★道路運送法80条の運営協議会についての事務連絡
  国土交通省 各県で市町村をブロック化するよう求める

★扶養義務者の範囲から親や兄弟・子供が外れる
   来年1月からの障害者自立支援法の自己負担で

★4月からのヘルパー時間数アップに向けて交渉を

4月号
2005.4.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
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郵便
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2005年4月号    目次

   

4・・・・2時間ルールと行動援護に関する支援費Q&Aが出ました
5・・・・支援費制度関係Q&A集
9・・・・東京都X区で最重度の利用者に対し、2時間ルールに対する特例
10・・・障害者自立支援法の自己負担金の個別減免 申請者には貯金調査
11・・・自己負担の扶養義務者の範囲から親や兄弟・子供が外れる
14・・・自民党障害者特別委員会の注目点
16・・・介護福祉士試験の実技試験が、無試験の講習に変わります
17・・・東京都A市で入院中のヘルパー利用が在宅時と同時間認められる
18・・・生活保護基準・17年度版
22・・・平成17年度住宅扶助特別基準額 
24・・・国土交通省が道路運送法80条の運営協議会についての事務連絡
28・・・5月の大行動・国会行動について
29・・・ALS以外にも吸引を認める通知が出ました

資料集7巻ができました。申し込み受付中。

Howto介護保障 別冊資料
7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

目次
3・・・・・第1章 全国各地の交渉状況
83・・・・第2章 支援費制度について
165・・・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について
183・・・第4章 ヘルパー研修関係
235・・・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題
285・・・第6章 生活保護
303・・・第7章 その他

この資料の見方
この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ



「17年度生活保護基準額・実施要領等」冊子

 今年も基準額が変わりましたので複製印刷しました。   (全100ページ前後)
生活保護利用者や障害者の1人暮らし支援をしている団体は必ず必要になります。生活保護課の職員は生活保護手帳(2500円)を見て仕事をしますが、この本の元になっている厚生労働省保護課資料ですので、内容はほぼ同じです。生活保護手帳に載っていない全国家賃基準表なども当会で独自に掲載しています。   1000円+送料
資料集4巻(生活保護ほかを解説)も同時にお求めください。



2時間ルールと行動援護に関する 支援費Q&A(4月版)が出ました

 支援費Q&Aの2005年4月版が出ました。いわゆる身体介護等の2時間ルールですが、ほとんど新しい考え方は示されていません。今後も自治体等から質問が多いものはQ&Aを出していくそうです。
 行動援護については多くのQ&Aが出ています。

2時間ルールについて

 「身体介護と移動介護の間は2時間空けないといけないのか」という質問が寄せられています。
今回の2時間ルールは、厚生労働省障害福祉課によると 「1つのサービスとしてみなされるものを複数に分けないように」 という趣旨ですので、 身体介護の直後に移動介護を行う場合などは、対象外です。身体介護と移動介護は1つのサービスではないからです。

山口県、既存の利用者には2時間ルール適用せず

 山口県は、3月までの利用者で、それまでに身体介護と身体介護の間隔が2時間未満であっても、いわゆる2時間ルール(前後のサービスを1つながりとみなして請求することで単価が低くなる)を適用しないことを決め、3月に市町村に通知しました。
 厚生労働省の考え方に照らすと、2時間ルールは「1つのサービスとみなされるものを2つ以上に分けて高い単価を請求しないように」という趣旨ですので、もともと2時間の間隔をあけずに複数回のサービスを必要としていた利用者は、自治体の判断で「おおむね2時間」の間隔があいているとみなすことができます(たとえば、1時間しか間隔が開いていなくても「おおむね2時間」と解釈)。

支援費制度関係Q&A集

支援費制度に関し、都道府県等から寄せられた質問とそれらに対する考え方をまとめたものです。

平成17年4月

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

(1)支給決定

(問)行動援護と、身体介護及び家事支援は同時に支給決定できるか。
(答)  支給決定して差し支えない。

(問)行動援護の対象となる者が、行動支援を行う事業所やホームヘルパーが不足し、利用者のニーズを十分に満たせない場合等、やむを得ず行動援護を提供する事業所と移動介護を提供する事業所の両方を利用する場合、行動援護と移動介護を同時に支給決定することとなるのか。
(答)  お見込みのとおり。

(問)グループホーム入居者の行動援護利用について
(答)

  • 必要であれば、行動援護を利用できる。
  • その際、グループホームの世話人が行うべき業務を補完するような利用 (例:居宅における食事の介助)にならないよう、十分留意されたい。

(問)行動援護について、ホームヘルパーの2人同時派遣サービスが必要な者とはどのような者か。
(答) ホームヘルパー1人では、抑制できないような体力や運動能力がある利用者については、2人同時の派遣が可能である。

(2)事業者指定基準

(問)行動援護のサービス提供責任者は、身体介護等のサービス提供責任者と兼ねることができると解してよいか。
(答)  お見込みのとおり。

(問)行動援護のサービス提供者、サービス提供責任者に求められる実務経験について、都道府県知事等が認める場合とは
(答)

