月 刊

全国障害者介護制度情報

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★8月の支援費制度関係Q&A集が出ました 

 

★10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に市町村と交渉を

 

★9月はNPO法人設立申請タイムリミットです

 

8月号

2002.8.29

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

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2002年8月号 

 

目次

 

3・・・・10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に交渉を

4・・・・介護保険事業者なら、プラス非常勤1人で障害の指定が取れる基準に5・・・・指定基準に関連した厚生労働省交渉の報告

6・・・・支援費制度質問箱

8・・・・8月の支援費制度関係Q&A集が出ました

9・・・・支援費制度関係Q&A集 (平成14年8月)全文

22・・・厚生労働省の支援費単価の情報その後

25・・・自薦登録ヘルパーの全国ネットワークについて

27・・・2003年度からの支援費制度のヘルパー資格の問題で県と交渉を

28・・・9月はNPO法人設立申請タイムリミットです

 

 

 

ヘルパー時間数アップの交渉を市町村で始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号か携帯の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

10月から支援費制度の申請受付が始まります。その前に、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を

 10月から支援費制度の申請が始まります。市町村の担当者が自宅訪問を行い、ヘルパー時間数等を決めていく作業にはいります。

 現在と大きく違うヘルパー時間数を要望する場合は、その申請作業が始まる前に、課長との交渉が必要です。市町村の障害福祉課の時間数決定の考え方自体を変更することになるからです。

 支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょう。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負です。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすように急ぎ交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要です。

 ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います(1〜2名の支援者をつけることは可能ですが、誰の交渉なのか、明確にすること)。特に、土日や夜間にヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべてが)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間数を要望して下さい。

*ヘルパー・ガイドヘルパー交渉ノウハウは、巻末広告のHowto介護保障別冊資料1巻・3巻をお読みください。交渉のやり方ガイドブック(要審査)も参考にしてください。

 

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡を取って進めてください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

 

介護保険事業者なら、プラス非常勤1人で障害の指定が取れるように基準案かわる(ヘルパー事業者)

 介護保険訪問介護(ヘルパー)指定事業者向け障害の居宅介護(ヘルパー)指定基準案が6月の課長会議以後変更になりました。

 障害の指定基準では、単独では「常勤換算2.5人のヘルパー」が必要で、そのうち1名は常勤でサービス提供責任者資格が必要です。しかし、介護保険事業者むけ特例として障害のヘルパー数が少なくてもよいという案が出ていました。今回、それがさらに緩和され、介護保険事業者が障害ヘルパーに参入するハードルが下がりました。

 まだまだ問題がありますが(次ページ参照)少し両方の指定が取りやすくなりました。

6月14日課長会議の案

新しい厚生労働省案

介護保険の訪問介護事業者の特例として

介護保険基準である2.5人のヘルパーのほか、障害専任のサービス提供責任者を常勤で1名加えれば障害の指定も取れる。

介護保険の訪問介護事業者の特例として

介護保険基準である2.5人のヘルパーのほか、障害を主に担当するのサービス提供責任者を非常勤でいいので1名加えれば障害の指定も取れる。

(週1時間勤務でもいい。この1名は障害ヘルパーを主にするのであれば、老人にも介護に行ってもいい)

・介護保険の2.5人分は障害には派遣してはいけない。事務所で事務を行うのはOK。(たとえば、3人常勤ヘルパーがいて、2人が介護保険専任常勤で、残り1人が、半分介護保険で、半分障害にいくことは可能)

・介護保険のサービス提供責任者は介護保険業務専用。

・介護保険の2.5人分は障害には派遣してはいけない。事務所で事務を行うのはOK。(たとえば、3人常勤ヘルパーがいて、2人が介護保険専任常勤で、残り1人が、半分介護保険で、半分障害にいくことは可能)

・介護保険のサービス提供責任者は介護保険業務専用。

 この変更は、過疎地の介護保険訪問介護事業所が、障害ヘルパー利用者が1名だけでも障害ヘルパー派遣をできるようにというものです。

 これにより、例えば、介護保険指定を取っている障害者団体事業所がすでにあれば、週1時間勤務のヘルパーを加えれば指定が取れます。たとえば、病院や施設で通常働き、夜だけ障害者団体の介助者として参加してくれる主任ヘルパーがいれば、指定が取れます(非常勤でもサービス提供責任者となるため、介護福祉士や看護婦や1級ヘルパー、または3年実務経験者で2級ヘルパーが必要です)。ただし、障害ヘルパー派遣の依頼があれば、介護保険用の2.5人分は障害には派遣禁止なので、その分すでにいるヘルパーの勤務時間やヘルパー人数を増やして派遣する必要があります。

 

指定基準に関連した厚生労働省交渉の報告

 当初は介護保険指定事業者の基準人員2.5人で障害の指定も取れ、ヘルパー2.5人は障害にも老人にも派遣できるという案で、厚生労働省の障害保健福祉部は考えていました。しかし、介護保険指定を担当する老健局が「介護保険の2.5人は障害には派遣させられない」という意見だったため、それができない状況になっていました。

 当会では老健局振興課にこうなった経過を聞き、各地の障害者団体の実態を知らずにこのような規準を作ったということから、全国の各団体の詳細資料を用意して8月21日に話し合いを行いました。全国のCILなどでは障害ヘルパーのみの利用者がほとんどで、介護保険利用者はALSなどの利用者が1〜2名という団体が普通です。しかもCIL等障害者団体では、他の介護保険事業所ができないような最重度の人工呼吸器利用者や採算に合わない利用者をとことん支援したり、家族から虐待を受けている利用者を自立支援したりと、地域になくてならない存在となっています。

 老健局振興課との話し合いでは、出席した基準係や法令係の係長級の担当者からは必要性を理解してもらえ、課内で再検討してもらえることになりました。うまくいけば、介護保険の訪問介護の指定を取っている事業者ならば介護保険の2.5人基準のヘルパーを障害にも派遣してよいようになる可能性があります。

 

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 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

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初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 

支援費制度質問箱

 当市では知的障害者ガイドヘルパー制度がありません。隣の市では実施されています。10月から支援費の申請が始まりますが、来年度から知的障害者の外出介護が使えるのでしょうか?

 その可能性は少ないです。現在、外出介護制度がない市の場合は、来年度も、外出移動時間0時間で決定されると考えてください。ただし、今までホームヘルパーが行っていた通院などの外出介護は外出時間としてそのまま決定されます。

 来年度から外出介護を利用したい障害者の場合は、今から課長と個人で交渉して課の外出介護に関する基本的な考え方自体を変更する事が必要です。これは課長権限ですので、末端の職員に話しても改善は不可能です。きちんとした交渉が必要です。

 

 当市ではガイドヘルパー制度は対象者全員が毎日50時間までとなっていますが、支援費の申請をすると、来年度の外出介護の時間数は誰もが50時間になるのでしょうか?

