月 刊   全国障害者介護制度情報

★支援費と介護保険の統合問題特集 その3

★ヘルパー国庫補助は満額補助できず96%に

★4月に向けてヘルパー時間数アップ交渉を

3月号
2004.3.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2004年3月号    目次

   

4・・・・ヘルパー研修に関する全国課長会議文書出る
5・・・・人工呼吸器利用者の自立生活に関する国際シンポジウム
6・・・・3月3日に厚労省が障害保健福祉主管課長会議を開催
16・・・介護保険と支援費の統合問題特集
     16・・・介護保険と支援費の統合の結論、延期
     16・・・ヘルパー2階建て制度になる可能性が高まる
     19・・・全国で1830億円で24時間のヘルパー制度が可能
     20・・・支援費と介護保険統合障害者85%が反対
     21・・・3月の障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告
     33・・・3月の社会保障審議会障害者部会の報告
39・・・ヘルパー派遣と一体の移送の厚生省と国土交通省の方針が決定
42・・・2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について
45・・・生活保護基準・16年度版
48・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明



県・政令市・中核市との交渉に使える ヘルパー研修に関する全国課長会議文書出る

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦ヘルパーが去年まであった地域では、CILでは無資格者の求人広告を出して介助者確保をしていました。無資格求人をすれば、40人程度の中から1人を選んで雇うという方法などをとれます。
 支援費制度になり、有資格者でないとヘルパーに入れなくなりましたが、資格者限定で求人すると0〜2人程度しか応募がないことがほとんどで、夜間介護や土日の勤務ができないなど介助者としては適切でない人材しか採用できないことが多いです。
 今までどおり、無資格者の求人を行い、CIL独自でヘルパー研修を面接日の翌日から行い、ヘルパー資格をとらせる方法が対策として有効です。講師はCIL内部の人だけで行えます。
 すでに10都道府県程度ではCILで年間毎週いつでもヘルパー研修を自前でできるように交渉が行われ実現し、自立生活理念に基づいた内容の研修を行っています。
 ヘルパー研修をCILでやりたいが、県や指定都市・中核市が障害ヘルパー研修の指定医申請受付をしていないなどで、困っている団体の皆さんもいると思います。
 いくつかの全国団体が昨年交渉しましたが、結果、3月3日の全国課長会議資料にヘルパー研修に関する都道府県等に対する文書が入りました。
 県・政令指定都市・中核市の障害福祉課への交渉に使えます。この文書を示して、ヘルパー研修の指定を簡単に行うよう、ぜひ交渉を行ってください。

2004年3月3日課長会議資料より

イ 居宅介護従業者養成研修

 居宅介護等事業については、利用者が伸びており、その業務の担い手として質の高い従業者を養成し、確保することが重要であると認識している。
 このため、指定居宅介護事業所においても積極的に居宅介護従業者養成研修事業者としての指定を受け、養成研修を実施することにより良質なヘルパーを確保することが求められる。しかしながら、一部の指定居宅介護事業所からは、研修事業の指定が都道府県等からなかなかおりない、あるいは指定されないとの声が寄せられており、居宅介護従業者確保の観点から、基準に該当する事業者に対しては、できる限り速やかに指定が行われるよう当該指定の事務の簡素化など弾力的な対応により、円滑な事務処理について十分ご配慮をお願いしたい。 また、日常生活支援や移動介護について、研修を受講した従事者が不足しているという声が寄せられていることから、都道府県等においては、従業者の養成及び確保に積極的に取り組まれたい。


(下線は当会で入れました)


人工呼吸器(ベンチレーター)利用者の自立生活に関する国際シンポジウムが行われます

(日程変更しました。午前中も行うように変わりました

札幌:2004年6月20日(日)10:30〜17:30
東京:2004年6月23日(水)10:30〜17:30
大阪:2004年6月27日(日)11:00〜18:00
主催:ベンチレーター使用者ネットワーク

主な講師
ストックホルム自立生活協同組合(STIL)アドルフ・ラツカ氏(スウェーデン)
トロント自立生活センター  オードリー・キング氏(カナダ)
国際ベンチレーター使用者ネットワーク(IVUN)ジョン・へドレー氏(アメリカ)
詳しくはホームページ www.kaigoseido.net を参照

ビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」無料配布

  ベンチレーター(人工呼吸器)を24時間使い、地域で自立生活を送りながら自分らしく生きている2人のベンチレーター使用者の様子をさまざまなベンチレーターの種類、周辺機器の紹介をするビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」が完成しました。たくさんの方に見ていただければ幸いです。このビデオが多くのベンチレーター使用者にとって自立生活のきっかけになることを願っております。 なお、ビデオは送料込みの無料配布となっておりますのでご希望の方は、お名前、住所、ご連絡先等お知らせの上、下記の事務所までお申し付けください。

ぜひ同時にぜひお求めください
冊子「ベンチレータはピアス」500円
 1人暮らしで24時間介護利用の筋ジスの花田さんが計画的に気管切開をして人工呼吸器の利用を始めるまでの日本で初めての記録です。大変読みやすく、細かいことまでわかります。

申し込みは ベンチレーター使用者ネットワーク
〒003-0022 札幌市白石区南郷通14丁目南1-5 1F C棟 
TEL/FAX 011(868)3306 



3月3日に厚労省が都道府県・政令市・中核市を集めた障害保健福祉主管課長会議を開催

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

当日資料・傍聴記録はホームページ www.kaigoseido.net からリンクしています。

 ヘルパーの単価については、事前に厚労省が案として発表していたものが示されました。(先月号の内容と同じ)。
 また、デイ・ショート・グループホームなどの単価についても示されました。人事院勧告で公務員給与がマイナスとなったことを受けて、支援費単価も人件費に相当する部分を引き下げるということで、単価が1〜2%引き下げられています。

平成16年度支援費基準(案)

16年4月からの改正点

  • 「家事援助」の単価アップは中止(介護保険には合わさない)
  • 「身体介護」の30分単価を現行の介護保険の単価2310円にアップ。
  • 「身体介護」・「身体介護を伴う移動介護」の1時間半を越える延長部分の単価は、30分ごとに1820円加算(=1時間ごとに3640円)にする。(12月の案では介護保険にあわせて家事援助単価830円/30分にするという案だったがそれは撤回)。
  • 家事援助、移動介護(身体介護を伴わない)、日常生活支援は現行通り。
  • 早朝、夜間及び深夜における加算額の算定法式をサービス利用の開始時から、サービス提供時間帯に応じて算定する方式へ変更する。(12月の案と同じ)

 障害福祉課と企画課の資料で主なものを以下に抜粋して掲載します。  

■障害福祉課 資料

○p21〜23
(3)居宅生活支援費の改善事項等について

@ 居宅介護支援等事業(ホームヘルプサービス)

ア 障害者(児)のためのホームヘルプサービスは、地域生活を支える重要な事業であることから、新障害者プランにおいて達成目標を定め計画的に整備を図ることとしているが、16年度予算(案)においては、この計画を前倒しを行い、3,280人分増の予算を計上したところである。
 このホームヘルプサービスについては、当初の予想を上回るサービスの利用があり、これは、支援費制度施行後、新たにサービスの利用を始めた知的障害者や障害児が多かったほか、全身性障害者の一人当たりの利用時間が延びたことなどが要因と考えられる。今後もサービスの利用が伸びていく可能性があることを鑑み、それに対応できる様々な仕組みの導入や工夫が必要と考えている。どのような工夫等が可能であるかについては、今般、お示ししたところであるが、これらに加えさらに何が必要かについて関係者の意見も伺いながら検討していきたいと考えている。

ウ 居宅介護等事業に関する国庫補助基準
 居宅介護等事業の補助金については、適切な執行管理とともに、全国的にみてより公平、公正に補助金を分配できる基準に設定する必要があることから、国庫補助基準を策定したところである。本基準は、市町村に対する補助金の交付基準であって、個々人の支給量の上限を定めるものではなく、また、市町村における支給決定を制約するものではないとこについては、従前からの説明のとおりであるので、ご留意願いたい。
 今後、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会において、本基準の見直しの必要性について検証し、議論されることとなっている。この検討状況については、厚生労働省のホームページ等を通じて、適宜、情報提供する予定である。

A 障害者(児)短期入所(ショートステイ)事業

 本事業については、地域のニーズを踏まえた基盤整備を図ることが重要であり、新障害者プランにおいて達成目標を定め計画的に整備を図ることとしており、16年度予算(案)において、身体障害者については、1,697床分、知的障害者・障害児については、2,734床分の予算を計上したところである。
 また、16年度から、身体障害者、知的障害者及び障害児が身近な場所での宿泊を伴う指定短期入所の利用を可能とする目的から、入所施設に併設しない単独型事業所における短期入所事業を可能とすることとしたところであり、この設備等に関する基準の取扱いについては、追ってお示しすることとしている。
 なお、この設備等に関する基準の取扱いを満たすことにより、通所施設においても宿泊を伴う短期入所事業の実施を可能とするものである。

B 障害者(児)のデイサービス事業

 障害者(児)のデイサービス事業については、日中活動の場等の確保を図ることや、通園方法により日常生活の基本動作のための訓練や集団生活への適応のための訓練を実施する重要な事業であり、新障害者プランに基づき計画的に整備を図っている。16年度予算(案)において、身体障害者デイサービスについては、1,000か所、知的障害者デイサービスについては、301か所、児童デイサービスについては、10,002人分の予算を計上したところである。
 また、身体障害者及び知的障害者のデイサービス支援費の16年度基準額については、長時間にわたるサービス提供を評価する観点から、従前の2区分の基準額を、16年度から「4時間未満の場合」、「4時間以上6時間未満」、「6時間以上の場合」の3区分に見直しを行うこととしている。

C 知的障害者地域生活援助(グループホーム)事業

 地域で自立することを希望する知的障害者に対しては、グループホームにおける支援を行うことは重要であると考えており、新障害者プランにおいて達成目標を定め計画的に整備を図ることとしており、16年度予算(案)においては、16,036人分(対前年度2,200人分増)の予算を計上したところである。  このグループホームについては、支援費制度施行後、利用希望者が増えたことや、区分1の適用を受ける者の割合が大幅に増加したことも踏まえ、16年度においては、何らかの事業運営上の工夫等を講じなければ、新たな入居希望者に対する国庫補助には対応できない状況である。どのような工夫等が可能であるかについては、関係者の意見も伺いながら検討していきたいと考えているのでご理解願いたい。

D 利用段階における障害の特性に応じた支援

 支援費制度においては、利用者のニーズを把握し、適正な支給決定が行われるよう、支援決定事務等中心的な役割を担う市町村が、利用援助等のための相談支援機能の役割を担うこととなっており、引き続きご尽力願いたい。特に、コミュニケーションに障害のある者がサービスを利用するに当たり、情報提供、契約締結など各サービス利用段階において、障害の特性に応じた支援がなされることが重要である。
 このため、市町村においては、障害者又は障害児の保護者等に対する情報提供又は相談、もしくは指導等に責任をもって取り組む必要があり、適切なサービス又は指定事業者の選択のための相談支援を、支援費の支給申請の受付又はサービス利用に係るあっせん・調整・要請と関連づけながら行う必要がある。
 例えば、情報提供、相談援助については、
ア)点字を用いたパンフレット等による制度の広報、事業者情報、支給決定内容のお知らせ。
イ)社会参加促進のための事業(盲ろう者向け通訳・介助派遣点訳奉仕員派遣事業等)の活用
などが考えられる。
 これらの施策により、障害者のニーズに反映し、障害者が円滑に福祉サービスを利用するための支援が十分に行われるよう、支援費支給決定円滑化等支援事業の活用を含め、各市町村において必要な体制の整備等に取り組まれるよう周知願いたい。

