月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★自薦ヘルパー推進協会マニュアルその3

   

★4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 

★生活保護介護料(継続申請)書類掲載

★3級ヘルパー研修(通信)を仙台、大阪、埼玉、東京で3月に実施

1月号

2001.1.28

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

2001年1月号 

目次

4・・・・全国各地の介護制度時間数の多い112市町村

5・・・・4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

6・・・・自薦ヘルパー推進協会の事業者向けマニュアル(その3)

6・・・短時間利用者への介助サービス

8・・・人工呼吸器利用者への派遣

12・・介助者研修マニュアルの利用法

15・・家探し〜契約〜住宅改造

34・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行

36・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明

 

3級ヘルパー研修(通信)を仙台、大阪、埼玉、東京で3月に実施

 厚生省要綱に基づくヘルパー3級研修を行います。受講すれば介護保険ヘルパーにもなれます(介護型可)。試験なし。通信講座ですので、大部分は自宅で受講でき、実技(会場参加)は土日の2日間のみ。興味のある方には募集開始時期(2月ごろ)に直接郵便で詳しい説明と申しこみ用紙をお送りします。案内紙の郵送登録を希望の方は、FAXで0424−67−8102 まで郵送先住所をお送り下さい。(正式申し込みは2月まで受付できません)。介護保険事業を検討している団体はご検討下さい。*大阪会場は障害者団体や障害者個人の介助者限定。参加費31200円(ホームヘルプ、ガイドヘルプ、全身性障害者会議人派遣事業の介助者でない方は1万円増し)、通信日程3/1〜3/28日、実技日程(すべて土日)仙台3/3,4、大阪3/10,11、東京3/17,18、埼玉3/24,25日。介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会の登録予定者は受講料の助成あり。

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自薦の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

  詳しくは0120−66−0009広域協会まで。10時〜22時

 

2000年度 厚生省資料冊子の御案内

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料

(3月版 障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

12年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)  11月の資料ではありません

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり))

  

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。

1冊、1000+送料

(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円)

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。

 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

 

 

全国各地の介護制度交渉が行われている地域のうち、時間数の多い112市町村(東京都特別区含む) 2001年1月現在

地域・市の名前

自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4時間)の合計時間数

東京都内の18市区

24時間

・1日当たり時間数

・一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数

・1日8間以上の市町村のみ掲載

 *問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0037−80−4445)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず上記制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。

 

*左記の市のうち多くは、地元の単身全身性障害者(たいてい1〜2名)が当会と情報交換をしつつ市と話し合いを行って制度を作った市です。

*各自治体の3つの制度の詳しい資料は、全国障害者介護保障協議会の販売資料集1〜3巻に掲載しています。注文はTEL・FAX0120−870−222へ。

112市の人口を合わせると、3200万人になり日本の人口の4分の1強になります

松山市

24時間

高松市

24時間

熊本市

21時間

金額面で24時間保障

鹿児島市

15時間

浦和市

15時間弱

新潟市

14時間

埼玉県新座市

14時間

大阪府茨木市

14時間弱

静岡市

13時間

兵庫県宝塚市

13時間

東京都の残り46市区町村

12時間以上

12〜20時間までいろいろ

福島市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

高知県土佐市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

神奈川県X市

12時間

札幌市

12時間弱

神戸市

12時間弱

大阪府大東市

11時間

山陰のY市

10時間

神奈川県横須賀市

10時間

金沢市

10時間

大阪府豊中市

10時間

千葉県柏市

10時間弱

千葉県市川市

10時間弱

岡山市

9.7時間

北関東のU市

9.7時間

大阪市

9時間

川崎市

9時間

和歌山県A市

9時間

静岡県清水市

8.5時間

広島市

8.1時間

兵庫県内の5市

8時間以上

8時間+ガイドヘルパー

埼玉県の8市

8時間

宮城県名取市

8時間

宮城県大和町

8時間

山梨県韮崎市

8時間

滋賀県の3市

8時間

兵庫県加古川市

8時間

 

 

4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。

 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。

 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

 

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

の事業者向けマニュアル(その3)

〜2003年までに要介助当事者によるヘルパー指定事業者を全国300箇所に〜

 長時間要介助の障害者によるヘルパー事業者を全国津々浦々に作るための研修マニュアルの転載(その3)です。(2001年1月に団体名が「自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会」に変更になりました)

 

短時間利用者への介助サービス

 短時間の介助利用者はすでに多くの介護保険事業者や従来からある行政主体のサービス提供システム、社協や社会福祉法人によって、サービスを受けることができます。これは、短時間利用者への介助サービスは、最重度障害者への長時間サービスよりも簡単だからです。このため、最重度障害者への常勤体制での介助サービスを行なっていれば、短時間利用者への介助サービスはより簡単にはじめられます。

 介護保険ヘルパー事業者は、2003年からは障害者ヘルパーの事業者指定も受けます。推進協会の加盟事業所が多くの事業所と同じ水準のサービスを出すのでは、存在意義はありません。いかに当事者主体のサービスを行なうか、サービスを出しつつ、制度を変えていくか、利用当事者が強くなっていくエンパワメントにつながるか、が重要になってきます。

 

1.どんな人が短時間介助サービスの対象か

 

 短時間介助の利用者は主に以下のような方です。短時間派遣は、(A)定期的な派遣と、(B)臨時的な派遣とに大きく二分することができます(それぞれの説明の最後に、A、Bで区別してあります)。

  1. 施設入所している障害者。そのうち、主に以下の二通りに分けられます。

    1. 自立を考えており、ILプログラムを受けたり、その他の外出の為に介助を希望する人(A)
    2. 自立は考えていないが、年に5,6回の外出の時に介助を希望している人(B)

  

  1. 家族と同居している障害者。例えば、

    1. 親(介助をしている家族)が高齢やその他の理由で介助が難しくなったため、一日の内の何時間かの介助を部分的に希望している(入浴や、通院・通所前の準備等)(A)
    2. 外出の際の介助を月に1〜5回ほど希望している(B)

  という依頼が多くあります。

  1. 既に自立している障害者で、比較的軽度な人。一日3〜5時間の介助を希望している(A)

以上のように、その形態は様々です。いずれの場合も、介助派遣を開始する前に本人と直接会って話し合い、介助派遣のプランを立てます。また、個別のILプログラム を受けてもらい、介助関係(介助者の使い方)について理解しておいてもらいます。この個別ILPは、出来るだけ介助派遣を始める前に行います。急な要請で派遣を行う場合でも、派遣を開始して1ヶ月くらいの間には行うようにします。また、派遣を開始する前には、必ずコーディネーターが事前に研修を受けておきます。特に重度の障害者への派遣の場合は、派遣する予定の介助者にも研修をうけさせます。

2.どんな介助者を派遣するか

(A)定期的な派遣

定期的な派遣の場合には、安定したローテーションを組んで介助者を派遣します。短時間派遣は、@パートや学生のアルバイト、A他の曜日に長時間介助に入っている介助者であればそれとの組み合わせ、で考えて人選を行います。ただし、パートやアルバイトでは対応が難しいような重度の障害者には、Aの方法で派遣を行います。短時間派遣は、時間が短い分介助料も低くなりますが、Aの方法であればその点の調整も可能です。また、より多くの利用者の介助に入ることが介助者の質の向上にもつながります。パートや学生アルバイトももちろん必要ですが、ただ需要と供給のバランスだけで考えるのではなく、派遣事業者として、全体を見て派遣の形態を考えていくことが大切です。

 先々に自立を考えている人の場合、介助依頼のされ方や派遣の形態そのものは臨時的な対応になりますが、自立した時に、その人の介助ローテーションに入る予定の介助者を派遣するよう調整します。その人の担当のコーディネーターやチーフヘルパーになる介助者は、必ず一度は介助に入っておきます。これは、自立後のことを考えた時に双方にとって有意義なことです。

