月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★全身性障害者介護人派遣事業&ガイドヘルパーの

  交渉の要望書セット

     交渉は4月から6月に

★4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 

 

 

2月号

2001.2.28

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール: 

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

2001年2月号 

目次

4・・・・2003年に向けたヘルパー研修に対する交渉方針について

5・・・・介護保険見直しでは障害者は介護保険に入れない派が多数

6・・・・以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?

7・・・・全身性障害者介護人派遣事業の交渉の要望書セット

14・・・ガイドヘルパー交渉の要望書セット

21・・・介護労働助成金情報

34・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行

36・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明

3級ヘルパー研修(通信)を仙台、大阪、埼玉、東京で3月に実施 介護保障協議会・介護保険広域協会・自薦ヘルパー推進協会が主催

 厚生省要綱に基づくヘルパー3級研修を行います。受講すれば介護保険ヘルパーにもなれます(介護型可)。試験なし。通信講座ですので、大部分は自宅で受講でき、実技(会場参加)は土日の2日間のみ。受講希望の方は、0120−66−0009(10:00〜19:00)までお問合せ下さい。*大阪会場は障害者団体や障害者個人の介助者限定。通信教育日程3月〜4月、実技日程仙台3/3,4、大阪3/10,11、東京3/17,18、埼玉3/24,25日(すべて土日)。実技日直前まで申込を受けつけます。介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会の登録予定者は受講料の全額助成あり。介護保険事業を検討している団体はご検討下さい。(2月27日時点でどの会場も空きがあります)

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパーとして利用できます。介助者の介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。  詳しくは0120−66−0009広域協会まで。10時〜22時

2000年度 厚生省資料冊子の御案内

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料

(3月版 障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

12年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)  11月の資料ではありません

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり))

  

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。

1冊、1000+送料

(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円)

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。

 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

2003年に向けたヘルパー研修に対する交渉方針について

 全国障害者介護保障協議会事務局

 2003年の障害施策改正で、障害ヘルパー施策でも介護保険同様に利用者が事業者を自由に選択できるようになり、自由にヘルパー事業者になることができるようになります。

 この大きな改正時に、障害ヘルパーも、介護保険と同様にヘルパー研修受講が条件になる恐れがあります。(その可能性は非常に大きい)。

 しかし、現在の各自治体で行われている自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業のほとんどは、1〜3級のヘルパー研修受講を条件とはしていません。2003年から研修義務付けになると利用者は困ります。

 一方、厚生労働省はいままで、「自薦ヘルパーでないと対応できないような最重度障害者の場合、先に介助者が登録してヘルパーとして働き始めて、後からヘルパー研修受講ということでもかまわない」という方針できています。つまり、介護保険(最初から3級以上のヘルパーでないと介護できない)とは違い、障害ヘルパーは、研修受講者によるホームヘルプが国庫補助の要件にはなっていません。現状では各ヘルパー事業者に人員配置の判断(3級以上のヘルパーを派遣するかどうか)が任されている状態です。

 当会では、この現状の原則(先に働き始めて後から研修受講でよい、事業者がその判断をする)は残すように厚生労働省に交渉しています。厚生労働省も「現状の制度で利用している人がいる以上、改正時に現状は考慮はしなければならない」とは言っていますが、介護保険導入時のように1年程度の経過措置を設けた上で、ヘルパー研修義務化が導入される恐れもあります。

 厚生労働省との交渉は、どうなるかわからない状況です。一方で、生活を守るためには、障害者が自分たちで自衛することも進める必要があります。先進的な自立生活センターなどでは、自分の団体で2〜3級のヘルパー研修を(都道府県の指定を取り)はじめています。講座の内容は障害者主導で決めることができます。例えば、3級の通信研修の場合は全国団体などに通信講座の講師協力を求めれば、自分の団体で用意する実技の講師(介護福祉士)は1人でかまいません(これも近隣の障害者団体から借りることも可能)。また、研修会場では障害者自身が講師をして、介護技術の時間でも、その都度障害者がまとめの発言などを行うことができます。これなら毎月3級研修を実施することも可能です。また、団体で介護保険指定を取っておけば、ホームヘルプ同行訪問の実習も自分の団体で行えます。これらの事務作業には人件費コストがかかりますが、介護保険事業や2003年からの障害ヘルパー事業を行っていれば、全体からすると1%以下のコストでしかありません。