○p26〜27

3 障害者生活支援について
・相談支援事業の推進について

 「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」については15年度において一般財源化し、個々の都道府県・市町村の創意工夫を通じ、地域の実情に応じてより弾力的に事業展開できるよう、財政的には地方交付税で措置することとしたものである。
 これら2つの事業の一般財源化後の実施状況について見ると、「市町村障害者生活支援事業」については、15年度の374か所から16年度は398か所(予定)となり、新たに実施するところは44か所となっている。
 各都道府県等においては、これらの事業の趣旨や重要性をご理解いただき、積極的に取り組んでいただいていると認識しているが、支援費がスタートし、全国どこでも障害者が必要なサービスを選択していく上で、地域実体に即した相談支援体制の整備は益々重要であることから、未実施の市町村について相談支援体制の整備が図られるよう努めてもらいたい。
 国としても、これを支援する観点から相談支援の実施のあり方について技術的助言(「地域における相談支援の実施について」(平成15年11月16日障発第1106006号厚生労働省社会・援護局障害保福祉部長通知))を行ったところであり、未実施の市町村に対する指導助言と併せ参考にされたい。
 また、15年度より実施している「障害者地域生活推進特別モデル事業」については、「市町村障害者生活支援事業」、「障害者(児)地域療育支援事業」を新たに実施する市町村、既に実施している市町村を側面から支援する事業であるので相談支援体制の整備にあたり積極的な活用をお願いしたい。
 なお、本モデル事業は2か年事業であるが、実績報告書の様式をお示しするので、15年度の取り組みについて報告していただくことを予定している。

○p29

(5)知的障害者に対するサービス利用の支援について

@ 成年後見制度利用支援事業等

 平成15年4月から施行する支援費制度は、利用者事業者を選択し、契約によって、サービスを利用する仕組みであるから、本日の意志に基づく利用契約に対する支援が必要である。
 このため、都道府県、市町村においては本人の意思により契約を締結できるよう、11年度から実施している地域福祉権利擁護事業(社会・援護局所管)について一層の普及をお願いするとともに、判断能力が不十分な知的障害者に係る成年後見制度活用について、広報等により周知を図られたい。
 なお、国においては、成年後見制度の利用による支援の充実を図るため、「介護予防・地域支え合い事業」(老健局所管)のメニュー事業の一つである「成年後見制度利用支援事業」の対象に、14年度より「知的障害者」を追加し、知的障害者が市町村の申し立てにより成年後見制度を利用する場合(知的障害者福祉法第27条の3)に、その手続や後見活動に係る費用等について補助を行っているところである。本事業の実施状況を見ると、平成14年4月1日現在で342市町村(10.6%)、平成15年4月1日現在で551市町村(17.1%)となっているが、今後とも成年後見制度利用促進のための広報・普及に努め、制度の利用に係る経費の助成について周知を図られたい。

A 療育手帳により受けられるサービスの内容と周知

 療育手帳による旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引等の援助措置を受けられることとされているが、都道府県等においては、少なくとも療育手帳を交付する際に知的障害者向けのサービスについて、都道府県等でそれぞれの実情に応じて行われるサービス内容を含めて記載した小冊子を配布し、文章にはふりがなをふり、わかりやすい表記をすること等により、多くの機会において、サービス内容について理解しやすい工夫を行うなど、特段の配慮をお願いしたい。  

■企画課 資料

○p3〜4
障害者ケアマネジメント体制支援事業について

ア 障害者ケアマネジメントについては、平成9年度以来、モデル的事業である「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」などを通じ、その普及に務めてきたところであり、本事業については、平成15年度より「障害者ケアマネジメント体制支援事業」と改称し、本格実施としたところである。

イ 本事業では、国の「指導者研修」の内容を充実するなど全体として以下のような取組みを行っているところである。

@ 国が実施する「指導者研修」については、新規研修に加えて、すでに国の研修を終了し、第一線で活躍している方々を対象とするスキルアップのための上級研修を組み入れることなどにより、引き続き都道府県等で中心的な役割を果たす人材の育成に務めることとしている。
A 都道府県等については、「障害者ケアマネジメント体制支援事業」を通じ、・都道府県等が実施する「従事者研修」について、国の研修と同様に、新たに上級研修を実施し、さらに専門性の高い人材の確保に努める。 ・各障害保健福祉圏域に設置された連絡調整会議を総括し、又は「従事者研修」の企画・立案、社会資源の開発等について検討することを目的とした「障害者ケアマネジメント推進協議会」を設置するなどして、都道府県等における障害ケアマネジメント体制の一層の充実、強化を図ることとしている。

ウ 各都道府県等におかれては、障害者ケアマネジメントの一層の発展のために、積極的・主体的な取組がなされるようお願いいたしたい。

○p5
特別児童扶養手当等について

(1)手当額の改正について

  特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(経過措置分) の額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」 がとられている。平成15年の消費者指数は、前年比0.3%の下落となったことから、特段の措置が講じられなければ、法律にしたがって平成16年度の手当額は、平成12年度、13年度及び14年度の特例措置として据え置かれた▲1.7%とあわせて2.0%の引下げとなるが、公的年金と同様、現下の社会経済情勢等をかんがみ、平成15年の消費者物価指数の下落分(マイナス0.3%)のみの改訂を行うこととし、このために必要な法案が本年2月6日に国会に提出されたところである。

  (現行) (平成16年4月〜)
特別児童扶養手当(1級) 51,100 → 50,900
        〃  (2級) 34,030 → 33,900
特別障害者手当 26,620 → 26,520
障害児福祉手当 14,480 → 14,430
福祉手当(経過措置分) 14,480 → 14,430
(参考)    
障害基礎年金1級 (月額) 83,025 → 82,758
障害基礎年金2級 (月額) 66,417 → 66,208

 手当額の改定については、事務処理に遺漏のないよう万全を期されるとともに、管内市町村・関係機関への周知をお願いしたい。
 また、受給者に対しては、引下げとなることについて理解が得られるようその内容について広報手段の活用等により、周知徹底を図るとともに、個別の照会等に対しても適切に対処すべく管内市町村への指導をお願いしたい。

○p25〜32

1 障害者の社会参加促進事業について

 障害者が住み慣れた地域で自立し、積極的に社会参加できる環境を整備することは極めて重要である。このため、従来よりその推進にご尽力いただいているところであるが、平成16年度における障害者の社会参加促進事業については、以下の方針により実施することとしているので、各実施主体の実情に応じた積極的な取組をお願いする。

○ 障害者自立支援・社会参加総合推進事業

ア 事業の統合・再編

 障害者の自立と社会参加の推進については、ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加できることを目的として、これまで都道府県・指定都市が行う「障害者社会参加総合推進事業」及び市町村が行う「市町村障害者社会参加促進事業」等において、生活訓練、コミュニケーション手段の確保、自立生活の支援等を実施してきたところである。
 平成16年度においては、これまでの社会参加促進関係事業に自立支援等推進事業を加えて統合・メニュー化を図るとことし、新たに「障害者自立支援・社会参加総合推進事業」として実施することとしているので、御了知願いたい。
 これにより障害者の社会参加と自立支援を一体的に推進するとともに、地域の実情に応じて、総合的、効果的、効率的に事業を実施することができると考えている。

イ 盲ろう者向け通訳・介助派遣事業

 盲ろう者に対する施策として、平成12年度より通訳・介助員の派遣等を行う事業を実施してきているところであるが、すべての都道府県・指定都市において実施されるに至っていない状態にある。
 また、一部地域においては、社会福祉法人全国盲ろう者協会により「コミュニケーション支援等調査・研究事業」として先駆的に実施されているところでもあるが、当該事業は、調査・研究事業として期間を限定して実施(平成16年度は実施見込み)されているもので、未実施の都道府県・指定都市においては、本事業の直接実施に向けて早急に検討されるようお願いする。
 その際には、盲ろう者団体をはじめとする関係団体等の意見を踏まえた上で、派遣対象者、派遣事由、手当額、調整者の設置、事業の実施方法等について十分な検討を行い、各都道府県・指定都市の実情に即した積極的な取組をお願いする。

ウ 手話通訳関係事業について

  手話通訳関係事業については、従前よりご尽力いただいているところであるが、平成15年度から支援費制度が開始された事も踏まえ、聴覚障害者等への的確な情報提供の観点から、手話通訳の養成及び派遣事業について、一層積極的な取組をお願いする。
 また、手話通訳設置事業については、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳を行う者を都道府県本庁及び福祉事務所等公的機関に設置することとされてものであるが、未設置の都道府県・指定都市におかれては、その設置の促進について一層の配慮をお願いする。
 具体的な設置については、それぞれの公的機関に設置することが望ましいが、特定の場所に常設することが困難な場合には、例えば、都道府県の聴覚障害者団体に手話通訳者を設置し、その者が必要に応じて公的機関に赴く等、創意工夫による設置を検討されたい。
 なお、市町村障害者社会参加促進事業における手話通訳設置事業についても同様であるので、管内市町村に対し、助言指導をお願いする。
 また、手話通訳の設置に当たっては、できる限り通訳技術の高い者を選任することについても、特段の配慮をお願いする。

○p44〜45

6 視聴覚障害者への情報提供の整備について
(1) 聴覚障害者情報提供施設の整備促進について

 聴覚障害者に対する情報提供及びコミュニケーション支援体制の一層の充実については、日常生活における必要性に加えて、自然災害等緊急時の対応の観点から、喫緊の課題として挙げられてきたところであり、このことを踏まえ、新たな「障害者基本計画」においては、聴覚障害者情報提供施設の全都道府県での整備を促進することを掲げているところである。
 未だ聴覚障害者情報提供施設が設置されていない道府県においては、具体的整備計画について早急に検討するようにお願いする。
 なお、本施設の設置に当たっては、民法(昭和29年法律第89号)第34条に基づく公益法人等、適切に運営を行うことが可能な主体について広く検討を行うなど、地域の実情に即した効率的・効果的設置に係る検討についても積極的に取り組むようお願いする。

(2)声の図書事業におけるインターネット配信の導入等について

 現在の高度情報通信技術の発展・普及に伴い、インターネットによる通信網は、障害者のための、情報バリアフリー・コミュニケーション支援のためのツールとしても極めて有用となっていることから、身体障害者関係団体に委託の上、実施している視覚障害者対象の情報提供等事業のうち、以下の事業について、平成16年度より、事業実施体制にインターネットの活用を導入し、利用者のより一層の便宜に資することとしたので、管内の市町村を通じて、視覚障害者に対する利用の周知をお願いしたい。

ア 声の図書事業(委託先:(福)日本点字図書館、(福)日本ライトハウス)
  声の図書館(録音図書)の録音媒体を従前のカセットテープから、より大量の情報収載が可能なCDに平成16年度より順次移行を図るのと併せて、インターネットによる配信を開始するもの。

イ 録音広報発行事業(委託先:(福)日本盲人連合)
 厚生労働白書を含む各種情報の提供方法に、従前のカセットテープへの録音に加えて、インターネットによる配信を導入するもの。

