介護報酬に係るQ&A(Vol.2)6月30日

訪問介護

Q1 同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。

A1 例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベータのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状況等により、複数の訪問介護員等によるサービス提供が必要になった場合は、同時に2人の訪問介護員等によるサービス提供に限り、訪問介護費を算定できる(このとき、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する)。同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できなく、2人の訪問介護員等に限り算定できる。

Q2 午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてのサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。

A2 いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅ヘ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間帯において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。
 また、この際、できるだけ個人契約による「家政婦」としてのサービスも居宅サービス計画に明記することとする。

 

原文PDFリンク

解説  5月30日のQ&Aでは、家政婦をヘルパーとして介護保険で請求できないという回 答になっていましたが、早くも訂正が出ています。(Q7)
 今回の回答では、住み込みでない、通勤してくる家政婦は、時間帯を明確に分けれ ば、ヘルパーとして介護保険で請求できるとなっています。
 家政婦への規制は、障害者が確保している自薦の介護者にも規制としてかかってき ますから、大問題です。

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