月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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★島根県X市でほぼ24時間介護保障実現
★厚生労働省交渉報告
★10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に市町村と交渉を
10月号 2002.10.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(全国からかけられます) TEL 0422−51−1566 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2002年10月号
目次
4・・・・島根県X市で自薦ヘルパー毎日16時間
4・・・・24時間介護が必要な方へ、支援費の申請で注意を!
5・・・・介護保険と障害のヘルパー指定人員兼用OKの方向
7・・・・厚生労働省交渉報告(10/4)
7・・・・要望書
13・・・報告
18・・・現在の無資格ヘルパーについての経過措置の続報
19・・・2003年委員会厚生労働省交渉報告(10/24)
21・・・知的障害者のヘルパー資格について
2002年9月12日課長会議資料のテキスト版PDFが厚生省支援費制度HPに掲載されました(従来のwamネット画像ファイルより小さいサイズで読み込みできます。電話回線の方向きです) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/index.html 介護保障協議会HPからもリンクしています |
ヘルパー時間数アップの交渉を市町村で始めませんか? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号か携帯の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を
10月から支援費制度の申請が順次始まります。市町村の担当者が自宅訪問を行い、ヘルパー時間数等を決めていく作業にはいります。
現在と大きく違うヘルパー時間数を要望する場合は、その申請作業が始まる前に、課長との交渉が必要です。市町村の障害福祉課の時間数決定の考え方自体を変更することになるからです。
支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょう。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負です。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすように急ぎ交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要です。
ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います(1〜2名の支援者をつけることは可能ですが、誰の交渉なのか、明確にすること)。特に、土日や夜間にヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべてが)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間数を要望して下さい。
*ヘルパー・ガイドヘルパー交渉ノウハウは、巻末広告のHowto介護保障別冊資料1巻・3巻をお読みください。交渉のやり方ガイドブック(要審査)も参考にしてください。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡を取って進めてください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
島根県X市で自薦ヘルパー毎日16時間
ほぼ24時間介護保障に
島根県X市で、ヘルパー時間数の交渉をしていた単身の全身性障害者(24時間介護必要)に対し、毎日16時間(介護型)のヘルパー派遣が決定しました。
ガイドヘルパー制度も上限なしで利用可能で、毎日平均3時間程度使っており、生活保護の他人介護料特別基準大臣承認(4時間分)とあわせ、23時間の保障に当たり、ほぼ24時間の保障ができたことになります。
交渉していたのは当会関係者の障害者。X市は時間数決定を外部委託しているため、市が交渉を受け付けないなど、評判では、非常に交渉しにくい市でした。交渉を始めようとしたのですが、はじめは係長級職員に交渉を拒否されるなど苦労のすえ、命にかかわるとのことで部長との交渉をむりやり行い、話が進みました。
現在、24時間介護が必要なのに12時間以下しかヘルパー派遣されていないなどの方へ〜支援費の申請で注意を!〜
24時間介護が必要だがそれより短い時間数(例えば8時間)しか自薦登録ヘルパーの派遣が決定されておらず、24時間の介護に引き伸ばして使っている方へ。
