月 刊 全国障害者介護制度情報 |
ホームページ:www.top.or.jp/〜pp |
★土佐市で毎日8時間の介護人派遣事業(詳細解説)
★厚生省保護課との話合いで介護継続申請の問題解決法
12P
★今月も自薦登録ヘルパーの交渉時期です
(交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)
12月号 98.12.24 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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電子メール: pp@yyy.or.jp |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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98年12月号
目次
4・・・・高知県土佐市で毎日8時間の全身性障害者介護人派遣事業
5・・・・土佐市で全身性障害者介護人派遣事業をつくるまでの経過
9・・・・当会の年末年始の休日は役所と同じです
10・・・厚生省保護課交渉(12月14日)の報告
14・・・大臣承認の診断書を当会で配布できるようになりました
15・・・他人介護料大臣承認申請書セットを申し込みください
16・・・介護保険と他人介護料特別基準の関係についての要望書
18・・・山口市でヘルパーを自薦にするまでの経過
20・・・「生活支援員」という新制度が99年10月から実施
23・・・障害も措置から契約に?厚生省の審議会でほぼ決定
24・・・精神障害・知的障害の介護施策の現状
交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です) (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です) 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行う予定の方には、制度係から電話し、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。
月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、
電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(1月からなら、年度末の3月までの3ヶ月分=750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
高知県土佐市で毎日8時間の全身性障害者介護人派遣事業スタート(第2報 詳細解説)
人口3万2000人の高知県土佐市で、東京都と同じ毎日8時間の全身性障害者介護人派遣事業が98年10月1日より補正予算でスタートしました。当会会員の単身の全身性障害者の藤田氏が1人で市と話し合いを行っていました。(単身の要介護障害者は市に1人しかいない)。
交渉には、当会の制度担当者との電話での定期的なやり取り(96年より)や、当会提供の厚生省障害福祉課の意向の情報や要綱・指示文書資料、また、各自治体の制度資料が有効に利用されました。制度の内容は東京都の新しい介護人派遣事業を参考にしており、ほぼ同じ制度(365日×8時間)です。
土佐市では、96年からガイドヘルパー制度の交渉を行い(当会担当者と藤田氏が連絡を取りつつ)、97年度に制度化させていました。ガイドヘルパーも自薦ができ、行き先自由、利用時間の上限もなしにしているため、この2つの制度や他の介護制度(藤田氏は労災の介護料を利用中。=生活保護介護料知事承認と同額)をあわせて、介護を仕事とする人をこれから数人採用できるほどになっています。
余談ですが、土佐市には公共交通(バスのみ)がほとんどないため、藤田氏は交渉して、市のリフトカー(交渉で導入)を自薦のガイドヘルパーが運転して外出可能にしています。
次ページからに、土佐市の藤田氏に交渉経過の記事をいただきました。
広告 この土佐市の制度のモデルになった東京都の派遣事業の要綱と運用基準については、以下の資料に掲載しています。(詳しい制度解説もあります)。 *各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。 |
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊300円 |
平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパー補助金を使って実施。 注:資料集2巻(第2・3版)巻末に同じ資料が掲載されています。 |
*残部30部です。なくなっても増刷しませんので、お早めにお申し込みください。 *今月号の封筒の注文リストにも載っています。 なお、制度を作るには、ほかに交渉の要望書セットが必要です(制度係にお電話を。送ります) |
土佐市で全身性障害者介護人派遣事業をつくるまでの経過
土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会
藤田恵功
Shigenori.Fujita@ma5.seikyou.ne.jp
高知県土佐市で切望の全身性障害者介護人派遣事業が98年10月1日から始まった。その経過を報告する。
まずはガイドヘルパーを交渉
私はC−3、4、5の頸髄損傷者で6年前から地域で一人暮らしをしている。
5年前からガイドヘルプ事業を実施するようひとりで交渉していたが、市から「土佐市では実施をしない」「厚生省が何を言おうが土佐市には土佐市の考えがある」とまでいわれる始末だった。