 いずれも、介助の初日にはコーディネーター(チーフヘルパー)が同行します

(B)臨時的な派遣

臨時の派遣の場合、依頼のあったその日に入れる人がいるか、という問題がまずあります。ですから、人選をするにもかなりの制約があります。しかし、その人の障害の程度や介助者の経験を考えて、出来るだけ依頼に添える介助者を派遣しなくてはなりません。

軽度の障害者で、基本的な介助技術を理解している介助者であれば対応できる、という人であれば、それ程人選にはこだわらなくても良いでしょう。事前にその人の障害や当日の介助内容を伝えておけば、コーディネーターが同行する必要はありません。

ただし、これらのことは、障害者本人と確認をとった上で進めていくことです。介助者の希望があればそれも考慮し、依頼があれば当日の同行もします。また、以後介助依頼があった時に対応しやすいよう、誰を派遣したかもきちんと把握しておくと良いでしょう。

一方、重度の障害者の場合は、あらかじめ介助内容を介助者に伝えておき、出来れば介助者自身も研修を受けた上で、介助の当日もコーディネーーターが同行して何時間か付き合うようにします。介助者を選ぶ際には、経験があり、普段定枠で重度の障害者の介助にはいっている人を選びます。

最後に、臨時派遣の場合は特に現場の状況がなかなか把握しにくい、という現状があります。派遣を行った後、障害者、介助者双方に問題や困ったことははなかったか、当日の様子をきいて確認をします。それをもとに、今後の対応(介助者の人選、個別プログラムの必要性−介助者の使い方等)を考えるようにし、けして「やりっぱなし」のようなことにならないように注意しましょう。

 

人工呼吸器利用者への派遣

 筋ジスやALSなどの進行性の障害が重度になり、自力で呼吸できなくなると、人工呼吸器を使用する事になる場合があります。人工呼吸器とは、肺の筋力が弱って息が十分にできなくなり、体内に酸素が不足して来る時に、機械を使って肺に空気を送り込むものです。

 自力でどのくらい酸素が取り込めるかにより、使用する機械の種類も違いますし、送り込む酸素の量も違ってきます。当然、障害が重くなるにつれて変化していくものでもあります。

 日本では人工呼吸器を使用している人は、過半数が病院に入院したままです。在宅で人工呼吸器を使用している人も増えてきました。(例えば北海道では100人ほどがいます)。在宅の場合、ほとんどは同居家族がいて機器の管理を行っています。

 一方、自立生活運動を行なう障害者団体の中には一人暮らしで人工呼吸器を使用する障害者を自立支援しています。団体設立から1年未満で人工呼吸器利用者の自立支援を行なった団体もあり、きちんと取り組めば、決して不可能なことではありません。

 

 人工呼吸器利用者の自立支援や人工呼吸器の情報はベンチレーター利用者ネットワークの人工呼吸器マニュアルをご覧ください。

 この項では、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などで、発語による会話ができない障害者で、さらに呼吸器を使う、特に重度の障害者への介助者の派遣について述べていきます。(注:呼吸器利用者で会話できる障害者はたくさんいますがここでは呼吸器をつける前から発語ができなくなった方の例を述べます)。

 

介助サービスの前に

 まず、障害者が地域で暮らすことを選択した場合、周囲(家族、医者など)の人たちが、心配して在宅は無理だということがあります。このようなときには自立生活センターでは、当事者のはっきりした意思のもとで、制度的にも技術的にも在宅生活は可能ということを実際の例を挙げて当事者と一緒に周囲に説明する事もあります。周囲はもしものときの責任を誰がどう取るのかと心配しますが、このような場合は当事者が自分の意思であることをきちんと話して説得するしかありません。医療、看護、介助が連携する事になるので、信頼しあえる関係をきちんと作っていきます。(当事者事業所のジェネラルマネージャーとコーディネーターが病院と話をつけます。最終的には当事者の意思に沿って、介助者は家族と同じと考えてもらい、病院での技術研修などを受け入れてもらいます)。

介助者を選ぶ

 障害者自身がその時々で何をして欲しいかの指示を出しますが、話ができない、体が動かないという状況の中で、呼吸器の管理と、吸引の作業を介助者がしていきますので、介助者を誰にするかということはかなり重要な事です。すなわち、障害者が何を求めているかをきちんと理解し、相手の身体状況を把握した上で手早く確実な作業ができる介助者が求められます。また24時間介助を必要としますので、夜に介助に入る人は自分が寝られるということはほとんどない事を自覚しなければなりません。なぜなら、パソコンを使ってコミニケーションをとっていても、マウスの位置が少しずれてしまうなど、いつも使える状態にあるというわけではありませんし、瞬きで伝えるときには、いつも相手を見ていないとわかりません。自分が寝てしまうと、指示が出ても分からないままになってしまう可能性があるからです。このような細心の注意を払わなければならない介助内容は派遣される介助者の体力的なことにも配慮が必要となってきます。また、万が一介助者が都合で休むような事になったとき、代わりに入る介助者の体力的な負担をできる限り少なくするために、また、いつでも介助に入れる人を確保しておくためにも、普段からなるべく多くの熟練の専従介助者が関わっていたほうが良いといえます。以上のような事を考えて介助者を選んでいきますが、実際の作業は病院での研修を経て(訪問看護婦から習う場合もある)から、介助に入る事になります。

 病院では、呼吸器については、その仕組み、管理の方法、アラームが鳴った時の対処の仕方などを学びます。また、吸引については、吸引器の使い方、清潔でなくてはならない事の意味、吸引のやり方などを学びます。また障害の進行が進んでいる場合には、経管栄養や胃ろう(胃の部分に穴をあけ直接チューブを入れて口、食道を経ないで栄養剤を入れる)が必要になったりしますので、その処置も習得する事になります。

 病室で実習する事になる場合は、介助者が多いと一度に研修できないので、何人かに分けて研修します。また一度ですまないことが多いので何回か研修を重ねます。日時など病院の担当者と相談しながら計画を立てます。

身体状況を把握する

 ALSや筋ジストロフィーなどの筋力の障害は、呼吸ばかりが困難になるだけではなく、体中の筋力が落ちてくるので、手足が自分の力では動かない、内臓の働きも弱ってくるなど個々の状況により身体状況はずいぶん変わってきます。比較的緩やかに筋力が落ちていく場合には、自力呼吸の程度により、気管切開をせず、マスク型の呼吸器を使用したり、チューブで鼻に直接酸素を送るなどして対応できる時期もあります(この場合は会話可能です)。また、一日中酸素を送らなくても、1日1回、2時間程度でも充分という事もあります。しかし、ALSの場合などは、発病からの進行がとても早く、1年や2年で気管切開をして呼吸器を使っていく事も十分にあります。この時には発語をするための筋力がすでに無くなっていることが多く、または呼吸器利用開始後数年で会話をする喉の筋力がなくなります。会話を通してのコミニケーションをとる事はできません。しかし、コミニケーションは、会話によるものだけではありませんので、時間はかかりますが、パソコン、文字盤などを使いながら十分に意思の疎通は可能です。

 また、自力で身体を動かす事もできませんので、体位交換も頻繁に必要になります。この場合の体位交換は、かなり身体が落ち着く場所が厳密ですので、位置がきちんと決まらないと、何度も変える事になります。さっき変えたばかりなのに、また体位を変えてくれといわれると、つい「またですか」と言いたくなる介助者もいるようですが、このときには本人も自分の身体をどうしていいか分からなかったりしている事もあるので、何度でも、落ち着く位置に変えることが必要です。体位交換をきちんとしないと、辱創を作る事にもなってしまいます。(辱創=血液が回らず、細胞が壊死していく 床づれともいう)

