ご存知ですか? 365日(毎日)使える介護制度が全国にあります。

(生活保護の中にある「障害者加算他人介護料」という制度です)


 ★1日3〜5時間分の介護制度になり,介護の必要度により3段階あります。

 ★要件は,

@(介護の必要な)一人暮らしの障害者か,障害者のみの世帯,障害者と子供や高齢者(等,働けない人)の世帯等,であること。

A収入が一人の場合,月18万円以下であること。(この額は北海道の最も田舎の額で,都市部ではもっと額が上がります。例えば東京では月23万円。)(また,2人以上になれば額が上がります。一人当たりいくら上がるかは,当会の資料集を参照ください)

B資産がないこと。(家屋を所有していても,かなり狭い家なら,資産とは見なされず可能です。ただし上記18万円が16万円ほどになります)

C親や兄弟からの援助も(経済的理由(例えば学校に行っている子供がある・家や農機具のローンがあるなど)で)ないか小額であること。(ただし,この場合,少しの援助があっても,自己の収入と合わせ,上記の収入基準を越えていなければ,受給はできます。また、親や兄弟が大変裕福で仕送りのできる経済状態でも、実際に仕送りがされていない限り、申請者は生活保護が受けられます。ただし、この場合、親や兄弟には市町村より「幾ばくか仕送りできないか?」とに引き続き要請が行われます)。

 ★具体的にはお金で介護料が毎月振り込まれます。このお金で、自分で介護者を雇うか、介護派遣をしている自立生活センター等民間団体を使います。月7万円から月18万円程度まで3段階があります。(地域によって,最高段階が16〜12万円台のところもあります)。これは介護者を雇って払う費用があって,自分の生活費には使えません。

 

  95年度の生活保護の他人介護料の額

 ●大臣承認特別基準(全国で4ランクある)

 東京・神奈川・千葉・埼玉……月17万9200円

 大阪府……月16万5000円

 兵庫県・京都府・奈良県……月15万2300円

 その他の県……月12万9400円

 ●知事承認特別基準(全国一律額)

 月10万4180円

 ●一般基準(全国一律)

 月69450円

(毎年額が上がりますので、今年度の基準額は 最新版の月刊誌のページをご覧ください)

 

(受給資格のある方で)生活保護の介護料特別基準(大臣承認)を申請して受けられなかった人はいません。

 (この制度が受けられる要介護状態で、他人介護者をいれている方)

★今現在,毎日長時間介護者を入れて生活している人で,介護加算の特別基準(大臣承認)をまだ申請していない方は,今すぐ『申請書セット』を当会に申し込んで,役所に申請を出してください。

★障害者自立生活・介護制度相談センターに電話をかけてアドバイスを聞きながら申請すれば100%この制度は取れます。当会が電話等で(相談をしてくださる全国の障害者の)介護実態や制度実態を詳しく聞き、「受けられますよ」と説明した方で、この制度を申請して受けられなかった人はいません。

★なお,申請手順は,「申請書の1枚目」さえ先に出しておけば,あとから,最初に申請を出した日の分までさかのぼって,介護料が受けられます。(例えば,5月10日に最初の申請用紙を役所に持っていって,残りの書類や診断書を出すのが6月になったとしても,8月10日に決定通知が来た場合,その時点でやく7万円(6・7・8月分と5月分の日割り分)が介護料として振り込まれます=月12万9400円の地域の割合)

 

注意:この制度でうけられる費用は、介助者に支払う費用です。自分の生活費の銀行口座とはきちんと切り離して別の口座に管理してください。(月はじめに生活保護の生活費と介護料が同じ口座に振り込まれますので、毎月すぐに別の口座に分けてください)。介助者への支払い実態は、介助者と協力して毎日の勤務簿や毎月の支払い帳簿をつけ、領収書も保管して、介助者や関係者全員に会計を公開してください。誰から求められても公開できるように透明性を持ってください。これを行うことで、行政からも信頼され、他の制度(全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー)を交渉して作るときに、制度がよりできやすくなります。逆にきちんと帳簿をつけないなど、他人から見て不透明な方法で支払っていると、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーを作ることが難しくなり、制度の時間数が伸びなくなります。自薦の介護制度の交渉は行政との信頼関係がないと成り立ちません。

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