  • 市町村単独補助金等で運営されている事業等で知的障害児・者に対する直接的な支援等を行ってきた場合など、当該市町村に事業内容を確認したうえで、適当と認められる場合、実務経験期間として認定して差し支えない。
  • また、介護福祉士の受験資格として認定される実務経験について、詳細は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第30号厚生労働省社会局庶務課長、児童家庭局企画課長連名通知)」に定められており、知的障害者デイサービス事業等の職員のうち介護等の業務を行うことが業務分掌上明確になっている生活指導員は、実務経験が認められるところであるが、業務分掌上介護等の業務を行うことが明確になっていない生活指導員であっても、日常生活訓練等の直接サービスに携わっていたことが明確である場合には、必要な実務経験期間として認定して差し支えない。

(問)行動援護のサービス提供者、サービス提供責任者の実務経験については、実務経験の要件が達成された時点と居宅介護従業者養成研修の1級課程等を修了した時点との前後関係は問わないと解してよいか。
(答)  お見込みのとおり。

(問)行動援護のサービス提供責任者要件の一つである「介護福祉士又は居宅介護従業者養成研修の1級課程、2級課程若しくは知的障害者移動介護従業者養成研修課程を修了した者」については、介護保険法における訪問介護員養成研修の1級課程又は2級課程を修了した者を含むと解してよいか。
(答)  お見込みのとおり。

(3)支援費基準について

(問)「居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、その具体的な内容について。
(答)

  • 居宅介護の単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、1日に複数回の短時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強化するために設定されているものである。今回の改正は、単に1回の居宅介護を複数回に切り分けて、高い単価設定を複数回算定するサービスを行うことは適切でなく、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とすると規定したところ。
  • 当該規定は、通院等のための乗車又は降車の介助には適用しない。
  • なお、概ね2時間以上の間隔をあけずに、サービス提供がなされた場合、それぞれの居宅介護の所要時間を合計して1回の居宅介護として算定されるが、その際の夜間等の加算については、それぞれの居宅介護の所要時間ごとに算定される。

(具体例)


身体介護30分(早朝の時間帯)@

サービス提供なし30分 身体介護30分(日中の時間帯)A

@とAを通算して、30分以上1時間未満の身体介護が中心である場合を算定(うち@については、早朝の時間帯となるため所定額の100分の25に相当する額を加算)

※ 従前の扱い
@について、所要時間30分未満の身体介護が中心である場合(夜間早朝加算として100分の25に相当する額を加算)
Aについて、所要時間30分未満の身体介護が中心である場合をそれぞれ別に算定

(問)「居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱いについて。
(答)

  • 当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られず、複数の事業者によるサービス提供にも適用される。
  • なお、その際の事業者間の費用の配分については、事業所相互の合議に委ねられる。

(問)行動援護利用後、2時間以上間隔を空けないと身体介護は使えないのか。
(答)

  • 行動援護のサービスとして含まれていない、たとえば、入浴の介助については、2時間間隔を空けないで利用できる。
  • 一方、外出時における食事の介助が行動援護のサービス内容に含まれることから、食事の介助については次の取り扱いとなる。 ・  行動援護終了後、2時間以上間隔を空けて食事の介助を行う場合には、身体介護として算定 ・  行動援護終了後、2時間未満の間隔で食事の介助のみを行う場合には、行動援護と通算して算定 ・  行動援護終了後、2時間未満の間隔で食事の介助及び入浴の介助等を行う場合には、身体介護として算定

(問)行動援護の夜間の利用はできないのか
(答)

  • 居宅介護計画に基づいてサービスが提供される場合に、利用する時間が早朝・夜間・深夜に及ぶことはありうる。
  • なお、早朝・夜間・深夜時間帯に提供した場合の時間帯における加算はないことを念のため申し添える。

(問)居宅介護計画に基き、衣類の着脱等外出の準備段階からサービス提供を行い、いざ外出をしようとしたら、利用者が不安定になり、外出できなかった場合、支援費を算定できるか。
(答) 支援により通常は外出が可能な利用者の行動が通常とは異なり不安定となったため、結果として外出できなかった場合や、外出中に利用者が不安定になったため帰宅し、そのまま利用者が安定するまで危機回避や見守り等を行った場合は、当該支援に要した時間について、算定して差し支えない。



東京都X区で最重度の利用者に対し、2時間ルールに対する特例

 東京都X区は、最重度の利用者に対し、2時間ルールに対する特例を決定しました。もともと8時間連続の身体介護連続利用をしている人工呼吸器利用者ですが、利用者と障害者団体の交渉の結果、以下の連続8時間の利用が認められました。