呼吸器・吸引器の管理

 介助に入る障害者がどんな機械を使っているのか把握します。気管切開をして呼吸器を使っている場合は、痰が通常よりも出やすくなっていますので、呼吸器と同時に吸引器も使います。呼吸器は基本的に、呼吸の回数、送り込む酸素の量の設定を医者がしますので、介助者は機械がきちんと働いているのか、空気が漏れていないかをチェックし、異常があればあらかじめ説明を受けている通りの適切な対応をする事になります。しかし、吸引器は、気管切開をした部分から、チューブを入れて痰をとる作業をしますので、その時々で介助者が気をつけなければならない事がたくさんあります。

吸引器の使用について

 吸引器の使用方法や吸引のやり方は、病院か訪問看護婦から介助者一人一人が説明を受け、さらに研修を受けてきちんとできるようになるまで練習します。

 気管切開をしていると、その部分から不潔になる要素(雑菌、ごみなど)が入り込む事を防がなければなりません。口の中とちがい、直接体内に入ってしまうので、肺炎などにすぐなりやすくなります。そのため、清潔な手袋をはめ、カテーテルも殺菌したものを使い一度気管内に入れたら、痰が取れなくても再び使う事はせず、新しいものと交換するという指導をする病院もあります。

 吸引をするときには気切部分(気管切開したところ)から一時的に呼吸器をはずします。自力呼吸がどのくらいできるかによりますが、かなり障害が進行しているばあには10秒くらいを目安にして、手早くカテーテルを気管に入れ、側壁についている痰をカテーテルをまわすようにして取っていきます。一度でうまく取れなかったら、もう一度同じようにしてカテーテルを入れなおします。

体位交換について

 体位交換をするときには、呼吸器が外れないようにします。外れやすい機種の場合は、あらかじめ呼吸器をはずして行います。はずしたときには、やはり手早く作業を行う必要があります。どの位置にするのか確かめて、細部にいたるまできちんとクッションやタオルなどを使い位置を決めます。位置が決まっていないままにすると、かなり頻繁に何度も変える事になりますので、そのときには何度でも体位を変えます。

まとめ

 このような重度の障害者は地域でサポートする体制がないため在宅で暮らす選択がなかなかできないのが現状です。しかしどんなに重度の障害をもっていても自分の意志で地域で暮らす選択ができる事はとても重要です。介助者への医療処置に関する正しい知識を習得するための研修をはじめとして、地域で支えていくための理念などをしっかり伝え、医療、看護、介助と連携を取りながら在宅生活を支える体制をとっていきます。

 推進協会加盟事業所では、このように、どんな重度な障害者からの依頼があっても、からならず対応することを憲法にして、(団体の介助システムさえ変えていき)、対応することが求められます。

 

介助者研修マニュアルの利用法

 介助者研修には、利用者である障害者が仕事中に介助者に対し行なう研修(オン・ジョブ・トレーニング=OJT)と、事業所が行なう研修があります。推進協会の加盟団体の原則は、障害者が雇用主研修を受け、障害から介助者に研修していくというのが基本です。

 しかしながら、「当事者主体の理念」や「指示に基づく介助とは」など、基本理念の研修は採用時に必要です(事業所の障害当事者役員が研修を行ないます)。また、車椅子の基本的な、のっている人が苦痛にならない押し方などは、講座形式の研修で行なった方がよいと言えます。(各障害者の貴重な時間を、わざわざ基本的なOJTでつぶすことはありません)。

 さらに、近年、障害者の事業所の自立支援のレベルが上がってきたため、人工呼吸器利用者や難病者、エイズや肝炎などの感染症を持つ障害者、内臓疾患のため油や塩分の管理が必要な障害者も自立生活を始めています。また、言語障害の24時間要介助の障害者は、介助者が入れ替わって1ヶ月は1日24時間のうち半分近くOJTに時間を取られてしまって、社会参加もろくにできないことになってしまいます。障害が重くなるほど、OJTは「より大事な部分」のみに限定し、「共通基本部分」は事業所の研修で行なう方が良いといえます。

 昔は「介助者を使う障害者が研修する」という理念だけで、介助者は雇われると、いきなり利用者の家に派遣されていましたが、その結果、「指示に基づく介助」の理念で頭がカチコチになってしまい、融通のきかない介助者になったりしました。これは説明が足りなかったからと言えます。これに対し、事業所の複数の障害者役員と健常者介助コーディネーターと利用者による共同研修では、抜かりなく行なえるので、問題は起こりません。

事業所が行なう介助者研修は、@採用時の研修、A定期的に行われる研修、Bトラブル発生・対応時の研修等があります。このうちマニュアルを利用して行うのは、主に@とAです。具体的にどのくらいのペースで行うか、また、それぞれの研修でマニュアルを用いるか否かは、必要に応じて団体ごとに検討して行きます。

 

介助者研修でマニュアルを使うことのメリットはいくつかあります。

まず、実施する側にとっては、@研修の種類によって必要なことをマニュアルの中からピックアップして行えるので、それぞれの研修の中身が引き立つ、ACILが介助者に共通認識として理解して欲しいことがらについて、統一された見解が提示できる、といったことがあります。また、受ける側にとっては、@文章化されているのことで、内容を確認しながら行える、A研修以外の場面でも、手本として活用できる、等があげられます。

(1)採用時の研修

採用時の研修とは、面接によって採用された介助者が、一番初めに受ける研修です。面接後1週間以内くらいの間に、実際介助に入る前に行います。

「介助者の面接と研修」の章でも触れたように、この研修ではCILの活動理念や、それにのっとった介助をして欲しいというこちらの意志を理解してもらうことが大事です。「CIL小平の介助研修テキスト」であれば、『自立生活センターとは(p.6〜p.13)』の部分を引用し、読み進めながら説明します。

ただし、このテキストは具体的な話に欠けるので、それについては例のようなマニュアルを別に用意しておくと、研修の中身がより濃くなり、介助者も理解しやすくなります。

介助方法については、『介助技術』(「CIL小平の介助研修テキスト」p.52〜p.94)を用います。車椅子やリフトを実際に使って(介助者が交代でリフトや車椅子にのって押してみる、など)実技も行うと、より効果的です。

(2)定期的に行われる研修

テキストでは、介助派遣にまつわる様々なことが網羅されています。2日間くらいに分けて、全ての項目を扱う研修を年1〜2回行い、各介助者に必ず一度は受けてもらうようにします。CILの事務局スタッフ(障害者スタッフと健常者スタッフ)で出来る部分は担当を割り振りしますが、『障害がもたらす病気の理解と支援の方法』(「CIL小平の介助研修テキスト」p.32〜p.42)や『在宅医療への理解』(p.44〜p.48)、『在宅医療』(p.50〜p.51)などは、外部から専門家(医者、理学療法士、看護婦等)を講師として招いて行うこともあります。

また、これとは別立てに、テーマを一つに絞った実技(入浴介助、外出介助、調理実習、吸引や吸入などの医療機器の扱い)や意見交換のような研修も行うと良いでしょう。前者が総論、後者が各論のような位置づけです。

介助者は基本的に現場では一人ですから、自分の抱えている悩みや不安、わからないことを自分だけの問題にとどめてしまいがちです。研修は、各介助者が互いに意見を交わせる場であり、またセンターにとっても状況を把握できる好機でもあります。その研修を活発で有意義なものにするには、主催者として、用いるマニュアルの内容を検討し、実施する目的を明確にして望まなくてはなりません。

また、マニュアルを用いて研修を行う場合は、マニュアルを作成した意図やそれを利用することの意味を介助者に説明する必要があります。マニュアルで扱うことができるのは、あくまでも全体の話の範囲です。個々の障害者の介助方法はそれぞれ違いますから、介助者がマニュアルだけに頼って介助を行うようなことは避けなければなりません。それはマニュアル作成時にも言えることです。

