月 刊

全国障害者介護制度情報

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★介護保険で給付水準の基準案 厚生省審議会が答申

★金沢市、千葉県柏市で介護人派遣事業開始

★4月〜6月は全身性障害者介護人派遣事業&ガイドヘルパー(新規)の交渉の時期です 当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」をお使い下さい 

4月号

  99.4.27

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422-51-1566

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

4月号同封ビラへ( 障害者の職員募集 ・ 資料集の値上げ・無料送付の取りやめ)

 

99年4月号 

目次

4・・・・千葉県柏市で介助人派遣事業開始

7・・・・柏市の要綱

10・・・石川県金沢市で毎日6時間の介護人派遣事業開始

12・・・全国の全身性障害者介護人派遣事業99年度版

13・・・そのまま使えるNPO法人「定款・規約」セット

14・・・介護保険で給付水準の基準案 厚生省審議会が答申

15・・・2000年委員会の報告

16・・・生活保護基準・11年度版

18・・・11年度より生活保護実施要領に加わった項目

19・・・労働省の不況対策の新助成金の情報(続報)

20・・・厚生省11年度主管課長会議資料より(その2)

 

 

 

 

資料集1〜6巻の会員割引改定と

「資料集1巻」無料サービス廃止のお知らせ

 資料集1〜6巻の価格ですが、会員向けには5割引で提供して一部原価割れになっていましたが、99年5月から3割引で提供していくことにしました。ご了承下さい。

 資料集1巻の無料サービスですが、99年5月から廃止といたします。

 今後は、新規入会/定期購読開始の方の中で、単身等の全身性障害者に無料サービスを行います。

 98年度の情報提供サービスが大幅な赤字となったことに伴う改定です。ご理解をお願いいたします。会費の納入もよろしくお願いいたします。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身等の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金後申込み)

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(4月申込みなら、4月〜年度末の3月までの12ヶ月分=3000円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

千葉県柏市で介助人派遣事業開始(99年4月から)

 千葉県柏市で、99年4月から全身性障害者介護人派遣事業(柏市での正式名称は重度障害者介助者派遣事業)が開始されました。時間数は以下の通り。

重度障害者介助者派遣事業

時間数

30日の月の場合

就寝中の体位交換の介助を必要とする場合

1日5時間

月150時間

その他

1日4時間

月120時間

 時給は1410円です。

 柏市で使える介護制度は、最も利用時間の多い人で、毎日11時間程度になっています。

1日あたり時間数

介護人派遣事業

5時間

自薦ヘルパー

1時間(平均)

ガイドヘルパー

2時間(平均)

生活保護大臣承認介護

4時間

合計

11時間

 柏市で交渉した自立生活センターK2に経過の記事をいただきました。

 

柏市の「全身性障碍者介助人派遣事業制度」の成立経過

 柏市の自立生活センターK2では、1994年(平成6年)の「厚生省社会・援護局主管課長会議指示事項」(ヘルパー制度のいわゆる自薦に関する指示文書)を学び、この制度の実現を当面の課題として取り組むことを決定した。そして翌95年、この制度を単に柏市だけではなく、千葉県東葛地区全体にも押し広げようと、月1回の学習会を持った。

 翌年(平成8年)同じ課題に取り組んでいたILセンター福島の仲間と共にK2のスタッフ茂田(当時小林)が静岡の制度(その前年の6月から始まる)の学習・見学に同行した。そして、その直後に市川の「ぬくもり」の高橋昇氏と知り合い、意気投合し、市川市から高橋氏、浦安市から「あゆみの会」の宇田川勝治氏が私達の学習会に参加され、各市同時に要望書を提出し、交渉に入ろうということになった。

 柏では折しも、障害者プラン=「ノーマライゼーションかしわプラン」を制定し、1997年からの6年間で実施していくという計画が立てられ、それに先立って「市長との対話集会」が持たれた。K2から茂田が市川の高橋さんと共にこれに参加し、「全身性障害者介助人派遣制度」と「自薦登録ヘルパー制」「自薦登録ガイドヘルパー制」の実施を強く要望した。