支援費制度では、1回の派遣が長時間にわたる派遣は「日常生活支援」単価にすることになりました。今、4〜8時間連続で自薦ヘルパーを使っている方は、今のままでは1900円台の日常生活支援にされてしまいます。1時間4000円台の「身体介護型」にするには1回の派遣が1時間以下の細切れ(1時間や30分の派遣を1日10回程度)にしておくことが必要です(厚生省見解は今月号13ページ参照)。
(略)
介護保険と障害のヘルパー指定人員兼用OKの方向
8月に厚生労働省老健局と交渉していた内容ですが、よい方向で動いています
「介護保険訪問介護と障害の居宅介護の指定を両方取る事業者について、介護保険の訪問介護の常勤換算2.5人基準のヘルパーは障害の支援費のヘルパーに介護に行ってはいけない」という方針が出ていて、それは困るということで介護保障協議会で交渉していました。
その後、熊本県から特区でデイサービスを老人と障害で共用させてくれという依頼があり、ショートステイでもほかの県から共用の依頼があったため、ホームヘルプも含め、全面再検討になったそうです。
特にデイサービス共用はすでに特区で対応することが決定して、すでに発表されました(首相官邸HPに掲載(次ページに掲載))。今後、特区にとらわれず、全国でも対応する方向です。
ホームヘルプでの老人と障害の共用なども、局内でもOKとの方針がほぼ固まったので、障害保健福祉部とも協議の上、今年中をめどに「介護保険と共用OK」の通知を出す予定だそうです。
これにより、「介護保険訪問介護の指定」と「障害の居宅介護の指定」を両方取る事業所は、介護保険の常勤換算2.5人の人員だけで、両方のサービスを行うことができることになる見込みです。
なお、まだ障害の支援費準備室のほうには話はきてないそうです。ですから、障害のサービス提供責任者(週1時間の非常勤でいい)を、介護保険のサービス提供責任者のほかに1名たてないといけないかどうかは、まだわかりません。
とにかく規制緩和されてよかったです。
これで、全国のCIL等障害者団体で介護保険指定事業を来年度以降も継続できます。
全国のCIL等各団体の介護保険対象者への自立支援の取り組みと実態資料のおかげです。
参考(デイサービス)
首相官邸HP http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou/kettei/021011program.html より転載
構造改革特区推進のためのプログラム
平成14年10月11日
構造改革特区推進本部決定
(略)
2.特例措置を講ずることができる規制
(略)
別表1 構造改革特区において実施することができる特例措置
番号 |
構造改革特区において実施可能な特例措置 |
講じられる特例措置に係る根拠条項 |
特例措置を講じるに当たっての条件 |
906 |
高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認。(@指定通所介護事業所を知的障害者が利用することの容認、A老人等デイサービス事業所の障害児受け入れの容認) |
老人福祉法第5条の2第3項指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成12年7月7日付け障第528号)在宅知的障害者デイサービス事業の実施について(平成3年9月30日付け児発第832号)障害児通園(デイサービス)事業について(平成10年8月11日付け障第476号) |
(@関係) 食堂及び機能訓練室の面積、職員数について指定通所介護の利用者数と知的障害者の利用者数の合算数で基準を満たしていること。 (A関係) 障害児関係施設の技術的支援を受けること。 |
編注:今後、特区だけでなく全国で共用できるようになる方向で進んでいます
そのほかの懸案
・日常生活支援と介護型の併用ですが、交渉の結果、再検討になっていますが、まだ検討しています。係長は「5分5分です」といっています。結果がいつ出るかはまだわからないそうです。
・一般ヘルパーの身体介護型・家事型での資格問題も、厚生省は介護保険とまったく同じということで考えていましたが、まだ交渉中です。ヘルパー資格については、告示で出る予定ですが、この告示に「そのほか別に大臣が定める」などと書いてもらって、3月まで交渉を続けたいと思います。(12p・15p・22pに関連記事)
厚生労働省交渉報告(10/4)
10月4日に障害福祉課(身障福祉係)と交渉を行いました。
役員・事務局のほか、九州の当事者1人(8時間の介護型で(CILで)委託を受けて、24時間の介助に引き伸ばしてつかっている)に参加お願いしました。
まずは要望書の内容をそのまま8ページ掲載し、そのあとで解説を掲載します。
厚生労働大臣殿 障害福祉課 2002年10月4日 要望書 全国障害者介護保障協議会 代表 横山晃久 東京都武蔵野市境2-2-18-302 0422-51-1566 ホームヘルプサービスについて 要望内容 目次 1.たとえば、24時間介護が必要だが、ヘルパー制度の上限が8時間といった障害者の場合、日常生活支援でなく、介護型でないと困る。 2.「日常生活支援」は「身体介護及び家事援助」と併給不可能の問題 3.ヘルパー制度の支援費決定で市町村による時間帯指定も可能になる問題(安い昼間帯で決定されてしまう恐れ) 4.「介護型・家事型」でのヘルパー資格の問題(「現在は1年以内の3級研修受講でかまわない」という厚生省方針) 5.移動介護を、安い「介護を伴わない」単価で計画している市町村があります。介護を伴う場合はきちんと介護単価で行うよう指導してほしい。 6.入院時の介護の問題 7.介護を行う事業所のサービス提供責任者の資格について |
