月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.top.or.jp/〜pp

 

★DPI・JILほかと共同で、介護保険に向け 「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」を立ち上げました (4〜8P報告と19〜36P当日資料参照)

 

 

★今月以降は自薦登録ヘルパーの交渉時期です

  (交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)

 

8月号

  98.8.21

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〜1月26日に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜

 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0422-51-1565

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422-51-1566

        携帯  030−687−4399

電子メール: pp@yyy.or.jp

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

98年8月号 

 

目次

 

4・・・・8月9日の合同緊急全国集会報告

5・・・・8月10日厚生省合同交渉の報告

9・・・・南九州のK市で毎日15時間保障に

10・・・介護保険最新情報(98年7〜8月)

16・・・介護制度の交渉方法Q&A

「介護保険開始まで制度は作れない」と言われたら

19・・・2000年障害者介護保障確立全国行動98年8月集会 資料集

20・・・障害者(65才以上)が、2000年に介護保険の対象となった場合

21・・・介護保険問題と障害者の介護施策

22・・・障害者の介護保障の現状と地域格差

22・・・◆身体障害者の使える介護制度

24・・・◆知的障害者の使える介護制度

25・・・◆精神障害者の介護制度

25・・・ケアガイドライン

27・・介護保険の資料(介護制度情報から転載)と最新情報

30・・精神障害者の自立支援と介護保障

32・・ピープルファースト話し合おう会の資料

35・・8月10日の厚生省・要望書

 

 

交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)

 

 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。これで格安、年会費6000円(月500円)。

 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。

 

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。

今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。

 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

 

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの7ヶ月分=1750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

8月9日の合同緊急全国集会報告 

 

 DPI・JIL・全精連・ピープルファースト話し合おう会などと共同で全国集会を8月9日(日)に行いました。

 2〜3週間前の広報にもかかわらず、会場の戸山サンライズには東北から九州までの全国から参加者がつめかけ、大研修室に入りきれない人がロビーにまであふれました。自分でほかの宿泊先を手配して参加した遠方のグループも多く見られ、関心の高さを示していました。当会の介護制度の販売資料集もほとんど売りきれてしまい、通常の集会とは、参加層の違いをはっきり裏付けていました。

 集会は全障連の八柳氏の総合司会で始まり、DPI日本会議議長の山田氏(名古屋)の挨拶、「介護制度の現状報告」を、全国自立生活センター協議会(JIL)事務局長の高橋氏・障害者総合情報ネットワークの尾上氏(大阪)からおこない、つづいて、シンポジウムに入りました。介護制度の少ない地方の立場から、共同連・わっぱの会の斎藤真人氏(名古屋)、精神障害者の立場から全精連の加藤氏、知的障害の立場からピープルファースト話し合おう会の佐々木氏、24時間要介護の全身性障害の立場から全国障害者介護保障協議会代表の横山氏(世田谷)、コーディネーターはDPI障害連・頚損連の三沢氏が行いました。

 会場に急遽掛けつけてくださった衆議院議員の石毛氏(季刊福祉労働編集長)と視覚障害者で参議院議員に返り咲いた堀氏の連帯の挨拶の後、明日の交渉に向けて、要望書の修正や確認と交渉方針の確認を、全国障害者介護保障協議会事務局長の益留が行い、JIL代表樋口氏の閉会挨拶で幕を閉じました。

 

 日本の当事者運動の中心メンバーがこれだけの規模で集まったのは、始めてであり、ここに集まったすべての団体が、障害者自身が中心になって活動している団体だということは、歴史に残る集会であったといえるでしょう。今までの単なる障害者団体(多くは親や配偶者・支援者が実質的活動を担っている)の集合体とは違う新しい当事者運動の集合体それも、精神・知的・身障の障害種別を超えた当事者主体の団体の集合体がはじめて活動を始めたということです。

 春から継続的に、DPI・JIL・介護保障協議会の役員が中心になって、政策や交渉方針、その他もろもろについて話し合ってきました。そして第1回目の共同厚生省交渉と全国集会として今回の集会を行いました。今後も、参加団体を広げつつ、政策研究部門と交渉委員会部門に担当を分けて、一体的に進めていく計画です。

 各地域団体の参加も募集していますので、ぜひご加盟ください。(詳しくは、8Pを)

 

8月10日厚生省合同交渉の報告

 

 DPI・JIL・全精連・ピープルファースト話し合おう会などと共同で全国集会を8月9日(日)に行い、翌10日(月)に合同で厚生省交渉を行いました。

厚生省側出席者:障害保険福祉部の企画課から課長補佐と企画法令係長、障害福祉課から身障係長と企画法令係長、精神保険福祉課から係員、介護保険施行準備室から係員の出席

「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」(DPI・JIL・介護保障協議会よびかけ)として交渉を設定。司会:介護保障協議会事務局長の益留、JIL常任委員の尾上氏(大阪)ほか、先頭に、DPI議長の山田氏(名古屋)、全精連の加藤氏、ピープルファースト話し合おう会の佐々木氏、介護保障協議会代表の横山、その後ろには、9日からの参加の九州から東北までの全国から各団体の参加者、知的障害・精神・身障の全部が集まりました。全員会議室には入れないため、東京周辺からの参加者は廊下からロビーにあふれました。

 まず、介護保障協議会の益留が司会で、要望書(巻末の資料ページに掲載)を読み上げ、要望6項目の順に回答を聞きました。1〜6項目の事前に用意された回答を聞き、その後1,2,4,について交渉を行いました(3は時間切れで次回。5,6は質問のみ)。以下記録は、始めの回答と後半のやり取りをまとめて掲載しています。(要旨掲載)

 

1.介護保険制度は、自立生活を営む障害者に対してはきわめて不適切なものであるので、若年の障害者をこの制度に組み入れるのではなく、利用者の権利と主体性が護られる障害者介護保障制度の確立を図ること。

課長補佐 2005年の見直しで障害者が入る・入らないとは決まっていない。障害の介護施策と高齢の介護保険とでは、障害のほうが範囲が広い(自立と社会参加を目的)。3回の身障審にも社会参加促進の観点の話もしている。その中で、介護保険から外れるものは[ガイドヘルパーと手話]だけではダメだろうと議論されている。

 

2,障害者の自立と社会参加を目的とした介護施策として、精神障害、知的障害、身体障害の全ての障害を対象にして、特別な介護ニーズに対応する自薦登録方式の介護制度を創設すること。

回答 障害者の自立と社会参加ということで、身障と知的はホームヘルプで対応中。充実については障害者プランでやっていく。精神ヘルパーは審議会の重要項目。自薦/推薦ヘルパーについてはホームヘルパー確保の手段として(マンパワー確保の手立ての1つとして)認識している。ただ新規制度としての創設は考えていない。

(身障係長)「施策として立てるかどうか」・・・新しい位置付けよりも、2000年から障害者のみのヘルパーになるので、「ヘルパー」として推進したい。(介護保険から外れる)障害者固有の立て方として位置付けられないかとの話と思いますが、今、即答できない。

――――1つの方向としてありうるということは認める?

回答 そういう考えもできる。頭から否定するものじゃない。

――――ピープルファースト話し合おう会 佐々木:みなガイドヘルパーが必要。ホームヘルパーは気心知れた人にヘルパーになってほしい

――――全精連 加藤:精神のヘルパーは日替わりではダメ。安心して家のなかを見せられる人。うつになると布団もしきっぱなし。信頼できる人をヘルパーとして選びたい。

課長補佐 ご要望、事務局に持ち帰って。

――――本人の要望で。  審議会の要望は家族が参加しているから本人の要望でない。

回答:知的や精神の親が本人の自立を考えてきていないケースもかなりあるなと・・・

田舎に施設が建つ。入らざるを得ない。入所者の声を伺うと・・・「施設でなく住みなれた家で暮らしたい」・・・強く胸に残っている。親御さんも相当なやまれたと思うが、・・・「地域のグループホームとか・・地域に戻ってくることさえ近所の目があって・・」という親もいました。  本人の考えを助ける人必要。成年後見制度。

(この後、会場全体で、3障害全団体から、「自薦登録方式」が一番合っているんだという意見がどんどん出、参加者の創意として自薦の認識をせまる。課長補佐他、「マンパワー確保」の認識を訂正しろ。「障害のニーズにあっている方式」という認識をしろとせまる。)

―――――要望あったので2番(3障害への自薦登録方式)検討してください。課長会議とかにも書いてください。(つめは次回交渉以降にもちこし)。

―――――精神ヘルパーはいつから?