 このように障害者が自分で団体を持てば、研修義務化は怖くありませんが、一方で、団体を持てない障害者が被害を被らないように、厚生労働省交渉を続けていきます。

 また、全国すべての地域で障害者主体のヘルパー事業者を作って、通信研修もそこで受講できる体制を整備することも同時に進めていきます。

 

13年度の障害福祉部主幹課長会議は3月6日

 厚生労働省の主幹課長会議は今年は3月6日に行われます。今年の文書表現については昨年同様要望を行いました。来月号で紹介・解説します。

 

厚生労働省、2005年の介護保険見直しでは障害者は介護保険に入れない派が多数

 厚生労働省の内部では、2005年の介護保険見直し時に、障害者は介護保険に入れずに公費のままで行くという意見が多数派を占めているようです。今後、状況が変わるかもしれませんが、障害者への介護保険導入は保険料を負担する経営者団体や国民の同意も必要なため、容易ではないようです。

 

障害者の人材募集   

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者や団体職員になる人材を募集しています。

 岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

 その他の地域の方も、空白市町村で募集しています。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。初年度400時間程度の通信研修(一部通学)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?

 介護保険の指定事業者は、今までのヘルパー派遣「委託」とは違って、仕事の内容も、指定の申請もそんなにハードルは高くありません。委託の場合は、事業者の数が少ない(1つの市で1〜2箇所が多い)ので、市の希望する内容の派遣を行う必要があったり、あらゆる利用者に派遣できる体制が求められました。しかし、ヘルパー派遣の指定事業者の場合は、いろいろな事業者が数多く参入し、利用者も事業者を自由に選べるようになっているため、団体ごとの独自性が出せる仕組みになっています。例えば、介護だけを行う事業者や家事を中心にする事業者があります。滞在型派遣のみを行う事業者や巡回型のみの事業者もあります。医療保険の指定の個人病院がいろいろな個性を持っている(漢方薬を使う病院や薬をなるだけ使わない病院がある)のと同じです。

 2003年からは、一般障害者向けヘルパーも指定事業者の方式になります。全国の障害者団体が2003年の参入に向けて準備しています。介護保険の指定を受けることは、そのモデル事業にもなります。

 CILにはあらゆる障害種別にサービスを行う原則があります。介護保険に入る特定15疾患の障害者等に、セルフケアマネジメントを目標にする障害者団体からの介助派遣をすることは、権利擁護活動です。

東京都の自立生活センター(CIL)への補助よりも有利な条件

 東京都では外郭団体を通じてCILや住民参加型団体の介護派遣に年525万円の補助があります(現在は新規募集廃止)。かってはこれが全国のCILからの羨望の的だったのですが、介護保険での収入ははるかにこの基準より条件がよいのです。東京都の基準は50人以上の利用者に派遣というものです。助成を受けるまでには、当然いろいろな利用者の開拓をしなくてはなりません。親と同居の障害者や高齢夫婦など自立の理念をもたない障害者にも派遣しなくてはならず、さらに50人集めるまでの顧客開拓の苦労も並大抵ではありません。ところが、介護保険では、要介護3の障害者3人で、年720万円の事務所運営収入が入りますし、顧客はケアマネージャーが紹介してきてくれます(行政の提供するリストに載るので独自の広告活動は不要)。

 障害者の役員が数がそろっていない団体などでは、とりあえず介護保険対象者3人、その他の一般障害者7人に介護派遣していくといった事業計画ではどうでしょうか(一般障害者に派遣しても、2003年までは団体への収入はありませんが、介護保険会計の収入で事務所スタッフ人件費を確保できるので十分可能です)。