 その可能性が高いです。今までは外出介護制度はすべての障害者に一律月50時間といった、安易な運用をしている市町村があります。これでは1人暮らしの障害者や社会参加度合いの高い障害者は時間が不足し困っています。しかし、来年度も、全利用者各自の外出時間数が大きく変わることはありません。これは障害ヘルパー予算は今年から来年にかけほとんど変わらないということや、時間数を決定するのは従来と全く同じ障害福祉課が従来と同じ考え方で時間数決定するからです。

 しかし、今後は、個々人のニーズに関係なく決めていく方法では、家族が介護する家庭では余ってしまう時間も出てしまい、民間事業者の悪用も起こり得ますので、徐々に個々人ごとに時間数が変わる正しい形なっていくと思われます。

 来年度からの方針をはっきりさせるには、交渉を行って、どうなったら困るのか、きちんと伝え、今後どの様にしていくかについて課長などから聞いて確認をして行ってください。

 支援費制度では障害児も外出介護を利用できるようになるのでしょうか?

 今まで障害児は外出介護対象になっていませんでしたが、支援費制度では障害児も外出介護を利用できる制度になっています。ただし、各市町村で課長と交渉して予算を確保しないと、外出介護の時間数は決定されません。

 

 親から仕送りを受けている障害者の大学生は、出身地の市町村がヘルパー予算を出すのでしょうか?

 その通りです。現在も、出身地の市町村と大学のある市のヘルパー事業者が委託契約を行いヘルパー派遣が行われています。支援費制度ではヘルパー等の申請を親もとの市町村に対して行い、日常生活用具なども元の地元の市町村に申請します。予算の負担も地元の市町村負担です。ヘルパー時間数はもとの市町村の基準で決まることになります。

 例えば、西日本の24時間保障ができていない町から東京の24時間保障ができている市に学生として引っ越しても、24時間の制度は受けられません。ヘルパー時間数をのばすには、地元の町に交渉していかないといけません。

 逆に、24時間保障の市に親元があり、地方の(24時間保障のない市の)大学にいった場合には、1人だけ24時間ヘルパー利用できることになります。

 なお、学生でも、仕送りを受けていなくて、自活している場合は、現住地で申請することになります。

 

 知的障害者のグループホームの入居者は、出身地の市町村が予算を出すのでしょうか?

 その通りです。以前の厚生労働省の案と変わりました。

 

 

8月の支援費制度関係Q&A集が出ました

 8月の支援費制度関係Q&A集が厚生労働者から出ました。

 次ページからがその全文です。当紙読者に関係のある点は当会で下線を引いています。

注目点

 居宅介護(ヘルパー)指定事業所のサービス提供責任者ですが、まだ基準が決まっていません。今回の8月のQ&A集では、以下のように記載されています。

(問50)

居宅介護事業所に置くべきサービス提供責任者は、専ら居宅介護の提供にあたるものから選任することとされているが、解釈通知案において特段サービス提供責任者の要件の記載がないことから、指定の際には居宅介護従業者の要件を満たしていれば足りると考えてよいか。

 サービス提供責任者の要件については、現行のホームヘルプサービス事業運営要綱における主任ヘルパーの選考要件をもとに検討することとしているが、当該業務について相当の知識と経験を有する者とする予定である。

 介護保険のサービス提供責任者や現行の障害ホームヘルプサービスの要綱の主任ヘルパーの規定は、「介護福祉士、1級ヘルパー、看護士・准看護士(1級ヘルパー扱い。ただし県によっては実務経験期基準あり)、2級ヘルパーで3年以上の実務経験(2級取得は最近でいい。実務経験は任意団体のヘルパーは含まない。行政制度の介助者は含む)」となっています。現在、このほかに拡大するかどうかが検討されています。

 すでに指定申請が始まっているのにサービス提供責任者の基準が決まらないという妙な事態ですが、都道府県では、とりあえず、現行のホームヘルプサービス事業運営要綱における主任ヘルパーの選考要件(上記資格)を持っていれば、仮に申請を受けつけているようです。

 

次回の支援費制度担当課長会議は9月12日

なお、次回の支援費制度担当課長会議は9月12日に行われます。

8月末には2003年度予算概算要求が出ます。

 

 

支援費制度関係Q&A集   平成14年8月

 

 支援費制度に関し、都道府県等から寄せられた質問とそれらに対する現時点での考え方をまとめたものです。

 

厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部

企画課支援費制度施行準備室

 

 

 

 

 

 

目次

1 市町村事務に関すること

   (問1〜44)

 (1)援護の実施者について

 (2)情報提供について

 (3)支援費の支給申請について

 (4)支給期間について

 (5)支給量について

 (6)受給者証について

 (7)サービス提供に係る利用者確認に

    ついて

 (8)支援費の請求期日及び支払期日に

    ついて

 (9)やむを得ない事由による措置につ

    いて

 (10)施行前準備行為について

 (11)システム標準化について

 (12)その他

2 支給決定に関すること

    (問45〜48)

3 事業者・施設指定基準に関すること

    (問49〜75)

 (1)居宅介護について

 (2)デイサービスについて

 (3)短期入所について

 (4)知的障害者地域生活援助について

 (5)施設について

 (6)指定事務等について

 

 

 

 

1 市町村事務に関すること

(1)援護の実施者について

 

(問1)

両親と離れて一人暮らし(会社の寮等)をしている20歳以上の知的障害者が施設訓練等支援や居宅生活支援を利用する場合には、当該障害者の両親が居住するA市ではなく、本人が居住していたB町が援護の実施者となるのか。また、本人の施設入所後に両親が居住地を移動しても、援護の実施者はB町のままなのか。

 

 本人が居住していたB町が、援護の実施者となる。

 また、本人の施設入所後に両親が居住地を移動しても、引き続き、B町が援護の実施者となる。

 

(問2)

福祉ホームの利用者がデイサービス等の居宅生活支援を利用した場合、福祉ホーム所在地の市町村が援護の実施者となるのか、それとも福祉ホーム入所前に居住していた市町村(出身世帯の所在地)が援護の実施者となるのか。

 

 福祉ホーム入居前に居住していた市町村(出身世帯の所在地)が、援護の実施者となる。

 

(問3)

居住地を有する知的障害者について、福祉事務所の有無に関わらず、その居住地の市町村が援護の実施者になるのか。また、居所不明の知的障害者について、援護施設から知的障害者グループホームへ入居する場合の援護の実施者は、施設入所中に有していた居住地の市町村か、当該グループホームの所在地の市町村か、それともそれ以外の市町村なのか。

 

 福祉事務所の有無に関わらず、その者の居住地の市町村が、援護の実施者となる。

 また、援護施設から知的障害者グループホームへ入居する場合は、施設入所中に有していた居住地の市町村が、援護の実施者となる。

 

(問4)

