月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★2003年支援費制度でなにがどう変わる?
〜現時点でわかっていること すべて掲載〜
★4〜6月は全身性障害者介護人派遣事業の交渉時期です
2001年5月号
目次
4・・・・自薦ヘルパー推進協会の宮崎ほか研修会(説明会)のお知らせ
5・・・・2003年支援費制度でなにがどう変わる?
〜現時点でわかっていること すべて掲載〜
15・・・千葉県船橋市で6月から全身性障害者介護人派遣事業
16・・・医療類似行為Q&A
18・・・生活保護13年度単価
20・・・平成13年度住宅扶助特別基準額の全国一覧表
22・・・介護労働助成金/NPO/介護保険事業申請代行
2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内
13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から 生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。 |
1冊、 1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料 |
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。 CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
自薦ヘルパー
(パーソナルアシスタント制度)推進協会 説明会・研修会のお知らせ2003年制度改正にむけた、要介護障害当事者が運営する介助サービス事業者を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。宮崎、盛岡、北陸で研修会+説明会を行います。1ヶ月ごとに2回行います。2回連続受講が基本となります。九州や東北や北陸の障害者でお知り合いがいましたら、この研修会の内容をご紹介いただけると幸いです
交通費と宿泊費を助成!
現在、CIL空白県(鹿児島、佐賀、大分、山形、秋田、福井、徳島、和歌山、岐阜、三重、福井)の方には、交通費と宿泊費を助成いたします(要介護当事者主体の団体でやっていただけるかどうか等の審査あり)。くわしくは 0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ
◆
宮崎第1回宮崎・説明会&初級研修会[日 時] 2001年5月26日・27日は終了
第2回宮崎中級研修「介助サービス」6月23日(土)・24日(日)
講師予定 横山晃久(HANDS世田谷) 川元恭子(自立生活センター小平)
◆
盛岡第1回説明会&初級研修会・盛岡
[日 時] 2001年6月16日(土)・17日(日)
[場 所] 盛岡市民文化ホール(盛岡駅 徒歩1分 マリオス ビル 5F)
※宿泊が必要な方は事務局で盛岡駅周辺のホテルを手配します。
[参加費] 無料
[プログラム]
○6/16(土) 講師 中西 正司(ヒューマンケア協会 代表)
13:00〜14:00 障害者サービスの現状と2003年以降の課題
14:00〜15:00 推進協会の理念・組織・サービス
15:00〜16:00 質疑応答
16:00〜17:00 介助サービス概論−事業・業務の流れ
17:00〜18:00 交流会・個別相談(食事をとりながら)
18:00〜19:30 事務局運営の方法(健常者スタッフとの関係、事務局会議のもちかた、給与体系、人事管理事業計画、事業予算のたて方.etc)
○6/17(日) 講師 吉田 みゆき(福祉のまちづくりの会)
9:00〜12:00 「ピアカウンセリングとは」
自己紹介、体験談、セッション、シンクアンドリッスン.etc
12:00〜13:30 昼食
13:30〜15:30 「自立生活プログラムとは」
ロールプレイ、セッション、ほめあい、体験談、質疑応答.etc
※休憩はプログラムの間に随時とります。
※プログラムには若干の変更があることがあります。
第2回
盛岡中級者研修「介助サービス」 7月28日(土)・29日(日)講師予定 横山晃久(HANDS世田谷) 川元恭子(自立生活センター小平)
◆
北陸北陸での研修を7・8月に予定しています。
日程未定、場所未定ですが、仮申込を受付中。
申込書
フリガナ |
年齢 |
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氏名 |
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所属団体名 (なければ、地域での活動内容を簡単にお知らせ下さい) |
研修地域 丸を |
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・宮崎2回目(6月) ・盛岡1・2回目(6・7月) ・北陸1・2回目(7・8月) |
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丸をつけて下さい |
・障害者役員( ) ・健常者(・介護コーディネーター・その他 ) |
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障害者の方 |
障害名 |
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介助者を連れてくる場合は介助者名・住所・電話を |
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住所 |
〒 |
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電話番号 |
TEL |
FAX |
携帯 |
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連絡事項 |
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ホテルを事務局で用意希望の方は記入を |
宿泊希望部屋 ・洋室 ・和室 ・宿泊は希望しない 車イス ・電動 ・手動 ・利用なし 介助者と同室希望ですか?( ) |
第1回と第2回の連続で、全時間参加が基本ですが無理な場合はお電話下さい。
TEL 0120−66−0009
FAXはこちらへ
通話料無料
FAX 0077−2335−5417 まで自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度 )推進協会 団体支援部
187-0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F
2003年支援費制度でなにがどう変わる?
