付するように交渉してください。


大分県の介護保険研修受付要綱を参考に

 都道府県への交渉の際、いつでも団体で研修を行いたいときに行えるように、迅速な研修受付方法にしてもらう必要があります。
 大分県の介護保険の3級研修受付の方法はきわめて簡潔に研修申請を行え、ほかの県に見本にしてもらうと良い内容です。大分県では1度研修を行い年間計画を提出すれば、2回目以降は開始前に変更届を(直前までに)出すだけで研修を行えます。つまり、年12回分の計画書を出しておけば、毎月実施できます。24回分出しておけば月2回行えます。(もちろん受講者がいなければ自然に中止になります)。
 逆に全国で最も悪い見本は***(都道府県名)です。***の場合は1回目の研修は研修実施の4ヶ月前までに申請が必要で、2回目以降も2ヶ月前の申請でないと認められません。これではフレキシブルに研修を行えないので最悪の条件です。このような悪い見本を各道府県市に知らせないように注意してください。
 都道府県(政令市・中核市含む)への交渉・要望の際は、大分県の介護保険研修方式と同じような受付時方法を移動介護や日常生活支援でも採用するように提案してください。
 なお、講師の基準は各都道府県で自由に決めることができますので、各団体で用意できる講師の範囲で認めるように交渉してください。たとえば、医療関係の知識の講義部分でも厚生労働省は看護士や医師に限定すべきだとは考えていません。

参考に厚生労働省例の障害ヘルパー研修のカリキュラムを再掲載します

別表第三(第二号関係)  (編注:3級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な介護技術に関する講義  
家事援助の方法に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
基礎的な介護技術に関する演習 10  
事例の検討等に関する演習  
合計 50  

別表第五(第四号関係)  (編注:全身性障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 16  

別表第七(第六号関係)  (編注:日常生活支援研修)

  科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な介護技術に関する講義  
  家事援助の方法に関する講義  
  医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行う事。
合計 20  
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障害福祉課の係の体系が変更/保護課情報

障害福祉課

 いままでは「身体障害者福祉係「知的障害者福祉係」など障害別に係が分かれていましたが、支援費の開始に合わせ、「居宅支援係」「施設支援係」などに再編されました。ヘルパー制度は身体も知的も児童も居宅支援係が担当になります。居宅支援係長には昨年度1年間の知的障害者福祉係長の経験者が着任しました。(03-5253-1111 内線3038)

保護課

 保護課では保護係長が交代しました。8〜9年度の大臣承認他人介護料の担当者が係長になりました。「今年は大臣承認の作業が遅れることはないようにします」とのことです。 (03-5253-1111 内線2829)

 


研修申請書の見本をWORDファイルで提供します

  • 日常生活支援の研修の申請書の一式
  • 移動介護研修の申請書の一式
  • 3級研修(通信)の申請書の一式 

パソコンメールで申し込みください  まで 都道府県に対して研修問題で交渉を行う団体か、障害当事者団体に限ります。団体プロフィールをつけてください。住所、電話、団体プロフィール、交渉予定をつけてお送り下さい。 交渉を行って頂ける団体には無料で提供します。その他は有料です(今月号封筒の注文表を参照)。


支援費で必要な資格の一覧表(確定版)

類型や障害者・児の別 必要な資格(どれか1つでOK)
共通 身体介護・家事援助 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援研修20h修了者
移動介護 障害者 視覚障害者の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害者の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修20h修了者
知的障害者の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修19h修了者
障害児 視覚障害児の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害児の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修修了者
知的障害児の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修20h修了者


*看護師はほとんどの県でそのまま1級ヘルパー扱い   
*介護保険の1〜3級ヘルパーは障害の1〜3級ヘルパー扱い
*14年度までの無資格ヘルパーで都道府県知事の証明が出れば証明の出た種類の介護に入ることが可能

厚生労働省令111号へ

原文PDF1 原文PDF2

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15年度の大臣承認他人介護料の単価が決まりました。

 14年度までと同じ額となりました。
所長承認や一般基準は物価下落に合わせて少し下がっているのですが、大臣承認は下 げないということで決まりました。

生活保護障害者加算他人介護料大臣承認
平成15年度全国基準額

都道府県・政令指定都市・中核市 上限額
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・神奈川県・横浜市ほか   月18万5600円
大阪府・大阪市・堺市 月17万0000円
兵庫県・神戸市・奈良県・京都市・滋賀県・三重県・静岡県、静岡市・宇都宮市・群 馬県・茨城県ほか 月15万7800円
札幌市・山形県・福島県・新潟県・新潟市・石川県・金沢市・富山市・長野県・鳥取 県・岡山県・岡山市・広島県・広島市・山口県・愛媛県・松山市・福岡県・北九州市 ・熊本県・熊本市・鹿児島市・沖縄県ほか 月13万9200円

◆この制度は全国で受けられます。上記の表に出ていない県(市)は、大臣承認を受 けている人がいない県(市)です。(編注:12年度時点の実施自治体を掲載してい ますので、現在はもっと増えています)。この表に出ていない県でも、所長承認特別 基準(月10万円代)の介護料を受けている人が大勢います。