平成14年4月「支援費制度関係Q&A集」問10でいう援護の実施者は、支援費以外の日常生活用具の給付に係る援護についても該当するのか。この場合において、特別障害者等手当の事務についてはどうなるのか。

 

 知的障害者に対する市町村による援護は、知的障害者の居住地の市町村が行うこととされていることから、グループホームの利用者が通所型の施設支援を利用する場合、グループホームについて支給決定を行った市町村、つまりグループホーム入居前に利用者が居住していた市町村が、援護の実施者となるとしている(平成14年4月「支援費制度関係Q&A集」問10)。

 したがって、グループホームの利用者に対する日常生活用具の給付については、グループホームについて支給決定を行った市町村、つまりグループホーム入居前に利用者が居住していた市町村が、援護の実施者となる。

 なお、特別障害者等手当の事務については、支援費制度に移行した場合でも、従来通りの扱いとなる。

 

(問5)

グループホーム入居後は、住民票をグループホーム所在地の市町村に移すとともに、療育手帳の住所も当該市町村に変更すると考えるところ、居宅生活支援費に係る支給決定のみ、グループホームについて支給決定を行った市町村が行い、その他の援護については、療育手帳の住所地であるグループホームの所在地の市町村で行うのか。

 

 療育手帳の住所地に関わらず、グループホームについて支給決定を行った市町村が、居宅生活支援費に係る支給決定を行うとともに、その他の援護についても行うこととなる。

 

(問6)

平成15年4月1日より、身体障害者療護施設の援護の実施者は、入所前に住んでいた市町村とされ、出身世帯が転出しても援護の実施者は変わらないとされているところ、A市が措置決定をし、その後出身世帯がB市に転出した場合、現行制度ではB市が援護の実施者になっているが、支援費制度に移行したときは、A市が援護の実施者になると考えてよいのか。

 

 支援費制度移行前の既措置入所者については、支援費制度移行時の被措置者本人への処遇の継続性及び市町村の事務負担を考慮し、支援費制度移行直前の援護の実施者であるB市が、引き続き、援護の実施者となる(平成13年10月Q&A P4問3)。

 

(問7)

施設(身体障害者療護施設を除く)入所時点では出身世帯があり、出身世帯の所在地により都道府県が措置を行った者で、その後、出身世帯が消滅し、他にも帰来引受先がない状態で現在も都道府県が措置を行っているケースについて、平成15年4月1日からの援護の実施者は、現に入所している施設所在地の市町村になるのか、それとも出身世帯が消滅する前に出身世帯が所在した市町村になるのか。

 

 出身世帯が消滅する前に出身世帯が所在した市町村が、援護の実施者となる。

 

(問8)

施設入所後における両親死亡等による出身世帯の消滅の場合、援護の実施者はどこになるのか。

(1)

 同じ管内(援護を実施した市町村内)に居住地を有する兄弟姉妹、親族等が引き取る意思のある場合

(2)

 管外(援護を実施していない市町村)に居住地を有する兄弟姉妹、親族等が引き取る意思のある場合

(3)

 身寄りがない、兄弟姉妹、親族等が引き取る意思のない場合

 

 施設入所後における出身世帯の消滅の場合、(1)(2)(3)のいずれの場合も、援護の実施者は変更しない。

 

(問9)

保護者である親が老人ホームに入所した場合、援護の実施者はどこになるのか。

 援護の実施者は変更しない。

 

(問10)

管外出身の通勤寮入所者で、通勤寮退所後、出身世帯に帰来せず、引き続き、管内のグループホームで自立生活をする場合、援護の実施者はどこになるのか。

 

 グループホームに知的障害者援護施設等から直接入居する場合は、施設入所中に有していた居住地の市町村が、援護の実施者となる。問の場合、通勤寮の援護の実施者が、引き続き、援護の実施者となる。

 

(問11)

親元から遠く離れたアパート等に下宿して大学に通う身体障害者である学生の場合、援護の実施者はどこになるのか。

 

 親元から仕送りを受けている場合については、親元の居住地のある市町村が援護の実施者となり、仕送りを受けず、身体障害者が自らの収入で生活をしている場合については、下宿地の所在する市町村が援護の実施者となる。

 

(問12)

平成15年3月以前に、既に出身世帯が消滅している場合、施設入所者の援護の実施者はどこになるのか。

 

 施設入所前に住んでいた出身世帯の消滅前の市町村が、援護の実施者となる。

 

 

(問13)

出身世帯が海外に移住した場合、施設入所者の援護の実施者はどこになるのか。

 施設入所前に住んでいた市町村が、引き続き、援護の実施者となる。

 

(2)情報提供について

(問14)

入所希望者のために都道府県が全ての施設の空き情報を知ることができる体制を整える必要があるが、この場合、中核市等が管轄する施設に係る情報も都道府県において取りまとめ、当該中核市等に係る情報を把握できる体制も整える必要があるのか。

 

 支援費制度においては、サービスの利用希望者自らがサービスを選択することとなる。

 したがって、都道府県が、全ての施設から空き情報を含む当該施設に係る情報の提供を求め、当該情報を当該都道府県内の市町村に伝えることにより、利用希望者がサービスを選択する際に、常に施設に係る最新の情報を知ることができる体制を整えることが必要となる。

 

(3)支援費の支給申請について

(問15)

施設入所している単身の知的障害者に身寄りがない場合や親族の援助が期待できない場合等は、施設職員の援助によって、当該知的障害者本人が支援費の支給申請の手続きを行うことはできるのか。また、施設に支援費の支給申請代行等の依頼を行うことはできるのか。

 

 施設職員の援助によって、当該知的障害者本人が支援費の支給申請の手続きを行うことは可能である。

 また、当該知的障害者本人から支援費の支給申請の代行依頼を受けた施設職員であれば、支援費の支給申請の代行を行うことも可能である。

 さらに、施設職員に対して、当該知的障害者本人の意思表示に基づく代理権授与が行われていれば、支援費の支給申請の代理を行うことも可能である。

 

(問16)

居宅生活支援費の支給申請時には年齢が18歳未満であることから保護者が申請を行っていたが、その後、利用者の年齢が18歳を超えた場合、改めて利用者本人から申請を行い直す必要があるのか。または、誕生月に合わせて支給期間を調整し、本人からの支給申請とする必要があるのか。

 

 居宅生活支援において、

・18歳未満の者は、児童居宅支援

・18歳以上の者は、身体障害者居宅支援又は知的障害者居宅支援(知的障害者グループホームについては、15歳以上の者も含む)

の対象となる。

 したがって、問の場合、利用者本人から改めて支援費の支給申請を行う必要がある。

(問17)

平成14年4月「支援費制度関係Q&A集」問25において、「15歳以上18歳未満の障害児が成人施設を利用する際、当該障害児は障害者とみなされ、支援費支給の申請についても自ら行う」こととされているが、その法定代理人(親権者等)との関係はどうなるのか。

 

 児童福祉法第63条の4及び第63条の5の規定による通知に係る15歳以上18歳未満の障害児が成人施設を利用しようとする場合、当該障害児は、身体障害者福祉法第49条の2及び知的障害者福祉法附則第3項の規定により「障害者」とみなされることから、「障害者」が支援費支給の申請を行う場合と同様に、法定代理人(親権者等)の同意は必要不可欠なものではない。

(問18)

親権者がいる未成年者が支援費の支給申請を行う場合、当該親権者の同意は必要なのか。

 

 支援費の支給申請行為については、民法の規定がそのまま適用されるわけではないことから、親権者(法定代理人)の同意は必要不可欠なものではない。

 

(問19)

平成13年8月「支援費制度の事務大要」において、「本人が契約できない場合、成年後見制度の十分な活用普及が図られるまでの間は、本人が信頼する者が本人に代わって契約を行うこともやむを得ない場合がある」とされているが、本人が信頼する者の中に、福祉事務所職員、施設・病院職員が含まれると解してよいのか。

 

 お見込みのとおりであるが、本人が利用しようとする施設の職員については、当該本人が締結する契約の相手方であることから、本人に代わって契約を行うことは望ましくない。

 

(問20)

直接市町村ではなく、事業者経由(利用者が施設に提出して、施設から市町村へ提出する形)で、支援費の支給申請を行うことは認められるのか。

 

 利用者本人から、支援費の支給申請に係る代行又は代理を依頼された施設職員が、支援費の支給申請を行うことは認められる。

 

(問21)

支給期間終了に際して、継続してサービスを受けるためには、改めて支援費支給の申請手続きが必要となるが、どのくらい前より当該申請の受付は可能なのか。また、やむを得ない事由により手続きが遅れた場合、支給決定の効力を支給決定前に遡らせることはできないのか。

 

 当該申請については、現在の支給期間が終了する前でも、受け付けることが可能であるが、どのくらい前より受付可能とするかについては、個々の市町村の判断による。

 また、やむを得ない事由により手続きが遅れた場合でも、支給決定の効力を支給決定前に遡らせることができないことから、継続したサービス提供を必要とする利用者に対しては、現在の支給期間終了日を考慮し、当該日と新たに支給決定を行う日との間に、支給決定の効力が生じない空白期間が発生しないよう新たな支給決定を行う必要がある。

 

(4)支給期間について

(問22)

希望するサービスごとに、支援費の支給申請を行うこととなっているが、あるサービスの支給期間中に、別のサービスについて申請する場合、2番目に申請したサービスの支給期間末は、既に利用しているサービスの支給期間末と同一にする必要はあるのか。

 

 必要はない。

 

(問23)

支給期間の終了に伴う再申請の場合は、介護保険の更新認定の有効期間と同様に、現在の支給期間の満了の日の翌日を新たな支給期間の開始日とするのか。

 

 やむを得ない事由により手続きが遅れた場合でも、支給決定の効力を支給決定前に遡らせることができないことから、継続したサービス提供を必要とする利用者に対しては、現在の支給期間終了日を考慮し、当該日と新たに支給決定を行う日との間に、支給決定の効力が生じない空白期間が発生しないよう新たな支給決定を行うことが必要となる。

 

(5)支給量について

(問24)

職権による支給量又は障害程度区分の変更とは、どのような場合が想定されるのか。

 

 支給決定の際に勘案した状況が明らかに変化している場合において、市町村は、職権による支給量又は障害程度区分の変更を行うことができる。

 

(問25)

介助者の病気等による入院のため、一月だけ一時的に決定支給量を超えるサービスを受ける必要が生じた場合(介助者の退院後は、従前の決定支給量の範囲内で充分な場合)、一月だけ、支給量変更申請による手続きを行い、介助者の退院後、再度、支給量変更申請を行わなければならないのか。

 

 原則として、支給量変更申請に基づき手続きを行うこととなる。

 ただし、支給決定の際に勘案した状況が明らかに変化している場合等において、市町村は、職権による支給量の変更を行うことも可能である。

 

(問26)

決定支給量、契約支給量、実際のサービス提供量の関係について

 

(事例)

決定支給量100の利用者が次のとおり契約し、サービス提供を受けた場合

       A事業者 B事業者 合計

(契約支給量)  60  40 100

(サービス提供量)50  50 100

 サービス提供量の合計は決定支給量の範囲内であるが、B事業者は、契約支給量を10超過するサービス提供を行った。

 このように、超過した実際のサービス提供量10については、利用者の負担となるのか。

 

 実際のサービス提供量が決定支給量内であるため、市町村は、AB両事業者に請求どおり支払うこととなる。

 

(6)受給者証について

(問27)

受給者証を再交付する場合、事業者が記入すべき欄については、市町村で転写することとなるのか、それとも再交付を受けた者の責任において事業者に再記入を求めることとなるのか。

 

 受給者証を再交付する場合における事業者が記入すべき欄について、どのような方法により当該欄を埋めるのかは、個々の市町村の判断で決めることとなる。

 なお、どのような方法を採るにしても、記入漏れがないよう十分注意する必要がある。

 

(問28)

受給者証を再発行する際に、指定事業者(指定施設)の記入欄を空欄とするのではなく、援護の実施者が、契約内容と次の注意事項を記載することとしてよいのか。

 受給者証の再発行に当たり、○○市が報告を受けている契約内容は、上記のとおりです。

 これ以外にも、再発行前の受給者証に基づき契約しているときは、必ずこの受給者証を指定居宅支援事業者又は基準該当居宅支援事業者(指定○○施設)に提示し、もう一度契約内容の確認を受けてください。

 なお、この受給者証に記載されていない○○居宅生活(施設訓練等)支援費の支給を受けられません。

 受給者証を再交付する場合における指定事業者(指定施設)の記入欄について、どのような方法により当該欄を埋めるのかは、個々の市町村の判断で決めることとなる。

 なお、どのような方法を採るにしても、記入漏れがないよう十分注意する必要がある。

 

(問29)

受給者への効果的な教示を行うため、受給者証の「この証を交付した市町村」、「市町村」とあるのは、「○○区」又は「○○保健福祉センター」というように置き換え、また受給者証の余白に問い合わせ先を記載することは認められるのか。また、「参考様式」とされている支給申請書や支給決定通知書についても、参考としながら、独自の様式を作成することは可能なのか。

 

 お見込みのとおり。

 また、支給申請書や支給決定通知書については、「参考様式」としていることから、当該様式を参考としながら、独自の様式を作成することは可能である。

 

(問30)

支援費制度と類似するサービスを市単独事業として実施している場合、支援費事業と市単独事業とを合わせて、受給者証で支給量管理を行ってよいのか。

 

 支援費制度上のサービスに係る支給量管理の適切な実施に支障を及ぼさない限りにおいて、個々の市町村の判断により、支援費事業と支援費制度外の市単独事業とを合わせて、身体障害者福祉法等の規定に基づいて交付する受給者証で支給量管理を行うことも認められる。

 

(問31)

複数の居宅生活支援の支給決定を受けたものが、一つの居宅生活支援の支給期間が終了するため、その支援についての支給申請を再び行った場合、居宅受給者証を新規に交付することとなるのか、既存の居宅受給者証の支給期間欄を訂正することとなるのか。

 

 居宅受給者証を新規に交付するか、既存の居宅受給者証の支給期間を訂正するかは、個々の市町村の判断によるが、支給期間をそろえて設定することも考えられる。

 なお、新規に交付する場合、既に支給決定を受けているサービスに係る事業者記入欄の復元を行う必要がある。

 

(問32)

知的障害者が2種類の施設訓練等支援を利用する場合、受給者証の交付はどのように行うのか。(例)知的障害者通勤寮と知的障害者授産施設(通所)

 

 施設受給者証を各施設支援ごとに交付する。(2部交付する。)

 

(7)サービス提供に係る利用者確認について

(問33)

利用者の意思確認が困難な場合におけるサービス提供実績記録票の確認方法として、どのようなものがあるのか。

 

 家族等本人が信頼できる者が、確認行為を代行する等の方法がある。

 

(問34)

事業者から、サービス提供実績記録票の利用者確認印のない請求があった場合、どのように取り扱うのか。

 

 履行確認ができない請求に対しては、支援費の支払いをすることはできない。

 

(問35)

居宅サービスの場合、サービス提供実績記録票の写しを求めているため、当該写しによりサービス利用の確認ができるが、施設サービスの場合、当該写しを求めていないことから、サービス利用の確認をどのように行うのか。

 

 市町村は援護の実施者として、入退所に関する情報(施設名、入所日及び退所日)について報告を受けることとなっていることから、サービス利用の確認は可能である。

(8)支援費の請求期日及び支払期日について

(問36)

支援費の請求期日について、「サービスを提供した月分の支援費の請求はサービス提供月の翌月10日までに行う。」とされているが、サービス提供月の翌月末までに施設訓練等支援費を支払うためには、事業者からの請求が早い段階でそろっていることが必要であり、請求期日を「サービス提供月の翌月5日(当該日が土日祝日の場合は次の平日)まで」と設定することは認められるのか。

 

 支援費の請求期日については、省令において、「サービス提供月の翌月10日までに行う。」と規定することとしており、「サービス提供月の翌月5日」と設定することは認められない。

 

(問37)

支払手続と遅延防止法(地方公共団体が行う行為に準用されている)との関係は、どうなるのか。

 

 支援費制度における支払期日について、支払手続を行う市町村と事業者との間に契約関係がないことから、遅延防止法の適用は受けない。

 

(9)やむを得ない事由による措置について

(問38)

親権者が障害受容を十分できない段階で、障害児に対して他に適切な処遇方法がなく、現状のままでは当該児童の発育に著しく支障があると市町村長が認めた場合、「やむを得ない事由による措置」として取り扱うことはできるのか。

 

 市町村等における相談体制を強化する等により、親権者に配慮しながら、速やかに支援費の支給申請の勧奨を行うことが重要であるが、緊急にサービスを必要とするため、支援費の支給申請を行う時間がない場合等の例外的なケースにおいては、「やむを得ない事由による措置」として取り扱うことも可能である。

 

(問39)

介護者が入院等をした場合であって、決定支給量を全て使い切っているが、緊急に短期入所事業等を利用する必要がある場合は、「やむを得ない事由による措置」として取り扱ってよいのか。それとも「職権」により当該決定支給量を変更する方がよいのか。また、支給決定の効力を支給決定前のサービス利用について遡らせることはできないことから、緊急にサービスを利用した日から支給決定の前日までについては、「やむを得ない事由による措置」として取り扱ってよいのか。

 

 原則として、支給量変更申請に基づき手続きを行うこととなる。

 ただし、支給決定の際に勘案した状況が明らかに変化している場合において、市町村は、職権による支給量の変更を行うことも可能である。

 

(問40)

新居住地市町村に転入届を提出することが遅れた場合、新旧居住地市町村間で連携をとっていても支給決定を行うのが遅れることがあるが、この場合、支給決定の効力を遡及させることができないことから、「やむを得ない事由による措置」として取り扱ってもよいのか。

 

 転出転入時における手続きについて、利用者に対し、周知徹底を図るとともに、新旧居住地市町村間で緊密に連携をとることが重要であることから、緊急にサービスを必要とするため、支援費の支給申請を行う時間がない場合等の例外的なケースを除き、原則として、「やむを得ない事由による措置」としては取り扱わない。

 

(10)施行前準備行為について

(問41)

市町村における支援費の支給申請受付開始及び支給決定開始は、平成14年度第3四半期に行うこととされているが、国における支援費基準及び利用者負担関係告示等の公布後に当該告示に基づいて定める市町村の規則等の制定後でないと、支給決定を開始できないと考えるところ、国における支援費基準及び利用者負担関係告示の公布が、第4四半期に予定されていることから、早くても平成14年度第4四半期にしか支給決定を開始できないと考えるがどうか。また、支給申請受付を第3四半期に開始し、支給決定を第4四半期に行う場合、行政手続法上の標準処理期間との関係はどのように考えればよいのか。

 

 「支給決定」とは、居宅生活支援費の支給に係る「支給期間」及び「支給量」又は施設訓練等支援費の支給に係る「支給期間」及び「障害程度区分」を決定することであることから、国における支援費基準及び利用者負担関係告示の公布前でも、当該支給決定を開始することは可能である。

 また、「標準処理期間」は、申請の処理の目安として定められるものであり、当該期間の経過をもって、直ちに行政不服審査法及び行政事件訴訟法上の「不作為の違法」を構成するということにはならないが、施行前準備期間においては、申請者に対し、支給決定の時期の見通し及び進行状況を示すよう努める必要がある。

 

(11)システム標準化について

(問42)

受給者証番号の桁数が介護保険の被保険者番号と同じ10桁であり、その採番方法が個々の市町村の任意とされていることから、個々の市町村の判断で、介護保険の被保険者番号をそのまま受給者証番号として使えると考えてよいのか。

 

 受給者証番号の採番方法については、個々の市町村において任意に設定することとなることから、問のように、介護保険の被保険者番号をそのまま受給者証番号として使用することも認められる。

 

(12)その他

(問43)

支援費制度がその理念に沿って運用されるかどうかについては、サービス利用に係る契約の内容にその大きな部分を依存しているため、当該契約を締結する際に使用する全国共通の標準契約書を提示する必要があると考えるが、その予定はないのか。

 

 厚生労働省として、全国共通の標準契約書を提示する予定はない。

 なお、全国社会福祉協議会等において、支援費制度の下での契約の締結等が適切に行えるよう契約書の様式等について検討しているので、それを参考にされたい。

 

(問44)

地方自治体が事業者・施設を運営する場合であっても、支援費・利用者負担金の収入及びその運営に係る支出について、支援費制度が保険方式でなく税方式であることから、特別会計を設ける必要はないと考えてよいのか。

 

 地方自治体が事業者・施設を運営する場合、特別会計を設ける必要はない。

 

 

2 支給決定に関すること

 

(問45)

支給量又は障害程度区分の変更を行った際、従来の支給期間とは別に、再度支給量等の変更時から1年等の新たな支給期間を定めることになるのか。

 

 支給量又は障害程度区分の変更は、支給決定の際に定められた支給期間内において、支給量等を変更する必要がある場合の手続であるため、支給期間を見直すことにはならない。

 

(問46)

知的障害者地域生活援助の支給量とはどのような事項を指すのか。支給期間と同じとして差し支えないか。

 

 支給期間は、支援費を支給する期間を始期と終期をもって表すものであるが、支給量は当該支給期間に含まれる日数を指す。

 

(問47)

通所事業、通所部、分場等の形で、通所により提供されている施設訓練等支援費に係るサービスの障害程度区分の取扱い如何。

 

 通所の障害程度区分を適用することが基本となる。ただし、施設類型として通所施設のない身体障害者更生施設及び身体障害者療護施設については、原則として当該入所施設のチェック項目のうち、通所によるサービスになじまないいくつかの項目については除外してチェックを行うこととしている。

 

(問48)

居宅支援に係る障害の程度による単価の区分について、支給期間中の区分の変更は行わないのか。

 

 支給決定を受けた後、障害の状況に変化が見られる場合には、市町村の判断により、適用すべき単価の区分を変更することは可能である。

 

 

3 事業者・施設指定基準に関すること

(1)居宅介護について

 

(問49)

居宅介護事業者について、居宅介護のうち身体介護、家事援助、移動の介護(ガイドヘルプ)のみを行う事業者として指定することは可能か。

 

 可能である。

 居宅介護の内容については、運営規程においてその旨を記載し、利用者にわかるようにしておくとともに、申請書の様式中にその旨を記載すること。

 

(問50)

居宅介護事業所に置くべきサービス提供責任者は、専ら居宅介護の提供にあたるものから選任することとされているが、解釈通知案において特段サービス提供責任者の要件の記載がないことから、指定の際には居宅介護従業者の要件を満たしていれば足りると考えてよいか。

 

 サービス提供責任者の要件については、現行のホームヘルプサービス事業運営要綱における主任ヘルパーの選考要件をもとに検討することとしているが、当該業務について相当の知識と経験を有する者とする予定である。

 

(問51)

居宅介護事業所のサービス提供責任者が、管理者を兼ねることが可能と解釈通知案で示されているが、管理者が同一敷地内等の管理業務に支障がない範囲内の他の事業所の管理者を兼ねる者であっても、サービス提供責任者が当該管理者を兼ねることは可能か。

 

 業務に支障がなければ可能であるが、詳細については6月14日全国会議資料252頁でお示しした解釈通知案第3章第1節(3)を参照されたい。

 

(問52)

支援費制度の居宅介護事業所の事務室は、介護保険の訪問介護事業所の事務室との共用でもよいか(間仕切りはない)。

 

 双方の事業の運営に支障がない範囲で共用して差し支えない。

 

(2)デイサービスについて

(問53)

指定デイサービス事業について、例えばひとつの事業所で月・水・金曜日を身体障害者デイサービスの営業日として利用定員を15名とし、火・木曜日を知的障害者デイサービスの営業日として利用定員を15名とすることはできるか。

 

 可能である。ただし、その際、それぞれの指定基準を満たすことが必要である。

 

(問54)

常勤の勤務時間の考え方について、例えば身体障害者デイサービス事業所に置くべき常勤の指導員が勤務すべき時間数(最低32時間)に、同一の事業者が実施する知的障害者デイサービス事業に従事する時間を含めて考えてよいか(例えば、身体障害者デイサービスについて、月、水、金曜日で合計16時間、知的障害者デイサービスについて、火、木曜日で合計16時間の総計32時間)。

 

 お見込みのとおり。

 

(問55)

デイサービス事業所に設けるべき設備について、サービスの提供に支障がなければ、ひとつの大部屋を内部で区切って複数の設備を設けることや、時間帯を区切って同じ部屋を例えば訓練室と食堂で兼ねることは可能か。

 

 可能である。

 

(問56)

支援費制度移行後、訪問入浴サービスがどのような位置付けとなるのか。

 

 訪問入浴サービスについては、支援費制度のデイサービスの事業とは別の事業として整理することとしている。

 

(問57)

身体障害者デイサービスのうち専ら創作的活動を行う事業者や児童デイサービス事業者については、入浴、給食の実施は支援費対象外と理解してよいか。

 

 お見込みのとおり。

 

(3)短期入所について

(問58)

短期入所について

(1)

 指定短期入所における「その他短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設」とはどのようなものか。

(2)

 知的障害者短期入所及び児童短期入所については、日中受け入れのみを行う指定短期入所を行えることとされているが、日中受入れを実施できる施設とはどのようなものか。

 

 (1)

 短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設であるか否かについては、各都道府県等において、個別に精査し、指定の可否を判断することとなる。具体的には、(1)居室を有する入所施設であって、夜間の体制等必要な職員が確保されていること、(2)入浴、食事の提供、健康管理といった利用者に対する支援を適切に行うことができること、など指定基準に沿った適正な運営をすることができると認められるものであること。

 (2)

 日中受け入れについては、現行の実施要綱どおり入所施設又は通所施設において実施するものである。

 

(問59)

指定短期入所について、通所施設が日中受け入れだけを行う場合であっても、協力医療機関は必要か。

 

 通所施設が、日中受け入れのみを行う場合であっても、協力医療機関は必要となる。なお、当該通所施設における協力医療機関と同じで差し支えない。

 

(問60)

日中受け入れの場合の利用定員はどこで規定するのか。

 

 運営規程において、宿泊を伴わない場合の利用定員として明記するとともに、指定申請の際にも日中受け入れの利用定員を記載すること。

 

(4)知的障害者地域生活援助について

(問61)

指定地域生活援助事業所の管理者は、「必要な知識及び経験を有する者でなければならない」とされているが、資格要件について研修受講の有無など、要件を規定するのか。

 

 研修受講の有無など、資格要件について規定することは考えていない。

 

(問62)

指定地域生活援助事業所の世話人について(1) 当該事業所に常駐していることが必要か。(2) 1事業者が、2カ所のグループホーム(事業所)を運営している場合、1名の世話人が2カ所のグループホームを兼務することは可能か。

 

(1) 夜間及び入居者の不在時を除き常に1人以上は職務に従事している必要がある。

(2) 原則としてそれぞれ1以上の世話人を置く必要がある。

 

(問63)

グループホーム所在地は、バックアップ施設の所在地と同一管内とは限らないが、グループホームの事業者指定は、グループホームの所在地の都道府県等が行うのか、バックアップ施設の所在地の都道府県等が行うのか。

 

 指定地域生活援助事業所の指定は、当該事業所の所在地の都道府県等が当該事業所ごと(1グループホームごと)に行うものである。

 

(5)施設について

(問64)

身体障害者療護施設等について、理学療法士又は作業療法士を配置する必要があるが、早急に確保することが難しいため、代替職員の配置を認めていただきたい。

 

 従来から最低基準により理学療法士を配置することとしているが、指定基準においては理学療法士又は作業療法士のいずれかを常勤換算方法で1以上配置することとしている。

 

(問65)

現行最低基準上、知的障害者通所更生施設及び知的障害者通所授産施設の職員の配置基準では「保健婦又は看護婦」を置かないことができるとあるが、指定基準では必置となるのか。それとも必置というわけではなく、「保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員」のいずれかの職員が基準を満たしていればよいのか。

 

 指定基準において、指定特定知的障害者通所授産施設に置くべき従業者として、「保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員」(第45条第1項第2号)と明記しており、保健師又は看護師のほか、生活支援員及び作業指導員の配置が必要となるものである。

 なお、現行最低基準についても、指定基準にあわせて今後改正する予定である。

 

 

(問66)

各施設に配置される医師については、非常勤でもよいか。

 

 非常勤でも差し支えないが、入所者の療養上の指導及び健康管理に支障がないようにされたい。

 

(問67)

施設が併設されている場合は、施設間で従業者の兼務が認められるか。

 

 施設が基準以上の従業者を配置している場合であって、双方の施設の入所者の支援に支障がない場合は、施設間で職務を兼務して差し支えない。

 

(問68)

知的障害者通所授産施設の職員配置基準について、現行最低基準では栄養士は置かないことができるとあり、指定基準においては栄養士は項目にはない。これは、いかなる場合でも栄養士は不要と考えて良いか。また、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年3月9日社施第38号通知)との関係はどうなるか。

 

 指定基準上、栄養士の配置は不要であるが、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第79号)第53条において準用する第22条第3項において「栄養士を置かない指定知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。」こととしているので留意されたい。

 なお、指定特定知的障害者通所授産施設が食事を提供し、外部に調理を委託する場合は、引き続き設問にある通知によられたい。

 

(問69)

施設の職員配置については、前年度の入所者数の平均値を基準とすることとなっているが、指定を受けたものとみなされる施設の場合、この基準を適用するのはいつからなのか。

 

 指定を受けたものとみなされた施設については、平成14年度中の入所者数に対する従業者を置くこととなる。(具体的な計算方法は6月14日全国会議資料294頁でお示しした解釈通知案第2章(5)を参照されたい。)

 

(問70)

施設に置くべき従業者数については、常勤換算方法により算定することとされたが、指定基準で常勤で置くこととされている人員以外は、非常勤職員を配置することにより必要な数を確保することとして差し支えないか。

 

 常勤換算方法については、施設における弾力的な運営を可能にすることを目的として導入したものであるが、各施設は入所者を適切に支援することができる体制を確保する必要がある(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準第29条、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準第31条)ことに留意して、従業者を配置する必要がある。

 

(6)指定事務等について

 

(問71)

施行前に措置委託を受けていた施設で、平成15年4月1日付けで定員を変更する施設についても、指定があったものとみなし、指定申請は不要と考えてよいか。

 

 施行前に措置委託を受けていた施設については、指定を受けたものとみなされることから、指定申請は不要であるが、入所定員の変更届出をする必要がある。

 

(問72)

在宅の重症心身障害児(者)に対する居宅生活支援の提供については、児童福祉法による居宅生活支援事業者からうけることになるのか。

 

 18歳未満の重症心身障害児については、児童居宅支援を受けることとなる。18歳以上については、身体障害者又は知的障害者居宅支援を受けることとなるため、それらの者に対して支援費制度移行後もサービスを提供する予定の事業者については、それぞれ身体障害者又は知的障害者居宅支援を提供する事業者として指定を受ける必要がある。

 

(問73)

運営規程において、営業日を定めることとされている。現行の実施要綱等では、「日曜日及び国民の祝日を除き毎日行う」とされている事業があるが、支援費制度における営業日は、1週間のうちで個々の事業者が任意に設定するものと理解してよいか。

 

 お見込みのとおり。

 

(問74)

「身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の運営について」(平成12年11月22日障障第49号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長通知)及び「65歳未満の身体障害者が介護保険法による通所介護及び短期入所生活介護を利用する場合の取り扱いについて」(平成12年3月31日障障第16号・老計第16号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)による相互利用の取り扱いはどうなるのか。

 

 相互利用については、存続する方向で検討することとしている。

 

(問75)

医療機関が、指定短期入所事業者として指定を受ける場合は、医療法上必要とされる人員、設備を有することで足りるものと考えてよいか。

 

 お見込みのとおり。

 

 

 

(下線は介護保障協議会でつけました)

 

 

 

介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

(2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります)

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。

対象地域(2002年7月時点の利用可能な地域)

北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城) 近日:岩手・青森

関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)

中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜)

近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)

中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛)

九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄)

 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上げ支援を行なっています)

利用の方法

 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。 

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 対象地域のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時

おねがい:この資料を自薦登録を必要としているお知り合いにお知らせ下さい

(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略2000年4月時点)

お名前  (所属団体等)

花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)

篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)

三澤 了 (DPI日本会議)

中西正司 (DPIアジア評議委員)

八柳卓史 (全障連関東ブロック)

樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)

佐々木信行(ピープルファースト東京)

加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)

横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)

益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会)

川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)

お名前  (所属団体等)

渡辺正直 (静岡市議)

山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)

斎藤まこと(名古屋市議/共同連)

尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)

森本秀治 (共同連)

村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)

光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)

栗栖豊樹 (CILてごーす)

佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)

中村久光 (障害者の自立支援センター)

藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)

田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)

 

厚生労働省の支援費単価の情報その後

 厚生省の障害福祉課などで会議されていますが、ヘルパー資格のいらない、全身性障害者の介護専用の(介護型に比べ低い)単価を作りたいと考えている職員が多くいるようです。全身性障害者は、介護も家事も、全部この(比較的低い)単価でやりたいとの案です。(当会独自の予想単価では介護3700〜3000円、家事2000〜1500円、全身性専用1700〜1400円、外出1200円、ぐらいと想定されます)。全身性専用の低い単価ならばヘルパー資格は不要で事業所での初期研修でいいが、一般の「介護」や「家事」は介護保険と同様にヘルパー3級以上の資格が必要になるという案です。(現在2〜3級を持たずにヘルパーや登録介護人をしている人向けに出る都道府県の証明では、この低い全身性専用単価限定になる方向で検討されています)。

 これでは、介護型3740円でやっている全国の自薦ヘルパーやCILへのヘルパー委託の単価が下がってしまいます。現在、24時間介護の必要な最重度障害者などの支援は、必要な介助時間全てがヘルパー制度で出ていないので、4〜5時間のヘルパー制度で24時間介助者をつけているといった例も多くあります。これは低い単価では行えません。人工呼吸器利用者のサポートなども、2人介助体制での研修期間が1ヶ月に及んだり、側面サポート要員の人件費がかさむなどで、介護型単価でないと行えません。

各団体での詳細資料を募集しています。ご協力下さい。

 現在、厚生労働省でも、やはり通常の介護単価でないといけないのではないかと考える職員も出てきています。低い単価になっては困る、他の事業者なみに「介護は介護型で家事は家事型で」きちんとした単価でないと困るという団体は、そうなったら何が困るのかという資料を(なるべく細かい状況資料を)書いて介護保障協議会までお送り下さい。厚生労働省に伝えます。(資料の作り方がわからない方は電話説明でもかまいません。こちらで資料を作ります。) よろしくお願いいたします。

資料送り先

フリーダイヤル Fax 0037−80−4446

メール 

今後の流れ

 8月末の概算要求にあわせ、介護型や家事型、外出移動型の単価が決まる予定です。全身性専用単価はこのとき出るかどうかはわかりません。また、私たちの要望は「全身性障害者への派遣の場合も、介護は介護型で行い、介護型以外の時間帯ならば全身性専用単価でもかまわない」というものです。全身性障害者でも、介護をしている時間帯はきちんと介護単価を適用するように自治体を指導するように、今後厚生労働省と交渉を続けていく予定です。再度大規模な交渉の2回目を予定していますので、参加をお願いいたします。次号以降でお知らせいたします。

 

 

自薦登録ヘルパーの全国ネットワークについて

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワーク理念の説明

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

・47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

・自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の社会基盤です。重度障害者が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCILのない空白市町村で)

・全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

・自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

・例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

・自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

・自薦登録による事業者の入る収益は、経費を各団体に支払う分を除き、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

2003年度からの支援費制度のヘルパー資格の問題で都道府県と交渉を

 先月号で紹介した厚生省からのヘルパー資格に関するみなし証明書を都道府県・指定都市で証明書を出す基準ですが、各県で差がでる可能性はあります。多くの利用者がいる全身性障害者介護人派遣事業等のある東京都・大阪市・神戸市などは3月時点で介助にはいっている方には無条件で証明を出すと予想されます。一方、自薦登録ヘルパーを数人だけが行っている市のある県では、証明書の発行に、数ヶ月以上の介護経験を求められたり、証明書の発行自体を行わない県もあると思われます(市町村で自薦をやっていることを県が知らないと証明書は出ません。県に知らせる交渉が必要です)。

 念のために、皆さんで各県と交渉を行って、都道府県と、「3月時点で介助にはいっている方には無条件で証明を出す」方針を確認していって下さい。

原文の抜粋 (注:身体障害者居宅介護等事業=ホームヘルプ事業・デイサービス)

ただし、以下の者については、居宅介護事業者の養成研修の課程を修了したものとみなすものとする。

B 平成15年3月31日において、現に居宅介護事業等(身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等からの必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

解説

 今、自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や、障害者団体へのヘルパー委託の制度でヘルパーとして障害者の介助にはいっている方、2003年3月までに介助にはいる方は、都道府県から証明書が出れば、2003年度からの支援費のヘルパーとなります。ただし、支援費のヘルパーになっても、通常のヘルパー2〜3級がないと、1400円程度の低い単価(事業所に入る単価)になる可能性が高いです。(ですから、受講機会があれば2〜3級は受けた方がいい)。

 来年度以降に新規に介助にはいる方向けの特例措置の通知は3月までに出ます(出ないかもしれません)。

 

 

2003年4月から指定事業者をはじめるには9月がNPO法人設立申請タイムリミットです

自立生活センター等でまだ申請が終わっていない方はすぐ御相談下さい。

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 2003年4月からヘルパーの指定事業所をNPO法人ではじめるには、とりあえず、9月中に申請が必要です。9月30日に申請した場合は、2月に指定申請に当てられる期間が14日間しかとれません(自薦ヘルパー推進協会の事務代行を利用しないかぎり14日間のような短期間では申請できません)。

 各団体内部での準備もありますし、自薦ヘルパー推進協会の事務代行には、団体理念や当事者性の審査がありますので、9月前半までに申込が必要です。通常申請までには2週間から1ヶ月かかっています(自前で行うと、申請まで書類訂正などで2〜3ヶ月かかるのが普通です)。

月日の例

 2003年までの流れの例

9月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

9月30

NPO法人申請

*9月末がリミット

9月30〜1月30

NPO認証事務期間

(認証まで4ヶ月)

障害者雇用助成金申請

介護労働助成金

申請(10月)

11月雇用保険等の手続

2月前半

NPO法人登記

(2週間)

2月までに障害ヘルパー指定の基準の2.5人とを確保(4月からの勤務でよいが雇用契約書は2月指定申請時までに作る)

2月後半の日付で指定申請相談2回予約

2月後半

2003年からの障害ヘルパー事業者指定申請する

3月

1ヶ月審査期間

2003年4月

障害ヘルパーの指定事業スタート

NPO代行と指定申請代行のお問合せは

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 団体支援部

フリーダイヤル 0037−80−4455 

フリーダイヤルFax 0037−80−4446

 

2003年にむけ、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは介護保険利用者へも介助サービスを行い団体の財政基盤を整備する方法が現状では1番です。また、介護保険指定を取れば、障害ヘルパー委託も受けられる市が増えてきています。その場合はすでに2003年と同じ環境で事業開始できます。

すぐにはじめたい場合3週間で可能・・・すでに介護保険利用者がいる場合、最近の例では、東京のNPO法人広域協会の支店登記を四国で1週間で行って、介護保険指定を四国で14日で行い、介護保険事業を開始した団体もあります(東京ですべて事務代行)。障害ヘルパー委託市場開放の市(介護保険事業者なら障害ヘルパー委託も自由に行える市)なら障害ヘルパーの委託もすぐに受けられます。

 支店とはいえ、完全独立採算でお願いしています。

 ただし、この方法では、介護労働助成金は利用できません(1法人6人までのため)。

 なお、支店ではじめても、2003年から自前のNPO法人に切り替え可能です。

 

 

制度係のフリーダイヤル番号 

全国からかかるようになりました

東京もこの番号でかけられます

TEL 0037−80−4445

(発送係あてでも長時間の電話はこちらを使ってください)

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。全国からつながるようになりました。公衆電話もかけられます。携帯からは0422−51−1566へ(お申し出下さればおり返し掛けなおします)。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  2001年8月発行 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

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 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

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