 当然ですが、マニュアル作成時には障害当事者の監督を受けます。

 

 

政策研 自立支援分科会 資料集冊子

A4 100ページ   当会で取扱い中          1000円+送料

99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。

当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。

 

施設や親元からの自立支援マニュアルより

家探し〜契約〜住宅改造

基本理念

 おおむね、毎日8時間以上の介助の必要な方の例を中心に紹介しますが、ここにあげた方法以外にも、対象者の障害に合わせ、いろいろな方法があります。

 自立生活の基本は障害当事者が(指示を出して介助者を使いながら)自分で何でもできるようになることです。社会経験のあまりない方(重度の先天性障害など)は個別自立生活プログラムなどで方法を学び、自分で社会生活(この項では不動産探しから住宅改造)をできるようになることが基本です。しかし、団体が自立支援する障害者の種別や障害の重さは様々です。例えば、言語に障害のない頚損などの中途障害者の場合、24時間要介助であっても、普通は1週間の個別ILPを受けると、自分で新人介助者をつれて不動産回りができ、改造業者とうち合わせ等ができるようになります。ところが、社会経験を奪われてきた最重度の脳性麻痺等の先天性障害者では、同じように1週間のプログラムを行なっても、同じ水準に達しないことがふつうです。(ほかに、言語障害があったり、アテトーゼがあったりするだけで不動産屋が話を聞いてくれないこともあります)。

 仮にこの先天性障害が頚損者と同水準で不動産屋と会話できるようになるために個別プログラムに6ヶ月かかるとしましょう。この場合、家探しという行為(健常者が例えば1日で行なうようなささいな事)自体に、先天性障害者だからといって6ヶ月かける意味はあまりないといえるでしょう。そんなに時間がかかることは障害当事者の事業所の健常者スタッフに同行してもらうなりして、1週間でアパートを見つけ、体力を温存し、新しい自立生活や社会活動に時間を使ったほうが有用とも言えます。

 このような考えで、(1)家探しなどに熟練スタッフが同行する場合や、(2)体力が極端に消耗しやすい障害者や最重度のALSなど、障害によっては完全にスタッフが家探し等を代行する場合もありす。しかし、これは意思決定の部分で当事者抜きで行なうと言う意味ではありません。以下では、スタッフが同行する場合を紹介します。(スタッフが単独で行く場合もほぼ同じです)。

1)準備段階

参加者:当事者、個別IL担当者、団体代表、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー

 自立を希望している当事者の意向によって、住む地域、間取り、家賃などをおおまかに決めます。(住む市町村は介護制度交渉と関係するので、本人の希望も聞きつつ、団体が指定します。ここではその市町村の中でどこが良いかの希望を聞きます)。家賃については、実際にいくらなら払えるか、個別ILPで生活保護やその他の収入と照らし合わせて、当事者が自分で生活スタイルを考えられるように事前に学習しておきます。

 住む地域

 まず、決めた市町村の中で住む地域を決めます。住環境には以下のようなものがあります。

駅からの距離

交通手段 電車(駅はどのような構造か、車椅子が利用できるか、など)

     バス(ノンステップ低床やスロープ付きが運行されているか、など)

支援を受ける(または通勤する)障害者団体事務所に容易にに通えるか

近くに通える医療機関や薬局があるか

買い物は便利か

銀行・郵便局の有無

通学・通勤の快適性はどうか

制度が不足していてこれから交渉する方は、ボランティアが通ってきやすい交通状況か

 これらの条件をすべて満たす物件は健常者でもなかなか探せません。重要なものだけを残してあとは「満たしていれば良かった」くらいに考えます。地域もあまり限定はしないようにします。限定すると物件の数が減るのでそれだけ見つからなくなります。希望の地域の5キロ四方くらいで考え、都市近郊の場合、電車の駅を限定せず2〜5駅の範囲で考えます。ただし、障害者団体事務所で働く場合は、通勤が簡単にできるのは絶対条件です(これが無理な場合は介助者運転での車通勤を考えます)。住みたいと思っている地域一帯の地理をざっと頭に入れておくか、またはその地域に詳しい者を家探しの関係者に加えておくと、後々役に立ちます。

 間取り

 当事者の世帯状況に応じて、間取りを決めます。ここでは単身の障害者を想定します。24時間などの長時間、常時介助が必要な方は、介助者の泊まる場所や車椅子などの移動するスペースを考えると、ワンルームでは難しいでしょう。最低でも2Kくらいからを考えていきます。また、障害の特性(体が曲がらずストレッチャーを使っている等)によって間取り(特にトイレや風呂など)に制限がある方は、そのことも考慮に入れておきます。車椅子を使用している方は、エレベーターがない限り一階になります。

 家賃

 当事者の経済状況に応じて妥当な金額を決めます。生活保護の受給者は、少しでも居住スペースを確保するためにも、家賃の限度額ギリギリ前後を考えればよいでしょう。地域の家賃水準からこの額で見つからない場合は2〜3万円足した額で探します。(この場合は生保開始時に転宅指導を受けますが、この対処方法は後述します)。自費で家を借りる場合も、生活保護の家賃の基準額程度か、それで見つからなければ2〜3万円足した額を目安にすればよいでしょう。

 これらの希望する諸条件がすべて満たされる物件というのはまれなので、あくまでもおおまかに決め、希望する条件に順位をつけて、譲れないポイントを絞っておきます。

 

 標準的な間取りの例

      特に問題がなければ、間取りは両方のタイプで探します。

続き間式

流し台

 

  4畳半

 

  6畳

入口

     台所

 風呂

トイレ

収納

振り分け式

 

風呂

トイレ

入口

   流し台

   台所

収納

 

 

 

  6畳

 

  6畳

 

収納

 

 

2)不動産屋まわり

参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー

 住む地域がだいたい決まったら、実際に不動産屋に物件を見に行きます。都市部では、まず住もうとする場所の最寄りの駅前の店(物件が多い)から、また地方では、なるべく人口密度の多いところからはじめます。

大手チェーンの不動産屋(都市部の場合)

 駅前には不動産屋が集中していることが多く、大手チェーンなどもあります。このようなところは物件数も多く、また応対も比較的親切なのですが、不動産屋と大家の結びつきという点では薄いところがあるので、注意が必要です。大家との結びつきについては、後に述べます。

地元老舗型不動産屋(都市部の場合)

 不動産屋には、住宅地の真ん中や街道沿いなどに孤立して開いているところもあります。こういうところは、よほどその地域に通じていないと見つけることは困難です。このような場合は、電話帳を使って調べます。電話帳に載っている住所を控えるか、その場で電話をかけて行き方を聞きます。このような不動産屋は地域との結びつきが強いことが多く、従って大家との付き合いも深いことが多いようです。

不動産屋所在地の地域差

 上に挙げた、駅前や駅から離れているという基準は、あくまでも鉄道が日常生活に密着している都市周辺部での例であり、すべての不動産屋がこの基準に当てはまるわけではもちろんありません。例えば、都市部でも少し郊外に行くと、地元密着型の古くから営業している不動産屋が駅前にある場合もあります。また、地方などでは、市街地から離れた場所に駅があることがあるので、不動産屋を探す場合にはまず市の中心部の繁華街周辺から回ります。このように、不動産屋の所在地にある程度の共通性はあっても、全国的にはさまざまな場合が考えられます。家探しをスムーズに行うにあたって、家探しをするメンバー(当事者、事務所スタッフ)が、家を探そうとする地域周辺の状況をよく理解していることが重要です。

