★国庫補助の上限がヘルパーの上限になるおそれ
  新法で改悪。県庁所在地レベルでも危険

★全国課長会議の解説と新制度詳細Q&Aの解説

★4月からのヘルパー時間数アップに向けて交渉を

3月号
2005.3.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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2005年3月号    目次

   

4・・・・大問題! 障害程度区分は8〜9区分に
6・・・・3月18日全国課長会議の報告
8・・・・3月18日課長会議で新法に関するQ&A資料
12・・・全国課長会議で配布されたその他の注目資料
28・・・17年度支援費単価の事務連絡が出る
30・・・3月12日に「2時間あけルール」の通知案が出る
30・・・行動援護に関する通知と事務連絡が出る
40・・・国土交通省との道路運送法に関する懇談の報告
44・・・障害当事者向け研修会のご案内(秋田・宮崎延岡・松江)
46・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 これから1人暮らし開始して交渉する方は4月に1人暮らしを始めるほうがよいです。12月以降3月までの1人暮らし開始ではヘルパー予算が増える分の国庫補助がつきません(通常は10月以降の増加予算分は国庫補助がつきませんが、昨年度は、急激に利用が増えたので、12月上旬の取りまとめまでの実績分が国庫補助として認められました。しかし、12月中旬以降に1人暮らしを始めた障害者の分は国庫補助対象になりませんでした)。今からなら、4月からの時間数アップに向けた交渉を行うことになります。交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。



大問題! 障害程度区分は8〜9区分に

ヘルパー制度に事実上の上限ができる可能性

 3月16日の自民党の障害者特別委員会(八代委員長)で厚生省幹部は「(障害程度区分の)区分は8〜9区分にする」と説明しました。先月号で説明しましたように、新法による制度では区分間の国庫補助金枠の流用はしないという制度にすると厚生労働省は言っていますので、ますます「国庫補助の上限=ホームヘルプサービスの上限」になります。
 先月までは小規模市町村だけの問題と考えられていましたが、8〜9もの区分となると、県庁所在地レベルでも大きく影響を受けます。地方では、30万人位の市でも支援費利用者は200人くらいです。9区分になると、最重度の第9区分には、10人くらいしかいないことになります。CILなど施設や親元からの自立支援を行う障害者団体のある地域では、最重度の障害者の1人暮らしの支援をしているので、最重度の区分(10人とすると)の半分(5人)は1人暮らしをして長時間のサービスを受けています。
 第9区分の国庫補助基準が(仮に現状の4時間よりアップして)毎日8時間分だとすると、たとえばこの区分に10人しかいない場合は、10人で80時間を分け合うしかありません。5人が毎日4時間を利用すれば、残り60時間です。残りの5人が、毎日24時間のヘルパー制度を必要としても、1人12時間分の国庫補助しか残っていません。市町村は国庫補助のつかない部分の制度を行うことは非常に困難です。こうなった市町村は時間数を減らしていくことになります。2003年度国庫補助基準を大きく上回った熊本市では、障害福祉課長が飛ばされ、あとに財務課長と介護保険課出身者が入り、大幅なヘルパー時間数切込みを行っています。おそらく、このままでは、これと同じことが全国で起こります。このままでは最重度の障害者の時間が切られます。現状のヘルパー制度の国庫補助基準の方法では、区分をまたがって国庫補助枠が流用できます。この方法を継続するよう、市町村・都道府県から、国に要望を出すように交渉しないといけません。また、市町村や県からの要望が出た後、地元選出の与党議員にも説明に行き、厚生労働省の案を変えてもらうようにするしかありません。

*都道府県庁むけの要望書セットを作りました。メール まで申し込みください。(メールがない方はフロッピー等でお送りしますのでFAX0424−67−8108か120−66−0009まで「区分についての都道府県庁むけの要望書セット」と申し込みください)

*県庁に交渉し、県から厚生省に意見書を出してもらいましょう。 47都道府県の半分くらいから、「区分をまたがっての流用ができないことは反対」・・・の意見書が出れば、国会議員も障害者側の意見に賛同し、影響が出てくると思います。
厚生省幹部はいくつかの障害者団体からこの区分をまたがれない問題の改善の申し入れをうけていますが、聞く耳を持ちません。これは、もう、都道府県を動かして、議員を動かすしかありません。議員にいきなり説明しても、制度が複雑でなかなか意味がつたわらないので、先に都道府県を回って、反対の意見書を出してもらうことが有用です。



3月18日全国課長会議の報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 3月18日、厚労省で全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。
 午前中の前半部分で障害者自立支援法関係の制度改正について、午後は平成17年度事業について各課からの説明と、質疑応答でした。
 前半の障害者自立支援法関係では、詳細な事項の発表はありませんでしたが、法案がそのまま通ることを前提に、着々と事務的な準備を進めていようです。特に施行時期が早い下記事業について説明がありました。

・障害程度区分と審査会の試行事業とスケジュール
・障害福祉計画のサービス利用実態把握調査について
・公費負担医療の見直しについて

障害程度区分と審査会については、18年1月の制度改正と18年完全実施までのモデル事業についてのスケジュール、試行事業案が具体的に示されました。

@障害程度区分認定調査試行事業
各都道府県1カ所と政令指定都市で実施
障害種別ごと各10名、計30名程度のサンプル調査
調査員は市町村職員、療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業、精神障害者生活
支援事業の委託先、障害者ケアマネ修了者等
市町村審査会の試行も行う
実施時期:05年6月

A障害程度区分訪問調査事業・市町村審査会運営等試行事業(2事業併せて実施)
実施時期:05年11月〜06年3月  
希望する全市町村で実施

B障害程度区分認定調査員等研修事業  
(1)障害程度区分認定調査員研修   
実施主体:都道府県(政令指定都市も可)   
対象:市町村職員、指定相談事業者従事者(制度施行前は療育等支援事業、市町
     村障害者生活支援事業、精神障害者生活支援事業の職員を想定)   
実施時期:11月〜3月  
(2)市町村審査会委員研修   
実施主体:都道府県(政令指定都市も可)   
対象:市町村審査会委員   
実施時期:11月〜3月

 特に@の試行事業は、3月中に実施市町村を確定させる方向で、都道府県に3月25日までに推薦する市町村を挙げるよう指示を出しています。4月に実施自治体の説明会を開き、5月に障害程度区分の素案を提示し、6月に試行事業という過密スケジュールです。
 この@の事業で障害程度区分素案の検証と実務上の課題を把握し、Aの本格的な試行事業につなげ、また同時並行でBの事業を行うとしています。
 障害福祉計画については、まず国が基本指針を出す基礎データとして、全国で定点的(16年10月の実績)なサービス利用実績調査(全数調査)を行うとし、具体的な調査方法について説明がありました。
 調査項目は多岐にわたりますが、
・市町村内の障害者に関わる基本情報
・支給決定の状況
・サービス利用実績
これらを16年10月の実績で請求明細などを含む全数調査を行うことになります。

公費負担医療については実際の支給認定事務手続き、手順について
・現行の制度からの移行の手順
・指定自立支援医療機関の選定・指定の手順
・医療受給者証の発行
・上限額管理などについて
かなり具体的な説明がありました。

 午後の17年度の制度説明については、これまで出されている通知、新規事業などの説明で、新しいこととしては、精神障害者居宅介護援事業(=ホームヘルプ)の見直しにあたり、新しい単価設定(支援費同額に設定)と移動介護を事業運営要綱に明記し17年4月より開始するすることが示されました。
 また、先頃示された支援費におけるいわゆる「2時間あけのルール」については、別途具体例を示し説明をするとし、今後近いうちに詳細な説明資料が出されるようです。
 最後に質疑応答があり、市町村から示されたスケジュールの過密さ、業務量の多さに疑問が寄せられていましたが、「制度存続のため必要不可欠」とし示した案で進めていくとし、強硬な姿勢でした。
 また、行動援護について市町村から事業所指定の要件の緩和を求める意見に「事業所要件緩和は質の低下につながるので考えていない」、行動援護の突発ニーズ対応については「訓練的なものも含まれており、考えていない」と非常に堅い姿勢を示しました。