土佐市は市職員組合が非常に強く、県下でも有名な地域である。市では鉛筆一本買うにも組合の許可がいるとまでいわれるようなところである。市の本庁と同じ扱いを受ける社会福祉協議会に依託されているホームヘルプサービス事業は、ほとんどが正職ヘルパーでしめられており、ヘルパー1人当たりの実働時間は、年間800時間と県下で最短である。
最近までは、正職常勤ヘルパーに国家公務員の上級職並みといわれる給与が支給されており、自分たちの労働条件を崩す物は一切取り入れようとしない。登録ヘルパー制度をとりいれるなどは、正職の労働条件を脅かす恐れがあるという理由から組合の許可が得られようはずがない。
94年前後〜97年
知り合いの議員にたのみ込む等、奮闘した結果、「94年度からガイドヘルパーを実施するように検討をしたい」という言葉を市長からひきだすのに成功した。
しかし、担当者はまじめに取り組まず、何回も喧嘩腰で電話をしてやっと予算請求をする様なことであった。
96年度になってやっと市の予算もついたが、市は、「県がガイドヘルパーの研修をしない」ことを理由にあげ、実施しなかった。
さらに97年度になっても実施せず、97年12月8日、議員立ち会いのもとで、市の福祉事務所長、障害者班長、土佐市身体障害者連絡協議会前事務局長があつまり、私の家で話し合いをした。
「予算も付いているのに何故、実施が出来ないのか?」という私の質問に、組合が反対をしているとも言えず、無言の時間が5分ほど続いたあと「藤田さんが考えているとおりである。(班長)」
話し合いが終わり「実施が遅れて申し訳ない。これからは誠意を持って取り組むので許してくれ。(所長)」「東京の方など、良い制度があれば(自薦登録ヘルパー方式も)取り入れても良い(班長)。」
97年度も終わろうとする98年の3月になってやっとやっとガイドヘルプが実施されるような有様である。
登録ヘルパー制度の交渉
市民の最高決定機関である議会でガイドヘルプ事業の実施が決まり、なおかつ、予算までついているのに2年近くも実施されないような最悪の過疎の町であるが、96年には介護制度の全国団体の会員にして頂き、アドバイスにより「土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会(会員一人:今は3人)」をつくった。
登録ヘルパーとガイドヘルパーの要望書を市の担当課と議会の両方に出し、96年3月議会で取り上げられた。
ホームヘルパーの派遣時間を増やしてくれ、登録ヘルパー制度を取り入れてくれと要望をし続けたが、ガイドヘルプ事業と同じで担当に全く誠意はなく、話し合いにも応じない。電話をしていても勝手に切ってしまうような状態だった。
今度は、福祉事務所長に談判をしたが所長も同じで「土佐市ホームヘルプ事業は、総合保健福祉センターが担当しているのでそちらと話をしてください」
福祉センターに話し合いを申し込むと「そんなことを言いましたか、私の所は介護保険に向けた取り組みで精一杯だ。又、障害者のことは障害者班にやってもらわなくては、老人とは仕組みが違うので、ようしません(手におえません)」
福祉事務所長に話をすると「土佐市は現在のホームヘルプ事業以外に一切するつもりはない」。以前に「誠意を持って努力する」なんて言っていた言葉は何処へ行ったのやら。
98年度
98年度から、福祉事務所所長が交替した。同時に障害者担当班長にも、元財政担当のエリート職員が替わってきた。
早速、(5月初旬)所長と班長に自宅に来てもらい、
・要望書(登録ヘルパーとガイドヘルパーの要望)が96年3月議会で取りげられたこと。そこで「近い将来、登録ヘルパー制度を取り入れたい」と云う民生部長の回答があったこと。
・何度もヘルパー派遣変更願を出しているが福祉センター、福祉事務所を回されて返事がこないことなど、
今までの経緯を説明したり、今まで提出した要望書のコピー、厚生省が出した身体障害者ホームヘルプ事業に関わる資料(94年〜今まで)を構えておいて、それを見ながら話し合いをした。
「全部要望に応じられるかどうか分からないが、出来るだけ応じるよう努力をする(所長)」といって帰って行った。
いままでとは違った対応だった。
全身性障害者介護人派遣事業の要望書
7月に介護保障協議会の担当者から送ってもらった介護人派遣事業の要望書セット(これは良く出来ていた)を市に出したときも、班長から「藤田さん良い資料をありがとう」と、電話があった。
一週間後、班長と話し合いをした。そこで最低毎日16時間の介護が必要不可欠であることを説明し「最初から一気に16時間は無理だろうが、少なくても6時間の介護をつけて欲しい。」という話をする。
彼は「実は、私は既に実施するつもりでいる。所長も私も同じ考え」とのこと。
「あなたの状態をみて6時間は気の毒だ。8時間にしよう。高知県の他の地域に長時間派遣しているところがないから一気に長時間は無理。又、賃金についても安い地域であるから東京並みは無理だと思う。」
ひと通りの話がすんだ後、「国際障害者年もあったのに障害者がこのような状態におかれていることが不思議だと前から、思っていた。多分、国が何もせずにいるからだろう。はじめて福祉を担当して、国がこれだけの文章を出していることを知った、なのに変わらないのは何故だろうか?」などの雑談をした。
ホームヘルプの補正予算で10月開始
7月に「介護人派遣事業実施をしたい」という意向を聞いてからは担当者の動きは早かった。毎日8時間の東京都と全く同じ介護人派遣事業を行うことになった。
ホームヘルプ事業の予算の内部で補正を組んで介護人派遣事業を実施する、という方針を課内でまとめ、市の財務を納得させた。
すぐさま、9月議会でホームヘルプの補正予算を通し、予算は解決した。
10月1日から制度はスタートした。
11月初め、介護者への市からの振込業務(10月分)の前の段階で、県が市に文句をつけているという話を聞いた。県の高齢福祉課(ヘルパーの補助金担当)は、「派遣時間が毎日8時間というのはおかしい」「どうやってもそんな長時間になるはずはない」と市に言っているらしい。この影響で介護者の10月分勤務報告書提出や振込が遅れることになった。