◆政令指定都市・中核市は、県と同じ扱い。 (県と同じように、独自の基準額をも つ)。現状は、約80都道府県・市(政令市・中核市)中、41都道府県・市でしか 大臣承認を受けている人がいませんが、利用者0人の県・市があるのは、申請方法 (又は制度そのものの存在)が知られていないためです。制度を受けるのが難しい訳 ではありません。この制度は、基本的に「現状で受けられる介護保険+市のヘルパー 制度などが、自分の必要な介護時間数に比べ1日4時間程度以上不足」していれば普 通に受けられる制度です。

◆上記表以外の自治体では、県や市町村の福祉事務所が、この制度の申請時の添付書 類などの正確な情報を把握していません(利用者がいないため、手続事務を経験して いない)。このため、利用者がはじめての市町村でスムーズに申請するためには、当 会と連絡を取りつつ行ってください(大臣承認を申請するときには、福祉事務所から (県を通して)厚生省にたびたび問い合わせさせる必要があります)。市や県に問題 のある場合は、厚生省から指導してもらいますので、当会に定期的にご連絡下さい。 (申請書類は、当会が厚生省と話合いの上、「大臣承認介護料申請書セット」として 発行しています)

(詳しくは当会の制度係0037-80-4445 に問い合わせください)

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5月13日、厚生省のALS等に対する吸引の検討会が終了しました

 日本ALS協会が署名を集め大臣に面会してスタートした検討会ですが、2003年5月13日に最終回が行われ、以下の報告書案が出ました。
 今回の報告は在宅のALSに限定したものです。また、ヘルパーに「業務」として吸引を認めるということではなく、ヘルパー業務中にボランティアとして吸引を行うことができるという形をとりました。つまり各事業所には実施の義務はありませんが、やろうと思えば善意で行えるということ。この点はお墨付きがなくともすでに全国で行われており、従来となにも変わりません。(つまり現状追認のみ行われた)。
 しかし、確実に改善する点としては、今後はALSの方が病院から退院する際に病院から(家族と同様に)ヘルパーやボランティアに吸引方法などの研修を受けられるようになっていくと思われます。

 なお、ALS以外については今までと変わりません。つまり、従来の見解である、「吸引は「原則として」医療行為であるという見解なので、原則と書いてあるので例外はあります。すべての吸引が医療行為かと聞かれたら、それは違うとはっきりいえます」(2001年12月厚生省談)「介護保険や障害の指定事業者が吸引をやっているからといって指定取り消しになることはありません」(2001年12月厚生省談)の内容は何も変わっていませんとのことです。

「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」報告書(案)

看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会(第8回=最終回)にて配布
日時:平成15年5月13日(火)18:00-20:00
場所:厚生労働省省議室(9階)

(この案は5/13当日資料用に提出されたものであります。当日の議論の結果この案から更に加筆修正されることになりましたので、5月13日時点での案としてお読みください。
 尚、これまでの議論の経緯を知りたい方は、ALS協会新潟支部HPが詳しいです。
または、、http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#iseiの中の「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科 会」をご参考ください。)

1.はじめに

  •  ALS患者のたんの吸引については、当該行為が患者の身体に及ぼす危険性にかんがみ、原則として、医師又は看護職員が行うべきものとされてきた。
  •  在宅ALS患者にとっては、頻繁にたんの吸引が必要であることから、家族が24時間体制で介護を行っているなど、患者・家族の負担が非常に大きくなっており、その負担の軽減を図ることが求められている。
  •  このような現状にかんがみ、在宅ALS患者に対するたんの吸引行為についての患者・家族の負担の軽減を図るための方策について検討するため、平成15年2月3日に当分科会が設置された。
  •  当分科会においては、患者家族、看護職員、ヘルパー等の関係者からヒアリングを行うなど、在宅ALS患者の療養生活の質の向上を図るための看護師等の役割及びALS患者に対するたんの吸引行為の医学的・法律学的整理について、 回にわたって検討してきたところである。
  •  今般、当分科会として、これまでの議論を整理し、本報告書を取りまとめたので、これを公表するものである。

2.在宅ALS患者の療養環境の向上を図るための措置について

(1) 在宅療養サービスの充実
 

@ 施策の総合的な推進

  •  ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、筋萎縮と筋力低下が特徴的な疾患であり、徐々に全身に拡がり、歩行困難になるほか、言語障害、嚥下障害、呼吸障害に及ぶものであり、病気の進行により、コミュニケーションも阻害され、ベッド 上の生活を強いられる患者の苦悩は計り知れない。
  •  患者は長期にわたる療養を余儀なくされている状況にあり、人工呼吸器を装着しながら在宅で療養している患者にとっては、頻繁にたんの吸引が必要なこともあり、患者及び患者を介護する家族にとっての負担は大きい。
  •  こうした現状を踏まえ、患者のQOLの向上や患者及び家族の負担の軽減を図るため、在宅ALS患者の療養環境の更なる向上が求められており、患者が家族の介護のみに依存しなくても、円滑な在宅療養生活を送ることができるよう、以下のような施策を総合的に推進していく必要がある。
 

A 訪問看護サービスの充実と質の向上

  •  在宅ALS患者の療養生活を支援するためには、訪問看護サービスが十分に提供されることが重要であり、引き続き訪問看護サービスの充実を図っていくことが求められる。
  •  また、在宅ALS患者が必要なときに適切な訪問看護サービスを受けることができるようにするためには、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護の費用を補助している「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」を積極的に活用するよう、実施主体である都道府県に対して事業の周知徹底を図り、その取組を促進していく必要がある。
  •  さらに、24時間の巡回型訪問看護の実施に向けては、同一日に、一人の利用者に対し、複数の訪問看護事業所(訪問看護を実施する医療機関及び訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から複数回の訪問看護を行えるようにする必要があることから診療報酬上の要件について検討することが望まれる。
  •  訪問看護の質の確保については、訪問看護師に対する研修や潜在看護師に対する研修等訪問看護サービスを担うべき看護職員の質を高めるための施策を講ずるべきである。
 

B 医療サービスと福祉サービスの適切な連携確保

  •  ALS患者の在宅療養の支援に関しては、医療機関、訪問看護事業所、訪問介護事業所などのサービス提供機関、あるいは、都道府県等の保健所や市区町村の担当部局など、医療や福祉などの関係機関が多岐にわたっているが、各種サービスの患者への提供についての総合的な連携・調整が十分とは言えない状況にあることから、各機関が相互の連携を適切に図り、地域でのチームケア体制を確立していくことが求められている。このため、国及び地方公共団体において、引き続き、各機関の連携体制や地域のチームケア体制の確立を支援するための施策を講ずるべきである。
  •  医学的な管理が必要である在宅ALS患者については、チームケア体制において、主治医(入院先の医師や在宅のかかりつけ医)が中心となるべきである。また、患者の退院時指導に際しては、医療や福祉の関係者を参加させるなど、入院期間中から地域でのチームケア体制の確立を図るべきである。なお、在宅ALS患者の主治医に対しては、ALSに関する情報提供が行われることが必要である。また、国及び地方公共団体において、「特定疾患医療従事者研修」や「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業」など、医療や福祉の関係者の研修を引き続き適切に実施する必要がある。
  •  また、介護保険制度の導入に伴い、保健所保健師等の難病患者への関わりが弱まったという指摘もあるが、在宅ALS患者を支援するチームケア体制の確立の上で、医療のニーズが高い患者にとって、各種サービスが最適な組み合わせとなるようにするためには、保健所保健師等が担うべき総合的な調整機能は極めて重要であり、今後とも当該機能の充実強化を図るべきである。
  •  なお、平成15年度から開始される難病相談・支援センター事業を推進するなど、ALS患者や家族に対する相談・支援などを充実させる必要がある。
 

C 在宅療養を支援する機器の開発

  •  たんの自動吸引装置等在宅療養を支援する機器の開発・普及の促進は、患者及び家族の負担の軽減に資するものであることから、引き続き機器の研究開発及び普及の促進を図るための措置を講じるべきである。
 

D 家族の休息(レスパイト)の確保

  •  家族に必要な休息(レスパイト)を確保し、在宅ALS患者の療養環境の向上を図るため、今後とも、ホームヘルプサービス事業、ショートステイやデイサービス事業などの各種の施策の充実を図っていく必要がある。
  •  なお、都道府県や市町村において、独自に先進的な事業に取り組んでいるところもあり、これらの施策が有効に活用され、また、各地における取組の参考となるように、各種施策の情報提供や周知に努めるべきである。
(2) 入院と在宅療養の的確な組合せ
 

@ 入院から在宅への円滑な移行

  •  在宅への移行の判断は、医師の判断に基づくものであるが、患者の病状や患者の療養環境も踏まえた、適切な退院時指導の実施を促進するため、退院時指導の基本的なルール作りが必要である。
 

A 緊急時等の入院施設の確保

  •  患者の病態急変などに対応するため、引き続き入院施設を確保するための施策の推進が必要である。

3.たんの吸引行為について

(1) たんの吸引の安全な実施
 

@ 専門的排たん法の普及

  •  専門的排たん法(体位排たん法、呼吸介助法(スクィージング)、軽打法、振動法など)が適切に実施されれば、たんの吸引の回数を減少させることができることから、たんの吸引に伴う患者及び家族の負担の軽減を図るためにも、専門 的排たん法の普及促進に努める必要がある。
 

A 日常的なたんの吸引に関する適切な対応

  •  日常的なたんの吸引については、行為の危険性に応じた適切な対応(プロトコル)を示すことが必要である。
(2)

家族以外の者によるたんの吸引について

  •  たんの吸引は、その危険性を考慮すれば、医師又は看護職員が行うことが原則であり、ALS患者に対する家族以外の者(医師及び看護職員を除く。以下「家族以外の者」という。)によるたんの吸引については、医師及び看護職員により十分にサービスが提供されるならば、実施する必要はないと考えられる。
  •  しかしながら、たんの吸引は頻繁に行う必要があることから、大部分の在宅ALS患者において、医師や看護職員によるたんの吸引に加えて、家族が行っているのが現状であり、家族の負担軽減が求められている。このような在宅療養の現状にかんがみれば、家族以外の者によるたんの吸引の実施についても、一定の条件の下では、当面の措置として行うこともやむを得ないものと考えられる。この場合においても、医療サービスを受ける機会が閉ざされることのないよう、医師及び看護職員が積極的に関わっていくべきである。
  •  なお、この取扱いについては、訪問看護サービスの更なる充実やたんの自動吸引装置の開発・普及の進展等、今後における在宅療養環境の変化に応じて、適宜・適切に見直すことが必要であり、まずは3年後に今回の措置の実施状況や在宅ALS患者を取り巻く療養環境の整備状況等について確認すべきである。
  •  また、今回の措置は在宅ALS患者の療養環境の現状にかんがみ、当面やむを得ない措置として実施するものであって、ホームヘルパー業務として位置付けられるものではないが、医療と福祉の関係、それぞれの役割分担も含めて、在宅医療に携わる者の行う業務や在宅医療そのものの在り方についての議論が必要であるという意見もあり、これについては、今後検討すべき課題であると考える。
  •  以下は、家族以外の者が患者に対してたんの吸引を行う場合の条件を示したものである。

@)療養環境の管理

  •  入院先の医師は、患者の病状等を把握し、退院が可能かどうかについて総合的に判断を行う。
  •  入院先の医師及び看護職員は、患者が入院から在宅に移行する前に、当該患者について、家族や在宅のかかりつけ医、看護職員、保健所保健師、家族以外の者等患者の在宅療養に関わる者の役割や連携体制などの状況を把握・確認する。
  •  入院先の医師は、患者や家族に対して、在宅に移行することについて、事前 に説明を適切に行い、患者の理解を得る。
  •  入院先の医師や在宅のかかりつけ医及び看護職員は、患者の在宅への移行に備え、医療機器・衛生材料等必要な準備を関係者の連携の下に行う。医療機器・衛生材料等については、患者の状態に合わせ、入院先の医師や在宅のかかりつけ医が必要かつ十分に患者に提供することが必要である。
  •  家族、入院先の医師、在宅のかかりつけ医、看護職員、保健所保健師、家族以外の者等患者の在宅療養に関わる者は、患者が在宅に移行した後も、相互に密接な連携を確保する。

A)在宅患者の適切な医学的管理

  •  入院先の医師や在宅のかかりつけ医及び看護職員は、当該患者について、定期的な診療や訪問看護を行い、適切な医学的管理を行う。

B)家族以外の者に対する教育

  •  入院先の医師や在宅のかかりつけ医及び看護職員は、家族以外の者に対して、ALSやたんの吸引に関する必要な知識を習得させるとともに、当該患者についてのたんの吸引方法についての指導を行う。

C)患者との関係

  •  患者は、必要な知識及びたんの吸引の方法を習得した家族以外の者に対してたんの吸引について依頼するとともに、当該家族以外の者が自己のたんの吸引を実施することについて、文書により同意する。

D)医師及び看護職員との連携による適正なたんの吸引の実施(注:別紙参照)

  •  適切な医学的管理の下で、当該患者に対して適切な訪問看護体制がとられていることを原則とし、当該家族以外の者は、入院先の医師や在宅のかかりつけ医及び看護職員の指導の下で、家族、入院先の医師、在宅のかかりつけ医及び看護職員との連携を密にして、適正なたんの吸引を実施する。
  •  この場合において、気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの気管内吸引を限度とする。
  •  入院先の医師や在宅のかかりつけ医及び看護職員は、定期的に、当該家族以外の者がたんの吸引を適正に行うことができていることを確認する。

E)緊急時の連絡・支援体制の確保

  •  家族、入院先の医師、在宅のかかりつけ医、看護職員、保健所保健師及び家族以外の者等の間で、緊急時の連絡・支援体制を確保する。

4 おわりに

  •  本検討会では、在宅ALS患者の在宅療養環境の向上を図るとともに、患者及び家族の負担を軽減する観点から、必要な措置について検討を重ねてきた。
  •  これらの措置が有効に機能するためには、在宅ALS患者の療養生活を支援する関係者が一体となって取り組むことが不可欠であり、国及び地方公共団体を始め、関係者の更なる努力を期待するとともに、これらの措置を通じて、患者及び家族の療養環境が向上していくことが望まれる。
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支援費制度 2月〜4月の省令・通知など

支援費制度スタート直前の3月末になって、細かい通知がたくさん出ています。全文はホームページに掲載しています。次ページから支援費支給決定についてと、費用負担についての通知を掲載します。(下線は当会で引きました)

日付 名称 説明
2003.2.21 厚生労働省告示第27号ほか 支援費の額について 事業所に入る金額の一覧など
2003.2.21 厚生労働省告示第41号ほか 利用者負担基準 利用者の負担額
・利用者負担表など
2003.3.24 厚生労働省告示第43号ほか 支援費の請求に関する省令 市町村に事業所が請求することに関する省令
2003.3.24 厚生労働省告示第110号 指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの ヘルパー研修に関する省令・日常生活支援研修などの表が初発表
2003.3.24 厚生労働省告示111号 厚生労働大臣が定める者 支援費の類型ごとの介護に入れるヘルパー資格の種類
2003.3.24 障発第0324001号(部長通知)指定居宅介護等に要する費用の額の算定に関する規準の制定に伴う留意事項について 厚生労働省告示第27号ほかの解釈通知
・日常生活支援の時間帯またぎ45分ルールなど
2003.3.25 障発第0325006号(部長通知)指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取り扱いについて 厚生労働省告示第41号ほかの解釈通知
・急に収入が少なくなったら自己負担を減らせるなどが記載
2003.3.26 障発第0326005号(部長通知)特定日常生活費等の取扱いについて 施設入所者の自己負担の範囲
2003.3.27 障発第0327001号(課長通知)構造改革特別区域における「指定通所介護事業所等における知的障害者及び障害児の受入事業」について 特区で介護保険デイサービスに障害者が通うことについて老健局振興課との連名通知
2003.3.27 障発第03270011号(部長通知)居宅介護従業者養成研修等について 厚生労働省告示第110号の解釈通知。研修についての詳細
2003.3.28 障害程度区分判断基準Q&A 施設入所者の程度区分のQ&A
2003.3.28 障発第0328021号(部長通知)社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部施行(平成15年4月1日)及びそれに伴う政省令の改正について(社会・援護局障害保健福祉部関係)  
2003.4.23 事務連絡 支援費支給関係事務について 請求の2人コードは2人目を指し、1人分単価であるとの説明
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障発第0328020 号

平成15 年3 月28 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

支援費支給決定について

標記については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及びこれらの関係法令によって規定しているところであるが、この実施に伴う取扱いは下記のとおりであるので、留意されたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4 第1 項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

T 支 援費支給決定の基本的取扱い

支援費制度においては、障害者福祉サービスの利用について支援費の支給を受けようとする障害者は、居宅支援(身体障害者居宅支援、知的障害者居宅支援又は児童居宅支援をいう。以下同じ。)又は施設支援(身体障害者施設支援又は知的障害者施設支援をいう。以下同じ。)の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。この申請が行われたとき、市町村は、申請を行った障害者の障害の種類及び程度、当該障害者の介護を行う者の状況その他の厚生労働省令で定める事項(以下「勘案事項」という。)を勘案し、申請されたサービスの目的・機能と照らして支援費の支給の要否を決定し、居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を、施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を定めることとなる(身体障害者福祉法第17 条の5 及び第17 条の11 、知的障害者福祉法第15 条の6 及び第15 条の12 、児童福祉法第21 条の11 )。

従来の措置制度は、障害者に対する福祉サービスの提供を、行政が特定の事業者・施設に個別に委託する仕組みであった。これに対し、支援費制度における支給決定(居宅支給決定又は施設支給決定をいう。以下同じ。)は、障害者から申請された種類の居宅支援又は施設支援について会費で助成することの要否を判断するものであり、特定の事業者・施設から支援を受けるべき旨を決定するものではない。

U 勘 案事項の趣旨

勘案事項の趣旨は次のとおりである。

1 居宅生活支援費

(1 )障害の種短及び程度その他の心身の状況

当該障害者(児)の身体障害者手帳や療育手帳等に記載されている障害の状況のみに目するのではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案する。

なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が医療機関における入院治療が必要なために、居宅支援で対処することが適当でない場合等を想定している。

(2 )介護を行う者の状況(障害児の保護者の状況)

介護を行う者(保護者)の有無、年齢、心身の状況及び就労状況等を勘案して、居宅生活支援費の支給を決定する。

特に、短期入所については、その介護を行う者(保蔑者)の疾病その他の理由により、居宅(家庭)において介護を受けることが一時的に困難となったことが、支援の要件となっているところである。

また、児童居宅介護においては、従来より、日常生活を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目するだけでなく、障害児の属する家庭を対象として、便宜を供与してきたところである。

短期入所等の支援費の支給を決定する際には、介護を行う者(保筆者)の疾病その他の状況が一時的なものか、継続的なものなのかを勘案して、支給期間を決定することになる。

なお、当該事項は、介護を行う者(保嘗者)がいる場合に居宅介護等の居宅生活支援費の支給を行わないという趣旨ではない。

(3 )居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の状況並びに居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、居宅支給決定により当該障者(児)が全体としてどのようなサービスを受けながら生活することになるのかを把握した上で、居宅支給決定を行う。例えば、居宅介護に係る支給申請の場合、デイサービスや短期入所に係る受給の状況等を勘案し、支給量の調整等を図ることが考えられる。

なお、介護保険制度との適用関係については、身体障害者福祉法第17 条の9び知的障害者福祉法第15 条の10 に規定しているところであるが、この取扱いは別に通知するところによる。

(4 )居宅支援の利用に関する意向の具体的内容

当該障害者(障害児の保護者)が受けようとするサービスの内容、利用目的等、具体的にどのような利用の意向があるのかを勘案して、居宅支給決定を行う。その際、社会参加の意欲を含め、本人がどのような生活をしていきたいのかを十分考慮する必要がある。

(5 )置かれている環境

当該障害者(児)が居住する住宅梼造(例えば、障害に対応した住宅改修の状況)や生活環境(例えば、医療機関までの距離)等を勘案することを想定している。

(6 )当該申請に係る居宅支援の提供体制の整備の状況

居宅支給決窟を行うにあたっては、実際に当該障害者(障害児の保護者)が当該居宅支援を利用できる見込みがあることが必要であることから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、障害者(障害児の保護者)からの利用予定事業者の聴き取りのほか、障害者(障害児または保護者)からの求めに応じ、あっせん・調整、要請を行うことなどにより判断することとなる。

また、障害者等が、それぞれその障害の種類及び程度等に応じてサービスを利用できるよう調整するために、本事項を勘案することが必要となる場合も想定される。

なお、支援費制度導入の趣旨にかんがみれば、サービスの基盤整備は重要な課題である。支給申請の審査のプロセスは、地域におけるサービス基盤整備の必要な内容の明確化に資するものであり、都道府県及び市町村は、地域のニーズを踏まえ、計画的な基盤整備により一層取り組む必要がある。

2 施設訓練等支援費

【中 略】

3 複数種穎のサービスに関する支援費の併給について

複数種類のサービスについて、支援費を併給することができる(複数種類のサービスについて同時に支給決定を受けている状態となりうる)ものの取扱いは、次のとおりであるため、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の状況を勘案し、適切な支給決定が行われる必要がある。

@ 在 宅生活者

居宅介護、デイサービス、短期入所、通所による施設利用

A 知 的障害者地域生活援助の入居者

居宅介護、デイサービス、通所による施設利用

B 知 的障害者通勤寮の入所者

通所による授産施設利用

ただし、知的障害者地域生活援助の入居者については、短期入所の対象者が、介護を行う者(保護者)の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが困難になった者であるため、基本的には短期入所の支給決定を受けられないが、適切なサービス利用が困難である場合等の特別な場合は、短期入所の支給決定を行って差し支えない。

なお、施設入所者は、施設が、入所者に対し、24 時間を通じて支援を行うものであること等から、居宅生活支援費の支給決定は受けられないものである。

以上の結果、支援費を併給することが可能であるサービスについても、同一時間帯に複数のサービスを同時に利用できないものがあるため、これについて、厚生労働大臣が定める支援費基準上、算定できないとの取扱いを示しているところである。

V 支 給決定期間を定める趣旨

支援費を支給する期間(居宅支給決定期間又は施設支給決定期間。以下「支給決定期間」という。)は、障害の程度や介護を行う者の状況等の支給決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市町村が障害者の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適合性を確認するとともに、適切な支給量又は障害程度区分について見直しを行うため、市町村が定めるものである。その決定にあたっては、支給決定に際し勘案した状況がどの程度継続するかという観点から検討することとなるが、支給決定期間を定める趣旨からあまりに長い期間とすることは適切でないため、厚生労勧省令において定める期間を超えてはならないこととされている。

このため、支給決定期間の終了に際しては、改めて支給決定を受けることにより継続してサービスを受けることは可能である。

なお、厚生労働省令において定める期間はあくまで上限であるから、支給決定に当たっては個々の状況に応じて適切な期間とするよう留意されたい。

W 障 害程度区分の決定

【中 略】

X 更 生相談所の役割

支援費制度においては、更生相談所は個々の障害者に対して自ら入所判定を行うのでなく、市町村が行う支給決定に係る援助・指導の役割を担うことになる。

1 専門的な判定

市町村は、支給決定を行うときや障害程度区分の変更を行おうとするとき等において、障害程度区分の決定を含めた申請者の障害の種類及び程度その他の心身の状況について審査するに当たり、特に専門的な知見が必要であると認める場合には更生相談所に対して意見を求めることとしている。意見を求められた更生相談所は医学的、心理学的及び職能的判定を行って、それらの観点から市町村に意見書(判定書)を送付する。市町村は、更生相談所の意見書(判定書)を勘案して障害程度区分の決定等を行う。

市町村が意見を求める場合は、具体的には、@障害程度区分における各チェック項目の選択肢の判断が困難な場合や、A自閉症、認知・記憶・注意等の障害、重複障害、合併症等があり専門的な知見が必要な場合等が想定される。

更生相談所は、市町村からの依頼を受けた場合、必要に応じて申請者に来所を求め、各専門職による医学的・心理学的・職能的な判定を行うとともに、申請者の自立と社会経済活動を促進する観点から社会的評価も加えた総合的な判定を行う。判定に当たつては、申請者の障害状況を考慮して、関係専門職が参加する判定会議を開催し、意見書を作成する。

2 研修等の指導

支援費制度においては、障害の状況が同様である障害者に係る障害程度区分の結果が、決定を行う市町村により著しく異なるようなことがないよう、研修等を通じて市町村に対する指導を行うことが期待され

るところである。

Y そ の他の留意事項

1 居宅支援に係る障害の程度による単価の区分の判断基準

居宅支援のうち、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所、知的障害者地域生活援助及び児童短期入所については、障害の程度による単価差(支援費額の差)を設けているところであるが、この障害の程度の判断基準は、別紙2 のとおりである。

2 支給決定等の具体的取扱い

支給決定においては、次のとおり、申請された種類のサービスのうち支援費支給に係るサービスをさらに特定して支給決定を行う。

また、サービス量や障害程度区分以外であっても、居宅支援に係る障害の程度によ単価の区分や遷延性意識障害者が医療機関を利用する場合等の各種加算の取扱い等の支援費基準単価の適用も、次のとおり、併せて支給決定時に市町村が決定することとする。支援費基準単価の適用を、支給決定期間中に市町村の判断において変更することも差し支えないが、この場合の単価の適用は、翌月(変更が月の初日の場合は当該月)からとなる。

なお、受給者証への記載方法については、決定内容が明確になっている限りにおいて、各市町村の判断で行って差し支えない。

(1 )居宅生活支援責

@ 居宅介護

次のとおり、身体介護中心、家事緩助中心、移動介護中心、日常生活支援中心(日常生活支援中心は、身体障害者のみ)の各サービス類型を特定して、それぞれ30 分の倍数で決定する。

・身体介護中心○○時間(30 分)/月

・家事援助中心○○時間(30 分)/月

・移動介護中心○○時間(30 分)/月

・日常生活支援中心○○時間(30 分)/月

1 動介護については、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合かも併せて決定。

2 時に2 人の従業者からサービス提供を受ける場合も、上記と同様に決定する。つまり、身体介護中心20 時間/月との支給決定は、同時に2 人の従業者から10 時間サービス利用が可能(また、例えば、同時に2 人の従業者から5 時間と1 人の従業者から10 時間のサービス利用も可能)であることを意味し、利用方法はく利用者と事業者の合意により利用することとする。

A デイサービス

【中 略】

B 短期入所

【中 略】

C 知的障害者地域生活援助

「支給期間に含まれる日数」と決定する。また、障害の程度による単価差を設けるため、障害の程度(区分○)の決定も併せて行う。

(2 )施設訓練等支援費

【以下略】

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0325006

平成15年3月25日

 都道府県知事

各 指定都市市長 殿

  中核市市長

             厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取り扱いについて

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第41号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第42号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第43号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第44号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第45号)について、この実施に伴う取扱いは下記のとおりであるので、留意されたい。

I 負担能力の判定基準

1 施設訓練等支援の利用者本人分の取扱いについて

(中略)

2 施設訓練等支援の扶養義務者分、居宅生活支援の利用者本人分及び扶養義務者分の取扱いについて     

 原則として利用者本人又は主たる扶養義務者の前年の税額の申告に基づき、挙証資料等で確認の上階層を決定する。

(1)主たる扶養義務者は、原則として支給決定の際に、利用者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子利用者本人の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうちの最多納税者とする。なお、「世帯」とは、社会生活上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うものとする。

 また、生活保護法上の取扱いとしていわゆる世帯分離を行っている場合、そのことのみをもって別世帯であるとは認められないものである。

(2)「主たる扶養義務者」の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とする。

ただし、現に認定している主たる扶養義務者が死亡した場合は、その死亡した月の属する月の翌月初日をもって見直しを行うものとする。

(3)同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の主たる扶養義務者となる場合には、扶養義務者の利用者負担月額が一番高い者分を負担することとし、それ以外は免除する。なお、その際の居宅生活支援については、その月の使用量により月額に差があることから、既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の、新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に利用者負担月額を推計して算定すること。

(4)主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度による利用者負担額は次により算定した額とすること。

利用者負担額=本制度により算定した額−他の制度による費用徴収額

U負担能力認定の手続き

1 施設訓練等支援の利用者本人分及び扶養義務者分の利用者負担額の決定は、原則として毎年度7月に行うこととする。なお、利用者本人の前年分の対象収入額又は主たる扶養義務者の前年分の税額が不明である時期に利用者負担額を決定する必要がある場合は、前々年分の対象収入額又は前々年分の課税状況により階層を決定することとし、翌年7月に前年分の対象収入等で見直す。

2 居宅生活支援の利用者本人分及び扶養義務者分の利用負担額の決定は、原則として支給決定時に把握できる課税状況により決定することとし、支給決定期間中の見直しは行わない。

 なお、既に居宅生活支援費の支給決定を受けている場合に他の種類の居宅サービスの支給決定を受ける場合は、負担能力の認定の手続きは行わず、既に決定されているものと同様とする。

3 年度途中で収入や必要経費に著しい変動があった場合の取扱い

(1)施設訓練等支援の利用者本人の場合

  (中略)

(2)居宅生活支援の利用者本人分の場合

ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により利用者本人の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると市町村長が認めたときは、当該年の課税額を推計して階層の変更行って差し支えない。

イ この階層の変更は、例外措置であるので、原則として、利用者本人からの申し立てにより行うこととするが、利用者本人が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層の変更が必要であると認められる場合には申立てによらずに変更決定を行って差し支えない。

(3)施設訓練等支援の扶養義務者及び居宅生活支援の利用者本人分並びに扶養義務者の場合

ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により主たる扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると市町村長が認めたときは、年度の中途においても、主たる扶養義務者の見直しを行って差し支えない

イ 見直しの結果、主たる扶養義務者に変動がない場合は、当該年の課税額を推定して階層の変更を行って差し支えない。この場合、階層が2階層以上変動しない場合は、変更しないものとする。

ウ この「主たる扶養義務者の見直し」又は「階層の変更」は、例外措置であるので原則として、主たる扶養義務者の申立てにより行うこととするが、主たる扶養義務者が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層の変更が必要と認められる場合には、申し立ての有無によらずに変更決定を行って差し支えない。

エ 主たる扶養義務者の見直し又は階層の変更は、見直し又は変更が必要と認められる月(その月分を納入済のときは、その翌月)から行うこととする。

4 その他

(1)利用者本人が死亡した場合の利用者本人又はその主たる扶養義務者からの利用負担額は、死亡した日までの日割りにより計算する。なお、利用者本人に係る利用者負担額の請求等は、その相続人に対して行う。

(2)主たる扶養義務者が死亡した場合の利用者負担額の取扱いについては、(1)と同様に行うこととする。

(3)利用者本人が入院した場合、入院した月については日割り計算により算定を行い、その入院期間中(入院日及び退院日は除く)は利用者本人又はその主たる扶養義務者の利用者負担額は算定しない。

(4)利用者負担額の算定に誤りがあった場合は、変更すべき月に遡及して利用者負担額決定の変更決定を行うこと。ただし、利用者本人又はその主たる扶養義務者については、次のように取扱うことができる。

ア 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が高い場合誤認を発見した日の属する月の翌月をもって利用者負担額の変更決定を行うこと。ただし、明らかに利用者本人又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により利用者負担額を誤って決定した場合には変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更を行う。

イ 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が低い場合変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更決定を行う。既に納付済の利用者負担金があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)する。

V 旧措置入所者の取扱い

(中略)

W 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設の取扱い

(中略)

 

 

 

 

 

 

障障発第0325001号

平成15年3月25日

  都道府県知事

各 指定都市市長 殿

  中核市市長

 厚生労働省社会・援護局

  障害保健福祉部障害福祉課長

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取扱い細則について  

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取扱い(平成15年3月25日障発第0325006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)について、この実施に伴う取扱い細則は下記のとおりであるので、留意されたい。

1 対象収入額について

(施設のことなので中略)

2 主たる扶養義務者等について

(1)主たる扶養義務者は、原則として支給決定の際に、利用者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(利用者本人の年齢が20未満の場合は、配偶者、父母及び子)であるが、利用本人が支給決定前から入所している場合には出身世帯の状況で認定する。

(2)支給期間内に、主たる扶養義務者が転勤や離婚等の理由で転出(転出先が同一実施機関の管内である場合を除く。)した場合、新たな扶養義務者が転入してきた場合には、主たる扶養義務者とはならない。ただし、利用者本人が結婚した場合の配偶者は扶養義務者とし、その者が最多納税者である場合には翌月から主たる扶養義務者として認定する。

(3)夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等、扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合は、相互に扶養義務者とはならず、それぞれ本人分のみを支払うこと。

3その他

(1)指定知的障害者通勤寮の部長通知I−1−(3)−ウの取扱いは、入所者の取扱いになるので留意すること。

(2)利用者が支給決定期間中に20歳になった場合、月の途中であればその翌月から利用者負担額を見直すこと。

(3)施設支援暫定措置(後略)

(編注:下線は当会で引きました)
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ヘルパー運転での車での外出についての算定方法の通知出る(介護保険)

 ヘルパーによる通院などの外出の際に、ヘルパーとしてどのように請求できるかどうかの詳しい通知が出ました。これは介護保険の場合の通知ですが、介護保険と障害(支援費)は常に整合性をもたせて施策が決まっていきます。そのため、支援費でもこれをベースに判断が進んでいくと考えられます。
 介護保険では2003年4月より介護タクシー向けに「乗降介護」(載ると降りる介護でセットで1000円)という今までの半額以下の新単価が設定されました(昨年度までは30分未満の身体介護で2100円)。これは、主に要介護1前後の歩ける高齢者を中心に無改造の普通車タクシーがたくさんの移送を行っており、批判が出たことに対する改正です。
 今回、車に乗って病院などにいく介護であっても、車に乗る前に食事介護や入浴介護など30分以上の別の介護が行われている場合は、全体を身体介護で請求できる(運転時間は介護時間に算定しない)という考え方が示されました(なお要介護4・5では車に乗る前の介護が20分以上あれば全体を身体介護で算定可能(運転時間は介護時間に算定しない))。これは「介護タクシー以外の一般事業所にはなるべく今までどおりの環境を」という側面もあります。なお、障害ヘルパーの通院の場合もまったく同じ運用がされています(3月の課長会議資料でのQ&Aにおいて「全体を身体介護で考え運転時間は介護時間に算定しない」という判断が出た)。

 通知の原文PDFファイル(ワムネット内)へリンク。



介護労働助成金の改正情報 

支援費も人材確保助成金の対象になりました。ただし、6月以降に雇用される職員は以下の2種類のみとなり、助成額も変わります。

特定労働者:

福祉サービス1年以上の実務経験(短時間労働は実務経験に含まない)があり、介護福祉士や看護士、1級ヘルパーであること
    ・・・年140万円

一般労働者:

上記以外
    ・・・年30万円

(元は誰でも年90万でしたから、かなりの減額になります)

  • 対象人数上限は特定5人まで+一般は特定と同数までとし、合計10人までです。
  • 支給期間は事業所全体で最初の1人を雇ってから12ヶ月だけになります。つまり2人目を2ヶ月遅れで雇っても残り10ヶ月しか助成されません。
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