4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。

 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。

 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です

今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。

 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。

予算がつきやすい制度

 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。

 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。

介護人派遣事業の交渉の要望書セット

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

次ページから交渉の要望書セットの一部を紹介します。

 

 

要望書

平成     

       市長殿

  市在宅全身性障害者の保障を考える会

連絡先

           

    方(印)

電話    −  −    

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。

 私たち「在宅全身性障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。

 

全身性障害者介護人派遣事業について

 静岡市や大阪市、東京都、兵庫県下、熊本市、高知県土佐市など全国110市区町村では、全身性障害者介護人派遣事業(静岡は制度名が「全身性障害者登録ヘルパー派遣事業」)が実施されています。

 この制度は、厚生省障害保健福祉部障害福祉課が、全身性障害者に対するヘルパー制度として、優良事例として推薦している方式です。もちろん、国50%の補助金がつく「ホームヘルプ事業の一方式」です。

各地の制度の概要を説明します。

◇一人暮らしの在宅の全身性障害者や、それに準じた全身性障害者が対象

◇障害者は自分で確保した介護者を市に時給登録ヘルパーとして推薦・登録(ヘルパー研修は不要)

◇登録された介護人は、推薦された障害者のみの介護に派遣される。

◇介護人の時給は厚生省基準の1440円/時(夜間1790円/時)(9年度の人件費補助方式の基準額。現在は単価が上がっている自治体が多い)

◇例えば東京都・静岡市・土佐市の制度は、毎日8時間の派遣が受けられる。

 この制度を厚生省の障害福祉課が「よい介護が提供できる方式」と認識しているわけは、以下のような問題に対応する方法が、障害者側が提案したこの「推薦登録」方式しかないからです。

@ 重度の全身性障害者には、障害者一人一人介護の方法が違い、一律の研修で養

 成された、1級〜3級のヘルパーでは、対応できない。

A 言語障害など「長期間介護をしている専任の介護人でないと、話が聞き取れ

  ない」等のコミュニケーション技術の問題を現ヘルパーでは解決できない。

B 重度障害者の介護には、裸を見せ、入浴・排泄・抱えるなどの重労働介護があ

 るため、男性障害者には男性ヘルパーが必要であるが、現状では、行政が男性ヘ

 ルパーを確保する事ができていない。また、同様に、重労働介護ができるような

 体力と能力をもったヘルパーを確保することができない。

 以上のようなホームヘルプ事業の問題を解決するために、厚生省社会・援護局更生課は平成6年3月の主管課長会議資料の指示事項(14頁〜16頁)で、上記@〜Bのような問題に対処するために、という文の後に、以下のように書いて、推薦登録方式のヘルパー制度を公式に「課として」認める形をとっています。

『こうした者への派遣決定に当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適

任者の派遣を行うように努めること(中略)この際、身体障害者の身体介護や

コミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者をヘルパー

として確保するような方策も検討に値する』

この、「検討に値する」という文は、平成7年の全国係長会議・平成8年以降の課長

会議の指示事項以降では、「積極的に図ること」に、強化されています。

※この主管課長会議資料の指示事項は、資料として要望書に添付致します。

 この「全身性障害者介護人派遣事業」は、他自治体では、静岡市で月242時間、東京都で月240時間、大阪市で月153時間、兵庫県内の西宮市・宝塚市・尼崎市など7市で130〜120時間、千葉県市川市で150時間、岡山市で30泊(1泊12時間)、高知県土佐市で240時間、熊本市で90時間(これに加えヘルパー制度で毎日14時間滞在型の利用事例があった)などの例で、実施されています。

 当市では、一人暮らしの全身性障害者が受けられる介護制度は、1日5時間のホームヘルプ事業のほかガイドヘルプ事業しかなく、24時間要介護の全身性障害者は自力で不安定なボランティアの介護に頼るしかなく、介護者不足で、生命の危機があります。