精神保険福祉課:審議会に図って法改正有無を含め検討中。早ければ次期通常国会。

―――――DPI山田:加藤さんを精神の審議会に入れろ。当事者の過半数入らない所で決めるな

課長補佐 審議会の検討事項たくさんある。その中でヘルパー創設大切だと議論されている。今家族会連合会に入っていただけている。

(精神は係長や補佐が出席していなかったので、次回交渉へ)

 

3,全国的なレベルで障害者の介助保障を充実させていくため、どこの地域でも介護保険基準額を下回らない介護制度を作り地域格差をなくすこと。。

課長補佐 7年12月開始の障害者プランで推進中。国会介護保険付帯決議でも「遜色のないものになるよう」決議されている。・・・趣旨を踏まえ努める。必要な整備に努めなくてはならないと認識している。(この項目は時間がなかったので、次回交渉に)

 

4,若年の障害者が65歳になった際には、介護保険のサービスの利用に加えて、従来から適用されているサービスの上乗せを認め、ホームヘルプサービスにおいて国は2分の1の補助を行うこと。

課長補佐 4,6,7月に身体障害者福祉審議会開催。身障施策側での対策を議論しました。事務局では「介護保険ものではサービス水準の下げありうる」と現状説明しました。そういうことにならないようという議論がなされた。(これから介護保険で介護報酬等決まるので)そう言う方向で議論いただく。

 経過措置的に「制度の選択できるように」という意見と、「落差の併給/上乗せ]の意見が出ている。介護保険の骨格が決まるにつれ検討していく。サービスが引き下がること・・・そういうことにならないようにします。

 介護保険2000年。それまでに落差がどれくらいの人数・時間数になるか把握し、規模に応じて対策を。99年夏までにはやります。

JIL高橋:それじゃ都道府県市町村は2000年に間に合わない。98年度中でないとダメだ。大筋での方針は98年中に出せ。

課長補佐 課長会議3月にある。その中で遅れないように意見交換等したい。3月までに固まっているかわからないが、県からの質問もあるだろうし、今ここで「何月までに」という権限ないが、今年度末も含めて検討します。

 

解説:この65歳引き下がり問題については、昨年から介護保障協議会だけでも97年10月、98年3月、7月と交渉してきました。ほかにもDPI等他団体が交渉しています。が、この1年に課長補佐の発言がかなりはっきりしてきた事から、ほぼ大筋での「障害者ヘルパー併用」等の実施が固まってきているということがわかります。

(参考:3月には、同じ課長補佐が「10年度に決まる介護派遣モデルケースや11年度(99年度)の早い段階で決まる給付水準を見てからでないと、検討に入れない」「12年4月からの施行ですから、11年(秋)の予算要求には間に合わせます」と、現段階での具体的な話は無理であると繰り返しました。)

 併用はほぼ決まったと考えられるので、今後の争点は、検討時期に移ります。何とか98年12月か99年3月の「大筋での制度方針決定」を目指して、次回交渉は12月前後に行い、それまでに事務折衝等を頻繁に行って行きたいと考えています。)

 

5,介護保険対象者のうち、訪問介護以外のサービス(ショート・ステイ等)を望

 まないものに対しては、介護保険限度額全てを訪問介護で使えるようにすること。

介護保険準備室:審議会で議論中。訪問通所サービス系と短期入所系は2つに分かれる。両方の区分の額を全部ホームヘルプにというのは現段階では難しい。11年第3四半期に決定する。そう言う意見ほかからも出ている。

(介護保険からは係長や補佐が出席していなかったので次回交渉に)

 

6,介助サービス決定については、本人のニーズにもとづきセルフマネジメントを基本とすること。

介護保険準備室:介護支援事業者のケアプランいやなら、自分で作っても対象になる。除外されるべきものではない。指定でないところからサービスを受けると償還払い(サービス利用者が先に事業者に費用を払って、後から保険から9割を受け取る)。

 

 

 以上、積み残しも多いので、9月初めに早急に全団体で再度集まり、早急に役員交渉を行えないか調整したいと思います。

 

 全国の地域団体にも参加を呼びかけています。参加分担金5000円。(個人は3000円)先月号11Pに掲載の「共同行動の基本原則」に賛同していただける方・団体ならば、「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」に加盟できます。(個人の場合、介護制度利用者以外はご相談ください)

なお、「2000年〜委員会」事務局は介護制度相談センター内に設置いたしました。申込み・ご連絡は、以下までお願いします。相談センターFAXと共用のため、FAXには「2000年〜委員会」あてと明記してください。

 

 今後の活動の財源として、参加団体・個人の分担費として最低(団体)1口5000円、(個人)1口3000円の分担を銀行振込みでお願いします。(口座番号は以下にあります)。振り込み後、FAXにも住所・TELをご連絡ください。

銀行口座

さくら銀行 花小金井支店  普通 6560191

口座名 2000年の障害者の介護保障確立全国行動委員会 会計塚本良太

「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」事務局

〒188−0011 

東京都田無市本町5−6−20−2F 介護制度相談センター気付

 tel・fax0422-51-1565(月〜金 11時〜17時)

 携帯 030−687−4399 

 

 参加団体の話し合いで、2005年を見越して今後、行動を続けていく予定です。

 

 

 

南九州のK市で毎日15時間保障に

 

 九州では、24時間保障の熊本市に続き、ほかの県でも介護制度がのびつつあります。

 先月号でお知らせした南九州のK市では、8月より、最高毎日6時間以上のガイドヘルパー(自薦で外出先自由)が使えるようになりました。一人で交渉しているSさん(単身で全身性障害、24時間要介護)に対し、毎日6時間程度のガイドヘルパー利用を市が認めました(とりあえず、「この時間数で使ってみてください」となった)。また、県外への自立生活プログラムの受講時のガイドヘルパー利用など、臨時的な利用についても「その都度ご相談ください」(ものによっては認める)という事になりました。

 Sさんは自薦登録ヘルパー(老人ホーム併設の在宅介護支援センターに、自分の確保した専従介護者を自薦の非常勤ヘルパーとして入れている:課長と交渉の結果、課長が委託先に同行して話をつけてくれた)の利用もしており、生活保護の介護制度と合わせて、毎日15時間の介護制度が利用できるようになりました。

 

 

K市で(単身の全身性障害者で15時間以上の要介護障害者が)使える介護制度

(毎日15時間)

生活保護の大臣承認介護 4時間

自薦のホームヘルパー

毎日5時間

自薦のガイドヘルパー

毎日6時間

  

 

(来年4月からの介護人派遣事業と自薦ヘルパー時間数アップの交渉中で来年24時間保障を目指している。交渉中につき、K市への問合せはしないでください。)

 

 

非大都市圏での介護者確保と指示のノウハウ

 Sさんは介護を主に専従介護者(Sさんの介護の仕事だけで生活する介護者)で確保しており、これで、週35時間勤務の専従介護者を3人雇えるようになります。(残りの時間は学生等のボランティア)。専従介護者は新聞広告や職安のパートバンクを使って雇っており、募集のたびに10〜20人の応募の中から面接して選んでいます。(同じようにやりたい方は当会にお電話を。ノウハウあり)。

 現状の悩みは、介護者にきちんと指示を出して、(事実上の)「介護者の雇用主」としての能力と責任を身につけることで、少しずつ実践しながら雇用管理を身につけていっています。K市では自立生活している全身性障害者はほかにはおらず、自立を目指す障害者の団体もないのでノウハウ交換も行えません。

 近くの県の自立生活センター(CIL)で実施しているILプログラムには参加することもありますが、介護者への指示の出し方や雇用管理の方法などの項目が実施されていないので、この項目が学べません。(北欧の自立生活センターなどでは必ず「雇用主プログラム(ボスコース)」として重要視され実施されている)。

 そこで、当会のフリーダイヤルで当事者の担当者(東京のCIL小平で雇用主プログラムを行っている)等と介護者への指示の出し方や雇用管理の方法などの項目を話しています。(早い時期に九州のCILでこのプログラムが行われることを望みます)。

 

ガイドヘルパー交渉の方法(新しい方法で行いました)

 K市ではガイドヘルパー制度(行き先が公共機関と病院のみ)はすでに昔からあったので、交渉は、2ヶ月前の6月に行いました。(新規事業ならば、前年度の4月〜6月ごろに行わなくては予算化されません。逆に、すでに制度化されているヘルパー・ガイドヘルパーの制度改善の交渉は1年中いつでも行えます)。

 K市の予算書を市役所文書課でもらい確認するとガイドヘルパー予算を毎年消化し切れていなかったので、たった2ヶ月で制度化できました。(皆さんの市でもヘルパー関連の予算書を市に行ってもらってください。議会事務局や文書課や情報公開室など、市によってもらえる場所が違いますので、受付で聞いてください)。

 K市での交渉方法は、要望書などは従来通りのやり方で、(資料集3巻「ガイドヘルパー」を使い、その中の要望書セットを利用)、厚生省の基準のとおりの「外出先自由・時間上限なし」の制度にするように、また「重度者の特殊な介護の仕方」に対応できるように自薦を認めるように交渉しました。(他薦のガイドヘルパーが来ても介護できないと訴えた)。

 ここからが新しい方法で、厚生省から97年に出た新しい事務連絡「ガイドヘルパー関係実務問答集」の中で策定が義務付けられた、ガイドヘルパーの「個別派遣計画」をうまく使いました。「個別派遣計画」とは、個々人ごとのガイドヘルパー利用計画を月ごとや週ごとに事前に市町村が策定し、その計画に応じてガイドヘルパーを派遣するものです。(もちろん、臨時で外出が必要になったら柔軟に外出時間数は追加できますし、利用時間帯の変更等も自由に行えます。計画表のとおりに外出しなくてはならないわけではありません)。ホームヘルパーでは個別援助計画というものがあり、それのガイドヘルパー版です。

 97年に出た新しい事務連絡「ガイドヘルパー関係実務問答集」では、ガイドヘルパーの派遣時間数の考え方として、ホームヘルプと同様、個々の障害者によって派遣時間数が違うということを示しています。つまり、

・単身障害者は家族と同居の障害者より決定時間数が多い (家族介護資源)

・より障害が重度の者は決定時間数が多い        (ADL)

・外出が多い生活実態の障害者は決定時間数が多い    (社会参加の度合い)

ということです。

 つまり、

@一人暮しか障害者夫婦等で、

Aより重度の全身性障害で、

B例:毎日CILに行って仕事をしている場合

(たとえば立ち上げ期のCILで無給で通う場合)、

他の、同じ市内の全身性障害に比べ、最も多い時間数が決定されます。

 

 逆に、親と同居で、社会参加を希望しない(例:嗜好品の買い物くらいしか外出しない)全身性障害者の場合、少ない時間数が決定されます。(注:社会参加の希望はいつでも変更できますので、社会参加を希望したら市に話に行けば変更できます)。

 

 このような新しい考え方(個別派遣計画)を使うと、自立生活センターを作ろうとしているような自立障害者はより多くの時間数を使えるようになります。

 現在、全国の半分ほどの市町村では「市内のどの「全身性障害者・重度視覚障害者」も同じく(例)月60時間、ガイドヘルパーを利用できます」というような制度になっています。これは、非常に不公平です。ホームヘルプ制度は、長時間必要には長時間派遣、短時間でいい人には短時間派遣が平等であるというのが原則の制度です。(ガイドヘルパーはホームヘルプ制度の内部の制度です)。

 親元の障害者が月に60時間も外出できるのでしたら、旅行や遊びに十分ですが、かたや単身者は毎日の食料品の買い物を1日2時間使えば、月60時間使い切ってしまいます。

 時間数として、このようなことのほかにも、社会参加を積極的に行っている場合も加味すべきです。(「社会参加」は厚生省によると、障害者の介護施策の目的の1つ。高齢者の介護施策は「生活の維持」のみ。障害は「生活の維持」のほかに「自立と社会参加」がある)。

 

K市の「個別派遣計画」を使った交渉成功の実例 

 まず、「ガイドヘルパー関係実務問答集」とともに、課長にSさんの1週間の外出ローテーション表を提出しました。この表には、病院、市役所、障害者グループの勉強会、買い物、ボランティア募集のポスターをはりに行く、等の外出で、毎日平均6時間の外出(+外出準備等)を現在無給介護者で行っていると書きこみました。

 介助内容も、こと細かく書き入れ、誰が見ても、ガイドヘルパーがつきっきりでないとだめだということがわかるようにしました。(「ガイドヘルパー関係実務問答集」では、

・コミュニケーション介助…外出先での代読、代筆等

・食事・喫茶介助…外出先での食事の介助(メニューの代読、テーブルオリエ

ンテーション、食事姿勢の確保、摂食介助等)

・排泄介助…トイレへの移動による排尿・排便介助

・更衣介助…外出中の上着等の更衣介助

・姿勢の修正介助…移動中の坐位姿勢の修正介助

・買い物支援…服の色のコーディネート、材質等の説明、値段表の代読等の援助

等を行うと書かれており、「サービスの種類には以下のようなものが考えられます。すべてを網羅するものではありません」とも書かれていますので、上記の介護内容は全部書き入れ、それに加え、独自に必要な項目を書いていきました)

 

 また、ガイドヘルパーの仕事に含まれると「ガイドヘルパー問答集」ではっきり明示された「外出準備」には、

「・外出準備確認…補装具、福祉機器、介護用具、その他持ち物の確認、

戸締まり、火気などの安全確認」

と問答集に書かれていますが、「外出前の排泄20分・外出のために着替え20分」などとほかにも書き加え、時間数まで書きこみ、外出準備に1時間**分、帰ってきてから1時間が必要であると、具体的な時間数を「分単位」まで書き入れました。

 

 このようにして、当会のアドバイスをもとに自分で個別派遣計画を作成し、課長はそれをそのまま採用し、派遣時間数を決めました。(「活動単位の設定については、利用者ごとの援助の必要性を考慮し、サービス所要時間等を決める必要があります」と書かれています)。自分で緻密な計画書を作り、交渉すれば、予算さえ解決すればその時間数が受けられます。K市でも、8月からの新制度では、親元の障害者や外出計画のない障害者は1日3時間程度までしか認めない方針のようですが、「Sさんはとりあえず提出した計画表(毎日6時間)のとおりに使ってみてください」という事になりました。

 

 なお、「ガイドヘルパー問答集」では「継続的な外出に係る派遣の申し出に対しては、派遣日を月を単位として決定する」とありますが、その後に、以下のようにも書いて臨時の利用の時間を上乗せできると書いています。

「急な事情の変更により、派遣日を変更せざるを得ないような場合には、利用者本意の柔軟な対応が望まれます。

 また、臨時的な派遣の申し出があった場合にも適切に対応できるようにしておくことが必要です。」

つまり、Sさんの場合は1日6時間(月180時間)の基本外出時間数以外に、県外へのILプログラム受講時などは個別に加算できうるということです。

 これについては今後の利用申請ごとの話し合いによります。どの自治体でも、このような個別の派遣決定の例では、予算のかかるもの(多くの障害者が利用する項目)は認められにくいので、たとえば、「気晴らしに遠くの海岸に遊びに行く」というものは却下されやすく、逆に、「CIL(注1)を作るための学習会を受講に行きます」というものはOKが出る可能性が高くなります。

 

(注1)市の課長には、「CILは交渉団体ではなくて、サービス提供団体で、市と協力して障害者福祉を推進する団体です。東京・長野・千葉県などでは市町村障害者生活支援事業の委託先になっています」などと話をして、「いっしょに市の福祉を推進していきたいので協力していきましょう」といっておきます。

 

 四国や北関東では、CILへの通い(無給)などに毎日8時間(月240時間)のガイドヘルパー利用ができる市もあります。従来、CIL事務所(無給)(注2)などへのガイドヘルパー派遣はガイドヘルパーの業務なのかどうか自治体にとっては指標がありませんでしたが、今回の「ガイドヘルパー関係実務問答集」には、目的地滞在時の介護(排泄、車椅子上の姿勢の修正介助、食事の介助、外出先での代読、代筆等、温度調節に必要な外出中の上着等の更衣介助)などが軒並み明示され、さらにこれらは「すべてを網羅するものではありません」(ほかにもありますよという意味)とも書かれています。

 これだけはっきり書いてくれると、自治体も抵抗なく同じ制度を導入できます。ぜひ皆さんの自治体でも交渉してみてください。 

 

(注2)CILが発展して市からの委託を受けるなど、職員給与が最低賃金を上回る「有給」になるとガイドヘルパーは使えなくなる。ただし労働省の制度を利用できる。

 

「ガイドヘルパー関係実務問答集」は、資料集3巻「ガイドヘルパー」に掲載しています。

ぜひお求めください(会員等:500円)。交渉の要望書セットも掲載。

 

 

 

 

介護保険最新情報(98年7〜8月)

 

 厚生省は、7月28日、新しい介護保険サービスモデル(事務局案)を介護保険の給付の審議をしている審議会の部会に案として提出しました。従来より最重度(要介護度6)の範囲を狭め、その代わり、30万円から36万円程度へ基準額の変更が検討されたようです。(厚生省は金額は発表していない。サービスモデルから計算して出た数字が36万円程度。一部新聞もこの36万円を報道している)。

 

サービスモデル最新情報 98年7月28日

 厚生省は、審議会に以下のような案を出した。

 

厚生省案

最重度モデル

当会独自の

次ページの単価推計での試算(1ヶ月あたり円)

 

早朝・夜間の巡回ヘルパー30分・・・・週7日

昼間ヘルパー1時間・・・・・・・・・・週6日

訪問看護・・・・・・・・・・・・・・・週2回

訪問リハビリ・・・・・・・・・・・・・週1回

(このほか6ヶ月に6週間のショートステイ)

 

1570×1.25×2回×30.4日

3130×26日 土日は1.25倍

6160×8.6日

一万円程度?×4.3回

9930×7日

合計 月36万円程度

(ショートステイを使わない場合、30万円程度)

 

 今回改定の最重度モデル(案)では、ヘルパーは毎日2時間 (滞在1時間+巡回30分×2回)しか受けられない。

 しかし、介護保険では「訪問・通所系」(ヘルパー・訪問看護・リハビリ・デイサービス)の中なら自由に組合せできることが(ほぼ)決まっているため、このサービスの種類の範囲内なら、すべてヘルパーに交換できる。(ショートステイは別の系なので、交換できない)。すべてヘルパーにした場合、1日1万円(30日で30万円)程度の「訪問・通所系」の額から計算して、毎日3時間(月96時間)程度のヘルパー利用ができる。(介護保険単価=身体介護中心業務 1回1時間 3130円(予定))

 

(1月号より再掲載に加筆。なお、1月号の表は一部入力ミスがありました)

介護費用の推計に当たっての計算基礎(厚生省)

(正式には、12年度の予算が成立する11年度の政令で決まる)。

1−在宅サービス

・ショートステイ

1人1回当たり 6,160円

短期入所系

・デイケア

1人1回当たり 9,930円

訪問・通所系 月30万円程度

(系の中なら自由に組合せできる)

・デイサービス

1人1回当たり 6,062円

・訪問看護

基本療養費(5,000円)十管理療養費

*一部訪問リハビリと代替

・ホームヘルプ

身体介護中心業務 1回1時間 3,130円

家事援助中心業務 1回1時間 1,410円

巡回介護業務 1回20分 1,570円

*早朝、夜間、休日は25%加算、深夜は50%加算

・福祉用具レンタル

1人1月当たり1万円

(7月の最新情報ではもう少し柔軟になる)

 介護保険の給付は項目ごとに上限が決められる(43条)。上限は11年度に出る政令で決まるが、仮に最重度の人で上限月36万円(98年7月時点の案)となった場合、(「訪問・通所系」の上限が30万円とすると、残りの6万円はショートステイ等別項目を使うしかない)。

 

平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より(1月号より再掲載)

V・介護サービス費用における1ケ月当たりの単価

 

@在宅サービス

要介護度I:盧弱のケース       6万円程度

要介護度U:軽度のケース   14〜16万円程度

要介護度V:中度のケース   17〜18万円程度

要介護度W:重度のケース   21〜27万円程度

要介護度V:痴呆のケース      23万円程度

要介護度Y:最重度のケース  23〜29万円程度:最新情報では36万円程度

 

サービスの具体的的例

*寝返り困難な最重度の要介護者が複数世代で同居している場合

○訪問介護         週14回訪問  9時間20分/週

○日帰り介護/通所リハビリ 週3回    18時間/週

○訪問看護         週 2回訪問

○短期入所生活介護     月1回入所  7日間

A施設サービス

特別養護老人ホーム      29万円程度

老人保健施設         32万円程度

療養型病医群等        43万円程度

 

(注)この他、医学的管理、リハビリが行われるとともに、福祉用具等のサービスが考えられる

 

 

 

 

介護制度の交渉方法Q&A

「介護保険開始まで制度は作れない」と言われたら

 

Q:A県X市に住んでいます。自薦登録ヘルパーや介護人派遣事業の交渉を課長と行っています。交渉(生活状況の詳しい説明説明)の結果、一人暮しの全身性障害者である私の「介護の必要性」(毎日長時間介護が必要であるということ)は課長に認めてもらえました。

 しかし、交渉の後半の「制度を作る部分」に話が進むと、課長は「部長が今の時期に制度改正はしたくないといっている」と言ってきました。

 具体的には部長が以下のように言っているそうです。

「介護保険が始まるにあったて今の時点では何とも言えない。」

「老人や障害者の介護を再検討しないといけない。」

「だからこの大きい転換期に一時的にさわってまた大きく変えないといけないとなるなら、来年、介護保険の事を決める時に一緒に決めれれば良いのでは」

 

 介護保険について、こちらは対策として何を話せばいいですか?

 

 

A:大きな改正が控えていると、制度改定をためらうのはどの自治体でも同じです。同じ事を言っている自治体がいくつかあります。介護保険開始(2000年4月)後の厚生省障害福祉部の障害者ヘルパー制度の方向性(の情報)をよく把握して、市の課長にすぐ「それはこうなんですよ」と答えられるようにしておかなければなりません。(1回の交渉で、制度ができるまでにはこうした課長の「引っかかっている点」が10〜15あります。解説して全部引っ掛かりを解消しないと制度開始の検討がされません。当会の制度係に定期的にお電話していただければ、課長にどのように解説すればよいかを説明できます。)

 介護保険開始時までに、厚生省の障害の部局は「介護保険に遜色のないサービスを税金の制度で整備する」建前です。今以上に、各都道府県に対して障害ヘルパーの時間数アップなどの指示を主管課長会議等を通じて出す事になります。しかし、これはあくまで現状の制度(ホームヘルプ補助金)を維持して、総額を増やすということであって、自治体レベルで税金で行っている現状の障害者ヘルパー制度が何か変わるというものではありません。

 具体的には現状の64歳以下の障害者の制度のしくみ(補助金構成など)は、2000年には、一切変わりません。(変わるのは障害のヘルパー研修の要綱内容などから高齢の記述が外れることなどのみ)

 

 部長が   「介護保険が始まるにあったて今の時点では何とも言えない。」

「老人や障害者の介護を再検討しないといけない。」

 と言っているということですが、

 

@厚生省の障害福祉課では介護保険よりも障害の介護制度が対象範囲が広い(自立と社会参加を含んでいる)とはっきりいっています。当然利用時間数も、介護保険の水準より障害のほうが当然多くなります。これが厚生省の障害の方の考え方です。・・・と説明してください

 

A介護保険以上の水準を障害が受けている場合は、65歳になった場合、(または40歳以上でリウマチ等で介護保険に入ってしまう場合)、公費の障害の介護制度から介護保険に切り替わる時に格差(引き下がり)が生じてはまずいので、現在各市町村ではこの格差をどうするか検討されています。

 ここでも、厚生省の方針や審議会の意見では、介護保険導入時に現行のサービス水準より引き下がる人には障害の公費の制度で引き続き上乗せする等、検討中ということで、98年度末の主管課長会議にも方針が発表されるので、心配せずに、介護保険水準を超える介護制度を作ってください。・・・と説明してください

 

(この件に関しては、98年8月以降、毎月新情報が入るので、当会制度係に定期的にお電話ください)

 

 なお、介護保険では最重度で36万円程度の上限を考えているようです。障害者の制度も、金額面でこれに遜色のないもの(自薦の制度なら単価が安いので、一時間1480円で毎日8時間の制度に相当します)に早急ににするように、いっておいてください。(ガイドヘルパーはこれとは別に受けられる)

 

 

自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

市と話しをすればするほど制度ができます

 自薦のヘルパー制度の交渉の進展は、制度に関する情報もさることながら、どれだけ市の課長などと(電話等でいいので)話をするかにかかっています。交渉方法や制度の仕組みがわからない方も、課長と交渉を1度行い、あとは、毎週課長に電話をかけ(資料も送り)、継続的に続きの話をしてください。課長に電話した後、必ず当会:制度係に電話をかけていただければ、いずれは制度が改善できます。

(課長などと話しをするさい、電話を中心に毎週1回は話をし、可能なら1〜2カ月に1回は直接会いに行って下さい。)

自薦登録ヘルパーの交渉をあなたの市でも始めませんか?