 尚、次回の全国障害保健福祉関係主管課長会議は4月28日に予定されています。

 (課長会議資料はホームページに掲載しています)



3月18日課長会議で新法に関するQ&A資料

 3月18日全国課長会議で新法に関するQ&Aが配布されています(文書名=「2月17日全国会議で提出された質問事項について))。重要な点、注目点を抜粋します。(全文はホームページに掲載しています)

2月17日全国会議で提出された質問事項について(抜粋)

新事業の内容

【行動援護】

Q@行動援護サービスと現行の支援費上の社会参加等のための移動介護との関係・相違点は。
A@行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者に対し、身体介護等と一体的に、危険回避等の支援や、自傷、異食、徘徊等の行動障害への援護を行うものであり、移動介護に比べ、より支援の必要性の高いものへのサービスである。(知的障害者については平成17年4月、精神障害者については平成18年1月からサービス開始。)

QA行動援護について、通学や通所施設への通所への利用は可能か。また移動介護との併用はできるのか。
AA行動援護は、介護・訓練的な面を有することから、日々の通学や通所への利用は想定していないが、保護者の出産・病気等で一時的に行われるものについては、支給対象となりうるものと考えている。  また、行動援護の利用者については、外出時の必要なサービスは行動援護を受ければ利用できるため、移動介護との併用は認められない。

QB行動援護について、事業所のサービス提供者、責任者のそれぞれについて、直接処遇2年、5年の経験を要することとしているが、実際に保護者の要望に応えようとして、手探りながらもサービスを提供しようとしている事業所にとっては厳しい条件である。支援費開始後2年しか経過していないことを考慮して要件を緩和するのは難しいことか。
AB行動援護は、その支援の内容から、経験や専門的知識、技術を有する者が従事することが必要であるため、それに相応しい基準を設定しているものであり、介護給付として当該基準を緩和することは行動援護のサービスの質の低下につながることから、考えていない。

QC行動援護について、支給決定についての経過措置が設けられないのか。
AC行動援護については、申請があった者のうち、現に移動介護を利用しており、障害の状況から対象者と見込まれる者について、平成17年4月1日までにチェック項目の聴き取りを行い、支給決定を行うことを原則と考えている。しかし、平成17年4月1日までに対象者すべてに対して聴き取りを行うことが時間的に厳しい場合には、行動援護の対象者と見込まれることをもって暫定的に支給決定を行い、平成17年4月30日までの間に速やかに聴き取りを行った上で、改めて支給決定を行う経過的取扱いを認めることとする予定。

解説:知的障害の当事者団体で、活動拠点の維持に、デイサービスの支援費を活用している団体がありますが、一部は自立支援給付から外れ、地域生活支援事業になってしまいます。

【デイサービス】

QG介護給付から障害者デイサービスを外した理由は。
AG身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスは、平成18年1月より、基本的に従来と変わらないサービスを提供する「障害者デイサービス」となり、介護給付の対象となる。平成18年10月以降は、「障害者デイサービス」はなくなり、他の通所施設等も含め、機能に応じて再編する観点から、サービスの内容に応じて、事業類型を分けることとしており、ア)一定の介護が必要な方に対して介護サービスを提供したり、地域へ移行するための訓練等を行うなど、介護給付や訓練等給付の対象となる日中活動の場(生活介護、自立訓練等)の要件に該当するものがあれば、介護給付や訓練等給付の対象となる類型(生活介護、自立訓練等)に移行し、イ)それ以外の地域との交流や創作的活動等の多様な活動を行う場については、地域の実情に合わせて多様な取組みが可能となるよう、地域生活支援事業(地域活動支援センター等)に移行するものと想定している。

【共同生活援助・共同生活介護】

QI新グループホーム(共同生活援助)の利用人数は現在4人も認められているが、そのままでいいのか。グループホームの定員を3人で認める特区があると思うが、新グループホームでも適用があるのか。
AIグループホームについては、次のような現状となっており、処遇の公平化、運営の効率化等の観点から、新設するケアホーム(共同生活介護)も含めて、世話人1人が担当する人数等について、全体的な見直しを行うことが必要と考えているところである。
・世話人1人分の費用を確保するため、1人当たりの給付額は定員規模に応じて異なる設定としているが、同じような障害程度であっても給付額が異なり、今後は、定率の利用者負担にも差異が生じ不公平であること
・知的障害者グループホームについては、重度単価(区分1)が設けられたが人員確保が義務付けられず、必ずしも処遇の改善になっていないこと
・新グループホーム(共同生活援助)で入居を想定している軽度の者で比較すると、現行のグループホームは通所施設より手厚い配置となっており、提供されるサービス内容からみても、より効率的な形態が可能と考えられること
・世話人1人で、近接する2カ所の場所に分かれて住んでいる障害者の世話をしている事例もあるようであり、効果的な利用という面では評価できること
具体的な利用人員や配置基準等については、現在検討中である。

QJ既にグループホームには重度の人と、中度・軽度の人が混在して利用しているが、新制度になれば既存のものも分離するのか。
AJ居住関係の支援についても、日中活動と同様に、基本的にはサービス体制が整っていない中での混合処遇は適切な支援を確保する観点からは避けることが必要と考えており、ケアホーム、グループホームの利用者像と処遇内容を今後検討する中で、混合処遇についての方針も明らかにする予定である。
 現時点においては、グループホーム、ケアホームの利用者像としては、次のような内容を基本に、具体的な範囲について検討している。
 ア グループホーム
   要介護の状態になく就労自立等している者
 イ ケアホーム
   要介護の状態にある者

QKケアホーム(共同生活介護)、新グループホームにおいて、ホームヘルプ、移動支援事業は利用できるのか。共同生活介護において、移動に関する部分もあるので重度訪問介護や行動援護は使用できるのか。
AK現行の知的障害者グループホームは、重度者を処遇する重度単価が設けられていることと、ホームヘルプサービスを利用することができることとの関係が整理されていないため、2重給付のおそれがあるという問題点があり、整理が必要と考えている。
 平成18年10月以降の新制度においては、必要なサービスについては、ケアホームやグループホームの事業者が責任を持って提供する仕組み(外部事業者の活用を含め)を基本とする予定である。

小規模授産施設等の扱い

Q@小規模授産施設は支援費施設ではなかったが、今後は従来の通所型施設の定員20名以上を10名以上に改め、障害者支援施設に含むように省令で規定されると考えてよいか。また、経過措置期間は新体系・旧体系が共存すると聞いているが、小規模授産施設も旧体系として残ることができるのか。}
A@小規模通所授産施設を含め、法定の施設全体として、都道府県障害福祉計画に定める定員目標数の範囲内で、障害者自立支援法案に基づく指定事業者となるためには、新体系の障害福祉サービスの要件を満たすことが必要となるが、平成24年3月31日までの間で定める経過措置期間中は、小規模通所授産施設については、新体系への移行が促進されるような形で運営費の助成がなされるよう予算上の措置を講ずる方向で財務省に要求することとしている。
 今後、施設として、障害者自立支援法案の介護給付及び訓練等給付の支給対象となるのは、入所形態の障害者支援施設のみであり、その他は基本的に障害福祉サービス事業として構成されることとなるが、その事業の最低の定員については、20名を基本としつつ、複数の事業をユニット単位で個別処遇する「多機能型」を認めていく方向で検討しているところである。なお、20名より小さな単位を認めることについては、今後検討する各事業の人員・設備基準の内容を前提として、事業の安定性・専門性の確保の観点や地域的な事情への対応等の観点から慎重に検討したい。
 なお、地域生活支援事業に位置づけられる地域活動支援センターについては、これらとは別途、その人員、設備及び運営に関する基準を定めることとなる。

QA小規模作業所の活用方策としてどのようなことを考えているのか。
AA小規模作業所についても、上記と同様に、都道府県障害福祉計画に定める定員目標数の範囲内で、障害者自立支援法案に基づく指定事業者となるためには、新体系の障害福祉サービスの要件を満たすことが必要となる。
 平成17年度予算では、こうした小規模作業所の支援を行うため、新たに補助事業を設けたところであり、各都道府県等におかれては、今後定める都道府県障害福祉計画の内容等をよく検討していただき、適切かつ計画的な移行に向けた取組みを進めていただきたい。