 上記のような問題の解決のため、各地で行われている『全身性障害者介護人派遣事業』を当市でも導入してください。(参考資料として、静岡市等の要綱と解説を添付します。)

資料

厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議資料 指示事項より

4 サービスの内容等について

 @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような

  種々の問題提起がなされている。

   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足)

   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。

   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。

   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。

   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。

 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその

  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。

      (中略)

   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ

    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に

    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう

    に努めることは当然であるが、こうした対応が可鮨となるよう実施体制

    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護

    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を

    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。

 

平成10年度障害保健福祉主管課長会議資料 指示事項より

 @訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

イ 訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。

*今年度の課長会議資料でも同様の文書がある

 

資料 

 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、「自薦」を認めるという方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出してくれました。ところが、この文書を見ても、

 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいいが、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」

という自治体が出てきました。

 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」

と言って以下のように解説してくれています。

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、

『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』

と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんです。」(厚生省担当者談)

 

 なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについて書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生労働省障害福祉課身体障害者福祉係の係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれます。

 

全国の全身性障害者介護人派遣事業98年度

 (2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)

 (夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)

98年度  

 

月時間数

時間単価

月合計額

東京都

月240時間

1420円/時

34万0800円/月

全市区町村で実施

土佐市

月240時間

1410円/時

33万8400円/月

(高知県)

静岡市

月242時間

1780円/時

38万7260円/月

西宮市

月130時間

1750円/時

22万7500円/月

大阪市

月153時間

1400円/時

21万4200円/月

宝塚市

月120時間

1750円/時

21万0000円/月

尼崎市

月120時間

1750円/時

21万0000円/月

姫路市

月120時間

1750円/時

21万0000円/月

*

加古川市

月120時間

1750円/時

21万0000円/月

*

三田市

月120時間

1750円/時

21万0000円/月

岡山市

月120時間

1850円/時

22万2000円/月

市川市

月150時間

1450円/時

21万7500円/月

千葉県

 上記を含め、全国110以上の市区町村で実施されています。

 国のホームヘルプ事業補助金を使うことができ、国50%、県25%、市25%の負担割合で実施できます。(政令市・中核市は国50%、市50%)

 

交渉の要望書セットからの抜粋紹介は以上です

編注:このあとに

資料集2巻から

東京都

大阪市

静岡市

西宮市

の解説と要綱のページをコピーして

添付してください

 

 

ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です  次ページからの4ぺージ分に、

ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。→

 まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読んで知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係へ電話を下さい。)

 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください)

*要望書には自分の個人名の印を押して出します。

*この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付してください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してください。

新規事業の場合、交渉の時期は4月からです。

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉と同様、ガイドヘルパーも、今まで全く制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針については、9月までに詰めていってください)。予算規模に影響することは9月までですが、「自薦ができるかどうか」など予算に影響しないことは翌年3月までに詰めていくこともできます。

交渉の申込み方法

 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺をもらいます。要望書(次ページのコピーに名前を書き入れたもの)を渡し、内容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はもらって帰ります。

 

要望書

○○市長殿

平成  年  月  日

○○市在宅障害者の介護保障を考える会

       連絡先       

山田花子 印

рP234−5678

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。

 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。

 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。

 ガイドヘルパーについて

 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プランでも、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介護等のサービス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。

 また、「厚生省社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3月)」でも、

 「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつき、個別に市町村を指導すること」

 と(県に対する)強い指示がされています。

 障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進すなわち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘルパー制度を整備してください。

 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258号要綱と主幹課長会議の指示文書)では、

@通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修のための長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる)

A利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出ている)

B障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる)

C時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価

 となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。(政令市、中核市は国50%のみ)。

 私たちは、生活上必要不可欠な外出のために介護者(ボランティア)を苦労して集めたり、介護者を得られないため、何日も外出できないこともあります。

 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アップしている国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしていくべき制度です。