 当時、柏市の福祉総務部におられたT氏は、福祉に熱意を持った方で、自費で神戸で開かれた「障害者政策研究集会」に参加され、調査・研究し、「ノーマライゼーションかしわプラン」の起草に取りかかっておられた。そしてその「草案」に基づいて末永市議を入れて2回ほど討論会が持たれた。そこで私達は、Tさんが、単に全身性障害者に限らず、障害の種別を越えて「重度障害者介助人派遣制度」を実現されようとされていることを知り、感服した。ただこの制度が後期事業、つまり2000年(平成12年)からとして設定されていることが我々の不満な点であった。

 こうした問題と市川の仲間の要請もあって、市段階だけではダメで、県から何らかの通達を出させる必要があると判断し、高橋さんを責任者とし、柏市、流山市、我孫子市、松戸市、市川市、浦安市の当事者団体と市議会議員の連名による要望書を県に提出すると同時に、K2の茂田が流山選出の北角県議と数回話合いを行い、その年の12月県議会で県を追求し何らかの指示・通達を出させることを依頼した。

 12月県会での北角県議の努力の結果、翌年(平成9年)3月、千葉県社会部長名で各市町村障害福祉部(課)長あての「自薦登録ヘルパーの派遣事業」の実施を促す通達が出された。(Howto介護保障 別冊資料集1巻 P60〜61参照)

 しかし、この間、我々の側では、我孫子、松戸の仲間が脱落するという事態の中で、柏と市川が中心にならざるをえなかった。

 柏では、この年の9月市議会で新社会党の末永、本池両市議、公明党の市議に協力を頂いて、早期実施を迫っていただいた。その後K2と障害福祉部長との話し合いで「自薦登録ヘルパー制」と「自薦登録ガイドヘルパー制」は現行の実施要綱で出来るので来年(平成10年)の4月1日より実施し、「全身性障害者介助人派遣事業」は実施要綱の作成・予算の関係があるが、極力努力して「ノーマライゼーションかしわプラン」での予定を1年前倒しにして1999年(平成11年)の4月1日より実施するという確約を得、そのことを中心に99年度数回話合いをおこなった。

 かくして柏市では昨年度(平成10年度)、「自薦登録ヘルパー制」と「自薦登録ガイドヘルパー制」が実施となった(編注:昨年度の本誌か別冊資料集1巻を参照)。そして、今年度(平成11年度)「全身性障害者介助人派遣事業」が実施となり、千葉県で唯一、3つの自薦の制度がそろって制度化されたことになった。

 昨年(平成10年)市川市では、県下で最初に「全身性障害者介助人派遣事業」を実施するという栄誉をになった。

 これに続いて、(柏市の隣の)流山市でも、K2との話合いで、「11年度当初から介助人派遣事業を実施する予定だったが、障害福祉課としては予算を計上したが、市長部局で削られ、出来なくて申し訳ない。必ず後期事業として実施を実現する」という市の確約を得ている。

 自立生活センターK2の今後の課題は、

1,全身性障害者介助人を重度障害者介助人に拡大させること。さらに1級だけでなく、最低2級までに広げること。

2,「自薦登録ヘルパー制」の時間数が少なすぎ、時給単価も安すぎること。これを改善させること。(編注:今は最高の人で週7時間)

3,「自薦登録ガイドヘルパー制」を障碍者の「自立と社会参加を促進する」という観点を重点においてもっと障碍者が使いやすいように改善させること(この点については、本年度より相当改善され、使いやすくなった)。(編注:東京行きや社会参加外出も今年からOKに。)        以上である。

(柏市資料)

重度障害者介助者派遣事業に関わる自薦登録ヘルパーの登録および実施方法

1)登録方法

 利用者がサービスを提供する適任者を探し、推薦された者は福祉公社へ所定の申込書と健康診断書(胸部X線撮影、梅毒反応検査、Hbs抗原検査の入ったもの)を提出し適当と認められる者。ただし、配偶者および3親等内の同居人は除く。

