施設関係の部分は省略しています。
障発第0328020 号 平成15 年3 月28 日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中核市市長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 支援費支給決定について 標記については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及びこれらの関係法令によって規定しているところであるが、この実施に伴う取扱いは下記のとおりであるので、留意されたい。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4 第1 項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 記 T 支 援費支給決定の基本的取扱い 支援費制度においては、障害者福祉サービスの利用について支援費の支給を受けようとする障害者は、居宅支援(身体障害者居宅支援、知的障害者居宅支援又は児童居宅支援をいう。以下同じ。)又は施設支援(身体障害者施設支援又は知的障害者施設支援をいう。以下同じ。)の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。この申請が行われたとき、市町村は、申請を行った障害者の障害の種類及び程度、当該障害者の介護を行う者の状況その他の厚生労働省令で定める事項(以下「勘案事項」という。)を勘案し、申請されたサービスの目的・機能と照らして支援費の支給の要否を決定し、居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を、施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を定めることとなる(身体障害者福祉法第17 条の5 及び第17 条の11 、知的障害者福祉法第15 条の6 及び第15 条の12 、児童福祉法第21 条の11 )。 従来の措置制度は、障害者に対する福祉サービスの提供を、行政が特定の事業者・施設に個別に委託する仕組みであった。これに対し、支援費制度における支給決定(居宅支給決定又は施設支給決定をいう。以下同じ。)は、障害者から申請された種類の居宅支援又は施設支援について会費で助成することの要否を判断するものであり、特定の事業者・施設から支援を受けるべき旨を決定するものではない。 U 勘 案事項の趣旨 勘案事項の趣旨は次のとおりである。 1 居宅生活支援費 (1 )障害の種短及び程度その他の心身の状況 当該障害者(児)の身体障害者手帳や療育手帳等に記載されている障害の状況のみに目するのではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案する。 なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が医療機関における入院治療が必要なために、居宅支援で対処することが適当でない場合等を想定している。 (2 )介護を行う者の状況(障害児の保護者の状況) 介護を行う者(保護者)の有無、年齢、心身の状況及び就労状況等を勘案して、居宅生活支援費の支給を決定する。 特に、短期入所については、その介護を行う者(保護者)の疾病その他の理由により、居宅(家庭)において介護を受けることが一時的に困難となったことが、支援の要件となっているところである。 また、児童居宅介護においては、従来より、日常生活を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目するだけでなく、障害児の属する家庭を対象として、便宜を供与してきたところである。 短期入所等の支援費の支給を決定する際には、介護を行う者(保護者)の疾病その他の状況が一時的なものか、継続的なものなのかを勘案して、支給期間を決定することになる。 なお、当該事項は、介護を行う者(保護者)がいる場合に居宅介護等の居宅生活支援費の支給を行わないという趣旨ではない。 (3 )居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の状況並びに居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況 申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、居宅支給決定により当該障者(児)が全体としてどのようなサービスを受けながら生活することになるのかを把握した上で、居宅支給決定を行う。例えば、居宅介護に係る支給申請の場合、デイサービスや短期入所に係る受給の状況等を勘案し、支給量の調整等を図ることが考えられる。 なお、介護保険制度との適用関係については、身体障害者福祉法第17 条の9び知的障害者福祉法第15 条の10 に規定しているところであるが、この取扱いは別に通知するところによる。 (4 )居宅支援の利用に関する意向の具体的内容 当該障害者(障害児の保護者)が受けようとするサービスの内容、利用目的等、具体的にどのような利用の意向があるのかを勘案して、居宅支給決定を行う。その際、社会参加の意欲を含め、本人がどのような生活をしていきたいのかを十分考慮する必要がある。 (5 )置かれている環境 当該障害者(児)が居住する住宅梼造(例えば、障害に対応した住宅改修の状況)や生活環境(例えば、医療機関までの距離)等を勘案することを想定している。 (6 )当該申請に係る居宅支援の提供体制の整備の状況 居宅支給決窟を行うにあたっては、実際に当該障害者(障害児の保護者)が当該居宅支援を利用できる見込みがあることが必要であることから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、障害者(障害児の保護者)からの利用予定事業者の聴き取りのほか、障害者(障害児または保護者)からの求めに応じ、あっせん・調整、要請を行うことなどにより判断することとなる。 また、障害者等が、それぞれその障害の種類及び程度等に応じてサービスを利用できるよう調整するために、本事項を勘案することが必要となる場合も想定される。 なお、支援費制度導入の趣旨にかんがみれば、サービスの基盤整備は重要な課題である。支給申請の審査のプロセスは、地域におけるサービス基盤整備の必要な内容の明確化に資するものであり、都道府県及び市町村は、地域のニーズを踏まえ、計画的な基盤整備により一層取り組む必要がある。 2 施設訓練等支援費 【中 略】 3 複数種穎のサービスに関する支援費の併給について 複数種類のサービスについて、支援費を併給することができる(複数種類のサービスについて同時に支給決定を受けている状態となりうる)ものの取扱いは、次のとおりであるため、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の状況を勘案し、適切な支給決定が行われる必要がある。 @ 在 宅生活者 居宅介護、デイサービス、短期入所、通所による施設利用 A 知 的障害者地域生活援助の入居者 居宅介護、デイサービス、通所による施設利用 B 知 的障害者通勤寮の入所者 通所による授産施設利用 ただし、知的障害者地域生活援助の入居者については、短期入所の対象者が、介護を行う者(保護者)の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが困難になった者であるため、基本的には短期入所の支給決定を受けられないが、適切なサービス利用が困難である場合等の特別な場合は、短期入所の支給決定を行って差し支えない。 なお、施設入所者は、施設が、入所者に対し、24 時間を通じて支援を行うものであること等から、居宅生活支援費の支給決定は受けられないものである。 以上の結果、支援費を併給することが可能であるサービスについても、同一時間帯に複数のサービスを同時に利用できないものがあるため、これについて、厚生労働大臣が定める支援費基準上、算定できないとの取扱いを示しているところである。 V 支 給決定期間を定める趣旨 支援費を支給する期間(居宅支給決定期間又は施設支給決定期間。以下「支給決定期間」という。)は、障害の程度や介護を行う者の状況等の支給決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市町村が障害者の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適合性を確認するとともに、適切な支給量又は障害程度区分について見直しを行うため、市町村が定めるものである。その決定にあたっては、支給決定に際し勘案した状況がどの程度継続するかという観点から検討することとなるが、支給決定期間を定める趣旨からあまりに長い期間とすることは適切でないため、厚生労勧省令において定める期間を超えてはならないこととされている。 このため、支給決定期間の終了に際しては、改めて支給決定を受けることにより継続してサービスを受けることは可能である。 なお、厚生労働省令において定める期間はあくまで上限であるから、支給決定に当たっては個々の状況に応じて適切な期間とするよう留意されたい。 W 障 害程度区分の決定 【中 略】 X 更 生相談所の役割 支援費制度においては、更生相談所は個々の障害者に対して自ら入所判定を行うのでなく、市町村が行う支給決定に係る援助・指導の役割を担うことになる。 1 専門的な判定 市町村は、支給決定を行うときや障害程度区分の変更を行おうとするとき等において、障害程度区分の決定を含めた申請者の障害の種類及び程度その他の心身の状況について審査するに当たり、特に専門的な知見が必要であると認める場合には更生相談所に対して意見を求めることとしている。意見を求められた更生相談所は医学的、心理学的及び職能的判定を行って、それらの観点から市町村に意見書(判定書)を送付する。市町村は、更生相談所の意見書(判定書)を勘案して障害程度区分の決定等を行う。 市町村が意見を求める場合は、具体的には、@障害程度区分における各チェック項目の選択肢の判断が困難な場合や、A自閉症、認知・記憶・注意等の障害、重複障害、合併症等があり専門的な知見が必要な場合等が想定される。 更生相談所は、市町村からの依頼を受けた場合、必要に応じて申請者に来所を求め、各専門職による医学的・心理学的・職能的な判定を行うとともに、申請者の自立と社会経済活動を促進する観点から社会的評価も加えた総合的な判定を行う。判定に当たつては、申請者の障害状況を考慮して、関係専門職が参加する判定会議を開催し、意見書を作成する。 2 研修等の指導 支援費制度においては、障害の状況が同様である障害者に係る障害程度区分の結果が、決定を行う市町村により著しく異なるようなことがないよう、研修等を通じて市町村に対する指導を行うことが期待され るところである。 Y そ の他の留意事項 1 居宅支援に係る障害の程度による単価の区分の判断基準 居宅支援のうち、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所、知的障害者地域生活援助及び児童短期入所については、障害の程度による単価差(支援費額の差)を設けているところであるが、この障害の程度の判断基準は、別紙2 のとおりである。 2 支給決定等の具体的取扱い 支給決定においては、次のとおり、申請された種類のサービスのうち支援費支給に係るサービスをさらに特定して支給決定を行う。 また、サービス量や障害程度区分以外であっても、居宅支援に係る障害の程度によ単価の区分や遷延性意識障害者が医療機関を利用する場合等の各種加算の取扱い等の支援費基準単価の適用も、次のとおり、併せて支給決定時に市町村が決定することとする。支援費基準単価の適用を、支給決定期間中に市町村の判断において変更することも差し支えないが、この場合の単価の適用は、翌月(変更が月の初日の場合は当該月)からとなる。 なお、受給者証への記載方法については、決定内容が明確になっている限りにおいて、各市町村の判断で行って差し支えない。 (1 )居宅生活支援責 @ 居宅介護 次のとおり、身体介護中心、家事緩助中心、移動介護中心、日常生活支援中心(日常生活支援中心は、身体障害者のみ)の各サービス類型を特定して、それぞれ30 分の倍数で決定する。 ・身体介護中心○○時間(30 分)/月 ・家事援助中心○○時間(30 分)/月 ・移動介護中心○○時間(30 分)/月 ・日常生活支援中心○○時間(30 分)/月 ※1 移 動介護については、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合かも併せて決定。 ※2 同 時に2 人の従業者からサービス提供を受ける場合も、上記と同様に決定する。つまり、身体介護中心20 時間/月との支給決定は、同時に2 人の従業者から10 時間サービス利用が可能(また、例えば、同時に2 人の従業者から5 時間と1 人の従業者から10 時間のサービス利用も可能)であることを意味し、利用方法はく利用者と事業者の合意により利用することとする。 A デイサービス 【中 略】 B 短期入所 【中 略】 C 知的障害者地域生活援助 「支給期間に含まれる日数」と決定する。また、障害の程度による単価差を設けるため、障害の程度(区分○)の決定も併せて行う。 (2 )施設訓練等支援費 【以下略】 |
通知の原文はこちら(富田さんの支援費のページ)
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