市の担当者は「事前に何度も県には話をして(国の文書や東京の制度などを)勉強するように言って置いたのに」とぼやいていた。
県との交渉を準備したが、その前に、県は東京都などに何度か電話したそうで、この件は解決した。(県から市に「誤解であった」との連絡があった)。
終わりに
このような成果を生み出すことが出来たのも何といっても96年の夏、高知県の「工石山青少年センター」で開かれた学習会に参加したとき、高知市の田中さんに介護保障協議会の機関誌を3冊頂き、介護保障協議会の会員にしてもらって沢山の情報を得たこと。さきに書いたとおり、知り得た情報を元に書いた要望書(96/2/15提出)が3月議会に取り上げられ、「登録ヘルパー制度を取り入れたい(民生部長)。」を得たこと。
将来は、土佐市役所を背負って立つだろうと噂される所長と班長に誠意があったこと。
要望をし続けたことが大きい素因だと思う。
評論家の樋口恵子さんとJILの樋口恵子さんを間違えて学習会に参加したが、良かった良かった。
制度係より 全国の小規模/財政難自治体に朗報 高知県は県民所得や自治体の財政指標で常に全国最下位かその1つ上を行ったり来たりしており、高齢化・過疎化が全県で進んでいます。ほぼすべての市町村で人口が減り、県庁所在地の高知市だけがわずかに人口が増えています。土佐市は高知市から車で半時間ほどの農業地域にあり、市の中心部は農地の中にぽつんと大き目の集落があるといったところです。市内に単身の全身性障害者は1人だけです。 このような小規模の自体体で月240時間もの介護制度が県の指導なしにできたのは全国で初めてであり、今後、同じような小規模な自治体でも、同じ方法で話し合いを行えば、同じような制度ができる可能性が見えてきました。 交渉を自分の市町村ではじめたいという方には、今すぐ情報提供しますので、当会制度係 フリーダイヤル 0077−2329−8610 までお電話ください。 |
介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・ 当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。
単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。 当会は交渉の強要はいたしません。もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。
*制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。 |
厚生省保護課交渉(12月14日)の報告
介護保障協議会の厚生省保護課交渉を行いました。今回は、大臣承認介護料についてのみ、専門的に行い、成果がいろいろありました。特に、継続申請については、解決方法ができました。(2ページ先を参照)
@他人介護料大臣承認新規申請のスピードアップについて
(枠内は要望項目です)
1.新規申請を早く処理するため、「申請があったら、すぐに電話等で(県を通して)厚生省に申請方法を問い合わせる」ように県や市町村への周知徹底を。 |
新規申請については、つくば市で保護課の無知が原因で書類が1年も放置されるなど、制度不徹底による遅れが一部で見られます。また山梨県韮崎市では、申請者に「生活保護の介護料よりも施設に入れ」と市や県の保護課が強要するなど、厚生省保護課も「問題発言だ」という事例がありました。(いずれも当会の担当者に連絡があり短時間で解決済み。)
これら問題のあった地域から当事者に参加してもらい、実態を厚生省保護課に説明していただきました。これらの市・県には、事実関係を厚生省から確認し、指導することになりました。(同様のケースがあれば、当会にご連絡下さい。指導してもらいます。)
こういった新規申請の遅れがおこらないように、今後の長期的な課題としては、「申請書の雛型を作るよう前向きに検討」ということになりました。
係長:「介護保障協議会の作っている申請書の雛型を元に雛型を作れないか検討する」
ただし、これだけでは、課内の同意とりつけに年単位で時間がかかることが予想されるため、すぐできる短期的課題として、以下の確認を行いました。
「介護料の大臣承認というものの申請が市町村にあったら、すぐ県を通して電話で厚生省保護課に問い合わせる」ということを、市町村に周知徹底する(県に対する指示)
これにより、「制度自体を市町村保護課が知らずに数ヶ月放置される」といったことは防止できます。(皆さんのほうでも、県の保護課に交渉して、厚生省からの以上の指示があったら市町村に確実に通知するよう念を押しておいてください。(特に申請者がいない県・少ない県))
なお、申請者が初めて出ましたという県の場合、今後は当会制度係に直接連絡をとって、打ち合わせをしながら申請してください。市町村が制度のことを知らない場合、当会と厚生省から(連絡を取り合って)教えます。
(要望項目)
2.都道府県・市町村から申請方法の問合せがあった場合には、「法律では本来30日以内に決定が必要」であると説明して、処理をできるだけ急ぐように指示を。 |
係長:「急ぐのは当然で、できるだけ急ぐように毎回問合せがあれば話しています。その通りなんですが、30日と具体的に言うのはちょっと・・。法律違反だと言われてしまうと・・・できるだけ急ぐように言います」
(これから申請する方へ)
以下のような情報もありました。ローテーション表などに不備があると、時間がかかって、自分が困りますので、ぜひ当会の申請書セットを使って確実な内容のものを出してください。(当会の4年以上昔のローテーション表は使わないようにしてください。今は様式が変わっています。)
益留:「処理の遅れは差し戻しが多い?」
係員:「差し戻しはない。足りない書類を送ってもらったり。」
益留:「何が足りないことが多い?」
