事務連絡
平成16年3月24日
各都道府県交通担当部長 殿
都道府県
各 指定都市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長 殿
中 核 市
各都道府県介護保険担当部(局)長 殿
各都道府県特定非営利法人担当部長 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長
厚生労働省老健局振興課長
国土交通省自動車交通局旅客課長
福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について
標記については、昨年4月より構造改革特区制度において実施されてきましたが、今般、平成16年3月16日付国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました。(別紙参照)
その手続においては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行った後に運輸支局等に対し許可申請を行うことができることとなっています。
つきましては、各地域においてNPO等が自家用自動車による有償運送を行うためには、運営協議会の設立、協議が円滑に行われる必要があります。
運営協議会の主宰は地方自治体が行うこととなりますが、地域の実情に応じ一定のまとまりのある複数市町村において実施することが合理的な場合も多いと考えられるので各都道府県においては、県内の運営協議会の設置の単位となる区割りや運営協議会の設置・運営について必要に応じ関係市町村や運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします。あわせて、市町村やNPO等団体からの相談を受け付ける担当部署をあらかじめ明らかにし、周知するなどのご配慮をお願いいたします。
なお、福祉輸送について、セダン型等の一般車両を用いて実施する場合には運営協議会の設置に先だって内閣府に対し、構造改革特別区域の申請を行い認定を受けることが必要である旨申し添えます。(特区の認定単位と運営協議会の設置単位が異なることは差し支えありません。例えば特区認定は県で、運営協議会は市町村または複数市町村で開催するということも可能です。)
また、各都道府県等において、この件について、運輸支局等からの連絡先となる窓口を決めていただき、4月1日以降に下記にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
〒100-8918
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
国土交通省自動車交通局旅客課
新輸送サービス対策室
TEL03-5253-8568(直通)
担当 因 泥
介護輸送等に係る運営協議会設置に関するアンケート
自治体名 |
県 市・郡・区 町・村 |
担当課・係 |
部・局 課 係 |
連絡先 |
TEL FAX |
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T.貴市(区町村)内の福祉・過疎地運送の実態
1.
福祉運送又は過疎地運送を行っている団体等の数を把握しておられますか。
道路運送法に基づく運送許可を取得せずに移送を行っている団体等の数をお教えください。(介護指定等の有無を問わない。)
社会福祉協議会 者 社会福祉法人(社協以外) 者 |
医療法人 者 介護事業所 者 |
NPO法人 者 他( ) 者 |
2. 貴市(区町村)内に 移動制約者 は何名おられますか。
要介護者 名 要支援者のうち 名 肢体不自由者 名 |
身体障害のうち 名 精神障害のうち 名 知的障害のうち 名 |
内部障害のうち 名 他( ) 名 交通空白地域 名 |
3. 貴市(区町村)内に指定訪問看護事業所等(介護保険制度及び支援費制度)は何箇所ありますか。(基準該当を含む。)
・介護保険制度〔 箇所〕 うち非営利法人〔 箇所〕 ・支援費制度 〔 箇所〕 うち非営利法人〔 箇所〕 うち制度重複〔 箇所〕 ・上記指定事業所のうち、公的訪問介護サービスに係る移送について、を外部委託等により行っており、自らは行っていないもの 〔 箇所〕 |
U.運営協議会の設置意向
1. 「有」 2. 「無」 3.「既に設置済み」
1. 「有」と回答の場合、以下に予定等をご記入ください。
運営協議会の主宰者
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□公共交通に関する学識経験者 □ボランティア団体 □バス・タクシー事業者 □有償運送の利用者代表 □NPO団体 □バス・タクシー運転者代表 □関係する地域の住民代表 □介護事業者 □他( ) |
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○ 第一回運営協議会開催予定 年 月 1.福祉有償運送の必要性把握 年 月 3.協議会メンバーの選定・依頼 年 月 2.設置単位の決定 年 月 4.運送主体への周知・誘導 年 月 |
2. 「無」と回答の場合、その理由
a. NPO等による福祉運送・過疎地運送の実態がないため
b. 運送実態が複数市区町村に及んでいる、市町村合併を予定している等協議会設置にあたって、周辺市町村との調整が必要なため
c. NPO等が協議会の設置を求めてこないため
d. メンバー選定等協議会設置の方法がよくわからないため
e. その他又は意見等
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