要望書つづき
1.たとえば、24時間介護が必要だが、ヘルパー制度の上限が8時間といった障害者の場合、日常生活支援でなく、介護型でないと困る。 |
A.九州のXさんの事例を別紙で説明
(変注:このほか2枚の詳細資料をつけました)
資料概要:1日22時間の有料介助と2時間のボランティアをつけている。市は24時間介護が必要ということは認めているが、介護型8時間分しかヘルパーを決定していない。そのためCILで介護型単価で委託を受け、その予算で22時間分の人件費に当てている。
B.そのほかの各地事例(1人暮らしの全身性障害者)の一例(単位は1日当たり時間数)
・札幌 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が4時間
・青森 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が2時間
・盛岡 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が2時間+指名8時間(家事単価)
・山形 12時間介護が必要だがヘルパー制度上限が4時間
・前橋 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が2時間
・新潟 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が8時間+全身性3時間
・静岡 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が7時間
・津 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が4時間
・岐阜 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が5時間
・茨木 24時間介護が必要だがヘルパー制度+ガイド上限が9時間
・大阪 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が3時間+全身性が5時間
・神戸 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が3時間+全身性が4時間
・姫路 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が3時間+全身性が4時間
・岡山 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が4時間+全身性が4時間
・広島 24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が4時間+全身性が3時間
・土佐 24時間介護が必要だが全身性が8時間のみ
・鹿児島24時間介護が必要だがヘルパー制度上限が5時間
このような「ヘルパー時間数の上限があって必要な時間が保証されていない」利用者は、介護型単価でないと困ります。(障害者が共同でヘルパー事業所を作って時間数を延ばして利用している実態があり、単価が介護型の半分以下の日常生活支援になっては生きていけない)。
要望:このような必要な時間数にまったく足りていない場合は介護型で決定するように自治体を指導してほしい。(都道府県に対して「全身性障害者で長時間の者は日常生活支援で」という説明はしないでほしい。長時間利用の全身性障害でも、1回の派遣が短時間なら介護型か家事型で、1回の派遣が長時間になる場合は日常生活支援で、と説明してほしい)
提案:たとえば、24時間介護が必要な障害者に月180時間(1日6時間分)決定された場合、障害者が使い方の希望を出して、4時間ごとに1時間(1日6回)利用すると希望した場合は、すべて介護・家事型にするようにという明確な明示をしていただきたい。
2.「日常生活支援」は「身体介護及び家事援助」と併給不可能の問題 |
・昼間は4〜8時間の全身性障害者介護人派遣事業を使い、夜間は民間企業の巡回型を使っている障害者はどうしたらいいのでしょうか。30分の派遣は日常生活支援ではありません。
・宿泊介護は全身性障害者介護人派遣事業を使い学生やサラリーマンなどを入れているが、昼間は、朝1時間、昼1時間、夕方1時間の民間企業のヘルパーを利用している障害者はどうしたらいいでしょうか。
民間企業は単価が介護の45%の日常生活支援では介護を行うヘルパーを派遣してくれなくなります。
・具体的な1事例を別紙(次ページ)に入れてあります。
要望:同じ障害者で、1日のうちに、日常生活支援と介護型の併用を認めてほしい。
1時間〜2時間程度の短時間介護は介護型で認めてほしい
4時間以上の長時間派遣は日常生活支援でかまわない
たとえ、1ヶ月で考えると長時間のヘルパーが認められた全身性障害者でも、1回の派遣が短時間で使う場合は介護型で、1回の派遣が4時間以上で使う場合は日常生活支援で、といった決定ができるように柔軟性を持たせてください。
