月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★福島県船引町で自薦登録ヘルパースタート
(経過詳細 6ページ)
★4〜6月は全身性障害者介護人派遣事業の交渉時期です
4月号
2001.4.28 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2001年4月号
目次
4・・・・自薦ヘルパー推進協会の宮崎ほか研修会(説明会)のお知らせ
5・・・・長野県上田市で自薦登録ヘルパースタート
5・・・・千葉県X市で全身性障害者介護人派遣事業予算化
6・・・・福島県船引町で自薦登録ヘルパースタート(詳細解説)
16・・・静岡県三島市で全身性障害者登録ヘルパー派遣事業スタート
35・・・「介護保険対象者の12年度特例」の1年延長について
38・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行
2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内
13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から 生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。 |
1冊、 1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料 |
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。 CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
自薦ヘルパー
(パーソナルアシスタント制度)推進協会 説明会・研修会のお知らせ宮崎、盛岡、北陸で研修会+説明会を行います。仮申込を受付中です。名前と住所・電話番号を fax0424−67−8108 または tel 0120−66−0009へ。
説明会&初級研修会(宮崎)
[日 時] 2001年5月26日(土)・27日(日)
[場 所] 宮崎市総合福祉保健センター(宮崎市花山手東3丁目25番地2)
JR南宮崎駅から2km 高速宮崎インターから5km 空港から5km
(※2日目の場所・宿泊場所については現在調整中)
[参加費] 無料
[プログラム]
○5/26(土) 宮崎市総合福祉保健センター
11:00〜12:00 自立生活運動の理念と当事者主体のサービス 13:00〜14:00 障害者サービスの現状と2003年以降の課題 14:00〜15:00 質疑応答 15:00〜17:00 推進協会の理念・組織・サービス 17:30〜20:00 交流会・個別相談(食事をとりながら) ○5/27(日) 9:30〜10:30 自立生活センターのサービス(ピアカウンセリング、ILP、 介助サービス .etc)10:30〜11:30 介助サービス事業・業務の流れ 11:30〜12:00 質疑応答 13:00〜15:00 事業所・団体の設立について (事業所登録、NPO法人格、運営資金確保 .etc) |
(宮崎では、6月に2回目を行う予定です。日程未定)
説明会&初級研修会・盛岡
仮申込を受付中6/15(土),16(日)に行います。(7月に2回目を行う予定です。日程未定)
北陸(金沢または富山)は7・8月に行う予定です。日程未定、場所未定。
仮申込を受付中
自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
〜各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています〜
2001年度からの障害ヘルパーのアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。
交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。なお、4月以降のヘルパー予算分は、来年の9月補正などであとから動かすことも可能です。
長野県上田市で自薦登録ヘルパースタート
長野県上田市で2001年4月から自薦登録ヘルパー方式がスタートしました。昨年より当事者団体が交渉していました。時間数は個々人で違いますが、昨年度、最も利用時間数が多い障害者で毎日8時間程度の他薦ヘルパー利用の実績があり、この程度は利用できることが予想されます。介護型・複合型、家事型で時間単価が分かれ、介護型単価は1時間1200円。(詳細は次号以降で紹介します)
千葉県X市でも全身性障害者介護人派遣事業
千葉県X市では障害当事者団体による交渉により、全身性障害者介護人派遣事業が今年度予算化されました。県内3市目。まだ事業が開始されていないので、詳細は事業が開始された後に紹介します。(詳細は次号以降で紹介します)
2000年度
障害ヘルパー委託を受けた障害者団体の財政規模膨らむ全国各地で2000年度から障害ヘルパー委託を受けた障害者団体の財政規模が急拡大しています。各団体とも、収入が十分に確保されたことで、新たに常勤職員を増やし、ALSなど最重度者や人工呼吸器利用者、知的障害者・精神障害者への支援など新分野への取り組みを本格的にはじめた団体もあります。
福島県船引町で自薦登録ヘルパースタート
全国ではじめて、町村部で自薦登録ヘルパーがスタートしました。(2001年2月より)。現在、毎日4時間の利用実績があります。交渉した「自立生活センター福祉のまちづくりの会」より記事をいただきました。
船引町における自薦登録ヘルパーが始動するまでの経緯
福祉のまちづくりの会
当船引町において99年3月、5月に相次いで2名の重度障がいを持つ女性の自立生活が始まった。当然これまでの公的ヘルパー派遣時間数・回数では2名の生活が成立出来ないために、自立生活センター<福祉のまちづくりの会>の有料介助サービスを提供する。平行して、町福祉課と公的介助保障の在り方について研究会を設け、自薦方式のホームヘルプ派遣事業・全身性障害者介護人派遣事業・ガイドヘルプ事業などの事業・制度の研究会を持ちながら、一方で利用者2名に公的介護保障を求める会を結成してもらい、自立生活センターとしては、権利擁護活動としての立場を取り、事業・制度研究と交渉をそれぞれ行った。
2001年2月15日、自薦方式ヘルパー派遣に至るまでの経過と結果と課題について記します。
■1999年
@ 5月
町福祉課に対し、公的介助保障研究会参画を申し出る。6月5日の期日に研究会を開催することで町福祉課・自立生活センター(含む当該2名の要介助者)両者間で合意する。
@ 6月 5日
福祉課連絡無しの欠席。公的介助保障に関心を強く持つ町内外15名の参加者で、自薦登録方式のヘルパー派遣・全身性障害者介護人派遣事業について学習する。
@ 6月11日
町役場庁舎内で、第1回交渉開始。
「出席:町福祉課課長、同障害福祉課係長、CIL2名、求める会2名」
(以下、交渉経過記録)
CIL代表:一連の厚生省からの通知文章 (自薦に関するもののみ)を資料提出し説
明する。
課 長:船引町は全国でも最後から追いかけていく町。どこの市町村でもやっていないことは出来ない。
CIL代表:この2名が大変困っているのは分かっていただけますよね。
利用者B:私達が困っている状況は理解していただけるんですか?私は月にして15万円(当時、ただし最高支払額は20万円を超えた。)の介助料をCILに支払っているんですよ。ヘルパーは週3回2時間から2.5時間だけの派遣で、しかも午後の2時半から5時までです。
私が来て欲しいのは、朝時からの2時間と夕方6時からの4時間は最低来て欲しいんです。派遣されてくるヘルパーは毎回違う人なので、トイレの介助も安心して頼めないんですよ。私の障がいは、緊張型なもんですから、食事にしても皿や食器はどこに置いてあるのかを毎回説明しなければならないのもシンドイです。
利用者A:私も同じですよ。月に8万から10万円(当時、ただし最高支払額は20万円を超えた。)の介助料を支払っているんです。
このままいけば生活保護の申請をしなければならないんですよ。保護申請して直ぐにお金を出して頂けるんですか。
CIL代表:このように2人が困っている状況と自薦のヘルパー方式というやり方があるということは理解して頂けましてね。
課 長:お二人が困っている状況は分かりました。ただ、こういうやり方があるからと言って、直ぐには出来ない事も理解して欲しい。
CIL職員:では、社協ヘルパーの曜日・時間制限を撤廃して派遣して頂けるんでしょうか。厚生省ではどちらも撤廃しなさいと通知されてますよね。
今日のところは、町としてクリアしなければならないこともあると思うので、次回では、そこを町から出して頂いて、話し合いたいと思います。
今日提出した資料をよく読んで下さい。お願いします。
@ 6月24日
町長に対し要望書を提出、要望事項は以下の通り。
@ 7月14日
第2回交渉
「出席:課長、障害福祉係長、CILから2名、求める会2名(協議時間2h)」
CIL代表:前回の話し合いでは、町としてクリアしなければならない点から今回始めることになっていますので、ご説明お願いします。
課 長:前回もらった資料を読んでみたんだけども、従来の登録ヘルパーの派
遣内容で充分出来ることは、調べてわかったんだけども、ヘルパー資
格者を前提にということになる。
CIL代表:ですから、厚生省としては登録した後にヘルパー資格をとってもらっても構わないと言ってるんです。
係 長:今現在、CILから派遣されている介助者の多くは高校生・介護福祉専門学生ですよね。町としては、専門学生はともかく、高校生を町の登録ヘルパーーとして認める訳にはいかない。
CIL代表:ですから、厚生省としては登録した後にヘルパー資格をとってもらって構わ
ないと言っているんですよ。しかも、高校生は福祉コースですから、卒業後には、2級のヘルパー資格を取得しますし、介護福祉専門学校生に至っては、卒業後には介護福祉士の資格を持ちます。当センターの職員にも2級資格を持っている人もいます。今その職員を登録することも出来ますし、来年4月には新卒者の採用で資格者は増えます。
CIL職員:町としてクリアしなければならない点は、資格の問題ですか?
課 長:とりあえずその問題は気付いたんだけども。
利用者B:とりあえずなどと言うことではなくて、町としてクリアしなければならな
い課題を全部出して下さい。一緒に考えましょうよ。私たちの問題を緊急な事として考えて下さい。お願いしますよ。
CIL代表:今回の話し合いでは、厚生省から示されているように既に介助経験のある人を登録し、資格は後からでも構わないということ確認して次回の話し合いにつなげたいと思います。
@ 8月 3日
第3回交渉
「出席:課長、障害福祉係長、CILから2名求める会から2名」
(協議時間2.5h)
CIL代表:町としての取り組みはどこまで進んでいますか?
課 長:現在ヘルパーの資格者は、CILにはいないんでしょ?
CIL全員:いますと、前回の話し合いで言ったでしょう。
課 長:そうか、いないと聞いたもんで。社協のヘルパーは登録のヘルパーでも3級の資格は持っている訳だから。
CIL代表:これまでも話してきましたが、厚生省としては登録した後にヘルパー資格をとってもらって構わないと言ってるんです。
利用者A:何回同じ話しをするんですか?私は今年4月から自立生活をはじめて、お金がドンドンなくなっているんです。自薦のヘルパーのやり方があるんですから、是非お願いしますよ。(その後泣いて訴える)
利用者B:私は生活保護申請しています。他人介護料大臣査定をお願いしています。現在他人介護料以上の介助料を支払っています。それも生活費を切りつめて。生活保護を受けて更に他人介護料大臣査定以上の行政支援は福島県には無いんですよ。是非自薦式の方式をやって下さい。(その後号泣して訴える。)
CIL代表:自薦方式が新しい制度ではないことは、これまでお互いに確認してきました。ヘルパーの資格問題についても厚生省は、緩やかなスタンスで考えて下さいと、言っていることもお互いに確認しました。町として越えなければならないハードルは何なのか出して下さい。
課 長:・・・、
CIL代表:町として越えなければならないハードルは無いということであれば、
いつ町としての答えが聞けますか?
課 長:お盆前には話せるかなと、思いますが。
※ お盆前には町の答えを得ることがなく、8月30日に話し合いの場を持つ。6月24日、町長に提出した3つの要望に対する回答として書面を得る。その中で、自薦方式のへルパー派遣については、以下の文面内容。
自薦式登録ヘルパー派遣とガイドヘルパー制度の創設について
社会福祉協議会からのヘルパー派遣では、ヘルパーが代わる代わる訪問すること、そ れぞれの障害者の状況を理解できていないこと。必要な時間帯に訪問して頂けない等 から大変不自由をしてきたしているということで、自薦式ヘルパーの派遣を要望され ておりますが5月からの派遣でありますので、短期間の中ではそれぞれの障害者に対 して理解が不十分なところは考えられます。今後経験を積むことにより、理解ができ てまいることと存じております。ヘルパー派遣時間帯については十分とはいえないと 存じておりますので、社会福祉協議会のヘルパー派遣方法について検討してまいりた いと考えております。 |
以下省略
*上記の回答文章を受けての話し合い。
@ 8月30日
第4回交渉
◆食い下がる!!
「出席:課長 障害福祉係長 CILから3名」(代表所用で欠席、協議時間3h)」
CIL職員:検討してまいりたいと考えております。には、引き続き自薦方式のことも含めて検討すると、考えていいですね。
課 長:・・・
CIL職員:では、社協で曜日・時間制限を撤廃して行うということですか。
利用者A、B:そういうことですか?
課 長:・・・
CIL職員:どういうことですか?
課 長:今ヘルパー資格を持っている人はいねんだべ。
CIL職員:ですから、厚生省としては登録した後にヘルパー資格をとってもらって構わないと言っているんです。しかも、現在介助に入っている高校生は福祉コースですから、卒業後には、2級のヘルパー資格を取得しますし、介護福祉専門学校生に至っては、卒業時には介護福祉士の資格を持ちます。当センターの職員にも2級資格を持っている人もいます。今その職員を登録することも出来ますし、来年4月には新卒者の採用で資格者は増えます、と何度も話しているでしょう。
課 長:町として難しいと判断しているのは、他市町村の後を追いかけていくから取り組めないでもなく、また、資格者がということでもないんだわない。
利用者B:じゃ、何なんですか。私のお金もそろそろ先が見えてきている状態で、
今とても不安なんですよ。
CIL職員:我々の思い通りにはさせないと、考えているんですか?
課 長:そう思っているのか。
3 人:じゃ、何ですか。理由を話してくださいよ。
課 長:・・・
CIL職員:厚生省と直接連絡してみますか。我々がこれまで話してきたことの確認の意味でも。
課 長:構わない。
CIL職員:課長さん、話しはした、それだけで終わらないようにしてくださいね。前向きに考えるための連絡として下さい。
利用者B:どうなんですか。前向きに考えて頂けるんでしょうか。
課 長:・・・
CIL職員:分かりました。厚生省担当者と直接連絡出来るようにセッティングはします。十分話し合って下さい。その後に前向きな答えを期待して役場に向かいます。
* 厚生省(当時)に対し、以下の事項について伺った。
1 今年度中に介護福祉士またはヘルパー資格を取れる人の登録は可能でしょうか。登録時に学生である人(介護経験が1年以上)の登録は可能でしょうか。さらに、ヘルパー2級資格を持った学生の登録は可能でしょうか。 ・市町村の判断によりますが、基本的には可能であると考えられます。 1 身辺・家事援助を含むヘルパー派遣時間の上限はあるのでしょうか。また社・協のヘルパー派遣は身辺介助の場合のみ朝8時から夜9時の時間も対応しておりますが、家事援助は対応しておりません。家事援助の場合、時間・曜日制限があるのでしょうか。 ・国庫補助事業としては、このような制限は設けておりません。 1 障害者福祉プランのところで、障害者の自立と社会参加が謳われていますが、働く障害者へのヘルパー派遣は「自立と社会参加」とどのように競合されるのでしょうか。・地域で生活していくための制度の充実は、重要な課題の1つであると考えています。そのために現行制度の充実について検討を行い「障害者の自立と社会参加」の理念を実現するよう、今後とも努力して行く所存です。 (回答者:厚生省障害福祉課 身体障害者福祉係 落合) |
* 上記の文書はFAX送られてきました。町福祉課にもこの文書を提出した。
町福祉課課長は、交渉には顔を出してはいたものの、それは行政マンとして町民に対する最低限のつきあいをしたまでであることは、これまでの交渉内容を考えれば理解は簡単です。この時点では福祉課としては自薦ヘルパー方式について実行する気は毛頭なかったハズです。そこで私たちは、緊急性と必要性を強烈にアピールする必要性を考え、役場庁舎内福祉課窓口に交渉場面を変えて9月6日〜10日までの5日間、毎朝9時から当事者4〜5名が町福祉課窓口において、連続した取り組みを促す行動を起こした。
一方、10月には船引町選出の福島県議会議員の安瀬全孝氏と会い、障がいを持つ2名の女性の現状と自薦方式のヘルパー派遣制度等の説明を行った。袋小路に入ってしまった私たちの活動に変化を求めたものだった。11年12月県議会定例会の席上安瀬議員は、以下のような質問をしている。
福祉問題について
全身性障害者のための介護人派遣事業を実施すべきと思うが、県の考えを伺いたい。
担当課(保健福祉部 障害福祉課)
お答えします。全身性障害者のための介護人派遣事業の実施につきましては、介護保険制度の導入など身体障害者を取り巻く環境の変化の中で、身体障害者に対する更にきめ細かな介護等サービスの提供が求められているところでありますので身体障害者ホームヘルブサーピス事業により、全身性障害者の障害特性にも配慮しながら、その需要に応じたサービスが提供されるよう市町村を指導するとともに、介護サービスの担い手であるホームヘルパー等の人材育成の充実を図ってまいる考えであります。
◆鶴の一声
県議会の方に問題を持ち込むことと同時に、船引町選出の衆議院議員、玄葉光一郎氏(民主党)にも働きかけた。
12月28日私たちは玄葉代議士と共に、町長に直談判を行った。
結果自薦方式のヘルパー派遣にGOサインが出た。
◆信じた私たちが・・・
■2000年
2月3月にかけて何度となく、福祉課に電話連絡、更には福祉課課長と会い介助時間の不足。介助料を払っていく上で大変さ等を話した上、自薦方式を早く進めてくれるようにお願いをする。
福祉課の答え
: 来年度の4月から5月には、スタートさせたいと思っている。
: 新年度になり、4月中旬には福祉課に行き進行状況を聞きに行くが、あいまいな答えが帰ってくる。
: 5月末福祉課に行き、進行状況を聞く。自薦式ヘルパー要綱を作り「町長の決裁を待っている状態である」との事。
: 6月下旬、福祉課の係長と社協の事務長がセンターに見えられ、作成した自薦式ヘルパー要綱を手に、7月から開始したいとのこと、具体的には、時間帯は朝7時〜夜9時までであり、一週間当たり28時間の派遣という予算内容から始める意向を示した上、次回は社協のヘルパーも同行し、利用者ふたりの援助計画を立てたいという事だった。※要綱は別紙を詳細して下さい。
この要綱を読んだ上で私たちが納得できなかった事の一つに、有資格者であっても学生の登録は一切認めないという問題点が残った。
始めるけはいも感じられないまま7月に入った。そしてこの時期に福祉課の係長が代わり、私たちは戸惑いを感じた。新任の係長が何度か私たちのセンターに来て、今までの経過を話すが…?
8月に入っても始まる気配はなく、私たちは推薦できる介助者を5人を登録(全員有資格者)する。
そして8月下旬には、福祉課長、係長、社協の事務長との話し合いの時間を設ける。スタートが遅れている一つの理由に、登録書類の提出が遅かった事。助役が難癖を付けては決裁を故意に遅れさせていることが担当係長から聞かされた。そしてまた、この頃から「あなたたち、ふたりのために」といういやな言葉が今まで以上に聞かれるようになった。
なんの連絡もなく9月も中旬になり、私たちは福祉課に状況を聞きに行く。私た
ちは一日も早い実施に向けて、自薦登録ヘルパーについて早く決裁をもらえるように申し出る。
@10月11月
毎日のように福祉課に通い、どんな事が問題点となっているのかを、聞き出す。
問題点として、次のような事が挙げられた。
@町としては、ふたりのためにだけ始めると言う事について福祉課内外に反対の意見もあるという事。
Aサービス中に、事故が起きた場合の責任問題
Bサービスの確認を誰がするのか。
(サービスをしてないのに、行ったような形をとるのではないか。)
私たちを最初から信じていない。人権侵害とまで思われる言葉が吐かれた。
■2001年
@ 1月
ようやく町側の決裁がおり、社協から自薦ヘルパーへの説明会の案内が届いた。
@ 1月13日
私たちが推薦した人のヘルパーは、社協の説明会に望んだ。
「出席者 福祉課係長 社協の事務長 正ヘルパー4人
ヘルパーとしての心得、禁止事項が説明された。
禁止事項 @ 他の仕事との併用は一切禁じる。特に介助に関わる仕事
これらの事柄を説明されたが、町側としては自薦方式ヘルパー派遣は明らかに「やりたくない」態度が言葉の一つ一つに感じられた。
@ 1月23日
私たち利用者も含めて説明会が行われた。
説明会に先立ち、福祉課より「利用者2名とヘルパーさんのみの参加とし、他の人の出席はお断りします」との連絡が入った。しかし利用者の私たち2名は、介助者としてセンターの職員に同行してもらう事にした。
「出席者 福祉課長 係長 社協事務局長 正ヘルパー4名自薦―ルバー5名 利用者2名 センター職員1名」
この日の説明会では、この自薦方式の派遣についてこれまで、町福祉課と進めてきた内容とは全く違う内容が示されたのだった。
・1日4時間派遣は、朝7時からの1時間。夜6時から9時までの3時間とする。
・1週間28時間は固定した派遣とし、1週間の中で28時間を自由に組み合わせることはできない。
・自薦ヘルパーに登録した者は、関係する類似事業者の介助者として併用した仕事を行うことを禁止する。
以上3点について説明会が進まず、この説明会でも人権侵害と思われる発言が出された。1時間〜2時間位で終わるはずの説明会が夕方までに及び、最後には福祉課の係長が「あなたたち、ふたりのためにどれだけ我々が時間をさいてきたのか。それなのにあなたたちは、感謝の言葉がない。こんな状態だと、スタートはできない」と驚くような発言もあった。
これまで進めてきた内容とは違うものについて、理解を示さないのは当たり前ではないか。課長!これがこれまで進めてきた内容なのですか!!センター職員の発言から一転、課長・係長・社協事務長3名がにわかに協議する態度へと変容した。
説明会の様子をセンターの代表をはじめスタッフに話した。「自薦式登録ヘルパーの委託を私たちのセンターで取って行こう」という意見も出されたが、今は自薦式をどうにかして稼動させようと、言う事になる。福祉課、社協と連絡を取りあう中で福祉課より「いつまでもこの状態では進まないので、とにかくスタートさせましょう」という言葉があり、2月9日に再度説明会を開くという連絡が入った。
先日の説明会を振り返ると重い気持ちもあったが、とにかくスタートさせたい。改善点はスタートした後で、話して行こうという事で、再度説明会に望む事にした。
@ 2月 9日
再び社協側から、私たち利用者とヘルパーに対する説明会が行われた。そして、2月15日から、晴れて私たちの町でも自薦式ヘルパーがスタートした。
今後の問題点として挙げられる事
以上
静岡県三島市で全身性障害者登録ヘルパー派遣事業スタート
県内3市目 2001年4月より静岡県三島市で全身性障害者登録ヘルパー派遣事業が2001年4月より開始しました。国の障害ホームヘルプ事業国庫補助を利用した制度で、静岡市、清水市に引き続き3市目です。三島市では、週12時間と、時間数が非常に少ない形でスタートしました。交渉した団体も、今後の要望で伸ばしていくそうです。
対象者 |
18歳以上の全身性障害者(上肢下肢体幹に障害を持つ)で特別障害者手当受給者または脳性麻痺者 |
身体障害者のみの世帯 身体障害者と18歳未満の世帯 身体障害者と65歳以上の世帯 |
時間数 |
週4日 1日3時間 |
「登録ヘルパーを実現する会」
三島市の場合登録ヘルパーを実現する会
奥秋 慎一
98年春、三島市内で自立生活をしている人を中心に「登録ヘルパーを実現する会」を発足させました。それまでの自立生活者の介助は、三島市にある自立生活センターが行っている有料介助者派遣サービスを使って生活していました。そのため、年金だけで暮している障害者は自分の生活も経済的にもギリギリの線で生活していました。
全国介護保障協議会で出している「全身性障害者介護人派遣制度」の要望書セットを取り寄せて内容を杷握してから三島市に提出しました。
要望書を提出した時、三島市は「現状のホームヘルパーでは、なぜ、だめなんですか?」と言われました。
私達は、「現状のヘルパーは、夕方以降の時間帯や男性障害者は同性ヘルパーがいない為、入浴介助やトイレ介助に必要な同性介助が依頼出来ません」と訴えました。
それ以降、三島市との話し合いを積み重ねていきました。交渉も2年目に突入し、同じ年の9月の交渉の時も三島市は、静岡市の例をとって年間1億円かかる事業を三島市では出来ません」と言いました。静岡市と三島市の違いは、利用者の人数が三島市の方が現時点では少人数の為、予算の規模も違ってくる計算になります。 実際には国と県の補助がある為、三島市は、3分の1の負担額で済む事になります。
結局、9月の話し合いも平行線に終了し、私達も諦めかけていましたが、12月になって私達の元に福祉課から「話し合いをしたい」との電話がかかってきました。その話し合いは「来年の4月から事業を行います」というものでした。しかし、制度の
利用時間数と利用回数は私達が満足が行く数字ではありませんでした。
現行のホームヘルプサービス、週3回一日2時間程度ですが、三島市が提示した制度の利用時間数と利用回数は現行のホームヘルプサービス以外の週4日、一日3時間程度です。それも朝一時間、昼一時間、夜一時間という事でした。そして、必ず利用時間の中に昼間一時間は、入れる様にとの事でした。その理由は、三島市で決めた単価が早朝、夜間の金額に比べ昼間の金額が若干安い為、制度利用者に対して利用時間についての指示がありました。
これでは、私達が要求した時間には程遠く、満足できるものではありません。
これからも、時間数を延ばすように引き続き、三島市に要望していきたいと考えています。
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売
自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をしている方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。 |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
全身性障害者介護人派遣事業の要望書セットは別ページを参照下さい。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
4月から6月は全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します
1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。
近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。
予算がつきやすい制度
全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、
6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。
介護人派遣事業の交渉の要望書セット
(東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。 1 .特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。 2 .その他の都道府県上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。 |
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
先月号で速報した「介護保険対象者の12年度特例」
の1年延長について
介護保険対象者になった自薦ヘルパー等制度利用者への12年度限りの特例措置が1年延長になりました。この特例は、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー利用者で介護保険対象になった障害者の特例で、自薦の介護者がヘルパー研修未受講者の場合は介護保険(ヘルパー)を利用せず、従来の障害制度を引き続き利用できるというものです。
厚生労働省から3月28日に出た事務連絡を掲載します。
事 務 連 絡
平成13年3月28日
都道府県
各 指定都市 障害福祉主管部(局)御中
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
介護保険への円滑な移行のための研修未受講のホームへルパーに係る
特例措置の平成13年度以降の取扱について
介護保険への円滑な移行のための,研修未受講のホームへルパーについての平成12年度限りの特例措置については、「介護保険への円滑な移行のための措置について」(平成12年3月24日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課・障害福祉課事務連絡)においてお示ししていたところである。先般、本措置の状況を含めたホームへルプサービス事業の実施状況を調査したところ、研修の受講促進に取り組み、本特例措置の適用者をなくした都道府県等がある一方で、いくつかの都道府県等においては、末だ若干の障害者及びホームへルパーが本特例措置の適用を受けていることが確認されたところである。
ついては、本特例措直の平成13年度以降の取扱いについては下記のとおりとするので、関係市町村等への周知徹底を図られたい。
記
1.全身性障害者に対する適切なサービスを確保するため、特定の研修未受講のホームへルパーからのサービスの提供が不可欠であると認められ、かつ、地域における研修機会等の観点から、当該ホームヘルパーが平成12年度中に研修を修了していないことについて相当の理由があると認められる場合は、これらの者が提供するホームへルプサービスについて、速やかに所要の研修を修了して介護保険の訪問介護員等となれるよう必要な対応をすることを条件として、特例的に障害者施策のホームへルプサービスとして国庫補助の対象とする措置を平成13年度末までに限り適用することとする。この場合の国庫補助基準単価については、平成12年度と同様、別途示す国庫補助基準単価の95%とする。
2.研修未受講のホームへルパーについては、全身性障害者に対して介護保険の訪間介護員等として訪問介護(ホームへルプサービス)を提供し、これと併せて―体的に障害者施策としてのホームへルプサービスを提供できるよう、所要の研修の受講を勧奨することが必要である。その際、障害者ホームへルパーの養成研修事業を実施する都道府県及び指定都市において必要な研修機会の確保を図るとともに、ホームヘルプサービス事業を行う市町村との連携により、本特例措置の適用を受けているホームへルパーを研修に優先的に参加させ、併せて研修受講中の代替要員の確保等に遺漏のないよう取り組むことが持に重要であるので、特段のご配慮をお願いしたい。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報
自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。推進協会団体支援部
介護サービス分野への助成金が情報
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要
(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
詳細
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、
実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。助成額
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。
900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。
他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円
労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。 労働金庫がNPOに融資 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。 |
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、総務省で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時FAX 0424−67−8108 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 (2001年3月6日に移転しました) |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)・介護労働助成金
(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金
(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・
介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
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5月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
|
6月〜11月 |
NPO法人申請 (認証まで4ヶ月) |
介護労働助成金 申請(9月) |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など 8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
11月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
11月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保 |
|
11月〜 1月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
11月雇用保険等の手続 |
|
1月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
2月1日〜10日 |
介護保険請求事務 |
2月15日ごろ介助者へ給与支払い |
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介護保険収入 1月分は3月25日振込 |
|||
3月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は5月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
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エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
自立生活プログラムマニュアル入門 |
自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
800円 +送料 |
自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 1000円+送料 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。 |
広告 当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ 1600円+送料 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ 1冊2200円(+送料) 2000年8月発行改定第5版(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります) |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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