 私たちは、この制度を緊急に必要としています。厚生省の『個別派遣計画』(9年7月25日ガイドヘルパー関係事業実務問答集)の資料に基づき、単身者や外出が多い生活が不可欠な障害者等、緊急度の高い障害者から順に派遣決定を始めてください。初年度は導入の難しい「行政が人を見つけて派遣する」部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。(もし自分で介護者を探せない障害者が出たら、私たちに相談して下さい。介護者にガイドヘルパー時給さえ出れば、介護者を紹介できる用意があります。私たちは市と協力関係で進めていきたいと考えています)。

 わたしたちの生活がどのように大変な実態かは話合いの当日に20分以上説明させていただきます。当市でも早急に、国の基準と同じガイドヘルパー制度になるように改善してください。

 

 

要望書添付資料(厚生省労働資料)

 厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、

「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が個別に指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対して出しています。

  5 ガイドヘルパーについて

 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、県が個別に市町村を指導すること

 ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当数あるので個別に市町村を指導すること」と、(早く行うようにと)言っています。

 

また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施策として文章化されています。

「障害者プラン」より

4.介護等のサービスの充実

(1) サービス供袷体制の整備

○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や

援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき

るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。

 

要望書添付資料(厚生労働省資料)

平成9年度の 厚生省 主管課長会議通知より

 ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留意されたい。

 9年度の国の人件費補助方式単価では、時給型のガイドヘルパーは昼間1440円/時、夜間早朝土日は1790円/時となります。(10年度からは事業費補助方式に変更のため直接支払い単価の基準は国からは示されなくなったが、多くの自治体ではその後毎年10〜20円アップしている。)

 

 

 

平成2年社更260号の 厚生省ホームヘルプ要綱(ガイドヘルパーにも適用)より

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし

ておくこと。

 イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。

(以下略)

 

 

 

 

 

(編注:要望書添付資料には、資料集3巻の巻末の厚生省資料 平成9年7月25日「ガイドヘルパー関係事業実務問答集」もコピーを添付して市の課長などに出してください。)

 

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

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 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

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政策研 自立支援分科会 資料集冊子

A4 100ページ   当会で取扱い中          1000円+送料

99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。

当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。

 

自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報 自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。

推進協会団体支援部

介護サービス分野への助成金が情報

自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)

*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。

詳細

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)

 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件

 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(当契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。

注意

 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。

まずは以下にお問合せ下さい。

必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。

制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。

他にも新しい助成金  新卒雇用で70万円

 労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。

 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。

 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。

 詳しくは来月号でお知らせいたします。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。

 

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。

 かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。

経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 NPO法人は東京で申請できるよう、総務省で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。

 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0120−66−0009 へ 10時〜22時

FAX0424−67−8102 東京都小平市花小金井南町1-12-2―101CIL小平内

(3月6日からCIL小平の移転に伴い所在地が(小平市花小金井南町1−26−30パラシオ1F)に変わりますが電話FAXは変わりません。)

 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金申請も代行します

(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)

・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)

・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、現実に即したアドバイスを行えます)

 

介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

3月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

4月〜9月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

介護労働助成金

申請(7月)

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病団体と連携など

8月介護福祉士試験出願

(9月14日ごろ締切)

9月中旬

NPO法人登記

(半月)

9月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保

9月〜

11月

介護保険指定申請

(指定まで2ヶ月)

9月雇用保険等の手続

11月1日

介護保険指定事業者に。

一般事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

12月1〜10日

介護保険請求事務

12月15日ごろ介助者へ給与支払い

介護保険収入

11月分は1月25日振込

2月

介護労働助成金支給申請

(入金は4月)

*まず、介護保険指定を取り、収入を得、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版 

(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります)

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット

(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活センター・小平

 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。

一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料       

 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。

品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電話を。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

HP:www.kaigo.npo.gr.jp 

E-mail: