月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★9月12日支援費担当課長会議資料の解説と原文抜粋掲載 (単価案・資格問題など)

 

★10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に市町村と交渉を

 

★NPO法人設立申請タイムリミットです

 

9月号

2002.9.29

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

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2002年9月号 

 

目次

 

3・・・・10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に交渉を

4・・・・ヘルパー制度で市町村による時間帯指定も可能になる改悪案

5・・・・来年度概算要求で障害ヘルパーは24%アップ

6・・・・9月12日の支援費担当課長会議資料の解説 

6・・・・支援費単価案

7・・・・全身性障害者向けに日常生活支援の類型が新設に

8・・・・都市部や、地方での障害者1人での事業所設立に朗報

9・・・・自己負担の月の上限ができる

10・・・9月12日課長会議資料の重要部分抜粋

 

 

 

 

ヘルパー時間数アップの交渉を市町村で始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号か携帯の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を

 10月から支援費制度の申請が始まります。市町村の担当者が自宅訪問を行い、ヘルパー時間数等を決めていく作業にはいります。

 現在と大きく違うヘルパー時間数を要望する場合は、その申請作業が始まる前に、課長との交渉が必要です。市町村の障害福祉課の時間数決定の考え方自体を変更することになるからです。

 支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょう。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負です。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすように急ぎ交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要です。

 ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います(1〜2名の支援者をつけることは可能ですが、誰の交渉なのか、明確にすること)。特に、土日や夜間にヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべてが)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間数を要望して下さい。

*ヘルパー・ガイドヘルパー交渉ノウハウは、巻末広告のHowto介護保障別冊資料1巻・3巻をお読みください。交渉のやり方ガイドブック(要審査)も参考にしてください。

 

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡を取って進めてください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

ヘルパー制度の支援費決定で市町村による時間帯指定も可能になる改悪案

9月6日事務連絡で追加Q&A出る。

9月6日に支援費に関する厚生労働省障害保健福祉部事務連絡が出ました。(9月12日の課長会議資料に掲載されていないもので、ヘルパー制度に関するものは以下の部分だけです。)

問1 居宅介護の支給量について、以下のようなサービス提供時間帯をも特定した支給決定は可能か。

  身体介護 昼間帯     ○○時間/月

       早朝・夜間帯  ○○時間/月

       深夜帯     ○○時間/月

(回答)

可能ではあるただし、支給量の変更がより頻繁に起こり、利用者が利用しづらくなる様なことがないよう留意されたい。

 

 この回答は利用者にとっては寝耳に水の方針変更です。いままでの支援費制度の方針では、「利用者は市町村から、たとえば月120時間の介護型の決定があれば、その120時間を深夜でも夜間でも自由な時間帯に使える」という制度とされていました。

 つまり、たとえば、現在昼間のみ介護型ヘルパーを毎日4時間受けている障害者がいて、希望は夜間に利用したいが、市がヘルパーを昼間しか派遣していないといった場合。従来の方針では2003年度からは月120時間程度の介護型の決定が出て、その120時間は夜間でも深夜でも昼間でも自由に使えるため、平日は夜間に使い、土日は昼間に使うといったことも可能になるはずでした。ところが、今回の方針変更では、市が予算を気にして「昼間の介護型のみを120時間程度」と決定した場合、夜間や深夜に利用することができなくなってしまいます。夜間に利用したい場合には、今までどおり市と交渉を行う必要が出てしまいます。

 利用者側から最も困る事例は、たとえば、24時間要介護の障害者が施設から出てアパートに1人暮らしを始める場合。制度が整備されていない市の場合、自立当初は、申請時にがんばったとしても、介護型で1日当たり3〜4時間程度のヘルパーを受けるのがやっとです。しかし、今までの案ならば深夜だけに4時間(1時間ごとに4回)利用もでき、障害者団体の支援などで指定事業所を自前で作れば、(4030円×50%アップ×4時間=)約2万4000円/日が事業所に入り、一応毎日24時間介助者をつけることも可能になります(注1)。今回の改悪案では、昼間時間帯だけに決定されると、3分の2に減ってしまい、24時間の介助者は雇えなくなります。