係長:「1週間の介護ローテーション表が、読んでも意味のわからないものがあったり・・その場合は、県を通して市に(意見書で追加情報を)書いてもらったり」
(要望項目)
3.保護係の係員に、大臣承認の特殊事例を周知してください。難しいケースは係長に聞くように徹底してください。(つくば市のケースなど) |
今回のつくば市のケースでは、当会の介入で、昨年の申請日からの分をさかのぼって出すことが決まっています。(通常は、保護は2ヶ月しかさかのぼれない。逆に、福祉事務所に原因がある(処理に時間がかかった・ミスをした)場合は、さかのぼって出る。例えば、今回は17ヶ月さかのぼって支払われる)。
初めは、市も県の担当者も、さかのぼって出すには、自分の仕事のミス(無知による放置)を認める文書を意見書として添付して厚生省に上げなくてはならないので、
「さかのぼっては出ません。申請日を今月にしてください」
と障害者にいっていました。(これは法律違反)。
当会からアドバイスを受けた障害者からの、「さかのぼって去年の分から出るはずなので、厚生省に問い合わせてください」という電話で、県は厚生省に電話しました。
県は、「問い合わせたが「厚生省保護課は2ヶ月しかさかのぼらない」といっている」と言い出しました。
調べると、
@厚生省保護課は、係長でなく係員が出た。
A県は、詳しい話をせずに一般的な話としてさかのぼれるか聞いた。
・・・という事がわかりました。
そこで、上記の要望を行いました。
係長は、「制度については徹底しています。今後もそうします」と答えました。
A他人介護料大臣承認の継続申請について
(要望項目)
4.現在の認可状況を教えてください 5.予想に反して継続申請の処理に時間がかかってしまった原因を説明してください。 |
係長:「12月はじめで、継続は167件の申達(厚生省に県から上がってきている)。そのうち166件を承認。新規は21件の申達。そのうち16件を承認。(5件は処理中)」
係長:「皆さんに約束したこと(今年こそは包括承認で早く処理します)ができなくてほんとうにすみません。」
係長:「何故こんなことになったのか内部検討して反省したい」
(読者の皆さんへ:継続申請は全国で約200件あるはずです。まだ167件しか都道府県から厚生省に継続申請があがっていません。心当たりの方は、県の保護課に電話して厚生省に上げたか聞いてみてください。)
保護課は、保護係も昔の4人から3人に減らされ、介護保険関係で介護扶助の創設があり、周知のため、全国ブロック会議に回るなど今後ますます忙しくなります。来年以降も、何ヶ月も継続の処理がかかります。そこで以下のような解決方法を考えました。
(要望項目)
6.今後も4月申請で決定が12月近くまでかかるのであれば、「市町村の保護課の『緊急性の判断』があれば、昨年度の大臣承認の額をとりあえず出す」方法を(都道府県や市町村から問合せがあった場合に『緊急性の判断』があれば、との条件つきで)認めて下さい。 |
東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県ほかでは継続の障害者は、毎年4月になっても一般基準に戻らずに、昨年度の大臣承認の額がそのまま出ます。それ以外の県では、4月になると7万円台の一般基準に戻ってしまい、知事承認が5〜6月に受けられるまでそのままです。5〜6月から大臣承認の承認される12月ごろまでは知事承認額のままです。
これでは困るので、前回交渉で、全国を東京など5都府県の様に変えられないか交渉しました。保護課の判断は、「特別基準という性格上、各県に積極的にやりなさいとは言えない。ダメとも言えない」(現場で緊急性の判断でやっているということで違法ではない)ということでした。
そこで、今回は以下のようにして解決しました。
(各会員で、道府県の保護課と交渉して、東京など5都府県のように変えることの可能な方法です。)
当会:「現在、東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認額が出ていることは承知しているわけですね?」
係長:「はい。承知しています」
当会:「では、道府県から電話で問合せがあって、『東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の額が出ているのはほんとうですか』と問合せがあったら、『情報として把握しています』と答えていただけますか?」
係長:「はい。」
当会:「その上で、道府県から『その法的根拠はどこを見れば良いですか』と聞かれたら『緊急性の判断は現場の権限なので、それで出しているのでは』と答えることはできますよね?」
係長:「はい。」
このように確認できました。必要な方は県交渉を行うことで解決の可能性があります。
県交渉の方法 県の保護課に交渉を申込み、以下の内容を各県から厚生省保護課の保護係長に電話して確認するように交渉で確認(約束)してください。
@『他人介護料の大臣承認のことだが、東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認の額が出ているのはほんとうか』 A『その法的根拠としては「緊急性の判断は現場の権限」なので、それで出していると理解して良いか』 |
(この枠内を切りとって要望書に入れてください)
*決して「やって良いかどうか」を正面から聞かないように、よく打ち合わせをしてください。(また、当然ですが、介護料が4月に1度減ることによって、介護者の確保がどれほど大変か、30分以上、県の保護課長に説明してください。)
保護課との交渉で、大臣承認の専用診断書を当会で配布できるようになりました。
生活保護の介護料大臣承認の専用診断書は、すでに申請者の何人かいる県や市町村にはコピーが備え付けられています。しかし、この制度の申請が「いままで1人もありません」という市町村や県では、この介護料大臣承認用の診断書用紙を持っていません。そのため、診断書の様式がわからずに、特別障害者手当用の診断書を間違って障害者に渡したり、県を通して厚生省に取り寄せを行うのに(県の担当者も意味がわからないので)、1ヶ月もかかる事もあります。
そこで、当会で厚生省と話合って、こちらで申請する障害者に渡すこともできるようににしました。
今までの当会の「大臣承認申請書セット」と合わせてお使い下さい。
注意:この診断書は、申請前に勝手に医者に行って診断をしてもらってはいけません(先に行くと保護費から診断料が出なくなることもある)。
必ず次の順で行動してください
@当会から「専用診断書」と「大臣承認申請書セット」を取り寄せる。 A市町村の保護係に大臣承認の申請に行く。(まず1枚目の保護申請書(大臣承認申請書セットを見て書き写す)だけ出す) Bその場で保護係に診断書を見せ、「これが厚生省の正式な書類です」と説明し、「診断命令を出して下さい」(保護費で診断書の費用を負担してください)と言う。 C窓口で待っている間にすぐ、、市町村の担当から県を経由して厚生省保護課にFAXで送ってもらい電話で確認してもらう。(処理方法もついでに聞いてもらう)。 Cその場で診断命令を出してもらう(これが出ないと保護費で診断書代が出ない)。 D家に帰り、当会制度係に電話で今後の申請方法を必ず確認。 E指定された病院で診断書を取る。申請書セットの残りのページを仕上げる。 F全部の書類を市町村に出す。 |
大臣承認が認定され次第、Aの日付からの介護料がさかのぼって出ますので、「大臣承認申請書セット」をよく読んでAを急いで出してください。
生活保護を受けてない場合、保護自体の申請とAの大臣承認の申請は同時に行えます。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セットを申し込みください(相談会員は無料です) (今月から診断書用紙もつきます)
大臣承認は1日4時間以上介護が足りない方(全身性障害者などで、例えば1日10時間要介護でヘルパーや派遣事業が1日6時間受けられる方は、4時間不足ですから、受けられます)が申請できます。 生活保護申請と同時に大臣承認を申請できます。 申請書類(全部で8種)は普通、自分で用意しなくてはなりませんが、このセットには自分の名前や介護者の名前、介護の時間帯を用意された表に記入するだけでできあがるように作っており、自分で用意する手間が省けます。この書類は厚生省保護課と相談の上作っています。 注文をいただいた方には、制度係からお電話していろいろ申請方法を説明いたします。(この制度は、書類などを間違えずに出せば確実に受けられる制度です。ただし、申請者が初めてですという市町村では、担当者が処理方法を把握していませんので、必ず当会制度係と連絡をとりながら申請を進めてください。厚生省への連絡方法などを担当者に説明する方法などを含め、進めていきます。不用意に申請を進めると、間違えた書類などを市の職員も障害者も作ってしまい、かえって長引きますので、必ず連絡をとりながら進めてください) 制度係 0077−2329−8610へ 通話料無料 11時〜23時 または、FAX0120−870−222に住所・電話を送ってください。制度係からお電話します。 |
広告
今がチャンス!今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、 @資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く) (まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(詳しくはFAXで資料をご請求下さい) |
以下は、今回の交渉時に出したもう1つの要望書(介護保険との関係)です。 なお、介護保険の給付水準が決まる来年度に保護でも検討が始まります。 |
厚生大臣殿
社会・援護局保護課
要望書
平成10年12月14日
全国障害者介護保障協議会
介護保険の介護給付と生活保護の他人介護料特別基準の関係について
貴職・保護課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。
介護保険が開始になる平成12年度以降、介護保険の対象になる障害者で、現在、生活保護の他人介護料特別基準大臣承認を利用している単身等の全身性障害者の生活が困らないようにお願いします。
細かいケースを2ケースに分けて説明いたします。
(介護保険のヘルパー時間は最も要介護度が高い場合で毎日1.5〜3時間と予想されていますが、ここでは3時間と仮定します)
@ケース1
ヘルパー制度が毎日10時間まで受けられるX市の
全身性障害者Aさん(毎日16時間要介護)の場合
今
平成 12年 |
要介護時間数=16時間 |
|||
ヘルパー制度 10時間 |
生活保護の他人介護料大臣承認 4時間分 |
不足 2時間 |
||
介護保険の ヘルパー 3時間 |
ヘルパー制度 7時間 |
生活保護の他人介護料大臣承認 4時間分 |
不足 2時間 |
この「ケース1」は障害者の現状のヘルパー制度が介護保険のヘルパー水準よりも多い自治体の場合です。上記のように、現状で毎日14時間(ヘルパー10+生活保護他人介護4)の介護制度が受けられています。他人介護料特別基準が仮に受けられなくなると、毎日10時間しか保障されなくなるため、
介護制度が切り下がってしまい、国会の付帯決議に違反します。
Aケース2
ヘルパー制度が毎日1時間まで受けられるY市の
全身性障害者Bさん(毎日12時間要介護)の場合
今
平成 12年 |
要介護時間数=12時間 |
||||
ヘルパー制度 1時間 |
生活保護の他人介護料大臣承認 4時間分 |
介護不足 7時間 |
|||
介護保険の ヘルパー 3時間 |
生活保護の他人介護料大臣承認 4時間分 |
介護不足 5時間 |
「ケース2」は障害者の現状のヘルパー制度が介護保険のヘルパー水準よりも少ない自治体の場合です。上記のように、現状で毎日5時間(ヘルパー1+生活保護他人介護4)の介護制度が受けられています。他人介護料特別基準が仮に受けられなくなると、毎日3時間しか保障されなくなるため、切り下がってしまいます。また、以下の理由で他人介護料特別基準大臣承認は継続すべきです。
障害保健福祉部では、「介護保険の介護の対象(入浴・食事・排泄・着替えなど)よりも、障害者施策の介護の対象は広い(社会参加の支援・援助のための介護の部分を含む)」と大まかな方針を立てています。また、障害者施策のヘルパー等介護制度は、派遣時間数の上限の設定のある介護保険とは違い、「長時間必要な人は長時間派遣し、逆に15分でいい人には15分」「派遣時間数の上限を設定している市町村には直ちに撤廃するよう指導を」(障害保健福祉部主管課長会議指示事項)という制度です。
生活保護の他人介護料は、従来から、各市町村でのヘルパー制度(毎年予算アップし伸びている)がまだまだ障害者の要介護時間に達していない場合(生活保護以外の他法他施策の介護施策をすべて利用しても足りない場合)に受けられる制度であり、その原則は、介護保険が始まっても変わらないはずです。
一部の市ではヘルパー等の介護制度で毎日24時間を上限とする介護制度にまで伸ばしてきたところもあり、その市では24時間要介護の障害者も、生活保護の他人介護料を受けなくても済む様になってきています。全市町村でこのように、ヘルパー等の他法他施策が充実するまでは、生活保護の他人介護料大臣承認と介護保険のヘルパー給付は両方とも利用できるように要望します。 以下、要望します。
要望
1.介護保険が開始になる平成12年度以降、介護保険の対象になる障害者で、現在、生活保護の他人介護料特別基準大臣承認を利用している障害者の介護制度利用時間が引き下がらないように、他人介護料特別基準大臣承認も引き続き利用できるようにしてください。
2.介護保険のヘルパーを受け始めることで「利用できる介護時間」が現在よりも増えたとしても、まだその障害者にとって「介護不足時間」が生じる場合、他人介護料特別基準大臣承認の利用を引き続き認めて下さい。
山口市でヘルパーを自薦にするまでの経過
山口市では現在、在宅介護支援センターを受託している医療法人の非常勤ヘルパーとして自分の介護者を自分専用のヘルパーにする方法を取っています。時間数はもともと他薦のヘルパーで週6時間であったものを12時間にのばしたところで、これからの交渉の課題ですが、頻繁に交渉を行っており、今後が期待されます。以下、山口市の単身の全身性障害者の岩見さんと介護者に記事をいただきました
(これまでの経過報告)山口市高齢障害福祉課との交渉の経過
−1997年−
8月19日交渉 「全身性障害者介護人派遣事業」「自選登録型ホームヘルパー」につ
いて要望書(別紙参照)提出。
○二次障害など、体調の不良もあり、緊急に現行週3時間×2回=6時間のホームヘルパーの派遣時間を増やすよう要請。
10月 ○福祉課職員、岩見さん宅訪問、生活状況の調査。
○岩見さん済生会病院で受診−診断書を福祉課へ送付。
○介護で使える制度はすべて活用しようということで、ガイドヘルパーの
人材を確保し、以降、通院、市役所での交渉などの際に申請、利用。
11月4日交渉 (課長 他 出席)
11月19日交渉 (課長 主幹 係員 出席)
@ホームヘルパー派遣時間を増やす方向で検討を行うことを確認。
A自選登録型のヘルパーについては、現状ではやれない。
B原子力シンポジウム(県主催 宇部にて)への参加にあたってのガイド
ヘルパーの利用は、それが「社会参加の促進」の範囲に入るのかどうか、予算の制約から認められない。
12月4日交渉 (岩見宅にて 課長 主幹 出席)
○ホームヘルパー派遣時間を週3時間×3回−0.5時間=8.5時間とする。
なお−0.5時間は、これまで買い物にヘルパーが同行していたが、それ
は市としては認めていないので、その分の時間を差し引いた。
−1998年−
1月16日交渉 (部長 課長 主幹 出席)
@週3回へのヘルパー派遣時間増は、「山口市障害者福祉計画(H9年策
定−目標年次H12年)」の目標数値に基づくものである。
A当面の課題を「自選登録型ヘルパー」の導入にしぼって、調査、検討を
行うよう要請。
2月26日交渉 (課長 主幹 出席)
@通院、買い物などの外出にヘルパーが同行してはいけないとの規制の根
拠を問いただす−市は「山口市ホームヘルパー活動マニュアル(H7年 山口市ホームヘルパー連絡協議会)」に書いてあると言って来た。
A「自選登録型ヘルパー」は、現行のチーム方式になじまないと難色を示
す。
3月27日交渉 (課長 主幹 係員 出席)
@「自選登録型ヘルパー」については、介護人を委託先法人で非常勤雇い
とした上で、専属のヘルパーとして働くかたちで認める。
Aヘルパーの派遣時間は週3時間×3回=9時間とするが、派遣の曜日・
時間帯は利用者とヘルパーの裁量に委ねる。
B「買い物などヘルパーが同行しての外出」の制限は撤廃する。
98年4月1日から自薦ヘルパーがスタート
委託先は在宅介護支援センターを受託している医療法人(済生会)
とりあえず週3回9時間でスタート。(時給1000円)
ヘルパーは今まで老人ホームから派遣されていたが、医療法人に変更し、そこに岩見さんの介護者Oさん(男性)を非常勤ヘルパーとして雇用の上、岩見さんの専属のヘルパーとして働く形態に移行。
7月31日交渉 (主幹 係員 出席)
@「自選登録型ヘルパー」については、うまくいっている。
A24時間の介護保障の実現に向けて、当面ヘルパーの派遣時間の上限を、
週3時間×5日(土日のぞいて)=15時間に引き上げる提案。
B「ガイドヘルパー制度」について要望書(別紙参照)提出。
自薦ヘルパーが週12時間に増える
10月26日交渉 (主幹 係員 出席)
@ヘルパーが男性になり、入浴がサービスの内容に加わったので、週3時
間×4回=12時間に増やすという提案、とりあえず承認。
Aガイドヘルパー制度については、県内の10万都市の要綱を集めて検討中。