2)登録を受ける際の条件

 @ 雇用契約を締結するが、推薦した対象者へのサービス提供であるため対象者が廃

止扱いとなった場合は契約期間に関係なく、廃止日までとする。

 A 福祉公社で指定した研修を受講できる方。

 B 年齢が18歳以上60歳未満の方。

 C 心身共に健康な方。

 D 身体障害者福祉に理解と熱意を有する方

 E 派遣対象者の介助を適切に行える知識と能力を有すること

 F 一対象者に登録可能なヘルパー数は20人を上限とする。

3)業務をするにあたっての留意事項

 @ ホームヘルプサービスの内容、時間数は市の派遣基準の範囲で行ってください。

(1日、4時間を限度、ただし就寝中の体位交換が必要な場合は更に1時間の追加が可1ヶ月155時間が上限)

 A 医療に関することは主治医等に任せてください。

 B 活動中に事故やトラブルがあった時は速やかに福祉公社に連絡をしてください。

(ただし、午後7時から午前8時30分までの間は市役所まで)

 C ホームヘルパー派遣記録簿は毎月、月末締めで翌月3日までに福祉公社まで提出

してください。

 D 登録ヘルパー出勤簿および出勤日確認表は毎月、20日締めで同月23日までに

福祉公社まで提出してください。

 

○ 柏市重度障害者介助者派遣実施要領

制定 平成11年 4月 1日

施行 平成11年 4月 1日

1 趣旨

 この要領は、柏市ホームヘルパー派遣規程(平成5年4月1日福祉事務所訓令第2号)及び法令によるもののほか脳性麻痺等による重度障害者(以下「全身性障害者」という。)に対するホームヘルプサービスに関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

 この要領において、用語の意義は、次によるものとする。

(1) 全身性障害者 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、かつ、その障害程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当受給要件に該当する者及び脳性麻痺による障害1級の者をいう。

(2) 介助者(以下「ヘルパー」という。) 派遣対象者が自ら推薦した介助者をいい、次の要件に該当するものをいう(ただし、障害者の配偶者及び3親等内の親族と同居人を除く。)。

ア 原則として所定の研修を修了した者(未修了者は、活動中に研修受講できる者)。

イ 心身共に健康であり、身体障害者福祉に理解と熱意を有する者。

ウ 派遣対象者の介助を適切に行える知識と能力を有すること。

3 派遣対象者

 この要領において、ヘルパーの派遣を受けることができる者は、全身性障害者であって、次によるものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 障害者のみで世帯が構成されていること。

(3) 障害者と同居する者が、高齢、児童、疾病、出産その他の事由により常時介助に当たれない状態にあること。

(4) 社会福祉施設に入所又は医療機関に入院していないこと。

4 業務内容

 ヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めるものとする。

(1) 食事の介助

(2) 排泄の介助

(3) 衣類着脱の介助

(4) 入浴の介助

(5) 身体の清拭及び洗髪

(6) その他必要な介助

(7) これらに付帯する家事援助

5 派遣時間

 ヘルパーの派遣時間は、午後5時から翌朝9時までの時間帯のうち、原則として午後5時から午後10時まで及び午前7時から午前9時までとし、1日当たり4時間を限度とする。ただし、就寝中の体位交換の介助を必要とする場合は、更に1時間追加できるものとし、1か月当たり155時間を限度とする。

6 派遣の申出及び応諾

 ヘルパーの派遣の申出及び応諾は、次によるものとする。

(1) 所長は、ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)から、重度障害者介助者派遣申出書の提出を求めることができる。

(2) 所長は、前項の申出があったときは、速やかに実態調査の上、申出者の身体状況、世帯状況等に応じて派遣の可否及び派遣内容を決定し、派遣を応諾したときは重度障害者介助者派遣応諾通知書により、また、派遣の応諾をしないときは重度障害者介助者派遣不承認通知書により当該申出者にその旨を通知するものとする。