店頭の物件

 ほとんどの不動産屋では、店頭に貼ってある物件よりも多くの物件を店内に持っています。物件票に、物件の住所や住環境などを書いているところとないところがあるので、店頭の物件数で判断せず、まずは店内に入って必要な条件を示すことからはじめたほうがよいと思います。

不動産屋と大家の結びつき

不動産屋が持っている物件には、おおまかに分けて以下のようなものがあります。

    1. 大家から委託されたもの:不動産屋の自社物件のほとんどはこれです。不動産屋は大家から信用、慣習などによって物件を委託されています。この場合、物件に関する決定権は、ほとんど大家にあります。不動産屋は借りに来る客の基本情報を大家に説明し、貸すかどうかの審査は大家が行ないます。
    2. 不動産屋自体が運営・管理しているもの:貸す、貸さないの判断を大家に委ねる必要がないため、話がしやすくなります。古くからの不動産屋の場合、大家から完全に信頼されて、入居者の選定(入居者の審査を不動産屋が行なう)から管理まですべて任されている物件も少し持っていることもあります(この場合の大家は相続などで現地に住んでいない大家ということが多い)。この場合は不動産屋に当事者事業所が信頼されたら、すぐ借りられます。
    3. 他の不動産屋や管理会社から委託されたもの:この場合、物件を借りるための話は委託先の不動産屋から引き受け元の不動産屋へ、さらに大家へ通さなければならないため、時間がかかります。(きれいな間取り図で共通様式で表示されているのですぐわかります)。

 基本的に、物件に関する決定権は大家にあるので、いくら不動産屋で物件を紹介されても大家に拒否されると借りられないということになります。もし不動産屋と大家の結びつきが強く、不動産屋が家探しに協力的なら、大家が渋っても不動産屋が説得にあたってくれる可能性があるので、そういう不動産屋を選んでいくことが重要です。このようなところは、大手チェーンや新しいところよりも、古くからあるところや駅から離れた地元密着型のところに多いようです。

3)不動産屋との交渉1・不動産屋の応対とその対処のしかた

参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー

 不動産屋をみつけたら、雰囲気などで判断せずなかに入って希望する条件を伝えます。自分の所属事業所名を名乗り、予算・部屋数・希望する地域の範囲・入居者はどんな人かをしっかり説明します。不動産屋によって応対にかなりの差があるので、それによってこちらの対応も変えなければなりません(このやりかたについては後に述べます)。このため、当事者、必要であれば介助者、それに健常者のコーディネーター又は主任ヘルパーの2人ないし3人1組で動くのがよいでしょう。以下に不動産屋の応対のパターンをいくつか挙げておきます。

a)門前払い型

 こちらが話し始める前に(あるいは話し始めると)、「うちでは(障害者が入れるような物件は)扱ってない」「うちはやってない」「うちでは無理」「経験がない」などと言われます。当事者が話しても真剣に聞いてもらえないところもあるので、つとめて冷静にこちらの立場を説明し、しっかり話を聞くように言います。また、健常者のコーディネーターや主任ヘルパーが名刺を出すと、コロッと態度が変わるところもあるので、不動産屋との交渉に参加する健常者スタッフは、できればスーツなどきちんとした身なりをし、名刺を持ち、制度などの説明ができる知識を身につけておくとよいでしょう(「障害をもつ方の地域での生活をサポートしている××という団体の××です」などと自己紹介ができればなおいいでしょう)。出来るだけ早く家を見つけるには、利用できるものはすべて利用することが重要です。ただし、このような不動産屋ではたいてい頑なな態度をとるので、基本的に説明しなければならないところを説明しても聞いてもらえないようなら、ほかの不動産屋に行ったほうがその後の家探しが進む場合もあります。こういう応対は、古くからある小さな不動産屋に多いようです。

b)話だけ聞く型

 普通に話を聞いてくれますが、その場で物件を探さずに、「ご希望に添える物件があったら、あとで連絡します」と言われます。このような場合、あとから連絡がくることはほとんどありません。「連絡します」と言われたら、「いま言った条件に合う物件を、いくつか見せてもらえませんか?」と言って、その場で見せてもらいます。「大家に聞いてみないとわからない」と言われたら、図面だけでも見せてもらえるよう頼み、それのコピーをもらいます。そのまま放っておくと、大家まで話を通さずに不動産屋だけで「貸せない」と判断されかねないので、きちんと大家に話を通してもらって、結果の連絡をもらえるよう約束を取り付けておきます。また、翌日か翌々日に必ずこちらから確認の電話を入れて結果を確かめます。その時点でまだ結論が出てなければ、結論が出る日を確認し、その日に改めて電話をするか、むこうから連絡をもらいます。その場で不動産屋が紹介できる全ての物件を検索するのが無理なら、あとで間取り図をFAXしてもらいます。この場合も同様に、こちらから確認の電話を入れます。

c)誠実型

 いたって当たり前の応対で物件を探してくれます。残念ながら、このようなところは数が少ないのが現状です。こういう不動産屋に出会えたら、しっかりと関係をつくっておくと後々役に立ちます。なぜならこのようなところは、障害者が家を借りることに難色を示す大家を説得してくれる可能性があるからです。このためには、不動産屋に、大家を説得できるだけの材料を与えなくてはなりません。このときに、健常者のコーディネーターや主任ヘルパーが、制度に関する正確な知識(介助者がどのように、何時間入るのか、家賃はどのようなしくみで出るのか、生活保護受給者であればその説明など)を持っていて、それをきちんと不動産屋に伝えることができることが重要です。細かいことまで不動産屋に理解してもらえないようなら、直接大家と話す機会が持てないかどうか聞いてみます。

 不動産屋の応対のパターンは大まかに分けて以上のようなものであるか、またはこれらが組合わさったものであることが多いようです。このパターンに応じて、こちらの対応も変えなければなりません。具体的には、誰が最初に話を始めるか、ということですが、中途障害者や先天性障害者で障害が軽い場合などは、基本的には当事者から話し始めてください(その方法は事前に十分個別ILPで練習します)。ただし、施設や親元での管理された生活が長く社会生活の経験の少ない重度障害者などで、事業所スタッフと同レベルの水準の話し方のできない方(十分な個別ILを行なってもすぐにその水準に達しない方)、言語障害がきつい人、なんらかの障害で会話ができない人は、健常者スタッフが始めに、てきぱきと概略の説明を行ないます。ついで、本人から話をしてもらいます。

 以下にいくつかの順番を挙げてみます。(あくまで一例です)。

    1. 同行した事業所スタッフが名刺を出してまず概略(予算・部屋数・希望する地域の範囲・入居者はどんな人か)説明(障害者が十分説明できる場合は当事者が概略説明)。
    2. 当事者が話し始める(希望する条件など)→当事者による制度の説明→健常者スタッフのフォロー(事業所のスタッフが始めの説明と制度の説明も行なう場合もある)
    3. 当事者が話し始める(希望する条件など)→健常者スタッフによる制度の説明
    4. 健常者スタッフが話し始める→当事者の条件提示→健常者スタッフのフォロー
    5. 健常者スタッフのみによる説明、条件の提示等(あらかじめ当事者の意向を把握しておく)

 当事者が中心に話をするのが基本的な形です。しかし、不動産屋の応対のパターンのところで述べた、aのような門前払い型のところの場合は、健常者スタッフから話し始めるのも有効です。これらのパターンを、状況に応じて使い分けていきます。