ウ 全国盲人生活相談事業(委託先:(福)日本盲人会連合)
  点字図書情報サービス事業(委託先:(福)日本ライトハウス)

 電話又は文書等により受け付けていた日常の各種相談等について、時間等を気にせずに送受信が可能となるメールによる受付けを導入する。



介護保険と支援費の統合問題特集

介護保険と支援費の統合の結論、延期

 1月には、厚生労働省障害保健福祉部長は、3月までに結論を出したいとの趣旨の発言を行っていましたが、主要障害者8団体の合意が得られず、時期がずれ込んでいます。審議会の障害部会や介護保険部会のスケジュール、介護改革本部のスケジュールから、6月までが、めどと考えられています。
 審議会の障害部会では、介護保険統合賛成の委員(精神障害関係の事業者など)が大幅に増員され、月2回ペースの集中審議が行われています。

ヘルパー2階建て制度になる可能性が高まる

介護保険が1階部分で、障害ヘルパーが2階部分に

厚生労働省の障害保健福祉部長、障害福祉課長、1月22日に2階建ての趣旨を発言

 新聞でも報じられていますが、厚生労働省の塩田障害保健福祉部長と高原障害福祉課長は1月22日にそれぞれ、広島市と滋賀県のシンポジウム会場で、長時間介護の必要な障害者に対しては、介護保険で足りない部分は障害ヘルパーを上乗せして2階建て制度で対応するという趣旨の発言をしました。
 障害保健福祉部の内部では、長時間必要な人にはきちんと対応していくという合意がなされたため、このような発言が表に出たということです。現時点で2階建て方式で行くという合意が完全にされているわけではありませんが、現段階で長時間介護に対応可能な実現可能性のある方法は2階建て方式が最も現実的ということのようです。おそらく、今後は2階建て方式の中で、複数の方式を検討し、その中で制度をどのような形にしていくかの検討が進むものと思われます。  

現状の2階建て制度は

 現状の制度では、65歳以上の全身性障害者などは、介護保険を1階として、その上に支援費のヘルパー制度を2階として使っています。
 この方法は2000年度の介護保険開始時にはマイナーなイメージでしたが、2003年度に支援費制度が始まったことにより、今では、全国の障害ヘルパー利用者の17%は65歳以上となっており、介護保険に上乗せする形で障害ヘルパーを2階建て利用しています。
 この2階建て方式を、「65歳以上」から、そのまま「全年齢」に拡大するという方法は、現行の制度なので、1つの大きな案となります。(以下、「現行2階建て方式」と記述します)。
 しかし、この「現行2階建て方式」では、全国3300市町村の9割の市町村で、介護保険のヘルパー時間だけで充足してしまい、2階部分の予算が0になってしまうという大きな問題が発生します。財政難の折、予算が0になったものが復活することはまずありません。
 つまり、この「現行2階建て方式」では、日本の9割の市町村で、今後、1日3時間以上介護の必要な障害者は、施設や親元から地域に出ることが永久にできなくなってしまいます。  

別の方法の2階建て制度

 一方、2階部分の制度を「新たな時間数決定方式」をもつ障害ヘルパー制度として1から組み立てなおす方式も、今後、そのなかで複数の方法を検討されることになります。 その中には、「このような障害者ならこの時間数を2階部分で出すべきである」と全国共通の時間数決定のガイドラインをつくり、それを遵守するように市町村にお願いしていく・・・という方法もあります。
 この方式は、現在、長時間の利用者がいない地域でも、たとえば、家族と同居の最重度全身性障害者でも、ある程度はヘルパー利用時間を強制的にのばす効果があるかもしれません。財源は、施設支援費予算が介護保険に入るので、税金負担が半分で済むので、その浮いた予算を2階建てヘルパー制度にまわすことが可能です。そうすれば、予算は0ではありませんから、重度障害者が突然1人暮らしをはじめても、補正予算などで長時間のヘルパー時間を確保できる可能性もあります(ただし、2階部分の予算規模が、現在の障害ヘルパー制度より小さくなっていれば、長時間のヘルパー時間が受けられる可能性は現行制度よりも低くなる)

この方法の欠点は、
(1)市町村が国の言うことを無視して2階建て制度を行わない可能性があること。
(2)三位一体改革で、数年後に国の補助金はすべて廃止され、補助金システムそのものがなくなってしまう可能性があり、そうなると、自治体は2階建て制度はやらなくなること。
(3)全国共通の時間数決定のガイドラインというものは、現状の先進自治体(24時間介護保障の実現している自治体)の時間数決定の考え方よりどうしても(かなり)水準が下がってしまう。
(4)今までは、1人暮らしをはじめた最重度障害者が市町村と交渉をし、命にかかわるという現状の中で市町村も補正予算を組んで、ヘルパー制度を伸ばしてきたという全国での実績と歴史があるが、この方法で予算がとれなくなる可能性がある(水準の低いガイドラインを作ると、それ以上に制度が伸びなくなる)。
ということです。
(1)の対策として、全国の市町村はその障害者の人数を把握し、数値計画を作り、それに基づき予算措置をしていく・・・ことを法律で義務づけするという方法があります。(強制的な義務付けは困難を乗り越えないとできない)
(2)の対策としては、2階建て部分も介護保険の法律の介護保険特別会計の中に入れてしまうという方法があるかも知れません。(かなり難しい)
(3)の全国共通ガイドラインですが、最高1日24時間の人数をどう規定するか(現状では24時間保障の市でも10万人に2〜3人程度)、12時間の人数をどう規定するか、8時間の人数をどう規定するか、などが予算との関係で決まってしまいます。施設予算が半分浮くといっても予算は有限ですので、すべての要望に対応はできません。それをどうするか、検討課題です。また、家族と同居の障害者に手厚くすると、1人暮らしの障害者に十分な時間数が出せなくなり、24時間ヘルパーを使えるのは、人工呼吸器利用者だけになってしまいます。現在24時間介護保障の市で毎日24時間のヘルパーを使っている脳性まひ・頚損・筋ジスなどの障害では24時間は利用できないことになります。
(4)の問題も、交渉して伸ばしていけるような対策が必要です。 果たして、これらの問題が解決できるかどうかが、課題となります。

お知らせ

全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員募集(正会員にあたる)

  • 介護保険との統合問題の一般に出せない情報など、交渉団体会員専用メーリングリストで専用情報を配信し、ご意見を随時募集します。
  • 障害当事者団体で自立生活者がいる団体(個人も団体として加入できます)は交渉団体会員に変更をお願いします(申し込みはお電話・メールか、資料注文用封筒で。)
  • 相談会員と同じサービスを3名に対して1団体6000円で行います。

(試算) 全国で1830億円(国予算915億円)で最高20〜24時間のヘルパー制度が可能

 現在の支援費入所施設予算は(国・地方合わせ)約6250億円であるが、上限なしのヘルパー制度を運用している自治体の事業費(925万人で130億円)を全国人口比で考えると1830億円となる。施設予算の3分の1以下ですむ。
  下記表の22自治体(合計人口924万人)では合計130億円の事業費(15年度11ヶ月実績)で、最高20〜24時間介護保障の制度が運用されている実績がある。1億2000万人の人口に当てはめると、1830億円(1年間=12ヶ月事業費)で最高20〜24時間のヘルパー制度が全国で可能。(国予算は2分の1負担なので、915億円でよい。それに対し、現在のヘルパー国予算は約400億円。入所施設国予算は3127億円)。
 なお、東京都内は他県から引っ越してくる1人暮らしの長時間介護の必要な障害者が多いので、全国平均より多く費用がかかる傾向がある。

最高20〜24時間の障害ヘルパー制度がある市区の予算総額
*最高20〜24時間/日の介護保障の実現している市区

市区町村名 15年度ヘルパー事業費 人口
政令指定都市2市
(2003年4月から24時間保障開始)
4,438,371,814 3,664,973
東京都内の20市区
(93年〜2002年度に24時間介護保障開始)
8,546,845,223 5,583,478
合計 12,985,217,037 9,248,451

(16年度国庫補助要望資料より作成。11ヶ月予算である。)
(上限なしでヘルパー制度を運用している市町村数は東京都以外はもっと多い(政令市は  6市、一般の市は人口8万人台から各地で点在する)が、 人口の大きい政令市2市の  み計算した。)

(2004年3月22日 福祉新聞より)

障害者85%が反対 支援費と介護保険統合"待った" JIL調査

当事者の85%は支援費制度と介護保険の統合に反対――。

全国自立生活センター協議会協議会(JIL‐中西正司代表)が当事者対象に行った緊 急アンケートで明らかになった。「統合に賛成」は、3%だった。「分からない」と した人も大半は「介護保険も支援費も先行きは不安」と見ており、「統合しか術はな い」といった厚生労働省の論調に"待った"をかける要素となりうそうだ。

 緊急アンケートはJILが2月下旬からインナーネット上で行ったもので、2週間と いう短期間ながら六百八十人の回答を得た。「介護保険と障害者施策についての論議 をどう思うか」と理由(複数回答)も問いかけたところ、全体の85%に当たる五百七 十五人が「統合に反対」と答えた。うち90%が「そもそも障害者と高齢者の介護 ニーズが違う。同一のシステムに乗せるには無理があるから」と指摘している。  

 介護保険に統合された場合の生活を想像し、反対派は「社会参加が保障されなくな るのでは」「要介護認定のようにADLで判定されれば利用時間は切り下げられるので は」などの不安を示している。「介護保険には支給限度額があるから」「保険料や一 割負担が払えない」などの意見が多い。  

 また、介護保険制度がリハビリを重視して要介護度を軽くすることで介護給付費を 抑える方向に進んでいることから、「社会生活のために必要なだけ介助者を付けると いう障害者の考え方とは方向性が違う」という意見が多い。「介護保険の財源も将来 的には行き詰まる可能性が高い」と見る向きもある。

 さらには、「分からない」と答えた七十人(全体の10%)のうち四十三人はその理 由を「介護保険制度と支援費制度のどちらも先行き不安だから」とした。賛成とも反 対とも言い切れなかった様子が分かる。  

 一方の賛成派は二十二人で、全体の3%だった。理由は「支援費のサービスが毎年 減っていくことを考えると、介護保険で4時間分の財源が確保されることが第一」と した人が10人で最多。「今のままの介護保険に吸収されるようなら反対だが・・・」 と前置きした上で、「障害者が入ることで介護保険制度が良くなるなら賛成」「介護 保険で精神障害者のサービスが始まるなら、支援費制度に精神障害者が入るまで待つ より良い」といった意見もあった。

 ただ、議論の入り口でも賛否両論ある。アンケートでは、「障害者サービスを国の 責任ではなく保険で行うことは根本的に誤り」と統合の発想そのものに批判的な声が 大多数だったが、「統合して国民的課題としてのあるべき介護制度を構築すべきだ」 との声もあった。

 この問題をめぐっては、多くの当事者らが「財源が厳しいから統合を」と厚労省か ら提案された印象を持っており、主要な当事者団体も慎重に議論すべきとの姿勢を貫 いているのが現状。JILは支援費制度を評価しており、「財源が安定しないのは在宅 支援が義務的経費ではなく裁量的経費だから。財源の確保は、施設と在宅で8対2の財 源是正からだ」と財源論にはクールだ。


第5回(2004年2月27日) 障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告

 先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを2月27日の午後4時より行った。
 前回の厚労省との話し合いでは、介護保険と支援費の関係について、支給限度額や 要介護認定、ケアマネジメントに関する問題が話し合われたことを受けて、そのやり とりの中で疑問点があるのでさらに議論を深めたいという意見がだされた。 また、滋賀県で開催されたアメニティフォーラムや新聞報道などで厚労省が「全身性 や強度行動障害など特別のニーズがある人に対しては、税財源で上乗せのサービスを 行う」と発言していることが報告され、この点についても議論していくことになっ た。

  午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と話し合いを 行った。
 最初に、特別のニーズに対する上乗せサービスについて意見が交わされた。障害者 団体側からは、

  • 介護保険に税財源でサービスを上乗せする仕組みにした場合、生命維持に必要な基 礎部分である介護保険を越えるサービスを市町村が行わない可能性が高い。
  • 介護保険が基礎部分になった時に支援費制度はどうなるのか。
  • これまでの政策を転換して、基礎部分を市町村が担い、重度障害者などの基礎部分 を超えるサービスは国が責任を持つという考え方はどうか。
  • 介護保険の導入の時に、介護保険以外のサービスはあまり増えなかった。障害者を 統合して、介護保険で対応できないサービスを確保できるのか。

などの意見が出された。
 これに対して厚労省からは以下のような考えが示された。

  • 財源は、税・介護保険・医療保険・自己負担しかないので、介護保険の上乗せを考 えた場合、税で行うことが有力な考え方である。
  • 現在の65歳以上と40歳以上の特定疾病の障害者に行っているように介護保険を基礎 にして支援費制度を上乗せで使う方法をとることもできるし、それ以外により良い方 法があるかについても考えている。
  • スウェーデンのように市町村が基本的な部分を行って、それを越えるものを国が行 うという考え方はわかるが、国が全額負担する場合、極めて限定された人に限定され た使い方になり、自由度は狭まるのではないか。
  • 介護保険の導入の時は、介護保険本体を大きくしてそれ以外のサービスを増やすと いう視点はなかった。障害者の場合は事情が違って、介護保険以外のサブシステムが 重要だと考えている。

 これらのやりとりを受けて、二階建てをとる場合の具体的な仕組みとその将来的な 安全性が担保されないと、地域で重度な障害をもって生活している人の不安は拭えな いので、もっと判断のための材料が欲しいということを伝えた。

 続いて、厚労省よりニーズを顕在化させる仕組みとしての市町村障害者計画の必要 性について資料をもとに説明がなされた。高齢者には、市町村に老人福祉計画、老人 保健計画、介護保険事業計画が義務づけられており、市町村が計画策定を通じてニー ズを把握するよう仕組まれている。市町村障害者計画は現在義務づけされておらず、 計画を策定しても数値目標まで掲げているところは少ない。今後は市町村障害者計画 を義務づけし、市町村障害者計画を積み上げて国の障害者基本計画を作っていくこと などの必要性について議論がなされた。

 また、前回から議論されている特別のニーズへの対応としてどういう介助を必要と している人にどれくらい費用がかかっているのかという論点については、障害者は高 齢者に比べて数が限られており、現在の障害者の統計や支給決定の内容から十分把握 できるのではないかという意見もだされた。

 知的障害者の分野からは、グループホームについて支援費では出身地の市町村が支 援費を支給しており、介護保険ではグループホームのある居住地の市町村が被保険者 になっていることの違いに対する懸念も示された。

 次回は3月5日(木)17時から、引き続き介護保険と支援費との関係を考えると ともに、障害福祉施策の立場から研究者の北野誠一氏からの意見も伺う予定である。

第6回(2004年3月4日) 障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告

 先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを3月4日の午後4時より行った。
 今回は研究者の北野誠一氏の話を伺うとともに、前回からの厚労省との話し合いの 中での疑問点についてさらに議論を深めていくこととなった。
 また、3月3日に開催された社会保障審議会障害者部会の中でも介護保険と障害者 施策についての議論がなされており、その報告も行われた。

 午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と、老健局から 渡辺企画官、宮崎課長補佐の出席のもとで話し合いを行った。

 最初に、北野誠一氏から「支援費制度と介護保険制度の展望」とした資料をもとに以 下の話がなされた。

  • 支援費と介護保険を語るときに、ケア・介護・介助・支援・パーソナルアシスタン トという言葉を用いるが、人によって言葉のイメージが違っている。それぞれの言葉 の定義をした上で議論しないと内容が深まらない。
  • 介護保険法は“介護”の明確な定義がなく、サービスのメニューを列挙することに とどまっている。知的障害者福祉法が“知的障害者”を定義していないのと同様、介 護を定義せずに法律が成立していることが様々な問題を生んでいる。
  • 世界障害者問題研究所ではパーソナルアシスタントの定義を「本人が選んだ生活に おいて、通常は本人がする(はずの)ことを、障害があるために他者が直接援助する こと」としており、この定義は全ての障害者・高齢者の持つニーズに対して普遍的な 定義である。
  • “自立”概念はさらに違っており、共通の定義を作る必要がある。「福祉自治体ユ ニット改革への提言」での自立概念は“残存能力の維持・向上”で医療・リハビリ テーション的な定義である。一方、10年前に出された「高齢者介護・自立支援システ ム研究会報告書」の自立論は当時としては画期的であり、重度の障害を持つ高齢者も 外出し、社会参加し、生活を楽しむことが介護の基本理念とされている。ただ、在宅 での生活のイメージが中心で、障害者のように社会にでていって活動するというビ ジョンが弱かった。このビジョンをもたないと高齢と障害をあわせたサービス、地域 生活支援保険には結びつかない。
  • 今、厚労省では様々な検討会をやっているが全体のビジョンを示すことが重要であ る。生活保護の検討会では、扶養義務規定、他人介護料、住宅扶助の単給、救護施設 の問題がある。障害者者総合福祉法の制定も必要である。医療保険も見直されてお り、介護保険と統合して高齢者医療介護保険の構想もあり、この構想と高齢者と障害者の統合の構想はどのような関係になるのか。
     また、権利擁護についても、消費者保護基本法の改正が検討されており、団体訴訟 制度の導入が検討されている。この流れで、障害者差別禁止法も真剣に議論すべきで ある。知的障害者入所更生施設の指定基準にも地域移行計画の作成が義務付けられ た。これの実効性を担保するためには差別禁止法が重要である。手話通訳などの情報 保障にとっても差別禁止法は重要である。
     費用負担で応益負担を求めていくなら、所得保障がセットであり、就労支援を進め ていく必要がある。法定雇用率と差別禁止法は法的に両立できる。
  • 介護保険の問題については、要介護認定の仕組みと介護給付額の2点が決定的な問 題である。要介護認定で、痴呆、知的障害者、コミュニケーションの支援をするとし たら、細かい設定が必要となる。また、要介護認定は施設での介護時間の調査であっ て、施設なら入浴介護は食事介護より時間が短くてすむが、在宅では入浴のほうが時 間がかかる。
  • 支給限度額の中でのサービスの選択となると、痴呆専用デイサービスは単価が高く て利用時間がすくなるという質と量がトレードオフになる。
  • 要介護度5の認定に、一人暮らしの重度障害者を想定していたら、もっと支給限度 額は高くなっていたはずである。介護保険の守備範囲を明確にして、一人暮らしの重 度障害者をモデルとして想定しないなら、他にどういうシステムを想定するのか示す べきである。
  • グループホームの単価を他の国の単価と比較した場合、アメリカではグループホー ムの単価は12通りあり、一番高い単価は100万近くになる。民間のサービスがグルー プホームをやっているので、単価が低いと契約をしてもらえない。低い単価だとサー ビスの質が落ちて、人権侵害がおこる。
     しかし、アメリカ方式にすると、同じ単価(同じ障害)の人ばかりになって、ノー マライゼーションに反する。日本のように、個人ごとに支援費を出すのは世界的にす ぐれた制度である。グループホームでも一人一人のニーズに応じて、ホームヘルプ、 ガイドヘルプをつけられる日本方式のよさをいかして欲しい。
  • ケアマネジメントの問題は、民間の事業所がケアマネジメントをやっており、公正 中立を担保できていない。また、知的障害者、聴覚・視覚障害者、精神障害者、重度 身心障害者の全部をケアマネできる人はいないので、様々なものがあって消費者に選 択をまかせるのがいい。カナダのブリティッシュコロンビア州は幅広いコンサルティ ングの仕組みをもっており、サービスの自己管理モデルから一部自己決定・自己選択 モデル、専門職への委任モデルまで、幅広い仕組みをもっている。日本の介護保険の ケアマネジメントは多くある選択肢の一つであり、当事者主導の自立支援マネジメン トの可能性も問われている。

 続いて、間課長補佐より、資料に基づき費用負担について、措置制度・精神障害者 ・支援費制度・介護保険を比較しながらの説明があった。
措置制度、支援費制度はサービスにかかる費用の負担は援護の実施者である市町村で あり、市町村に対して国及び都道府県が補助をする仕組みになっている。利用者負担 の範囲は障害者本人と扶養義務者である。負担額は応能負担で費用徴収表によって決 まっていて、限度額がある。
介護保険は保険給付については保険者である市町村であり、保険給付以外が利用者負 担となる仕組み(保険給付が9割であるので、残りの1割が利用者負担)になってい る。利用者負担の範囲は利用者のみである。負担額は応益負担であり、介護保険の利 用者負担にも限度額がある。
 応能負担の仕組みでは扶養義務者からの費用徴収の問題がでてくる。また、サービ スを使っている人と使っていない人との差をどう考えるかも問題である。
 高齢者サービスが措置制度であった時には応能負担であり、多くの人は利用者負担 を払っていなかった。介護保険導入時には、それまで使っていた人で生計中心者が住 民税非課税者の場合は、1割の利用者負担を3%、6%と段階的に引き上げる経過措 置を行った。さらに生計中心者が市町村民税世帯非課税者等の場合に、社会福祉法人 が市町村と相談して利用者負担を半分もしくはゼロにでき、その一部を国と都道府県 が補填する仕組みも作った。また、生活保護の介護扶助のみ適用する単給の仕組みも ある。ストック、フローはないが、生活保護を受けるまででもないという人をどうす るかは課題で、所得保障との話とも絡んでいる。

 その話を受けて、障害者団体側と厚労省とで以下の意見交換がなされた。
 障害者団体からは

  • 北野さんが話された「介護」「自立」の定義や要介護認定、ケアマネジメントの指 摘をどう考えるか。
  • 介護保険の利用者負担は本人負担のみと言うが、利用者負担の減免では生計中心者が 非課税という条件があり、扶養義務の考えがでてくる。支援費は扶養義務者の対象に 親が外れたが、介護保険では親元で暮らす人は減額にならない。
  • 地域生活移行をどうするかが重要な政策課題であって、親元から、施設から地域へ 具体的にどういう道筋がつくれるのか。

などの意見がだされ、これに対して厚労省からは以下の意見がだされた。

  • 「2015年の高齢者介護」の中では痴呆性高齢者のケアを考えて、これからの介 護は生活全体を見ていくとしている。サービス体系、ケアのメニューについも考えて いかなければならない。若い障害者と高齢者を比較すると社会に対するかかわり方は 違うかもしれないが、高齢者も外出や社会的自立の観点は必要である。
  • 要介護認定の仕組みは客観的にニーズを図るものであり、介護保険の大きな成果で ある。その基準は障害者を考える際にはデータをもとに見直す。高齢者介護においても、緊急時の対応、医療ニーズへの対応などの課題があって試行錯誤している。
  • ケアマネジメントの課題は認識として持っていて、一人のケアマネージャーがあら ゆる障害のマネジメントを行うのは難しいのではないか。専門家がチームを組んで解 決する体制が重要である。
  • 減免には税をあてているので、扶養関係が問われてくる。住民税非課税と生活保護 世帯の間にもいろんなかたがいるので、障害者をいれる場合は低所得者をどう考える かを議論しなければいけない。
  • どの制度かを問わず、地域生活支援を進めていくことは重要である。現在、施設に 入っている人が施設を出る時は、皆さん並々ならない決意をしている。そのきっかけ は、地域での障害者の仲間と出会いであり、そういった機会をどう作り、また、出た いと思った時のサポートやシステムをどう作っていくか。施設の人が外にでて、地域 の人と交流する仕組みをガイドヘルプやそれ以外の方法も含めて考えないといけな い。

 これまで厚労省との6回にわたる討議において双方の意見交換を行ってきたが、今 後も引き続き、週1回のペースで話し合いを行うこととなった。次回は、障害者団体 側で現時点での質問をとりまとめて、それをもとにさらなる議論を続けることとなっ た。次回は3月11日(木)を予定している。

第7回(2004年3月11日) 障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告

 先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを3月11日の午後4時より行った。
 前日の10日の午前中に障害者8団体の会合を持ち、各団体の検討の状況や厚労省 との話し合いを今後どのように進めていくべきかを意見交換したところ、各団体とも 判断するための必要な情報が不足しているという認識では共通し、それぞれの団体の もつ課題を集約して質問として厚労省に投げかけていくこととなった。この話し合い を受けて、事務局で「介護保険と障害者施策の統合に関する質問」「今後の障害者施 策の基本的な方向性に関する質問事項」の2種類の質問書を作り、本日の話し合いで 厚労省に提出することを確認した。

 午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と、老健局から 渡辺企画官の出席のもとで話し合いを行った。

 最初に障害者団体側から、「これまで話し合いを続けてきたが、もう少し具体的な 内容が見えてこないと判断をすることができない。障害者8団体の会員だけでなく、 多くの障害者と関係者がこの議論に関心を持っている。8団体で現時点の課題につい て集約して質問書を作成したので、現段階での考えを示していただきたい。」と要望 を述べるとともに、2つの質問書を提出した。
 ついで、JDの太田氏より「今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質問事 項」、DPIの中西氏より「介護保険と障害者施策の統合に関する質問」についての 内容の説明を行った。

 これを受けて厚労省からは、障害者施策の基本的な方向性については、

  • サービスの給付を世帯単位から個人単位に変えていくことについては、民法との関 係があって障害者だけ個人単位にするということはすぐにはできないが、方向性とし ては日常的なサービスを利用する、負担することについては個人単位にじょじょにシ フトしていくのではないか。個別法が変わる中で民法が変わるということもあるだろ う。
  • 障害の定義については、個別の法律についてはその法の目的にあった形で障害を定 義していくことが良いのではないか。これまでのように、障害者手帳にサービスが付 随するのではなく、必要がある人にサービスを給付することが重要だと考える。
  • 所得保障については就労施策が重要であり、現在、厚生労働審議官をトップに省内 で検討会を行っている。また、利用料負担についての低所得者対策はしっかりやるべ きだと思う。無年金問題についても坂口大臣の私案もでて、現在検討している。
  • 住宅については所管の省庁と意見交換もしており、福祉のサポートについても明確 にしながら、具体的に政策のイメージを固めていこうと動いている。
  • 総合福祉法については、三障害で同じ施策を進めていく中で、もっと具体的な法律 が見えてくるのではないか。特に精神障害者の福祉が課題で、現実的な積み重ねをし ていくことが必要ではないか。

 介護保険と障害者施策の統合に関する質問については、

  • 社会保障審議会の介護保険部会では被保険者の問題は4月末に議論する予定であ る。委員から障害者部会での議論について聞きたいという意見もでている。介護保険 も自治体、健康保険、事業者などの様々な関係者がいる。今の段階で個々のサービス をどうするかは決まっていない。現行の15種類のサービスに加えて、「2015年の高齢 者介護」の報告書にもあった痴呆性高齢者へのサービス、小規模・多機能サービスな ども検討する。介護報酬報酬と関係するところが決まるのは2006年になる。
  • 理念の問題も、介護保険は「自立支援」がキーワードで始まったが、これからはそ れに加えて「尊厳」をキーワードとしていく。要介護状態から抜け出すことだけでな く、介護サービスを受けながら日々の生活を過ごすことを考え要介護の状態での尊厳 を支える方向で介護保険を見直していく。高齢と障害の目指すところは共通してい る。
  • 要介護認定についても、客観的なニーズ判定のシステムは必要であるが、その基準 が変わらないかというと、去年も痴呆性高齢者に対応できるように変えている。障害 にあったシステムを実証データをもとに段階的に作っていく。
  • 授産については日中活動の場から就労の場まで多様な活動をしている。その中身を 整理して、介護保険だけでなく就労支援施策とも絡めて検討していくことになる。
  • ガイドヘルプは重要な制度であり、使いやすさも含めてどのような形が良いのか考 えている。ガイドヘルプだから、社会参加だから介護保険に入らないということでは ない。
  • 手話通訳については、通訳者の人材がいないという声もいただいていて、養成の問 題とも関係している。
  • 精神障害者の医療と福祉の範囲については、今の精神障害者施策は、本来は福祉で 支えるところまで医療で支えており、現在の精神医療の一部が介護保険に移ることも あるかもしれない。精神障害者のサービスの在り方を考え、地域に戻るためのしか け、サービス体系を含めて見直しを図る。 ・補装具や日常生活用具については議論が十分ではないが、補装具はそのかた個人に あうもので、介護保険は標準的なものをレンタルしている。現状でも個々人にあわせ たものが必要な場合は補装具をだしている。
  • 団塊の世代が高齢者になってくると、高齢者も障害者と同じように権利として主張 するようになる。今の障害者サービスのノウハウも高齢者に必要となり、サポートの レベルも変えていかないといけない。障害者の現場の実践の中で磨かれてきたものが 高齢者のケアにいきると思う。

などの意見がだされた。

 今回議論できていない点も多くあり次回も質問書の事項について議論するととも に、さらに自立生活センターと高齢者生活協同組合とで行った共同調査の結果から障 害者と高齢者のサービス利用の違いについても議論することとなった。

(以下、当日提出した2種類の質問書)

平成16年3月11日

厚生労働省 障害保健福祉部長
塩田幸雄 様

今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質問事項

 平素より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。
 ご承知のとおり、2000年にわが国の社会福祉制度は大きな転換点を迎えました。社会福祉基礎構造改革のもと、それまでの措置制度から「契約」による福祉サービスを提供して、提供者と利用者の対等な関係を構築し、利用者主体の制度を作るという、方向性の大きな転換がはかられました。その制度上の仕掛けとして「支援費制度」が今年度より施行され、様々な改善すべき点はあるものの、制度の利用当事者からは高く評価されています。
 しかし、昨年末ごろより、制度の基礎的な理念の問題を抜きにした財政的な論議から、障害者施策と介護保険の統合が言われ始め、最近ではマスコミ等でも大きく取り上げられています。
 私たちはこの問題に関連して、厚生労働省側と様々な意見交換の場を持ってきましたが、話の中身が介護保険統合問題に終始し、施策を支える基礎的な理念や展望が全く見えてきていません。介護保険制度が障害者の地域生活や社会参加を保障するものとなりうるのかという点に関して大きな疑念を持っており、財政論のみの理念なき統合の議論をみると、政府の障害者施策の方向性について非常に危惧せざるを得ません。
 こうした問題意識から、障害者施策の基本的な課題について以下のとおり要望いたしますので、できるかぎり早急にご回答下さいますようお願いいたします。

1. 障害者政策の給付単位について、障害者の自立した地域生活を推進するために、世帯単位から個人単位に変更すること。

2. 障害の定義・認定のあり方については、いわゆる三障害だけではなく、あらゆる障害を包括できるものにし、日常生活や社会生活の支障の度合いをきちんと反映できるものとすること

3. 憲法に保障された基本的人権を実質的に保障するため、障害者の年金政策など、所得保障をきちんと行うこと。特に無年金障害者をなくすための施策を早急に行うこと

4. 脱施設化を進め、地域生活を支援していくため、公営住宅の整備、グループホームなどの整備、家賃補助の制度化、バリアフリー化に向けた改造施策などの多様な住宅政策をとること

5. わが国における障害者の劣悪な就労状況を改善するため、多様な就労の場を用意し、ひとりひとりに合った就労支援システム、社会参加システムを構築すること

6. 国の障害者施策の土台となる包括的な社会サービス法、あるいは総合的な障害者福祉法などの制定に向けた研究に着手すること

要 望 団 体  
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長  兒玉 明
日本障害者協議会 代表  河端 静子
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長  山田 昭義
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長  笹川 吉彦
財団法人 全日本聾唖連盟  理事長 安藤 豊喜
社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治
財団法人 全国精神障害者家族会連合会  理事長 小松 正泰

     


平成16年3月11日

厚生労働省 障害保健福祉部長
塩田幸雄 様

介護保険と障害者施策の統合に関する質問

 日頃より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。
 さて、介護保険と障害者施策の統合の是非について、1月29日から6回にわたる検討の場を障害者8団体と厚生労働省との間で持ってきました。しかしながら、まだなお多くの課題があり、さらなる検討が必要であると考えおります。また、私たち障害者8団体の会員のみならず、多くの障害者及びその関係者もこの問題について大きな関心を持っています。つきましてはこれまでの検討の内容を踏まえ以下の質問をさせていただきますので、現段階におけるお考えを早急に示していただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

(全体施策との関係)
1. 介護保険を障害者施策に適用する場合、現行の全ての障害施策について、介護保険の対象になるもの、支援費の対象となるもの、措置の対応となるもの、その他の各種施策での対応になるものがあると考えられるが、その全体像についてどう考えられているのか。

  一例としてあげれば、  
・支援費の居宅サービス・施設サービス  
・通所授産施設・小規模通所授産施設・小規模作業所、就労支援施策
・ガイドヘルプ(移動介護)  
・手話通訳
・日常生活用具、補装具
・更生医療
・精神障害者の福祉と医療との範囲
  など、現行の全ての障害者施策について示していただきたい。

2.介護保険を障害者施策に適用した場合、支援費制度はどうなるのか。

3.障害者の地域生活支援システムという観点から、介護サービスを底上げしていく展望があるのかどうか

4.介護保険(メインシステム)及び介護保険以外の施策(サブシステム)の組み合わせについて、高齢者施策の現状では介護保険以外のサブシステムが十分機能していない。介護保険を障害者に適用した場合、サブシステムは高齢者施策以上に重要になってくるが、これについてどのように考えられているのか。

(理念について)
5.現状の障害者施策と介護保険において、「自立」「社会参加」などの概念が違うと思われるが、これについてどのように考えられているのか。

6.介護保険を障害者施策に適用した場合、今後の施設からの地域生活移行についてどのような方向性・展望をもたれているのか。

(利用者負担について)
7.障害者を統合する場合に保険料や利用者負担の低所得者に対する方策について、現行より新たなものを考えているのか。

(申請・契約などの利用援助について)
8.視覚障害者・聴覚障害者については、支援費においても手続き支援、コミュニケーション支援が不十分であり、申請や事業者との契約ができないためにサービスを利用しづらい状況がある。現行の介護保険には、手続き支援、コミュニケーション支援の点でさらに不安があり、これついてどのような対応を考えられているのか。

(要介護認定について)
9.介護保険の79項目のアセスメントでは、全身性障害・知的障害・精神障害・視覚障害者・聴覚障害者・言語障害等、多様な障害のアセスメントを行う際に十分ではないと思われるが、これについてどう考えられているのか。
 また、障害者にとって重要な社会参加のニーズのアセスメントについてどう考えられているのか。

(ケアマネジメントについて)
10.現行の障害者ケアマネジメントと介護保険の居宅介護支援では理念・手法・従業者の養成などに多くの違いがあるが、これをどのように考えられているのか。

11.サービスがケアプラン通りに行われる介護保険に比べ、支援費のサービス利用は比較的自由度が高くなっているが、これについてはどう考えられているのか。

(支給限度額について)
12.介護保険の支給限度額ではサービスが不足する障害者がでてくるが、この対応として具体的にどのような方策が講じられるのか。
 税による二階建ての仕組みが検討されているという報道もあるが、税による二階建ての仕組みをとる場合、税部分の財政安定化を図るために具体的にどのような方策が講じられるか。

13. 要介護認定が仮に3ないしは4の場合であっても、税による二階建てサービスが展開し得るのかどうか

(ホームヘルプサービスについて)
14.介護保険ホームヘルプは本人への支援のみに限定されるため家事援助の不適正事例が定められているが、障害ホームヘルプでは障害者が自立して生活するための援助が目的のため子育て支援や家族も含めた家事援助も認められている。これについてはどう考えられているのか。

15.視覚障害者の透析利用者の身体介護を伴うガイドヘルプについて、介護保険の中でどう対応するのか。

16.現行では精神障害者のホームヘルプサービスの認定に医者がかかわっているが、介護保険ではどうなるのか。

17.介護保険ではホームヘルパー資格3級以上を必要とするが、支援費では日常生活支援、ガイドヘルパー(視覚障害・全身性障害・知的障害)の障害独自の資格制度があり、これについてはどう考えられているのか。

(グループホームについて)
18.グループホームについて支援費では出身地の市町村が支援費を支給しており、介護保険ではグループホームのある居住地の市町村が被保険者になっていることの違いがあるが、これについてはどう考えられているのか。

19.介護保険のグループホームは他の居宅サービスとの併給ができないが、支援費のグループホームはホームヘルプ、ガイドヘルプの併給ができている。これについてはどう考えられているのか。

(給付方法)
20.給付方法についてダイレクトペイメントの導入の意思があるか回答を要求したい。

要 望 団 体  
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長  兒玉 明
日本障害者協議会 代表  河端 静子
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長  山田 昭義
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長  笹川 吉彦
財団法人 全日本聾唖連盟  理事長 安藤 豊喜
社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治
財団法人 全国精神障害者家族会連合会  理事長 小松 正泰

 

障害連事務局FAXレター NO74 2004.3 18(木) より転載

NO74 2004.3 18(木)
千代田区神田錦町3−11−8
  武蔵野ビル5階障害連事務局
TEL03-5282-0016 Fax03-5282-0017
編集人 太田修平

障害保健福祉部との勉強会(第8回)

  先週に引き続き、8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、全日ろう連、脊損連合、育成会、全家連)が共同で出した質問書に対する回答と、それに基づく意見交換となった。

   第8回目の勉強会は、老健局のメンバー同席のもと、3月18日(木)の夕方行なわれた。

   低所得者に対する利用者負担の配慮のあり方について、「障害者が介護保険に入るとしても、一割負担の原則には変わりはない」としながらも、何らかの措置は必要となるだろうと障害保健福祉部と老健局のメンバーは述べた。その内容については「これからの問題」とした。また、「扶養義務の範囲については見直していくことも必要」とした。

 団体側は「やはり所得保障が重要である」や、「利用者負担ができないから十分な介護を受けられないことがないように」などと発言をした。

 障害保健福祉部は「社会参加のための介護が一定必要である」とした。そのための方法論として、"介護保険で行うのか""別立てで個別給付を行うのか""事業費方式で行うのか" 色々と考え方はあるとした。

 「介護保険との統合について、対等合併か吸収合併なのか」という質問が再三だされたが、明確な回答は得られなかった。

 障害保健福祉部側は、「今後、障害者部会や介護保険部会でだされた方向性に対し、各団体と協議を重ねていきたい」とした。

   4月30日(金)この介護問題の公開ヒアリングを8団体は企画し、厚労省にも参加してもらうことになっている。

毎週木曜に行われている8団体と、厚生労働省障害保健福祉部との勉強会ですが、3月25日(木)は無念金問題の判決で対応に追われたため、中止されました。代わりに8団体で今後についての会議が行われました。4月1日は予定通り行われ、再度、要望書12番の支給限度額(2階建て問題)についてや、今後の進め方などについて、話し合いが行われます。


3月2日 社会保障審議会障害者部会の報告

 この部会はこれまで、年2〜3回開かれることが通常でしたが、今回は6月までに 5回連続して開催されることになっており、介護保険と障害者施策の関係について議 論がなされるのではないかということが言われていました。

 昨年の12月の委員会で委員の任期も終了し、今回は新たな委員も選出されていま す。

 まず、障害者部会の審議事項について以下のように示されました。

障害者部会の審議事項について

1.審議事項

○ライフステージ等に応じたサービス提供の在り方、ケアマネジメントの在り方、雇 用施策等との連携、財源のあり方等、支援費制度や精神保健福祉施策など障害者施策 の体系や制度の在り方に関する事項
○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により本審議会の権限に属さ れた事項
○「心神喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」 の規定により本心議会の権限に属された事項(処遇改善の請求による審査に係わる事 項を除く)

2.当面のスケジュール

○3月2日に開催。以後2週間に1回程度のペースで開催を予定。
○当面、障害種別を越えた(三障害共通の)障害者施策の体系や制度の在り方につい て介護保険制度との関係を含めて議論し、大きな方向性について6月を目途にとりま とめ
○障害種別ごとの個別の法律改正事項等は秋以降に議論。

(参考)これまでの審議事項

○平成15年度から実施される障害者福祉サービスの新たな制度(支援費制度)の施行 に向けた議論
○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により本審議会の権限に属さ れた事項

 この後、障害者施策の状況について、資料の説明が厚労省よりなされ、具体的な審 議に入りました。

 まず、安藤委員(聾唖連盟)から 「障害者部会の審議事項で、"今後の大きな方向性をとりまとめ"とあるが、これは 介護保険への統合の是非をとりまとめるということだと思う。肝心の障害者団体が結 論でていないし、時間的に難しい。支援費制度がはじまって一年で、支援費の理念に そって改善していく事が先決ではないか。介護保険との統合の検討については、余裕 をもって審議していくことが必要である。」
との意見が出されました。

 また、福島委員(東大助教授)からも、 「安藤委員がおっしゃったように支援費が始まって一年足らずの状況である。支援費 の制度設計をしてきたが計画性に甘さがあり、審議会のメンバー、行政側、障害者団 体側それぞれに責任がある。今後、新しい制度設計をする時には同じ事を繰り返さな いように慎重にすべきである。結論ありきでなく、きちんと議論する事が必要であ る。
 支援費制度と介護保険との基本的な枠組みの検討がなされるのなら、昨年から障害 者の地域生活支援の在り方検討会で精力的に検討されてきているし、また、障害者8 団体で介護保険の勉強会をしていると聞いている。この部会の中で障害者団体のヒア リングをする場を設けて欲しい。全部の団体が無理なら、少なくともここに委員をだ していないDPI、JDからヒアリングして、それ以外の団体はヒアリングに相当す る発言をしていただきたい。介護保険との関係は大きな分水嶺である。障害者団体の 意見を聞く事は重要である。」 との意見が出されました。

 このように、最初は介護保険との統合については、支援費の現状分析を踏まえ慎重 に審議する必要があるという意見が出される一方で、続いて高橋委員(立教大学教 授)からは
「支援費が導入された時点と、今とは全く判断が異なる。三位一体の改革を過小評価 した発言が多い。今後、一般財源化の方向に支援費が行くことは支援費の発足時には 認識されていなかった。支援費の情勢判断、実態把握が甘かったということもある が、何よりも大きなのは三位一体改革であり、この認識を皆で共有したい。」
との発言があり、
京極部会長
「三位一体改革では国は金をださず、市町村が全てやれということである。支援費を 充実するといっても根本がなくなる。これを急いで議論していかないといけない。当 初はここまで厳しい認識が無かった。三位一体改革と介護保険はリンクしている。三 位一体改革が終わって障害者福祉について何かしようとしても、財源が国から市町村 に移った後になってしまう。ただ、支援費のエンジンが苦しいから、介護保険のエン ジンをということではない。」
間課長補佐(企画課)
「三位一体の改革は、3年間で4兆円を地方に税源委譲し、地方交付税も減らすとい うことで、自治体が裁量をもってできるようにすることである。民主党のマニュフェ ストでは18兆円全てを地方に移管すると主張している。市町村からも一般財源化の 希望がある。現在のサービスの地域格差をそのままに、一般財源化するとこれがどう なっていくのか。差が拡大するのか縮小するのか。そういった観点でのご議論をお願 いしたい。」
などの三位一体改革に関する発言がなされ、議論が財源論から介護保険の検討をせざ る得ないという方向に流れました。また、精神障害者の関係者からは、三障害で介護 保険に入って安定的な財源確保を望む声がでました。
 このような議論の中、安藤委員から再度、
「審議事項のスケジュールとして6月をめどにとりまとめるというタイムリミットが ある。いろんな立場からの意見を集約しないといけない。介護保険の見直しもあり、 法改正も必要である。これは政府全体で考えないといけない問題であり、三位一体改 革との関連も考えないといけない。介護保険との統合を一年、二年延ばすという選択 はなくて、統合決定ということで迫ってきているように感じる。支援費も見切り発車 という反省があり、介護保険も見切り発車にならないか不安である。」
という意見が出され、これに対して、村木企画課長より
「大きな方向を6月にと申し上げたので、委員に圧迫感を与えたことはお詫びする。 仮に介護保険統合になったと仮定すると、介護保険部会でも6月までに方向性を決定 する。両方が並行して進めている。6月をめどに区切って、その後、高齢と障害と共 通の場の議論をし、そこから経済団体などの声も聞きながら、議論をすすめていく。 法律は来年の通常国会にだす。6月は区切りであるが最終決定ではない。
 三位一体改革で財源委譲される残りの2兆円の内容については、夏の予算編成の前 に経済財政諮問委員会からでてくる。障害者福祉の方向が固まっているかが重要で、 三位一体改革で地方に財源を渡していいのか、そうではないのか。できるだけ皆さん のコンセンサスを作っていただいて、6月をめどに議論いただきたい。」
とのやりとりもありました。
 また、高齢者と障害者のサービスを同じベースで考えるべきか否か、三障害のそれ ぞれの障害に固有な部分と共通する部分についての意見も交わされました。

 今回の議論は各委員の一巡の議論を経て終了し、厚労省に現在設けられている各種 の検討会についての報告が障害福祉課、精神保健福祉課からなされて終わりました。

   次回は、今回委員からでた問題を事務局が整理し、また要望された資料も用意する ということで、今後の議論を進めていくこととなりました。
 福島委員から出た障害者団体からのヒアリングの提案も厚労省で検討されることに なりました。

※詳細はホームページの傍聴メモをごらんください。

3月17日 社会保障審議会障害者部会報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 前回の3/2の部会ででた様々な意見を集約し、事務局で論点整理したものと、今後のスケジュール案が出てきました。

論点整理(案)

1 基本的な方向性

2 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方

(1)ライフステージ等に応じたサービス提供
@保健福祉サービスの機能の現状
A地域生活を支援するために今後重視すべき点
Bライフステージごとに重視すべき点
(2)就労支援
@就労支援における福祉工場、授産施設、小規模作業所等の役割
A福祉的就労から一般就労への移行の在り方(雇用との連携等)
(3)住まい対策
 ○住まい(生活の場)の在り方
3 ケアマネジメント等の在り方

@ケアマネジメントの範囲
Aケアマネジメントを担う者の在り方
B権利擁護の在り方

4 サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方

@ニーズを把握して計画的にサービスを整備する仕組み
A障害者施策に関する財源配分の在り方(福祉・医療・所得保障)
B障害者施策に関する財源構成の在り方(利用者負担、保険料、公費)
C支援の必要度等に応じた効率的な財源配分の在り方

今後の進め方(案)
3月17日(水) 第6回

  • 論点整理(案)
  • 基本的な方向性
  • 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(ライフステージ等に応じ たサービス提供)

3月30日(火) 第7回

  • 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(ライフステージ等に応じ たサービス提供)

4月14日(水) 第8回

  • 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(就労支援・住まい対策)

4月28日(水) 第9回

  • ケアマネジメント等の在り方
  • サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方

5月〜6月

  • 関係者からのヒアリング
  • とりまとめの議論  

 本日はまず、厚労省から論点整理(案)の説明がされました。介護保険という文言 は一切入っていませんが、今日の議論の中では、4月28日(第9回)でケアマネジ メントとサービスの整備と財源の話をする中で介護保険について扱うそうです。ま た、この時期には介護保険部会のほうでも被保険者の範囲について議論されることが 予定されおり、4月下旬から障害者部会・介護保険部会の両部会で障害者施策と介護 保険の論議がオフィシャルにスタートします。障害者部会の議論では、障害者施策に ついて全体的な議論をしながら、その議論の中で、介護保険を適用するかどうか、適 用する場合の範囲について絞り込んでいくことになりそうです。
 また、前回、提案のあった障害者団体からのヒアリングも5月の一巡目の議論以降 に行うそうです。

   また、今日の議論では厚労省より「主な機能別に見た障害保健福祉サービスの体 系」という資料が示されました。ここの中で、通所・入所の施設サービスについて" 生活支援機能""生活訓練機能""就労・就労支援機能""医療ケア機能""居住機 能"という機能分類にわけて説明されました。今後の議論として「デイサービス」 「通所更生施設」などの制度になっているサービスについての議論をするのでなく、 施設がもつ機能について分解し、施設・在宅の二元論でなく同じ位置づけで議論をし たいということが示されました。
 この厚労省の説明に対して、委員からは「施設サービスが予定していた機能が果た せていない。機能だけでなく、水準も問題で、療護施設は居住機能はあるが、雑居で あり水準は貧しい。生活訓練、就労支援の機能が果たせていないのなら、ただの居住 機能しかない。」という厳しい指摘もでました。
 また就労支援については、「就労支援は重要であり、サービスの大きな機能として 別に考えてはどうか」という意見と「就労支援は一般雇用だけを指すのか。企業で働 かない働き方もある。仕事とは呼ばなくても地域で暮らしている障害者が果たしてい る役割もある。就労が全面にでることの問題点がある。」という両論の意見がありま した。

 介護保険との関係については以下のやりとりがありましたので紹介します。
※障害者部会全体の議論についてはホームページをご覧下さい。

安藤委員(聾唖連盟)
「議論をはじめる前に基本的なスタンスを確認したい。前回の議論で厚労省、政府全 体の哲学の話がでた。障害者団体としては支援費の理念は問題なく足りないのは財源 だけである。支援費のスタートする前は三位一体改革の話はなく、三位一体改革につ いても様々な議論がある。介護保険との統合やむなしということで進めるのか、そう ではなくて障害者は一線を画して別に考えていくのか。それによって論語の方向性が 変わってくる。
介護保険を前提にするのなら、手話通訳は支援費に入っていないが、それはどうなっ ていくのか。この点がはっきりしないとどう考えていっていいかわからない。」

村木企画課長
「障害者の生活を支えるのは社会参加などの幅の広いニーズがあり、議論しないとい けない。基本的な施策、サービス体系、ケアマネジメントについて、障害者に必要な 施策は何か、それにふさわしい財源の在り方をご議論いただきたい。障害と介護保険 の統合を前提に話を進めるのではなく、議論のなかで必要な道具として、支援費、介 護保険についての議論が整理されてくるのではないか。」

安藤委員(聾唖連盟)
「課長の気持ちはわかるが、現実的な判断が必要だ。タイムリミットが6月である。 介護保険との統合がやむをえないという認識で進めていくのなら、それにしぼった集 中した議論をしないといけないのではないか。」

村木企画課長
「時間の限られた中で、論点を整理して、哲学はこれまでの審議会の議論を活用し て、現時点で必要なテーマを絞る。まず1順目の議論して、財源も、介護保険につい ても議論していただく。」

京極部会長
「安藤委員の危惧もわかるが、障害者施策についてお金がないから介護保険というの は狭い議論になる。全体をみて判断して、この部分は介護保険、この部分は別に手厚 くという議論をしていく。介護保険だけでは狭い議論、歪曲化された議論になる。全 体的な議論から絞り込んでいくのがいいのではないか。」

嵐谷委員(日身連)
「介護保険と支援費の統合に問題があるということだが、厚労省は大枠から絞り込ん でいって、介護保険と支援費を統合するという考え方なのか。いろんな障害者の立場 で論点が違う、こんなことでやっていればまとまらない。」

斉藤委員(社会就労センター協議会)
「支援費は制度発足して1年たたないうちに問題を起こしている。しかし、介護保険 も総費用が6.1兆円ある、2010年には8兆を越えるのではないかという話も聞 く。」

渡辺企画官(老健局)
「平成14年の5月に見通ししたものは、名目の金額だが、2010年度で8兆円。 2025年で20兆円。経済(国民所得)にしめるウエイトは2010年で2%。2 025年で3.5%」

斉藤委員(社会就労センター協議会)
「2010年に8兆円になる。今後、ホテルコストの徴収や、利用者負担があがる。 支援費制度が介護保険に流れた場合、利用者の負担が増える。ここを認識しておかな いと。」

京極部会長
「介護保険部会の議論では2割負担という意見もあるが、少数派で1割負担を堅持す るという事が言われている。老齢年金で支払う事が介護保険の制度設計の基礎になっ ている。2割になると、年金で払えない。ただし、ホテルコストについては、在宅と の関係で負担のバランスから見るとどうか、払わざるをえない。どちらかというと、 2割負担とホテルコストの負担を比較すると、ホテルコストではないかという、全体 の空気がある。」

武田委員((福)桑友)
「介護保険が8兆円になっていくということの負担の問題がある。しかし精神障害者 は補助金であって、義務規定が無い。税金は決まっていて、障害の分野の税金は今後 大きなところにとられていくのではないか。障害全体をどう確保するのか。自己負担 の問題があるが、障害者であっても所得があれば払うのは仕方がない。低所得の問題 は障害、高齢も同じ。それはそういう視点で議論していくことではないか。」

京極部会長
「現状では40歳以上の特定疾患の人は介護保険からサービスを受けられるがそれ以 外の人は受けられない。しかし、保険料は払っている。こういうしきりがいいのかど うか。」

高橋委員(立教大学)
「介護保険の議論の仕方だが、先ほどの厚労省の説明は介護保険のスキームを活用し た高齢者ケアについて聞いたということ。高齢者ケアは介護保険だけではない、他の サービスもある。障害者サービスと介護保険の議論をする際には、障害者全体の議論 して、介護保険のスキームはどこに有効なのか。介護保険でできない問題もある、所 得保障、住宅は介護保険ではできない。制度の接続の問題を整理して議論しないとい けない。」

渡辺企画官(老健局)
「40歳から64歳の2号被保険者については給付では限定されている。介護保険部 会で4月に被保険者の範囲を議論するときに、障害者部会での議論を聞かせていただ いて、介護保険部会でも議論いただく。」

安藤委員(聾唖連盟)
「障害者福祉を介護保険に統合する際に、障害と高齢の理念がずれている。整合性を 考えて、法そのものを改正しないといけない。介護保険の中の障害部門、高齢部門が 必要である。介護保険そのままに障害者を当てはめることはできない。介護保険への スタンスを決めないと議論できない。」  



ヘルパー派遣と一体として行われる、移送の問題の厚生省と国土交通省の方針が決定

 2年間の猶予期間を過ぎると、支援費や介護保険のヘルパー派遣と一体で、この80条許可等を取ってない移送サービスを 行うと、介護保険や支援費は支払われないことになります。また、道路運送法違反で警察に逮捕されます。 (一体の範囲は、はっきりしません。ヘルパー派遣の途中でヘルパーが運転手となり移送するのは当然この規制にかかります。)
 また、支援費や介護保険と関係なく移送サービスを行っている団体も、無料でない限り、80条許可などを取ることが必要になりました。(有料でもガソリン代程度の場合は許可不要)

主なポイントは

 車は団体のリフトカーのほか、ヘルパーの車でもよいことになりました (ただし、当面は福祉車両でないといけません。来年をめどにセダンなどでもいいという改正があるかもしれません)
 市や運輸局やバスタクシー運転手の代表者の入った運営協議会でOKが出ないと80条許可は出ません。
 運転手はNPO内部の研修を2日(15時間前後が想定されている)行い、さらに、公安委員会等が実施する実車の運転を伴う 特定任意講習等の講習(2〜3万円かかると考えられます)を受講した者となります。(実車の運転を伴う 特定任意講習が行われていない県では講義のみになることがあるようです。)
 地域によっては、運営協議会が規模しい制限をつけたり、公安委員会等が実施する実車の 運転を伴う特定任意講習が年に1回県庁所在地でしか開かれないという事態も予想されま す。
 週1回の移動介護のみに入るヘルパーなどが多い団体は、ヘルパー全員が受講するのは事実上不可能です。講習費用もかかります。

以下、通知の抜粋です

福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許 可の取扱いについて

( NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)

【 略】

1.許可手続地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通 機関によっては移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めるとともに、 運営協議会を設けた場合において、運営協議の場における協議を経て、以下に掲げる要件 を満たしている場合には、許可をするものとする。
許可に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする。

使用車両

@福祉有償運送の使用車両
福祉有償運送にあっては、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝 台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易 にするための装置を設けた自動車であることを要するものとする。
A使用権原
使用する車両については、運送主体が使用権原を有していることを要するものとする。こ の場合において、運転者等から提供される自家用自動車を使用するときは、以下の事項に 適合することを要するものとする。
【団体内部で研修などをすればいいので略】

運転者

普通第二種免許を有することを基本とする。これによりがたい場合には、当該地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められることを要する ものとする。 この場合において、「当該地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有している」かどうかの判断に当たっては、運営協議の場における意見等を踏まえ、合理的な理由を示して判断が行われることが必要である。その際、検討に当たり具体的に検討 すべき点を例示するとおおむね次のとおりである。

申請日前一定期間運転免許停止処分を受けていないこと
都道府県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した者であること 福祉有償運送にあっては、上記のほか、   
−社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者
−移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者
−その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者であること等
(3)構成員運営協議会の構成員は、地方公共団体が定める。  

なお、標準的なものとして想定される関係者を例示すると、おおむね以下のとおりであ る。

関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
公共交通に関する学識経験者
想定される有償運送の利用者の代表
関係する地域の住民の代表 関係する地域のボランティア団体
バス、タクシー等関係交通機関及び運転者の代表等

全文は以下のHPを参照ください。

国土交通省の関係通知3本は移送サービスについて考えるHPに掲載されています
http://www010.upp.so-net.ne.jp/taxi-kangaeru/

福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いにつ いて
 (NPOのヘルパー事業所や純粋移送団体向け)
患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取 扱いについて
(営利法人のヘルパー事業所むけ)
厚生省の関係通知はWAMネットHPに掲載されています http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/BA75934F86C0425B49256E5A001D28FA?OpenDocument



2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金の各市町村への交付金額が3月23日に内示されました。(都道府県・政令市・中核市は厚労省から直接、通知されますが、一般の市町村については都道府県経由での通知となります。)
 なお、ホームヘルプサービスの国庫補助金の状況については、厚労省から障害者8団体に対して説明をしたいという旨の申し出がありましたので、3月24日の午前中に説明を受けました。
 その内容をとりまとめると以下の通りです。

○ホームヘルプの国庫補助金について

T 市町村からあがってきた申請額の総合計・・・・・・・・・・・379億円

U 1月に示した国庫補助基準及び従前額を満たすための金額・・・368億円
 (従前額:2003年3月に提供していたホームヘルプ時間数を支援費の単価で計算したもの)

V 2003年度に最終的に交付できる国庫補助金額 354億円
  (※当初予算278億円に、他予算を流用して76億円の積み増し)

  • 368億円(*2)をカバーできるようぎりぎりの努力をしたが、10月以降もホームヘルプが伸びており年末の見込み額よりさらに増えたため、354億円しか確保できず、最終的に各市町村には(*2)96%しか交付できない。
  • (*2)の金額を越える市町村については、国の補助の対象外で市町村に負担をお願いするしかない。大きく不足しているのは主に東京都の市町村で、東京都全体では申請額の85%しか配分できなかった。

○在宅サービス全体について

  • 当初予算額に対して128億円が上回る見込みで、114億円を追加財源として確保した。
  • デイサービス、ショートステイ、グループホームについては100%の交付で、ホームヘルプは96%の交付。在宅サービス全体では98%の交付。
  • ホームヘルプ(身体・知的)ショート(身体)は社会福祉諸費、デイ(身体)は身体障害者保護費、デイ(知的)ショート(知的)グループホームについては児童保護費の予算項目になっており、障害部や他部局の同じ項目の予算からの流用した。そのためホームヘルプと他の事業については交付率が違う。

厚労省配付資料:「平成15年度支援費制度の在宅サービスの執行について」 http://zenrenkyo.infoseek.livedoor.net/2003sikkou.pdf

 これまでの経緯として、今年度のホームヘルプサービスの利用が伸びたこともあり、予定していた国庫補助金が大幅に不足するという問題が昨年11月に表面化し、これに対して、障害者団体は厚生労働省及び政治家に働きかけをし、その結果、厚労省より「省内の予算を追加的に確保して、所要額のほぼ全額を確保できる見通しとなった。」という説明を受けていました。
 しかし、今年に入り、各自治体に示した国庫補助の配分予定金額は都市部を中心に不足していることが明らかになり、障害者団体も事前の説明と違うことを厚労省に問いただしてきました。厚労省は「先の年末に確保すると言ったのは国庫補助基準の範囲内での補助である」「10月以降のホームヘルプの伸びがさらに増加傾向にあり見込みがちがってきた」「国庫補助の配分については自治体から2月までのデータがあがってこないと確定しないので確保に向けてぎりぎりの努力をする」などと言ってきました。
 その結果が、国庫補助基準においても96%しか確保できず、市町村の実施したホームヘルプの事業費と比較すると約25億円も差がでることになり、これを各市町村が負担しなければなりません。
 しかし、この説明にはとうてい納得できるものではなく、急遽、12時半から主に都内の団体を中心として抗議行動を行いました。おりしも昼過ぎから雲行きが怪しくなり、雨が降り始めましたが、雨の中約200名の障害者と関係者が集まり、ビラ配りと街宣活動を行いました。
 1時半からは政治家のかたもかけつけて下さり、公明党の福島議員・桝屋議員、民主党の山井議員から支援の言葉をいただきました。特に公明党の桝屋議員は「坂口大臣も支援費の十分な財源確保について行うよう指示をしていたのにこのような事態になって残念である。この状況については大臣に伝えるし、地方議員を通じて市町村でサービス低下が起こらないよう注視していく。また、来年度の予算不足についても非常に危惧している。支援費と介護保険との統合の議論があるが、それには疑問をもっていて、障害福祉としてきちんと予算確保されるのが先決だ。」との言葉がありました。
 また、2時からは約10名の代表団が障害福祉課と交渉を行いました。
 特に焦点になったのは、身体障害者のデイサービスで22億円の支援費予算が余る見込みであるのに、予算項目が違うため(ホームヘルプ−社会福祉諸費、デイ−身体障害者保護費)に回せない点でした。
 この点について、厚労省に説明を求めましたが、「財政法23条・33条によって項目が違う予算を流用することはできない」「今から補正予算を組むことはできない」ということを繰り返すばかりでした。
 また、この支援費の予算項目は措置制度をそのまま引き継いだもので、「支援費制度になった時に在宅サービスを同じ予算項目にすることは考えなかったのか」という問いに対しては、「支援費の予算不足が明らかになった時に財務省とは協議したが、今年すぐに行うのではなく長期的な実態を見て検討することとなった。重要な事項であるので引き続き検討していきたい。」という回答でした。この検討については、障害福祉課として真摯に検討を行うことを確約させましたが、2004年度の予算は成立しており、予算項目を同じにしたとしても2005年度予算からしかできないということです。
 この他にも「国庫補助の不足が1億円を越える市町村もあり、2004年度の支給決定の際にサービスの切り下げを行う、新規利用者は認めないなどの自治体がでてくる。」「来年度のホームヘルプの予算は342億円で、不足することが分かっている。これについてどう対応することを考えているのか。」という指摘をしましたが、厚労省は「国庫補助基準については現状のものが良いとは思っていないので、今年の実績や障害者団体・自治体などの意見を聞きながら在り方検討会で議論いただく。」「4月から事業運営の工夫と言うことで単価の引き下げを行ったし、10月からも様々な見直し・工夫をしていく。サービスの質と量を確保しながら制度の安定的な運用を図っていく。」という回答にとどまり、参加者からは「その程度の工夫でカバーできる問題ではない」という批判がでましたが、厚労省とのやりとりは平行線をたどりました。
 いずれにせよ、今年のデイからホームヘルプへの流用については、現状でできないと言われても納得できず、国会にかけて承認をとるなど流用できる方策を検討して返事をもらえるよう申し入れ、交渉を4時半頃に打ち切りました。
 その後、雨が降り続く厚労省前で交渉の報告を行い、今後も障害者の地域生活の保障を求めていくことを確認して、今回の抗議行動を終了しました。
 支援費の居宅サービスの支給期間は1年間であり、現在、各市町村で支援費の再認定が行われていると思いますが、今回、国庫補助金が大幅に不足した地域については、特に注意を払っていく必要があると思われます。国庫補助金の不足を理由に不当なサービスの切り下げ、施設や親元から自立する人のサービス利用について認めないなどがおこってくる可能性があります。
 そういう事例があれば、厚労省にも伝えていきたいと思いますので、事務局までご情報提供いただければ幸いです。



生活保護基準・16年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
(住宅扶助基準額は15年度額を使用)


★介護の必要ない人は69970+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。(※重度障害者加算は16年7月までは14480円。)
★実際には介護料特別基準の知事承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

くわしい自治体の額を知りたい方は、「平成16年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(1000円予定)を購入してください。予約受付中。

生活保護16年度基準表(月額)

第1類 基準額  円
    級地別
年齢区分
1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
0歳 14,970 14,300 13,620 12,950 12,280 11,600
1歳 〜 2歳 21,790 20,810 19,830 18,850 17,870 16,890
3歳 〜 5歳 26,950 25,740 24,520 23,310 22,100 20,890
6歳 〜 8歳 32,030 30,590 29,150 27,710 26,260 24,820
9歳 〜 11歳 36,450 34,810 33,170 31,530 29,890 28,250
12歳 〜 14歳 44,010 42,030 40,050 38,070 36,090 34,110
15歳 〜 17歳 47,310 45,180 43,050 40,920 38,790 36,670
18歳 〜 19歳 42,010 40,120 38,230 36,340 34,440 32,560
20歳 〜 40歳 39,970 38,170 36,370 34,570 32,780 30,980
41歳 〜 59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳 〜 69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510

(1類は主に食費の出費を想定した基準額。例えば、(1級地−1)に住む30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、39,970+39,970+26,950円の合計がその世帯の1類の額となる。)

第2類 基準額  円
基準額(冬季加算は省略) 世  帯  人  員  別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を 増すごとに 加算する額
1級地−1 43,430 48,070 53,290 57,980 440
1級地−2 41,480 45,910 50,890 55,370 440
2級地−1 39,520 43,740 48,490 52,760 400
2級地−2 37,570 41,580 46,100 50,150 400
3級地−1 35,610 39,420 43,700 47,540 360
3級地−2 33,660 37,250 41,300 44,930 360

(2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。)

障害者加算(1・2級)
級地別 在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970
3級地 23,100

いわゆる重度障害者加算
常時の介護を必要とするもの
全級地共通 14,430円
※家族介護の場合は12,090円となる

※重度障害者加算の金額は16年7月より。それまでは上記より50円上乗せした金額

家賃扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、4月号で掲載します。

以上は生活費で、 以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの

他人介護加算(16年度基準)
他 人 介 護 加 算
(いわゆる一般基準):全級地共通  69,970円
(所長承認)    :全級地共通 104,970円

(大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

(ここ数年、生活保護の生活費部分や介護料の一般基準と所長承認は物価の下落にあわせて下落していますが、大臣承認は下がっていない)

16年度単価は5月ごろ決まるため、15年度額を紹介します。
月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)

 1〜3級地は全国3300市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子に掲載されていますので参照してください。

@生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)
A15年度生活保護基準・生活保護実施要領 (当会に直接注文)1500円+送料(生活保護手帳の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)

生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。

 



生活保護の介護料大臣承認

■平成18年度他人介護料継続申請書セットと説明 2006/03/22



全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

  全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が全国3300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために、それらの地域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバックアップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っています
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00

 自立生活センター(CIL)とは 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。 障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm



自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念 47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能) 例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

 
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