制度のできたほとんどの市で障害者1人で交渉をしています

 

 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の毎月の最新情報、交渉の先進地の制度の毎月の最新情報、交渉ノウハウ情報、など、各地の「制度ができた」実績のある情報があります。

 

ぜひ、お電話ください!

 制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。

 

 交渉で、制度ができるまでには市の課長などが考える「引っかかっている点」が10〜15あります。全部解説して引っ掛かりを(全て)解消しないと制度開始の検討に入れません。当会の制度係に定期的にお電話していただければ、課長にどのように解説すればよいかを説明できます。主に厚生省の資料・担当課の指導方針を説明して解消させる方法です。毎月新しい方針の情報が入ります。

 制度係に電話いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。自薦の介護制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。全国で交渉を行って成功している方々の情報をぜひご利用ください。

(実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。

 

2000年障害者介護保障確立

全国行動

 

98年8月集会 資料集

 

(19P〜36Pには、8月9日の資料集のうち、当会月刊誌からの転載(1・3・7・8月号の介護保険の記事)部分を除いて掲載します)

 

目次(当日資料のまま)

 

2・・・プログラム

3・・・宿泊の方へ

4・・・(呼びかけ文1p再掲載)

毎日3時間以上の介護利用者は引き下がる

全国の介護制度の最低水準を月30万円に!

5・・・介護保険問題と障害者の介護施策

5・・・介護保険について

5・・・障害者(身体・知的・精神障害)の介護保障の現状と地域格差

5・・・◆身体障害者の使える介護制度

7・・・◆知的障害者の使える介護制度

8・・・◆精神障害者の介護制度

8・・・ケアガイドライン

10・・ピープルファースト話し合おう会の資料

13・・精神障害者にヘルパー派遣(新聞記事)

14・・介護保険の資料(介護制度情報から転載)と最新情報

30・・8月10日の厚生省・要望書の案

32・・2000年障害者の介護保障に関する基本原則

付録・・精神障害者の立場から

 

現在、1日24時間の介護制度を利用している障害者(65才以上)が、2000年に介護保険の対象となった場合

 

1 介護保険法など、現在決まっている部分だけで考えると下記のように、現行のサービス量を維持する責任は市にかかってきてしまう。

 

@その中では現実的にサービスの量を下げてくる市が多くなると予想される。

Aサービス量を維持するためには下記のように、保険料のアップで対応するしかない。

 

1介護保険のサービス、要介護度5で月額30万円前後の範囲内でのヘルパーなどのサービスを使う。)

2ガイドヘルパー制度など、障害者特有のニーズに基づく制度を使う。(平均的に使える時間数はかなり少ない。)

3上記の1、2で足りない部分は市が介護保険の「上乗せ」サービスとしてやる。この場合、その「上乗せ」分の費用は市内の65才以上の第1号被保険者の保険料を高くすることで対応する。

 

2 上記のように市が費用負担する形にならないように、厚生省に対していくつかの方法を提案していく必要がある。

 

@介護保険+障害者特有のニーズに基づく制度+生活保護他人介護加算特別基準で24時間保障にする。

 この場合には、ガイドへルパーだけでなく自薦登録ヘルパーを、障害者特有のニーズに基づく制度として認めさせた上で、昼間は社会参加として1日8時間程度、夜間は滞在型のヘルパーの必要性として1日4時間〜8時間程度を認めさせる必要がある。

 

A介護保険と障害者特有のニーズに基づく制度を使い、足りない部分は市がヘルパー派遣など上乗せを行いその上乗せ分について国が現行制度と同様に2分の1の補助を行う。

 

B介護保険の対象となることでサービスが下がる人は、保険からのサービスを受けずに今までのサービスを障害者の窓口で使えるという選択権を認めさせる

 

 

介護保険問題と障害者の介護施策

(文:介護保障協議会)

  1. 介護保険について

 

 2000年(平成12年)4月から実施される介護保険では、65歳以上の障害者も対象者に含まれることが決まっています。64歳以下の障害者に関しては、2000年時点では対象には含まれず、5年後の2005年に向けた検討課題とされています。

 私たちとしては、当面2000年に介護保険の対象となる65歳以上の障害者の介護保障が削減されることのないよう、各団体が共闘しながら厚生省との交渉に全力を挙げる必要があります。現在、毎日24時間の介護制度を利用している人も、介護保険では最高で月に約30万、1日3〜4時間の介護しか受けられません。

 国会では、「障害者が65歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービスの水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること」という介護保険法の付帯決議が行われていますが、厚生省がどのようにな具体案を出してくるかは、今の段階では全く明らかにされていません。

 

 もう一つの問題として、2000年に向けて検討が進んでいる、ケアマネジメントに関する動きがあります。

 介護保険の導入に伴い、必ず必要になってくる高齢者のケアマネジメントについては、一足早く、要介護認定からケアプラン作成までの一連の流れが既に形になりつつあります。

 障害者のケアマネジメントについては、厚生省の身体障害者介護等サービス体制整備(ケアガイドライン)検討会に、中西正司氏、三澤了氏の2名が入り、当事者サイドからの対案を出し、大幅な文章の修正が行われました。

 さらに2005年に向けては、全ての障害者が介護保険の対象とされることも視野に入れながら、介護保障制度やケアマネジメントについてのあるべき姿を当事者サイドから提案していく必要があります。

 (当会では、今年6月に厚生省交渉を行い、介護制度を毎日使っている障害者を厚生省の審議会に入れるように要請しました。結果、10年度の上部の部会である、精神、知的、身障の3審議会の合同部会には、当会から推薦する当事者を1人入れることができるということが決まりました。人選については調整中です。また、下部の身障の10年度部会には9年度からの中西正司氏に加え益留が入る事になりました。)

 

 

A.障害者(身体・知的・精神障害)の介護保障の現状と地域格差

 一方、障害者の全国の介護制度の現状はどのようになっているのでしょうか?

 

◆全身性障害者等の使える介護制度

 いまだに、交渉の行われていない地域では、一人暮しの全身性障害でも、週2回(4時間)しかホームヘルプサービスを受けられない、というのが平均的な自治体の例です。当然、家族と暮らしているとこれ以下の水準になります。

 

 逆に、重度の全身性障害者が単身生活をしている地域で、交渉を行っている場合は、以下のように全国各地で制度が伸びています。いずれも、交渉を始めて2年程度で、毎日10〜24時間の介護制度が受けられるようになっています。これは介護保険の最高水準をはるかに上回る水準です。

 

各地の介護制度交渉が行われている地域

(自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4h)の合計時間数)

(下表は一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数です)(1日9時間程度以上の市)

地域・市の名前

97年度

98年8月現在

(週当たり)

(週当たり)

(1日当たり)

備考

東京都内の15市区

週168時間

週168時間

24時間

九州 熊本市

週147時間

週147時間

21時間

金額面で24時間保障

四国 松山市

週112時間

週126時間

18時間

四国 T市

週70時間

週109時間

15.5時間

九州 K市

週56時間

週105時間

15時間

大阪府I市

週96時間

週96時間

14時間弱

静岡市

週87時間

週91時間

13時間

兵庫県宝塚市

週87時間

週91時間

13時間

札幌市

週82時間

週82時間

12時間弱

南関東のR市

週80時間

週82時間

11.6時間

兵庫県内の数市

週70時間

週70時間

10時間

13時間の市も

山陰のY市

週70時間

週70時間

10時間

神奈川県横須賀市

週70時間

週70時間

10時間

千葉県市川市

週28時間

週69時間

10時間弱

岡山市

週68時間

週68時間

9.7時間

北関東のU市

週68時間

週68時間

9.7時間

大阪市

週63時間

週63時間

9時間

川崎市

週63時間

週63時間

9時間

(問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。 行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず介護制度相談センター・制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。) ★各自治体の3つの制度の詳しい資料は、介護制度相談センターの販売資料集1〜3巻に掲載しています。

 

 

ホームヘルプサービス事業(身体障害全般・知的障害の重度)

