月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★障害ヘルパー指定事業者の基準の第1段の案出る

  1月10日課長会議資料掲載

 

★4月からのヘルパー時間数の増にむけ、今から交渉を

 

 

 

1月号

2002.1.25

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

(1/15から)TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

2002年1月号 

 

目次

 

4・・・・CIL空白県の方向け2泊3日の自立生活プログラム(3月)

6・・・・障害ヘルパー指定事業の指定申請は今年7〜9月に開始

7・・・・NPO法人の申請などを代行

10・・・ヘルパー指定事業者の基準の第1段の案が出る

11・・・2002年1月10日の支援費制度担当課長会議の資料の解説

    13・・・指定居宅支援事業者等の人員設備及び運営に関する基準案

    22・・・受給手続き・居宅受給者証の事務

    23・・・事業者への支払い委託事務

    24・・・事業者への審査支払い委託事務

27・・・1月22日厚生労働省話し合いの報告(2003年委員会)

31・・・4月からのヘルパー時間数の増にむけ、今から交渉を

32・・・介護労働助成金の情報

 

 

★生活保護他人介護料大臣承認の継続申請書類は2月号に掲載します

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わりました

TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京除く))

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。

 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。

 2001年度中に九州・四国・中国・東海・東北・北海道の各地方でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京の方は0120−66−0009 東京以外の方はフリーダイヤル0037−80−4455へ。10時〜22時

 

2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 

研修会のお知らせ

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者(介護制度交渉や自立生活支援なども行う運動+サービス総合団体)を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。

 

CIL空白県の方向け2泊3日の自立生活プログラムを実施

 近隣でILPの受講機会がない団体向けに、3/4〜6(月火水)東京都八王子市で2泊3日ILPをおこないます。受講対象は、「2003年に向け当事者介護事業団体を作り、施設・親元からの重度障害者の1人暮し支援を行うためのILP講座を地域で実施する」という方。近隣で受講できない方が対象です。まずは一般的な講座を受講して、地元で開催するためのみほんとしてください。

リーダー:ヒューマンケア協会スタッフ。会場は八王子駅徒歩5分。宿泊は近隣体験室や東京都多摩障害者スポーツセンター宿泊質を利用

 3/4日 14時ごろ開始〜3/6日14時ごろ解散予定

申込・問合せは 以下まで。参加資格がある確認の上、正式申込書類をお送りします。 

推進協会団体支援部0037−80−4455(通話料無料 東京都以外のみ)

 

東京で2003年に向けた介助事業の個別の研修を受けたい方へ

 当事者主体で、運動とサービス提供を両方行うという理念に一致する方には、個別に東京のCILで研修をおこなっています。CIL空白県や、高い水準の介助サービスを行う団体が近隣にない地域の方、団体のレベルアップをしたい方を受け入れています。

 東京でのさまざまな行事の前後で受講したい方も対応いたします。

 団体が不足しているなど、重要な地域には、交通費を助成します。

 自薦ヘルパー推進協会団体支援部でコーディネートしていますので、お問合せ下さい。

推進協会団体支援部0037−80−4455(通話料無料 東京都以外のみ)

 

自薦ヘルパー推進協会の団体支援部(小平市)のフリーダイヤルが新しくなりました

TEL

東京以外の方は フリーダイヤル0037−80−4455(1/15から)

(東京の方は0120−66−0009へ)

受付:10:00〜22:00

FAX

 FAXは0037−80−4446(1/15から)

 (東京の方は、FAX0424−67−8108へ)

 

 *介護保障協議会制度係0037−80−4445と似ていますので、ご注意下さい

 

 

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

2003年度からの障害ヘルパー指定事業の指定申請は

今年7〜9月に都道府県で開始されます

まだNPO準備がまだの方は急いでください

今年7〜9月に早期に指定を受けないと、市町村がヘルパー利用障害者に配る事業者リストに入りません。

 2003年4月から始まる障害ヘルパー指定事業の申請は、今年7〜9月に都道府県で開始されます。この時期に早期に指定を受けないと、市町村がヘルパー利用障害者に配る事業者リスト(10〜1月ごろに配布されると予想されます)に入りません。2003年4月からどの事業者にヘルパーを依頼するか、市町村内の全てのヘルパー利用障害者はそのリストを見て2002年度内に決めることになっています。

 指定申請の時期までにNPO法人の用意が必要です。なお、「常勤換算2.5人」基準のヘルパーは2003年4月からの雇用予約(雇用契約書や住所、電話、介護福祉士証などを提出で申請可能)ができていれば、2002年7月時点で申請は可能です。その場合でも法人登記は終わっていないと申請できません。

(法人の不要な基準該当事業者は山間離島むけ制度ですので、市や町で採用されることはほとんどありませんし、市町村が基準該当を実施するかどうかの決定は2003年2月ごろにずれ込みますので、上記の事業者リストには間に合いません。)

まだNPO法人を準備していない団体・個人は急いでお申し込み下さい

NPO申請準備に1ヶ月、申請して認証・登記が終わるまでに4ヶ月(合計5ヶ月)かかります。2月には準備開始が必要です。

くわしくは次ページを

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。

 かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに40団体の申請代行実績があります。

経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+内閣府提出に半日のみで済みますので)5000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので5000円程度です。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。

 また、現状のCIL等、運動体は、非課税任意団体や非課税NPO法人としてそのまま残していただき、もう1つ別に子団体としてNPO法人(ヘルパー指定事業=課税事業)を作るタイプとなります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務所でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0037−80−4455 へ 10時〜22時

(東京都内からは0120−66−0009)  

FAX 0424−67−8108 

187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F 

 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します

必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します

(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)

・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円程度助成される)

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京の団体で行っている事務ですので、実際の現場経験に即した具体的なアドバイスを行えます)

介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。

 

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

2月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

介護労働助成金

申請(2月)

団体内で会議

3月〜6月

NPO法人申請

(認証まで3ヶ月)

3月雇用保険等の手続

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病者と連携など

6月中旬

NPO法人登記

(半月)

6月までに介護保険指定の基準の2.5人を確保

6月介護労働助成金支給申請(入金は8月)

6月〜

7月

介護保険指定申請

(指定まで1ヶ月)

2002年7月ごろ 障害ヘルパーの指定手続も始まる

8月

8/1日介護保険指定事業者になる。

介護保険事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

9月1日〜10日

介護保険請求事務

9月20日ごろ介助者へ8月分給与支払い

10月

介護保険収入

8月分は10月25日振込入金

10〜3月

障害ヘルパーの指定事業者リストがヘルパー利用の障害者に配られる。

2003年4月

障害ヘルパーの指定事業スタート

*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、2003年度の障害ヘルパーの指定を取っていく計画です。 

 

 

ヘルパー指定事業者の基準の第1段の案が出る

細かな基準までは示されず

 2002年1月10日に支援費制度担当課長会議が行われ、ホームヘルプ事業者等の指定基準の案の大枠が案として示されました。今回の案には、細かいことは掲載されず、介護保険の省令と全く同じ「常勤2.5人」「常勤のサービス提供責任者を1人以上」とだけが示され、ヘルパーの資格やサービス提供責任者の資格は記載されませんでした。サービス提供責任者の資格など、細かな基準は3〜4月ごろ予定の(省令の下の)通知で出ます。

2002年1/10 担当課長会議資料より

指定身体障害者居宅介護

第1 節 基本方針

1 基本方針

指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「指定居宅介護」という)。の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等における相談及び助言並びに外出時の介護を適切に行うものとする。

第2 節 人員に関する基準

1 従業者の員数

(1 )指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節から第4 節までにおいて同じ)の員数は、常勤換算方法で、2.5 以上とすること。

(2 )指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって

専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1 人以上の

者をサービス提供責任者とする。

2 管理者

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととする。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2002年1月10日支援費制度担当課長会議資料のほか、支援費事務大要やQ&Aは以下、厚生労働省ホームページに掲載されています。当会HPからもリンクしています。

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/index.html

 

 

2002年1月10日の

支援費制度担当課長会議の資料の解説

 1月10日に厚生労働省障害保健福祉部は、都道府県・政令市・中核市の支援費制度の担当の課長を集め、支援費制度担当課長会議を行ないました。この会議では主に、3月に出す予定の政令の案などが示されました。

 事業者基準のほか、支援費申請の手順・市町村事務なども政令案が出ています(この解説は11ページ先)。

1月10日の担当課長会議資料の事業者基準の部分

4 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)の概要

【身17の19−1,2項、知15の19−1,2項、児21の19−1,2項】

指定基準は、支援費の対象となるサービスについて一定の質を確保するとともに、サービス提供主体としての遵守事項を規定することにより利用契約制度の円滑な運営を確保する観点から設けるものである。

具体的な設定に当たっては、居宅支援の事業を行う場合の指定基準については、現行の実施要綱等を、施設の指定基準については、現行のいわゆる最低基準をもとに検討を行ってきたが、これまでの検討結果に基づき整理を行った事業者及び施設に係る指定基準の概要は次のとおりである。

な お、施設支援に係る人員に関する基準のうち、従業者の具体的な配置基準(○:1の部分)については、今後更に検討を行ったうえで定めることとしているので、別途お示しすることとしたい。

お って、施設基準のうち居室面積の拡大及び廊下幅の拡張に係る部分については、経過措置を設けることとしている。

 

 事業者の指定基準全文は、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイの在宅3施策のほか、入所施設、通所授産施設などが、身体、知的、児童の3種類でそれぞれ規定されています。次ページは事業者の指定基準の冊子(課長会議で配られた別冊資料)の目次のコピーです。全体の文量がわかります。このうち、「総則」と「指定身体障害者居宅介護」(ホームヘルプ)の部分のみを次ページから抜粋掲載します。

 

 

指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)

目 次

T指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)

T−1 身体障害者〔身17 の19 −1 、2 項〕(頁)

第1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

第2 章 指定身体障害者居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

第3 章 指定身体障害者デイサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

第4 章 指定身体障害者短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

T−2 知的障害者〔知15 の19 −1 、2 項〕

第1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

第2 章 指定知的障害者居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

第3 章 指定知的障害者デイサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

第4 章 指定知的障害者短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

第5 章 指定知的障害者地域生活援助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

T−3 児童〔児21 の19 −1 ,2 項〕

第1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

第2 章 指定児童居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

第3 章 指定児童デイサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

第4 章 指定児童短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138

U指定施設の設備及び運営に関する基準(案)

U−1 身体障害者〔身17 の26 〕

第1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144

第2 章 指定身体障害者更生施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

第3 章 指定身体障害者療護施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161

第4 章 指定特定身体障害者授産施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165

U−2 知的障害者〔知15 の26 〕

第1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

第2 章 指定知的障害者更生施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172

第3 章 指定特定知的障害者授産施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184

第4 章 指定知的障害者通勤寮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189

 

 

T指定居宅支援事業者等の人員設備及び運営に関する基準案

T−1身体障害者〔身17の19−1,2項〕

第1章 総則

趣旨

この基準案は、指定身体障害者居宅支援の事業に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の19第1項の基準及び同条第2項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第17条の6第1項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについて定めるものである。

定義

この基準案において、次のア〜コに掲げる用語の意義は、それぞれ当該ア〜コに定めるところによる。

ア居宅支援事業者法第4条の2第1項の「身体障害者居宅支援」を行う者をいう。

イ指定居宅支援事業者又は指定居宅支援それぞれ法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

ウ利用者負担額法第17 条の4第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

エ居宅生活支援費の額法第17条の4第2項に規定する居宅生活支援費の額をいう。

オ居宅生活支援費基準額法第17条の4第2項第1号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

カ支給期間法第17条の5第3項第1号に規定する居宅生活支援費を支給する期間をいう。

キ支給量法第17 条の5第3項第2号に規定する居宅生活支援費を支給する指定居宅支援の量をいう。

ク法定代理受領サービス法第17条の5第8項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定身体障害者に代わり当該指定居宅支援事業者に支払われる場合の当該指定居宅支援に要した費用に係る指定居宅支援をいう。

ケ基準該当居宅支援法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。

コ常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

指定居宅支援の事業の一般原則

(1)指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること。

(2)指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ、他の居宅支援事。)業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

第2章 指定身体障害者居宅介護

第1節 基本方針

基本方針

指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等における相談及び助言並びに外出時の介護を適切に行うものとする。

第2節 人員に関する基準

従業者の員数

(1)指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節から第4 節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5 以上とすること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1 人以上の者をサービス提供責任者とする。

管理者

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととする。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

設備及び備品等

指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

第4節 運営に関する基準

内容及び手続きの説明

(1)指定居宅支援事業者は、居宅支給決定身体障害者から指定居宅介護の利用の申込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定に基づき、当該指定居宅介護の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77 条第1 項の規定に基づき、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、遅滞なく同条第1項に規定する事項を記載した書面を交付すること。

(3)指定居宅介護事業者は(2)の規定による書面の交付に代えて、当該利用者、の承諾を得て、社会福祉法第77 条第2 項の規定による方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができること。

契約支給量の報告

(1)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「居宅受給者証記載事項」という。)を居宅受給者証に記載すること。

(2)(1)の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこと。

(3)指定居宅介護事業者は、(1)の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「契約内容報告事項」という。)を市町村(法第9 条に規定する援護の実施者をいう。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならないこと。

(4)(1)から(3)までの規定は、居宅受給者証記載事項若しくは契約内容報告事項に変更があった場合も準じて取り扱うものであること。

提供拒否の禁止

指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならないこと。

あっせん・調整、要請に対する協力

指定居宅支援事業者は、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力すること。

サービス提供困難時の対応

指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じること。

受給資格の確認等

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、指定居宅介護に係る居宅支給決定の有無及び支給期間を確かめるものとすること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に係る居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

居宅生活支援費支給の申請に係る援助

指定居宅介護事業者は、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請が、市町村が当該申請に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間をもってなされるよう、必要な援助を行うこと。

心身の状況等の把握

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

他の指定居宅支援事業者等との連携

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者に対して適切な指導を行うよう努めること。

10 身分を証する書類の携行

指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導すること。

11 サービスの提供の記録

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の内容及び提供年月日その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録すること。

(2)指定居宅介護事業者は(1)の規定による記録に際しては、利用者から当該、指定居宅介護を提供したことの確認を受けること。

12 利用者負担金等の受領

(1)指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。

(2)指定居宅介護事業者は(1)の支払を受ける額のほか、利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができること。

(3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。

(4) 指定居宅介護事業者は(2)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。

(5)指定居宅介護事業者は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。

13 居宅生活支援費の額に係る通知

指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知すること。

14 指定居宅介護の基本取扱方針

(1)指定居宅介護は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならないこと。

(2)指定居宅介護事業者は、自らその提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図ること。

15 指定居宅介護の具体的取扱方針

指定居宅介護従業者の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとすること。

ア 指定居宅介護の提供に当たっては、16(1)に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

イ 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

ウ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

エ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

16 居宅介護計画の作成

(1)サービス提供責任者(第2節1(2)に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成すること。

(2)サービス提供責任者は、(1)の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明すること。

(3)サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとすること。

(4)(1)及び(2)の規定は、(3)に規定する居宅介護計画の変更について準じて取扱うこと。

17 同居家族に対するサービス提供の禁止

指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならないこと。

18 利用者に関する市町村への通知

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

19 緊急時等の対応

指定居宅介護従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

20 管理者及びサービス提供責任者の責務

(1)指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行うこと。

(2)指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。

(3)サービス提供責任者は、16 に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとすること。

21 運営規程

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくこと。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 営業日及び営業時間

エ 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額

オ 通常の事業の実施地域

カ 緊急時等における対応方法

キ その他運営に関する重要事項

22 介護等の総合的な提供

指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち専ら移動介護の提供を行うものを除く)は、指定居宅介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならないこと。

23 勤務体制の確保等

(1) 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供すること。

(3)指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

24 衛生管理等

(1)指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めること。

25 掲示

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

26 秘密保持等

(1)指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。

(2)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。

(3)指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。

27 情報の提供等

(1)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関し情報の提供を行うよう努めること。

(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないこと。

28 苦情解決

(1)指定居宅介護事業者はその提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。

(2)指定居宅介護事業者は、居宅生活支援費の支給に関し、法第17 条の15 の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3)指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第83 条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85 条に規定する調査にできる限り協力すること。

29 事故発生時の対応

(1)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(2)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

30 会計の区分

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分すること。

31 記録の整備

(1)指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。

(2)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存すること。

第5節 基準該当居宅支援に関する基準

従業者の員数

(1) 基準該当居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3 人以上とすること。

(2)離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する居宅支給決定身体障害者に提供する基準該当居宅介護(以下「離島等における基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「離島等における基準該当居宅介護事業者」という。)にあっては、(1)の規定に関わらず、当該事業を行う事業所(以下「離島等における基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(離島等における基準該当居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、1人以上とすること。

(3)基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者とすること。

管理者

基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとすること。

設備及び備品等

基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

特例居宅生活支援費請求のための証明書の交付

基準該当居宅介護事業者は、利用者から基準該当居宅介護に係る法第17 条の6第2 項において準用する法第17 条の4 第2 項第1 号に規定する額の支払いを受けた場合は、提供した居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付すること。

同居家族に対するサービス提供の禁止

(1)基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

ア 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

イ 当該居宅介護が1(3)に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合。

ウ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計時間が当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計時間のおおむね2 分の1 を超えない場合

(2)基準該当居宅介護事業者は、(1)ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る6において準用する16(1)の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

運営に関する基準

第1節及び第4節(12(1)、13、17を除く)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準じて扱う。(この場合において、第4 節12中「指定居宅介護」とあるのを「基準該当居宅介護」と、第4節12(3)中「(1)又は(2)」とあるのを「(2)」と第4 節16中「第2節1(2)」とあるのを「第5節1(3)」と、読み替えるものとする。)

 

ここから先は、担当課長会議資料の本体冊子部分

重要な部分だけ抜粋します

受給手続き・居宅受給者証の事務

T 市町村等の事務について

.受給手続き等について

−1 居宅生活支援費

(1)居宅生活支援費の支給申請手続き(省令)

〔身17 の5−1項、知15 の6−1項、児21の11−1項〕

居宅生活支援費の支給申請手続きとして、申請書(様式番号1 )(※)の記載事項及び添付書類について規定(事務大要P10 参照)。※ 政省令案についての説明のほか、事務処理に必要となる様式を別冊において参考までにお示ししているものについては、(様式番号○)と記載している(以下同様)。なお、以下の点についても規定する予定。

@ 市町村は、支給決定の際に「障害の種類及び程度その他の心身の状況」を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。※ 市町村から医師の診断書の提出を求められた場合、申請者は、主治医等から、障害者(児)が入院治療が必要かどうか等の診断を求めることとなる。

A 既に居宅生活支援費について支給決定を受けている者の場合、申請書に居宅受給者証も添付する必要がある。

※ この場合の支給決定後の受給者証の交付は、提出された居宅受給者証に必要事項を記載し、返還することにより行う。なお、この場合、居宅受給者証は支給決定時に提出することも可能。

(2)居宅受給者証の交付(省令)

〔身17の5−5項、知15の6 −5項、児21の11−5項〕

居宅受給者証の様式を規定。様式の内容は、別冊の様式番号15 〜17 参照。

(3)居宅受給者証に関し必要な事項(政令)

〔身17の5−6項、知15の6−6項、児21の11−6項〕

@ 居住地等の変更の届出

支給決定を受けた障害者等が居住地、氏名を変更した場合、14日以内に居宅受給者証を添付して市町村に届出をしなければならない旨を規定。なお、障害者等が、他の市町村の区域に居住地を変更した場合は、当該届出を受けるなどにより、居住地変更の事実を確認した旧居住地市町村は、支給決定を取り消し、居宅受給者証の返還を求めなければならない(身17の8 、知15の9 、児21の14 )。

A 居宅受給者証の再交付

居宅受給者証を破損し又は失った者に対する受給者証の再交付について規定。

(4)サービス利用の際の居宅受給者証の提示(省令)

〔身17 の5−7項、知15の6−7項、児21の11−7項〕

障害者等は、サービス利用に当たって、その都度、事業者に受給者証を提示しなければならない旨規定。

この趣旨は、事業者がサービスを提供する際、障害者等の受給資格を確認する必要があるためである。

(5)支給量変更の申請手続き(省令)

〔身17の7−1項、知15の8−1項、児21の13−1項〕

居宅生活支援費の支給量変更の申請手続きとして、申請書(様式番号9 )の記載事項について、以下のものを規定。

@ 申請者の氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号(児童居宅支援の場合、児童の氏名、性別及び生年月日も記載)

A 居宅生活支援費の受給の状況

B 施設訓練等支援費の受給の状況

C 現に介護保険法によるサービスを利用している場合にはその利用の状況

D 申請する居宅支援の具体的内容

E 障害者(児)の心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった理由

事業者への支払い委託事務

−2 支援費の支払事務の委託について

(1)法律の規定

市町村は、支援費の支払いに関する事務を、都道府県社会福祉協議会その他厚生労働省令で定める営利を目的としない法人(P6 参照)に委託することができる。

(身17の5 −11項、身17の11−11項、知15の6−11項、知15の11−11項、児21の11−11 項)。

この規定を設けた趣旨は、現在、地方自治法施行令第165 条の3 に基づき、措置費の支払い事務を代行させている自治体がある(※)が、このような事務の効率化の取り組みは支援費の支払い事務についても可能であることを明確にするためである。

※ 平成5 年度に、身体障害者に係る措置権が都道府県から町村に委譲されたことに伴い、措置費の支払い事務の効率化を図るため、都道府県段階で設置された団体(いわゆる措置費支払代行団体)に、町村が行うべき支払い事務を代行させた。

(2)支払い委託の効果

以下の図のように、事業者が支払い請求を行う市町村が多数にわたったり、同様に市町村が支払いを行う事業者も多数にわたったりすることがあるが、支払い事務を一つの機関に委託すれば、事業者及び市町村両者の事務負担を軽減する効果がある。このため、市町村においては、支払い事務の委託について検討することが望ましいと考える。

  市町村   市町村   市町村      市町村   市町村   市町村

 

                            受託支払機関

 

  事業者   事業者   事業者      事業者   事業者   事業者

 

 

 

事業者への審査支払い委託事務

 

−3 審査支払事務の具体的な流れ

(1)居宅支援に係る支給量管理について

居宅支援の支給決定方法については、居宅支援の種類にさらに区分を設け、区分ごとに月当たりの支給量を決定することを予定している(例えば、居宅介護の場合、身体介護、家事援助等の区分を設け、その区分ごとに月当たりの支給量を決定する。)したがって、支給量管理もこうした区分ごとに行うこととなる。

居宅介護及びデイサービスに係る支給量管理

@ 概略

居宅介護及びデイサービスの利用は、支給決定を受けた障害者等が予め特定した事業者と、月当たりのサービス提供内容や提供量を定めて契約し、サービス提供を受ける形が通常であり、一の事業者が提供する月当たりのサービス提供量(以下「契約支給量」という。)を予め把握することが可能である。そこで、支給決定された支給量(以下「決定支給量」という。)の範囲内で、一人の利用者に対し、各事業者が提供をする契約支給量を利用者、事業者及び市町村がそれぞれ把握することにより、支給量の管理を行う仕組みを設ける。

A 具体的な手順

(ア) 新規に契約する場合

・ 契約を締結しようとする事業者は、居宅受給者証(様式番号15 、16 、17 )の区分ごとの月当たりの決定支給量を確認し、その決定支給量の範囲の内で、当該事業者が提供する区分ごとの契約支給量を、居宅受給者証の事業者記入欄(事業者記入欄の番号順に記入し、一の欄には一の区分のみを記入することとする。)に、事業者及びその事業所の名称、区分及び契約日を併せて記入し、確認印を押印する。

・ 既に一の事業者が、居宅受給者証の事業者記入欄に契約支給量を記入している区分について、後に、別の事業者が同一の区分で契約しようとする場合は、決定支給量から既に記入されている契約支給量を差し引いた残りの決定支給量の範囲内において、契約支給量を記入する。

・ 事業者は、契約内容報告書(様式番号20 )により、自ら記入した事業者記入欄の番号、区分、契約支給量及び契約日等を市町村に対し、遅滞なく報告する。

・ 市町村は、事業者から提出された契約内容報告書に基づき、区分、契約支給量及び契約日等を居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29 )で管理する。

・ 市町村は事業者から居宅生活支援費の請求があったときは、請求内容と居宅生活支援費支給管理台帳の内容を突合し、当月の既提供量が、契約支給量を超えていないか等を確認し、審査の上支払を行う。

(イ)契約を終了する場合

・ 事業者は、当該事業者が記載していた居宅受給者証の事業者記入欄に、当該契約支給量によるサービス提供終了日、サービス提供終了月中の終了日までの既提供量を記入し、確認印を押印する。

・ 事業者は、契約内容報告書により、自ら記入していた事業者記入欄の番号、当該契約支給量によるサービス提供終了日及びサービス提供終了月中の終了日までの既提供量を市町村に対し、遅滞なく報告する。

・ 前事業者との契約が終了した後に、同一の区分について、別の事業者が新規の契約を締結し、前事業者がサービス提供を終了した月の終了日以降から新たにサービスを提供する場合は、前事業者が事業者記入欄に記入したサービス提供終了月中の終了日までの既提供量を、居宅受給者証により確認し、その月の決定支給量から当該サービス提供終了月の既提供量を差し引いた残りの支給量を超えない範囲でサービス提供を行う。

(ウ)契約支給量を変更する場合(決定支給量の変更等により、事業者が契約支給量を変更して、サービスを提供する場合)

・ 事業者は、当該事業者が記入していた居宅受給者証の事業者記入欄に、(イ)の「契約を終了する場合」と同じ要領で記載し、新たに、事業者記入欄の番号の最も若い未記入の事業者記入欄に、事業者及びその事業所の名称、区分、新たな契約支給量及び契約日(契約支給量を変更した日)を記入し、確認印を押印する。

・ 事業者は、契約内容報告書により、契約支給量変更前の当該事業者記入欄の番号、当該契約支給量によるサービス提供終了日及びサービス提供終了月中の終了日までの既提供量並びに新たな契約支給量を記入した事業者記入欄の番号、区分、契約支給量及び契約日等を市町村に対し、遅滞なく報告する。

(2)居宅支援の利用から、事業者への支払いまで

居宅介護、デイサービスの請求、審査、支払事務

@ 利用者は、居宅受給者証を提示し、事業者に、契約の申し込みを行う。

A 契約を締結しようとする事業者は、居宅受給者証(様式番号15 、16 、17 )の区分ごとの月当たりの決定支給量を確認し、その決定支給量の範囲の内で、当該事業者が提供する契約支給量、事業者及びその事業所の名称、区分及び契約日を居宅受給者証の事業者記入欄(事業者記入欄の番号順に記入し、一の欄には一の区分のみを記入することとする。)に記入し、確認印を押印の上、利用者に居宅受給者証を返す。

B 事業者は、契約内容報告書(様式番号20 )により、自ら記入した事業者記入欄の番号、区分、契約支給量及び契約日等を市町村に対して、遅滞なく報告する。

C 市町村は、事業者から提出された契約内容報告書に基づき区分、契約支給量及び契約日等を居宅生活支援費支給管理台帳(様式番号29 )で管理する。

D 事業者は、サービス提供実績記録票(様式番号26 、27 )を作成し、サービスを提供した、その都度、実績を記録し、利用者の確認を受ける。

E 事業者は、サービス提供月翌月10 日までに、サービス提供実績記録票の実績の記録を基に、サービス提供月の事業者請求金額を記入した居宅生活支援費請求書(様式番号21 )とサービスの種類ごと、利用者ごとに1 枚の居宅生活支援費明細書(様式番号22 )を作成し、サービス提供月の実績が記載されたサービス提供実績記録票の写しを添付して、市町村に提出する。

F 市町村は、事業者より提出された請求書類(居宅生活支援費請求書、居宅生活支援費明細書及びサービス提供実績記録票の写し)と居宅生活支援費支給管理台帳を突き合わせ、居宅生活支援費の請求の審査を行う。

G 市町村は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、事業者に対し、サービス提供月翌々月末日までに、居宅生活支援費を支払う。

H 市町村は、支払の実績を居宅生活支援費支給管理台帳に記録する。

I 事業者は、市町村からの支払を受けた後、利用者に対して確定した代理受領額を通知する。

 

1月22日厚生労働省話し合いの報告(2003年委員会)

1月10日の主幹課長会議資料と昨年10月の事務大要Q&Aを受け、2003年委員会で話し合いを1月22日に行いました。

参加者 支援費制度施行準備室 係長ほか

以下、要望書をそのまま掲載します。罫線内が解説です

ホームヘルプ指定事業者の基準について

 24時間介護が必要な一人暮しの全身性障害者に、ヘルパーの派遣決定が4時間しか出ない全国状況のなか、採算が合わなくとも、長時間介護を要する単身者等の介助と自立支援を担えるのは重度障害者主体の自立支援団体しかありません。(現状では不足時間はビラをまいてボランティアを集めることも行なっている。15年度以降も市町村と交渉してヘルパー時間数が伸びるまでは、3740円×4時間の支援費を24時間×623円に伸ばして使うことが必要で、これは一般事業者には不可能。)

 また、介護技術的にも、単身等の重度全身性障害者の場合は、介助方法が1人1人違い特別な介助が必要なため、重度障害者主体の団体しか介助を行なえていない実態が全国で数多くあります。(一般のヘルパー研修や介護福祉士養成課程では対応できない現状がある。重度障害者主体の団体では新人の介助者は介助ができるようになるまで、じっくりと何日か泊まりこみで障害者に教えてもらう)。

 以上のことから、重度障害者主体の自立支援組織が指定事業者になれるように以下を要望します。

サービス提供責任者の資格・指定の条件について

1.介護保険では「3年実務経験者でヘルパー2級取得者」はサービス提供責任者になれますが、障害者施策の場合は上記の3年実務経験に以下を認めてください。

A 法人と同様に、任意団体での介護経験を認めてください。ただし架空の任意団体からの虚偽の報告を防止するため、市町村・都道府県から何らかの助成を受けている団体や作業所、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用助成金(労働安定局)を受けている団体などに限定し、虚偽の実務経験報告があった場合に助成金支給元に報告する等の追加罰則をつけてください。

B NPO法は最近できたわけなので、NPO法人になった場合は、任意団体の時代にさかのぼって実務経験の証明が出せるようにしてください。仮に虚偽の報告が出た場合の罰則は他の法人と同じ効果ですので、問題ないと思います。

C 生活保護の他人介護料の介護人(保護課へ提出する契約書に名前がのっている)は市町村保護課から実務経験証明が出せるようにしてください。

D 以上のほか、任意団体で、社協など第3者の法人や市町村から「その人は昔から知っていますが障害者の介護に入っていますよ」と推薦がもらえる場合は、推薦書をつければ任意団体で証明書を出せるようにしてください。

支援費制度準備室:A〜Cは実現不可能な案ではない。Dはちょっと書けない。

2.指定申請を14年秋から行なう場合、介護福祉士を15年4月から採用予定ということでも受付けて下さい。東京から出向させる場合がありますので、介護福祉士の住所地が申請時に遠方でも申請を拒否しないようにしてください。

2003年委員会:介護保険では認められている。確認のためここに入れた。

準備室:これはできると思う。介護福祉士学校設立時なども誓約書を出してもらうなどして認めていると思う。

3.基準該当事業者については、サービス提供責任者が非常勤でもよいようにしてください(介護保険では大阪市などは基準該当のサービス提供責任者は常勤を条件にしている)。

準備室:基準街頭の基準に市が上乗せはできない。どうして大阪はそのようになっているのだろう? 障害の政令では非常勤で良いことになっている。

一般ヘルパーの資格について

1.基本的には現状厚生労働省方針の運用を継続してください。(現状の運用は、まずヘルパー採用時研修を行ない、その後、おおむね1年以内に3級研修受講)

2.上記採用時研修は、基本理念と基礎実習3時間+利用者の自宅への介助実習(介助に入る障害者ごとに、前任の介助者と2人で介助に入り、利用者から「きちんと介助できるようになった」という証明をもらうまで)を事業者の指定の条件として義務付ける。

準備室:対外的になぜ介護保険と違うのですか?基準がゆるいのですか?と問われると答えられない。説明できるようにならないと。 実際はわかるが、2はちょっと無理。

準備室:介護保険の政令でも事業者の自主研修も(2〜3級の)研修とみなせる同等の内容なら、認めるというのがあるので、一例としては、これと同じ様なものでどうかと思う

(編注:介護保険の政令で「みなす」と言っているは法律成立前の99年度までの研修を指したもの)

3.14年3月に予定されている事業者の指定基準等の省令の下に位置する、(詳細を規定する)3月の通知で、一般ヘルパーの基準を盛り込むことが検討されているそうですが、「最重度障害者、自立生活障害者、全身性障害者、知的障害者など」自薦方式のヘルパー利用者の実態把握などが完全に終わっていないので、一般ヘルパーの資格については、3月の通知等では盛り込まず、半年ほどかけて慎重に調査・議論していくことを求めます。

準備室:これが決まらないと事業者の指定基準が決まらないから遅くするのは無理。

2003年委員会:指定基準の 2.5人は 13級ヘルパーで良いですよ。「それ以外にヘルパーの範囲に何を追加するかは追って通知する」でいいじゃないですか。

準備室:うーん、あんまり追って通知というのは乱発したくない

(遅くする様にいろいろ話をしました)

別居家族がヘルパー可能な点の問題

 障害施策では、従来、3親等以内や夫婦、事実上の婚姻関係にあるものは別居状態でもヘルパーとなることはできないという運用できています。

 障害施策では、社会的に認められないと、全体のヘルパー時間数が伸びていきません。親が近所の子供の家に通って介助して給与をもらうような不明朗なことがあると、住民から不信を買い、その市町村でヘルパー制度が伸びなくなる原因になります。

準備室:趣旨はわかる。でも、いまは国はなにもかいていない

2003年委員会:それは事業者を選べないからでしょう。都道府県市町村の自薦ヘルパーや派遣事業の要綱では3親等以内はだめと書いてますよ。

準備室:書ける様検討します

支払い委託基準

支給決定の勘案事項について

1.勘案事項に「社会参加活動の意向の具体的内容」を加えてください。

2.ガイドヘルパー利用希望がある場合、勘案事項の細目に「外出の意向の具体的内容」を加えてください。

前に同じ要望出しているので短時間で要望しただけ(略)

家族同居の場合の時間決定方法について

(単身者と家族同居障害者で時間が同じになると発言している知的障害の専門官がいたため、抗議しました。)略

今後も交渉してヘルパー時間数を伸ばしていける環境を作ってください

 市町村障害者生活支援事業などのケアマネジメント従事者が作る計画は、現状の市町村のヘルパー派遣時間数上限内で作られるのが普通です。市町村は厚生労働省の指示を無視してヘルパー派遣時間数の上限をもうけているのに、その違反の上限時間数を元に作られたケア計画を、市町村のヘルパー派遣時間数決定に反映されては、ますます交渉しにくくなります。以上のことから以下を要望します。

1.単身や障害者のみの世帯など、現状で介護の必要な時間が、市町村のヘルパー派遣時間数上限では足りない場合は、ケアマネジメントを行なうことは反対です。仮に作られても、ケア計画を元に時間数決定しないようにしてください。

2.ヘルパーのみの利用希望の長時間要介護の単身者等には介護制度交渉の障害になるケアマネジメントを行なわないで下さい。

いろいろ1時間かけて話ししましたが、これについては、5年前からの継続課題のため、企画課含めて大規模な交渉が必要です。

転居時に制度が切れてしまうことについて

 親元からの自立時に、他の市町村に転居して自立開始する際、または、施設から自立する際、今までは自薦ヘルパーなどでは転居日に申請し、決定が7日後になっても、申請日にさかのぼって制度対象になって、介助者に申請日からの給与が払えたが、今後はそれができなくなる。そのため、転居前から仮申請や調査や話し合いに応じる用に何らかの文書を書いてください。

2003年委員会:他市の親元や施設からの転居自立時に申請日にさかのぼって制度が出ないなら交渉受け付けを転入前にするよう義務付けよ

準備室:何らかの文書を書けるようにしたい

全身性障害者介護人派遣事業がどうなるか

 現段階の検討状況は?

準備室:措置制度のまま委託のままのこすか、支援費の金額基準に全身性用のものを作るかになると思う

2003年委員会:東京と大阪以外は4時間くらいしかない。3740円/時にしてもらわないと困るが、東京と大阪だけ別にすることはできる?

準備室:それは無理。

2003年委員会:東京都や大阪市の権限で家事形で決定してしまう方法は?

準備室:それはダメだ。介護は家事で決定できない。家事の単価も今より高くなる予定。介護保険が上がるので、それにあわせていくことになる。介護保険は介護が下がって家事が上がる予定。介護保険の方は審議会で決めている。

解説:現状の厚生省の解決方法の案では、東京大阪とその他の地方の利害が対立する状況になっています。地方は派遣事業単価が3740円/時になってもらわないと困ります。

(交渉報告は以上)

4月からのヘルパー時間数の増にむけ、今から交渉を!

 2月〜3月は4月からのヘルパー時間数のアップにむけての交渉時期です。2002年度予算は市町村の原案がでましたので、予算増分を確認してください。現在介助が足りないため命の危機がある単身者(等)は、予算が増加した分を「命の危機がある者から先に使え」と交渉してください。この時期は遅くなると3月議会がありますので、課長に会いにくくなります。毎日電話して課長を捕まえ交渉を重ねてください。

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

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相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

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FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

1人暮しの全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報 自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。

推進協会団体支援部

介護サービス分野への助成金情報

自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自腹や自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)

詳細

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)

 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件

 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。

注意

 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。

まずは以下にお問合せ下さい。

必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。

推進協会 団体支援部 0037−80−4455(通話料無料)まで。 10〜22時。(東京都内からは0120−66−0009)

*当会の支援で、すでに多くの任意団体が助成を受けています。

 

 

非自発的失業者の雇用で70万円助成

*新卒雇用で70万円助成の制度は2001年10月で終わりました。

 職業訓練受講者や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)であって、30歳以上の者を雇い入れた場合は、ひきつづき70万円の助成が受けられます。振込は2〜3ヶ月後。 

 すでに当会で利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円です。

 すでに当会関係の東京のCILで利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。

 

 

 

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみに提供します。1000円。

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     社宅も可能。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   

ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 

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名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  2001年8月発行 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 自立の支援を業務とする団体の方は、「13年度 生活保護基準・生活保護実施要領」もあわせてお読みください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

品切れはすべて解消しました2・4巻も8月はじめにできあがりました。大変お待たせしました。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

13年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料  

 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。  生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。

1冊、1500+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料

 

 

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わりました

 

 制度係(制度相談・介護制度交渉相談)

TEL 0037−80−4445

(全国フリーダイヤル(東京除く))

 

 

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

 

 

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

 

新しい番号体系は以下の通りです

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

(1/15から)TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

 

 

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

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