その他

Q@生活保護法に基づく介護扶助等と自立支援給付との優先順位は、従来通り自立支援給付が優先すると考えてよいか。
A@生活保護の補足性の原則(参照生活保護法第4条第1項)に鑑み、従来どおり、自立支援給付が優先する。

地域生活支援事業

費用額、利用者負担

Q@市町村が独自に行う地域生活支援事業について国の補助が認められるのか。
A@(中略)具体的な補助対象の事業の要件やその額については、平成18年度予算編成生過程において検討することとしている

解説:この事業は、市町村で「かかった事業費の何割の補助」という性格のものではなく、地域生活支援事業全体を1つのパイとし、たとえば市町村の「障者の数×基準額」のような補助のされ方になります。現状の国庫補助より減ると予想されています。また、今後、三位一体改革で国の補助事業から外れると予想されています。

QA地域生活支援事業の利用者負担はどうなるのか。上限管理とは別か。また、相談等は無料となると考えるがどうか。
AA地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な事業形態による方が効果的・効率的に実施できる事業を位置づけており、利用者負担についても、市町村の判断に委ねることを予定している。従って、介護給付、訓練等給付による利用者負担と合算して月額上業限の対象とする性格のものではない。なお、相談等は無料で行われるのが通常と考えている。

解説:ガイドヘルパー制度はこの地域生活支援事業に入るため、市町村により1〜3割負担を選択する場合もあります。また、1割負担を選択した市町村でも、介護給付の自己負担上限とは関係なく、この事業の自己負担を別に負担することになります。親元の障害児や障害者の移動介護利用が爆発的に増えてしまったことから支援費予算不足になってしまったこともあるため、ガイドヘルパー利用に自己負担を取らない市町村はほとんどないと予想されます。

利用方法

Q地域生活支援事業の対象者の認定の要否、支給決定量の単位等決定の認め方はどのようなものか。指定を受けたサービス事業者と利用者の自由な契約によって実施されることも可能か。市町村が委託したサービス事業者との契約は可能か。
A地域生活支援事業は、市町村の事業として位置づけられており(障害者自立支援法案第77条)、市町村が自ら実施するか、あるいは事業者に委託して実施することが想定される。したがって、個別給付とは異なり、障害者自立支援法案上、事業者の指定や対象者の認定などは定めらておらず、地域における柔軟な運用が可能となっている。なお、国の補助の対象となる事業についてどのような要件を課していくかについては、ご指摘の点も含め、今後検討することとしている。

解説:ガイドヘルパーについては時間数決定まで委託するほうが市町村にとっては便利なため、ほとんどの市町村では社協や有力な社会福祉法人1箇所に委託すると考えられます。また、大きな市で2箇所以上に委託する場合も、地域割りで1箇所のみに委託先を決める市がほとんどと考えられます。国庫補助率が低いため、委託費はほとんどの市町村ではかなり低くなると予想されます。 呼吸器利用者や重度全身性障害者等は、なれたヘルパーでないと、外出介護ができません。日常生活支援利用者は地域生活支援事業には入らず、今までの事業所のヘルパーが使えるので救済されますが、地方の多くの障害者はヘルパー時間数が少なく、身体介護と移動介護を使っているので、地域生活支援事業に入り、外出に今までのヘルパーが使えず外出できなくなります。反対の声を地元与党議員等に伝えましょう。

相談支援事業

Q@都道府県は特に専門性の高い相談支援事業を行うとされているが、具体的にはどのようなものか。A現行の地域療養等支援事業及び精神障害者地域生活支援センターは、市町村事業・県事業のどちらの位置づけか。
A処遇困難なケースなどを取り扱う専門性の高い相談支援事業については、都道府県で実施すると想定しており(障害者自立支援法案第78条第1項)、今後、既存の相談事業の質の向上を図っていただくことが重要と考えている。なお、障害児(者)療育等支援事業、精神障害者地域生活支援センター等の現在の配置状況を見ても、地域ごとに大きく異なっており、具体的な相談支援事業の体制の在り方については、今年夏頃までにお示ししたいと考えている。

移動支援事業

Q利用要件、利用できる範囲、利用方法、利用に係る負担など具体的な支援はすべて市町村の独自判断でよいか。また、早期に準備が必要であり、要綱等の準備は平成17年10月頃には国から示されるのか。
A利用要件等については、国からはなるべく早い時期に、地域生活支援事業のガイドラインをお示しすることとしているので、これを参考としつつ、地域の実情を踏まえて市町村の判断により決定していただくことになる。

都道府県・市町村事務

指定事務等の都道府県への一元化

Q@事業所等の指定事務が指定都市・中核市から都道府県に一元化されるのはいつか。
A@障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び相談支援事業者の指定については平成18年10月より都道府県に一元化される。

解説:この点はよい改正です。今までは、国の指示に従わずにヘルパー制度に一律の上限を設ける中核市の中には、障害者団体がそれに対する交渉を行うと、監査権限を振りかざして障害者団体の指定事業所に過剰な監査を行い、妨害を仕掛けてくる、とんでもない市がありました。県が指定や監査指導を行うように変わると、こういった弊害がなくなります。

QA指定都市等は地方自治法において都道府県の役割の一部を行うものと位置づけられているが、地方分権と逆行しており、引き続き都道府県と同格とすべきではないか。なぜ今回一元化するのか。また、総務省や全国知事会等との調整は済んでいるか。
AA障害者自立支援法案においては、都道府県が一元的に、都道府県計画を定め、必要なサービス量を定めたり、施設や事業所の指定を行っている介護保険制度との整合性等を踏まえ、指定権限についていわゆる大都市特例を設けず、都道府県が実施するよう見直しを図ることとしている。
 なお、障害者自立支援法案の内容については総務省、全国知事会等と調整済みである。

QB法案第29条の指定障害福祉サービス事業者の指定及び第54条の医療機関の指定は中核市に所在するものは従来どおり中核市が指定するのか。もしくは都道府県なのか。18年1月から1年間で一斉に指定させる必要があり県に過大な負担にならないか。
AB指定障害福祉サービス事業者の指定については都道府県、自立支援医療機関の指定については従来通りとなる。なお、現行の精神通院公費に係る自立支援医療機関の指定に関する大都市特例の取扱いについては検討中である。
 障害福祉サービス事業者については、一定のみなし期間内に障害者自立支援法案における新たな指定を行う必要があるが、新基準を満たす事業者による適切なサービスを提供できるようにするための事務であり、ご理解いただきたい。

QCホームヘルパー等の養成を目的とした居宅介護従事者養成研修事業の指定についても都道府県に一元化されるか。
AC現在検討を行っているところであり、決定し次第、速やかにお示ししたい。

都道府県の費用負担増財政措置

解説:ヘルパー制度などほとんどの制度は、政令指定都市と中核市は今まで国50%・市50%の負担割合でしたが、新法では一般市町村と同様に、国50%・県25%・市25%となります。地方交付税はその分減りますが、交付税は市の政策の考え方により、たとえば建設部門などを重視すると建設部門に多く回るお金です。このため、今まで福祉部局の予算が平均より少なかった政令市・中核市では、この機会に本格的に交渉して24時間介護保障にできる可能性があります。このチャンスを逃さないように、いまから18年に向けて交渉を行ってください。

Q@都道府県は大幅な負担増になるが、財源についてはどのように手当されるのか。普通交付税等の財源措置はあるのか。また、都道府県の事務増に係る負担についても交付税措置を講ずるべき。
 また、年度途中の制度変更は事務の混乱をまねかないか。
A@都道府県の費用負担や事務負担については、交付税措置とすることとしているが、その具体的な内容に関しては、今後、事務に係る実態等も踏まえて検討のうえ、総務省とも相談してまいりたい。
 なお、市町村(及び都道府県)が実施する支給決定に係る事務処理費用の一部については、 国が補助を行うこととしており(障害者自立支援法案第95条第2項第1号)、また、都道府県及び市町村の事務に混乱を招かないよう、今後とも適宜、必要な情報提供等を行ってまいりたい。

市町村の事務執行

QA小規模の町村について、介護保険制度と同様に広域連合または一部事務組合方式も検討可能か。可能な場合の体制づくり、費用等対応はどうなるのか。人員も少なく、人員配置に対する手当など支援策はないのか。
AA障害者自立支援法案においても、地方自治法に基づいて、複数の市町村による広域連合や一部事務組合を行うことは可能である。特に、市町村審査会については、都道府県の役割として、複数の市町村による共同設置に関する支援(第17条)、市町村の委託による都道府県審査会の設置(第26条)が規定されており、小規模町村等に対する積極的な支援をお願いしたい。
 なお、支給決定に係る事務処理費用の一部については、国が補助を行うこととしている(第95条第2項第1号)

国保連の審査支払事務

解説:介護保険同様、19年10月から請求事務が国保連に委託になります。このため、実績記録票の時間記入方法など市町村ごとのヘルパー制度運用の微妙な違いがなくなっていきます。

QB現在、支援費の支払事務について、支払事務を行うために設立した財団法人に委託しているが、19年10月以降に当該法人に委託することができなくなるのか
AB事務処理の効率化等の観点から、全国統一システムとして運用を行う必要があると考えており、障害者自立支援法案上、平成19年10月以降は委託先は国保連に一元化することとされていることから、国保連への委託をお願いする。(第29条第8項、附則第15条等)。

支給決定等

実施市町村(施設入所者)

Qグループホーム、福祉ホームの決定者は記述がないが、従来の入所前居住地ではなく、現在の居住地市町村が行うことに変更になるものと解してよいか。また、法でいう「入所」には従来の通所系も含まれるのと解し、通所施設についても従来通り入所前の居住地市町村が支給決定を行うと解してよいか。
A共同生活援助及び共同生活介護については、障害者自立支援法案附則第18条第2項に基づき、当分の間、入居前居住地の市町村が支給決定等を行うこととなる。
 また、福祉ホームについては、全国一律の基準に基づいて支給決定を経て給付を受ける個別給付ではなく、市町村が行う地域生活支援事業として位置づけられていることから、こうした規定は適用されないが、その実施主体の取扱いについては今後検討してまいりたい。
 さらに、障害者自立支援法案における、「入所」には「通所」は含まれず、いわゆる居住地特例の適用とならないことから、原則どおり、現在の居住地市町村が支給決定等を行うこととなる。

障害程度区分認定の方法等

Q@障害程度区分は非常に重要な影響を及ぼすもであり、特に知的、精神関係を中心として、現段階検討イメージを教示いただきたい。一次判定、二判定の具体的作業についても。介護保険をベースするという話しも聞くが、その程度で対応可能か。
A@平成18年1月の施行に向けて、介護的側面(介護給付)、生活支援の側面(訓練等給付)それぞれについて、現在、実際に使用されており、データも集積されている介護保険の要介護認定基準や支援費制度の障害程度区分などをベースとしながら、障害種別の特性を踏まえつつ、暫定的な尺度を開発することとしている。なお、施行後数年かけて、データの集積を図り、より精度の高い指標の開発を進める予定。
※5月頃には障害程度区分素案を提示し、6月頃には試行事業を実施する予定。

上限の扱い

Q@障害程度区分ごとの支給量で国・県は義務負担するとのことであるが、介護保険同様に障害程度区分により利用限度額を設定するのか。
A@介護給付及び訓練等給付の支給量は、各市町村がそれぞれ独自に支給基準を設定し、支給決定を行うこととなるが、国としては、支給決定の一つの参考となるよう、障害程度区分ごとに国及び都道府県が負担すべき額の基準額を設定することとしている。国庫負担は当該市町村の障害程度区分ごとの利用者数に基準額を乗じた額を上限として交付することとなり、当該上限額を超えた部分は市町村の負担となる。なお、この国庫負担上限額の適用は、市町村単位で実施し、各利用者単位で適用するものではない。また、当該基準額は、あくまでも国庫負担の基準となるものであって、各市町村が行う支給決定を拘束するものではない。

QA審査会案件で障害程度区分ごとに設定される上限を超えた量を決定する場合の費用は、全額市(の負担)になるのか。
AA審査会案件については、基準額を超える支給決定が直ちに審査会案件になるのではなく、市町村の定める通常の支給基準を超える支給決定案について、審査会に意見を聴くことができるとの運用とすることを想定している。なお、費用負担については、@の通りである。

経過措置

Q@新支給決定の実施は、18年1月ではなく、実質的には18年10月と考えてよいか。
A@市町村の新たな支給決定に係る事務処理は、準備のできた市町村から平成18年1月以降順次行うこととしており、平成18年10月には全ての市町村において完全実施されている状態になると考えている。

市町村審査会

Q@メンバー構成についての考え如何。保健、医療又は福祉に関する学識経験者の中から市町村長が任命するが、少なくとも1名以上は学識経験者から任命するか。人数は3名か。かかる経費は、国庫補助があるのか。
A@委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者(必ずしも大学教授のような学者という意味ではない)の中から任命することとなっている(障害者自立支援法案第16条第2項)。人数は政令で基準を定めることとなっているが、本年9月頃には、その内容をお示しする予定。なお、審査会経費については、平成17年度予算において、事務費補助の一部として計上しているところ。

解説:市町村審査会は、多くの市町村では、介護保険審査会の後にくっつけ、同じ場所で、ほぼ同じメンバーで開催されると予想されます。厚生労働省も以下のように「事務処理の効率性の観点から活用」と、推進の立場です。つまり、介護保険審査会のメンバーが障害者の長時間ヘルパー利用者の審査を行うことになり、非常に問題があります。市町村審査会の業務は区分の2次判定だけに限定すべきです。

QA市町村の事務負担増が予想されるが、介護保険の審査会との関係はどのように考えているか。
AA介護保険審査会とは制度的には異なるものであるが、委員が双方の審査会委員の要件を満たす場合や、片方の審査会の終了後、一部の委員の入れ替え、追加の措置等を講じる場合には、事務処理の効率性の観点から活用することが考えられる。
 また、市町村の共同設置、市町村の委託による都道府県審査会の設置等により、小規模市 町村でも円滑な運営が図られるよう配慮しているところである。

QB障害程度区分の二次判定や非定型的な支給決定案の場合の審査とされているが、利用申請のすべての案件についての二次判定、利用計画案(ケアプラン)のすべてについての審査を予定しているのか。
AB審査会は、ア)障害程度区分の判定(二次判定)を行うとともに、イ)市町村が作成した支給決定案に対し、市町村から意見を求められた場合に意見を述べることをその業務としている。現段階では、ア)については、介護給付に係るサービスを希望しているケースを、イ)については、支給決定案が市町村の支給基準から乖離しているケース等を対象とすることを想定しており、全てのケースを対象とするものではないと考えている。

解説:ヘルパー時間数の最終決定は市町村になりますが、一律の上限を設けるような悪質な市町村はヘルパー時間数アップを求める命にかかわる障害者がいても、「審査会でOKが出ない」ことを理由にすることが、今までの経験上、ほぼ確実です。

QC支給量決定に関して、審査会構成は最終の決定権限は市町村か。さらに基準決定の透明性、正確性、適正量は図られるのか。
AC障害程度区分及び支給決定に係る最終的な決定は市町村が行うこととなっている。(障害者自立支援法案第21条第1項及び第22条第1項)  なお、今回の改革により、支給決定に際し、新たに障害福祉サービスの必要性を明らかにするための障害程度区分を導入するとともに、市町村が作成した支給決定案に対し、審査会が意見を述べるといった仕組みを設けることとしており、現行制度と比べ、格段に客観性・透明性の確保が図られるものと考えている。

 



全国課長会議で配布されたその他の注目資料




17年度支援費単価の事務連絡が出る

 3月1日に17年度支援費単価の事務連絡が出ました。やはり「身体介護」と「身体介護を伴う移動介護」の1.5時間以上は介護保険と同じく30分830円(=1時間1660円)となりました。  新設の行動援護は1.5時間までは身体介護と同じですがその後は30分ごとに1500円(=1時間3000円)。ただし、連続5時間以上は1万6340円で打ち止めです。しかも、1日に1回限定となっています。

平成17年3月1日
事 務 連 絡

  都道府県
各 指定都市  障害福祉担当課 御中
  中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

平成17年度における支援費基準の見直し等について

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申 し上げます。
さて、平成17年度支援費基準(案)について、市町村の事務円滑化のため、 取り急ぎ、別添によりお示しいたしますので、ご了知いただくとともに、管内 市町村への周知をお願いします。
なお、行動援護については、2月17日の課長会議で説明した考え方で検討 を進めており、これら見直しによる告示及び通知の改正につきましては、現在 作業を進めているところでありますので、内容が固まり次第あらためてお示し いたします。

平成17年度支援費基準(案)の主な改正点

○ 居宅生活支援費については、

@ 居宅介護支援費は、身体介護、移動介護(身体介護を伴う場合)につ いて、16年4月の長時間加算単価の見直しの際の激変緩和措置を廃止し、  介護保険と同様に、 1時間30分を超えた場合、 30分ごとの単価を 1, 820円から830円に見直すこととした。
A 知的障害者居宅介護支援費、児童居宅介護支援費について、行動援護類 型を設けることとした。
B ショートステイ支援費については、施設訓練等支援費と同様の見直しを 行った。

○ 施設訓練等支援費については、    

施設訓練等支援費は、実勢に応じて全ての基準単価を対前年度△1.7%   引き下げることとした。

※ 今後、所要の省令、告示改正を行い、平成17年4月から適用することと  しているので、管内の市町村及びサービス提供事業者等への周知方よろしく  お願いしたい。

(以下はテキスト化でずれていますので上記画像ファイルで見ることをお勧めします)

平成17年度居宅生活支援費の基準(丙地単価)

@ 居宅介護支援費
  30分未満 30分以上 1時間以上 以後30分 1回
サービス類型   1時間未満 1.5時間未満    
身体介護 2,310円 4,020円 5,840円 830円  
家事援助   800円 1,530円 2,220円 830円  
移動介護 ※1 ※1 ※1 ※1   乗降介助         1,000円
※1「移動介護」は、身体介護を伴う場合は身体介護の単価、身体介護を伴わない場合は家事 援助の単価を用いる。

  30分未満 30分以上 1時間以上 以後30分
サービス類型   1時間未満 1.5時間未満  
日常生活支援 ※2     2,410円 900円
※2 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。

  30分未満 30分以上 1時間以上
1.5時間以上 サービス類型   1時間未満 1.5時間未満 2時間未満
行動援護 ※3 2,310円 4,020円 5,840円 7,340円

2時間以上 2.5時間以上 3時間以上 3.5時間以上 4時間以上 4.5時間以上
2.5時間未満 3時間未満 3.5時間未満 4時間未満 4.5時間未満  
8,840円 10,340円 11,840円 13,340円 14,840円 16,340円
※3 行動援護は知的障害者居宅支援及び児童居宅支援のみ。

(これ以降はデイサービスほかですので中略)

 



3月12日に「2時間あけルール」の通知案が出る

 3月12日に「2時間あけルール」の部長通知案が都道府県に配布されました。交渉の成果で、介護保険とまったく同じではない内容になりました。最重度の障害者向けには、「なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない」という文書も入りました。(ALSや人工呼吸器利用者のことを例示にあげて交渉したので、該当の方は早速、県や市町村と「2時間ルールの例外に当たる障害かどうか」判断に入ってもらう交渉をしたほうがよいです。市町村の判断になります。交渉しないと、最重度でも一般と同じ対応がされます。)
 なお、身体介護と移動介護の間は2時間空けないといけないのかという質問が寄せられています。今回の2時間ルールは、「1つのサービスとしてみなされるものを複数に分けないように」という趣旨ですので、身体介護の直後に移動介護を行う場合などは、対象外です。身体介護と移動介護は1つのサービスではないからです。なお、この関係の厚労省によるQ&A集は3月末か、4月はじめに出るそうです。
(次ページに通知を掲載)



行動援護に関する通知と事務連絡が出る

 3月12日に、行動援護に関する通知と事務連絡が出ました。注目の判定基準ですが、20点満点中10点で対象になることになりました。これについては、先月の課長会議で20点満点の表が出され、その後、財務側が20点以上を対象にするように求め、障害福祉課は10点以上を主張して調整中でした。
 これにより、対象者は知的障害者移動介護利用者の1割程度になると予想されます。ただし、事業者の基準がサービス提供責任者に知的障害者の直接処遇経験5年、ヘルパーは2年経験などの規制があるため、ほとんどの市町村では事業所が存在しないので、支給決定できないことが予想されます。その場合は今までどおりの移動介護で決定することになります。また、行動援護は1日1回で最高5時間までしか単価設定がない上、移動介護と併用できないため、すでに長時間のサービスを受けている1人暮らしの知的障害者は、かえって前の制度のほうがよいという例もあるようです。
 行動援護に関する通知は次ページから掲載します。(次ページの通知は「2時間ルール」に関する通知と同一通知に行動援護のことも入っています。それ以降のページの通知・事務連絡は行動援護のことだけが載っています)。

障発第03   号
平成17年3月 日

都道府県知事   
各 指定都市市長 殿     
中核市市長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準 の制定に伴う留意事項について」の一部改正について

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準について、この実施に伴う取扱いについては、平成15年3月24日障発第0324001号本職通知「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用する。
  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 Tの2の(3)から(7)までを(4)から(8)までとし、(3)として、次のとおり加える。

(2)居宅介護の所要時間
 居宅介護の単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、1日に複数回の短時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型30分→連続して家事援助中心型30分→連続して身体介護中心型など、単価設定の趣旨からはずれて高い単価を複数回算定するようなサービスは不適切であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない。
 また、所要時間30分未満で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

(編注:ここから先が行動援護の通知)

2 Tの2の(8)の次に(9)として、次のとおり加える。

(9)行動援護について
@ サービス内容
  行動援護が中心であるサービスは、知的障害により行動上著しい困難がある者に対して、外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。
  なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。
(@)予防的対応
  ・ 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること
  ・ 視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど
(A)制御的対応
  ・ 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること
  ・ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷行為を適切におさめること
   ・ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応
(B)身体介護的対応
   ・ 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応
   ・ 外出中に食事を摂る場合の食事介助
   ・ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など  

A 単価適用の留意点 行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的には、半日の範囲内にとどまると想定されるが、仮に5時間以上実施されるような場合にあっては、「5時間以上単価」を適用する。
  また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

B その他
(@)行動援護は、1日1回しか算定できないものである。
(A)行動援護の支給については、居宅介護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。



(案)

障発第03 号
平成17年3月 日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長  

「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」 の一部改正について

 標記については、平成14年12月26日障発第1226002号本職通知「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」により実施されているところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、ご了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 第3章第1節の(1)の@を次のように改める。  

@ 指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で2.5人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定居宅介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。
  なお、指定居宅介護の提供にあたる従業者(ホームヘルパー)の要件については、別途お示しするところによるが、行動援護を提供する者に必要とされる実務経験については、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉試験の受験資格の認定に係わる介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて2年換算して認定するものとする。

2 第3章第1節の(2)のB及びCを次のように改める。   

B サービス提供責任者は、身体介護又は家事援助を行う指定居宅介護事業者 については、
イ 介護福祉士
ロ 居宅介護従業者養成研修((1)@で別途お示しするところによる居宅介護の提供にあたる従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「旧通知」という。)の1級課程を含む。以下同じ)を修了した者
ハ ロの居宅介護従業者養成研修の2級課程(旧通知の2級課程を含む。以下同じ)を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者 のうちいずれかに該当する従業者から選任すること。 介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、上記イからハと同様に取り扱って差し支えないものとする。   
 移動の介護又は日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。 行動援護のサービス提供責任者は、次のいずれの要件も満たすこととする。
・ イからハのうちいずれかの要件に該当するもの。
・ 介護福祉士又は居宅介護従業者養成研修の1級課程、2級課程若しくは知的障害者移動介護従業者養成研修課程を修了した者であって、知的障害者又は知的障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に5年以上従事した経験を有するもの。

C Bのハに掲げる「2級課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第一号に規定する3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取り扱いについては、業務の範囲通知を参考とされたい。
  なお、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との前後関係は問わないものであること。
  また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非営利活動法人が身体障害者福祉法第17条の17第1項(知的障害者福祉法第15条の17第1項、児童福祉法第21条の17第1項)の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に所属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。
  なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格として実務経験の算入を認められたものと解してはならないこと。
Bの行動援護のサービス提供責任者に必要な実務経験については、業務の範囲通知のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて5年換算して認定するものとする。

3 第3章第3節の(18)の@を次のように改める。   

@ 指定居宅介護の内容(第4号) 「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等のための乗車又は降車の介助、家事援助、移動介護、日常生活支援、行動援護等のサービスの内容を指すものであること。



障発第09   号
平成17年3月 日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿     
中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

「支援費支給決定について」の一部改正について

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及びこれらの関係法令により規定している支援費の支給決定の実施に伴う取扱いについては、平成15年3月28日障発第0328020号本職通知「支援費支給決定について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用する。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

 Yの2の(1)の@を次のとおり改める。

@ 居宅介護   
   次のとおり、身体介護中心、通院等の乗降介助中心、家事援助中心、移動介護中心、日常生活支援中心(日常生活支援中心は、身体障害者のみ)、行動援護中心(行動援護中心は知的障害者、児童のみ)の各サービス類型を特定して、それぞれ30分の倍数又は回数で決定する。    
 ・身体介護中心○○時間(30分)/月
 ・通院等の乗降介助中心○○回/月   
 ・家事援助中心○○時間(30分)/月   
 ・移動介護中心○○時間(30分)/月     
 ・日常生活支援中心○○時間(30分)/月
 ・行動援護中心○○時間(30分)/月
    ※1 移動介護については、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合かも併せて決定。
    ※2 同時に2人の従業者からサービス提供を受ける場合も、上記と同様に決定する。つまり、身体介護中心20時間/月との支給決定は、同時に2人の従業者から10時間サービス利用が可能(また、例えば、同時に2人の従業者から5時間と1人の従業者から10時間のサービス利用も可能)であることを意味し、利用方法は、利用者と事業者の合意により利用することとする。
   ※3 行動援護において、1回当たり5時間を超えるサービス提供計画については、5時間で決定すること。  

Yの1を次のとおり改める。
1 居宅支援に係る障害の程度による単価の区分の判断基準等
(1)居宅支援のうち、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所、知的障害者地域生活援助及び児童短期入所については、障害の程度による単価差(支援費額の差)を設けているところであるが、この障害の程度の判断基準は、別紙2のとおりである。
(2)行動援護の対象者は、別紙3のとおりである。  

別紙3を追加する。

(別紙3)

行動援護の対象者の基準

知的障害福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)別表○及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)別表○の行動援護の対象者は、行動上の困難の程度が、次の表の行動上の困難の内容の欄の区分に応じ、その困難が見られる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上であると市町村が認めた者とする。
 なお、市町村で判断が困難な場合は、知的障害者更生相談所又は児童相談所に意見を求めることができる。

※ 基準は、平成18年1月に向けて検証するものである。

行動上の困難の内容 0点 1点 2点
意思表示 支援は必要ない
日常生活や外出中において、言葉や言葉以外の方法により必要な意思を相手に伝えることができる。
時々支援が必要
日常生活や外出中において、時々、利用者独自の行動でしか自らの意思を表現できないことがある。(頭突き、つかむ等の粗暴行為等)
常に支援が必要
日常生活や外出時において、利用者独自の行動でしか自らの意思を表現できない。(頭突き、つかむ等の粗暴行為等)
説明理解 非日常的な場面では必要
習慣化されていない日常生活上の行為や外出中の行為において、他者の説明を理解するためには、言葉以外の方法(カード等)を用いる必要がある。
時々必要
日常生活や外出時において、時々、支援者が言葉以外の方法(カード等)を用いないと説明を理解できないことがある。
常に必要
日常生活や外出時において、支援者が言葉以外の方法(カード等)を用いないと説明を理解できない。
奇声をあげたり、走っていなくなるなどの突発的行動 週に一回以上
公共の場において、周囲の人が驚くような奇声をあげたり、いきなり走り出していなくなるといった突発的な行動のいずれかが概ね週に1回以上あるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起こった場合に制止するなどの支援が必要である。
一日に一回以上
公共の場において、周囲の人が驚くような奇声をあげたり、いきなり走り出していなくなるといった突発的な行動のいずれかが概ね1日に1回以上あるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起こった場合に制止するなどの支援が必要である。
一日に頻回
公共の場において、周囲の人が驚くような奇声をあげたり、いきなり走り出していなくなるといった突発的な行動のいずれかが1日に何度もあるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起こった場合に制止するなどなどの支援が必要である。
自傷行為 月に一回以上
傷跡が残るほど自分の手やもので頭を叩いたり、身体部位を噛むなどの自傷行為のいずれかが概ね月に1回以上あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
週に一回以上
傷跡が残るほど自分の手やもので頭を叩いたり、身体部位を噛むなどの自傷行為のいずれかが概ね週に1回以上あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
ほぼ毎日
傷跡が残るほど自分の手やもので頭を叩いたり、身体部位を噛むなどの自傷行為のいずれかがほぼ毎日あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
食事に関する障害 月に一回以上
異食行為、多飲、過食又は反芻を誘発する要因を回避する際に不適切な行動を起こすことが月に1回以上あるため、これを制止するなど支援が必要である。
週に1回以上
異食行為、多飲、過食又は反芻を誘発する要因を回避する際に不適切な行動を起こすことが週に1回以上あるため、これを制止するなど支援が必要である。
ほぼ毎日
異食行為、多飲、過食又は反芻を誘発する要因を回避する際に不適切な行動を起こすことがほぼ毎日あるため、これを制止するなど支援が必要である。
他害行為 月に一回以上
他者を叩く、ひっかく、髪の毛を引っ張る、あるいは突然身体接触をしたり、罵詈雑言をあびせるなどの他害行為のいずれかが概ね月に1回以上あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
週に一回以上
他者を叩く、ひっかく、髪の毛を引っ張る、あるいは突然身体接触をしたり、罵詈雑言をあびせるなどの他害行為のいずれかが概ね週に1回以上あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
ほぼ毎日
他者を叩く、ひっかく、髪の毛を引っ張る、あるいは突然身体接触をしたり、罵詈雑言をあびせるなどの他害行為のいずれかがほぼ毎日あるため、そのような行為を誘発する要因を回避したり、行為が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
多動または行動の停止 月に一回以上
特定の人・事・物に強いこだわりがあり、動けなくなったり、多動になることのいずれかが概ね月に1回以上あるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止または誘導するなどの支援が必要である。
週に一回以上
特定の人・事・物に強いこだわりがあり、動けなくなったり、多動になることのいずれかが概ね週に1回以上あるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止または誘導するなどの支援が必要である。
ほぼ毎日
特定の人・事・物に強いこだわりがあり、動けなくなったり、多動になることのいずれかがほぼ毎日あるため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止または誘導するなどの支援が必要である。
予定変更によるパニックや不穏な行動 月に一回以上
予定変更を受け容れることができず、パニック・不安定行動を概ね月に1回以上起こすため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
週に一回以上
予定変更を受け容れることができず、パニック・不安定行動を概ね週に1回以上起こすため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
毎回
予定変更を受け容れることができず、その度にパニック・不安定行動をほぼ毎日起こすため、そのような行動を誘発する要因を回避したり、行動が起きた場合に制止するなどの支援が必要である。
不適切な行動 月に一回以上
他人に抱きついたり、物を盗んでしまうなど結果として暴行、窃盗などの触法行為となるものが概ね月に1回以上あるため、そのような行為を回避するための適切な助言・指導・見守りといった支援が必要である。
4〜5回の外出につき一回以上
他人に抱きついたり、物を盗んでしまうなど結果として暴行、窃盗などの触法行為となるものが概ね4〜5回の外出につき1回以上あるため、そのような行為を回避するための適切な助言・指導・見守りといった支援が必要である。
ほぼ外出のたび
他人に抱きついたり、物を盗んでしまうなど結果として暴行、窃盗などの触法行為となるものがほぼ外出のたびにあるため、そのような行為を回避するための適切な助言・指導・見守りといった支援が必要である。
てんかん発作 年に一回以上
 服薬によりコントロールされているが、環境が変化した場合のてんかん発作が概ね年に1回以上ある。
月に一回以上
服薬によりコントロールされているが、環境が変化した場合のてんかん発作が概ね月に1回以上ある。
週に一回以上
服薬によりコントロールされているが、環境が変化した場合のてんかん発作が概ね週に1回以上ある。


(注)
1 判断基準は、原則として6か月程度継続している場合とする。
2 てんかん発作については、主治医の意見書または知的障害者更生相談所、児童相談所の判定書または意見書により確認する。


事務連絡 平成17年3月  日

  都道府県
各 指定都市 居宅生活支援費担当者 殿
  中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  障害福祉課居宅支援係長

行動援護の取扱いについて

 行動援護については、平成17年4月1日から施行することとなるが、経過的取扱いを含めた留意点は次のとおりである。
(1) 事業者の届出について
 行動援護を行うことができる事業者の要件は、指定基準の解釈通知に規定するサービス提供責任者が配置されているとともに、支援費基準告示の別に定める従業者を配置していることであるので、これを満たしており、行動援護を行う予定である事業者は、運営規定を変更するとともに、速やかに都道府県等に届出されたい。
都道府県等におかれては、すでに定めている事業所指定にかかる変更届出書の様式を適宜変更して、届出を受付けられたい。
(2) サービス提供実績記録票について
   サービス提供実績記録票については、行動援護は1つのサービス類型であることから、行動援護のみの実績記録票を作成すること。
(3)経過的取扱いについて
   行動援護の決定基準のチェック項目の聴き取りは、申請者本人からの聴き取りが原則である。ただし、本人からだけでは十分な聴き取りが困難である場合、本人の状態をよく知っている家族等からも聴き取りを行うことが必要な場合がある。 行動援護にかかる規定は17年4月1日から施行する。
 ただし、行動援護の申請があった者のうち、現に移動介護を利用しており障害の状況から明らかに行動援護の対象者と見込まれる者について、平成17年4月1日までにチェック項目の聴き取りを行うことが時間的に厳しい場合には、4月サービス提供分については、当該行動援護の対象者と見込まれることをもって暫定的に支給決定を行って差し支えない。
 その後、聴き取りを行った結果、行動援護の対象外と判定された場合、速やかに職権で支給決定を変更することとする。  
  また、支給決定の変更までに行動援護として提供されたサービスについては、行動援護として請求して差し支えない。
  なお、この経過的取扱いは利用者にのみ適用されるものであるので、サービス提供事業者については、当然要件を満たして届出した者に限られることを念のため申し添える。
(4)対象者の検証について
 行動援護の対象者の基準については、平成18年1月に向けて検証することとしており、別紙について、5月20日までに回答をお願いします。



国土交通省との道路運送法についての懇談の報告

2005年3月23日、介護保障協議会で、国土交通省との道路運送法についての懇談を行いましたので報告します。

国土交通省参加者
 自動車交通局 旅客課 新輸送サービス対策室 調査係
 会場:第2衆議院会館会議室
 紹介議員:大口善徳議員

事前に1〜5の質問を用意し、回答をもらい、懇談を行いました。
国としては、なるべく利用者が困らないようにしていきたいという立場でした。

1 障害者が所有している自家用車に障害者1名とヘルパー1名が乗り、この車をホームヘルパーに運転させて買い物外出する場合は、道路運送法の規制対象になるのでしょうか。(外出先で車椅子を押してもらうなどの時間は支援費ヘルパー制度対象時間ですが、運転中は無料でやってもらっています)

回答
  国土交通省:道路運送法の対象外です。(運転手が自分で車を提供する=車と運転手がセットの場合が道路運送法の対象です)

2 上記の1と同じ条件で、障害者が障害者団体から自主的に借りてきたリフトカーをヘルパーに運転させた場合、道路運送法の規制対象になるのでしょうか。

回答
  国土交通省:道路運送法の対象外です。ただし、有料で車を貸す団体はレンタカーの許可を取る必要がありますので注意してください。
(解説:レンタカーの許可は、車が1台程度なら特別な難しい基準はなく、許可がとれますとのこと。たくさんの車を持っている場合は管理者の設置などが必要)

追加質問
介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。

国土交通省:道路運送法の対象外となる。

介護保障協議会:車の名義もそのNPO法人で、ヘルパー事業もそのNPO法人が行うという形だが、対外的には同一と見られないでしょうか。

国土交通省:内部できちんと分けていれば大丈夫です。

介護保障協議会:たとえば、利用者がそのNPOのヘルパーに「来週はリフトカーを借りてきてください」と頼み、ヘルパーがNPO事務所に戻ってリフトカー貸し出しの係の机にいって代理で貸し出し申し込みするなどして、翌週にリフトカーを持って利用者の自宅に行くような場合、ヘルパーはヘルパー事業のヘルパーとして利用者の自宅に行くわけだが、こういう事例でも大丈夫なのですか。

国土交通省:NPO内部できちんと書類や帳簿を分けていれば法の対象外です。車の貸し出しは、ヘルパーの事業とはきちんと分けておくことが必要。 ただ、通報の電話などが陸運支局にあった場合、調査には行かざるを得ないので、注意して対外的に説明できるようにきちんと分けておく必要がある。

3 無料で福祉移送サービスを行うボランティア団体から運転手とリフトカーを派遣してもらい、外出する場合。運転手のほかに、障害者1名とヘルパー1名が乗り込み、車に乗って移動します。この場合は道路運送法の規制対象にならないと思いますが、このヘルパーの事業所が地域の福祉を推進する目的のNPOであり、福祉移送を行うボランティア団体に恒常的に助成金を出している場合はどうなるのでしょうか。一体的とみなされて規制対象になるのでしょうか。

回答
  国土交通省:助成金を出しているからといって、有償にはなりません。お金を取っていなければ、無償は無償です。

4 全国に5000人ほどいる在宅の重度全身性障害者は一般事業所のヘルパーでは特殊な介護に対応できないため、昔から、駅前や大学などでビラまきを行うなどして、自分たちで介護者を確保して、介護方法を自ら教え、自分たちのヘルパーとして登録して介護を受け生活してきました。介護者は他の仕事を持つものや学生など、いろいろです。介護だけで生計を立てるものはまだまだ少ないです。これらの介護者を一般的には自薦ヘルパーと呼んでおり、2003年3月までの自薦ヘルパー等の介護経験者には「みなしヘルパー資格」を発行され、現時も正式ヘルパーとして稼動しています。
 自薦ヘルパーは一般的には1人の在宅最重度障害者に30〜50人おり、中には月に1回だけ介護に入る介護者もいます。いままでは、重度障害者が自薦ヘルパーを使って通院や社会活動のために外出する際は自由に自薦ヘルパーに運転してもらって移動ができました。最重度全身性障害者は体温調節機能障害もあり車での移動は必要不可欠です。
 しかしながら来年4月からはこの介護時間中の運転行為は道路運送法違反で処罰されると聞いています。(現在は自薦ヘルパーも民間ヘルパー事業所のどこかに所属する形をとっている)。たとえ自薦登録先のヘルパー事業所が80条許可や4条許可を取ったとしても、30〜50人の自薦ヘルパー全員に高額の研修を受講してもらうことは不可能であるし、ほかの仕事を持っている人がほとんどなので、自動車学校などで行うといわれている講習の時間もとれません。いったいどうすれば重度全身性障害者が今までと同じ生活ができるのか、解決方法を教えてください。
(口頭補足:岡山の特区の事例では、2種免許を持っていない普通免許の運転手に、必要な研修は、NPO団体の内部研修が2日間、その後、自動車学校で行う公安委員会指定の研修が2日間で、これに数万円かかっている)

回答
  国土交通省:国土交通省としては研修はいろいろなものを認めている。公安委員会の研修受講は1例であげているだけであって、 NPO団体の内部研修でもかまわない。研修内容は運営協議会で決める。岡山は初期の特区ということで、多めに研修を行ったのではないか。
 いま、(国土交通省で)スタンダードな研修テキストを作っている。4〜5月には出来上がる。このテキストを使った研修であればNPO団体の内部研修でかまわない。
  このテキストを読んで学んだと言うことでもかまわない。どのような研修が必要かは地域の実情に応じて運営協議会が決める。

介護協議会: それは読んでレポート提出などでもOKということか?

国土交通省:それでもかまわない。

5 その他の確認
・ 18年4月までに運営協議会が立ち上がらなければどうなるのか?
 (県は市町村がやるべきといい、市町村は交通担当者がいないので動かない。市に要望しても、わからないのでやりたがらない)
・ セダン特区について

回答
  国土交通省:厚生省と協議して県に対して市町村をまとめて進めるように言っていく。今、全市町村にアンケートを送る準備中。

・団体の決めている料金体系(車庫から車庫まで)とタクシー料金の2分の1以下の基準の考え方について

回答
  国土交通省:運営協議会で認められれば、車庫から車庫までの料金でもかまわない。

・任意団体の個人名義の車は4条や80条許可をとるNPOが借りて使えるのか

回答
  国土交通省:可能。ヘルパー個人から借りるのと同じ手続き。

その他の注目情報

 その他の注目情報としては、ヘルパー事業を行っていない任意団体やNPOなどが完全無料で行う移送サービスは、道路運送法の対象外ですが、完全無料とは、実際に1円ももらう規定ではいけないそうです。「ガソリン代程度なら無償とみなす」という誤解が一部であることに対しては、「読み間違えやすい想定問答があるのが原因でしょう」とのことでした(想定問答3番)。なお、規約等にも書かずに、実際にも強制せずに、任意に(自由意志で)もらう謝礼はいくらでも大丈夫だそうです。

80条許可のために地方議会を使って県に要望を

 80条許可を取るためには、運営協議会の設置が必要です。しかし、全国のほとんどの地域では運営協議会の予定がありません。神奈川県の様に、県が市町村を地域ごとに県内を6ブロックぐらいに分けて、県が市町村をブロックごとによんで、強制的に会議して県内の各ブロックごとに複数市町村セットで運営協議会を立ち上げる方式が1番現実的です。2000市町村ばらばらに要望しても事実上無理です。大阪など、何県かも神奈川方式をまねて始めています。
 今回の懇談会は公明党の大口議員を通して実現しました。各県で神奈川方式をまねて運営協議会を強制的に開始させるには、地方議員を利用してくださいとのことです。党からこの問題に取り組むように情報を流す予定であるとのことでした。

まとめ

18年4月以降は、
・障害者が自ら借りた車なら規制対象外です。
・車の貸し出しは、任意団体の障害者団体で行い、ヘルパー事業は別のNPO法人で行うという形がいいです。セダンでもかまいません。
(同じNPOで車の貸し出しを行うと、タクシー会社などから密告電話が陸運局にあると、陸運局はNPOに調査に来てしまいますので、余計な手間が増えますので、お勧めできません。)

・障害者自身の車なら規制対象外です。
 中古車は0円で売っている時代なので、地方なら駐車場代がかからないので、自分で買う方法や、障害者2〜3人で任意団体を作り、費用を出し合って車を共有するという方法もあります。セダンでもかまいません。

・患者限定タクシー免許である4条許可か、80条許可を取らない限り、ヘルパーの車は使えません。(しかも80条許可ではセダン特区でない限り、普通のセダン車等はだめです。4条許可を取った事業所ならば、別の80条の許可を取れば、ヘルパーのセダン車を利用可能です)。
 こういう利用者のいる団体は、80条許可のための運営協議会やセダン特区について、県に交渉する必要があります。



障害当事者向け研修会のご案内(秋田)

障害者自立支援法(改革のグランドデザイン)と障害当事者による介護事業所運営の研修会

 

 厚労省は昨年「障害福祉改革のグランドデザイン案」を発表し、今国会へ障害者自立支援法案を上程しました。今回の改革案は障害者施策全般を見直す大改革案であり、来年1月から実施されることになれば障害当事者の生活に与える影響は計り知れないものがあります。たとえば、事業所を選択できる移動介護の廃止、1割負担の問題、などなど。このグランドデザインが実施されたら私たちの生活はどうなるのでしょうか? 問題点もよい点も含め学習しましょう。
  また、先進各国の障害者本人の団体はCILを作って、ホームヘルパーサービス実施や施設などから町の中に自立生活をする重度障害者のサポート、権利活動、カウンセリングなどの活動をNPOの事業・運動として実施しています。国内でも、約130団体が重度の障害者自身によって立ち上げられています。従来とは違い、自由に参入できるようになったホームヘルプサービスの指定事業所になることによって、ボランティア団体ではなく事業団体として力強く活動できる新しい運動体となっています。
  このCILのサポートを得て毎日長時間の介護を必要としている重度障害者が親元や施設から出て街のアパートで1人暮らしする事例が全国各地で増えています。
  これらの重度障害者の自立生活の話やCILの立ち上げ方法の話などQ&A方式で研修会を行います。

以下のホームページにこの研修会のビラ(地図つき)を掲載しています
http://www.kaigoseido.net/3.htm




★日 時 平成17年 4月16日(土)
        13:10〜17:40 (開場13:00〜)
★場 所 アルヴェ 秋田市民交流プラザ 1F 音楽交流室D
       ( 秋田駅東口隣接  地図は裏を参照)
★講 師 平下 耕三 氏 自立生活夢宙センター(大阪市)代表 JIL常任委員
       地村 貴士 氏 自立支援センターぱあとなぁ(大阪市)代表
       東谷 太  氏 NPO法人自立生活センターあるる(大阪市)理事長
      川畑 昌子 氏 CIL盛岡代表(24時間介護利用で1人暮らし)
★内 容  ・障害者自立支援法(改革のグランドデザイン)の解説
       「障害者の生活は何がどう変わるのか」
       ・研修会 長時間介護利用の重度障害者の1人暮らしの実際 障害当事者によるヘルパー事業所の運営と重度障害者の自立支援の運動
★主 催  NPO法人広域協会・自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
★後 援  全国障害者介護保障協議会・全国自立生活センター協議会(JIL)
★参加費  無 料   
★申込み  電話・FAX・Eメール等で開催の2日前までにお申込みください。
★問い合せ・申し込み NPO法人 広域協会
              電 話  0120−66−0009
              FAX  0424−67−8108
              Eメール 

4月27日(水)宮崎県延岡市でCIL・自立生活とグランドデザイン学習会が行われます。

 当初はグランドデザイン学習会のみの企画でしたが、重度障害者の自立生活についてと、自立生活センターについての学習会を追加することになりました。CIL研修会部分は近隣の宮崎県や大分県でCILのない空白市町村の障害者を対象に考えています。お知り合いに該当の方がいましたら、転送をお願いいたします。

2005年4月27日(水)
CIL(自立生活センター)学習会@12:00〜12:30
「障害者自立支援法」の学習会 
13:00〜16:00 CIL(自立生活センター)学習会A16:00〜17:00

〜「障害者自立支援法」の学習から障害者福祉を探る〜
●会  場  延岡市社会福祉センター3F大集会室(延岡市三ツ瀬町1丁目12−4)
●主  催  障害者自立協力センターのべおか
●共  催  特定非営利活動法人 障害者自立応援センターYAH!DOみやざき
●後  援  全国自立生活センター協議会  全国障害者介護保障協議会
●問合せ先  障害者自立協力センターのべおか
          〒889-0513 延岡市土々呂町4丁目4230番地2
          TEL/FAX:(0982)37−4377
          E−mail:jiritsu@ma.wainet.ne.jp

講 師:佐藤 聡(さとう さとし)氏
    自立生活センター メインストリーム協会 事務局長(兵庫県西宮市)
    全国自立生活センター協議会常任委員
CIL学習会は宮崎市の自立生活センターが主に担当します
@12:00〜12:30 CIL学習会1(佐藤氏・CILやっど宮崎(永山、山之内))
A16:00〜17:00 CIL学習会2(CILやっど宮崎(永山、山之内))
会場は200名定員です。申し込み締め切りはありません(直前まで可能)。

島根県松江市でも4月下旬に同様の学習会を開催予定です。詳細は0120−66−0009までお問い合わせください。また、決まり次第ホームページにも掲載します。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

 
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