 この制度は、利用者の必要な時間だけ派遣するという大前提がある制度です。厚生省は派遣時間数の上限撤廃を撤廃するように毎年、都道府県に指示を出しています。このため、この事業の実施主体の市町村が上限を撤廃しようとれば、いつでも必要なだけの時間数を派遣決定できるようになります。当然、毎日1時間でいい障害者には、毎日1時間の派遣を行い、毎日14時間の派遣が必要な障害者には、14時間の派遣を行えます。事実、九州や東京で毎日14〜16時間の滞在型の派遣が行われています。

 又、市のヘルパー人材のうち、最適の人材を派遣するのがこの制度の本旨(国の要綱にそう書かれていると厚生省担当者が解説している)で、そのヘルパーにも、男性ヘルパー等の必要性から、在宅障害者の介護をしている者を積極的に確保するよう、厚生省は全国主管課長会議の指示文書で書いています。これを利用して(前ページの表の市など)自分で確保した介護者を自分専用の登録ヘルパーに利用している地域が増えてきました。

 

◆全身性障害者介護人派遣事業(全身性障害)

 98年度、全国95以上の市町村区で実施され、7都県に要綱等が整備されています。(例)東京都の基準では月240時間×1420円の制度を使い、介護者に給与(市から介護者に銀行振込)を支払えます。静岡市では242時間の制度、大阪市で153時間、千葉県市川市で150時間などとなっています。要介護時間の大きい自立障害者用の制度で、自治体ではホームヘルプ予算とは別の予算で事業化されますが、国のホームヘルプ事業補助金を受けることができます。市町村は25%の負担で実施できるため、近年、交渉が行われたほとんどの自治体で事業が開始されています。

 

ガイドヘルパー制度(重度視覚障害・全身性障害)

 3300市町村の約1割で実施されています。実績数値の多くの部分は視覚障害者の制度部分です。

 四国、近畿、北関東などでは、単身者で介護ニーズの高い人は、自立生活センターへの通いや買い物等に、自分専用の介護者で8〜10時間×毎日の利用ができる自治体もあります。逆に交渉を行っていない市では、市役所と病院のみの利用しかできないという市もあります。国の基準では通勤通学以外OK。

 

生活保護の他人介護料

 全身性障害者など、毎日4時間以上の介護不足(他制度を使った上での不足)があれば、厚生省基準の介護料特別基準を申請できます。月13〜18万円台の介護料が受けられます。

 7万円台の一般基準介護料なら、知的障害者なども利用実績があります。厚生省の保護課保護係長は、知的障害でも大臣承認を申請できるといっています。

 

 

 

◆知的障害者の使える介護制度

 

ホームヘルプサービス事業

 自分で確保した介護者を自分専用の登録ヘルパーに利用している知的障害者も少しずつ出てきました。例えば、東京都の東久留米市では、自立生活センターの支援を受けて、一人暮しの重度知的障害者が毎日9時間(月270時間)の自薦登録ヘルパーを利用しています。(一時的になら毎日10時間の例もあります)。

 国のヘルパー補助金は知的障害では重度(A)のみに対象になっています。軽度は補助金がつきません。しかし、大阪のいくつかの市や東京都の保谷市・東久留米市などでは軽度の知的障害者にもヘルパーを派遣しています(主に自薦登録のヘルパー)。

 身障は手帳1〜6級ににかかわらず介護ニーズに応じてヘルパー派遣を行うよう指示が厚生省から出ています。今後、知的障害でも、軽度もヘルパー制度の補助対象にしなくてはなりません。

 

ガイドヘルパー制度 

 上記の自薦登録ヘルパーでも外出はできますが(厚生省はホームヘルパー制度で外出介護に対応させたため)、自治体独自でガイドヘルパー制度を作って、それに対して、国のホームヘルプ事業補助金を利用することは可能です。大阪府では知的障害者ガイドヘルパーの要綱を作り、全市町村に実施を指導しています。他に大阪府、名古屋市などで知的障害者ガイドヘルパー制度ができています。ただし、この場合、費用負担が生計中心者の所得で算定されるため、身障のガイドヘルプとは違い、親の所得が多いと費用負担がかかります。

 

 

◆精神障害者の介護制度

 

 精神障害者の介護制度は現在、自治体レベルでは自選登録ヘルパー派遣を行っている地域もありますが、国レベルではまだ開始されていません。国の審議会でも精神障害者へのヘルパー派遣を答申する予定なので、2年後にはヘルパーの国庫補助対象になると思われます。

 自治体がヘルパー派遣を精神障害者に対して行っている数は全自治体の3割にのぼるという報告もあります。自薦登録ヘルパーの派遣で実績があるのは、東京都世田谷区などです。

 

以上の各介護制度の詳細資料・制度の交渉の方法等、は全国障害者介護保障協議会 TEL 0422-51-1565 まで問い合わせください。

 各自治体に直接問合せしないようにお願いします。地元の交渉団体に迷惑がかかる場合があります。

 

 

B.ケアガイドライン

 

 前述の介護保険を実施するにあたって、2〜3年程前から高齢者の総合的な福祉計画が立てられ、その計画をもとに様々な在宅福祉サービスが整備されてきました。しかし、介護制度を充実するためには、高齢者の生活実態(家族状況や要介護度等)や、福祉に対するニーズを調査しなければなりません。その上で、高齢当事者やその家族への福祉サービスが提供されます。しかし、あくまでも家族と同居する高齢者が対象であり、24時間介護の必要な高齢者、いわゆる寝たきり老人は、養護老人ホーム等への入居を勧められます。また提供される際、必ずケアマネジメントを受けなければなりません。

 サービスと言っても、社会参加(活動)を前提とする、24時間の介護派遣を念頭に置いたものではなく、あらかじめサービスの提供量は決められています。例えば、「1日4時間、ヘルパーを派遣しますが、いつ派遣して欲しいですか」という具合で、これでは高齢当事者は「朝・昼・夕方、合わせて3時間と巡回で夜2〜3回来て欲しい」という要望にやむなくなってしまいます。これがニーズ調査に基づくサービス提供と言えるでしょうか。

 ケアマネジメントとは、医師や看護婦、OT、PT、社会福祉士、ケースワーカー等のいわゆる専門家と呼ばれる人々で構成されています。ここでは、要介護度や生活状況に基づいてサービスが決められます。一応、当事者を交えてマネジメントすることにはなっていますが、ここで自分のニーズについてはっきりと主張できる高齢当事者がどれくらいいるでしょうか。専門家主導でサービスが決められていくのは、火を見るより明らかです。

 

 

 2000年に介護保険が実施されて5年後には見直しをすることになっていますが、その際、「我々障害者も対象になるのでは?」と言われています。高齢者のケアガイドラインは、先程述べたように、専門家主導によるケアマネジメントを位置づけていますが、障害者のケアガイドラインについて述べて見たいと思います。

 平成8年度に「身体障害者ケアガイドライン試行事業」が全国5つの自治体で実施されました。そのひとつに東京都立川市の当事者団体「自立生活センター・立川(以下CIL立川)」が厚生省から委託を受けて実施しました(詳しくは「当事者主体のケアマネジメント 立川市における身体障害者ケアガイドライン試行事業を実施して」をお求め下さい。)。立川市では、重度の障害があり24時間の介護を必要とする人に対して、介護人(ヘルパー等)を派遣する制度(東京都の重度脳性マヒ者等派遣事業、ホームヘルプ事業、生活保護の他人介護料)があります。CIL立川は24時間の介護を必要としている人への介護人の派遣を行っている当事者が主体となって運営している団体です。

 CIL立川が出した報告では、専門家主導のケアマネジメント「チームアプローチ方式」ではなく、当事者の主体性の確保という面から「セルフマネジメント方式」(注釈1)もしくはケアコンサルタントによる「ケアコンサルタント方式」(注釈2)を提案しています。しかし、厚生省はCIL立川の報告を無視し、全国平均のサービスしか提供していない自治体をモデルにして報告書を出そうとしましたが、97年4月の障害者団体との交渉によって報告書は出さないことになりました。

 「障害者保健福祉推進本部の中間報告(95年7月)(後の障害者プラン)」によると、障害者自身の社会参加を援助することが、ケアマネジメントの主要な目的になっています。しかし、障害当事者が要求する介護サービスを保証する制度と介護者を派遣するシステムが整備されない限り、中間報告に書かれているケアマネジメントは不可能なのです。

 誤解のない様にあえて言いますが、私はケアマネジメント自体を否定しているのではなく、あくまでも障害者の自主性を確保するためには、CIL立川の報告にあるように、ケアマネジメントを専門家主導ではなく、当事者主導による「セルフマネジメント方式」またはコンサルタントによる「コンサルタント方式」を我々当事者は望みます。もちろんそれは、介護のサービス量を限定されたものでないことは言うまでもありません。

 

 

注釈2:利用者の指示に従って、ケアコンサルタントが専門職種や必要な情報を集めケア計画を提案したり、ケアコンサルタントの紹介や情報に基づいて、利用者本人がケアをマネジメントすること。

 

 

 

介護保険の資料と最新情報

(大部分は全国障害者介護制度情報1・3・7月号よりの転載のため一部省略して掲載)

 

 

最新資料(6月29日)

厚生省が審議会(医療保険福祉審議会・介護給付部会)に出した厚生省資料

(前文で「参考までに主な論点について取りまとめたものである」と断っている)

 

(2)介護報酬における専門性の評価

(略)訪問介護等の訪問サービスについては、施設サービスのような集団で行われるものと異なり、基本的に一人で要介護者を訪問して行われるので、それに直接従事するものは、そのサービスの係専門職であるか研修の履修等一定の専門的知識および技術を有するものとすることが適当である。

(編注:ヘルパーの2級になると考えられる(介護資格はヘルパー2級以上)

 なお訪問介護等の訪問サービスについて、専門職でないものであっても報酬に差をつける形でサービス提供を認めるという意見もあるが、上記のように保険給付として一定水準を確保するという観点から慎重に対応すべきと考えられる。

 ・専門職等による方法以外の方法による介護技術の専門性の程度の評価については、サービスの評価方法や専門性についての基準が前提になることから、現段階では困難であると考えられる

編注:

すでに介護をきちんと行えていても、評価方法がないので、介護福祉士や2級ヘルパー修了書でもって評価するしかない・・・・・

と言うことを書いている

 

 

 

(3)報酬額より低い料金の取扱

・介護保険法上、介護報酬が介護サービスに実際に要した額より高い場合には、実際に要した費用を払うとされており、訪問介護(略)等の在宅サービスについては、(略)支給限度額に余裕が生じることになるが、「効率化」の理念に照らせば、その分、利用限度を増やすなど、利用者の活用を認めるべきである。

 

解説:

CIL等が介護保険の基準報酬額3130円より安く派遣した場合 

 

 例えば、1時間1500円(事務費込み)で派遣した場合、時間数を2倍にすることができる。利用者が時間数増として使うことができる

 

 厚生省のケアプランモデルでは、最重度でもヘルパーは毎日2時間。

 CIL等が3130円の半額で請け負えば、この2倍の毎日4時間は派遣できる

 30万円を全部ヘルパーに使うと、CILで2倍に伸ばして6時間利用できる。また36万円を全部使えるようにすると、1480円で計算して毎日8時間利用できる。

(ただしこの話は介護派遣団体がある地域で、その団体が介護保険の指定を受けた場合のみの話)    

 

(全国障害者介護制度情報3月号より、加筆部に下線)

以下は3月号でも掲載しましたが、より詳しく書き加えて当日資料集に掲載しました。

 

 

 

介護保険法の解説とNPO法

自立生活センターなどが介護保険のサービス提供事業者の指定を受ける方法

 

 NPO法が成立し、介護保険でのサービス団体になることを目指している、住民参加型団体、障害当事者団体などは、非営利法人の手続きをこれからすることになると思います。NPO法では、基本的に、都道府県に名簿や規約を添えて手続きすれば、必ず非営利法人の認可を受けられることになっています。(12月ごろに詳細発表)。

 一方、介護保険法では、「厚生省の人員等の基準は満たさないが、一定の基準を満たせば、市町村の指定で、その市町村の範囲でサービスが行える」特例があります(法42条1項2号等)。

 

   ★介護保険サービス事業者の2つの種類

    

厚生省の指定基準を

満たす

・都道府県が指定

(全国で有効)

*公営サービス

*非営利法人(社会福祉法人・

医療法人・NPO法人

 

 

 

*民間事業者(株式会社等)

 (条件を満たす)

 

 

 

 

 

*民間事業者(NPO法人・

 株式会社等)

 (条件を満たさない)

厚生省の指定基準を満たさないが、一定の基準に該当(基準該当サービス)または、

厚生省の指定基準を満たすが法人格がない

 

・市町村が指定

(市町村内でのみ有効)

 

 

*住民参加型団体等

条件を満たすが法人でない

 

 市町村の範囲内でしたら、比較的ゆるい基準で、サービスが行えるということになります。

 

 

 

パネラー資料

精神障害者の自立支援と介護保障

全精連 加藤 真規子

 精神障害。それは内なる障害だ。私の場合だと、高い緊張と不安をかかえて、集中力が低下する。精神が覚醒して、不眠が続く。食欲が落ちる。だから体力も低下する。余裕がないからこそ、知的に処理しようと、強いセルフコントロールが働く。

 その私が、東京という大都会の一隅で自立生活をしている。私の場合、働いているから経済的には、何とか自立できているが、生活的自立、精神的自立は、波がある。再発してから3年目。ようやくここまで回復してきた。私は、自分の弱さ、醜さを自分だけでは、受けとめかねた。私はもがいた。具合が悪くても、前むきに生きていきたいと願った。その中で出会ったのが、仲間の大切さ、あたたかさであり、ピア・カウンセリングであり、自立生活プログラムだった。生活者として、食事を大切にすること、掃除をしたり、洗濯をしたりすることは、理屈抜きに、気持ちを整理し、スッキリさせるという発見だった。安心できる、信頼できる介助者の存在も大きい。朝おきた時、夜、眠る時「辛い」「悲しい」「苦しい」「淋しい」と、5分でもよいから、一方的に話して、受けとめてもらう。身体障害者ならば、アテンダント、知的障害者ならば、ガイド・ヘルパー、エイズならばバディー。精神障害者の介助者にも「心の杖」といったような素敵な名前を考えたい。私は「この人だ!」と思った人に、介助をお願いしている。

 ピア・カウンセリングは、セルフ・ヘルプグループの基本だ。私は、気軽に、日常生活の場でセッションしている。うつ状態の時、「ニュー・アンド・グッズ」

(最近あったよかったこと)は苦しい。「今を味わえない」私の日常の調子のバロメーターになっている。上野の森の新緑のみずみずしさ、青虫がさなぎになり、蝶々となって飛んでいった生命の尊さ、新しいジーパンを買った喜びなど楽しいことを語りあえる時は、心が平安な時である。私は、「対等な立場で、時間を分かちあって、自分の感情を素直に表現し、自分のキズとむきあい、課題の解決にむかっていけるような元気を、取り戻そうという方法」を大切にしたい。カウンセラーの役割だけでなくクライエントになるというのも勇気のいることだ。仲間への信頼感と、悩む力がないとクライエントにはなれない。私は、「人によって傷つけられた体験は、人によって癒される」ということを身をもって知った。

 ピア・カウンセリングのルールを基本にして、安心して、障害について語ることのできる場、お互いのよいところを発見して、伝え自信をつけあう場、リラックスする場、前むきに自己主張する場として、自立生活プログラムの果たした役割も大きい。「私」を主語にして、「私の感情」を中心に、時間を対等に分けあって、語りあうミーティングも楽しみだ。

 生活的自立では、食事、睡眠の問題が一番深刻だ。具合が悪いと、食欲がなく、体力が落ちる。私たちが川崎市で実践したような刺激物をひかえた野菜中心の

「おいしいもの」をみんなで作って、茶の間でワイワイ食べようということも、精神障害者の場合、大切な自立生活運動である。食事は生命の維持にもかかせないが、家庭のだんらんの象徴だ。ひとりぼっちで街で暮らす人が多い。そのひとりぼっちが、二人三脚で、力をあわせて、自分の家族を新たに作っていく。

 快適な環境で清潔なシーツで、よく干したふとんで、ゆっくり休むことも必要だ。年に2・3ヶ月悩む月があって熟睡感は持てなくても、横になるだけで神経は休まる。

 介助者の役割は、こうした生活的自立を、支援するものとしてもかかせない。

 

 先日、仲間が入院した。50歳すぎの仲間が、家族によって支えられてきたが、家族の高齢化、もしくは死亡にともなって、精神病院に入院するということは多い。彼らは、おおむね30年間位、薬をのみ続けてきた。日本の精神医療は、隔離収容と薬物療法に頼ってきた。彼らの若い頃、家族と精神障害者は一体化せざるを得なかった。社会資源を、国や自治体が作ることは、いまだ義務化されていない。安心して自立生活に入れる所得保障もない。精神障害者の自立は、即、生活保護を受給して、単身生活を営むことを意味しているのが現状である。

 安心して自分を出せる場、「そのまんまの貴方でいいんだよ」という場や人の関係を、あみの目のように作っていく。セルフヘルプ活動、自立生活運動を続けていく中で、私は仲間とはまた違った役割をにない、私の自立生活を支えてくれる介助者の重要性を認識している。今のままでは、彼らはボランティアだ。保障がない。一方、医療法の特例、措置入院を法定化した精神保健法、欠格条項の存在など、私達が生活者として、社会で暮らしていくことをはばむ障壁は、国の制度として存在しつづけている。それを切りくずしていくのが、障害を持ちながら生きてきた体験知恵を分かちあう、セルフヘルプ活動であり、自立生活運動だと考える。

 精神障害者の場合、医療と福祉が混在している。福祉の確立と充実を求めたい。人間として、豊かな自立生活を営むために、精神障害者にも介助(与えられたテーマとしては介護)が必要だ。

 

全精連連絡先 TEL 03−3876−6876

       FAX 03−3876−6875

 

パネラー資料 知的障害の介護保障

知的A

知的B

 

 

8月10日の厚生省への要望書です

   1998年8月10日

厚生大臣

宮下 創平 殿

 

2000年障害者介護保障確立全国行動委員会

呼びかけ団体 DPI(障害者インターナショナル)日本会議

全国自立生活センター協議会

全国障害者介護保障協議会

呼びかけ人代表 DPI日本会議

議長 山田 昭義

 

障害者の介護保障の確立を求める要望書

 

 厚生省におかれては、日頃より障害者福祉の増進にむけてご努力されておられる

ことと拝察申し上げます。

2000年の介護保険制度の実施を前に、各種の準備作業が行われていることと

存じますが、私たち障害当事者としても介護保険制度の実施に関しては、極めて重

大な関心をもって見守っているところであります。私たちは、基本的に今回の介護

保険制度は、きわめて不完全で不十分な制度であると認識しております。この制度

が検討されてきた初期の段階で語られていた、制度利用者の自立と生活の豊かさを

追求するものという性格はどこにも見あたらず、家族のもとで暮らす寝たきり高齢

者や痴呆性高齢者の家族介護の補完以上のものではないと認識しております。

 現行では2000年の制度の開始時期には、若年の障害者は制度の給付対象外と

なっております。障害者の介助体制整備に関しては、「障害者プランに基づき、高

齢者と遜色のないサービスを行う。」、「介護保険によるサービスと同等のサービ

スを保障する」等という見解がこれまで厚生省より出されておりますが、障害者プ

ランでは、「2002年までに障害者向けのホームヘルパーを4万5千人増加する

」ということしか触れられておらず、具体的に障害者の介助をどこまで保障するこ

とになるのかは明確になり得ておりません。また、現在論議されている介護保険と

同等のサービス内容では、介助を必要とする若年の障害者の自立した生活や社会的

な活動を円滑に行うことは困難であります。

 

 一方、若年期から継続的に介助等のサービスを利用して生活を作り上げてきた障

害者も、65歳になった時点で介護保険制度の対象に組み入れられ、従来の障害者

施策に基づくサービスから介護保険によるサービスに切り替わるものとされており

ます。しかし、私たちはそのことによってサービスの水準が低下し、従来の生活を

継続することが出来なくなるのではないか、という強い不安を持っております。こ

のことに関して過日行われた参議院における国会質疑において、厚生大臣は「介護

保険を導入することによって障害者のサービスが出来ないと言うようなことはない

ように最大限の配慮をしなければならないし、努力をしなければならない。」との

見解を明らかにされておられます。

 私たちは、最高の介助ニーズを持つ人には毎日24時間の介助が全国的に保障さ

れるべきであると考えるものであります。また、今回の介護保険の実施に当たって

は、若年期からの障害者が65歳になっても従来からの生活を安心して続けること

が出来るようにするため、さらに厚生大臣の国会での答弁を具体的な形として明ら

かにするため、今回の制度に以下の諸点を組み込まれるよう要望するものでありま

す。

 

1,2000年実施が予定されている介護保険制度は、活動期にあり、自立生活を

 営む障害者、あるいはそれを目指そうとする障害者に対してはきわめて不適切な

 ものであるので、若年の障害者をこの制度に組み入れるのではなく、利用者の権

 利と主体性が護られる障害者介護保障制度の確立を図ること。

 

2,障害者の自立と社会参加を目的とした介護施策として、精神障害、知的障害、

 身体障害の全ての障害を対象にして、特別な介護ニーズに対応する自薦登録方式

 の介護制度を創設すること。

 

3,全国的なレベルで障害者の介助保障を充実させていくため、どこの地域でも介

 護保険の基準額を下回らない介助サービスを保障すること。

 

4,若年の障害者が65歳になった際には、介護保険のサービスの利用に加えて、

 従来から適用されているサービスの上乗せを認め、ホームヘルプサービスにおい

 て国は2分の1の補助を行うこと。

 

5,介護保険対象者のうち、訪問介護以外のサービス(ショート・ステイ等)を望

 まないものに対しては、介護保険限度額全てを訪問介護で使えるようにすること。

 

6.介助サービスの決定にあたっては、本人のニーズに基づき「セルフマネジメント」を基本とすること。

 

 

東京都の全身性障害者介護人派遣サービス制度資料

 40P   500円・・・今だけ特別割引 1冊400円

 四国のS市では、今年、この資料を使って、毎日8時間の派遣事業の予算要求に持ち込めました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2版)巻末に同じ資料が掲載されています。

 

平成10年度からの労働省障害者雇用助成制度の変更点詳細コピー資料 残部2部。増刷しません 300円

 98年4月から障害者雇用助成の制度が大幅に変更になりました。この資料は、従来からの制度を知っている方向けの変更点の解説資料です(コピーで提供。21ページ)。

 制度自体から知りたい方は、裏面でご案内の「資料集5巻」を予約し、お求めください。

 

平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領  93P      (厚生省保護課配布資料)

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(3500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。

 独自資料として、全国家賃補助一覧表と大臣承認介護料一覧表などを掲載

1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円)

 

 

平成10年度 厚生省主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊)

 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

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 新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。FAXでバックナンバー10冊無料で」と書き、申し込みください

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@資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く)

(まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください)

Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。ワープロ等で作った原稿をフロッピーか電子メールで送ってください。そのままホームページに掲載します。文字のみ。当会で日本語ワープロ機24社のディスクをそのまま読めます。ウインドウズのWORD・一太郎も読めます。月々の費用も一切かかりません。パソコンもいりません。アドレスは、「www.○○○.or.jp/〜jj/団体名.htm 」 になります。全国から検索して見れるようにします。当会ページからもリンクします。

 

 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 

資料集1巻「自薦ヘルパー」の第3版が発売!

介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』3巻『ガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。)

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。

 

交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべて次ページ資料の中に掲載しました!発送係に申し込みください。

 

 

新しく資料集1巻[自薦ヘルパー](第3版)が発売になりました。(下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 第3版

98年1月〜8月号までの最新情報を盛り込んだ第3版が出来上がりました。

325ページ 1冊2600円(+送料)   申込みは発送係へ

この本の中身を紹介↓

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第2版

232ページ 1冊2000円(+送料)  第2版発売中 申込みは発送係へ

この本の中身を紹介↓

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全232ページ

 

原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは

@ インターネット:pp@yyy.or.jp

A NIFTY  :CYR01164

B PC−VAN :dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。

 

(下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の半額サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

86ページ 1冊1000円(+送料)  好評発売中 申込みは発送係へ

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載

 

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  好評発売中 申込みは発送係へ

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 

以下は8月末〜9月上旬発行予定です。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

100ページ 1冊1400円(+送料)   予約受付中  申込みは発送係へ

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村生活支援事業要綱・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

(上記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

すべての資料集とも、申込みは、発送係へ。

 申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELをご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。TELは平日11時〜17時に受付。

 

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

    TEL 0077−2329−8610(制度)

    TEL・FAX 0422-51-1565(発送)

              発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時

定 価 500円

HP:www.top.or.jp/~pp

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