(3) 派遣内容等に変更が生じたときは、前項の規定を準用するものとする。

7 派遣の依頼

 ヘルパーへの派遣依頼は、派遣対象者(重度障害者介助者派遣応諾通知を受けた者をいう。以下同じ。)自らが直接行うものとする。

8 派遣応諾の解除等

 所長は、派遣対象者が次のいずれかに該当するときは、その派遣の応諾を解除し、又は停止し、その旨を応諾解除(停止)通知書により当該派遣対象者に通知するものとする。

(1) ホームヘルパー派遣規程第8条に該当したとき。

(2) 第3項に該当しなくなったとき。

9 ヘルパーの登録

 所長は、ヘルパーとして適当と認めた者を重度障害者介助者派遣登録台帳に登録するものとする。

10 業務の確認

 ヘルパーは、業務終了時に派遣対象者から重度障害者介助者派遣業務確認票による業務の確認を受けるものとする。

11 報告

 所長は、ヘルパーに毎月10日までを期限として、前月分の重度障害者介助者派遣業務確認票及び重度障害者介助者派遣業務報告書の提出を求めることができる。

12 派遣応諾の解除

 所長は、虚偽の申告その他不正な手段によりヘルパーの派遣を受けた者の派遣応諾を解除することができる。

13 ヘルパー登録の解除

 所長は、ヘルパーが次のいずれかに該当したときは、その登録を解除することができる。また、支給した費用の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 不適切な介助を行ったとき。

(2) 虚偽の申告その他不正な手段により手当を受けたとき。

14 補則

 この要領に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

 

 

 

石川県金沢市で毎日6時間の介護人派遣事業開始

 毎日6時間の全身性障害者介護人派遣事業が開始になりました。当会の交渉の要望書セットを使って、自立生活をしている全身性障害者が交渉して制度化させました。

 24時間どの時間帯でも制度を使えます。

 詳しくは5月号で記事を掲載します。

 

滋賀県長浜市で介護人派遣事業予算化される(近日開始見込み)

 滋賀県では、大津市、彦根市、に続いて、県北部の長浜市でも全身性障害者介護人派遣事業が今年度予算化されました。自立生活センター湖北の単身の全身性障害者が交渉しました。当初は昨年11月に(補正予算で)開始を予定していましたが、予定が伸びて今年度開始(予定)になりました。現在要綱などを作成中で、まだ具体的な制度開始時期は決まっていいません。滋賀県で派遣が月120時間の要綱を出しており、この水準で制度化されると予想されます。

他にも全国各地で今年度実施予定

 まだ制度開始前のため、詳しく報告できませんが、各地で介護人派遣事業が開始予定になっています。なお、来年度から制度を開始させたい方は、今が交渉時期です。次ページの無料セットをご請求下さい。

介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。

 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。月1回から3回をめどに、毎月暇な時間に電話してください。

 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。

 もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。

*制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。

 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。

 

 

4月〜6月は全身性障害者介護人派遣事業&ガイドヘルパーの交渉の開始時期です

やり方のわからない方にはくわしく説明します。お電話下さい。

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(お急ぎの方は、ついたらすぐお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

新規事業の場合、交渉の時期は4月〜6月です。

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉とガイドヘルパーは、今まで全く制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針については、9月までに詰めていってください)。

交渉の申込み方法

 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺をもらいます。要望書(当会の要望書セットに名前を書き入れたもの)を渡し、内容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はもらって帰ります。

 

 

全国の全身性障害者介護人派遣事業99年度版

99年現在116市区町村で実施中(近日実施予定含む)

 (2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)

 (夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)

99年度  (4月時点単価)

 