例 7:00 8:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00〜24:00
介護 |
介護 |
介護 |
日常生活支援 5h |
240時間の全身性障害者の事例(1日当たり8時間)
資料:全身性障害者介護人派遣事業と民間企業の短時間派遣を併用しているケース
東京都X区 脳性まひAさん(ほぼ全介助だが数時間は空白時間も可能)の場合
8:00〜10:00 |
民間大手事業者A(株) |
2人介護 モーニングケア 着替え、車椅子乗り移り、洗面、歯磨き、食事介助、洗濯、トイレ |
空白時間 |
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13:00〜15:00 |
民間事業者B(株) |
2人介護 昼食介助、トイレ、買い物など |
空白時間 |
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16:00〜22:00 |
全身性障害者介護人派遣事業 |
8時間すべて介護している 夕食介護、入浴、トイレ、リハビリ体操、掃除、着替え、寝るための介護、など |
空白時間 |
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1:00〜1:30 |
民間事業者C(株) |
深夜巡回 |
空白時間 |
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3:00〜3:30 |
民間事業者C(株) |
深夜巡回 |
空白時間 |
説明:短時間の介護部分は自薦では無理。介護保険民間事業者に依頼することになる。全部が日常生活支援になったら民間企業はきてくれなくなる。一方、全部が介護型になると予算がかかりすぎるので無理。
全国で全身性障害者介護人派遣事業と民間企業の短時間派遣を併用している人数について
東京都のヘルパー制度は本来、自薦の制度ではないため、介護交渉団体に所属していない障害者はほぼ全員ヘルパー制度は他薦ヘルパー利用となっています。ヘルパー制度を自薦にできる交渉を行えるのはノウハウを持っている10程度の交渉団体だけです。
全身性障害者介護人派遣事業利用者約1000人のうち、ヘルパーも利用しているのは3〜5割程度と推測されます。(自薦ヘルパー利用者は100人前後)
大阪のヘルパー制度では、自薦を実現しているケースは5人程度。99%以上は民間ヘルパーを使っています。(全身性派遣事業5時間+民間のヘルパー上限3時間/日)
大阪の全身性障害者介護人派遣事業利用者約2000人のうち、ヘルパーも利用しているのは2〜3割程度と推測されます。
そのほか、京都、神戸、静岡、広島、熊本、などなど、同様にヘルパー部分は民間を利用している人がたくさんいます。
4.「介護型・家事型」でのヘルパー資格の問題(「現在は1年以内の3級研修受講でかまわない」という厚生省方針を後退させることになる) |
ヘルパー研修を受講していない自薦登録ヘルパーを利用しているのは、全身性障害者だけではありません。
・社会参加活動をしている視覚障害者・下肢のみの障害者、片麻痺の障害者など
・知的障害者
・身体障害と精神障害の重複者
・身体障害と知的障害の重複者
・全身性障害者で単身等で長時間介護が必要なのに少しの時間しかヘルパー派遣されないような市町村の場合(介護型の高い単価が必要で、共同で事業所を作って時間数を引き伸ばして使うため、時給が下がり、研修受講者に限って採用することは非常に難しく、無資格者をまずは求人誌で求人するしかありません)。
要望:厚生省のいままでの研修に対する方針は、「まず働き始めて、おおむね1年以内に研修を受けてくれればよい」という方針です。この方針は、全国の自薦ヘルパー利用の障害者の生活を支えてきた大事な方針です。これを後退されては困ります。今後もこの方針でいってください。
先に無資格で雇って、事業所で採用時に研修を行い、1年以内に3級研修をとるという方法なら、何とか可能です。
提案:一般事業者に悪用されないように、社会参加活動をしている障害者に限る、採用時の研修を3級研修と同等の50時間以上行うことにするなど、方法はあると思います。
下肢のみの障害や知的障害などはどうするか(ヘルパー研修問題) 日常生活支援は単価を下げる代わりにいろいろな優遇策を盛り込んだ制度となっていますが、問題は、これが全身性障害者だけを対象としていることです。知的障害者でも1人暮らしで1日10時間の自薦ヘルパー(研修は受けていない)を利用している場合などがあり、全身性障害者に限定するのは問題があります。 知的障害以外でも、たとえば、下肢障害のみでも自薦ヘルパーを使っている人はかなりいるが、それはどうしたらいいでしょうか。(東京では自薦登録ヘルパーは全障害に利用可能で、全身性障害者以外の身体障害者がたくさん研修受講していないヘルパーを利用している) |
5.移動介護を、安い「介護を伴わない」単価で計画している市町村があります。介護を伴う場合はきちんと介護単価で行うよう指導してほしい。 |
月に30時間程度しか利用させてくれない市町村も多くあります。1回派遣(何時間外出しても)2000円までという市町村もあります。時間が足りませんので、障害者団体の事業所では時間オーバー分はボランティアになっています。この上、低い単価が発表されたので、全身性障害者も全部介護を伴わない単価で行おうと計画している市町村がたくさん出ています。移動介護について、介護を伴う場合はきちんと介護単価で行うよう指導・通知してください。
6.入院時の介護の問題 |
本人の希望があり、事業所の判断で「コミュニケーション支援」が必要と判断した場合には、入院時の派遣を行えるようにしてください。
7.介護・家事を行う事業所のサービス提供責任者の資格 |
NPO法人化した団体は、任意団体の時代からの介助者の介護経験を算定できるようにしてほしい(2級ヘルパーで3年経験者はサービス提供責任者になれる件)
介護保険指定を取ったNPOには任意団体の時代の介護経験を認めた経緯があるので、介護保険指定を取っていない障害者団体NPOにも認めてほしい。
10/4の要望書原文は以上
10/4の交渉の報告
・1番ですが、「長時間利用の全身性障害者でも、短時間派遣を飛び飛びで利用する希望なら、全部介護型も当然ありうる。」「最初から、「全身性障害者は全部、日常生活支援で」などとは言ってない。どっちでもできる」とのことです。
つまり、24時間介護が必要な方で、今、8時間しか制度が出ていない場合は、3時間に1時間ずつ8回に分けてヘルパーを利用する希望を(支援費申請のときに)言っておけば、市は全部介護型で決定できるということです。(たとえば下記例のように)
例(制度空白の16時間はボランティアとして入る)
1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:00 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 19:00 20:00 22:00 23:00
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
介護 |
空白 |
(実際は寝ている時間帯は1時間ごとに20分の巡回介護の希望にしたほうがよい)
都道府県で、「長時間利用の全身性障害者は全部日常生活支援だ」という勘違いがあると当会が実例を指摘しましたが、「そのような説明は一切していません」とのことです。
つまり、1ヶ月あたり時間数が多い全身性障害者が自動的に日常生活支援になるわけではなく、1回のサービスが(1時間など)短い場合は身体介護型・家事援助型で、1回のサービスが(5時間連続など)長い場合は日常生活支援だということです。ですから、月の利用時間が240時間の場合などでも、上記の表の例のように、1時間ずつの利用の場合はすべて身体介護型(か家事援助型)になるということです。
現在、都道府県の中には、厚生労働省の説明をよく理解せずに「全身性障害者で長時間利用者はすべて日常生活支援になる」と市町村向けに説明している例があります。この説明は正確ではありませんので、各市町村と「1回の派遣が1時間程度なら日常生活支援ではなく身体介護や家事援助になる」ということを(市町村課長と)確認してから支援費の申請をしてください。
・2番ですが、日常生活支援と介護型の併用は再検討することになりました。
交渉に入る前から、先にFAXで送った資料を見て、(係長が)課長と話して、すぐにこれは再検討しましょうということになったそうです。それにしても、今回の厚生省案はかなり無茶な案です。日中は全身性障害者介護人派遣事業、深夜は巡回型を利用している障害者などが路頭に迷ってしまいます。
・4番について、は、身体介護型と家事援助型に関する資格問題ですが、重大な問題(厚生省内部の引継ぎミス)がわかりました。現状の措置費制度でのヘルパーの資格に関する厚生労働省方針では、「(全身性障害者などの介護をきちんとできるヘルパー適任者がいない場合などで、障害者が適任者を連れてきた場合などは)、先にヘルパーとして登録し働き始め、おおむね1年以内に3級をとってもらえばよい」という方針でした。「必ずしも3級を持っていなければヘルパーとして働けないということではない」という説明は、98年度、99年度に障害福祉課と老人福祉計画課の出席で、両課から何度も説明を受けています。(その後、老人は介護保険に移行したので資格が義務化されましたが)。
ところが、この方針を現在の障害福祉課職員全員が把握していない(引継ぎを受けていない)ことがわかりました。つまり、今までの「資格がなくても1年程度はヘルパーとして働ける」という方針を把握せずに、今回、障害福祉課では支援費の方針案を作ってしまったことになります。
これは大問題ですので、再度当時の担当者に確認の上、身体介護型と家事援助型に関するヘルパーの資格に3級以上を義務付けないように再検討を求めました。
(当会では人事異動で係長が交代するたびに、今までの確認事項を資料集1巻を使って説明していますが、説明を受けた係長が資格問題に関する説明をきちんと理解していなかったようです)
