月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
今月の注目ニュース
★介護保険の対象に40〜64歳のリウマチ・パーキンソン等も入る公算
22ページ
★今月以降は自薦登録ヘルパーの交渉時期です
(交渉方法を詳しく知りたい方は制度係までお電話ください)
7月号
98.7.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました 〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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98年7月号
目次
4・・・・
8月9日・10日全国集会に結集を!12・・・神奈川県横須賀市で自薦登録ヘルパー月160時間利用中
12・・・6月のケアガイドライン交渉その後報告
13・・・大津市で全身性障害者介護人派遣事業開始
13・・・南九州のK市で年度途中にガイドヘルパー制度大改正
14・・・大津市の要綱
22・・・介護保険の新情報@A
26・・・7月15日厚生省交渉の報告
33・・・障害者雇用助成の制度が変わりました詳細解説
43・・・ホームヘルプサービス事業の個別援助計画について
44・・・個別援助計画表の見本
51・・・月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。
介護保険に対する全国集会と厚生省交渉
8月9日(日)・10日(月)にDPI・JILと共同で介護保険問題に向けた交渉・全国総決起集会を行います。9日(日)が集会、10日(月)には合同の厚生省交渉を行います。 ぜひご参加ください。 |
交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)
交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。これで格安、年会費6000円(月500円)。 申込み用紙がありますので、発送係 TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書求む」とご連絡ください。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員 (元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 @定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの8ヶ月分=2000円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
8月9日・10日全国大集会に結集を!
介護保険の諸問題対策と障害者の介護施策推進のための全国集会を行います
(この項目については、
DPI・JILと共同で介護保険に向けた全国集会を行いますを見てください。)
神奈川県横須賀市で
自薦登録ヘルパー月160時間
以上利用中
神奈川県横須賀市は三浦半島にあります。自立生活センターの「たけのこ会」があり、役員の自立生活をしている全身性障害者が介護制度の交渉を市と行っています。
現在、自薦登録方式のヘルパーは時間数の上限なしで、市に介護者を登録する形です。最も要介護時間の長い人で1日5〜6時間だということで、制度の最高利用時間は月160時間強だそうです。なお、これより長時間のニーズのある人が自立した場合、その必要な時間数がこの制度で受けられるそうです。
この制度は神奈川県の介護人派遣事業方式の制度とは関係ないそうです。
(今月から自薦登録ヘルパーの交渉時期です。交渉方法は 0077-2329-8610 制度係まで)
6月のケアガイドライン交渉その後報告
厚生省の身体障害者ケアガイドライン(9年度から身体障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業に改称)については、当会やDPIが、専門家主導のものにならないように昨年交渉し、DPI関係者の当事者2人(JIL常任委員の中西氏、障害連の三澤氏)が、9年度のケアガイドラインの最終案を作成する、厚生省の「身体障害者介護等サービス体制整備検討会」に入りました。9年度事業では計4回の検討会があり、この5月に最終検討会を終えました。介護制度の利用者である当事者側の積極的なかかわりによって、身体障害のケアガイドライン最終案には自立生活運動の当事者側の意見が数多く導入されました。ただ、事前に「サービス量に関する論議は(上部の部会にあたる)精神・知的・身体の3審議会の合同部会で行うので下の分科会ではその話はしない」ということにされてしまいました。そこで、当会で今年6月に厚生省交渉を行い、上部の部会に介護制度の長時間利用者を入れるように要請しました。結果、10年度事業の上部の部会(精神・知的・身体の3審議会の合同部会)に、介護保障協議会から推薦する当事者を1人、さらに(下の)身障部会にも(益留)入れるということが決まりました。6月9日より10年度の委員会(下の身障部会)が始まっています。
(9年度事業で5月に完成した厚生省の身障ケアガイドラインの資料が急ぎで必要な方は申し込みください。実費でコピーします。なお、9月ごろに解説付きで製本する予定があります)。
南九州のK市で年度途中にガイドヘルパー制度大改正
K市では、当事者の交渉で自薦登録ヘルパー等の交渉が進んでいます。その関連で、介護保障協議会にヘルパー予算書を送ってもらったところ、ガイドヘルパーの昨年度の予算が1000万円の予算で利用実績がその半分の500万円でした。それが今年は1500万円の予算にさらに増えていました。K市のガイドヘルパーは市役所と病院にしか利用できず、1回3時間のみとなっていたため、予算が消化できていないということが予算書からわかります。すぐにK市の当事者にガイドヘルパーの要望書を出すように電話し要望書見本を送りました。厚生省のガイドヘルパーに関する指示文書なども市にみせ、厚生省の指導のとおりの制度にするように交渉をしてもらいました。6月に交渉し、結果、8月からほぼ厚生省の基準どおりの制度が始まることになりました。 皆さんの市でもヘルパー関連の予算書を市に行ってもらってください。 |
大津市で全身性障害者介護人派遣事業開始
滋賀県の大津市で7月より介護人派遣事業が開始されました。月120時間で、1時間1600円の制度となりました。大津市では、滋賀自立生活センターの役員(全身性障害者)が自立生活しており、当会と連絡をとりつつ、この制度と自薦登録ヘルパーの交渉を行っています。
制度の仕組みは、まず、障害者が推薦した複数の介護者(資格不要)を市に登録し、障害者は自分で登録した介護者に自分のコーディネートで介護をしてもらいます。月120時間の範囲内で、障害者と介護者の都合が合えば、利用する時間帯等は自由に決められます。複数の介護者は、おのおの月に働いた分だけ報告書に記入して市に出し、銀行振込で給与を得ます。
制度の形式上は市が確保した登録介護人を障害者に派遣するというもので、国のホームヘルプ補助金の対象制度ですが、障害者が事実上の雇用管理やコーディネート等の責任を負っています。(これはどこの県の介護人派遣事業でも同じ)。
次ページから大津市の要綱を掲載します。
月時間数 |
時給 |
月額合計 |
120時間 |
1600円 |
19万2000円 |
大津市全身性障害者介護人派遣事業運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の全身性障害のため日常生活を営むことに著しい障害のある者に、介護人を派遣し日常生活の介護を行い、障害者の生活の安定を図ることにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「全身性障害者」とは、脳原性運動機能障害等の上肢、下肢及び体幹のいずれにも障害を有する18歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級の者とする。
(派遣対象者)
第3条 この要綱により、介護人の派遣対象となる者は、本市に居住し、介護人に対して介護内容を指示する能力を有する在宅の全身性障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 単身世帯であること。
(2) 同居の家族のいずれもが、身体障害者手帳又は滋賀県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月1日施行)に基づく療育手帳の所持者、65歳以上の高齢者又は18歳未満の児童の世帯であること。
(3) 同居の家族のいずれもが、入院等やむを得ない事情で長期に渡り不在の状態にある世帯であること。
(4) 前各号に準ずる世帯で、特に介護人の派遣が必要であると市長が認める世帯であること。
(派遣時間)
第4条 介護人の派遣時間は、1カ月につき120時間以内とする。
(派遣申出書)
第5条 介護人の派遣を受けようとする者は、大津市全身性障害者介護人派遣申出書(様式第1号)により、市長に申出なければならない。
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条の申出があったときは、その内容を調査し、介護人の派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、大津市全身性障害者介護人派遣決定通知書(様式第2号)若しくは大津市全身性障害者介護人派遣申出却下決定通知書(様式第3号)により、申出書に通知するものとする。
(変更の届出等)
第7条 介護人の派遣を受けた者又は親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容を市長に届出なければならない。
(1) 介護人の派遣の決定を受けた者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) その他、介護人の派遣内容を変更する事由が生じたとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を調査し、第8条第2項に基づく決定を変更し、若しくは介護人の派遣を停止又は廃止し、その旨を大津市全身性障害者介護人派遣変更(停止、廃止)決定通知書(様式第4号)により、派遣を受けている者又は親族等に通知するものとする。
(派遣手数料)
第8条 この要綱に基づき、介護人の派遣を受けた者は、大津市ホームヘルプサービス手数料条例(昭和58年条例第3号)に基づき、その手数料を負担するものとする。
(介護人)
第9条 この要綱により派遣する介護人は、介護人の派遣を受ける全身性障害者の推薦を受けた者(原則として同居人及び3親等以内の親族は除く。)のうち、市長が介護人として適当と認め、大津市全身性障害者介護人登録者名簿(様式第5号)に登録した者とする。
(登録の抹消)
第10条 前条の登録者名簿に登録した介護人が、次の各号に該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の職務に違反した場合
(3) その他、介護人として適当でないと市長が認めた場合
(介護人の業務)
第11条 介護人の行う業務は、入浴、排泄、食事、衣類着脱、外出及びその他全身性障害者の在宅生活に必要な介護とする。
(手当)
第12条 市長は、介護人が業務を行った場合は、手当を支給するものとし、手当の額は1時間につき1,600円とする。
(業務の報告)
第13条 介護人は、職務に従事したときは、大津市全身性障害者介護人派遣記録簿(様式第6号)を、派遣を受けた全身性障害者の確認を受けたうえで市長に提出するものとする。
(事業委託)
第14条 この要綱に基づく全身性障害者介護人派遣事業の実施については、この要綱に定める派遣及び業務内容の決定並びに手数料の決定及び徴収を除き、社会福祉法人その他の団体に委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大津市全身性障害者介護人派遣申出書
年 月 日
大津市長 様
住所
氏名 印
大津市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱第5条により、介護人の派遣を申し出します。
介護人の派遣を要する者 |
氏名 |
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住所 |
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障害の程度 |
身体障害者手帳 級 |
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家族構成 (本人除く) |
氏名 |
年齢 |
続柄 |
備考 |
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派遣希望 |
・派遣曜日 ・派遣時間 ・介護内容 |
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介護人 |
別紙のとおり介護人を推薦します。 |
別紙
介護人推薦書
年 月 日
大津市長 様
住所
氏名 印
大津市全身性障害者介護人派遣事業運営要綱第5条により、私の介護人として次の者を推薦します。
氏名 |
生年月日 |
住所 |
資格等 |
同意書 |
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1 |
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年 月 日 |
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有・無 |
2 |
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年 月 日 |
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有・無 |
3 |
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年 月 日 |
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有・無 |
4 |
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年 月 日 |
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有・無 |
5 |
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年 月 日 |
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有・無 |
6 |
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年 月 日 |
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有・無 |
7 |
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年 月 日 |
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有・無 |
8 |
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年 月 日 |
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有・無 |
9 |
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年 月 日 |
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有・無 |
10 |
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年 月 日 |
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有・無 |
同意書
私は、大津市全身性障害者介護人派遣事業運営要綱第9条により、 さんの介護人として、介護人登録名簿に登録されることに同意します。
年 月 日
大津市長 様
住所
氏名 印
(電話番号 − − )
様式第6号(第13条関係)
大津市全身性障害者介護人派遣記録簿
介護人氏名
年 月分の さんに係る介護について、大津市全身性障害者介護人派遣事業運営要綱第18条の規定により、次のとおり派遣記録簿を提出します。
日 |
時刻 |
時間 |
介護の内容 |
確認印 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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時 分〜時 分 |
時間 分 |
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合計 |
時間 分 |
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様式第5号(第9条関係)
大津市全身性障害者介護人登録名簿
さん分 |
(a@ )
氏名 |
住所 |
電話番号 |
振込口座番号 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
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( )− |
銀行 支店 |
介護保険の新情報@
40歳から64歳までの「加齢による障害」で、介護保険の対象になる特定疾病の種類の候補が決まりました。
審議会の部会で候補が決まったところで、今後、厚生省から出る政令で確定しますが、候補に上がったものはほとんど対象になることが予想されます。
下記の疾病の各患者会・家族会などが、活発に介護保険に適用するように厚生省に働きかけた結果でもあるようです。家族が介護している障害者は、現在週2回程度しか介護制度を受けられていないので、介護保険で毎日3時間程度(ホームヘルプ・デイサービス等の)介護が受けられるようになり、今よりも家族が楽になります。
ところが、問題もあります。この候補の中にある障害を持つ人で、パーキンソン、リウマチ、脊髄小脳変性症などの全身性障害者で、現在、自立生活をして毎日8〜24時間の介護制度を受けている人もたくさんいます。これらの長時間の介護制度を現在受けている人々が、介護保険の対象になると、1日3時間の介護しか受けられなくなってしまいます。(注:介護保険のヘルパー単価は1時間3000円以上。月の上限は=30万円程度。3時間×3000円×30日=約30万円)。介護保険の対象になると、現在の公費のヘルパー制度等は受けられなくなります。(但しガイドヘルパーは介護保険の対象制度でないので、介護保険とは別に受けられます)
65歳以上の全身性障害者も同じく介護保険で「制度がきり下がる」問題があり、これらの問題を解決するために、現在当会では厚生省との話し合いを行っています。
特定疾病「候補」一覧
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含まれる疾病 |
疾 病 の 特 徴 |
備 考 |
推計要介護者等数(万人) |
初老期の痴呆 |
アルツ八イマー病 ピツク病 脳血管性痴呆 クロイツフェルトヤコブ病等 |
65歳未満で発症し、痴呆を来す疾患をすべて含み、基礎疾患を問わない症候群、初老期に発症し、痴呆を主症状とする脳の一次性変性疾患である初老期痴呆の他、脳血管障害、プリオン病、感染性疾患、中毒性疾患、腫瘍性疾患等を含む疾病群。 |
「初老期痴呆」は、脳に原因不明な変性が認められる一次変性疾患でアルツ八イマー病、ピック病等か含まれる。なお、クロイツフェルト・ヤコブ病は特定疾患治療研究事業対象疾患。 |
0.6
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脳血管疾患 |
脳出血 脳梗塞 等 |
脳血管の病的変化により神経症状をもたらす疾病群。脳血管の血流障害により脳実質が壊死を来す脳梗塞、脳血管の破綻による脳出血、クモ膜下出血等があり、意識障害、運動障害等を起こす。 |
|
6.2 |
筋委縮性側索硬化症 (ALS) |
|
運動を司る神経細胞が変性、消失していくために、手足の脱力に始まり、呼吸や嚥下に必要な筋を含む全身の筋肉が委縮していく疾病。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.2 |
パーキンソン病 |
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安静時振戦、仮面様顔貌、歩行障害、筋固縮等の運動障害を来す神経変性疾患。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.9 |
脊髄小脳変性症 |
|
運動をスムーズに行うための調整を行う小脳、及びそれに連なる神経経路の変性が、慢性に進行性に経過するためにおこる運動矢調(協調運動障害など)を主症状とする、原因不明の神経変性疾患。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.4 |
シヤイ・ドレーガー症候群 |
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起立性低血圧を中心に、排尿障害、発汗低下など自律神経症状が潜行性に進行し、小脳症状、パーキンソン病様症状等の中枢神経症状が加わって、進行性に経過する神経変性疾患。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.0 |
糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 糖尿病性神経障害 |
|
糖尿病に慢性に含併する割合の高い疾病、それぞれ、腎不全、失明、知覚障害等、重篤な経過をたどりうる。 |
糖尿病のその他の含併症として重篤なものである血管障害は「閉塞性動脈硬化症」に含まれる。 |
2.2 |
閉塞性動脈硬化症 |
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動脈硬化症による慢性閉塞性疾患で、間欠性跛行が初発症状であることが多く、病変が高度になると安静時痛、潰瘍及び壊疽が出現する。 |
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0.2 |
慢性閉塞性肺疾患 |
肺気腫 慢性気嘗支炎 気管支喘患 びまん性汎細気管支炎 |
気道の狭窄等によって、主に呼気の排出に関して慢性に障害を来す疾病。 |
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0.6 |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
|
変形性関節症とは、老化により膝関節の軟骨に退行変性が起こり、骨に変形を生じて関節炎を釆す慢性の疾病。0脚や肥満が誘因となることが多く、中年の女性に多い。 |
|
1.0 |
慢性関節リウマチ |
|
自已免疫性疾患の一つと考えられ、進行性の慢性に経過する多発性の関節炎を来す。 関節のこわばり、腫脹、痩痛等を起こす。終局的に関節拘縮、関節強直を呈して日常生活動作が著しく障害される難治性疾病。 |
悪性関節リウマチは特定疾患治療研究事業対象疾患 |
1.1 |
後縦靱帯骨化症 |
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脊椎の後縦靱帯に異常骨化により、脊髄又は神経根の圧迫障害を来す疾病で、頸椎に多い。上肢のしびれ、痛み、知覚鈍麻等か進行する。 |
特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.4 |
脊柱管狭窄症 |
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脊髄の通り道である脊柱管が老化等により狭窄することによって、神経が圧迫され、腰痛、足の痛みやしびれ、歩行障害等を来す疾病。 |
広範脊柱管狭窄症は特定疾患治療研究事業対象疾患 |
0.0 |
骨粗霧症による骨折 |
|
骨粗鬆症とは、骨組織の組成は正常であるが、単位体積あたりの骨の量が減少した状態を呈する症候群をいい、老化等による内分泌の不調等によるものが多い。骨折部位は、前腕部や、大腿骨頸部、腰椎等の骨折が多く、閉経後の女性に多い。 |
骨粗鬆症があって外力(事故等を含む)によって骨折した場含も含む。 |
0.2 |
早老症 (ウエルナー症候群) |
|
年齢のわりに早期に老化に似た病態を呈する症候群。白内障、白髪、脱毛、糖尿病、動脈硬化等の早老性変化が見られる。 |
|
0.0 |
右端欄は平成5年、8年患者調査および平成7年国民生活基礎調査等に基づき推計
介護保険の新情報A
介護保険法でのヘルパー派遣団体の指定基準案が発表されました
現在、63歳以上の障害者(2000年4月に65歳以上)や38〜62歳の特定疾病(リウマチやパーキンソンなど)の障害者に介護派遣を行っている自立生活センター(障害者団体)などは、介護保険の(ホームヘルパー派遣の)指定機関にならないと、介護派遣できなくなります。
指定機関になる準備が必要です。
この指定は都道府県が行い、指定を受けると全国でサービス提供が行えます。(医療保険で言うと病院と同じこと。保険指定機関。)その基準案が下記のように決まりました。
(基準に達しない場合で、市町村が認める場合は1ランク下の指定もあり、その場合は、市町村の中でのみサービスを行うことができます)
なお、以下の基準のほかに、法人格が必要で、非営利団体はNPO法人(98年12月ごろ詳しいことが発表される)等になることが必要です。
介護保険での指定基準(案)
人員基準 ○従業者 介護福祉士又は一定の研修*を修了した者 *1研修の内容は介護保険法第7条に関わる厚生省令で規定される。(現行の訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修に相当する内容の研修を想定)
○員数 1)常勤換算で2.5名以上配置すること 2)うち、訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つ者1名以上を常勤として置くこと(1名をサービス提供賛任者とすること) *介護福祉士又は一定以上の訪問介護(身体介護)の従事経験がある者 *サービス提供責任者は、サービス提供に従事するとともにサービス提供上の連絡調整業務・技術指導等を担当すること ※従事する訪問介護員の規模に応じて、サービス提供責任者をサービス提供に従事する者と別途に配置することも検討
設備基準 ○事務室 事業を行うために必要な広さの専用の区画を有すること。 |
なお、ケアプランを作る居宅介護支援事業者の指定も受けることをお勧めします。障害者団体が指定を受ければ、介護保険でどのサービスを受けるかのプランを当事者の意見に合わせて作れます。
人員基準 ○従業者 常勤の介護支援専門員(編注:ケアマネージャー)を1人以上配置すること (50またはその端数を増すごとに1人を標準)年、内1人を管理者とする。なお、他の業務との兼務でも差し支えないものとする。 |
*指定を受けたい団体は、今年度の介護支援専門員の試験の締め切りは過ぎましたが、来年度には障害者団体の中の誰かが受講できるように準備してください。受講資格(相談業務等の経験)等については、詳しくは当会制度係にお問い合わせください。
7月15日厚生省交渉の報告
今回は、事情により、事務局と常任委員のみでの交渉を行いました。
障害福祉課
ヘルパー予算について
2000年には、高齢のヘルパーが介護保険にうつり、公費でのヘルパー予算17万人分(新ゴールドプランにもとづく高齢+障害分で17万人。この内訳は現在あいまいなままで決まっていない)をどのように障害に確保できるか、障害者独自のヘルパーの新しい要綱についても、焦点になります。
現在、障害のヘルパーの派遣時間の全国自治体の平均は週3時間程度です。障害分の98年度の全国実績値を元に2000年度の予算を要求するのではなく、厚生省の指導のとおりヘルパー派遣時間上限撤廃を行っている市の予算等から推計して予算要求を行うよう、まず要望しました。ヘルパー派遣時間の上限撤廃をしている東京のA市・B市の予算の実例を上げ、ヘルパー予算の高齢対障害が12対10程度であること、大阪のC市は上限が1日14時間で、高齢対障害が14対10であると説明しました。
また、現在障害者の介護施策が、介護保険の水準より低い地域においては、最低基準として介護保険の単価と同等の水準になるように、2000年に向け障害者のヘルパー予算を確保するように要望しました。(最高はもちろん24時間保障として)。
回答
厚生省では、障害のほうでも、17万人分のゴールドプランのヘルパー予算のうち、どれだけ障害にはがしてこれるか知恵を絞っており、全国の障害の実績値を合算して予算を計算すると言うことは考えていないそうです。何とか財政を説得できる材料を考えており、いい資料があれば受け取りますとのことです。介護保険の始まる2000年の障害の方のヘルパー予算は、98年度末から検討に入るそうです。
ヘルパーの新要綱について
介護保険開始の2000年4月より、障害のヘルパーは高齢から独立するため、ヘルパー要綱改正がされる可能性があります。これに向けて、介護人派遣事業・自薦方式の一般制度化など、当事者団体との話し合いを行いながら進めるよう要請しました。
回答
要綱のどの部分を変えるかは、まだ検討に入っていないということです。ヘルパー研修要綱は障害者用に変える事は決めているそうです。要綱改正は2000年の予算が成立してから(2000年1月ごろ)の作業だということです。
しかし、介護保険に入らない新事業方式のことも合わせて事前に話し合いを行うように要請しました。
自薦登録等の指導
例年の要望項目である、「長時間の介護ニーズのある全身性障害者等の推薦する介護者(全身性障害者の特殊な介護ニーズに対応できる介護者・同性介護者など)の確保については、10年度の主管課長会議指示事項に基づき、いっそう強く指導してください。」の件に対しては、引き続き、電話等で要請があった場合は指導しますとのことです。(自薦の交渉を行っている方は、介護保障協議会の制度係0077−2329−8610にご連絡ください。厚生省の担当に伝え、指導の電話をしてもらいます)
ホームヘルプ事業の個別援助計画
ホームヘルプ事業の個別援助計画については、(43ページの解説を参照してください)障害者の生活や制度の活用実態にあった事務連絡を出すように要望しました。これについては、「取扱だけの機会で事務連絡をだすのは難しい。3月の課長会議とかでは何とかなるかも」ということです。ただ、自治体からの疑義が多くあがってくれば出せるが、無い物をこちらから書くわけにはなかなか行かないとのことです。
当会が自立生活運動の全国団体(数団体)役員などと共同で作った障害者の個別援助計画標準表については、
厚生省としては「この様式でいいか」と都道府県から質問が上がってくれば、「いいです」と答えると言うことです。(現在でも、厚生省は様式の見本は出しておらず、多くの自治体では全社協の作った見本などを基に作っているようです。)全身性障害者派遣事業(ホームヘルプ補助金利用)の部分についてはどうするかと言うことですが、自治体で判断することだから・・・ということです。
(以下は今回の交渉の要望書です)
厚生大臣殿
大臣官房障害保健福祉部障害福祉課 要望書 1998年7月15日 全国障害者介護保障協議会 ホームヘルプサービス事業について 貴職・障害福祉課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。 現状 現在「全身性障害者介護人派遣事業」は全国の95市区以上で実施され、「自薦登録方式のホームヘルプサービス」も50市区以上で実施されています。 2000年の予算・要綱改正について 2000年には、高齢のヘルパーが介護保険にうつり、公費での予算17万人分をどのように障害に確保できるか、障害者独自のヘルパーの新しい要綱についても、焦点になります。 現在、障害のヘルパーの派遣時間の全国自治体の平均は週3時間程度です。障害分の10年度の全国実績値を元に2000年度の予算を要求するのではなく、厚生省の指導のとおりヘルパー派遣時間上限撤廃を行っている市の予算等から推計して予算要求を行うべきです。
以下要望します
1. 現在障害者の介護施策が、介護保険の水準より低い地域においては、最低基準として介護保険の単価と同等の水準になるように、2000年に向け障害者のヘルパー予算を確保してください。
2. 2000年のヘルパー要綱改正に向けて(介護人派遣事業・自薦方式の一般制度化など)、当事者団体との話し合いを行いながら進めてください。
3. 長時間の介護ニーズのある全身性障害者等の推薦する介護者(全身性障害者の特殊な介護ニーズに対応できる介護者・同性介護者など)の確保については、10年度の主管課長会議指示事項に基づき、いっそう強く指導してください。
4. ホームヘルプ事業の個別援助計画について障害者の生活や制度の活用実態にあった事務連絡を出してください。なお、派遣事業の取り扱いについては当事者と協議してください。 |
保護課交渉の報告
大臣承認介護料
7月15日現在、継続申請200人のうち、38人が厚生省に書類が上がり、決済済み。人数の少ない県から順に上がってきており、大都市部はこれからあがってくるだろうということ。保護課はだいたい4・5・6月で知事承認、その後厚生省にあがると言っています。これから遅い県には電話しますと言っていますが、皆さんの方でも、遅い場合は、県の保護課に電話し、どうして遅いのか担当者に電話して正してください。
新規は今年度この時期までに10人も上がっており、例年より多い(当会の申請書セットであがってきている)と言うことです。
新規申請を早く処理するための市町村への制度の周知徹底については、申請書の雛形の配布は、課内で合意がとれず難しいと言うことです。診断書の事前配布については、厚生省としては自治体が印刷したものでも障害者団体が印刷したものでもかまわないと言うことなので、今後、当会の「大臣承認申請書セット」に診断書をつけることにしました。これにより、診断書を市町村が厚生省から取り寄せる日数分だけ早く申請が完了できます。
一般基準
生活保護の申請から14日以内に生活扶助の1類2類等と同時に基準額として決定できるように周知徹底(介護の実態調査等は迅速に行うように)の件、車椅子で要介護等基準に合っていたら、生活保護開始時の要否判定に、「介護加算」と「住宅扶助の1.3倍額基準」を含めるように周知の件は、今後も引き続き行うと言うことです。市町村が間違っていたら、厚生省03−3503−1711保護課保護係に電話して指導してもらってください
介護扶助と大臣承認介護料の関係
検討はまだだそうです。
(以下は今回の交渉の要望書です)
厚生大臣殿 社会・援護局保護課 要望書 1998年7月15日 全国障害者介護保障協議会
貴職・保護課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。
1. 生活保護の他人介護料について特別基準大臣承認 ・新規申請・継続申請の認可状況 ・新規申請を早く処理するための市町村への制度の周知徹底をしてください。(申請書の雛形・診断書の配布等) ・生活保護の新規の申請時に大臣承認介護料を申請できると周知してください。その際、迅速に(14日以内に一般基準を決定し次第)都道府県に書類を上げるように周知してください。
一般基準 ・生活保護の申請から14日以内に生活扶助の1類2類等と同時に基準額として決定できるように周知徹底してください。(介護の実態調査等は迅速に行うように)。また、車椅子で要介護等基準に合っていたら、生活保護開始時の要否判定に、「介護加算」と「住宅扶助の1.3倍額基準」を含めるように今後も周知してください。
2. 介護保険開始時の生活保護の他人介護料特別基準について・現在の検討状況を教えてください。 ・介護保険の対象になる障害者には、介護保険が始まっても現在受けている生活保護の他人介護料特別基準の制度が介護扶助とは別に受けられるようにしてください。
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障害福祉課(福祉機器)
福祉機器については、要望書を出し、短い時間話をしました。現在検討されている福祉機器の制度見直しは、個々の品目のことよりも、戦後すぐからある現状の制度自体のあり方や給付という制度の実施方法がいいのか等を検討しているそうです。以下の要望を出しました。
(なお、視覚障害の要望は視覚の団体が出しているので入れていません)。
厚生大臣殿
大臣官房障害保健福祉部 障害福祉課 要望書 平成10年7月15日 全国障害者介護保障協議会 日常生活用具・補装具について
当会の会員は、最重度の全身性障害者が多く、これらの会員から、障害特性に対応した特殊な福祉機器の必要性の意見が日常生活上の経験から具体的に寄せられています。また、単身で生活している全身性障害者も多く、単身重度障害者の特殊なニーズもあります。これらの観点から、以下の福祉機器の制度を要望いたします。 |
日常生活用具・新規品目
品 目 |
説 明 |
自治体の制度例 |
設置型介護リフト |
天井走行リフト・クレーン型リフトなど浴室・トイレでも利用できるもの 全介助の全身性障害者には必需品。特に体重の重い障害者はこれがないとトイレも風呂も2人の介護者を確保しなくてはならず、苦労している。重度のCP、頚損など便失禁のある人は1日に何度もトイレ・シャワーを使うこともあり、介護者1人で済むリフトは必需品。 借家で大規模改造が許可されない場合やトイレと浴室が離れている家の場合で、天井走行リフトのレールを伸ばすよりクレーンリフト2台の方が安い場合、浴室、トイレの2箇所にクレーンリフトを認めることが必要。 |
東京都で本体979,000円工事費353,000円 神奈川県で100万円 山梨県で 987,000円 |
携帯用スロープ |
電動車椅子で外出する際、店の出入り口や列車の載り降りに大きな段差があるので必要。電動車椅子の後ろに載せて移動できるもの。 |
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段差解消機 |
電動車椅子で玄関や縁側から部屋に入るための機械。スロープを作るスペースのない賃貸アパート等に必要。 |
東京都の場合、 玄関改造費307,000円で設置可能 |
空気循環型等の空気マット |
重度の頚損でじゅくそうが出やすい人はベットに敷くエアマットを自己負担で購入するしかない。たとえば、ロホ等の製品では、27万円ほどかかる。また、10万円程度の空気循環マットの場合、本体やモーターが2,3年しか持たず、定期的に修理費、買い替え費も必要。
このマットが必要な重度者は、全介助のため、背もたれの上下する機能のベッド(現在の国の基準額162,800円)は不要。3〜4万円の普通ベッドでよい。たとえば、「ベッドとマットの合計」で17万円以内とし、その範囲内で2品目を自由に組み合わせ選択できるようになれば自己負担はなくなるか、かなり軽減される。 |
(高齢にはある) |
エアコン |
体温調節機能の障害がある全身性障害者には、生命維持のために必要。 東京都の例では医師の診断書(体温調節機能の障害の証明書)で受けられる。 真冬に、暖房のない部屋で、車椅子からベッドに移る際に床に落下し、凍死した単身の全身性障害者もいる(昨年・中国地方)。 特に単身者に必要。 |
東京都の基準 172,100円 |
浴室のすのこ |
浴室外との段差を埋めるもの リフトを浴室で使う場合には車椅子で浴室に乗り入れるため必要。 |
(各自治体では浴室改造費として一括支給) |
学習リモコン一式 |
全介助で寝たきり等の場合、エアコン、扇風機、テレビ(新聞をめくれないため情報収集のために必要)、など、リモコンで動く機器をベットの上や車椅子の上から、定位置(重度の全身性の場合、手の届く範囲は10センチ四方)に取り付けた1つのリモコン機器で制御する必要がある。 受信側は100ボルトの電源スイッチをリモコンで制御するオプションも必要。照明や換気扇等の制御に必要。(特に単身者) 呼気スイッチ等特殊スイッチしか扱えない障害者の場合はパソコンにつなげる学習リモコンと特殊スイッチ・制御ソフトも必要。 リモコン1〜2万円前後 受信機・特殊スイッチ等は別費用 |
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パソコン+プリンタ |
現在はワープロとして使う場合、パソコン+プリンターでワープロとして支給されるが、単価が低く自己負担が発生する。 入力に特殊スイッチが必要な場合、パソコン用の特殊スイッチと専用ワープロソフトの単価の上乗せが必要。(障害により、市販のトラックボールやタッチパッド、ホール付きマウスがよい場合もあり、これらも障害特性に応じたオプションとして認めるべき)。また、紙の給紙ができない重度障害者にはレーザープリンタ等の完全給紙タイプが必要。自分のメモやスケジュール、さまざまな記録等を紙に書けず、紙の資料やファイルを開けない障害の場合、パソコンに入力して使う必要がある。FD等の交換のできない障害の場合、大容量メディアも必要。
パソコンは労働省の障害者雇用制度でも無改造で障害対応機器として認められており、厚生省でも「特殊ニーズを持つ全身性障害者」には基本的に福祉機器として考えるべきである。 (使用例) 1.単身者で全介助の場合、たとえば公共機関に問合せ等の電話をしてもメモできないため、fax等で送ってもらう、また、郵便物をポストに出すことに支障があるので、パソコンのfax機能が有効。 2.遠方まで外出できない障害者同士の電子メール会議での情報交換やインターネットは全身性障害者の通信手段、情報収集の手段としてすでに実績がある。自治体も広報や制度案内をインターネットで提供している。(紙の広報誌では手の障害のため、開けない人も多い。また、漢字が読めない障害者の場合はパソコンでは読み上げソフトもある)。家族がいない場合は広報などは読んでもらえない。 3.パソコンは職業訓練機器とも考えられ、就労の可能性を広げる。 4.最重度障害者もホームページ等で情報を発信することができ、社会参加の機会が広がる。介護ボランティアの募集等にも使われている。 5.2000年にはパソコンで家中の機器を制御する統一規格も検討されており、環境制御装置にもなりうる可能性がある。 |
ワープロの山梨県の単価(上乗せ) 270,500円
( 編注:厚生省は現在、ワープロの項目でのパソコンの購入は認めないという見解。) |
日常生活用具・現在ある品目
浴室用湯沸し器
56,500円 |
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東京都基準104,900円 ほかに浴室改造費で213000円(機器費・工事費として利用可) |
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特殊ベッド 162,800円 |
寝返り介護を必要としている全身性障害者には、介護者が泊り込むため、背もたれの上下する機能は必要ない。(介護者が起こす方法以外は全く起きられない。) なお、睡眠中に大きく起こさずに寝返り介護をするには、セミダブル程度の幅広ベッドが必要(みな利用している)。CP等は睡眠中、狭いベッドでは足が勝手に動きベッドの柵に引っかかり、たびたび介護者が起きて体を直さなくてはならなくなる。(柵がないと、落ちる)。 他の全身性障害でも幅広が必要。 現状では、普通のセミダブルベッドでは、認められないため、高価な背もたれの動くセミダブルのベッドを購入するしかない。これは税金の無駄使いである。特殊ベッドについては、寝返り介護の必要な、全介護を要する障害者は、背もたれの上下しない幅広タイプのベットでも認めるべきである。 |
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携帯用会話補助装置 |
漢字を読み上げる(他人でも聞き取りやすいもの)ノートパソコンタイプの会話補助装置も選べるように単価を上げるべきである。現状の単価の製品は、特定の介護者等でないと声が聞き取れない。駅で駅員に通じない。 |
東京都の基準 285,000円 |
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ファクス・聴覚障害者用通信装置 148,000円 |
聴覚障害者用通信装置でFAXを導入できると明確に明示を。言語障害者がこの品目を使えるとわからなかったという声が多い。品目を「聴覚・言語障害者用通信装置」等に。 言語障害の等級の緩和を。 FAXなら貸与・3万円でいい。 |
山梨県の基準 FAX(貸与) 127000円 ・聴覚又は音声・言語機能障害3級以上 |
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電磁調理器 45,400円 |
重度の上肢障害者(障害者のみ世帯)にも範囲を広げるべきである。(ガスでは危険)。電子レンジも認めると明言すべき。単価は電子レンジの最も安い1.5万円程度でかまわない。
なお、電磁調理器導入でブレーカーが落ちると、単身の全身性障害者は復旧できない。真冬などは命にかかわる。アパート等で電源に余裕がない場合は、新型のブレーカー(電磁調理器のコンセントのみブレーカーが落ち、暖房機器等他は残すもの)が必要。(別費用で) |
東京都の基準 上肢障害者でも使える 45,400円 |
補装具
車椅子の各部品を自由に |
車椅子の手すりや背もたれ、足置き等、各部品を、体や生活に合わせて(色やデザインも)より自由に選べるように単価設定を。 |
オプションとして車いすの電動空気入れ(簡易式)を(障害者のみ世帯に)。 |
|
携帯用会話補助装置を車椅子に取り付ける必要のある場合は、取り付けミニテーブルのオプションを。 |
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車椅子の数 |
室内用と室外用の2台の車椅子を認めてほしい。外出用車椅子を部屋で使うと汚れる。(タイヤを掃除する人がいない場合) |
クッション |
じゅくそう防止または座位保持用の高機能クッション(5万円程度)をオプションに |
車椅子+座位保持装置 |
座位保持できる高機能シートタイプの車椅子(高価な外国製が多い)は、車椅子+座位保持装置の2項目で認定を。 |
運用について ・大都市部以外では、日常生活用具の購入指定業者を市町村の指定の4〜5業者に限定する市町村があり、独占の結果、ワープロなどは大都市部の業者に比べ、50%も割高なことがある。市町村が業者を限定しないように指導していただきたい。
・ 自治体によって海外の車椅子などを認めないケースがあるが、障害者の自己負担が出ても、障害者の希望するよい機器(高度の障害に対応したもの)は認めるよう指導を。 |
障害者雇用助成の制度が変わりました
98年度からの新しい制度を紹介
自立生活センター等、障害者団体事務所などで使える労働省の公的助成金(障害者雇用助成金)が改正されました。小規模団体が主に使う助成金を次ページから1〜5に分けて紹介します。この助成金を受けるには、障害者の職員が雇用保険に入る手続きが必要です。今現在、事務所等で働いている障害者職員がいて、雇用保険未加入の場合は、まず、以下の手続きで加入してください。
なお、次ページからの1〜5以外にも、18ヶ月間給与の50%〜75%を助成する労働省の制度もあります。これについては制度係にお電話でお問い合わせください。
事業所登録(労働保険加入)
ア.労働保険加入 |
・障害者が事業主になった場合は、その人は助成金制度の対象にはならないので、健常者を1人たてて事業主を決める。従業員(健常者)を1人雇ったところで、労働保険加入の手続きをする。従って、その事業主個人経営の○○商店や○○工場みたいな事業所の形になる。・以降、全て、助成金は、事業主に対して支給されるので事業所名、事業主名義の銀行口座を開設しておく。 |
イ.手続先 |
・事業所所在の管轄の労働基準監督署(以下労基と記す)へ行って、労働保険(雇用、労災)加入の手続きを、公共職業安定所(以下職安と記す)で雇用保険の取得届を出す。 |
ウ.必要なもの |
・事業主の印鑑(専用の三文判を用意)・事業主の住民票・事業のパンフレット他 各職安によって違うので事前に電話で確認する |
★申請時の業種は障害者高齢者への相談や情報提供サービス・情報誌発行とします。介護派遣や移送サービスは認可の必要な人材派遣業と間違われて手続きが遅れることがあるので、言わずにおきます。
※ 一般的には、労働保険料は4月〜5月ごろ所轄の労働基準局に申告します。
・労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた名称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の補償(雇用保険)等を行う制度です。
・労働保険は、法人、個人を問わず労働者をひとりでも雇用している事業所は必ず加入することが義務付けられています。
事業所登録については、詳しくは、CIL立川042−525−0879発行の「NPO運営マニュアル」や当会資料集5巻「障害者団体の財源の制度」(9月ごろ発行予定)を参照の上、お電話でお問い合わせください。
但し当事者主体の団体に限ります。 |
もともと一切の財源のない団体がこの制度を利用するには他の制度情報も必要なので、お電話で当会に情報をお問い合わせください。但し当事者主体の団体に限ります。 |
1<第1種作業施設設置等助成金>
(パソコンを買う、車椅子トイレの改造工事など)
申請できる事業主
(1)雇入れ又は継続雇用に係る障害者の作業を容易にするために必要となる施設又は設
備の設置又は整傭を行う事業主です。
(2)過去に障害者の雇用経験がない事業主(過去1年以上継続して障害者を雇用してい
ない事業主)にあっては、申請できる障害者の数に限度を設けています。
(3)過去に第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、第1種雇入れ
設備設置等助成金、第2種雇入れ設備設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給対象となった障害者が離職している場合、離職者の離職年月日後に当該支給対象となった障害者の補充がなされていなければ、この助成金の新規の申請はできません。この場合、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受給者が離職した場合の補充者は、同助成金の支給対象である重度障害者でなければ認められません。
支給回数
(1)この助成金は、同一対象障害者をもって3回まで利用でき、助成金の支給決定日か
ら3年以上を経過してから2回目を、2回目の支給決定日から3年以上を経過してから3回目を申請することができます。なお、附帯施設の申請については3年以上の経過を必要としませんが、附帯施設について助成を受けた場合にも1回の利用と数えます。また、第2種作業施設設置等助成金、中途障害者作業施設設置等助成金の同一対象障害者をもって合わせて3回まで利用できます。ただし、この場合、過去に第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、障害者作業設備更新助成金、障害者処遇改善施設設置等助成金又は中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けていた場合については、それぞれ1回と数えます。
(2)同一対象障害者をもって、2回目、3回目を申請する場合には、前記「申請できる
事業主」の(3)と同様の取扱いとします。
助成対象となる作業施設等
(1)作業施設
障害者の能力に適合する作業を容易にするために必要な施設であって、障害者の障害を克服するために配慮されたものをいい、その配慮された部分のみが助成の対象となります。したがって、障害者の雇入れ又は配置転換等により手狭になったとの理由で作業施設を設置することは、設備投資と認められ、助成の対象とはなりません。ただし、視覚障害者がヘルスキーパーとして雇用された場合の作業場を設置又は改装する場合は、設置又は改装そのものを障害を克服するために配慮された部分とみなします。
障害者の障害を克服するために配慮された部分の例
ア 車イス使用者のための、通常より作業面積が大きい作業場や幅の広い通路の確保及
び床面の平坦化を実施する作業場「作業面積が大きい作業場や幅の広い通路の確保を実施する作業場」の助成の対象となる面積は、通常健常者が使用する面積を上回る面積とします。
イ 視覚障害者のための手すり、点字ブロックの整備を実施する作業場
(2)附帯施設
障害者が障害を克服し、就労を容易にするために必要な作業施設に附帯する施設をいいます。
障害者の障害を克服するために必要な附帯施設の例(ア、イ、エ略)
ウ 肢体不自由者
身障者用トイレ、スロープ、
手すり、床面の平坦化、駐車場の整備(1台当たりの面積は20u)、駐車場から玄関までの通路の整備(幅2mに玄関までの距離を乗ずる面積を限度)、昇降機(対象者が作業する階数までを対象)、冷暖房装置(体温調節のできない頸髄損傷者に限る。)(3)作業設備
障害者の能力に適合する作業を容易にするために必要な障害者の障害を克服するために改造された設備・機器をいい、原則として、改造された部分のみが助成の対象となります。したがって、一般的に便利な設備、作業効率の高い機械等は、特定の障害を克服し、作業を容易にする機能を備え付けているとは認められないので助成の対象とはなりません。ただし、障害者用に開発された設備・機器、特定の障害により職域が非常に限られる障害者のための設備・機器は、改造が無くても助成の対象となります。また、作業設備は、雇入れ又は現に雇用している障害者が専ら使用するものに限り、原則として1人1台です。
ア
(編注:改造部分の費用のみが助成対象となる機器)障害者の障害を克服するために改造された設備等の部分の例(ア)(ウ)略
(イ)肢体不自由者
車イス使用者が作業する機械等の高位置にある操作用ボタンの位置を改造した場合や自動車を運転するためにアクセルやブレーキを改造した場合、その改造に係る部分
イ
(編注:改造していなくても全額が助成対象の機器)技術進歩による機能の向上により障害者用に開発された「作業設備」に該当する例
(ウ)肢体不自由者作業用車イス、改造自動車
ウ
(編注:改造していなくても全額が助成対象の機器)特定の障害を有することにより職域が非常に限られることとなる障害者に対して例外的に「作業設備」として該当する例 (ア)視覚障害者(イ)聴覚障害者 略
(ウ)肢体不自由者
次の障害者のための
ワープロ又はパソコン(編注:パソコンと連動して動くものも含みます)@2級以上の両上肢機能障害者
A2級以上の両上肢機能障害及び両下肢機能障害の重複者
B2級以上の脳病変による両上肢機能障害及び脳病変による移動機能障害の重複者
C2級以上の体幹機能障害者
D在宅勤務者として認められた障害者
支給額
支給額は、作業施設等の
設置又は整備に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とし、その支給限度額は、雇い入れる又は継続して雇用する障害者1人につき450万円、同一事業所につき同一年度当たり4500万円です。
注意
「雇い入れ」とは、この助成金の申請の日以前6ヵ月以内に雇い入れた場合及びこの助成金の申請の回以後確実に常用労働者として雇入れることができると公共職業安定所長が認める場合をいいます。
助成率 |
期間・・・・ 3年ごとに申請できる |
助成対象部分の 3分の2 |
同一対象障害者をもって 3回まで(1回ごとに2種か1種を選ぶ) |
認定申請書の提出期限
・第1種作桑施設設置等助成金
・重度障害者通勤対策助成金 (通勤用自動車及び通勤用バス購入) |
原則として助成対象となる施設等の設置又は整備を行おうとする(工事・購入契約等)日の前日から起算して2力月前まで (編注: 事務所家賃は例外) |
支給請求書の提出期限
第1種作業施設設置等助成金 |
原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、施設又は設備等の設置又は整備が終了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して6ヵ月を経過後1ヵ月以内であって、かつ、認定日から1ヵ年以内 |
2<第2種作業施設設置等助成金>
(事務所を借りる、パソコンリース等)
申請できる事業主
(1)雇入れ又は継続雇用に係る障害者の作業を容易にするために必要な施設又は設備
を賃借する事業主です。
(2)第1種作業施設設置等助成金と同じ((2)を除く)です。
助成対象となる作業施設
(1)作業施設第1種作業施設設置等助成金と異り、
障害を克服するための配慮がなされていなくても助成の対象となります。
ア当該障害者を労働者として雇用する事業主(法人の場合、その代表者)
イ当該障害者を労働者として雇用する事業主が法人の場合、その役員
ウ当該障害者を労働者として雇用する事業主(法人の場合、その代表者)の配偶者
又は3親等以内の親族工当該障害者の配偶者又は3親等以内の親族
オ当該障害者である労働者
(2)作業設備第1種作業施設設置等助成金と同じですが、
障害を克服する改造があれば、全体を助成対象にします。
支給額、支給期間および支給回数
(1)支給額は、作業施設等の賃借による設置に要する費用の額に
3分の2を乗じて得た額とし、その支給限度額は、1ヵ月につき1人当たり13万円です。
(2)支給期間は、その作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して
3年間
のうち、当該支給に係る障害者のために使用している期間です。(3)助成金の同一対象障害者をもって
3回まで利用できます。(4)第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、中途障害者作業施
設設置等助成金の同一対象障害者をもって合わせて3回まで利用できます。ただし、過去に第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、障害者作業設備更新助成金、障害者処遇改善施設設置等助成金及び中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けていた場合については、それぞれ1回と数えます。なお、助成金受給期間中であっても、「附帯施設」(注:車椅子トイレなど)については、3回の限度回数内において申請できます。
留意事項
(1)障害者の作業を容易にすることに直接的に関連の無いダクト、ボイラー、コンプ
レッサー、集塵機、脱臭機等は原則として助成の対象となりません。
(2)特例子会社が親会社の製品を賃借する場合は、助成の対象になりません。
(3)自社の製品を賃借する場合は、助成の対象になりません。
(4)助成対象の設備・機器は新品に限ります。
注意
「雇い入れ」とは、この助成金の申請の日以前6ヵ月以内に雇い入れた場合及びこの助成金の申請の回以後確実に常用労働者として雇入れることができると公共職業安定所長が認める場合をいいます。
助成率 |
期間 |
助成対象部分の 3分の2 |
1回が3年間 同一対象障害者をもって 3回まで(最大9年) (1回ごとに2種か1種を選ぶ) |
認定申請書の提出期限
第2種作業施設設置等助成金 |
原則として、賃貸借契約の行われる日の前日から起算して2ヵ月前から賃貸借契約の行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
支給請求書の提出期限
第2種作業施設設置等助成金 |
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
*事務所家賃の助成を申請する場合、対象障害者の占有面積(全従業員数のうち対象障害者数の%で算出。なお車椅子は2人分で計算)に対する助成額となります。トイレや倉庫・台所も助成対象から外れます。
例:トイレ・台所が共用の事務所を借り、全職員3人、対象障害者2人(車椅子)の場合、月15万円の家賃のうち、5分の4×3分の2で月8万円が助成されます。*パソコン一式・エアコン等を買いたい場合は、リースにすれば、家賃助成と同時に「2種」で助成が受けられる。
3 重度障害者介助等助成金
申請できる事業主
(1)ア 事務的業務以外の業務に就労する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者を委
嘱する事業主です。
イ 就労する
要な
職場介助者を配置又は委嘱する事業主です。(2)聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳担当者を委嘱する事業主です。
(3)3人以上の内部障害者、3人以上のせき髄損傷による肢体不自由者、3人以上のて
んかん性発作を伴う精神薄弱者又は3人以上の精神障害者の健康管理のために必要な医師を委嘱する事菜主です。
(4)5人以上の重度身体障害者、脳病変による上肢機能障害者・移動機能障害者、精神
薄弱者又は精神障害者等の雇用管理のために必要な
(5)重度精神薄弱者又は精神障害者を雇い入れ、その障害者の雇用管理(特に業務の遂
行)のために必要な業務遂行援助者を配置する事業主です。(業務遂行援助者とは、重度精神薄弱者等の作業遂行に当たって必要な指導及び援助の業務を担当する者をいいます。)
助成対象となる障害者・障害者数
(1)職場介助者
・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者
・
3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害の重複者・2級以上の視覚障害者である短時間労働者
・
2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者である短時間労働者・3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害の重複者である短時間労働者
視覚障害者又は
四肢機能障害者1人に対し1人の職場介助者を配置又は委嘱することができます。(2)手話通訳担当者
・3級以上の聴覚障害者
・2級以上の聴覚障害者である短時間労働者
聴覚障害者数 |
手話通訳者数 |
10人以下 11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
(3)健康相談医師 略
(4)
職業コンサルタント(対象障害者に在宅勤務者も含む。)・重度身体障害者
・3級又は4級の脳病変による上肢機能障害者
・3級又は4級の脳病変による移動機能障害者
・精神薄弱者
・精神障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・重度精神薄弱者である短時間労働者
・精神障害者である短時間労働者
・3級の下肢機能障害者(在宅勤務者に限る。)
・3級の体幹機能障害者(在宅勤務者に限る。)
・3級の内部障害者(在宅勤務者に限る。)
5人以上〜10人以下
11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
(5)業務遂行援助者
・重度精神薄弱者
・精神障害者
・重度精神薄弱者である短時間労働者
・精神障害者である短時間労働者
1人から3人までの重度精神薄弱者又は精神障害者に対し、1人の業務遂行援助者を配置
支給額および支給期間・助成額上限
職場介助者の配置 |
助成率 3/4
|
配置1人月15万円 まで |
期間 10年間
|
注:月22万円出せば、月15万円助成される 視覚障害者は事務的業務に従事する者のみ対象 |
|
職場介助者の委嘱 |
委嘱1回1万円 まで(年150回まで) |
||||
職場介助者の委嘱 (事務的業務以外の視覚障害者) |
委嘱1回1万円 まで(年24回まで) |
|
|||
手詰通訳担当者の委嘱 |
委嘱1回6千円 まで(年24回まで) |
2年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る。 |
|||
健康相談医師の委嘱 |
委嘱1回2万5千円 まで(年12回まで) |
2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。 |
|||
職業コンサルタントの配置 |
配置1人月15万円 まで |
注:月20万円出せば、月15万円助成される 2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。 |
|||
職業コンサルタントの委嘱 |
委嘱1回1万円 まで(年150回まで) |
||||
業務遂行援助者の配置 |
1〜3年:対象障害者1人につき月3万円 4〜10年:対象障害者1人につき月1万円(短時間労働者にあってはそれぞれの半額) |
|
認定申請書の提出期限
職場介助者の配置又は委嘱、手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱、職業コンサルタントの配置又は委嘱 |
原則として助成対象となる職場介助者の配置又は委嘱等を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで |
業務遂行援助者の配置 |
原則として助成対象となる重度精神薄弱者等が雇用された日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
支給請求書の提出期限
重度障害者介助等助成金 |
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、職場介助者、職業コンサルタント、業務遂行授助者配置した日の属する月の翌月、並びに職場介助者、手話通訳担当者、健康相談医師、職業コンサルタントを委嘱した日の属する月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
4 重度障害者通勤対策助成金
申請できる事業主
(1)障害者を入居させる特別の構造又は設備を備えた住宅(以下この助成金において「重
度障害者用住宅」といいます。)を新築、増築、改築、購入(以下この助成金において「新築等」といいます。)又は
(2)障害者が5人以上入居する住宅に指導員を配置する事業主です。(指導員とは当該
障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者をいいます。)
(3)障害者が契約する
住宅の賃借に係る手当を支払う事業主です。(4)通勤する5人以上の障害者のために通勤用バスを購入する事業主です。
(5)通勤する5人以上の障害者のための通勤用バスの運転に従事する者を委嘱する事業
主です。(通勤用バスの購入について当該助成金の支給を受けた事業主及び通勤用バスを含む重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主に限る。)
(6)障害者の通勤(公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導、
授助等を行う通勤援助者を委嘱する事業主です。
(7)障害者が自ら運転する自動車により通勤することが必要なものに使用させるために
駐車場を賃借
する事業主です。(8)自動車により通勤することが必要な障害者が使用する
駐車場の賃借に係る手当を支払う事業主です。
(9)白ら運転する自動車により通勤することが必要な障害者のために
通勤用自動車を購入又は賃借
(10)自ら運転する自動車により通勤することが必要な障害者が契約する白動車の購入
又は賃借に係る手当を支払う事業主です。
助成対象となる障害者
○上記申講できる事業主(1)から(8)までの助成金の対象となる障害者は、以下のとおりです。
重度身体障害者
3級の体幹機能障害者
3級の視覚障害者
3級又は4級の下肢機能障害者
3級又は4級の脳病変による移動機能障害者
5級の下肢、体幹、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
精神薄弱者
精神障害者
重度身体障害者である短時間労働者
重度精神薄弱者である短時間労働者
精神障害者である短時間労働者
○上記申請できる事業主(9)又は(10)の助成金の対象となる障害者は、以下のとおりです。
2級以上の上肢機能障害者
2級以上の脳病変による上肢機能障害者
3級以上の体幹機能障害者
3級以上の内部障害者
4級以上の下肢機能障害者
4級以上の脳病変による移動機能障害者
5級の下肢、体幹、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
2級以上の上肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の脳病変による上肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の体幹機能障害者である短時間労働者
1級の内部障害者である短時間労働者
2級以上の下肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の脳病変による移動機能障害者である短時間労働者
助成対象となる指導員数
障害者である労働者数 |
指導員の数 |
5人以上〜10人以下 11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
支給期間および支給額等
助成金の種類 |
|
支給限度額 |
支給期間 |
備 考 |
|
住宅の新築等 |
世帯 |
助成率3/4
|
1世帯1,200万円 |
|
|
単身 |
1人 500万円 |
||||
住宅の賃借 |
世帯 |
1世帯 月10万円 |
10年間 |
通常のアパート等でも簡単な改造をすればOK |
|
単身 |
1人月 6万円 |
||||
指導員の配置 |
1人月 15万円 |
10年間 |
3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る |
||
住宅手当の支払 |
1人月 6万円 |
10年間 |
障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 |
||
通勤用バスの購入 |
1台 700万円 |
|
|
||
通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 |
1回 6,000円 |
10年間 |
3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る |
||
通勤援助者の委嘱 |
1回 2,000円 |
1ヵ月間 |
|
||
駐車場の賃借 |
月 5万円 |
10年間 |
|
||
駐車場の賃借に係る手当の支払 |
月 5万円 |
10年間 |
障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 |
||
通勤用自動車の購入 |
1台 150万円 (両上肢250万円) |
|
|
||
通勤用自動車の賃借 |
月 5万円 (両上肢月8万円) |
3年間 |
|||
通勤用自動車の購入に係る手当の支払 |
1台 20万円 |
|
|
||
通勤用自動車の賃借に係る手当の支払 |
1月 5万円 (両上肢月8万円) |
10年間 |
障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 |
認定申請書の提出期限
通勤用自動車(購入/手当)及び通勤用バス購入 |
原則として助成対象となる施設等の設置を行おうとする(購入契約等)日の前日から起算して2力月前まで |
住宅の賃借、駐車場の賃借、通勤用自動車の賃借(住宅・駐車場の手当の支払い) |
原則として、賃貸借契約(手当の支払い)の行われる日の前日から起算して2ヵ月前から賃貸借契約(手当の支払い)の行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
住宅の薪築等 |
原則として助成対象となる住宅の新築等を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで。 なお、助成金申請額が1,500万円を超える場合は事前に申請書の提出が必要 |
指導員の配置、通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 |
原則として助成対象となる指導員等の配置又は委嘱を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで |
通勤援助者の委嘱 |
原則として助成対象となる通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで |
支給請求書の提出期限
住宅の新築、通勤用バスまたは通勤用自動車の購入 |
原則として各々の助成金の受給資格の認定を受けた後、施設、住宅又は設備等の設置又は整備が終了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して1ヵ月以内であって、かつ、認定日から1カ年以内 |
住宅、駐車場または通勤用自動車の賃貸 |
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
指導員および通勤用バスの運転 |
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、指導員を配置した日の属する月の翌月、並びに通勤用バスの運転に従事する者を委嘱した日の属する月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
通勤援助者の委嘱 |
原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、通勤援助者を委嘱した日から起算して1ヵ月を経過した後1ヵ月以内 |
5 報償金
※ 雇用する常用労働者が300人以下の中小企業か個人事業所であって、一定数(常用労働者の4%相当数又は6カウントのいずれか大きい数)を超えて身体障害者及び精神薄弱者を雇用する者に対し、その一定数を超えて雇用している障害者1カウントにつき月額17,000円を支給します。
1・2級は2カウント、軽度は1カウントなので、4人以上重度障害者を雇っていれば、4人目から報償金がおります。
※ 重度障害者(身障手帳1・2級や知的A)の人は、2カウントで数えるので、1人につき月額34,000円がおりることになります。但し短時間労働者は1カウント。
※ 支給申請手続は、毎年4月1日〜9月30日の間に、前年度4/1〜3/31までの1年間分の報償金を支給申請します。
※ 又、例えば、すでに事業所登録している作業所が何か所か集まって合併して障害者が7カウント人以上になった場合、その時期が3月末までであれば、97年度までは、前年度の4月からにさかのぼり3月までの分を、その年の4月〜9月に申請して、報償金をもらえていましたが、98年度からの改正で、このさかのぼり措置がなくなりました。
※ 報償金は、12月に事業主名義の通帳に振り込まれます。
特集終わり
ホームヘルプサービス事業の個別援助計画
〜次ページから6ページ分の見本の説明〜
ホームヘルプ事業の個別援助計画表(ヘルパーがどんな介護を行っているか、派遣時間帯ごとの内容について明示する計画表)については昨年の通知(10月号掲載)に基づき、各自治体で作成されています。(ヘルパー等が作成し、障害者には知らされていない市町村もあります)。自治体のヘルパー関係課では高齢者主導のため、個別援助計画表が高齢と同様の内容のものが作られていることが予想されます。障害者については自立と社会参加の観点から、高齢者の表とは別の様式で作られないと、正しい介護ニーズが表に反映されないこともありえます。一部の障害者には「今出しているサービスが多すぎる」ということになって「派遣時間を減らしたい」と市から言われるケースも出ています。また、市がこの計画表を今年度中に作らなくてはならないために、登録ヘルパーや介護人派遣事業の介護人の書く「ヘルパー報告書」を新しくして、こまかく介護内容の報告を求められる市町村もあります。中には食事のメニューまで報告を求めたと言う市もあります。
この個別援助計画表は会計検査院から厚生省が指摘されたことから作るようになったものです。つまり、税金で行われているホームヘルプのサービス内容が、どのような内容に使われているか、従来は資料が作られていなかったため、今後は補助金を支出するさいの建前としてきちんと書面を作るということです。なお、厚生省の高齢主導でこの時期にできたものですから、介護保険に対応したものになっています。
厚生省では個別援助計画表の具体例を出していないため、全社協などが高齢者用の見本を作って配布しています。市町村はこういう場合、後から補助金をもらい損ねることがないように、または書式の変更を求められると面倒なので、大幅に細かくした計画表を作ってしまう傾向があります。
市町村に次ページから6ページ分の見本を持っていってください
このように、障害者側が市町村に対して、ほうっておくと、どんどん悪いものができてしまいます。このような制度の新規項目ができた場合や改正の場合には、必ず市と話し合って、相談をするようにしてください。(これを続け、数年立てば、常に市のほうから新事業の際には相談が入るようになります。)
当会では、自立生活運動の全国団体(数団体)の役員と調整して次ページからの「障害者用の標準計画表」を作りました。
「この様式でかまいません」と、厚生省障害福祉課の身障係長の確認を取っていますので、市町村に持っていって、このような内容の計画表にするように話し合いをしてください。
毎日12時間の長時間派遣の記入例
ホームヘルプサービス事業 個別援助計画表
曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||
月 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
火 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
水 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
木 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
金 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
土 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
日 |
|
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
|
ホームヘルプサービス単位数
単位数記入 |
サービス1 (6)単位 |
サービス2 (6)単位 |
サービス3 ( )単位 |
サービス4 ( )単位 |
○を記入
|
滞在型 介護中心・昼間 ○・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ○・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
ホームヘルプサービスの内容(○を記入)
|
サービス1 |
サービス2 |
サービス3 |
サービス4 |
|
介
助
項
目 |
食事 |
○ |
○ |
|
|
排泄 |
○ |
○ |
|
|
|
清拭 |
○ |
○ |
|
|
|
衣類着脱 |
○ |
○ |
|
|
|
入浴 |
|
○ |
|
|
|
整容 |
○ |
○ |
|
|
|
室内移動 |
○ |
○ |
|
|
|
移乗 |
○ |
○ |
|
|
|
寝返り |
○ |
○ |
|
|
|
書類整理 |
○ |
○ |
|
|
|
筆記・ワープロ |
○ |
○ |
|
|
|
代理電話 |
○ |
○ |
|
|
|
音訳・代筆 |
○ |
○ |
|
|
|
通院 |
|
|
|
|
|
外出 |
○ |
○ |
|
|
|
その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家
事
項
目 |
調理 |
○ |
○ |
|
|
洗濯 |
○ |
○ |
|
|
|
掃除 |
○ |
○ |
|
|
|
整理整頓 |
○ |
○ |
|
|
|
寝具準備 |
|
○ |
|
|
|
寝具片付け |
○ |
|
|
|
|
買い物 |
○ |
○ |
|
|
|
衣類の補修 |
|
|
|
|
|
関係期間との連絡 |
|
○ |
|
|
|
育児支援 |
○ |
○ |
|
|
|
その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短時間の例
ホームヘルプサービス事業 個別援助計画表
曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
||||||
月 |
|
サービス1 |
|
サービス2 |
|
||
火 |
|
|
|||||
水 |
|
|
|||||
木 |
|
サービス1 |
|
|
|||
金 |
|
|
|||||
土 |
|
|
|||||
日 |
|
|
ホームヘルプサービス単位数
単位数記入 |
サービス1 (3)単位 |
サービス2 (1)単位 |
サービス3 ( )単位 |
サービス4 ( )単位 |
○を記入
|
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ○・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ○・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
ホームヘルプサービスの内容(○を記入)
サービス1 |
サービス2 |
サービス3 |
サービス4 |
||
介
助
項
目 |
食事 |
○ |
|
|
|
排泄 |
|
○ |
|
|
|
清拭 |
|
○ |
|
|
|
衣類着脱 |
|
○ |
|
|
|
入浴 |
|
|
|
|
|
整容 |
|
|
|
|
|
室内移動 |
|
|
|
|
|
移乗 |
|
○ |
|
|
|
寝返り |
|
|
|
|
|
書類整理 |
|
|
|
|
|
筆記・ワープロ |
|
|
|
|
|
代理電話 |
|
|
|
|
|
音訳・代筆 |
|
|
|
|
|
通院 |
|
|
|
|
|
外出 |
|
|
|
|
|
その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
家
事
項
目 |
調理 |
○ |
|
|
|
洗濯 |
○ |
|
|
|
|
掃除 |
○ |
|
|
|
|
整理整頓 |
|
|
|
|
|
寝具準備 |
|
○ |
|
|
|
寝具片付け |
|
|
|
|
|
買い物 |
|
|
|
|
|
衣類の補修 |
|
|
|
|
|
関係期間との連絡 |
|
|
|
|
|
育児支援 |
|
|
|
|
|
その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毎日24時間の長時間派遣の記入例
ホームヘルプサービス事業 個別援助計画表
曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||
月 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
火 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
水 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
木 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
金 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
土 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
日 |
サービス3 pm9 〜am9時 |
サービス1 am9 〜pm3時 |
サービス2 pm3 〜pm9時 |
サービス3 |
ホームヘルプサービス単位数
単位数記入 |
サービス1 (6)単位 |
サービス2 (6)単位 |
サービス3 (12)単位 |
サービス4 ( )単位 |
○ を記入
|
滞在型 介護中心・昼間 ○・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ○・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 ○ |
滞在型 介護中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
ホームヘルプサービスの内容(○を記入)
サービス1 |
サービス2 |
サービス3 |
サービス4 |
||
介
助
項
目 |
食事 |
○ |
○ |
|
|
排泄 |
○ |
○ |
○ |
|
|
清拭 |
○ |
○ |
|
|
|
衣類着脱 |
○ |
○ |
|
|
|
入浴 |
|
○ |
|
|
|
整容 |
○ |
○ |
○ |
|
|
室内移動 |
○ |
○ |
|
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移乗 |
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代理電話 |
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音訳・代筆 |
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通院 |
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外出・付添い |
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待機 |
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その他(睡眠時間帯の水分補給・室温調整・寝具かけなおし等) |
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家
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調理 |
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掃除 |
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整理整頓 |
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寝具準備 |
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衣類の補修 |
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育児支援 |
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10年度厚生省資料のご案内
平成10年度 主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
3月に全国の都道府県・政令指定都市・中核市の課長を集めて厚生省で行われた、主管課長会議の資料です。毎年、その年度の厚生省各課の方針を説明するために行われています。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、障害行政の総合的な内容を知るには必携です。厚生省資料を把握していないと、効果的な交渉ができません。 |
2冊セットで、 2500円(会員の方・定期購読の方は700円) |
平成10年度 生活保護基準・生活保護実施要領 発売中 |
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の保護課医療係の主管部分は入っていません)。 当会で、全国の家賃扶助一覧表など独自資料を巻末に掲載しています。 |
1冊、 1500円(会員の方・定期購読の方は1000円) |
いずれの注文も、
発送係 TEL/FAX 0077−2308−3493 (通話料無料)
まで。(なるだけ封筒表紙の申し込み用紙でFAXでお願いします)。
今がチャンス! 今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、@資料集1巻 「自薦登録ヘルパー」(1000円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く)(まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。 (ワープロ等で作った原稿をフロッピーかメールで送ってください。そのままホームページに掲載します。文字のみ。当会で日本語ワープロ機24社のディスクをそのまま読めます。ウインドウズのWORD・一太郎も読めます。月々の費用も一切かかりません。パソコンもいりません。アドレスは、「www.○○○.or.jp/〜jj/団体名.htm 」 になります。全国から検索して見れるようにします。当会ページからもリンクします。) |
ホームぺ−ジリンクをお願いします。
当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp (全部、半角、小文字)です。当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員ページに) 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。
自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。 月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。 |
介護制度の交渉の方法を勉強したい方
は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」と、
次ページの資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』・3巻『ガイドヘルパー』を申込みください。
交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべてこの中に掲載しました!
発送係に申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業第2版97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた 第2版ができあがりました。262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー)資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493
原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは @ インターネット: pp@yyy.or.jpA NIFTY : CYR01164B PC−VAN : dpm82831です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。 |
交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべて1〜3巻の中に掲載しました!発送係に申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第2版10〜1月号の記事や東京都の新制度情報を新たに加えた 第2版ができあがりました。232ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全232ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
以下は、予定が遅れ、7月中の発行を予定しています。ご予約を受付中です。
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊900円(+送料) 予約受付中 申込みは発送係へ |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 |
資料集1・2・3・4巻とも申込みは発送係へ。
申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493
ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。TELは平日11時〜17時に受付。
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F TEL 0077−2329−8610(制度) TEL・FAX 0422-51-1565(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 定 価 500円 |