〜現時点でわかっていること すべて掲載〜
2003年4月から、身障と知的などのホームヘルパー制度や入所施設などが支援費制度に移行します。2001年度中に厚生労働省で大枠の決定があり、2002年度は都道府県と市町村で準備行為に入ります。2001年5月現在、厚生労働省では「ほとんどなにも決まってない」という状況ですが、今回は、現時点でわかっていること、全国の実態から予想されることをすべて掲載します。(2001年3月号の厚生労働省資料「支援費制度Q&A」も再度会わせてお読みください。)
1.支援費制度とは?
2003年から身障・知的ヘルパー制度、入所施設などに導入される方式です。ヘルパー制度の利用者の例でいうと、たくさんの事業者の中から、自由に利用する事業者を選択できるようになります。考え方としては、利用者が行政から費用を受け取り、自由に選んだ事業者に支払うスタイルを取ることになります(実際は事業者への代理受領方式が取られるので、現金は利用者にはこない)。
例えば、現在、月90時間のヘルパー制度を利用している方なら、その時間数の範囲内で、1ヶ月の利用時間帯も自由に自分で決めることができるようになります。
これは介護保険のヘルパーの利用方法とほぼ同じですが、障害者ヘルパーが保険に入るわけではなく、あくまで現状の一般会計の各市町村の障害ヘルパー予算の範囲内で行われる制度のまま、利用の方法だけが変わるという事になります。
この改革は、社会福祉基礎構造改革の一環です。各地で頻発している社会福祉法人の汚職(老人ホーム建設費詐欺で事件に発展した彩福祉会事件など)が影響して、介護保険の(利用者が選択する)利用方式や、今回の障害施策の利用制度改革につながりました。
2.ヘルパー事業者は?
2003年4月から、障害ホームヘルプサービスを行う事業者は完全に市場開放され、都道府県や政令指定都市の指定を受ければ、自由に事業を行うことができるようになります。障害者団体もNPO法人を取得して事業者になれます。今までは、行政の天下りの社協や福祉公社などにしかホームヘルプ事業が委託されておらず、選択肢のない市町村が多くありました。これらの市町村の多くでは、サービスが独占状態で競争がなく、利用者の苦情を改善しなくても経営に影響しないため、「サービス水準も悪いし、ヘルパーが利用者を見下している」という市町村が多いです。2003年からは多くの民間事業者が参入するので、独占市場でなくなり、少しは改善します。すでに介護保険では民間事業者の参入が開放されており、独占のこうした弊害は緩和されています。
3.都道府県や政令指定都市のヘルパー事業者の指定を受けるには?
都道府県の指定を受けることを、障害ホームヘルプ事業者の指定事業者になるといいます。指定の基準は全く決まっていません(2002年1〜3月に決まる)が、全国の過疎地の状況を見ると、事業者数の確保には介護保険ヘルパー事業者に頼るしかないため、事実上、介護保険事業者が「みなし」指定の書類をハンコ1つで出せば参入できるようにするしかないと想像されます。このため、ヘルパーの指定事業者の基準は介護保険と全く同じの「有資格ヘルパー常勤換算2.5人(うち1人は常勤で介護福祉士など)」が最も有力と考えられます。
介護保険と違う点は、介護保険は都道府県だけが指定を行うのですが、障害施策の指定は都道府県のほか、地方分権の法律で都道府県と同じ仕事をすると規定されている、政令指定都市・中核市も指定を行います。
4.支援費制度に移行するのはどの制度?
大きなところでは、2002年度から実施される精神障害者のヘルパー制度が支援費制度に入る予定になっていません。入るのは、身障、知的、障害児の制度の一部です。
身障 |
知的 |
障害児 |
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移行するもの |
・ホームヘルプ ・ガイドヘルプ ・デイサービス ・ショートステイ ・更生施設・療護施設 ・授産施設(政令で定めるものに限る) |
・ホームヘルプ ・デイサービス ・ショートステイ ・更生施設ほか ・授産施設(政令で定めるものに限る) ・通勤寮 ・知的市域生活援助事業 |
・ホームヘルプ ・デイサービス ・ショートステイ |
しないもの |
補装具や日常生活用具、生活支援事業などは今までのまま移行しない |
日常生活用具、相談支援事業などは今までのまま移行しない |
入所施設関係は移行しない |
*全身性障害者介護人派遣事業はホームヘルプ国庫補助事業なので移行します
5.ヘルパー利用方法はどう変わる?
基本的には、ヘルパー制度の申請方法は今までと大きくは変わりません。ヘルパー派遣時間数の決定は、今までどおりの市町村の障害福祉担当係で決定されます。ヘルパー制度の申し込みもここです。ホームヘルプ事業者は複数の中から、自分で自由に事業者に電話等をして利用の申しこみをすることができます(市町村は事業者リストなどを利用者に配布します)。
市町村は、新しくヘルパー制度利用の申しこみがあったら、時間数を障害者個々人に合わせて今までと同様に30分単位で「月何時間」と決定して、決定した内容を利用者証に記入し、障害者に渡します。(時間数は100人いたら100通りありえます。今までどおりです)。
この利用者証の範囲で、自由に事業者に依頼できます。たとえば、月200時間の利用者証ならば、月の前半を100時間A事業者に依頼し、残りの100時間をB事業者に依頼することも可能です。
2003年以降も、市町村と介護時間数の交渉をしなくては時間数は伸びません。
自薦登録の市町村への交渉はできなくなります。事業者を利用者自身で作るか、一般事業者にお願いする(断られる可能性も大きい)しかありません。
6.施設入所の利用方法はどうなる?
施設の場合は、今まで通り、市町村などに申しこみ、何段階かの「障害程度区分」が決まります。現段階での厚生労働省内の案は重度・中度・軽度の3段階が最多意見だそうです。(障害程度区分という仕組みは施設入所の場合にのみ使われます。在宅にはありません)。
入所施設(更生・療護・授産)は、障害区分に応じて違う額の、1人あたりの入所費用を受け、施設経営を行います。
7.ガイドヘルパーはどうなる?
基本的にはホームヘルパーと同じです。ただし、指定事業者への事業費単価が介護型ホームヘルパーより低くなります(実態から見て事業実施に必要な単価が決定されるということのようです。ガイドヘルパーは非常勤登録ヘルパーによって長時間派遣が中心のため、ヘルパーと違い、コストがそんなにはかからないと、厚生労働省は見ています)。
8.全身性障害者介護人派遣事業はどうなる?
これについては、まだ厚生労働省障害保健福祉部内のワーキングチームで話し合われていないのですが、現在、東京・大阪を中心に110以上の市区町村で実施されていることも事実です。これを全く無視する形(ヘルパー制度として考える形)になるか、何らかの(ガイドヘルパーのように単価を分けるなど)別の措置が検討されるのか、まだわかりません。私見ですが、全く無視する可能性が7割ぐらいでしょうか? その場合は、通常のヘルパー制度の中に入ります。例えば、東京では特別障害者手当受給の全身性障害で1人暮しなどが全身性障害者介護人派遣事業(8時間/日)の対象者ですが、ヘルパー制度に入っても、通常のヘルパー時間数にこの8時間/日が加算され、月の時間数が決定されるという方法があります。この8時間/日のうち、介護型と家事型の割合は実際の要介護実態で決まる場合や単純に8時間のうち2時間分が介護型+6時間分が家事型にする方法などがありえます。現在利用している自薦の介助者を引き続き利用するためにはどこかの指定事業者に登録して自分専用に派遣してもらう特例を(各指定事業者と)話し合わなくてはなりません。混乱を避けるため、各市町村の判断で、市町村直営で事業者を行うかもしれませんが、これを行う市町村は非常に少ないでしょう。障害者個人や団体でNPO法人を取り、指定事業者になって、自分たちで制度を運営するのが最も良い準備といえます。(十分な運営費を得て、障害者のニーズにあった質の高いサービスを提供できます)。
9.支援費への検討はどんなスケジュールで?
2003年4月からの支援費制度へ向け、厚生労働省障害保健福祉部企画課に支援費制度施行準備室が新設されました。また、障害福祉課も入って、費用負担などの5つ程度のワーキングチームを作って、検討に入っています。
今後、2001年7月ごろ事務大要の提示、8月に2002年度の予算要求、10〜12月に事業者指定基準案の提示がされます。その他、もろもろのことも2002年1〜3月までに決まり、おおまかな政省令も1〜3月までに出揃います。重要なことは今年度中に決まるということです。
2002年度に入り、4〜6月には都道府県職員向けに、支援費支給決定の関係の研修会が行われます。8月には2003年の概算要求が出て、支援費基準の骨格が決まります。
10.ヘルパーの有資格は義務化になる?