当会の要望では、従来の国の方針どおり「1年以内にヘルパー3級以上を受講するのであればヘルパーとして働けるように」認めること、さらに、悪質な民間事業所の悪用をふせぐために、まず、指定事業所で一定の研修(3級と同様の50時間または日常生活支援の簡易研修のようなもの)を行うことを提案しています。指定事業所で行う独自研修であれば、ヘルパー利用する障害者が講師をするなど柔軟に行えます。
・5番は、移動介護について、「介護を伴う外出なのに、介護を伴わない外出単価で計画している自治体があるなんて、ひどい話ですね。」「ちゃんと介護を伴う場合は介護型と同じ単価で、と書いてあるんですけどね。介護を伴わないのは、視覚障害者の軽い人たちを考えて作った単価です。」「視覚障害者でも全部が介護を伴わないわけではなくて、介護を伴う場合はあります。」・・・とのことでした。
全身性障害者の移動介護について、市町村で家事型と同じ単価で計画しているところがありましたら、当会あて情報提供をしてください。(フリーダイヤル0037−80−4445へ)厚生労働省要害福祉課に伝え、対策を求めていきます。
・6番、入院介護の問題は継続して交渉している内容ですが、引き続き要望しました。検討してもらいます。
・7番は、成果がありました。「居宅介護の指定事業所になる予定のNPO」は、任意団体の時代の介護経験まで認めるという方向で、検討してくれます。介護保険の指定事業所に対する措置と同じ内容で入る予定です。
解説:介護保険ではサービス提供責任者の資格に「3年以上の実務経験があり、2級ヘルパー研修受講修了者(受講は3年経験の前でも後でも途中でもよい)」というものがありますが、この実務経験には法人でのヘルパーは含まれますが、任意団体でのヘルパー経験は含まれません。ただし、「介護保険訪問介護の指定事業所、または指定事業所になる予定のNPO」などは任意団体の時代にさかのぼって実務経験が認められます。
これと同じ措置を障害の制度でも入れる方向になりました。
(支援費準備室所管)
10/4交渉報告は以上
広告 介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内 自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます (2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります) 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。 対象地域(2002年7月時点の利用可能な地域) 北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城) 近日:岩手・青森 関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城) 中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜) 近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫) 中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛) 九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄) このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上げ支援を行なっています) 利用の方法 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。
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CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 対象地域のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体に1人あたり最高月15万円のコーディネート料をお支払いします。 問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時 |
おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい
このような仕組みを作り運営しています
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 (自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体) |
自薦登録等をのむことを条件に契約(契約が守られるか監視)
各県の指定事業者 (障害者団体)
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各県の指定事業者 (CILなど)
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介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
障害者と介護者 |
(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
お名前 (所属団体等) 花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会) 篠田 隆 (自立生活支援センター新潟) 三澤 了 (DPI日本会議) 中西正司 (DPIアジア評議委員) 八柳卓史 (全障連関東ブロック) 樋口恵子 (全国自立生活センター協議会) 佐々木信行(ピープルファースト東京) 加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう) 横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷) 益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会) 川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会) |
お名前 (所属団体等) 渡辺正直 (静岡市議) 山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家) 斎藤まこと(名古屋市議/共同連) 尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク) 森本秀治 (共同連) 村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24) 光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ) 栗栖豊樹 (CILてごーす) 佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会) 中村久光 (障害者の自立支援センター) 藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会) 田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会) |
現在の無資格ヘルパーについての経過措置の続報
7月16日の事務連絡(現時点でのヘルパー研修未受講者が県の証明書で来年度から正式ヘルパーとなることに関する文書も載っている)は、今後、同じ文章で告示として正式に発表されます。
証明書を出さないと言い張る府県も
・愛媛県では自立生活センター松山が県の課長などと交渉を何度も行っていますが、頑として「厚生省がなんと言おうが証明書は出せない」と言い張っています。
・大阪では現在、政令指定都市の大阪市は証明書を出す方針ですが、大阪府は「出さない」方針です。つまり大阪市以外は現状では経過措置を利用できない状態です。
・一方、東北のある県では「厚生労働省の文書にかいてある以上のことをしたい(4月以降も同様にしたい)」との意向です。
このように各県では、かなりのばらつきがあります。
皆さんも、早急に各県と交渉を行ってください。(7月号か当会ホームページ参照)
身体介護型でも都道府県の証明でヘルパーに入ることは可能
2003年3月31日までにヘルパーをしている無資格者は、都道府県が証明書を出せば、支援費のヘルパーとなるという事務連絡が7月16日に出ています。しかし、厚生省は「全身性障害者は特殊な介護が必要だから特別な措置をとる」と言っていたため、来年度からは全身性障害者向けの第4類型は大丈夫だが身体介護型の類型ではヘルパーとして行けないのではないか?・・・という心配がありました。しかし、9月12日の課長会議で日常生活支援の類型と介護・家事の類型とに別れることに正式に発表になり、その後の情報では、厚生労働省としては、都道府県が認めれば身体介護型も行えますとのことです。
厚生省としては7月16日の出した文章以上に細かな規定を作るつもりはない方針です。つまり、研修については都道府県に権限があるので、各都道府県に任せるということです。しかしながら、これでは、各都道府県で相当の違いが出る可能性があります。ますます交渉が重要になります。
2003年委員会厚生労働省交渉報告(10/24)
知的障害者のヘルパー資格問題(知的障害者福祉係)と支援費支給決定を時間帯指定できるという問題(支援費制度試行準備室)の2点について、2003年委員会で交渉しました。
まずは支援費制度試行準備室に対する要望書を掲載
ヘルパー制度の支援費決定で市町村による時間帯指定も可能になる問題(安い昼間帯で決定されてしまう) |
厚生労働省から出た9月6日事務連絡の追加Q&A
問1 居宅介護の支給量について、以下のようなサービス提供時間帯をも特定した支給決定は可能か。 身体介護 昼間帯 ○○時間/月 早朝・深夜帯 ○○時間/月 深夜帯 ○○時間/月 |
(回答)
可能ではある。ただし、支給量の変更がより頻繁に起こり、利用者が利用しづらくなる様なことがないよう留意されたい。
このようなとんでもない回答は撤回してください。 支援費制度の根幹にかかわる大きな問題です。
いったいどのような経過でこのような制度改悪の回答を出すことになったのでしょうか?
現在、昼間帯でしかヘルパー派遣していない努力していない自治体が、今後も予算を増えるのをいやがって「昼間時間帯」のみで決定してきます。無理やり、障害者の希望時間帯でない、昼間にさせられてしまいます。「市の言うことを聞かないなら(単価の安い昼間に使わないなら)、ヘルパーは使わせないぞ」という権限を市町村に与えることになります。(今までの方針ではどの時間帯に使うかは完全に障害者の権限だった)。
支援費制度では、今までヘルパー派遣が昼間だけだった市町村でも、障害者が夜でも深夜でも自由な時間にセルフプランでヘルパー介助体制を組めるという制度であったはずです。いままで、社会参加活動をしていたり、仕事を持っている障害者は夜間のヘルパー利用の希望をかなえられず、我慢してきました。
また、24時間介護が必要で4時間程度しかヘルパーを使わせてもらえない1人暮らし障害者にとっては、制度を最大限に引き伸ばして使える夜間の時間帯での利用を望んでいます。(障害者で共同して指定事業所を作って短い時間をひきのばして使っています)。このような(国の指示を無視して上限を設けている)ばあいは、市町村が昼間利用に限定して決定してしまわないように、歯止めを作ってください。
要望:この回答を撤回してください。
それが不可能な場合、夜間・深夜の利用を希望している障害者に対して、拒否したり、昼間時間帯へ変更を求めたりできないように強い歯止めを作ってください。
また、たとえば、昼間のみで決定された場合、障害者が後日ヘルパー利用時間帯を昼から夜に変更を希望した場合、時間数を減らすことのない様に強く指導してください。
(要望書は以上)
交渉報告
支援費制度施行準備室では、「いくつかの市町村から質問が来たので、無視するわけにもいかないので、回答をした」「このQ&A回答では、あくまで、「利用者が利用しづらくならないように」ということを強調したかっただけだ」といっています。
しかしながら、問い合わせをした市町村の考えは、「予算を安く上げたいのでなるだけ昼間時間帯で決定したい」「年度途中の補正予算の作業が大変だから、当初予算を変えなくていいように時間帯まで指定して派遣決定したい」といった、ヘルパー制度に対して不真面目な市町村であることは容易に想像できます。厚生省の支持事項を守っている市町村では、新規に長時間のヘルパー利用者が新規にできた場合などにそのつど補正予算を組んでいます。
この問い合わせをした市町村は、このような厚生省の回答では、厚生省の意図とは関係なしに、昼間時間帯に限定して決定するはずです。
支援費制度施行準備室の言う趣旨であれば、回答はただ「適当でない」でよかったはずです。
この件は、今回時間がなかったため次回に引き続き交渉することになりました。
10/24の交渉報告続き
知的障害者のヘルパー資格について
ピープルファースト東京やグットライフ(ヘルパー制度を毎日9〜10時間利用している1人暮らしの知的障害者がいるCIL)など、知的障害者と支援者に参加していただき、知的障害者福祉係長に知的障害者の自立生活の現状を説明していただきました。
知的障害者については、2003年度からは身体介護型と家事型のみの利用となります。(日常生活支援への適用も求めましたが、あくまで本筋は、身体介護・家事を含め全類型で、ヘルパー資格がなくても1年程度はヘルパーとして介護に入れるように(1年の間に研修受講するので)という要望です。)
現在、自立生活しているヘルパー制度利用の知的障害者は、ほとんどが無資格の自薦登録ヘルパーを使っています。たとえば、介護している親が入院したり、亡くなったりして、障害者団体の支援で知的障害者がアパートでの1人暮らしを開始する時期などには、精神的に安定しないため、知り合いなど特定の2〜3人でないと介護者として入れない時期があります。今まではこのようなときには自薦ヘルパーとして介護に入ってきました。
来年から資格が義務付けられたら、介護に入る人がいなくなり、病院や施設に入れられてしまいます。生活がその後落ち着いてくれば、(先に介護に入っているヘルパーの補助があれば)、知らない介助者でも徐々に介護に入っていくことはできるし、最初の介助者も1年の間には、(給与が保障されて常勤介護者として働いていれば)、ヘルパー2〜3級研修も(障害者団体で行っているので)受講できますと説明しました。
知的障害者福祉係長は4月に変わってきたばかりで、「初めて知ることが多いです」、ということです。これから検討をしてもらうことになりました。しかし、他の知的障害者の自立生活団体でも生活実態資料をなるべくそろえて交渉を行ったほうが、障害福祉課内での検討によい効果を与えると考えられます。
介護型・家事型を含む全類型でのヘルパー資格問題は、知的障害者だけでなく、他の障害種別でも非常に重要な問題です。今までどおりの国の方針「まずヘルパーとして働き始め、おおむね1年以内にヘルパー研修を受講すればよい」という線を後退させないように、交渉を続けていきたいと思います。
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
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