4)不動産屋との交渉2・話すべきポイント

 障害をもつ人が家を借りるときに、不動産屋あるいは大家に「障害者には貸せない」といわれたり、生活保護を受けていると借りられなかったりすることが、残念ながら多いようです。不動産屋や大家がこういうことをいう理由は、純粋に偏見や差別からきていることもあります。しかし多くは、不動産屋や大家が、障害者が自立生活をするということに関して何も知識をもっていないことが原因になっています。このため、相手に自立した障害者の生活とはどのようなものであるのかという、具体的なイメージを与えなければなりません。そのためには、障害者の自立生活に関わる知識(生活状況や制度など)を、家探しに関わる者がしっかりと身に付け、かつ説明できるようにしておかなければなりません。以下にそれらの話すべきポイントを挙げてみます。

a)介助者について

 障害者に物件を貸そうとする不動産屋などが、一番気にするのがこの点です。つまり、身体の自由のきかない障害者が火や水を扱って、火事や水の事故を起こすことや、事故が起こったときの責任を恐れているわけです。こういうときには、「行政から介助者が毎日○○時間派遣されるので、火や水は介助しか扱いませんし行き倒れの心配もありません。だから健常者が生活しているのとまったく変わりはなく、心配ありません」「健常者と2人で暮らすのと変わりありません」と言います。「介助者が来られない時はどうするのですか」と聞かれたら、健常者のコーディネーターまたは主任ヘルパーが、「介助者の派遣に関するコーディネートは、私たちの事務所が責任をもってやっている。介助者は基本的に専従で、万一病気や事故で遅刻したり来られないことがあっても、すぐに代わりの人間を派遣するなどの対応をとれる体制を、24時間365日とっている」と言います。最初に名刺を渡して名前と立場を名乗り、相手に「社会的信用のおける団体の人間である」と思わせることも重要です。また、介助者がボランティアではなく、給料を貰い、責任をもって働いていると言っておくことも忘れてはならないポイントです。介助者に支払う給料は、「全額行政から支払われます。そういう仕組みになっています」と言います。細かいひとつひとつの制度については、詳しく聞かれない限り説明しなくてよいでしょう。ここでの説明の目的は、以下のことを不動産屋と大家に納得させることにあります。

  1. 介助者は、法律に基づいた社会的な制度に従って派遣されること
  2. 介助者は、○○時間×365日派遣されること(従って、健常者が生活するのと全く変わりないものであること)
  3. 介助者はボランティアではなく、制度に基づいた介護料を支給されること
  4. 介助者を派遣する側の事務所も、社会的に信用のおける団体であること
  5. 事務所は介助者の病気や遅刻などにも、24時間365日対応できる体制であること

b)家賃について(生活保護受給者の場合)

 不動産屋には、生活保護の受給者を敬遠する傾向があります。なぜかというと、生活保護を受けていると、「経済状況が悪いのではないか」と思われやすく、「家賃を滞納するのではないか」という誤解が生まれやすいからです。ここでは、この誤解が根拠のないものであることを、不動産屋に納得させなければなりません。そのためには、「家賃は、市(町村)役所から出ますので滞納の心配もありません。生活保護の中から住宅扶助として毎月行政から出るので、滞納はあり得ません」と言います。それでも「生活保護はちょっと・・」と言われることもあるので、その時は、「例えば学生さんなど、どんな方でも家賃が滞る方はいらっしゃいますが、それでも、部屋が借りられないということはないですよね。行政から毎月支給されるということは確実なわけですから、家賃が滞ることはあり得ません。このことは、大家さんにとっても大きなメリットだと思いますが?」「万が一何かあったら団体が責任を持ちます」と言います。ここでの説明のポイントをまとめると、以下のようになります。

  1. 家賃は、毎月行政から支給され、従って滞ることはあり得ないこと
  2. 毎月確実に家賃が支払われるため、大家にとっても大きなメリットとなること

c)住宅改造について

アパートなどの物件は通常、健常者向けに作られているため、障害をもつ人がそのまま使うことは難しいので、部屋を改造して使いやすくする必要があります。通常、24時間要介助の障害者の場合は改造は少なくてすみます。逆に1日3〜8時間くらいの要介助の、例えば、介助者をつけずに風呂・トイレなどに行く障害者の方がより改造は大掛かりになります。賃貸物件は他人の所有物ですので、大家の了解が得られなければ改造できません。しかし、基本的に不動産屋や大家は、物件に手を入れられるのを好みません。このため、不動産屋に事情をしっかりと説明し、大家の了解が得られるよう頼まなくてはなりません。ここでのポイントは、不動産屋と大家に、住宅改造がなぜ必要なのか、どの程度の規模のものなのかを説明し、相手に安心させ、共感させることです。そのためにまず、「障害者の方が生活できるように、現状回復を前提に、風呂とトイレををいくつか改装(改造という言葉は語調が強いので、あえて改装と言います)させていただきたいのですが」と切り出し、例えば、「風呂は洗い場にすのこを敷き、風呂おけはリフトで入浴するには小さいので、一個建て用の洋式の浅い広い風呂桶にかえ、風呂がまは新型の部屋の外に設置するタイプに変えたい。クレーン型リフトも置かさせていただきたい。入り口に板を置いてスロープにしたい。」などと、はっきり説明します。住宅改造に関わる具体的な手順についての詳しい説明は後にするので、ここでは話すべきポイントをいくつか挙げます。

  1. 改造にかかる費用がすべて行政から出ること(生活保護なら200万円以上出ます)。
  2. 家を移るときには完全に現状復帰すること(書面に押印して確約しても構いません)
  3. 専門の業者(大工、工務店など)による、きちんとした改造であること、同じ業者による下見も行われること。
  4. 普通の物件は、健常者を念頭においてつくられているため、障害者が生活するには少々不便であること。
  5. おおまかな住宅改造のポイント(改造する場所など)。

以上のことを、住宅改造についての知識を頭に入れたうえで説明してください。

d)保証人について

 不動産屋に必ず聞かれるのが、誰が保証人になるのかについてです。保証人は基本的に家族、親戚に限定しているところが多く、そのような人を確保できない当事者の場合、不動産屋に渋られることになります。こういうときは、家族親戚の保証人が確保できない理由を当たり障りの無い範囲で説明し、「このような理由で、親族に保証人(になれる人)がいないため、事務所の責任ある立場の者が保証人になります」と言います。保証人は、家探しに関わる健常者のコーディネーターがいいでしょう。「ほんとうに保証できるのか」と言われたときは、「なにかあった場合は、保証人と事務所が責任をとります」と答え、団体として責任がとれることを不動産屋に伝えます。以下にここでの説明のポイントを挙げます。

  1. 親族に保証人がいない場合、健常者コーディネーター(できれば家探しに直接関わっている者)が保証人になること
  2. 保証人に責任がまわるような事態になったときは、保証人と事務所が責任をとること

5)大家への説明

参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー

 不動産屋との交渉が順調に進み、なおかつそこに当事者の希望が満たされそうな物件があったら、不動産屋に頼んで、大家に確認の電話を入れてもらいます。前述のように、いくら不動産屋が理解していても、物件に関する決定権は大家にあるので、大家が断れば借りることはできません。できればその場で、まずは不動産屋から大家に事情を説明して、借りることができるかどうか確認してもらいます。ただし、その場では大家が出かけていたりして都合がつかない場合もあるので、そのときは後で連絡をもらえるよう約束を取り付けて、後日こちらから連絡します(前述3:不動産屋との交渉1のb、「話だけ聞く型」参照)。もし大家がいい返事をしない場合には、こちらかと直接話ができないかどうか聞きます。ここで突っぱねられても、冷静に「どのような点がご心配なのかお聞かせ願えませんか」と言い、大家が心配する点を聞き出して、そのことについて詳しく説明し直します。直接大家と話ができる機会があれば、同じように不動産屋で挙げたポイントを、順を追って説明します。ここで大家に確認をとっておかないと、実際に物件を内見した段階で、どんなにいいところだったとしても、大家に話がうまく伝わってなかったために貸してもらえないということがあり得るので、注意してください。

6)他の方法での家探し

 これまでの流れに沿って家探しをしても、なかなか希望するような条件の物件が見つからなかったり、不動産屋や大家の了解が得られなかったりすることもあるので、そのようなときには以下の方法での家探しも参考にしてください。