基本的には、介護福祉士と1〜3級ヘルパーによるホームヘルプサービスが基本になります。障害者施策のヘルパー研修以外(介護保険の1〜3級ヘルパー研修)でも対象になる予定です。研修義務化はすでに決まっています。問題は、例外がつくかどうかです。
これからの検討で、全身性障害者などの全国の自薦登録ヘルパー(研修を受けている人が来ても介護できないため、従来から、研修受講者はほとんどいない)の実態を厚生労働省がどうみるかです。障害福祉課・支援費準備室の両方の課長補佐が「現状に配慮して考えなければならないとは考えている」「全く考えないと言うつもりはない」と答えています。全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーでは、全国でかなりの人数の介護者がおり、全員に2003年までに研修受講を(国庫補助を使って無料で)すませるのは事実上無理です。もし、例外(=3級がなくてもかまわない)が恒久的な措置ではないとしても、少なくとも、1〜2年の経過措置という形では入ると考えられます。
11.支援費支給(ヘルパー)の基準は介護保険のような基準になるの?
介護保険のようにはなりません。障害ヘルパー制度の利用時間数は、今まで同様、市町村の障害福祉担当係が、1人1人の「介護をどれくらい必要としているか」の身体等状況、家族の介護力の状況をみて、1人1人違う時間数が市町村により決定されます。当然家族同居より、1人暮らしの方が時間数は多くなります(介護保険では一律)。
障害ヘルパーでは、ある市で1日24時間の介護保障を得られる障害者が、となりの市に行くと1日3時間しか制度が受けられないというのはざらにあります。このため、介護保険の様に、全国一律の時間数基準(これくらいの障害で家族状況がこうなら、こういった時間数になるという基準)は示せません。障害ヘルパー制度は実施主体が市町村のため、国が基準を作るものでもありません。
2002年度から2003年度にかけて、国でも、市町村でも、障害ヘルパー予算が大きく伸びるということはありませんから、現在、障害ヘルパー制度を使っている障害者は、基本的にその時間数が継続されると考えられます。(ただし、2003年に合わせて、時間数決定方法を変えようと考える市町村も少しはあるかもしれません。その場合には、増えたり、減ったりすることもありえます。今、いいかげんに時間数決定をしている市町村では要注意です)。つまり、2003年に支援費制度になるからといって、現在ヘルパー制度の水準の低い市町村で底上げされるということはありませんし、水準の高い市町村で引き下げもありません。
12.支給の要否決定で勘案する事項を厚生労働省令で定めるとは?
支援費の支給の要否を決定するにあたって勘案する事項を厚生労働省令で定める事に(改正された身障福祉等の法律で)なっています。これについては、現在、どういう表現になるか検討中ですが、最低、施設に入れるか入れないかの境界の軽い障害者のことや、ヘルパー制度を出すか出さないかの境界の障害者のことだけ書けば良いようになっているということです。
13.支給期間が決まるそうですが、期間中に交渉して制度アップは可能?
可能です。受給者証には在宅(ヘルパーなど)では「支給量」と「支給期間」が記載されます(施設入所なら「障害程度区分」と「支給期間」が記載されます)が、この期間内でも市町村の職権により変更の決定を行うことができるとされていますので、今まで通り、交渉して時間数をのばして行くことは可能です。
なお、交渉しない一般障害者の支給期間については、「政令で定める期間を超えてはいけない」とされていますので、市町村でこれより短い期間を設定することは自由です。(介護保険では6ヶ月が標準で、1年程度に延長できる)。
14.指定事業者に払われる支援費のヘルパー単価水準はどうなる?
ヘルパー単価などの支援費の単価水準は、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲で市町村が自由に決めるということになっています。つまり最低単価が決まります。現在、国庫補助単価(この額までは50%を国庫補助し、県から25%を補助するするという上限)は身体介護3740円、家事1470円(いずれも昼間、1時間)です。各市町村はこの金額以下で事業者と契約しているのが普通です。2003年からの支援費の最低基準を、この額よりそんなに大きく下げることはないそうです。この単価水準は、2003年度予算要求を行う2002年8月に決まります。
現在、自立障害者が多い地域では自薦登録ヘルパーを行っているヘルパー事業者との契約単価(または市町村直営の場合、介護者への支払い単価)が1400円台のところもあります。これらがいっせいに国の決める最低価格3000円近くに跳ね上がる可能性もあります。
全国のほとんどの全身性障害者介護人派遣事業は1400円〜1700円台で(委託や直営で)行われています。これも、3000円台にいきなりアップすると、東京や大阪市など利用者の多い自治体では予算が確保できなくなります。この理由で、全身性障害者介護人派遣事業については、何らかの特例を厚生労働省で作るしかないと予想されます。例えば、実態にかかわらず家事型の割合を増やしてよいとするか、ガイドヘルパーのように別単価にするか等です。
15.ヘルパー制度の利用者負担は?
ヘルパー制度の利用者負担金は、現在は所得によって0円から900円台まで段階にわかれています。生計中心者が所得税非課税ならば0円です。2003年以降、どうなるかですが、基本的には現在のような形(所得によって負担額を変えるかたち)になります(そのように答申されている)。介護保険の様に一律に1割負担ということはありません。
厚生労働省で今決まっている方針では、厚生労働省の定める基準を上回らないように市町村が自由に定めるとなっています。現在、いくつかの障害者団体からヘルパー制度の費用負担の計算を生計中心者で見るのではなく、本人所得で見るように変更せよというものがあります。しかし現状では以下の理由で難しいでしょう。まず、2003年の制度関係では特別に予算は増えないということ。この前提では、家族と暮らす障害者の費用負担を減らすと、その分、市町村全体のヘルパー利用時間数が減ります。困るのは単身者でしょう。市町村と交渉してその市町村だけで予算を確保して減免するということはありえるかもしれません。
16.障害者ケアマネジメントとの関係はどうなる?
介護保険とは違い、障害者の支援費制度においてはケアマネージャー制度はありません。利用者は自分で事業者を選んで利用申しこみをします。
障害施策では、市町村職員や市町村障害者生活支援事業等、ヘルパー事業者に「できれば(障害ケアマネが)いたほうがいい」という程度で、全国のすべての市町村で障害者ケアマネ従事者がいるという事にはならないでしょう。
では、障害者団体は障害者ケアマネ研修事業に対して、どう取り組んだらいいかということですが、結論では研修受講などには取り組んだ方がいいでしょう。介護保険と障害施策の両方の利用をしている人(ALSなど)の場合、介護保険のケアマネが、介護保険以外の医療保険の訪問看護や障害ヘルパーなど、全部を管理しようと考えている人もいます(まじめなケアマネほど教科書にかかれているので、介護保険以外の関係者全員を集めて会議を主催したりします)。利用者が頼んでいない(断りにくい)のに勝手に会議をはじめたり、自分のいう事を聞かない利用者をなじったりする介護保険ケアマネもいます。そのような良くないケアマネは他事業者に変更してしまえばいいのですが、医療などが深く必要な障害者では、介護保険ケアマネを変えることは命にかかわることもあります。
このような場合には、介護事業を行う障害者団体が話に入って、主導権を本人に取り戻せるように、障害ケアマネがいると良いでしょう。団体に十分収入が入るようになれば介護保険ケアマネ資格を持っている介護職員も1名は雇い入れておくとより良いでしょう。
自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
〜各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています〜
2001年度からの障害ヘルパーのアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。
交渉方法がわからない方は、制度係0077−2329−8610にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。なお、4月以降のヘルパー予算分は、4〜9月にヘルパー時間数アップをしても、9月補正などであとから動かすことも可能です。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
4月から6月は全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します
1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。
近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。
予算がつきやすい制度
全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、
6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。
介護人派遣事業の交渉の要望書セット
(東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
千葉県船橋市で6月から全身性障害者介護人派遣事業
千葉県船橋市では自立生活センターによる昨年度の交渉により、全身性障害者介護人派遣事業が2001年より6月より始まりました。県内3市目。1日4〜5時間の制度となり、県内の他の2市と同じとなりました。(詳細は次号以降で紹介します)
委託先も自立生活センターに
なお、船橋市では全身性障害者介護人派遣事業の委託先が自立生活センターになりました。
静岡県X市では全身性障害者介護人派遣事業が大きくアップの予定
(くわしくは次号移行で)
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売
自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をしている方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。 |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
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ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
医療類似行為Q&A
Q.
人工呼吸器を利用しています。吸引は医療行為なので、ヘルパーはやってはいけないと言われました。本当でしょうか? 吸引のできないヘルパーが来ても、役に立ちません。A.
吸引は医療行為ではありません。「吸引は医療行為なので、ヘルパーの吸引行為はやってはいけないとされている」と言う方がいますが、これは法律をよくわかっていない方です。吸引は医療行為でなく、いってみれば医療「類似」行為です。医師法では、明確に医療行為の範囲を規定していません。法律論では通常、法律に書いていないことはやっていいことです。これが明確な法律違反であれば、警察・検察が動き出します(たとえば、手術を行うヤミ医者行為など)。A:「法律的にやってはいけない」ということと、
B:「ヘルパー制度でやってはいけない」
ということはまったくの別物です。Bの例では(介護保険ヘルパーでは)草むしり*、大掃除、車の洗車などがあります。吸引はこのBに入ります(法律で禁止されてはいません)。Aの例には、ヘルパーが泥棒をする、ヘルパーが手術をする、などがあります(そんな人いない?)。こちらは警察出動です。厚生労働省管轄ではありません。警察庁です。
(注:障害ヘルパーでは草むしり等は禁止されていない)
吸引をやってはいけないという説明のさい「法律違反だから」という人は、よく法律を知らない方です。やってはいけないのは、ヘルパーにお金を出している厚生労働省が「国の金でやってはいけない」と言っているからです(ですから、自分でお金を出してヘルパーを雇う分には、吸引も草むしりも自由にできます。自治体が単独でお金を出している制度の場合も、吸引OKが多いです。これらは法律違反ではないからできるのです)。
※注:厚生労働省がやってはいけないと言うのは、いいかげんな一般ヘルパー事業者に解禁したら死者がたくさん出るからです。全身性障害者の自薦の介護人が障害ヘルパーや介護保険ヘルパーの場合は、厚生労働省医事課は「(吸引していても)違法ではない」「やめなさいとは言わない」と言って、容認しています(当会も入った2000年2月の人工呼吸器利用者のいる8団体合同交渉で確認。2000年3月号に報告を掲載)。
全国で障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。 1 .特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。 2 .その他の都道府県上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。 |
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう
障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
13年度からの生保の基準額は、以下のようになります。
*12年度と同額
他人介護料 |
他人介護料特別基準大臣承認 =全国で額が違う。13年度の基準額は5月末ごろに決まる |
他人介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万8300円 |
|
他人介護料一般基準 = 全国一律で 月 7万2200円 |
|
家賃 |
住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9800円 |
住宅改造 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円 |
高額福祉機器 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円 |
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。
生活保護を使って自立を予定されている方は、資料集4巻「生活保護」をご注文下さい。 |
生活保護基準・13年度版
(1人暮らしの場合の月額です)(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)
1級地の1(都会) の保護基準 計26万8070円 |
2級地の1 の保護基準 計23万7290円 |
3級地の2 の保護基準 計20万4820円 |
|||
1類(食費)20〜40歳の額 2類(光熱・衣服・雑費) 障害者加算(手帳1・2級) 重度障害者加算 他人介護料一般基準(全国同額) 住宅扶助(1.3倍額) (↑各県で違う) |
40410円 43910円 27140円 14610円 72200円 69800円 (↑東京都の額) |
||||
|
36770円 39960円 25250円 14610円 72200円 48500円 (↑高松市の額) |
||||
|
31320円 34030円 23360円 14610円 72200円 29300円 (↑北海道の額) |
★介護の必要ない人は、72200+14610円引いた額が生保基準になります。
★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣承認が受けられるからです。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)
◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」 |
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。 |
くわしく、自分の自治体での額を知りたい方は、「平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(次ページ広告)を購入してください。
平成13年度 生活保護 住宅扶助特別基準額
(家の中で車イスを利用する方は、1人暮しでも1.3倍額が適応されます)
1,2級地 |
3級地 |
||||||
基準額 |
1.3倍額 |
7人世帯基準 |
基準額 |
1.3倍額 |
7人世帯基準 |
||
1 |
北海道 |
27,400 652 |
35,600 ,600,900 |
42,700 |
23,000 |
29,900 |
35,900 |
2 |
青森県 |
30,500 |
39,600 |
47,500 |
22,600 |
29,400 |
35,300 |
3 |
岩手県 |
29,800 |
38,700 |
46,400 |
24,100 |
31,300 |
37,600 |
4 |
宮城県 |
34,700 |
45,100 |
54,100 |
27,400 |
35,600 |
42,700 |
5 |
秋田県 |
- |
- |
- |
27,300 |
35,500 |
42,600 |
6 |
山形県 |
29,900 |
38,900 |
46,700 |
27,300 |
35,500 |
42,600 |
7 |
福島県 |
30,300 |
39,400 |
47,300 |
27,700 |
36,000 |
43,200 |
8 |
茨城県 |
35,400 |
46,000 |
55,200 |
35,400 |
45,000 |
55,200 |
9 |
栃木県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
10 |
群馬県 |
34,200 |
44,500 |
53,400 |
30,700 |
39,900 |
47,900 |
11 |
埼玉県 |
47,700 |
62,000 |
74,400 |
41,500 |
53,900 |
64,700 |
12 |
千葉県 |
46,000 |
59,800 |
71,800 |
37,200 |
48,400 |
58,100 |
13 |
東京都 |
53,700 |
69,800 |
83,800 |
40,900 |
53,200 |
63,800 |
14 |
神奈川県 |
46,000 |
59,800 |
71,800 |
43,100 |
56,000 |
67,200 |
15 |
新潟県 |
31,800 |
41,400 |
49,700 |
28,000 |
36,400 |
43,700 |
16 |
富山県 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
21,300 |
27,700 |
33,200 |
17 |
石川県 |
33,100 |
43,000 |
51,600 |
30,800 |
40,100 |
48,100 |
18 |
福井県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
24,600 |
32,000 |
38,400 |
19 |
山梨県 |
28,400 |
36,900 |
44,300 |
28,400 |
36,900 |
44,300 |
20 |
長野県 |
37,600 |
48,900 |
58,700 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
21 |
岐阜県 |
31,800 |
41,300 |
49,600 |
27,900 |
36,300 |
43,600 |
22 |
静岡県 |
35,800 |
46,500 |
55,800 |
35,800 |
46,500 |
55,800 |
23 |
愛知県 |
35,600 |
46,300 |
55,600 |
34,500 |
44,900 |
53,900 |
24 |
三重県 |
33,900 |
44,100 |
52,900 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
25 |
滋賀県 |
41,900 |
54,500 |
65,400 |
39,000 |
50,700 |
60,800 |
26 |
京都府 |
41,500 |
54,000 |
64,800 |
38,200 |
49,700 |
59,600 |
27 |
大阪府 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
28 |
兵庫県 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
32,300 |
42,000 |
50,400 |
29 |
奈良県 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
35,700 |
46,400 |
55,700 |
30 |
和歌山県 |
- |
- |
- |
29,800 |
38,800 |
46,600 |
31 |
鳥取県 |
34,200 |
44,400 |
53,900 |
32,600 |
42,400 |
50,900 |
32 |
島根県 |
34,200 |
44,500 |
53,400 |
27,600 |
35,900 |
43,100 |
33 |
岡山県 |
33,900 |
44,100 |
52,900 |
29,200 |
38,000 |
45,600 |
34 |
広島県 |
33,700 |
43,800 |
52,600 |
31,900 |
41,500 |
49,800 |
35 |
山口県 |
29,800 |
38,700 |
46,400 |
27,500 |
35,700 |
42,800 |
36 |
徳島県 |
28,800 |
37,500 |
45,000 |
26,500 |
34,400 |
41,300 |
37 |
香川県 |
- |
- |
- |
31,900 41,500949,6000041、50049、600900 |
41,500 |
49,600 |
38 |
愛媛県 |
- |
- |
- |
26,400 |
34,300 |
41,200 |
39 |
高知県 |
- |
- |
- |
24,800 |
32,300 |
38,800 |
40 |
福岡県 |
31,500 |
40,900 |
49,100 |
26,400 |
34,300 |
41,200 |
41 |
佐賀県 |
30,300 |
39,400 |
47,300 |
28,200 |
36,600 |
43,900 |
42 |
長崎県 |
28,900 |
37,600 |
45,100 |
27,900 |
36,300 |
43,600 |
43 |
熊本県 |
30,200 |
39,200 |
47,000 |
26,200 |
34,000 |
40,800 |
44 |
大分県 |
27,500 |
35,700 |
42,800 |
26,500 |
34,500 |
41,400 |
45 |
宮崎県 |
- |
- |
- |
22,800 |
29,600 |
35,500 |
46 |
鹿児島県 |
- |
- |
- |
24,200 |
31,400 |
37,700 |
47 |
沖縄県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
48 |
札幌市 |
33,900 |
44,100 |
52,900 |
|||
49 |
仙台市 |
35,200 |
45,800 |
55,000 |
|||
50 |
千葉市 |
46,000 |
59,800 |
71,800 |
|||
51 |
横浜市 |
53,700 |
69,800 |
83,800 |
|||
52 |
川崎市 |
53,700 |
69,800 |
83,800 |
|||
53 |
名古屋市 |
35,800 |
46,600 |
55,900 |
|||
54 |
京都市 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
|||
55 |
大阪市 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
|||
56 |
神戸市 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
|||
57 |
広島市 |
40,300 |
52,400 |
62,900 |
|||
58 |
北九州市 |
31,500 |
40,900 |
49,100 |
|||
59 |
福岡市 |
36,800 |
47,800 |
57,400 |
|||
60 |
旭川市 |
27,400 |
35,600 |
42,700 |
|||
61 |
秋田市 |
29,800 |
38,700 |
46,400 |
|||
62 |
郡山市 |
- |
- |
- |
29,000 |
37,700 |
45,200 |
63 |
いわき市 |
- |
- |
- |
29,200 |
38,000 |
45,600 |
64 |
宇都宮市 |
38,100 |
49,500 |
59,400 |
|||
65 |
新潟市 |
35,500 |
46,200 |
55,400 |
|||
66 |
富山市 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
|||
67 |
金沢市 |
33,800 |
44,000 |
52,800 |
|||
68 |
長野市 |
37,600 |
48,900 |
58,700 |
|||
69 |
岐阜市 |
31,800 |
41,300 |
49,600 |
|||
70 |
静岡市 |
38,500 |
50,000 |
50,000 |
|||
71 |
浜松市 |
36,800 |
47,800 |
57,400 |
|||
72 |
豊橋市 |
36,700 |
47,700 |
57,200 |
|||
73 |
豊田市 |
36,500 |
47,500 |
57,000 |
|||
74 |
堺市 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
|||
75 |
姫路市 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
|||
76 |
和歌山市 |
35,000 |
45,500 |
54,600 |
|||
77 |
岡山市 |
35,700 |
46,400 |
55,700 |
|||
78 |
福山市 |
34,200 |
44,500 |
53,400 |
|||
79 |
高松市 |
39,200 |
50,900 |
61,100 |
|||
80 |
松山市 |
30,600 |
39,800 |
47,800 |
|||
81 |
高知市 |
31,300 |
40,700 |
48,800 |
|||
82 |
長崎市 |
29,800 |
38,800 |
46,600 |
|||
83 |
熊本市 |
30,900 |
40,200 |
48,200 |
|||
84 |
大分市 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
|||
85 |
宮崎市 |
29,400 |
38,200 |
45,800 |
|||
86 |
鹿児島市 |
31,500 |
40,900 |
49,100 |
自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報
自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。推進協会団体支援部
介護サービス分野への助成金が情報
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要
(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
詳細
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、
実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。助成額
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。
900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。
他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円こちらの事務代行も可能
労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。 労働金庫がNPOに融資 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに20団体の申請代行実績があります。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。 |
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時FAX 0424−67−8108 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 (2001年3月6日に移転しました) |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)・介護労働助成金
(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金
(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・
介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
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6月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
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7月〜11月 |
NPO法人申請 (認証まで4ヶ月) |
介護労働助成金 申請(9月) |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など 8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
11月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
11月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保 |
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11月〜 1月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
11月雇用保険等の手続 |
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1月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
2月1日〜10日 |
介護保険請求事務 |
2月15日ごろ介助者へ給与支払い |
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介護保険収入 1月分は3月25日振込 |
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3月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は5月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
送料のみ |
エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
自立生活プログラムマニュアル入門 |
自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
800円 +送料 |
自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 1000円+送料 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。 |
広告 当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ 1600円+送料 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ 1冊2200円(+送料) 2000年8月発行改定第5版(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります) |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
||
500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
E-mail: |