0325006

平成15年3月25日

 都道府県知事

各 指定都市市長 殿

  中核市市長

             厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取り扱いについて

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第41号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第42号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第43号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第44号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15221日厚生労働省告示第45号)について、この実施に伴う取扱いは下記のとおりであるので、留意されたい。

I 負担能力の判定基準

1 施設訓練等支援の利用者本人分の取扱いについて

(中略)

2 施設訓練等支援の扶養義務者分、居宅生活支援の利用者本人分及び扶養義務者分の取扱いについて     

 原則として利用者本人又は主たる扶養義務者の前年の税額の申告に基づき、挙証資料等で確認の上階層を決定する。

(1)主たる扶養義務者は、原則として支給決定の際に、利用者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(利用者本人の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうちの最多納税者とする。なお、「世帯」とは、社会生活上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うものとする。

 また、生活保護法上の取扱いとしていわゆる世帯分離を行っている場合、そのことのみをもって別世帯であるとは認められないものである。

(2)「主たる扶養義務者」の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とする。

ただし、現に認定している主たる扶養義務者が死亡した場合は、その死亡した月の属する月の翌月初日をもって見直しを行うものとする。

(3)同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の主たる扶養義務者となる場合には、扶養義務者の利用者負担月額が一番高い者分を負担することとし、それ以外は免除する。なお、その際の居宅生活支援については、その月の使用量により月額に差があることから、既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の、新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に利用者負担月額を推計して算定すること。

(4)主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度による利用者負担額は次により算定した額とすること。

利用者負担額=本制度により算定した額−他の制度による費用徴収額

U負担能力認定の手続き

1 施設訓練等支援の利用者本人分及び扶養義務者分の利用者負担額の決定は、原則として毎年度7月に行うこととする。なお、利用者本人の前年分の対象収入額又は主たる扶養義務者の前年分の税額が不明である時期に利用者負担額を決定する必要がある場合は、前々年分の対象収入額又は前々年分の課税状況により階層を決定することとし、翌年7月に前年分の対象収入等で見直す。

2 居宅生活支援の利用者本人分及び扶養義務者分の利用負担額の決定は、原則として支給決定時に把握できる課税状況により決定することとし、支給決定期間中の見直しは行わない。

 なお、既に居宅生活支援費の支給決定を受けている場合に他の種類の居宅サービスの支給決定を受ける場合は、負担能力の認定の手続きは行わず、既に決定されているものと同様とする。

3 年度途中で収入や必要経費に著しい変動があった場合の取扱い

(1)施設訓練等支援の利用者本人の場合

  (中略)

(2)居宅生活支援の利用者本人分の場合

ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により利用者本人の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると市町村長が認めたときは、当該年の課税額を推計して階層の変更行って差し支えない。

イ この階層の変更は、例外措置であるので、原則として、利用者本人からの申し立てにより行うこととするが、利用者本人が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層の変更が必要であると認められる場合には申立てによらずに変更決定を行って差し支えない。

(3)施設訓練等支援の扶養義務者及び居宅生活支援の利用者本人分並びに扶養義務者の場合

ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により主たる扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると市町村長が認めたときは、年度の中途においても、主たる扶養義務者の見直しを行って差し支えない

イ 見直しの結果、主たる扶養義務者に変動がない場合は、当該年の課税額を推定して階層の変更を行って差し支えない。この場合、階層が2階層以上変動しない場合は、変更しないものとする。

ウ この「主たる扶養義務者の見直し」又は「階層の変更」は、例外措置であるので原則として、主たる扶養義務者の申立てにより行うこととするが、主たる扶養義務者が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層の変更が必要と認められる場合には、申し立ての有無によらずに変更決定を行って差し支えない。

エ 主たる扶養義務者の見直し又は階層の変更は、見直し又は変更が必要と認められる月(その月分を納入済のときは、その翌月)から行うこととする。

4 その他

(1)利用者本人が死亡した場合の利用者本人又はその主たる扶養義務者からの利用負担額は、死亡した日までの日割りにより計算する。なお、利用者本人に係る利用者負担額の請求等は、その相続人に対して行う。

(2)主たる扶養義務者が死亡した場合の利用者負担額の取扱いについては、(1)と同様に行うこととする。

(3)利用者本人が入院した場合、入院した月については日割り計算により算定を行い、その入院期間中(入院日及び退院日は除く)は利用者本人又はその主たる扶養義務者の利用者負担額は算定しない。

(4)利用者負担額の算定に誤りがあった場合は、変更すべき月に遡及して利用者負担額決定の変更決定を行うこと。ただし、利用者本人又はその主たる扶養義務者については、次のように取扱うことができる。

ア 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が高い場合誤認を発見した日の属する月の翌月をもって利用者負担額の変更決定を行うこと。ただし、明らかに利用者本人又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により利用者負担額を誤って決定した場合には変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更を行う。

イ 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が低い場合変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更決定を行う。既に納付済の利用者負担金があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)する。

V 旧措置入所者の取扱い

(中略)

W 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設の取扱い

(中略)

 

 

 

 

 

 

障障発第0325001号

平成15年3月25日

  都道府県知事

各 指定都市市長 殿

  中核市市長

 厚生労働省社会・援護局

  障害保健福祉部障害福祉課長

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取扱い細則について  

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の制定に伴う取扱い(平成15年3月25日障発第0325006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)について、この実施に伴う取扱い細則は下記のとおりであるので、留意されたい。

1 対象収入額について

(施設のことなので中略)

2 主たる扶養義務者等について

(1)主たる扶養義務者は、原則として支給決定の際に、利用者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(利用者本人の年齢が20未満の場合は、配偶者、父母及び子)であるが、利用本人が支給決定前から入所している場合には出身世帯の状況で認定する。

(2)支給期間内に、主たる扶養義務者が転勤や離婚等の理由で転出(転出先が同一実施機関の管内である場合を除く。)した場合、新たな扶養義務者が転入してきた場合には、主たる扶養義務者とはならない。ただし、利用者本人が結婚した場合の配偶者は扶養義務者とし、その者が最多納税者である場合には翌月から主たる扶養義務者として認定する。

(3)夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等、扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合は、相互に扶養義務者とはならず、それぞれ本人分のみを支払うこと。

3その他

(1)指定知的障害者通勤寮の部長通知I−1−(3)−ウの取扱いは、入所者の取扱いになるので留意すること。

(2)利用者が支給決定期間中に20歳になった場合、月の途中であればその翌月から利用者負担額を見直すこと。

(3)施設支援暫定措置(後略)

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