つながりのある不動産屋を探す

 なかなか理解のある不動産屋に巡り会えなかった場合、人のつてを頼る方法です。もしかしたら、事務所のスタッフや利用者、あるいはその知り合いなどで、懇意にしている不動産屋がある人がいるかもしれません。そのような場合には、その人に頼んで不動産屋に事情を説明してもらい、希望するような物件があるかどうか探してもらいます。ただし、このような不動産屋がすべていい物件をもっていたり、対応がいいとは限りません。

足で探す

 当事者が住みたいと希望する地域を歩いて、アパートなどの物件を一軒一軒探す方法です。一回で一つの市や町を全部まわるのは不可能なので、何回かに分けて行います。まず、歩く場所をできるだけ小さく(××町×丁目程度)まで設定します。次に筆記用具、地図などを持参して実際にその場所に行きます。現地についたら、アパートや貸家などがないか一軒一軒調べていきます。空き家があれば、たいてい「空き部屋あり」の看板が、不動産屋などの連絡先と一緒に書いてあるので、それを書き留めておいて連絡します。携帯電話があればその場で連絡してもよいでしょう。また、空いたばかりの部屋で、まだなにも連絡先などが書かれてない場合、空いているのかどうかわからない場合もあります。こういう場合は、アパートであれば集合ポストに「転居」などと書いてあることで確認できます。また直接部屋を覗いたり、そのアパートに住む人に尋ねてもわかるかもしれません。空いていることが確認できたら、同じアパートの住人に不動産屋や大家の連絡先を聞いて問い合わせます。この方法は、重度の障害をもつ方には体力的にきついかもしれないので、コーディネーターや主任ヘルパーなどの健常者スタッフのみで行ってもよいでしょう。ただし、その場合には、必ず家探しの当事者である障害者と緊密に連絡を取りあって行わなくてはなりません。なぜなら、健常者スタッフのみで家探しをする場合、探す本人である障害者の「探す意識」が希薄になり、あたかも事務所スタッフが家探しをしているような錯覚を当事者に与えかねないからです。このことを防ぐためにも、特に個別IL担当者などの障害者スタッフが、当事者に「自分が探している」という意識を持たせるようなフォローをすることが重要です。また、健常者スタッフも、常に「家を探しているのは当事者である」ということを意識し、一方的な「仕事の肩代わり」にならないよう注意してサポートにあたります。

直接大家を訪ねる

 前述した「足で調べる」方法で空き物件を見つけた場合、隣や近所に大家が住んでいる可能性もあります。さきほどのように、アパートの住人から、大家が隣接して、あるいは近所に住んでいることが確認できたら、直接大家に話すという方法もあります。不動産屋が借り手と大家の間に入ることによってすんなりと通らない話も、大家の了解を先に取り付けることによって、うまく行く場合があります。ただし大家の了解が得られた場合でも、実質的な事務手続きをするのは不動産屋なので、不動産屋に対する説明はしなければなりません。

7)内見と住宅改造の下見

参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー、住宅改造の業者、不動産屋

(できれば、大家、役所の担当ケースワーカー)

 理解のある大家、不動産屋とよい物件が見つかった場合、契約する前に必ず一度部屋を見せてもらいます(これを内見といいます)。内見することによって、図面ではわからないいろいろな要素が実際に体験できます。ただし内見する段階ではまだ契約してはいないため、他の不動産屋にも同じ物件が出回っている可能性があるので、こちらの内見を優先してもらえるよう不動産屋に頼んでおきます。物件が見つかったその日に見せてもらってもいいのですが、この内見は住宅改造の下見もかねているので、できれば業者に同席してもらえるよう手配して、できるだけ近い日に改めて内見するのがよいと思います。また、大家が近くに住んでいれば、どこを改造するかの確認もできるので、都合がつけば内見の日に大家に来てもらってもいいでしょう。また、制度を使って改造する場合には、できれば役所の担当のケースワーカーに同席してもらうとよいでしょう。以下に内見する際のポイントを挙げておきます。

  1. 周りの環境は物件票(希望)どおりか:近さ、静かさ、便利さなどは個々人で感じ方に差があるので、実際に確かめます。
  2. 車椅子でアクセス可能な場所か:一階でも、道路や地面とかなり段差がある場合があります。スロープをつけることが可能なのか、業者と大家に確認します。また、部屋は広いのに玄関が狭く、車椅子では入れないことがあります。ベランダ等から入れないか、業者と大家に確認します。
  3. 車椅子で、あるいは介助者と、生活できるスペースがあるか:物件票と現況では、現況優先なので、実際に中に入って確認します。障害の特性によって間取りに制限がある方は、改造が可能かどうか、壁を抜きたい場合にはそれが可能かどうか、業者と大家に確認します。風呂やトイレが改造可能かどうかも確かめます。メジャーなどで身体や車椅子のサイズと、それぞれの部屋のサイズを測って比較し、介助者が無理なく介助できるかや、荷物が収まるかも確かめます。
  4. 建物の工法は改造に適しているか:建物の工法(木造、鉄筋、鉄骨など)によって改造が難しい場合もあります。業者は無理な改造はしないので、何が可能で何が不可能かを、業者に確認します。また改造が簡単でも、現状復帰が難しいこともあるので、業者に確認します。

 以上のことを確認しながら、業者にどこをどうするのかおおまかな改造の説明をしてもらいます。このとき大家とケースワーカーが同席していると、後から改めて説明する手間が省けます。さらに、工事専門の業者が説明することによって、大家に安心感も与えることができます。内見が終わり、改造が可能で、大家も納得し、当事者も満足がいけば、その物件を借りることに決めてよいでしょう。まず、契約の日を不動産屋と決めます。次に、業者に、役所に提出する見積書と図面の作成を依頼します。見積書と図面がいつごろ完成するかを聞いて、住宅改造の申請日に間に合うようにします。さらに、申請をしてから下りるまでに時間がかかることがあるので、申請が下りる前に改造にとりかかってもいいかケースワーカーに相談します。といっても役所の職員ですので「いいですよ」とは言えませんが、「私は関知しません」と言って暗に認めてくれる人もいます。申請したものが下りないことはほとんどないので、入居してすぐ生活に必要な改造(入り口のスロープ、トイレなど)は、引っ越してすぐに改造してもらえるよう業者に頼んでおきます。

8)契約

参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー(保証人)

 内見が終わり、各所への連絡を済ませたら、いよいよ契約です。契約時に用意するものがいろいろ必要なところもあるので、不動産屋に連絡してなにが必要か確かめ、契約の日までに用意します。一般的には、保証人は役所の印鑑証明が必要な場合が多いようです。敷金、礼金、仲介手数料、初月度家賃など金銭面の準備もします。準備を整えたら不動産屋に出向き、契約を行います。不動産屋にひととおり契約についての説明を受けたあと、契約書を作成します。文字を書くことが困難な当事者は、介助者に代筆させます。不動産屋に代筆であることを伝え、当事者と不動産屋の目の前で行います。契約時に引っ越しの日や住宅改造の日を不動産屋に伝えられるように、ケースワーカーや工事業者との調整も済ませておきます(都合がつかなければ、改めて電話などで必ず連絡を入れます)。

9)住宅改造

 

住宅改造の業者について

 住宅改造をするには、専門の業者との連携が不可欠です。できれば、推進協会が目指す障害者の自立生活に理解があり、障害者が住む家の住宅改造の経験が豊富な業者がいればいいのですが、そのような業者がいない場合は、後々関係をもっていけるような業者を探す必要があります。