(注1)もちろん、この方法は最初の最低限の生存を保障するものであって、ここから先、交渉して24時間保障に近づけていかないと、一般の24時間要介護の障害者が自立できません。そのためにも、まず24時間要介護の障害者の1人目が自立しないと交渉を行えません。いままではこの最初の1人を生み出すためには24時間人を雇うお金をはらうか、24時間体制のボランティアがいないと実現しませんでした。今後は、全国津々浦々でボランティアに頼らず24時間要介護の障害者が自立してくる大きなチャンスです。

 

 今回のQ&A回答では、市町村が予算のかからない昼間帯に限定して決定してしまおうと考えたら簡単に昼間帯限定で決定可能になっています。これは制度の根本にかかわる方針変更です。

 今後の交渉で撤回を求めていきたいと思います。

 

 

来年度概算要求で障害ヘルパーは24%アップ

 来年度概算要求も9月12日の課長介護資料302p以降に掲載されています(今月号巻末に掲載)。昨年度までは大蔵省が各省庁に予算要求上限(シーリング)を設定し、その範囲で概算要求が出されていましたが、今年度はあらかじめ多目の概算要求を各省庁から出し、政府主導で査定する方式になったため、新規事業が増えていたり、既存事業も伸びが大きくなっています。概算要求の額がそのまま通るわけではありません。

ホームヘルプサービス 273億7800万円が、341億7800万円へ

(身体・知的・精神)

9月12日の支援費担当課長会議資料の解説

9月12日に厚生労働省は支援費制度担当課長会議を行いました。支援費の単価設定の案が発表になるなど、重要な情報が出ました。

ヘルパー制度の単価(事業所に入る単価)  課長会議資料36p

 当初予想よりも高めで介護保険とほぼ同額で出ています。市町村はこの基準額を下回らないように単価を決めていきます。ただし、介護保険とほぼ同じ額で案が出ましたので、事実上これに上乗せする市町村はほとんどないと予想されます。

身体介護中心

1時間 4030円

(介護保険より10円高)

1時間半以上は4400円/時

家事援助中心

1時間 1530円

(介護保険と同額)

1時間半以上は1680円/時

移動中介護中心(介護を伴う場合)

1時間 4030円

1時間半以上は4400円/時

移動介護中心(介護を伴わない場合)

1時間 1530円

1時間半以上は1680円/時

日常生活支援(仮称)中心

1時間半で2630円

(1時間の単価設定はなし)

1時間半以上は1980円/時

(今後、介護保険の報酬改定に合わせて変更が予定されています。)

*移動介護とは外出(ガイド)のこと。介護を伴わない移動とは視覚障害者などを主に想定。

*日常生活支援とは、1回の派遣が長時間の全身性障害者向け「介護、家事、見守りを含む」単価。日常生活支援中心は、1時間半で2630円、1時間半以降30分増すたびに990円アップなので、1回の派遣が5時間10時間と伸びたら実質1時間2000円弱になります。  

*早朝・夕方6:00〜8:00と18:00〜22:00は25%アップ。深夜22:00〜6:00は50%アップで、土日祝の加算はなくなります。これは介護保険とまったく同じ基準です。地域加算も介護保険と同様、事業所所在地域により最高7.2%の加算があります。

*居宅介護(ヘルパー)単価の決め方は介護保険と同じく、30分、60分、90分の単価設定があり、90分を超えるヘルパー派遣はプラス30分ごとに単価が決まっています。

全身性障害者向けに日常生活支援の類型が新設に

 当会では厚生労働省に対し、全身性障害者専用の低い単価(類型)を作る事は反対し、仮にどうしても作る場合には、できるだけ高い単価にするように要望していました。結果、日常生活支援の単価はできましたが、東京や大阪の全身性障害者介護人派遣事業の現状の単価(1420〜1530円/h)に比べ、かなり高めの設定となりました。日常生活支援は、厚生労働省の考えでは、全身性障害者で1回のヘルパー派遣が長時間派遣になる場合などに介護・家事・見守りなどの内容を特定せずに使うことを想定して作られた単価です。1時間半を超える派遣は30分ごとに990円加算ですので、昼間は1時間約2000円、同じく夜間2500円、深夜3000円(弱)の設定となります(介護型のほぼ半分)。この単価であれば、ヘルパー制度の上限が撤廃されている市町村(24時間要介護の場合24時間滞在型でヘルパー制度が使える市町村)では問題はありません。しかし、多くの市町村ではヘルパー制度に上限があり、1人暮らしの24時間介護が必要な障害者にたとえば4時間しかヘルパー制度が出ていません。このような上限がある市町村で、日常生活支援の単価ではなく介護型で決定されないと困ります。しかし、低い単価ができてしまった以上、市町村は予算を抑えるために低い単価で決定したいという希望を持つでしょうから、ヘルパー時間数が足りない障害者は各市町村に対して介護型で決定するようにという交渉が必要になります。介護型ならば事業所から自薦ヘルパーに出る時給も高くできるので、「1時間の自薦ヘルパーをしたあと引きつづき3時間ボランティアをする」といったかたちで介助を頼んでいる障害者も現在の生活を継続できます。

 この点は、ヘルパー制度に上限のある市町村では時間数が足りない障害者には介護型を使うように(飛び飛びの時間帯でヘルパーを利用希望する場合は介護型で決定するよう市町村に指導するなど)、厚生省に要望していきます。

 

「日常生活支援」は「身体介護及び家事援助」と併給不可能・・・課長会議資料174p

 今回の課長会議での案では、「日常生活支援は他の類型(移動介護を除く)と合わせて決定することはできない」とされました。したがって、居宅介護で選べる類型は

パターン1  身体介護+家事援助+移動介護

パターン2  日常生活支援+移動介護

となります。

 同じ障害者で、今月まではパターン1で、来月からはパターン2ということは可能です。

 これは大問題。全国的に、全身性障害者は全面的に低い単価の日常生活支援に流れる恐れがあります。これについては、両方使えるように撤回を求めていきます。

都市部や、地方での障害者1人での事業所設立に朗報

・・・課長会議資料3p

 日常生活支援と移動中心だけを行う指定事業者は、サービス提供責任者(主任ヘルパー)に介護福祉士等が不要になりました。全身性障害者介護人派遣事業の実施地域で、障害者だけで事業者を作る場合に、介護福祉士等がいないということを救済しようという意図だと思いわれます。

 また、地方の過疎地で、1〜2人でCILを立ち上げたい自立障害者にも朗報です。仮に介護福祉士が確保できない場合にも、確保できるまでの間は、支援費の決定を当面日常生活支援にしてもらえば、深夜帯に月166時間(1日5.5時間)程度の決定が出れば、月50万円の人件費が確保でき、ヘルパー2.5人は雇用できるので日常生活支援専門の指定事業所が立ち上げ可能です。

 一方、高い単価の介護型を行う事業者はサービス提供責任者(主任ヘルパー)の資格は介護保険と同じ基準になりそうです。介護保険と違うのは、障害のヘルパー指定事業者全体でサービス提供責任者(主任ヘルパー)の常勤の規定は緩和され、週1時間の非常勤ヘルパーでもかまわないとなっています(介護保険の利用者に介護に入ることも可能ですが、主に障害の利用者に介護に入ることが条件です)・・・課長会議資料4p。

 一般事業者でもサービス提供責任者の範囲を拡大などを(2級ヘルパー所持者の任意団体の3年介護経験などを認めるよう)要望を続けていきます。

 

今、無資格者で介護型で委託を受けている団体には大問題

 日常生活支援むけには別の研修過程を作るそうです。指定事業所での採用時研修を持ってヘルパー2〜3級などを免除されるのは日常生活支援だけになる公算が高くなってきました。介護型は介護保険同様、3級以上のヘルパーでないと、できなくなる可能性が大きくなりました。

 これは、現状の厚生労働省方針「先に働き出して、ヘルパー研修をおおむね1年以内に受ければよい」という方針を変えることになります。これは容認できませんので、交渉を続けます。

 都市部ではヘルパー研修を受けていない自薦の短時間介助者を使っている団体もあり、それら団体は介護型単価(昼間3740円/時)で委託を受けていますが、無資格のままでは利用者が日常生活支援を選択せざるをせず、単価が半分に下がってしまうことになります。

