月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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★障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
★支援費制度の申請受付が始まります。市町村と交渉を
11月号 2002.11.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(全国からかけられます) TEL 0422−51−1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2002年11月号
目次
6・・・・障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
8・・・・介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)の類型変わる(続報)
11・・・掲示板Q&A
15・・・10月24日に厚生労働省に出した要望書
20・・・障害当事者によるヘルパー事業者を全国1000ヶ所に
25・・・NPO法人・ヘルパー事業者指定の申請などを代行します
27・・・今年の政策研は12月15日。内容案内
28・・・障害者は介護保険に入るべきかどうか
今年の政策研は12月15日(日)です。詳しくは27ページ |
ヘルパー時間数アップの交渉を市町村で始めませんか? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号か携帯の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
支援費制度の申請受付が始まります。その前に、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を
10月から支援費制度の申請が順次始まっています。市町村の担当者が自宅訪問を行い、ヘルパー時間数等を決めていく作業にはいります。
現在と大きく違うヘルパー時間数を要望する場合は、その申請作業が始まる前に、課長との交渉が必要です。市町村の障害福祉課の時間数決定の考え方自体を変更することになるからです。
支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょう。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負です。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすように急ぎ交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要です。
ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います(1〜2名の支援者をつけることは可能ですが、誰の交渉なのか、明確にすること)。特に、土日や夜間にヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべてが)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間数を要望して下さい。
*ヘルパー・ガイドヘルパー交渉ノウハウは、巻末広告のHowto介護保障別冊資料1巻・3巻をお読みください。交渉のやり方ガイドブック(要審査)も参考にしてください。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡を取って進めてください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
広告 介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内 (2003年度から全国ホームヘルパー広域自薦登録協会に名称変更予定) 自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます (2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります) 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。 対象地域(2002年7月時点の利用可能な地域) 北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城・岩手) 近日:青森 関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城) 中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜) 近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫) 中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛) 九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄) このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上げ支援を行なっています) 利用の方法 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。 なお、2003年度からの障害ヘルパーの場合は日常生活支援や移動介護であれば、3級ヘルパー等は不要です。 |
おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい
このような仕組みを作り運営しています
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 (2003年度から全国ホームヘルパー広域自薦登録協会に名称変更予定) (自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体) |
自薦登録等を受けることを条件に契約
各県の指定事業者 (障害者団体)
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各県の指定事業者 (CILなど)
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介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは団体名を変え、障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
お名前 (所属団体等) 花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会) 篠田 隆 (自立生活支援センター新潟) 三澤 了 (DPI日本会議) 中西正司 (DPIアジア評議委員) 八柳卓史 (全障連関東ブロック) 樋口恵子 (全国自立生活センター協議会) 佐々木信行(ピープルファースト東京) 加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう) 横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷) 益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会) 川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会) |
お名前 (所属団体等) 渡辺正直 (静岡市議) 山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家) 斎藤まこと(名古屋市議/共同連) 尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク) 森本秀治 (共同連) 村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24) 光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ) 栗栖豊樹 (CILてごーす) 佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会) 中村久光 (障害者の自立支援センター) 藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会) 田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会) |
47都道府県で介助者の自薦登録可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になる予定です。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
・47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
・全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
・自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
・例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
・自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
・自薦登録による事業者の入る収益は、まず経費として各団体に支払います。(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)。残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)の類型変わる(続報)
介護保険では「身体介護・複合・家事」から、「身体介護・生活支援」へ
2003年度から、介護保険ホームヘルプの類型が3つから2つに減ります。「身体介護型」は今より単価が下がり、家事型は「生活支援」という名前に変わり、単価が上がります。「複合型」はなくなります。
2003年1〜2月ごろに新単価が発表になります。
3級ヘルパーは現在は5%減額ですが、10%減額に変わります。
家事型から呼び名が変わる「生活支援」に、「自立支援を目的とした見守り」や「外出介助」が入る事になります。これらは現在は身体介護になっています。(注:介護保険で言う外出介護とは、通院や近所での日常生活必需品の買い物、リハビリ的散歩など。障害ヘルパー制度でも通院や近所での日常生活必需品の買い物はガイドヘルパーではなくホームヘルパーの仕事とされている)。
2003年からの障害ヘルパーも同じ単価になる?
障害ヘルパーの単価との関係ですが、2003年度から、介護保険と障害の単価は同じ単価になる予定です。障害の単価は、2002年9月12日に仮単価が発表されていますが、2003年2月の介護保険の新単価が発表されるのに合わせ、再度それと同じ単価に変わる模様です。
なお、障害の単価は、国が最低基準を決め、市町村はそれを上回る単価を設定することは可能ですが、実際は、ほとんどの市町村は国基準どおりの単価にすると予想されます。国庫補助は、国基準までは国50%、都道府県25%の補助が出ます。これを超える場合は自治体の負担となります。
障害施策と介護保険の単価基準
現在の介護保険 |
2003年からの介護保険と障害ヘルパー |
現在の障害ヘルパー 国庫補助基準 |
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介護 (昼間1時間) |
4020円(事業者が自由に割り引き可能・地域加算あり) |
3300〜3700円台(予想) |
3740円を上限。この範囲なら国50%・県25%の補助がある |
家事 (昼間1時間) |
1530円(事業者が自由に割り引き可能・地域加算あり) |
生活支援型になり1800〜2000円台(予想) |
1470円を上限。この範囲なら国50%・県25%の補助がある |
*単価は独自予測です
*障害の日常生活支援(仮称)と、介護保険の生活支援(仮称)は、名称が似ているだけで、内容にはまったく関係がない。
介護タクシーも単価低下
このほか、タクシー会社が訪問介護事業指定をとり介護タクシーを行う場合、現在身体介護型(30分以内で2100円)を利用できますが、2003年度からは、「乗降介護」1回**円という報酬体系になり、半額程度に減額されます。
現在は車に乗る介助と降りる介助を合算して(運転中の時間はないものとみなす)、30分以内は2100円の「身体介護」単価を事業者に支払っていますが、2003年度より「乗降介助1回」あたりのより低い単価が設定されます。従来通り、運転中は介護保険の対象にはなりません。
これが各市町村で障害ヘルパーに影響すると大変困ったことになります。障害ヘルパーでは、現在は、ガイドヘルパーが市や社協の車いす用車両を運転できる(もちろん介護時間となる)という自治体があります。また、障害者所有の車を運転することも介助として認めている自治体も多くあります。過疎地では公共交通がないため、車は重度障害者の移動の基本です。都市部でも、体温調節障害の場合は公共交通では命の危険もあります。また、海外ではパーソナルヘルパーが運転するのは当然となっています。
介護保険では身体介護型は最長1.5時間までに
今までは身体介護型を8時間でも10時間でも連続して利用できましたが、2003年度からは、介護型は1.5時間までになり、それ以降は生活支援型で時間延長となります。
これの影響で、各市町村で障害ヘルパーも1.5時間以上の派遣は、身体介護ではなく、低い日常生活支援にしたいという考え方が広がる恐れがあります。
支援費の指定事業所への事業費振込は「サービス提供の2ヶ月後」に
2003年度から、市町村からホームヘルパー事業所などへの事業費の振込がサービス提供を行った月の翌々月になるという事になりました。現在は市町村から委託されているヘルパー等事業所への振込は翌月という市町村がほとんどですが、2003年度からは入金が1ヶ月遅れる事になります。例えば、4月の介護サービスは、5月10日までに集計・請求し、入金は6月末になります。このため,事業者は1〜2ヶ月分のヘルパー給与などを立て替えることが必要になります。現在の委託事業者には厚生省の外郭団体の社会福祉・医療事業団から貸付が受けられます。なお、社会福祉・医療事業団からの貸付の対象拡大を新規事業者にも広げるよう要望したいと思います。
2か月分の資金の確保方法
現在、委託を受けていない団体は最も近所の信用金庫などに今から相談してください。(今年度、介護保険利用者が数人いるいくつかの団体では介護保険指定を取り、近所の信用金庫から借りることができました。)
利用者数と利用時間(介護型・家事型などの内訳)が決まれば、返済計画が立てられます。来年4月1日から1ヶ月のホームヘルプサービスを行い、市町村向け請求書を信用金庫に5月1日に見せて、月あたりの支出の総額なども説明すれば、5月25日ごろの給料日(4月労働分の給料日は多くの企業では5月25日です)までに借りることができます。なお、支出が多い団体や利用者が1人などで入院などの不安がある団体は、当然ですが、民間金融機関からは借りられません。
掲示板Q&A 介護保障情報掲示板 www.kaigo.npo.gr.jp より転載
送迎サービス
現在、CIL(任意団体)で介助派遣と送迎サービスをやっています。
別団体で、NPO法人で介護委託も受けてサービス提供しています。
支援費がはじめるのを受けて、CILの介護派遣をNPOに一本化しようと考えていますが、送迎サービスもNPOでやることに問題はあるでしょうか?
re:送迎サービス 投稿者:事務局
障害者向け移送については、厚生労働省と国土交通省で完全に話し合いがついてはいませんが、国土交通省は「良心的黙認」の姿勢をとっています。しかし、姿勢があいまいなため、地方運輸局は微妙に本省とスタンスが違う場合があります。
都市部では行政の補助で市町村社会福祉協議会や住民参加型団体が数多く移送を行っており、わりと社会的認知がされています。しかし、地方ではまだまだタクシー業界の圧力で地方運輸局が過剰な通知を出して、圧力をかけることがあります。
特に、一般の任意団体などが行う移送はまだいいのですが、介護保険事業者・障害ヘルパー事業者が行う移送については、徹底的に地方運輸局からクレームが来る地方もあります。
このようなことから、移送を支援費のヘルパー事業を行うNPOで行うことは避けたほうがいいです。
具体的には、利用者などが代表になり別の任意団体「リフトカー運営委員会」などをつくり、移送を行い、障害者がヘルパー利用中に移送を利用する場合は、自分で予約するほうがいいです。移送の予約の電話受けなどはCIL事務所で委託を受けて行ってもかまいません。
Q 交通費
支援費制度になったら、ヘルパー事業所に対して障害者がヘルパー訪問にかかる交通費などを支払うことになるのでしょうか?
re:交通費 投稿者:事務局
基本的には請求されません。市町村内の事業所であればすべて無料です。選びたい事業所が市町村外の場合は、各事業所の「通常の事業実施地域」に(@Aさんのお住まいの市町村を)入れているかどうか、電話で事業所にご確認ください。
各事業所の「通常の事業実施地域」以外の市町村の方からの依頼の場合は、各事業所の規定の料金を請求されます。
余談ですが、とらないことも規定に書けば可能です。(自薦の場合などを無料に規定することも可能)
障害者本人の車
障害者本人が所有する自動車を、介助者が運転する場合、
事故時の対応はどうするのが良いでしょうか?
または、どのようにしていますか?
そういうことはしない方がいいでしょうか?
re:障害者本人の車 投稿者:事務局
障害者本人が所有する自動車を、介助者が運転する場合事故時の対応はどうするかということですが、
自分で介護者を集めて生活している障害者や、自立生活センターなどでは、基本的に介助者に指示命令して運転させているのは障害者であり、責任を障害者が負います。車をこすっても、障害者が負担します。(介助者はもちろん安全運転の義務がありますが)
もし、人を怪我させたり、ものを壊した場合は、障害者が雇い主として責任を持って、謝りに行ったり、見舞いに行ったり、示談の話し合いをしたりします。
もちろん、きちんとした保障のある自動車任意保険に入ります。
支援費制度で質問
今日、我が町の広報が送られてきました。そこには支援費の申請手続きについてのお知らせが掲載されていたのですが、末尾に「原則として、介護保険利用者は除く」と書かれていました。介護保険を使っている障害者は支援費制度の対象外なのでしょうか?
re:支援費制度で質問 投稿者:事務局
介護保険を使っている障害者も、介護保険を使いきり、まだ足りない方は、障害のヘルパーを利用できます。
条件があります。まず、介護保険の使い切り方ですが、半分以上は訪問介護でないといけません(デイサービスなどで全部使ってはだめ)。
つぎに障害種別の制限です。知的障害、内部障害、視覚障害、聴覚障害、1級の全身性障害、1級の全身性障害と同等の長時間のサービスを必要とする障害者・・・のどれかである必要があります。
これらの条件を満たしていれば、介護保険利用者であっても、市町村の障害福祉担当部署と交渉して、必要性が認められれば、障害ヘルパーを出してもらうことは可能です。
なお、上記条件を満たしていなくとも、ガイドヘルパー(2003年度からはホームヘルプの移動介護という類型)は、介護保険利用者であっても、障害制度を利用できます。
なお、2003年度から移動介護を利用できるのは、全身性障害者、重度視覚障害者、知的障害者、身体と知的の障害児(新設)です。
支援費のヘルパー要件について
支援費のヘルパーの要件ですが、ガイドヘルパーや全身性障害者の介護人派遣ヘルパーは、ヘルパーの資格を所持しなくとも、研修を受け実績がある者については都道府県知事の証明により15年度以降もヘルパーとして継続して業務ができるとのことでしたが、どのくらいの実績が無いと証明されないんでしょうか?
当市においては、昨年度このような制度を立ち上げたばかりで、実績が例えば2年とか3年以上などになると全員対象外になってしまいます。
どこかの都道府県で既にこの件について、方針が出ていたら教えて欲しいです。お願いします。
re:支援費のヘルパー要件について 投稿者:事務局
基本的には国の趣旨は1日でも働いたらみなすという考え方ですが、研修資格については都道府県の権限ですので、都道府県の判断で変わってくる場合があります。ですから今からきちんと交渉して1日でも働いたらみなすようにしておいてください。交渉してない県では「3年の経験があることを要件とする・・・」などという縛りがかかる恐れもあります。
ヘルパー資格
行政に近い人から聞いたのですが、近々、ヘルパーが国家資格になるのではないかとの話を聞きました。そうなると、昔の行政派遣のヘルパー時代の、さんざん文句を言われる、やってほしいことをやってくれないなどの時に戻ってしまうのではないかと不安です。今回の恒久措置も、それと関係があるのでしょうか。何か情報ありますか?
re:ヘルパー資格 投稿者:事務局
2003年度以降については、ヘルパー3級以上が原則にはなりますが、例外も検討されています。(日常生活支援や移動介護の類型では20時間程度の事業所で行う採用時研修で済む予定です。身体介護と家事の類型では3級以上とされますが、現在、交渉中です)
国家資格になる、ならないは、利用者にはあまり関係ないことです。ヘルパーの場合は、(看護婦のような)「業務独占」ではありませんので、(行政からお金が出ない自費利用サービスであれば)誰でも行えます。国庫補助対象のヘルパーも2003年度からも例外が設けられています。
恒久措置との関係はありません。
>やってほしいことをやってくれない
これは資格とはあまり関係ありません。
ヘルパーが誰に向かって仕事をするかです。
いままではヘルパーは、利用者を下に見て、ヘルパー事業所の役員(給料をくれる人)に向いて仕事をしていました。今後はそのような事業者との契約は利用者がどんどん切っていくことで、悪いヘルパー事業者は減っていきます。
障害者が共同でヘルパー事業者を作っていくことで、給与の支払いや研修を障害者が行う事業所を作っていくことをお勧めします。
基準該当について
基準該当について教えてください
re:基準該当について 投稿者:事務局
基準該当ではヘルパーの事業者の場合、ヘルパーが非常勤3人でうち1人がサービス提供責任者でかまいません。法人格もいりません。
ただし、基準該当は山間離島などの過疎地向け制度です
ほとんどの市では行われません。
ごく一部、横浜市、大阪市などは介護保険の場合は基準該当を積極的に行っています(その後の情報では、支援費制度では基準該当を行わない方針だそうです)
なお、大阪市では介護保険の基準該当でもサービス提供責任者は常勤を義務付けしています。
10月24日に以下のような追加要望を厚生労働省(前半は支援費制度試行準備室、後半は障害福祉課)に出しました。 検討してもらっています。 |
厚生大臣殿
平成14年 10月24日
連絡先 全国障害者介護保障協議会
事務所:東京都武蔵野市境2-2-18-302
TEL0422−51−1566
FAX0037−80−4445
支援費のヘルパー制度で問題が起こる点および移動介護に関する要望
1−a.月末にガイドヘルパー時間数が余り、ホームヘルパー時間数が足りなくなったらどうしたらいいでしょうか
たとえば、毎日24時間介護の必要な障害者がいて、月480時間の身体介護型+家事型と240時間の移動介護(介護を伴う)を認められている場合。月末の31日に8:00〜24:00まで16時間の外出予定があり、31日朝8時までにその月の身体介護型と家事型を使い切っていたとします。31日になって、大雨が降って(または車椅子が故障し)、外出できなくなりました。31日は日曜で、市役所があいていませんので、支援費の時間数変更もできません。この場合どうしたらいいでしょうか。外出介護の報告で、家の中にいて介護を受けてもいいのでしょうか?
逆はどうでしょうか。同じ人が、月末は出かける予定がなく、移動介護は30日までに使いきって、(31日の24時間向けに)家事型・身体介護型を24時間残しておいた場合。31日になって、急に外出しなくてはならなくなった場合。月末が土日ならば、支援費の変更決定ももらえません。この場合、身体介護型・家事型で外出してもいいでしょうか?
1-b.月末に変更申請が市役所に集中するのでしょうか
また、月末が平日の場合も、問題が起こります。毎月月末27日ごろになると、市役所に変更の申請があつまります。毎日ヘルパー制度を使っている単身の全身性障害者が何十人もいる市役所では、(そのほぼ全員が)毎月月末は、「予定より移動型が余って、介護・家事型が足りなくなった」「予定より介護・家事型があまって、移動介護が足りなくなった」「日常生活支援があまって、移動介護が足りなくなった」と申請してきます。毎月月末にこの変更申請の事務を何十人分も行うのでしょうか。変更決定が間に合わない場合はどうするのでしょうか。支援費制度では決定日からさかのぼっての決定はできない制度ですので、電話一本で変更申請して、電話でその場で決定を伝えるといった柔軟な取り扱いが必要になると思います。(柔軟になっても、土日はどうするのでしょうか)
(単身の全身性障害者などは、たとえば1日10時間の介護が必要となると、外出しても家の中にいても、1日あたりの介護の必要な時間はあまり変わりません。現状では、東京や大阪など全国各地で行われている全身性障害者介護人派遣事業では外出も家の中の介護も自由に行うことができる制度となっています。また、この制度を使っている障害者の場合、ホームヘルパー制度の時間帯部分(自薦介護者を登録して利用)でも、自由な外出を認めている市町村が多いです。たとえば、東京都の24時間介護保障の市区では、1日当たり、ヘルパー12時間、全身性障害者介護人派遣事業8時間、生活保護介護料4時間、合計すると24時間というところが多いです。この3つの制度全部において、自由に外出も認めています。ですから、利用者はいちいち、外出介護か家の中の介護かを気にせず、社会参加も自由に行っています。東京の全身性障害者介護人派遣事業では、月末の報告書には「家事・介護・外出」に丸をすることになっています。
(これに対し、もう少し軽度なら、または健常者家族と同居なら、家の中はあまり介護がいらず、外出時には介護が多く必要になるので、外出時のみガイドヘルパーを使うといった形になる))。
要望
月末で派遣決定の変更が間に合わないなど、やむをえない場合は、身体介護型・家事型・日常生活支援型で外出することと、移動介護で家の中の介護を受けることを認めてください。
2−a.移動介護に関する記述方法について
現状の要綱を元に9月12日の課長会議資料に以下のように書かれています。
「ハについては、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加の外出(通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。」 |
要望1
この表現方法では、「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」の文が、「社会生活上必要不可欠な外出」にかかってしまうと誤解されるので、以下の12年度要綱のように、書き直してください。(社会生活上必要不可欠な外出には上記カッコの中のような制限はない)
参考
平成12年障528号 (2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。 なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当ではない外出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。 |
2−b.移動介護に関する規制について
要望2
以下2点については、支援費制度では無意味な記述ですので、削除してください。
・通年かつ長期にわたる外出
・原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る
理由1:
・支援費制度は、1ヶ月あたりの時間数が個々人の状況に応じて決まり、その時間数をどのように使うかは、利用者の自由です。たとえば、月30時間の移動介護の時間数の決定が出た障害者が、「週に1回、1回7時間」の外出をするのは認められるが、「毎日1時間」の外出をするのは「通年かつ長期」に当たり認められないということになり、合理的な規制ではありません。
理由2:
・たとえば、同じ月90時間の移動介護の時間数を決定された障害者が2人いるとします。1人の障害者は9時間の外出を月に10回行って使い切ります。もう1人の障害者は、ピアカウンセリングの研修を受けるために1泊2日の30時間の外出を月1回行い、のこりは6時間の外出を月に10回行って使い切ります。この2人の障害者で、前者は認められるが、後者は認められないのはどうしてでしょうか。合理的な規制ではありません。
「原則として」という言葉がありますが、この表現では、交渉をわざわざ市町村と行わない限り利用させてもらえません。
要望3
今後は、市町村が各障害者の状況を勘案して個々人にそれぞれの月時間数を決定し、その決められた月時間数の範囲内で、各障害者が望む社会参加の方法でいろいろな形で使える制度にすべきです。
2−c.移動介護に関する市町村の外出先規制について
各市町村では、外出先の規制をしている場合があります。
事例 ・市外に出てはいけない ・映画館は、文部省推進のある映画以外にはいってはいけない ・病院と官公庁と公民館・図書館等だけにしかいってはいけない ・時間帯の制限 |
要望4
このような制限は、支援費制度では、市町村が制限できないようにしてください。
市町村が定めた時間数の範囲で、各障害者が望む社会参加の方法・場所でいろいろな形で使える制度にすべきです。
以上
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市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。 |
申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
支援費制度の厚生労働省資料などは当会ホームページからリンクしています www.kaigo.npo.gr.jp |
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障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになります。
ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が2ヶ月弱で指定するようになります。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになります。
長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
2003年にはこのような心配はなくなります。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。また、2000年から自由化された介護保険指定事業者になっておけば、2003年を待たずに障害ヘルパーの委託も受けやすくなっています。
2003年までの目標と2010年ごろの目標
介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国に300事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えています。このとき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。
注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。 |
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には審査があります)
団体名( )
郵便番号・住所 |
名前 |
障害者/健常者の別 &職名 |
Tel |
Fax |
メール |
推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで
(次ページも参照してください)
各団体からの研修参加者の人数について
通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。
参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)
1. 推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。
自薦ヘルパー推進協会の団体支援部のフリーダイヤル TEL フリーダイヤル0037−80−4455 受付:10:00〜22:00 FAX 0037−80−4446 *介護保障協議会制度係0037−80−4445と似ていますので、ご注意下さい |
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売 自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っている方のみに提供します。1000円。 |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット 無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で 初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請・障害支援費制度のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(公益運動理念のある障害者や障害者主体の団体限定)
2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、自薦ヘルパー推進協会団体支援部では、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)(3)障害の支援費のホームヘルプ事業者指定の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は請求しません。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で十分な収入ができてから会費(このお金は他の地方のCIL立上げ支援などに使われます)として払っていただくシステムを取りますので、収入がないうちは各団体の支払いはありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに80団体の申請代行実績があります。
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。
なお、2003年4月から支援費を行なうには、独自のNPO法人設立では間に合いませんので、自前の法人が立ち上がるまでは、広域協会の支店名義を2週間で支店登記し貸し出し致します(要審査)。これで支援費の指定事業者の申請が2003年4月に間に合います。法人の支店といえども、完全独立採算で運営していただきます。
障害のヘルパー事業者の指定や介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません(東京は自宅は不可)。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会) 0037−80−4455 へ 10時〜22時 FAX 0424−67−8108 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)
・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費が年90万円助成される。6人で540万円助成される。1人なら90万円。)
・30歳以上の非自発的失業者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)
・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や法人税の申告、団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
今年の政策研は12月15日(今年は分科会のみで1日だけです)
自立支援分科会は12月15日(日)10:00〜17:00です。(会場:東京都新宿区の戸山サンライズ TEL 03-3204-3611)
10:00〜12:00 シンポジウム
13:00〜15:00ごろ パネルディスカッション1 支援費制度とCIL全国展開による運動展開
15:00〜17:00ごろ パネルディスカッション2 障害者は介護保険に入るべきかどうか
引続き同じ部屋で17時30分ごろから21時まで、CIL及びCILを作りたい方むけに自薦ヘルパー推進協会主催の支援費制度説明会・研修会を行ないます。翌日は都内主要CILに分かれて個別相談を行ないます。こちらについては0037-80-4455 推進協会団体支援部に申し込み。(12月14日・15日夜の宿泊は戸山サンライズや近隣ホテルを各自でご予約下さい。新宿ビジネスホテルで2人で7600円からあります。http://www.mytrip.net/ などをお使い下さい。)
第8回障害者政策研究全国集会 (今年は全体会なしで1日だけです) ◎主催 障害者政策研究全国実行委員会 ◎参加費 3000円(当日徴収) 申し込みは http://homepage2.nifty.com/dpi-japan/event/021215.htm パネルディスカッションA「介護保険に今後、障害者が入るべきかどうか |
(戸山サンライズへのアクセス 羽田空港からは京浜急行で直通列車を選んで都営浅草線大門へ20分。地下鉄大江戸線にのりかえ若松河田へ30分。エレベータで下車徒歩9分。東京駅からは地下鉄東西線大手町に5分歩き、東西線早稲田駅へ15分。エスカルで下車徒歩10分)
宿泊は各自で。 参加お問い合わせは 03−3251−3886 政策研実行委員会
政策研パネルディスカッション2では「障害者は介護保険に入るべきかどうか?」をテーマに行ないます
2005年と2010年には、介護保険の改正が行なわれます。保険料を20歳以上の全国民にかけ、その際、20歳以上の障害者も介護保険の対象にするかどうかが議論になります。
当会他、多くの自立生活運動の団体は2000年以前は介護保険に入るとヘルパーの上限が3時間になってしまう可能性があるということで反対していましたが、今は状況が変わっています。現在は99年度の当会他障害者団体の交渉により、全身性障害者などには介護保険に上乗せして障害ヘルパーが受けられるようになっています。現在、24時間介護保障の地域では、介護保険対象の65歳の1人暮らしの24時間介護の脳性麻痺者などは24時間の制度の内、3時間は介護保険を使いのこりの21時間は障害ヘルパーなどを使っています。一方、地方で、まだ24時間保障になっていない交渉途上の地域では、ALSなど介護保険対象者は、まず介護保険の月35万円を広域協会の自薦登録などで使い、そのほか、障害施策で1日3時間程度の身体介護型ヘルパー(月35万円分)の制度を取ってくれば、委託先CILに自薦登録を行ない、合計70万円で4人の介助者を雇い、何とか24時間介助者を確保して、施設や病院などから出て1人暮らしをできることが可能です。その上で、24時間保障に向けて交渉を続けていくわけですが、最初に1人暮らしをする際の資金として介護保険の35万円は有効です。
地方の町村部などでは、財政的に24時間要介護の障害者が自立するのは障害福祉予算だけでは財政的に厳しいという問題があります。介護保険予算で(要介護5の)月35万円分の予算がまかなえれば、自立可能な人数も増えます。
介護保険は施設+在宅で約4兆円(次ページ参照)。それに対して障害の予算は約12分の1の約3300億円です(下表)。
障害の15年度概算要求 |
障害の14年度予算 |
施設+在宅で3292億円 在宅 568億円 ホームヘルプ 342億 ショートステイ 47億 デイサービス 135億 施設 2724億円 |
施設+在宅で3281億円 在宅 約480億円 ホームヘルプ 274億 ショートステイ 42億 デイサービス 133億 |
一方、介護保険には様々な問題があり、現在のままの制度で障害者が入ると、さまざまな弊害が出るという問題もあります。パネルディスカッションではこのような内容を話し合い、今後の交渉方向を考えていきます。
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊2200円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
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生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
1人暮しの全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(24時間介護保障の市を除く)会費入金時の振込用紙記入欄か会費入金後に電話/FAXで申込みください。 |
電話番号の書き換えをお願いします。 東京含め全国どこからもつながるようになりました 制度係新番号 0037−80−4445 通話料無料 |
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21 編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時 TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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500円 |