住宅改造のポイント

 借りようとしている物件の、どこを改造するのかは、内見のときにしっかり確認しておくことが望ましいでしょう。当事者と業者立ち会いのもと、実際に動いたり、寸法をとったりして、どこを改造するべきなのかを確認します。まず当事者が、どこをどうしたいかの希望を業者に伝えます。業者は、技術的に不可能なところは「無理です」というので、そこが妥協できるところなのか、妥協してしまうと生活ができなくなるところなのかをはっきりさせておきます。以下に、一般的な住宅改造のポイントを挙げておきます。

  1. スロープ設置:玄関部分(地面から土間へ、土間から部屋へ)、各部屋間の段差部分、道路と建物の間に大きな段差があればその部分をスロープで解消します。
  2. 玄関までの通り道設置:建物の入り口から玄関までの地面が、土や砂利などで車椅子では移動しにくい場合、コンクリートやブロックなどで整地します。
  3. ウッドカーペット敷き込み:古いアパートなどでは、部屋がすべて和室というところも珍しくありません。和室では車椅子が動きにくく、また畳も傷つけてしまうため、ウッドカーペットを敷き込みます。
  4. 浴室改造:古いアパートなどでは、風呂にシャワーがついてなかったり、狭い(和式)浴槽に風呂釜がついていたりして、特に座位がとれない障害者などは入浴するのが困難です。まず浴槽を和式から、浴室の広さに応じて和洋折衷型、あるいは洋式に取り替えます。そのままだと風呂釜が浴室に入らないことが多いので、小さい全自動の風呂釜を、外に取り付けます。全自動の釜は指一本で風呂が沸かせるので、障害を持つ方や介助者にとっても便利かつ安全です。そのうえで、浴室にリフトを取り付けて、入浴が快適で安全にできるように、また介助者の肉体的負担を軽減できるようにします。リフトは、浴室への出入りの用途もあるので、浴室のドアは取り払って、シャワーカーテンなどを取り付けるのが一般的です。
  5. トイレ改造:トイレの入り方は障害に応じて様々なので、改造もそれに応じて行います。一般的には、車椅子のままトイレに入れるように、便器を和式から洋式に変更します。また、介助者がスムーズに介助できるよう、横壁などを抜いて広くすることもあります。また、ドアや洗面台を取り払う場合もあります。
  6. その他:車椅子の高さにあわせて、洗面台などを低くしたりすることも考えられます。

 以上のことを確認して技術的に可能であれば、業者に役所に提出する設計図と見積書の作成を依頼します。これらの書類は、制度申請の日に間に合うようにします(申請については別項参照)。

住宅改造の時期

 住宅改造は、当事者が生活できるようにするための改造ですので、引っ越し、つまり入居の日に完成しているのが理想なのですが、日常生活用具の住宅改造制度(上限20万円。全国にある)や、自治体独自の改造制度(自治体により0〜100万円など)を使う場合、申請してから許可が下りるまでに少々時間がかかるので、入居の日に改造を終えるのは難しいでしょう。(さらに、生活保護+生活福祉資金を使う場合は1ヶ月半はかかります)。しかし、生活に最低限必要な部分は改造しなくてはならないので、この部分は申請が下りるまえに着工するのもやむを得ないでしょう。具体的には、入り口のスロープ、トイレなどを優先します。(入り口に板などを置いたりポータブルトイレを使ったりで1〜2万円で仮設する方法もあります)。浴室改造は、風呂釜や浴槽、リフトの単価が高いため、万が一制度の許可が下りなかったときのことを考えて後回しにします。しばらくは自宅で入浴できないことになるので、その間の入浴をどうするか(清拭のみにする、他の自立した障害者の家に行って貸してもらう、2人介助で銭湯を利用する、など)を考えておきます。また、入居後にウッドカーペット(畳の部屋を安く板の間にする、厚さ8ミリ程度の木材の板でできたカーペット状のもの)を敷き込む場合は、部屋に荷物を全部入れてしまうと、敷き込むときに全部出さなくてはならないので、部屋には最低限の軽い荷物しか置かずに、あとは押入に入れておくか台所に置いておくとよいでしょう。これらのことを考慮に入れた上で、当事者と業者が相談して、住宅改造の順番、時期について綿密な打ち合わせを行います。また、改造が終わらないと、生活もままならないことをケースワーカーに伝えて、一刻も早く申請が下りるように働きかけます。申請が下りて、住宅改造が完成したら、担当ケースワーカーに訪問してもらい、申請どおりの改造がなされているかどうか確認してもらいます。このとき事務所のスタッフが同席するかどうかは、当事者の意向をよく聞いた上で決定します。

10)注意!家探し時に事務所スタッフが意識すべきこと

 これから自立をしようとしている人、また自立している人に対する支援全般に言えることですが、「何かを行うのは当事者である」という意識を、事務所スタッフが(当然のことですが)忘れないようにすることが重要です。特に家探しでは、スタッフがこのことを常に念頭に置くだけでなく、実際に当事者が「自分の家探しを、自分でしている」と思えるようなサポートをすることが大切です。なぜなら、家探しは、コーディネーターあるいは主任ヘルパーが事者とかなり深く関わるため、当事者がやるべきところまで手を出してしまったり、当事者に「やってもらっている」という意識を強く与えてしまって、その結果当事者の「自分で行っている」という意識が薄れてしまい、当事者の管理に陥る可能性があるからです。このことを防ぐには、基本的なことですが、「当事者の意志の尊重」を徹底することを第一に考えます。つまり、すべてのプランをこちらから提示するのではなく、たとえ当事者が一緒に行動するのが難しい方法での家探しであったとしても、その方法を提示する、あるいは採用する場面で、必ず当事者との綿密な話し合いを持つなどして当事者の自立意識を高め、なおかつ遅きに失することのないようなサポートをすることが事務所の全てのスタッフに求められます。そうでないと、家探しの時期だけでなく、その後に続く支援にも影響がでる可能性があります。家探しの全ての場面において、関わる者全員が上記のことを意識しながら支援するとよいでしょう。

 

 

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。

障害者の人材募集   

 東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばかりのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみたい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

広告  当会で取扱販売中(書籍)

ピア・カウンセリングという名の戦略

安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ  1600円+送料

障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。

申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ

 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

 

全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

ピアカウンセリングってなーに?

これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。

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介助サービスマニュアルpart2

障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。

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全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。

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エンジョイ自立生活

樋口恵子著(出版本)

読みやすい本です

1575円

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自立生活プログラムマニュアル入門

自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を)

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ILP受講経験のある方むけ

ILPリーダーを目指している方に

800円

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御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時

 

 

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、当会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。

 かかった実費(人件費含む)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 NPO法人は東京で申請できるよう、経済企画庁で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。

 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプになります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。

 

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0120−66−0009 へ 10時〜22時

FAX 0424−67−8102 東京都小平市花小金井南町1−12−2−101

 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金申請を代行します

(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務

・介護労働助成金や新卒等の助成金

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

 

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

2月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

3月〜8月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

同時に指定の基準の2.5人を確保

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病団体と連携など

8月中旬

NPO法人登記

(半月)

介護労働助成金

申請

8月〜

10月

介護保険指定申請

(指定まで2ヶ月)

8月雇用保険等の手続

8月介護福祉士試験出願

(9月14日ごろ締切)

10月1日

介護保険指定事業者に。

一般事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

11月1〜12日

介護保険請求事務

11月15日ごろ介助者へ給与支払い

介護保険収入

8月分は10月25日振込

1月

介護労働助成金支給申請

(入金は3月)

*まず、介護保険指定を取り、収入を得、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。

 

 

生活保護の介護料大臣承認(継続申請)

■平成18年度他人介護料継続申請書セットと説明 2006/03/22

 

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版 

(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります)

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット

(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活センター・小平

 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。

一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料       

 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。

品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

HP:www.kaigo.npo.gr.jp 

E-mail: