生活保護基準・20年度版
(1人暮らしの場合の月額) (この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
★介護の必要ない人は69720+14380(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)
◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」 |
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。 |
生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう
障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
20年度からの生保の基準額は、以下のようになります。
他人介護料 |
一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台 |
家賃 |
住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例 月6万9800円 |
住宅改造 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円 |
高額福祉機器 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円 |
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の"3級地の2"の所で20万円以上、東京の"1級地の1"の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。
生活保護を受ければ、自立支援法の自己負担は0円に
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。
資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。
生活保護18年度基準表(月額)
3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。
(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わっていません。1類、2類、障害者加算、重度障害者加算は今年度は変更ありません。他人介護料は一般基準と所長承認だけ少し上がっています)
第1類 基準額 円
級地別
年齢区分 |
1級地−1 |
1級地−2 |
2級地−1 |
2級地−2 |
3級地−1 |
3級地−2 |
0歳 〜 2歳 |
20,900 |
19,960 |
19,020 |
18,080 |
17,140 |
16,200 |
3歳 〜 5歳 |
26,350 |
25,160 |
23,980 |
22,790 |
21,610 |
20,420 |
6歳 〜 11歳 |
34,070 |
32,540 |
31,000 |
29,470 |
27,940 |
26,400 |
12歳 〜 19歳 |
42,080 |
40,190 |
38,290 |
36,400 |
34,510 |
32,610 |
20歳 〜 40歳 |
40,270 |
38,460 |
36,650 |
34,830 |
33,020 |
31,210 |
41歳 〜 59歳 |
38,180 |
36,460 |
34,740 |
33,030 |
31,310 |
29,590 |
60歳 〜 69歳 |
36,100 |
34,480 |
32.850 |
31,230 |
29,600 |
27,980 |
70歳以上 |
32,340 |
31,120 |
29,430 |
28,300 |
26,520 |
25,510 |
1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,270+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。
第2類 基準額 円
基準額(冬季加算は省略) |
世 帯 人 員 別 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上1人を 増すごとに 加算する額 |
1級地−1 |
43,430 |
48,070 |
53,290 |
55,160 |
440 |
1級地−2 |
41,480 |
45,910 |
50,890 |
52,680 |
440 |
2級地−1 |
39,520 |
43,740 |
48,490 |
52,200 |
400 |
2級地−2 |
37,570 |
41,580 |
46,100 |
47,710 |
400 |
3級地−1 |
35,610 |
39,420 |
43,700 |
45,230 |
360 |
3級地−2 |
33,660 |
37,250 |
41,300 |
42,750 |
360 |
2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。
障害者加算(1・2級) |
いわゆる重度障害者加算 |
級地別 |
在宅 |
入院入所 |
1級地 |
26,850 |
22,340 |
2級地 |
24,970 |
3級地 |
23,100 |
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特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの) |
全級地共通 14,380円 |
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家賃扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。
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