厚生労働省告示第110号
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定に基づき、指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成15年4月1日から適用する。
平成15年3月24日
厚生労働大臣 坂口 力
指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定する指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下『居宅介護従業者』という。)として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
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1. |
介護福祉士 |
2. |
居宅介護従業者養成研修(身体に障害を有する者若しくは児童又は知的障害を有する者若しくは児童に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第1に定める内容以上のもの、別表第2に定める内容以上のもの又は別表第3に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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3. |
視覚障害者移動介護従業者養成研修(視覚障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第4に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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4. |
全身性障害者移動介護従業者養成研修(全身性の障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第5に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
5. |
知的障害者移動介護従業者養成研修(知的障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第6に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
6. |
日常生活支援従業者養成研修(全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第7に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
7. |
平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
8. |
平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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9. |
平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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10. |
平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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11. |
平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
12. |
平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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13. |
平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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14. |
平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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15. |
平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 |
16. |
平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
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17. |
介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者。 |
^18. |
平成15年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下『改正法』という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)知的障害者居宅介護等事業(改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(改正法第10条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの。 |