自己負担の月の上限ができる・・・・・課長会議資料59p
 4年前からの交渉が報われました。長時間ヘルパーを利用しても月の負担上限額が新設されました。

 1時間あたりの費用負担は少し増え、所得税非課税でも市町村民税課税ならば1時間50円からの負担があるように変更になりますが、月の上限がかなり低くなっていて(所得税非課税なら負担1600円/月、所得税600万円でも負担4万7800円/月が上限)、これなら、介護を使う障害者も給与が月給20万になっても30万になっても心配ありません。今までは長時間ヘルパー利用者は自己負担が過大になるので、所得税非課税枠までにわざわざ抑える工夫が必要でした。生活保護や市町村民税非課税世帯には従来どおり費用負担は0円です。

親は費用負担しないことに・・・・・課長会議資料55p

 なお、同居で、健常者の夫が600万円、妻(障害者)が100万円の所得税なら、ヘルパーを長時間使うと、夫が30700円、妻が17100円払います(合計47800)。同居の親は扶養義務者から外れます(資料55p)ので、たとえ親に900万円所得税があっても親は負担しません(20歳以上の場合)。

 

知的障害などには優遇策なしの問題

 日常生活支援は単価を下げる代わりにいろいろな優遇策を盛り込んだ制度となっていますが、問題は、これが全身性障害者だけを対象としていることです。知的障害者でも1人暮らしで1日10時間の自薦ヘルパーを利用している場合などがあり、全身性障害者に限定するのは問題があります。

9月12日の課長介護資料はWAMネットに全文載っています(画像ファイル)

http://www.wam.go.jp/

 

そのほかの注目点

・居宅生活支援という言葉が全面的に居宅支援に変わっています。省令も変更。

・4時間以上の知的デイサービス単価 重度 5910円/日

 (デイサービスの指定にはヘルパー常勤3人が必要に)

・知的グループホーム  重度 1人 13万4740円/月

 (グループホームとヘルパーは例外的に両方利用可能です・・177p)

次ページからは課長会議資料抜粋掲載です。→

 

 

支援費制度担当課長会議資料

 

平成14年9月12日(木)

 

 

 

 

 

 

この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

 

 

 

 

 

課長会議資料 3p

 

 

 

 

課長会議資料 4p

 

 

かいらす企画様

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2003年4月から指定事業者をはじめるには10月4日がNPO法人設立申請タイムリミットです

自立生活センター等でまだ申請が終わっていない方はすぐ御相談下さい。

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 2003年4月からヘルパーの指定事業所をNPO法人ではじめるには、とりあえず、9月中に申請が必要です。9月30日に申請した場合は、2月に指定申請に当てられる期間が14日間しかとれません(自薦ヘルパー推進協会の事務代行を利用しないかぎり14日間のような短期間では申請できません)。

 各団体内部での準備もありますし、自薦ヘルパー推進協会の事務代行には、団体理念や当事者性の審査がありますので、9月前半までに申込が必要です。通常申請までには2週間から1ヶ月かかっています(自前で行うと、申請まで書類訂正などで2〜3ヶ月かかるのが普通です)。

月日の例

 2003年までの流れの例

9月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

9月30

NPO法人申請

  • 9月末がリミット

ぎりぎり10/4まで

9月30〜1月30

NPO認証事務期間

(認証まで4ヶ月)

障害者雇用助成金申請

介護労働助成金

申請(10月)

11月雇用保険等の手続

2月前半

NPO法人登記

(2週間)

2月までに障害ヘルパー指定の基準の2.5人とを確保(4月からの勤務でよいが雇用契約書は2月指定申請時までに作る)

2月後半の日付で指定申請相談2回予約

2月後半

2003年からの障害ヘルパー事業者指定申請する

3月

1ヶ月審査期間

2003年4月

障害ヘルパーの指定事業スタート

NPO代行と指定申請代行のお問合せは

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 団体支援部

フリーダイヤル 0037−80−4455 

フリーダイヤルFax 0037−80−4446

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

申込みTEL/FAX 0120−870−222

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  2001年8月発行 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

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