支援費  1.5時間身体介護
介護保険 1.5時間身体介護
支援費    2時間身体介護
介護保険 1.5時間身体介護
支援費  1.5時間身体介護

 この利用者の介護は高度な技術が必要で、家事単価では引き受けてくれる事業者がなかったことなどが理由です。
 支援費と支援費の間隔が2時間未満の1.5時間となっていますが、それぞれ別サービスとして、減額なしで利用できるという課長決済の回答が来て、4月1日より利用しています。
 介護保険も減額なしで独立した身体介護が2回あるという取り扱いです。  

 介護保険とは違い、障害の2時間ルールの通知は、自治体の判断により利用者ごとに柔軟に対応できるので、同じような障害の皆さんは交渉を行ってみてください。(これは厚生労働省と複数の障害者団体の交渉の成果です)。

 また、このような例がたくさんないと、将来、介護保険に統合されてしまうような時がきたときに、特例措置の交渉ができません。その意味でも、このような利用者がいる場合は、交渉ノウハウを持つ団体は、交渉支援を行ってください。
 交渉方法などは、制度係までお問い合わせください。



18年1月1日からの障害者自立支援法の自己負担金の個別減免 申請者には貯金調査

 18年1月1日から、ヘルパー制度などは1割負担になります。ただし年金額や所得によって4ランクの自己負担上限が設けられます。(くわしくは月刊誌バックナンバーをご覧ください)。
 アパートなどで1人暮らしの障害者などで、年金と手当てだけの収入の場合などは、生活保護より少ない収入になるので、その場合は、個別減免を申し込めば、ヘルパー制度などの費用負担が(本来の2万4600円から)、0円に下がります。
(施設入所の場合は、住宅扶助がない、生活費の基準が下がるなどで、生活保護基準額が下がりますので、年金収入だけでも生活保護基準を超える場合があります。)
 ただし、個別減免を申請した場合は、金融機関の調査の同意書を提出させ、市町村が貯金の調査を行う制度にするようです。提出するのは、生活保護申請時と同様の同意書になると思われます。市は同意書に基づき、金融機関に調査依頼し、貯金額を調べると予想されます。生活保護に比べて、どこまで丁寧にやるのかは、まだ決まってないそうです。
(親類に扶養義務紹介などをするかどうかですが、どこにもそのような話はないので、やらないとは思います。しかし、これも内部で話し合いもされてないので未定だそうです。)
 いずれにしても、生活保護が取れるような収入と資産の人は、自己負担は0円になります。



新制度での自己負担の扶養義務者の範囲から親や兄弟・子供が外れることがほぼ決まる

(所得税の扶養から障害者をはずすことが条件)

 家族と同居する障害者の介護給付(ヘルパー制度や入所施設の夜間部分)と訓練等給付(施設の日中部分等)の費用負担の話です。
 自民党は財務省と協議し、障害者自立支援法での「扶養義務者」の範囲について、成人障害者の場合は、親や兄弟や子供を扶養義務者からはずすことで合意しました。ただし、扶養義務者が所得税の障害者控除を使わないことが条件です。これを受け、厚生省は自民党の障害者特別委員会で扶養義務者についての案の改定を説明しました 。

 税制における扶養控除は38万円
 それに加え
  3〜6級障害者の場合27万円
  1〜2級障害者は40万円
   (同居の場合さらに35万円の同居特別障害者扶養控除35万円)

 1〜2級障害者と同居している親等の扶養義務者は、扶養控除等を使うと、月々に換算すると所得水準により約1万円から4万円の税負担軽減となります。(多くの家庭では所得税は約1割なので約1万円です。所得が多いと所得税の税率が上がるので控除額も比例して上がります)。
 新法の自己負担のしくみについては、詳しいことは今後詳細が決まります。

 この新方式で、家族同居でも「扶養義務者」が誰もいない(結婚していないなどの障害者)で、年金・手当以外の収入のない障害者の場合、自己負担の上限は年金1級受給者で約月2万4000円、年金2級受給者で月1万5000円となります。
 「夫婦間」や「障害児に対する親」は民法上強い扶養義務とされているので、従来どおり、扶養義務者から外れることはできません。
 しかし、高齢の障害者の子供は、今回、はじめて扶養義務者から外れることになりそうです。視覚障害者の場合は、50〜60代になってから失明する場合などが多く、子供世帯と同居の場合がほとんどです。2003年度に支援費制度が始まってからは移動介護に自己負担が発生し、制度批判があがっていました。(2002年度まではガイドヘルパー制度は本人の収入で自己負担を決めていたので、無料の利用者がほとんどだったので、制度が支援費で後退した)。これが、今回、支援費前のように改善することになります。ALSや高齢になってからの頚椎損傷で子供世帯と同居している全身性障害者等でも、同様のことが言えます。

 しかし、すでに所得税申告は3月に終わっていますので、18年1月から7月までは、今年3月に申告した内容での費用負担になる可能性があります。(この場合は、減免なしで月約4万円の自己負担上限となります)



4月13自民党障害者特別委員会より

(厚労省発言要旨)
・現行の支援費制度では原則として個人負担  個人に基づいた負担額を本人が負担できない場合に限って、扶養義務者が負担(p6)
→社会保障の個人化の潮流から逸脱 ・新法では、扶養義務者負担を廃止、本人負担に一本化  ただし、1割負担の軽減措置は世帯収入に準拠する
・成人の障害者については負担軽減措置も本人収入のみに準拠すべきとの意見がある
→配偶者の生活保持義務と矛盾するので、少なくとも配偶者収入は合算して軽減措置  税制や健康保険で世帯が便益を得ている場合は世帯収入に基づいて軽減措置
・厚労省の原案では、最も広い定義で世帯の範囲を設定(=一緒に暮らしている人)
 例)介護保険、医療保険
→支援費制度など、これまでの障害者福祉の経緯や、障害者の自立の観点から、世帯の範 囲をより限定する方向で議論している
→世帯の範囲を扶養義務者に限定した場合でも、現行の支援費制度と比べて、高齢障害者と同居する子どもは新たに負担が生じる
 自民党障害者特別委員会のまとめに準拠するためには、さらなる修正が必要 ・新制度への移行によって生ずる、利用者にとってのデメリットは、
 @1割負担により、利用者の負担割合が上がる
  A税制や健康保険で便益を受けている場合、たとえ現行制度では扶養義務者負担が生じていないとしても、高齢障害者と同居する子どもには新制度への移行によって新たな負担が生じる
・税制や健康保険で便益を得るか、高齢障害者と同居する子どもの収入を合算せずに本人の収入のみに準拠して利用者負担の軽減措置を受けるか、の選択制は理論上可能

4月20日 自民党障害者特別委員会より

4月20日の自民党の委員会で以下のまとめが出ました
○この法律による、障害者の利用者負担については、本人の所得を基本とし、税制や医療療保険の被扶養者の関連を整理した上で、親・兄弟・子どもとしての扶養義務者の負担はないものとすること。
 これにより、事実上、税制や医療療保険の被扶養者でない同居障害者は、親・兄弟・子どもは扶養義務者にしないことが確定しました。

自民党障害者特別委員会最終報告案の注目点

「家族の介護が得られない最重度障害者が在宅でも暮らせるよう、国庫負担基準を含め適切な措置を講ずる」・・など盛り込まれる

 4月20日の自民党の委員会では、取りまとめ(案)が出され、自己負担の扶養義務者の範囲に関する問題の決着のほかにも注目点があります。
 調整金がなくなり、国庫補助区分をまたがれない問題などが出ていた国庫補助基準については、各障害者団体の関係者の努力で
「家族の介護が得られない最重度障害者が在宅でも暮らせるよう、国庫負担基準を含め適切な措置を講ずる」 という文書が入りました。
 ただ、「公的な支援を基本としつつ、ボランタリーな支援も組み合わせた体制を整えること」という文書も入りました。 (この案の文書は、さらに改善される予定です)

自民党障害者問題特別委員会のまとめ

障害者自立支援法案及び障害者雇用促進法の一部改正法案の施行に向けて

自由民主党障害者問題特別委員長 八代 英太

 当特別委員会においては、昨年来、障害者基本法改正の趣旨を踏まえ、障害者の自立の支援という観点から、地域生活の支援と就労の支援を軸に議論を重ねてきた。
 政府は、当特別委員会におけるこうした議論の内容を盛り込んだ「障害者自立支援法案」と「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に上程し、いよいよ国会の場で審議されようとしている。
当特別委員会は、これらの障害者施策関連二法が真に障害者の自立支援につながるものとなるよう、国会での審議に先立ち、本年1月より新たに「障害者の介護施策等に関する小委員会」を設置し、日本を代表する障害者団体のリーダーも会議に参加する中、今後の障害者福社のあり方等を含めて議員・政府・障害者団体が一同に会して熱心に議論してきた。 以下両法案による改革の方向性を評価しつつ、施行に向けた論点や今後更に検討すべき論点を整理し、これを小委員会のまとめとする。

平成17年4月20日

( 円滑な施行に向けて)
○ この法律の基本的課題として、あくまでも、障害者基本法の理念に基づき、障害者の自己決定を尊重し、障害者の自立と社会参加を促進するよう推進すること。
○この法律による、障害者の利用者負担については、本人の所得を基本とし、税制や医療保険の被扶養者の関連を整理した上で、親・兄弟・子どもとしての扶養義務者の負担はないものとすること。
○ この法律によって、サービス利用者は、原則1割の負担となるが、激変緩和を考慮し、障害者の厳しい所得の現状も配慮して、負担を求めること。また、負担を求めるに当たっては、就労を支援する観点から、就労によって得た所得等に配慮すること。
○家族の介護が得られない最重度障害者が在宅でも暮らせるよう、国庫負担基準を含め適切な措置を講ずるとともに、公的な支援を基本としつつ、ボランタリーな支援も組み合わせた体制を整えること。
○この法律による障害者の利用申請手続きは、できるだけ簡略化や便宜が図られるようにすること。
○この法律に、新たに設けられる「審査会」のメンバーは、障害者について十分理解している人物を優先して選ぶこと。
○この法律の施行に当たっては、地方自治体と障害者各種団体の意見を尊重しつつ、地域の中で必要なサービスが確実に提供されるよう、十分な措置を講じること。また、生活介護事業の対象については、年齢など介護の必要度以外の要因を考慮する取扱いとすること。
○地域において障害者が働く場となっている小規模作業所が、障害者自立支援法の枠組みに円滑に移行できるよう、一層の配慮を行うこと。
○障害者の就労と介護は、密接に関連することに鑑み、職場への移動や職場での介護等の職場の行う支援と、新たな法律による福祉サービスとは連携して行うこと。

(その他の課題)
○精神障害者の雇用義務化や身体障害者・知的障害者の短時間労働者の雇用率への算入など、在宅就労、自営業を含め障害者の多様な働き方を実現するための方策を検討すること。
○障害者の可能性を高め、能力を最大限に引き出すため、教育分野と福祉・労働分野の連携を強め、盲・聾・養護学校を含め、多様な場所での障害者の能力開発を更に進めること。
○今後、障害者の所得保障のあり方について、幅広く検討すること。
○新たな法律を踏まえて、支援を受ける障害者の範囲について、身体・知的・精神の三大カテゴリーのほか、発達障害、難病等、日常生活が困難な人々も対象となるよう、障害の定義、等級のあり方を含め検討すること。

以上



介護福祉士試験の実技試験が、無試験の講習に変わります

 来年1月の介護福祉士試験から、実質、筆記試験のみになります。(実技試験免除を選択すれば、講習32時間受講で介護福祉士合格となります)
 今年の8月の申し込みから適用です。
 今までの方式では、過去問題などで勉強すれば、筆記試験で落ちる人はまずはいないですが、実技で半分ほど落ちてしまっていました。これでリスクがほぼなくなります。
 1月の試験日までで「3年以上かつ540日以上の介護経験」で受験できるので、支援費制度開始直前の2003年1月から働いているヘルパーは、だいたい週の半分働いていれば、受講可能です(泊まり介護は1回で2日分計算なので、週2回×3年で基準を超えています)。
(介護実務経験はヘルパー制度や施設や、自費利用などの場合は法人のヘルパーだと、対象です。任意団体の場合は行政からお金の出ている介護事業だけが対象です。)
 重度障害者の自立支援をするヘルパー事業を行う団体の規模が大きくなると、サービス提供責任者が1団体で10〜20人も必要になってきますので、雇用して3年たつ介助者には原則全員受講をおねがいしている団体も多いです。(受講料や勉強会などの従事時間は給与支払い時間にしています)。
 また、ヘルパー研修を自前の団体で行う際にも、介護福祉士がいると講師のほとんどを自前でまかなえます。
介護福祉士試験について、詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html

 ある程度の収入規模の障害者団体は、ヘルパー研修を自前で行うように、事務手続きを行う職員を1名配置することをお勧めします。虐待などを受けている最重度障害者を緊急に自立生活体験室などに自立支援することができます。(自立日が決まってから迅速に求人広告(無資格者対象)して、面接日の翌日からヘルパー研修を自らの団体で行える)。
 自分の団体でヘルパー研修(原則は自己の団体のヘルパーのみを受講対象にします。一般公募は行いません)を行えるようになった際には、近隣県の新人CIL等のヘルパー研修受講を受け入れていただけますようにお願いします。



東京都A市で入院中のヘルパー利用が在宅時と同時間認められる

入院2ヶ月間中、1日17時間の日常生活支援利用を認める。

 東京都A市で、当会の関係団体の頚椎損傷の全身性障害者が肺炎で入院し、24時間ヘルパーを病院内で必要な状態になり、市と交渉していたのですが、何度も交渉を行った結果、「日常生活支援の決定時間の全部を自宅と同じく入院中に請求していい」ということになりました。
 これはS区(最高21時間)に続き東京都内2箇所目です。
 今まで東京都内では多くの市区で1日8時間までしか入院中の介護が認められていませんでした。
 この障害者は1日17時間の日常生活支援を利用していたので、その時間を在宅と同様に病院内で使えるということになりました。(1日当たり日常17時間、移動3時間の支給決定だったので、東京都が入院時の利用を認めているのは日常だけですので、その日常の時間は全部認められました。)
 今後、18年10月に移動介護がなくなるときに、24時間に変える交渉すると思いますが、今回の確認では、「入院しても在宅と同じように請求できる」という確認方法でしたので、24時間の日常生活支援の決定が出ていたら入院時も24時間使えることになります。
 東京都では障害者団体の長年の交渉により、入院しても市区町村が必要と認める重度の全身性障害者には時間制限を設けずに補助をつける方針で、市町村は4分の1負担のままでヘルパー制度を実施可能です。しかし、市区によっては、入院中の介護をまったく認めていない自治体もあります。
 同じように交渉したい方は、制度係まで、お問い合わせください。



生活保護基準・17年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
★介護の必要ない人は69970+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

各市町村のくわしいの額を知りたい方は、「平成17年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(1000円)を購入してください。予約受付中。

17年度の生活保護の運用の改正点について

「平成17年度 生活保護基準・生活保護実施要領等」の昨年度からの変更点を紹介します。

・問答集で、生活保護受給者の貯金(生保受給開始後にやりくりしてためたお金)について、生活保護の趣旨に反しなければ、保有可能という趣旨の文書が掲載されました。 (家電製品などは保護費をやりくりして貯金して買うようにということです)

・ 問答集で、保護申請時に学資保険(解約時に50万円以下などの条件あり)を解約しなくて保護適用してよい事例が記載されました。

・局長通知で、扶養義務者には、金銭的支援のほかにも、「精神的支援」(訪問や電話、子供の預かり等)をできないか、確認することと変更されました。

・ 局長通知で、「重点扶養能力調査対象者」という言葉が作られました。「重点扶養能力調査対象者」は、以下のとおり。
1 夫婦
2 上記1以外で、親子のうち扶養の可能性が期待される者
3 上記1・2以外で、過去に扶養を受けたなどの事情があり扶養能力があると推測される者
「重点扶養能力調査対象者」には従来の扶養義務の調査(同一市内ならケースワーカーが直接出向くなど)を行いますが、それ以外の親族などには、同一市町村内であっても、原則郵送での扶養義務紹介でよいことになりました。

・1類に多人数世帯の場合の減額が新設されました。4人世帯は1類の基準額の合計の98%、5人以上世帯は96%になりました。

・技能習得費に(ホームレス向け)自立支援プログラムの特別基準が新設。

・ 高等学校等就学費も改定されました。

・ 年1回、保護利用者の課税調査(税務担当署の協力を得て)を行うことになりました。


生活保護17年度基準表(月額)

ここに示した障害や関係の中では、16年度から変ったのは1類と2類の4人以上世帯だけです。変更箇所には下線を引いてあります。(ここに出ていない障害者関係以外では老齢加算などが下がっています)

第1類 基準額  円

    級地別
年齢区分
1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
0歳 〜 2歳 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 16,200
3歳 〜 5歳 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 20,420
6歳 〜 11歳 34,070 32,540 31,000 29,470 27,940 26,400
12歳 〜 19歳 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610
20歳 〜 40歳 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210
41歳 〜 59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳 〜 69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510

(1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,270+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた)

第2類 基準額  円

基準額(冬季加算は省略) 世  帯  人  員  別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を 増すごとに 加算する額
1級地−1 43,430 48,070 53,290 55,160 440
1級地−2 41,480 45,910 50,890 52,680 440
2級地−1 39,520 43,740 48,490 52,200 400
2級地−2 37,570 41,580 46,100 47,710 400
3級地−1 35,610 39,420 43,700 45,230 360
3級地−2 33,660 37,250 41,300 42,750 360

(2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。)

 

障害者加算(1・2級)
級地別 在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970
3級地 23,100

いわゆる重度障害者加算
常時の介護を必要とするもの
全級地共通 14,430円
※家族介護の場合は12,090円となる

※重度障害者加算の金額は16年7月より。それまでは上記より50円上乗せした金額

家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、「平成17年度 生活保護基準・生活保護実施要領」に掲載しています。

以上は生活費で、
以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの

他人介護加算(17年度基準)

他 人 介 護 加 算
(いわゆる一般基準):全級地共通  69,970円
(所長承認)    :全級地共通 104,970円

(大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

(ここ数年、生活保護の生活費部分や介護料の一般基準と所長承認は物価の下落にあわせて下落していますが、大臣承認は下がっていない。なお、16年度から17年度にかけては、介護料一般基準・所長承認も額がかわっていない)

17年度単価は5月ごろ決まるため、16年度額を紹介します。
月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)

1〜3級地は全国2000市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子に掲載されていますので参照してください。
@生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)
A17年度生活保護基準・生活保護実施要領 (当会に直接注文)1000円+送料(生活保護手帳の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)  生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。

 

平成17年度住宅扶助特別基準額 

(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を使えます)

 

 

1、2級地

3級地

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

 

 

 

 

 

 

1

北海道

29,000

37,000

45,000

24,000

31,000

38,000

2

青森県

31,000

40,300

48,400

23,100

31,000

37,000

3

岩手県

31,000

40,000

48,000

25,000

33,000

39,000

4

宮城県

35,000

45,100

55,000

28,000

37,000

45,000

5

秋田県

-

-

-

28,000

37,000

45,000

6

山形県

31,000

40,000

48,000

28,000

37,000

45,000

7

福島県

31,000

41,000

49,000

29,000

38,000

45,000

8

茨城県

35,400

46,000

55,000

35,400

46,000

55,200

9

栃木県

32,200

41,800

50,200

32,200

41,800

50,200

10

群馬県

34,200

44,500

53,400

30,700

39,900

47,900

11

埼玉県

47,700

62,000

74,400

41,500

53,900

64,700

12

千葉県

46,000

59,800

71,800

37,200

48,400

58,100

13

東京都

53,700

69,800

83,800

40,900

53,200

63,800

14

神奈川県

46,000

59,800

71,800

43,100

56,000

67,200

15

新潟県

31,800

41,000

49,700

28,000

36,400

43,700

16

富山県

30,000

39,000

47,000

21,300

27,700

33,200

17

石川県

33,100

43,000

51,600

30,800

40,100

48,100

18

福井県

32,000

41,000

49,000

24,600

32,000

38,400

19

山梨県

28,400

36,900

44,300

28,400

36,900

44,300

20

長野県

37,600

48,900

58,700

31,800

41,300

49,600

21

岐阜県

32,200

41,800

50,200

29,000

37,700

45,200

22

静岡県

37,000

48,000

58,000

37,200

48,300

58,000

23

愛知県

37,000

48,100

57,700

35,800

46,600

56,000

24

三重県

35,200

45,800

55,000

33,400

43,400

52,100

25

滋賀県

41,000

53,000

63,000

39,000

50,700

60,800

26

京都府

41,000

53,000

64,000

38,200

49,700

59,600

27

大阪府

42,000

55,000

66,000

30,800

40,000

48,000

28

兵庫県

42,500

55,300

66,400

32,300

42,000

50,400

29

奈良県

40,000

52,000

63,000

35,700

46,000

55,000

30

和歌山県

-

-

-

29,800

38,800

46,600

31

鳥取県

36,000

46,000

56,000

34,000

44,000

53,000

32

島根県

35,000

46,000

55,000

28,200

37,000

44,000

33

岡山県

34,800

45,000

54,000

30,000

40,000

48,000

34

広島県

35,000

46,000

55,000

33,000

43,000

52,000

35

山口県

31,000

40,000

48,000

28,200

37,000

45,000

36

徳島県

29,000

38,000

45,000

27,000

36,000

43,000

37

香川県

-

-

-

33,000

43,000

51,000

38

愛媛県

-

-

-

27,000

35,000

42,000

39

高知県

-

-

-

25,100

33,000

40,000

40

福岡県

31,600

41,100

49,300

26,500

34,400

41,300

41

佐賀県

30,300

39,400

47,300

28,200

37,000

44,000

42

長崎県

29,000

37,600

45,100

28,000

36,400

44,000

43

熊本県

30,200

39,200

47,000

26,200

34,100

41,000

44

大分県

27,500

35,700

42,800

26,600

34,600

41,500

45

宮崎県

-

-

-

23,000

29,700

35,600

46

鹿児島県

-

-

-

24,200

31,500

38,000

47

沖縄県

32,000

41,800

50,000

30,800

40,000

48,000

48

札幌市

36,000

46,000

56,000

-

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

50

さいたま市

47,700

62,000

74,400

-

-

-

51

千葉市

46,000

59,800

71,000

-

-

-

52

横浜市

53,700

69,800

83,800

-

-

-

53

川崎市

53,700

69,800

83,800

-

-

-

54

名古屋市

35,800

46,600

56,000

-

-

-

55

京都市

42,500

55,000

66,000

-

-

-

56

大阪市

42,000

54,000

64,000

-

-

-

57

神戸市

42,500

55,300

66,400

-

-

-

58

広島市

42,000

55,000

66,000

-

-

-

59

北九州市

31,500

40,900

49,100

-

-

-

60

福岡市

37,000

48,000

57,600

-

-

-

61

旭川市

28,000

36,000

44,000

-

-

-

62

秋田市

31,000

40,000

49,000

-

-

-

63

郡山市

-

-

-

30,000

39,000

47,000

64

いわき市

-

-

-

30,000

40,000

48,000

65

宇都宮市

38,100

49,500

59,400

-

-

-

66

川越市

47,700

62,000

74,000

-

-

-

67

船橋市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

68

横須賀市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

69

相模原市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

70

新潟市

35,500

46,200

55,400

-

-

-

71

富山市

30,800

40,000

48,000

-

-

-

72

金沢市

33,800

44,000

52,800

-

-

-

73

長野市

37,600

48,900

58,700

-

-

-

74

岐阜市

32,000

41,600

50,000

-

-

-

75

静岡市

39,900

51,900

62,000

-

-

-

76

浜松市

37,700

49,000

58,800

-

-

-

77

豊橋市

38,000

49,000

59,000

-

-

-

78

豊田市

37,400

48,600

58,300

-

-

-

79

岡崎市

37,000

48,000

57,700

-

-

-

80

堺市

40,000

52,000

62,000

-

-

-

81

高槻市

42,000

54,000

65,000

-

-

-

東大阪市

42,000

55,000

66,000

-

-

-

82

姫路市

40,000

52,000

62,000

-

-

-

83

奈良市

42,500

55,300

66,400

-

-

-

84

和歌山市

35,000

45,000

54,000

-

-

-

85

岡山市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

86

倉敷市

35,000

46,000

55,000

-

-

-

87

福山市

35,100

46,000

55,000

-

-

-

88

高松市

41,000

53,000

64,000

-

-

-

89

松山市

32,000

41,000

50,000

-

-

-

90

高知市

32,000

42,000

50,000

-

-

-

91

長崎市

30,000

39,000

47,000

-

-

-

92

熊本市

31,100

40,400

49,000

-

-

-

93

大分市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

94

宮崎市

29,500

38,300

46,000

-

-

-

95

鹿児島市

31,600

41,100

49,300

-

-

-



国土交通省が道路運送法80条の運営協議会についての事務連絡と市町村アンケート

 国土交通省が道路運送法80条の運営協議会についての事務連絡と市町村アンケートを都道府県に送りました。(当会と懇談した翌日の3月24日に課長決済を受けた文書のようです。)
(次ページから3ページにわたって掲載)

交渉に利用可能な文書

 都道府県が県内をブロックわけして複数市町村をまとめて運営協議会を立ち上げるようにと、今までより踏み込んで書いています。今までは、基本的には全国2000市町村がばらばらに運営協議会を立ち上げなくてはならず、全国市町村の3%ほどでしか設置の準備が進められていませんでした。一方、神奈川県など数県は、県が音頭をとって県内全市町村を数ブロックに分け、ブロックごとに市町村が共同して運営協議会を作らせる方法をとっており、これにより、県内全域で運営協議会が実施されようとしています。

   この事務連絡の資料を使えば、県に対して、ブロック方式で80条の運営協議会設置をするよう、交渉をすることが可能です。今のところ、多くの県ではこの通知が注目されずに、放置されているようです。県に交渉することで、この通知に注目させ、ブロック方式をはじめさせることが必要です。
 この件に関しては、予算のかからない要望ということで、県会議員与党議員に協力依頼が通りやすい内容です。今後の関係を作る意味でも、県に対する交渉だけではなく、県議会与党議員に対するお願いもしてみてください。

(次ページ資料の下線は当会で引きました)

事務連絡

平成16324

各都道府県交通担当部長  殿

  都道府県

各 指定都市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長  殿

中 核 市

各都道府県介護保険担当部(局)長  殿

各都道府県特定非営利法人担当部長  殿

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長

厚生労働省老健局振興課長

国土交通省自動車交通局旅客課長

 

福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について

 

 標記については、昨年4月より構造改革特区制度において実施されてきましたが、今般、平成16316日付国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました。(別紙参照)

 その手続においては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行った後に運輸支局等に対し許可申請を行うことができることとなっています。

 つきましては、各地域においてNPO等が自家用自動車による有償運送を行うためには、運営協議会の設立、協議が円滑に行われる必要があります。

 運営協議会の主宰は地方自治体が行うこととなりますが、地域の実情に応じ一定のまとまりのある複数市町村において実施することが合理的な場合も多いと考えられるので各都道府県においては、県内の運営協議会の設置の単位となる区割りや運営協議会の設置・運営について必要に応じ関係市町村や運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします。あわせて、市町村やNPO等団体からの相談を受け付ける担当部署をあらかじめ明らかにし、周知するなどのご配慮をお願いいたします。

 なお、福祉輸送について、セダン型等の一般車両を用いて実施する場合には運営協議会の設置に先だって内閣府に対し、構造改革特別区域の申請を行い認定を受けることが必要である旨申し添えます。(特区の認定単位と運営協議会の設置単位が異なることは差し支えありません。例えば特区認定は県で、運営協議会は市町村または複数市町村で開催するということも可能です。)

 また、各都道府県等において、この件について、運輸支局等からの連絡先となる窓口を決めていただき、41日以降に下記にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

100-8918            

東京都千代田区霞ヶ関2-1-3    

国土交通省自動車交通局旅客課 

新輸送サービス対策室

TEL03-5253-8568(直通)

担当 因 泥    


 

 

介護輸送等に係る運営協議会設置に関するアンケート

 

自治体名

県    市・郡・区    町・村

担当課・係

部・局     課     係

連絡先

TEL         FAX

E-mail

 

 

T.貴市(区町村)内の福祉・過疎地運送の実態

1.       福祉運送又は過疎地運送を行っている団体等の数を把握しておられますか。
道路運送法に基づく運送許可を取得せずに移送を行っている団体等の数をお教えください。(介護指定等の有無を問わない。)

社会福祉協議会    者

社会福祉法人(社協以外)  者