2003年3月24日の厚生省令告示です

3月24日の告示のうち、研修に関するところだけ掲載します。

 1〜3級研修、視覚障害者・全身性障害者・知的障害者の移動介護研修、日常生活支援研修のカリキュラムが載っています。知的障害者の移動介護研修、日常生活支援研修が新しくできた研修課程です。

(事業所から市町村向けの請求書の様式に関する告示も同時に出ています。)

日常生活支援研修 のみ抜粋

知的障害者・知的障害児の移動介護には介護福祉士や1〜3級ヘルパーでも介護に入れるように決定

 3月24日にあわせて出た告示111号で、知的障害者・知的障害児の移動介護には介護福祉士や1〜3級ヘルパーでも介護に入れることに正式に記載されました。課長会議の質疑応答では「障害児は1〜3級ヘルパーで外出介護できる」との回答でしたが、これは知的障害児だけの話で決着し、視覚障害児や全身性障害児はそれぞれの移動介護研修受講が必要です。
 なお、いまだに勘違いが多いですが、介護福祉士資格や1〜3級研修受講だけでは全身性や視覚の移動介護には入ることは出来ません。別にガイド研修が必要です。

 


厚生労働省告示第110号

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定に基づき、指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

平成15年3月24日
厚生労働大臣 坂口 力

指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定する指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下『居宅介護従業者』という。)として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

1. 介護福祉士
2. 居宅介護従業者養成研修(身体に障害を有する者若しくは児童又は知的障害を有する者若しくは児童に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第1に定める内容以上のもの、別表第2に定める内容以上のもの又は別表第3に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
3. 視覚障害者移動介護従業者養成研修(視覚障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第4に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
4. 全身性障害者移動介護従業者養成研修(全身性の障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第5に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
5. 知的障害者移動介護従業者養成研修(知的障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第6に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
6. 日常生活支援従業者養成研修(全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第7に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
7. 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
8. 平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
9. 平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
10. 平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
11. 平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
12. 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
13. 平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
14. 平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
15. 平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
16. 平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
17. 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者。
^18. 平成15年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下『改正法』という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)知的障害者居宅介護等事業(改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(改正法第10条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの。

別表第一(第二号関係)  (編注:1級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 演習を行うこと。
老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義 10 演習を行うこと。
社会保障制度に関する講義  
介護技術に関する講義 28 事例の検討に関する講義に4時間以上充てること。
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護(居宅において行われる介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を提供することをいう。以下同じ。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する講義    20 事例の検討に関する講義を行うこと。
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 16  
演習 ケアマネジメント(サービスの利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスの適切な利用等をする事ができるよう、当該利用者の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた計画書を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービスを提供する者との連絡調整その他の便宜の提供を行う事をいう。)に関する演習  
介護技術に関する演習 30  
支援が困難な事例に関する演習 20  
福祉用具の操作法に関する演習  
実習 介護実習 76 支援が困難な者に対する介護実習、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する実習、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等の業務に関する実習、訪問看護に関する実習及び身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業等の業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行うこと。
福祉事務所、保健所等の保健福祉に係る公的機関の見学     
合計 230  
(注)この表に関する研修の課程は、別表第二に定める内容以上の研修の課程を終了した者を対象として行われるものとする。

別表第二(第二号関係)  (編注:2級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義に2時間以上充てること。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義 14  
介護技術に関する講義 11 事例の検討に関する講義に4時間以上充てること。
家事援助の方法に関する講義  
相談援助に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習     
介護技術に関する演習 30  
居宅介護計画の作成等に関する演習  
レクリエーションに関する演習  
実習 介護実習 24 身体障害者療護施設等における介護実習及び居宅介護に関する実習を行うこと。
  身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学。  
合計 130  

別表第三(第二号関係)  (編注:3級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な介護技術に関する講義  
家事援助の方法に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
基礎的な介護技術に関する演習 10  
事例の検討等に関する演習  
合計 50  

別表第四(第三号関係)  (編注:視覚障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
視覚障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 20  

別表第五(第四号関係)  (編注:全身性障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 16  

別表第六(第五号関係)  (編注:知的障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
  知的障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  知的障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
  障害者の心理に関する講義  
演習 移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 19  

別表第七(第六号関係)  (編注:日常生活支援研修)

  科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な介護技術に関する講義  
  家事援助の方法に関する講義  
  医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行う事。
合計 20  

次の111号告示の読み方:

  • 1号=110号告示の1の介護福祉士のこと
  • 2号=1〜3級ヘルパー
  • 17号=介護保険の1〜3級ヘルパー
  • 3号=視覚ガイド研修修了者
  • 4号=全身性ガイド研修修了者
  • 5号=知的ガイド修了者
  • 6号=日常生活支援研修修了者など

110号とあわせて見る必要があります。

厚生労働省告示111号

  身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

平成15年3月24日
厚生労働大臣 坂口 力


厚生労働大臣が定める者

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)別表身体障害者居宅支援費額算定表の身体障害者居宅支援費(以下『身体障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)別表知的障害者居宅支援費額算定表の知的障害者居宅支援費(以下『知的障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3並び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)別表児童障害者居宅支援費額算定表の児童障害者居宅支援費(以下『児童障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3の厚生労働大臣が定める者。  
  指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15年厚生労働省告示第110号。以下『居宅介護従業者基準』という。)第1号、第2号、第7号、第12号、第17号又は第18号に掲げる者  
身体障害者居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  次に掲げる身体障害者居宅介護を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める者  
  視覚障害者  居宅介護従業者基準第3号、第8号、第13号又は18号に掲げる者
  全身性障害者  居宅介護従業者基準第4号、第6号、第9号、第11号、第14号、第16号又は第18号に掲げる者
身体障害者居宅介護支援費の注5の厚生労働大臣が定める者
  居宅介護従業者基準第1号、第2号、第6号、第7号、第11号、第12号又は第16号から第18号までに掲げる者
知的障害者居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  居宅介護介護従業者基準第1号、第2号、第5号、第7号、第10号、第12号、第15号、第17号又は第18号に掲げる者
児童居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  次に掲げる児童居宅介護を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める者
  視覚障害児   居宅介護従業者基準第3号、第8号、第13号又は18号に掲げる者  
  全身性障害児   居宅介護従業者基準第4号、第6号、第9号、第11号、第14号、第16号又は第18号に掲げる者  
  知的障害児   居宅介護従業者基準第1号、第2号、第5号、第7号、第10号、第12号、第15号、第17号又は第18号に掲げる者

支援費で必要な資格一覧

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