厚生省の通達、主管課長会議の指示事項(別紙参照)にしたがって、利用目的・所得・利用回数・時間などの制限を撤廃すること、単価の引き上げ、制度の広報とヘルパーの人材確保などの実現を要請。次回交渉の課題とすることを確認。
B次回交渉で、あらためて「週3時間×5回=15時間」の提案について回
答する。単身の全身性(重度)障害者の24時間の公的介護保障については、ホームヘルパー制度(自選登録型及びガイドヘルパーを含む)のみならず、「全身性障害者介護人派遣事業」の実施なども視野に入れた総合的な施策が必要であるが、今後、当事者の意見を施策に反映させていくための制度上の保障についての市の基本的見解を聞くことを確認。
■次回交渉は、12月25日
「生活支援員」という新制度が99年10月から実施 (政策研98資料集記事より)
介護保険制度の要介護認定が始まる99年10月に合わせて、知的障害者、精神障害者、痴呆性高齢者の権利擁護を目的とした新制度が始まる。(厚生省は約10億円の予算要求をしている)
実施主体は全国47ヵ所の都道府県社協で実際の業務は365ヵ所市区町村社協等に委託される見通し。「生活支援員」が行う内容としては、福祉サービス等の利用援助や日常的な金銭管理サービスなどが考えられている。下の図1の(B)にあたる部分がこの新制度にあたる。
法律行為 事実行為
成年後見制度 法定後見 任意後見制度 ○財産に関する法律行為 ○財産管理 |
|||
(A) |
(B) (C) |
||
○法律行為 一定の 範囲内 |
○アドボカシー機能 ・サービスに関する利用援助 ・サービスの実施状況の見守り ・本人利益の代弁 |
○ケアマネジメント ○介護等の直接サービス |
|
○日常的金銭管理 |
|||
ここでいう日常生活支援 (社会福祉分野における権利擁護制度) (1案) (2案) |
この制度は現在まだ検討中だが、既にいくつかの問題点が指摘されている。
1 この制度の中核に位置付けられている「自立生活支援専門員(仮称)」が「施設か在宅かの判断」などを含めた非常に大きな権限を持つ可能性があること。
2 実施主体や委託先が社協になる可能性が高く、権利擁護とは逆に、第2の行政的な役割を社協が果たしてしまう危険性があること。
3 「生活支援員」を利用する費用は利用者負担とされている。本来日常的な生活支援や金銭管理などのサービスは、公的な費用でヘルパーや介助者、サポーターなどの形で保障されるべきものである。
ヘルパー制度の対象者を、重度の知的障害者のみではなく、軽度の障害者にも拡大することや、ガイドへルパー制度を新設すること。精神障害者のヘルパー制度を本格実施すること。10億円の予算は当然こちらから先に使われるべきである。
新しいサービスシステムの展望
東京都の障害者ケアサービス体制整備検討委員会の知的障害者部会に、地域サービスシステム(案)として、ピープルファーストの当事者と、自立生活センターのコーディネーターにより図2が提案されている。
図2 地域サービスシステム(案)
依頼 提供
依頼 提供 |
サービス提供機関 |
・介助サービス(ヘルパー・サポーター) |
|
・自立支援(自立生活プログラム) |
|
・相談(24時間相談窓口) |
|
・住居サービス |
|
・就労支援(ジョブコーチ派遣など) |
|
・日中活動(作業所等) |
|
・医療・保健 |
|
・家族利用(レスパイトなど) |
監視
監視
権利擁護機関 ・苦情処理 ・モニタリング |
知的障害者個々人の判断能力や生活能力を問題にする前に、大前提として誰もが地域で暮らしていける状況をノーマルな社会と考え、その地域生活のために必要な援助をコンサルタント機関やサービス提供機関は行っていくように考える。
その後に、生活の大部分を自己管理していくタイプの人と、生活の一部から大部分までを信頼できる誰かに委任していくタイプの人とのシステムが考えられていく必要がある。
◆99年10月から介護保険の申請が始まります。
その関係で、痴呆の老人は契約や申請が困難だということで、生活支援員(厚生省)と成年後見(法務省)の2制度が開始予定です。
1.厚生省では痴呆老人・知的障害・精神障害を対象に、生活支援員という制度が99年10月から始まります。(社協などに委託。社協や生活福祉資金を所管する厚生省社会援護局地域福祉課が担当課)
(詳しくは前ページを)
2.法務省では成年後見制度が検討され2000年4月実施でほぼ決まりました。
◆痴呆老人以外に知的障害・精神障害も同時に対象としてスターとするのは何故かなと思っていたら、右ページのように、障害施策でも、介護保険と同じような契約方式に変わることがほぼ決まりました。(最新情報では、12月に審議会でほぼ決定するもよう)。
4つの制度改革は連動しています。
気をつけないと、例:社協の生活支援専門員が知的障害者の「施設か在宅か」を決めてしまって、CILが努力して市からケアマネジメントを委託されていても、そこに回ってこないこともありえます。
(生活支援専門員は生活支援員の親玉。(多くの自治体では社協委託になる模様)。社協が知的障害者の自立生活についての理念を理解している人材を全国的に確保するには不可能に近い。ある市で、知的障害者Aさんが、「地域で暮らしたい」という希望をもっていても、左ページの(B)で「あなたは親がなくなったので施設に入りなさい」にされ、(C)のケアガイドラインに回ってこない地域も続出する恐れ)。こうならないように、各団体は、市や社協などと状況に応じて話合いを準備しておいてください。
なお、次ページの「措置」から「契約方式」への40年ぶりの大きな制度改革は、障害が介護保険に吸収されやすくなる面と、ダイレクトペイメントやパーソナルアシスタントが導入しやすくなる両面があると思われます。
障害も介護保険と同じ給付の仕組みになるかも
厚生省の審議会でほぼ決定
2〜3年先(早くて2001年、遅くて2002年)には障害者の介護制度も、公費のまま、介護保険と同様の契約方式になり、障害者がヘルパー等の「指定サービス事業者」と契約し、介護保険に入る老人と同様の、1割負担でサービスを受けるなどの形になるかもしれません。(最新情報では、定率ではなく応能負担(今のヘルパー負担の方式)の案が有力に)
中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会(10月23日再開)や障害者関係三審議会の合同企画分科会(11月16日)、身体障害者福祉審議会総会(10月27日)で、厚生省が「事務局案」を出しています。(最新情報ではほぼ決定)
事務局案の触れているサービスの種類は介護保険よりも範囲は広いものの、ホームヘルプなどに限ってみれば、介護保険と同様のシステムを公費の障害者施策にも導入してはどうかというものになっています。
参考(介護保険のヘルパー給付システム)
高齢者・一部の障害者 複数の指定事業者から自由に選択する |
1割負担 ヘルパー派遣
市町村 |
9割を払う |
ホームヘルパー派遣を行う 指定事業者 |
国保連合会 |
厚生省の案では、市町村が各障害者への給付水準を決め(今と同じ)、その水準の範囲内でケアマネジメントが行われます。自分でやる人はセルフマネジメントを選びます。
障害者団体が事業者を作れば自薦も可能に?
ヘルパー派遣団体は今の(市町村に若干の権限のある)委託関係ではなく、介護保険同様、(市町村に口出しの権限のない)「指定事業者」になると予想されます。「指定事業者」は何人の障害者に選ばれるかで事業規模が決まります。今の委託関係では市が委託の量を決めます。介護保険では、指定事業者は県が指定すれば全国でサービスを行え、ヘルパーは3人いれば指定を受けられます。障害でも同じようになれば、障害者団体が指定事業者を作って自薦の仕組みを使えるようになります。
(政策研98資料集記事より)
精神障害・知的障害の介護施策の現状
精神障害の介護制度は、来年(11年)度、ホームヘルプサービス事業のモデル事業がスタート。各都道府県1市町村ずつの実施。厚生省の精神保健福祉課では12年度はこれを2箇所ずつにしたいと言っている。
「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」参加の精神障害者の当事者団体からは「精神障害者ほど自薦のヘルパーが必要な障害はない」と意見が寄せられている。現状では地域で生活するためにボランティアを確保しているが、ボランティアでは、不安定で、障害者の立場が弱く、苦しめられることもある。
知的障害者の場合は、ホームヘルプ事業の対象であり、すでに全国のいくつかの自治体で、自薦登録ヘルパーを利用して自立生活をしている知的障害者がいる(毎日6時間とか9時間の利用など)。介護制度以外に自立生活センターなどの自立支援サービスも利用している。
知的障害者ガイドヘルパー制度は大阪府の全市町村や名古屋市などに加え、九州にも拡大した。いずれも利用実績のほとんどが自薦登録方式のガイドヘルパー。一方でガイドヘルパーではなく、「自薦登録ヘルパー」で、外出も家の中での介護も両方使える自治体も多い。
全身性は
全身性障害者の場合、現在、自分で選んだ介護者をヘルパーとして登録できる自治体は130市区町村にのぼる(介護人派遣事業と自薦ヘルパーを合わせて)。自薦のヘルパーと介護人派遣事業(どちらも国のヘルパー補助金を利用する制度)をあわせて毎日24時間の利用ができる市も97年度の2箇所から98年度は4箇所に増えた。
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注文方法は、裏表紙を参照
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊300円 |
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平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領 93P (厚生省保護課から都道府県への配布資料) |
資料集4巻と合わせてご購入ください。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。 当会の独自資料として、「全国家賃補助一覧表」と「大臣承認介護料一覧表」、「介護料以外のいろんな項目の特別基準リスト」「生保開始時に何が基準額の算定に使われるか(開始時の要否判定)」などを巻末に掲載しています。 |
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円) |
平成10年度 厚生省主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊) |
この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
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Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ |
生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。生活保護の相談を行う団体も必携です。生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 |
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(上記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス 1・2巻の案内は前ページをご覧ください。)
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