月時間数

時間単価

月合計額

備考

東京都

月240時間

1420円/時

34万0800円/月

全60市区町村で実施

埼玉県

時間上限撤廃

1400円/時

30市町村程度で実施 9市程度で月120時間

神奈川県

月150時間

1960円/時

29万4000円/月

県の基準であり、全市町村で実施されているわけではない

滋賀県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

宮城県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

山梨県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

静岡市

月242時間

1800円/時

39万2400円/月

昼1440夜1800深夜2160

西宮市

月130時間

1760円/時

22万8800円/月

兵庫県

大阪市

月153時間

1410円/時

21万5730円/月

宝塚市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

尼崎市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

姫路市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県*

神戸市

月120時間

1420円/時

17万0400円/月

京都市

月80時間

1420円/時

11万3600円/月

札幌市

月84時間

1000円/時

8万4000円/月

市単の制度

広島市

月60時間

1420円/時

8万5200円/月

加古川市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県*

三田市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

熊本市

月90時間

1800〜2200

17万2285円/月

平日深夜1800土日深夜2200

岡山市

月120時間

1850円/時

22万2000円/月

仙台市

月60時間

930円/時

5万5800円/月

新潟市

月90時間

1770円/時

15万9300円/月

市川市

月150時間

1450円/時

21万7500円/月

千葉県

高砂市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

韮崎市

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

山梨県

奈良市

月100時間

1410円/時

14万0000円/月

清水市

月135時間

1790円/時

21万4800円/月

静岡県

大津市

月120時間

1600円/時

19万2000円/月

滋賀県

彦根市

月120時間

1445〜2890

24万9150円/月

滋賀県(5月アップ予定)

土佐市

月240時間

1410円/時

33万8400円/月

高知県

柏市

月150時間

1410円/時

21万1500円/月

千葉県

金沢市

月180時間

大牟田市

未定

未定

未定

福岡県

長浜市

未定

未定

未定

滋賀県

詳しくは資料集2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」をご覧下さい。

 

 

そのまま使えるNPO法人「定款・規約」セットを作りました  (先月号からの続き)

 10〜20人で総会を行い、団体運営の決定事項のほとんどを理事会で決定できるタイプのNPO法人定款例を作成しました。ほとんどの決定事項は後から理事会で決められるので、急ぎのNPOの申請にはこの定款セットに団体名・住所を記入するだけでそのまま使えます。(事業内容はCILを例に書いていますが、簡単に直せます)。

 独自のものを作りたいという方は、下記のシーズの本と3月号解説を参考に、このセットの文章をワープロで少し変更して直して使えます。

 都道府県に提出する定款と規約、提出しない細則例のセットです。(申請には他に役員名簿や会員10人の住民票が必要です。)

 Windowsパソコンの2HDフロッピーディスクを添付します。たいていのワープロ機でも読み出せます。MACの方などはメールでお送りしますのでご連絡下さい。

NPO法人「定款・規約」セット

(紙の資料と2HDフロッピーディスクのセット)

一般:1000円+送料    会員・定期購読の方:700円+送料

パソコン・ワープロの機種とTELを注文の紙にお書き下さい

発送係FAX・TEL0120−870−222まで

 

紹介

ブックレットシリーズNo.5

NPO法人ハンドブック

B5版 108ページ   1300円 NPOの基礎知識と申請方法・手続きなど

ブックレットシリーズNo.7

NPO法人定款作成マニュアル

B5版 170ページ   1500円    NPO申請に必要な定款についての基礎知識や留意点、内容、記載事例などをまとめたもの。

発行:シーズ(市民活動を支える制度を作る会)

申込みは、FAX・TEL等でシーズまで

    TEL 03−5227−2008   FAX 03−5227−2009

 

介護保険で給付水準の基準案 厚生省審議会が答申

 最重度の「要介護度5」は1日あたり1時間50分

 厚生省は、4月5日、介護保険の要介護度の基準案を審議会に諮問し、審議会は19日に答申しました。厚生省は12年度予算要求として8月末には(省としての決定が)出ることになります。

 要介護認定には、まず、市町村が高齢者に訪問調査して85程度の項目に書きこみ、それを基に1次判定を行います(今まではパソコンでこの処理が行われ、ソフトが公開されていなかったが、先日公開された)。これを元に医者等専門家による2次判定が行われ、結果、以下のように「介護が必要な時間」が算定され、6段階に分けられます。

  認定区分と給付サービス費用の目安(月額換算)

介護に必要な時間

月額(万円)

要介護度5

110分以上

35

要介護度4

90分以上〜110分未満

31

要介護度3

70分以上〜90分未満

26

要介護度2

50分以上〜70分未満

20

要介護度1

30分以上〜50分未満

17

要支援

25分以上〜30分未満

またはリハビリ10分以上

高齢と障害のヘルパー派遣時間数の違い

 介護保険の85程度のチェック項目から要介護時間をはじき出す仕組みは、老人ホームの介護内容を基に作られたもので、当然、単身者の自宅の状況を想定していません。

 また、介護保険で対象とする介護とは、入浴・排泄・着替え・食事の4つが主で、厚生省の介護保険施行準備室は、これを「日常生活介護」と呼んでいます。障害保健福祉部では障害者のホームヘルプには、介護保険で言う「日常生活介護」のほかに「社会参加や自立」を目的としたものがあると説明し、介護保険水準よりも障害ヘルパーは時間数が多くなると説明しています。(11年度主幹課長会議資料にも記載されています)。

 今回、諮問された内容では、要介護度5でも「1時間50分以上」となっており、介護保険で考える「日常生活介護」は2時間弱*しか保険で見ないということになります。これ以上要介護度の高い方は、保険では「対応しません」ということがはっきりして、障害の方での検討が進むことになります。(*介護保険では主に巡回型が考えられている)

2000年委員会の報告

 3月後半に厚生省障害担当者と情報交換を行いました。以下のような点がわかりました。

・(引き下がり問題の対策は) 「介護」(介護保険と同じ)に上乗せするのではなく、別の障害特有ニーズに対して障害施策から横出しする形で障害ヘルパー制度を改定していく方向。(社会参加や自立などをヘルパー制度の目的に明確に位置付ける)

・その方法は、A予算要求、B事項要求、C要綱改定があり、Aが取れなかった時のためにBCも準備。(Aは)介護人派遣事業をモデルにするのが(今のところ)1番太い線。

 5〜7月に予算要求内容が決まりますので、引き続き話合いを続けていきます。

厚生省係長異動

 厚生省の障害福祉課身障係長が異動で交代しました。新しい係長は落合係長(元障害福祉課コロニー係長)になります。当会との引継ぎの話し合いは5月7日に行いますので、自治体へのヘルパー制度などの指導が必要な場合は、7日以降に当会までご連絡下さい。

 

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交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です

 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。1人でも入会できます。

 なお、全国障害者介護保障協議会の最高決定機関である常任委員会(次回選挙は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。

 

紹介 カナダの障害者が行っている介護者の求人広告と面接時のマニュアルなども詳細に掲載されており、日本でもいろいろ実際に使える資料です。おすすめ。

当事者主体の介助サービスシステム

−カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア−

 オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が98年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。  発行 ヒューマンケア協会  日本財団      全225ページ。

お申し込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877

                       FAX 0426−46−4876

 

 

生保を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでもあるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生保でなくても使える、他の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

11年度からの生保の基準額は、以下のようになります。

介護料

介護料特別基準大臣承認

=全国で額が違う。11年度の基準額は4月末に決まる

介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万8000円

介護料一般基準    = 全国一律で 月 7万2000円

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9300円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

  *詳しくは資料集4巻「生活保護」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

生活保護を使って自立を予定されている方は、資料集4巻「生活保護」をご注文下さい。

 

 

生活保護基準・11年度版(1人暮らしの場合の月額です)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)

     1級地の1(都会)

     の保護基準

     計26万7150円

  2級地の1

  の保護基準

  計23万4580円

 3級地の2 

 の保護基準

 計20万3730円

1類(食費)20〜40歳の額

2類(光熱・衣服・雑費)

障害者加算(手帳1・2級)

重度障害者加算

他人介護料一般基準(全国同額)

住宅扶助(1.3倍額)

(↑各県で違う)

40410円

43780円

27140円

14520円

72000円

69300円

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

36770円

39840円

25250円

14520円

72000円

46200円

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

31320円

33930円

23360円

14520円

72000円

28600円

(↑北海道の額)

介護の必要ない人は、72000+14520円引いた額が生保基準になります。

★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣承認が受けられるからです。

★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

 くわしく、自分の自治体での額を知りたい方は、「平成11年度保護課係長会議資料」(基準額掲載)を購入してください。

 

 

11年度より生活保護実施要領に加わった項目(係長会議資料に掲載)

家賃更新料 係長会議資料P69

 アパートなどの家賃の2年ごとの更新料(家賃の1ヶ月分まで)が実施要領に記載され、福祉事務所で決定できる一般基準になりました。今までは特別基準でした。なお、1ヶ月分を超える場合は特別基準で引き続き対応されます。

保護開始時の手持ち金 P90

 保護開始時に持っていていい手持ちのお金がいくらまでかという基準ですが、今まで各県で基準がまちまちだったため、総務庁から勧告が出されました。結果、詳しい基準数式が決められ、掲載されました。(1ページにわたる長いものなので、係長会議資料をご覧下さい。各市町村保護課に詳しく解説が行っているのでそちらにお問い合わせ下さい)

保険解約を要しない場合 P116

 保護開始の際に保険の解約を要しない場合の基準が記載されました。払戻額が最低生活費の3ヶ月以下を目安にするとなっています。詳しくは市町村保護課にお問い合わせ下さい:障害者だけにかかわることは特例が多いので当会にお問い合わせを、それ以外の場合は市町村にお問い合わせ下さい)

生活保護基準額を(係長会議資料を見て)計算する方法

 11年度の生活保護の基準額を知るには係長会議資料を見て自分で計算します。まず、生活保護は世帯ごとにまとめて出るので、2人以上の世帯の場合は、2類と家賃以外は、人数分出ます。2類は人数に応じて額が変わり、1人追加で1割ほど増えます。

 例えば、3級地の2で障害者夫婦(2人とも要介護、20〜40歳、北海道)の場合、月額38万2490円になります。2人の収入がこの額以下ならば、生保開始となります。他にもさまざまな生活保護の加算項目が下記資料に掲載されています。

平成11年度 厚生省保護課係長会議資料11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。家賃扶助の全国基準額表も独自掲載。

1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

 

 

労働省の不況対策の新助成金の情報(続報)

 新たにわかったことをお知らせします。(詳しくは3月号もご覧下さい)。

 失業率が高くなったために、労働省の緊急経済対策として新しい助成金ができました。自立生活センターなども利用できます。1000万円程度までの助成が受けられます。

(これは公的助成金です。民間財団等の助成金(申請しても受けられるかどうかわからない)とは違います。人が雇用されている実態があり明確な基準に合うよう申請を行えば、必ず助成されます)。

・NPOや福祉法人は非営利法人なのでこの助成金は使えません。個人事業所を別に作ってそちらで申請する必要があります。

・最高6人までの常勤職員を指定して、1年間に指定した職員に払った給与の50%が助成されますが、健常者職員(常勤介護者など)や職安の50%助成を使えない障害者職員(元からの知人は職安の特定求職者雇用開発助成を使えないので)に使えます。

・50%助成は99年9月末までに雇用保険に入った職員が対象です。10月以降は3分の1助成に下がります。この助成金の「対象6人」は「計画認定後」でないと雇ってはいけないので(計画認定までに2ヶ月はかかるので)、6〜7月までには申請が必要です。(対象以外の職員は先に雇えます。障害者雇用助成を使う職員などは先に雇えます。)

・自薦の介護制度がまだない地域でも、生保の大臣承認利用者が2人いて協力すれば、常勤介護者1人を雇えるので、使えます。他の介護職員は今後制度交渉を行いつつ3年程度の間に順次雇用していくことができますが、10月以降の雇用は3分の1助成になります(介護職員6人で666万円程度に下がります)。

・事業の継続性を確認するために、300万円以上の設備投資などの領収書が必要になります。事務所の家賃12ヶ月分(新規団体の場合)や不動産手数料、礼金、フランチャイズ契約費、事務所の備品(パソコン、コピー、印刷機、机など)や業務に使う事務所の車などに300万円以上の領収書が必要ですが、領収書は普通のものでいいそうです。

・印刷機やリフトカーなど合計300万円の出費の予定のある団体や事務所を転居する予定の団体は、常勤職員1人でも申請すれば助成されるので、ご相談下さい。出費の予定のない団体は、職員2〜3人以上で申請しないと助成額より出費が増えてしまいます。

・介護職員として常勤を6人確保するのが一番いい方法です。1000万円程度の助成が受けられます。300万円の投資(引っ越しや印刷機やパソコン・コピー機など)をしても700万円は残ります。(雇用保健では、週30時間以上を常勤といいます)。

 詳しくは、制度係0077−2329−8610にお電話下さい。申請書作成を含めたアドバイスサービスを検討中です。

 

 

厚生省11年度主管課長会議資料より(その2)

日常生活用具(障害福祉課)

 11年度から、点字ディスプレイ(視覚障害者)の項目が加わり、意思伝達装置が障害児にも広がります。

 日常生活用具の11年度指示事項は以下の通りです。

中略

A 国庫補助品目を限定して実施している市町村があるが、このような市町村に対しては早急に是正するように指導すること。

C 複数の製品がある品目については、できるだけ障害者の要望に沿って給付し取扱品目を限定しないこと。

 

 

11年度税制改正(企画課)

 運転できない障害者夫婦等も自動車税・自動車取得税が免除になります。

主幹課長会議資料

 身体障害者を常時介護するものが運転する自動車に関する減免措置については、これまで単身の障害者世帯にのみ見とめられていたが、平成11年度より身体障害者等のみで構成される世帯に対してその適用が拡大されることとなった。

 これにともない、生活保護でも保有ができるようになります。なお、生活保護での保有にはそのほかにいろいろ条件があるので、資料集4巻をご覧下さい。

 

障害者介護等支援サービス体制整備推進事業(企画課)

 障害者ケアガイドラインは事業名が上記のようになり、今年度から身障、知的、精神を統合し、企画課所管になりました。

 国の委員会である「障害者介護等支援サービス体制整備検討委員会(身障)」には昨年度、当会やCILから委員が入りましたが、今年度も入れるように要望しています。

 国で各県の各障害に1県1〜2名の「介護等支援専門員指導者」の研修を行われ、

各県で

1.「障害者介護等支援サービス体制整備推進事業実施委員会」

2.「介護等支援専門員養成研修」が行われ、

3.「施行的事業」に2320万円の事業費がついています。

 すでにCIL等で相当の事業実績があり、余力のある県の団体は、県の委員会に入れるよう動いてください。詳しくはお問い合わせ下さい。

 

 

 そのほかにも、厚生省障害保健福祉部所管の事業はたくさんあり、11年度も多くの指示事項や資料が主幹課長会議資料に掲載されています。詳しくは下記をご購入下さい。団体は必携です。

 

平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 3月中旬発行予定

 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。

 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。

11年度冊子1セット、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

10年度冊子と11年度冊子のセットは2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円)

3月号訂正

 先月号の市町村障害者生活支援事業の項目の最後に、ワープロのミスで、以下の関係ない文章がくっついていましたが、これはもちろん原文にはありませんので、訂正します。

A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。

 

 

 

通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ

介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ

 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは0077−2329−8610(制度係)か当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版第2版

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 申込みは発送係 FAXかTELで 0120−870−222へ

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年1月号&資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。

 第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明がないとそのまま使えません。

注文方法は、裏表紙を参照

東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊300円       

 高知県土佐市では、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の資料集です。要綱・運用基準など行政資料と、障害者団体と都の話合いの過程、制度の細かい解説、国の補助金のしくみ、都と厚生省の話合いの詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。

 

当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:

A NIFTY  :CYR01164

B BIGLOBE:dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  改定第4版予約受付中 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行

 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい

11年度障害保健福祉主幹課長会議資料・11年度保護課係長会議資料は前々ページを。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

    TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時

    TEL・FAX 0422-51-1565(発送)

              発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時

 500円

HP:www.top.or.jp/~pp

E-mail:

 

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